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2014-06-10 第186回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十六年六月十日(火曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
逢沢 一郎君
理事
平沢 勝栄君
理事
松野 博一君
理事
長島 忠美君
理事
永岡 桂子君
理事
御法川信英
君
理事
大塚 高司君
理事
後藤 斎君
理事
石関 貴史君
理事
大口
善徳
君 あべ 俊子君
穴見
陽一
君
鈴木
憲和君
田野瀬太道
君
根本
幸典君 藤丸 敏君 星野 剛士君
牧島かれん
君 泉
健太
君 大西 健介君 椎木 保君 樋口 尚也君
杉本かずみ
君
山内
康一
君
畠中
光成
君
佐々木憲昭
君
小宮山泰子
君 …………………………………
議長
伊吹 文
明君
副
議長
赤松 広隆君
議員
中谷
元君
議員
町村
信孝
君
議員
大島
敦君
議員
大口
善徳
君
議員
畠中
光成
君
事務総長
鬼塚
誠君
—————————————
委員
の異動 六月十日
辞任
補欠選任
田野瀬太道
君
穴見
陽一
君
山内
康一
君
杉本かずみ
君 同日
辞任
補欠選任
穴見
陽一
君
田野瀬太道
君
杉本かずみ
君
山内
康一
君
—————————————
六月十日
国会法等
の一部を改正する
法律案
(
町村信孝
君外二名
提出
、
衆法
第二七号)
国会法
の一部を改正する
法律案
(
大島敦
君外四名
提出
、
衆法
第三二号)
衆議院規則
の一部を改正する
規則案
(
町村信孝
君外二名
提出
、
衆規
第二号)
衆議院情報監視審査会規程案
(
町村信孝
君外二名
提出
、
規程
第一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国家公務員任命
につき
同意
を
求め
るの件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件
国会法等
の一部を改正する
法律案
(
町村信孝
君外二名
提出
、
衆法
第二七号)
国会法
の一部を改正する
法律案
(
大島敦
君外四名
提出
、
衆法
第三二号)
衆議院規則
の一部を改正する
規則案
(
町村信孝
君外二名
提出
、
衆規
第二号)
衆議院情報監視審査会規程案
(
町村信孝
君外二名
提出
、
規程
第一号)
参考人出頭要求
に関する件 ————◇—————
逢沢一郎
1
○
逢沢委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
国家公務員任命
につき
同意
を
求め
るの件についてでありますが、
情報公開
・
個人情報保護審査会委員
、
中央更生保護審査会委員長
、
労働保険審査会委員
、
土地鑑定委員会委員
、
運輸安全委員会委員
、
原子力規制委員会委員
に、お手元の
印刷物
にあります諸君を任命するについて、
内閣
から本院の
同意
を
求め
てまいっております。
—————————————
一、
国家公務員任命
につき
同意
を
求め
るの件
情報公開
・
個人情報保護審査会委員
鈴木
健太
君
森田明
君9・30
任期満了
につきその後任
市川
玲子
君 9・30
任期満了
につき
再任
常岡
孝好
君
大橋洋一
君9・30
任期満了
につきその後任
中央更生保護審査会委員長
安倍
嘉人
君 6・26
任期満了
につき
再任
労働保険審査会委員
神尾真知子
君 6・30
任期満了
につき
再任
土地鑑定委員会委員
森田
修君
鎌田薫
君7・4
任期満了
につきその後任
清常
智之
君
石橋勲
君7・4
任期満了
につきその後任
井出多加子
君 7・4
任期満了
につき
再任
亀島
祝子
君
緒方瑞穂
君7・4
任期満了
につきその後任
小津稚加子
君
白田佳子
君7・4
任期満了
につきその後任 若崎 周君
都築武保
君7・4
任期満了
につきその後任
河合
芳樹
君 光多
長温
君7・4
任期満了
につきその後任
運輸安全委員会委員
庄司
邦昭
君 9・30
任期満了
につき
再任
小須田
敏君
横山鐵男
君9・30
任期満了
につきその後任
根本
美奈
君 9・30
任期満了
につき
再任
原子力規制委員会委員
田中
知君
大島賢三
君9・18
任期満了
につきその後任
石渡
明君
島崎邦彦
君9・18
任期満了
につきその後任
—————————————
逢沢一郎
2
○
逢沢委員長
この際、
佐々木憲昭
君から
発言
を
求め
られておりますので、これを許します。
佐々木憲昭
君。
佐々木憲昭
3
○
佐々木
(憲)
委員
日本共産党
の
佐々木憲昭
でございます。 今回の
原子力規制委員会
の
委員
の
人事
について、
政府
の
姿勢
に重大な問題がありますので、見解を表明させていただきたいと思います。
政府
が
提案
した
候補者
と、
原子力規制委員会
の発足に当たり当時の
民主
党・
野田内閣
のもとで定めた
ガイドライン
の扱いであります。
ガイドライン
は、
原子力規制委員
に就任できない
欠格要件
の考え方として、最近三年間に
原子力事業者等
及びその団体の役員、
職員
であった者、また、直近三年間に同一の
原子力事業者等
から
個人
として
一定額
以上の
報酬等
を受領していた者としておりました。 これは、
