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2014-06-13 第186回国会 衆議院 本会議 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年六月十三日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十五号   平成二十六年六月十三日     午後一時開議  第一 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国アラブ首長国連邦との間の条約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第二 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第三 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第四 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国政府オマーン国政府との間の協定締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第五 学校図書館法の一部を改正する法律案笠浩史君外六名提出)  第六 サイバーセキュリティ基本法案内閣委員長提出)  第七 建築士法の一部を改正する法律案国土交通委員長提出)  第八 内水面漁業振興に関する法律案農林水産委員長提出)  第九 行政書士法の一部を改正する法律案総務委員長提出)  第十 国会法の一部を改正する法律案大島敦君外四名提出)  第十一 国会法等の一部を改正する法律案町村信孝君外二名提出)  第十二 衆議院規則の一部を改正する規則案町村信孝君外二名提出)  第十三 衆議院情報監視審査会規程案町村信孝君外二名提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国アラブ首長国連邦との間の条約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第二 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第三 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第四 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国政府オマーン国政府との間の協定締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第五 学校図書館法の一部を改正する法律案笠浩史君外六名提出)  日程第六 サイバーセキュリティ基本法案内閣委員長提出)  日程第七 建築士法の一部を改正する法律案国土交通委員長提出)  日程第八 内水面漁業振興に関する法律案農林水産委員長提出)  日程第九 行政書士法の一部を改正する法律案総務委員長提出)  日程第十 国会法の一部を改正する法律案大島敦君外四名提出)  日程第十一 国会法等の一部を改正する法律案町村信孝君外二名提出)  日程第十二 衆議院規則の一部を改正する規則案町村信孝君外二名提出)  日程第十三 衆議院情報監視審査会規程案町村信孝君外二名提出)     午後一時二分開議
  2. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) まず、御報告をすることがあります。  宜仁親王殿下には、去る八日薨去されました。まことに痛惜哀悼の念にたえません。  本院の弔詞は、昨十二日三笠宮邸において議長から奉呈をいたしました。これを朗読いたします。     〔総員起立〕  大勲位仁親王殿下には にわかに薨去されました まことに痛惜哀悼の念にたえません  衆議院はここに謹んで弔意を表します      ————◇—————  日程第一 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国アラブ首長国連邦との間の条約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第二 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第三 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第四 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国政府オマーン国政府との間の協定締結について承認を求めるの件(参議院送付
  4. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、日程第一、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国アラブ首長国連邦との間の条約締結について承認を求めるの件、日程第二、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件、日程第三、所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件、日程第四、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国政府オマーン国政府との間の協定締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長鈴木俊一君。     —————————————  所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国アラブ首長国連邦との間の条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件及び同報告書  所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件及び同報告書  所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国政府オマーン国政府との間の協定締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔鈴木俊一登壇
  5. 鈴木俊一

    鈴木俊一君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、日・アラブ首長国連邦租税条約は、平成二十五年五月二日にドバイにおいて署名されたもので、国際的な二重課税回避を図り、経済交流促進するため、我が国アラブ首長国連邦との間で課税権を調整するとともに、配当利子及び使用料に対する源泉地国課税限度税率等を定めるほか、脱税及び租税回避行為防止するため、税務当局間の租税に関する情報交換について規定するものであります。  次に、日・スウェーデン租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月五日にストックホルムにおいて署名されたもので、現行租税条約内容を改め、我が国スウェーデンとの間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当利子及び使用料に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定を設けるほか、脱税及び租税回避行為に対し一層効果的に対処するため、税務当局間の徴収共助対象滞納租税債権一般に拡大すること等を定めるものであります。  次に、日英租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月十七日にロンドンにおいて署名されたもので、現行租税条約内容を改め、我が国と英国との間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当及び利子に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、外国法人などの支店等に帰属する事業利得について、本支店間の内部取引をより厳格に認識した上で課税対象とする規定や、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定等を設けるほか、脱税及び租税回避行為に対し一層効果的に対処するため、税務当局間の徴収共助に関する規定等を設けるものであります。  最後に、日・オマーン租税協定は、平成二十六年一月九日にマスカットにおいて署名されたもので、国際的な二重課税回避を図り、経済交流促進するため、我が国オマーンとの間で課税権を調整するとともに、配当利子及び使用料に対する源泉地国課税限度税率等を定めるほか、脱税及び租税回避行為防止するため、税務当局間の租税に関する情報交換について規定するものであります。  以上四件は、参議院先議に係るもので、去る六月四日外務委員会に付託され、六日岸田外務大臣から提案理由説明を聴取し、十一日、質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、いずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、四件を一括して採決をいたします。  四件を委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  7. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 起立多数。したがって、四件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————  日程第五 学校図書館法の一部を改正する法律案笠浩史君外六名提出
  8. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 次に、日程第五に移ります。学校図書館法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文部科学委員長小渕優子君。     —————————————  学校図書館法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔小渕優子登壇
  9. 小渕優子

