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2014-04-08 第186回国会 参議院 総務委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年四月八日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月三日     辞任         補欠選任      難波 奨二君     藤田 幸久君  四月四日     辞任         補欠選任      石橋 通宏君     江崎  孝君      藤田 幸久君     難波 奨二君  四月七日     辞任         補欠選任      難波 奨二君     牧山ひろえ君      藤末 健三君     白  眞勲君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         山本 香苗君     理 事                 二之湯 智君                 丸川 珠代君                 吉川 沙織君                 若松 謙維君                渡辺美知太郎君     委 員                 井原  巧君                 石井 正弘君                 礒崎 陽輔君                 小泉 昭男君                 島田 三郎君                 関口 昌一君                 柘植 芳文君                 堂故  茂君                 藤川 政人君                 石上 俊雄君                 江崎  孝君                 白  眞勲君                 林 久美子君                 牧山ひろえ君                 吉良よし子君                 片山虎之助君                 寺田 典城君                 又市 征治君                 主濱  了君    国務大臣        総務大臣     新藤 義孝君    副大臣        総務大臣    上川 陽子君    大臣政務官        総務大臣政務官  藤川 政人君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       谷脇 康彦君        内閣大臣官房        公益法人行政担        当室長      高野 修一君        消費者庁審議官  川口 康裕君        総務大臣官房長  戸塚  誠君        総務省総合通信        基盤局長     吉良 裕臣君    参考人        日本放送協会理        事        上滝 賢二君        日本放送協会理        事        福井  敬君        日本郵政株式会        社取締役兼代表        執行役社長    西室 泰三君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○電気通信事業法の一部を改正する法律案内閣  提出)     ─────────────
  2. 山本香苗

    委員長山本香苗君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、石橋通宏君、藤末健三君及び難波奨二君が委員辞任され、その補欠として江崎孝君、白眞勲君及び牧山ひろえさんが選任されました。     ─────────────
  3. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  電気通信事業法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  電気通信事業法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会理事滝賢二君外二名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 石上俊雄

    石上俊雄君 おはようございます。民主党・新緑風会の石上俊雄でございます。  電気通信事業法改正案について、様々な観点からちょっと質問をさせていただきたいなというふうに思います。  私も携帯電話を持ったのは今から十七、八年前だったというふうに思います。(発言する者あり)いや、それぐらいですよね。その頃は声が聞こえるだけでもすごく感動したんですが、ちょっとたつと今度はメールが送れるようになって、すごく便利だなと。そういうふうに思っていると、あっという間に今度はネット環境整備されてきて、様々な情報が取れるような環境になってきたというところであります。  しかし、人の要求というのは、欲求というのはすごいもので、とにかく早く、とにかくたくさんの情報を得たいということで、どんどんどんどん新しいものを次から次へと欲しがって手にする。それに応えてメーカーさんの方はどんどんどんどん技術改革をし、技術革新をし、新しいものにつなげていく。結果的に膨大な通信量、この増加によって重大な通信事故というのも発生しているわけでありまして、それを改正していこうというのが今回の法の改正案だというふうに考えておるわけであります。  そういった意味でも、いろいろなところで様々な課題があるというふうに感じておりますので、その辺を今日質問という形で少し教えていただければいいなと、そういうふうに考えているところでございます。  それでは、早速質問に入らせていただきたいなと、そういうふうに思います。  まず、ネットワークをめぐる環境変化多様化複雑化する電気通信事故、このことについてお伺いしていきたいというふうに思います。  現在、皆さんも御存じのように、スマートフォン普及というのは目をみはるものがあるわけでありますけれども、電気通信事故防止に向けた現在の仕組みがどのようになっているか、まず教えていただきたいと思います。
  9. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  現在、電気通信事業法におきましては、NTT東西などの電気通信回線設置する電気通信事業者対象といたしまして、技術基準、それから管理規程、それから電気通信主任技術者という制度的枠組みの下で電気通信事故防止を図ることといたしております。  具体的に申し上げますと、技術基準事業者共通で必要な取組確保する強制基準でございまして、設備機能ハード面に着目して、予備機器設置停電対策等を規定しているものでございます。なお、技術基準に適合しない場合には、技術基準適合命令を行うことができることとされております。  管理規程は、自主基準といたしまして、事業者がそのネットワーク特性に応じまして事故防止の具体的な取組を自ら作成して届け出るものでございます。これは、設備運用ソフト面といいますか、これに着目しまして、設備の点検、それから検査方法事故時の復旧手順等を記載するものでございます。現行法では、技術基準と異なりまして、変更命令等を行うことはできないものでございます。  さらに、これらの取組現場において適切に確保されるように、設備管理現場において監督する者としまして電気通信主任技術者選任義務を課しているところでございます。  これらの規律音声通話固定電話ネットワークを前提に策定されたものでございまして、現在のような複雑化高度化したネットワークに対しましては、管理体制縦割り化等現行規律では解消できない課題が挙げられているものでございます。このような課題を解消するために、今回、現行ネットワーク特性に合致しました事故防止規律を制定するものでございます。  以上でございます。
  10. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございます。  ただいまの説明の中にもちょっと入っておりましたけれども、今回の電気通信事業法改正案に至ったその狙い、背景、さらにはネットワーク環境がどのような変化をしてきたから今回の改正案に至ったかといったところについて、もう少し御説明いただけますでしょうか。
  11. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 今回の法改正背景は、現在の事故防止規定が制定されました昭和五十九年当時と電気通信ネットワークが大きく異なるということによるものでございます。  例えば、昭和五十九年当時は固定電話中心ネットワーク構成でございましたが、近年のネットワークを見ますと、様々な速度の携帯電話が併存して存在するほか、音声通話に加えまして、データ通信や、さらに端末を稼働させるOSも複数種類存在するというようなことで、ネットワーク自体複雑化それから高度化している状況にございます。また、スマートフォンの急速な普及によりまして通信量が年一・七倍のペースで急増しているという状況にございます。  今回、このようなネットワーク環境変化の下で、事故防止規定では、全社横断的な管理体制必要性、それから回線設置事業者等事故防止規定適用範囲拡大等課題を有しておりまして、これに取り組むということでございます。
  12. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございます。  様々な環境変化ということで、電気通信事業法ができたのが一九八四年、昭和五十九年、ちょうど、皆さんもよくテレビとかで見られると思いますが、ショルダーホンというのができた当時だというふうに記憶しております。あんなでかいやつが、今こんなちっちゃなやつになって、機能相当、何十倍というふうになってきているわけでありまして、当然設備的にも複雑化していたり、本当に難しいものになってきていると。  要は、こちらが求める、要はユーザー側が求める、それに対して技術革新があって、そのものに対応していく。しかし、更に求めていって、どんどん機器の性能が上がっていって、通信系のところで対応ができなくなってきている。そういう環境の中から、通信事業における重大事故というところに至ってきているのではないかなというふうに思います。  一部、先ほど電気通信事故対策についても、今回改正する案の中にも入っておりますけれども、現在、通信における重大事故発生状況がどんな形になっているのか、さらには、電気通信事業重大事故、このことに対しての対策、このことに対して何かお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
  13. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 御指摘重大事故発生状況につきまして、件数の推移を見てみますと、平成二十四年度は十七件発生しております。最近五年間、これは平成二十年度以降になりますけれども、毎年度十五件以上発生しておりまして、十年前、これ七件でございますが、これの二倍以上の水準で高止まりしているという状況でございます。  また、その規模を見てみますと、近年の設備の大容量化等を反映しまして、平成二十三年度は約半数事故が百万人以上に影響しまして、平成二十四年度は半数超事故が半日以上継続するというようなことで、大規模化それから長時間化の傾向が見られるところでございます。  さらに、サービス別発生状況を見ますと、スマートフォン普及等に伴いまして、移動通信サービスに加えましてネット関連サービス事故割合が高まっている状況にございます。平成二十五年度は、ネット関連サービス事故割合が四三%ということで最も大きな割合を占めているところでございます。  対策でございますが、従来、個別事業者に対する行政指導等を実施してきたところでございます。しかしながら、近年の事故の多くがネットワーク複雑化だとかあるいは高度化背景にした社内それから社外との調整不足に起因するというようなことから、これらの課題を抜本的に解消するために今回の電気通信事業法改正を行うものでございます。  以上でございます。
  14. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございます。  いろいろニュース等を見ておりますと、ただいま御説明いただいた事故発生、この要因一つに、NTTドコモさんとちょっとメーカーの名前を出していいのかどうか分かりませんが、固有の問題もあるというふうな記載があるわけであります。  要は、携帯電話のときに、私もちょっとメーカーは違っていたんですけれども、別の携帯で、ああいいなと思ってよく見ていたiモードというのがあるんですけれども、それが基本になっていることで、今のスマートフォンというふうなところにその設計の移行がうまくできていないといったところが重大事故につながる要因一つだと。  そして、これを解消したいんですけれども、しかし、その技術者が様々な部署に分かれていて、なかなか技術者確保ができない。さらには、ここのところはグループの中でも相当の利益を上げているところでもある中で、株主さんのいろいろ影響があって設備投資がうまくいかないとか、そういうような様々入り組んだ状況があって、事故防止に企業というかメーカーさんの方が対応できていないんだということもあるわけでありまして、この辺についてもしお答えいただけるようであればお考えをお願いしたいと思います。
  15. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  NTTドコモにおきましては、今先生いろいろ御指摘があったのは、多分、平成二十四年一月から八月にかけて様々な重大事故発生したということに起因するものだと思いますが、この発生したことを踏まえまして、社長本部長といたしますネットワーク基盤高度化対策本部設置しまして、全社横断的にスマートフォン普及に伴うトラフィックの急増に対応したネットワークの安定的な運用、それから処理能力拡大に努めまして、現在も全社的な危機管理意識を持続すべく取り組んでいるというふうには聞いております。  また、設備投資につきましては、NTTドコモは、他の携帯事業者と同様に、LTEへの対応等携帯電話ネットワーク高度化のための設備投資を行ってきております。具体的には、平成二十五年度の設備投資額計画で約七千億円、そのうちの半分強の三千五百六十億円をLTE関係設備投資に投入することによりまして、LTE基地局平成二十五年三月の二万四千四百局から平成二十六年三月には五万二千局に増強することを計画しているというふうに聞いております。  このように、ドコモ社経営判断によりまして、通信ネットワークの一層の信頼性向上に努めているというふうには認識しております。  それから、NTTドコモを始めとします携帯電話事業者は、携帯電話が生活やビジネスに必要不可欠なものとなっていることに鑑みまして、引き続きネットワーク安全性それから信頼性確保に注力いただきたいというふうに考えておりまして、今回の法改正もそのような体制を構築していただくものでございます。  以上でございます。
  16. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございました。  なかなか法の改正のところが、やはり、何というんですか、事業者さんのところの自主的な運営というか、そこに何か委ねられるところも結構あるというふうに聞いておりますので、そういったものをうまく運用しながら利用者の安定的な通信環境整備に是非お力添えいただければというふうに思います。  そしてもう一つ、何というんですか、この事故要因のもう一つが、ヘビーユーザー、ここが一つ原因じゃないかという話もよくあるわけであります。要は、携帯というか、いろいろな通信機器ユーザーの求めによって各メーカーさんの予想を上回る形で普及して、かつ、通信もいろいろなアプリが出て、様々その環境が分からない中で信号のやり取りをする環境があって、携帯の増える数の見込み以上に通信環境が増大しているという環境があるわけであります。  その中で、ヘビーユーザーといったところが、定額方式、大体五千円前後じゃないかと思うんですが、何ぼつなげても五千円辺りということで、定額方式ヘビーユーザーを生む一つ要因になっているんではないかなというふうに考えている、そういう指摘もあるわけでありまして、そのヘビーユーザーに対しての対応、ここを何とか解消していい通信環境をつくるという一つ方法として、携帯電話回線ではなくて無線LANを経由して固定通信網に流すというトラフィックオフロードという、こういう手法も有効であるという記事というか書き物を見たわけでありますけれども、その辺について何かお考えがあればお教えいただきたいと思います。
  17. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 先生指摘のとおり、携帯電話回線の負荷を減らすためには無線LANなどの携帯電話回線以外にトラフィックを迂回させる対策、すなわちオフロードでございますが、これが有効であるというふうに認識しております。  携帯電話事業各社オフロードを積極的に進めまして、既に八十万局を超える無線LANアクセスポイント設置されているところでございます。今後とも、オフロードのためのアクセスポイント増加傾向にございます。  このため、無線LANに使用します電波の逼迫やふくそうが懸念されるというようなことから、総務省といたしましては、今後、アクセスポイントを新設又は更改する機会を捉えて、利用者が増えて混雑する二・四ギガヘルツ帯だけでなく、五ギガヘルツ帯にも対応したアクセスポイントの導入を事業者に推奨することとしております。  また、電波ふくそうに配慮しましたアクセスポイント設置を推進するために、人が多数集まる場所においては、事業者が各自でそのアクセスポイント設置するのではなくて、適切な置局設計調整の上で行うように、事業者間の協調だとかあるいは連携方策の検討を無線LANビジネス連絡協議会に依頼しているところでございます。  今後とも、無線LAN関係業界団体とも協力しながら、携帯電話事業者オフロード取組を支援してまいりたいというふうに今考えております。
  18. 石上俊雄

