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2014-11-04 第187回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十六年十一月四日(火曜日)
—————————————
議事日程
第五号
平成
二十六年十一月四日 午後零時十分
開議
第一
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
日本環境安全事業株式会社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
国家公務員退職手当法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
日本環境安全事業株式会社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
国家公務員退職手当法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
) 午後零時十二分
開議
伊吹文明
1
○
議長
(
伊吹文明
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
2
○
議長
(
伊吹文明
君) まず最初に、
日程
第一、
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
災害対策特別委員長梶山弘志
君。
—————————————
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
梶山弘志
君
登壇
〕
梶山弘志
3
○
梶山弘志
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
災害対策特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
首都直下地震
などの大
規模地震
や
大雪等
の
災害
時を想定し、
緊急通行車両
の
通行
を確保するため、
道路管理者
による
放置車両対策
を強化しようとするもので、その主な
内容
は、
道路管理者
は、
災害
時に区間を指定して、
緊急通行車両
の
通行
の妨げとなる
車両
の
運転者等
に対し
移動等
を命令できること、
運転者
の不在時等は、
道路管理者
がみずから
車両
の
移動等
をできることとし、その際のやむを得ない限度での破損や土地の一時
使用等
を容認するとともに、必要な
損失補償
の
規定
を整備すること、
道路管理者
間、
関係機関
の連携、調整が図られるよう
措置
すること 等であります。
本案
は、去る十月十四日に提出され、二十三日に本
委員会
に付託されました。 本
委員会
においては、翌二十四日に
山谷防災担当大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三十一日に
質疑
を行い、同日
質疑終局
後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
4
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
5
○
議長
(
伊吹文明
君)
全会一致
。御
異議
なしと認めます。したがって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第二
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
6
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第二に移ります。
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長今村雅弘
君。
—————————————
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
今村雅弘
君
登壇
〕
今村雅弘
7
○
今村雅弘
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
土砂災害
から国民の生命及び身体を保護するために必要な
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
都道府県
に対し、
基礎調査
の結果を公表することを義務づけるとともに、
国土交通大臣
は、
当該基礎調査
が法令の
規定
に違反している等の場合には、講ずべき
措置
の
内容
を示して是正の要求を行うこと、 第二に、
都道府県知事
は、
土砂災害
の急迫した危険が予想されるときは、
避難勧告等
の判断に資するため、
土砂災害警戒情報
を
関係市町村長
に通知するとともに、
一般
に周知させるために必要な
措置
を講じなければならないこと、 第三に、
国土交通大臣
は、
都道府県
及び
市町村
に対し、必要な
助言等
の援助を行うよう努めなければならないこと などであります。
本案
は、去る十月二十三日の本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託されました。 本
委員会
におきまして、翌二十四日
太田国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十九日
質疑
に入り、三十一日、
質疑終了
後、
本案
に対し、民主党・
無所属クラブ
及びみんなの党から二
会派共同提案
による
修正案
が提出され、
趣旨説明
を聴取した後、
採決
の結果、
修正案
は
賛成少数
で否決され、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
8
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
9
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。したがって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第三
日本環境安全事業株式会社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
10
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第三に移ります。
日本環境安全事業株式会社法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長北川知克
君。
—————————————
日本環境安全事業株式会社法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
北川知克
君
登壇
〕
北川知克
11
○
北川知克
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
中間貯蔵
の確実かつ適正な実施の確保を図り、
東北地方太平洋沖地震
に伴う
原子力発電所事故
に由来する
放射性物質
による
環境
の汚染が人の健康または
生活環境
に及ぼす
影響
を速やかに低減することに資するため、国は、
中間貯蔵施設
を整備し、及びその安全を確保するとともに、
中間貯蔵開始
後三十年以内に、福島県外で
最終処分
を完了するために必要な
措置
を講ずる
旨等
を
規定
することに加え、
日本環境安全事業株式会社
を
中間貯蔵
・
環境安全事業株式会社
に改組し、その
事業
に
中間貯蔵
に係る
事業
を
追加
する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る十月二十三
日本委員会
に付託され、翌二十四日
望月環境大臣
から
提案理由
の
説明
を受け、次いで、二十八日から
質疑
に入り、同日
参考人
から意見を聴取するなど慎重に
審査
を重ね、三十一日に
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、直ちに
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
12
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
13
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。したがって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第四
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
国家公務員退職手当法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
14
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第四、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第五、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
国家公務員退職手当法
の一部を改正する
法律案
、以上三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長井上信治
君。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
国家公務員退職手当法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
井上信治
君
登壇
〕
井上信治
15
○
井上信治
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の
概要
について申し上げます。
本案
は、
人事院
の
国会
及び
内閣
に対する
平成
二十六年八月七日付の
職員
の
給与改定
に関する
勧告
に鑑み、
平成
二十六年度の
給与改定
を行うとともに
給与制度
の
総合的見直し
を実施する等とするものであります。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
概要
について申し上げます。
本案
は、
特別職
の
職員
の
給与
について、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じて、必要な
改定
を行うものであります。 次に、
国家公務員退職手当法
の一部を改正する
法律案
の
概要
について申し上げます。
本案
は、
国家公務員
の
給与制度
の
総合的見直し等
が
退職手当
の
支給水準
に及ぼす
影響等
に鑑み、現行の
退職手当
の
支給水準
の範囲内で、
職員
の
在職期間
中の公務への
貢献度
をより的確に反映させるための
措置
を講ずるものであります。 三
法律案
は、去る十月二十三
日本委員会
に付託され、二十九日
有村国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取しました。三十一日、
質疑
を行い、
質疑終局
後、討論を行い、順次
採決
いたしましたところ、いずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
16
○
議長
(
伊吹文明
君) ただいま
内閣委員長
より
報告
のありました三案を一括して
採決
いたします。 三案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
17
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。したがって、三案とも
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
橘慶一郎
18
○
橘慶一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
議院運営委員長提出
、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
伊吹文明
19
○
議長
(
伊吹文明
君)
橘慶一郎
君の
動議
に御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
20
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。したがって、
日程
は
追加
をされました。
—————————————
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
伊吹文明
21
○
議長
(
伊吹文明
君)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を行います。
議院運営委員長逢沢一郎
君。
—————————————
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
逢沢一郎
君
登壇
〕
逢沢一郎
22
○
逢沢一郎
君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
人事院勧告
に伴う
政府職員
の
給与改定
に準じて
国会議員
の
秘書
の本年度及び来年度以降の
給料月額
、本年十二月期及び来年度以降の
勤勉手当
の
支給割合
を
改定
し、あわせて所要の
経過措置等
を定めようとするものであります。 本
法律案
は、本日、
議院運営委員会
において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
23
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
を行います。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
24
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。したがって、
本案
は
可決
をいたしました。
————◇—————
伊吹文明
25
○
議長
(
伊吹文明
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十八分散会
————◇—————
出席国務大臣
国土交通大臣
太田
昭宏君
環境大臣
望月
義夫君
国務大臣
有村
治子君
国務大臣
山谷えり子
君