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2013-12-05 第185回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年十二月五日(木曜日)    午前十時五分開会     ─────────────    委員異動  十二月四日     辞任         補欠選任      滝沢  求君     藤井 基之君      中西 祐介君     木村 義雄君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石井みどり君     理 事                 高階恵美子君                 古川 俊治君                 山本 順三君                 長沢 広明君     委 員                 赤石 清美君                 大家 敏志君                 大沼みずほ君                 木村 義雄君                 島村  大君                 武見 敬三君                 羽生田 俊君                 藤井 基之君                 浜田 昌良君                 川田 龍平君                薬師寺みちよ君                 小池  晃君                 東   徹君    国務大臣        厚生労働大臣   田村 憲久君    副大臣        厚生労働大臣  土屋 品子君    大臣政務官        財務大臣政務官  山本 博司君        厚生労働大臣政        務官       高鳥 修一君        厚生労働大臣政        務官       赤石 清美君    事務局側        常任委員会専門        員        小林  仁君    政府参考人        財務大臣官房審        議官       後藤 真一君        厚生労働省医政        局長       原  徳壽君        厚生労働省健康        局長       佐藤 敏信君        厚生労働省医薬        食品局長     今別府敏雄君        厚生労働省社会        ・援護局長    岡田 太造君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    蒲原 基道君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○持続可能な社会保障制度確立を図るための改  革の推進に関する法律案内閣提出衆議院送  付) ○政府参考人出席要求に関する件 ○薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案(  内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 石井みどり

    委員長石井みどり君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、中西祐介君及び滝沢求君が委員を辞任され、その補欠として木村義雄君及び藤井基之君が選任されました。     ─────────────
  3. 石井みどり

    委員長石井みどり君) この際、申し上げます。  民主党新緑風会所属委員出席が得られておりませんので、出席を要請いたしたいと存じます。しばらくお待ちください。  速記を止めてください。    〔午前十時五分速記中止〕    〔午前十時十五分速記開始
  4. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 速記を起こしてください。  民主党新緑風会所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでしたので、やむを得ず議事を進めます。  持続可能な社会保障制度確立を図るための改革推進に関する法律案議題といたします。  本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  5. 川田龍平

    川田龍平君 私は、みんなの党を代表して、持続可能な社会保障制度確立を図るための改革推進に関する法律案に対して反対立場から討論を行います。  まず冒頭、与党による本法案審議進め方に対し、強く抗議いたします。  衆議院においては、本会議趣旨説明及び質疑が行われ、厚生労働委員会では、不十分とはいえ、参考人質疑を含めておよそ二十四時間の審査が行われました。当然のことながら、衆議院と同様に、参議院会議においても趣旨説明が行われるものとして質疑の準備を進めていたところであります。にもかかわらず、与党は本会議での趣旨説明及び質疑を行わずに厚生労働委員会への付託採決により強行、これについての納得できる説明がないまま厚生労働委員会での審査が行われました。  我が党は、充実した議論を行うべきとの立場から法案に対する質疑は行いましたが、最後まで進め方についての明確な説明がない状態で、日程だけを先走り決めていく与党のやり方には憤りを禁じ得ません。  次に、本法案反対理由を申し述べます。  みんなの党は、増税の前にやるべきことがあるという主張を続けてまいりました。ところが、政府は、消費税率引上げによる増収額と大まかな使途の内訳を示すだけで、それが本当に必要なものに効率的に使われるかについては明らかにしておりません。その一方で、この法案には医療介護を中心とした検討項目が並んでおりますが、個別の項目についてただしても、検討中であり方向はまだ決まっていない旨の答弁しか返ってまいりません。年金においては改革の名に値する検討さえ行われていない始末です。  この法案は、民主、自民、公明の三党から提出された社会保障制度改革推進法出発点にしております。ところが、その後、両院の選挙を経て国会会派構成は大きく変わりました。社会保障改革に当たっては、党派を超えて協議を進めることが必要です。このため、政府与党には丁寧な説明と明確な情報開示、徹底した審議環境づくりを求めてきましたが、それがかなわぬまま、ここに当委員会での本法案採決を迎えてしまいました。  このことに強く遺憾の意を表して、反対討論を終わります。  ありがとうございます。
  6. 小池晃

    小池晃君 私は、日本共産党を代表して、持続可能な社会保障制度確立を図るための改革推進に関する法律案、いわゆる社会保障プログラム法案反対する立場から討論を行います。  本法案は、衆議院での採決強行に続き、参議院においても、本会議趣旨説明質疑を求めた野党の要求を無視し、付託強行されました。そして本委員会においても、不正常な委員会状態のまま、僅かな審議時間で採決がされようとしています。  こうした経過については、もちろん与党に一義的な責任がありますが、本法案土台となった三党合意推進し、本委員会では審議拒否に終始した民主党もその責任を免れません。法案への賛否に違いがあったとしても、参議院として審議を尽くすことが全ての会派に対して国民から負託された責務であるということを改めて強調するものであります。  反対理由の第一は、本法案が、国が講ずべき社会保障制度改革の基本を自助自立のための環境整備と規定したことです。  社会保障制度改革国民会議最終報告にあった自助、共助及び公助という言葉すら消えうせてしまいました。これは憲法二十五条に基づく社会保障という考え方を完全に放棄し、国民を無理やり自助に追い込む宣言にほかなりません。歴代政権の悪政によって国民の貧困と生活苦が深刻化する中、その解決を自己責任に押し付けることは断じて許されるものではありません。  反対理由の第二は、本法案が、医療介護年金など社会保障の全分野にわたる制度改悪の実行を政府に義務付けていることです。  本法案スケジュールが法文化されている内容は、国民の暮らしと健康に深刻な打撃を与える改悪のオンパレードとなっています。  医療では、七十歳から七十四歳の窓口負担増高齢者を更なる生活苦や深刻な受診抑制に追い込み、入院食費負担増は、数千億円規模に上る患者への大負担増になりかねないことが明らかになりました。  介護保険では、利用料の二割への引上げが一部の高所得者とは言えない広範な利用者に襲いかかること、要支援者介護サービスの切捨てや軽度者特養ホーム入所制限が、必要な給付を抑制して高齢者の要介護度重度化を招きかねない問題点も明瞭です。  年金では、今年度から三年間掛けて実施される一兆円の支給削減に続き、マクロ経済スライドの発動で連続的な支給削減のレールが敷かれた上、年金支給開始年齢の先送り、年金課税強化検討されています。  子ども・子育て支援制度が保育の現場に深刻な影響を与える懸念も参考人質疑などで指摘されています。政府が決めた社会保障の全分野にわたる大改悪スケジュール国会に可決させ、政府にお墨付きを与えるという自作自演の既成事実化は断じて容認できません。  第三に、本法案が目指す社会保障制度改革なるものが、消費税増税分社会保障にという一体改革の看板を投げ捨て、社会保障の理念と制度根底から掘り崩す解体路線にほかならないということです。  本院の審議の中で、今後政府が実施を予定する医療介護年金負担増給付削減総額が、明らかにされている分だけでも年間三兆円を超え、消費税増税による充実分と宣伝された二・八兆円を上回ることが明らかになりました。昨年成立した社会保障制度改革推進法では、社会保障公費負担消費税収を主要な財源としていましたが、本法案では、消費税収社会保障給付に活用すると規定したにとどまり、同時に、社会保障給付重点化及び制度の運営の効率化による社会保障費削減を規定しているのです。  消費税社会保障のためなどという議論はもはや完全に破綻しています。国民には消費税増税を押し付けながら、社会保障は縮小、解体する。まさに国民生活日本経済土台根底から壊す道を進むわけにはまいりません。  同時に、本委員会審議でも明らかになったように、本法案によって、医療介護年金などの制度が直接変更されるものでもありません。それぞれの改定内容は、広範な国民意見を聞き、今後の徹底した国会審議によって決定されるべきものです。  日本共産党は、安倍自公政権社会保障解体路線と全面的に対決し、消費税に頼らずに社会保障を再生、充実する対案を掲げ、国民的共同を広げて闘う決意を述べ、反対討論といたします。
  7. 東徹

    東徹君 日本維新の会を代表いたしまして、持続可能な社会保障制度確立を図るための改革推進に関する法律案につきまして、反対立場から討論を行います。  今回の法案につきましては、持続可能な社会保障制度確立を図るための法案でありながら、中身を見れば、抜本的な改革はなされておらず、踏み込み不足で、到底、持続可能な制度になるためのものとは思えません。将来に負担を先送りせず、世代間の格差を是正するということが今大きく問われていると確信いたしております。  そもそも我が国は、国と地方合わせて約一千兆円の長期債務残高、すなわち借金があり、平成二十五年度予算では一般会計歳入総額約九十二兆円のところ、税収はその四六%の約四十三兆円となっております。逆に歳出面で見れば、社会保障費については一般会計歳出総額の三一%を占めており、金額にして約二十九兆円が一般会計から支出されております。また、仮に消費税を一〇%に引き上げて全額社会保障費に入れたとしても、十九・三兆円が不足いたします。  このような現在の財政状況に加え、我が国において少子高齢化は今後ますます進展していくことが予測されております。年金医療を始め、全体の社会保障給付費は、平成二十五年度で約百十兆円と見込まれておりますが、平成三十七年度では約百四十九兆円と推計されており、社会保障給付費全体で、今後、毎年約三兆円ずつ増えていくものとされています。  今回、特に年金制度につきましては、積立方式検討など抜本的な改革検討がなされておらず、問題を先送りし、とても持続可能な社会保障制度確立できるとは思えません。真に将来世代への責任ある抜本的な社会保障制度改革こそが何よりも必要であることを申し上げて、反対討論とさせていただきます。
  8. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  持続可能な社会保障制度確立を図るための改革推進に関する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  9. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  11. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医薬食品局長別府敏雄君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  13. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案議題といたします。  本案趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  14. 藤井基之

