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2014-11-06 第187回国会 参議院 環境委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年十一月六日(木曜日)    午前十時四分開会     ─────────────    委員異動  十月十六日     辞任         補欠選任      榛葉賀津也君     小見山幸治君  十月二十二日     辞任         補欠選任      杉  久武君     浜田 昌良君  十月二十三日     辞任         補欠選任      浜田 昌良君     杉  久武君  十月二十八日     辞任         補欠選任      浜野 喜史君     大塚 耕平君  十月二十九日     辞任         補欠選任      大塚 耕平君     浜野 喜史君  十一月五日     辞任         補欠選任      山谷えり子君     石井 正弘君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         島尻安伊子君     理 事                 高橋 克法君                 中西 祐介君                 水岡 俊一君                 市田 忠義君     委 員                 石井 正弘君                 岩城 光英君                 尾辻 秀久君                 岸  宏一君                 佐藤 信秋君                 中川 雅治君                 中曽根弘文君                 小見山幸治君                 櫻井  充君                 長浜 博行君                 浜野 喜史君                 杉  久武君                 水野 賢一君                 清水 貴之君    国務大臣        環境大臣     望月 義夫君    副大臣        環境大臣    北村 茂男君    大臣政務官        環境大臣政務官  高橋ひなこ君    事務局側        常任委員会専門        員        櫻井 敏雄君    政府参考人        内閣府政策統括        官        平井 興宣君        総務大臣官房審        議官       時澤  忠君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    鎌形 浩史君        環境省総合環境        政策局長     小林 正明君        環境省地球環境        局長       梶原 成元君        環境省水・大気        環境局長     三好 信俊君        原子力規制委員        会原子力規制庁        長官官房審議官  山田 知穂君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査  (指定廃棄物最終処分場候補地選定の進め方  に関する件)  (望月環境大臣の政治資金問題に関する件)  (環境影響評価法対象事業に関する件)  (我が国の温室効果ガス排出削減目標検討状  況に関する件)     ─────────────
  2. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、榛葉賀津也君及び山谷えり子君が委員辞任され、その補欠として小見山幸治君及び石井正弘君が選任されました。     ─────────────
  3. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官平井興宣君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 櫻井充

    櫻井充君 おはようございます。民主党・新緑風会の櫻井充です。  今日は、まず最初に、地元指定廃棄物最終処分場のことについて質問させていただきたいと思います。  もうこじれにこじれておりまして、なぜそうなってきているのかというと、済みません、これは私は地元関係者から話を聞いているだけなので一方的なことなのかもしれませんが、環境省やり方が余りに強引なのでこういうことになってきているんじゃないのかと、そう思うんです。  一例申し上げておきますが、十月の二十三日に、午後四時ぐらいに環境省から現地調査をするという旨のファクスが入って、翌朝の七時ぐらいに環境省現地入りしたらしいんです。町民の皆さんは八時頃に現地に入った。この人たちは別にその調査を何とかしようということではなくて、別な目的で入られたらしいんですが、林道入口付近とその約五十メーター奥にもう既にロープ二本が張られていて、環境省職員から通行規制された。そのために、結果的にはその地元住民人たちロープの前に座り込むことになったというふうに私はお伺いしておりますが、これは事実でしょうか。
  7. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 宮城県の三か所の詳細調査候補地、今御指摘にあった加美町の候補地も含まれますが、先月の二十四日からボーリング調査等に係る作業を予定しておりましたが、加美町の候補地において住民方々の反対をいただいたこと、今は予定した調査は一時見合わせています。  このボーリング調査に係る作業を行う際には、機材を搬入するために複数台大型車両国有林道通行、駐車する必要がございました。このため、円滑かつ安全な作業を確保する観点から、事前に県道と国有林道の境界から候補地側に少し入った国有林道上にロープを張ったというところでございます。また、先ほどロープ二か所という御指摘でございましたが、マスコミの取材などもございますので、その関係者の立会いも多数予定されたことから、もう一本のロープを張ったということが事実でございます。
  8. 櫻井充

    櫻井充君 環境省は、通行制限する権限は何の法律根拠で行うことが可能なんでしょうか。
  9. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 通行制限ということではございませんで、安全確保のために、作業を行うために入らないように要請をしたということでございます。
  10. 櫻井充

    櫻井充君 これは要請ではありませんね。通行規制しています。済みませんが、根拠法を教えてください。
  11. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 規制ということではございませんで、安全確保のために入らないように要請した、そういうことでロープを張ったということと認識してございます。
  12. 櫻井充

    櫻井充君 私は納得しておりません。つまり、こういう根拠法は多分ないんですよ。ないのなら、まずないと言ってもらえませんか。  まず、通行規制環境省でできる法律根拠があるのなら、それを示してください。今回のこととは別です。今回のこととは別に、通行規制ができるのかどうか。例えば、厚生労働省感染症予防法通行規制をすることが可能です。環境省にはそのような法律がありますか。
  13. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 環境省所管法律の中では、直接環境省交通規制をするというものにつきましては、済みません、私自身は今承知してございません。
  14. 櫻井充

    櫻井充君 これ大事な点なんですよ。それは、環境省はそういうふうにして言い逃れしていますよ。だけど、地元人たちからしてみれば、入れなくなっているんだから、入れなくなっているということは、これは通行規制ですよ。この人たちは、何げにいつも通っている林道へ行って、それで山の中に入っていこうと思ったら、あなた方に駄目だと言われているわけですよ。  要請じゃありませんよ。要請だったらみんな納得して、だったらこんな行動取りませんよ。そういう認識は私はおかしいと思いますけど、いかがですか。
  15. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 規制との御指摘でございますが、私どもとしては、安全確保のためにロープを張りまして、入らないように要請して、説得をさせていただいたということでございます。
  16. 櫻井充

    櫻井充君 じゃ、済みませんが、改めて、安全確保のためであれば入場制限できるという根拠法はどこにあるんですか。
  17. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 特に何法に基づくということではなく、危険な状態が生じないように公務を執行するためにお願いしたということでございます。
  18. 櫻井充

    櫻井充君 根拠法がなくして、なぜそういうお願いができるんでしょうか。
  19. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) この事業というかこの調査自体は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づきまして国として行っている、環境省として行っている事業でございます。そういう事業の中で、安全を確保するということにつきましては適宜適切に対処することが私たちに求められている、こういうことだと思います。
  20. 櫻井充

    櫻井充君 適宜適切行うにしても、法律事項でない、定められていないことを行うこと自体越権行為だと思います。これは行政としてやるべき行為では私はないと思います。この国は法治国家です。法律にのっとって手順を踏んでやっていくのが当然のことであって、こういう法律に定められないようなやり方をするから間違いなくこじれてくるわけですよ。この点についてどう思いますか。  じゃ、もう事務方に聞いてもしようがない。大臣、こういうやり方をするからうまくいかないんですよ。何で地元人たちが反対しているかというと、二つありますよ、大きく言えば、理由は。  一つは、また更なる風評被害地をつくることになるんです。加美町はほとんど放射性物質ないんですよ、廃棄物がないんですよ。だけど、その地域にこういったものを持ってくれば、どんなに国が安全ですと言ったって、今の食品だって何だって私は安全だと思っているし気にしないで食べていますが、だけどそういうものが来たら、当然ここはまた危ないところなんじゃないかという第二の風評被害が生まれるから皆さん反対しているわけですよ。私も地元首長だったら間違いなく反対すると思いますね。  もう一つこじれているのは何かというと、結局は強引なやり方なんですよ。納得した上でやらなきゃいけないはずなのに、当初は、自治体意向住民理解を得ずに国が強制的に調査することは考えていないというふうに、これ十月八日に、井上大臣がおっしゃっているんだそうです。こうやって言っておきながら、何の理解もされないまま強引にこうやってやってくるから更にこじれているわけですよね。こういうやり方についてどう思われますか。
  21. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 風評被害と、今、それからこじれる原因についての御指摘がございました。  風評被害につきましては、先生今おっしゃったように、農業や観光を始め多岐にわたる影響を及ぼすと、このように我々は承知しておりますし、風評被害を防止するためには、処理施設必要性安全性をやっぱり幅広く丁寧にお伝えをして、地元方々を始め、広くやはり国民の皆様にも不安や御懸念を払拭することが大切であると、このように思っております。  これまでも新聞広告折り込みチラシ、あるいはまた環境省のホームページで様々なことを通じてやっておりますが、実は私はこれだけでは不十分だなと思っているのは、私自身清水でございまして、地元が。お茶被害で実は風評被害に遭いまして、全くお茶が、日本一のお茶生産地だと言われていたお茶が売れないと。これは、売れないということは、例えば茶商皆さんがそんなのは買えないよというような形で、一年も二年も、もうとてもこれではやっていけないと農家の皆さんから様々我々相談を受けたことがございますけれども、そういったことを考えると、やはり、より慎重に地元方々、あるいはまた国民皆さんに対して情報発信をしていかなければ、これはとても地元皆さんからすれば大変なことではないかな、こんなふうに思っております。  ですから、万が一風評被害が生じた場合には、地元自治体と御相談の上、国としてはもう可能な限りやはりこれは対策を講じていかなくてはならない、このように認識をしております。  それから、いま一つの、地元に丁寧に説明をしないからこういうようなそごが生じるのではないかというお話でございますけれども、もちろん今までも丁寧にお答えすることは基本としてやってまいったわけでありますけれども、このことについては櫻井先生の方から御指摘ございました、より一層丁寧に対応するように、先生のやはりそういう御心配が、結局こういうようななかなか話が進んでいかないということになるということを肝に銘じまして、職員にもしっかりと新たな認識を持って説明をしていくように指示をさせていただきたいと、このように思っております。
  22. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  ただ、もうこれ大臣、大変申し訳ないんだけど、井上大臣が、自治体意向住民理解を得ずに国が強制的に調査することは考えていないと、そう明言されたにもかかわらず、現地調査をやっているわけですよね。どういう点で担保していただけるんですか。つまり、今のように御発言されても、大変申し訳ございません、井上大臣の言葉もこれは環境省全体の意向だと私は思っているんです。そうすると、今この委員会の場で大臣から御発言があって、これは例えば、具体的に言えば、地元議会なり、それから地元首長なりの同意が得られなければ調査には入らないということなのかどうか。  例えば原発の再稼働について、それは相当私は慎重に事を進めていると思っているんです。これは賛否はあります。我が党の中にもいろいろあります。ただし、手続はどうなっているかというと、まず地元自治体合意を取り、地元議会理解を取って、首長理解も得た上で、今度は県議会に諮り、そして知事が判断するというプロセスを今取られていますよね、原発の再稼働については。  そうすると、この調査に関しても、繰り返しになりますが、議会同意を得て、それから首長理解を得た上でと、具体的に言えばそういうふうな手続は取っていただけるんでしょうか。
  23. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 今先生がおっしゃった点でございますけれども、やはり丁寧な説明基本でございますけれども、今までも知事を始め、それから各市町村長皆さんお集まりいただいて、そういう中で何回か説明をさせていただいておるところでございます。そういう中でその指定廃の問題については進めていくということで、丁寧にやっていることでございます。  今後とも、首長を始め様々な皆さん、そういったところでお集まりいただいてそういうお話合いはさせていただきたいなと、こんなふうに思っております。
  24. 櫻井充

