運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2013-11-06 第185回国会 参議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年十一月六日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第四号 ─────────────
平成
二十五年十一月六日 午前十時 本
会議
───────────── 第一
消費者
の
財産的被害
の集団的な
回復
のた めの
民事
の
裁判手続
の
特例
に関する
法律案
(
趣旨説明
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、永年
在職議員表彰
の件 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
山崎正昭
1
○
議長
(
山崎正昭
君) これより
会議
を開きます。 この際、永年
在職議員表彰
の件についてお諮りいたします。
議員田中直紀
君は、
国会議員
として
在職
すること二十五年に達せられました。 つきましては、
院議
をもって
同君
の永年の
功労
を
表彰
することにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山崎正昭
2
○
議長
(
山崎正昭
君) 御
異議
ないと認めます。
同君
に対する
表彰文
を朗読いたします。 〔
田中直紀
君起立〕
議員田中直紀
君 君は
国会議員
としてその職にあること二十五年に及び常に憲政のために力を尽くされました
参議院
は君の永年の
功労
に対しここに
院議
をもって
表彰
します 〔
拍手
〕 ─────────────
山崎正昭
3
○
議長
(
山崎正昭
君)
溝手顕正
君から
発言
を求められました。
発言
を許します。
溝手顕正
君。 〔
溝手顕正
君
登壇
、
拍手
〕
溝手顕正
4
○
溝手顕正
君 祝辞。私は、皆様のお許しをいただき、本
院議員一同
を代表して、ただいま永年
在職
のゆえをもって
表彰
されました
田中直紀先生
に対しまして、
一言お祝い
の
言葉
を申し述べさせていただきます。
田中先生
は、昭和五十八年の第三十七回
衆議院議員
総
選挙
において初
当選
をされて以来、三回の
当選
を重ねられ、九年五か月にわたり
衆議院議員
として御活躍をしてこられました。その後、
平成
十年の第十八回
参議院議員通常選挙
において
当選
され本
院議員
に転じ、連続して三回の
当選
を重ねられ、この度、
国会議員
として
在職
二十五年に達せられたのであります。 この間、
田中先生
は、
外交防衛委員長
、
政治倫理
の確立及び
選挙制度
に関する
特別委員長
及び国際問題に関する
調査会長等
の重責を担われ、また、
外務政務次官
、
農林水産政務次官
及び
農林水産
副
大臣
を経て、
野田内閣
の
防衛大臣
として国政の
中枢
に参画され、その卓越した
政治手腕
を遺憾なく発揮してこられました。 このように、
田中先生
は、高い見識と豊かな
政治経験
に基づき、
我が国
の
議会政治発展
のため多大な貢献をしてこられました。 ここに、我々
議員一同
は、
先生
の二十五年間の御功績に対しまして、深甚なる敬意を表しますとともに、本日、栄えある
表彰
を受けられましたことに対し、心から祝意を表する次第であります。 現在、
我が国
を取り巻く
内外
の諸
情勢
は誠に厳しく、克服すべき諸
課題
が山積する中にあって、
国民
の負託を受けた
国会
の責務は重く、
参議院
が果たすべき役割に対する関心と期待は高まるばかりであります。
田中先生
におかれましては、どうか、今後とも御健康に留意され、
国民
のため、
参議院
のため、そして
我が国議会制民主主義
の
発展
のため、なお一層の御尽力を賜りますよう切にお願いを申し上げまして、
お祝い
の
言葉
といたします。 おめでとうございました。(
拍手
)
山崎正昭
5
○
議長
(
山崎正昭
君)
田中直紀
君から
発言
を求められました。
発言
を許します。
田中直紀