    藤井基之君 おはようございます。自由民主党藤井基之です。  議題となりました薬事法等改正案について質問をさせていただきたいと存じます。  私事で申し訳ございませんが、私は大学で、約四十年前になりますが、薬学という学問を専攻させていただきました。そして、そこで薬学概論という最初講義に出会いました。その講義最初に言われて私が今でも覚えているのは何かというと、薬という文字を、平仮名、片仮名どちらでもいいんですが、要は、黒板に書いて、それを反対から読みなさいと言われたんですね。だから、クスリというとリスクとなると、こういう話なんですね。まあこれ、実は医療関係者の方はよく知られている言葉の遊びなんですが、私は今でもそういうことを覚えております。  そして現在、今、日本国内では七万人を上回る薬学生大学に在籍をしております。そして、そこでは薬の疾病に対する有効性、それを教えることは当然なんですが、その一方で、体外異物である薬物リスクというものについても、これを伴うということを教えてきております。  ですから、薬を学ぶ薬学におきましては、バイオテクノロジーでありますとかゲノムサイエンスだとか合成化学だとか薬物代謝等、多くの科学技術を駆使して薬の作用メカニズムの解明を進めるとか、あるいはよりリスクの少ない新薬を創製すると。あるいはリスクを最小化する使い方はどういう方法があるかということ、また薬を安全にかつ適正に使用するために患者さんへはどのような対応をすればいいのか、情報提供はどうあればいいかと、このようなことを学んで卒業してまいります。そして、毎年八千人を上回る薬剤師社会に巣立ち、医療現場で働いております。  インターネットの薬の販売の問題が長い間議論になってきております。その検討の途中でございますが、厚生労働省検討会一般用医薬品インターネット販売等の新たなルールに関する検討会の、これは第七回の会合におきまして資料が提示されたものがあります。何かといいますと、薬の購入に関する意識と実態調査報告書という、厚生労働省の実施されたものでございます。  これについて見ますと、インターネットでの薬の販売について、十項目を提示して、それに対してどう考えますかということを尋ねております。それにつきまして、そう思うとか、あるいはどちらかといえばそう思いますよという、そういう合計のポイントが最も高かったのはどのテーマかというと、「購入者状態がわからないため、適切な薬を選択する機会が失われ、安全性有効性が確保できない」と、この項目に対して、何と回答者の八五%の方がそう思う、あるいはどちらかというとそう思うと答えられているんですね。また同様に、「副作用や飲み合わせなどについて疑問があったときに相談できない」、これについても八五%の方々がそのような答えをされているんです。そして、インターネットで薬を購入したいですかという問合せに対しまして、薬を購入したいと思う、購入したいと答えた方はたった三%なんですね。場合によっては購入したいと思う、一七%。合わせても約二割にとどまっているわけです。過半数以上の五二%の方は、購入したいとは思わないと、このように答えているわけでございます。  ですから、私ども思いますけれども、この薬の問題、インターネットというのは非常に利便性の高い、これから社会においてもっともっと活用されていくものであろうと思いますけれども、インターネット医薬を取り扱うことについてはかなり慎重でなければいけないと考えるのが今のアンケートの結果ではないかと考えます。  そういった中で、今年の一月の十一日、最高裁判決によりまして、全ての医薬品についてインターネット販売を行っても違反ではないというような、そのような状況が惹起されてしまいました。そして、その状態が十か月以上にわたってきております。今回の法改正はこのような状況に歯止めを掛けるものだと考えておりまして、一刻も早い適切なルール確立が求められなければならないと考えております。  この改正法案をおまとめになられました、厚生労働大臣を始め関係者各位の努力に対して敬意を表したいと思います。最高裁判決から改正法案国会提出、また衆議院議論、そして今日、またここでも議論をさせていただくわけでございますが、大臣、ここまで至った御感想といいましょうか、思いというものがありましたら、一言いかがでしょうか。
  15. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) どうもおはようございます。委員長始め委員先生方には大変お疲れのところではありますけれども、今日も一日よろしくお願いをいたします。  今の御質問といいますか、どのような感想だというような藤井委員からのお話でございますけれども、一月に最高裁判決が出ました。一類、二類、これ全ての一類、二類の一般用医薬品省令郵便等販売を禁じておったわけでありまして、それ自体は法律の委任するところを超えているということでありまして、言うなればやり過ぎだというような判決をいただいたわけであります。その後、判決がそう出たものでありますから、本来ならば訴えておられた方々に対しての判決であるわけでありますけれども、他のインターネット販売等々をされるところも、我々といたしましては、やめてくださいというようなお願いをさせていただいておったわけでありますけれども、違法だというような、省令をかさに着て強制的にそれをやめさせるということはなかなか現実上できないということもございまして、事実上、いろんな注意喚起はしてまいりましたけれども、販売するルールもない中で、全ての一般用医薬品が自由に売られているというような状況が生じたわけであります。  そんな危惧の中において、六月に日本再興戦略の中においても、やはり消費者方々安全性、これを確保しつつ、適切なルールというものを整備しなさいというような、そのような内容をいただいたわけでございまして、その後、関係者方々専門家方々において、一般用医薬品インターネットで売るルール、こういうものを御議論いただくと同時に、スイッチOTCに関しては、やはり医療用医薬品と似通った、非常に薬効が強い、薬理効果の強い、そういうような薬でございますから、それに関してどうするんだという議論を、これは医学、薬学専門家方々に入っていただいて御議論をいただいてまいりました。その結果を基に、今般、このような形で法案を出させていただいたということでございます。  安全性はやっぱりしっかり確保しなきゃなりません。その上で、利便性というところもやはりそれはあるわけでございまして、そこをしっかりと安全性を確保した上で利便性を追求できるといいますか、そのような今回売り方というものをこの法律の中においていろいろと盛り込まさせていただいたわけでございまして、一方で、スイッチOTCは、これは一般用医薬品というのではなくて、要指導医薬品というような形で、これはやはり対面でしっかりと確認をいただきながら、五感で確認をいただきながら薬剤師方々等がお売りをいただくというような形で整備をさせていただいたわけでございまして、一刻も早くこの法律を成立をいただいて、安全性というものをしっかりと確保できるような中において一般用医薬品をそれぞれの方々に御利用いただきたいという思いでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
  16. 藤井基之

    藤井基之君 ありがとうございました。  今回の提案されました法律に基づきますと、この新しいルールというのは、例えばネットを活用して医薬品販売をする場合にも許可を受けた薬局とか店舗販売業でなければならないし、店舗には薬剤師登録販売者が常駐して情報提供とか指導が行われるんだと、そのような、私は、あるべき姿、絵姿を提示していただいたものと思っております。  ただ、問題は、このようなルール、なるほどというルールが用意されても、このルール、守られていなければ実態として消費者方々安全性というのは守られないということになってまいります。実店舗でもかなり監視というのは大変なわけでございますけれど、今回はインターネットサイトまで薬事監視対象となってまいります。さらに、この後質問をいたしますけど、指定薬物使用等、これらも監視対象、つまり対象の範囲が広がってくるわけでございます。  都道府県等に配置されております薬事監視員方々の数というのは約四千名しかいらっしゃいません。一方で、薬事監視対象施設というのは全国で六十万施設を超える大きさになっています。こうなりますと、本当に都道府県等薬事監視員方々薬事監視をやってもらうだけで大丈夫なのか、もっと、例えば第三者によるチェック機能活用等が今まで以上に重要になってくるんじゃないだろうかという感じがしてなりません。かてて加えまして、都道府県等薬事監視員方々というのは薬事監視のみを担当しているわけではありませんでして、食品衛生監視員等々の業務を兼務していると、そういうふうにも伺っております。  この新しいルールに基づく薬事監視体制強化に向けてどのような対応を取るおつもりなのか、お尋ねしたいと思います。
  17. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 今先生が御指摘をされましたように、薬事監視、今ももちろん重要でありますけれども、新しくインターネット販売を認めていくということになれば、より一層重要性を増してくるということでございます。  元々、今回のインターネット販売の解禁に合わせまして、そもそも適法な販売サイトであるかどうかというのを厚生労働省のホームページで適法のサイトをまずリストアップをして、そこからそれぞれのサイトに飛んでいただくというようなことをまず考えておりますし、それから、監視体制充実をして、改善が見られないようなサイトに対しましては、プロバイダーに対しまして情報の削除を要請をする、あるいは監視指導の結果、無許可であるという場合にはその旨を公表する等々の措置を講ずることにしております。  それから、これは何よりも国民皆様理解が大事でありますので、従来以上にそういう国民皆様の正しい理解を求めていくということ、ないしは、今もやっておりますけれども、あやしいヤクブツ連絡ネットで正しい知識の普及に努める、あるいは、おかしなことをやっている、そういうものがあればきちんと通報いただくような窓口も新しく厚生労働省のホームページにつくっております。  それで、体制の方の人員も、これは今年度も八名の増員をしておりますけれども、来年度予算定員要求におきましても同じような増員を求めております。従来以上に関係機関、警察庁を始めとする関係機関とも連携をしながら監視の実を上げていきたいというふうに考えております。
  18. 藤井基之

    藤井基之君 ありがとうございました。  前回の薬事法改正、これは平成十八年、この一般用医薬品等に関係して大きな改正がなされたわけでございます。そのときは私も審議に参画させていただきました。このとき、十八年の改正薬事法で初めて、実は一般用医薬品というカテゴリーが法律に登場したわけでございます。そして、そのリスクの程度によりまして第一類、第二類、第三類という分類をすると。そして、この第二類は更に指定第二類とその他という、ですから一般用医薬品が非常に粗く言いますと四つに分けられた。そして、そのリスクに応じて、例えば販売方法はどうしなきゃいけない、あるいは情報提供方法はどうしなきゃいけないというふうに細かく定められました。  そして、今回の改正によりましては、先ほど御答弁ありましたように、新しい医薬品のジャンルとして要指導医薬品というジャンルが誕生いたしております。何か若干複雑になって分かりづらいなという感じがしないわけでもありませんが、早期にこの新制度の定着をすることを求めたいと思っております。  御案内のとおり、これだけ細かく分けますと、法律の三十六条の六、これは要指導医薬品のことに関してのところなんですが、例えば第三項は、情報提供ができないとかあるいは適正な使用を確保することができないと認められたはどんなことを想定しているのか、実は法律だけ読んでいるとちょっと分かりづらいところもないわけではありません。あるいは、この三十六条の十では一般用医薬品の第一類医薬品に対する規定があるわけですが、それと要指導医薬品とかあるいは薬局医薬品の規定というのは異なっているんですね。  例えてみると、これは、情報提供指導を要しないとの意見表明を、もしも患者さんが、あるいは消費者の方がそういう意思表示をしたときにどうするかと。一類医薬品については、この場合は、その用途に適切に使われるとなったらそれ以上の情報提供等はしなくてもいいという書き方になっている、ところが薬局医薬品とかいわゆる要指導医薬品はそうなっていないという非常に細かな点においては、私は、まさにそれだけ入念に法律を作っていただいたんだろうと思っております。  薬局におきまして、これは当然、薬剤師が勤務しておりますし、薬剤師責任を持っております。消費者の適正な使用に資するべきに設定されている新たなルール、例えば分類ごとに区分して陳列する等々のルール、これに従うのは当然のことだと思っております。ただ、このルールの実践が、間違っても情報提供指導を行う薬剤師購入者方々との間の信頼関係を損なうようなものになってはならないと、こう強く思います。  特に、販売記録の作成等の運用につきましては、是非現場状況等も十分踏まえて、薬剤師責任においてなされるような配慮というものを求めたいと思っております。一部聞いておりますと、患者さんにその場で確認サインを求めるという考え方もあるんだ、というふうに伺っておりますけれども、これはかなり現場が混乱するような対応ではないかという感じがしていますので、それについても御配慮をいただきたいと思います。  時間が限られておりますので、かなり質問を通告より飛ばさせていただきたいと思っておりますが、今回、インターネットの問題になりますと、つい先般でしょうか、千葉県でこのような事例がございました。衆議院でも質問されておりましたが、期限切れのお薬をインターネット上のマーケットで販売をされていたと。インターネットの中でどういうふうに言われていたかというと、これは有効期限が切れているから安いんですよという売り方をしている、そして現実にそれで商品が供給をされたという。  これは私は、確かに供給する者もとんでもない話だと思います、許可も何も持っていない人間がやったということ。ただ、この場合、気になりますのは、このようなショッピングモールを運営しているこれ大手の、個別の名前言っていいかどうか分かりませんが、ヤフーという会社がやっているところのインターネットモールにこれは売られたわけですが、こういったことを考えますと、ネット上の取扱いについては、ショッピングモールの運営会社というものの責任というものもある程度これはただしていかなければいけないのではないかという感じがしておりますが、厚生労働省はどのようにお考えでしょうか。
  19. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) その前に、先ほど私、八名の増員の話を申し上げました。これは麻薬取締官の増員でございますので、薬事監視員そのものではございませんので、訂正をさせていただきます。  それで、今のお話でありますけれども、インターネットのショッピングモールの運営者の責任ということになろうかと思いますが、これは、インターネットのモール事業者についても、例えば無許可販売であるということを知りながら出店をさせ、医薬品販売を行わせているような場合には、これは無許可業者と同様の責任を負うというように考えております。いずれにいたしましても、医薬品販売業者がインターネットモール上で医薬品販売を行う際には、薬事監視の実効性を高める観点から、インターネットモール事業者の協力を得ることが非常に重要でございます。  具体的には、行政の求めに応じてインターネットモール事業者が持っている出店店舗情報を、これを提供いただく、あるいは、無許可医薬品販売を行う事業者、あるいは許可事業者でありましても無届けでやっておるような事業者については医薬品販売は認めない、そうした事業者が判明した場合には事業者の情報を削除する等の取組につきまして、インターネットモール事業者の協力を求めていきたいと考えております。
  20. 藤井基之

