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太田国務大臣 ただいま議題となりました
建設業法等の一部を
改正する
法律案及び
建築基準法の一部を
改正する
法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
まず、
建設業法等の一部を
改正する
法律案につきまして御説明申し上げます。
建設業は、東日本大震災に係る復興
事業や防災・減災、
老朽化対策、
耐震化、インフラの維持管理などの担い手として、その果たすべき役割はますます増大しております。
一方、
建設投資の急激な減少や競争の激化により、
建設業の経営を取り巻く環境が悪化し、いわゆるダンピング受注などにより、
建設企業の疲弊や下請
企業へのしわ寄せ、現場の技能労働者等の就労環境の悪化といった構造的な問題が発生しております。こうした問題を看過すれば、若年入職者の減少等により、中長期的には、
建設工事の担い手が不足することが懸念されるところです。
また、維持管理、更新に関する
工事の増加に伴い、これらの
工事の適正な施工の確保を徹底する必要性も高まっております。
このような趣旨から、このたびこの
法律案を提案することとした次第です。
次に、この
法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、ダンピング受注を防止するため、公共
工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項として、公共
工事の適正な施工が通常見込まれない請負代金での契約の締結を防止することを追加するとともに、
建設業者に対し、入札金額の内訳の提出を求めることとしております。
第二に、維持修繕
工事等の小
規模な公共
工事についてもその適正な施工を図るため、施工
体制台帳の作成及び提出を求めることとしております。
第三に、解体
工事の適正な施工を図るため、
建設業の業種区分を見直し、解体工
事業を追加することとしております。
第四に、
建設業からの暴力団の排除を徹底するため、暴力団員であること等を許可に係る欠格
要件及び取り消し事由に追加することとしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
次に、
建築基準法の一部を
改正する
法律案につきまして御説明申し上げます。
昨今、
建築物において木材利用を促進するための規制緩和、
建築関連手続等の合理化、エレベーター事故や大
規模災害等への
対策の徹底などの要請が強まっております。
これらの要請に的確に対応し、
国民の安全、安心の確保と経済の活性化を支える環境の整備を図るため、所要の施策を講じていく必要があります。
このような趣旨から、このたびこの
法律案を提案することとした次第です。
次に、この
法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、
建築物における木材利用の促進を図るため、耐火
建築物としなければならないこととされている三階
建ての学校等について、
一定の防火
措置を講じた場合には、主要構造部を準耐火構造等とすることができることとしております。
第二に、
建築主が、構造計算適合性判定を都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることとするとともに、比較的簡易な構造計算について、
一定の
要件を満たす者が審査を行う場合には、構造計算適合性判定を不要とすることとしております。
第三に、現行の
建築基準では対応できない新
建築材料や新技術について、
国土交通大臣の
認定制度を創設し、それらの円滑な導入の促進を図ることとしております。
第四に、
容積率の算定に当たって、昇降機の昇降路の部分及び老人ホーム等の用途に供する地階の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととしております。
第五に、
建築物や
建築設備等についての定期調査・検査
制度を強化し、防火設備についての検査の徹底などを講ずることとしております。
第六に、事故・災害
対策を徹底するため、国がみずから、
関係者からの報告徴収、
建築物等への立入検査等をできることとしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、
建設業法等の一部を
改正する
法律案及び
建築基準法の一部を
改正する
法律案を提案する理由であります。
これらの
法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。