    石上俊雄君 引き続き、その安定的な通信環境整備する意味で、お力添えというか御尽力いただきたいと思います。  携帯電話回線範囲よりは無線LANで行う通信帯の幅の方が相当大きいというふうに聞いておりますけれども、しかしながら、それでトラフィックオフロードの方も有効だというふうなことで、そちらもいいと思いますけれども、ヘビーユーザーに対してどのように対応するかといったところも行く行くは考えないといけないのかなというふうな、個人的には思いますので、是非その辺も並行しながら検討いただければと思います。  続きまして、次は情報セキュリティー対策についてちょっとお伺いをしていきたいと、そういうふうに思います。  先ほど何件か事故件数について御報告いただきました。その電気通信事業者における事故の中で、二〇一一年の年末に、かなり報道されましたので皆さん御承知というか御記憶にあるかもしれませんが、誤ったメールアドレスでメールが届きまして、それに返信をすると全然関係のない人のところにその返事が行ってしまうという、そういうトラブルが起こったということであります。これは設備入替え等をする中でそういう事故につながったという報告でございます。  これが、ふと振り返ってみますと、電話であれば、音声であれば相手が、相手の声で、あっ、この人は違うと、どこに掛けていたんだろうというのが分かりますが、これがメールだと、いろいろ重要な情報も書いてしまったにもかかわらず、全然違う人に行ってしまった。自分は、まあとにかく相手から来たメールですから、ああこれは自分の知っている人間だと思って返信をしたら、自分の意思とは関係なく違うところの人にその情報が行ってしまうということで、本当にこれは怖い話だなというふうな形で私もその当時ニュースで聞いておったわけであります。この辺も何とかしないといけないなと、そういうふうに思って、その事故セキュリティーという観点からもやっぱりなくしていかないといけないなと、そういうふうに考えるわけであります。  一方、情報セキュリティーということは、こういう事故だけではなくて、今後、サイバー攻撃とかIDやパスワードの流出などの被害が更なる深刻化している状況でございまして、この辺に対して、官と民、さらには中央と地方でどのように連携して、安心で安全なIT国家というか、日本ICT環境をつくり上げていくのか、その辺についての総務省のお考えをお聞かせいただければと思います。
  19. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 総務省ですか。内閣官房でよろしいですか。
  20. 石上俊雄

  21. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、近年、サイバー攻撃の態様は一層複雑巧妙化してきております。我が国の重要な情報の窃取を意図したと考えられるような攻撃発生するなど、そのリスクが深刻化をしているところでございます。  こうした中、昨年の六月でございますけれども、官房長官を議長といたします情報セキュリティ政策会議におきましてサイバーセキュリティ戦略を策定をいたしまして、政府機関あるいは重要インフラ情報セキュリティー水準向上を図っているところでございます。  具体的には、重要インフラ防護のための対策といたしまして、必要な情報セキュリティー対策を盛り込んだ安全基準整備、浸透、官民の情報共有体制の強化、IT障害発生時における対応能力向上のための分野合同での演習などの諸施策を推進しているところでございます。  また、本年五月を目途といたしまして、重要インフラ情報セキュリティーに関する行動計画を改定いたしまして、重要インフラ対象分野現行分野から十三分野拡大するなど、対策を拡充することとしているところでございます。  政府といたしましては、今後とも、安心、安全なIT国家の構築に向けまして、サイバーセキュリティー対策について、政府機関のみならず、地方公共団体を含む重要インフラ事業者等との連携を引き続き強化してまいりたいと考えております。
  22. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございます。  やはりトラブルによって情報が流出する、これはとにかくしっかりと防御していかないといけませんし、サイバー空間に対する攻撃とかにおいて情報が出ていくということもしっかりと管理していかないといけないと思います。  その中で、やはりどうしてもそこに対する予算付けですよね。アメリカの方においては、我々の日本サイバー攻撃に対するセキュリティーに対する予算付けの大体二倍、三倍ではなくて数十倍という予算付けがなされていて、そういうふうな形の対策をやろうとしている。さらには、省庁間の垣根をなくしてやろうとしている。ですから、日本においても、その連携をうまくしながら、そしてしっかりと予算付けをしながら、このセキュリティー対策については進めていただければなと、そういうふうに思うところであります。  それでは、続きまして、事故報告制度の在り方についてちょっとお聞きしていきたいなと、そういうふうに思います。  現在、日本の中での電気通信事業重大事故の定義というのが、二時間以上かつ三万人以上の事故としているわけであります。この二時間と三万人以上、この根拠について教えていただけますでしょうかということと、もう一つ、規制について、日本と諸外国の何か違いというか、諸外国はどのようになっているかというところも併せて教えていただけますようお願いします。
  23. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  二時間、それから三万人以上の根拠は、電気通信事業法の制定時におきます、電電公社の時代ですが、におきます加入者交換機の平均故障修理時間が約二時間であったということと、平均収容加入者数が約三万人であったというようなことを考慮して設定したものでございます。  諸外国事故防止の規制状況につきましては、例えばドイツでは、二〇一二年に回線設置事業者も含めて安全対策の全権委任者の選任と安全計画の作成を義務付けるというようなことで、我が国の今回の取組と同様の取組を進めておりますが、技術基準だとか、それから現場レベルでの監督責任者に係る規律は存在しない状況にございます。そのほか、アメリカやフランスのように、音声通話に関しまして緊急通報の提供義務や予備設備確保義務等の規律を設けている国もございまして、国によって規制は様々な状況にございます。  また、事故報告制度につきましても各国で設けられておりますけれども、アメリカでは音声サービスのみが対象でございまして、またイギリス、フランス、ドイツではデータ通信サービスも対象でございますが、近年、制度を導入し、又は制度稼働直後、又はその準備中であるということでございます。  以上から、我が国のように、全てのサービスにもう一律に、かつ事業者共通に義務が課せられている技術基準を制定して、現場レベルの監督責任者の選任義務を課している国は例がないという状況でございます。
  24. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございます。  今御説明いただきましたように、二時間、三万人以上というのは、この電気通信事業法ができた昭和五十九年当時の設備の修理等を勘案した形での条件になっているわけでありますので、今の時代に合っているのかなといったところもありますけれども、それがあることで何かうまくこの事故に対する対応ができているというのもこれ事実のようでありますから、海外では、時間だけではなくて人数、被害に遭われた人数、だから、短時間でも人数が多ければこれ重大事故としてカウントするというような掛け算的なところもあるわけでありますので、どっちがいいかというのは一概に言えないかもしれませんが、今の運用でしっかりと対応ができるということでありますので、是非そこについてはしっかりと対応いただければと、そういうふうに思います。  次に、この通信事業法における重大事故報告、これが、これよくよく見ていきますと、重大事故報告というのは事業者の自己申告となっているんですよ、これ。ということは、事業者の恣意的な対応事故扱いにしないというケースも出てくるわけでございます。要は、余り言いたくはありませんが、二時間というところを二時間五分ぐらいだったら、まあまあ一時間五十五分ぐらいにとか、そういう自分の思い、いい方向に捉えて報告しないというケースもあり得るんじゃないかなと。多分、日本メーカーさんにはそういうところはないと思うんですけれども、見方によってはそうなるわけであります。そのことについてどういうふうなお考えを持たれているのかといったところが一点と。  さらには、品質の低下といったところですね。つながりにくいとか音声が乱れるというこの品質の低下についても事故扱いにするべきではないか。しかし、今は事故扱いになっていないんですね。ですから、その辺について事故扱いにするべきという場合もあるんではないかというふうに思うんですけれども、その辺のお考えについてお聞かせいただけますでしょうか。
  25. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  現在の電気通信事業法におきましては、重大な事故発生した場合には、速やかにその発生日時、それから場所、それから概要等を適当な方法により総務省報告することということと、三十日以内に詳細な報告書を提出することになっておりまして、これまで報告を怠った事業者はございません。また、この報告は罰則の対象となっているものでございます。  今の御指摘の、重大事故事業者の自己申告であるために恣意的に事故扱いをしないこともあり得るのではないかというような御指摘もございました。確かに、自己申告となっていることから御指摘のような懸念も想定されますが、総務省では通信サービスに関する苦情等をメール電話で受け付けておりまして、こうした利用者からの通報を参考として通信障害の状況を確認している状況にありまして、仮に事業者が事業法に基づいた報告を怠った場合にはこれらの通報から判明するということになります。  また、もう一つ指摘の品質の低下に係る取扱いでございますが、現在の規定では、重大事故として扱われる事例は、電気通信役務が停止した場合のほかに品質を低下させた場合も含まれているものでございます。具体的には、音声伝送役務につきましては、電話がつながらない割合である呼損率というものがございますが、これがおおむね八〇%を超える状況や、実質的に通話が困難な状態が二時間以上継続して、かつ三万人以上に影響を及ぼす場合だとか、あるいは電子メールサービスにつきましては、自らの通信ネットワーク内におきますメールの遅延時間がおおむね一日を超える状態となって、かつ三万人以上に影響を及ぼす場合については、それぞれ品質の低下による重大事故というふうに扱っているところでございます。
  26. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございました。  品質の低下についても、やはりいろいろ難しいとは思うんですけれども、それぞれのケースで事故という形で鮮明にして対策の方が講じられるように御指導いただきたいなと、そういうふうに思います。  それで、次、現在の事故報告の内容についてなんですが、先ほども法の改正の中の話でちょっとありますけれども、技術基準と言われるところと管理規程と言われるところと安全・信頼性基準という、その三項目あるわけですね。先ほどの、どうやってこの事故に対しての対応をやっていくかといったところで、それぞれ三つの区切りがあるわけでありますけれども、そこのどこにこの事故が抵触しているのかと、今回の規定、電気通信事業法の中で抵触しているのかといったところがその報告の中に含まれているのかと。フォーマットを見ますと、これ随分狭くなっていて、その部分をしっかり書けて報告できているのかなといったところが疑問であるわけでありますので、その辺をちょっと教えていただきたいことが一つと。  そして、この辺の報告が、こういうことが起こりましたと、ですからほかの事業者さんもしっかりとチェックしてくださいねという、この横展というんですかね、情報の共有制度というのがしっかり今はできているのかといったところ。さらには、その第三者的なチェック機能、検証するという、そういう機関がしっかり備えられているのかというところについてちょっと教えていただきたいと、そういうふうに思います。
  27. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  御指摘のように、現状の事故報告報告様式では、障害の事象だとか原因のみが報告される状況となっておりまして、法定基準であります技術基準、それから自主基準でございます管理規程、それから任意基準であります安全性信頼性基準に抵触しているか否かというのは明確に記載するようにはなってはおりません。このために、事故報告書の報告様式に明確に基準等の関係を記載するよう見直しを検討する予定でございます。  また、今御指摘ございましたが、総務省としましては、今回の制度整備に併せまして、審議会におきまして有識者から構成されます第三者検証の仕組みを設置しまして、事故原因の評価、分析を行いまして、さらに分析結果を広く関係事業者に周知することと、定期的に事業者連絡会を開催いたしまして、事業者間で事故の原因対策情報共有を進めることを通じまして、各社の事故防止策の事前、事後の自主的かつ主体的な見直しを下支えするというようなことを考えております。  総務省といたしましては、今回の制度整備に併せましてこのような取組を推進することを通じまして、事業者事故防止策が有効に機能するように支援していきたいというふうに考えております。
  28. 石上俊雄