    櫻井充君 大臣、済みません、丁寧になっていないからこうやってもめているんです。環境省側は丁寧にやっていると思っているかもしれないけれど、地元自治体側は全然丁寧だと思っていないんですよ。だからもめているんですよ。そこの認識おありですか。
  25. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) なかなかこの問題についてはそんな簡単に片付く問題ではないと思っておりますし、これは、我々としては、指定廃の問題についてはやはりそういったものを片付けていかなくてはならないということで、今後とも地元自治体首長始めいろんな皆さんと何回かやはり丁寧にお話合いをさせていただく、これのみがもう大切なことだと思っております。  これはもうそんな簡単に我々は片付く問題ではないということは十分に認識して、先生のおっしゃったような、今そごが生じているというのは我々が足りないところがあったのかなということはやはり反省をしながら、しっかりとそういったことを進めていきたい、このように思います。
  26. 櫻井充

    櫻井充君 大臣、事の経過全部御存じかどうか分かりませんが、元々要件がころころころころ変わったんですよ。最初要件があって、これが加美候補地に合致しないと分かった瞬間から要件を変えているんです。  例えば、最終処分場のここの面積がある程度の規模が必要だと。ところが、それに達していなかったらどう言ったかというと、廃棄物の量が減ったからそれでも大丈夫なんですとか、それから、ある程度の傾斜があるところは駄目だというふうに書いてあったのは、これは隠していたんですよ。それで、こういうことですというふうに説明をしてきているんですよ。ですからこじれているんです。済みませんが、丁寧な説明なんかされていませんよ。適当ですよ。いいかげんですよ。うそつきですよ。こんなのやられて誰が信用しますか。今のような御答弁でも、明確に私は言っていただかないと納得できないんです。  もう一度繰り返し申し上げますが、原発の再稼働は、議会が納得し、首長が納得し、県に上がっていくんですよ。それであれば、基礎自治体にちゃんとそういう説明して、まず議会理解を得ることから始めなかったらどうしようもないんじゃないですか。  そして、もっと信じられないことを申し上げておきますが、これ、十月の十五日に、加美町に何の連絡もなく、東京から来たという若者約二十人が二日にわたって各家に環境省のパンフレットをポスティングしているんですよ。こんなことまでやっているんですよ。町の理解も得ず、町に報告もしないでこんなやり方しているんですよ。ですから、住民人たちは、いつから町でこんなことやり始めたんだ、町の考え方はこう変わったのかと、そういうふうにみんなに問合せを受けているわけです。  これ、強引じゃないですか、こんなやり方。めちゃくちゃじゃないですか。町に何の連絡もなく、こういうことを事務方がやっているんですよ。大臣に上げてくるときには、ちゃんとやっていますとか、そういう説明するかもしれませんよ。今の答弁見てください。法律事項にもないんです。法律事項にもないようなところにロープ張って、我々はお願いしているんですと。そんなことありませんよ、そういうことじゃないんです。お願いするにしたって何にしたって、ある程度の法律根拠がなかったらそういうことをしちゃいけないんですよ。  いいですか、改めてこれは確認させてください。これは、そうじゃなければ、済みませんけれども委員会止めさせてもらいますよ。ここは大事なポイントなんです。議会がちゃんと理解し、首長理解するまで調査に入らないと、そういうふうにお約束していただけますか。
  27. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 井上前副大臣のとき、我々の前のときのことはまだちょっと詳細には分かっておりませんけれども、いろいろお話を聞いている中では、今まで何回か首長さんとお話合いをさせていただいて、そして全体にいろいろな地域首長さんにお集まりいただき、議会皆さんにもお集まりいただいて、そういう中で説明はさせていただいてきたということを実は伺っております。それがどういう形で、今そこが説明不足ではないかという話がございました。その辺の事情については私もちょっと検証しなきゃならないのかなと思っておりますが、しかし、そういう中で、何回かお話をさせていただき、そしてまた、我々のところの小里副大臣もそういった形で、各町長さん始め御質問等ございましたので、それについてもお答えをさせていただくということで説明をさせていただいておるという話を聞いております。  まさに、まだそれで足りないということでございます。まさにそういった事案が起きているということは、これからもしっかりとそういう議会皆さんには説明をさせていただきたい。各首長さんの皆さんにお集まりいただいて、そういう中でこれ決めてきたことでございますので、そういう皆さんにもう一度そういうふうな形の中で説明をさせていただくことをこれからも続けていきたいなと、このように思っております。
  28. 櫻井充

    櫻井充君 もう一回だけ質問いたします。  今までのは話合いじゃないんですよ。要するに、環境省側主張なんです、地元方々主張なんです。主張繰り返しをこれ話合いとは私は呼ばないと思いますよ。これは、お互いに歩み寄って結論を得るためにいろんなことをやってくるのを話合いというのであって、環境省側がやってきているのは、最初に結論ありきで、それを何とか説得したいというんです。話合いじゃありません。いかに説得するかと、それだけの話ですよ。  私が申し上げているのは、地元のちゃんと理解を得てくださいねと、地元合意を得てくださいねということです。説明しろとなんて言っていません。私がお願いしているのは、今までだって何回も説明しているのかもしれないけれど、だけど、繰り返しになりますよ、何回も要件変えて、何とかここの町で調査をして、候補地の中にちゃんと加えたいから強引なやり方をしてきているんですよ。こんなもの、説明でも何でもありません、うそついているんですから。だからこじれているんです。ちゃんとまず理解してもらうということが先なんです。説明ではありません。  繰り返しになります。議会首長理解を得るまできちんとやっていただけますね。これはちゃんと答えてくださいね。
  29. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) そういう様々な皆さんに御理解がいただけるように話はしていきたいなと、こんなふうに思っております。
  30. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  じゃ、この井上大臣がおっしゃったとおり、ここにありましたが、自治体意向住民理解を得ずに国が強制的に調査することは考えていないと、こういう立ち位置でよろしいんですね。
  31. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 井上大臣の話でございますけれども、基本的には市町村意向を確認しないで国が強制的に調査することは考えていないと、こういう発言をしているところでございまして、それにのっとって我々も住民皆さんの御意見を大切にしながらこの事を進めていきたいなと、このように思います。
  32. 櫻井充

    櫻井充君 そういうふうに言っても、結局、結果的にはやってきたんですよ。だから、繰り返しになりますが、信用できないと言っているんです。  これは実は水源地でもあるんですよ。ですからみんなで問題視しているんですね。これ山形側人たちもかなり心配されているんです。ここのところに、安全だと言われても、水源地に何かが万が一起こったときに一体どうなるんだろうかと。そういうみんな不安抱えているから、そこの人たちだけではなくて周辺に物すごく影響が来るものだから、だから別に町のエゴだけで言っているわけでも何でもないんです。  この点についてはまず十分理解しておいていただきたいことと、それから、これ決まらないからこういうことになってきつつあるんですが、大臣、今放射性物質というのはどのぐらいの勢いで減衰しているのかと申し上げると、例えば、今七ミリシーベルト出ていた地点があったとします。134と137で一対一存在していますが、放射線量は五対二で出ております。そうすると、134は半減期が二年ですから、その五ミリシーベルト出ていた分は二年後には二・五ミリシーベルトまで下がるんです。四年後には更に半分の一・二五まで下がるんです。そうすると、七ミリシーベルトだった地点は四年後に一・七五まで下がるんですよ。  これが、今の例えば処分しなければいけないような稲わらから始まって、こういうものは、いいか悪いかは別です、処分が遅れた結果、実を言うと相当放射線量が落ちているはずなんですよ。こういったものを改めて計測し直すとか、その上で、一体どのぐらいの量があって、今後の自然減で見通しを立てていかないと、もうここまで来ていますからね。いろんなところで話になってきていると、結果的には、少量のところについては、もうどこで処分するも何もなくて、本当に申し訳ないんだけど、自然減の中で待っていれば何とか解決するようなものになっちゃっているわけですね。  であったとすれば、本当に宮城県にまずどの程度のものがあるのか、そこからきちんと調査していただかないと、私は根本的には変わっていかないんじゃないかなと。そういうことも全部踏まえて全体的なことを、これは刻々と変化していますから。  ですから、繰り返しになりますけれど、134というのが半減期二年で……(発言する者あり)セシウムの134です、ごめんなさい。そのセシウム134の半減期二年でどんどんどんどん減っていくんですよ。ですから、例えばチェルノブイリなどは、あの当時、五年だったか六年たって環境基準のところを放射線量ミリシーベルトぐらいに定めたのは、これはある程度減衰しているからこういう形で決めてきているんですよ、済みませんが。  そこで、とにかくこういったことも全体を踏まえた上できちんと対応していただきたいと。これは地元方々もこの議事録、必ず最後は読まれますからね、大臣。いいですか。今日は私は町長の代わり、それからこの町の住民人たちの代わりに、地域の代表者ですから、その思いでここに立たせていただいています。繰り返しになりますが、ちゃんと住民合意を得てから、それから地元自治体合意を得てから調査に入るということでよろしいですね。
  33. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 先生おっしゃったように、このセシウムというのは減衰をしていくというようなことがございまして、半減期、やはりそういう中で、数年たった場合には一体どういう状況になり、今と大分違った状況になるのかなと。それからまた、その間に技術的な開発等、総力を挙げて今様々な面でやっておりますので、そういった面におきましても、そういったものを勘案して、しっかりした数値とか量とかというものをまた確認をして進めていかなくてはいけないなと、このように思っているところでございます。  それから、今先生がおっしゃったように、やはり地域皆さんといいますか、議会だとかあるいはまた首長さんの、そういった、井上前副大臣お話ししましたように、国の方で勝手に進めていくというようなことを思われるようなことになってはいけないと思いますので、そういった意味ではしっかりとそれぞれの団体の皆様方とよく、市町村長皆さんを始め様々な皆さんといろんな話合いをさせていただいて、丁寧な説明の中でこれを進めていきたいなと、このように思っております。
  34. 櫻井充

