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大熊委員 このやりとりは、何回聞いても、多分、千日手みたいなことになるんでしょうから、とにかく、
答弁と
法律、それから
人事院総裁の今の
お話は
法律どおりの
お話だと思うので、かみ合っていないということをここで
指摘しておきたいと思います。
次に行かせていただきます。
先ほど
後藤委員の方から適格性
審査関係の
質疑があったので、ちょっとそちらの方から先に行かせていただきます。
私も、政府案の適格性
審査でもって、
内閣との一体性、あるいは
内閣全体の視点を持った者が名簿に記載できるのかどうか、これはちょっと、やや疑問に思っているんですね。
先ほど
大臣の
答弁で、いや、それは担保されているんだという
趣旨の
答弁があったんですが、仕組み上、つまり、
条文ないしは制度上どうなのかという疑問はなぜかというと、昨年もこの場で
お話し申し上げたんですが、標準職務遂行能力表、これには、
内閣全体の視点とか
内閣を通ずるとか、あるいは
内閣との一体性、一言も出てきていないんですね。
例えば
事務次官、「部局を横断する課題や府省の重要課題に責任を持って取り組む」、あるいは
局長は、「局の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、」こうなっているわけです。
内閣全体とか政府全体、そういうことは
事務次官でも
局長でも全くないんです。
「国民全体の奉仕者として、」というのは頭についていますよ。だけれども、例えば、農業だろうが道路だろうが医療だろうが、それぞれの所管の業務、
事務について国民全体の奉仕者として遂行する、そういう意味なのであって、一つの職務をじゃなくて政府全体のという、そういう意味じゃないわけなんですね。
だから、私が申し上げたいのは、この標準職務遂行能力を一体として、これは政令
事項だと思うんですけれども、今回一緒に改正しないと、はっきり言って穴があいているというか、これは今日現在、
総務省の所管で、それは、
稲田大臣が私がやりますと言ってもなかなかできなかったのかもしれないんですけれども、新藤
大臣のハードルが高かったのかもしれませんけれども、今度は
内閣人事局に移ってくるわけですから、人事・恩給局の所掌ですよね、これは今度、
内閣人事局に移ってくるので、ここの標準職務遂行能力を、少なくとも幹部職員については、
事務次官と
局長と部長については、政府全体のとか
内閣のとか、そういった文言が入るようにしっかりと変えていっていただきたい。そうじゃないと、もう一回言いますけれども、
大臣が
答弁されているようなことにならない、そういう適格性
審査にならないんですよと私は疑念を持っています。
ということで、提案も含めて、そういうふうな意見なんですが、いかがでしょうか。