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2014-04-15 第186回国会 参議院 総務委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年四月十五日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十日     辞任         補欠選任      井原  巧君     牧野たかお君  四月十一日     辞任         補欠選任      牧野たかお君     井原  巧君  四月十四日     辞任         補欠選任      柘植 芳文君     二之湯武史君      石上 俊雄君     金子 洋一君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         山本 香苗君     理 事                 二之湯 智君                 丸川 珠代君                 吉川 沙織君                 若松 謙維君                渡辺美知太郎君     委 員                 井原  巧君                 石井 正弘君                 礒崎 陽輔君                 小泉 昭男君                 島田 三郎君                 関口 昌一君                 堂故  茂君                 二之湯武史君                 藤川 政人君                 江崎  孝君                 金子 洋一君                 難波 奨二君                 林 久美子君                 藤末 健三君                 吉良よし子君                 片山虎之助君                 寺田 典城君                 又市 征治君                 主濱  了君    国務大臣        総務大臣     新藤 義孝君    副大臣        総務大臣    上川 陽子君    大臣政務官        総務大臣政務官  藤川 政人君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        内閣官房行政改        革推進本部事務        局次長      藤城  眞君        公正取引委員会        事務総局経済取        引局長      松尾  勝君        消費者庁審議官  川口 康裕君        総務大臣官房地        域力創造審議官  関  博之君        総務省行政評価        局長       渡会  修君        総務省情報流通        行政局長     福岡  徹君        総務省総合通信        基盤局長     吉良 裕臣君        消防庁次長    市橋 保彦君        観光庁審議官   篠原 康弘君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○電波法の一部を改正する法律案内閣提出、衆  議院送付)     ─────────────
  2. 山本香苗

    委員長山本香苗君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、柘植芳文君及び石上俊雄君が委員辞任され、その補欠として二之湯武史君及び金子洋一君が選任されました。     ─────────────
  3. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  電波法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進本部事務局次長藤城眞君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 藤末健三

    ○藤末健三君 おはようございます。民主党の藤末健三でございます。  本日は、電波法改正について御質問をさせていただきたいと思いますが、大きな論点は何かと申しますと、やはり一番私の関心は、携帯電話電波利用する携帯電話料金、果たして今のままでいいかどうかということを中心に議論をさせていただきたいと思います。  まず一つ目にございますのは、今総務省の方で携帯利用料金他国との比較をやっておられますけれども、何か見ているとすごく非常に日本携帯電話は安いようなイメージを受けるようなデータを公開いただいております。ただ、自分自身がよく海外に伺いますと、相手の国の、例えば韓国にしろ、中国にしろ、アメリカにしろ、イギリスにしろ、話をして、幾ら携帯電話お金使っているのと聞くと、はっきり言って、私たち、私が使っている若しくは私の友人が使っている携帯料金の方がはるかに高いという感覚です、正直申し上げて。しかしながら、この総務省が発表されています電気通信サービスに係る内外価格差に関する調査平成二十四年度版を見ますと、フィーチャーフォン、音声のみでいきますと、東京はニューヨークの半額、そしてパリよりも安く、デュッセルよりも安く、また、びっくりしたのがソウルよりも安いというデータが出ていまして、ちょっと体感的なものとは違うなという気がしております。  一方、OECDなんかのデータ自分で調べてみますと、OECDの最近の調査によりますと、いろんなパターンがございますが、最も高い通話料金はどこかというとやはり日本になっているという状況でございまして、個人的にはこっちのデータがいいのではないかと。  例えば、OECDの二〇一三年のデータを見ますと、参加国三十四か国中で、百回コールして五百メガバイトのバスケットデータ通信をやった場合に、一番高いのは我が国でございます。会社名は申し上げませんけれども、二番目のチリと比較しても一〇%以上、約二割高いと、断トツ一位というのがこのデータでございます、OECD。一方で、OECDの、また百回コールをして二ギガバイトのバスケットデータ通信をした場合にも、日本は二位となっていると。この場合は、一位はドイツのTモバイルになってございますが、二番目だという。このデータを見ますと、どっちかというとこのデータの方が体感的に近いと思いますし、また、民間のOTTIという通信会社が集まっている国際的な調査会社がございますが、そこのデータでもやはり日本は高いというデータが出てございます。  そこで、一つ申し上げたいのは、また総務省のこの調査、何と、見ていると経年的に比較できないんですね。毎回毎回比較するデータの定義が違っている。そうすると、どう推移しているかというのが見えなくなっているということもございまして、この基本的な料金調査についてもっときちんとやるべきではないかということを申し上げたいと思いますが、いかがでございましょうか。吉良局長、お願いします。
  7. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  各国の携帯電話料金につきましては、その通信サービス内容提供形態が国により大きく異なっているというようなことで、一概に比較することは困難だと思っています。例えば、ヨーロッパでは、第三世代携帯電話普及率が低い、それから三・九世代はほとんど利用されていない、それからプリペイド携帯の比率が高いというような事情がございます。  それで、総務省では、先ほど先生からもお話ございましたが、電気通信サービスに係る内外価格差調査を実施しておりまして、我が国携帯電話利用実態を基に音声、メール、それからデータ利用モデルを複数作成しまして、このモデルを用いまして欧米それからアジアの主要七都市の料金購買力平価で換算して比較しているところでございます。  これにつきましては、いろいろ利用実態も変わるものですから、毎年見直しを行いまして、平成六年度から継続的に毎年実施しておるところでございまして、今後とも実施していきたいというふうに思っております。
  8. 藤末健三

    ○藤末健三君 二つ問題点を申し上げますと、まず一つ経年検査をできるようにしてほしいな、比較ができるようにしてほしいなというのがまず一つありますし、もう一つあるのは、ユーザーが高いかどうかの観点が一番大事なんですよ。サプライサイドで、業者がこういう料金表を使っていますよ、こういう条件がありますよ、だから日本は安いんですよというのは全く意味ないですよね、全く意味ない。  経年評価が必要であることと、もう一つユーザー視点。いろんな海外に行っている人に聞いてくださいよ、日本のやつは高いと思いますか、安いと思いますかって、空港で。必ず高いと言います、これは。そういうことをやっていただけませんか。
  9. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 経年調査ということは先生のおっしゃるとおりだと思います。  ユーザーが高いかどうかという観点も、例えばユーザー利用実態があります。ヘビーユーザーなのか、あるいはライトユーザーなのか、その区切りをどこにしたのかということが必ずしも適切じゃない部分もございますので、その辺はしっかりまた見直しながらやっていきたいと思います。
  10. 藤末健三

    ○藤末健三君 局長、それをおっしゃったら、調査はやめてほしい。これお金を使っていると思うと、二千万か三千万か使っておりまして、意味ないですよ。  これは何かというと、日本ユーザーが今の料金に納得できるかどうかということの指標なんですよ、これは。私は納得できません、高いと思っていますもの、はっきり言って。なぜかといいますと、ちょっと済みません、今日データを出したかったんですけれども、日本携帯会社利益率は非常に高いです、はっきり言って、他国比較して。そこがございます。  ですから、これも話をさせていただきますけれども、料金体系も非常に分かりにくくなっていますし、あと海外比較して本当に自分たちはこれ安いのを使っているかどうかもよく分からない。じゃ、ユーザーは何を信じればいいのかなという状況になっていると思いますので、是非大臣、これはもう御提案で終わりますけれども、ユーザー視点できちんと納得できるデータ総務省は出していただく義務があると思うんです、僕は、政府として。何となくこれシンクタンクに発注しているんですよ。毎年入札するのが替わっているんです、入札先が。価値ないですよ、余り。ゼロとは言いません。  どうせ出すならば、きちんとOECDデータ民間データ比較的にばあっと網羅して、それぞれこういう条件ですよということを示すことが携帯電話利用者にも役立ちますし、当然この電波利用料金使っているわけですから、ユーザーのために、それが私はユーザーへの還元の大きな柱だと思いますので、それをまずちょっと提案させていただきたいと思います。  私、このように携帯電話料金非常に高いんじゃないかという疑問を持っている理由は、一つはやはり皆様が思っている以上に携帯会社利益率は非常に高くなっています、ほかの通信会社よりも。そして、そのお金を使っていろんな会社海外展開をしたりいろんな事業を展開する、それはいいとは思うんですが、なぜこの携帯料金高いのかなという話を友人としていますと、これはちょっと人から聞いた話なんですが、例えばカナダだと、三社しかないというのはこれは独禁法違反じゃないかと言う人がいたんですね、これは国会議員ですけれども。実際に調べてみますと、法的には三社とかいろいろ書いていませんけれども、実際に他国を見ると、三社で独占しているような国は少ないんですよ。  公正取引委員会として、この今大きな会社が三社、四社ありましたが一つ会社はMアンドAされましたので、完全に、もう三社になっちゃったと。どう思われます、競争条件として。
  11. 松尾勝

    政府参考人松尾勝君) お答えいたします。  公正取引委員会といたしましては、競争政策観点から、事業者市場への自由な参入が確保され、これによりまして当該市場におきます活発な競争が維持促進されるという環境が確保されていることが極めて重要であると考えておりまして、その市場における事業者の数、今御質問のありました数につきましても、そういった自由な参入が確保されました市場における公正かつ自由な競争のプロセスを通じて定まっていくというふうに考えておるところでございます。
  12. 藤末健三

    ○藤末健三君 今のこの三社の携帯に限りますよ。競争は適正だというふうに認めておられるわけですか、お答えください。
  13. 松尾勝

    政府参考人松尾勝君) お答えいたします。  現在、三社であるというその事実、それのみをもって現在の携帯市場における競争が不十分であるというふうには考えておりません。
  14. 藤末健三

    ○藤末健三君 三社であるかどうかは現象論であるから、果たして新しく参入ができるかどうかとか調べておられますか。  例えば、新しく通信電波会社ができるということは非常に難しい、恐らく数千億円の投資が必要、本当に。じゃ、できますかといったら難しいでしょうと。また、いろいろな場所を確保する、アンテナを造る場所も確保しなきゃいけないんですよ。そういう観点から考えておられるかどうかをお聞きしているわけですよ。いかがですか。
  15. 松尾勝

    政府参考人松尾勝君) 今御質問のございました点につきましては、公正取引委員会競争政策観点から独占禁止法を運用しておる役所でございまして、そういった新規参入しようとする事業者、こういったものについて、それを阻害するような行為、こういったものがあれば公正取引委員会としてきちんと厳正に対処していくというような方針でございます。
  16. 藤末健三

    ○藤末健三君 公正取引委員会は、きちんとした競争があるということと同時に消費者サイドのことも見なきゃいけない、法律上、なっていますよね、当然。じゃ、これが、今の状況、そして将来の状況、適正に消費者に対していいというふうに思われていますか、それだけちょっと確認させてください。  また、お聞きしたいのは、きちんと調査されていますか。電気通信事業というのは総務省の所管だから私たち知りませんと思っておられないかどうかお聞きしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
  17. 松尾勝

    政府参考人松尾勝君) お答えいたします。  まず、最後のきちんと調査しているかという点でございますが、これは常に、この携帯電話市場に限らず、公正取引委員会としてもその違反行為の疑いのあるような情報がないかどうか、こういったことにつきましては常に把握するよう努力しておるところでございまして、今後とも引き続きそのような努力は続けていきたいというふうに考えておるところでございます。
  18. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非議論をきちんとやっていただきたいと思います。もうはっきり申し上げて、携帯電話、一番基本はやはりこの競争条件をどうするかでございますし、もう一回次どこかで質問させていただきますけど、本当に三社でいいのかどうかというのは議論してください。外国の事例としては三社ってほとんどないですよ、ほとんど。ですから、そこは是非ちょっときちんと調べていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  続きまして、この三社ということで話をさせていただきますと、今、携帯電話会社の合併みたいなことがございまして、電波シェアが非常に偏っているのではないかなというふうに私は思っております。例えば、ソフトバンクがウィルコムとイー・アクセスを傘下に収めました。これも非常に私は、電波割当てが終わった後にすぐ会社が合併されるようなこともございまして、非常に不透明ではないかなと自分では思っております、正直申し上げて。  実際に、今の電波だけのシェアを見ますと、いろんな電波帯特性はありますけれども、電波帯周波数の幅の特性だけ見ますと、今、ソフトバンクグループ単純計算で三八・六%、KDDIは三〇・七%、NTTドコモは三〇・七%というふうになってございます。圧倒的にソフトバンク周波数帯は大きくなっていると思います。  これはこれでいろんな手続でしようがないとは思いますが、次の世代、第四世代になったときに、新しい電波帯が入れられるときに、是非とも新しい企業の参入、四社目を参入させていただく努力をちょっと総務省にお願いしたいと思いますが、その点、いかがでございましょうか。お願いします。
  19. 上川陽子

    ○副大臣上川陽子君) 御質問の点でございますけれども、そもそも、現在の電波法周波数割当てについての考え方ということでございますが、割当てを予定している周波数を有効活用する者に割り当てるということを基本としているところでございます。  したがって、割当てに当たりましては、審査のための評価事項内容といたします開設指針を策定、公表いたしまして、これに基づき各事業者が作成した具体的な開設計画審査するということにより行っているところでございますが、この開設指針におきましては、電波利用して提供するサービス人口カバー率、そして電波の能率的な利用を確保するための技術、さらに過去に割り当てられた電波利用状況等が盛り込まれておりまして、御指摘のような各事業者電波保有シェアの多寡ということを考慮した審査基本的には行っておりません。  次に、携帯電話市場における新規参入という点でございますけれども、事業者間の新たな競争によりましてサービス多様化料金低廉化が実現することが期待できるということでありますので、市場そのものの健全な発展、また利用者利益の増進ということから極めて新規参入は重要であるというふうに考えております。  しかし、先ほど委員からも御指摘がありましたとおり、電気通信事業者が新たに携帯電話市場参入するということにつきましては、多くの基地局あるいは通信回線等整備に莫大な設備投資が必要であること、また、新たに周波数割当てを受ける必要があるわけでありますが、有限希少な資源であるということでその割当てにも制約があるということから、参入できる携帯電話事業者の数はおのずと限界があるというふうにも思っているところでございます。  また、このような携帯電話事業特殊性がございますので、回線設備を有する事業者市場参入困難性を補完するという観点から、総務省といたしまして、これまで携帯事業者のネットワークの使用料接続料低廉化等を通じてMVNOの参入促進を図ってきたところでございます。
  20. 藤末健三