原子力事業者
と
規制当局
の癒着を排除しようという
趣旨
のもので、当時
野党
であった
自民党
も認めていたものであります。 ところが、今回の
規制委員候補
、
田中知
氏は、
原子力産業協会
の
理事
を務め、かつ
東電記念財団
から
報酬
を受領していたもので、このことは、
本人自身
の申告で明らかになっていたのであります。 したがって、この
人事
は撤回すべきであり、全ての
野党
がこのことを主張してまいりました。 この問題について、
政府
は、
ガイドライン
に照らしても
欠格要件
には該当しないとして、
理事
は無
報酬
だから問題はない、
東電記念財団
には
東電
からの
運営資金提供
はないと
説明
してまいりました。 しかし、
ガイドライン
には、無
報酬除外
の記述はありません。しかも、
東電記念財団
は、
東電
の
資金
で設立されたもので、土台から丸ごと
東電そのもの
であります。
政府
の
説明
は到底納得できるものではありません。 その上、
担当大臣
である
石原環境大臣
は、
ガイドライン
は適用しないと言い、
自民党政権
としての
人選基準
も今後策定しないと答弁しているのであります。 先ほどロイターが伝えたところによりますと、
田中知
氏が
規制委員会
の
専門審査会
の
委員
にことし就任した際に、
規制委員会
が公表した
情報
によると、
田中
氏は、
東京電力福島
第一
原発事故
が起きた翌二〇一一年度に、
東電記念財団
や
原発メーカー
の
日立GEニュークリア
・エナジーなどから百六十万円以上の
報酬
や
寄附
を受け取っております。 これらの金額のほか、
東大本部
の回答によると、
田中教授
には、
原子力事業者
などから、二〇〇四年度から一〇年度にかけて、合計六百万円の
寄附
があった。このように
指摘
をされているわけであります。 このような事実がありながら、
田中
氏の
人選
をごり押ししようというのは、なりふり構わず
原発
再
稼働
の圧力を強める
原発事業者
、財界などの
要求
に従って
原発
再
稼働
・
推進政策
を進める
安倍政権
の
姿勢
を示したものであります。そうした
政府
の
人選
に
同意
することはできません。
福島原発事故
の反省と教訓に立って
規制行政
を行おうとする
人選
ではないということを、強く
指摘
をしておきたいと思います。 以上です。
逢沢一郎
4
○
逢沢委員長
その他、御
発言
はございますか。 それでは、本件は、本日の本
会議
において
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
逢沢一郎
5
○
逢沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
逢沢一郎
6
○
逢沢委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の
順序
について、
事務総長
の
説明
を
求め
ます。
鬼塚誠
7
○
鬼塚事務総長
まず最初に、
国家公務員任命
につき
同意
を
求め
るの件についてお諮りいたします。
採決
は四回になりますが、
順序
は
印刷物
のとおりでございます。 次に、
日程
第一は
委員長提出
の議案でありますので、
議長
から
委員会
の
審査
を省略することをお諮りいたします。次いで
伊藤環境委員長
の
趣旨弁明
がございまして、
共産党
が
反対
でございます。 次に、
日程
第二につき、
小渕文部科学委員長
の
報告
がございまして、
共産党
及び
社民
党が
反対
でございます。 本日の
議事
は、以上でございます。
—————————————
採決順序
1(
反対
民主
)
情報公開
・
個人情報保護審査会委員
鈴木
健太
君 2(
全会一致
)
情報公開
・
個人情報保護審査会委員
市川
玲子
君 常岡
孝好
君
中央更生保護審査会委員長
安倍
嘉人
君
労働保険審査会委員
神尾真知子
君
土地鑑定委員会委員
森田
修君
清常
智之
君
井出多加子
君
亀島
祝子
君
小津稚加子
君 若崎 周君
河合
芳樹
君
運輸安全委員会委員
庄司
邦昭
君
小須田
敏君
根本
美奈
君 3(
反対
民主
、維新、みんな、結い、
共産
、
生活
、
社民
)
原子力規制委員会委員
田中
知君 4(
反対
民主
、結い、
共産
、
生活
、
社民
)
原子力規制委員会委員
石渡
明君
—————————————
議事日程
第二十四号
平成
二十六年六月十日 午後一時
開議
第一
地域自然資産区域
における
自然環境
の保全及び持続可能な利用の
推進
に関する
法律案
(
環境委員長提出
) 第二
学校教育法
及び
国立大学法人法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
逢沢一郎
8
○
逢沢委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 この際、暫時
休憩
いたします。 午後零時五分
休憩
————◇————— 午後五時
開議
逢沢一郎
9
○
逢沢委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
町村信孝
君外二名
提出
の
国会法等
の一部を改正する
法律案
、
大島敦
君外四名
提出
の
国会法
の一部を改正する
法律案
、
町村信孝
君外二名
提出
の
衆議院規則
