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2014-04-10 第186回国会 衆議院 本会議 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年四月十日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十号   平成二十六年四月十日     午後一時開議  第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 健康・医療戦略推進法案内閣提出)  第四 独立行政法人日本医療研究開発機構法案内閣提出)  第五 第三海兵機動展開部隊要員及びその家族沖縄からグアムへの移転実施に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定改正する議定書締結について承認を求めるの件  第六 武器貿易条約締結について承認を求めるの件     ————————————— ○本日の会議に付した案件  裁判官訴追委員辞職の件  裁判官訴追委員選挙  裁判官訴追委員予備員選挙  日程第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 健康・医療戦略推進法案内閣提出)  日程第四 独立行政法人日本医療研究開発機構法案内閣提出)  日程第五 第三海兵機動展開部隊要員及びその家族沖縄からグアムへの移転実施に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定改正する議定書締結について承認を求めるの件  日程第六 武器貿易条約締結について承認を求めるの件  地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時三分開議
  2. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) これより会議を開きます。      ————◇—————  裁判官訴追委員辞職の件
  3. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) まず、お諮りをいたします。  裁判官訴追委員三日月大造君から、訴追委員を辞職いたしたいとの申し出がありますので、この申し出を許可するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、許可することに決まりました。      ————◇—————  裁判官訴追委員選挙
  5. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) つきましては、裁判官訴追委員選挙を行います。
  6. あべ俊子

    ○あべ俊子君 裁判官訴追委員選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。
  7. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) あべ俊子君の動議に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、動議のとおり決まりました。  議長は、裁判官訴追委員泉健太君を指名いたします。      ————◇—————  裁判官訴追委員予備員選挙
  9. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) ただいまの指名の結果、裁判官訴追委員予備員が一名欠員となりましたので、この際、同予備員選挙を行います。
  10. あべ俊子

    ○あべ俊子君 裁判官訴追委員予備員選挙は、その手続を省略して、議長において指名され、その職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。
  11. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) あべ俊子君の動議に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、動議のとおり決しました。  議長は、裁判官訴追委員予備員三日月大造君を指名いたします。  なお、その職務を行う順序は第四順位といたします。      ————◇—————  日程第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出
  13. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、日程第一に移ります。防衛省設置法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。安全保障委員長江渡聡徳君。     —————————————  防衛省設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔江渡聡徳登壇
  14. 江渡聡徳

    江渡聡徳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、内部部局の職員に自衛官を加えるための規定整備防衛審議官の新設、航空自衛隊航空総隊の改編、早期退職募集制度に対応するための若年定年退職者給付金の支給に係る規定整備等を行おうとするものであります。  本案は、去る二日本委員会に付託され、翌三日小野寺防衛大臣から提案理由説明を聴取しました。八日に質疑を行い、討論の後、採決を行いました結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 採決をいたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  16. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案委員長報告のとおり可決をいたしました。      ————◇—————  日程第二 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案内閣提出
  17. 伊吹文明

  18. 後藤茂之

    後藤茂之君 ただいま議題となりました独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、独立行政法人に係る改革推進するため、独立行政法人国立健康・栄養研究所を解散し、その業務独立行政法人医薬基盤研究所に承継させるとともに、独立行政法人医薬基盤研究所名称独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、法の題名を、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に改めること、  第二に、新たな研究所は、医薬品技術及び医療機器等技術向上のための基盤整備を図るとともに、公衆衛生向上及び増進を図り、もって国民保健向上に資することを目的とするものとすること、  第三に、新たな研究所は、医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源開発に資することとなる共通的な研究国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民栄養その他国民の食生活の調査及び研究等業務を行うものとすること 等であります。  本案は、去る三月二十六日本委員会に付託され、同日田村厚生労働大臣から提案理由説明を聴取し、四月四日から質疑に入り、同日質疑を終局し、昨日採決を行った結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  19. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、採決をいたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  20. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案委員長報告のとおり可決をいたしました。      ————◇—————  日程第三 健康・医療戦略推進法案内閣提出)  日程第四 独立行政法人日本医療研究開発機構法案内閣提出
  21. 伊吹文明

  22. 柴山昌彦

    柴山昌彦君 ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、健康・医療戦略推進法案概要について申し上げます。  本案は、健康長寿社会形成に資するため、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等を用いた医療その他の世界最高水準技術を用いた医療提供に資する医療分野研究開発並びにその環境整備及び成果の普及並びに当該社会形成に資する新たな産業活動の創出及び活性化並びにそれらの環境整備に関し、基本理念国等の責務、その推進を図るための基本的施策、健康・医療戦略の作成、健康・医療戦略推進本部設置等について定めるものであります。  次に、独立行政法人日本医療研究開発機構法案概要について申し上げます。  本案は、研究機関の能力を活用して行う医療分野研究開発及びその環境整備研究機関における医療分野研究開発及びその環境整備助成等を行うため、独立行政法人日本医療研究開発機構を設立し、その名称目的業務範囲等に関する事項を定めるものであります。  両案は、去る三月二十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、直ちに本委員会に付託されました。  本委員会においては、同月二十八日菅内閣官房長官から両案の提案理由説明を聴取いたしました。次いで、四月二日に質疑に入り、翌三日厚生労働委員会との連合審査会を行い、四日参考人から意見を聴取しました。  昨九日、質疑を行い、質疑終局後、健康・医療戦略推進法案に対し、自由民主党民主党無所属クラブ及び公明党の三会派共同提案により、この法律施行後三年以内に、臨床研究において中核的な役割を担う医療機関における臨床研究環境整備の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることを内容とする修正案が提出されました。また、みんなの党から、独立行政法人日本医療研究開発機構を設立しないこととすることに伴い、独立行政法人日本医療研究開発機構に関する規定を削除することを内容とする修正案が提出され、それぞれ趣旨説明を聴取しました。  次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、健康・医療戦略推進法案につきましては、みんなの党提出に係る修正案賛成少数をもって否決され、自由民主党民主党無所属クラブ及び公明党の三会派共同提案に係る修正案並び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案修正議決すべきものと決しました。次に、独立行政法人日本医療研究開発機構法案につきましては、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、両案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、両案を一括して採決いたします。  日程第三の委員長報告修正日程第四の委員長報告可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  24. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 起立多数。したがって、両案とも委員長報告のとおり議決をいたしました。      ————◇—————  日程第五 第三海兵機動展開部隊要員及びその家族沖縄からグアムへの移転実施に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定改正する議定書締結について承認を求めるの件  日程第六 武器貿易条約締結について承認を求めるの件
  25. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 次に、日程第五に移ります。第三海兵機動展開部隊要員及びその家族沖縄からグアムへの移転実施に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定改正する議定書締結について承認を求めるの件、日程第六、武器貿易条約締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長鈴木俊一君。     —————————————  第三海兵機動展開部隊要員及びその家族沖縄からグアムへの移転実施に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定改正する議定書締結について承認を求めるの件及び同報告書  武器貿易条約締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔鈴木俊一登壇
  26. 鈴木俊一

    鈴木俊一君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、グアム移転協定改正議定書は、昨年十月三日、東京において署名されたもので、現行の協定を部分的に改正するものであり、我が国提供した資金等について、グアムに加えて北マリアナ諸島連邦における施設及び基盤整備する移転のための事業にも使用できること等を定めるものであります。  次に、武器貿易条約は、昨年四月二日にニューヨークで開催された国連総会において採択されたもので、戦車、戦闘用航空機等通常兵器の不正な取引等を防止するため、その輸出入等を規制するための措置等について定めるものであります。  両件は、去る四月三日外務委員会に付託され、翌四日岸田外務大臣から提案理由説明を聴取し、九日質疑を行いました。質疑終局後、まず、グアム移転協定改正議定書について、討論の後、採決を行いました結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決し、次に、武器貿易条約について採決を行いました結果、本件全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、採決を行います。  まず、日程第五につき採決をいたします。  本件委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  28. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 起立多数。したがって、本件委員長報告のとおり承認することに決まりました。  次に、日程第六につき採決をいたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 全会一致異議なしと認めます。したがって、本件委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————  地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明
  30. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、内閣提出地方自治法の一部を改正する法律案について、趣旨説明を求めます。総務大臣新藤義孝君。     〔国務大臣新藤義孝登壇
  31. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 地方自治法の一部を改正する法律案趣旨について御説明申し上げます。  この法律案は、地方制度調査会答申を踏まえ、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、所要措置を講ずるものです。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、指定都市制度見直しに関する事項であります。  指定都市都市内分権を進めるため、指定都市の区の事務所が分掌する事務については、条例で定めることとしております。また、指定都市は、条例で、区にかえて総合区を設け、市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て選任する総合区長に執行させることができることとしております。  また、指定都市及び都道府県の間の二重行政を解消するため、指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県がその事務処理について必要な協議を行う指定都市都道府県調整会議を設けることとするとともに、指定都市市長または都道府県の知事は、指定都市都道府県調整会議における協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、指定都市都道府県勧告調整委員意見を求め、必要な勧告を行うことを求めることができることとしております。  第二は、中核市制度特例市制度の統合に関する事項であります。  中核市制度は、現在人口三十万以上とされている指定の要件について、人口二十万以上とするとともに、特例市制度に関する規定を削除することとしております。  これに伴い、経過措置として、現に特例市である市については、これまで特例市処理してきた事務を引き続き処理することとするほか、その人口が二十万未満であっても、施行から五年間は、中核市指定を受けることができることとしております。  第三は、新たな広域連携制度創設に関する事項であります。  普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体連携して事務処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める連携協約締結することができることとするとともに、連携協約締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、総務大臣等に対し、自治紛争処理委員による紛争処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができることとしております。  また、普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、他の普通地方公共団体事務の一部を、当該他普通地方公共団体の長等の名において管理し及び執行することができることとしております。  このほか、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例創設その他所要規定整備を図ることとしております。  以上が、この法律案趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  32. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 総務大臣からの趣旨説明に対し質疑の通告がありますので、順次これを行います。橋本岳君。     〔橋本岳登壇
  33. 橋本岳