    ○藤末健三君 上川大臣にお願いしたいのは、恐らく三社体制がずっと続くのは余り国にとって良くないと思うんですよ、競争という環境では。ですから、是非、次の四世代のときには、チャンスでございますので、いろんな条件はあると思いますけれど、私は、極端な話を言うと、公正取引委員会会社を分割させる権限を持っていますので、独禁法上、ですから総務省で調べていただいて公取さんと連携していただいて、是非ちょっと議論を僕はしていただきたいと思います、正直申し上げて。  例えば、電波割当ても、先ほどおっしゃっていただきましたように、今最適なプレーヤーが誰かということで割り当てられるわけじゃないですか。じゃ、将来、四世代のときはどうするか、またその次の五世代のときどうするかというと、結局電波を取った人が勝ちみたいになってしまう。この場所は取った人がずっと使うんですよというんじゃまずいと思うんですよ。  ですから、それを是非、公共のやはり財産である電波を誰かがずっと保有し、その電波を保有している会社を買った人のものですよというのは、ちょっとこれは考えるべきじゃないかなと。電波独占が起きますと、これはまた非常に別の問題にも発展しますので、やはり電波の問題も含めてこの寡占というものをどう考えるかというのは是非御検討いただきたいと思います。  そういう中で、私は、携帯料金について疑問を思いますのは、やはり何といってもユーザー料金体系がよく分からないというのが最大の問題ではないかと思います、本当に。  例えば、既に是正はされていますけれど、NTTドコモソフトバンクKDDIの大手三社、一人当たり八万円の高額キャッシュバックという話がございます。人気機種はゼロですよと。これはもう新聞で読んだ記事なんで事実かどうか確認できませんけど、一人のユーザーが九十台の携帯を持っていってキャッシュバックを受けて何十万円もうけましたというのが流れているんですよね。そうすると、何が起きるかというと、まともに携帯を使っている人たち自分携帯電話料金からこの人たちお金を払っているのかとなるじゃないですか。なっていますよ、もう。完全に不信、これは。で、人気機種はゼロ円ですよと。  結局、じゃ、どこに利益が行っていて、私たち携帯料金って本当に適正なのかどうかというのは私は分からないです、正直言って。一方で、恐らく今度決算が出ると思います、三社の。多分最高益ですよ、きっとこれ間違いなく。じゃ、そのキャッシュバック、どこからお金が出たのと。利益から出たのと違いますよ、私たちユーザーが払っている料金から出ているわけじゃないですか。こういう不透明な料金体系、私はやはり変な競争をしているからこうなると思うんですね。正しくない競争、不当な競争をしているんじゃないかと私は思います。  これはちょっと総務省にお願いなんですけれど、私はやはり二つあります。今回、これ自主的な判断で業界三社が集まって処理したといいますけど、私は自主的な判断ではなく政府が処理すべきだったと思います、間違いなくこれは、法律に基づき。それがまず一つ。  そして、もう一つございますのは、情報開示の在り方をもっときちんとしていただけないでしょうか。ユーザーが分かりやすい料金体系でなければ、私たちはどの携帯電話会社を信じればいいか分からないですよね。こんなに、特定の人が携帯電話を十個、二十個買って利益を出しているような状況が生じているわけじゃないですか。その点いかがでございましょうか、お願いします。
  21. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  携帯利用者に対してどのように販売促進策を展開していくかということにつきましては、一義的には携帯事業者経営判断でございます。しかしながら、先生おっしゃるように、国民生活に深く浸透している携帯電話料金につきましては、利用者にとって公平かつ分かりやすく、さらにできるだけ低廉な料金で提供されることが望ましいと。それで、今ありました、長期利用者不公平感を醸成させるような過剰なキャッシュバックや過剰な営業競争については望ましくないのではないかと、こういうふうに考えております。  この問題につきましては、現在、情報通信審議会議論に加えて、ICTサービス安心安全研究会においても議論が進められておるところでございまして、過剰なキャッシュバック等につきましては、我が国におきましては、欧米等と異なりまして、利用者携帯電話事業者を移った際に原則として端末が使用できなくなるというようなことも一因というふうに言われておりまして、研究会におきましても、この点についてそのメリット、デメリットを踏まえて検討いただいているところでございます。  総務省としましては、今後、この審議会研究会でまとめられます答申等も踏まえまして、携帯電話料金提供条件利用者にとってより分かりやすく、かつ公平になるように努めてまいるとともに、利用者に、先ほどありましたが、正確な情報が提供されて、それから利用者提供条件を正しく理解して安心して契約できるような環境整備を推進してまいりたいというふうに思っております。
  22. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非局長、きちんとやっていただきたいと思います。それは何かと申しますと、政府の役割は、市場の失敗をカバーするというのが役割であるのがまず一つあります。市場がおかしくなったときに政府がカバーすると。もう一つあるのは、きちんと公正な公平な情報市場に提供するという役割がありますので、今総務省のお考えは、やはり余りにもユーザーサイドではなく提供者側に寄り過ぎじゃないかと思うんですよね。提供者側がこういう商品をやっているから料金はこうですよと、いろいろなパターンがあるから分かりませんとおっしゃったわけですよ。それは違いますよ。平均的なユーザー、Aさん、Bさん、Cさんとつくって、その方々のパターンで比較しなきゃ駄目ですよ。当たり前な話だと思う、僕はそれは。当たり前のことをやっていただきたい。  また、今回の事件もそうじゃないですか。やっぱりこういうものが起きたときに、自主的に対応したということではなく、なぜこんなことが起きて携帯利用者に不利益はどれだけ行ったかということを調査していただくのが総務省の役割ではないかと私は思います、はっきり申し上げて。ですから、いかにユーザーのサイドに立つかということをしなければ、恐らくこの電波法に基づく、携帯はほとんど携帯電話ユーザーじゃないですか、お金を払っていただいているのは。反乱を起こしますよ、そのうち。何でこんなに金取られているんだと、何やっているんだ総務省となりますよ。僕はそう思います、必ずなるって。それは、あくまでもやはり携帯ユーザーの立場に立った政策を是非打っていただくことが必要だと思いますので、お願いしたいと思います。  また、今後、携帯の価格の低廉化、そして多様化ということを図る上では、先ほど新しい、携帯電波を、施設を持った会社というのは三社しか今なく、非常に競争が難しいということでございますが、その施設から先の電波利用の部分、MVNOと言われておりますが、の活動がこれから新しいビジネスを創出したり、また実際に携帯電話料金安くなりつつありますので、いいことがあるのではないかと思います。  特に、二〇二〇年、私は、このまま行くと、東京オリンピックで外国の方が来て、何て日本携帯電話は高いんだろうと思っちゃうことになりかねないと思っていまして、ちょうどロンドン・オリンピック、外国の方が行って、ロンドンは携帯電話は高いし全然つながらない国とみんな思って帰っちゃったという、そういうことがないようにしていただきたいと思っていまして、このMVNOを是非推進していただきたいということと。  もう一つございますのは、今MVNO利用されているのは、やっぱりNTTドコモが非常にシェアが大きくなっているという状況です。ただ、NTTドコモ通信事業者法の規制が掛かっております、NTT法等の規制が掛かっておりますので、どこかの会社一つサービスをしたらほかの会社にも等しく同じようなサービスをしなきゃいけない。それも同じ値段と。ですから、非常に技術力があって規模が大きなMVNOの事業者がいても、小さいところに対しても同じようにしなきゃいけない。そうすると、実際の競争ができないような状況になっているわけでございますが、このオリンピックに向けてMVNOを普及していくということと、その一つの要素として、例えばNTTドコモへの等しいサービス提供の義務というのを見直すべきだと思うんですが、いかがでございましょうか。
  23. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  NTTドコモに対しましては、市場支配力を有しているということを理由に、競争事業者NTTドコモと公正な競争ができるように、特定の電気通信事業者を不当に優先的又は不利に取り扱うことを禁止する規制、いわゆる禁止行為規制でありますが、これが課されております。このため、例えばNTTドコモが、特定のMVNOに対して、合理的な理由がなく、他の事業者と比べて安い料金や有利な条件でネットワークを貸出しすることは認められておりません。  総務省では、今、二〇二〇—ICT基盤政策特別部会を設置しまして、二〇二〇年代を見据えましたICT基盤の在り方について議論を開始したところでございまして、NTTドコモに対する規制の在り方についてもその議論の対象の一つでありますが、現時点で方向性が決まったものではございません。  このNTTドコモに対する規制を緩和した場合、NTTドコモにとっては特定のMVNOと排他的な提携が可能になりまして、MVNOによる新たなビジネス創出につながる可能性があるという指摘がある一方で、NTTグループ内で排他的な提携が行われれば、NTTグループのシェアが高まることで市場支配力が強化されまして、その結果として事業者間の競争が停滞しまして、利用者料金の下げ止まりだとか、あるいは多様な事業者による事業展開を困難にするというような指摘があるわけでございます。  こういうことで、利用者とか事業者にとって大きな影響を与える重要な論点でございますので、今申し上げましたようなメリット、デメリットを踏まえて十分審議を尽くして、答申をまとめていただきたいというふうに思っております。
  24. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、十分な審議をやっていただきたいと思います。  ポイントは二つあると思いまして、一つは、すごくこのNTT法ができてからイノベーションが進み、もう完全に環境は変わっている。通信速度も変わり、電波利用の形態も変わり、かつ利益が出てくるレイヤーが、もう通信線じゃなくて電波でもなくて、恐らくその上のコンテンツサービスにどんどん寄っていくと思うんですよ。そういう環境変化の中でどうするかということを考えていただきたいと思いますし、あとグローバル化していますので、ネットワークが海外とどうやってつながっていくか。そこがまた付加価値の源泉だと思いますので、そういう観点で、国内に閉じこもって国内のユーザーだけを考えて、通信電波だけを考えるような議論是非やめていただきたいと思います。  そういう意味で、先ほどグローバル化という話がございましたけれども、ただ一方で、この通信のグローバル化ありますが、私はやはりこの通信というのは社会インフラの最も大事な基盤だと思っております。  実際に、日本通信会社がアメリカの通信会社を買おうとしたとき、アメリカですと、何と三つの事業体が規制を掛けていたと。一つが、当然のことながら、電波を扱うFCCがチェックを掛けると。そのほかに何かといいますと、日本でいうと公正取引委員会であるFTC、アメリカ公正取引委員会も規制を掛けます。それと同時にもう一つ、米外国投資委員会という投資を見る委員会。この三つの委員会がチェックを掛けているということでございますが、私も、やはりこの日本通信、非常に社会的に、経済的に大きなインフラであるこの日本通信、この三つの観点から規制を掛けるように研究すべきではないかと思いますが、その点いかがでございましょうか。まず総務省、次に公取さん、お願いします。
  25. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 先生おっしゃるとおり、米国におきましては電気通信事業用を含みます無線局免許の取得につきまして外資規制が設けられておりますし、イギリス、フランスにおきましても、無線局免許の取得につきまして、外資規制は設けられておりませんが、国家防衛上の必要性がある場合には周波数利用を認めないことができることとされております。  我が国においては、電気通信事業用を含みます無線局につきまして、外資規制は設けられておりませんが、外国投資家が我が国携帯電話事業を営む情報通信事業に対しまして対内直接投資等を行おうとする場合には、外為法によりまして、国の安全性を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を与えることになるおそれがあると認められるものについては、当該投資の変更、中止を勧告、命令することが可能でございます。  今後も、我々としましては、我が国の安全保障上の問題が生じないように、このような制度の運用に当たりまして、外国の動向等も踏まえて、必要に応じ検討してまいりたいと思っております。
  26. 松尾勝

    政府参考人松尾勝君) お答えいたします。  先ほど米国の連邦取引委員会の規制にも服しているというような御指摘ございましたが、主要国の競争法におきましては、外国事業者によるものも含めまして、一定規模以上の企業結合については、事前届出を課した上で、競争を制限することとならないかどうかという観点から規制しているところでございます。我が国独占禁止法におきましても同様の規制をしておるところでございます。
  27. 藤末健三

    ○藤末健三君 ありがとうございました。  それで、大臣にこれ是非お願いしたいんですけど、もし我が国通信事業者をある関係が良くない国が買おうとするじゃないですか、資本が。基本的に、先ほど吉良局長がおっしゃったのは、外為法が使えますよということをおっしゃったわけですよ。ただ、外為法は一度も外国の資本を止めたことがないんです。一度もない。  覚えておられるかもしれませんけれども、Jパワーという原子力発電所を持ったような会社を外国の資本が買おうとしました、昔。そのとき、TCI、ザ・チルドレンズ・インベストメント、ここに停止勧告を出したんですけど、裁判に至らずに終わったからよかったですけど、もし裁判に至ったら勝ったかどうか分からないと。私、担当だったからやっていたんですよ。分からなかったんですよ、弁護士と相談しても。それが今の外為法です。  だから、そういう抜いたことがない刀なんですよ、実は。それで規制できるかといったら、私は答えはノーじゃないかと思う。実際に外国の企業がいろいろやってきたときに、じゃ、竹光抜いてみろと、抜いたらさびて使えませんという話になっちゃう。是非検討していただきたいと思います。お答えは結構です、お立場があられると思いますから。これは是非やってください。国の基盤をきちんと守るということを今やらなきゃいけない。僕は電波法に組み込んでもいいと思う。海外電波法に組み込んでいますからね、外資規制を明確に。電波というのは国の公共物であるからこそ外資には触らせませんというロジックがあるんですよ、既に。吉良さん、絶対頼みますよ、これ。大事なことですからね。  最後のちょっと質問をさせていただきます。ちょっと非常に提言的な話ですけれど、最後にお話ししたいのは、ちょっと前向きな話でございまして、M2M、マシン・ツー・マシンの話をさせていただきたいと思います。  今回、電波法の一部を改正する法律案の中でもスマートメーターという話が出ておりますけれど、恐らくこれだけではなく、カーナビ、あと自動販売機とか、将来的には家電の通信などを電波で行うようになると思いますが、そのためにはやっぱり電波料金低廉化するということと、そしてもう一つは、もう東京オリンピックにこだわっておりますが、東京オリンピックまでに新しいM2Mのいろんなサービスを外国の方に見ていただくべきではないかと思っておりますが、総務大臣の御見解はいかがでしょうか。
  28. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 私も全く同じ意識を持っております。そして、特にこのセンサーは、もう今の現時点で世界の最も多い数を我々が保有しているわけでありますけれども、今委員がお話しされたものに加えて、これからインフラの管理、それから例えば水道事業だとか水の循環システムとか、いろんなところに私使えると思うんです。  ですから、今回の電波利用料を実質ゼロ負担にせよと、これは思い切った対策を打ってほしいというのはこれは私がお願いしたことでありまして、結果として実質ゼロになりました。ですから、様々そのほかの、伝送量も含めて、利用がしやすいように、またいろんな利活用を考えていきたいと、このように考えております。
  29. 藤末健三

    ○藤末健三君 どうもありがとうございました。  最後にちょっと一つだけ総括でございますが、携帯電話電波携帯電話利用者お金で相当支えられているところがございますので、是非携帯事業者じゃなくて携帯利用者視点でやってほしい。資料を見るとこう書いてあるんですよ、利用者の保護って書いてあるんですね。違いますよ、利用者の満足です、これ絶対。それを申し上げて、終わらさせていただきます。お願いいたします。
  30. 難波奨二

    ○難波奨二君 おはようございます。民主党の難波奨二でございます。  大臣、通告をしていないんですけど、簡単な質問でございますので、二問ほど御見解をお聞きしたいと思いますが、まず、この前の日曜日、十三日でございますけれども、NHK籾井会長、NHKに出られまして、コメントをなされておられました。大臣、見られましたですか。ビデオでも何でもいいんですけれども、見られましたですか。
  31. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 映像そのものは見ておりません。ただ、中身は把握しております。
  32. 難波奨二

    ○難波奨二君 中身は把握されておるということでございますけれども、御感想をお聞きしたいと思いますけれども。
  33. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) NHKの会長が、この国会の場において皆様にもそのような方針を言明されました。そして、テレビに出演するだけではなくて、実際にいろんな場所に赴いていって、国民からの声を直接聞いている皆さんからの声を聞いたということであります。  何よりも、今回の混乱を収束をさせて、そしてすばらしい経営体系ができるように、そのために全力を尽くすと、このようにお話しされているわけでありますから、私とすれば、その会長の努力を見守っていきたいと、このように考えております。
  34. 難波奨二

    ○難波奨二君 一定の、全てこれで終わったわけじゃございません、しかし、けじめの一つを付けられたことは間違いないわけでございまして、大臣も今述べられましたけれども、会長が申された方向でNHKの報道がそのように進んでいく、また経営もきちっとやっぱりやっていける、その辺の対応なり、注視と申しますか、これの辺り、是非お願いを申し上げたいと思います。  もう一つ、もう一点でございますけれども、昨日財政審がございまして、郵政の株の売却について議論がスタートいたしました。  御案内のように、郵政の株の売却というのは復興財源に四兆円充てると、こういうことになっているわけでございますけれども、私、今日、新聞各社見まして、非常に的を射た記事があるなというふうに思ったんですけど、郵政株は高値で売りたいが稼ぐための新規事業は認めない、政府のちぐはぐな対応が続けば郵政の成長戦略はますます描きにくくなると、こういう記事もあったわけですね。政府としては、高い値で株を売却して売却益を国庫に納めてもらいたい。しかし、今ゆうちょ銀行も新規業務については認可申請を行っておるわけでございますけれども、ローン事業を始め、新規事業というのは金融庁がなかなかお認めいただけないと、もう一年半もたっておるわけですけれども、そういう現状にあるわけですよね。  そういう難しい課題が多くこの郵政の株の売却というのはあるわけですけれども、総務省として、私はやっぱりバックアップを是非していただきたいというふうに思うんですね。そのことがやっぱり国民の皆さんにとっても非常に喜ばれる、そういう会社にならなくちゃならない、経営の基盤というものが、きちっとこの株式売却によって基盤強化につながっていって、そして国民の皆様にはいいサービスができるという、そういうやっぱり会社にならなくちゃならないと思うんですよね。  是非大臣にはそういう、この郵政の株の売却に当たっての総務省としての後押し、バックアップですね、この辺りを今どのようにお考えなのかお伺いしたいというふうに思います。
  35. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) まず、この郵政グループがより良いサービスを行えるように渾身の努力を払ってもらいたいと。それで、その上で、ユニバーサルサービスを維持しつつ、経営を多角化、強化していく、そして、企業価値を高めることによって結果的にその株の売却益がたくさん、要するに当初の予定をきちんと満たすものにする、これは国家に対する貢献でもあると、このように思っておりますし、国民に対する還元でもあると、こういうことだと思います。  私どもは、新規事業を認めないと思っていることはありません。そうではなくて、やはり、しかし郵政が民営化された後民間サービスとしてふさわしいものにするためにはきちんとした審査をする、それは法律にのっとって粛々とやっているということでありまして、意図的にそれにブレーキを掛けたりアクセルを踏んだりすることはございません。  それから、今回、郵政グループは初めて中期経営計画を出しました。かつ、将来の経営体質の強化を図る上で、いろいろな郵政の施設の整備、こういったものにも手を着けるということになっております。私は西室社長から直接いろんなアイデアも聞かされておりますし、私も折に意見交換をさせていただいております。  そういう本当の意味での腰を据えた、郵政が民間の企業として、しかもこれは世界に冠たる規模になりますから、ですから、こういったものが、健全な運営をしつつ効果を最大限発揮できるように、我々は今も全力で御支援をさせていただいておりますし、これからも引き続きこれは協力をさせていただきたいと、このように考えております。
  36. 難波奨二