    石上俊雄君 その事業者のやっぱり報告の内容、さらにはそのやっていることが有効に進められるという今お話がありましたけれども、まさしくそのとおりでありまして、やっぱり上がってきた情報はほかの事業者にも、こういうふうな形での事故があるからということで共有化していくことが重要でありますし、やっぱりそのことが、何というんですか、正しいというか、的を射た対応かどうかというのも検証していく機関も必要だと思いますので、是非その辺についてもしっかりと進めていただきたいなと、そういうふうに思います。  次に、通信障害などの、私もあるんですが、事故に遭遇すると、自分携帯が調子悪いのか、周りの環境が全部悪いのか、分からないんですね。かなり悩んで、ひょんな拍子で何かのところ、ネットのところ、ほかの設備で見たときに、あっ、これは全体の異常なんだというのが気付くわけであります。やはり、利用者においては一刻も早く、自分のものが悪いのか、さらには全体の障害なのかということが、知る環境整備が必要だというふうに思うわけであります。  世の中で、電車とかの事故ですとすぐテロップが出たり、そういうすぐ知るものはあるわけであります。やっぱりこの事故が出たらすぐその状況を知るという、できる限り時間が短い中でやるということが重要だというふうに思うんですけれども、その辺について何かお考えがあるかお聞きしたいと、そういうふうに思います。
  29. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 事故情報利用者に速やかに提供することは極めて重要であると、このように思います。そして、この事故情報開示につきましては、安全・信頼性基準というものをガイドラインで定めて、これを参考に事業者皆さん情報公開をしていただいていると、こういう状態であります。  しかし、様々な御意見をいただいておりまして、私どもとしては、昨年に、この二〇一〇年から二〇一二年の重大事故情報提供の実態調査と、こういったものを通信事業者の方々からヒアリングをしたわけであります。その結果、事故発生後に二時間を超えて公表すると、こういうケースが半数近くでございました。しかし一方で、NTTドコモ、KDDI、そういったところでありますけれども、故障を認知してから三十分程度で事故情報をホームページに掲載している事業者、それから、これは日本マイクロソフトでありますが、事故発生とほぼ同時に専用のウエブサイトに事故情報が自動表示されると、そういう仕組みを構築しているものもありまして、事業者によって対応がまちまちになっているという実態が分かったわけであります。  我々は、この状況を踏まえまして、まさに御指摘事故情報が迅速に利用者皆さんに公開されるように、この情報提供の目安となる時期、情報の掲載場所の明確化、そして今のSNSですとかツイッター、そういった情報提供手段、様々なものを活用してほしいと、こういうことを内容とした基準の改正を行おうと、このように思っております。これは総務大臣告示でございます。これによって、利用者に迅速かつ確実に事故情報が公開されることになるのではないかと、この整備を今回の法改正に併せて進めていきたいと、このように考えております。
  30. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございました。  やはり、今どういう状況になっているかと知ることが安心につながる一つでありますから、是非しっかりと進めていただきたいなと、そういうふうに思います。  それでは次に、管理規程の実効性の確保についてお伺いをしてまいりたいと、そういうふうに思います。  先ほどもちょっと話させていただきましたが、電気通信事業法の中では、技術基準、これは法的基準になるわけでありますけれども、あと管理規程、これは自主基準、安全・信頼性基準というのは任意基準になるわけでありますが、そもそも、その機能と役割、いろいろ分けてあるわけであるというふうに思うんですが、その機能と役割について、この三つですね、ちょっと教えていただけますでしょうか。
  31. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  技術基準は、先ほども申し上げましたけれども、設備機能、これはハード面を中心に事故防止に必要な取組事業者共通にこれを義務付ける強制基準でございます。これが遵守されない場合には、適合命令によりまして是正を行うことが可能でございます。  それから、管理規程は、技術基準と異なりまして、設備運用面、これはソフト面を中心に各事業者が自らのサービスやネットワークのそれぞれの特性に応じまして事故防止の具体的な取組を作成してこれを届け出る自主基準でございます。  安全・信頼性基準は、電気通信事業法に根拠を置くものではございませんで、電気通信事業者以外の設備設置事業者、例えば自営網の設置者まで対象にしているものでございます。その内容は、設備設置から事故情報の公開、それから情報セキュリティー対策まで、設備機能面、運用面にわたって努力義務を定めた任意基準というふうになっております。  これらの三つの基準には、今申し上げましたような機能、役割分担があるものでございます。
  32. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございました。役割分担についてはよく分かりました。  今回の改正案の中に管理規程の全社的、横断的な設備管理の方針、体制方法等の記載事項を規定するというふうにあるわけでありますけれども、その意義について、そのような手法を選んだ理由、その辺について教えていただけますでしょうか。
  33. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  近年、設備管理の縦割り化というものが進んでおりますが、この中で関連設備間の設定値の誤設定など設備の全体の整合性不足に起因した事故が多発していると、こういう状況にございます。これは、本来ネットワークの特性を踏まえまして事業者ごとに規定される管理規程が、交換機やサーバー等の設備間の連携を踏まえたものとなっておらず、十分な機能を果たしていない状況にあることが一因になっているというふうに考えられるところでございます。今回、このような設備間の整合性不足が生じることのないように、管理規程の記載事項として全社的、横断的視点に立ちました設備管理の方針、それから体制方法を新たに規定することとしたものでございます。  今回、管理規程におきましては、全社的、横断的な設備管理の方針、方法体制等の記載事項を規定するとした理由は、技術基準が先ほど申し上げました事業者一律の取組を義務付けるというものに対しまして、管理規程事業者ネットワーク特性に応じて定められるものでありますことから、事業者の実情を反映したより柔軟な対応を可能にするということでございます。
  34. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございました。  この管理規程というか、今回の記載事項というか、を入れると、先ほど御説明をいただきました事故がどれくらい減るという形の、設備の整合性、このことによって事故発生する、そしてこの記載を入れて事故を減らしていこうという、それにつなげるわけでありますけれども、どれくらいの事故の低減というか、防止というか、これにつながるとお考えなのか、教えていただきたいと思います。
  35. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  平成二十五年度の重大事故要因を見てみますと、人為的ミス、これは誤入力だとか誤設定でございますが、これが約三五%、それから設備の容量不足が約二六%、それからソフトウエアバグと言われるものが約二六%でありまして、これらで大半を占めているところでございます。これらの要因が生じますのは、設備管理の縦割り化が進む中で、関連部門間、それから委託先との連携不足などで全体的、横断的な設備管理が不足していることが背景でございます。  このため、今回の改正では、全社的、横断的な設備管理確保するというような観点から、事業者ごとの取組を作成、届け出させます管理規程の記載事項として、全社的、横断的な設備管理の方針、体制方法等を規定する等の措置を行うこととしております。  先ほどもちょっと申し上げました三大原因との関係で申し上げれば、各事業者管理規程の中に、人為ミスは開発部門やそれから保守部門等の関連部門間の連携不足に起因する場合が多いために、社内横断的な事故防止委員会設置する等の組織体制を記載することとか、設備の容量不足は通信量の見誤り等に起因する場合が多いというようなことから、通信量増加対応した設備容量の確保に関する方針を記載すると、それから、ソフトウエアバグは、開発委託先との連携不足、それからサービス開始前の試験不足に起因することが多いというようなことから、商用に近い環境を構築した試験を実施することというようなことで、定量的に事故がどれぐらい減るかというようなことはちょっと測定することは困難でございますけれども、こういうことによりまして事故防止が図られるというふうには考えております。
  36. 石上俊雄

    石上俊雄君 なかなか定量的に出すのは難しいというふうに思いますが、是非事故を減らしていくようにお力添えをいただきたいと思います。  それでは次に、経営レベルの電気通信設備統括管理者の導入についてちょっとお伺いをしていきたいと思います。  今回、経営レベルでの、先ほど言った、電気通信設備統括管理者の選任を義務付けるというふうにしておりますけれども、まずその理由についてお伺いしたいのと、現在でも電気通信主任技術者の選任ということであるわけでありますけれども、それだけで今回のその事故防止につなげられない、つなげることは難しいというふうに考える、その辺についての理由について教えていただきたいと思います。
  37. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  現在の電気通信ネットワークを見てみますと、設備管理の専門化、細分化、それからソフトウエアの外部委託が進んでいる状況にございます。このような状況におきまして、重大事故の原因を見てみますと、社内外の調整連携不足によります人為ミスやソフトウエアバグ等が原因となり発生しておりまして、その件数も十年前に比較して約二倍の水準と、先ほど申し上げた状況にあるわけでございます。  現行電気通信事業法におきましては、現場レベルで設備の工事、維持運用を監督します電気通信主任技術者の選任のみを義務付けております。しかしながら、現在の多くの事故の原因は社内外の調整不足によるものでありますことから、その解決には、社全体の設備管理を横断的に監督することが必要になっております。したがって、現在の現場監督でございます電気通信主任技術者だけではこれらの課題の解消には十分な対応ができないということが想定されるところでございます。  このような考え方から、今回、設備管理を全体的、横断的に監督する責任を負う経営レベルの責任者としまして電気通信設備統括管理者を導入しまして、設備管理体制の充実強化を図るものでございます。
  38. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございました。理由については分かりました。  今回の改正の事業法の第四十四条の三第一項に、統括管理者の要件として事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位とあるわけでありますけれども、その管理的地位というのは何を指していられるのかといったところですね、取締役とかというそういう意味なのかといったところをちょっと教えていただきたいと思いますし、さらに、届出のみで審査が不要だというふうなことのようでありますけれども、その理由についても教えていただきたいと、そういうふうに思います。
  39. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位というのは、取締役会に出席して必要な意見を述べることや、それから現場各部門のトップであります部長間の調整を円滑に行うというようなことで、執行役員以上とすることを想定しております。  取締役よりも下位の者が電気通信設備統括管理者に選任される場合もあるわけでございますが、こういう場合であっても十分に職責を果たすことができるように、電気通信事業者に対しまして電気通信設備統括管理者の意見を尊重する義務を課しているところでございます。  また、電気通信設備統括管理者の選任につきましては届出としておりますけれども、事故防止に果たすその職務の重要性に鑑みまして、電気通信設備統括管理者がその職務を怠ることによりまして事故防止が適切に図られていないと認める場合には国が解任を命ずることができるようにいたしているところでございます。
  40. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございました。大体イメージができてきました。  もう一つ、先ほどの四十四条の三第一項の中に、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他総務省令で定める要件と、そういうふうにも記載されているわけでございまして、こちらについて、ちょっとだけでもいいですから具体的な、どんな形かというのを教えていただけますでしょうか。
  41. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  電気通信設備統括管理者の要件でございます電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験というのは、一つには電気通信設備の設計、工事や運用等の業務に従事したこと、それから、又はこれらの業務を監督した経験を三年以上有すること、又はこれと同様以上の能力を有することを想定しております。  その他の総務省令で定める要件といたしましては、例えば電気通信事業法の法令に違反した等の欠格事由に該当しないこと、それから解任命令を受けまして二年以内の者でないことなどを想定しているところでございます。
  42. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございました。  本当にこの電気通信主任技術者さんがそれぞれいる中で、それを横串を刺して事業につなげていくというので、この統括責任者というのは本当に必要だというふうに私も思いますが、なかなか、誰をという人選においては結構難しいところが出てくるのかなというふうに思いますので、その辺もしっかり見ていっていただきたいなと思います。  次に、電気通信主任技術者による監督の実効性確保についてお伺いをしていきたいと、そういうふうに思います。  今回の改正案の中でこの電気通信主任技術者の職務内容と権限内容はどうなるのか、その辺についてお教えいただきたいと思います。
  43. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  電気通信技術者の職務内容は、現行法上は設備の工事、維持運用の監督のみが規定されておりまして、事故防止のために必要となる業務が具体的には規定されておりません。  改正案では、具体的な電気通信主任技術者の職務内容につきましては省令で定めることにいたしておりますが、事故防止の業務が設備の工事、維持運用に含まれることを明確化することによりまして、電気通信主任技術者事故収束後の再発防止に向けた計画の策定等が可能になるように、その職務内容を明確にすることとしております。  また、電気通信主任技術者の権限内容につきましては、職務の実効性を確保するために、電気通信事業者に対し電気通信主任技術者への必要な権限を付与すること、それから電気通信事業者に対しまして電気通信主任技術者の助言を尊重すること、それから設備の工事、維持運用に従事する者に対しまして電気通信主任技術者の指示に従うことを義務付けるということにいたしております。  これによりまして、事故発生時の従事者への指揮命令とか現場への設備管理計画の立案やその計画に基づく業務の適切な実施、監督、さらには現場の上の方への改善意見の提出というようなことが可能になるというふうに考えております。
  44. 石上俊雄

    石上俊雄君 ただいま御説明いただきましたように、電気通信主任技術者の役割というか、責任というか、結構重くなるなというふうに感じました。そんな中で、この電気主任技術者の試験が行われていると思いますけれども、この三年間ぐらいの間の受験者数と合格者数、その推移についてどうなっているか教えていただきたいというのが一点でございます。  さらには、その資格、大体国家試験一回通るとずっと有効なわけでありますから、しかし一方、先ほども、十七、八年前に携帯を持ってからあっという間に今はネット環境で、環境が違ってきているわけですね。ですから、その十年、二十年前に取った資格で現在対応ができるのかなと、役割も重くなるしというところがありまして、さらには、その中を見ていくと、伝送交換系の方と、あと線路系、線路ですね、サーバーとかこっちの線とかの方と分けられているという、そういうふうなこともありますので、その辺のことも含めて対応できるのかなというふうなことの心配がありますので、その辺についてのお考えをお聞きしたいと思います。
  45. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  平成二十三年度から平成二十五年度にかけまして、電気通信主任技術者試験の受験者数は七千人から七千五百人、それから合格者数は千二百人から千六百人で推移しているところでございます。  電気通信主任技術者は、国家試験の合格等によりまして資格者証の交付を受けた者でございまして、監督の職務を行うための基本的な知識及び能力は有しているというふうに考えられるところでございます。しかしながら、今御指摘のございましたように、電気通信分野は他分野に比べまして技術革新が著しいというようなことから、電気通信主任技術者によります監督の実効性を確保するためには、やはり職務に必要な最新の法令上又は技術上の知識、能力を適切に補充することが必要でございます。これまで職務遂行に必要な最新の専門知識等は社内の研修や自己研さんによりまして習得してきたものと推察されますが、例えば社内研修の実施については事業者によりいろいろ濃淡があるところでございます。  そこで、今回の法改正におきまして電気通信主任技術者の職務が明確化されまして、さらに権限も強化されたことから、その重要性は増すというふうに考えられます。このために、監督に必要な知識、能力を全国一律に維持向上させまして、現場監督の実効性を確保する措置として、電気通信事業者に対しましてその選任した電気通信主任技術者に講習を受けさせることを義務付けるというようなことにいたしております。
  46. 石上俊雄

    石上俊雄君 ただいま講習を受けさせることを義務付けるというお話がございました。その講習の内容ですね、期間的にどんな感じなのか、さらには費用的なイメージ、そして講習を受けたという報告義務が生じるのかどうか、この辺についてお聞かせいただけますでしょうか。
  47. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  講習の内容につきましては、伝送交換技術とそれから線路技術の二区分におきまして、設備管理とそれからあと法令の二つの知識を中心として講義を行うということを想定しております。その期間におきましては、今後ちょっと専門家の意見も聴取して決定することにしておりまして、現在の段階では定めておりません。講習の頻度でございますが、これについては、速やかに最新の知識、能力の補充を行うために、選任後一年以内の講習の受講を義務付けるということと、その後は三年以内ごとに講習の受講を義務付けることを考えております。それから、費用につきましては、各登録講習機関が定めるものでございますが、実費相当額としまして一人一万円台から二万円台程度を電気通信事業者に負担いただくことを想定しております。それから、電気通信事業者の受講完了の報告義務については、今回の改正法においては特段の定めはいたしていないところでございます。
  48. 石上俊雄

    石上俊雄君 内容は分かりました。  しかし、講習を受けたという報告義務がないということでありますので、講習を受けてもずっと居眠りをしていたり、そういうケースも多々あるんじゃないかなというふうに思いますので、有効な講習にするにはやはりもう少し工夫して、一回理解度テストをするとか、さらにはその理解度が不足している人には再講習を掛けるとか、そういった仕組みづくりも必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この辺についてお考えがあればお聞きさせていただきたいと思います。
  49. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 今、私、受講完了の報告義務については今回改正法には特段定めてないというふうに申し上げましたが、講習機関には講習の実施日時とか場所とか受講者の事項を帳簿に記載して保存するということが義務付けられております。総務省が登録講習機関に是正を求める必要がある場合につきましては、報告徴求という形ができるわけでございます。  それで、実効性が、実施して上がらないような場合も考えられるわけですが、それについてはまた実施してみて検討してみたいというふうに思っております。
  50. 石上俊雄