    橋本岳君 自由民主党橋本岳です。  ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について、自由民主党を代表し、安倍総理大臣並びに新藤総務大臣に質問いたします。(拍手)  去る三月二十八日、国土交通省は、新たな国土グランドデザインの骨子を発表しました。二〇五〇年には日本人口が九千七百八万人となり、人口の増加は首都圏及び名古屋周辺などわずか二%の地域しかなく、地方部を中心に、現在の居住地域の六割以上の地点で人口が半減することと推計されております。  二〇五〇年というと遠い将来のように聞こえますが、私は七十六歳、自分の目で見える将来であります。本院最年少鈴木貴子議員は、まだ六十四歳の働き盛り、安倍総理は九十六歳、伊吹議長が百十二歳、長寿社会ですから、皆さん元気で御活躍でありましょう。二〇五〇年の人口減少社会は、まさに、我々が直面をする、今そこにある危機であります。  さて、これまで、地方制度改革として、平成の大合併が進められてきました。平成十一年には三千二百二十九市町村を数えましたが、現在、千七百十八市町村まで減少しました。しかし、今後は、人口が減少し、人口密度も低下します。これ以上の合併による効率化は期待できません。  そこで、総理にお尋ねします。  政府として、インセンティブや強制力による市町村合併推進は今後行うべきではないと考えますが、いかがでしょうか。御所見をお伺いします。  むしろ、今後は、一つの自治体でフルセットの行政サービスを行うのではなく、核となる都市との連携、あるいは市町村同士連携により、小規模な自治体は小規模なままでも必要な行政サービス提供できる体制を整えるべきです。  既に総務省において定住自立圏構想推進されていますが、第三十次地方制度調査会答申でも、地方中枢拠点都市を核とした、集約とネットワーク化必要性が述べられています。  そこで、総理に伺います。  地方中枢拠点都市形成していく狙いについてお答えください。  また、その推進に当たっては、財源の裏づけがなければ、絵に描いた餅となります。ことし一月に行われた中核市長総務省懇談会でも、私の地元である倉敷市の伊東香織市長から要望があったはずです。この点について、新藤総務大臣から御所見を伺います。  また、今回の地方自治法改正においては、地方公共団体間の連携協約制度として、事務政策役割分担のための新たな枠組みが創設されます。単なる民事の契約やこれまであった事務共同処理制度ではない新たな制度創設することの意義及び推進方策について、総理の答弁を求めます。  昨年、私は、衆議院の調査団の一員として、ヨーロッパの地方制度改革について調査する機会をいただきました。その際に、スペインでは、人口百人以下の基礎自治体が千以上あり、最も小さいものでは人口二、三人と聞いて、驚きました。それは極端だとは思いますが、私は、人口減少社会であるからこそ、今後、小さな単位の地域がさらに大切にされるべきだと感じたところであります。  一方で、自治体としての機能を考えると、日本でも、離島や山間にある小規模町村にとっては、近隣団体との連携による行政サービスの維持も、ハードルが高いと言わざるを得ません。しかし、こうした小規模町村こそ、自然環境保護国境管理等の観点から我が国に非常に重要な意味を持つことが多く、決して切り捨てることがあってはなりません。  そこで、総理にお伺いします。  このような小規模町村における行政サービスを維持するための方策についてお答えください。  第三十次地方制度調査会答申においては、大都市制度見直しについても指摘がありました。それに基づいて策定された今回の法案では、昭和三十一年の指定都市制度創設以来の非常に重要な大改正を行うものと理解しております。その趣旨について、新藤総務大臣から御説明をお願いいたします。  今回、中核市特例市を統合することとしていますが、このことにより、どのような効果が期待されるのでしょうか。安倍総理にお尋ねします。  また、特例市から中核市に移行するためには、保健所の設置などがハードルとなります。経過措置をどのように考えているか、新藤総務大臣にお伺いします。  さて、先般、我が自民党において、道州制推進本部総会が開かれ、道州制について平場での議論が再開されました。さまざまな意見があるところであり、丁寧に議論を進めなければなりません。  私は、できるだけ早期に、具体的な道州制のあり方について国民的な議論を行う場を設けることが、まず大事だと考えています。  そこで、道州制の推進についてどのように考えておられるか、総理の御所見を伺います。  最後に、議場におられる議員諸兄姉に一言申し上げます。  掲げる政策や立場は異なりますが、全ての皆さんに、愛する地元ふるさとがあるはずです。冒頭申し上げたとおり、今後の日本は、人口の激減という、これまでの政策の前提や常識が通じない世界に突入します。  地方制度を考えるに当たっても、現在の形にとらわれてはなりません。過去の流れにもとらわれてはなりません。未来に暮らす子供たち孫たちに、よりよいふるさとと、よりよい日本を残せるよう、来るべき将来を真摯に見通し、前向きかつ柔軟、そして大胆な御議論を賜りたい。  人口減少高齢化は、いずれほかの国々も同様の問題を背負う、先進国共通課題であります。本法案は、その先駆けとしての地域モデルを示すものでもあります。  未来のために、今こそ、本法案を成立させるべきであります。  このことを申し上げ、自由民主党を代表しての私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇
  34. 安倍晋三

    内閣総理大臣安倍晋三君) 橋本岳議員にお答えをいたします。  市町村合併についてのお尋ねがありました。  平成十一年以来政府が行ってきた、市町村の自主的な合併推進は、平成二十一年度末で一区切りとしたところであります。  今回の法改正により、これまでの手法に加え、地方公共団体が柔軟に連携できる新たな制度創設することにより、これまで以上に、地域の実情に応じた行政サービス提供体制市町村みずから選択できるようにしてまいります。  議員御懸念の、市町村合併を強制していくということは、もとより考えておりません。  地方中枢拠点都市形成の狙いについてお尋ねがありました。  地方の活性化は安倍内閣にとって最重要のテーマであり、人口減少社会においても、国民が全国で安心して快適な暮らしを営んでいけるよう、元気な地方をつくっていくことが極めて重要です。  そのため、地方活性化の拠点として、人口二十万人以上の市と近隣の市町村連携して、人々の暮らしを支え、地方の経済を牽引していく役割を果たすことを目的に、地方中枢拠点都市圏を形成してまいります。  新たな広域連携制度についてお尋ねがありました。  今回創設する連携協約は、地方公共団体連携して事務を行う際の基本的な方針及び役割分担を議会の議決を経て定めることとするとともに、紛争が生じた場合の解決の仕組みを設けるものであります。これにより、新たな組織を立ち上げることなく、簡素で効率的な相互協力を継続的、安定的に進めていこうとするものであります。  この制度を活用した新たな広域連携については、先行的な取り組みに対する支援を通じて制度の普及に努めてまいります。  小規模町村における行政サービスの維持についてのお尋ねがありました。  議員御指摘のとおり、小規模の市町村も、我が国にとって、さまざまな点で重要な役割を果たしており、その機能を維持することは大変重要と考えています。  市町村間の連携によって地域の課題を解決していくことが難しい場合には、小規模の市町村都道府県連携して行政サービスを持続的に提供していくことも、選択肢の一つと考えます。  専門性が要求される福祉の業務やインフラの維持などを都道府県が支援できるよう、連携協約及び事務の代替執行の制度創設することにより、小規模の市町村行政サービスが維持されるよう努めてまいります。  中核市特例市の統合による効果についてのお尋ねがありました。  両制度の統合により、地域の中心的な都市として地域を支える役割を担う、人口規模が二十万人以上の市に対して、一層の事務、権限の移譲を行い、より住民の身近なところで迅速な行政サービス提供が可能となることなどが期待されます。  道州制についてお尋ねがありました。  道州制の導入は、地域社会の活性化行政効率化などを目指し、国のあり方を根底から見直す大きな改革であり、国民的な議論が必要です。  そのため、現在、橋本議員も役員を務めておられる、自民党の道州制推進本部においても、道州制国民会議設置を含む道州制に関する基本法案早期制定を目指し、精力的に議論を行っています。  今後、政府としても、連携を深め、取り組んでまいります。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣新藤義孝登壇
  35. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 橋本議員から、三点のお尋ねをいただきました。  まず、地方中枢拠点都市圏の推進施策についてお尋ねをいただきました。  地方中枢拠点都市圏の取り組みを推進するため、今年度は、国費により、国が積極的に支援をして先行的なモデルを構築し、平成二十七年度からは、本格的に地方交付税措置を講じて全国展開を図ってまいります。  また、内閣官房において、地域活性化に関係する省庁が横串で連携をするプラットホームを既につくっております。この中で、地方中枢拠点都市圏の取り組みに対する国の支援を複合化、そして総合化してまいりたいというふうに考えております。  この取り組みを通じ、地方中枢拠点都市圏構想を推進してまいります。  次に、今回の改正案における指定都市制度見直し趣旨についてお尋ねをいただきました。  今回の改正は、第三十次地方制度調査会答申を踏まえ、指定都市内の住民自治の強化を図ることや、都道府県指定都市の二重行政の解消を図ることを趣旨とするものであります。  今回の指定都市制度見直しは、議員御指摘のとおり、昭和三十一年の制度創設以来の大きな改正であり、重要なものと認識をしております。  最後に、中核市制度特例市制度の統合に係る経過措置についてのお尋ねをいただきました。  今回の地方自治法改正案では、現に特例市である市が特例市として行っている事務については、引き続き処理できることとしております。  また、人口二十万以上の特例市については、保健所の設置等を行えばいつでも中核市に移行できることとなりますが、人口二十万未満の特例市については、保健所の設置等の準備を進めることにより、法律施行後五年間は中核市へ移行できるようにするための経過措置を設けておるわけであります。  これにより、制度統合の効果を最大限発揮できるものと考えております。(拍手)     —————————————
  36. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) それでは、次の質疑者、原口一博君。     〔原口一博君登壇
  37. 原口一博