    藤井基之君 ありがとうございます。  ところで、今回、最高裁判決によって、実質的に医薬品インターネット販売が解禁状況になったわけですね。そして、この法改正におきましても、それがルール上合法化されていくような、そういう流れになっているわけでございます。  これでちょっと気になりますのは、このようなインターネット販売等が広く行われるようになりますと、これまで地域でかかりつけ薬局として機能を果たしておりました薬局、特に比較的小規模の薬局の経営に対する影響が心配されます。  六月に閣議決定されました日本再興戦略、これによってインターネット販売の解禁が述べられたわけでございます。その日本再興戦略の閣議決定の中に、同じその閣議決定の中に、予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくりとして、薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、一般用医薬品等の適切な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提供を行う等、セルフメディケーションの推進のために薬局、薬剤師の活用を促進すると、このような文章も閣議決定をされているわけでございます。  厚生労働省にお伺いしたいと思います。  具体的に、この日本再興戦略を受けて、薬局、薬剤師の活用についてはどのような政策を用意されているのか、お尋ねしたいと思います。
  21. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 地域の薬局を、どうインターネット販売で影響が出てくるかということは、我々は注視はしていかなきゃいけないというふうに思うんですが、そもそも町の中で薬局をお開きをいただいて、それこそ地域の方々と密接に関係を持っていろんな情報提供をいただいておられるということ自体が日本の国の一つの大きな私は宝だというふうに思っております。  この日本再興戦略の中におきましても、やはりそのような薬局を活用しながら、健康情報等々の拠点として国民の健康づくりという意味で役割を果たしていただく、薬局や薬剤師皆様方の活用というものがうたわれておるわけでございまして、それにのっとって、来年度予算概算要求の中におきましても、例えば健康情報の拠点事業ということ、さらにはまた在宅医療等々、これのモデル事業として二・九億円ほど概算要求をさせていただいております。  これから、地域完結型というような話が国民会議でも出てきておりますけれども、当然のごとく、地域で在宅医療をやっていく上においても、医師、薬剤師、看護師それぞれの方々がチーム医療というような形で連携をいただいて、それぞれの方々の健康面をしっかりとサポートいただくということが大変重要であろうというふうに思っておりますので、薬局にもそのような役割を期待をさせていただいておる次第であります。
  22. 藤井基之

    藤井基之君 では次に、いわゆる違法ドラッグと、脱法ハーブ等々と言われている指定薬物の取締りにつきましてお尋ねをさせていただきたいと思います。  御案内のとおり、近年、このような違法ドラッグというか指定薬物というもの、ヘッドショップとかインターネット等でこれは販売されておりまして、特に若者を中心にその乱用が目立つ状況になっております。  厚生労働省が委託事業として実施されました平成二十四年度の無承認無許可医薬品等買上調査、この結果を見せていただきました。それによりますと、違法ドラッグを各都道府県で買い上げて、国立の医薬品食品衛生研究所で分析を行った結果なんですが、百九十五製品中百八十八製品から二十八種の指定薬物が検出され、一種の麻薬が検出された、このようなことでございまして、今年に入りまして、これらの対策を強化しようということで、指定薬物の包括指定制度というものを導入されたり、あるいは先般、議員立法によりまして麻薬取締員、麻薬取締官の権限強化等の対策の強化というものが図られているところでございます。  私は、今回の法改正によりまして、指定薬物の所持とか購入とか譲受け等を禁止するという対策といいましょうか、これらの施策は指定薬物の乱用防止に対して極めて有効な対応策となろうと考えております。ただ、これにつきましても、これらの規制を実効あらしめるものにするためには、実際に取締りであるとか監視体制というものを更に充実強化していかなければならないと考えます。  今、世界で最も強力な薬物専用の取締り機関としては、アメリカのドラッグ・エンフォースメント・エージェンシーですか、DEAという組織があります。ここと比較するのは何なんですが、日本の今回お願いすることになりました例えば麻薬取締官事務所等々のこの、何ですか、取締り能力、これらはどのようなものだというふうになっているんですか。そして、これは、例えばアメリカのDEAと比較して、どのくらい、あるいは弱体なのか、あるいは遜色はないのか、その辺りについて説明をいただきたいと思います。
  23. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 平成二十五年度で麻薬取締官が全国に二百六十五名、それから地方に麻薬取締員が百五十一名、合計で四百十六名の体制でございます。今御紹介のありましたアメリカの麻薬取締局は、これはホームページで確認をしたところ、職員数が二〇一三年で約九千六百名ということでございます。  国の規模、それから薬物乱用の実態の違いもありますので一概に比較はもちろんできませんけれども、日本でも違法薬物の乱用が深刻な社会問題になっておりますので、違法薬物の取締りを専門に行う捜査機関であります麻薬取締部の体制強化は重要であると認識をしております。  このため、先ほども申しましたが、本年十月に、麻薬取締部に指定薬物対策官を新たに設置して二名増員をするとともに、指定薬物の取締りに専従する麻薬取締官を六名増員をいたしました。二十六年度要求でも同様に八名の増員要求をして必要な人員の確保に努めております。  今後とも、指定薬物の取締り活動が円滑に進められるよう体制強化を図ってまいりたいと考えております。また、警察、自治体等の関係機関とも今後ともより一層緊密に連携をいたしまして、指定薬物の取締りを強化をしていきたいというふうに考えております。
  24. 藤井基之

    藤井基之君 ありがとうございます。  この指定薬物の取締りというのは、実はそんな古くからあったわけではございません。この法律最初に施行されましたのは、この内容が、平成十九年の四月でございます。そして、平成十九年四月の法施行当初時は、三十一物質が指定薬物として規制対象に新たに加えられたんです。それがその後、皆さん方の努力もありまして、実は指定薬物はどんどん増えてまいりました。  特に、今年導入されました包括指定制度の導入によりまして、一度にこれは八百物質を超えるだけの数になっておりまして、そして、今、多分パブリックコメント中だと理解をしておりますけれども、次なる包括指定の指定がなされると、これは千三百を超えるような多くの物質がこの規制対象となってまいります。  今回の法改正によりまして、指定薬物については所持とか購入とか譲受け等が禁止等になります。こうなりますと、当然のことながら没収とか収去された製品の分析を迅速に行うための検査機器であるとか標準品の確保が不可欠となりますし、取締り現場では簡便な、例えて言うならば簡易検査キットとでも言いましょうか、そのような製品の完成が強く望まれているわけでございます。加えまして、使用罪というものを立件するためには、その薬物のみを特定するだけではありません。体の中で代謝されて、代謝物を特定して、それによってこのものを摂取した、そういうふうな検査、鑑定が必要になってまいります。  私は、急激にこの指定薬物が増えていく状況におきまして、その対応は万全が期されているのかどうか、いささか心もとない状況じゃないかと心配をしております。  国及び都道府県は、この指定薬物に係る監視体制とか分析体制強化を図らなければいけないと思います。そしてそれに加えまして、技術的なバックアップ体制も併せて充実しなければいけないと考えますが、厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います。
  25. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 御指摘のように、指定薬物の分析体制強化というのは非常に重要だと考えております。  現在は、指定薬物の包括指定の導入あるいは迅速な指定に対応しまして、医薬品食品衛生研究所で対象物質の標準品を試薬として購入あるいは自ら合成をするということによりまして可能な限り整備をしております。また、対象物質の標準品がない場合におきましては、構造決定を行うというような手法により対処をしているところでございます。  また、医薬品食品衛生研究所では、自治体等に対しまして標準品の提供あるいは分析協力を行う、対象成分の分析結果等に関するデータベースを整備をいたしまして自治体が閲覧できるようにするというようなことで、自治体やあるいは麻薬取締部等の現場での必要な分析が行えるように支援をしているところでございます。  御指摘のとおり、指定薬物の使用罪を立件するに当たりまして、指定薬物を人が使用した場合の代謝物の情報、これも重要、有用でございます。指定薬物に指定後も根強く乱用される指定薬物につきましては、人における代謝経路を解明していくということが重要でございます。代謝物のデータの蓄積にも可能な限り努めてまいりたいと考えております。さらに、指定薬物の使用事犯について、被疑者の尿等の鑑定によりできる限りの特定を行い、使用を裏付ける関係者の言動や証拠品等を収集をして立証をするということで考えております。  最後に、指定薬物の取締り強化のために、関係省庁とも連携をいたしまして、指定薬物の迅速な確認のための鑑定体制充実や、あるいは今御指摘のありました現場での簡易検査の方法に関する研究開発につきましても必要な検討を続けてまいりたいと考えております。
  26. 藤井基之

    藤井基之君 ありがとうございました。  今、特に薬事法の関係の法律条文につきましてお尋ねをさせていただきました。  御案内のように、この国会ではもう既に薬事法改正法が一度成立をしておりまして、薬事法という題目もこれが変更されることになっておりまして、多分、薬事法改正の審議というとこの審議が最終回になるのかなという感じがしておりまして、私としましては、薬事法に対する思い入れが若干ありましたので、法律の題名が変わることはある意味で寂しさを感じるものでございます。  ただ、やはりこれも、このジャンルのいろんな幅広い発展といいましょうか、多角的、多方面に対する発展という、iPS細胞が医療に貢献するとか、医療機器を新しいものを出さなきゃいけない、お薬の情報提供もしなきゃいけない、安全対策もしなきゃいけない、新しい販売ツールとなるであろうインターネットというものに対する対応もしなきゃいけない、加えて違法薬物の問題も大きな問題だと。非常にこの法律のジャンルというものが幅広くて大変なことは重々分かっておりますが、最後になりますが、大臣にお伺いしたいと思いますが、この非常に幅広いジャンルの法律、これを的確に運用する、まさに大臣の力量に掛かっていると思いますので、この法律の成立と、そしてその後の適正な運用に対する御決意をお聞きいたしたいと思います。
  27. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 今般のこの改正でありますけれども、先ほど来お話を申し上げました。一つは、インターネットという新しいといいますか、もう出てから大分たつんですけれども、そういうような一つのツール、これを使ってこの医薬品一般用医薬品というものが販売される、そこには当然利便性はあるわけでありますけれども、安全性を確保しなきゃならないという薬の言うなれば宿命があるわけでございまして、そこをちゃんと確保するという、そのようなルールを作るという部分。  それから、この指定薬物に関しましては、言うなれば本人自身の健康被害、これもあるわけであります。事実亡くなっておられる方々もおられますけれども、それ以外に、その方が使用することによって他害が起こっている、他の方々にもいろんな迷惑が掛かっているという事実があります。  その社会的な問題の側面、こういうものをしっかりと防いでいくという意味からいたしますと、使用だけではなく、所持すること自体も今回対象に入れておるわけでございまして、しっかりとこの法律を早期に成立をいただく中で、国民皆様方の安全、安心というものをしっかり守っていかなければならないということでございまして、そのような厚生労働省、行政の責任というものをしっかり感じながら頑張ってまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
  28. 藤井基之