    櫻井充君 今回は、議会でこういう形で大臣から御発言いただいたのでこれを重く受け止めたいと思っておりますし、それから、大臣はうそをつくお人柄ではないということはいろんな方々からお伺いしておりますので、その言葉を信じて、信じて今後の対応を見ていきたいと、そう思います。  それで、この後にこういう質問するのもなんなんですが、政治資金報告書についてまず質問したいんですが、その前に、大臣、亡くなった奥さんがこうだったということをおっしゃって、私は正直申し上げて、予算委員会でも質問させていただいた中で申し上げましたが、ずっと支えてこられた奥さんのせいにするというのは、私は一政治家として情けないんじゃないかなと。  まず、大臣、連座制というのがあります。今回の例が当たるかどうかは別として、連座制という制度がありますね。連座制について、どの程度理解されているでしょうか。
  35. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) まず、一昨日、櫻井先生からお話がございました。ちょっと時間をお借りいたしましてお話をさせていただきたいと思いますが、私の妻にそういったことをおっかぶせるとか、そういうことは決してございません。私自身、あの質問というかお話をいただいてから、本当にじくじたるものがございました。  私、政治生活三十五年、その間に、もう四十年近くなりますが、私の家内は田舎の農家の娘で、私の地元には親戚も何もない中で、苦労して苦労して私を支えてきてくれました。本当に、そういう中で、家内がいなければ今の私はなかったのかなというようなことをつくづく感じておりまして、苦労掛けたなということでございまして、そういった意味では、本当に感謝こそすれ、そういうような形のものをそこにかぶせるというような形のものは決してないと自分では思っておりますし、先日も地元に帰って家内のお墓に私の娘と行って、本当に苦労掛けたなと、そういうようなことでございます。  そういう御質問をいただきまして、私、肝に銘じて、先生のおっしゃった情けないようなことをするなというようなことでございまして、私も肝に銘じてお答えをさせていただくと、そういうようなつもりでおります。  連座制ということでございますけれども、今の法律でいきますと、連座制というもの、やはり身内だとか、あるいはまたそういった権限のある者が何らかの違法な行為をした場合には本人にも及ぶと、そういうことを存じております。
  36. 櫻井充

    櫻井充君 そういうことなんですよ。結果的には最終的な責任者は御本人なんです。ですが、済みませんが私はテレビ報道でしか見ていないし、その断片的な情報しか分かりませんが、深夜に異例の記者会見までされて、あの当時の会計責任者は自分の亡くなった妻なので、ですから私は知らないし、それから、あの当時はですよ、調べられないので調べるつもりもないと、そういうお話だったんじゃないのかと。それは済みません、これは直接記者会見を見ていないので、いろんなメディアからの情報によればそういうことだったわけです。  そうだとすると、今お話があったことと全く違うんですよね。今のお話であれば、奥さんのせいにしていませんと今そうおっしゃっているけれども、全然そういうことではなくて、奥さんのせいにされているんじゃなかったんですか、あの当時は。  そして、もうちょっと申し上げれば、調べる気になれば幾らでも調べられると思うんですね。後援会の方々は、何人あの当時の方々が残っていらっしゃるのか。多分、大多数の方が残っていらっしゃるはずですよね。それから、秘書の方だって、ころころころころ替わるわけじゃないから、奥さん以外の秘書の方だって多分ずっとそこでお仕事をされているはずですよね。そういう方々からきちんと聞き取り調査を行えばある程度のことが分かるはずなのに、元々の姿勢が、奥さんのせいにして、それで逃げ切ろうとしていたんじゃないだろうかと、そういうふうに思われるような記者会見の内容だったと思うんです。  それで、改めてですが、大臣、この案件についてどこまで今調査されているんでしょうか。
  37. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 保存期間ですよね。若干過去のお話でございますので、そういった資料の保存期間が過ぎてしまって、領収書等そういったものがほとんどといいますか、ございませんので、そういう意味ではなかなか難しいところがあるというようなことを記者会見で話をしたと思っております。  そして、ちょうど私あの頃、選挙落選をいたしまして、実はほとんどの職員といいますか、そういった人たちには実は、財政上の関係といいますか、ほとんど辞めていただいたということでございます。  ですから、そういう意味ではなかなか確認するということが難しい状況ではありましたけれども、何しろ、そういった関係者等といいますか、家内を手伝っていた方とか様々秘書で活動していた人たちに、一体このときはどういうことだったんだろうかというようなことを確認をする努力を一生懸命やってきて、そうしてあのとき発表を、もうこういうことであるなら一日も早く皆さんに発表させていただいた方がいいなと、そういうことで記者会見をさせていただいたと、そういうことでございます。
  38. 櫻井充

    櫻井充君 その後どういうことを調べられたんでしょうか。大体、もっと早くに報告したいんだったらあんな夜中にする必要性もなく、一部マスコミにこういった記事が載るものですから、そのことが分かったから夜中にああやって記者会見されただけじゃないんですか。ちゃんと正しいことをおっしゃっていただかないと、ここのところは。穏やかにやろうと思っていましたが、穏やかに進みませんよ、大臣。  もう一度お伺いしておきますが、きちんと、今どこまで、どういうことで調査されたのか、お答えいただけますか。
  39. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) そういう関係者皆さんに私が直接電話したり事情を聞いて、そうして、その当時どうだったかというようなことを聞いておるということでございます。  記者会見のことにつきましても、我々、幾つかのマスコミの皆さんからこういうようなことはどうなっているんだという問合せがございました。どちらにいたしましても、それなら我々もしっかりと聞いたり調べたり、あるいはまた努力をさせていただく中で、お分かりさせていただいたところを記者会見でこれを発表した方がいいなと、そういうようなことでやらさせていただきました。  ただ、何で夜中かというような、そういうような御質問もございましたが、我々とすると、あの日になるべく早くというようなことで記者会見をさせていただくというような話を実はさせていただいたんですけれども、私もまだ大臣になって二か月たつかたたないかの間でございまして、記者の皆さんの話を聞いたら、これは二時間ルールというものがあって、申し込んでから二時間は開けませんよというようなことでございました。我々、ですからもっと早い時間に実は記者会見をさせていただくということで申し込んだんですけれども、これは新聞社の皆さんはすぐにでもかもしれませんけれども、テレビ始めそういう皆さんからすると、機材を持ち込むのに少なくとも二時間以上掛かるので、そういう時間をちゃんと置いてもらわなきゃ困るということでございました。でも、準備ができれば私たち何時でも結構ですから、じゃ、お待ちしていますというような形の中であのような時間になってしまったということでございまして、これはもうマスコミの皆さん本当に申し訳なかったなと、今になってみればそういうようなことで思っております。
  40. 櫻井充

    櫻井充君 じゃ、もう一回これ根本的にお伺いしておきますが、写真共有サイト、フリッカーというのがあるんでしょうか、これで正しい読み方かどうかちょっと分かりませんが、そこの写真を今日お配りすればよかったのかもしれませんけれど、このときに、もう既にちゃんと、望月よしお後援会新春賀詞交歓会と銘打った看板が掲げられて、その下に日の丸があり、紅白の垂れ幕があって、そこの前に望月よしおというはっぴを着ておられる大臣が、多分これは御挨拶されている写真なんだろうと推察されますけれど、ここにもう既に後援会新春賀詞交歓会と書かれているんです。つまり、後援会の行事なんですよね。後援会の行事だからこそ、こうやって後援会新春賀詞交歓会という看板が掲げられているかと思いますが、それでよろしいですか。
  41. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 後援会以外の方が多く参加を見込まれるような大会は、参加者から徴収した参加費で支出を賄うということになっておりまして、有志による実行委員会皆さんにこれはやっていただいておるということでございます。  御指摘の賀詞交歓会も、その性格上後援会の皆さんが、後援会以外の皆さんがたくさん、後援会を開くと、こういうときにたくさんの皆さんに参加していただくというようなことが見込まれるものですから、これ有志の皆さんが実行委員会をつくってやっていただいておるわけであります。(発言する者あり)はい。これは賀詞交歓会でございますけれども、これは非常に悩ましいところでございまして、後援会以外の方が多く参加する、その負担する会の収支を後援会に……(発言する者あり)
  42. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 静粛にお願いします。  大臣、どうぞ続けてください。
  43. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) はい。  後援会に計上する、後援会設立の目的外と指摘される、そういう可能性がございますので、こういった疑義を避けるためにも実行委員会でやっていただいているものでございます。  この後援会賀詞交歓会という看板とかそういう名称でございますけれども、実行委員会の皆様方、こういう皆様方はこういったものに非常に不慣れでございまして、こういう紛らわしいことにつきましては、今後、後援会の事業と誤解を受けないように、実行委員会の方に注意を申し上げたところでございます。
  44. 櫻井充