    ○原口一博君 民主党の原口一博です。  私は、民主党無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)  安倍総理、安倍政権の政治姿勢について、危ぶむ声を耳にします。  内閣法制局、そして公共放送の件しかり、権力の歯どめとなるべきところ、権力をチェックするべきところに党派性や特定の主張を持ち込み、支配を強めていく手法をとるとするならば、それは、これまでの保守政権でも踏み込まなかったような手法であり、民主主義、立憲主義の根底を揺るがすものではないかと、私も強い危惧を抱いています。  地方との関係についても同様です。  日本国憲法は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律、すなわち地方自治法で定めるとされています。  憲法九十二条に言う地方自治の本旨とは何でしょうか。これは、単に自治を定めただけではなく、政治の民主化のための条文と解されるのではないでしょうか。  まさに、地方公共団体と住民の自主自立、ともに主体的に行動していくことが、地方自治の最重要な鍵であります。その自主自立を脅かすような強制性を伴う施策は、自主自立の理念に反する施策でありますし、そういった施策を展開する内閣は、そもそも、地方自治の憲法とも言われる地方自治法改正する資格を欠くと私は考えます。  民主党政権では、特色と魅力にあふれた地域づくり、透明性が高く住民満足度の高い公共サービスを行えるようにするため、地域のことは地域で決められるようにする地域主権改革を大胆に推進してきました。国、地方協議の場を法制化。一括交付金を創設しました。霞が関の意向に沿わないと何もできないひもつき補助金から、自由度が高く、自治体の創意工夫を生かせる制度に抜本的に改めました。  ところが、政権は、政権交代直後に、一括交付金を廃止して、ひもつき補助金を復活させました。その際、一括交付金は使い勝手が悪かったとか理屈をつけて廃止しましたが、現に、沖縄の一括交付金は現在も残り、地元からも高い評価を得ていることを踏まえれば、それは無理な理屈であったことは明々白々であります。  現状では、自由な財源をどんどん削って地域の自主性を奪い去り、ひもつき補助金で地方を締めつけて不要不急の事業に駆り立てる政策への先祖返り、これへの懸念が進んでいるとしか言いようがありません。  そこで、安倍総理に伺います。  ひもつき補助金の弊害について、総理はどのように認識されておられるのですか。また、拡大しつつあるひもつき補助金を今後縮小し、一括交付金のような省庁横断的な制度を再び創設するお考えはございませんか。明確な御答弁を求めます。  平成市町村合併がスタートしてから、ことしで十五年を迎えます。  大合併は、地方分権改革推進、少子高齢化への対応等の観点から、基礎自治体である市町村の規模、能力の充実、行財政基盤の強化を目指して、合併特例債、合併算定がえといった財政支援と、段階補正の見直しなど地方交付税制度の削減といった政策によって、半強制的に推進されてきました。  その結果、さまざまな弊害が出ていることは、先ほどの議員の指摘の中にもあったとおりです。  第一に、合併特例債です。  合併後十年間、借金をしても七割は国が負担をする合併特例債は、多くの公共事業を誘発しました。合併特例債の残高は、平成二十三年度末には四兆円弱にも達しています。今後、償還が自治体財政の大きな負担となり、財政運営の困難さが増すことが予想されます。  とりもなおさず、それは、増税や公共サービスの削減という形で住民の肩にのしかかってくることになりますが、政府として、残高削減をどのようにしてなし遂げていくつもりなのか、新藤総務大臣に伺います。  第二に、合併算定がえです。  合併算定がえは、合併前の旧市町村ごとに算定される額を下回らないよう普通交付税を算定する特例ですが、旧合併特例法による期限は十年です。平成十六年、十七年度に駆け込み合併を行った多くの自治体が、この一、二年の間に期限切れを迎えます。  三位一体改革は、地方を大きく疲弊させました。五年で段階的に廃止といえども、交付税への依存度の高い自治体については、合併算定がえの終了のインパクトは相当大きなものとなることが予想されます。  そういった自治体には、行財政改革を促すのか、それとも何らかの財政支援措置を検討するのか、政府としての対応について、新藤総務大臣に伺います。  第三に、住民と自治体との距離感の問題です。  無理な合併を重ねた結果、住民と自治体との距離感が遠くなり、住民の声が行政に届きにくくなった、サービスの質が低下したとの声を耳にします。特に、平成合併の中で誕生した政令指定都市について、そういった声が出ているのではありませんか。  今回の改正案では、政令市の区を総合区にし、特別職の総合区長を置いて行政の権限を強化するとしています。  総合区長は、市長が市議会の同意を得て選任するものの、有権者が解職請求できることとされているなど、これだけを見ると、住民自治に資するものと見受けられます。しかし、住民と自治体の距離感が広がったことを受けた措置であるとなると、話は、議論は大分変わってきます。  大合併の際に、人口要件の運用基準を中途半端に緩和したことにより、政令市昇格を狙い、地理的つながりの乏しい地域や半ば過疎化している地域をものみ込む形で無理やり合併した自治体が、今、距離感の問題に直面しているのではありませんか。  住民の声が届きにくくなったり、住民サービスが低下したり、市としての一体的運用が困難となったりするなど問題が噴出してきたから、合併前の市町村の形に戻すことに等しいような総合区を設けるという事態に至ったのではないかと言う人さえいます。新藤総務大臣の御見解を求めます。  地方制度調査会答申では公選区長の検討についても言及されていますが、そこまでいくと、合併前、振り出しに戻る感も否めません。新たな庁舎建設などのコストがかかるおそれもあると考えますが、新藤総務大臣の御見解を求めます。  以上のように、平成の大合併は、さまざまな弊害を生んだ面があります。今後、市町村合併についてはどのような方針で臨まれるのですか。再度、安倍総理大臣の御答弁をお願いします。  最近の道州制の議論についても、同様のことが言えます。  二重行政解消のかけ声はいいのですが、住民に一番身近な市町村の行財政基盤の確立もなく、距離感についての精緻な議論もないまま、都道府県合併だけを進めれば、どうなるでしょうか。結局は、市町村をサポートするため、道州のもとに今の都道府県と変わらぬ体制を置くことになってしまうのであれば、逆に行政コストが増大しかねません。  まずは、市町村への権限、財源移譲を進め、都道府県役割が相当程度縮小した段階において道州制に本格的に移行していく方が理にかなっていると考えますが、安倍総理大臣の御見解を伺います。  なお、今回の改正案の提案理由には、二重行政の解消が掲げられています。  これまで、二重行政及びその解消という言葉は、使用者によって、意味するところが大きく異なりました。それが議論を混乱させてきた面もあると考えます。  政府として、二重行政をどう定義しているのか、新藤総務大臣の御答弁を求めます。  あわせて、これまでどれくらいの費用がかかってきたのか、今回の改正によってどの程度解消されるのか、具体的な数字をお示しください。  最近の道州制の議論については、国主導の強制合併を念頭にしたものが非常に多いことにも懸念を覚えています。  私たち民主党は、平成二十二年、地域主権戦略大綱を閣議決定して、地方が自主的に進められる道州制への動きを国として支援する改革を進めてまいりました。  強制、支配を強めていくことは、地方の自主性とは相入れないものです。現実に道州制を導入していく際には、強引な手法はやめるべきではありませんか。  国全体としての道州制の移行は先になるとしても、徐々に形にしていき、国民の目に見えるものにしていくという観点から、私たちは、九州広域機構、関西広域連合のように、みずから手を挙げ、みずから決定している地域を支援することが大事だと考えています。  まず、このような地域に真摯に向き合っていくべきだと考えますが、安倍総理のお考えを伺います。  最後に、民主党は、国民の側に立ち、立憲主義、民主主義を大切にしつつ、政権担当の経験を存分に生かし、地域主権改革のみならず、地に足のついた改革を進めていくことをお約束して、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇
  38. 安倍晋三

    内閣総理大臣安倍晋三君) 原口一博議員にお答えをいたします。  地域自主戦略交付金の廃止などについてお尋ねがありました。  地域自主戦略交付金については、地方から、窓口の一元化や手続の簡素化などの課題が指摘されていたことなどから、平成二十五年度に廃止し、各省庁の交付金等に移行しました。  その際、地方の意見を踏まえ、地方にとって使い勝手のよいものとしたところであり、今後も、不断の検討を行い、真に地方にとって効果が高く、使い勝手のよい施策の仕組みづくりを推進してまいります。  なお、国庫補助負担金については、国の過度の関与等により地方公共団体の自主的、自立的な行政運営が損なわれることがないよう、見直しを行ってきたところであります。  市町村合併についてお尋ねがありました。  平成十一年以来政府が行ってきた、市町村の自主的な合併推進は、平成二十一年度末で一区切りしたところであります。  今回の法改正により、一部事務組合、自主的な市町村合併などのこれまでの手法に加え、地方公共団体が柔軟に連携できる新たな制度創設することとしました。これにより、これまで以上に、地域の実情に応じた行政サービス提供体制市町村みずから選択できるようにしてまいります。  道州制についてお尋ねがありました。  道州制の導入は、国と地方のあり方を根底から見直す大きな改革であり、与党とも連携しつつ、国民的な議論を深めていく必要があると考えます。  与党における道州制に関する基本法案の検討に際し、地方団体とも丁寧に意見交換を重ねております。  議員御指摘の道州制への移行プロセスのあり方も含め、道州制の検討に当たっては、政府としても、地方団体の声を十分に聞きながら、議論を深めてまいりたいと考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣新藤義孝登壇
  39. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 原口議員から、五点のお尋ねをいただきました。  まず、合併特例債の残高削減についてのお尋ねであります。  合併特例債は、将来的に適切な財政運営を担保するため、合併する際に策定した市町村建設計画において発行額を定めております。  その元利償還額については、政府として確実に交付税を措置しておりますが、合併後の新しい市町村においても、適切な行財政運営を行うことにより、確実に償還していくことが必要である、このように考えております。  次に、合併算定がえの終了に伴う対応についてのお尋ねであります。  合併算定がえの特例期間終了後の交付税算定については、これまでも多くの合併団体から御要望をいただいております。  また、総務省としては、必要な行財政改革は今後も進めていただきたいと考えておりますが、一方で、例えば合併市町村の支所について、コミュニティーの維持、活性化等の役割や、災害時の拠点としての重要性が増しているなど、合併時点では想定されなかった新たな財政需要が生じているものと認識をしているわけであります。  このため、合併による市町村の姿の変化に対応した交付税の算定について、平成二十六年度以降五年程度の期間で、支所に要する経費の算定、人口密度等による需要の割り増し、標準団体の面積を見直し、単位費用に反映、こういった三つの項目について見直しを行うこととしております。  いずれにしても、引き続き、地方団体の御意見も聞きながら、市町村の姿を踏まえた財政需要を的確に把握し、交付税算定に反映させるように検討を進めてまいります。  次に、総合区についてのお尋ねをいただきました。  指定都市は、基礎自治体であるにもかかわらず、人口規模が都道府県並みであることから、合併により指定都市となった市のみならず、全ての指定都市において、住民自治の強化は共通する課題であると思っております。  このため、今回の地方自治法改正案により、指定都市は、指定都市の区にかえて総合区を設け、議会の同意を得て選任される総合区長を置くことができるとしているわけであります。  次に、指定都市の区長公選制についてお尋ねがありました。  指定都市の区長公選制については、第三十次地方制度調査会において、行財政改革の観点や、一つの地方自治体の中に複数の公選の職がいることの是非などが議論され、答申において、引き続き検討すべきとされたところであります。  今回の地方自治法改正案においては、当該答申を踏まえ、まずは、市長が議会の同意を得て選任する総合区長を置くことができることとし、市長が指揮監督権を持つことにより、指定都市全体の経営を一体的に行うことを可能とする制度としたところであります。  最後に、都道府県指定都市の二重行政についてのお尋ねであります。  二重行政については、明確な定義はありませんが、第三十次地方制度調査会においては、同一の公共施設を整備し、または同一施策を重複して実施すること、密接に関連する行政分野等を事務分担し、調整する必要が生じているもの、指定都市が行う事務処理都道府県が関与することにより調整する必要が生じているもの等が議論をされました。  二重行政の問題については、国と地方、都道府県指定都市等のさまざまな段階で指摘されることがあり、また、その対象が政策レベルから事務レベルまで非常に幅広い分野にわたるため、これを明確に金銭的なものに換算することは困難であります。  このため、都道府県から指定都市への権限移譲や、指定都市都道府県調整会議設置等により、極力二重行政の解消を図ってまいりたいと考えております。  以上であります。(拍手)     —————————————
  40. 伊吹文明