    藤井基之君 終わります。ありがとうございました。
  29. 長沢広明

    ○長沢広明君 公明党の長沢広明です。  薬事法及び薬剤師法改正案質疑をさせていただきたいと思います。今の藤井委員質問と重なる部分も若干あるかと思いますが、何とぞ御容赦いただきたいと思います。  今回の改正の主なきっかけの一つは、御案内のとおり、最高裁判決ということがございます。今年一月、一般用医薬品インターネット販売について省令で禁止することは法律の委任の範囲を超えて違法である、こういう判決でございました。このために、一般医薬品インターネット販売に関する法整備ということの必要性ということが急に浮上、急というか浮上してきたので、今後どのようにしていくかということについても、我が党公明党としても党内でいろいろな形で議論をしてまいりました。  一月の最高裁判決以降、事実上、医薬品ネット販売というのは現実にはもう既に先行して動いていると、現場ではですね、先行して進んでいるという、無法状態と言ったら言い過ぎかもしれませんが、事実そういう中で行われていると。こういう中で、一刻も早く消費者の安全を確保した適切なルールをつくる、これは重要な課題であったというふうに思います。  しかし、このネットによる販売が現実には進んでいる中で、この法律を作るということによっていわゆる規制強化というふうに議論がちょっと、すり替えられていると言うとあれですけれども、そういうふうに見えちゃっているところがあるような気がします。今回の改正は、私どもの感覚としては規制強化というものではないと。ネット販売による医薬品購入に際して様々なリスクというものをどう制度上回避していくか、その上でより安全に販売できるルールをどう明確にするか、ここが問題点というか課題であったわけで、そのために今回の法整備がなされたということを国民に分かりやすく説明し、理解を得る、そういう必要があるというふうに考えます。  そこで大臣にお伺いしたいと思いますが、この薬事法を改正する意義、そして今後どのように、国民皆様にどうしてこういうふうにしたのかということをどう理解を求めていくか、この点についての御見解を伺いたいと思います。
  30. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 今委員おっしゃられましたとおり、最高裁判決で、省令一類、二類、これを一律に郵便等販売で売ること自体を禁じておることに関しては、これは駄目である、違法であるという、そういうような判決をいただいたわけであります。  実際問題、その中において、一つは、それならば郵便等販売インターネット販売する場合に、どのような安全対策を組まなければならないか、こういう議論の側面がございました。つまり、売れるものに関しては、それは安全をしっかり確保するためのルールを決めなければ、その後、結果的には、今無法状態とおっしゃられましたけれども、自由に売られるような状況が生じたわけでございまして、そこには売り方のルールもないわけでありますから、利用される方々にとってみても、安心して買えない、使えない、説明等々の部分もどのような説明があるのかというルールもなかったわけでありますから、そのような意味からいたしますと、そこのルールをしっかりとつくろうと。  それからもう一つは、これは日本再興戦略の中にも書かれておるわけでありますけれども、スイッチOTC、つまり一般用医薬品として売る状況になって間もないものですね、これに関しましては、医療用医薬品に準じた非常に成分の強いものでありますから、これに対してインターネットで売ること自体がどうなのだというようなことを、これは専門的見地から、医学、薬学専門家方々に入っていただいて御議論いただこう、こういうような二つの側面があって、それぞれ検討会をつくって御議論いただいてまいりました。  一般用医薬品一類、二類に関しましては、これは一定のルールということで、それぞれ関係者方々も入っていただいて合意ができたわけでございます。一方で、スイッチOTCに関しましては、これはやはり、実際問題購入される方自身も自分自身の状況というもの、これなかなか判断できませんし、申告もできないということがある。薬剤師方々がやはり対面で、五感でいろんなことを感じていただいて、御本人が気付かないことに関してもそのときにアドバイスをしていただかなければならないと。  特に、このスイッチOTC、今回の法律の中ではこれに関して要指導医薬品という名前を付けておりますけれども、これに関してはリスク自体が不明でございます。スイッチOTCの間、この期間で、ある一定期間をもってそこで副反応、副作用に対してのいろんな検証をしてきておるわけでございまして、その検証期間中でございますから当然リスクは不明でありますから、こういうものに関してはやはり、より厳しいといいますか、より制約的にある程度対応せざるを得ないというような御判断を専門家方々にいただいたわけでございますので、これに関しては、一定期間に関してでありますけれども、対面で対応していただくというようなことを決めさせていただく法律になっておるわけでございます。  でありますから、このような流れの中において、一方はインターネット販売がよくなった、しかし一方はやはり対面で売らなきゃいけないということを、しっかりと国民皆様方に我々としてはいろんなツールを使ってやはり御理解をいただく努力をしていかなければならないというふうに思っておりまして、薬自体にもそれがよく分かるような表示等々もしていかなければならないというふうに思っておりますので、そのような点も踏まえてしっかり対応してまいりたい、このように思っております。
  31. 長沢広明

    ○長沢広明君 今の大臣の答弁で関連をしますと、おっしゃったとおり、今回の法改正ではスイッチ直後品目等については、一部は現行どおりネット販売対象から除外すると、こういう判断、そういう措置をとることになっておりますが、この措置で、いわゆる改正案のこの内容で、この改正のきっかけとなった最高裁判決にこれで対応できるのかという一つ課題があると思います。  医療用医薬品については解禁しないという方向で、今年十一月にはケンコーコムがまた提起をしております。この訴えに、提起しておって、今回の改正でそれについてもどう対応できるのかということについて少し御説明をいただきたいと思います。
  32. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) まず、スイッチ直後品目、それから劇薬について対面販売に限定をするということが一月の最高裁判例と比べてどうかという話でございます。  最高裁判決は、法律の委任を超えて省令で規制をしたということにおいて違法であるという判決でございました。今回は、まず専門家にきちんと御議論をいただきまして、先ほど大臣からも御説明をいただきましたように、一定のものについてはやはり対面販売に限定をしないといけないという結論をいただいたということが一つございます。  それから、まさに今御審議をしていただいております法律の中にきちんと根拠を置いて規制をするということでございますので、一月の最高裁判決法律の委任を超えた省令での規制ということで問題になった部分は解消されているというふうに考えております。また、中身につきましても、対面販売でないと目的を達成ができないということで、必要最小限の規制だということで整理がされております。  それから、医療用の医薬品についてでございますが、これも法律上の構成が一般用の医薬品と同じで、省令で規制をしております、現状。したがいまして、構成が同じだということで、一般用の医薬品で受けたような判決を受けないかという懸念をおっしゃる方もおられますけれども、ただ、これは実際に、ケンコーコムにつきましても、医療用の医薬品は今販売を実際しておりませんし、それから、もとより医療用の医薬品は一般用の医薬品よりも効果も大きい分だけリスクも高いというような中身もございます。  したがって、必ずしも同じ判断になるとは思っておりませんが、形式上法律の委任を超えた省令での規制だということを言われる懸念がございますので、専門家意見も、これも六人の専門家意見を踏まえまして、専門家先生方も、医療用の医薬品はやっぱり対面で販売すべきだと、こうおっしゃっていただいておりますので、一般用医薬品の一部のものと同じように、今回の法律できちんと根拠を置いて対面販売に限定をするということにしております。
  33. 長沢広明

    ○長沢広明君 今答弁あったとおり、販売ルールについて、これまでかなり多くの部分が省令に任されてきていた。それを今回法律で、根拠法令としてきちんと法律で定めたということで最高裁判決対応することになったと、こういうふうに理解をしております。    〔委員長退席、理事古川俊治君着席〕  次に、安全性をどう担保するかということについてお伺いしようと思っておりましたが、先ほどの藤井先生議論の中にもありましたので、少し質問の仕方を変えさせていただきますけれども、今回、今年六月の日本再興戦略の中では、このインターネット販売に関してこういうふうに触れました。一般用医薬品についてはインターネット販売を認めることとする、その際、消費者安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととすると。この消費者安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととするというのは、これは我が党が主張して盛り込まれた部分でございます。  今回の法改正は、対面中心の販売方法からインターネット販売も認めるという販売方法の緩和ということでありまして、安全性への警戒をこれによって緩めてはならないという面がございます。そういう意味では、いわゆる厚労省の許可を受けたサイトのみ販売ができるようなものとか、それからロゴマークのようなものを作るとか、いろいろな監視体制強化ということで工夫をされているということがあると思います。  それに関連して、今回の改正で法案の第九条、そして第二十四条の二項で、第一類医薬品それから要指導医薬品に関しては、使用者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他厚生労働省令で定める事項を薬局や薬店で確認するという義務ということが明文化をされております。現在でも、第一類医薬品については説明義務、あるいは陳列している場合はその陳列したものに触れられないようにするとか、そういう義務がありますけれども、現実、実態は守られていないケースも多数あるというふうに思います。  相当数ある薬局、薬店に対して、この法案の九条、二十四条二項、このように規定された義務というものが遵守されるように、どのような取組をしてこの法案の規定の実効性を高めるのか、この点についてのお考えを示していただきたいと思います。
  34. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 御指摘のように、実効性を高めるということは非常に重要だと考えております。  具体的には、実際に実店舗でやっておりますように、インターネットにおきましても、薬剤師患者状態確認をした上でその方に応じた情報提供を行って、それを患者理解をしたということを確認した上で販売をするという形でインターネット上でも担保をすることで考えておりますが、監視体制の方におきましても、都道府県で監視を行う際に、特にインターネット販売の場合には、あわせて、各店舗でテレビ電話の設置をしていただきまして、必要に応じて薬事監視がきちんとできるという仕組みを導入をすることにしておりますし、それから、ルールを守れないという薬局、薬店に対しましては、最終的には行政処分も含めた厳しい対応を行うというようなことによりまして、ルールが適正に遵守をされるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  35. 長沢広明

    ○長沢広明君 是非、法律でこういうふうにきちんと定めたからには、その実効性をきちんと担保できるような取組をしっかりお願いしたいというふうに思います。  スイッチ直後品目に関する規定について確認をしたいというふうに思います。  今回の法改正で、第四条の五項、要指導医薬品というカテゴリーが規定をされまして、医療用医薬品から一般用医薬品に転用されるスイッチ直後品目については、安全性調査によるリスクの確定後に一般医薬品としてインターネット販売を認めるということになりました。  この安全性調査というのは、現行では、市販後に症例を収集して副作用の有無等を三年間掛けて調査、さらに専門家が一年間掛けてリスク評価を行うということで、四年掛けて判断されるということになっておりましたが、今回その安全性調査の期間を四年から原則三年と、こういうふうに短縮することをしました。インターネット販売を解禁するという規制緩和に加えて、同時に市販後の安全調査に関しても緩和を行うという、二重の緩和ということになっております。そこで、安全性は大丈夫なのかということがどうしても浮かんでまいります。  そもそも今回の法改正販売方法が緩和されると。この販売方法が緩和されるという最初の段階で安全性調査の短縮も併せて行うという理由はなぜなのか、なぜ行うのか。より迅速に安全で良質な医薬品国民に提供するということを考えれば、それだったらこの短縮というのはもっと以前に検討して対応しておくということの方が自然だったのではないかというふうに思います。今回のタイミングでなぜ一緒に変更するのか、その理由について示してもらいたいと思います。
  36. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 今回、医学、薬学専門家の方を六人集めまして議論をしていただきましたが、その専門家の報告書の中で今の期間を短縮をすることを考えてはどうかという御示唆をいただきました。これを受けまして内部で検討をしているところでございます。    〔理事古川俊治君退席、委員長着席〕  具体的には、今先生おっしゃいましたように、三年間の調査期間と一年掛けてそれを評価する期間というふうに分かれておりますが、基本的に、三年間を掛けて集めるデータというものの質は落とさないようにしながら、評価の一年間を、例えばあらかじめ途中時点で概括的に暫定の評価をするというような手法が入れられないかとかいうようなことで考えておりますので、基本的に安全性の水準が落ちないように、実質的に短くはしますけれども、三年掛けて評価をするために集めていた材料というのを少なくするというようなことはしないようにということで今考えておりまして、具体的には、これも専門家先生方に御相談をしながら具体的にどうやっていくのかというのは決めてまいりますし、また、個々の医薬品を指定をする際にまた議論をしていく、具体的な期間等については議論をしていくことになろうと思いますけれども、今申しましたように、専門家の六人の先生方の御示唆を踏まえて今回検討したということでございます。
  37. 長沢広明