    ○難波奨二君 大変力強い答弁、ありがとうございました。是非よろしくお願い申し上げたいと思います。  それでは本題に入ってまいりますけれども、藤末委員の方からもございました、私も、スマホが急激に普及をしていっているこの携帯電話市場なわけですけれども、幾つか社会問題化している部分につきまして御質問をまずしたいというふうに思いますが、まず最初は電磁波の問題でございまして、電磁波は、御案内のように電気製品はほとんどこの電磁波というのが放出されておるわけで、例えば電子レンジ、あるいはIHの調理器ですね、そしてこれも私よく知りませんでしたが、電気毛布も大変強い電磁波が出るようでございまして、そこでお伺いいたしますけれども、今、日本全国に携帯電話基地局、設置をされておるわけでございますけれども、この基地局から放出されますこの電磁波の対策、これを今どのようにやっておられるのか、お伺いしたいと思います。
  37. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  総務省といたしましては、電波利用の安全性を確保するということを目的としまして、電波利用の影響等の研究等から得られました科学的知見に基づきまして、安全に使用できる電波強度等の一定の基準を定めた電波防護指針というものを策定しております。  この指針に基づきまして、例えば指針に定める基準値を超えるような場所につきましては一般の人々が容易に出入りできないような防護柵等の安全施設を設けるというようなことで、安全性を確保するための必要な措置を強制規定であります電波法施行規則で定める等の措置を講じているところでございます。  今御指摘ございました携帯基地局につきましては、開設の免許を行う際に、その設置される設備がこの電波法施行規則に適合することを免許要件の一つとしておりまして、これによりまして人体への危害防止を図っているところであります。  開設される基地局の周辺の住民の方々にはどのような安全措置がとられるかについての情報は極めて重要なことでございますので、基地局の開設に際しましては、携帯電話事業各社に対しまして、地域の住民に対しまして電波の安全性に係る情報を周知すること、それから地域住民から説明を求められた場合には開設予定の基地局電波の安全性について説明をすること等を要請しているところでございます。
  38. 難波奨二

    ○難波奨二君 今局長がおっしゃられたように、私も後段の部分が非常に大切だと思うんですね。住民の皆さんが知らない間にそうした基地局というものが設置されるんじゃなくて、十分住民の方にやっぱり説明をして御納得いただけると、こういう取組やられているということでございますので、引き続いてその辺のところはきっちりやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  次でございますけれども、これもそれぞれのお立場もあるんでしょうし、通信の自由という、表現の自由とか、こういう問題があるんでしょうけれども、しかし、私見ておって、やはりインターネット上に駆け巡る様々な情報というのは本当に規制がなくていいのか、自主規制という、そういう対応だけで本当に過ごしていいのかという問題意識、強く持っておるわけですね。やっぱり青少年への犯罪というのも後を絶たないわけでございますけれども、こうしたインターネット上における様々な問題に対しまして、総務省としても、学校現場に赴いてスマホの正しい活用といいますか、こうしたこともやられておられるようでございますけれども、更に積極的に、私は、青少年だけの問題ではございませんけれども、あるべきやっぱり通信といいますか、これを目指していくべきだろうというふうに思うんですね。是非、強い総務省のそういう意味では対策が必要だというふうに思っておりますけれども、現時点どのようなお考えでやられておられるか、お聞きしたいと思います。
  39. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  スマートフォンを始めとしました様々なICTサービスが急速に普及しているということで、青少年のインターネット利用被害も拡大しているところでございます。これによりまして、利便性が飛躍的に向上しているという反面、青少年有害情報への接触やいわゆるソーシャルメディアの利用拡大に伴いますプライバシー問題等、様々なリスクに直面しているというふうに認識しております。  このため、総務省といたしましては、青少年インターネット環境整備法がありまして、これに基づきまして、青少年有害情報の閲覧制限のためのフィルタリングの利用促進と青少年の適切なインターネット活用能力、いわゆるリテラシーの向上のための施策を講じてきております。  特に、スマートフォンの普及に伴いまして、閲覧制限の対象であります人気アプリを利用したいとの子供の求めに応じまして違法有害情報に接触することによるリスクを保護者が十分に理解しないままにフィルタリングを解除したりとか、ソーシャルメディアの利用拡大に伴いまして不適切な投稿によってプライバシーに関する情報が流出したり、炎上被害に巻き込まれやすくなるというような新たなリスクも生じております。利用する側がこのような問題を十分に理解した上で適切に対応できるよう、青少年や保護者のリテラシー向上を図ることがこれまで以上に重要性を増しているというふうに承知しております。  このため、総務省としましては、関係府省とも連携しながら、保護者や学校に対しまして、端末でのフィルタリングに使用しますID、パスワードを保護者がしっかり管理すること、それから、ソーシャルメディアを正しく利用するために家庭や学校現場におきましてルール作りをすることを推奨しております。これらを、関係省庁と連携しまして、学校現場で行いますe—ネットキャラバンというのがあるんですが、これの周知啓発活動や、各地の総合通信局から都道府県の教育委員会だとかあるいはPTAへの働きかけを通じまして各地域の現場に浸透を図っているところでございまして、こうした取組を一層推進することによりまして安心、安全な利用環境整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
  40. 難波奨二

    ○難波奨二君 分かればでいいんですけれども、その実績は、局長、どんな感じなんですか。学校に赴いて対応されている実績。
  41. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 今申し上げましたe—ネットキャラバンですが、これは全国で開催しておりまして、ちなみに実績を申し上げますと、平成二十三年度は九百件、それから平成二十四年度が千五百二十四件、それから平成二十五年度が二千七十三件の実施をいたしておるところでございます。
  42. 難波奨二

    ○難波奨二君 十分な数ではないんだというふうに思いますね。総務省だけでやるのも大変でございましょう。文科省とも連携取りながらやっていくことも重要なんだというふうに思いますけれども。  大臣、先ほどの、藤末委員の方からもございましたけれども、料金の問題ですよね。ゼロ円キャンペーンもございます、あるいはキャッシュバックのそうした店頭での販売もあります。また、こういったインターネット上でのいろんな社会問題化していることがあるわけですけれども、大臣の国家観からいうと、やはり大きく違うというふうに私も思うんですが、大臣の御見解少し、そうした社会問題ですよね、どのようにお受け止めになられておられるか、いかがでしょうか。
  43. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) この社会の問題というのは、やはり文明の発達、それから技術の進展によってまた副次的ないろんなものが出てくると。それはやはりルールをきちんと作ることと併せて、倫理観であるとかそういった公共心、こういうものをきちんと醸成していくことも必要ではないかと、私は総合的なそれが国柄になるんだと、このように思っています。  したがって、幅広くいろいろな部分からこれからの私たちの社会はどうあるべきかと、便利になるが、しかしそれは、ずるい人が得をしたり、ひきょうな行為がまかり通るようなことはあってはならないと、このように思っているわけであります。  一方で、料金のことにつきましても先ほどからお話がありまして、また、恐らくほかの委員の方々からも、携帯電話料金が高いのではないかと、こういう御指摘を衆議院でもいただきました。私は、もう少しどうして高いのかを細分化して原因を徹底究明しながら、やはりこれは、各民間企業の皆さんがやっていることではありますが、国民のためになる料金体系というものが実現できるようにまだまだ工夫の余地があると、このように思っておりますので、そういったいろいろ研究をしてまいりたいと、このように考えているところでございます。
  44. 難波奨二

    ○難波奨二君 それでは、次の質問、細かい質問になって大変恐縮でございますけれども、今回の改正案におきまして、無線設備等の検査を行う判定員の資格要件、これを緩和をなされるということでございますけれども、これの理由をお伺いをするのと、加えまして、この資格要件の緩和によって判定員の人数がどれぐらい増加をして、さらに、判定員の資格要件の緩和によって、登録検査等の事業を行う民間企業、こうした企業が増えるのかどうか、つまり、雇用が生まれるのかどうか、新しいビジネスの拡大につながるのかどうなのか、この辺りを総務省にお伺いしたいと思います。
  45. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  資格要件の見直しの理由でございますが、無線局設備は、他の設備との混信を防止するということで、電波法に規定された技術基準に適合することが必要になります。これを担保するために、無線局設備に定期検査を義務付けているところでございます。この検査は従来は国が行ってきたものでございますが、平成二十三年六月に、民間活力の活用を図るというような観点から、総務大臣に登録した一定の検査能力を有する民間事業者、これは登録検査等事業者と言っておりますが、が国に代わって無線局設備の検査を行う制度を導入したところでございます。  登録検査等事業者におきます検査は、一定の無線従事者資格と業務経験を有した者が判定員としまして無線局設備の基準適合性の合否を判定するものでありますが、近年、携帯電話の急速な普及によりまして携帯電話基地局等が増加する一方、判定員の数の不足が問題となったことから、今回の改正を行うものでございます。  それで、判定員の人数の関係でございますが、平成二十五年九月末現在で、検査を行う登録検査等事業者の数は八十三者でございます。所属する判定員の数は三百四十名でございますが、今回の資格要件の緩和によりまして約千六百名まで拡大することが可能になるのではないかというふうに試算しております。  登録検査等事業者の方の数の増加でございますが、判定員が約千六百人まで増大することが可能になると試算しておりますが、既存の登録検査等事業者が規模を拡大することも想定されますので事業者数の増加について正確に予測することはなかなか難しいと考えていますが、一つの考え方としまして、平成二十五年九月末現在で検査を行う検査登録等事業者の数は八十三者でございます、それから判定員が三百四十ということで、一者平均四名の判定員によって事業が行われると。この規模と同等の水準で参入が図られると仮定すれば、約四百者まで拡大するというふうに思っております。
  46. 難波奨二

    ○難波奨二君 時間もなくなってまいりました。  福岡局長にもおいでいただいておりますので一問お伺いしたいと思いますけれども、地デジ化になりまして、難視の地域も当然あって、その解消に衛星ネットを活用すると、これを今行われておられるわけでございますが、この衛星セーフティネットの終了まで残り一年となりました。今後、一年たった後に、この衛星ネット通信の対応というのはおやめになられるのか、今後の検討をどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
  47. 福岡徹

    政府参考人(福岡徹君) お答えを申し上げます。  今先生の方から御指摘がございましたように、現在は地上のデジタル放送が見られない世帯につきまして、緊急避難的に衛星のセーフティーネットということで一旦BSで、東京の放送でございますけれども御覧いただいてございます。これは、従前より、本年度末、二十七年三月をもって終了する。それまでに、残っております難視世帯を、私ども、放送事業者さん等も一緒になって一つずつ対策をしていくということでございます。  実は、このデジタル難視世帯は、アナログ放送が終了いたしました平成二十四年三月末に約十六万世帯残されてございましたが、本年、先般の三月末現在、昨年度末でございますが、一万三千世帯まで減ってきております。残りあと一年ということで、本年度、二十六年度につきましても、地デジ対策予算として約百九十一億円というものを確保させていただきまして、引き続き、この一万三千世帯を高性能アンテナ対策等々様々な施策を講じましてなくしていくということでございます。  もう既に、現在の見通しといたしましては、この半年、九月末ぐらいまでにほとんどの難視世帯が解消される見込みということでもございますので、計画どおり、衛星セーフティネットのものにつきましては本年度末に終了するということで進めさせていただいているところでございます。
  48. 難波奨二

    ○難波奨二君 もう一点お伺いしますけれども、この委員会でも以前質問あったんですが、私の岡山の家もケーブルテレビを利用しておるんですけれども、デジ・アナ変換で今一台、下にテロップが、あと一年の年月なんですよね。これは局長、来年一年でもう完全にあのサービスというか対応というのは終わるんですか。
  49. 福岡徹

    政府参考人(福岡徹君) まず、現状をちょっと御報告をさせていただきます。  昨年九月末時点で、これは総務省の方におきまして、実態といたしましてこのデジ・アナ変換が可能な世帯、対応できる世帯というのが二千五百万世帯ほどございます。本年の二月、先般、これは社団法人のケーブルテレビ連盟の方で抽出調査をいたしました。この利用可能な世帯のうち約四・三%が、まだ世帯の一台目のテレビではデジ・アナ変換を利用されているということでございます。これを単純に今申し上げました世帯数に乗じますと、百十万世帯ぐらいだということでございます。ただ、この半数ぐらいはケーブルテレビと契約をしてございますので、デジ・アナ変換を終了いたしましても、セットトップボックスというアナログテレビとをつなぐ機器がございますので、それはその後もアナログテレビは引き続き使えるという状況ではございます。  ただ、先ほど申し上げましたように、衛星セーフティネットの方も本年度末をもって終了ということでございますので、このデジ・アナ変換につきましても、現時点におきましてはそれに合わせましてケーブル会社さんの方では停止をしていただくということで進めてございます。そのために、今、これも御指摘ございましたように、テロップ等を流して周知対策に懸命に取り組んでいるところでございます。
  50. 難波奨二

    ○難波奨二君 じゃ、大臣、最後でございますけれども、電波利用というのは急速に様々な分野で活用もされておりますし、進展もしております。この後の電波政策、行政、この在り方について、大臣の最後御見識お伺いしまして、質問終わりたいと思います。
  51. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 先ほどもお話がございましたが、この電気通信分野は、これは国の基幹となるものであります。それから、国民生活の基盤になるものだと、このように思います。そして、ここのところで、この電気通信分野は非常にGDPに対しても貢献度が高いということであります。その中で、今後、今回の法改正にも盛らせていただきましたが、M2Mなどのセンサーの利用料については、これは実質ゼロ負担とさせていただいて、今現在で既に世界で最大のセンサー大国でありますが、これをもっと活用して新しいイノベーションを起こせないかと、その大本に使っていただきたいと、このように期待をしているところであります。  加えまして、これは、まず携帯電話の移動体通信、これにつきましては、速度や容量、そして利用料金、こういった面でも世界の最高レベルを目指そうではないかと。二〇二〇年にはオリンピックが参りますから、そのときに世界中の人たち日本通信基盤はこのように発達していますということを知らしめること、これは、日本全体がショールームになるわけでありますから、それまでに世界中の皆さんに納得していただけるような、また称賛されるような体系をつくっていきたいと思いますし、あわせて、4K、8Kも、これは最終的には8Kを映像で配信する場合に電波の問題が出てきます。これは、8Kは単なる見るものだけではありません。人間の目で見えるのと同じ画像が実現できるんですから、これは、遠隔医療ですとか手術などで格段なこれは効果が出るわけであります。  そういったものを実用化させるための電波の技術、こういったものも併せていろいろと研究させていきたいと、そしてその電波行政を膨らませることによって日本の成長に我々は貢献していきたいと、このように考えているわけでございます。
  52. 難波奨二