    議長伊吹文明君) 次の質疑者、井上英孝君。     〔井上英孝君登壇
  41. 井上英孝

    ○井上英孝君 日本維新の会の井上英孝でございます。  私は、日本維新の会を代表し、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について、安倍総理大臣新藤総務大臣に質問をいたします。(拍手)  本案の国会提出を受けまして、我が党が本部を置く大阪では、大阪都構想を進めるに当たり、大都市地域特別区設置法に基づく特別区の設置を目指すのか、あるいは、今回の地方自治法改正案による改革を目指すのか、熱を帯びた議論がなされているところであります。  いずれにせよ、結党以来、都市政策を最重要課題の一つとして取り組んでまいりました我が党といたしましては、よりよい仕組みとなりますよう、引き続き力を尽くしてまいる所存であります。  本案により、住民自治の充実と二重行政の解消について、実際にその推進が図られるかどうか、非常に重要なポイントであると認識しており、大阪の現状も踏まえながら、指定都市制度見直しを中心に質問をしてまいります。  初めに、指定都市制度見直しについてお伺いいたします。  指定都市制度に係る今回の見直しは、昭和三十一年の地方自治法改正により指定都市創設されて以来、約半世紀ぶりの改正です。今までほとんど手がつけられることのなかった指定都市制度を見直すこと自体は、大いに評価をいたします。ただ、その内容については疑問の残るものとなっており、以下の事項について質問をいたします。  まず、総合区についてですが、改正案によると、指定都市の選択により、これまでの行政区にかえて総合区の設置が可能となり、総合区の事務条例で定めるとされています。  住民自治の充実の観点から考えれば、住民の生活に直結する事務については、できる限り住民の近くで行われるべきと考えます。  総合区はどのレベルの事務を担うことになるのか、また、条例で定めれば中核市レベルの事務を担うことも可能になるのかについて、新藤大臣にお伺いいたします。  また、区の役割を拡充するためというのであれば、現在の指定都市の区ではその範囲が狭過ぎるため、場合によっては合区が前提になるのではないかと思いますが、この点について、どのような見解をお持ちであるのか。また、総合区の規模についても法定すべきではないかと考えますが、この点についても、あわせて新藤大臣の見解をお伺いいたします。  次に、総合区長についてお伺いいたします。  総合区長は、事務の執行について当該指定都市を代表する者とされているにもかかわらず、区域のまちづくりを推進する事務など本案に掲げられた事務を執行するに当たり、「法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く」とされており、実際に総合区長が執行可能な事務は限定的になるのではないかと危惧しております。  「事務の執行について当該指定都市を代表する」と法定するのであれば、総合区長事務の範囲は、より具体的かつ広範囲に法定すべきであると考えます。  さらに、総合区長には、当該総合区の職員の任免権、市長に対し、総合区に係る歳入歳出予算についての意見を述べることができるなど、これまでの行政区の区長よりも強い権限が与えられることになっていますが、結果的には、指定都市の規則で定める主要な職員の任免については市長の同意が必要であることや、総合区の予算については単に意見を述べることにとどまることなど、完全な人事権や予算編成権は認められておらず、都市内分権を進めるには不十分な内容となっていると考えます。  これら総合区長への権限移譲に関してどのような認識をお持ちか、新藤大臣の御見解をお伺いいたします。  また、本案における総合区長は、特別職であり、一般的な他の職員と異なるとはいえ、役人であることに変わりはありません。  総合区長地域事務総合的に責任を持って担うためにも、地域の声に耳を傾け、それぞれの地域の実情に応じたサービスの充実を図るためにも、民主的正当性、つまり、公選制が不可欠であると考えます。  海外の例を見れば、アメリカ・ニューヨーク州マンハッタンなど五つの区も、自治体ではなく行政区の位置づけですが、区長は公選されています。フランス・パリの二十の区も、行政区でありますが、議会を有し、区長は議会から選ばれる仕組みとなっております。  我が国においても、昭和三十一年の政令市制度創設時に廃止されましたが、昭和二十二年の地方自治法制定と同時に創設された特別市制度では、行政区に公選区長を置くことになっておりました。  我々は、政治主導で真のニア・イズ・ベターを実現するため、完全な人事権や予算編成権を区長に認めるには、公選区長でなければならないと考えます。  総理にお伺いいたします。  本案において区長公選制を選択できる仕組みを導入すべきと考えますが、いかがでしょうか。  次に、地方制度調査会の第三十次答申では、「新たな区の位置付けを踏まえ、区を単位とする住民自治の機能を強化すべきである。区単位の議会の活動を推進するため、市議会内に区選出市議会議員を構成員とし、一又は複数の区を単位とする常任委員会を置き、区長の権限に関する事務調査や区に係る議案、請願等の審査を行うこととすべきである」とされていました。  にもかかわらず、それを踏まえて作成されたはずの本案には、常任委員会の必置規定が置かれていません。  我が党は、本来であれば、総合区長は公選とし、完全な人事権や予算編成権を付与して、そのチェック機能としての議会を総合区に設置すべきであると考えております。  よって、少なくとも本案においては、区常任委員会を必置するとすることにより、区において選出された、地域や住民に密着した議員による民主的統制を図るべきであると考えます。  なぜ、第三十次答申に沿うことなく、区常任委員会を必置としないことになってしまったのか、新藤大臣にその理由をお伺いいたします。  次に、指定都市都道府県調整会議についてお伺いいたします。  我が党は、広域自治体基礎自治体との役割を明確に分けることにより二重行政の完全な解消を目指しておりますが、本案におきましては、二重行政の解消を目的として、指定都市都道府県協議の場として設けるものであり、これまで指定都市や道府県が実際に設置してきた連絡調整の場を法定化するものである点については、一定の評価を与えるべきと考えます。  しかしながら、本案では、新しい裁定等の仕組みとして、総務大臣が、指定都市都道府県勧告調整委員意見を求めた上で、必要な勧告を行うこととなっており、そもそも、日常的に地域の実情を把握する立場にない総務大臣勧告がどの程度の実効性を持つのか、疑問であります。また、総務大臣勧告に従わなければならないとする法的な拘束力がないため、必ずしも解決につながらないのではないかという懸念も残ります。  さらに、会議の構成員として、市長と知事を基本に、議会の選挙で選出された議会の代表者も加えることができるとされていますが、議会を代表して入るのであれば、調整会議で決議されたことは、その後の議会審議において一定の拘束力を与える仕組みが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。  これらの点についてどのような認識をお持ちであるのか、新藤大臣の御見解をお伺いいたします。  中核市制度特例市制度の統合についてお伺いいたします。  本案は、第三十次答申を踏まえ、中核市指定の要件を人口三十万人以上から人口二十万人に引き下げ、特例市規定を削除することとし、現在の特例市を保健所の設置を条件に新たな中核市とし、さらなる事務の移譲が可能となる仕組みとしています。  この点については評価するところではありますが、第三十次答申では、「今後、都道府県から中核市特例市に移譲すべき事務としては、例えば児童相談所の事務などが考えられる」としており、保健所や児童相談所の事務など都道府県等の事務を新たに引き継ぐ場合においては、業務の専門性の維持が大きな課題となっております。  そこで、特例市から新中核市への移行がスムーズに進むように、都道府県や既に事務を行っている市からの人事交流等の人材支援を積極的に行うことなどの準備が必要になると考えますが、国としてどのように対応していくのか、新藤大臣の御見解をお伺いいたします。  新たな広域連携制度として創設することとしている連携協約制度及び事務の代替執行制度についてお伺いいたします。  まず、連携協約制度は、第三十次答申による、地方公共団体間における柔軟な連携を可能とする仕組みを制度化したものですが、各地方公共団体間において、現在既に、産業振興、災害対応などの各分野で、協定締結等による連携が図られております。それにもかかわらず、今回、あえて地方自治法上の制度として導入した理由を、安倍総理にお伺いいたします。  また、同制度には、自治紛争処理委員による処理方策の提示という、ほかの制度にはない紛争解決の仕組みも用意されています。  どのような効果を期待して、連携協約制度にのみこのような仕組みを設けることにしたのか、また、提示を受けた地方公共団体は応じる義務が生じるのか、新藤大臣にお伺いいたします。  次に、事務の代替執行制度創設についてお伺いいたします。  同制度は、第三十次答申において、「地方中枢拠点都市や定住自立圏の中心市等の一定以上の人口規模のある都市から相当の距離があるような地域については、基礎自治体間の広域連携だけにより課題を解決することは難しいものと考えられる。今後は、このような地域において基礎自治体提供すべき行政サービス等に関して、都道府県地域の実情に応じて補完的な役割をより柔軟に果たすことも必要である」とされたことを踏まえて、本案に盛り込まれた制度であります。  しかしながら、答申では都道府県による補完とされていたにもかかわらず、それを踏まえて作成されたはずの本案には、事務の代替執行は、普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体の求めに応じて、他の普通地方公共団体の名により代替執行を行うとの規定となっており、市町村事務都道府県の補完にとどまらず、市町村間による代替執行になると考えられます。  法案作成までにどのような検討が行われ、このような規定創設されることとなったのか、新藤大臣にお伺いいたします。  また、事務の代替執行は、他の地方公共団体の名によりという部分を除けば、事務の委託に近いものであり、現行の事務の共同処理の延長線上の制度と考えられますが、期待される都道府県の補完機能がこれまで以上に機能するか否かについてどのように認識されているのか、新藤大臣にお伺いいたします。  最後に。  都市政策は、日本の国のあり方を左右する極めて重要なテーマです。  その意味で、約半世紀ぶりに指定都市制度を見直そうとする姿勢には大いに共鳴いたしますが、大阪都構想を推進する我が党からすれば、その内容については、不十分であり、このままでは、現制度下で既に公募区長制や区への権限移譲というのを進めている大阪の改革を超えることができないのではないかと考えています。  よりよい都市政策を生み出していくためにも、与野党の壁を越えて、日本維新の会の意見に真摯に耳を傾けていただくことを総理にお願いして、私の質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)     〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇
  42. 安倍晋三