    櫻井充君 これも実行委員会のせいですか。あきれましたね。結局、姿勢はそういうことなんですね。御自身のことではなくて、最初は奥さん、今度は実行委員会のせいですか。こんなことを言っていたら、大変申し訳ないけど、人間性を疑われますよ。本当に申し訳ないけど。すっごくいい方だと私はお伺いしております。  しかし、この答弁を聞いていて、今度は実行委員会のせいですか。全てのことに関していったら、自分たちが背負ってくるんじゃないですか。済みませんけれども、大臣、私だって後援会の新年会やりますよ。後援会以外の人たちいっぱい来ますよ。それのどこに問題があるんですか。そんなもの、自分たちの支援者を広げていくためにいろんな会合をやっていますよ。私は、毎月、市民政策調査会という勉強会をやっていますけど、全然後援会と関係なしに一般の市民の方々にそういうことを伝えて、それで集まってきていただいて勉強会をやっていますよ。そんなの当たり前じゃないですか。  大臣だって、今までこうやってずっと地方議員から国政まで来られて支援者をどんどんどんどん増やしてきたわけでしょう。どんどんどんどん増やしてきたときに、毎回後援会の人だけ集めてやるんですか。そんなことないでしょう。だからといって、実行委員会人たちにそういうことをやらせる。  じゃ、今大事な点がありました、実行委員会人たちに勘違いされないように注意したということですから、実行委員会のメンバーの名簿を提出していただきたいと思います。
  45. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいまの要求については、後刻理事会において協議をさせていただきたいと思います。
  46. 櫻井充

    櫻井充君 ここまでおっしゃったんだったら、実行委員会と後援会がいかに違うのかという立証責任は大臣にありますからね。大臣、その覚悟でよろしいですね。
  47. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 実行委員会は、不特定の多数の皆さんが参加する場合には後援会の趣旨に、設立の趣旨に反する場合があるという疑義を持たれるというようなことでございまして、この辺については、それはもう議員の皆さんそれぞれ、この点についてはやはり難しいといいますか、判断に悩むところだと思いますが、我々としては実行委員会にそういう場合にはやっていただくということでございまして、後援会はもちろん後援会の趣旨に基づいて、設立の趣旨に基づいてやるというような形で我々の方は分けさせていただいているということでございます。
  48. 櫻井充

    櫻井充君 済みません。答弁になっていません。相当怒っていますからね、私は。  実行委員会のせいにするんだったら実行委員会のせいにしてもいいですよ。実行委員会と後援会の違いをきちんと説明するのは、これは大臣の責任ですからね。それでよろしいですね。
  49. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) はい、しっかりと説明ができるようにしていきたいと、このように思います。
  50. 櫻井充

    櫻井充君 それでは、そこの違いも含めて文書で提出していただきたいと思います。
  51. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいまの件については、後刻理事会において協議させていただきたいと思います。
  52. 櫻井充

    櫻井充君 これは後日また質問させていただきたいと思います。  最後に、環境の変化によって、例えばこの間のデング熱なんかその典型だと思いますし、それから黄砂もそうなんですけれど、日本国民にとって様々な新しい病気なりなんなりが発生してきているんだろうと思っています。これに対する対応について御説明いただきたいと思います。
  53. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 環境の変化に伴います人の健康の影響について、これ、例えば温暖化の影響ということでありますと、IPCCの第五次報告書に、様々な影響が出るということを言っております。  その中の一つが、今先生おっしゃられたデング熱を始めとした動物により媒介される感染症リスクの増大といったようなことでございます。デング熱を媒介する蚊といたしましてはヒトスジシマカというものがございますけれども、この分布域につきましては、一九五〇年ぐらいまでは関東地方ということでございましたけれども、二〇一〇年には東北地方の北部まで生息域が広がったということが確認をされておるところでございます。さらに、今世紀末には北海道南部まで分布域が広がる可能性があるというふうに予測をされておるところでございます。  こういったような影響を踏まえまして、しっかりと私ども、温暖化に関して申し上げれば、適応の計画も作ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  54. 櫻井充

    櫻井充君 温暖化はこれはまあ日本一国でやれるわけではありませんので、現実問題からすると、例えばこのヒトスジシマカというものの駆除は、そうなると誰が行うことになるんですか。
  55. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) ヒトスジシマカが存在すること自体とデング熱の関係がイコールではありませんけれども、そういう意味では、自然にいるそのヒトスジシマカの駆除というところまではストレートに結び付くというものではないというふうに考えてございます。
  56. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんけれども、代々木公園で駆除したじゃないですか。関係ないんだったら何であんな作業をやるんですか。
  57. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 実際のデング熱を媒介するウイルスを持っているものがある場合はああいったような駆除という話があるとは思いますけれども、一般に、例えばそういったような媒介をする可能性があるからといって日本全国におります昆虫の駆除をするということにはならないというふうなことを申し上げたところでございます。
  58. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、私、一応医者ですから、そんなことぐらいちゃんと分かっていますよ。ですから、そういう媒介するものについて、そうなったときに一体どこがどういうふうな形で駆除するのかということをお伺いしたかっただけですよ。  ところが、今聞いてみると、環境省というのは家の外だけやるんですよね、空気で申し上げておくと。蚊とかそういうのと全然関係なしに。家の中は厚生労働省とか、あと国交省なのかな、シックハウスだと国交省かもしれません。ですから、いろんなものが実を言うと縦割りで様々なところがいろいろ負うことになるので、きっと穴が空くんですよ。  だから、そうなってきたときに、これは、普通の感染症は手洗いとか何とかすれば防げるものも随分ありますけれど、今のエボラ出血熱なんかもそうですが、今のような蚊に刺されてしまったときにはもう防ぎようがないんです、はっきり言っておきますと。ですから、こういったものについて、どこがどういう形できちんと対応するのかということを決めておかないと、感染症どんどん蔓延することになるんじゃないのかなと、私はそう思います。時間がないので、また今後、時間があったらこの問題について質問させていただきたいと思いますが。  あとは、最後に、やはり大臣、政治姿勢を問われると思いますよ、私は、ああいうことだけ言われていると。是非、これは御自身の問題なんですから、御自身の責任としてきちんと対処していただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  59. 水野賢一

    ○水野賢一君 みんなの党の水野賢一でございます。  今日は、政治と金に関する問題と、並びに政策問題についてもお伺いをしたいというふうに思っておりますけれども。  大臣も先月の二十八日の未明に、深夜に緊急の記者会見をされた。緊急の記者会見を異例とも言うべき時間にされたということは、それだけの特別な緊急性や特別な重要性があったからこそ会見をされたというふうに思いますので、それだけ重要性があるならば、国会でもきちんと説明責任があるだろうということで、ちょっとこの問題も触れさせていただきたいというふうに思いますけれども。  これ、大臣、先ほど二時間ルールとかいろんなお話おっしゃっていましたけれども、やっぱりどうおっしゃられても、夜中の十二時過ぎに記者会見をするというのは普通ではないわけですよね。普通じゃないという中で緊急の言わば会見をされるというのは、何かほかの、例えば首相官邸からとかほかの政治家からとか、何かそういうアドバイスというのか、若しくはこうしろという指示というのか、そういうのが何かあったんでしょうか。
  60. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) これは私自身が決めさせていただきました。というのは、やはり、そういった御指摘がございました。やはり政治家は、先ほどの御質問のように、しっかり自分自身で襟を正さなきゃいけないのではないかと、こういうこと、まさにそのとおりでございまして、私自身が調べさせていただいて、これはやはり皆さんにお伝えをした方がいいなと、そういう中であのような会見をさせていただきました。まさに、夜中になってしまったとか、そういうことに関しては、私は申し訳なかったなというふうに思います。  ただ、本当にあのときは、私調べて、今日、じゃお願いしようかなというような形でおりましたら、そういうような、私もまだ大臣になったばかりでそういったルールも全然分からなかったし、そして、クラブの皆さんにも、一時間でも、いつでも早くできるんだったらお願いしたいということも実は申し上げましたが、やはり、新聞社の皆様方、テレビ、マスコミ等、様々な皆さんから、こういったときは二時間ルールというものがあって、それ以上は時間を置いてくれなければということで、本当に実は、そのことに関しては、そこの時間まで行ってしまったということは申し訳ないと思っておりますけれども、実はそういうことでさせていただいたということでございます。
  61. 水野賢一

    ○水野賢一君 これ、今いろんな御指摘もあってというのは、多分メディアからこういう政治資金に関する質問とかも出てきたということなのかもしれませんけど、ちょっとこの、何でこういう記者会見に至る、つまり大臣自身が問題があるというふうに把握をされた端緒についてちょっとお伺いしたいんですけれども、あれですか、一方で、自分で政治資金収支報告書を改めて見てみて、例えば松島さんの話とか小渕さんの話とかあったので、自分でお調べになって気付いたので発表したという記者会見をされたのか。それとも、どこかのメディアから望月大臣の収支報告書にこういう疑義ありますねというような指摘を受けて、指摘があるということは記事になる可能性が極めて高いという、そういうことで調べ始めたのか。この端緒についてはいかがなんでしょうか。
  62. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 私、自分自身で、甘かったかもしれませんけれども、まさか自分自身、こういった事実と異なる記載がなされているというようなことを、これは本当に情けなく、自分自身もそういったことについては努力をしていかなくてはいけないなと思ったわけでございますけれども、マスコミの方といいますか、幾つかの方から、これはどういうことなんですかというようなことがございました。  我々もびっくりして、急遽、ただ、そういう領収書等がない中でありましたけれども、それに、先ほど申し上げましたように、私も選挙落選をいたしまして、ほとんどの方辞めていってしまっている中で、様々努力をして、どうなっているんだというようなことを私自身が聞かさせていただいたり、そして、今いる会計をやっている人たちに、これ一体どうなっているんだと。今のこの間は、これは関係団体収支報告書は正規にしっかりなっているということでございますが、そのときのことを、領収書とかいろんなものがない中でできる限りの、やっぱりそういうお話、マスコミの方からあったということで調べさせていただいて、ああ、こういうことだったんだと、事実と異なった記載がなされていたんだと、そういうことで、それならこれはやはり皆さんにお知らせを早くした方がいいな、そういうことがあるんだったらもうそれはお知らせをした方がいいなという形で、こういう発表をするような記者会見をさせていただくようなことになったわけでございます。本当にこの時間になったということは申し訳ないなと、そういう気持ちでいっぱいでございます。
  63. 水野賢一