君。 〔
田中直紀
君
登壇
、
拍手
〕
田中直紀
6
○
田中直紀
君 ただいま
院議
によって
在職
二十五年の永年
在職議員
としての
表彰
を受けましたことは、誠に光栄の至りであり、心から御礼申し上げます。 また、
溝手顕正先生
より、身に余る
お祝い
の
言葉
をいただき、感謝いたしております。誠にありがとうございます。 私は、
衆議院
約十年、
参議院
十五年と
国会
に送っていただき、今回、両院を通算しての
表彰
となりました。国権の
最高機関
である
参議院
で本日まで
国会活動
を続けることができましたのも、ひとえに長年にわたる先輩、
同僚議員
の皆さんの御指導、御交誼のおかげであり、また、これまで私を支えてくださった多くの
方々
の御
支援
のたまものであります。この機会に改めて厚く御礼を申し上げます。
選挙
は、
福島
県と
新潟
県でお世話になりました。当初の
選挙
区は中
選挙
区の
福島
三区で、
相馬
、双葉、
いわき
の
太平洋沿岸
の
浜通り
でした。「暁の船出つぎつぎ国の春」と詠まれた漁港の多い
土地柄
であります。 二年八か月前の
東日本大震災
により未
曽有
の大
災害
に見舞われましたことは、私にとりましても痛恨の極みであります。私の父親の生家が津波で流されましたが、それ以上に、多くの知人を失い、今なお
原発事故
により多くの
住民
が避難を余儀なくされて帰郷できずにいることは誠に残念であります。 今後も、私は、
東電福島
第一
原発
の
事故
の処理や
放射能汚染水漏れ
を早期に解決すること、
原発事故
で被災した
子供たち
を始め、
住民
、
被災者
への
支援強化
、そして
地域再生
のため、
いわき—南相馬
間の
常磐自動車道延伸
の
供用開始
を急ぐなど、引き続き
全力
で取り組みたいと思います。 一方、
新潟
県には現在でも約五千人の
方々
が
福島
から避難されており、将来への不安を早急に解決しなければなりません。 私の
参議院
での
選挙
区であります
新潟
県では、ここ数年で三回の大
地震
に見舞われました。特に忘れられない出来事は、九年前の十月に
発生
した
中越地震
であります。当日は土曜日で、私は
地震
の
震源地
近くの小千谷市
妙見堰
におりました。激しい揺れの中、何とか長岡市に避難し、その後数日間、現地で
災害本部
とともに
復旧活動
に奔走いたしました。 また、その三年後には、
田中家
の実家のある柏崎市で
中越沖地震
が
発生
。さきの
地震
の教訓を基に、
被災者生活再建支援制度
の改正を
実現
させ、
被災者
の
住宅再建
を
促進
したことは忘れられない事実であります。
日本海
に臨む長い
海岸線
、信濃川と阿賀野川の両大河、
越後山脈
に抱かれた広大な平野と
穀倉地帯
、そして冬は寒さ厳しく、「荒海や佐渡によこたふ天の川」と詠まれた
新潟
県であります。 中国、韓国、ロシアなど
北東アジア
の国々との
玄関口
として、
日本海交流拠点地域
として
重要性
が増大しております。
日本海側
と
太平洋側
との
連携
、
日本海沿岸地域
を縦貫する
日本海国土軸
の形成の推進に引き続き
全力
を尽くしてまいります。 私は、
参議院
では、
外交防衛
、
農林水産
、
財政金融
の
委員会
で主に
活動
してまいりました。そして、
外務政務次官
、
農林水産
副
大臣
、
防衛大臣
で
政府
の
一員
として職責を
遂行
してまいりました。
参議院
が熟議の府としてその
機能
を存分に発揮できるよう更に努力してまいります。
最後
に、
我が国
をめぐる
内外
の
情勢
は、
国民生活
の
安定向上
のため、緊急かつ的確に解決すべき多くの
課題
が存在いたしております。 私は、この
表彰
の栄に浴したことの
意味
を重く受け止め、
我が国議会制民主主義
の
発展
のため、一層精進、努力してまいります。 本日は誠にありがとうございました。(
拍手
) ─────・─────
山崎正昭
7
○
議長
(
山崎正昭
君)
日程
第一
消費者
の
財産的被害
の集団的な
回復
のための
民事
の
裁判手続
の
特例
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 本案について
