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儀間光男君 今御答弁のあったことは、後で少しまた言及したいと思います。
現在の日中漁業
協定の有効期間は発効後五年間でございますが、以後は、締約国のいずれか一方の通告によって、通告後六か月を経て失効すると定められております。我が国及び中国双方とも通告がないので発効は有効に機能しているという
前提の下に、以下の質問をさせていただきます。
さて、
政府は、
平成二十二年四月に環境省が中心になってサンゴ礁生態系保全行動計画を策定をいたしております。同計画によると、我が国のサンゴ礁の生態系が著しく劣化をしており深刻な状況にあると、その保全の取組をこれまで以上に加速をしなければならないとされております。
同計画が目標とするところは、サンゴ礁生態系の保存及び持続可能な利用を促進し、地域社会に持続可能に発展を図っていこうということから、
一つ目には国内外の連携
体制や
情報基盤を整備すること、二つ目に、適正な利用と管理を推進し、良好なサンゴ礁生態系の維持が地域の発展につながる仕組みをつくる、
制度をすると、三つ目に、海洋保護区の設定を含むサンゴ礁生態系の保存の取組を推進するとされております。(資料提示)パネルで見ていただきたいと思いますし、皆さんのお手元に資料が行っていると思います。
しかし、サンゴ礁生態系保存計画とは裏腹に、日中漁業
協定では、北緯二十七度以南水域及び以南に設定される日中ライン内での中国漁船の操業は自由ですとされております。カラー刷りの絵でいいますというと、沖縄本島があって、それから黄色い点線で宮古島から南の方に直角に折れているラインでありますが、この中間に船影があります、船の絵がありますが、このことを言っておるのであります。つまり、ここで操業するには日本の法律を適用しないというラインであります、黄色い点線の以北と西側でありますけれども。
それがゆえに、この中間点、今、中国の船がありますけれども、絵がありますが、ここには、日本の法律が適用外とされておりますから、通常でも五十隻以上、あるいは多いときには実に百隻を超える中国の漁船が常時操業しているのが現状であります。しかも、この沖縄本島より宮古島の中間海域には、海の瀬というほぼ宮古島に匹敵するぐらいの瀬がある、広大な漁場が広がっております。そこは主にサンゴ礁が生息する場所でございます。この地域で中国漁船がサンゴの操業をしているわけであります。以上申し上げましたように、中国漁船の操業目的が海の宝石とも言われるサンゴ礁の採取操業であり、しかも操業方法が、底引き網で根こそぎ引き上げている漁法でございます。そういう漁法を許してしまうと、いわゆる資源の枯渇が心配されるわけでございます。
そこに、さっき
外務大臣が御答弁をした書簡など、いわゆる資源の確保あるいは保護、そういうものが
協定の
内容とされるんでありますが、日本側から中国側、中国から日本側への書簡を見ますというと、日中両国が
協定の水域における海洋資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するため協力関係にあることを
前提として、中国漁船に対して、国民に対して、自国の法令、つまり我が国の法令の適用外として認めてきたわけです。それが、さっき申し上げましたように、ルール
違反の漁法でもって漁業をなされておって、それこそ
協定にうたわれている資源の枯渇が心配される、維持確保じゃないというような状況にあります。
しかも、このエリアは、たとえサンゴで操業
違反があったにしても、我が国の船が、我が国の艦船が取締りが効かないところなんですね。ここに、じゃ、中国船の艦船側は取締りできますから、ここに中国艦船を入れて取締りをしなさいと我が国が言ったときに、中国の公船、艦船が取締りを名目にこの海域に回航してくることが予想される。それが常態化、日常化していくというと、この海域はまさに中国の実効支配海域になる可能性、危険性があるわけであります。
そういうことも考えることから、私はこの
協定は見直されていい
協定ではないかと、そろそろ見直されていい
協定であるというふうに認識をするのでありますが、いかがお考えか、示しをいただきたいと思います。