    小渕優子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、学校図書館運営の改善及び向上を図り、児童生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、学校司書を置くよう努めるとともに、国及び地方公共団体学校司書の資質の向上を図るための研修実施その他必要な措置を講ずるよう努力義務を定めるものであります。  本案は、六月十日本委員会に付託され、翌十一日、笠浩史君から提案理由説明を聴取した後、質疑を行いました。  質疑終局後、日本共産党より修正案提出され、趣旨説明を聴取した後、内閣意見を聴取しました。  次いで、採決の結果、日本共産党提出修正案賛成少数をもって否決され、原案全会一致をもって可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  10. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、採決をいたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、本案委員長報告のとおり可決をいたしました。      ————◇—————
  12. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 次の日程第六は、委員長提出議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 伊吹文明

  14. 伊吹文明

  15. 柴山昌彦

    柴山昌彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本案は、サイバーセキュリティーに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、戦略策定その他当該施策基本となる事項を定めるとともに、戦略本部を設置する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は、以下のとおりであります。  第一に、必要な定義を定めることとしております。  第二に、我が国サイバーセキュリティーに関する施策に関し、基本理念規定しております。  第三に、国、地方公共団体重要社会基盤事業者サイバー関連事業者等責務等規定しております。  第四に、サイバーセキュリティーに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、戦略策定しなければならないこととし、その実施に必要な資金の確保を図るため、政府は必要な措置を講ずるよう努めること等を規定しております。  第五に、国が講ずるものとする基本的施策として、国の行政機関等重要社会基盤事業者等における取り組みについて規定しております。  第六に、サイバーセキュリティーに関する施策を総合的かつ効果的に進めるため、内閣に、我が国における司令塔となる戦略本部を設置すること等を規定しております。  その他、附則において、政府に対して、戦略本部に関する事務の処理を適切に内閣官房に行わせるため、内閣官房情報セキュリティセンター法制化を含む必要な法制の整備を行うこと等を規定しております。  本案は、去る十一日の内閣委員会におきまして、賛成多数をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  なお、サイバーセキュリティ確保に関する件を本委員会決議として議決したことを申し添えます。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  17. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案可決をいたしました。      ————◇—————
  18. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 次の日程第七も、委員長提出議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第七 建築士法の一部を改正する法律案国土交通委員長提出
  20. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 日程第七、建築士法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。国土交通委員長梶山弘志君。     —————————————  建築士法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔梶山弘志登壇
  21. 梶山弘志

    梶山弘志君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  本案は、建築物設計及び工事監理業務適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため、所要措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物新築に係る設計受託契約等について、書面による契約締結を義務づけること、  第二に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物新築に係る設計等業務について、一括再委託を禁止すること、  第三に、管理建築士は、その建築士事務所の受託可能な業務量設定等技術的事項を総括すること、  第四に、建築士は、設計等委託者から請求があったときは、建築士免許証等を提示しなければならないこと、  第五に、建築設備士の名称を法律規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物建築設備に係る設計等を行う場合に、建築設備士意見を聞くよう努めなければならないこと などであります。  本案は、去る六月十一日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。  何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  22. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 採決をいたします。  本案可決するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案可決をされました。      ————◇—————
  24. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 日程第八も、委員長提出議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第八 内水面漁業振興に関する法律案農林水産委員長提出
  26. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、日程第八、内水面漁業振興に関する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。農林水産委員長坂本哲志君。     —————————————  内水面漁業振興に関する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔坂本哲志登壇
  27. 坂本哲志

    坂本哲志君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本案は、内水面漁業振興に関する施策を総合的に推進するため、内水面漁業振興に関し、基本理念を定め、農林水産大臣による基本方針策定等について定めるとともに、内水面水産資源の回復、内水面における漁場環境再生等に関する施策を講じ、指定養殖業の許可及び届け出養殖業届け出の制度を創設しようとするものであります。  本案は、去る十一日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  なお、本委員会におきまして、内水面漁業振興に関する件を本委員会決議として議決したことを申し添えます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  28. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、採決をいたします。  本案可決するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案可決をいたしました。      ————◇—————
  30. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 次の日程第九も、委員長提出議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第九 行政書士法の一部を改正する法律案総務委員長提出
  32. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、日程第九、行政書士法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。総務委員長高木陽介君。     —————————————  行政書士法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔高木陽介登壇
  33. 高木陽介