    石上俊雄君 ありがとうございます。じゃ、是非お願いしたいと思います。  この講習ですけれども、まだ今後は決定しておりませんが、講習をやるとしたらどんなところにお願いをして講習を実施するというんですか、その機関をどこを考えられているのか。よく資格試験を行う一般財団法人の日本データ通信協会、そこを考えておられるのか、その辺についてお考えがあればお聞きしたいと思います。
  51. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  登録講習機関は、伝送交換技術とそれから線路技術、その二区分ごとに登録申請が可能でございまして、複数の者かつ民間企業も登録を受けることが可能でございます。具体的には、総務大臣が、設備管理と法令に関する科目につきまして、電気通信主任技術者としての職務経験を一年以上有する者又は通信工学等の大学の教授等の講師を確保して講習ができる体制整備する等の一定の要件を充足すれば登録しなければならないという制度になっているところでございます。したがいまして、具体的な登録講習機関としましては、ICT関係の人材育成会社、それから専門学校、通信工学系の学科を有する大学などが想定されるところでございます。  このような観点から見ますと、一般財団法人日本データ通信協会、これは電気通信主任技術者試験を実施しておりますが、これも登録を行うための一定の要件を満たせば登録講習機関になる可能性はあります。それから、総務省としましては、本法案の施行後、具体的な登録申請を待ちまして、法が予定されている要件を充足しているか否かにつきましては適切に審査を行ってまいりたいというふうに考えております。
  52. 石上俊雄

    石上俊雄君 講習、新たなものができるわけでありますけれども、その費用の使い道で余り周りから、一般の国民の皆さんから疑われるような環境に持っていかないように是非注意いただければと思います。  時間が来ましたので最後の質問にしたいと思いますが、回線設置事業者以外の電気通信事業者への対応ということで、国外に設備設置して国内サービスを提供するという事業者があるわけであります。国内ではいろいろ規制があるんだけど、海外に設備を持っていけば全然規制が掛からない、これは何か不公平だなというふうに思うので、そこに対して何か規制を掛けていって、やっぱりCSRの対応とか、そういったところで何かやらせるというようなことを今お考えがあるのか、その辺についてちょっとお伺いをしたいと思います。
  53. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  電気通信事業法を含めまして、一般的には我が国の法の効力の及ぶ範囲日本国内に限られております。電気通信事業法は電気通信設備に着目した規律でありますが、電気通信事業法上、電気通信設備設置場所についての限定はございません。そのために、ある者が国外に電気通信設備、例えばサーバー等を設置していたとしても、国外に電気通信設備設置していたとしても、国内に拠点を置きまして当該電気通信設備を支配、管理している場合には、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務を提供しているというようなことで、電気通信事業法規律が及ぶというふうに考えられるところでございます。反対に、国外にサーバーを設置していて国内で当該サーバーについて何ら支配、管理していない場合には、国内向けの事業を行ったとしても、電気通信事業法規律は及ばないというふうに考えられるところでございます。  このように、海外の事業者には我が国の電気通信事業法規律は及びませんが、我が国の国民がインターネットを通じてこれを利用することは可能でございます。海外の事業者に対するいろんな規律の面での協力要請については、強制力はございませんが、当該事業者の自発的協力はある程度可能というふうに考えられるところでございます。  この点もやはり国民には十分周知啓発が重要であるというふうには考えております。
  54. 石上俊雄

    石上俊雄君 時間が参りましたので、様々な、事業者、あとは使う人、あと行政のルール作り、いろいろな課題があると思いますが、是非、使う皆さんにとって本当に快適な通信環境整備するためにも、引き続きのお力添えをお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  55. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 みんなの党の渡辺美知太郎です。  今日の電気通信ネットワークは、携帯電話を中心とする多様なサービスの提供により設備の構成が複雑化し、また、スマートフォン普及等により通信量が急増しました。一方で、現行の電気通信設備技術基準等は、電気通信事業法の制定時に固定電話事故対策を中心に規定されたものであり、今日の電気通信ネットワークでは携帯電話やインターネットを利用した多様なサービスが提供され、法制定時とは状況が大きく変わりました。  そこで、今回の改正では、経営レベルの電気通信設備統括管理者が導入されることとなっています。設備管理の専門化、細分化や外部委託等が進む中で、社内の部門間や社外を含めた全体調整事故防止の方針、体制方法への経営陣の主体的関与の強化を図るため、経営レベルの責任者として電気通信設備統括管理者の選定を義務付けるとのことです。  石上委員質問ともちょっと重複するかもしれないですが、そこで、この電気通信設備統括管理者について伺います。この電気通信設備統括管理者は、電気通信主任技術者の資格がなくても大丈夫なのでしょうか、総務省政府参考人に伺います。
  56. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  設備管理の縦割り化だとかソフトウエア開発の外部委託化が進む中で、社内の部門間の調整それから委託先との連携が不十分なために事故が多発する状況にございます。このような状況を踏まえまして、電気通信設備統括管理者は、社内それから社外を含めた全体調整とか、設備の管理の方針、体制方法の策定など、社全体の設備管理を横断的に監督するために新たに導入するものでございます。  一方、電気通信主任技術者は、現場技術者が行う設備の工事や運用を監督して、事故が起きた際には現場に駆け付けて復旧対応を行うものでございます。これは、社全体の設備管理を横断的に監督するというよりも、個々の現場設備管理を専門的に監督するために選任されるものでございます。  電気通信設備統括管理者は、技術的な専門性が高い事故防止取組につきまして社内、社外の全体調整を行うということが必要になるために、電気通信設備の管理に関する一定の実務経験を要件とするとともに、取締役会に出席しまして必要な意見を述べて、また現場各部門の長である部長間の調整を円滑に行うことが必要となるために、執行役員以上ということを要件としております。  電気通信設備統括管理者は、社全体の設備管理を横断的に監督することを職務とします。それから、電気通信主任技術者は、個々の現場設備管理を専門的に監督することを職務とするようなことで、両者は担うべき役割が異なるというようなことで、電気通信主任技術者の資格を電気通信設備統括管理者の要件にする必要はないというふうに考えているところでございます。
  57. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 今、電気通信主任技術者の話がありました。電気通信主任技術者の、では資格試験を担当している一般財団法人日本データ通信協会とはどのような法人なのでしょうか、政府参考人に伺います。
  58. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 日本データ通信協会は、データ通信その他の情報処理に関する調査、それから研究、それから情報の収集、それから提供等を行いまして、データ通信の健全な発展と普及を図ることを目的としまして昭和四十八年に旧郵政省所管の公益法人として設立されまして、平成二十四年四月に一般財団法人へ移行した法人でございます。  日本データ通信協会では、現在、電気通信主任技術者試験、それから工事担任者試験等の人材育成業務、それから迷惑メールに関する相談、それから電気通信事業分野の個人情報保護に関する相談等の情報セキュリティー対策、それからICTセミナー等の広報活動を行っているところでございます。
  59. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 この日本データ通信協会、過去には松野春樹元郵政事務次官、金澤薫元郵政事務次官が事務次官退官後すぐに天下っていた法人のようですが、現在もそうした天下りの実態を把握されていますか、政府参考人に伺います。
  60. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 内閣府でよろしいでしょうか。
  61. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 いや、総務省
  62. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  日本データ通信協会につきましては、一般財団法人へ移行しておりまして、総務省としては所管していないことから、職員についての情報は把握しておりません。  なお、一般法人移行前の平成二十四年三月までにつきましては、平成二十一年度に総務省出身の役員は三名在籍しておりましたが、平成二十二年度、それから二十三年度については在籍していなかったというふうに承知いたしております。
  63. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 仕事の実態として、公益法人のときと今の一般財団の内容は変わりはないんですか、参考人に伺います。
  64. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 仕事の実態につきましては、先ほど申し上げましたように、内容については変わりはございません。
  65. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 仕事の実態が変わらないのに、公益法人から一般財団法人になったからといって、天下りの実態を把握していないというのはどういうことなんでしょうか、伺います。
  66. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 一般財団法人にもう既に移行しておりまして、現在この所管は内閣府の方に移っているところでございます。
  67. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 では、内閣府は実態把握していますか。
  68. 高野修一

    政府参考人(高野修一君) お尋ねのありました一般財団法人日本データ通信協会でございますが、内閣総理大臣の移行認可を受けまして、二十四年四月に一般財団法人に移行した法人ということでございます。  この一般財団法人、一般法人でございますけれども、平成二十年十二月に施行されました公益法人三法に基づきまして公益法人制度改革を行っております。この中におきましては、主務官庁制、かつての主務官庁制を廃止をいたしまして、これまで一体となっていた法人格の取得と公益性の判断というのを分離をしまして、登記のみによって法人格を取得するという、そういう仕組みとして一般法人制度が創設されております。  このデータ通信協会の場合には、かつての民法法人、特例民法法人から一般法人に移行した法人でございまして、移行時において純資産に相当する額があったものですから、その財産額を公益目的のために支出する公益目的支出計画を作成する法人となっております。ただし、その意味では認可行政庁の監督権がありますが、その監督は、法律に基づきまして、この公益目的支出計画を確実に実施するのに必要な限度ということで限られてございまして、お尋ねの役員の関係等については状況を把握するということに法律上なっておりません。  したがいまして、私どもとしても、毎年、公益目的支出計画の実施状況については報告を受けますけれども、役員の状況について報告を受け、把握をするということになっておりません。  以上でございます。
  69. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 これ、把握しないつもりですか、ずっと。把握した方がよろしいんじゃないですか。伺います、内閣府に。
  70. 高野修一

    政府参考人(高野修一君) お答えをいたします。  一般法人に対する監督につきましては、先ほど法律で定められているところを御説明を申し上げたところでございまして、公益目的支出計画の確実な実施に必要な限度に限って監督を行うようにというふうに法律で規定されてございます。そこから先、いわゆる退職公務員の就職先等の問題につきましては、国家公務員の再就職について、例えば再就職等監視委員会による監視体制の下、現行の再就職規制を厳格に運用していくことで国家公務員の再就職に関する国民の疑念を払拭していく仕組みが政府として取られているというふうに承知をいたしております。  内閣府としましては、いわゆる整備法に基づいて、公益法人改革三法の下におきまして法律で定められた監督をしっかりやっていきたいと、このように思っております。  以上でございます。
  71. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 では、これ、理事長のこの団体の報酬や勤務日数、勤務実態とかというのは把握していますか。伺います。
  72. 高野修一

    政府参考人(高野修一君) お答えをいたします。  一般財団法人日本データ通信協会でございますが、公益目的支出計画を有している法人、先ほど申し上げたとおりでございます。一般法人への移行後は、認可行政庁である内閣府は毎年その計画の実施状況報告書、この提出を受けることとされておりますけれども、役員につきましては、法律に基づきまして代表者の氏名に変更があった際には届出を受けることとされておりますが、そのほかにつきましては、法律上、個々の役員の報酬、勤務日数、退職金などにつきまして報告を受けることとされておらず、把握をいたしておりません。  ただ、任期につきましては、移行申請を受けたときに定款案の提出を受けておりまして、その定款案によれば、定款の二十八条というふうに承知をしておりますが、理事の任期は選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとするということで定款案の提出を受けております。現時点ではどうなっているかは分かりませんけれども、申請時にはこの定款案ということを前提に移行の認可をいたしております。  以上でございます。
  73. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 じゃ、過去の公益法人の時代については何か把握されていますか。伺います。
  74. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 一般財団法人移行前の平成二十四年三月時点では、総務大臣の認可事項であります寄附行為によりまして、理事長の任期は二年とされております。  また、理事長の報酬、それから退職金は承知しておりませんが、内閣府の行いました特例民法法人概況調査による報告によりますと、常勤役員の平均年間報酬額は一千二百万円以上一千六百万円未満、それから平均退職金額は四百万以上八百万未満というふうになっております。  また、勤務日数につきましては、この調査及び総務省に毎年報告します事業報告、それから収支決算には含まれておりませんので、承知はしていないところでございます。
  75. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 これ、仕事を何か下請に投げていたりってしていますか。じゃ、総務省に伺います。
  76. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 現在、日本データ通信協会では、電気通信主任技術者試験だとかあるいは工事担任者試験等の人材育成業務ということでやっておるところでございます。
  77. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 余り時間がもうないんですけど、仕事は、やっていることは公益法人と変わりはないんですよね。それで、法人格が変わったからもう知りません、天下りも把握していません、理事の給与も全然把握していませんと、そんなんじゃいけないと思うんですけど、総務大臣はそれについてどう思われますか。
  78. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これまでこういった法人の改革について政府内で検討が行われてルールを決めたわけでありますから、まずはそのルールがきちんと適用されて適切な運営がなされること、これを我々は見ておりますし、何か問題があればそれはまたチェックすることになると、こういうことでございます。
  79. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 ちょっと時間がないのでこれで終わりますが、天下りの問題についてはまた指摘をしていきたいと思います。  質問を終えます。  ありがとうございました。
  80. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  今日は、携帯電話やインターネットなどの電気通信サービスに関する勧誘トラブルについて取り上げます。  今年三月、国民生活センターが、「よく分からないまま契約していませんか? インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!」と題した注意喚起を行いました。近年、電気通信サービスに相談が増えているからだということですが、そこで消費者庁に伺います。全国の消費生活センターなどに寄せられている携帯電話サービス、モバイルデータ通信、インターネット接続回線に関する相談件数、そしてその相談のうち販売方法や契約、解約に関わるものの割合について、それぞれ過去三年間の状況、お示しください。
  81. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。  全国の消費生活センター等に寄せられた携帯電話等の消費生活相談件数と、そのうちの販売方法又は契約、解約に関する相談件数割合でございますが、まず、携帯電話サービスについて申し上げますと、二十三年度一万一千三十一件、うち契約等に関するものは八四・四%ということになっております。二十四年度一万二千六百五十八件、うち契約等に関するものは八五・〇%。二十五年一万二千五百三件、うち契約等に関するものは八五・五%。  次に、モバイルデータ通信についてでございますが、二十三年度三千二百四十六件、うち契約等に関するものは九三・三%。二十四年度四千七百九十四件、うち契約等に関するものは九三・八%。二十五年度四千七百四十三件、うち契約等に関するものは九四・一%。  インターネット接続回線についてでございますが、二十三年度一万四千二十二件、うち契約等に関するものは九五・二%。二十四年一万六千八百九十二件、うち契約等に関するものは九五・七%。二十五年度一万七千八百七十四件、うち契約等に関するものは九六・七%となっているところでございます。  以上でございます。
  82. 吉良よし子