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
国務大臣森まさこ
君。 〔
国務大臣森まさこ
君
登壇
、
拍手
〕
森まさこ
8
○
国務大臣
(
森まさこ
君) ただいま
議題
となりました
消費者
の
財産的被害
の集団的な
回復
のための
民事
の
裁判手続
の
特例
に関する
法律案
の
趣旨
を御説明申し上げます。
消費者
の
市場
に対する信頼を通じた
消費
の
拡大
は、
経済
の
成長
を促すものであり、
消費者
の
利益
の
擁護
を図り、もって
国民生活
の
安定向上
と
国民経済
の健全な
発展
を図るための
施策
を講じることが求められております。 特に、
消費者契約
に関して相当多数の
消費者
に生じた
財産的被害
については、
消費者
と
事業者
との間の
情報
の質及び量並びに
交渉力
の格差により、
消費者
が自らその
回復
を図ることは困難を伴う場合があるため、その
被害回復
の
実効性
を確保することが
積年
の
課題
となっていたところです。 こうした
認識
の下、
制度
の
濫用等
によって
経済活動
に悪
影響
を与えないよう
措置
を講じつつ、
消費者
の
財産的被害
を集団的に
回復
するため、
内閣総理大臣
の
認定
を受けた
特定適格消費者団体
が
訴え
を提起して、
事業者
がこれらの
消費者
に対して
金銭
を支払う
義務
を負うべきことを確認した後に、これを
前提
として
消費者
の
財産的被害
の
回復
のために
事業者
に
請求
を行うことを可能とする
民事
の
裁判手続
の
特例
を定めるとともに、
特定適格消費者団体
の
認定
及び
監督等
について
所要
の
規定
を
整備
する必要があることから、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、
消費者契約
に関して相当多数の
消費者
に生じた
財産的被害
について、
事業者
が、これらの
消費者
に対し、共通する事実上及び
法律
上の原因に基づき、
金銭
を支払う
義務
を負うべきことについて、
特定適格消費者団体
が
共通義務確認
の
訴え
を提起することができることとしております。 第二に、
当該特定適格消費者団体
は、
消費者
に対し、
共通義務確認訴訟
の
確定判決
の
内容等
を
通知
・
公告
し、
共通義務確認
の
訴え
の結果を
前提
として、
個々
の
消費者
から授権を受けて具体的な
請求
を行い、相手方の
認否等
により、
個々
の
債権
の
内容
を確定することとしております。 第三に、
特定適格消費者団体
は、相当多数の
消費者
の
債権
の
実現
を保全するため、仮
差押命令
の
申立て
をすることができることとしております。 第四に、
内閣総理大臣
は、
消費者契約法
上の
適格消費者団体
の中から一定の要件を満たした
団体
を、その申請に基づき、
特定適格消費者団体
として
認定
することができることとするとともに、その
監督等
について
所要
の
規定
を設けることとしております。
政府
は、以上を
内容
とする
法律案
を提出いたしましたが、
衆議院
におきまして、以下の
規定
を
附則
に追加すること等を
内容
とする
修正
が行われております。 第一に、
政府
は、
特定適格消費者団体
がその権限を濫用して
事業者
の
事業活動
に不当な
影響
を及ぼさないようにするための方策について、
事業者
、
消費者等
の意見を踏まえて、速やかに
検討
を加え、必要な
措置
を講ずること。 第二に、
政府
は、
被害回復関係業務
の適正な
遂行
に必要な資金の確保、
情報
の
提供
その他の
特定適格消費者団体
に対する
支援
の
在り方
について、速やかに
検討
を加え、必要な
措置
を講ずること。 第三に、
政府
は、この
法律
の
施行
後三年を経過した場合において、この
法律
の
施行
の
状況等
を勘案し、その
被害回復関係業務
の適正な
遂行
を確保するための
措置
並びに
共通義務確認
の
訴え
を提起することができる
金銭
の
支払義務
に係る
請求
及び
損害
の
範囲
を含め、この
法律
の
規定