    高木陽介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本案は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への的確な対応を図るため、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署提出する書類に係る許認可等に関する審査請求異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立て手続について代理し、及びその手続について官公署提出する書類を作成することを業とすることができることとするほか、特定行政書士の付記に関する規定その他所要規定を整備しようとするものであります。  本案は、昨十二日、総務委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  34. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、採決をいたします。  本案可決するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案可決をいたしました。      ————◇—————  日程第十 国会法の一部を改正する法律案大島敦君外四名提出)  日程第十一 国会法等の一部を改正する法律案町村信孝君外二名提出)  日程第十二 衆議院規則の一部を改正する規則案町村信孝君外二名提出)  日程第十三 衆議院情報監視審査会規程案町村信孝君外二名提出
  36. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 次に、日程第十、大島敦君外四名提出国会法の一部を改正する法律案日程第十一、町村信孝君外二名提出国会法等の一部を改正する法律案日程第十二、衆議院規則の一部を改正する規則案日程第十三、衆議院情報監視審査会規程案、右四案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。議院運営委員長逢沢一郎君。     —————————————  国会法の一部を改正する法律案及び同報告書  国会法等の一部を改正する法律案及び同報告書  衆議院規則の一部を改正する規則案及び同報告書  衆議院情報監視審査会規程案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔逢沢一郎登壇
  37. 逢沢一郎

    逢沢一郎君 ただいま議題となりました各案につきまして、議院運営委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、町村信孝君外二名提出国会法等の一部を改正する法律案は、特定秘密保護に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、各議院情報監視審査会を設置するとともに、国会において特定秘密提出を受ける際の手続その他国会における特定秘密保護措置を定めようとするものであります。  次に、大島敦君外四名提出国会法の一部を改正する法律案は、各議院または各議院委員会から、審査または調査のため、内閣または官公署に対し必要な報告等を求めたときにおける、内閣等応諾義務について定めようとするものであります。  次に、町村信孝君外二名提出衆議院規則の一部を改正する規則案は、議院または委員会提出され、保管されている特定秘密閲覧手続を定めるとともに、議員が議院または委員会秘密を要すると議決されたもの及び議院または委員会提出された特定秘密を漏らした場合の取り扱いを明確化しようとするものであります。  次に、町村信孝君外二名提出衆議院情報監視審査会規程案は、衆議院に設置される情報監視審査会について、その議事保護措置等を定めようとするものであります。  各案は、去る六月十日にそれぞれ本委員会に付託され、同日提出者中谷元君及び大島敦君からそれぞれ提案理由説明を聴取した後、翌十一日に質疑に入り、十二日には、参考人から意見聴取を行い、さらに森国務大臣の出席を求め慎重審議を行い、同日質疑を終局いたしました。  質疑終局後、自由民主党、公明党、みんなの党の三派共同提案により、町村信孝君外二名提出規則案及び規程案に対し修正案提出され、趣旨説明を聴取いたしました。  次いで、各案及び両修正案を一括して討論を行い、順次採決を行った結果、まず、大島敦君外四名提出国会法の一部を改正する法律案については、賛成少数をもって否決すべきものと決しました。次に、町村信孝君外二名提出国会法等の一部を改正する法律案については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、町村信孝君外二名提出衆議院規則の一部を改正する規則案及び衆議院情報監視審査会規程案修正案及び修正部分を除く原案については、賛成多数をもっていずれも修正議決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  38. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) ただいま議院運営委員長より報告のありました四案につき討論の通告がありますので、順次これを行います。まず、泉健太君。     〔泉健太君登壇
  39. 泉健太

