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2014-04-16 第186回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十六年四月十六日(水曜日) 午前十時二分
開議
出席委員
委員長
秋葉
賢也君
理事
あ
かま二郎
君
理事
橘 慶一郎君
理事
寺田 稔君
理事
長島
忠美
君
理事
西村
明宏
君
理事
黄川田
徹君
理事
椎木 保君
理事
高木美智代
君
青山
周平
君 石川
昭政
君 小田原 潔君 勝沼
栄明君
門 博文君 菅家 一郎君
菅野さちこ
君
黄川田仁志
君
熊田
裕通
君
小泉進次郎
君 小林 鷹之君 今野 智博君 桜井 宏君 島田 佳和君 鈴木 憲和君 瀬戸 隆一君
高橋ひなこ
君 津島 淳君 冨樫 博之君 中川 俊直君 橋本
英教
君 藤原 崇君
玄葉光一郎
君 郡 和子君 階 猛君 福田 昭夫君 足立 康史君 小熊
慎司
君 三木
圭恵
君 村岡 敏英君 石田
祝稔
君
樋口
尚也
君 中島 克仁君 林
宙紀
君
高橋千鶴子
君 畑
浩治
君 …………………………………
国務大臣
(
復興大臣
)
根本
匠君
復興大臣政務官
小泉進次郎
君
衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長
宮部 光君
—————————————
委員
の異動 四月十六日
辞任
補欠選任
大久保
三代君
熊田
裕通
君
佐々木
紀君
青山
周平
君
中野
洋昌
君
樋口
尚也
君 同日
辞任
補欠選任
青山
周平
君
佐々木
紀君
熊田
裕通
君
大久保
三代君
樋口
尚也
君
中野
洋昌
君
—————————————
四月十六日
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律案
(
長島忠美
君外七名
提出
、
衆法
第五号)
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律案
(
畑浩治
君外四名
提出
、
衆法
第四号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。 同月七日 子ども・
被災者支援法
の幅広い適用と具体的な施策の実施に関する
請願
(
田嶋要
君
紹介
)(第五八九号)
東日本大震災
の
被災者
の
生活再建
、東電と
原発関連業界
による事故の
全面賠償
を急ぐこと等に関する
請願
(
笠井亮
君
紹介
)(第五九〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律案
(
長島忠美
君外七名
提出
、
衆法
第五号)
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律案
(
畑浩治
君外四名
提出
、
衆法
第四号)の
撤回許可
に関する件
東日本大震災復興
の
総合的対策
に関する件
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律案起草
の件
東日本大震災
の
被災地
における
復興整備事業
の
用地取得
の更なる
迅速化
に関する件 ————◇—————
秋葉賢也
1
○
秋葉委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
長島忠美
君外七名
提出
、
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律案
及び
畑浩治
君外四名
提出
、
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律案
について、それぞれ
提出者全員
より
撤回
の申し出があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋葉賢也
2
○
秋葉委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
秋葉賢也
3
○
秋葉委員長
東日本大震災復興
の
総合的対策
に関する件について
調査
を進めます。
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、先般来各会派間において御協議をいただいておりましたが、今般、意見の一致を見たことを受け、
理事会等
において協議した結果、お手元に配付いたしておりますとおりの
起草案
を得ました。 本
起草案
の
趣旨
及び
内容
につきまして、
委員長
から御
説明
申し上げます。
復興事業
の
用地
に関しては、
所有者
の所在が不明である
事例
や、
相続登記
が未了であり多数の
相続人
との
交渉
が必要な
事例
が多く存在するという
課題
がありますが、そのような
事例
は
土地収用制度
を
活用
して解決することが可能です。
被災地
の
用地取得
に関しては、
政府
において、
用地取得手続
を飛躍的に
短縮
する
用地取得加速化プログラム
を昨年十月に取りまとめるなどの
措置
を講じてきたところであり、その中で、
土地収用制度
についても、
事業認定手続期間
の
短縮
、
緊急使用制度
の
活用促進
などにより、
土地収用手続
の
期間
の大幅な
短縮
が図られてきたところであります。 今後、
復興事業
において、
土地収用制度
をさらに
活用
し、
用地取得
の一層の
迅速化
や、
復興事業
の
工事着工
のさらなる
早期化
を図るためには、
法制度
の面からも、
土地収用手続
の
期間短縮
や
緊急使用制度
の
活用促進
のための手当てを行うことが必要な点があります。 このような
趣旨
から、このたび、本
起草案
を取りまとめた次第であります。 次に、本
起草案
の
内容
につきまして、その概要を御
説明
いたします。 第一に、
土地収用手続
において
事業
の
公益性
を判断する
事業認定手続
の
期間
について、三月以内に
事業認定
をする
努力義務
が課せられているものを二月以内とすることとしております。これは、
政府
の
用地取得加速化プログラム
での取り組みを
法律
上も明確化するものであります。 第二に、
収用
しようとする
土地
の
補償額等
を決定する
裁決手続
について、
裁決申請段階
における
記載事項
や
添付書類
を簡素化し、