について
検討
を加え、必要があると認めるときには
所要
の
措置
を講ずること。 第四に、第三に定める
事項
のほか、この
法律
の
施行
の
状況
についての
検討
の年限を
施行
後五年から
施行
後三年に改めること。 第五に、
政府
は、この
法律
が適用されない
請求
に係る
金銭
の
支払義務
に関し、
独立行政法人国民生活センター法
に
規定
する
重要消費者紛争解決手続等
の
裁判外紛争解決手続
の
利用
の
促進
その他の必要な
措置
を講ずること。 第六に、
政府
は、この
法律
の
趣旨
及び
内容
について、
広報活動等
を通じて
国民
に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めること。 以上、
消費者
の
財産的被害
の集団的な
回復
のための
民事
の
裁判手続
の
特例
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げた次第であります。(
拍手
) ─────────────
山崎正昭
9
○
議長
(
山崎正昭
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。
発言
を許します。
森本真治
君。 〔
森本真治
君
登壇
、
拍手
〕
森本真治
10
○
森本真治
君
民主党
・新緑風会の
森本真治
です。 七月の
選挙
において
民主党
の
一員
となり、本日、こうして歴史と名誉ある
参議院
の演壇に立たせていただき、改めてその
責任
の重さに身の引き締まる思いです。
民主党
は、本年二月に制定されました新たな綱領におきまして、
生活者
、
納税者
、働く者、そして
消費者
の立場に立つ党であると再確認されました。
国民
の暮らしを守る力となっていくという
決意
を持って、ただいま
議題
となりました
消費者
の
財産的被害
の集団的な
回復
のための
民事
の
裁判手続
の
特例
に関する
法律案
につきまして、会派を代表して質問いたします。 まず、
消費者被害
の
防止
が
成長戦略
につながるという
観点
からお伺いします。 本
法律案
は、多人数にわたる
消費者被害
を
救済
するためのものであると承知いたしております。
消費者被害
につきましては、
平成
二十年版
国民生活白書
では、最大約三兆四千億円と見積もっております。三兆円という
金額
は、
平成
二十五年度
政府経済見通し
における
民間最終消費支出
の一%
程度
の
金額
であり、この
金額
が
消費者被害
ではなく健全な
消費
に回れば、その
経済効果
は極めて大きいものと
考え
ます。
消費者被害
の
防止
こそ、
景気浮揚
、
成長戦略
の第一に掲げられるべきものではないでしょうか。
消費者被害
を
防止
、
回復
して健全な
消費
を
拡大
していくという点において、本
法案
は
安倍内閣
の提唱する
成長戦略
に大いに資するものとも言えます。
消費者被害
の
防止
の
経済効果
についての
認識
を
森大臣
にまずお伺いします。 次に、本
法案
の
審議
が遅延していることの
認識
についてお伺いします。 先述のような重要な
法案
にもかかわらず、
安倍内閣
においては、本
法案
の
国会提出
が自民党の
党内調整
がまとまらずに四月十九日まで遅延し、しかも、
衆議院
での
審議
も進まずに二
国会
で
継続審査
となった後、やっと本院に送付されてまいりました。
法案提出
から既に半年が経過しております。このような
遅延状態
を見ると、
安倍内閣
は本当に本
法案
を
成立
させる意思があるのかと疑わしくなります。
森大臣
に、本
法案
の
審議
がここまで遅延したことについての反省を求めるとともに、今
国会
での
成立
に向けた
意気込み
を改めてお伺いします。 次に、具体的な
消費者被害
の
防止
についてお伺いします。 本
法案
による
制度
は、
消費者被害
が生じてから、それを事後的に
回復
させるというものであります。もちろん、事後の
救済
をしっかり行うことも重要ですが、起きてしまった
消費者被害
への対応という
意味
では、本
制度
は
最後
に出てくる
伝家
の
宝刀
