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2014-03-14 第186回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十六年三月十四日(金曜日)
—————————————
議事日程
第四号
平成
二十六年三月十四日 午後零時十分
開議
第一
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
渡辺喜美
君外四名
提出
) 第二
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百八十五回
国会
、
内閣提出
) 第三
私立学校法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
沖縄振興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
総務委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
渡辺喜美
君外四名
提出
)
日程
第二
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百八十五回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
私立学校法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
沖縄振興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
総務委員長提出
) 午後零時十二分
開議
伊吹文明
1
○
議長
(
伊吹文明
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
伊吹文明
2
○
議長
(
伊吹文明
君) まず、
議員請暇
の件につきお諮りをいたします。
菅直人
君から、三月十八日から二十六日まで九日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
はありませんか。御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
3
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。(発言する者あり)静粛に願います。
————◇—————
日程
第一
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
渡辺喜美
君外四名
提出
)
日程
第二
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百八十五回
国会
、
内閣提出
)
伊吹文明
4
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第一、
渡辺喜美
君外四名
提出
、
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、第百八十五回
国会
、
内閣提出
、
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長柴山昌彦
君。
—————————————
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
渡辺喜美
君外四名
提出
)及び同
報告書
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百八十五回
国会
、
内閣提出
)及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
柴山昌彦
君
登壇
〕
柴山昌彦
5
○
柴山昌彦
君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
内閣提出
の
法律案
の
概要
について申し上げます。
本案
は、
国家公務員制度改革基本法
に基づき、
内閣
による
人事管理機能
の
強化等
を図るため、
人事
の
一元的管理
に関する
規定
の
創設
、
内閣官房
の
所掌事務
及び
内閣人事局
の
設置
に関する
規定
の
整備
、
内閣総理大臣補佐官
に関する
規定
の
整備
及び
大臣補佐官
に関する
規定
の
創設等所要
の
改正
を行うものであります。 次に、
渡辺喜美
君外四名
提出
の
法律案
の
概要
について申し上げます。
本案
は、
国家公務員制度改革基本法
に基づく
内閣
による
人事管理機能
の
強化
、
国家公務員
の
退職管理
の一層の
適正化等
を図るため、
人事
の
一元的管理
に関する
規定
の
創設
、
内閣官房
の
所掌事務
及び
内閣人事局
の
設置
に関する
規定
の
整備
、
国家戦略スタッフ
及び
政務スタッフ
の
設置
に関する
規定
の
整備
、
民間人材登用センター
及び再
就職等監視
・
適正化委員会
に関する
規定
の
整備
、他の
役職員
についての
依頼等
の
規制違反
に対する
罰則
の
創設等
を行うものであります。
内閣提出
の
法律案
については、第百八十五回
国会
に
提出
され、昨年十一月二十二日、本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、直ちに本
委員会
に付託されました。 本
委員会
においては、同日、
稲田国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入りました。十一月二十八日には
参考人
から
意見
を聴取する等
審査
を行いましたが、その後、
継続審査
に付されていたものであります。 今
国会
におきましては、二月二十一日、
内閣提出
の
法律案