    ○水野賢一君 これ、夜中に記者会見をされて、実はその夜が明けてというか、閣議があって、閣議後に定例記者会見ってありますよね。ですから、実はその数時間後、数時間後というのは十時間もたたないうちに定例の会見があるわけでしょうけど、そうすると、ただ朝になると朝刊も出ているわけでしょうから、そこに当然、私素朴に感じてしまうのは、朝刊にどこかの新聞が掲載をしちゃうと、その後の会見というのはこれはちょっと反響も大きくなってしまうから、その先手を打ってやるという、そういうお考えというのは大臣自身にはあったのかどうか。ちょっとその辺、率直なところを教えていただければというふうに思います。
  64. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) そういうことは一切実は考えないことだったものですから、こういう形になってしまったなと。そういうことをいろいろ考えれば、じゃ、朝刊に載るのが嫌なら夕刊の方がいいじゃないかと、いろんなことを後になってみれば考えるかもしれませんけれども、私は、まさにそういう時間帯になってしまったということが流れの中でございまして、決して何かしら考えてこの時間帯にしたというようなことではございません。  ですから、何か、ちょっとしたのを読まさせていただくと、あれは何でしたっけ、デング熱ではなくて、エボラのことに絡んで、それだから記事が小さくなるようにやったのではないかとか、我々もそのときはエボラのことも全然分からなかったものですから、そういうようなことで我々は計ってそういうようなことをしたということではなくて、実際に真摯な気持ちで、こういうことがあったんだったらやはり皆さんにお知らせをした方がいいなと、そういうつもりでやらさせていただいて、そういうような私たちのやはりそういった知識のなさで、二時間ルールとかそういうことがあってそういう時間帯になってしまったということは大変申し訳なかったなと、こんなふうに思っております。
  65. 水野賢一

    ○水野賢一君 私も大臣のお人柄については存じ上げていないわけじゃないので、そういうことは必ずしも私もそうだと断定しているわけじゃありませんので。あと、エボラのことは全く頭になかったというのは、やっぱりこれまたこれでちょっと、直接の所管かどうかは別として、極めて世界的な重要な問題ですから、国内でも重要な問題ですから、それはそれできちっと配慮はしていただきたいと思います。  大臣、記者会見は、場所はどちらでやられたかというのは、環境省だというふうに聞いていますけど、そのとおりでしょうか。
  66. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) はい、環境省の記者会見をやっている、毎回やっているところでやらさせていただきました。
  67. 水野賢一

    ○水野賢一君 これは別に全部大臣の差配だと言うつもりはないですけど、環境省のホームページ拝見すると、大臣の記者会見とか談話の欄というのがあるわけですね、今までずっと歴代大臣が何月何日にこういう会見をしたとか載ったりしているんですけど。これ、二十八日未明の、つまり今話をしている記者会見というのは掲載されていないように思うんですけど。閣議後会見は載っていますよ、閣議後会見、つまりそこから数時間後にやった、夜が明けた後の閣議の後の記者会見のは載っているんですが、やっぱり環境省内でやっているような記者会見に関しては掲載するのが当然だと思いますし、つまり、外でやった何かぶら下がり会見とか、それは一々省のホームページに載せるのとは違うんだろうと、地元で何か会見したものとかは違うと思いますけど、やっぱり省内でやったものに関しては、閣議後会見じゃなくたって普通の省としての正式な会見なわけでしょうから、これは掲載するのが普通だと思いますけど、いかがですか。
  68. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) これ、環境省においては、臨時の記者会見については通常、会議録を作成だとか掲載をしていないと、そういうふうにお伺いをしております。従来、環境省においてそのような取扱いとしてきたところだというふうに伺っております。
  69. 水野賢一

    ○水野賢一君 いや、ホームページ見ると、閣議後会見というのは閣議後会見で欄があるんですけど、それ以外に、何ですか、それ以外の会見というのも載せるようになっているはずなんですけど、だけどそこにも載っていないということなんですけど。ちょっといかがかと思いますけど、どうでしょうか。
  70. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 御指摘を踏まえて、臨時の会見についても会見の性質等に応じて検討してまいりたいと、このように思いますし、今回の議事録を掲載すべきということでございます。このことについては御指摘を踏まえて検討させていただきたいと、このように思います。
  71. 水野賢一

    ○水野賢一君 要は、何を言いたいかというと、それだけ夜中にやるぐらい緊急性や重要性が高いんであれば、それだけ重要なことのために会見をやったのであれば、それは世の中に広く周知するためにわざわざ会見やったんでしょうから、そのことはホームページなどでも誰でもアクセスできるようにするべきじゃないかと思いますので、検討とおっしゃったので、前向きに検討してもらえるという、そういう理解でよろしいでしょうか。
  72. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) はい、前向きに検討させていただきます。
  73. 水野賢一

    ○水野賢一君 政策的なことについてお伺いをさせていただきたいと思いますが、環境アセスについてお伺いしたいんですけれども、環境アセスというのは、例えば新幹線建設するとか埋立てをやるだとか空港を造るとか発電所造るとかというときには、一定規模以上のものはなんでしょうけれどもアセスの対象になりますけど、風力発電は今まで対象じゃなかったんですよね、長い間。例えば原発は、これは原発は全てアセスの対象ですし、火力とか水力とかも一定規模以上は対象だけど、風力発電は対象じゃなかったですが、最近、ウインドファームなんかで大きい開発も進んでいる中で、バードストライクだとか低周波騒音とかそういうのでこういうものも対象にすべきじゃないかという議論が出ていたと思いますけど、これはどうなったんでしょうか。
  74. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 先生指摘のとおりでございまして、現時点では、風力発電につきましては、一万キロワット以上ということでございますが、対象にいたしております。これは、位置付けましたのは二十三年十一月で、制度としては二十四年十月から実際に施行をしております。  理由につきましては、今先生指摘あったとおりでございます。今後、大規模な風力発電事業がかなり増えてくるというようなことが予想されましたこと、それからやはり騒音の問題、あるいは鳥が衝突するバードストライクの問題、あるいは場所によっては景観の問題などもございますが、そういうことで被害があるというようなこと、あるいは地域で議論になるというような事例がございました。そういったことを理由として、中央環境議会の審議も経て追加をしたものでございます。
  75. 水野賢一

    ○水野賢一君 ですから、二年前からアセスの対象になって、これはだから法改正じゃなくて政令レベルの改正でしたよね。
  76. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) はい、そうでございます。  実は法律の中に、電気事業法に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置、変更の工事という規定はございます。その中で、先生おっしゃいましたように、原発ですとか火力ですとか、それから水力、地熱まで入っておりましたが、風力発電も入れるということで、具体化した形で政令で指定をしたと、そういうものでございます。
  77. 水野賢一

    ○水野賢一君 太陽光発電は今も対象外のまま、つまり、風力は二年前から対象になって、太陽光発電は対象外のままなんでしょうが、これもどんどんどんどん普及していくことは大いに結構なんですけど、大規模な形の、つまり屋根の上に付けるとかそういうようなのは余りアセスだとかなんとかという話じゃないでしょうが、極めて大規模なものになってくると、これも対象にするということは十分理論的に考えられるんじゃないかと思いますが、この辺はいかがでしょうか。
  78. 高橋ひなこ

    大臣政務官高橋ひなこ君) お答え申し上げます。  環境影響評価法は、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、環境アセスメントの手続を定め、事業環境の保全に十分に配慮して行われるようにすることを目的としています。  御指摘の大規模太陽光発電の設置事業については、ほかの法対象の発電事業などと比較しても環境影響が著しいとまでは考えておらず、法の対象としていないものです。
  79. 水野賢一

    ○水野賢一君 これ、最終処分場ということは対象なのかどうかということをお伺いしたいんですが、もう結論から言えば、廃棄物処理法に基づく最終処分場は、これは一定規模以上のものが対象なんですよね。  ところが、原発から出る高レベル放射性廃棄物、これはあれですよ、福島のことを今言っているんじゃなくて、普通に安全に操業したときでも高レベル放射性廃棄物は必ず出るわけですから、そういうようなものの最終処分場というか、地層処分する場所は今決まっていないんだけれども、場所は決まっていないけど、こういうようなものとか低レベルの放射性廃棄物は今でも出ているわけだから、出ているというか、埋めたりしているのはあるんだけれども、こういうようなものは現行法どうなっています。
  80. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 今御指摘ありました高レベルの放射性廃棄物の最終処分施設、まだ実態はないというふうに承知しております。あるいは低レベルの放射性廃棄物の埋設施設、これなどは環境影響評価法に基づく影響評価の対象とはしておりません。
  81. 水野賢一

    ○水野賢一君 これはやっぱり将来いろいろ考えていく必要がある部分かなというふうには思いますけれども、ちょっとお伺いしたいのは、じゃ、今喫緊の問題として福島第一原発事故に由来するいわゆる指定廃棄物最終処分場というのは、これはアセス法によってアセスを受ける必要は出てくるんでしょうか。
  82. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) この福島第一原発事故に由来します指定廃棄物処理施設につきましても、環境影響評価法に基づく法対象ということにはなっておりません。  今、事業がこれから、御質問ございましたが、地元の御理解を得て進捗していく段階にあるというように承知をしております。そういう中で、環境影響実態についてはしっかり配慮していくことは必要であるというふうに考えております。
  83. 水野賢一

    ○水野賢一君 だから、普通のごみの最終処分場というのはアセス法の対象だけど、これ、福島の指定廃棄物関係は対象じゃないですよね。だけど、だからといって、環境影響については当然配慮しなきゃいけないということは当然なんでしょうけど、その辺は何か、法律の対象ではないけど、ちゃんとそれに準ずるようなことは、アセス法での審査に準ずるようなことはするという、そういう理解でいいんですか。
  84. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 指定廃棄物処分場でございますが、今想定しておりますのは数ヘクタールの規模ということでございます。  アセスメント法の対象は面積三十ヘクタール以上ないし第二種になりますと二十五ヘクタール以上と、こういう違いはございますけれども、環境の保全に万全を期すために、放射性物質汚染対処特措法の基本方針で、環境影響の評価等を行い、適切な環境保全措置を講ずる等の措置をとると、こういうことにしてございまして、実際、生活環境調査とか動植物調査をやっていくというふうなことで考えてございます。
  85. 水野賢一

    ○水野賢一君 しっかりとした調査をしてもらいたいと思いますが。  今回、法改正でJESCO法を改正しますけれども、これ、汚染土の中間貯蔵施設の管理をJESCOがやるんでしょうが、施設そのものの建設はどこがやる形になりますか。
  86. 三好信俊

