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2013-11-22 第185回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年十一月二十二日(金曜日) 午前十一時二十九分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
前田
武志
君 理 事 岩井 茂樹君 溝手 顕正君 山本 順三君 渡辺 猛之君 足立 信也君 難波 奨二君 長沢 広明君 委 員 井原 巧君 石井 正弘君 大野 泰正君
北川イッセイ
君 山東 昭子君 武見 敬三君 中川 雅治君 中原 八一君 宮沢 洋一君 森屋 宏君 山下 雄平君
相原久美子
君 江田 五月君 芝 博一君
羽田雄一郎
君
安井美沙子
君 吉川 沙織君 荒木
清寛
君 杉
久武
君 小野 次郎君 行田 邦子君 中西 健治君 井上 哲士君
吉良よし子
君 室井 邦彦君
衆議院議員
発議者
小此木八郎
君
国務大臣
総務大臣
新藤
義孝
君 副
大臣
総務
副
大臣
関口
昌一
君
大臣政務官
総務大臣政務官
伊藤
忠彦
君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
警察庁刑事局長
高綱
直良
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
(第二十三回
参議院議員通常選挙
の
執行状況及
び選挙違反取締状況
に関する件) ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提
出) ─────────────
前田武志
1
○
委員長
(
前田武志
君) ただいまから
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。 この際、
関口総務
副
大臣
及び
伊藤総務大臣政務官
から発言を求められておりますので、これを許します。
関口総務
副
大臣
。
関口昌一
2
○副
大臣
(
関口昌一
君)
総務
副
大臣
の
関口昌一
でございます。
新藤大臣
を補佐し、
全力
で取り組んでまいりますので、
前田委員長
を始め
理事
、
委員各位
の
皆様方
の格段の御
指導
、御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
前田武志
3
○
委員長
(
前田武志
君)
伊藤総務大臣政務官
。
伊藤忠彦
4
○
大臣政務官
(
伊藤忠彦
君)
総務
……(発言する者あり)
前田武志
5
○
委員長
(
前田武志
君)
速記
を止めてください。 〔
速記中止
〕
前田武志
6
○
委員長
(
前田武志
君)
速記
を起こしてください。 ─────────────
前田武志
7
○
委員長
(
前田武志
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
のため、必要に応じ
政府参考人
の
出席
を求めることとし、その手続につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田武志
8
○
委員長
(
前田武志
君)
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
前田武志
9
○
委員長
(
前田武志
君)
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
を
議題
といたします。 本年七月に行われました第二十三回
参議院議員通常選挙
の
執行状況及
び
選挙違反取締り状況
につきまして、順次
政府
から
報告
を
聴取
いたします。
新藤総務大臣
。
新藤義孝
10
○
国務大臣
(
新藤義孝
君) 第二十三回
参議院議員通常選挙
の結果
報告
をさせていただきたいというふうに思います。 また、御
報告
の前に、ただいま
政務官
に関しては
大変失礼
がございましたので、おわびを申し上げたいというふうに思います。 この機会に、第二十三回
参議院議員通常選挙
の結果の
概要
について御
報告
を申し上げます。
平成
二十五年七月二十一日に執行されました第二十三回
参議院議員通常選挙
は、同年七月二十八日の
参議院議員任期満了
によるもので、いわゆる四増四減による
選挙区間人口較差
の是正、
インターネット等
を利用した
選挙運動
の解禁及び成年被後見人の
選挙権
の
回復等
の
公職選挙法改正
が行われて初めての
国政選挙
でありました。
選挙
すべき
議員
の数は、
比例代表選挙
で四十八人、
選挙
区
選挙
で七十三人、
合計
百二十一人でした。
選挙
当日の
