運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2014-05-29 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十六年五月二十九日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十八日 辞任
補欠選任
田中
直紀
君
風間
直樹
君
野田
国義
君
柳田
稔君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
藤本
祐司
君 理 事 赤池
誠章
君 渡辺 猛之君
田城
郁君 広田 一君
魚住裕一郎
君 委 員 青木 一彦君 江島 潔君 大野 泰正君
太田
房江君 北村 経夫君 酒井
庸行
君 豊田 俊郎君
中原
八一
君
野上浩太郎
君 森屋 宏君
風間
直樹
君 前田 武志君
柳田
稔君 河野 義博君 室井 邦彦君
田中
茂君 和田
政宗
君
辰已孝太郎
君 吉田
忠智
君
国務大臣
国土交通大臣
太田
昭宏
君 副
大臣
国土交通
副
大臣
高木 毅君
国土交通
副
大臣
野上浩太郎
君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官
土井 亨君
国土交通大臣政
務官
中原
八一
君
事務局側
常任委員会専門
員
田中
利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
海岸法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ─────────────
藤本祐司
1
○
委員長
(
藤本祐司
君) ただいまから
国土交通委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
田中直紀
君及び
野田国義
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
風間直樹
君及び
柳田稔
君が選任されました。 ─────────────
藤本祐司
2
○
委員長
(
藤本祐司
君)
海岸法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
太田国土交通大臣
。
太田昭宏
3
○
国務大臣
(
太田昭宏
君) ただいま
議題
となりました
海岸法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。 切迫する
南海トラフ地震等
による大規模な
津波
、
台風等
による
高潮等
に備え、
海岸
における防災・
減災対策
を強化する必要があります。また、急速な
老朽化
が見込まれる
海岸保全施設
について、適切な
維持管理等
を推進することが求められています。 このような
趣旨
から、この度この
法律案
を提案することとした次第です。 次に、この
法律案
の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、
津波
、
高潮等
により海水が
堤防等
を越えて侵入した場合の被害を軽減するため、
堤防等
と一体的に設置された
樹林等
を
海岸保全施設
に位置付けることとしております。 第二に、
海岸保全区域
内で乗り揚げた
船舶
が
海岸保全施設
を損傷するおそれがある場合等において、
海岸管理者
がその
船舶
の
除却等
の措置を命ずることができることとしております。 第三に、水門、
陸閘等
の
操作施設
を管理する者は、
操作
に従事する者の安全の確保が図られるよう配慮した
操作規則
又は
操作規程
を定めなければならないこととしております。 第四に、
海岸管理者
は、自ら管理する
海岸保全施設
を良好な状態に保つよう
維持
、修繕することとし、そのために必要な
技術的基準
を
主務省令
で定めることとしております。 第五に、
海岸管理者
に協力して
海岸保全施設
の
工事等
を適正かつ確実に行うことができる法人その他の
団体
を
海岸協力団体
として指定することができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの
法律案
を提案する
理由
であります。 この
法律案
が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
藤本祐司
4
○
委員長
(
藤本祐司
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会