早期
の
裁決申請
を可能とするものであります。具体的には、
損失補償額
の
見積もり等
の
記載
や
土地調書
の
添付
を不要とし、
所有者
についても
登記簿
上の
土地所有者
を
記載
すればよいこととするものであります。 第三に、
裁決申請
後
収用裁決
前に
工事着手
を可能とする
土地収用法
の
緊急使用
について、
使用期間
を六月から一年に延長することにより、その
活用
を促進し、
早期
の
工事着工
を図るものであります。 あわせて、
緊急使用
に伴う
損失補償
の
請求
があった場合の供託に関し、その要件を緩和するとともに、
収用裁決手続そのもの
の
迅速化
のために、
収用委員会
に対して
早期
の
収用裁決
の
努力義務
を設けることとしております。
土地収用手続
について、以上の新たな
措置
を組み合わせて
活用
することにより、現行よりも相当
早期
の
工事着工
が可能となります。 第四に、小規模な
防災集団移転促進事業
において
土地収用制度
を
活用
することが可能となるよう、五戸以上五十戸未満の
集団住宅等
の
整備事業
を
収用対象
とすることとしております。 第五に、将来の大
規模災害
の
復興
においても同様の
措置
を可能とするため、大
規模災害
からの
復興
に関する
法律
においても、
東日本大震災復興特別区域法
と同様の改正を行うこととしております。 その他、所要の規定の
整備
を行うこととしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
—————————————
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
秋葉賢也
4
○
秋葉委員長
お諮りいたします。 本
起草案
を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
秋葉賢也
5
○
秋葉委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋葉賢也
6
○
秋葉委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
秋葉賢也
7
○
秋葉委員長
この際、
西村明宏
君外七名から、自由民主党、民主党・
無所属クラブ
、
日本維新
の会、公明党、みんなの党、結いの党、
日本共産党
及び
生活
の党の八派
共同提案
による
東日本大震災
の
被災地
における
復興整備事業
の
用地取得
の更なる
迅速化
に関する件について
決議
すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
畑浩治
君。
畑浩治
8
○
畑委員
ただいま議題となりました
東日本大震災
の
被災地
における
復興整備事業
の
用地取得
の更なる
迅速化
に関する件につきまして、
提出者
を代表いたしまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
趣旨
の
説明
は、案文を朗読してかえさせていただきたいと存じます。
東日本大震災
の
被災地
における
復興整備事業
の
用地取得
の更なる
迅速化
に関する件(案)
政府
は、
東日本大震災
の
被災地
において、
所有者
不明、
相続
未処理、多数共有の
土地
等円滑に
取得
が進まない
案件
が多数存在し、その迅速な確保が喫緊の
課題
となっていることに鑑み、
東日本大震災復興特別区域法
の一部を改正する
法律
の施行に当たっては、以下の点に配慮するものとし、この旨を
通達等
により適切に
関係者
に周知、指導するとともに、その
運用
に遺漏なきを期すべきである。 一
土地収用法
による
事業認定
及び
収用裁決申請
においては、
復興整備事業
の円滑かつ迅速な推進の
必要性
に鑑み、
任意交渉
を行うことを必須の前提とする
運用
は行わず、
周辺状況等
も踏まえ、柔軟に
運用
すること。 二 本
法律
により、
収用
の
裁決申請
時には、
登記簿
に現れた
土地所有者
及び
関係人
の氏名及び住所を
記載
すれば足りることとなり、
土地調書
の
添付
が不要とされたことにより、このような
記載
がなされているのみで
土地調書
が
添付
されていない
段階
で、
緊急使用
の申立、
緊急使用
の
許可
に伴う
土地所有者等
への
通知
、
土地所有者
及び
関係人
に対する
支払請求
に基づく
損失補償
の
支払
がなされる場合が想定される。
通知
や
損失補償支払
に当たっての
土地所有者等
の
調査義務
については、
登記簿
、戸籍、
住民票等
の
公簿
で確認できる
範囲
で足りるとするなどの柔軟な
運用
を行うこと。 三
緊急使用
の
期間
一年が経過してもなお、
収用裁決
がなされず、
緊急使用
に係る
事業
の
使用権限
が失効してしまうことがないように、
不明裁決
を柔軟かつ積極的に
活用
することなどにより、最終的な
収用裁決
及び必要な場合の
公示送達
、多数
権利者
に係る
土地
や物件の
明渡し等
の対応に要する
期間
全体が一年以内に終了するように合理的な
範囲
内で最大限柔軟かつ効率的な
調査
、
審理等
の
運用
に努めること。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。 ありがとうございました。(
拍手
)
秋葉賢也
9
○
秋葉委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
秋葉賢也
10
○
秋葉委員長
起立総員
。よって、
本件
は
委員会
の
決議
とすることに決しました。 この際、本
決議
に対し、
政府
から発言を求められておりますので、これを許します。
復興大臣根本匠
君。
根本匠
11
○
根本国務大臣
ただいまの御
決議
につきましては、その御
趣旨
を十分に踏まえつつ、
復興
を一層加速してまいる所存でございます。(
拍手
)
秋葉賢也
12
○
秋葉委員長
お諮りいたします。 本
決議
の議長に対する報告及び
関係政府当局
への
参考送付等
の
手続
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋葉賢也
13
○
秋葉委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十三分散会