に対し、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
及び
公明党
の三
会派共同提案
により、
国家公務員
の定年の段階的な引き上げ、再
任用制度
の活用の
拡大
その他の雇用と年金の接続のための
措置
を講ずることについて
検討
をするものとすることを
内容
とする
修正案
が
提出
され、
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 また、
渡辺喜美
君外四名
提出
の
法律案
については、三月四
日本委員会
に付託され、翌五日
提出者大熊利昭
君から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、去る十二日、両案及び
修正案
を一括して
質疑
を行い、
質疑
を
終局
いたしました。
質疑終局
後、
討論
を行い、順次
採決
いたしましたところ、まず、
渡辺喜美
君外四名
提出
の
法律案
につきましては否決すべきものと決しました。次に、
内閣提出
の
法律案
につきまして、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって可決され、
内閣提出
の
法律案
は
修正議決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
6
○
議長
(
伊吹文明
君) ただいま
報告
のありました両案につき
討論
の通告がありますので、順次これを許します。まず、
杉田水脈
君。 〔
杉田水脈
君
登壇
〕
杉田水脈
7
○
杉田水脈
君
日本維新
の会の
杉田水脈
です。 まず、冒頭、本日未明に発生いたしました
中国四国地方
の震災で被害を受けられた
皆様
に、心よりお見舞いを申し上げます。 それでは、
日本維新
の会を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
政府提出
の
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
修正案
に
反対
し、
日本維新
の会、みんなの
党共同提出案
に
賛成
する
立場
から
討論
を行います。(
拍手
)
自民党
は、
野党時代
の
平成
二十二年、みんなの党と
共同
で
公務員制度改革法案
を
提出
しました。それは、私
ども
日本維新
の会が主張する、
公務員
を
身分
から
職業
へという
観点
にも即した、
改革色
のより強いものでした。 翻って、今回の
政府案
は、本質的には旧来の
仕組み
を温存するための
法案
であると断ぜざるを得ません。これは、
安倍総理
がドリルで
既得権
に穴をあけると表現した
改革姿勢
とは逆に、
官僚主導政権
であることを示すものであり、
改革
への決意や
姿勢
を疑わせるものであります。 そもそも、今回の
維新
、みんなの
党案
は、その
自民党
がみんなの党と
共同
で
提出
したのと同じ
内容
の
法案
に、
平成
二十一年に
政府
が
提出
した
通称甘利法案
に含まれていた、
国家戦略スタッフ
及び
政務スタッフ
を政治
任用
する
規定
を加えたものです。
自民
、みんなの
党案
として
提出
されたときには、
自民党
の
現職議員
だった
安倍総理
や
稲田公務員制度改革担当大臣
を初めとする
閣僚各位
はこの案に賛同されており、
林農水大臣
におかれましては、
提案者
の一人として参議院に
提出
されています。
衆議院側
では、
菅官房長官
、
甘利経済財政大臣
、
新藤総務大臣
、
小野寺防衛大臣
が
賛成者
として名を連ねられました。 それにもかかわらず、なぜ、
野党
のときは正しいと
考え
ておられた案を
与党
になると引っ込められたのか、そして今回、強い
改革姿勢
を示した
部分
のほとんどが消えるか後退してしまった案を
政府
として成立させようとしているのか、
稲田担当大臣
に尋ねても、明確な御
答弁
をいただけませんでした。答えられないのは当然です。
官僚
が
反対
するからです。
国家公務員制度
は、我が国の重要な
国家インフラ
の
一つ
です。
総理
が新しい
国づくり
を唱えるのなら、
公務員制度改革
においても、その覚悟と
時代
の
要請
にふさわしい
設計思想
が示されなければなりませんが、
法案
からはそれが全くうかがわれません。 後退してしまった最大のポイントは、
若手
や
民間人
を
抜てき
、登用する
仕組み
についてです。
現行制度
では、
幹部
に至るまで
身分保障
で守られていて、よほどのことがない限り、免職はもちろん、降格もできません。今回の
政府案
は、次官から
部長
までの入れかえを弾力化しただけで、
公募制度
もなく、
若手
や
民間人
の
幹部抜てき
が実現できない
内容
になっています。 硬直的な
現状
を根本的に改めるには、私
ども
の
共同提出案
、すなわち、かつての
自民
、みんな案にあるように、
幹部職員
については、能力・
実績主義
を基礎として、
内閣
との
一体性
を確保しつつ、
特別降任
を含めた弾力的な
人事管理
を行えるようにしなければなりません。また、
数値目標
も含めた
公募制度
を盛り込む必要があります。
官僚
も、グローバルな
国際競争
の
時代
となった今、
公務
の
分野
にも、待遇や
身分
ではなく、
公務
が
職業
として魅力あるものとなることで、すぐれた
人材
を確保する必要があります。(発言する者あり)静かにしてください。 これからの
公務員像
は、
前例踏襲
にとらわれず、各
分野
で組織を超えて活躍できる
プロフェッショナル
を目指すべきです。そして、
プロフェッショナル
として伸び伸びとその使命を追求できるよう、近年の
公務員バッシング
でともすれば萎縮しがちな
公務員
の行動への過剰な縛りを緩めることで、誇りや
やりがい
のある、
キャリアパス
を描ける
職業
になります。 他方で、約六百人の
幹部職
については、
身分保障
のある
一般職
とは異なるコンセプトの
職業