の一部を改正する
規則案
、
衆議院情報監視審査会規程案
の各案を一括して
議題
といたします。 これより順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
中谷元
君。
—————————————
国会法等
の一部を改正する
法律案
衆議院規則
の一部を改正する
規則案
衆議院情報監視審査会規程案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
中谷元
10
○
中谷
(元)
議員
ただいま
議題
となりました
国会法等
の一部を改正する
法律案
、
衆議院規則
の一部を改正する
規則案
及び
衆議院情報監視審査会規程案
につきまして、自由
民主
党及び公明党を代表して、その
提案
の
理由
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 これらの案は、昨年成立した
特定秘密
の
保護
に関する
法律附則
十条の
規定
に基づく検討を踏まえ、
特定秘密
の
提供
を受ける
国会
におけるその
保護
に関する方策について定めるものであります。 その
趣旨
は、
国会
が
特定秘密
の
提出
を受ける際の
保護措置
を講じることにより、
国会
において
政府
から
特定秘密
の
提出
を受けることができるようにするところにあります。 次に、改正の
内容
について、順次御
説明
いたします。 まず、
国会法等
の一部を改正する
法律案
についてであります。 第一に、各
議院
にそれぞれ、
情報監視審査会
を設置することであります。 第二に、
情報監視審査会
の任務及び権限でありまして、大きく
二つ
あります。
一つ
は、
行政
における
特定秘密
の
保護
に関する制度の
運用
を監視し、必要があると認めるときは、
行政機関
の長に対して、
当該運用
について改善すべき旨の
勧告
をすることであります。
勧告
をした場合、
情報監視審査会
は、
行政機関
の長に対し、
勧告
の結果とられた
措置
について
報告
を
求め
ることができるとしております。 もう
一つ
は、
外務委員会
や
安全保障委員会
などからの
要請
を受けて、
当該委員会等
に対する
特定秘密
の
提出
の
求め
に
行政機関
の長が応じないことについての
審査
をし、必要があると認めるときは、
行政機関
の長に対して、
当該委員会等
に対して
特定秘密
を
提出
すべき旨の
勧告
をすることであります。 第三に、
国会
における
保護措置
についてであります。
国会
に
提出
された
特定秘密
が万に
一つ
も漏れることがないよう、さまざまな
保護措置
を講じることとしておりますが、この
法律案
では、そのうち、
情報監視審査会
の
事務
を行う
職員
に
適性評価
を課すことを定めております。 次に、
衆議院規則
の一部を改正する
規則案
についてであります。 第一に、
議院
または
委員会
に
提出
された
特定秘密
の
閲覧手続
の
規定
を設けております。 第二に、
保護措置
の
一つ
として、
秘密
を漏えいした
議員
に対する
懲罰規定
を整備しております。 次に、
衆議院情報監視審査会規程案
についてであります。 第一に、
情報監視審査会
は、八人の
委員
で組織するものとし、各会派の
所属議員数
の比率により割り当て、
議院
の
議決
により選任することとしております。 第二に、
情報監視審査会
は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができるものとしております。 第三に、
情報監視審査会
には、正副
議長
が
出席
し、及び
発言
することができるとしているほか、
委員会
からの
要請
に基づく
審査
の際には、その
要請
をした
委員会
の
委員長
と二名の
理事
についても、
議院
の承認を得て
出席
し、及び
発言
することができるとしております。 第四に、
情報監視審査会
は、年一回または随時、
調査
や
審査
に関する
報告書
を作成することとしております。また、これを
議長
に
提出
し、
議長
から公表することとしております。 第五に、
情報監視審査室
における
会議
の開催や、
会議
を
原則
として非公開とすることなど、
情報監視審査会
における
保護措置
について
規定
しております。 なお、
法律案
については、
特定秘密
の
保護
に関する
法律
の施行の日から施行することとし、
規則案
及び
規程案
については、それぞれ、それにあわせて施行するものとしております。 以上が、この
法律案
、
規則案
及び
規程案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同してくださいますようお願いを申し上げます。
逢沢一郎
11
○
逢沢委員長
次に、
大島敦
君。
—————————————
国会法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
大島敦
12
○
大島
(敦)
議員
ただいま
議題
となりました
国会法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提出者
を代表して、
提案理由
及びその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
政府
による
秘密情報
の
保護
