○有村
国務大臣 ただいま議題となりました女性の
職業生活における活躍の
推進に関する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
急速な少子高齢化の進展、国民の
需要の
多様化その他の社会
経済情勢の変化に
対応していくためには、みずからの意思によって
職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して
職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、
男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の
職業生活における活躍を迅速かつ重点的に
推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的として、本
法律案を提出する次第であります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、女性の
職業生活における活躍の
推進に関する基本原則を三点定めております。
一点目は、みずからの意思によって
職業生活を営み、または営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進その他の
職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じて、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として行われなければならないこととしております。
二点目は、女性の
職業生活における活躍の
推進は、
職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として行われなければならないこととしております。
三点目は、女性の
職業生活における活躍の
推進に当たっては、女性の
職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならないこととしております。
第二に、
政府は、基本原則にのっとり、女性の
職業生活における活躍の
推進に関する施策を総合的かつ
一体的に実施するため、女性の
職業生活における活躍の
推進に関する
基本方針を定めることとしております。また、都道府県及び市町村は、
基本方針等を勘案して、女性の
職業生活における活躍の
推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとしております。
第三に、
内閣総理
大臣、厚生労働
大臣及び総務
大臣は、事業主が女性の
職業生活における活躍の
推進に関する取り組みを総合的かつ
効果的に実施することができるよう、
基本方針に即して、事業主行動計画策定指針を定めることとしております。
第四に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、女性の
職業生活における活躍の
状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、事業主行動計画策定指針に即して、計画
期間、定量的に定めた目標、取り組み内容等を定めた行動計画を策定し、公表すること等としております。また、女性の
職業生活における活躍の
推進に関する取り組みの実施の
状況が優良なものであることなどの基準に適合する事業主について、厚生労働
大臣がこれを認定することとしております。
第五に、国及び地方公共団体の機関等においても、事業主としての行動計画を策定し、公表することとしております。
第六に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主並びに国及び地方公共団体の機関等は、女性の職業選択に資するよう、女性の
職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表することとしております。
第七に、国及び地方公共団体の機関は、地方公共団体の区域において女性の
職業生活における活躍の
推進に関する取り組みが
効果的かつ円滑に実施されるようにするため、
関係機関により構成される協
議会を組織することができることとしております。
このほか、女性の
職業生活における活躍の
推進に関し、必要な事項を定めることとしております。
この
法律案の施行期日は、公布の日からとしておりますが、行動計画の策定等については、平成二十八年四月一日としております。また、この
法律案は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。