として再構築すべきです。
幹部職
ともなれば、真のノーブレスオブリージュとして、国益に身をささげる特別な位置づけがあってしかるべきだからです。 後退してしまった
二つ目
は、
内閣人事局
の
制度設計
です。
現行制度
では、
人事
に関する
機能
は
政府
内で一元化されておらず、
総務省
、
人事院
、
財務省
に分散しており、本来は
人事権者
であるはずの
大臣
が実質的に
人事権
を
行使
できない状態になっています。 今回の
政府案
においては、
任用
や採用などについて
内閣人事局
と
人事院
の間で複雑な
業務分担
を設定しており、
人事院
の
意見
を十分に尊重するということが
規定
されるなど、その
関与
を大幅に残しています。さらに、
財務省
の
機能
も温存したままになるなど、かえって
現状
を悪化させかねない
内容
になっています。 よって、私
ども
の
共同提出案
では、分散された
人事関連機能
を全て統一し、
内閣人事局
をつくり、
幹部人事
を一元管理することとしています。
三つ目
は、
天下り
についてです。
現行制度
では、
天下りあっせん規制
に違反した場合は、
懲戒処分
が
基本
となっています。しかし、その
懲戒処分
は、
現職
の
職員
であることが前提であり、抜け道となっているため、多くの報道にもあるように、
天下り
は後を絶ちません。
公務員
が
プロフェッショナル
を目指すのであれば、みずからの
キャリア
で積む再
就職
は自由であるべきです。
省庁
による再
就職
の
あっせん
に
罰則
を科すことで、再
就職
が
天下り
との疑念や
批判
を招かずに堂々と行われることを担保する必要があります。 私
ども
の
共同提出案
では、退職した
職員
も含め、
違反行為
に対して
刑事罰
を科し得る
内容
となっています。この
部分
については、今回の
政府案
から消えてしまっています。 その他、
国家戦略スタッフ
や
政務スタッフ
の
制度化
を見送ってしまった点など、
政府案
には、消えたり、後退してしまった
部分
が散見されます。 やる気のある
公務員
が
やりがい
を持って頑張れる社会へ、
公務員制度
にも
維新
が必要です。真の
政治主導
を確立し、優秀な
公務員
が
国家国民
のために思う
存分力
を発揮できる公正で公平な
公務員制度
を確立するのは、
政府案
ではなく、私
ども
の
共同提出案
であることは明らかです。 よって、
政府案
に
反対
し、
共同提出案
に
賛成
することを改めて表明し、私の
討論
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
)
伊吹文明
8
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
後藤祐一
君。 〔
後藤祐一
君
登壇
〕
後藤祐一
9
○
後藤祐一
君
民主党
の
後藤祐一
でございます。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
政府提出
の
修正案
に
賛成
、
維新
、みんな
提出
の
法案
に
反対
の
立場
から
討論
を行います。(
拍手
)
討論
に入る前に、一言、この
国会
における
審議状況
を見ますと、重要な
法案
あるいは重要な
政策
を、
国会
ではなくて
閣議決定
で決めよう、このようなお
考え
が多数見られることに対し、懸念を申し上げたいと思います。 まず
一つ目
は、
集団的自衛権
の
行使
に関し、もしこれを決断されるのであれば、これはやはり
国会
で十分議論して、
国家安全保障基本法
なり、こういった
法案
の形で決定すべきではないでしょうか。 次に、
特定秘密保護法
についても、
第三者機関
を設けるという議論、これは、しっかりと
法律
でもって
設置
しなくてはならないと
考え
ます。
閣議
の
議事録
を作成することは大変すばらしいことでありますが、これは、本来、
公文書管理法
の
改正案
を出すという
方向
で
検討
されていたものであるはずであります。 また、
エネルギー基本計画
を
閣議決定
すると言われておりますけれ
ども
、今後原発を長期的にどうしていくのかという大変重要な話であります。
憲法
四十一条は、「
国会
は、国権の
最高機関
であつて、国の唯一の
立法機関
である。」このように
規定
をしております。今申し上げたような重要な
政策
については、
国会
で十分審議した上で、
法律
で決定すべきだということを、ぜひ、
立法府
と
行政府
の
関係
で大変重要なことでありますから、
関係各位
に御
検討
いただくようお願い申し上げたいと思います。 本論に戻ります。 この
国家公務員法改正案
により、約六百名に上る本省の
部長
以上の
幹部人事
が
内閣人事局
で一元管理されることになるのは、画期的なことであります。ただし、いたずらに個別の
人事
を
官邸
が差配するのではなくて、むしろ、各
行政機関
の
一定割合
を例えばほかの
省庁
あるいは
民間
から登用する、このように
縦割り行政
を是正する
観点
から
内閣人事局
を生かしていくことが、本来のあり方ではないでしょうか。
役所
からはこういった
考え
は出てきません。ぜひ、この
政治主導
の
人事
ができるようになるということを、各
省庁
間の
人事異動
、
民間登用
を生かすような形で実施に移していただきたいとお願い申し上げたいと思います。 この
法案
は、二〇〇八年に、
渡辺喜美公務員制度改革担当大臣
のもとで、
民主党
、
自民党
、
公明党
三党が
賛成
して成立いたしました
国家公務員制度改革基本法
に基づいて
提出
されております。この
基本法
の
趣旨
からしますと、若干心残りの点があります。今後改めていくべき点を
二つ
ほど指摘申し上げたいと思います。
一つ目
は、
国家戦略スタッフ
についてであります。 本
法案
によって、各
府省
に
大臣補佐官
が一名ずつ、
国家戦略スタッフ
の一環として増員されることになっております。 各