    ○難波奨二君 終わります。
  53. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 みんなの党の渡辺美知太郎です。  今回の法改正では、携帯電話事業者電波利用料負担についても軽減措置がなされることとなりました。二分の一の軽減係数が適用されることとなりました。一方で、地上基幹放送事業者については四分の一の軽減係数が適用されており、いまだに携帯電話事業者と地上基幹放送事業者の間には軽減の間で格差があります。  この差についての根拠はもう総務省からたくさん聞きました。あまねく普及義務、若しくはあまねく普及努力義務が課されているからであるということはもうたくさん聞いたので、総務省からの見解は割愛させていただきたいと思います。  しかし、この携帯電話事業者電波利用料というのは、実質的、間接的には携帯電話利用者の負担となるわけであります。今回は二分の一の軽減措置がされたということで余り声がなかったと思いますが、利用者の立場から見ると、今後、放送事業者には四分の一で携帯電話には二分の一で、この軽減係数の格差は不平等ではないかという声も上がってくると思います。軽減係数の格差については新藤総務大臣の見解を伺いたいと思います。
  54. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これは、格差ではなくて、法律に基づいてきちんとした義務がなされているものについてと、それから、今回大震災等を経て携帯電話が非常に災害時にも有効であったと、そしてそれは災害対策基本法等の法律に位置付けられている、そういった中でこれは判断をしていったものでありまして、この法律にのっとって私たちはきちんと判断したつもりだと。今までなかったわけですから、それを今回、国民生活の中に普及している、そういう実態を踏まえてこの二分の一の係数を導入することにしたということになったわけでございます。
  55. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 確かに法律に書いてあるというのはよく分かっておりますし、二分の一というのは前進であると私も思っています。  これにちょっと関連して質問をしたいんですが、平成二十五年度における電波利用料予算歳入及び歳出の内訳では、歳入に占める携帯電話事業者の負担の割合が七四%であるのに対して、放送事業者は七%にすぎません。一方で、歳出では地上デジタル放送総合対策が四七%を占めており、通信と放送との間で受益と負担のバランスを欠いているのではないかと。  つまり、収入のほとんどは携帯電話事業者からによるものであるにもかかわらず、使い道としては地上デジタル放送の総合対策ではやはり不平等ではないかという見解がありますが、総務省の意見を聞きたいと思います。
  56. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料の制度は、不法無線局の監視など無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるために電波利用の共益費用として無線局免許人に負担をしてと、まあこれは原則ですね。したがいまして、免許人の負担の大きさが受益の大きさに直接結び付くものではない場合もあります。また、特定の免許人の受益を目的として負担をしていただいているわけでもないと、こういうことでございます。  そういう中で、これは、電波の逼迫状況を緩和するとか、いろいろな世の中の利便性を高める上で無線局を適正に利用できる環境を確保する、これは無線局全体の受益となるということでありまして、負担をした分と受益を平等にするということではないんだと、全体の中で利益を享受できるようにしようと、こういうことでお考えいただきたいと思います。
  57. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 今、電波利用料の用途について大臣から答弁いただきました。そもそもこの電波利用料、二十年間で十倍に膨れ上がっています。マンションでいえば共益費に当たるとされている電波利用料、ちなみにマンションであれば家賃十万円であれば共益費が大体一、二万円ぐらいだと思いますが、この共益費に当たるとされている電波利用料が、しかし、やはり携帯電話利用者から取って総務省の裁量一つで地上デジタルの総合対策費に使われるという実態、与党の議員からも、空飛ぶ埋蔵金だとか総務省の隠れ特別会計などと言われています。  この電波利用料ですが、これ、どんどんどんどん法改正するたびに多分使い道が増えていって、一体どこまでこれ大きくなるのかなというのが、私はすごく疑問に思っています。総務省としては、この膨れ上がる電波利用料について、今のところこの方針を貫くおつもりでしょうか。改めて総務省の見解を伺いたいと思います。
  58. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料の予算規模は、制度の発足当初、これは平成五年でありますけれども、七十六億円でした。それが、この二十六年度から二十八年度までの次期三年間における必要電波利用共益費用、これを見積もった結果の一年当たりは約七百億円になるわけですね。ですから、委員が御指摘のように、二十年で十倍近くに拡大していると、こういうことになるんです。そして、この間の電波利用の拡大による無線局数、これは、電波の適正な利用のための経費が、電波の無線局が増えることによって経費も増えてきているわけなんでありますが、この無線局数は十八倍です。ですから、利用料が大きくなったというのは、それだけ無線局の数が増えて電波利用のそういった範囲が広まってくると、こういうふうに御理解いただけばいいと思うんです。  平成五年度の電波利用料を制度導入したときには、この使途は、電波の監視と無線局のデータベースの構築、運用、これが用途だったんですね。そして、その後に電波利用の急速な拡大が起きて、電波の逼迫状況を解消することを目的にして、電波有効利用技術の研究開発、さらには地デジの放送への移行対策の事務が追加されてきたということであります。  次の電波利用共益費用につきましては、システム調達においてこれ一般競争入札を導入しよう、それから補助事業の設備仕様について設備単価等の見直しを行う、そういったものでコストダウンしようじゃないかと。結果的には一年当たりの七百億円と見積もったわけでありまして、必要なもの、また、できるだけそれは下げられるものは下げながら、しかし必要なものをやっていくということでありますから、その時期、その状況において適切な積み上げをして積算していきたいと、このように考えております。
  59. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 おっしゃるとおり、無線局というのはどんどん増えていますけど、これどんどんどんどん増えていくと本当に隠れ特別会計とか言われてしまいますし、これ、例えば特定財源じゃなくて一般財源化すべきという声もあるんですが、この電波利用料について見直しはやっているのかどうか、ちょっと総務省に伺いたいと思います。
  60. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 電波利用料の仕組みそのものは、現在の仕組みの中で無線局全体の受益に資する費用を賄うための財源ということでやっておりまして、その中において、一つは収入をどうするか、それから支出をどうするかというのはあるんですが、収入面についても今回見直したように、携帯を下げたり、それから特性係数を適用したり、それから放送局その他無線局については二〇%ほど上がっていたりというようなことをやっております。  支出につきましては、これは今後、今回はというか、地デジの債務負担行為によります九百八億円、三百億円ずつが今回の見直しにもございますけれども、今後、無線局の不法監視の関係で、三ギガヘルツ以上に対応できるようなシステム更改だとか、あるいは総合無線局監理システムにつきましてセキュリティーを高めるだとかそういうようなこと、それから技術開発に努めるというようなことで、また今後そういうふうな、次々回につきましては使途を考えていくというふうになろうかと思います。
  61. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 この電波利用料ですけど、どんどん使途が増えていくというので、すごく不明瞭であると言えると思います。  この電波利用料と同様に、総務省の裁量行政の最たるものが周波数帯の各事業者への割当てを決める比較審査方式だと思っています。  今、第四世代移動通信システム、これLTE—Advancedというものでありまして、光ファイバー並みの回線速度を実現するという、この割当てについて、是非とも電波割当ての透明性、迅速性を確保して、かつ国家財政にも寄与する周波数オークションの導入が私は有益だと考えるのですが、総務省としてはどのように検討されていますでしょうか、伺います。
  62. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) この周波数のオークションについては度々御質問いただいております。  前政権においては、導入を図る電波法改正案、国会に提出されましたが、衆議院の解散により廃案になったと承知をしております。それから、昨年の五月、そして本年の四月に周波数オークションに関する議員提出法案が野党から提出をされて、いずれも衆議院の総務委員会において審議の上否決をされていると、こういうことであります。  この周波数のオークションにはメリットとデメリットがございます。ですから、それらの問題については私も研究はしていくべきだと、このように思っているわけであります。そして、そういう中で、現状におきましては直ちに周波数オークションを導入することは考えていないと、これが私が大臣に就任して以来のお答えであります。しかし、それぞれの研究というものは必要だと思います。  ちなみに、今委員は最後に、国家財政に貢献するという観点からというお話ありましたけれども、例えば米国におきましても、周波数オークションは国庫収入の増加そのものを目的としているわけではないわけであります。ですから、そういった電波の適切な利用と運用、この範囲で、こういったことを前提にして我々は様々な研究をしていきたいと、このように考えております。
  63. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 じゃ、まだ検討中ということでありますが、でも、比較審査方式、度々、周波数帯を割り当てるたびにいろんな疑惑、痛くもないことも言われているんだと思います。是非とも周波数オークションを検討いただければなと思っています。  今回のこの電波法の改正については、私たちみんなの党は反対をさせていただきます。さっき受益と負担が必ずしも一致するわけではないとおっしゃっていましたが、しかし、やはり歳入のほとんどが携帯電話であるにもかかわらず使い道のほとんどが地デジ化であると、しかも、地デジ化の次は今度は何を考えているんだと、いろいろな意見もありますし、やはり、それと同じく、特性係数についても格差、格差ではないとおっしゃっていましたが、事実として携帯電話と放送事業者では差があるわけであります。  私は正直、こうやって技術革新が進んでいる今日において、テレビはこういう役割、携帯電話はこういう役割と決めて法律を定めていくというのはちょっとナンセンスなのかなという気はいたします。実際に私の同世代の友人たちは、もうテレビでは、「半沢直樹」とか「あまちゃん」とかはテレビでは見ません、オンデマンドで見る人が多いと思います、まあテレビで見る人もいますよね。  やはり実態に合った法改正をしていただきたいなと思っていますし、今回反対をする根本には、透明性に疑問があると言わざるを得ない比較審査、それと周波数割当て、利権化のおそれのある電波利用料について、やはりここは周波数オークションを実施いただいて電波利用料の見直しをしていただきたい、これを要望いたしまして、私からの質問といたします。  ありがとうございました。
  64. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  本日は、過疎地における携帯電話の不感地帯解消問題について伺います。  携帯電話は今や日常生活になくてはならないものです。あれば便利から、仕事や生活にないと不便、必要不可欠という時代になっています。ところが、山間地域など条件的に不利な地域では携帯電話のつながりにくいところがいまだに残されています。  総務省では、電波利用料を使って携帯電話等エリア整備事業を行っていますが、エリア外の人口はこの四年の間にどのように推移していますか、総務省、お願いします。
  65. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  総務省といたしましては、携帯電話等エリア整備事業としまして、携帯電話基地局と伝送路施設の整備の費用の一部を自治体だとかあるいは携帯電話事業者に補助して不感地域の解消を推進してきたところでございます。こうした取組によりまして、どの携帯電話事業者利用できないサービスエリア外の人口は、平成二十一年度末の十二万一千人から平成二十五年十一月の時点で三万九千人と減少はしているところでございます。
  66. 吉良よし子

    吉良よし子君 努力されていてエリア外人口が減っているということは本当に重要だと思います。一方で、今残っているところはそれだけ基地局の建設に困難が伴うところだと思います。  改めて伺いますが、現在エリア外になっている集落の数は幾らか、また、その中で十人以下の集落はどれくらいの割合を占めているのか、お示しください。
  67. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 平成二十五年十月から平成二十六年三月にかけまして、総務省では、携帯電話基地局整備の在り方に関する研究会というものを開催いたしまして、不感地域の人口や集落数について、各携帯電話事業者とかあるいは各地方自治体を通じまして調査を実施してきました。その調査の結果によりますと、平成二十五年十一月末の時点で、どの携帯電話にもつながらないサービスエリア外の集落は三千二百四十か所ありまして、そのうち居住人口が十人以下の集落が千九百七十三か所、六〇・九%を占めている状況でございます。
  68. 吉良よし子

    吉良よし子君 エリア外の集落のうち十人以下の集落というのが六割を占めているということですが、私は、どんなに小さな集落であっても、そこに住んでいる人たちが希望する限り、住んでいる場所によって国民の共有の資源、財産である電波が届かない、その恩恵が受けられないような格差が生じてはならないと思います。  総務省では、先ほど御紹介のあった携帯電話基地局整備の在り方に関する研究会で検討もされているというお話ですが、この研究会携帯電話が使えないことによるデメリットとして自治体からどのような声が寄せられているか、御紹介ください。
  69. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) この研究会におきまして、地方自治体からは、携帯電話利用できないことによるデメリットといたしまして、緊急時の対応に支障が生じる可能性があることと、それから、携帯電話は生活に密着した必需品となっているため、不通話エリアとなっています条件不利地域では若者だとか勤労世代が流出する要因になっているというようなことが挙げられているところでございます。
  70. 吉良よし子

    吉良よし子君 二つ挙げていただきましたけれども、どちらも切実な声だと思います。  私も、同じ研究会に、平成二十二年度、二〇一〇年度の報告で自治体から寄せられた声というものを読みましたけれども、そこには、携帯電話が使えないと嫁が来ない、孫も帰省しないという声や、不感地域内で車が川に転落し死亡事故が発生した、第一発見者が携帯電話が使えず、数百メートル離れた民家に行き一一九番通報してようやく消防署に連絡が取れた、相当の時間が経過し、結果的に不幸な事故になったという具体的な声も上げられています。  できるだけ早期にこうした不感地帯なくすための努力が必要だと思いますが、こうした要望があってもなかなかこうした基地局整備されにくいという理由にはどのようなものが挙げられるか、総務省、お願いします。
  71. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 総務省では、不感地域の自治体からの要請に基づきまして、携帯電話等エリア整備事業というのを行っております。この中で、携帯電話基地局と伝送路施設の整備費用の一部を自治体と携帯電話事業者に補助しておりますけれども、携帯電話事業者整備が完了した後の基地局と伝送路施設を運用する費用を負担することになっておりまして、携帯電話事業者は、この運用に係る支出、それから利用可能となる利用者からの収入によりまして、この収支などによって採算性を考慮して基地局整備するかどうかということを判断しているところでございます。  不感地域の集落の居住人口は少ないことから、この採算性を確保することが難しいということで、自治体が基地局整備を要望しても携帯事業者が対応できないという状況にあるところでございます。
  72. 吉良よし子

    吉良よし子君 採算性という話がありました。ほかにも判定員の不足という問題もあると思いますが、本日審議している電波法の改正案では、こうした判定員に関しては措置されているということで、それについては賛成なんですが、問題は、やはり先ほど御紹介のあった採算性の考え方が整備の障害になっているという点だと思います。これが放置されているなら、いつまでたっても不感地帯の解消はできないことになるのではないかと思うんです。  私は、二月、高知県の四万十町、訪問して様々な御意見を聞いてきましたが、そのうちの一つがこの携帯電話の不感地帯解消問題です。四万十町で携帯電話の使えない集落が多く残されている、十人以上の集落でおよそ二十、十人未満の集落になると五十以上も残されているというお話でした。しかし、携帯事業者にもその解消の意欲が見られないという話で、まさに先ほど指摘ありました採算性の考え方が整備の障害になっているという事例の一つです。  こうして残された不感地帯解消は、この採算性の問題の克服が重要だと考えます。何よりも、携帯電話というのは固定電話とは違って、そこに居住している人が利用するのはもちろんですけれども、その地域を通過する人も利用するものです。先ほどの交通事故の話もそういう事例だと思います。そういう意味では、採算性といっても固定電話とは違った評価の仕方もできるのではないかと思うのですが、このように、採算性の評価の仕方の見直しも含めて不感地帯の解消を進めることが必要なのではないでしょうか。大臣、見解をお願いします。
  73. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 携帯電話国民生活に必要不可欠なインフラであると、これはもう私もそう思っています。そして、この不感地域の解消も、これあともう少しなんですね。全体で三万九千人ぐらいですから、全国で。これ、何とか私もしたいなというふうに考えております。今までの、この携帯電話等エリア整備事業と今局長が言いましたけれども、これによって三千九十の地域とトンネル、ここ平成三年からですけれども、そういった整備もしてきて、あと残りがもう少しということなんです。したがって、採算性の考え方も、居住人口に加えての通過人口であるとか、もう少しエリアを広く取ってあげるとか、いろいろ工夫ができないのかなと、こういうふうにも思っておりますし、そういった検討をこの在り方研究会で今していただいているところであります。  それから、今委員が御指摘されました四万十町は、逆にケーブルテレビのネットワークを使って、有線の、光ファイバーですね、これを入れる、それを活用して携帯電話を使えるようにしようではないかと。こういう事例をもっとどんどん増やせと。それが一体技術的に可能な地区はどこなんだということをチェックして、一つ一つを潰していこうではないかと、私はそういうことを今役所に言っているわけであります。
  74. 吉良よし子

    吉良よし子君 ありがとうございます。是非、検討、工夫、進めていただきたいと思うんですけれども、その採算性の評価の仕方も含めて。  先ほど御紹介いただいた四万十町のケーブルテレビの活用の事例というのは私も話を伺ってきたところです。ケーブルテレビのラインが張り巡らされている、それを活用したいという要望を伺ってまいりました。ただ、それを実行するためには、基地局の設置箇所が増えることとか、設置される機器が重いとか、そうしたそれを支える支柱の強度の問題など、解決すべき技術的な問題もあると思います。  また、四万十町以外でも、日本全国でそうした個別の自治体の事情や工夫に配慮したきめ細かな対策というものが必要になると思いますが、その点、もう一度大臣の見解を伺います。
  75. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) もう九九・七%までは普及しているんですから、これは是非、私とすれば、まさに日本国民全体が享受していただくようにしていきたいと、このように思いますから、いろいろ自治体の事情等もお伺いしながらこれは私たちも検討していきたいと、このように思います。
  76. 吉良よし子

    吉良よし子君 この問題は、先ほど来言っていますように、過疎地域を抱える地方にとって共通の問題であり、その解決の方法として、固定電話やIP電話に今限られているユニバーサルサービス制度を携帯電話にも広げてほしいという声が地方から多く寄せられているとも伺っております。  例えば宮城県では、今日の携帯電話の普及状況や、加入電話等の契約が減少する一方で携帯電話の契約数が増加している状況、さらには災害時等の情報伝達手段としての重要性を踏まえ、不採算地域への携帯電話基地局整備や維持管理に係る費用へのユニバーサルサービス制度の適用の検討を国に求めています。同様の声は、新潟県でも福島県でも高知県でも、日本中で上がっております。現在の携帯電話の普及の実態からいえば当然の声だと思いますし、このユニバーサルサービス制度を取り入れることによって不感地帯の解消もより進むと思います。  これについては情報通信審議会でも検討されることと思いますけれども、総務大臣にもこの実現のために大いに力を注いでいただきたいと思います。いかがでしょうか。
  77. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 現行のユニバーサル制度は、電電公社の頃に電話網を、固定電話ですが、電話網を過疎地まできちっと普及させようと、こういう趣旨でつくられたものであります。したがって、固定電話と公衆電話と緊急通報、これがあまねく全国に提供されることを維持するための仕組みであって、携帯電話はこの制度に入っていないわけですね。  今委員は、不感地域を解消するためにユニバーサルサービスを入れれば自動的になるんではないかと、こういう御提案をいただいていると思うんですが、このユニバーサルサービスをどのように位置付けるかということとそれから不感地域の解消をすることは、やはりそれぞれの検討が必要だと思います。今、様々な我々の総務省の中にある審議会ですとか在り方研究会、懇談会、そういったところでそういったものを議論をさせていただいておりまして、いずれにしても、それは良い方向に進んでいくように、またユニバーサルサービスはユニバーサルサービス制度としていかにあるべきかと、こういう議論をしていただきます。  不感の解消については、これまた先ほども申し上げましたけれども、いろんな工夫をしながら、自治体の声も、実情もお聞きしながら取り組んでまいりたいと、このように考えております。
  78. 吉良よし子

    吉良よし子君 ユニバーサルサービス制度で自動的に解消するとは私も思ってはおりませんけれども、そのユニバーサルサービス制度を適用することもそういう不感地帯解消の一つの役割を果たすと考えておりますので、是非とも検討を進めていただきたいと思いますし、この間、努力されてそういう不感地帯解消が着実に進められている、これはもう本当に重要なことだと思っております。  更にスピードアップして、技術的な工夫も含めて検討されることを強く求めまして、私の質問を終わらせていただきます。
  79. 寺田典城