ともいうべきものであります。望ましいのは、事前に
消費者被害
を
防止
することであり、この
法律
が使われない
状態
が
最善
であることは論をまちません。 しかし、
消費者被害
の
状況
は依然深刻であり、先日発表されました
消費生活年報
では、
高齢者
の
消費生活相談
が十年前の約二・五倍となり、トラブルの
内容
も多様化しているとの分析がなされております。 このような
高齢者
における
消費者被害
の
増加傾向
に対し、
政府
はどのように分析し、どう対応しようとしているのか、
森大臣
にお伺いします。 次に、
地方消費者行政
と
国民生活センター
の
充実強化
についてお伺いします。
消費者被害
の
防止
については、
地方
自治体の第一線で活躍する
消費生活センター
などでの
相談業務
の
充実強化
を図る等、
地方消費者行政
への
支援
、てこ入れが不可欠と
考え
ますが、
地方消費者行政
に対する
支援
について
森大臣
の
考え
をお伺いします。 あわせて、
衆議院
の
修正
におきましては、
本法施行
前に生じた
消費者被害
については、
消費者
の
被害
が積極的に
回復
されるよう、
国民生活センター
、
地方
の
消費生活センター
、
消費者被害救済委員会等
による
裁判外紛争解決手続
の
利用促進
を図る旨の
規定
が追加されております。本
修正
により、これら
裁判外紛争解決
に携わる諸
機関
の
連携
を図ることが求められ、また、国も積極的にこれらの
機関
を
支援
する必要があると
考え
ますが、この点について
森大臣
の
見解
をお伺いいたします。 なお、
消費者相談
の
中枢
である
国民生活センター
につきましては、
裁判外紛争解決機能
のほか、最近では直接
相談
を復活させるなど、
被害防止
に向けた
体制
を強化しており、その
重要性
が更に高まっております。
国民生活センター
につきましては、その
組織形態
について
検討
中と承知しておりますが、当面、国として
センター
をどのように拡充強化していくのか、
森大臣
にお伺いします。 次に、具体的な
法案
の中身について伺います。 本
制度
において
特定適格消費者団体
は極めて重要な位置を占めておりますが、
特定適格消費者団体
に指定されるであろう現存の
適格消費者団体
の
財務能力等
は極めて厳しいものがあります。 そもそも、全国では現在、十一しか
適格消費者団体
はありません。また、それらの
団体
の多くは年度の
経常収入
が二千万円にも満たず、常勤の職員を置いている
団体
も少ないことが財務諸表から見て取れます。本
制度
につきましては、
乱訴
のおそれが一部指摘されておりますが、
適格消費者団体
の現状からすれば、
乱訴
のおそれよりも、本来起こされるべき
訴訟
すら提起されない
懸念
の方がむしろ大きいのだろうと思われます。
衆議院
での
修正
におきましては、
特定適格消費者団体
への
支援
の
在り方
について速やかに
検討
を加える旨の条項が
附則
に加えられましたが、
政府
におきましては、どのような
体制
でどのような
検討
を加えるのか、また、
検討
の
内容
として、
適格消費者団体
のより一層の設立を促す
施策
についても
検討
してしかるべきと
考え
ますが、この点についても
検討
を加えるのか、
森大臣
にお伺いします。 なお、
消費者契約法
に基づき、
適格消費者団体
は
消費者
全体の
利益擁護
のために
差止め請求訴訟
を起こせることとなっていますが、
消費者被害
の
未然防止
の
観点
からは、
差止め請求訴訟
の
遂行
に係る部分についても国は一層の
支援
を行うべきと
考え
ますので、その点につきましても併せて
森大臣
にお伺いをいたします。 次に、
支払義務
に係る
請求
及び
損害
の
範囲等
の見直しについてお伺いします。 本
制度
で
被害回復
の
対象
となる
損害
からは、いわゆる
拡大損害
、
逸失利益
、
人身損害
、
慰謝料
が除かれております。これらの
損害
につきましても、今後、本
制度
の
対象
としていくか
検討
する旨が
修正
で追加されました。
政府
としてはどのような
体制
で
検討
していくのでしょうか。また、
検討
に当たりましては、