    吉良よし子君 相談のほとんどが販売方法や契約、解約に関わるものだと、八割、特にインターネット接続回線に関しては九五%以上がこうした契約、解約に関わるものだと、そしてその数字が高止まりしているということですが、国民生活センターでは、こうした状況を受けて、昨年六月にネット回線勧誘トラブル一一〇番を実施しています。  そこに寄せられた事例をここで紹介しますけれども、夜の九時頃、大手電話会社の代理店から電話があり、光回線にすれば速くなる、価格も安くなる、インターネットが一か月五百円で利用できるなどと言われて申し込んだ。工事日も決めて電話が終わったのが夜の十時頃だったと。翌日、やはり必要ないと思って代理店に連絡して、それは了承されたはずなのに、その後、知らない事業者からプロバイダー契約の登録完了を知らせる書面が届いたと。一か月約千円の利用料、そして、それ以前の解約に二万円以上の解約料が発生すると書かれていた。電話ではプロバイダーの契約について一切聞いておらず、解約料なしで解約したいという相談が五十代の男性からです。  また、電話会社を名のる女性から自宅に電話があり、これからは光回線に移行する、インターネット電話の方が速い、今後は今の固定電話が使えなくなるなどと言われて申し込んでしまった。よく考えて契約する必要はないと思った、契約やめたいという七十代の女性。  また、四十代の女性は、家電量販店でパソコンを購入しようと見ていると、今、光回線を申し込めばパソコンを三万円割り引くと言われた。お得ならと思い光回線を契約することにしたが、二か月後、回線事業者から電話があり、二つのサポートサービスに契約しているとのことだったが、自分一つしか契約したつもりはないと。店舗でもらった書類や後日送付されてきたはがきにもそのような記載はなく、納得できないと言っています。  このように、通信契約をめぐるトラブルが全国あちこちで起きていることは大変問題です。総務省では、こうしたトラブルが多いということは認識されているのでしょうか。また、総務省として、利用者保護、被害防止のための対策は何らか取られているのでしょうか。お願いします。
  83. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  総務省におきましては、電気通信事業法におきます提供条件説明義務等の消費者保護ルールがあるわけですが、これを電気通信事業者が適正に遵守するようにということで監督を行っております。さらに、ICTサービス諸問題研究会というのがあるんですが、その提言や、これを踏まえました電気通信事業者によります自主基準等の遵守徹底を求めること等によって、その利用者安心、安全に電気通信サービスを利用できる環境を推進しているところでございます。  しかしながら、今お話のありましたように、電気通信サービスに係る苦情相談は増加して、それが高止まりしているという傾向にございます。この苦情相談の分析を行ったところ、高齢者や未成年者等が十分に理解できるような分かりやすい説明がなされていないと。そして、代理店によります、今御指摘のありました、執拗な電話勧誘や事実と異なる説明が行われていると。あるいは、契約の初期段階での解約希望の苦情相談が多いといったことが課題になっておりまして、これらの課題を踏まえまして、電気通信事業法における消費者保護ルールの見直しそれから充実につきまして、その専門的な検討を行う場としまして本年二月にICT安心・安全研究会を設置したところでございまして、この検討結果も踏まえて対応していきたいと、こういうふうに思っております。
  84. 吉良よし子

    吉良よし子君 今ようやくこの問題認識されて、それでも、ICTサービス安心・安全研究会を立ち上げて検討されているということでしたけれども、実際、先ほどお話にもありましたとおり、分かりやすい説明が求められていると。  国民生活センターでは、その相談を受けている相談員らにアンケートを行ったところ、やはり契約内容の説明不足、不意打ち性の高い販売、勧誘時の虚偽説明、強引な勧誘、契約内容を示した書面の交付がないなど、契約前の勧誘行為に問題があると指摘がなされております。相談者自身がいつ誰と幾らのどのような契約をしたのかを自覚していないことが特徴であり、契約時にもらった様々な書類を全部持参して消費生活センターに来所してもらい、相談員と相談者でもう一度書類を見直して、その中で相談者自身が交わされた契約内容を知らされるというお話でした。これは一部の事業者、代理店だけの話ではなく、全国でそうした自分がどういう契約したのか分からないままになっている消費者がいるということが問題だと思います。  今、電気通信事業法二十六条では書面での説明義務というものが課されていますけれども、実際には電気通信事業法施行規則の中では、消費者の了解さえ得られれば、その説明のための書面等を電話での説明やチラシなどに代えることもできるとされています。この施行規則の方が現場で優先されてしまっていることにより、こうしたトラブルが減らないのではないでしょうか。  国民生活センターの注意喚起では、総務省への要望として、「電気通信事業法第二十六条の規定に違反した電気通信事業者および代理店等に対する行政処分・指導等を要望する。」と記されています。すぐにでもこうした要望に応えて対策講じるべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょう。
  85. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) この電気通信事業法では、サービスの一般的な提供条件については原則書面による説明が義務付けられているわけですね。しかし、個々の利用者の契約内容については書面が交付されないこともあると。そして、これについて書面交付を義務付ける必要があるんではないかと、こういう要望が寄せられているわけであります。  本年の二月にICTのサービス安心・安全研究会を設置いたしました。そして、今のような問題、例えば高齢者や未成年者等が十分理解できる分かりやすい説明がなっているかと。これ、説明義務の在り方ですね。それから、代理店による執拗な電話勧誘や事実と異なる説明があるんではないかと。これは販売勧誘活動の在り方、またクーリングオフの在り方、こういったものを含めてこの電気通信事業法における消費者保護ルールの見直し、充実、これを専門的な検討を行っております。今年、もうすぐ、六月から七月頃に中間取りまとめを予定しておりまして、これらの結果も踏まえて適切に対応していきたいと。そして、その結果を情報通信審議会の二〇二〇—ICT基盤政策特別部会、こういった議論にも反映してしっかりとした環境整備を整えていきたいと、このように考えております。
  86. 吉良よし子

    吉良よし子君 ルールの見直しも含めて検討されているというお話でしたけれども、まずは現状の二十六条の遵守という点でもしっかり対策を講じてほしいと思いますし、また、おっしゃるとおり、現行法だけでは対応できない問題があるということも事実であります。  昨年九月、東京都消費者被害救済委員会は、訪問販売によるモバイルデータ通信契約解除に係る紛争についてのあっせん解決に関する報告を出しました。そこに紹介されている紛争の中身ですが、光回線を契約していた申立人は、突然訪問してきた若い男性からの勧誘用のチラシ一枚を示され、LTE通信について、モバイルWiFiルーターで持ち運べ、速度も速く、エリアも広範囲にカバーし、今より便利に、通信料金も安くなる等の説明を受け、玄関先で契約をしたと。しかし、契約後冷静になってみて、やはり必要ないと思い解約通知を出したが、相手側から通信料と解約料などで合計四万五千円もの請求があったと。申立人は、モバイルWiFiルーターもサービスもまだ受けていないのでクーリングオフしたいと主張したけれども、相手方はクーリングオフの適用のない通信契約ということで拒否したというものです。  実際、現在の電気通信事業法ではクーリングオフなどを定めた特定商取引に関する法律の適用除外になっていると。それは二十六条などによって利用者の保護が図られているからと言われていますが、実際には守り切れていないのが現状なのではないでしょうか。  ICTサービス安心・安全研究会ではクーリングオフの仕組みを始めとした具体的な制度の見直し、検討をされると先ほどもありましたけれども、こうしたクーリングオフの仕組みを使えるようにすること、さらに契約書面を交付する、迷惑な勧誘はしないなど、消費者保護の観点に立った措置を直ちに講じていくべきではないでしょうか。大臣、お願いします。
  87. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これは特商法と言いますけれども、特定商取引法ですね、これ特商法と呼んでいるんですが、これによってクーリングオフが適用除外とされている。それは、例えば金融取引ですとか通信・放送、運輸、そういった分野で他の法律の規定によって消費者保護がルール化されていると、こういったものはこの特商法のクーリングオフの適用除外になっているわけですね。電気通信サービスも、これは電気通信事業法の消費者保護ルールによって適用されると、こういうことになっているわけなんであります。  しかし、先ほども申しましたが、いろんな事例がございます。そういったものも含めて、この安心・安全研究会でクーリングオフの導入も含めて電気通信事業法における消費者保護ルールの見直し、充実、こういったものをいろいろと御検討いただいております。六月から七月に中間取りまとめが出てまいりますし、それらを受けて我々も適切な対応をしていきたいと、このように考えているわけであります。
  88. 吉良よし子

    吉良よし子君 検討を待たず、是非とも適切な対応を直ちにやっていただきたいですし、この問題に関しては、先ほど御紹介しました国民生活センター、東京都消費者被害救済委員会のみならず、日本弁護士連合会でも電気通信事業における利用者保護の適正化を求める意見書などが取りまとめられておりますし、さらに、昨年七月の消費者委員会においては、河上委員長もこの問題に関わって、総務省に特定商取引法と同レベルの消費者保護規定導入の検討に早急に着手することを求めるとともに、制度的な対応が実現されるまでの間の消費者保護対策についても取り組んでいただきたいと発言されています。  法改正の検討も含め、一刻も早い消費者、利用者保護対策にしっかりと力を入れていただくよう重ねて申し上げまして、私の質問を終わります。
  89. 寺田典城

    ○寺田典城君 結いの党の寺田でございます。よろしくお願いします。    〔委員長退席、理事二之湯智君着席〕  この電気通信事業法の一部改正について私は賛成なんですが、それに関連することについて質問したいと思います。  日本の国というか、我が国の通信費、それから端末代というのは、よその国、他国に比べて非常に割高になっております。今後、低所得者にも使いやすい通信インフラを整備するために、総務省としてどのように取り組んでいくつもりか、総合通信基盤局長からお聞きします。
  90. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  我が国の通信インフラというのは世界最高レベルということを実現しておるわけでございますが、一方で、総務省平成二十五年六月二十六日に公表しました電気通信サービスに係る内外価格差調査によりますと、調査対象となりました七都市の中で、スマートフォン通信料金が、一般ユーザー、これデータ通信量月一・六ギガバイトでございますが、については調査対象七都市中三番目に高い水準でありまして、ライトユーザー、五百メガバイトですが、これ最も高い水準になっているという結果になっております。  総務省の家計調査によりますと、消費支出に占める通信費の割合につきましては、平成十四年と平成二十四年を比較しますと、月額平均の消費支出総額は、消費支出総額そのものは減少傾向にある中で、その割合は三・六%から五・四%に通信費が増加しているという状況にございます。  私どもも、携帯電話だとかスマートフォンが社会生活の重要なインフラになりつつあるということを踏まえますと、ライトユーザーを含みます利用者全体にとってもより低廉な料金で提供されることが望ましいというふうに考えておるところでございます。  今、現在、情報通信審議会に設置しました二〇二〇—ICT基盤政策特別部会とICTサービス安心・安全研究会において御議論をいただいているところでございます。
  91. 寺田典城

    ○寺田典城君 これ、消費者サイドから私、視点で言っているんですけれども、日本の国、今、例えば住民税非課税の世帯というのは二千四百万人いるという、それから生活保護をもらっている方も二百十万人とかと言っていますね。それから、年間所得三百万以下の人が四〇%なんですね。それと、年金が二百万以下の人が八二%とかという、そういうデータが出ているんですよ。ところが、今、日本の国というのは、それこそ携帯電話、安いものもあるんでしょうけれども、高止まりしているという状況なんです。  インドネシアへ行って、ちょっと訪問するときがあったんですが、インドネシアの大使館に行ってきましたら、大使館員の方々が、使っても五百円だと言うんですよ、通信料が。一番俺使って、インドネシア人の大使館員が千円だと言っているんです。そちらの学生、留学生に聞いたら、端末はインドネシアの端末で三千円だと。それで、日本対応のタッチパネルを使ったら一万円ぐらいだけれどもという話です。プリペイドカードで使えば、通信料は二百円とか三百円使えば手いっぱいだということです。あと、WiFiが全部付いちゃっていると。WiFiというのは、要するに大学だとかカフェだとかレストラン、アパートにもWiFiが付いていると。    〔理事二之湯智君退席、委員長着席〕  だから、最高レベルのコストじゃないんですかというの、私から言わせると。だから、そこ辺りは、やはり電気通信事業法の提供の条件とかっていろいろあるんだけれども、いずれにせよ、今、イオンさんがこの頃、速度は遅いが安いのを出しますよと、一か月の通信料千五百六十円だとか、それから日経ビジネスの記事では、端末が二十五ドルだとか、ノキアも二十九ユーロだとかという話も出てきていますけれども、いや、いずれにせよ、そういう低所得の方々に情報格差をもたらさないように、やっぱり総合通信基盤局が頑張らなきゃならぬと思いますよ。頑張る気ありますか。吉良さん、ひとつ聞きたいと思います。
  92. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) お答え申し上げます。  やはり、今先生おっしゃるように、これ、携帯電話、社会生活の重要な基盤になっているというようなことを踏まえますと、携帯電話の料金はより低廉で、いわゆる低廉というか、安い料金で提供されることが非常に望ましいと。直接私ども、これ規制というのがございませんですが、私どもとしましては安い料金で提供されることが望ましいというふうに思っております。
  93. 寺田典城