    ○寺田典城君 よろしく、寺田でございます。  通信というのはまずライフラインだということは間違いないですね。藤末議員も先ほどそのような質問しましたけれども、本当に日本携帯というのは端末から使用料から含めて物すごく高いというか、消費者にとっては非常に厳しい状況ではないのかなと。こういう低所得者がたくさんいる時代ですね、もっとやはり統括する総務省としてはその指導というか考え方を新たにしていただきたいなと。  私から見ると、この三社では暗黙の不正競争しているんじゃないか、そのぐらいの感じでおります。三社で十一兆円の売上げで、二兆円の経常利益で、二兆円の設備投資をして、一兆四千億も償却もしているという、そういう事実ですね。一人当たり十万円掛かっていると。これはやはり新たな視点で見る必要があるんじゃないのかなと思います。  それでは、本題に移ります。  防災無線とか消防救急無線のデジタル化、電波利用料を活用するということはそれはそれでいいと思いますけれども、年七百億円の規模の電波利用料の有効活用について、総務省はどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
  80. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 二十六年から二十八年度までの三年間の電波利用料の歳出規模、それは一年当たり約七百億円になると想定しているわけです。その内訳は、地デジ放送移行対策の国庫債務負担行為、これが引き続き続きますので、これで約三百億円、それから電波監視のためのシステム及び無線局を管理する……
  81. 寺田典城

    ○寺田典城君 細かいことはいいです。簡単に。
  82. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) はい。そういったことで、時代のニーズ、それから政策の方針、こういったものを踏まえて、電波利用料を負担する無線局の免許人の理解を得ながら検討して、規模を適正にしていきたいと、このように考えております。
  83. 寺田典城

    ○寺田典城君 放送がデジタル化するための予算だとか、それはよく分かったんです。ただ、今これから七百億円のお金を消化のための予算というか、それをもう少し考え方変えていただきたいなと。  例えば、今スマートメーター導入して省エネやるとかいろいろ考えているようですが、私からは、この電波利用料の有効活用として、プロポーザル方式というんですか、民間からICTイノベーションのためのプロポーザル、世界からでもいいと思いますよ。何割かはそういう予算を付けて、日本のそういう総合的な、民間から、役所ばかりじゃなくて、知恵を出して活用してみたらいかがなのかと。私の経験にもそういうような非常に成功した例もございますので、その辺を大臣に生でお聞きしたいと思います。
  84. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) それは何と呼ぶかは別にして、要するに業者、また民間の方々、そして学界も含めて、様々な方から御提案をいただいて、それを我々は政策に反映をしてきてまいりましたし、ますますその必要性は高まっていると思います。自分たちだけで考えるのではなくて、広く世界からいろんな御意見をいただいて、必要なものを我々も政策に反映していきたいと、このように考えております。
  85. 寺田典城

    ○寺田典城君 その節は余り御用学者なんか当てにしないで、それこそ厳しいことを言ってくれる人を、意見を採用したら成功するんじゃないかなと、そのように思います。  次に移ります。  四月八日の委員会で、我が国通信インフラは世界最高レベルになっていると大臣がおっしゃいました。ところが、外人の観光客の三六・七%は、日本の無料公衆無線LANもないし、不満を感じていると。一番困っていることは、旅行中に困ったことは、二三・九%の方がWiFiがないというようなことなんですね。  それで、観光庁審議官にもお聞きしますけど、将来は、二〇三〇年には三千万人、二〇二〇年には二千万人ですか、それからオリンピックもありますし、その辺どのように取り組んでいこうと思っておりますか。
  86. 篠原康弘

    政府参考人(篠原康弘君) お答え申し上げます。  今先生指摘いただきましたように、無線公衆LANの整備につきまして、平成二十三年十月時点の調査で御指摘のような数字が出てございます。それを受けまして、観光庁といたしましては、総務省さんとも連携しながら、無線LANの環境整備の働きかけ、あるいはその利用場所、手続についての情報発信などを進めてまいりまして、昨今、例えば東北地方で二週間、外国人無料の無線公衆LANのサービスが始まるといったような形で、数多くの自治体でこのような取組が進んできておりますので、これからなお一層、先生の御指摘を踏まえて、二千万人あるいはオリンピックに向けて取組を強化してまいりたいと思っております。
  87. 寺田典城

    ○寺田典城君 それじゃ答えにならないですよ。三割超える方々が、何というんですか、困ったことだと言っているんですよ。それを具体的に、全国的に二千万人、三千万人になってオリンピックになったとき、私は、十三日ですか、災害の現場見て、大船渡に行ってとかあの周辺を歩いたら、タイの方々が、日本の国、なぜ無線のLANがないのなんて聞かれてきましたけどね。  具体的に、今囲い込みがなされている無線LANを公衆として使っていける方法を、手法を考えているのかということなんですよ。あなたの答えなんか、そんなの答えになっていないですよ。はっきり話してくださいよ。
  88. 篠原康弘

    政府参考人(篠原康弘君) 先生指摘いただきましたように、大変重要な公衆無線LANの部分でございますので、今、実は全国各地の自治体あるいは事業者に私ども働きかけをしまして、これは全国各地で無線公衆LANの整備が着々と進んでいるというふうに思っております。ただ、まだまだ現時点でも困ったことの筆頭に挙がっておりますので、これは更に取組を強化していきたいというふうに思っております。
  89. 寺田典城

    ○寺田典城君 いや、法的に、無線公衆LANはどのように業界の中と担保していくのを進めていくとか、そういうことをがっちりしない限りは、日本の来た旅行者の方々というのはほとんど、ものすごい高額の要するに使用料を払わなきゃならなくなっているんで、そういう点、今日寝ずに吉良局長と一度話し合ったらいかがですか。その話し合うかしないか、そのことを聞きたいです。
  90. 篠原康弘

    政府参考人(篠原康弘君) 実は、この無線LAN環境整備につきましては、総務省さんと頻繁に打合せをさせていただいておりまして、公共で整備すべき部分、あるいは事業者、自治体で整備すべき部分、そういうところをよく仕分しながら積極的に取り組んでいく方策を今相談しているところでございます。
  91. 寺田典城

    ○寺田典城君 話し合った跡なんか何も見えないですよ。でなかったら、もっと、あれでしょう、無線LANは進んでいるでしょう。進んでいないからこうなんですよ。法的なことにどうするかとか、規制はどうするかとか、囲い込みについてはどうするかとか、そういうことを具体的に話ししなきゃならぬじゃないですか。今わざわざ二〇二〇年にオリンピックも来ると言っているんですから。  それと、こういう事情を踏まえて、我が国通信インフラは世界最高のレベルと言えるかということなんですが、日本の国というのは、医療だとか教育だとか農林だとか、行政のシステムというのは強い規制があるわけですね。その強い規制の領域はすごくICTが遅れているんですよ。それは認めていると思います。だから、アベノミクスの第三の矢というのは、この辺がしっかり開放していかない限りはアベノミクスの第三の矢は進まぬと思うんですよ。その辺、総務大臣、どう考えますか。
  92. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 私も全く同じ思いで、私の、総務省のコンセプトの中の一つはICTを活用したイノベーションと、こういうことを入れさせていただいているわけであります。  今、この無線LANのことにつきましても、私どもは具体的に始まっております。少なくとも、無線LANビジネス連絡会という民間団体もあります。もう既に協議はしています。我々は、今、この無料の公衆無線LANの環境整備をエリアオーナーに働きかけていこうではないか、それから、問題は無線LANの認証手続がちょっと複雑なんですね、ですから、簡素化、一元化をしよう、それから海外の方々へもきちんと、どこがWiFiが使えるか、こういった周知をしよう、情報発信をしようと、こういう工夫をしています。  例えば、富士山の上でつながらないんですよ。世界遺産で、みんなで見に行ってもつながらないの。だから、こういうのをきちっと観光とタイアップしてやろうではないかというようなことを今研究しておりまして、上川大臣を今中心にして、こういった具体的な実践の勉強会も始めさせていただいているところでございます。
  93. 寺田典城

    ○寺田典城君 まあ、具体的に進めてください。これは大変なことだと思います。アベノミクスが成功するかしないかというのは今これに懸かっていると思いますよ。  それと、森内閣の時代、e—Japanということで十兆円を上回る、十年間で十三・八兆円ですか、平成十三年から平成二十二年まで、ICTの予算付けられました。あのときは私地方自治しておったんですけど、まずよくまあ各省庁がもう消化すればいいというぐらい予算を使ってやっておりました。相当無駄もあったと思います。まあ、そういう先端のことだから無駄もあるでしょうけれども。私はその当時よくいろんなもので、地方自治体の時代ですね、無駄なことをすると、それが退職金で現物支給するよなんて、そこまで厳しく言いながら物を進めていったことがあるんですけれども。とにかく、国というのは大きいから、大きいほど縦割りで、自分たちの思ったとおりやらなきゃならぬと、全くそういう状況であったということなんです。  これ、あえて時間ないから早めに進めますけど、「政府のIT調達における課題等について 近年の決算検査報告等に見る失敗の事例から」と決算委員会調査室で挙げているんですよ。それはいつなのかというと、「立法と調査」で二〇一二年十月の三百三十三号にそんなことも載っているんですよ。  それで、こんなことがある。府省庁がオンライン利用できるようにしている六千九百七十三の行政手続のうち、利用実績が少ない三千四百八十八を廃止する方針、このうち千八百二十五については三年間で利用申請が一度もなかったと、十兆円を超える巨額の国民負担に見合う行政運営の簡素化や効率化、公共サービスの質の向上等が政府の施策によってもたらされたと言えるだろうかと書いている。これ、情けない話なんですよ。  それで、要するに、委員長じゃなくて、大臣じゃなくて、行政評価局長、勧告権持っていますから、これからどうするか答えてください。  以上です。
  94. 渡会修

    政府参考人(渡会修君) IT化施策に関する行政評価・監視では、先ほど先生が御指摘されたような観点も含めまして、国の自治体等に対する補助金等の支援施策の実施状況調査して勧告をいたしました。  主な点、三点だけ御紹介いたしますと、農林水産省に対しましては、ケーブルテレビ事業の補助対象を将来的な放送のデジタル化に対応できるものに限定すること、総務省に対しましては、地域公共ネットワークの整備を推進するため光ファイバー等の伝送施設の整備に対して重点的に補助すること、文部科学省及び経済産業省に対しては、事業実施後、利用実績等の効果を把握し課題等を十分に検証すること、また検証結果を今後実施する事業に活用すること、そのような勧告をそれぞれいたしております。  以上でございます。
  95. 寺田典城

    ○寺田典城君 ITバブルが崩壊して、株がそれこそ二〇〇〇年が二万円であったのが二〇〇三年が七千六百円まで下がった。そして、デフレが進んで日本はますます厳しくなっていった。その中で、ITが十兆円も、十三兆円も十年間で使っちゃったと。間違うこともあるでしょうけれども、やはりもう少しお金に対する緊迫感というか、日本の財政どうなっているのかと、もう少し行政評価局は、ここに書いているとおり、勧告と結果公表と書いていますから、もう全てみんな結果は公表して、余りにもひどけりゃ退職金にそれを付けてやった方がいいですよ。  次に移ります。  この前も質問させていただきました。吉良議員さんも質問しているんです。要するに、皆さんの方は、基盤局の方では、電気通信事業法二十六条で業界の自主規制やっているんだと。ところが、通信局の相談件数は平成二十四年六千八百件だと。消費者庁の方にはどのくらい、PIO—NETとかでどのくらい来ているかというと、五倍も、三万四、五千来ているんだと。  これ、すみ分けしていかなきゃ駄目なんですよ。これはどうやっていくのか、例えば特定商取引法でいくのか。その辺、どういうすみ分け、皆さんの、総務省の方々は、こんな原稿持ってこようが、これからは消費者行政の時代なんて若い人が書いたりなんかしているんだけど、おたくの方は、何というか、電気通信事業法で指導していくことが前提になっているわけですから、特定商取引法の適用除外に指定されているような形なんですよ。だから、これをこのまま囲い込みでやっていったら、横串刺すことが消費者庁の仕事ですから、消費者保護ですよ、だから、そこもやっぱり考えていただきたいんです。これは、時間がないから、この次もまた頑張ります。以上です。  何か答えてもらえますか。いいですか、委員長、三十秒ください。
  96. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 消費者庁ですか、御答弁。簡潔に、簡潔にお願いします。
  97. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 消費者庁におきましては、消費者庁自ら所管するべき法律を所管しております。ただ、消費者安全法による措置要求権、あるいは消費者契約に関する消費者契約法、これらは電気通信事業にも関係するものでございます。電気通信事業法を所管する総務省と連携をいたしまして、両者相まって消費者契約の適正化に努めているところでございますので、しっかり努めていきたいと思っております。  以上でございます。
  98. 寺田典城

    ○寺田典城君 どうも。またこの件は突っ込んでさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
  99. 又市征治

    ○又市征治君 社民党の又市です。  今回の電波法の一部改正案には賛成をいたしますが、先ほど来から何人か御指摘されている問題を含めて、再確認を含めて幾つか伺っておきたいと思います。  今回の改正で電波利用料の算定における軽減措置の見直しが行われて、携帯電話、移動受信用地上基幹放送に新たに軽減係数を適用して、関係事業者の負担の軽減が図られるということであります。  この軽減係数は、電波利用料の算定において、電波の普及や国民の生命の保護等の観点から、特定の無線システムに一定の軽減を行うために設けられた係数ということですけれども、携帯電話の場合は二分の一ということのようですね。この係数を用いると、携帯電話事業電波利用料は、現行の約五百五十六億七千万円から、次期の平成二十六年から二十八年度の平均でいうと四百四十四億五千万円に、およそ百十二億円の減額になるわけですね。  最初に、携帯電話にこの軽減係数を用いるようになった経緯、その根拠というのはどこにあるのか、そのことをお聞きをいたします。
  100. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  携帯電話は、現在人口普及率が一〇〇%を超えまして、国民に深く普及しております。特に災害時においては、国民にとってはもうなくてはならないものとなっております。  さきの東日本大震災におきましても、携帯電話事業者は、国民や国、地方公共団体、それから防災関係機関等からの重要な通信を扱う通信基盤の迅速な復旧、あるいは新たな災害対策への取組というようなことで、非常時対応に多額の費用負担を負っているところでございます。  主要な携帯電話事業者三社は、災害対策基本法とそれから国民保護法の指定公共機関に指定されておりまして、災害時におきまして、その両法に基づきまして、国、それから都道府県、それから市町村の防災計画の作成と実施が円滑に行われるようにということで、その業務につきまして、当該都道府県又は市町村に対しまして協力する責務が課せられております。  それから、非常時の通信確保に係る対策といたしまして、携帯電話等、電気通信事業用設備に係る技術基準、これは強制基準になりますが、十分な燃料の備蓄、それから補給手段の確保というような停電対策の長時間化を定めております。これは、東日本大震災を踏まえた平成二十四年九月から義務付けられております。  これらを踏まえまして、総務省の中にあります検討会の中で、国民の生命、財産の保護に著しく寄与する軽減係数を新たに適用することが適当であるというような提言がなされて、新たに携帯電話におきまして特性係数を適用するということにしたものでございます。
  101. 又市征治

    ○又市征治君 一定の手続を経て法的に適正に定められている、電波利用料が決まっていることは理解をするんですが、しかし、いきなり総額で百億円以上もの携帯電話事業者の負担が軽減されることに国民や利用者は本当に理解をするのか、理解できるのかと、こういうことなんですね。  事前に話を伺ったところでは、携帯電話にこの軽減係数を用いるようになったからといって携帯電話事業者には電波の普及や国民の生命の保護等のために新規設備投資が義務付けられているということはないと、また、軽減された電波利用料分を使用料の値下げやサービス向上の原資に利用する義務もないということですね。言うならば、携帯電話事業会社にとって百十二億円は丸々利益の増大ということになるんじゃないのか。そうなっても問題ないということなのかどうかですね。  主な携帯電話事業会社平成二十五年三月時点での当期純利益は、ドコモで約四千九百五十六億、携帯電話事業だけの数字ではないようですけれども、KDDIは約二千四百十五億、ソフトバンクは二千八百九十四億円ということですから、純利益百十二億円という金額は決して少ない金額ではないんだろうと思う。  そもそも携帯電話業界の競争は過熱ぎみで、同じ会社利用し続けるよりも他社からの乗換組が優遇されるこの料金体系が幅を利かせて、一定のパイを食い合うという、こういう様相を呈しているんじゃないですか。それでも先ほど述べたような利益を上げているわけですが、今回の軽減係数の適用は更なる割引競争の原資を提供することになるんではないか、私はそのように感じます。既に一部では国内音声通話の定額料金制度の導入などが発表されましたけれども、これによって現在の一般的利用料が八千円から二千円ほど安くなると報道されておりますけれども、この利用料金が安くなれば利用者にとってプラスなのかもしれませんけれども、この利用料金の割引競争が業界の健全な発展につながるかどうかというのは、これは全く別問題じゃないのか、このように思うんですね。  総務省として、携帯電話事業者に対するさしたる指示であるとか監督権限もないのですから、なおさらのこと、なぜ百十二億円以上の純利益を業界に与えることになるのか、国民に分かるように説明をする責任が私あるんだろうと思う。これ、大臣からですか、御説明ください。
  102. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料につきましては、もう委員が御承知のように、無線局の免許人の全般の皆さんの共益費ですから、これは法律に基づいて、そして、今般制度の改正が行われ、このような共益費の算出が出たということであります。  こういう制度を導入するに当たりましては、これは度々の皆さんからの御意見をいただいているわけであります。免許人からのヒアリング、そして意見募集も行って、有識者によるこの検討会が十回ほど開催をされております。それから、この報告書を踏まえまして、料金額の具体化の方針案についてもホームページに掲載をして、これは二十五年の十二月の二十四日からそして年が明けました一月十七日まで意見募集を行った上で、そういった国民の声も聞きながらこういった方針を決めてきたと、オープンなプロセスを踏まえたものだと、このように思っているわけであります。  そして、今委員が最後におっしゃいました、これを純利益として与えるというふうには私は考えておりません。そうではなくて、携帯電話事業者の負担の減額分については、これは次なる新しいサービス、またこの料金の低額化、こういったものに対する効果的な活用を私ども期待をしておりますし、そういったいろいろな提案もしていきたいと、このように考えております。
  103. 又市征治