有権者数
は約一億四百十五万人で、
前回
の
通常選挙
に比べ約十二万人増加し、過去最高となっております。 次に、
投票
の
状況
について申し上げます。
投票率
は、
比例代表選挙
、
選挙
区
選挙
いずれも五二・六一%で、これは
前回
に比べ、いずれも五・三一ポイント低下しております。 次に、立候補の
状況
について申し上げます。
比例代表選挙
については、
名簿
を届け出た
政党
は十二
政党
、その
届出名簿
に登載された
候補者数
は百六十二人で、
競争率
は三・三八倍でした。
選挙
区
選挙
については、
候補者数
は二百七十一人で、
競争率
は三・七一倍でした。 この結果、
比例代表選挙
及び
選挙
区
選挙
の
合計
の
候補者数
は四百三十三人で、
前回
の四百三十七人に比べ四人の減少となりました。 次に、
当選人
の
状況
について申し上げます。
党派別
に申し上げますと、
自由民主党
は
比例代表選挙
で十八人、
選挙
区
選挙
で四十七人、
合計
六十五人、
民主党
は
比例代表選挙
で七人、
選挙
区
選挙
で十人、
合計
十七人、
公明党
は
比例代表選挙
で七人、
選挙
区
選挙
で四人、
合計
十一人、
日本共産党
は
比例代表選挙
で五人、
選挙
区
選挙
で三人、
合計
八人、
日本維新
の会は
比例代表選挙
で六人、
選挙
区
選挙
で二人、
合計
八人、みんなの党は
比例代表選挙
で四人、
選挙
区
選挙
で四人、
合計
八人、
社会民主党
は
比例代表選挙
で一人、
諸派
・
無所属
は
選挙
区
選挙
で三人となっております。 なお、女性の
当選人
は二十二人で、
前回
に比べ五人増加しております。 次に、
党派別
の
得票率
の
状況
について申し上げます。
比例代表選挙
では、
自由民主党
三四・六八%、
民主党
一三・四〇%、
公明党
一四・二二%、
日本共産党
九・六八%、
日本維新
の会一一・九四%、みんなの党八・九三%、
社会民主党
二・三六%、
生活
の党一・七七%、
みどり
の風〇・八一%、
新党大地
〇・九八%、その他の二
政党
合わせて一・二二%となっております。 また、
選挙
区
選挙
では、
自由民主党
四二・七四%、
民主党
一六・二九%、
公明党
五・一三%、
日本共産党
一〇・六四%、
日本維新
の会七・二五%、みんなの党七・八四%、
社会民主党
〇・五一%、
生活
の党一・一七%、
みどり
の風一・一七%、
新党大地
〇・七七%、
諸派
・
無所属
六・五〇%となっております。 以上、第二十三回
参議院議員通常選挙
の結果の
概要
についての御
報告
を申し上げました。
民主政治
の基盤を成す
選挙制度
や
政治資金制度
を所管する
総務省
の
大臣
として、副
大臣
、
大臣政務官
、職員とともに
全力
で取り組んでまいります。
前田委員長
を始め
理事
、
委員
の
皆様
の御
指導
を心よりお願いを申し上げます。
前田武志
11
○
委員長
(
前田武志
君) 次に、
高綱警察庁刑事局長
。
高綱直良
12
○
政府参考人
(
高綱直良
君)
平成
二十五年七月二十一日に行われた第二十三回
参議院議員通常選挙
における
違反行為
の
取締り状況
について御
報告
いたします。
選挙期日
後九十日の
平成
二十五年十月十九日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしております表に示したとおりでございます。
検挙状況
は、
総数
で百三十三件、百七十人となっておりまして、
前回
の
通常選挙
における同時期の二百二十件、三百三十九人と比べますと、
件数
は八十七件減少し、
人員
も百六十九人減少しております。
罪種別
に申しますと、
買収
六十一件、八十五人、
自由妨害
十九件、十九人、
文書違反
十四件、十五人、
投票干渉
十件、十四人、
詐偽投票
十六件、十九人、その他十三件、十八人となっておりまして、
買収
が
検挙事件
のうち
件数
で四五・九%、
人員
で五〇・〇%を占め、最も多くなっております。 なお、
インターネット等
を利用した
選挙運動
に対する
検挙
はありません。 次に、
警告状況
を申し上げますと、
総数
が二千二百四件でございまして、
前回
の一千九百四十四件と比べ二百六十件増加しております。
警告事案
のほとんどは
文書関係
についてのものでありまして、総
件数
の九四・八%を占めております。 また、
インターネット等
を利用した
選挙運動
に対する
警告
は二十五件となっております。 以上、御
報告
申し上げます。
前田武志
13
○
委員長
(
前田武志
君) 以上で
報告
の
聴取
は終わりました。 ─────────────
前田武志
14
○
委員長
(
前田武志