    ○長沢広明君 やっぱりそれだったらもっと早くその短縮については検討しておいた方がよかったんじゃないかなと。今回の改正に併せて同時に二重の緩和を行うというのは、そういう意味では消費者の方からもやや不安をどうしても感じてしまいますので、安全性を適切に確認するということに向けてしっかり取り組んでいただきたいというふうに重ねて申し上げさせていただきたいと思います。  別の質問に移らせてもらいます。  我が党公明党としては、先ほど申し上げましたとおり、インターネット等の新たな技術革新を全て否定するつもりは全くありません。しっかりそれを生かしていくことが必要だと思います。つまり、障害者の方、あるいはその御家族の方、あるいは過疎地域にお住まいの高齢者の方、そういう方、薬を買いに行こうと思ってもなかなかそれがかなわない、非常に御苦労されている方のことを考えますと、必要な方に必要な医薬品を確実にお届けできる、提供できる仕組みとしてインターネットを活用するということは、それはあっていいことだろうというふうに思います。  つまり、ネット販売の規制をいいか悪いかという二元論だけではなくて、今回の一般用医薬品ルール化を一つのきっかけとして、将来的にネット販売ということだけではなく、必要な方にちゃんと必要な医薬品を適切に提供できる体制という意味では、薬剤師方々等を積極的に活用しながら、十分に安全性を担保した上で、薬局に行くことが困難な方々に対する医薬品の提供を効率的に行う、そういう方策というものも考える必要があるのではないかというふうに思います。  そこで、現在、政府では地域包括ケアシステムというものを本格的に進めていくという方向になっておりますけれども、その中で在宅医療推進が掲げられておりますし、先般のプログラム法の審議の中でも私、触れましたが、かかりつけ医のシステムというようなものも検討されるべきものであるというふうに思います。  かかりつけ医プラスかかりつけ薬局・薬剤師というものが連携をすると、そういうことで医薬品安全性をより高めていき、適切な提供ができるようにしていくということも可能だと思います。さらに、地域包括ケアを進めていく上でICTをもっと積極的に活用して投薬管理等を行うことで、重複処方とか飲み合わせによる健康への影響、こういうようなものもコントロールできるというふうに思います。  そこで、地域包括ケアシステムに関連して医療介護体制議論がなされておりますけれども、医薬品の提供の在り方についてどう考えるか、確認したいと思います。医師、薬剤師そしてICTの活用の三要素、これを連携させるという観点から、現段階では厚生労働省としてこういう課題にどのようなイメージを持っているのか、伺いたいと思います。
  38. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 地域包括ケアシステムにおきましては、介護が必要になっても住み慣れた地域で適切な医療介護サービスを受けられるようにということでございますが、今先生おっしゃいましたように、かかりつけの医師のみならず、かかりつけの薬剤師も専門職の連携ということで重要な位置を占めるというふうに考えております。  この在宅医療にかかわる専門職の連携におきましては、例えば過去の服薬履歴や飲み合わせの確認などを電子化をしたお薬手帳で行うというようなことによりまして、ICTが果たす役割というのが今後ともますます大きくなっていくと期待をしております。  厚生労働省としましても、医師、薬剤師などの専門職の連携、あるいは今申しましたようなことも含めてのICTの利活用、こういうものを含めまして、地域包括ケアにおける適切な医療サービスあるいは医薬品の提供が図られるように努めてまいりたいというふうに考えております。
  39. 長沢広明

    ○長沢広明君 更にそのICTを活用していくように考えていきたいという、そのイメージのお答えが今ございました。  高齢者を中心とした地域包括ケアシステムにかかわる人以外の方も、医薬品購入を考えたときに、今回解禁されるようなインターネット販売を含めたICTのシステムを活用できるような方向というものをつくっていけば、より効率的で安全な提供ができるというふうに思います。  入手した情報をデータベースで保存するとか、薬について説明した内容をいつでももう一度確認ができるとか、こういうことをするのも、このインターネット販売の緩和をしたことをきっかけに、もう一歩突っ込んでできることがあるんじゃないかというふうに思います。  お薬をいただくと、お薬手帳というのをいただきます。お薬を処方をしていただくたびにお薬手帳にシールで張ったりしていますね。なかなか正直言って面倒くさい、張らないです、実際。  例えば、一枚のカードで自分が薬局へ行って薬を買った、あるいは処方されたというようなものは、カードに自動的に例えばあって、どこの薬局に行ってもそれを見せれば薬歴が見れるとか、そういうふうなことも含めたICTの利活用をもっと具体的に考える方向が多分あると思いますが、この今後のICTの利活用について、もうちょっと具体的に何か考えていることがあれば教えていただきたいと思います。
  40. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 今御紹介をいただきました、例えばお薬手帳の電子化というのは非常に重要なことだと思っております。  これは昨年度から大阪でモデル事業を実施をしておりますが、できればこのお薬手帳で電子化をする中身に、今の医療用の処方のお薬だけではなくて、一般用の医薬品購入履歴というようなものが入れられないかとか、そういう工夫によりまして、ますますその機能が一層発揮されるのではないかというふうに考えております。  お薬手帳の電子化も含めまして、医療におけるICTの利活用は重要な課題だというふうに認識をしておりますので、今御紹介をしましたようなモデル的な取組や、あるいはICTの技術の進展なども踏まえながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。
  41. 長沢広明

    ○長沢広明君 是非よろしくお願いしたいというふうに思います。  さらにもう一度、薬剤師方々の役割ということについて質問したいと思います。  平成十八年の改正の際には、セルフメディケーションを推進するということで一般用医薬品リスク分類が行われました。また、薬剤師の資格を取る要件ということについても整備が図られました。例えば、少しの風邪なら、近くの薬局に行って薬剤師と相談しながら自分の健康管理ができるというような環境をつくれば、医療費の抑制ということにもつながってまいります。  そこで、ちょっと二問用意しておったんですが、この二問を合わせて一つで質問させていただきますけれども、一つは、地域において長年にわたって住民の健康をケアしてきた小さな薬局の方々、たくさんそれは存在します。地域では非常に大事な役割を果たしてくださっております。いつでも相談に乗ってくれて、本当に重い症状のときには病院に行くことを勧めてくれると、こういう長年の関係が生きてくると思います。地域における薬局や薬剤師さんがこれまで地域医療に果たしてきた役割をどう評価しているかということが一点。  そしてもう一点は、これからも在宅医療推進していくということになれば、薬剤師方々の役割は大きくなっていくと思います。薬剤師の方の地域の中心的役割として、かかりつけ薬剤師と先ほど私も触れましたが、そういうようなものを浸透させていくべきではないかと、こういう体制を実現するためにどう取組を行っていくかと、つまり、今後薬剤師に期待する、今後の役割をどう期待するか。この二点、合わせて伺いたいと思います。
  42. 赤石清美

    大臣政務官赤石清美君) 最初の、前半の質問については私からお答え申し上げます。  私も青森県の南部町という本当の田舎の町で育って、地域の薬局の重要性というのは小さいころからよく理解しているつもりで、非常に重要な健康情報の拠点になっているんだろうと思っております。ただ、最近、高齢化が進展する中で、治療や介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らすことができるよう、医師や看護師と連携しながら、地域医療や地域包括ケアにおいて大きな役割を今でも果たしていただいているというふうに思っています。  今後とも、地域住民の健康を守るため、このような役割をもっともっと働けるようなモデルケースをつくっていきたいと、このように思っております。
  43. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 後段の部分にお答えすることになると思いますけれども、本来ならば、風邪引いて、病院等々医療機関に行かれて診断を受けて、その上で処方薬等々を含めて治療に入る、こういう話なんだろうと思うんですが、なかなか今、世の中非常に忙しい中において、近くの薬局等々で薬を買って、風邪薬、それで何とか治そうと、こういうようなことはあるわけでありますが、今言われたように、それで治らない場合なんか、やはり薬の専門家である薬剤師方々が、これはちょっと時間取っても、受診勧奨ですよね、行った方がいいですよ、病院、医療機関にと。こういう意味では、非常に私は役割は大きいと思っています。  なかなか御本人の御自身での診断というか、御自身での判断では自分の状況というのはなかなか理解できない部分があるわけでありますけれども、一方で、病院になかなか行けないというような形の中で薬局を使われる場合でも、実はそういうところでしっかりとしたアドバイスをもらえるわけであります。  あわせて、先ほどお話がありましたけれども、ふだんからの健康情報の拠点という意味では非常に大きな薬局、薬剤師方々の役割はある。かかりつけ薬局という言葉もありますが、かかりつけ薬剤師、その方が、自分のある程度健康情報というものを御理解をいただく中においていろんなアドバイスをいただけると、こういう意味では大変大きな役割があろうと思いますし、セルフメディケーションという意味からいたしましても、その薬剤師、かかりつけ薬剤師というものに対する期待というのは日本再興戦略の中でもうたわれておるわけであります。  先ほど申し上げましたが、そのような役割を含めた事業、それから在宅医療においてのやはりチーム医療の担い手としてのモデル事業、こういうものを来年度概算要求の中に二・九億円盛り込んでおるわけでございまして、薬剤師方々に対する大きな期待を我々は持っておるわけでございます。しっかりといろんな意味、我々も検証しながら、大きな期待におこたえいただけるような環境整備をしてまいりたい、このように思っております。
  44. 長沢広明

    ○長沢広明君 よろしくお願いしたいと思います。  指定薬物の取締り強化についてお伺いしたいと思います。  今回、この部分の改正に関しては、なかなか政府内でどういう議論があったのかということがちょっと見えにくい状況だったというような感じがしております。今回の法改正では、新たに所持、使用、購入、譲受けの行為が禁止をされて、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金という罰則規定が入っております。罰則規定が盛り込まれたことの重要性を踏まえますと、こういう法案が提出されるまでの経緯と、この法改正、なぜこういう法改正をしたのか、その必要性をどうとらえて今回のこの改正に至ったのか、説明お願いしたいと思います。
  45. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 指定薬物の規制につきましては、平成十八年の薬事法改正で新たに設けられまして、その製造、販売が禁止をされたということでございます。  昨年度から指定薬物について、個別の指定に加えまして、化学構造が類似する物質群を包括的に指定をするということを行っておりますけれども、依然として若年層を始めとして脱法ドラッグの乱用が数多く報告をされまして、覚醒剤の使用にもつながるゲートウエードラッグとなっているということ、それから、脱法ドラッグによる依存症や急性毒性による健康被害によりまして、交通事故等による他者への危害事例も生じているということで、なかなか看過できない状況になってきてございます。  こういう状況を踏まえまして、さきの通常国会で麻薬取締官等へ指定薬物の権限付与、それから、薬事監視員等による収去を可能とする議員立法が五月に成立をし、十月から施行されましたが、指定薬物の単純所持、使用の規制の導入につきましては、従来から警察当局からも要請を受けており、この議員立法の立案過程でも指定薬物の所持の禁止を盛り込むということが議論をされたというふうに承っております。ただ、国民に規制を課すものでございますので、議員立法ではなくて内閣の提出法案対応していくという整理になったというふうに承知をしております。  こうした経緯を踏まえまして、今回指定薬物の単純所持、使用につきまして罰則を導入をするということとしたものでございまして、その取締りの強化に取り組んでいきたいと考えております。
  46. 長沢広明

    ○長沢広明君 今答弁にあったとおり、五月に議員立法で成立をしたいわゆる脱法ドラッグ法において麻薬取締官に取締り権限を付与し、取締り体制強化をそちらでは行ったと。で、今回のこの薬事法改正で、取締りの対象を所持、使用まで広げたと、こういう形になるわけですね。非常に大事なことだと思いますので、そういう議論の経過、理由はこうなんだということをきちんと説明をしていくことが必要だということを言いたかったわけでございます。  この薬物とのイタチごっこというか、本当に力を入れなきゃいけないことですけれども、現在、ある意味では常用者の低年齢化ということが進んでいると。一度常用者になった、低年齢で一度ドラッグの常用者になってしまった。その人が完全に抜け出せればいいですけれども、再常用になってしまう、もう一回また戻ってしまうということをどうするか、再度薬物に手を出させないという体制を本当はつくらなきゃいけないと思います。  どうもこの常用者となった、そしてそれをもう一度薬物に手を出させないというケアは、何となく今の段階でいうと民間団体にやや委ねている部分が多いのではないかと。もっと国の、政府体制というか、そういうことを拡充して、二度と薬物に手を出させないというケア体制をしっかりと拡充していくことが必要だというふうに思いますが、この辺についての取組を確認したいと思います。
  47. 蒲原基道

