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2014-10-24 第187回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十六年十月二十四日(金曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
梶山
弘志君
理事
泉原 保二君
理事
林田 彪君
理事
平口 洋君
理事
福井 照君
理事
松本
文明君
理事
泉 健太君
理事
山之内 毅君
理事
石田
祝稔
君 井林
辰憲
君 大岡 敏孝君 大見 正君
金子万寿夫君
神山 佐市君 工藤 彰三君
小松
裕君 笹川 博義君 清水 誠一君 高鳥 修一君 武部 新君 冨岡 勉君
藤井比早
之君 藤丸 敏君
務台
俊介君
山田
賢司
君 湯川 一行君 大畠 章宏君
菊田真紀子
君 柿沢 未途君 鈴木 望君 浮島 智子君 濱村 進君 中丸 啓君 西野 弘一君 山内 康一君
高橋千鶴子
君
小宮山泰子
君 …………………………………
国務大臣
(
防災担当
)
山谷えり子
君
内閣
府副
大臣
西村
康稔
君
内閣
府
大臣政務官
松本
洋平君
衆議院調査局
第三
特別調査室長
石上 智君
—————————————
委員
の異動 十月二十四日
辞任
補欠選任
井上
貴博
君
山田
賢司
君
木内
均君
小松
裕君 同日
辞任
補欠選任
小松
裕君
木内
均君
山田
賢司
君
井上
貴博
君
—————————————
十月二十三日
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一八号) ————◇—————
梶山弘志
1
○
梶山委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
山谷防災担当大臣
。
—————————————
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
山谷えり子
2
○山谷
国務大臣
ただいま
議題
となりました
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
首都直下地震
を初めとする大
規模地震
や
大雪等
の
災害
時には、
被災地
や
被災地
に向かう
道路
上に大量の
放置車両
や
立ち往生車両
が発生し、消防、
救助活動等
の
災害応急対策
に支障が生じるおそれがあることから、
災害
時における
緊急通行車両
の
通行
を確保するため、
道路管理者
がみずから
緊急通行車両
の
通行
の
妨害
となる
車両
を移動すること等について、
法制化
を図ることを目的とするものであります。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
であります。 次に、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
道路管理者
による
車両
の
移動等
についてであります。
道路管理者
は、
災害
が発生した場合において、
緊急通行車両
の
通行
の
妨害
となる
車両
の
占有者等
に対し、
車両
を付近の
道路外
の場所へ移動すること等の
措置
を命ずることができることとしております。また、命令の相手方が現場にいないために
車両
の
移動等
の
措置
をとることを命ずることができないとき等は、
道路管理者
は、みずから
当該措置
をとることができることとしております。この場合において、やむを得ない限度において
車両
の破損や土地の一時
使用等
ができることとし、これにより通常生ずべき損失を補償しなければならないこととしております。 第二に、
国土交通大臣
及び
都道府県知事
による指示についてであります。
国土交通大臣
は
道路管理者
である
都道府県
及び
市町村
に対し、
都道府県知事
は
道路管理者
である
指定都市
以外の
市町村
に対し、
車両
の
移動等
の
措置
をとるべきことを指示することができることとしております。 第三に、
都道府県公安委員会
による要請についてであります。
都道府県公安委員会
は、
道路管理者
に対し、
通行禁止等
を行おうとする
道路
の区間において、
車両
の
移動等
の
措置
をとるべきことを要請することができることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
梶山弘志
3
○
梶山委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三分散会