、管理、
監視等
についての
体制整備
が進む中で、国権の
最高機関
である
国会
の各
議院
または各
議院
の
委員会
から、
審査
または
調査
のため、各
議院
の
議決
により定める
情報
の
保護措置
を講じた上で、
内閣
または
官公署
に対し、必要な
報告
または
記録
の
提出
を
求め
たときは、
内閣
または
官公署
は、
原則
としてその
求め
に応じなければならないものとするものであります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、各
議院
または各
議院
の
委員会
から、
審査
または
調査
のため、各
議院
または各
議院
の
委員会
に
提出
される
報告
または
記録
に含まれる
情報
の
保護
に関し必要なものとして各
議院
の
議決
により定める
措置
を講じた上で、
内閣
または
官公署
に対し、必要な
報告
または
記録
の
提出
を
求め
たときは、
国会法
第百四条の
規定
及び他の法令の
規定
にかかわらず、
内閣
または
官公署
は、
報告
または
記録
の
内容
に事前の
同意
を得ることなく第三者に
提供
しないことを
条件
に
提供
された
情報
であって現にその
提供
に
同意
が得られていないものまたは
人的情報源
に関する
情報
が含まれる場合を除き、その
求め
に応じなければならないこととしています。
内閣
または
官公署
がこの
求め
に応じないときは、その
理由
を
議長
に疎明しなければならず、この場合において、
議長
は、その
理由
を受諾し得るか否かについて、副
議長等
の
意見
を聞くものとすることとしています。 その上で、
議長
が
理由
を受諾し得る場合には、
内閣
または
官公署
は、その
報告
または
記録
をその
議院
または
委員会
に
提出
する必要がないこととしています。 また、その
理由
において
報告
または
記録
の
内容
に
さき
の
二つ
の
条件
のいずれかに該当する
情報
が含まれる旨が示されたときは、
議長
は、副
議長等
の
意見
を聞いて、さらに
当該情報
が含まれる旨の
内閣
の
声明
を
要求
することができ、その
声明
があった場合は、
内閣
または
官公署
は、その
報告
または
記録
の
提出
をする必要がないこととしています。 しかし、
内閣
の
声明
の
要求
後十日以内に
内閣
がその
声明
を出さないときまたは
さき
の
二つ
の
条件
のいずれかに該当する
情報
が含まれる旨が示されず、かつ、
議長
がその
理由
を受諾することができないときは、
内閣
または
官公署
は、
さき
に
求め
られた
報告
または
記録
を
議長
に提示しなければならず、この場合において、
議長
は、副
議長等
とともにその
報告
または
記録
を閲覧するものとすることとしています。 その結果、
議長
が、副
議長等
の
意見
を聞いて、当該提示された
情報
が既に公になっているものと認めたときは、
内閣
または
官公署
は、
当該報告
または
記録
を
当該報告
または
記録
の
提出
を
求め
た
議院
または
委員会
に
提出
しなければならないこととしています。 そのほか、
議長
が、副
議長等
の
意見
を聞いて、
当該閲覧
の結果、
当該報告
または
記録
が
議院
または
委員会
に
提出
された場合には
国家
の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めたときを除き、
内閣
または
官公署
は、
当該報告
または
記録
を
議院
または
委員会
に
提出
しなければならないこととしています。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において両
議院
の
議長
が協議して定める日から施行することとしています。 改めて申し上げますが、本法案は、
国会
における
審査
または
調査
のための
秘密情報
の
提供
が、
現行法
ではあくまで
政府
の判断に委ねられているものを、最終的に
国会
が必要と判断した
情報
については
提出
させることができるようにするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 以上です。
逢沢一郎
13
○
逢沢委員長
これにて各案の
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
逢沢一郎
14
○
逢沢委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。 各
案審査
のため、来る十二日木曜日、
参考人
の
出席
を
求め
、
意見
を聴取することとし、その
人選等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
逢沢一郎
15
○
逢沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
逢沢一郎
16
○
逢沢委員長
次に、次回の本
会議
は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、明十一日水曜日午前九時四十分
理事会
、午前十時から
委員会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時十一分散会