    政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。  薬物の常用者となった方に再び薬物を使用させないためには、先ほど来議論になっていますとおり、禁止薬物の規制あるいは取締りだけではなくて、禁止薬物を使用させないための様々な取組が大切だというふうに考えております。  これは薬物の常用者のみではございませんけれども、国民一人一人に対して、例えば「ダメ。ゼッタイ。」普及運動などの啓発活動をまずは実施しているというところでございます。  また、御指摘にございました、薬物依存症に対する取組でございますけれども、現在まで、例えば都道府県等の保健所あるいは精神保健福祉センターで相談支援を行う、あるいはダルクなど、先ほど話が出ましたけれども、民間の依存症回復施設の職員に対して、これは国の側で一定のお金を出して研修を行うと、こういったことをうたっているところでございます。  この依存症の問題につきましては、昨年十一月から、いろんな有識者の方に集まっていただきまして検討会を実施いたしまして、今年の三月に、今後の依存症対策の方向性について報告書を取りまとめたところでございます。  この中で五つの柱を取り上げておりまして、一つは、本人や家族が気楽に依存症を相談される体制づくりという点、二つ目は、関係機関、これは行政あるいは医療機関、その他民間の機関も含めてですけれども、関係機関間の連携体制の構築、三点目は、依存症の方が必要な医療を受けられるための医療体制整備の関係、四点目が、当事者の状況に応じた回復プログラム、こうしたものをきちっと整備していくということ、五点目は、地域の中で本人あるいはその家族の方々へのきちっと支援をしていくと、こうした五点について柱を掲げて、具体的な中身について報告をもらっているところでございます。  今後、薬物乱用対策についてはしっかり取り組んでいくとともに、今御説明申しました報告書の内容を踏まえて、その具体化に向けて更なる推進を図ってまいりたいと、こういうふうに考えてございます。
  48. 長沢広明

    ○長沢広明君 全力で取り組んでいただきたいと思います。  これで私、質問終わります。ありがとうございました。
  49. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時三十六分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  50. 石井みどり

    委員長石井みどり君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  51. 川田龍平

    川田龍平君 みんなの党の川田龍平です。  まず冒頭、大臣に、第三者機関の設置につきまして、十二月三日にC型肝炎の原告弁護団と協議をしたということで、また是非この問題についても引き続き議連などを通してしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。  それでは、質問に入りますが、度々当委員会で取り上げておりますいわゆるディオバン事件に関連して伺います。  医療雑誌等において、製薬企業がスポンサーとなっての医薬品の効能をめぐる対談記事のうち、一、顧客を誘引する意図が明確であって、二、特定医薬品等の商品名が明らかにされており、三、一般人が認知できる状態であるという三つの要件を満たす場合は、薬事法上の広告として規制対象となるという理解でよろしいでしょうか。
  52. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 一般論としてはそのとおりでございます。
  53. 川田龍平

    川田龍平君 もう一度確認をします。いわゆる対談記事でも、三要件を満たすものであれば、薬事法上の広告とみなすことを排除するものではないということでよろしいですね。
  54. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) そのとおりでございます。
  55. 川田龍平

    川田龍平君 十一月一日の閣議後会見で、大臣は、このディオバン事件について、立入りまではしていないが、ノバルティスの協力を得て資料を入手し、調査検討をしていると発言をされています。現時点の調査検討状況はどうなっているのか、国会が閉会するとお尋ねできなくなりますので、結論は出ていないと思いますが、今日の時点でどこまで進捗しているのか教えてください。
  56. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 前回も同じような答弁で恐縮でございますけれども、個別企業の調査でございますので調査の進捗状況について明確に申し上げることはできませんが、できるだけ速やかに調査を進めまして、その結果、薬事法違反の事実が判明をすれば厳正に対処をしていきたいと考えております。
  57. 川田龍平

    川田龍平君 薬事法上の権限として、立入調査は可能でしょうか。
  58. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 必要があれば可能でございます。
  59. 川田龍平

    川田龍平君 可能なのであれば、証拠隠滅の時間を稼がせずにしっかり立入調査をするべきではないでしょうか。
  60. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 必要があれば立入調査を行うということになろうかと思います。
  61. 川田龍平

    川田龍平君 公訴時効もありますので、早く結論を出していただき、厚労省として告発を行うべきではないでしょうか。
  62. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 刑事告発を行うかどうかにつきましても、個別企業の事案でございますので現段階でお答えは差し控えさせていただきますが、いずれにしましても、できるだけ速やかに調査を進めまして、その結果、薬事法違反の事実が判明をすれば厳正に対処をさせていただきたいと考えております。
  63. 川田龍平

    川田龍平君 次に、医薬品インターネット販売について伺います。  今回の法案が成立、施行されることで、医薬品インターネット販売が広がることと思います。薬害被害者団体や消費者団体は、安易な医薬品の使用で副作用が起きたり、偽薬や非合法の医薬品が出回るなど、安全性の面で懸念を示しています。  そこで、施行後一定期間の後に実態調査を行って、その結果によっては、解禁の範囲など規制を見直すことを検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。
  64. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) この法律は、改正法の附則の十二条で、政府は、この法律の施行後五年をめどとして、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、医薬品店舗による販売又は授与の在り方を含め、医薬品販売業の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするという規定が入ってございます。  施行後のインターネット販売の実施状況も踏まえつつ、必要に応じてこの規定に従って対応していきたいと考えております。
  65. 川田龍平

    川田龍平君 副作用被害の情報については、医療用の医薬品より一般用の医薬品の方が情報が集まりにくいと思いますが、情報収集の体制強化について、具体的にどのような施策を検討していますでしょうか。
  66. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) これは、今も実際にやっておりますけれども、これから、例えばあやしいヤクブツ連絡ネットというようなもので適正な情報を提供する、それから厚生労働省のホームページに情報提供の窓口を開くというようなこともやっておりますし、それからいろんな機会に周知をする、それから職員の配置、研修等、総合的に対応してまいりたいと考えております。
  67. 川田龍平

    川田龍平君 現行の薬事法上、いわゆるインターネットショッピングモールの運営者に対する義務等に関する規定はないのは承知しています。しかし、この法律の施行後、出店事業者が違法な行為を行っていることを認識しながら、合理的期間内に必要な措置を講ぜず、民法上の賠償責任を問われるようなケースが続出するようなことがあれば、インターネットショッピングモール運営者の責任についても薬事法上明確化すべきではないでしょうか。
  68. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) このショッピングモールの運営者の責任についてでございますけれども、いわゆるモール事業者が例えば無許可であることを知りながら出店をさせているというようなケースであれば、それは無許可業者と同様の責任を負うというふうに考えております。  また、医薬品販売業者がモール上で医薬品販売を行うときに、薬事監視の実効性を高める観点からモール事業者の協力を得るということが非常に重要であると考えておりますので、具体的には、行政の求めに応じてモール事業者が持っている出店店舗情報を提供していただくとか、無許可医薬品販売を行う事業者、あるいは許可を受けておりましても無届けでやっておる事業者については、医薬品販売を認めない。そうした事業者が判明した場合には事業者の情報を削除をするというような取組についてモール事業者の協力を求めていきたいと考えております。
  69. 川田龍平

    川田龍平君 このインターネットショッピングモールの責任というものをしっかりと求めていっていただきたいと思います。  次に、偽造医薬品対策として、国外からの偽造医薬品の流入を防ぐための水際作戦や薬事監視の徹底について伺います。  ニュージーランドやスイスなどでは、税関や国際郵便局に薬剤師を配置して違法薬物の取締りを強化しているとのことです。海外発の偽造医薬品など、国民の健康を害するおそれのある医薬品と称するものの取締り強化策について、大臣に見解を求めます。
  70. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 委員おっしゃられましたとおり、海外から違法な薬物でありますとか偽の薬、こういうものが流入してくることは防がなきゃいけないわけであります。  インターネット等々しっかり監視する中において、そのような不適切な販売サイト、これを見付ければ、警告をしっかりとメールで送るというようなことも含めて対応するわけでありますが、あわせて、海外にドメイン自体を削除しているような、そういう組織がございますので、そこと連携しながらそのようなことも考えてまいりたいと思っております。あわせて、関税法にのっとり、税関ともしっかりと協力しながら、これに対して、とにかく不法な、不法なといいますか、不当なそのような薬が入ってこないように我々としてもしっかり対応してまいりたい、このように考えております。
  71. 川田龍平

    川田龍平君 ニュージーランドでは、全ての郵便物をエックス線でスクリーニングして、国内法で処方箋医薬品と判断される成分が含有されている物品はいかなる場合でもニュージーランドの医師の処方箋がないと配達できませんという警告を税関が発するようにしており、そのスクリーニングのために税関に薬剤師を配置していると聞きますが、厚労省はその事実を把握していますでしょうか。
  72. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) ニュージーランド厚生省並びに在日ニュージーランド大使館のホームページを確認をさせていただきました。個人が処方箋薬を郵送により輸入する場合に、その必要性を証明するニュージーランドの医師、歯科医師等が発行した処方箋又はレターが必要であると。個人が処方箋等を携帯して持ち込む場合、医師の処方箋等を携帯の上、必ず税関に申告することが必要であり、原則三か月分までの輸入が可能であるということを承知をしております。ただ、ニュージーランド税関における薬剤師の配置状況や具体的な検査方法については承知をしておりません。
  73. 川田龍平

    川田龍平君 ネット上では日本語で表示されているけれども、実は外国の薬局だったり医薬品だったということもあり得るわけで、情報を信じて購入してしまった消費者を守るためにも、国境での検査レベルを引き上げる必要があるのではないでしょうか。財務省、いかがですか。
  74. 後藤真一

    政府参考人(後藤真一君) 税関におきましては、医薬品の輸入申告があった際には、関税法第七十条の規定により、輸入者が薬事法の規定に基づく製造販売業の許可等を受けていることを確認することとしており、確認できない場合には輸入を許可しないこととしております。  その具体的な運用に関する厚生労働省からの要請に基づき、個人が自ら使用する目的で医薬品を輸入する場合に限り一定量の医薬品の輸入を認めることとされており、税関としましては、厚生労働省と連携を密にして、個人輸入の適正な運用が図られるよう努めているところでございます。  また、医薬品の輸入申告がなくとも、税関の審査及び検査の際に医薬品に該当するおそれのある貨物を発見した場合には、直ちに厚生労働省に通報し、輸入者に適切な対応を求めているところでございます。  税関としましては、今後とも、厚生労働省との連携を一層緊密にしつつ、医薬品の輸入に係る水際規制の実効性の確保に努めてまいりたいと考えております。
  75. 川田龍平

    川田龍平君 その意味でも、日本でも国際郵便局に薬剤師を配置し、厳しい検査をしているということになれば抑止効果が期待できると思うのですが、財務省でも厚生労働省の薬系技官の交流人事でも構いませんので、薬剤師の税関での採用を検討するべきではないでしょうか。財務省、いかがでしょうか。
  76. 山本博司

    大臣政務官山本博司君) 川田委員、ありがとうございます。川田委員にお答え申し上げたいと思います。  税関では、多様化、複雑化する業務に対しまして、これまでも薬学や化学を始めとする技術系分野からも採用を実施しているところでございます。ちなみに、薬学では五名、また化学では二百八十七名の採用を実施をしているところでございます。  また、厚生労働省の薬系技官の交流人事の実施につきましては、厚生労働省との協議が必要な事項でございますのでお答えは差し控えたいと思いますけれども、厚生労働省との緊密な協力の下で、今後とも医薬品の適正な輸入検査に努めてまいりたいと思います。
  77. 赤石清美

    大臣政務官赤石清美君) 今、財務省から話ありましたけれども、厚生労働省としては、地方厚生局、現在、関東と近畿と沖縄、この三か所において薬事監視専門官を配置しておりまして、個人輸入等のチェックを行っております。  今後とも、この輸入時の検査が適正に行われるよう、税関との一層緊密な協力を行っていきたいと思っております。
  78. 川田龍平

    川田龍平君 是非、協議していただき、進めていただきたいと思います。  山本務官は退席していただいて結構です。ありがとうございました。
  79. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 山本務官、どうぞ。ありがとうございました。
  80. 川田龍平

