運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2013-11-21 第185回国会 参議院 法務委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十五年十一月二十一日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
荒木
清寛
君 理 事 吉田 博美君 若林 健太君 小川 敏夫君 真山
勇一
君 委 員 石井 準一君 宮沢 洋一君 柳本 卓治君 山下 雄平君 有田 芳生君 江田 五月君 前川 清成君
佐々木さやか
君
仁比
聡平君 谷 亮子君 糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣
谷垣
禎一
君 副
大臣
法務
副
大臣
奥野
信亮
君
大臣政務官
法務大臣政務官
平口 洋君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
裁判官
の
配偶者同行休業
に関する
法律案
(内閣 提出、
衆議院送付
) ─────────────
荒木清寛
1
○
委員長
(
荒木清寛
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
裁判官
の
配偶者同行休業
に関する
法律案
を議題といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
谷垣法務大臣
。
谷垣禎一
2
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君)
裁判官
の
配偶者同行休業
に関する
法律案
について、その
趣旨
を御説明いたします。
政府
においては、
外国
で
勤務等
をする
配偶者
と
生活
を共にすることを希望する有為な
国家公務員
の継続的な
勤務
を促進する必要があるという現状に鑑み、
一般職
の
国家公務員
について
配偶者同行休業
の
制度
を導入するため、
国家公務員
の
配偶者同行休業
に関する
法律案
を提出しているところでありますが、
裁判官
についても、これと同様の
趣旨
で
配偶者同行休業制度
を導入する必要があります。 この
法律案
は、
裁判官
が
外国
で
勤務等
をする
配偶者
と
生活
を共にするための
休業
に関する
制度
を設けようとするものでありまして、以下その概要を申し上げます。 第一に、
裁判官
が、
外国
での
勤務
その他の
最高裁判所規則
で定める事由により
外国
に
住所
又は
居所
を定めて滞在するその
配偶者
と、
当該住所
又は
居所
において
生活
を共にするための
休業
として、
配偶者同行休業
を設けることとしております。 第二に、
最高裁判所
は、
裁判官
が
配偶者同行休業
を請求した場合において、
裁判事務等
の運営に支障がないと認めるときは、
配偶者同行休業
をすることを承認することができることとするほか、
配偶者同行休業
の期間の
延長等
について必要な事項を定めることとしております。 このほか、
施行期日
について規定するとともに、
関係法律
について必要な規定の整備を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
荒木清寛
3
○
委員長
(
荒木清寛
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会