府省
での
大臣レク
の場面を、皆さん、想像してみてください。
役所側
の
説明
の八五%ぐらいは、そのとおりというものもあると思います。しかし、一五%ぐらいは、言いなりになってはいけないものがあると思うんです。しかし、現実の
大臣レク
では、たくさんの部下の
皆様
に囲まれて、
大臣
は、実は
孤立無援
の
状況
です。
大臣秘書官
も、実は
役所側
の人間です。
大臣
に
大臣補佐官
という本当の
意味
での味方がつくというのは、今後各
府省
において
政治主導
で物を決めていくという上で、大変重要であります。 議場の
皆様
も、特に
与党
の
皆様
はそうだと思いますが、
自分
が
大臣
になったら誰を
大臣補佐官
にするのか、ぜひ、じっくりお
考え
いただきたいと思うんです。 この
法案
が成立して
内閣人事局
が施行されるときに、今の
規定
も施行されるというふうに伺っております。本来は、
大臣補佐官
だけではなく、
総理官邸
を含めた多様な
国家戦略スタッフ
を
設置
するべきだと我々
民主党案
では予定しておりました。今回の
附帯決議
でも、さらなる拡充をと
規定
されておりますので、ぜひ、さらなる
国家戦略スタッフ
の
設置
を今後実現してまいりたいと
考え
ております。
二つ目
は、
労働協約締結権
についてであります。
基本法
十二条では、「
政府
は、
協約締結権
を付与する
職員
の範囲の
拡大
に伴う便益及び費用を含む全体像を
国民
に提示し、その理解のもとに、
国民
に開かれた
自律的労使関係制度
を
措置
するものとする」とされており、本
法案
で
措置
されていないのは大変残念であります。
民主党
は、
与党時代
より
労働協約締結権
を
回復
する
法案
を
提出
し、この
国会
においても
内閣委員会
で審議されてきているところでございます。
労働協約締結権
の
回復
を、いつかやがて実現してまいりたいと思います。 本
法案
は、二〇〇一年の
省庁再編
以来残されていた宿題に一区切りをつけるものであります。 私自身も、まだ通商産業省の
職員
として働いていた二〇〇〇年の秋、
自民党
の
行政改革本部
、このとき
野中広務本部長
でありました、そこで
茂木大臣
や
林大臣
が議論するのをサポートさせていただいておりました。それ以来、十三年以上にわたり、この
公務員制度改革
には取り組んでまいりました。 今回、この
法案成立
にこぎつけることができたのは、本当に胸に迫るものがあります。
課題
は残るものの、歴史の歯車を
一つ
大きく動かす、この意義は大きいです。 また、我々が
提出
した
修正案
を受け入れていただいた
与党理事
の
皆様
そして
稲田大臣
の柔軟な対応には、敬意を表したいと思います。 だから、今回、
政府提出法案
に
修正案
をもって
賛成
をさせていただくものでありますが、残念ながら、
維新
、みんなが
提出
いただいた
法案
については、若干見解が異なるところもありますので、
反対
をさせていただくところでございます。 冒頭申し上げました
立法府
と
行政府
の
関係
、そしてこの
法案
で示される
政治家
と
公務員
との
関係
は、永遠の
課題
であります。
国民
にとって少しでも質の高い
行政
を実現できるように、
与党
、
野党
を超えて、今後とも
公務員制度
の改善を続けるべきことを申し上げ、私の
討論
とさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
)
伊吹文明
10
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
大熊利昭
君。 〔
大熊利昭
君
登壇
〕
大熊利昭
11
○
大熊利昭
君 みんなの党の
大熊利昭
です。 私は、みんなの党を代表して、
政府提出
の
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する
修正案
について
反対
、みんなの党、
日本維新
の
会提出
の
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
について
賛成
の
立場
から
討論
を行います。(
拍手
)
政府提出
の
法律案
及びこれに対する
修正案
は、
国家公務員制度改革基本法
に基づく実定法としては極めて不十分な
内容
にとどまっています。 主な
反対理由
は、以下のとおりであります。 第一に、
幹部職員
を引き続き
一般職
としたままでのいわゆる
特例降任
の
制度
は、大きな
改革
を実行するために大胆な
幹部人事
を行うには余りに非力な
制度
であります。あるいは、この
制度
によって大胆な
幹部人事
を行った場合には、
人事院
の
公平審査制度
によって
当該政府
の
人事
が取り消される事態もあり得、そのような場合には
行政
の遂行に著しい障害をもたらす
可能性
があります。 この点に関して、同
法案等
の
担当大臣
である
稲田大臣
が、本年二月三日の
予算委員会
において、私の
質疑
に対し、みずからの
提出
した
法案
とはおよそ異なる
答弁
を繰り返し、さらに、先日、三月十二日の
内閣委員会
において、
人事院総裁
から
大臣
の
答弁
の
意味
が承知できないと
説明
があったにもかかわらず、なお
答弁
を訂正、撤回していないことに、深い遺憾の意を表明いたします。 第二に、
内閣人事局
への
総務省
、
人事院
、
財務省
からの
機能移管
が不十分な点です。これでは、
幹部人事
の一元化は夢のまた夢です。また、
幹部候補育成課程
に対する
内閣人事局
の
関与
も限定的です。 第三に、
国家公務員制度改革基本法
で明記されている
国家戦略スタッフ
が、今般の
法律案
のどこにも見当たらない点です。単に
総理大臣補佐官
の
所掌事務
を変えるだけでは、
基本法
の
要請
に応えたとは言えません。 第四に、二十一年法では法定されていた
公募
の
数値目標
が、今般の
法律案
では、ない点です。これでは、
改革