裁判事例
、
被害事例
を集積して、それを分析していくことが不可欠と
考え
ますが、そのようなデータベースを構築して一般に公開していく
考え
はあるのか、併せて
森大臣
にお伺いいたします。 次に、個別の
被害消費者
に対する
債権確定手続段階
での
通知
の
費用
についてお伺いします。
共通義務
が確認された後、
特定適格消費者団体
は
被害消費者
に対して様々な形で
債権確定手続
に参加するよう
通知
・
公告
を行うわけですが、この
費用
は
特定適格消費者団体
の
負担
となります。既に申し上げましたように、
適格消費者団体
は
財政力
が弱いものが多く、
通知費用負担
が大きいために
訴訟提起
を諦めるような
事案
が生じては本末転倒と
考え
ます。
債権確定手続
で
通知
・
公告
が行われるということは、
消費者被害
の
発生
が確定し、
事業者側
に
責任
が認められている
状態
ですから、その
内容
が広く
国民
に承知されて
被害者救済
が図られることは当然であると
考え
ます。その点からも、
通知
・
公告費用
については国が
支援
することには十分な理由があると思われますが、この点についても
検討
していくのか、
森大臣
にお伺いいたします。 次に、本
制度
に基づく仮
差押え
のための
担保金
についてお伺いします。
特定適格消費者団体
が、
損害回復
のために
事業者
の
資産
を差し押さえるに際しては、
民事訴訟
での通例によれば、
差押資産額
の二、三割
程度
の
担保
を立てる必要があるとされております。
被害額
が大きければ、当然
差押資産額
も大きくなり、その結果、必要となる
担保金
も多額に上ることとなります。その結果、
被害総額
が大きい、
救済
の
必要性
がより高い
事案
ほど
担保金
が跳ね上がって
差押え
がしにくくなるという矛盾した
状態
になります。
訴訟当事者
の公正を図る
意味
から、
担保
を立てる
必要性
は理解しますが、
担保
を立てるに当たって、国が無利子融資する等の何らかの
支援
をしないと、仮
差押え
の
制度
の
実効性
が損なわれ、ひいては
消費者
の
被害回復
が不十分になる
懸念
があります。 こうした点について、
森大臣
はどのように
考え
、また今後の
検討事項
に入れていくのか、お伺いします。 次に、
悪質業者
による
財産
の
隠匿
・
散逸防止
及びそれらに対する
行政
による
経済的不利益賦課制度
の
創設
についてお伺いします。 冒頭、本
制度
は
消費者被害回復
のための
伝家
の
宝刀
と申し上げましたが、実のところ、本
制度
だけでは
悪質事業者
による
消費者被害
の
回復
は極めて難しいと
考え
ます。本
制度
により
消費者被害
を
回復
できる相手は、ほとんど善良な
事業者
だけではないでしょうか。そういう
意味
では、
悪質事業者
からの
消費者被害回復
が更に
検討
されてしかるべきと
考え
ます。
悪質事業者
の
財産
の
隠匿
を
防止
し、それらに対して懲罰的な課金を行うことは、
被害者救済
以上に、
悪質事業者
に対する
抑止効果
という点で
大変威力
を発揮するものと
考え
ますが、このような
制度
の
検討
、さらに
導入
に向けての
森大臣
の
見解
をお伺いします。 以上、質問してまいりましたが、
消費者被害
が少額であっても着実に
回復
できる
制度
の
導入
は、
国民経済
に大変良い
影響
を与えることが確実であり、
本法
の速やかな可決、
成立
を強く望みます。 ただ、最初に申し上げましたとおり、
消費者被害
は生じないようにすることが
最善
であり、そのためにも、
消費者庁
、
国民生活センター
、
地方
の
消費生活センター等
で
消費者行政
を推進する
体制
の一層の
充実
が望まれるところであります。
消費者被害
の根絶に向けた
体制整備
についての
森大臣
の
決意
を
最後
にお伺いし、質問を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣森まさこ
君
登壇
、
拍手
〕
森まさこ
11
○
国務大臣
(
森まさこ
君)
森本議員
にお答えをいたします。
消費者被害
の
防止
の