    政府参考人(三好信俊君) 御審議をお願いすることになります日本環境安全事業株式会社法に係るところでございますが、現在の想定ということでございますけれども、先生指摘のとおり、中間貯蔵施設の運営管理などにつきましては国の委託の形でJESCOが行うことを考えておりますけれども、施設の整備、建設につきましては、国からの発注に基づき安全かつ円滑に事業を実施できる事業者、JESCOを介することなく業務を実施するというようなことを想定しております。
  87. 水野賢一

    ○水野賢一君 そうすると、だから、JESCOはその運営管理に当たるわけだろうから、このものを造るときに、中間貯蔵施設を造るときというのはこれまたいろんな議論が出てくるんだろうけれども、これはアセスの対象になるんでしょうか。
  88. 高橋ひなこ

    大臣政務官高橋ひなこ君) 中間貯蔵施設は、環境影響評価法に基づく環境影響評価の対象ではありません。しかしながら、事業による環境への影響を最小限にしていくことが重要であり、環境省では、昨年六月に有識者による環境保全対策検討会を立ち上げ、環境影響調査及び評価し、環境保全対策を実施していくための基本方針を策定し、それに従って対処をしてまいります。
  89. 水野賢一

    ○水野賢一君 時間ですので終わりますけれども、法律の対象であろうがなかろうが、しっかりとここら辺のことは見極めていく必要があるというふうに思いますので、その辺のことをお願いをして、私の質問を終わります。
  90. 清水貴之

    清水貴之君 維新の党の清水貴之です。  私も、まずは大臣の政治資金をめぐる問題から質問をさせていただきたいと思います。  これまでもう何度も様々な場所で同じような質問を受けてきているかと思いますが、皆がなぜそれだけ質問をするのかといいますと、やはり申し訳ありませんが大臣説明では納得できない部分が多々あると、誰もがやっぱりすっきりしていないからそういった質問が繰り返されるわけでして、やはり政治と金をめぐる問題、今これだけ大きくクローズアップされています。安倍総理も、国民に対して最大限の説明義務を負っている、しっかりと説明をすることが大切だと、こういった話もしております。そういった説明がなされていないんじゃないかなという思いで質問をさせていただく、これをまずはお伝えしたいと思うんですけれども。  これは、衆議院の環境委員会です。我々維新の党の大熊議員がやはりこの問題について質問をしております。四問四答ですので、それほど長い時間ではなかったと思うんですけれども、議事録を見ますと、大臣、この問題について、今日も努力という言葉が出ておりましたけれども、努力をしていく、今後努力をしていく、この努力という言葉が四回の答弁中七回も出てきているんですね。  努力する、これ、十月三十一日ですので、ほぼ一週間前ですけれども、努力努力と言うのは簡単ですけれども、やっぱり努力したからには結果を出す必要があると思いますが、この一週間どう努力されてきたのか、そして、どのように結果を出されるつもりなのか、まずはお聞かせください。
  91. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 二十年、二十一年の収支報告書に事実と異なる記載がなされていたと、これは本当に私としては遺憾に思っております。  現在の政治団体、関係政治団体では適正に収支報告書がなされているということでございますが、なおかつ十分に、こういうようなことがございましたので注意をしていくように、これは事務所の事務員の方に指示をしております。今後も引き続き、国民の負託を受けた政治家として責任、これございます。そういうことでございますので、政治資金の問題で国民に不信を持たれないようにと、我々がやはりそういったことでしっかりしていかなきゃいけないということでございます。  努力をするというのは、これはもう当たり前といえば当たり前のことでございまして、当時の領収書等をいろいろ調べてみて、もちろん、私が選挙に落ちる前のことでございましたけれども、これは収支報告書の書類の元がもうないと、それからまた領収書もないと。そういう中でございますけれども、最大限、何しろ私自身もそういった、一体これはどうなっているかと、どうしてこういうことになったんだということを聞いて、そして報告をさせていただいたところでございますが、なお、また今後もそういったことで皆さんに新しいこと分かったらお知らせをすると、そういうことで努力を続けていきたいなと、こんなふうに思っているところでございます。
  92. 清水貴之

    清水貴之君 努力、もちろん続けていただいて、その結果、今新しいことが分かったらという話もありましたけれども、逆に言えば分からなかったら説明はないのかなというふうにも思うわけで、いつ頃までにどのような形でどのようにして皆さん説明するつもりなのか、これを聞かせていただけますでしょうか。
  93. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 我々、そういう過去のことで、本当に領収書とかそういうものはないということで、皆さんも、多分法的なそういうところの先のものというのは、事務所が煩雑とかいろいろなことありますが、処分してしまうのではないかなと思いますけれども、私のところも、その後選挙も負けて、そういったものをみんな処分してしまったということでございました。  ですから、そういうような形の中で一生懸命確認をさせていただいているわけでございますけれども、そういった中で、こういったものがない中でございますので、いつ幾日ということはなかなか言えませんけれども、何しろしっかりと確認作業を進めて、そして努力をして、新しいものが判明したら皆さんにお知らせをすると、こういうことではないかなと、このように思っております。
  94. 清水貴之

    清水貴之君 先ほど櫻井委員から実行委員会の名簿をという話があって、後日協議ということなんですけれども、それが出てくれば、どういった組織なのか、後援会との関係というものは大分見えてくるのかもしれませんが、それを待つまでもなく、大臣の頭の中にはもうある程度メンバーが浮かぶと思うんですね、実行委員会、後援会、日頃からお付き合いされている方々でしょうから。この実行委員会と後援会、どうですか、大臣、今メンバーを思い浮かべて、かぶるところがあるんでしょうか、それとも全く別組織なんでしょうか。
  95. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 後援会は後援会の役員というものがございますし、実行委員会は、これは例えば賀詞交歓会、毎年開いているものではございません。年によってこういったときに頑張ろうかということで、そういう皆さんにやっていただいているということでございまして、それも毎年一緒とかということではございませんので、そちらの方はその実行委員会皆さんにお任せをするということでございます。後援会とはかぶることはないと、このように思っております。
  96. 清水貴之

    清水貴之君 メンバーがかぶることはないと。全く同じメンバーは入っていないということですか。
  97. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) それは実行委員会の方たちで決めていただいておりますので、全てがかぶらないというわけではないと思っております。
  98. 清水貴之

    清水貴之君 済みません、最初と二回目の答弁がちょっと違ったような気がするんで、結局はかぶる人もいるということでよろしいですね。
  99. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) はい、そういうこともあると思います。
  100. 清水貴之

    清水貴之君 ということは、この実行委員会と後援会、要はこのお金の管理というのがもう一緒になってぐちゃぐちゃになってしまったというのが今回の問題ですけれども、これ管理というのは、そういう金銭的な管理というのはこれ一緒にやって、同じメンバーが同じように管理しているということですか。
  101. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) このことにつきましては、実行委員会は会費を集めていただいて、そしてそちらで例えば賀詞交歓会については過不足なくやっていただいているということを聞いております。ですから、我々の方とは会計は全然別だということでございます。
  102. 清水貴之

    清水貴之君 となると、済みません、よく分からないのが、実行委員会は実行委員会で完結しているんでしたら、それはそれで終わる話なのに、なぜ、後援会からそこへの支出があったり、これが一緒くたになってしまっているのか、ここが分からないところなんです。なぜなんですか。
  103. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) これにつきましては、臆測ということになってしまうといけないので、我々もいろいろ聞いてみたところでございまして、この記載については事実と異なる記載であったと、そういうことで、ですからこそ我々、発表させていただきました。  実行委員会の後援会については、その都度皆さんが会費をお集めになっていただいて、そして過不足なくやっていただいていると。そして、そのものについて調査をしたところ、私たちのその収支報告書の中に間違った記載がなされていたと、そういうことでこの報告をさせていただいて、我々はその記載を直すということでお願いをしたと、そういうことでございます。
  104. 清水貴之

    清水貴之君 衆議院の環境委員会で民主党の吉田委員から、政治資金これは規正法違反ではないのかという質問を受けて、大臣は法令違反の成否についてはよく分からないというふうに答えられておりますけれども、その後、いろいろ考えられたりとか、いろいろなところから意見を聞いたりとかされていると思いますが、この部分については、大臣、考え方というのは変わっていますでしょうか。どうでしょうか。
  105. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) これ、事実と異なる記載がなされていたということで、これは大変遺憾だと私自身は思っておりますが、今となっては当時の事情を確認する、すべきものが本当にございません。ですから、聞いても、ある程度、そういうことでございます。ですから、事実と異なる記載があったということで、もうこれは我々は大変遺憾だと、このようには思っております。
  106. 清水貴之

    清水貴之君 大臣、監督責任はいかがでしょうか。さっきから実行委員会の話であったりとか奥様の話というのが出てきていますけれども、大臣の監督責任についてはいかがですか。
  107. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 監督責任ということでございます。事実と異なる記載があったということは遺憾だと、そういうことでございますが、私自身の法的責任については、法令違反はないと、こういう認識をしております。  どちらにいたしましても、そういう中で、国民の信頼に応えられるようにしっかりと我々は仕事を進めていかなきゃいけないと、こんなふうに思っております。
  108. 清水貴之

    清水貴之君 その事実と異なる記載のその理由ですが、ということは、法令違反はないということは、あくまでミスだったという大臣認識ですか。
  109. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) そのことについては、ですから、これは選管の方に訂正のお願いをしたところでございますけれども、選管自体がもう既にそういった書類が残っていないのでもう今は変えることができないというような御返事をいただいておりますので、こういう形になっているわけでございます。
  110. 清水貴之

    清水貴之君 大臣、また今日も努力という言葉が出ておりましたので、引き続きしっかりと説明責任をまた求めたいと思っております。  私も、何点か、そのほか大変大事な環境の問題もありますので、お聞きしたいと思います。  まず、地球温暖化についてなんですけれども、温室効果ガスの削減目標です。新しい削減目標について、有識者による審議会を先月から設置して検討を始めたというふうに聞いています。現在の状況をまずはお聞かせください。
  111. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 今委員指摘のように、二〇二〇年以降の温室効果ガスの排出削減目標につきましては、十月の二十四日に中央環境議会と産業構造審議会の合同専門家会合を開催をいたしまして、審議会での議論を開始したところでございます。そして、今月十二日には第二回を開催いたしまして、廃棄物分野における温暖化対策あるいはフロン対策、そして産業界におきます温暖化対策等について御議論をしていただく予定でございます。さらには、十二月には省エネ対策あるいは温暖化防止のための国民運動等についても御議論をしていただく予定でございます。できるだけ早期に約束草案を提出するという方針の下で、取りまとめに向けて活発な議論をお願いしたいと考えておるところでございます。
  112. 清水貴之