    川田龍平君 次に、かかりつけ医と専門医の役割分担を明確化する方策について伺います。  医療へのアクセスのしやすさが、一方では患者の大病院への選好を助長し、医療現場の疲弊や医療費増大を招いています。また、プライマリーケアの重要性から、臓器別の専門医だけではなく、生活実態からあらゆる心身の不調に至るまで、人間全体を診る、人全体を診る総合的な診療を行える医師の存在が重要であると考えているところです。  限りのある医療資源を的確に配分し、効率化と質の向上を実現するために、必要なときに適切な専門医を紹介するかかりつけ医の普及、専門医との役割分担が必要です。  そこで、本年四月に、厚労省の専門医の在り方に関する検討会で取りまとめられた中に、内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、救急など、基本領域の専門医の一つとして総合診療専門医を創設することがうたわれています。ところが、これは、いわゆるかかりつけ医とは異なり、専門医の一つなのだということですが、では、かかりつけ医の紹介を受けて総合診療専門医が診るということも想定しているのでしょうか。
  81. 原徳壽

    政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。  なかなか言葉では分かりにくいところですけれども、いわゆるかかりつけ医というのは、国民が身近な地域で医療を受けたり健康の相談などができる医師という、医療提供体制における役割に着目した呼び方であります。  一方、総合診療医あるいは総合診療専門医というものは、総合的な診療能力を有する医師という、診療能力に着目したものであるという意味で異なる考え方です。したがって、かかりつけ医さんが例えば整形外科の専門医である場合もあれば、例えば、将来ですけれども、総合診療専門医である場合もあるわけであります。またお尋ねの、例えばかかりつけ医さんから紹介されて病院に受診したときに、病院で総合診療専門医がおられればその方に受診することもあると、そういうような考え方であるということです。
  82. 川田龍平

    川田龍平君 総合診療医はプライマリーケアなのでしょうか。
  83. 原徳壽

    政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。  またプライマリーケアという言葉もなかなか概念が複雑で、複雑といいますかすっきりしていないところで、実は学会によっても言葉の定義は少しずつ違います。  お尋ねのところの総合診療医につきましては、先ほども質問にございましたように、本年四月に取りまとめました専門医の在り方に関する検討会の報告書の中で次のように定義されております。日常的に頻度が高く、幅広い領域の疾病と傷害等への適切な初期対応と、必要に応じた継続医療を全人的に提供する総合的な診療能力を有する医師について、その専門性を評価して総合診療専門医として、先ほどのように専門医の一つとして位置付けるとされております。  御指摘の、プライマリーケアをどのように考えるかというのがなかなかよく分からないんですが、この総合診療医の診療場所としては、診療所もあればあるいは地域の中の中核病院なども想定されますので、少なくとも総合診療に受診しなければならないとか、いわゆる厳密な意味でのゲートキーパーというものとイコールではないということでございます。  また、総合診療専門医は新しい専門医の類型でありますので、平成二十九年度からの養成開始を目指して、専門家の自律性を基盤として、関係者間で現在準備が進められているという状況でございます。
  84. 川田龍平

    川田龍平君 多くの先進国での取組から学ぶところもあると思いますが、かかりつけ医と別に、総合診療専門医というプライマリーケアの専門医制度を持っている国はほかにあるのでしょうか。
  85. 原徳壽

    政府参考人(原徳壽君) なかなか、医療提供体制というのは国によって大きく異なることもございます。今の総合的な診療能力の評価という観点から、諸外国で、例えばイギリスでは家庭医療専門医というものが認定されておりますし、米国でも一定の基準について家庭医療専門医というような認定もされているところでございます。したがって、総合的な診療能力を評価して、第三者機関等により専門医として認定している国も当然ながらこのようにあるわけです。  例えば、かかりつけ医という考え方、その受け方といいますか役割の方からいいますと、例えば、イギリスでは、あらかじめ登録した診療所で総合的な診療能力を有する医師、先ほど申しました家庭医療専門医などが診療を行って、必要に応じて専門の病院を紹介する制度というものがありますけれども、例えば、同じように家庭医療専門医がある米国では、必ずしもそのような仕組みになっているわけではございません。
  86. 川田龍平

    川田龍平君 私はてっきり、総合診療専門医とはかかりつけ医のことと勘違いをしていました。もし併存するのであれば、患者にとって非常に分かりにくい気がします。限られた医療資源を真に必要な方々が受益できるように、分かりやすくアクセスしやすい医療提供体制を構築していただきたいと思います。そのために、厚生労働省には、関係者の間の利害調整にもっともっと汗をかいていただきたいと思いますが、お願いいたします。  他方、中医協などでは主治医機能について議論されているようですが、主治医加算などといって医療費ばかり増えて名ばかり主治医がはびこるようなことになれば、国民は何も利益を得ないということになってしまいます。  導入するからには、実効性を担保した主治医を育成していくことでいいのでしょうか。イギリス、オーストラリア、ニュージーランドのようなゲートキーパー機能を持ち、国民にとって健康コンサルタント機能を持ったかかりつけ医を育成していくということでいいのでしょうか。大臣の御所見を伺います。
  87. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 例えば主治医機能の例でありますけれども、アクセスしやすい医療機関であること、また服薬管理、検診等の受診勧奨、気軽に健康相談ができること、介護保険制度等の理解があり、在宅医療の提供及び二十四時間の対応等々、このようなことが主治医機能の例としてあるわけでありますけれども、主治医機能については、例えば診療所でありますとか中小病院、こういうところで医師が複数の慢性疾患等々を、しっかりと、有する患者に対して適切な専門医療につないでいくというような、そのような役割があるわけであります。  ゲートキーパーという言い方をされましたけれども、イギリスのGP制度みたいに、そこを通さないと他の、そこから先の医療にアクセスできないというようなことを考えておるわけではございませんでして、それぞれがそれぞれの判断で、日本の場合はフリーアクセスがあるわけでございまして、いろんな医療機関を選択ができるということになっております。  ただ、一方で、国民会議の中で大きな病院、高度な病院に関して、紹介状なしに行くことに対しては何らかの対応をしなきゃならないというような議論はいたしております。それは、それぞれの医療機能を持ったそれぞれの機関、ここが円滑に動いていくためにということの意味があるわけでありますが、そういう意味合いはありますが、ただ、しかし、ここを通さなければというようなことは念頭に置いておりません。  いずれにいたしましても、その主治医機能というもの、これに関しましてどう評価するかというのは中医協等々で御議論をいただいてまいることであろうというふうに思っております。
  88. 川田龍平

    川田龍平君 この主治医には、服薬管理、健康管理、在宅医療の提供及び二十四時間の対応などが期待されているようですが、服薬管理について教えていただきたいと思います。  厚生労働省保険局医療課の佐々木企画官の資料によれば、服薬管理のために主治医機能を担う医療機関が、患者が通院している医療機関を全て把握し、処方されている医薬品を全て管理することと書かれています。これは、これまで医薬分業の下で薬剤師にお薬手帳、先ほどもありましたが、などを用いて期待されていた機能でありますが、今後は薬剤師にそういった機能を期待しないという意味なのでしょうか。
  89. 赤石清美

    大臣政務官赤石清美君) お答えいたします。  平成二十六年度の診療報酬改定に向けて、現在、主治医機能の一環として重複投薬や薬の相互作用の防止等の観点から、診療所や中小病院における医師又は薬剤師等による一元的な服薬管理の評価について中医協で御議論をいただいているところであります。  この評価については、必ずしも院内処方のみを想定したものではなく、院外処方であっても、保険薬局の薬剤師と連携して服薬管理を行える体制も含めて検討を行っているところであります。  また、これまで薬剤師が果たしてきたお薬手帳などを用いた機能についても重要であると認識しておりまして、患者さんに対して適切な服薬管理が行われるよう引き続き中医協で検討してまいりたいと、このように考えております。
  90. 川田龍平

    川田龍平君 更に言わせていただきますと、同じ資料には、診療所や中小病院においても、院内処方等により、医師自ら又は配置されている薬剤師等が、一元的な服薬管理を行う体制が重要と書かれていますが、これは国が医薬分業から院内調剤にかじを切るという意味なのでしょうか。
  91. 赤石清美

    大臣政務官赤石清美君) そういう意味ではございませんで、医薬分業の推進については非常に重要だと認識しておりまして、患者さんに対して適切な服薬管理が行われるよう、引き続き中医協で検討してまいりたいと、このように思っております。
  92. 川田龍平

    川田龍平君 最近では、公的病院に準ずる日本赤十字社の直轄病院などでも院内調剤が検討されていると聞きます。  政府として院内調剤にかじを切るというのであれば、ここで明確な答弁をお願いします。院内調剤ではないというのであれば、これまでかかりつけ薬局機能と説明してきた薬局機能と主治医機能の関係性について、厚労省が現在考えていることを大臣に御説明を願います。
  93. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 主治医の機能は、先ほどもお話をいたしましたけれども、慢性の疾患を持っておられる、そういうものを総合的にやはり把握をいただきながら、いろんな意味で健康面での相談に乗っていくというような、そういう役割があるわけであります。  一方で、かかりつけ薬局、薬剤師というような話も先ほどありましたけれども、そういう方々に関しましては、やっぱり薬剤師としての立場から、これは独立した立場から、いろんな薬に対してのアドバイスをしていくわけでありまして、例えば処方をされたものを調剤をして出すという場合に関して、当然のこと、これはダブルチェックをする必要がある。これは、やはり人間というのは必ずミスが起こるものでありますから、そういうものを違った目から見ることによってチェックをすることもできます。  だから、そういうような役割の下で調剤という立場から薬を出すときにチェックを入れていくということ、それから先ほど来お話がございましたけれども、その重複するような薬、こういうものをどのように防いでいくか、さらには薬の相互作用、こういうものに関しましても、飲み合わせというようなことに関してもしっかりとチェックをいただくというような役割があるわけであります。  いずれにいたしましても、服薬管理については、院内、院外、いずれの場合であっても、このような医療機関と、それから保険薬局、これが連携をしていくということが必要であるというふうに思っておりまして、それぞれの役割というものがあろうというふうに、そのように認識いたしております。
  94. 川田龍平

    川田龍平君 この服薬管理は、別に院内の調剤薬局にしなくてもできることです。なぜ調剤を別にしたのか、不便なのにあえて国民に薬局へ行ってもらうようにしたのはなぜでしたでしょうか。  それは医師の、おっしゃったように、処方をチェックしてもらうために、あえて薬の専門家である薬剤師にダブルチェックをしてもらうためです。もちろん薬剤師がその任を果たしているかどうかについては疑問があるのは事実ですが、それでも医師の処方を専門家として適切に判断できる能力を培うために六年制にしたのですから、薬剤師の機能が生かし切れていないならば、どうすれば改善できるのかをもう少し知恵を絞っていただきたいと思います。  時間ですのでもう終わりますが、最後に、現在の医薬分業に対する国民からの厳しい批判に対してどのような施策を考えているのかを伺って、終わりにしたいと思います。
  95. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 医薬分業につきましては、今先生おっしゃったようなメリットがあるということで推進をしてまいりました。このため、日本再興戦略では、薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、セルフメディケーションの推進のために薬局、薬剤師の活用を促進することが盛り込まれておりまして、厚生労働省としましても、来年度の概算要求におきまして関連のモデル事業の経費を盛り込むなど、引き続き必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
  96. 川田龍平