経済効果
についての
お尋ね
がありました。 御指摘のとおり、本
法案
に基づく
消費者被害
の
回復
や
防止
の
取組
も活用しつつ、健全で活気と厚みのある
消費市場
を構築することは、
安倍内閣
が
成長戦略
、
日本再興戦略
で目指す、
消費
が増え、新たな投資を誘発するという好循環の
実現
に不可欠であると
認識
をしております。
消費者庁
においては、
消費者
の不安を払拭し、安全、
安心
を確保するための
消費者安心戦略
を推進することといたしております。 本
法案
の
国会
における
審議
の経緯及び
成立
に向けた
意気込み
について
お尋ね
がありました。 本
法案
に限らず、
国会
での
審議
の
在り方
につきましては、
国会
の御判断によりなされているものと承知しております。これまで泣き寝入りをしてきた
消費者
の
被害
の
回復
を可能とする
制度
の
創設
は
積年
の
課題
となっており、私としては、一日も早い御
審議
の上、本
法案
に速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げる次第であります。
高齢者
における
消費者被害
の
増加傾向
に対する対策について
お尋ね
がありました。 目下、
高齢者
における
消費者被害
は
増加傾向
にあり、今後、
高齢化
の進展が見込まれる中、この
傾向
は続くものと
認識
しています。こうした
被害
を効果的に
防止
するためには、
消費者
それぞれのリスクの
状況
に応じて、
消費生活センター
と
地域
の
関係者
が重点的に見守る必要があると
考え
ています。 このため、
消費者庁
としては、
地域
の幅広い
関係者
が参画する見守りネットワークの構築や、具体的な見守り
活動
の先進的な
取組事例
の収集、
提供等
を行うことといたしました。
関係
府省庁とも
連携
して
高齢者
の
消費者被害
の
防止
に取り組んでまいります。
地方消費者行政
に対する
支援
について
お尋ね
がありました。
消費者
の安全、
安心
を確保するためには、
消費者
がどこに住んでいても
消費生活相談
を受けられる
体制
の
整備
が重要であり、これまで
地方消費者行政活性化基金
を通じてその
充実強化
を推進してきたところです。
平成
二十六年度以降においても、
地方消費者行政
に積極的に取り組む
地方公共団体
を引き続き
支援
し、
消費生活相談
の一層の質の
向上
を含め、
地方消費者行政
の
充実強化
に向けて更なる
支援
に努めてまいります。 本
法律施行
前の
事案
に関する
裁判外紛争解決機関
との
連携
や、当該
機関
への
支援
について
お尋ね
がありました。 同一の
事案
が
施行
前後にわたって
発生
した場合には、
施行
後の
事案
に関する一段階目の判決の
内容
を
国民生活センター
や
消費生活センター等
の
関係
機関
に周知することを
検討
しています。また、
消費者
の
被害回復
の
実効性
を確保するため、重要
消費者
紛争解決手続、具体的には、
国民生活センター
に設置された紛争解決
委員会
において多数の集団的な
事案
の処理について十分な対応が可能となるよう、必要な
措置
を講じてまいる所存です。
国民生活センター
の拡充強化について
お尋ね
がありました。
国民生活センター
の
在り方
については、現在、
消費者行政
の
体制整備
のための意見交換会を開催し、
検討
を進めているところです。本年七月に公表した同意見交換会の中間整理を踏まえ、まずは本年七月二十九日より、試行的にお昼の
消費生活相談
を開始いたしました。 今後につきましては、同中間整理において、
国民生活センター
の各
機能
の一体性を確保し、それぞれの
機能
を維持、
充実
すべく、
消費者行政
の推進の視点に立った
検討
が必要とされたことを踏まえて、引き続き
検討
を進めてまいります。
特定適格消費者団体
に対する
支援
及び
適格消費者団体
の設立の
促進
に関する
施策
について
お尋ね
がありました。
特定適格消費者団体
の業務の適正な
遂行
に必要な資金の確保等、
支援
の
在り方
について、
関係者
の御意見を踏まえ、
法案
成立
後速やかに