    ○又市征治君 規制緩和によって携帯電話業界が活況を呈して、その結果、携帯電話に対する需要が掘り起こされたのは事実だと思うんですね。しかし、先ほども述べたように、今回の軽減措置の適用はまた新たな割引競争の開始を準備したことになるんではないのか。こういう際限のない競争の下で、本当に消費者にとって安くて使い勝手のいい、そして機能的な携帯電話あるいはスマホが普及するような健全な携帯電話産業が発展するかどうか、これは冷静に判断する必要があるんではないか、そのことは申し上げておきたいと思うんです。  そこで、次に、今回の法改正とは直接関係ないんですが、災害時等に固定電話や携帯電話が掛かりにくい状態を改善する施策について伺っておきたいと思うんですが。  三年前の東日本大震災で電話が掛かりにくい状態になったことは多くの皆さんが経験をされたことであります。また、災害でなくとも、年末年始、あるいは携帯電話の所有者が一斉に利用する場合に掛かりにくくなって、携帯事業会社も年末年始のときには携帯利用を控えるように国民に要請をしていると、こんな状況があります。  先日、電気通信事業の重大事故の発生を抑制するための法改正が成立をしたわけですが、災害等で通信障害が起きないよう、あるいは起きにくくするための対策がどのように取られているのか、また、地域によっては電波が届きにくいところ、先ほどもありましたが、まだあります、こういった地域の格差の克服のためにどんなことをやろうとされているのか、その点について伺います。
  104. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  通信インフラは国民生活や社会経済活動を支える重要な基盤でございまして、その防災対策に取り組むことが重要と認識しております。  東日本大震災で大規模な停電等によりましてサービス提供に多大な支障が生じたというようなことで、総務省におきましては、平成二十三年の四月から大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会を開催しまして、通信手段の確保について検討を実施いたしました。この報告の取りまとめを受けまして、通信サービスの耐災害性の強化を図るというようなことから、十分な燃料の備蓄、補給手段の確保といった停電対策の長時間化、それから電気通信回線の複数経路化などの技術基準を見直しまして、平成二十四年九月に改正省令を施行したところでございます。  また、大規模災害時におきましては、安否確認等のために特に音声通信の需要が高まるというようなことから、災害時の安否確認手段の一つとして有効であります災害用伝言板につきましてもサービス間の連携を進めているところでございます。これによりまして、携帯電話、それからPHS事業者が提供します災害用伝言板とインターネットによる災害用伝言板の連携が平成二十四年八月から実現されているところでございます。  それに加えまして、大規模災害時におきます音声通信の需要増加に対応するために、総務省では、データ通信向けの処理機能を音声通信向けに切り替える技術の研究開発等に取り組んでいるところでございます。それからさらに、電話局舎等が被災して使用できなくなった場合に備えまして、小型で移動可能な通信設備の研究開発にも取り組んでいるところでございます。  引き続き、電気通信事業者等とも連携して通信サービスの耐災害性の強化に向けた取組を進めてまいりたいというふうに思っております。
  105. 又市征治

    ○又市征治君 引き続き、是非きめ細かな配慮と努力をまたお願いをしておきたいと思います。  全体を通じて健全な携帯電話産業の発展のためには、民間企業の創意工夫ももちろん必要でしょうけれども、意味のあるやはり総務省のというか国の監督、監視、こういったことも必要なんだろうと思うんですね。放っておけば何とかなると考えずに、総務省としても適切な指導、助言というものを行っていただくように、そうした対策講じていただくことをお願いを申し上げて、私の方からの質問を終わりたいと思います。
  106. 主濱了

    ○主濱了君 生活の党の主濱了であります。  早速質問に入らせていただきます。  まず、総論として、周波数オークションについてお伺いをいたします。  現在、無線局の免許人としての優劣を比較する、いわゆる比較審査制度の下で総務大臣が免許を付与している、こういう状況であります。一方、市場原理でもある周波数オークションの導入が議論されている、これも事実であります。  この辺につきましては先ほど渡辺委員の方からも質問あったわけですが、この周波数オークションについていかにお考えになっているのか。先ほどちょっとお話出ましたけれども、そのメリット、デメリットというのを考えておられるということなので、これも含めて御説明をいただければいいなと。
  107. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) この電波の経済的価値に着目をした周波数オークションにつきまして、このメリットは、まず落札した事業者が落札金の回収のために一層の電波有効利用を図ることが期待されるということがございます。それから、新規参入市場競争が促進されるのではないかと、こういう指摘がございます。  一方で、デメリットといたしまして、高額な落札額の支払によるその後の事業への支障のおそれ、さらには資金力のある事業者が大部分の周波数を落札することによる公正競争上の問題、そして安全保障上の問題などが挙げられておりまして、最近の諸外国のオークションにおきましても、今申し上げましたデメリットが顕在化したと思われる事例というのも散見されております。  私どもとすれば、その双方、メリット、デメリットを含めて研究はしていきたいと私申し上げておりますが、現時点において直ちに周波数オークションを導入することは考えていないと、このようにお答えをさせていただいております。
  108. 主濱了

    ○主濱了君 このオークションについて非常に懸念する部分もあるわけですよね。そして、入ってくるお金が実際問題として一般財源なのか特定財源なのか、様々な問題があるというふうに思います。世界各国では、OECDでもかなりの国において、一方においてですね、取り入れられているという制度でもあると、こういうことなので、これは慎重にお考えをいただきたいと、こういうふうに思います。  以降、法案について伺ってまいりたいと思います。  次の質問は、また又市先生とバッティングしてしまったわけですが、今回の改正によりまして、携帯事業者などのように、電波利用料の総額の七二・三%、五百六十億円から、六三・五%、四百四十六億円程度に電波利用料の負担の軽減が見込まれる業者がおります。一方、放送事業者などのように六・六%、五十一億円から、八・八%、六十二億円程度に電波利用料の負担の増加が見込まれる事業者も存在するわけであります。  この度のこの電波利用料の見直しにつきまして、どのようなプロセスを経て様々な事業者の理解を得たのか、ここの点について伺いたいと思います。
  109. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 電波利用料の制度につきましては、電波法によりまして少なくとも三年ごとに見直しをすると、このようになっているわけであります。そして、今般の二十六から二十八年度に適用する次期電波利用料の検討につきましては、有識者で構成する電波利用料の見直しに関する検討会、これは平成二十五年三月から十回開催をいたしました。免許人からのヒアリング、そして意見募集を踏まえて御議論をいただいたわけであります。その上で、基本方針を二十五年の八月の三十日に取りまとめていただきまして公表をいたしました。その後に、総務省におきましてその報告書を踏まえた方針案を作成し、報道発表し、ホームページに掲載をしつつ、昨年の暮れから今年のお正月、一月十七日までの間に意見募集を行って具体化方針を確定したということでありまして、そもそも負担をされる免許人等の理解が得られるようにオープンなプロセスを踏まえた上で、国民からの意見もお聞きして法案として提出をさせていただいていると、こういう状況でございます。
  110. 主濱了

    ○主濱了君 次は、電波利用料の総務省としての決定の過程なんですけれども、その電波利用料については、電波利用共益事務を実施するためにまず必要な歳出を決めると、こういうことであります。そして、様々な段階を経て、様々な調整を経てこの電波利用料というのは決定されると、こういうことのようでありますけれども、その電波利用料決定のプロセスの概要、これについて伺いたいと思います。
  111. 上川陽子

    ○副大臣上川陽子君) 電波利用料の料額の算定方法、プロセスということでの御質問でございますが、まず、三年間に必要な電波利用共益費用をその事務の性質に即しましてa群、b群という二つの分類をいたしまして、それらの合計額を各無線局の料額としているところでございます。  まず、a群でございますが、電波の経済的価値の向上につながる事務に要する費用ということでございまして、この費用につきましては、使用周波数帯の逼迫度、そして使用帯域幅、出力、設置場所の違い等を勘案いたしまして、それぞれの無線局が使用する電波の相対的な経済的価値に応じて費用配分をするということでございます。  この負担額の算定におきましては、一部の無線システムについては、その特性、責務を考慮いたしまして、実際に使用する周波数幅に軽減係数を乗ずるということによりまして負担の割合を軽減しているということであります。軽減係数は特性係数ということでございます。  一方、b群についてでございますが、電波の適正な利用を確保するために必要な恒常的な事務に要する費用ということでございますが、こちらにつきましては、各無線局の使用帯域幅、出力、設置場所等の違いによらず、基本的には等しく受益をするものであるということから、原則として無線局数で費用を均等割をしているということでございます。  料額算定に当たりましては、このようにa群、b群にそれぞれ分けまして、電波の経済的価値を勘案した料額と無線局単位の料額を組み合わせるということで、電波の有効利用の促進、公平な電波利用料の負担の双方をバランスをよく図りながら算定を行っているということでございます。
  112. 主濱了

    ○主濱了君 これ、ちょっと質問にはなかったんですけれども、こういった過程を経て、第一段階、第二段階、第三段階、b群は均等でやるわけですね。そういう過程で結果的に出た料額というのは、これはやはり国民の皆様の了解といいますか、例えばパブコメなんかに出して決定されるわけでしょうか。
  113. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  これは、八月時点で今回基本方針というのをまず検討会の中で出しまして、それをパブリックコメントにかける。それからあと、具体化方針というのを昨年の十二月にも、ここに来ますと、計算すれば、計算の方法も書いたものを今度はパブコメにかけるというようなことで、二回出した上で、そうすると、もう事業者側にとればそれを見れば大体予算額が、今回は七百億で計算しておりますが、年間ですね、三か年で、それを勘案すれば大体分かるというようなところまでのパブコメを出しているところでございます。
  114. 主濱了

    ○主濱了君 次は、軽減係数について伺いたいと思います。  電波利用料の算定過程に適用される軽減係数、この軽減係数、これもさっき又市委員の方からもお話ありました。まず、電波の普及あるいは国民の生命の保護等の観点から、特定の無線システムに一定の軽減を行うために設けられた係数であると、こういうふうに説明されているわけですが、このほかにも、例えば電波の普及あるいは国民の生命の保護、これ以外の、これも含めて主にどのような種類の軽減係数があるのかというのが第一点。それからもう一つは、携帯電話、新たに特性係数、軽減係数ですけれども、これを適用することとなった理由は、どの種類の係数を適用して軽減することになったのか、この二点について伺いたいと思います。
  115. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) まず、この特性係数でありますが、六種類ございます。これ全部読み上げると時間が掛かりますが、よろしいですか。今御指摘いただいたような二つに加えまして、それから、電波利用形態、また外国の無線局との周波数調整を行う必要があるものであるとか、設置義務と同等の効果を有するもの、電波の非逼迫地域で使用するものと、こういった四項目が加わって、今御指摘いただきました国民の生命、財産の保護に著しく寄与するものと国民への電波利用の普及に係る責務、これで六種類になるということであります。  そして、今般の携帯電話特性係数を掛けることになりましたのは、人口普及率が今一億四千二百万局まで、携帯電話、無線局を開設、要するに持っていただいているということであります。この人口普及率が一〇〇パーを超えた中で、国民に深く普及をし、特に災害時において国民にとってなくてはならないものになっているということ、さきの東日本大震災においても重要な役割を果たしていただいたわけであります。  そして、この主要の携帯電話事業者三社、NTTドコモKDDIソフトバンクモバイル、これは災害対策基本法及び国民保護法の指定公共機関に指定をされていて、災害時に災対法や国民保護法に基づくその業務について協力する責務が課せられていると。この観点から、国民の生命、財産の保護に著しく寄与するものということで二分の一を取り入れたということであります。  それから、国民への電波利用の普及に係る責務につきましては、確かに広く普及しているのでありますが、携帯電話については法律に基づく普及の責務が課せられていないわけでありまして、この特性係数を適用していないと、こういう整理をさせていただいております。
  116. 主濱了

    ○主濱了君 次に、電波利用の歳入歳出を見ますと、ここ近年は七百億前後で推移をしていると、二十一年が何か歳出突出していたような気がするんですが、それ以外は大体歳入の範囲内で歳出されているということになりますと、この歳入歳出、電波利用料の歳入歳出の差額が出てくるはずであります。  まず第一点目として、現時点でのその差額の累積額、これはどの程度になっているのか、それから第二点目として、じゃ、その余った差額、これは一般会計ですよね、一般会計の中での特定財源というこの差額はどのように取り扱われているのかについて伺いたいと思います。
  117. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 平成二十四年度末における電波利用料の歳入と歳出、差額の累積でございます。これは平成五年度からの、制度創設時からの累積でございますが、約四百二十七億円になります。これは、スマートフォンの普及による無線局の急増によりまして歳入が想定以上に増加したことなどが理由に挙げられております。  お尋ねの、この電波利用料の歳入額のうち歳出額を超えた差額分につきましては、当該年度の国の一般会計における他の経費に充てられると、こういうふうにしております。
  118. 主濱了

    ○主濱了君 分かりました。  これは要するに、財務省の査定によって一般財源として入れられて、財務省の査定によってほかの歳出に充てられると、こういう意味でしょうか。分かりました。  当方はこの電波法については賛成であります。  以上で終わります。
  119. 片山虎之助

    片山虎之助君 前回の総務委員会質問携帯電話料金の話をしましたが、今日一番トップバッターで藤末先生がしましたけれども、ダブるところありますが、ひとつそれは御容赦を賜りたいと思います。  今、携帯電話というのは、国民生活の上でも、経済社会活動でも、特に災害ですね、防災や何かの上でも、もうこれは生活必需品ですよね、もう今一億四千万台というんだから。一人で何台も持っている人ももちろんおるんだろうけれども。だから、携帯電話によるいろんなコミュニケーションというの、それはもうなくてはならないものですよね。  そういうことになると、これは生活必需品なんで、これの料金は言わば公共料金に近いんですよ。その公共料金に近いものがよく分からないよ、それはもう皆さんが言われるとおりよく分からないし、どうも高いらしいし、公平なのかどうかも分からない。上手に長く使う人には安いらしいけれども、我々のような普通の人以下だと、これは結構高いんですよ。  その辺について、まず大臣基本的な御認識を伺いたい。
  120. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 既に、他国に比べて我が国料金が高いのではないかと、こういう御指摘がいただいております。私も少し更に細かく調べてみたんですけれども、日本の場合は料金体系の多様性がないんですね。三ギガと七ギガまでの料金設定になっているんですよ。でも、アメリカの場合はこれたしか十幾つの段階になっているんです。したがって、少ししか使わない人にとってはアメリカの方が安いんです。でも、例えば三ギガで使うとなると、実はアメリカとほとんど変わらなくなってしまうんです。  ですから、料金の多様性というものをもっと設定をできるんです。だから、そういうことをやるべきだと思っておりますし、MVNOというのは、これは使い方に応じて、スピードは遅いが安いとか、容量は小さいが安いとか、そういうような新しい体系も入れようではないかということ。さらには、端末販売と通信契約が日本の場合は一体としなければならないと、こういうふうになっております。端末だけ買っておいて通信契約を別のいろんな各社のを利用して、そういった、SIMロックといいますが、SIMカードを使ってそういういろんな料金パターンを使えるような、そういったことも検討すべきじゃないかと私は考えているんですが、工夫の余地がまだまだあると、こういうことだと思っております。
  121. 片山虎之助

    片山虎之助君 今の携帯電話、寡占体制になっていますよね。それが、私が大臣のときには、十何年前ですよ、そのときに規制緩和やったんですよ。料金を自由に決めてもらうようにしたのよ。ところが、寡占体制で、本当にそれが良かったのかどうか。  今お話しのように多様性というけど、多様性ということは分からないということなんですよ。セット料金がどう、割引がどう、何がどう、かにがどう。公共料金ならもっとすっきりとある程度分かるようにしないと。その中でどういう多様性を出していくかがこれからの勝負だと思うけれども、いかがですか、局長。じゃ、大臣、どうぞ。
  122. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) まさにそういう観点から、具体的な実践的な提案を出してもらいたいということでいろんなところにお願いをしているわけなんでありまして、これから更に日本が世界の経済を引き込んでいく上で、また二〇二〇年のオリンピックもございます。たくさんの皆さんが日本に来るときに快適な環境を私たちは提供したいと、こういう意味で研究をし、また具体的な提案をしていきたいと、このように考えております。
  123. 片山虎之助

