○大野
元裕君 確定的な法的な評価は控えるけれどもという御説明の前にお話がございましたけれども、イラク
政府が要請をしている。例のニカラグア判決等で、例の五十一条の個別的、
集団的自衛権に関する
行使の要件というのが幾つかあると思いますけれども、そこにおいて、
我が国が承認をしているシリア
政府がまずそこにありますと。イラクから、これを食い止めるためにシリア領内において空爆をする、これは非常に法的に難しい私は問題だろうというふうに思いますし、
外務省としても頭を悩ませたことと、私もそこは
理解をします。
しかしながら、その一方で、均衡の取れた必要最小限の
武力の
行使というものを五十一条は四十二条の適用の前に認めているというのが私の
理解でございますので、そのため、自衛の
措置として過度なものであってはいけないということですね。そういったことから
考えたときに、シリア
政府が、これ、まだ現存しているわけです。
我が国はそれを承認しています。そこに対する空爆については、法的な根拠を明確にできないままに支持してしまうというのは、私は
我が国の
外交にとっては必ずしもプラスにならないというふうに思わざるを得ません。
例えば、
外務大臣は、国際法の遵守あるいは法の支配、こういったものを時に応じて非常に頻繁に引かれておられます。例えば
中国の南シナ海における海洋進出もそうでしたよね。
我が国としては、力による現状変更は認めることができない、各国が緊張を一方的に高める、こういった行動を慎み、何よりも法の支配の原則に基づいて行動することが
国際社会の秩序形成に重要だと思う、何よりも法の支配の原則に基づいて行動する、これ、
大臣、何度も繰り返されておられるのは
大臣なんです。
そうだとすると、
アメリカをこれ批判しろとは言いません。しかしながら、国際法上の根拠の乏しい力の
行使、これを安易に
理解してしまうことは、ロシアとの問題もあるでしょう、
中国との問題もあるでしょう、そして
我が国に直接関係なくても、国際秩序の維持ということは
我が国にとって極めて重要です。そういった中で、私は、法的根拠というものを明確にされない中での
理解というのにはどうも違和感を持たざるを得ないと思います。
もう一度申し上げますけれども、法的な根拠というものを
外務省としてしっかりと整理をし、これ以上追及しませんけれども、今後の御
対応に生かしていただきたいと思うんですが、その御所見を賜りたいと思います。