    内閣総理大臣安倍晋三君) 井上英孝議員にお答えをいたします。  区長公選制についてお尋ねがありました。  区長公選制については、第三十次地方制度調査会において、行財政改革の観点や、一つの地方自治体の中に複数の公選の職がいることの是非などが議論され、引き続き検討すべきとされたところであります。  なお、今回の地方自治法改正案においては、市長が議会の同意を得て選任する総合区長を置くことができることとし、一定の権限を付与された総合区長が住民に身近な行政サービスを住民により近いところで決定できることといたしました。  連携協約についてお尋ねがありました。  今回創設する連携協約は、地方公共団体連携して事務処理する際の基本的な方針及び役割分担を議会の議決を経て定めることとし、紛争が生じた場合の解決の仕組みをあわせて設けるものです。議会の議決によることにより、地方公共団体間の広域連携を継続的、安定的に進めていこうとするものです。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣新藤義孝登壇
  43. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 井上議員から、九点のお尋ねをいただきました。  まず、総合区において担う事務についてのお尋ねです。  総合区の事務所が分掌する事務条例で定めることとしており、どのような事務総合区が担うこととするかは、それぞれの指定都市において判断をすることにしております。このため、条例で定めることで、中核市において市長が執行する事務総合区が担うこととすることも可能であります。  次に、総合区の規模についてであります。  総合区は、それぞれの指定都市地域の実情に応じて柔軟に導入することができることとしており、その規模についての規定は設けておりませんが、総合区を導入しようとする際に議論し、合区を行うこともあり得るということであります。  今回の地方自治法改正を機に、それぞれの指定都市において、どのような区のあり方がふさわしいのか、十分に御議論をいただきたいと考えております。  次に、総合区長への権限移譲についてお尋ねをいただきました。  指定都市は、人口規模が都道府県並みであり、そのカバーするサービスも幅広くなることから、政策や企画の立案を含め、住民に身近なところで住民に身近な行政を包括的に担う総合制度を設けることとしたものであります。  そのため、総合区長は、条例で定めることにより、法令上の市長事務を広範囲に執行することを可能としているほか、総合区長が執行する事務に関する予算について公式に意見を述べる権限や、総合区の職員の任免権を、法律上付与することとしたところです。  それぞれの指定都市がその実情に応じて総合区長事務を執行させることにより、住民に身近な行政サービスの強化が図られるのではないか、このように期待をしております。  次に、区の常任委員会を必置としないことの理由についてお尋ねをいただきました。  第三十次地方制度調査会答申では、指定都市の住民自治を強化するために、議会に区常任委員会を置くこととすべきと指摘をされました。  このことについては、全国市議会議長指定都市協議会から、住民自治の強化の必要性については理解を示しつつも、その方法については、各指定都市議会の主体的な判断を尊重した制度とすべきである旨の要望が出されております。  このため、今回の改正案では、現行法のもとでも常任委員会を自主的に設置することは可能であるため、区常任委員会の必置については見送ることとし、区を単位として調査審査等を行う仕組みについては、議会の自主的な判断に委ねることとしているわけであります。  次に、指定都市都道府県調整会議についてお尋ねをいただきました。  市長または知事から勧告を求められた総務大臣は、第三者機関である指定都市都道府県勧告調整委員を、調整を必要とする事案にふさわしい者から任命し、その意見を聞くこととしており、これに基づいて、地域の実情に応じた適切な勧告を行うこととしています。  勧告には、法的には尊重義務がありますので、問題の解決に資するものと考えております。  また、調整会議での協議結果は、指定都市都道府県の間で調整の努力が積み重ねられた結果でありますので、議会においても、これを踏まえ、適切に議論が行われるものと考えております。  次に、中核市への移行に係る人材面の対応についてのお尋ねでございます。  保健所の事務等に係る職員の確保や研修については、まずは、都道府県と移行を目指す特例市との間で十分な調整が必要であると考えております。  総務省としましては、円滑な移行が進むよう、先行事例の情報提供を初め、必要な助言を行ってまいりたいと考えております。  次に、連携協約における自治紛争処理委員による処理方策の提示についてのお尋ねをいただきました。  連携協約紛争解決の手続を設けることにより、連携協約に係る紛争が生じた場合においても、迅速な解決が図られ、地方公共団体間の安定的な連携関係が確保されることになります。  自治紛争処理委員による処理方策の提示を受けた地方公共団体には、これを尊重して、必要な措置をとるようにしなければならず、紛争が解決に導かれることが、制度上の期待となっているわけであります。  次に、事務の代替執行の制度創設趣旨についてのお尋ねをいただきました。  第三十次地方制度調査会においては、今後の厳しい人口減少局面において、それぞれの基礎自治体がフルセットのサービスや施設を維持することが困難になることを踏まえ、市町村間の連携都道府県の補完による持続可能な住民サービス提供体制を構築していくことが議論されたわけであります。  これを踏まえて、広域連携を柔軟に進めるため、今回の地方自治法改正において、連携協約事務の代替執行を制度化するものであります。  御指摘の、事務の代替執行については、都道府県による市町村の補完のみならず、市町村同士連携に用いることも有効な場合があるため、これに対応できるよう制度化を図るものであります。  最後に、都道府県の補完機能についてのお尋ねであります。  今回の改正により、事務の代替執行制度創設し、事務の共同処理の選択肢をふやすことで、自治体においては、より一層、地域の実情に応じた広域連携を進めることができるものと考えています。  例えば、都道府県が、地理的な要因で市町村間の連携が難しい条件不利地域市町村との間で事務の代替執行制度を活用することが考えられるなど、都道府県による補完も含め、自治体間の広域連携の促進が期待されていると考えております。  以上です。(拍手)     〔議長退席、副議長着席〕     —————————————
  44. 赤松広隆

    ○副議長(赤松広隆君) 次に、桝屋敬悟君。     〔桝屋敬悟君登壇
  45. 桝屋敬悟

    ○桝屋敬悟君 公明党の桝屋敬悟でございます。  私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)  今回の地方自治法の一部を改正する法律案は、人口減少社会の到来を踏まえ、大都市制度見直しや、新たな広域連携の仕組みを整備するものであります。  今、なぜ大都市制度見直しなのでしょうか。  先ほどから議論がありました平成の大合併により、全国的に、住民自治、広域行政のあり方が大きな議論となり、また、地方行革の取り組みが一段と進められてまいりました。  一方、大都市圏では、近時、突出した首長さん方によりましてさまざまな取り組みが行われる中で、大都市行政運営のあり方が大きな議論となっております。  こうした状況の中で、第三十次地方制度調査会において、指定都市からさまざまな大都市制度改革案が提示され、専門小委員会における議論を経て、平成二十五年六月に答申総理に手交されたわけであります。  今回の改正案は、その答申を踏まえて提出されたものと理解をしております。  そこで、総理にお伺いします。  今回の改正案の大きなポイントは大都市制度見直しとされておりますが、今、なぜ大都市制度見直しが必要なのか、御見解を伺います。  少子高齢化が進行し、人口減少社会が到来する中で、我が国の社会経済や地域社会は大きく変容しております。時代の変化に伴い、地方公共団体は、医療や介護、子育て、雇用の確保、都市活性化地域防災など、さまざまな分野において多くの課題に直面しています。  このような中、地方公共団体は、住民の生活をしっかり支えるため、安定的かつ的確に行政サービス提供することが求められております。  首長のリーダーシップが求められているのは当然でありますが、私ども公明党は、その鍵を握るのは、地方議会であり、地方議員の存在だと考えております。  多様な住民ニーズに対応し、粘り強く合意形成を図りながら、地方公共団体の団体意思を決定し、執行機関を監視する役割を担う地方議会は、ますますその役割が大きくなっていると実感しております。  そうした最前線の地方議員三千名と国会議員の確かなネットワークが、我が公明党の財産であり、誇りであります。  今回の地方自治法改正案についても、公明党として、丁寧に議論をしてまいりました。指定都市の議会議員からも直接意見を聞きながら、議論を深めてまいりました。  その上で、地方議会の役割を重視する観点から、改正案について幾つか質問をいたします。  第一に、指定都市都道府県調整会議について伺います。  指定都市都道府県との間の二重行政について、多くのところで指摘されております。地方においても行政改革は徹底的に行わなければなりません。  こうした無駄をなくすため、指定都市都道府県が膝詰めで話し合う場を設けることが必要であります。こうした会議の中で、条例による事務処理特例制度を活用した、都道府県から指定都市への権限移譲について、協議することも一つの方法でしょう。  既に、そのような場を設けて議論をしている地域から報告もいただいているところでありますが、万が一にも、感情のもつれ等から話し合う場すら設けられないという事態は避けるべきであります。  このため、今回の地方自治法改正により、指定都市都道府県調整会議設置することを制度化しています。  問題は、この会議の構成員であります。  改正案では、指定都市市長都道府県の知事となっており、議会の議員については、構成員に加えることができることとされておりますが、必ず入る構成員とはなっていません。その理由について、総務大臣にお伺いします。  また、指定都市都道府県調整会議に議会の代表者を適切に入れるよう、国として促していくべきではないかと考えます。ここは、政府の取り組みとして重要と考えますので、総理にお伺いをいたします。  指定都市都道府県の二重行政の問題については、その解決のため、指定都市市長会から、大都市においては道府県から独立し地方が担う全ての事務を分担する特別自治市構想の提案があり、第三十次地方制度調査会において議論がされたと認識をしております。  指定都市市長会が提案する特別自治市構想について、どのように整理されたのか、総務大臣にお伺いいたします。  第二に、指定都市の区のあり方について伺います。  現在、指定都市の中には、都市内分権を進めるため、区に多くの仕事を任せる指定都市もあれば、区が行う事務としては住民票の発行などの窓口業務に限定させる指定都市もあります。  指定都市の区に、どのような仕事を任せるのか。住民により身近な区に、住民に身近な事務をより多く任せることが一般的に望ましいと考えますが、それは、指定都市のこれまでの沿革や区の規模等を踏まえて、それぞれの指定都市の実情に応じて決めるべき問題であります。  しかしながら、現在、区の事務所が分掌する事務については、市長が自分で定めることとなっております。  よりきめ細かな住民サービスを提供する上で、区のあり方は、これからの指定都市の経営にとって非常に大事な問題であります。団体意思を決定する議会も、しっかりと、区のあり方について議論をし、関与すべきと考えますが、総理の御見解を求めます。  第三に、総合区について伺います。  現在、指定都市の区長は、一般職の職員から市長が任命をします。区長は、通常は、局長級または部長級の人材でありますから、適切に事務処理することを当然に予定されているものと考えますが、一方、その区において、難しい地域的な課題が存在する場合や、本庁舎からは距離があってなかなか市長の目が行き届かないような場合には、一般職の区長が対応し解決することが可能であるかどうか、問われるわけであります。  その際、適切な対応ができる区長であるかどうかを誰が見きわめるのかということも重要であります。その判断は、市長だけではなく、議会も関与することを可能とすべきと考えます。  今回の地方自治法改正により、議会の同意を得て選任される総合区長を置くことを可能とする選択肢をふやしました。これは、評価できることであります。  また、総合区については、その指定都市の事情に合わせて、全部の区について導入することも可能です。導入しないとすることも可能であります。全部の区に導入することを目標としつつ、入り口論として、まずは一部の区から導入することも可能です。  さらに、総合区を設置するときには、現在の区の区域のままで総合区を置くという方法もあります。しかしながら、総合区の体制整備することを契機として、区域を見直した上で総合区を設置することも一つの方法であります。  そこで、総合区の導入方法についてお伺いします。  総合区の導入の際、区の区域を見直すことについてどのように考えるか、総務大臣の見解を求めます。  また、指定都市の一部の区に総合区を設置する場合には、総合区と一般行政区の間に行政サービスの格差が生じるのではないかとの懸念があります。あわせて総務大臣の見解を求めます。  第四に、指定都市の議会による、区の監視のあり方について伺います。  今回の地方自治法改正により、指定都市の区の役割を拡充する方策がとられるわけでありますが、議会の役割を重視する観点からは、区に対する議会の関与を強める必要があると考えます。  世界の大都市に目を向ければ、同じ大都市の中に区を設けた上で区議会を設けて、住民の意見行政に反映させているところもあります。しかしながら、我が国においては、指定都市の中に区議会を置くことについては、指定都市の一体性の問題やコストの問題から、理解を得るのは難しいと考えます。  そこで、第三十次地方制度調査会答申においては、指定都市の議会に区常任委員会を置くことが指摘されていました。  特に、総合区を置く場合には、先ほどもお話がありましたが、市議会に総合区常任委員会設置することも考えられます。  これらは重要なアイデアであると考えますが、今回の地方自治法改正には、規定がありません。区常任委員会について法制化しなかった理由について、総務大臣に伺います。  第五に、連携協約事務の代替執行制度について伺います。  今回の地方自治法改正により、新たな広域連携の仕組みとして、連携協約事務の代替執行の制度が新設されております。  例えば、離島の小規模市町村が、本土側の大きな市町村連携協約締結することや事務の代替執行を行うこととすることによって、さまざまな行政サービスを大きな市町村の力をかりて提供することができるようになることは、非常に画期的なことであります。  そこで、これらの広域連携については、首長同士の関係にかかわらず、安定的に行うことが最も重要であると考えます。そのためには、議会の関与が再び必要であると考えますが、総理の御見解を伺います。  以上、地方議会の役割を重視する観点から、この法案の重要性を指摘し、私の質問といたします。  ありがとうございました。(拍手)     〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇
  46. 安倍晋三

