○谷亮子君
生活の党、谷亮子でございます。
本日の議題に沿ってお伺いさせていただきます。
今回の
裁判所職員定員法の一部を
改正する
法律案の目的の
一つに
裁判官の
増員による
裁判の
迅速化というのがあるということは、さきの
谷垣法務大臣のこの法案の
趣旨説明の中にもございました。速やかに
判決を経て法律的係争が
早期に決着し、権利や財産
関係が安定することは、
国民の皆様からの
司法への信頼にもつながるものであるというふうに思います。
これは刑事
関係についても同様でございますけれども、これまでを振り返ってみますと、
平成八年に
民事訴訟法
改正案が成立をいたしまして、
平成十年一月に施行されました現行
民事訴訟法によります
審理の
充実、
迅速化のための方策として、争点整理の
手続の
整備、集中証拠調べの規定の新設等が行われてまいりました。
同法の制定前から、
裁判所におかれましては、争点の整理や集中証拠調べなど、
審理の運営改善のために御努力は進められてこられたというふうに思います。また、これらの方策が
改正民事訴訟法の成立によりまして正式に
訴訟法上の
手続とされたことによりまして、
民事第一審
訴訟事件全体の
平均審理期間というのは相当程度短縮をされたというふうに思います。また、
民事訴訟事件全体の
平均審理期間は、こちらの方も短縮をされてまいりました。
そして、
平成十五年には
裁判の
迅速化に関する法律が制定されております。同法の目的は、
裁判の
迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、第一審の
訴訟手続を始めとする
裁判所における
手続全体の一層の
迅速化を図り、もって
国民の期待に応える
司法制度の実現に資することとされておりまして、同法の理念といたしまして、公正かつ適正で
充実した
手続の下で
裁判が迅速に行われていくということは、
司法を通じて権利利益が適切に実現されること等、
司法がその求められる
役割を十全に果たす上で不可欠の前提であるとされておりました。
最高
裁判所は、
裁判の
迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするために、
裁判所における
手続に要した期間の
状況、そしてその
長期化の原因その他の必要な事項についての調査分析を通じまして、
裁判の
迅速化に係る総合的、客観的かつ多角的な検証を行うものとし、その結果を二年ごとに公表するものとしております。そして、昨年七月十二日には第五回目の報告書がこれは公表をされておりました。
そこで、今回のこの法案の所管でもいらっしゃいます
谷垣法務大臣にもお伺いをさせていただきたいと思います。
この二つの法律の施行後、その法律制定の趣旨は実現されているのかどうか、その
成果につきましてどのように評価をされているのか、お伺いさせていただきたいと思いますし、さらに、今後その
改正が必要になってくるのかどうかも含めましてお伺いさせていただきます。