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2014-11-13 第187回国会 衆議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十六年十一月十三日(木曜日)
—————————————
議事日程
第八号
平成
二十六年十一月十三日 午後一時
開議
第一
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
実施
に伴う
原子力損害賠償資金
の
補助等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法案
(
内閣提出
) 第五
平成
三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
(
内閣提出
) 第六
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
) 第七
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
実施
に伴う
原子力損害賠償資金
の
補助等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第五
平成
三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第六
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第七
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 午後一時二分
開議
伊吹文明
1
○
議長
(
伊吹文明
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
2
○
議長
(
伊吹文明
君) まず、
日程
第一です。
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長江田康幸
君。
—————————————
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
江田康幸
君
登壇
〕
江田康幸
3
○
江田康幸
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
創業
間もない
中小企業
の
官公需
への
参入促進
と、
地域産業資源
を活用した
ふるさと名物
の開発や販路の開拓を
促進
することにより、
地域
の需要を創生するための
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律
を改正し、
創業
十年未満の
中小企業者
を
新規中小企業者
として定義し、
契約目標
の設定や
受注機会増大
のための
措置等
を盛り込んだ
基本方針
を策定するとともに、
契約
の実績の概要を公表すること、 第二に、
中小企業
による
地域産業資源
を活用した
事業活動
の
促進
に関する
法律
を改正し、
市区町村
の積極的な関与を促すとともに、
地域産業資源
を活用する
事業者
に対する
支援措置
を拡充すること、 第三に、
独立行政法人中小企業基盤整備機構法
を改正し、同
機構
の業務に、
市区町村
に対する協力や
受注機会
の
増大
を図るための
情報提供等
を追加すること 等であります。
本案
は、去る十月三十
日本委員会
に付託されました。翌三十一日に
宮沢経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、十一月五日に
質疑
に入り、同日
参考人
から意見を聴取し、七日
質疑
を終局いたしました。昨十二日
採決
を行った結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
4
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
5
○
議長
(
伊吹文明
君)
全会一致
。御
異議
なしと認めます。したがって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第二
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
実施
に伴う
原子力損害賠償資金
の
補助等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第五
平成
三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
(
内閣提出
)
伊吹文明
6
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第二、第三、第四、第五に移ります。
日程
第二、
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
実施
に伴う
原子力損害賠償資金
の
補助等
に関する
法律案
、
日程
第三、
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第四、
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法案
、
日程
第五、
平成
三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
、以上四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長西川京子
君。
—————————————
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
実施
に伴う
原子力損害賠償資金
の
補助等
に関する
法律案
及び同
報告書
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法案
及び同
報告書
平成
三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
西川京子
君
登壇
〕
西川京子
7
○
西川京子
君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
実施
に伴う
原子力損害賠償資金
の
補助等
に関する
法律案
及び
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の二
法律案
について申し上げます。 両案は、
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
適確
な
実施
を
確保
するため、所要の
国内法整備
を行うことを目的としたものであります。 両案は、去る十月三十
日本委員会
に付託され、翌三十一日、
下村文部科学大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行いました。十一月五日
質疑
を終局し、昨日、
討論
を行い、
採決
の結果、両案はいずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、両案に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 次に、
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法案
及び
平成
三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
の二
法律案
について申し上げます。
東京オリンピック
・
パラリンピック大会特措法案
は、
大会
の円滑な
準備
及び
運営
に資するため、
大会推進本部
の設置及び
基本方針
の策定について定める等、特別の
措置
を講じようとするものであり、また、
国務大臣
を一名増員しようとするものであります。 次に、
ラグビーワールドカップ大会特措法案
は、
大会
の円滑な
準備
及び
運営
に資するため、特別の
措置
を講じようとするものであります。 両案は、十一月六
日本委員会
に付託され、翌七日、
下村文部科学大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、十一日、
東京オリンピック
・
パラリンピック大会特措法案
について
内閣委員会
との
連合審査会
を行いました。 昨日、両案について
質疑
を行い、
質疑終局
後、
討論
を行い、
採決
の結果、
東京オリンピック
・
パラリンピック大会特措法案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。次に、
ラグビーワールドカップ大会特措法案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
東京オリンピック
・
パラリンピック大会特措法案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
8
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
を行います。 まず、
日程
第二及び第三の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
9
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。したがって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。 次に、
日程
第四につき
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
10
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。したがって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。 次に、
日程
第五につき
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
11
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。したがって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第六
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
伊吹文明
12
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第六に移ります。
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長江藤拓
君。
—————————————
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
江藤拓
君
登壇
〕
江藤拓
13
○
江藤拓
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
特定鳥獣被害対策実施隊員
以外の
被害防止計画
に基づく
対象鳥獣
の
捕獲等
に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を二年延長しようとするものであります。
本案
は、
参議院提出
に係るもので、去る七
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、昨十二日、
山田参議院農林水産委員長
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
採決
いたしました結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
14
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
15
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。したがって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第七
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
伊吹文明
16
○
議長
(
伊吹文明
君) 次は、
日程
第七、
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長土屋品子
君。
—————————————
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
土屋品子
君
登壇
〕
土屋品子
17
○
土屋品子
君 ただいま
議題
となりました
原子力損害
の補完的な
補償
に関する
条約
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
条約
は、
平成
九年九月に
国際原子力機関
で開催された
外交会議
において採択されたもので、
原子力損害
に関し、各国の
賠償措置
を補完する
資金調達
の制度の創設、
訴訟
の国際的な
裁判管轄権
の
調整等
について定めるものであります。 その主な
内容
は、
原子力事故
が発生した
締約国
は、
事故
による
原子力損害
に対して、
一定額
以上の
賠償義務
を負い、さらに、その額を
損害額
が超える場合には、各
締約国
が
拠出金
を負担して
賠償
を補完すること、
原子力損害
に関する
訴訟
の
裁判管轄権
は、原則として
原子力事故
が発生した
締約国
の裁判所に専属すること、
事業者
は、
原子力損害
について無過失責任を負うこと 等であります。
本件
は、去る十一月四日に
外務委員会
に付託され、翌五日
岸田外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。次いで、昨十二日、
質疑
を行い、
討論
の後、
採決
を行った結果、
賛成
多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
18
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
19
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。したがって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決しました。
————◇—————
伊吹文明
20
○
議長
(
伊吹文明
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十七分散会
————◇—————
出席国務大臣
外務大臣
岸田
文雄君
文部科学大臣
国務大臣
下村
博文君
農林水産大臣
西川
公也君
経済産業大臣
宮沢
洋一君