    清水貴之君 その削減目標なんですが、どうなっているかと思って、去年も同じような質問したなと思って去年の資料を探っておりましたら、これ去年の十一月十五日、一年前ですね、環境省が出しているもので、COP19に向けた温室効果ガス削減目標についてという資料があります。今年は十二月にペルーでCOP20がありますから、本当にちょうど一年前の話なんですけれども、現時点で国際的にコミットできる二〇二〇年の温室効果ガス削減目標は二〇〇五年度比で三・八%減とすると、新目標の性格としましては、原子力発電の活用の在り方を含めたエネルギー政策及びエネルギーミックスが検討中であることを踏まえ、原子力発電による温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した現時点でのこれは目標だと、今後、エネルギー政策やエネルギーミックスの検討の進展を踏まえて見直し、確定的な目標を設定するとあります。  これが一年前です。一年後の今もその確定的な目標は出てきていません。この一年間、何していたんでしょうか。
  113. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 今おっしゃられたとおり、COPの決定あるいはエネルギーミックスの検討の状況、エネルギー政策の検討の状況を踏まえて進めるということにしております。  そういったような状況につきましても、今別途、資源エネルギー調査会等を踏まえて議論されているところでございまして、そういったような議論を踏まえて更に今後検討してまいりたいというふうに考えております。
  114. 清水貴之

    清水貴之君 来月のCOP20ですけれども、大臣は行かれる御予定でしょうか。
  115. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 国会の日程等、いろいろ日程が付けば出席をさせていただきたいと、このように思っております。
  116. 清水貴之

    清水貴之君 昨年のポーランド、COP19ですけれども、前任の石原大臣が行かれておりまして、そのときに削減、従来の目標ですね、一九九〇年比二五%から、現実的な目標ということで、その三・八の方に変えたということですけれども、これに対して、やはり当時の新聞記事を見ますと、各国から批判が噴出したというような話なんですね。欧州連合、大いに落胆、中国、交渉に冷や水を浴びせたと、島嶼国は我々を危険にさらすと、こういった発言が、やっぱり環境立国日本としてもっとしっかりしてくれよと、こういった意見が多数出ているわけですね。  今回、COP20があって、またこれ同じものを持っていくのか新しいものができるのか分かりませんけれども、行った場合に、おい、日本はどうなっているんだと、こういったことになりかねないんではないかと思いますけれども、大臣、この辺り、新しい目標、エネルギー政策を待っているというのは、あくまでもそれは、原発稼働率とか分からない中でそれを待っているというのは、あくまで経済優先の話であって、やはりここは私は環境省として目標を出してほしいと思っているんですね。いつまでも待っていたら、それは原発はなかなかどれぐらいになるかというのもこれも分からない話ですから、それを待っているのではなくて、環境省としてしっかりとした目標を出して、そして世界に、日本は環境技術がこれだけ高いわけですから、アジアを引っ張っていく、世界を引っ張っていく、その意気込みを出してほしいなと思っているんですが、大臣、いかがでしょうか。
  117. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) IPCCの今度の報告書も出まして、やはりこういう様々な警告を我々も受け止めておるわけでございますけれども、日本の国もなるべく早くこれは出していかなくてはいけないなと思っております。  ニューヨークで先月ですか、私、イギリスを始め様々な国々の環境大臣とバイ会談をさせていただきました。日本の国もしっかりと出してくれるように、しっかりしてもらいたいところでございます。ただ、やはり話の中で、福島の原発の話等そういう話が出ると、何しろ日本はそういったものを乗り越えて話を早く詰めていただきたいということでございまして、これはできるだけ早期に提出するということでございまして、具体的な提出時期についても、COP19の決定、あるいはまた将来の枠組みの議論、あるいはまた今先生お話があったエネルギーミックス、こういったものを様々、我々だけで決めることはできませず、様々な情報を集めて、そして一日も早くそれに間に合うように出させていただきたいと、このように思っております。
  118. 清水貴之

    清水貴之君 これは決して各国が及び腰なわけではありませんで、これまでどっちかといったら消極的だったアメリカとか中国も、やはり我々がやらなければいけないんだということで前向きに変わってきているというふうに聞いております。この辺りも、大臣、様々お話しされたりとか、話も入ってきているかと思いますけれども、改めて、日本の環境に懸ける意気込みとか世界を引っ張っていくその意気込みを聞かせていただきたいと思います。
  119. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) まさに様々な国の環境大臣お話をして、日本はそういった、先ほどの困難な道を乗り越えて、そして日本のテクノロジー、二国間の問題とか様々そういったことで貢献できるはずだから、一日も早くそういったものを出すべきだというような話がございました。我々も環境立国というものを標榜しておりますので、一日も早くそういう数値が出るように、そしてまたそれを持ってCOP21に向かって進んでいきたいと、このように思います。
  120. 清水貴之

    清水貴之君 是非よろしくお願いいたします。  以上で質問を終わります。
  121. 市田忠義

    ○市田忠義君 今日は望月大臣の後援会の収支報告書の内容について幾つかただしていきたいと思います。  まず、総務省に幾つか事実関係だけ確認しておきたいことがあります。公職選挙法の第一条、この法律の目的には何と書いてありますか。
  122. 時澤忠

    政府参考人時澤忠君) 公職選挙法の目的でございますが、同法第一条におきまして、「この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」とされております。
  123. 市田忠義

    ○市田忠義君 その目的を金銭でゆがめるような買収、違法な寄附があった場合の罰則がどうなっているかについてお聞きしたいと思いますが、まず買収についてですが、公職選挙法第二百二十一条三項の一号には、公職の候補者、これは現に公職にある者も含みますが、例えば当選を得ることを目的に供応接待などを行った場合、「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と、こうなっていますが、間違いありませんか。
  124. 時澤忠

    政府参考人時澤忠君) 買収でございますけれども、公職選挙法二百二十一条一項第一号におきまして、当選を得……
  125. 市田忠義

    ○市田忠義君 私が今言ったことが間違いないかどうかだけでいいです。そのためにそういう聞き方をしたんです。
  126. 時澤忠

    政府参考人時澤忠君) はい。「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」とされております。
  127. 市田忠義

    ○市田忠義君 では、次に寄附についてお聞きしますが、公選法第二百四十九条の二の一項には、公職にある者や候補者が選挙区内の者に対して寄附をした場合、「一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金」となっているが、これも間違いありませんか。
  128. 時澤忠

    政府参考人時澤忠君) 「いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」とされておりますけれども、この規定に違反した場合に、同法二百四十九条の二におきまして、「五十万円以下の罰金に処する。」とされております。ただし、当該選挙に関する寄附又は通常一般の社交の程度を超えた寄附をした者の罰則については、「一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」とされております。
  129. 市田忠義

    ○市田忠義君 じゃ、政治資金規正法第一条の目的には何と書いてありますか。
  130. 時澤忠

    政府参考人時澤忠君) 政治資金規正法第一条におきましては、「この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」とされております。
  131. 市田忠義

    ○市田忠義君 じゃ、この政治資金規正法に違反をして報告書に虚偽記載をした場合の罰則、第二十五条の一項には、「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金」となっておるのも、これも間違いありませんね。
  132. 時澤忠

    政府参考人時澤忠君) 「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」とされております。
  133. 市田忠義

    ○市田忠義君 大臣にお聞きしますが、買収や違法な寄附はもちろんのこと、虚偽記載や不記載も、単なる実務的、形式的な軽いミスではなくて、今説明があったように、この法律の目的の根本を踏みにじるものでかなり重い罰則が科せられている重大な犯罪である、これは大臣も同じ認識ですね、一般論として。
  134. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 一般論、今の総務省のお話のとおりだと思っております。
  135. 市田忠義

    ○市田忠義君 単なる形式的、実務的なミスではない重大な犯罪に当たると、罰則も重いということについては大臣もお認めになりました。  では、具体的な問題についてお聞きしていきます。  望月義夫後援会の収支報告書の二〇〇八年、二〇〇九年の分を見ますと、いわゆる賀詞交歓会大会費として二年で約六百六十万円の支出が記載されていますが、それに対応する収入の記載がありません。  大臣は、たしか二〇〇九年八月の衆議院選挙で残念ながら落選されましたが、二〇〇八年、二〇〇九年の賀詞交歓会が開かれたときには現職だったと思いますが、間違いありませんね。
  136. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) はい、そのとおりでございます。
  137. 市田忠義

    ○市田忠義君 つまり、支出だけがあって収入が記載されていないこの後援会の収支報告書というのは、現職国会議員の後援会である望月義夫後援会の資金で新年会を開いて支持者を招待したことになると。しかも、二〇〇九年の交歓会は、その年の八月が総選挙ですから、この賀詞交歓会は恐らく一月に開かれているんでしょう、まさに総選挙の直前であります。これは明らかに公選法違反の利益供与に当たると、そういう認識はありませんか。
  138. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) これは、そういった認識ではなくて、既に先ほどからお話をさせていただいておりますように、実行委員会の方で会費を集めて、そしてまたその収支、その中で一般的に言えばとんとんでやっていただいていると、そういう話でございまして、後援会でというような認識はございません。
  139. 市田忠義

    ○市田忠義君 実行委員会は後援会とは別の団体だったと、これまでの同僚議員の質問にもお答えになりましたが、私、写真も見ましたが、賀詞交歓会の看板には、正面に望月よしお後援会賀詞交歓会とあって、あなたがはっぴを着た姿で真正面に写っていると。これは誰が見ても後援会が主催してやったとしか考えられない。  これは、後援会は関係ないという言い訳は到底通用するものでは私ないと思うんですけれども、公職選挙法違反を隠すために収支報告書の支出の内容が間違っていたことにしておこうと、そう考えたんじゃありませんか。
  140. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) そういうことではございません。先ほどから申し上げているように、後援会以外の方がたくさんお集まりいただいているようなところに関しましては、やはり後援会ということに関しましては参加者から徴収した参加費で支出を賄うということになっておりまして、有志による実行委員会で開催されております。その性格上、この賀詞交歓会というのは、特にこういったときにたくさんの皆さんに、不特定多数の皆さんにお集まりいただくというお声掛けを何かしているという形でございますので、有志による実行委員会で開催されたものと承知をしております。  なお、後援会以外の方が多く参加費を負担する会の収支を後援会に計上することは、後援会設立の目的外と指摘される可能性がございます。そういう疑義を避けるためにも実行委員会で開催をしていると、そういうことで承知をしているところでございます。
  141. 市田忠義