    ○泉健太君 民主党の泉健太です。  まず、改めて、桂宮宜仁親王殿下が薨去されましたことに、謹んで哀悼の意を申し上げます。  私は、民主党を代表して、民主党、日本維新の会及び結いの党提出国会法の一部を改正する法律案に対して賛成の立場から、自民党及び公明党提出国会法等の一部を改正する法律案衆議院規則の一部を改正する規則案及び修正案並びに衆議院情報監視審査会規程案及び修正案に対して反対の立場から討論を行います。(拍手)  民主党は、政府が保有する全ての情報は、主権者たる国民のためのものであり、政府による秘密情報の保護と国民の知る権利を守ることとのバランスが大切であるとの基本的な立場から、これまで取り組んでまいりました。  政府秘密保護法制が強化されていくのであれば、同時に、国民の知る権利を守る観点からの制度の充実が不可欠であるとして、昨年の臨時国会に、情報公開を充実するための情報公開法改正案、秘密情報を含む公文書の管理、公開等について整備する公文書管理法改正案を提出し、今通常国会でも継続審議となっております。  そして、国会としても、必要とする秘密情報については、最終的には国会の判断で取得できるようにする必要があるとの観点から、そのための基本的な条件を整備するために、国会法第百四条に関する改正案を提出いたしました。  現在の国会法第百四条では、最終的に、国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明があった場合には、政府国会に情報を提供する必要はなく、国会にはその真偽を確認する手だてもありません。すなわち、国会に情報を提供するか否かの最終的な判断は政府にあるということで、政府の都合や意図で国会への情報提供を幾らでもコントロールできることになります。  そして、今回、与党の情報監視審査会を設置する国会法改正案は、あくまで現在の国会法第百四条の枠組みを維持するものです。国会政府の判断に従わざるを得ず、政府の判断で国会への特定秘密の提供を拒否できるのであれば、与党案の情報監視審査会も、その役割と機能を十分に果たせないばかりか、政府の判断を追認する機関となってしまう懸念もあります。  また、与党案の情報監視審査会は、特定秘密のみを扱い、他の政府秘密対象としない、この点も問題です。  各委員会情報監視審査会の委員が政府に提供を求めた情報が特定秘密でなかった場合、秘密情報は国会提出されない可能性があり、十分に監視することも困難となります。  これに対して、民主党、日本維新の会及び結いの党提出国会法改正案は、その対象特定秘密に限られていません。政府は、国会審査または調査のために必要とする秘密情報については、原則、国会の求めに応じて提供するものとしています。そして最終的には、国会側の判断で政府秘密情報を提供させるようにするものであり、与党案の情報監視審査会がその機能を十分に発揮するための前提にもなるものであります。  与党は国会における監視機関の設置を急いでいますが、政府における監視体制や制度運用等がどうなるのか、今に至るも全く明らかになっていません。政府にどのような形の監視機関が設置されるのか、その権限や役割がどうなるのか、本当に実効性のある監視機関となるのか、法的措置はどうなるのか、全くいまだにわからないままであります。  秘密情報をめぐる立法府と行政府との関係において、国会における監視機関のみを先行させることは、余りにバランスに欠けていると言わざるを得ません。  野党案の国会法第百四条の二を前提としない限り、与党案の情報監視審査会が十分に機能できず、形ばかりとなるおそれもあり、与党の国会法改正案に賛成するのは困難です。  次に、衆議院規則の一部を改正する規則案については、国会議員の懲罰を新たに可能にするものですが、そもそも閣法である特定秘密保護法により国会議員を刑罰の対象とすることは、三権分立の観点からも大変な問題であると考えております。  国会において懲罰を自律的に決定することに伴い、少なくとも閣法である特定秘密保護法の罰則の適用対象から除外すべきではないかと考えており、本規則案には反対いたします。  また、情報監視審査会規程案については、秘密保護措置などにおいて具体性が欠けており、秘密保護という観点では不十分であり、賛同できません。  以上申し述べた理由に基づき、民主党、日本維新の会及び結いの党提出国会法改正案に賛成、自民党及び公明党提出の三案及び関連の二修正案の全てに反対する次第であります。(拍手
  40. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 次に、佐々木憲昭君。     〔佐々木憲昭君登壇
  41. 佐々木憲昭

    ○佐々木憲昭君 日本共産党を代表して、自民、公明提出国会法改定案、三党提出法案に、反対の立場から討論を行います。(拍手)  戦後初めて国会秘密会を常設するという極めて重大な法案を、自民、公明両党が会期末になって提出し、わずか七時間で質疑を打ち切り、強引に採決をしました。議会制民主主義を踏みにじるやり方に、厳しく抗議をするものであります。  本法案は、昨年末、広範な国民の反対を押し切り、安倍政権が成立を強行した秘密保護法を前提にしたものであります。  秘密保護法は、国民の知る権利を侵害し、日本国憲法の基本原則を根底から覆す、希代の悪法であります。廃止を求める世論と運動は、成立後も広がり続けております。今やるべきは、秘密保護法の廃止であります。  本法案は、秘密保護法の規定に従って、国会委員会国会議員が秘密を漏らさない厳格な仕組みをつくり、国会政府秘密保全体制に組み込むものであり、断固反対であります。  提案者は、政府特定秘密を監視すると言いますが、もともと、何を特定秘密にするかは秘密であり、国会提出するかどうかも全て政府の判断次第というのが、秘密保護法であります。  情報監視審査会審査秘密会であり、委員はメモさえとれず、会議録も許可なく閲覧できません。会議録は永久に国民に公表されないのであります。  秘密の開示を受けた議員は、その内容国会の外で漏らせば刑罰に処され、国会質問で取り上げたら懲罰の対象となり、除名処分まで受けかねないのであります。  まさに、国会に口封じをさせる仕組みであり、憲法が保障する議員の発言、質問の自由を奪うことは明らかであります。  国会は、特定秘密体制にお墨つきを与えるだけでなく、政府秘密体制にみずから取り込まれ、政府秘密を国民の目から隠す、秘密の共犯者になってしまうのであります。到底容認することはできません。  国会は、主権者国民を代表する唯一の立法機関であり、国権の最高機関であります。  憲法は、国会に国政調査権を保障し、公開原則、議員の発言権保障を明記しております。  国会の第一の任務は、政府を監視することです。国政調査権を行使し、日米安保の秘密を初め、政治、行政の実態を国民に明らかにすることが求められているのであります。  秘密保護法を前提にし、政府行政の行為を国会の上に置いたのでは、国会は、その憲法上の役割を果たすことはできません。議会が議会でなくなるのであります。  秘密保護法の廃止こそ、今なすべきなのであり、国会政府秘密保全体制に組み込む法案を強行することは、断じて許されません。  以上で反対討論を終わります。(拍手
  42. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 次に、小宮山泰子君。     〔小宮山泰子君登壇
  43. 小宮山泰子