    ○寺田典城君 先ほどは、今消費者サイドから聞いた、今度は経営者サイドから聞きますけれども、大手三社の売上げ、NTTドコモ、それからKDDI、ソフトバンクですね、この三社の売上げが三社合計で十一兆円なんですよ。国民一人当たりどの程度掛かっているかというと十万円なんですね。三社の営業利益が合わせれば一八%で二兆円になっちゃうんですよ。それと、やはり設備投資がそのほかに二兆円して、そして減価償却が一兆四千億しているということで、これ、もうかることは悪いことじゃないけれども、少しめちゃめちゃじゃないのかなと。何か、要するに協調して値段を高くしているんじゃないかなと私は思うんです。  それで、この間新聞で見てみたら、NTTグループの規制緩和に対しては反対要望がぼんとみんな出ていると。今、NTT、規制緩和がされればもう少しコストは下がるだろう、そうすると、戦っていくの嫌なんだというので、ほかの二社が、そういう話だって出ていると。みんながそういう考え方されたのでは、日本の国、こういうので安倍さんの言うインフレターゲットなんかもってのほかなことで、やっぱり実質的なことをしていかなきゃ無理だと思うんですよ。  そういう協調行為の有無とかそういうのについて、総務大臣、何か考えられることありますか。
  94. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) まず、我が国の通信インフラが世界最高レベルになっていると。それは、非常にスペックが高くて大きいものになっているわけですね。ですから、逆に言えば、そのことがこの通信環境整備に要する経費、それを料金に戻すといった場合に料金の高い、そういう状態が発生しているという事態はあると思います。  それから、実質的にこの三社によるやや寡占状態のようなものがあると。ですから、これを更に競争施策を導入をして、また様々な工夫をしなければならない、それによって国民に利用しやすい通信というものを達成しようではないかと、これ我々の目標です。  そうはいいながら、具体的なことをやらなければいけません。例えば、MVNOと言うんですが、仮想移動体電気通信事業者、こういったものを参入促進をしようではないか。これはスピードは遅いけれども安いと。それから、容量制限がありますよ、でも安いですとか、そういうようなものを入れましょうということなんですね。これ、今携帯事業三社の定額データ通信料金は七ギガまでが五千七百円となっていますけど……
  95. 寺田典城

    ○寺田典城君 短くしてください。
  96. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) ええ。でも、二ギガしか通常、一般の人使っていないですから、ですからそういういろいろな料金体系を工夫をして下げていく。  それから、全体としてもう少しこの料金を下げられるようなそういう工夫ができないかと、今私もいろいろと検討したいと、このように考えているところでございます。
  97. 寺田典城

    ○寺田典城君 私は、これ独禁法というか、独占禁止法の中で、意識的な並行行為の中だったらということで不当な取引制限はないと解されるんですが、世界的に反対説もあるんですね。コーネル大学では、妥当な価格と生産量の配分に関する了解又は総意の形成の中で、この総意を遵守することについて相互の保証があれば、事前の意思連絡がなくとも不当な取引制限に当たり得ると。  だから、私は、どちらかというと、この三社とか通信事業者というのはすれすれのことをやっているんじゃないかと。もう少し世界最高のレベルのほかに、やはり身を削るということを考えていかなけりゃ駄目だと思うんですよ。だから、先ほど吉良議員が消費者庁からこういう苦情来ていますよと、恐らく料金の苦情だってあり得ると思うんです。だから、その点についてはやはり通信基盤局が、要するに、提供の条件の説明という中で指導的な電気通信事業法の二十六条があるわけですから、それをもう少しやはり含めて厳しくしていくべきだと思うんですね、通信料から含めて。  だから、先ほど吉良さんがお話ししました、何というんですか、特定商取引法の中でも考えたらいかがなのかと。これ消費者委員会でそういう意見が出たことは事実なんで。  それから、消費者契約法は消費者庁の方で事後対策としてやっているんですけれども、いや、その辺、日本は何でも仲間仲間でやって、今まだ日本人、少し払えるゆとりあるかも分からぬけれども、もう高齢少子化でますますそういうのが厳しい社会になったら、やはり総務省もその点については考えていくべきだと思うんです。  その辺をもう一回、大臣からと吉良局長にお聞きしたいと思います。
  98. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) これは、世界で最も進んだ通信基盤を整えるとともに、最も利用しやすい通信環境をつくるということ、これは私たちの国の目標だと思うんです。そういった意味では、やはり具体的ないろんな改善をしていかなくてはならないだろうと。  例えば、我が国の電話は端末と通信サービスがセットで売らなきゃならないわけですね。ですから、それを別々に切り離して売るような仕組みも考えていいんではないかということを考えておりますし、新しい仕組みを取り入れなければいけないという意味において様々な検討を行っていきたいと、このように考えております。
  99. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) ただいま大臣が答弁申し上げましたが、私どもも今検討会の中でいろいろ検討しているところでございまして、利用しやすい電話携帯電話等についてはこの研究会の中でも検討していきたいというふうに思っております。
  100. 寺田典城

    ○寺田典城君 先ほど吉良議員さんもお聞きしたようなんですが、どういう条件、消費者庁にどういう問題が来ているかというと、三万五千件来ているという話で、ところが、総合通信局には全部で六千八百件ぐらいの苦情しか来ていないんです。  消費者行政課というのがありますね。そして、電気通信消費者相談センターというのが設置されているんです、提供の条件とかやっているんでしょうけど。これで二つでやっていく必要あるのかなと、消費者庁だったら消費者庁にみんなまとめてしまったらいかがですか、これ。五倍消費者庁の方に、消費者の方の意見が、同じような意見来ているんですから、その辺どうなんですか、吉良局長。
  101. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 答弁申し上げます。  今先生、消費者契約法というのを消費者庁が所管していまして、これ、トラブルの事前ルールを総務省が所管していると、これ二つあるんだけれども、これについてはどう考えるかという御指摘だろうかと思います。  消費者契約法というのは、消費者と事業者との間で締結される消費者契約につきまして、取消しといったような民事上の効果を規定するものでございます。重要事項につきましては、具体的には、事実と異なることを告げるとか、あるいは消費者の利益となる旨を告げて、かつ消費者の不利益となる事実を故意に告げなかった場合の取消し等を規定しているわけでございます。  一方、電気通信事業法は、電気通信事業者等に対しまして消費者保護ルールを課すことによって利用者の利益を確保すると、こういう法律でございまして、具体的には、電気通信事業者等は電気通信役務に関する料金その他の提供条件について説明しなければならないと、こういうようなことを規定しているところでございます。  こういうようなことから、消費者契約法が一般的な救済の民事ルールということでございますが、一方で電気通信事業法は電気通信サービスの特性を踏まえまして行政による規律というようなことで、電気通信消費者相談センターというのが基盤局の中にございますが、ここがこういうことについて対応しているということでございます。
  102. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 寺田典城君、時間が来ておりますので。
  103. 寺田典城

    ○寺田典城君 あと、時間です、はい。  二十四年の十二月に、要するに特定商取引法でやったらいかがなのかということを、消費者保護のために。だから、今、電気通信事業法の二十六条では対応できないだろうということで言っているんですよ。だから、その辺をもう少し考えるべきだと。  私はこの件はもう少し突っ込んでいきたいと思いますので、ひとつよろしくお手柔らかにお願いします。  ありがとうございました。
  104. 又市征治

    ○又市征治君 社民党の又市です。  幾つか先行した委員質問とダブるところありますが、確認の意味を含めてお尋ねをしたいと思います。  今回の改正案は、ネットワークを取り巻く環境変化によって、電気通信事業における重大事故の多発、このことを受けて事故防止策を強化するものだというふうに理解をいたします。これは確かに重要なことだろうと思うんですが、いただいた重大事故に関する資料には、重大事故の影響数、継続時間が示されております。これはこれで事故の大きさを示しているわけですが、このような事故の被害額というものは計算できるのかどうか。それから、できるならばその評価額を主な重大事故について示していただきたいと思いますし、計算できないのならば、なぜそういう計算ができないのかという理由についてもお聞かせいただきたいと思います。  そして、このような影響を与えた事故に際しての利用者に対する賠償はどのようにされているのか、そもそも賠償規定というものは存在するのかどうか、お答えいただきたいと思います。事故防止事業者の最大の責務ですけれども、事故を起こした場合の補償も必要ではないかと、こう思うので、そのことをお尋ねするところであります。上川副大臣ですか。
  105. 上川陽子

    ○副大臣(上川陽子君) まず一点目でございますが、被害の評価額ということでございますが、重大な事故により生じた損害については一義的には民間の契約ベースで解決すべき問題であるということでございまして、行政として個別の事故の被害額を承知しているわけではございません。通信障害によりまして例えば固定電話が利用できない場合、他の代替サービスとして例えば携帯電話を利用することで支障が生じない場合も考えられるため、被害の評価額を一律に算定するということは困難というふうに考えております。こうした理由によりまして、総務省では、重大な事故による被害の評価額を算定をしておりません。  二番目の御質問でございますけれども、重大な事故が生じた利用者の損害の賠償ということでございましたけれども、有料サービスを提供している事業者の契約約款におきまして、一般的に、通信サービスが全く利用できない状態が二十四時間以上連続したときに限りその日数に応じた料金を損害とみなして契約者に賠償するというそういう、契約約款に規定されているものであります。このため、事故が生じた場合には、この規定に基づいて利用者への損害賠償を行うことになるというふうに考えております。
  106. 又市征治

    ○又市征治君 それじゃ、次に改正の内容についてお伺いしてまいりますが、法案の説明資料によりますと、今回の改正は、事業者の自主的な取組による事故防止を基本としつつ、その取組を適切に確保する制度的枠組み整備するということのようですね。具体的には、管理規程の記載事項については省令で定め、届出義務を負いますけれども、記載事項の内容、例えば従事者の教育訓練あるいは巡視、点検、検査の内容そのものは事業者に委ねるということのようです。  そこで伺うんですが、今回の改正はなぜこのような自主的な取組による事故防止を基本とすることになったのか、今回の改正が所期の成果を上げられないような場合には更なる改正というものを視野に入れておいでになるのかどうか、また、今回改正された部分に対する法違反の罰則規定はどうなっているのか、大臣にお伺いします。
  107. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 携帯電話、インターネットを用いたサービス、こういったものが、事業者ごとに提供するサービスやネットワーク多様化しているわけでありまして、この事故防止を図るためには、その特性を最も熟知した各事業者の自主的な取組が重要だと、こういうことであります。  今回の電気通信事業法改正では、事業者の自主的な取組による事故防止を基本とした上で、その取組を適切に確保するための制度的枠組みというものを整備することにしたわけであります。今御指摘いただきましたように、管理規程の記載事項というものをいろいろと規定をし直しまして、そして事業者取組の適切な確保を狙ったということであります。  この自主的な取組事故防止が図られない場合、こういった場合には、管理規程の変更命令又は遵守命令により必要な取組確保することを可能にする、またこれらの命令に違反した場合は二百万円以下の罰金を科すことが可能であることといったことで、まずは今回導入する措置に基づきまして事故防止を図っていきたいと、このように考えているわけでございます。
  108. 又市征治

    ○又市征治君 次に、電気通信主任技術者に対する講習制度について伺いますが、今回、ネットワーク関連技術の変化の中で、監督に必要な専門知識を維持、向上できるように講習制度が導入する、こうなっているわけですね。この講習は登録講習機関が行うとのことですけれども、講習内容、期間などなど、登録のための要件はどのように今お考えになっているのか。また、どのぐらいの機関が大臣登録を受けるというふうに考えておられるのか。これは基盤局長ですか。
  109. 吉良裕臣

    政府参考人吉良裕臣君) 答弁申し上げます。  登録講習機関の登録は、伝送交換技術とそれから線路技術の二区分ごとに申請可能というふうにいたしておりまして、複数の者かつ民間企業も登録を受けることが可能でございます。  具体的には、総務大臣は、設備管理と法令に関する科目につきまして、電気通信主任技術者としての職務経験を一年以上有する者、又は通信工学等の大学教授等が講師として講習を行う場合には、法令違反後一定期間を経過しない等の一定の欠格事由に該当する場合を除き、登録しなければならないというふうにされておるところでございます。  具体的な登録講習機関としましては、ICT関係の人材育成会社や機関や、それから専門学校、通信工学系の学科を有する大学が想定されますが、先ほど申し上げました要件を満たせば登録可能であるというようなことから、登録申請をするのは数社程度というふうに想定しているところでございます。
  110. 又市征治

    ○又市征治君 そこで、今回の改正によって、回線設置事業者には、管理規程の内容の充実、電気通信設備統括管理者の選任、電気通信主任技術者の任務の明確化などなどが義務付けられております。有料かつ大規模回線設置業者は、これまでは重大な事故報告義務が課せられていましたけれども、あとは回線設置事業者と全く同レベルの義務を負うということになるわけですね。これは重大事故が及ぼす影響を考えれば当然のことですけれども、それなりのコストが掛かるようになると思うんですが、それはどの程度の負担になると見ておられるのか。この業界は既に過当競争とも言える状態になっていますから、そんなことはないと思いますけれども、サービスの低下も含めたいろんな意味でその負担が利用者に転嫁されるということがあってはならぬわけでありますが、その点はどのようにお考えでしょうか。
  111. 上川陽子

    ○副大臣(上川陽子君) 先生から御指摘がございました、今回の改正によりまして大きく三つ改正のポイントがあるということでございます。  まず一点目、事業者ごとの取組を作成、届出させる管理規程の記載事項といたしまして、全社的、横断的な設備管理の方針、体制方法等の規定をするということでございますが、各事業者が自らのサービス特性等に応じた取組を自主的に作成するものであるため、今回の措置が直ちに具体的な設備投資等のコストを生じさせるものではないということでございまして、事業者に過度の負担を与えることを想定しておりません。  また、二点目でございますが、事故防止取組現場で監督する電気通信主任技術者についての講習制度の創設という御指摘がございましたけれども、この点につきましては、電気通信事業者に対しまして、その選任した電気通信主任技術者に受講をさせることを義務付けるものであります。電気通信事業者に実費負担をしていただくということでございます。ただ、この講習におきましては、各社が自ら行うべき設備管理上必要、最新の知識を習得させるという目的であることを鑑みますと、事業者に過度の負担を与えるものではないというふうに考えております。  三点目の御指摘でございますが、経営レベルの責任者として新たに電気通信設備統括管理者の導入ということでございますが、この点につきましては、設備管理の実務経験を有する執行役員以上の者から選任するものでありまして、各社には基本的に技術系の役員級の社員が存在するということもございますので、その選任に伴う過度の負担は想定されないと。  いずれにつきましても、今回講じる措置に基づきまして、利用者に転嫁が必要と考えられるようなコストが生じるとは考えられないというふうに考えております。
  112. 又市征治