    ○市田忠義君 実行委員会主催の賀詞交歓会だったら後援会の収支報告に書く必要はないですよね。なぜ紛れ込んで、いろんな中でこれだけが間違って記載されたんですか。
  142. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) いや、これは実を申しますと、既に昔の、保存期間が過ぎておりますことから、領収書もない中でできる限りの調査を実はさせていただきました。当時手伝っていた元事務員などに当時の状況を聞いたところによりますと、支出に計上されている額に相当する組織活動費を支出していたのではないかな、こういうような形でございまして、これらはいずれも会費、会合費等の類いのもので、寄附行為、寄附禁止等に該当するような支出ではなかったということでございました。
  143. 市田忠義

    ○市田忠義君 あなたは記者会見の後で配られたペーパーでこうおっしゃっているんですよ。資料もないし領収書もないし期限も過ぎていると。しかし、元職員などにいろいろ聞いてみたと。そうすると、支出に計上されている額に相当する組織活動費を支出していたことだったと。ところが、この種の支出は当時社会的に批判されていたこともあり、そのまま計上することを妻がはばかり、その額に見合う支出であった、その額に見合うって、見事に二年間見合うものがあったなと不思議でなりませんけれども、賀詞交歓会の支出をそのまま計上していたと。  聞きたいんですけれども、この種の支出って何ですか、この種の支出。
  144. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 交際費というような形でございまして、会合費だとか、それから会費等という類いのものでございます。
  145. 市田忠義

    ○市田忠義君 それはなぜ社会的批判を浴びそうだということをおもんばかったかということなんですが、大臣は、批判されると思って妻がおもんばかっただろうと推測したと、こうおっしゃっているんですよ。なぜ推測したのか。国民に批判されるような実は支出があったことをあなたもお分かりだったからじゃないかと。これはいかがですか。
  146. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 様々、我々国会の活動をしておりますと、その時節時節によって、こういうものはいかがなものかなというような、たまに記事が出ます。そういったときでちょうど、いろんな事務員等のお話を聞いてみると、そういう会費とか会合費、そういったものの使途について、そういったことをおもんばかってそういう形の、本当はやはり会費、会合費で上げればよかったんですけれども、これは違法なものでございませんのでそういうふうにすればよかったんですけれども、そういう形にしたのではないかな、これはもうあくまでも類推をするということでございます。
  147. 市田忠義

    ○市田忠義君 普通のまともな会合費とか後援会のいろんな行事に使ったお金だったら、そのまま書けばいいのに、なぜ書かなかったのか。社会的に批判を浴びないじゃないですか、普通の後援会行事だったら、会合費だったらね。社会的に批判を浴びそうだと妻がおもんばかったんだろうと。奥さんは死んでおられますよね。しかし、当時の職員から聞くと、どうもそうらしいとおっしゃるけれども、あなたはその後援会の責任者でしょう、事実上の。あなたの後援会なんだから、会計責任者はその他ほかにおるとしても、あなたを応援するための後援会なんだから、それがどういうものに使われたかという概要ぐらいは分かっているはずだったと思うんですね。  あなたが分かっていなかったとしても、少なくともですよ、あなた、こうおっしゃっているんですよ。私は内容は知らないが、元職員に聞いた話を総合的に考えると、どうもそういうことになるかと思うと。で、この種の支出が社会的に批判されていたこともあり、そのまま計上することを妻がはばかりと。まともな会合だったら社会的に何も批判浴びませんよ。SMバーとか、あの宮沢さんの、これは社会的に批判、幾ら政治資金規正法上問題なくても、そんなことを政治活動費として使うのかということで批判受けるでしょう。そういうことでなかったら、何もおもんばかる必要がないと。  元職員の方には少なくとも批判を浴びそうな使い方をしていたという自覚があったと、だから当時の後援会は別の支出を付け替えて記載したと。そうでしょう。後援会の行事だったら後援会の行事とすればいいものを賀詞交歓会と書いたわけですから、これは虚偽記載という重要な犯罪をしていたと。これはお認めになりますね、付け替えたということですから。
  148. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 事実と異なった記載がなされたということでございまして、付け替えたということとまた若干違うと思いますけれども、そういうことではございます。  我々は、もちろんもう領収書も何もないものですから、そういうところで、話をそれぞれ、手伝っていた者だとか、辞めていただいた秘書、相当もう替わってしまいましたので、その当時、私が選挙落選して替わってしまいましたので、そういう人たち連絡を取って聞いてこういうような形にさせていただいたということでございます。
  149. 市田忠義

    ○市田忠義君 そんなこと聞いていないんです。  事実と違う記載をしたのは虚偽記載だと。誰に責任があるか、あなたに責任があるかどうかはちょっと横に置きましょう、私、あなたにも重大な責任あると思うんだけれども。少なくとも、当時の会計責任者なりその事務を担当していた人が事実と違うことを記載したんだから、これは政治資金規正法上、後援会の収支報告書の虚偽記載に当たると、重大な犯罪だと、そういう認識は当然おありですよね。虚偽記載構わないという考えではないでしょう。
  150. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) これは、私は、そういった書類、書類等があれば分かるんですけれども、そういった中でこういうような御質問等がございましたので、様々な話を聞いてこういう形だったのかなと、そういうことでございまして、あくまでも推測の域を出ないというような形でございます。  ただ、この次のことにつきましては、交際費というのは、二十二年、二十四年は……(発言する者あり)
  151. 市田忠義

    ○市田忠義君 そんなこと聞いていない。  じゃ、別の角度からちょっと聞きますが、大臣は二〇一〇年から二〇一一年の時期、自民党の静岡県連会長をしておられた。これは間違いありませんか。
  152. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 間違えると申し訳ないんですけれども、県連会長はしておりました。
  153. 市田忠義

    ○市田忠義君 自民党静岡県連が、二〇一〇年、二〇一一年の間に、女性が接客するクラブやラウンジでの飲み代に六十六万円も政治資金を使っていたということが大きな問題に当時なりました。大臣は、そのとき記者から聞かれてこうコメントされているんですね。私は出席したことがないが、これ誰かと似ていますがね、私は出席したことがないが、情報収集など政治活動において必要と思われると、そうお答えになっているんです。  どういう場所かといいますと、静岡市葵区の繁華街のクラブやラウンジでの飲み代、これを政治資金から支出したと。ドレス姿の女性が客の隣に座って接客する店がほとんどと。これは、同県連は議員会議費や組織対策費などから、懇親会費、青年部懇親会費として支出をしたと。  当時、県連は、国民が一人当たり二百五十円を負担する税金による政党交付金、二〇一〇年には一千九百万円、二〇一一年には一千二百万円を受け取っておると。同県連は、政党交付金はその原資ではないと、クラブなどへの支出はしていないと。しかし、これ、お金に色付いていないわけですから、そう問われてあなたは、情報収集など政治活動においてこういうところが必要だという認識があったというように答えておられるんですよ。  だから、今回もそういうことがばれるとまずいので賀詞交歓会にしておこうということにしたとしか思えないと。いかがですか。
  154. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) まず、県連のそういった形でございますが、私もそういったところは一度もその当時多分行っていないと思いますし、私が、その当時は我々もそういうような様々やはりそうやって批判されることございましたので、県連会長のときは全て私は県連のお金を使わないということで、そしてやっていたというようなことを今でも実は覚えておりますが、その内容については、それぞれ、やはり様々な皆さんと情報交換をしたり調査をしたりする中でお金を支出していたのではないかなと。今となってはそのときの、今御指摘があったということで、やはりそういったことはそれぞれ引き締めて事に当たらなくてはいけないのではないかなと、こんなふうには思っております。
  155. 市田忠義

    ○市田忠義君 先ほど来の議論を聞いていても、妻や後援会がやったことだから自分には法的責任はない、あるいは実行委員会がやったんだと。もう本当に無責任な、私、言い訳に終始されていると思うんですよね。やっぱり、これは公職にある国会議員としては、私、許されないというふうに思うんです。  それで、今日のやり取りでも、公職選挙法違反の疑い、政治資金規正法違反の疑いを晴らすような答弁は全くありませんでした。あなたの言い分によりますと、領収書など詳細が分かる書類がないと。本当は何に使ったかも分からないと。分からないのに自分の責任はないということだけは分かっているんですね。自分には法的責任はないということだけは断言されると。領収書もないし何に使ったかも分からない、あくまでも推測だけれども、しかし自分には責任はないと。もう何という私は無責任かと。  これだけ批判を受けている六百万円以上の使途が不明なままで幕引きなどあり得ないと、やっぱり改めて事実を明らかにする説明責任があると思いますが、いかがですか。
  156. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) やはり、国会議員として国民皆さんに信頼を得て、しっかりと仕事をしていかなきゃいけないということでございますので、今後も引き続き、確認作業、あるいはまた、何回も言うようでございますけれども、できる限りの努力をさせていただいて、そして、新たなることが分かればお知らせをしたいと、このように思っております。
  157. 市田忠義

    ○市田忠義君 時間が来たので終わりますが、出の問題も大事なんですけど、入りの問題、やっぱり自ら汗をかいて、国民の中で政策を語って支持をお願いして、一人一人の国民からいただいた浄財で政治活動、選挙活動をやるのが民主主義の在り方だと思うんですね。  ところが、国民の税金である莫大の政党交付金、本来は政党助成金が十九年前に導入されたときには五年後には企業献金は禁止しようということになっていたのに、政治家個人には禁止されたけれども、抜け道だらけと。そういう、まあ言わば汗をかいて自ら浄財を集めたらそんな使い方にはならないわけで、やっぱりこういう政党助成金や企業献金などはきっぱり禁止すること、その出の問題と同時に入りの問題についてもきちんとした対応をすることが極めて大事だということを指摘して、終わります。
  158. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午前十一時五十三分散会