の後退と言われてもいたし方ないものと
考え
ます。 第五に、いわゆる
天下り規制
に対する
刑事罰
の導入が、
内閣委員会
の
附帯決議
では
検討事項
とされていますが、法定は見送られている点です。 私
ども
としては、今後も、
国家公務員制度改革基本法
に基づいた、真の
公務員改革
を求めてまいります。 以上をもって、
政府提出
の
法律案
及びこれに対する
修正案
に対する
反対討論
、みんなの党、
日本維新
の
会提出
の
法律案
に対する
賛成討論
といたします。(
拍手
)
伊吹文明
12
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
赤嶺政賢君
。 〔
赤嶺政賢君登壇
〕
赤嶺政賢
13
○
赤嶺政賢君
日本共産党
の
赤嶺政賢
です。 私は、
日本共産党
を代表して、
政府提出
、
国家公務員法等改正案
に
反対
の
討論
を行います。(
拍手
) 第一の
理由
は、
官邸
の恣意的な
幹部人事
を
拡大
する
内閣一元的管理制度
を導入するものだからです。
内閣一元的管理
は、
官僚主導
の打破を口実とするものですが、現在、目の前で行われているのは、
官僚主導
どころか、
官邸主導
の暴走ではありませんか。
安倍総理
は、みずからもくろむ
集団的自衛権
の
行使
を可能とするように
憲法解釈
を変更するため、
自分
の意を酌む人物を
内閣法制局長官
に任命しました。この間の
NHK経営委員人事
も同様であります。まさに、
官邸
による
人事権
の濫用であり、今、
国民
から厳しい
批判
を浴びているのであります。 こうした
官邸
の
恣意的人事
を全
省庁
の
幹部人事
に
拡大
するものが、
内閣一元的管理制度
にほかなりません。
国家公務員
が
官邸
の顔色しか見なくなり、
憲法
の
規定
する全体の
奉仕者
たる
公務員制度
に重大な変質をもたらすことは必至であります。 求められているのは、
国民目線
で、
国民
の方を向いて仕事をする、全体の
奉仕者
としての
公務員制度
への
改革
ではありませんか。 第二は、
労働条件
にかかわる
人事院
の
事務
を、
使用者
である
内閣人事局
に移管するものだからです。 これは、
人事院
の、
労働基本権制約
の
代償機能
を後退させるものにほかなりません。 そもそも、
労働基本権
について言えば、
ILO
は、二〇〇二年以降、八回にわたって、その
回復
を求める
勧告
を
日本政府
に対して行ってきました。この
ILO勧告
に従い、
労働基本権
の
回復
こそ、まず行うべきであります。 第三は、
天下り
の
原則禁止
から
容認
へと転換した二〇〇七年
国公法改悪
を
自衛隊法
に持ち込み、
自衛隊員
の
天下り
も解禁するものだからです。
天下り容認
の
拡大
ではなく、
天下り
の
原則禁止
に立ち返るべきです。 なお、
日本維新
の会、みんなの
党提出
の対案も、
基本方向
を
政府案
と同じくするものであり、
反対
です。 以上、
討論
を終わります。(
拍手
)
伊吹文明
14
○
議長
(
伊吹文明
君) 以上をもって
討論
は
終局
をいたしました。
—————————————
伊吹文明
15
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、これより
採決
を行います。 まず、
日程
第一、
渡辺喜美
君外四名
提出
、
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は否決であります。この際、
原案
について
採決
をいたします。
本案
を
原案
のとおり可決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
16
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立少数
。よって、
本案
は否決されました。 次に、
日程
第二、第百八十五回
国会
、
内閣提出
、
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
17
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正議決
をいたしました。
————◇—————
日程
第三
私立学校法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
18
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
日程
第三に移ります。
私立学校法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長小渕優子
君。
—————————————
私立学校法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小渕優子
君
登壇
〕
小渕優子
19
○
小渕優子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
の主な
内容
は、私立学校の健全な発達に資するため、理事について忠実義務を定めるとともに、学校法人が法令の
規定
に違反したとき等に所轄庁が当該学校法人に対し必要な
措置
をとるべきことを命ずることができることとする等の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、去る五
日本委員会
に付託され、同日下村文部科学
大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十二日、
質疑
を行い、
討論
、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
20
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
21