    ○又市征治君 重大事故背景として、ネットワーク複雑化高度化が人為ミスを引き起こしているということ、あるいはまた通信量、制御信号の急増が設備の容量不足を生じさせているという問題、ソフトウエアがブラックボックス化し、ソフトウエアバグに対応できなくなっているなどなどのことが挙げられておりますけれども、そこで伺いますが、今回の法改正は、先ほど述べたような事項が事業者に義務として課せられるということですけれども、これらのことを義務付けることによってどう具体的に事故が未然に防止できることになるのか。  例えば、ネットワーク複雑化によって生じる入力ミス、誤設定等は作業書や技術水準向上等によって改善できると思いますが、設備の容量不足やソフトウエアバグによる事故は何を義務化したことによってどのように具体的に事故防止につながっていくというふうにお考えなのか、これをまずお示しいただきたい。また、具体的にどの程度重大事故が減少する、こういうふうにお考えになっているのか、大臣からお伺いしたいと思います。
  113. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) 御指摘のように、重大事故と言われるものの三大原因は、人為ミス、設備の容量不足、ソフトウエアバグと、こういうことになります。その生じる背景というのは、やはり全社的、横断的な設備管理の不足があると。逆に言えば、縦割りの管理になっているということであります。  したがって、今回、改正というのは、全社的、横断的な設備管理確保しようという意味で、設備管理の方針、体制方法等の規定をきちんと整える、それから経営レベルの責任者として電気通信設備統括管理者を導入する、さらに、現場で監督する電気通信主任技術者についてこの技術の維持を図る、レベルの維持を図ると、こういうことをやろうとしているわけであります。  人為ミスにつきましては、これは電気通信設備統括管理者が開発部門、保守部門、関連不足の連携をきちっと経営サイドから見るという意味において部門間の調整を行えるのではないかと。さらに、設備の容量不足につきましては、これは通信量の見誤り等に起因する場合が多いわけですから、この管理規程の中に通信量増加対応した設備容量の確保に関する方針と、こういったものを記載させることによってあらかじめそういった準備をするということであります。それから、ソフトウエアバグにつきましては、これは電気通信設備統括管理者が委託先と社内部門間の連携確保するということで、これまで問題にされました開発委託先との連携不足、それからサービス開始前の試験不足、こういったものについてこれをきちっと整えていこうということであります。  どのぐらい減るかというのは、これは我々は数字を想定しているわけではありませんが、これによって重大事故を減らしていきたいと、またそのようなことができるのではないかと期待をしております。
  114. 又市征治

    ○又市征治君 我が党としてはこの法案に賛成でありますが、電気通信事業が非常な速さで発展をする中で利用者の保護がおろそかにならないように、総務省としてはしっかりと発展の方向や利用者、社会への影響を見極めて、折に触れ法整備等をしっかりやっていただくことを要請して、終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  115. 主濱了

    ○主濱了君 生活の党の主濱了であります。  早速質問に入ります。  電気通信事業におきまして重大事故、二時間以上、三万人以上と、重大事故は十年前に比べて倍増しているということであります。これに関連しまして、三点伺いたいと思います。  携帯電話、ネット関連、その他事故、それぞれのその代表的な事故の主な原因はどのようなものか、まずこれを伺いたいと思います。それから二つ目、事故が起こった場合に、例えば医薬品事故あるいは航空機事故、これらは必ずメーカーとかそういうようなところに還元をされます。そういったような再発防止にこういったような事故が生かされてきているのかどうかという点が第二点。それから三つ目、電気通信事業者重大事故が人命に関わる事故に発展したケースがあるかどうか。この三点について伺いたいと思います。
  116. 上川陽子

    ○副大臣(上川陽子君) まず、一点目の最近の事故の原因や傾向という御質問でございます。  電気通信ネットワークは、携帯電話を中心とする多様なサービスの提供によりまして設備構成が大変複雑化をしておりまして、また、最近のスマートフォン普及によりましてトラフィックが急増しているという中での設備管理複雑化高度化が進展しているということが背景にございます。  御指摘重大事故につきましては、件数レベルで見ますと、二十年度以降、毎年十五件程度以上発生をしておりまして、十年前の倍以上の件数で推移をしているところでございます。  事故原因ということでありますが、誤入力、誤設定等の人為ミス、設備の容量不足、ソフトウエアバグが大半を占める状況になっておりまして、また、サービス別に見まして、固定通信が減少傾向にある中で、移動通信とか、あるいはインターネット関連のサービスに占める割合増加する傾向にあるという状況でございます。  二点目の利用者への周知ということでございますけれども、総務省の告示で事業者が適切な方法により速やかに公開をする旨が規定をされておりまして、この告示を受けまして、事業者管理規程、自主的な管理規程の中で具体的な取組を定めているということでございます。  しかし、実際を見てみますと、事業者が行う利用者への周知の取組につきましては、例えば二時間を超えるのが半数ございますので、事故発生後の情報提供が大変遅いという実態もございますし、また、ホームページ上での公開ということにつきましては、利用者の方から見てどこに情報が掲載されているのかという、その場所とか情報内容がなかなか分かりにくいというような課題がございまして、こうしたことに取り組むためにも、今後、情報提供の目安となる時期、情報の掲載場所の明確化、SNSあるいはツイッター等の多様な情報提供手段の活用等を図るために、今後、告示の改正を行う予定でございます。  三点目でございますけれども、人命に関わる事故ということでございますが、この点につきましては、人命に関わる事故に発展した例は承知しておりません。  以上でございます。
  117. 主濱了

    ○主濱了君 第二点目の関係なんですけれども、再発防止に生かされているかというのは、消費者に対する報告というふうなこともあるんでしょうが、私はむしろ、同じ電気通信事業者に対してきちっと、こういう事故があったと、こういうふうな対策を講ずるべきだと、こういうふうな、航空機事故みたいなことをやっていくべきではないだろうかと、こういうふうに思っているところであります。  それから、三つ目の人命に関わる事故に発展したケースについては承知していない、ないではないんですよね、承知していないだけですよね。これはあるかもしれない。私……(発言する者あり)ないんですか。ゼロですか。  私は、先ほど又市委員からもあったように、その評価額あるいは賠償額、一言で言いますと二時間以上とか三万人以上への影響というのは、これは量的な問題であります、量的な問題。一方において、やっぱり質的な問題があるわけですよね。件数は少ない、時間は短いけれども、質的にもう大変な重大事故だというのがあると思うんですよ。ですから、そちらの方にも一応目を向けていただければいいなと、こういうことでございます。  この法案につきましては、総体において私どもは賛成ということでございますので、電気通信事業法におきます質問はこの程度にとどめておきたいと思います。  次は、NHKの理事さんお二人に今日はお越しいただいております。ありがとうございました。  まず、NHKに対する視聴者からの意見について、これはもう皆さん誰彼やっている質問だったんですが、これは恒例ですので伺いたいと思うんですが、その質問に先立ちまして、まず上滝理事に。上滝理事は籾井新会長に辞表を提出いたしましたでしょうか。まずそこから伺いたいと思います。
  118. 上滝賢二

    参考人(上滝賢二君) お答えいたします。  提出いたしました。
  119. 主濱了

    ○主濱了君 タイトルはどうしましたでしょうか。
  120. 上滝賢二

    参考人(上滝賢二君) 辞任届となっていたと思います。
  121. 主濱了

    ○主濱了君 文面、特に理由、これはどうなっていましたでしょうか。
  122. 上滝賢二

    参考人(上滝賢二君) 文面は、日本放送協会理事辞任したくお届けしますといったような内容であったと記憶しております。
  123. 主濱了

    ○主濱了君 ありがとうございました。これ、突然の質問で大変恐縮であります。  今伺いたいのは、NHKに対する視聴者からの意見ということで、意見総数と一部経営陣の偏狭な言動に対する批判的な意見、それぞれ伺いたいと思います。
  124. 上滝賢二

    参考人(上滝賢二君) お答えいたします。  記者会見のありました一月二十五日から昨日四月七日の夕方までに視聴者から寄せられました会長に関する意見などは、およそ三万八千九百件でございました。
  125. 主濱了

    ○主濱了君 これはトータルですね。このうちの批判的な意見はどれぐらいですか。
  126. 上滝賢二

    参考人(上滝賢二君) お答えいたします。  このうち批判的な意見といいますのはおよそ二万五千二百件、六五%余りでございます。
  127. 主濱了

    ○主濱了君 まず、ここで私、まだまだ四月七日現在では増えている、この問題は収まっていないと、こういうふうな認識を強めたところでございます。  それでは、次は福井理事に前から問題になっております受信料について、ここは前もおいておいた問題ですので、ここについて伺いたいと思うんですが、やはり受信料の質問に先立ちまして福井理事にもお伺いしたいんですが、まず、籾井新会長に辞表を提出したかどうか、タイトルは何としたか。そして、文面は御自分で書かれたんでしょうか、それとも印刷されておったんでしょうか。さらに、署名は御自分で書かれたか、既に印刷をされていたか、伺いたいと思います。
  128. 福井敬

    参考人(福井敬君) 私も提出をしてございます。それで、内容的には、先ほど上滝が申しましたように、辞任届となっておりました。文面は、これ印刷をされていまして、日本放送協会理事辞任したくお届けしますという文面だったと思います。それから、署名については自分で署名をしてございます。捺印も自分で捺印をしてございます。日付については空欄になってございます。  以上でございます。
  129. 主濱了

    ○主濱了君 そうですか。印刷されておったわけですね。了解をいたしました。  それで、実は、NHK全職員に、毎年提出をしている誓約というのがありますね。あの平成十六年の不祥事以来ずっと提出をしていただいている誓約というものがございます。この度提出した辞表、理事さん方が提出された籾井会長に対する辞表、これは同じ性格のものと思っていらっしゃいますでしょうか。これは福井理事に伺いたいと思います。
  130. 福井敬

    参考人(福井敬君) 毎年提出いたしますあの誓約書は、NHK倫理・行動憲章と行動指針への誓約という形で実施をしております。今回私が提出した辞表とは性格が異なるものと考えております。
  131. 主濱了

    ○主濱了君 本当に誓約書というのは、私も公務員やったことがありますので、その都度出すんですよね。これはもう本当に誓約という意味で、この誓約と今回の辞表の意味は違うと、こういうふうな御認識だというふうに理解をいたしました。  では、早速本論の受信料に入っていきたいと思います。  受信料については、本来一〇%還元、一〇%引下げをしましょうと、こういったようなものをいろいろ理由があって七%にとどめましたと、こういうことであります。その際、七%にとどめた理由、これは生活保護であるとか東日本大震災というふうな原因があったわけですが、この七%にとどめた理由がもう解消されたと言っていいと思うんですけれども、それにもかかわらず七%のまま放置しておくというのは、これは私としては納得できないと、前回申し上げたとおりであります。  これ、また最後にお話をいたしますけれども、一般的に、支払率が目標に達しないなど受信料が予算額を下回った場合、要するに歳入不足ですね、歳入不足が起こった場合、一般的にどのようにしてその歳入不足を補填するのか。これ、規定も含めてお教えいただきたいと思います。
  132. 福井敬

    参考人(福井敬君) 受信料収入が予算を下回った場合は、事業計画に支障を来さない範囲計画を上回る経費削減などをして支出をまず抑制いたします。それで受信料の減収分をカバーするということなんですが、それでも駄目な場合は非現用不動産等がございますので、その辺を売却して財源に充当するということも考えられます。
  133. 主濱了

    ○主濱了君 今ちょっと何を充当するのかよく聞き取れなかったので、そこのところをもう一回御説明をお願いいたします。
  134. 福井敬

    参考人(福井敬君) 非現用不動産というのがございまして、廃寮になりました寮とかそういう土地を売却するとか、そういうものがまだ二、三残ってございます。
  135. 主濱了

    ○主濱了君 分かりました。  何らかの格好で資産を売却するとかそういうことで補填をすると、こういうふうなことだというふうに思いましたが、それでは、歳入として投入できる財産、資産、これは今いかほどお持ちでしょうか。
  136. 福井敬

    参考人(福井敬君) それは非現用不動産という意味でございますか。それでいきますと、富士見ケ丘にグラウンドがございます。それから、鷺沼寮という廃寮がございます。それから、名古屋に志段味という、これもグラウンドの跡地がございます。ただ、時価で評価しても、富士見ケ丘についてはそれなりの額になりますが、それ以外については多分数億円規模ということでございます。
  137. 主濱了

    ○主濱了君 一時借入れなんかはNHKとして、これは借金はないということはもう重々承知をしておりますけれども、一時借入れなんというのはできるんでしょうか。
  138. 福井敬

    参考人(福井敬君) これは、予算制度上、予算に借入金を計上してございませんので、借入金はできません。しかしながら、内部留保がございますので、予算総則を適用してその内部留保を使うということは可能でございます。
  139. 主濱了

    ○主濱了君 平成十七年度、これは六九%まで支払率が落ちたとき、このときはどのように対応しましたでしょうか。
  140. 福井敬

    参考人(福井敬君) 平成十七年度は、不祥事の影響でやっぱり相当受信料が四百億程度減収になりました。これについては、全部局で支出の削減をやりまして、基本的には支出の抑制ということで吸収をしてございます。
  141. 主濱了

    ○主濱了君 時間がなくなって。  最後に、今支払率は七三%まで上昇してきていると、こういうふうに承知しております。支払率が一〇〇%になったとすれば、歳入歳出予算が変わらなければ、先ほど冒頭に申し上げました受信料の額は四分の三に減らせるんですよね、多分。二五%も減らせるというふうに思うんですよ。これは七%を一〇%にするだとか、そういう問題ではなくて、そういうふうな問題になっていくと。まあ次回以降、この関係で議論をしたいと思います。  終わります。
  142. 片山虎之助