    内閣総理大臣安倍晋三君) 桝屋敬悟議員にお答えをいたします。  大都市制度見直しについてお尋ねがありました。  大都市制度については、指定都市側からのさまざまな問題提起や、第三十次地方制度調査会における議論を踏まえ、大都市等における効率的、効果的な行政体制整備するとともに、住民の意思がより適切に行政に反映される仕組みを構築するため、区の役割拡充などの指定都市制度見直しなどを行おうとするものであります。  指定都市都道府県調整会議の構成員についてのお尋ねがありました。  この会議は、地域の判断により、議会の代表者や他の執行機関の代表者等を加えることができることとしております。  議会の議員を構成員に入れることについては、それぞれの地域の実情に即して適切に判断されるよう、政府として、周知を図ってまいりたいと考えております。  指定都市の区のあり方に関する地方議会の関与についてお尋ねがありました。  指定都市の区は、住民に身近な行政サービスを適切に提供する上で重要な役割を担っています。このため、今回の地方自治法改正案では、区の事務所が分掌する事務等について条例で定めることとしており、その議会での審議の過程を通して、地方議会が区のあり方について議論し、関与する仕組みとしています。  新たな広域連携制度における議会の関与についてお尋ねがありました。  御指摘のとおり、自治体行政サービスが安定的に提供されるためには、自治体間の広域連携が安定的、継続的に行われる必要があると考えます。  このため、法案においては、連携協約等の締結には、団体としての意思を確定させるため議会の議決を経るものとしています。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣新藤義孝登壇
  47. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 桝屋議員から、五点のお尋ねをいただいております。  まず、指定都市都道府県調整会議の構成員についてのお尋ねをいただきました。  この会議は、指定都市都道府県の二重行政の問題を解消し、事務処理に必要な協議を行うものであるため、市長と知事を最低限必要な構成員としたわけであります。そして、地域の判断により、議会の代表者や他の執行機関の代表者等を加えることができるという構成にいたしました。  議会の議員を構成員に入れることにつきましては、それぞれの地域の実情に即して適切に判断されるべきものと考えております。  次に、特別自治市の構想についてのお尋ねであります。  都道府県から独立する特別自治市構想は、二重行政の完全解消等に意義がある一方、住民代表機能のある区の必要性や、警察事務の分割への懸念、全ての地方税を賦課徴収することによる周辺自治体への影響等の課題があり、さらなる検討が必要であります。  まずは、都道府県から指定都市への事務、税財源の移譲を可能な限り進め、現行の指定都市の権能を実質的に強化することが必要と考えているわけであります。  次に、総合区の導入に際しての、区の区域の見直しについてお尋ねをいただきました。  総合区を導入するに当たっては、必ずしも区の区域を見直さなければならないものではありません。しかしながら、総合区を導入しようとする際に、現在の区の区域を見直すことは、あり得るものと考えます。  今回の地方自治法改正を機に、それぞれの指定都市において、どのような区のあり方がふさわしいのか、十分に御議論をいただきたいと考えております。  次に、総合区を一部の区域に設置することについての考え方についてお尋ねをいただきました。  総合区は、指定都市の一部の区域に設置することも、全域に設置することも、また、設置しないことも、いずれも可能としております。  これは、指定都市人口、面積、沿革等が多様であることを踏まえ、地域の実情に応じて柔軟に導入することができるようにしているものであります。  一方で、総合区を一部の区域に置く場合には、同一指定都市内で行政サービスの格差が生じるのではないかとの不安が住民に生じることも考えられます。  総合区を導入しようとする指定都市においては、住民のさまざまな意見を考慮しつつ、それぞれの指定都市の実情に応じた形で総合区が導入されるように、十分に御議論をいただきたいと考えております。  最後に、区常任委員会を法制化しなかった理由についてであります。  第三十次地方制度調査会答申においては、指定都市の住民自治を強化するために、議会に区常任委員会を置くこととすべきとされています。  このことについては、全国市議会議長指定都市協議会から、住民自治の強化の必要性については理解を示しつつも、その方法については、各指定都市議会の主体的な判断を尊重した制度とすべきである旨の要望が出されております。  また、与党における議論においても、同様の御指摘をいただいております。  これらの指摘を踏まえ、今回の改正案では、区常任委員会について法制化は見送ることとし、区を単位として調査審査等を行う仕組みについては、議会の自主的な判断に委ねることとしているわけであります。  以上です。(拍手)     —————————————
  48. 赤松広隆

    ○副議長(赤松広隆君) 次に、佐藤正夫君。     〔佐藤正夫君登壇
  49. 佐藤正夫

    ○佐藤正夫君 みんなの党の佐藤正夫です。  私は、みんなの党を代表いたしまして、ただいま議題となりました政府提出の地方自治法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)  まず最初に、国の形に関して、安倍総理に伺います。  今回の地方自治法改正案は、現状の地方制度を前提としたものですが、みんなの党は、地域のことは地域で決める、道州制の導入を訴えてまいりました。  我が党は、自治体が自立するために、権限、財源、人間の三ゲンを政府から自治体に移譲し、各地域の住民が主体の地域主権型道州制を目指していますが、道州制の本来の趣旨は、単なる市町村都道府県合併ではなく、新たなる成長を呼び起こすことにあります。  世界は、国家間の競争以上に、都市間の競争が激しくなっています。魅力ある都市地域をつくり、世界から、産業やお金、人を呼び込んで、都市に新たなる産業基盤をつくる。こうすることで、道州制が、我が国の新たなる発展をもたらしてくれるのであります。  我が国は、長期的に見れば、経済も社会も成熟しており、アベノミクスや東京オリンピックで東京一極集中の成長は起こっても、現状の制度の中で各地域で新たな経済成長を起こすのは、簡単なことではありません。  しかし、道州制により、特徴ある都市づくり、地域づくりができれば、例えば九州なら東アジアとの関係強化の中で、また、例えば北海道であればロシアとの連携強化の中で、東京一極集中ではない、新たな地域の成長が進む可能性が見えてきます。  与党自民党でも道州制が議論されていると報道されていますが、安倍総理御自身として、この国の形をどうしたいとお考えなのでしょうか。未来地方制度を現状維持して衰退を待つのか、それとも、道州制を導入して各地で新たな地域の発展を目指すお考えがあるのか、総理御自身のお考えを聞かせていただきたいと思います。  次に、いわゆる大阪都構想との関係について、安倍総理にお尋ねをいたします。  今回の地方自治法改正案は、いわゆる大阪都構想と比較したとき、政令指定都市行政区を充実させる点では共通しておりますが、政令市自体をなくして行政区を特別区とするのが大阪都構想、政令市を存続させた上で総合区をつくるのが今回の自治法改正案です。  大阪都構想や、大都市地域における特別区の設置に関する法律について、安倍内閣はどのような評価をされているのか、お伺いをいたします。  次に、二重行政の問題について、安倍総理に伺います。  今回の地方自治法改正案では、二重行政の問題の解消を目指して、指定都市都道府県調整会議設置が法定化されています。  しかし、都道府県と政令指定都市の二重行政の問題は、政府が政令指定都市制度を始めたことが原因とも考えられます。政府には二重行政の問題について責任がないと考えているのでしょうか。また、都道府県中核市の間でも二重行政の問題があります。この点について、安倍総理の御見解を伺います。  次に、新藤総務大臣に伺います。  指定都市都道府県調整会議協議が調わない場合に、総務大臣勧告を求めることができる制度が新設されました。しかし、この勧告も、従う法的義務がなく、言うなれば、アイデアの提示にとどまります。これでは必ずしも解決につながらないと考えますが、総務大臣の御説明を伺います。  また、指定都市都道府県調整会議の構成メンバーは、最低限、首長がメンバーとされていますが、首長同士で決めても、それぞれの議会が承認しないケースも多々あります。  この件に限らず、どの自治体でも、首長と議会の二元代表制の問題がありますが、調整会議にも議会の関与を法定化するなどで、首長だけの決定が各議会で否決されることを避ける必要があると考えます。総務大臣の御見解を伺います。  次に、特例市中核市制度の統合について、新藤総務大臣に伺います。  今回の地方自治法改正案では、社会の人口減少を受け、特例市制度を廃止して中核市に統合する内容が盛り込まれています。  人口がふえているときには中核市をつくり、特例市をつくって、人口が減るようになったら特例市を廃止するというのは、非常に場当たり的です。長期的な展望のない、その場しのぎの、小手先の改革にすぎないと言われても仕方ないと考えますが、総務大臣の見解を伺います。  最後に、総理に質問いたします。  地方制度調査会は、総理が諮問して招集される会議ですが、平成二十五年六月末に第三十次地方制度調査会が閉幕して以来、第三十一次地方制度調査会として、総理から地方制度に関する諮問がなされていません。  総理は、地方自治制度改革しようという意欲は本当にあるのでしょうか。もし、その次の第三十一次地方制度調査会設置する場合には、どのような案件を諮問するお考えがあるのか、安倍総理にお伺いをし、以上で私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)     〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇
  50. 安倍晋三