    片山虎之助君 携帯電話を持っている普通の国民はまあ余り物を言わないですよね。だから、どうしても皆さんは、業界というのか提供業者の方の言うことを聞くんだけれども、これは国民全部がユーザーなんだから、そういう意味で納得ができるということが是非要るんですよ。  今度の三年に一遍の電波利用料の改定で、携帯電話まけるんですけど、まけることが本当に還元になりますか。結局、寡占体制の会社がもうかるだけになるんじゃないの。そこのところはどういう形で還元するのか、説明してください。
  124. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これはやはり国民が見ていると思いますね。そして、確かに百億円余りの負担軽減になるわけでありますから、それが新たな技術の開発や、そして、先ほども申しましたが、料金体系の低額化に結び付けるようなものに是非していただきたいと思っております。  そして、私どもは、そこで期待するだけではなくて、そういったものを可能とするためにはどうしたらいいかということで、情報通信審議会、また二〇二〇—ICT基盤政策特別部会、そしてICTサービス安心安全研究会、様々なところでこういった御議論をいただけるようにお願いをしているわけでありまして、今委員がおっしゃったように、これはきちんと、既に三社でもって法人税の納税額が九千百億円ですよね、NTTドコモKDDIソフトバンクで九千百億円の納税をしていただいています。それは、全法人の税収が十五兆円ですから、その中の一兆円近くを出しているという、それだけの利益を出していると、努力のたまものでありますが、逆に言えば、まだ様々な営業努力ができるんではないかと、こういう観点にもなるわけでございます。
  125. 片山虎之助

    片山虎之助君 そこで、この電波利用料についてはオークションという話がずっとあるんだわね。それで、諸外国は、特に先進国はみんなオークションやっているんですよ。ところが、余り成功はしていないんだね。だから、欧米のあれだけの先進国がやる意味は恐らくちゃんとあってやったと思うんですよ。だから、それが何かということと、それからもう一つは、やったけどうまくいっていない原因はどこにあるのか、それをちょっと説明してください。
  126. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) オークションを、これ新規参入の場合には非常に有利になると思います。ですから、新規参入者が多いタイミングではオークションを入れろという声が高まるんですね。でも、実は日本においてもそういう声がありましたが、ある程度参入者が限られてくるとその声はだんだんと下火になってくるということであります。自由競争で迅速性、透明性がもたらされるものは結構でありますが、一方で、それによって要するに市場価格が跳ね上がると、それを結果回収するためのまた次なる負担が生まれてくると、こういうこともございますし、また責任体制が一貫できるのかと、こういうような課題もあるわけであります。  ですから、今、私どもは、電波利用料のこういった体系が組まれている中でありますから、こういう完成された制度がある中でどのようにオークションなどを入れるのかと、これは私は何度も申し上げているんです。研究の材料ではあると思っておりますが、今直ちにオークションを導入することは考えていないと、このように思う次第でございます。
  127. 片山虎之助

    片山虎之助君 我が国の役所は一貫してそうなんですよ。ただ、アメリカも入れ、ドイツも入れ、イギリスも入れ、ほとんどの国、入れているのよ。その結果について簡潔に、時間余りないから、説明してくださいよ。
  128. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これは、結局、市場の活性化、それからやはり国庫に対するそういった一定の収入が入ってきたことは事実であります。しかし、アメリカにおいては、そもそもが制度を導入するときにも国庫の歳入増を目的とするものではないんだと、こういうことをわざわざ付記していることは、そこにやはり何らかの理由があるんだと私も類推をしております。
  129. 片山虎之助

    片山虎之助君 私は、限定的に一定の条件を付けながら日本でも導入を検討したらいい。衆議院に、我々は民主党と一緒になってこのオークション法を出しているんですよ。もう恐らくそれは否決されたんですけれども。だから、そういうことをこれから、国としてもこう非常にウイングを広げていろんなことを私は研究していったらいいと思うんですよ。いかがですか。
  130. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 私も研究は続けなければならないと、このように思っております。
  131. 片山虎之助

    片山虎之助君 それと、私が今まで若干関係しておった消防救急無線、防災行政無線、これありますよね。これは去年から電波利用料を財源に補助金を拡充する制度が取られたんですよ。ところが、聞いてみると、さっぱり進んでいないのよね。四割くらいでしょう。あれはデジタル化の期限があるんじゃないの、消防救急無線の方は。それは恐らくあと二年ぐらいじゃないかと思うんだけれども、何でそんなに進まないの、補助金を出して一生懸命皆さんが努力しながら。
  132. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  去年法改正させていただきまして、平成二十五年度よりデジタル方式の防災行政無線等の整備の推進をしているところでございます。昨年十一月に四団体五件に対して約十一億円の交付を決定したところでございます。実は、予算額二十五億円あったんですが、十一億円ということでございまして、昨年決定した後に地方総合通信局を通じまして更なる本事業の周知を図ったところでございますが、使いやすいように要綱もちょっと改正しまして、意見を踏まえながら、そういうことで、これまで五十件近くの今要望をいただいているところでございます。五月中には交付先を決定できる見込みであるということでございます。  今、この進展については、この一年間どれぐらい進んだかということでございますが、防災行政無線につきましては三八%から四四%、それから消防救急無線については一四%から三一%に向上はしているところでございまして、今五十件近くの要望をいただいておりますが、これを進めて、デジタル化の工事が完了することによりましてデジタル化は促進されるというふうには思っております。
  133. 片山虎之助

    片山虎之助君 あれは平成二十八年の五月末じゃないの、デジタル化の期限は。とってもできないじゃないの。
  134. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 消防救急無線につきましては、平成二十八年の期限までにデジタル化をすることにしております。基本は、デジタル化は地方公共団体が進める話でございまして、この補助金の事業というのは財政力の弱いところに対しまして補助金を交付するという仕組みでございます。  それから、移動系の防災行政無線については期限は設けておりませんけれども、機器の更改時期に合わせてデジタル化を図るというふうにいたしているところでございます。
  135. 片山虎之助

    片山虎之助君 それは局長、あなたおかしいよ。あなたの所管は補助金を出すだけかもしれない。しかし、総務省全体としてはやっぱりデジタル化の期限までにはデジタル化をやらせないと。そうでしょう。それから、防災行政無線の方は、それは期限はないかもしれぬけれども、同じですよ、これは連動しているんだから。そういう役所的な答弁は駄目ですよ、あなた。(発言する者あり)役所そのものか。
  136. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 申し訳ございません。  消防救急無線のデジタル化については、二十八年度中と申し上げましたが、平成二十五年度中に七二%が現在整備に着手済みでございます。それで、平成二十六年度中には九八%が着手の見込みということでございます。
  137. 片山虎之助

    片山虎之助君 後ろから出してもらったものを読んだな。とにかく省を挙げてやってくださいよ。やっぱりけじめで、区切りでやらないと役所のあれは進まないんですよ。  それから、ラジオを、私はラジオのファンなものですから、ラジオというのはいいんですよ、ほかのことをやりながらあれ聞こえるから。テレビというのは耳と目も取られるのよ。ラジオは耳だけでいいんだから。目や手はほかのことをできるんでね。ところが、ラジオがどんどんどんどん衰退していますよね。ところが、災害や何かがあると一番頼りになるのはラジオなのよ。だから、ラジオをもう少してこ入れをしてもらわないと。それは、ラジオに対する広告や何かちょっと、下げ止まりつつあるけど減っていますよね。ラジオ全体を振興するのと、ラジオの番組についていろんな指導をする私は必要があるんじゃなかろうかと、番組編成や内容について。妙な介入はいけませんよ。妙な介入はいけないんだけれども、そういうふうに思っておりますけれども、どうでしょうか、大臣
  138. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) まさに委員のようにラジオの固定層の方がいらっしゃるわけであります。そして、災害時に、特に電池式のラジオが全ての電源が喪失されたときに唯一の手段として、情報の手段としてラジオが極めて有効であったと、こういうことから、また、AMラジオにつきましては、これは周波数特性によりまして、これをやめてしまいますと他国がその電波を使うこともなりかねないと、こういう安全保障上の問題もあります。したがって、このラジオをきちんと位置付けたいというのは私も共通の思いがあります。  そして、昨年、そういった思いの中から、ラジオの強靱化に関する検討会という中で、まずはこのAMラジオのFM代替と、こういうものも入れましたが、その先にあったのは、ラジオがどのようにしてこの事業を持続可能性なものにできるのか、魅力度を上げるとともに、これは通信と放送の融合の中にも入ってきますから、そういう新しいサービスをつくれないかということを検討していただいているところでございます。
  139. 片山虎之助

    片山虎之助君 ところが、今やっぱりラジオの難聴地域が増えているんですよね、高層ビルができたりいろんなあれが変わって、自然の方のあれじゃなくて。この対策をちゃんと取ってほしいという要望があるんですよ。これ、どういう形で今おやりになっていますか。
  140. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 福岡局長、簡潔にお願いいたします。
  141. 福岡徹

    政府参考人(福岡徹君) 御指摘のとおり、現在、特にAMラジオにおきまして都市型の難聴というものが増加をしてございます。そのこともございまして、今ほど大臣の方からもお答えがございましたように、検討会を開催をいたしまして、FMの波によってこれを補完しようということで進めているところでございます。今回のこの電波法改正によりまして、このラジオ放送の難聴解消を図るためのFM中継局の整備費用についてその一部を補助させていただきたいということでございます。  今後も、私どもといたしましては、ラジオが災害発生時の情報を含め国民に必要な情報を適切に伝えることができますように、今回のこの補助金等も活用いたしまして、今後五年間を目途として全国レベルで難聴解消に集中的に取り組んでまいりたいと思っております。
  142. 片山虎之助

    片山虎之助君 大変、国民生活や経済活動に密接な皆さんは行政ですから、特に電波行政は。電波は国民の資産ですし、皆さんが言われるとおりなので、是非しっかりやっていただくことをお願いして、終わります。
  143. 井原巧

    井原巧君 自民党の井原でございます。  今の片山先生質問にそのままつながるようで、私は防災の観点から少し電波法のことを御質問したいと思いますけれども。  こういう経験が市長の頃あったんですね。ちょうど平成十六年に中四国中心に台風がもう毎週のように五回、六回来て、激甚指定もいただいたんですけれども、そのときに、私の町でも五人の方が亡くなったんです。特に深く記憶に残っているのが、中学二年生の女の子が家族と一緒に家の中にいて、裏山が崩れて土砂崩れで亡くなったというときがあったんですけれども、そのときに、もちろん市の方は防災行政無線やるし、消防自動車で避難を呼びかけたわけですけど、今の家というのはサッシ始め防音効果がすごい高いじゃないですか。停電していたから、当然のことながらインターネットも駄目だし、テレビも駄目だし。で、せめてそのときラジオが、ちゃんと伝わればということをすごく感じまして、ラジオの重要性をそのときに感じました。暴風雨のときは音が聞こえませんから、そのときにはそのとき用のやっぱりツールがなかったことが悔やまれたというのがすごい思い出としてあります。    〔委員長退席、理事二之湯智君着席〕  もう一つは、あの東日本の大震災のときに、私も縁があって陸前高田の方に九回、十回行ったんですけど、最初にもう避難されている小学校で子供を預かった先生のお話聞いたときに、とにかく最初の三日間何がつらかったかというと、やっぱり飲める水と、光と、もう一つは暖ですね、毛布が欲しかったと。それともう一つは、何より、二時四十六分だったですから、子供たちをそこで保護しながら、しかし、先生自身も、御主人はほかのところにいるし、子供だってほかの小学校に通っていると。その情報が全く入らないまま子供たちを三日間見るというその精神的苦しさというのはなかったという話を聞いて、最悪の状況下でも、できれば双方向の携帯がつながればいいですけれども、無理なときにはやはり、さっき大臣がおっしゃった、乾電池によるラジオというのは本当に有用なものだなと、こういうふうなことを感じましたので。  今回の電波法で、御案内のとおり、これは三年に一回改正されるという、料金の見直しということが主なんですけれども、災害対応に留意した見直しについて、総論としてお伺いしたいと思います。
  144. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  既に消防救急無線につきましては電波利用料の全額が免除されておりまして、防災行政無線につきましては電波利用料がもう二分の一に軽減されておりますが、これらは無線局が自然現象だとか火事等の被害から国民を保護するという高度の公共性を有したものを考慮したものでございます。  先ほど来あります、昨年の電波法改正によりましては、防災行政無線と消防救急無線のデジタル化を推進しております。  これに加えまして、今回の電波法改正によりまして、災害時等の非常事態におきまして人命救助や災害救援等のために必要な通信を行うために臨時に開設されました無線局について、電波利用料とそれから免許申請手数料等を免除することといたしております。これによりまして、通信の途絶した地域におきましても、人命救助や災害救援等のための必要な通信の迅速な確保ということの一助になるというふうに考えております。  このほか、今回の見直しにおきまして、同報系の防災行政無線のデジタル化に伴いまして子局に双方向機能が導入されるというようなことで、電波利用料の負担が生じるということになりますので、これは主として受信機として使われるものでございますので、子局の料額につきましては低廉化しているところでございます。  以上でございます。
  145. 井原巧

    井原巧君 その中で、ラジオのことになるんですけれども、先ほど、もういらっしゃらなくなりましたけれども、片山先生との大臣のお話の中でほとんど言い尽くされております。  特にラジオが、そうはいいながらスポンサーが集まりませんから、今一番経営難になっているんですね。ですから、難聴解消ということで今回支援も打ち出していただいているんですけれども、まず一つは、その難聴地域が今どの程度あるんだろうかということ、もう一つは、幾ら難聴地域解消しようと思っても、ラジオ局自身が経営成り立たなかったら困りますから、これ、この法律じゃないんですけれども、放送法とかでラジオ局等を維持するための措置も講じられているというふうに伺っているんでありますけれども、それも併せて大臣の方からお伺いしたいと思います。
  146. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) まさにラジオが災害時の情報メディアとしても極めて有用であると、そしてそれはふだんの暮らしの中に根付いているものであると、そこから災害時には有効なものになるんだと、このように思っています。  問題は、経営形態が、非常に経営が厳しい状態になっていて、新たな魅力付け、それから必然性、必要性といいますか、そういったものをもう一度見直していこうではないかというような作業をし、それが放送ネットワークの強靱化に関する検討会と、こういったことで議論したわけであります。そこで、難聴対策としてのラジオの送信所の整備促進ですとか、経営基盤の強靱化に向けた新たな制度整備、これを検討を始めさせていただいております。    〔理事二之湯智君退席、委員長着席〕  そして、今回、難聴対策としては、今どの程度のものがあるかというのは、これは結局どの程度の申請があるかということになってくるわけでありますが、現行、アンケートを行った結果によれば、全国で二百三十のFM中継局の整備に係る要望が出てきております。こういったもの、さらには、この難聴対策にはアナログのテレビ放送の使用周波数の跡地があります。地デジ化に伴ってアナログの周波数が空くんですね。V—Low帯と呼んでおりますが、ここの一部をAMラジオ事業者によるFM中継局の整備に割り当てるための制度改正と、こういったものも今般盛り込ませていただいているわけであります。  それから、経営基盤の強化につきましては、これは、経営基盤強化計画を作成し総務大臣の認定を受けた場合には放送法や電波法の特例措置を受ける、こういったことができる制度を今回の法改正によって盛り込まさせていただきました。
  147. 井原巧

    井原巧君 ラジオ局の本当維持については、今後も総務省の方でよろしくお願い申し上げたいと思います。  これも多少かぶるんですけれども、例のスマートメーター等の普及に向けた取組ということで、今回、そのスマートメーターとかM2Mの無線システムについては、大臣の肝煎りで料金をゼロにしてこれからの経済成長につなげていこうと、この意気込み大変有り難いなというふうに思っております。  特に、スマートメーターというのは、要はエネルギーを使う見える化ですよね。ですから、僕らが体重計に乗るのと同じようなもので、毎日乗ればダイエットができるというのと同じでありますから、非常に省エネの観点からも普及が望まれているというふうに思いますが、一つには、エネルギー政策でもありますから、経産省との連携というのもこれ欠かすことができないわけであります。是非総務省におかれては、その連携図りながら、今後スマートメーターの普及に向けた大臣の見解をお伺いしたいと思います。
  148. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これは、委員が御指摘のように、関係各省を横串にして、どこまで複合的、総合的にこういったスマートメーターというものを使って要するにセンサー技術を展開できるか、これは私たちの国の非常に大きな成長戦略の一つになると、このように思います。  スマート家電という言葉ありますね。それからスマート住宅というのもあると思います。さらにはスマートシティーというのもあるわけですよ。水や、上下水の水の管理、さらには、これはトンネルや橋、こういったインフラの管理もこのセンサーを使うことによって飛躍的な効率性を良くすることができると。  あわせて、私どもは、そういうスマートメーターをどこに使うかと併せて、例えばトンネルや道路などのインフラにこのセンサーを置く場合には、これ、今国交省の方は五年に一度の点検を義務付けようという方向を出しています。私どもは、その五年間、スタンドアローンでそのセンサーを設置して、メンテナンス不要の低省力の電池型のセンサーを開発しています。これ三年ぐらい掛かりますけど、消費電力は現行の千分の一でございます。そういう新しい技術を組み合わせて、まさにイノベーションと呼んでおりますけれども、そういったものを私たちの暮らしの中から、そして便利で安全なものをつくっていきたいと、その基礎はこのセンサー技術だと、このように考えております。
  149. 井原巧