    片山虎之助君 それでは質問を始めます。  今日は、委員長始め皆さんの御厚意でしんがりをやらせていただくことになりました。特に、西室社長は、今日はお忙しいのに済みません。社長じゃなきゃ答えられない質問をするもので、本当は誰でもよかったんですけれども、そうはいかないので、済みません、ありがとうございます。  どうも日本郵政、私もかなり関わってきたので、郵政大臣総務大臣としまして、だからどうも気になることがあるので、この機会に聞かせていただこうと、この電気通信事業法改正案の前に。  それは、一つは、社長、顧問の問題なんですよ。ちょっと、大分大きい問題になりましたよね。私は顧問があっておかしくないと思いますよ。顧問というのはあちこちあるんだから。あるけれども、やっぱり問題があると思いますよ、数といいお金といい。だから、どこかで指摘されたら、官邸か何かに、あっという間にみんな辞めたでしょう。もしちゃんと必要があって、抗弁できて、正当な理由があるなら残せばいいんですよ。  しかも二十四人ですよ、顧問が。日本郵政は六人で、それは、赤字じゃないけれども、経営の苦しい日本郵便が十一人でしょう。ゆうちょが七人ですよ。二十四人。かんぽだけないんだね、ゼロで。しかも、週に一回か二回かちょろっと出るだけで年収約一千万ですよね。私は完全に処遇のためだと思うんですけれども、違いますか。
  143. 西室泰三

    参考人(西室泰三君) ただいま御指摘の点でございますけれども、合計二十四名確かにおりました。私は、数が多いなと、正直言って思っておりました。それで、大抵の方が任期一年だったものですから、今度の改選というのが六月にありますので、そのときには全面的に見直し、整理をするというつもりでおりましたところ、今回のような御指摘があったものですから、それだったら新しい年度が始まる前に皆さんお引きいただこうということで、それで、それぞれにお願いをして辞任をしていただくということにさせていただきました。  ただし、一人、坂さんだけは、これは当日、その問題が指摘された当日に辞表をわざわざ御持参くださったので、それですぐにそれを受け付けたということになっております。  そういう意味では、今御指摘の二十四名多過ぎるだろうということ、それからこの報酬の問題は人によっていろいろ差がございますので、それについての詳細は私は一応把握はいたしましたけれども、やはりいろいろ考え直す必要はあるなと思っております。
  144. 片山虎之助

    片山虎之助君 いろいろ理由は挙げられるんだけれども、ほとんど仕事はしていないんですよ、処遇なんですよ。一年間と言われるけれども、多くは一年間ですよね。一年間一千万退職金を上乗せしているようなものなんですよ。  やっぱり、私は、問題があるので、必要があるならちゃんと置けばいい。それでみんなが納得できる報酬にすればいいんですよ。今後、顧問制度はどうされますか。
  145. 西室泰三

    参考人(西室泰三君) 今後の顧問制度につきましては、六月までに一応検討し直して、それで必要に応じて任命をしたいと思っておりますけれども、まだ最終的には決まっておりません。  御指摘のとおり、言わば退職金に近いような処遇ということも、そうおっしゃられればそういうこともないわけではなかったというのは御指摘のとおりだと思っております。
  146. 片山虎之助

    片山虎之助君 だから、置くのならちゃんと説明できるように、公正性というのかな、公正さとそれから透明性を、もうこれだけみんなが知っちゃったらね、社長、妙に置いたらまたやられますよ。やられないようにやってくださいよ、置くなら。  普通は顧問というのは、役所なんかでは無報酬ですよ。それは部屋や車は確かにあるわね、一年ぐらい残りますけれども、よく考えて、郵政のためだなと、当然だなと国民が分かるようにしてください。  そこで、その次です、副社長。副社長というのはいろいろ、多いときは八人おったんですよ。六人のときも五人のときも四人のときも三人のときも、少なくて三人かな。じゃ、こんなに副社長というのは増えたりあれして、そういうものですか、増えたり減ったり。最近の天気みたいなもんだ、上がったり下がったり。どうですか。今何人ですか。
  147. 西室泰三

    参考人(西室泰三君) 現状で六名おります。  それで、それぞれ主な仕事についてはちゃんと指示してありますけれども、それ以外に、基本的には、それは取締役会のメンバーにもなる方々ですから、そういう意味でのスクリーニングはしっかりとやらせていただいているということで、現状は六名のうち三名だけ、それで残りの三名はまだ取締役には就任していないという状況でございます。  それで、定員数は決めておりません。それぞれの特性、それぞれの方の向き不向きにもよってフレキシブルに考えていきたいと思いますが、いずれにしても、会社全体の経営に関わるという立場が副社長ということだと私は思っておりますし、そういうふうにお願いをしております。
  148. 片山虎之助

    片山虎之助君 それは、郵政というのは大きな会社だからね、いやいや、それは。まあそれは六人というのがいいのか悪いのか。  そこで、この二、三年前から不動産担当副社長というのができたんです、不動産案件が多いから。日本郵政はたくさん財産を持っているから、有効に使ってもうけようというのはいいのかもしれませんよ。昔、郵政といったら郵便に貯金に簡易保険ですよね、郵政三事業と言った。最近は不動産でもうけようということで郵政四事業だわね。それは、もうけることは悪くないけれども、しかし、その責任者に不動産会社から連れてきて、しかもそれを回り持ちみたいなことにするというのはどういうことなんですか。今の人は三井系の関係でしょう。まあ名前言っちゃいかぬけれども、言いますよ、三井不動産で、前の人は三菱地所ですよ。この次は住友不動産ですか。そんなことをやるのがいいのかどうかと思いますよ。どうですか。
  149. 西室泰三

    参考人(西室泰三君) 御指摘のとおり、私の前任の齋藤社長のときから、直接不動産会社の経験のある方が副社長、不動産担当をやられたというのは事実でございます。  私が今度着任させていただくときに、しっかりと幹部人事については、取締役の、社外の方も含めて、全面的な見直しをやらせていただきました。その見直しの結果で、不動産担当には、具体的には先ほど御指摘の方を任命をしました。確かに三井不動産の出身ではありますけれども、期待しているのは、不動産業だけを見るということではなくて、この方を私はあえて指名をさせていただいたのは、三井不動産の中で社長のすぐ下のナンバーツーをやって、それで、総務、経理、その他全般的な会社経営について四年間は少なくとも関わってきた人、そういう意味では十分な知見が経営者の一員としてあるという判断でやらせていただいております。
  150. 片山虎之助

    片山虎之助君 それは、いいところがあったからお採りになったのはいいですよ。しかし、余り専門性が過ぎて自信満々で、いろんなつながりがあって、癒着とは言いませんよ、そういう人が不動産の責任者になって全部自分で仕切るということがいいのか悪いのかなんですよ。  むしろ、そういう人はいろんな知識、経験を生かしてもらえばいいんで、別のポストということを考えたらいい。まともに不動産を今までやった者が、しかもそこに、副社長になるために元の会社の副社長待遇になったりするんですよ、その人の場合じゃないけれども。そういうのはもっと疑われますよ、それは。いろんな案件があるんだから、大きい利権の絡む案件が。その元の会社が取ったりしたら、ちゃんと取ったってそれはいろんなこと言われるわ。生かし方いろいろあるんですよ。そういうものにまともにするというのは、だからしなかったの、郵政になっても、この三年ほど前までは。それが今になってもう回り持ちみたいになって、私はいいと思わぬわね。そういうことをやる責任者は、きちっと判断できて、健全な判断ができる常識的な人で、公正な人で、公平な人で、人の言うことをちゃんと聞いて、きちっと物が判断できりゃいいんですよ。余り専門専門、やったやったというようなことがいいのかどうか。いかがですか。
  151. 西室泰三

    参考人(西室泰三君) 御指摘の公平公明及び経営全般に対する視野というふうな意味では、現在の副社長、不動産の出身ではありますけれども、先ほども御説明しましたように、バックグラウンドは三井不動産、その全体の経営を見ていて、しかもその上に大きな病院の理事長も兼務をしていて医療にも関係がある。いろんな意味でのバックグラウンドの広さと経営全般を考えれば、私は適任だと思っております。  御指摘のとおりのいろいろな視点で見るということは大事な部分でございますので、これからも心していきたいと思っております。  ありがとうございます。
  152. 片山虎之助

    片山虎之助君 まあ関東軍にしないように、チェック機能をちゃんとやってくださいよ。日本郵政そのものは、皆さんは国民の財産なんですよ。民間だけれども民間じゃないのよ。しかし、民間ですよ、今。だから難しいところなので、国民の期待に応えないと、そういうことを是非やっていただきたいと思います。  もう時間がなくなったので、電気通信事業法も、この法案には賛成です。何で、しかし今回の改正のようなことを今までやらなかったんですか。六十年から何にもやっていないんだから、この改正は。安全とか信頼性だとか、いろんなチェックだとか。遅いじゃないの。  大臣になったのはこの間だから、あなたの責任じゃないかもしれないです。それから、西室さんもね。大臣になられたの、去年からだから、全部責任じゃないけれども、遅いことについて、大臣、いかがお考えですか。
  153. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) まさに五十九年に、この電気通信事業法の制定時、事故対策の規定を行いました。それから見直しをしていなかったわけですね。それぞれの対策を打ってきたことはあったと思います。  そして、平成二十年度以降は、携帯電話事故が多発する状況を受けて、行政指導も七件、さらには平成二十四年の二月からは携帯電話事業者間による対策連絡会、こういったものも頻繁に開催をしているわけであります。しかし、世の中がそもそも法律の想定を超えて事態が変わってきているわけでありまして、そもそも携帯電話も、音声通話に加えて、従来の音声通話、それからデータ通信ですね、そして3G、3・9Gと、いろんなものがひとつ入ってきているわけですから、こういったものを踏まえて、いよいよここできちんとした形を整えなければいけないと。遅いということも御指摘もあるかもしれませんが、しかし、とにかく分かったときからなるべく速やかに対応するという意味においては、今回の対応は意義あるものではないかと、このように考えております。
  154. 片山虎之助

    片山虎之助君 この法律は、重大事故というのは、三万人に影響があって、二時間以上でしょう。しかし、この基準は、根拠は恐らくあると思いますよ。あると思うんだけれども、例えば百万人で一時間あったら大騒動ですよ。それはいいんですか、そういうふうなのは。どういう考え方でこういう仕分けをしているんだろう。
  155. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) まず、総括で言えば、重大事故のみを対象とするわけではありません。一件一件の事故であっても、人の命に関わるようなこと、先ほども御質問ありましたけれども、やはりそれは通信の障害が起きれば、その他のセーフティーネットを張って対策を打つと、またそれのフィードバックをする、必要なことだと思います。  ですから、一つの目安としてこういう案件がありますが、今御指摘いただいたようなものも、個別のケースとして当然のようにいろんな対応はしていくべきだと、このように考えます。
  156. 片山虎之助

    片山虎之助君 もう時間が、お昼ですからやめますけれども、恐らく質問があったと思うけれども、携帯電話の料金体系が分からない。もっと分かりやすくすっきりしたものでやってください。それを要望して終わります。  終わります。
  157. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 西室社長、御退席いただいて結構でございます。
  158. 西室泰三

    参考人(西室泰三君) ありがとうございます。  退席する前に、誠に申し訳ございません、ちょっと訂正を一つさせていただきます。  副社長の数六名と申しましたけれども、これちょっと、これから任命の話を入れちゃったんで、現状四名でございます。
  159. 片山虎之助

    片山虎之助君 四人。
  160. 西室泰三

    参考人(西室泰三君) はい。  それから、特に専門性のあるのは、コンピューター関係、システム関係で、また新しく入ってもらった方もあります。
  161. 片山虎之助

    片山虎之助君 あと二人、任命するのかどうか。
  162. 西室泰三

    参考人(西室泰三君) これはまだ。
  163. 山本香苗

    委員長山本香苗君) もう時間が参っておりますので、御退席いただいて結構でございます。
  164. 西室泰三

    参考人(西室泰三君) どうもありがとうございました。失礼いたします。
  165. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  電気通信事業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  166. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、吉川沙織さんから発言を求められておりますので、これを許します。吉川沙織さん。
  167. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 私は、ただいま可決されました電気通信事業法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党、日本共産党、日本維新の会、結いの党、社会民主党・護憲連合及び生活の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。  一、情報通信基盤は、国民生活、経済活動等において重要不可欠なものとなっていることに鑑み、情報通信安全性信頼性確保に万全を期すため、事故防止策について、本法に基づく対策の確実な実施に努めるとともに、技術革新や市場等の変化対応できるよう不断の検証・見直しを行うこと。    また、安心・安全なIT国家の構築に向け、官民一体となったセキュリティ対策の強化に努めることとし、特に地方公共団体等における情報システムの安全性確保のため、必要な支援を行うこと。  二、事故発生時においては、サービス停止等と情報不足の二重の支障による利用者利便の損失拡大防止するため、利用者に向けての迅速かつ正確な情報提供が徹底されるよう、必要な整備の充実を図ること。  三、登録講習機関については、組織・人事・予算面等において疑念を持たれることがないよう、情報公開等を十分図るなど、透明性・公平性の確保に配意すること。    また、講習や修理が情報通信技術の進展等に十分対応できるよう、登録基準の見直し等を行うこと。  四、フリーメール回線設置事業者による無料通信サービスや国外設備設置事業者が提供する情報通信サービスの利用者が既に相当数存在し、今後もその増大が予想されることから、これらの情報通信サービスの確実かつ安定的な提供を確保するための方策について検討を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  168. 山本香苗

    委員長山本香苗君) ただいま吉川沙織さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  169. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 全会一致と認めます。よって、吉川沙織さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、新藤総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。新藤総務大臣
  170. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  171. 山本香苗

    委員長山本香苗君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  172. 山本香苗

    委員長山本香苗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十三分散会