    内閣総理大臣安倍晋三君) 佐藤正夫議員にお答えをいたします。  道州制の導入と現行の地方制度についてお尋ねがありました。  道州制の導入は、地域経済の活性化行政効率化などを目指し、国のあり方を根底から見直す大きな改革であります。  現在、与党において、道州制に関する基本法案早期制定を目指し、精力的に議論を行っているところであり、今後、政府としても、連携を深め、取り組んでまいります。  また、現行の地方制度のもとにおいても、個性を生かし、自立した地方をつくるため、地方分権改革推進することが不可欠です。今国会に、事務、権限の移譲等に関する一括法案を提出したところであり、今後とも、地方分権改革を、力強く、着実に進めてまいります。  大都市地域特別区設置法などへの評価についてお尋ねがありました。  大阪都構想を実現するための大都市地域特別区設置法は、今回の地方自治法改正案とは手法は異なりますが、指定都市都道府県との間の二重行政の解消や住民自治の拡充という目的は共通しているものであり、ともに重要なものと認識しております。  なお、いずれも、大都市制度改革の選択肢を地方に示すものであり、その選択は、地域の実情に応じ、それぞれの地域が判断すべきものと考えます。  二重行政についてお尋ねがありました。  御指摘の二重行政は、必ずしも指定都市中核市都道府県の間の固有の課題ではありませんが、特に指定都市は、その規模が大きいことなどから、都道府県との間で二重行政が生じやすいものと考えます。  第四次分権一括法による都道府県から指定都市への権限移譲とともに、本法案による指定都市都道府県調整会議設置等により、二重行政の解消を進めてまいりたいと考えています。  地方制度調査会についてお尋ねがありました。  今回の地方自治法改正案は、第三十次地方制度調査会答申を踏まえ、国民が全国で安心して快適な暮らしを営んでいけるよう、元気な地方をつくっていくための地方制度改革を提言するものと考えております。  御指摘の、次の地方制度調査会については、諮問事項を決定の上、早々に立ち上げ、さらなる地方制度改革に取り組んでまいりたいと考えています。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣新藤義孝登壇
  51. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 佐藤正夫議員から、三点のお尋ねをいただいております。  まず、指定都市都道府県調整会議協議の調わない場合における総務大臣勧告についてのお尋ねであります。  市長または知事から勧告を求められた総務大臣は、第三者機関である指定都市都道府県勧告調整委員を、調整を必要とする事案にふさわしい者から任命し、その意見を聞くこととしており、これに基づいて、地域の実情に応じた適切な勧告を行うこととしています。  勧告には、法的には尊重義務がありますので、問題の解決に資するものと考えております。  次に、指定都市都道府県調整会議の構成員についてのお尋ねをいただきました。  この会議は、指定都市都道府県の二重行政の問題を解消し、事務処理に必要な協議を行うものであるため、市長と知事を最低限必要な構成員とし、地域の判断により、議会の代表者や他の執行機関の代表者等を加えることができることとしたところであります。  議会の議員を構成員に入れることについては、それぞれの地域の実情に即して適切に判断されるべきものと考えております。  最後に、特例市制度中核市制度の統合の考え方についてのお尋ねであります。  中核市制度特例市制度は、市町村への権限移譲を規模、能力に応じて段階的に進めるため設けられたものであり、今回の改正は、これまでの特例市の実績を踏まえ、中核市の権限を十分に行使できると判断したことから、人口二十万以上の市に権限移譲を進めることとしたものであります。  今回の見直しにより、人口減少社会において、人々の暮らしを支え、地域経済を牽引していく核となる都市形成に資するものと考えております。  以上です。(拍手)     —————————————
  52. 赤松広隆

    ○副議長(赤松広隆君) 次に、塩川鉄也君。     〔塩川鉄也君登壇
  53. 塩川鉄也

    ○塩川鉄也君 私は、日本共産党を代表し、地方自治法改正案について質問します。(拍手)  今、地方自治は、どのような状態にあるのでしょうか。  一九九〇年代から、地方分権改革の名のもとに、国は、さまざまな制度改正を行い、平成の大合併や三位一体改革を進めてきました。  その結果、どうでしょうか。日本国憲法が、地方自治を明記し、住民が主人公を実現するため住民自治と団体自治の充実を求めた方向に、ますます逆行する、深刻な事態が生まれているのであります。  第一に、国による市町村合併推進が何をもたらしたのか。  一九九九年三月末、全国で三千二百三十二だった市町村の数は、千七百十八へと、ほぼ半減しました。合併自治体は、面積は平均で約二倍になりながら、地方財政措置は縮小され、自治体職員も大幅に削減されました。  宮崎県は、昨年三月、市町村合併に関する調査報告書をまとめています。  その中で、合併に伴う課題として、職員と地域住民のつながりが弱くなった、地域住民の意見を施策に反映させる仕組みが十分に確立されていない、地域独自の施策や取り扱いができなくなった、地域に対する愛着の希薄化や地域の問題への関心の低下が進み、将来のコミュニティー機能の低下に対する懸念が大きいなどと指摘をしています。  これは、宮崎県に限った問題ではありません。市町村合併で、全国の自治体がこうした事態に直面しているのです。  こうした市町村合併の問題点が端的にあらわれたのが、東日本大震災でした。  震災で甚大な被害を受けた多くの自治体が、この十年間余りの合併で、災害への対応能力の後退を余儀なくされていたのであります。  多くの自治体職員が懸命の努力をしました。しかし、防災対応能力の後退が、被害状況の把握のおくれとなり、救援活動を初め、復旧復興に影響を及ぼしたのであります。  これは、まさに、市町村合併がもたらした重大な弊害ではありませんか。総理の認識をお聞きします。  総理は、市町村合併をどのように総括しているのですか。  全国町村会は、平成の大合併についてのしっかりした検証もされていない中、道州制の推進には反対と、自民党の進めようとする道州制推進基本法案に強く反対し、その動きを批判しています。総理は、この地方の声にどう応えるのですか。  第二は、この間国が進めてきた、基礎自治体への事務・権限移譲の問題です。  例えば、保健所設置の問題です。  神奈川県相模原市は、権限移譲を受け保健所を設置しましたが、市の規模では人員の配置や専門性の発揮が困難で、その結果、例えば、飲食店への立入検査は、県が年一回実施していたのを、実情に応じてと変更し、実質的には、数年に一回と、後退させる事態となっています。  また、国は、社会福祉法人の指導監督の権限を、都道府県から市へと移しました。  ところが、兵庫県では、権限移譲を受けた大半の市で、指導監督のための専門的な知識、人材がないことから、二十一もの市が、改めて県との委託契約を行い、移譲された権限を県に戻しているのであります。  権限移譲に人的、財政的な保障がないことが、こうした事態を生んでいるのではありませんか。総務大臣の見解を求めます。  人的、財政的な保障がなければ、弊害は一層広がらざるを得ません。  今回の地方自治法改正案では、中核市人口要件を三十万から二十万程度に引き下げ、四十ある特例市を新中核市にしようとしています。  新中核市になるためには、保健衛生、福祉行政のかなめとなる保健所設置が条件になります。  ところが、全国特例市市長会アンケートでは、四十の特例市の中で、保健所設置を積極的に検討していくと答えたのは、わずか九市、四分の一にとどまっているのであります。保健所設置に必要な多額の運営経費や専門人材の確保などの保障がないからではありませんか。  結局、今回の新中核市は、必要な人的、財政的な裏づけがなされないまま、事務・権限移譲のための新たな受け皿づくりにならざるを得ないのではありませんか。  こうした一方的、機械的な権限移譲ではなく、広域的な自治体である都道府県役割、機能の発揮こそ、求められているのではありませんか。  第三は、大都市制度の問題です。  指定都市制度のもとで、大都市における住宅問題や交通問題、貧困や福祉、教育など、大都市特有の問題の解決が求められてきました。  ところが、国が行ってきたことは、指定都市人口要件を引き下げて、周辺市町村との合併を促すことでした。結果として、大都市といいながら、過疎地域をも含めた、いびつな巨大自治体をつくり出してきたのであります。そのもとで、行政は、主権者である住民からどんどん遠くなり、都市が抱える問題を解決する住民自治の力を弱めてきたのであります。  この問題を、総理はどのように認識していますか。指定都市において、住民自治を強化するための具体的な方策が必要ではありませんか。  今回の改正案は、指定都市都道府県事務処理を調整するために指定都市都道府県調整会議を設けるとしていますが、住民代表を加えることは、最低限必要だとは考えないのですか。  以上、地方自治の現状を踏まえた真摯な答弁を求め、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇
  54. 安倍晋三