    井原巧君 ありがとうございます。  本当に効率化図れると思うんですね。例えば、市の現場だったら、水道料金の針の検査員というのが今雇っていますから、それが分かるようになればその分の人件費が浮くということになるし、水道料金も下げられると、こうなると思います。  次に、今回の改正案の中で、第三者による携帯電話端末の修理に係る規定の整備というのが挙げられておりまして、今、町じゅうにメーカーより安く直してくれる修理屋さんが結構いると伺っているんですけれども、最近の携帯、スマホとかアイフォンはガラパと違ってその他の情報、個人情報がいっぱい入るようになっております。その分、やはり利用者の安全、安心を確保するには、しっかりとした修理業者の法整備も含めて必要であるというふうに私は考えております。  そこで、少し時間がないので一つはしょりますけれども、法案の第三十八条の四十三に登録修理業者の義務が規定されておりますが、その義務というのは二点あると思います。修理方法書に従い修理及び修理の確認をする義務というものと、修理及び修理の確認の記録を作成し保存する義務というのが登録修理業者には課せられているというふうに私理解していますけれども、それで間違いないでしょうか。
  150. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  本法案の第三十八条の四十三に規定する登録事業者に課せられる義務というのは、修理の方法、修理の確認の方法を記載した修理方法書を作成すること、それに従った修理を行って修理した結果の確認を行うこと、それから修理した端末ごとに修理した日付や修理内容などを記録し保存することなどを考えておりまして、そのとおりでございます。
  151. 井原巧

    井原巧君 そこで、今回、利用者に対する事前の説明責任について少し伺いたいと思うんですけれども、民間の修理業者を登録するとしますよね。そうなると、私なんか携帯を買ったら一年間ぐらい無料の保証が付くわけでありますけれども、当然、途中で民間のところで修理をしていただくとその先の保証がなくなるわけですね。それを知らずに一般の方が利用して、後からほかの修理をするときにメーカーへ持っていったら有料になってあらぬ損失を受けたということもなりかねないので、しっかり、民間登録修理者に直していただくときにはその事業者がちゃんと、ここで直すとその先は保証は切れてしまいますよとか、あるいは、スクリーンが傷んだから替えるけれども元々の防水機能がひょっとしたら落ちるかも分かりませんよとか、その辺のしっかりとした事前説明ができるように義務を課すべきだというふうに思うわけでありますが、お考えをお伺いしたいと思います。
  152. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、登録修理業者は、消費者に対して、修理後も製造業者による保証が維持されるかどうか等につきまして、修理を行う前に適切に説明する責任を果たす必要があると考えております。このため、登録修理業者は、製造業者によります保証の適用が維持されない場合や、それから修理したことによって防水機能などの新製品の購入時に備えていた機能が失われる場合には、修理を行う前に消費者に対して必要な説明を行うよう、改正法第三十八条の三十九第三項に規定する修理方法書に記載すべき事項として省令で規定する予定でございます。
  153. 井原巧

    井原巧君 是非よろしくお願いします。特に若者とかが利用されると思うので、できるだけ具体的に明示できるようにお願いしたいと思います。  次に、これも消費者の安全、安心ということでありますが、模倣部品の使用禁止ということなんでありますけれども、修理というのは安ければいいという思いの方も中にはいらっしゃって、中国とか中東では結構模造品で修理している場合があるんですね。それが飛行機の中でバッテリーのところで熱を持って煙が出たとか、そういうこともあると思いますし、もう一つは、知的財産の保護の観点からも決して危険な模倣部品が使用されない取組も必要だろうというふうに思っておりまして、その辺の見解をお伺いしたいと思います。
  154. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  修理に使用される部品につきましては、周波数それから出力などの電波特性に影響を与えないものとして、修理する前に使用されていた部品と同等の性能を有したものであることを法律に規定します修理方法書に記載すべき事項として省令で規定することにしております。  携帯電話などの無線設備は技術基準を満たす必要がございまして、発火とか発煙等により人体に危険を及ぼすことがあってはならないというふうに規定されておりまして、登録修理事業者に対しても同様にこのような技術基準への、これは強制基準になりますけれども、への適合性を維持する義務が課されております。また、登録修理事業者の責任をやっぱり明確にしなきゃいけないということで、修理したことの表示を行う義務を課すことにいたしております。  この修理した端末が技術基準に適合しなくなるなどの問題が起こりましたというような場合には、あるいは仮に修理業者が行う修理によって発火等の事故が発生したというような場合につきましては、登録事業者について改善命令あるいは登録の取消し等を含む必要な措置を講ずるというふうにいたしているところでございます。
  155. 井原巧

    井原巧君 ありがとうございました。しっかり、登録事業者制度になりますから、見える化を図っていただいて、御指導のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。  もう時間が来ましたので終わりますけれども、やっぱり電波というのは道路や港湾と違って見えない大切な社会資本でありますけれども、それを担っているのが総務省でありますから、新藤大臣始め総務省の皆さん方にはこの電波について大切な公共財産だという意識を持っていただいて、誇りと自覚を持っていただいて、今後とも安全性の確保に取り組んでいただきますよう期待を申し上げて、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  156. 若松謙維

    ○若松謙維君 公明党の若松謙維です。  この電波法質問につきまして、実は片山先生井原先生から先を越されてしまいました。  改めて、防災行政無線と消防救急無線、局長ですか、分かりやすく、どう違うのか、ちょっとその点御説明いただけますか。
  157. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 防災行政無線というのは、一番分かりやすいのは、同報系の防災行政無線がありまして、スピーカーがあって、そこに災害情報だとかあるいはお知らせとかを流すものでございます。移動系になりますと、それが車の中に搭載されているというものでございます。  それから、消防救急無線というのは、救急車、消防の中で無線をして、どこに行けばいいかとか、そういうものをやるものが消防救急無線でございます。
  158. 若松謙維

    ○若松謙維君 そこで、今回、消防救急無線ですか、これにつきましては、先ほどのお話ですと、平成二十五年度には二十五億の予算が措置されて、去年の十一月には四団体で十一億の交付が決定、その後、補助の条件緩和ですか、をしまして五十件近くの要望があったということで、先ほど五月中には交付先を決定すると。あわせて、この消防救急無線のデジタル化には二、三年の期間が要するということで、二十八年五月ですね。ということで、今大体未整備の自治体が九十ですけれども、今おっしゃったように九八%、大体二十八年五月までに整備されるという、この理解が正しいかということと、じゃ、その二%ってどこですか。
  159. 市橋保彦

    政府参考人(市橋保彦君) 消防救急デジタル無線につきましては、二十八年の五月末までに整備を完了するというふうなことで今進んでございまして、二十五年度末現在、全国の消防本部のうち整備済みの割合は三〇・九%、二百三十二本部となっておりまして、これに整備に着手済みの団体を加えた割合は七二・六、本部数で五百四十六本部となっております。  ということで、残りは二百六本部ということになりますけれども、これらにつきましても、私どもでは調査を行いまして、移行期間である平成二十八年五月末までに全て整備が完了する予定であるというふうに把握しているところでございます。
  160. 若松謙維

    ○若松謙維君 ということは、大体めどが付いているということですね。  そうすると、これちょっと質問していないんですけど、防災行政無線、これはまだ先ということでありますが、今回の電波利用料を財源とした今回のデジタル化、平成二十六年度がたしか予算が三十三・六億円ということで、まあ続くと思うんですけど、これやはり防災行政無線も大事ですので、やっぱりある程度の、三年とか四年とか、何か一つのどのくらいのタームが、期間が必要なのか、ちょっとこれお答えいただけますか。
  161. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これ現状では、自治体の事情に応じて順次取り替えていただこうということで、まだ年限は設定していないわけであります。しかし、このデジタル化のメリットというのは、周波数の有効利用ですね、それから秘話通話が可能になるんです。そして、双方向の通信ができるようになり、また多様な音声通信と、それからショートメールと、あとは、静止画ですけれども画像も送れると。ですから、非常に様々なものに多用途展開できるんではないかという意味で、順次整備を促してまいりたいと。  まだ具体的な計画を今立てるには至っておりませんが、いずれ時期を見て、その整備状況を見ながら私どもとすれば方針を決めていきたいと、このように考えます。
  162. 若松謙維

    ○若松謙維君 例えば直下型ですか、東京直下型の地震ということを想定すると大変な混乱が想定されると。そういうときに、この防災行政無線というのはしっかり機能するものなんですか。ちょっと技術的なので、局長ですか。
  163. 市橋保彦

    政府参考人(市橋保彦君) 防災行政無線に限らず、災害時に住民に対しまして情報を行政の方から的確に伝達するということは大変重要な話でございまして、さきの東日本大震災の経験も踏まえまして、私ども、各自治体に対しまして、地震時あるいは停電時においても十分に機能するように対策を講じるように、さらにはそのための必要な備えをするようにということを指導しているところでございまして、今後とも、来るべき大地震、大震災におきましても的確に対応できるように対応を取ってまいりたいというふうに考えております。
  164. 若松謙維

    ○若松謙維君 ちょっとこの質問に関して最後の、大臣なんですけど、やはりこの防災行政無線、大事だという御認識はあると思います。当然そのためにはお金も必要であるということで、電波利用料ですか、これを財源としていることはやっぱり、何というんですか、期待というか前提としていると、そういう理解でよろしいですか。
  165. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これは、いつ来るか分かりませんが、しかし必ず起きてしまう、そのときにどれだけの対策を打てるか。そして、これまでもたくさんの災害で尊い、というよりも残念な犠牲がありました。そういう人たちの無念の思いに応えるためにも、我々とすれば最大限の整備を行っていきたいと。  これは、整備が、機器が入ったからそれで終わりではないんですね。それよりも、現行のシステムを含めてどうやって有機的に、またそのときの臨機応変に対応できるかと、こういう防災に対する備え、また教育というものも必要だと思います。その一環として私たちは、この希少な有効資源である電波、これを活用する中で、それの一部をこういったものに使わせていただきたい。これはこの世の中の公共の増進に役立つものだと、こういう整理をさせていただいているわけでございます。
  166. 若松謙維

    ○若松謙維君 まさに要望になりますけど、私も東北ずっと回っておりまして、特に、御存じのように岩手というのはもうあれだけの、埼玉県の五倍ぐらいの面積ですか、特にリアスのところは湾ごとに本当に通信状況が悪いということもありますので、是非可能な限り早急にお願いしたいということを要望して、次の質問に移ります。  次に、総務省として公共情報コモンズですか、これを推進しているということでありますが、このバックアップ体制の進捗状況についてお尋ねしたいと同時に、それを推進するに当たっての課題と、当然全国に普及されるための具体的な取組についてお尋ねいたします。
  167. 藤川政人

    大臣政務官藤川政人君) 避難指示等の重要な災害情報は確実に住民に届ける必要がある、そういう意味で、防災行政無線に限らず、多様なチャンネルで避難情報等々の情報を多重的に伝達する必要がある中で、総務省の推進いたします公共情報コモンズは、地方公共団体が発する災害情報を集約いたしまして、ラジオ、テレビ、携帯電話、ネット等の多様なメディアを通じて一括配信するシステムであります。非常に耐災害性の高い仕組みということでありますが、これは東日本大震災発生の平成二十三年六月から運用を開始いたしまして、現時点で計三十一都道府県が導入をしているということであります。  これからなお一層の推進を進めるところでありますが、そういう中におきまして、本年三月に有識者から成る研究会を発足をいたしまして、昨日も冒頭大臣に挨拶をいただいた上で研究会を開催いたしました。  主な課題といたしましては、全国的な普及の早期実現、国民に身近に感じていただけるための広報戦略の強化、公共情報コモンズの利活用による革新的なサービスの創出、電気、ガス、通信、交通等のライフライン分野を含めた情報内容の拡充等が挙げられておりました。Jアラートという言葉ともちろん同時にこの公共情報コモンズを進めていかなければなりませんが、まだ、あれ、それは何だということをよく言われますので、是非先生におかれましても、この普及活動についてまた御指導賜れればと思います。  今後とも、全国的な普及について、トップレベルでの働きかけや国民に対する広報の強化等の取組が大変必要になると思いますので、一層強力に進めてまいりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
  168. 若松謙維

    ○若松謙維君 あと、また質問がちょっと戻るかもしれないんですが、防災行政無線、先ほど整備されていないと、今整備中だと思うんですけれども、簡易無線、これで代替している自治体もあると思いますが、結局、この簡易無線というのは、何というんですか、ちょっと私、専門的には分かりませんけれども、やっぱりいろんな能力とか効果的に、いろんな制限があるからやはり防災行政無線をデジタル化した方がいいんじゃないかと、そういうことでありますので、特にこの簡易無線、今使っている自治体等に対するやはり何らかの支援というんですか、それをしっかりやりながら防災行政無線のデジタル化の支援をやる。この、何というんですかね、支援のやり方というのがちょっとよく見えないんですけれども、ちょっと御説明いただけますか。
  169. 市橋保彦

    政府参考人(市橋保彦君) 防災行政無線の整備、デジタル化に対します支援といたしましては、一つは財政的な支援ということで、先ほどの電波利用料を活用した助成制度というものもございますし、また地方財政措置という形で、交付税措置率の高い緊急防災・減災事業の対象にもしているところでございまして、これらに基づきまして支援をしていきたいと考えております。  さらに、技術的な支援ということも重要でございまして、これらにつきましては、私どもでアドバイザーの派遣事業というふうなものを持っておりまして、これらを活用しながら、技術的な、あるいはそれぞれの実情に応じた整備の促進が図られるような、そういう支援をしてまいりたいというふうに考えております。
  170. 若松謙維

    ○若松謙維君 今おっしゃったのは防災行政無線ですね、お進めになったというと。そうすると、この簡易無線はあくまでも自治体の費用ということなので、やはり総務省としては、なるべく先ほどの財政とか起債とかアドバイザーを使って自ら積極的にこの防災行政無線をデジタル化を推進してほしいと、そういう理解でよろしいですか。
  171. 市橋保彦

    政府参考人(市橋保彦君) 防災行政無線、大変に重要な情報伝達手段でございまして、これらにつきましてはしっかりと整備を進めてまいりたいというふうに考えております。  ただ、防災行政無線のみならず、私ども、多様な手段で住民の方々に防災情報を提供するということも推進しておりまして、言わば多重化といいますか、そういう形で、コミュニティーFMを使ったりとか、あるいは緊急速報メールを活用したりとかいうふうな形で行ってまいりたいと思いますので、今御指摘の部分も含めて多重化の中の一つとしてということで、防災行政無線の整備促進、これはこれでしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  172. 若松謙維

    ○若松謙維君 大臣、最後の質問になりますが、防災行政無線、デジタル化、やり取りするとやっぱり大事だということが改めて認識しました。ですから、いつまでというのが皆さんの共通の関心なので、ちょっとお答えいただけるでしょうか。
  173. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これは、自治体の設備の更新時期とも兼ね合いがございます。ですから、そういったものも勘案しながらそれぞれの自治体の状況を勘案し、また整備状況を見ながら、私としては、先ほども申し上げましたが、全体の状況を見た上で適切な時期にある程度の目標というものも設定していくように考えていきたいと、このように考えます。
  174. 若松謙維

    ○若松謙維君 以上です。質問を終わります。
  175. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  電波法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  176. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、吉川沙織さんから発言を求められておりますので、これを許します。吉川沙織さん。
  177. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 私は、ただいま可決されました電波法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党、日本維新の会、結いの党、社会民主党・護憲連合及び生活の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。  一、電波利用料の見直しに当たっては、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務に要する費用を受益者である免許人等が負担する、いわゆる特定財源であるという制度趣旨に基づき、電波利用状況等の変化に対応しつつ、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、使途、予算規模及び料額について、一層の透明・公平・適正の確保を図ること。  二、豪雨・豪雪が頻発し、首都直下地震、南海トラフ巨大地震の発生も懸念される中、災害による被害の軽減に向けた取組が一層重要となっており、災害時においては、住民及び関係機関に対して迅速、正確かつ高度な情報の伝達を可能とするため、通信手段の整備等に努めること。特に、災害時における重要な情報提供手段であるラジオ放送については、難聴の解消に万全を期すとともに、復興途上にある被災地において生活に役立つ情報提供を行っている臨時災害FM局等の放送継続に配意すること。  三、日本経済の活性化など社会的諸課題の解決に資するため、スマートメーターやM2M等の電波利用システムによる新産業・新サービスの推進を図るとともに、電波の逼迫等その障害となる課題の解消に向けて検討を行うこと。  四、周波数の競売については、免許手続の透明化や歳入増が期待され、また、新規参入市場競争を促進し、イノベーションの促進や国際競争力の強化につながることも期待できる一方、落札額の高騰による事業者利用者の負担増、電波が金融取引の対象となる等の課題があることから、電波が国民共有の財産であることを踏まえつつ、国民全体の便益を考慮して、幅広く意見を聴取し、総合的に検討を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  178. 山本香苗

    委員長山本香苗君) ただいま吉川沙織さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  179. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 全会一致と認めます。よって、吉川沙織さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、新藤総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。新藤総務大臣
  180. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  181. 山本香苗

    委員長山本香苗君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  182. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時二分散会