検討
を開始いたします。また、
適格消費者団体
設立の
促進
に関しては、
平成
二十五年度予算において、
地方消費者行政活性化基金
を活用した事業を推進しております。現在七県で
取組
が行われており、今後もこうした事業を引き続き
促進
してまいります。
適格消費者団体
に対する
支援
について
お尋ね
がありました。
消費者契約法
に基づく
適格消費者団体
は、
消費者
団体
訴訟
制度
の担い手として、
消費者契約法
等に違反する不当な行為の差止めにつき実績を上げてきており、同
団体
に対する
支援
は重要であると
認識
しております。具体的には、
制度
の計画的な周知、
認定
NPO法人
制度
の活用
促進
、
地方
自治体による
地方消費者行政活性化基金
事業を通じた
支援
を行っております。 今後も、
適格消費者団体
等の意見を伺いつつ、どのような
支援
が可能かについて引き続き
検討
してまいります。
損害
の
範囲等
の見直しの
検討
体制
及び
裁判事例
等の公表について
お尋ね
がありました。 本
制度
の
施行
後、その
施行
状況
を踏まえて
訴訟
の
対象
とできる
請求
及び
損害
の
範囲等
を
検討
する際には、
消費者
や
事業者
など幅広い
関係者
の意見を反映できるような
体制
で
検討
したいと
考え
ております。本
法案
では、本
制度
に係る
裁判事例
を一般に公表するものとしております。なお、典型的な
被害
類型については、
国民生活センター
が発行する
消費生活年報
において公表しております。 いずれにしても、幅広く御意見をいただけるよう、必要な
情報
を分かりやすく整理してまいります。
通知
・
公告費用
を国が
支援
することの
検討
について
お尋ね
がありました。 本
制度
では、
特定適格消費者団体
が
通知
・
公告
に要した
費用
について、事後的に
消費者
から支払を受けることができるようになっておりますが、
通知
・
公告
に必要な資金の確保等、
支援
の
在り方
については、
関係者
の御意見を踏まえ、
法案
成立
後速やかに
検討
を開始してまいります。 仮差押
制度
に関する
支援
について
お尋ね
がありました。 仮差押
制度
は、
民事
保全法によって
我が国
民事訴訟
制度
において一般的に認められているものです。本
制度
においても、
事業者
による
財産
の散逸を防ぐ
必要性
があるのは同じであるため、本
制度
に見合った特則を置いたものです。
消費者庁
としては、本
制度
の運用を含め、
特定適格消費者団体
の業務の適正な
遂行
に必要な資金の確保等、
支援
の
在り方
について、
関係者
の御意見を踏まえ、
法案
成立
後速やかに
検討
を開始いたします。
悪質事業者
の
財産
の
隠匿
防止
及び懲罰的な課金
制度
の
検討
について
お尋ね
がありました。
消費者
に
財産
被害
を与える悪質な
事業者
に対しては、いわゆるやり得を剥奪する効果的な抑止策や
実効性
のある
財産
の
隠匿
・
散逸防止
策が必要です。具体策としては、課徴金などの賦課金
制度
や供託命令や
行政
庁による
財産
の保全・凍結命令
制度
等の
導入
の可否を
検討
してきております。 克服すべき
課題
を一つ一つ解決しながら、法的な
制度
設計に取り組んでまいります。
消費者被害
の根絶に向けた
体制整備
についての
決意
について
お尋ね
がありました。
森本議員
の御指摘のとおり、
消費者
の
被害
を
回復
するための
制度
の
創設
と併せて、
消費者
の
被害
を未然に
防止
するための
施策
についても引き続き強化していく必要があります。このため、現場である
地方
の
消費者行政
関係
部局と、司令塔役を担う
消費者庁
及び中核的な実施
機関
である
国民生活センター
等が一体となって強力に
施策
を推進できるような
体制
を構築するべく
全力
を尽くしてまいります。(
拍手
)
山崎正昭
12
○
議長
(
山崎正昭
君) ただいま理事が協議中でございますので、しばらくお待ちください。 これにて質疑は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十九分散会