    内閣総理大臣安倍晋三君) 塩川鉄也議員にお答えをいたします。  市町村合併に関する評価についてのお尋ねがありました。  東日本大震災で被災した合併市町村においては、被害が甚大過ぎたために十分な対応ができなかったとしている自治体がある一方で、合併による災害への対応力向上によって、有効に対処がなされたとされている例もあると承知しています。  平成合併について、市町村の規模が拡大したことにより、行財政基盤の強化が図られるという効果が認められる一方で、住民の声が届きにくくなったとの課題も指摘されています。  今後、合併をした市町村が一体感を醸成するような努力を続け、名実ともに一つの自治体となっていくことにより、市町村合併の効果がさらにあらわれてくるものと考えております。  道州制についてお尋ねがありました。  道州制の導入は、国のあり方を根底から見直す大きな改革であり、その検討に当たっては、当事者である地方自治体の声も聞きながら、国民的な議論を深めていく必要があると考えます。  現在、与党において、道州制に関する基本法案について、地方団体とも丁寧に意見交換を重ねるなど、精力的に議論を行っており、今後、政府としても、連携を深めて、取り組んでまいります。  指定都市における住民自治の拡充についてお尋ねがありました。  指定都市は、基礎自治体であるにもかかわらず、人口規模が都道府県並みに大きいことから、合併によるもののみならず、全ての指定都市において、住民自治の強化は共通する課題であると認識しています。  今回の地方自治法改正案は、指定都市制度について、区の役割の拡充など、住民自治の強化に資する見直しを行うものであります。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣新藤義孝登壇
  55. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 塩川議員から、五点のお尋ねをいただいております。  まず、権限移譲に伴う人的、財政的な措置についてのお尋ねであります。  これまでの基礎自治体への権限移譲に際しては、地方公共団体において専門性を確保し、移譲された事務、権限が円滑に執行できるよう、都道府県等と連携し、技術的な助言や職員の研修、派遣等の支援を行うとともに、移譲に伴う財源措置についても、地方交付税等により確実な財源措置を講じているところであります。  今国会に提出した第四次一括法案による事務、権限の移譲におきましても、昨年十二月に閣議決定した見直し方針を踏まえ、住民サービスの低下につながらないよう、引き続き、適切な人的、財政的な対応を行い、着実な地方分権改革を進めてまいります。  次に、中核市制度特例市制度の統合の目的についてのお尋ねをいただきました。  中核市制度特例市制度は、市町村への権限移譲を規模、能力に応じて段階的に進めるため設けられたものであり、今回の改正は、これまでの特例市の実績を踏まえ、中核市の権限を十分に行使できると判断したことから、人口二十万以上の市に権限移譲を進めることとしたものです。  今回の見直しにより、人口減少社会において、人々の暮らしを支え、地域経済を牽引していく核となる都市形成に資するものと考えています。  次に、都道府県役割、機能についてのお尋ねをいただきました。  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、地域における事務等のうち、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの等を処理する役割を担うものであります。  第三十次地方制度調査会答申においては、都市機能が集積した都市から相当離れていること等の理由から市町村間の広域連携によることが困難な場合には、都道府県による補完により対応することも選択肢の一つであると指摘されているところであります。  本法案により創設する連携協約事務の代替執行の制度は、このような都道府県役割を果たすための有力な手段となるものと期待をしております。  次に、指定都市における住民自治を強化するための方策についてお尋ねをいただきました。  今回の地方自治法改正案により、指定都市における住民自治を強化するため、区の役割を強化することとしており、具体的には、区の事務所が分掌する事務条例で定めることとする、区にかえて総合区を設け、議会の同意を得て選任される総合区長を置くことができることとしています。  これにより、住民に身近な行政サービスの強化が図られるものと期待をしております。  最後に、指定都市都道府県調整会議の構成員についてのお尋ねをいただきました。  この会議は、指定都市都道府県の二重行政の問題を解消し、事務処理に必要な協議を行うものであるため、市長と知事を最低限必要な構成員とし、地域の判断により、住民の代表としての議会の代表者や学識経験を有する者等を加えることができることとしたところであります。  具体的な人選については、それぞれの地域で適切に判断すべきものと考えております。  以上です。(拍手)     —————————————
  56. 赤松広隆

    ○副議長(赤松広隆君) 次に、鈴木克昌君。     〔鈴木克昌君登壇
  57. 鈴木克昌

    ○鈴木克昌君 私は、生活の党を代表し、議題法律案に対し、質問をいたします。(拍手)  人口減少問題は、我が国の最優先課題であります。人口の動向に合わせた行政を行うことは、必須の命題であります。  限界集落、シャッター商店街などの問題は、限られた地域の問題と捉えるべきではありません。それぞれの地域が、失いかけた輝きを取り戻し、生き生きとした暮らしができるようにする。そのために、この国が何をすべきか。今、それが問われているのであります。  日本には、それぞれの地域に、連綿と続く歴史があり、文化があり、暮らしがあります。これを大切に守り、生かしてこそ、我が国の前途に道が開けるのであります。  一部の大企業や輸出企業の利益を追求するだけでは、真の内需拡大にはつながらず、全国各地の中小企業の経営や人々の暮らしは、よくなりません。  将来にわたって、地域地域として自立し、住民が誇りを持ち、産業と生活の利便を享受できるようにする。そのようなまちづくり、地域づくりを、地域の創意工夫で進められるようにする。そのために、権限、財源を思い切って地方に移していく。この地域主権改革を、今こそ断行すべきであります。  とりわけ、基礎自治体行政サービスは、医療、介護、教育、生活インフラの維持など多岐にわたります。これらを確保することは、国民の生活を守る上で不可欠であります。  国立社会保障・人口問題研究所の、日本地域別将来推計人口によりますと、二〇一〇年から二〇四〇年の三十年間で、全国の人口は、約一億二千八百万人が一億七百万人と、実に、二千百万人、率にして一六・二%の減と推計されています。東京都と神奈川県の人口を合わせると約二千二百万人になります。ほぼそれに匹敵する数の人口減少が向こう三十年間で起こるということであります。  このような人口減少社会に対応するためには、各市町村が単独であらゆる公共施設等をそろえるという発想を、転換しなければなりません。  この点について、第三十次地方制度調査会答申は、全国を三大都市圏と地方圏の二つに分けて、処方箋を示しています。  三大都市圏では、同程度の規模、能力がある都市の間で、水平、相互補完的な役割分担を促進するとしています。  これに対し、地方圏では、地方中枢拠点都市等を中心とした連携のほか、市町村間の広域連携が困難な場合は都道府県による補完も選択肢であると指摘しています。  この地方制度調査会答申は、愛知県を例にとって考えてみると、なるほど、的を射たものであると思われます。  指定都市である名古屋市は、日本を代表する大都市であると同時に、住民の生活を支える基礎的自治体でもあります。  日本経済を牽引する活力ある大都市であり続けると同時に、地域住民のニーズに即したきめ細やかな行政を行うためには、区の役割の拡充など、都市内分権を進めることが必要であります。  また、三大都市圏の一つである名古屋市とその近隣には、名古屋市への通勤通学者が一〇%を超え、社会的に一体性のある地域に、面積の小さな市町村が数多くあります。  この地域では、交通の便がよく、短時間で行き来ができます。名古屋市に通勤通学する住民の立場に立って、それぞれの市町村が運営する公共施設を相互に円滑に利用できるようにするなどの連携を進めることが有益であります。  同程度の規模、能力がある都市の間で水平、相互補完的な役割分担推進するためには、それぞれの市町村がその区域内でフルセットの行政サービス提供するという発想を転換し、広域的な視点で、最大の経費で、最大の効果を上げるという考え方を地域で共有することが求められています。  中核市である豊田市は、平成十七年に七市町村合併し、一部過疎地域を含む合併前の周辺市町村も含めたまちづくりを進めているところであります。まさに、人々の暮らしを支え、経済を牽引する核となる都市のモデルケースとなることが期待されます。  一方、愛知県の中山間地である北設楽郡では、過疎化が進行しています。向こう約三十年の間にさらに人口が減少すると推計されています。人口減に対して、我々は最大の努力をしなくてはなりません。  定住自立圏の取り組みを進める新城市まで通うにも、幾つもの山を越えなければなりません。救急搬送には、ドクターヘリが必要です。通学のためのバス路線が維持できなければ、若者がこの地域に暮らすことはできません。住民の暮らしを守ることは、決して容易なことではないのであります。  本法案により新たに創設しようとする連携協約は、このように、地域によって大きく異なる状況を踏まえ、それぞれの実情に応じて、地方自治体が自由な発想で柔軟に連携できるものでなければならないと考えます。  今までも、自治体間の連携としては、姉妹都市提携や事務の委託などが行われていますが、今回の、連携協約制度を導入する狙いは何か、総理の見解を求めます。  人々の暮らしを支え、経済を牽引する核となる地方中枢拠点都市圏を形成する上で、本法案に盛り込まれていた連携協約制度は重要なツールとなるものと考えますが、新たな制度をつくっても、それが、地方自治体で実際に活用され、国民の生活を支えるものとならなければ、何の意味もありません。  新たに創設する連携協約制度が、地域の実情に即して活用され、地方中枢拠点都市圏の形成等につながるようにするため、国として具体的にどのように取り組まれるおつもりか、総理の見解を求めます。  最後に、本法案については、我が国人口減少社会に対応し、国民の生活を支える基礎自治体行政サービスが将来にわたって確保されるようにする上で極めて重要な意義を有するものであると指摘し、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇
  58. 安倍晋三

    内閣総理大臣安倍晋三君) 鈴木克昌議員にお答えをいたします。  連携協約についてお尋ねがありました。  今回の改正により創設する連携協約は、地方公共団体連携して事務処理する際の基本的な方針及び役割分担を議会の議決を経て定めることとし、紛争が生じた場合の解決の仕組みをあわせて設けるものです。これにより、新たな組織を立ち上げることなく、簡素で効率的な相互協力を継続的、安定的に進めていこうとするものです。  また、この制度を活用した新たな広域連携については、先行的な取り組みに対する支援を行うほか、地方中枢拠点都市圏に対する地方交付税措置等を通じて、全国展開を図ってまいります。  以上であります。(拍手
  59. 赤松広隆

    ○副議長(赤松広隆君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  60. 赤松広隆

    ○副議長(赤松広隆君) 本日は、これにて散会いたします。     午後三時十分散会      ————◇—————  出席国務大臣        内閣総理大臣   安倍 晋三君        総務大臣        国務大臣     新藤 義孝君        外務大臣     岸田 文雄君        厚生労働大臣   田村 憲久君        防衛大臣     小野寺五典君        国務大臣     菅  義偉君  出席内閣官房副長官及び副大臣        内閣官房副長官  加藤 勝信君        総務副大臣    関口 昌一君