    ○小宮山泰子君 私は、生活の党を代表して、まず、自民党、公明党提出国会法等の一部を改正する法律案衆議院規則の一部を改正する規則案及び衆議院情報監視審査会規程案原案及び修正案に反対の立場から討論を行います。(拍手)  これらは、昨年十二月に、拙速な議論経過のもと、強行な採決に至った特定秘密保護法の附則に基づいて、与党より提出されたものであります。  私たち生活の党は、外交上あるいは安全保障上公開することができない秘密とすべき情報があり、その秘密保護のあり方についてしっかりとした仕組みを整えておくことは必要だと考えております。  本来、そのための仕組みについては、国家公務員法の改正などで十分対応可能なものと考えていましたが、昨年暮れに成立となった特定秘密保護法は、国民主権のもとでの民主主義、基本的人権の尊重といった日本国憲法の基本的な原則に抵触しかねない内容が含まれたものであり、また、どういった場合に刑罰が処されることとなるのか明確でない、罪刑法定主義に照らして大きな問題がある、法の体をなしていないものであります。  秘密保護のために本当に必要な仕組みとそのための法制度についてさらに十分な議論を行い、根本的につくり直すことも必要だと考えております。  国民主権の立場に立てば、本来、政府が扱う情報も、また国会が扱う情報も、国民のものであります。  保護すべき情報を定めて、情報漏えいとなった場合の罰則を規定するという議論や法制を行うのであれば、同時に、あるいは優先して、いかに情報を開示していくのか、いつまで秘密とするのかといった公開の仕組みを整備するべきです。  参考人質疑の中でも、秘密指定を最小限に抑えることに注力すべきであると指摘されました。  情報提供するか否かの判断が最終的に政府機関に委ねられる制度のもとでは、本来秘密とすべき情報に限られることなく、過剰な秘密指定や非公開を招き、恣意的運用を生じる可能性を否定できないこととなります。  与党提出の法案は、多くの問題を抱える特定秘密保護法を前提として、会期末に慌ただしく提出されました。こうした前提、提出審議の持たれ方を含めて、これら法案等に賛同することはできません。  なお、民主党、日本維新の会、結いの党提出国会法の一部を改正する法律案については、国会の国政調査権を尊重し、政府からの情報提出を求める機能の面から、望ましい内容と考え、賛成であることを述べ、私の討論といたします。(拍手
  44. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 以上をもって討論は終結といたします。     —————————————
  45. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、採決を行います。  まず、日程第十、大島敦君外四名提出国会法の一部を改正する法律案につき採決をいたします。  本案委員長報告は否決であります。この際、原案について採決をいたします。  本案原案のとおり可決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  46. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 起立少数。したがって、本案は否決をされました。  次に、日程第十一ないし第十三の町村信孝君外二名提出の三案を一括して採決をいたします。  日程第十一の委員長報告可決日程第十二及び第十三の両案の委員長報告はいずれも修正であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  47. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 起立多数。したがって、三案とも委員長報告のとおり議決をされました。      ————◇—————
  48. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時四十五分散会      ————◇—————  出席国務大臣        総務大臣    新藤 義孝君        外務大臣    岸田 文雄君        文部科学大臣  下村 博文君        農林水産大臣  林  芳正君        国土交通大臣  太田 昭宏君        国務大臣    菅  義偉君