君)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
発議者衆議院議員小此木八郎
君から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
小此木八郎
君。
小此木八郎
15
○
衆議院議員
(
小此木八郎
君) おはようございます。
衆議院議員
の
小此木八郎
です。 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
自由民主党
及び
公明党
を代表いたしまして、その
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。 まず、本
法律案
の
趣旨
について御説明申し上げます。 現在、
都道府県議会議員
の
選挙
区については、
法律
の
規定
により、郡市の
区域
によることとされ、また、
指定都市
においては、区の
区域
によることとされております。 しかし、現在、郡には
行政単位
としての実質がなく、さらに、
市町村合併
の進行により、
地域代表
の
単位
としての郡の
存在意義
が大きく変質していることから、
町村
に係る
選挙
区については、郡の
区域
にかかわらず、
条例
で任意に定めることができるものとすることが適当であります。 また、
指定都市
の区に係る
選挙
区についても、市域内に複数の
選挙
区は残すものの、基本的には
条例
で定めることとするのが適当であります。 そこで、
都道府県議会議員
の
選挙
区について、一定の要件の下で、
市町村
を
単位
として
条例
で定めることができるようにするとともに、
指定都市
の
区域
においては、二以上の
区域
に分けた
区域
を
選挙
区の
単位
としようとするのが本
法律案
の
趣旨
であります。 なお、
全国都道府県議会議長会
からも、
都道府県議会議員
の
選挙
区について、全国的に守られるべきルールを明らかにした上で、
地域
の実情を踏まえ、
都道府県
が
条例
で自主的に
選挙
区を
規定
することができるような
法改正
を求める要請があったところであります。 次に、本
法律案
の主な
内容
につきまして、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
都道府県議会議員
の
選挙
区は、一、一の市の
区域
、二、一の市の
区域
と隣接する
町村
の
区域
を合わせた
区域
、三、隣接する
町村
の
区域
を合わせた
区域
のいずれかによることを基本とし、
条例
で定めることとしております。 第二に、各
選挙
区は、その
人口
が
都道府県
の
人口
を
都道府県
の
議会
の
議員
の定数で除して得た数、すなわち
議員
一人
当たり
の
人口
の
半数
以上になるようにしなければならないこととしております。この場合において、一の市の
区域
の
人口
が
議員
一人
当たり
の
人口
の
半数
に達しないときは、隣接する他の
市町村
の
区域
と合わせて一
選挙
区を設けるものとすることとしております。 第三に、一の市の
区域
の
人口
が
議員
一人
当たり
の
人口
の
半数
以上であっても
議員
一人
当たり
の
人口
に達しないときは、隣接する他の
市町村
の
区域
と合わせて一
選挙
区を設けることができることとしております。 第四に、一の
町村
の
区域
の
人口
が
議員
一人
当たり
の
人口
の
半数
以上であるときは、
当該町村
の
区域
をもって一
選挙
区とすることができることとしております。 第五に、
指定都市
に対し、これらの
規定
を適用する場合における市の
区域
は、
当該指定都市
の
区域
を二以上の
区域
に分けた
区域
とし、この場合においては区の
区域
を分割しないものとすることとしております。 第六に、
施行期日等
についてでありますが、この
法律
は、次回の
統一地方選挙
から適用することを想定し、
平成
二十七年三月一日から施行することとしております。また、
施行日
の前日における
選挙
区で隣接していない
町村
の
区域
を含むものがあるときは、
当該選挙
区に係る
区域
の変更が行われるまでは、その
区域
をもって一
選挙
区とすることができることとしております。 最後に、本
改正
が行われた後も、各
都道府県
における現在の
選挙区割り
をそのまま維持することもできる
制度
となっておりますことを付言しておきます。 以上が本
法律案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
前田武志
16
○
委員長
(
前田武志
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会