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北村政府参考人 お答えいたします。
現行の秘密取扱者適格性
確認制度におきまして、現在の特別管理秘密を取り扱う適格性を有して特別管理秘密を取り扱うことができることとされております中央省庁の行政
機関の職員の数、こちらは約六万四千五百人でございます。
また、新しい
制度、
法律に基づきます適性評価の対象者の数につきましては、今申し上げましたような中央省庁の職員に加えまして、都道府県
警察の職員また適合事業者の従業員も含まれるところでございますので、相当数の職員が対象になるだろうということは見込まれるわけでありますけれども、現
時点におきまして確たる数を申し上げることは困難でございます。
なお、
先ほど都道府県
警察の職員についてのお尋ねがございましたが、各都道府県
警察で
特定秘密にかかわりが深いだろうと思われる部門といいますのは
警察本部の警備部あるいは各
警察署の警備課などであろうかというふうに
思いますけれども、それらの中の一部の者が
特定秘密を取り扱うというふうになろうと
思いますが、この各県警の
警察本部の警備部また各
警察署の警備課等の職員数、それらを単純に加算した場合には、約二万九千人という数になってございます。
実際に
法律が施行になりました場合に適性評価の対象となる者、都道府県
警察の者につきましては、今申し上げました数よりは少なくなるだろうというふうに思われるわけでございますけれども、具体的にどのような内容の
情報が
特定秘密に指定されるのかということを踏まえて考えてまいる必要があるということでございまして、やはり、現
時点でこの
部分につきまして確たる数字を申し上げることは困難でございます。
また、適合事業者の話でございますけれども、これは網羅的に
調査はできておりません。
内閣情報調査室について申し上げますと、現在、
情報収集衛星に関連いたします契約、これに基づきまして、現行の特別管理秘密の取り扱いを含むであろう業務、これを行っている人たちというのが、おおむね千人程度いるというふうに見ております。
また、現在の防衛秘密、この防衛秘密の
制度のもとでの契約業者、こちらで防衛秘密を取り扱っている人数については、約三千三百人と承知いたしております。こちらの方につきましては、
特定秘密につきましても、おおむね現在と同程度の従業者が適性評価の対象となるのではなかろうかというふうには考えておりますけれども、これにつきましても、それぞれ改めて精査して見積もってまいる必要があろうかというふうに考えております。