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。したがって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決をいたしました。
————◇—————
日程
第四
沖縄振興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
22
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第四、
沖縄振興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別
委員長
安住淳君。
—————————————
沖縄振興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔安住淳君
登壇
〕
安住淳
23
○安住淳君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るため、課税の特例に関し、経済金融活性化特別地区
制度
に係る特例
措置
を
創設
すること等の所要の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、去る三月七
日本委員会
に付託され、十二日、山本沖縄及び北方対策
担当大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は全会一致をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
24
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
を行います。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
25
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。したがって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決をいたしました。
————◇—————
伊吹文明
26
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第五は、
委員長
提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
27
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第五
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
総務委員長提出
)
伊吹文明
28
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第五、
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨
弁明を許します。総務
委員長
高木陽介君。
—————————————
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔高木陽介君
登壇
〕
高木陽介
29
○高木陽介君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、提案の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
本案
の提案の
趣旨
につきまして御
説明
申し上げます。 過疎対策につきましては、昭和四十五年以来、これまで四度の立法が行われており、現行法に関しましては、
平成
二十二年に、過疎地域の要件の追加やソフト事業に対する支援
措置
の拡充等を行った上で有効期限を六年間延長する
改正
法を、
平成
二十四年に、有効期限をさらに五年間延長する
改正
法を、それぞれ超党派の議員立法として成立させたところであります。 このうち、
平成
二十二年の
改正
の際には、本法施行後三年を目途として、
平成
二十二年の国勢調査の結果及び地方分権
改革
の進展
状況
等を勘案し、必要な
措置
を講ずる旨の本
委員会
の決議等が行われたところであります。 これを受け、会派間で現行法の見直しに向けた協議が重ねられた結果、
本案
を
提出
した次第であります。 次に、
本案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、現行法による過疎地域に加え、人口及び財政力に関する一定の要件を満たす地域を過疎地域として追加することとしております。 第二に、過疎対策事業債の対象施設として、中小企業の育成または企業の導入もしくは起業の促進のために市町村が個人または法人その他の団体に使用させるための工場及び
事務
所等を追加することとしております。 以上が、
本案
の提案の
趣旨
及びその
内容
であります。
本案
は、昨十三日、総務
委員会
におきまして、
内閣
の
意見
を聴取した後、全会一致をもって委員
会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
30
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
を可決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
31
○
議長
(
伊吹文明
君) 全会一致。御
異議
なしと認めます。したがって、
本案
は可決されました。
————◇—————
伊吹文明
32
○
議長
(
伊吹文明
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十分散会
————◇—————
出席国務
大臣
総務
大臣
新藤 義孝君 文部科学
大臣
下村 博文君 国務
大臣
稲田 朋美君 国務
大臣
山本 一太君