○鈴木(望)
委員 それでは、
質問をさせていただきたいと思います。
学校の
図書、これは必要で、その
充実というのは非常に有益であるというふうに認識をしております。そういった観点から、今回の
改正法について、三点ほど確認的な
質問をさせていただければというふうに思っております。
一点は、「
学校図書館 つかいやすくなったね!」、こういう
文科省でつくられているパンフレット、それでもまだまだ不十分であるという根拠の一つとして、
地方交付税の基準財政需要額に、
図書の
充実、また
学校司書の
関係の経費が算定されている、それに比べて
充実していないんじゃないのかというのが大きな根拠になっているわけであります。
私は個人的にも、
充実することは必要だ、繰り返しになりますけれども、そういうふうに思っておりますが、その根拠として
地方交付税を持ち出すのはいかがなものかなというふうに思っているわけであります。
地方交付税で基準財政需要額の算定根拠の中にある金額を一つ持ってきて、あなたの市、またあなたの町の予算の額はこれだけ少ないよというような、そういった
指摘も
関係団体から私も受けたことがあります。ちょっとおかしいんじゃないのかなというふうに思うわけであります。
というのは、
地方交付税というのは、要するに、私どもの考えでは、これは
地方のある意味では固有の財源であって、決してひもつきの補助金ではないというふうに思っているわけです。同じ
教育関係にお金を費やすということであっても、各
地方自治体にさまざまな固有の
理由があって、例えば、
図書館も
充実したいんだけれども、まずは校舎の建てかえが必要なんだとか、耐震化をやらなきゃいけない。また、私が首長をしていたときに、国に先駆けて三十五人学級を
実施しました。そのために市町村で、基礎
自治体でお金を出していかなきゃいけない。さまざまな
理由があって、そういった行政需要に使えるものが
地方交付税、足らず前を一括して、ひもつきじゃなくて交付されるものが
地方交付税というふうに認識をしているわけであります。
もちろん、
図書の
充実にお金を使うということは有益であるし、そういうことにお金を使うということも必要性はあるでしょう。だけれども、その根拠として、
地方交付税の基準財政需要額に幾々ら入っていて、その観点で、あなたのところはまだまだ不十分ですよというような言い方で
充実を迫るというのは、そろそろやめてもいいんじゃないのかなというふうに私自身は考えております。
その点について、時間が十分しかありませんので、簡単に、もう一回確認の意味で、
地方交付税の性格というものはそもそもどういうものなのか、総務省の方に
答弁をお願いいたします。