    川田龍平君 ありがとうございました。
  97. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 みんなの党の薬師寺みちよでございます。皆様方お疲れかと思いますが、しっかりとやっぱりこのインターネット販売のことを議論をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。  時間もございませんので、質問に移らせていただきます。  総務省の調査では、平成二十三年度末において、携帯電話、PHSの世帯保有率、九四・五%に上っております。ほぼその全ての携帯でインターネットってつながっているじゃないですか。インターネットというのは、今や私どもの生活には欠かせないもの、そして特に健康管理の面では、禁煙マラソンであったり体重管理であったり、若しくは食事のカロリー制限をするためにもサイトが開発されまして、国民が自主的に健康管理を取り組む手助けにもなっております。さらに、健康産業発達のツールとしても可能性を秘めていると多くの産業からも注目をされているところなんです。  本法案では、市販薬の九九・八%のネット販売を解禁すると厚労省よりも説明を受けました。しかし、一方では、市販薬をはるかに上回る規模の処方薬全てが規制されており、医薬品全体の九〇%以上を禁止するんではないかという見方もございます。  今回の薬事法の改正は、販売方法の規制緩和なんでしょうか、それとも又は規制強化なんでしょうか。その辺りを大臣の見解お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
  98. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 先ほども御質問にお答えしたわけでありますけれども、基本的には、一般用医薬品一類、二類は、今まで省令インターネットを通じた郵便等販売、これ禁止をいたしておりました。一月の最高裁で、それはやり過ぎであると、法律の委任の範囲を超えているということを言われまして、そこで、今般、専門家方々も入り、さらには実際関係者方々も入っていろんな御議論をいただく中において、このような販売の仕方であるならば安全性を一定程度担保できるであろうということで、九九・八%これは一般用医薬品の中においてインターネット販売することを認めるルールを作ったわけでございます。  そういう意味からいたしますと、規制強化なのか緩和なのか、元々医療用医薬品も同じように省令で禁じておるわけでございまして、これに関しては最高裁の方から裁判はまだ判決文をいただいていない、訴えられていない状況でございますので、判決はないわけでありますが、そこはもう法律、それはなぜかというと、一般用医薬品に関しては省令で書くのはよろしくないと言われたものでありますから、法律の中に書いたということでございますので、規制緩和なのか強化なのかというよりかは、適切な薬を適切に販売するためのルールをしっかりと整備をしたというふうな認識をいたしております。
  99. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  では、一般用医薬品インターネット購入できる需要者の皆様方にとってメリット、そしてリスクとはどのようなものなのか、済みません、二問まとめてお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
  100. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 安全性を確保した上で一般用医薬品インターネット販売を認めることによりまして、薬局、薬店が周辺に少ない地域に居住をする方、あるいは日中は時間的制約が大きい方、こういう方を始めとして、国民が必要とする医薬品を安全に入手できる選択肢が増えるという利便性がまずメリットの一つであろうと思います。それから、こういう販売ツールが増えることによりまして価格競争が起きて、結果として医薬品を安く入手をすることができるというようなこともメリットの一つとして視野に入るんではないかと考えております。  また、リスクの方でありますけれども、これは、元々インターネット販売においては、薬剤師が使用者の状態を、まさにスイッチ等と違いまして直接五感を用いて確認することができないということでありますから、健康被害が発生することがないように適切なルールの下で販売をする必要があると考えております。それから、適法な販売業者に紛れて無許可あるいは無届け業者による違法サイトあるいは偽造医薬品が蔓延することがないように、これらについても薬事監視強化する必要があると考えております。
  101. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  では、次の質問に移らせていただきます。  先ほどから川田委員の方から、偽薬というようなところでしたり、海外からの個人輸入の話もございました。医薬品の個人輸入の代行サイトネット薬局と区別ができていないんではないかというような調査報告も上がっております。実際にネット上で医薬品購入する、それに関するリテラシーというものはまだまだ教育がなされていないかと思います。これから需要者の皆様方にどのような教育、そして啓蒙活動を行っていくべきなのかと考えていらっしゃるのか、御意見を伺わせていただきたいと思います。
  102. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 医薬品の使用といいますのは、もちろん有効な効果をもたらす一方で副作用の発生リスクを伴いますので、国民医薬品についての正しい知識をどうやって身に付けていただくかと。非常に重要であると考えております。  厚生労働省では、従来から薬剤師会やあるいは都道府県と協力をしまして、薬と健康の週間を実施するなど、普及啓発活動を行っております。今後、こうした活動の中で御指摘の内容についても併せて啓発を行ってまいりたいと考えております。  とりわけ医薬品インターネット販売に関しましては、厚生労働省のホームページで適法なサイトであるということを確認できることにするというようなことも含めて周知を図りますとともに、あやしいヤクブツ連絡ネットにおきまして、不適正な個人輸入サイトからの購入防止についての啓発も強化をしてまいりたいと考えております。
  103. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  では、処方箋医薬品について質問をさせていただきます。  これは一般論でございますが、処方箋医薬品の、インターネット販売できるようにと今機運が高まっているところです。利便性の向上と、そして購入時の薬剤師の関与を需要者が体感をしていないことが根本的な原因であるのではないかと推察されます。インターネット販売薬剤師による対面販売の違いを体感をしていない需要者は、今回の法改正で、処方箋医薬品販売がなぜインターネットでできないのか疑問に思っていると思います。是非お考えをお聞かせいただきたいと思います。
  104. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 処方箋の医薬品医療用の医薬品につきましては、当然、効果が高い反面、副作用も強いということでございます。六人の医学、薬学専門家検討におきましても、そういう観点から慎重に取り扱うべきだということで、対面販売に限定をすべきだという御意見もいただいております。これ、現在もそういうことでインターネット販売をやっておりませんし、先ほど先生は機運が高まっているとおっしゃいましたが、実際にはまだ処方箋、紙でございますので、なかなか具体的にどうなるのかというイメージもできませんので、そういう意味でも、処方箋の医薬品につきましては従来どおりインターネット販売をしないということで扱いを変えないということについて、きちんと法律に根拠を置くということにさせていただいたものでございます。
  105. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  今のお答えでしたら、専門家の間で検討を続けていると。どのような検討が行われているのか、どのような委員会立てになっているのか、教えていただけますでしょうか。
  106. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 具体的にはスイッチ直後の品目等についての検討会でございますが、その報告書におきまして、医療用医薬品についても議論が及び、医療用医薬品については、その効能、効果において人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあることから、現行どおり、医療従事者の直接的な関与の下でスイッチ直後品目や劇薬指定品目以上に慎重に取り扱うことが求められるとの見解で各構成員が一致したということを報告書でいただいております。
  107. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  では、現在検討されているわけではなく、その報告書を基に打ち切られてしまったという理解でよろしいんでしょうか。
  108. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 現在もインターネット販売医療用の医薬品については認めておりませんし、専門家先生の今引用しましたような御意見も踏まえて、現状の扱いを継続をする、ただ、現在省令で規定をしておりますので、これをこの機会に法律にきちんと根拠を置くというようにしたということでございます。
  109. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  では、その議論の中でインターネット販売を禁止した根拠というものをここでお示しいただきたいと思います。
  110. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) これは、先ほど報告書を引用しましたけれども、元々、インターネットではなかなか表現ができないようなこと、あるいは患者本人が分からないようなことについて、対面じゃないと駄目だというのがスイッチ医薬品等の議論でございました。この医療用につきましても同様に、患者状態から、処方が適切かどうか、あるいは望ましい剤型かどうか、あるいは黄疸やむくみが出ていないかどうか等々、やはり、あるいは挙動不審ではないかというようなことを含めて、確認をする必要があるということで考えております。  いずれにしましても、従来どおり、医療用の医薬品については専門家の御意見も踏まえて禁止をするということでございます。
  111. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  今局長より薬剤師の役割についてお答えいただきましたので、そちらの質問に移らせていただきたいと思います。  十一月二十七日の衆議院厚生労働委員会におきましても、足立委員質問に対する田村大臣の答弁によれば、処方箋医薬品ネット販売を禁止する理由として二つ挙げていらっしゃいます。一つは、先ほども申されましたようなダブルチェックの意味合い、薬剤師が調剤して対面で渡すとき、分量等の間違いに対し医師の疑義照会を行う、確認をする。そして二つ目は、薬剤師の観点からチェックを五感で確認することだと議事録にも載っておりました。  では、お尋ねをいたします。薬剤師の疑義照会とは具体的にどのようなものでしょうか、お答えいただきたいと思います。
  112. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 若干繰り返しになりますけれども、処方が実際に目の前にいる患者さんに対してどうかということで、事実上、これ数字を申しますと、処方箋の枚数の三・一五%について、実際上、薬剤師が疑義照会を行っているという実績もございます。
  113. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 先ほどもお答えいただきましたけれども、黄疸がある、むくみがある、まさに五感を使って診断をしていると。診断の技術というものを教育上受けていないような薬剤師がその診断を行ってしまうということが本当にいいのかということは、済みません、医師の私、六年間教育を受けました者からいたしましても、いささか疑問に残るところかなと思います。  では、その疑義照会についてなんですけれども、実際にインターネットではその情報収集ができない、対面ではできるけれども、そこの根拠というものをお答えいただけますでしょうか。
  114. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) これは先ほども申し上げましたけれども、例えば患者状態から処方量が適切かどうか、実際に見て、それから望ましい剤型かどうか、あるいは、先生がおっしゃいましたような黄疸、むくみが出ているかどうか、あるいは挙動不審ではないかというようなことを含めまして患者状態からチェックをするということでございます。
  115. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 更に質問をさせていただきたいと思います。  医師が処方した医薬品について、薬剤師の観点から何を情報収集し、何を服薬指導するのか、また、その行為が対面でないと目的が達成できないその理由をお答えいただきたいと思います。
  116. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) これも繰り返しで恐縮でございますけれども、先ほどから幾つか申し上げましたようなことというのは実際上対面でないと難しいだろうというふうに考えております。
  117. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 日本薬剤師会というまさに薬剤師皆様方の会において、平成二十二年、薬剤服用歴の活用、疑義照会実態調査の報告書というものが出ております。これは平成二十三年三月に発表されているものです。この調査は全国の保険調剤サポート薬局千十二件を対象として行われ、平成二十三年二月十四日から一週間、調査対象薬局において疑義照会を実施した患者について分析をしたものです。この中で、薬学内容に関する疑義が八二・三%、処方箋の記載漏れや判読不能のものが一六・二%。この薬学内容の中で、用法に関する疑いは二四%、処方意図に関する事項が二〇%、投与日数・投与量に関する疑い一五%となっております。これらの問題であれば、インターネットを通して体重、身長、そして服薬歴の確認などをやり取りすることによって解決できるんではないんでしょうか。  また、処方箋医薬品は本人が取りに行かなくても薬局の窓口で薬を受け取ることは現在でも可能です。本人以外の人間でも処方箋を窓口で受け取ることができるにもかかわらず、インターネットを通してしまうと本人にも処方箋医薬品販売できない。これではインターネットを通じて販売を禁止する根拠にはなり得ないと考えております。  対面販売には薬剤師の五感による判断という強みがある一方、インターネット販売には確実な情報提供やそして確認という強みがございます。お互いの強みを生かしながらより良い制度設計を行っていくのがまさに私ども議員の仕事だと考えておりますので、今後ともこのインターネット販売、処方箋については更に議論を深めさせていただきたいと思っております。  さらに、先日のプログラム法案議論にございました、多くの議員の皆様方からも質問が出ておりましたけれども、離島そしてへき地の患者さんに対して、今、実際にインターネットを利用した診療というものも行われております。遠隔地の診療は認めているにもかかわらず、処方箋、インターネット販売を禁止している、その根拠をお答えください。
  118. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) まず、遠隔診療は、これはあくまでも直接の対面診療を補完するものという位置付けになっているのではないかと思います。処方薬につきましては、先ほど来何度も申し上げておりますけれども、要指導医薬品以上に健康被害が発生するリスクがあります。したがいまして、こうした処方薬の不適正な使用による健康被害の発生を防止するために、医師と薬剤師がそれぞれの専門性を生かして、協働して患者を診る必要があると考えております。  具体的には、薬剤師は医師からの処方箋に従って機械的に調剤をするというのではなくて、患者との直接のやり取り、会話の中で五感を用いて患者状態を的確に把握をし、処方内容に疑義がないかを確実に確認をした上で、相手の理解確認しながら対面で情報提供を行うということが求められておりまして、薬剤師患者状態等を対面で確認をして処方内容をダブルチェックをするということが必要であるというふうに考えております。
  119. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  では、スイッチ直後品目について一定期間インターネット販売を禁止しなければならない根拠をお答えください。
  120. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) これは医学、薬学専門家に御議論をいただいた結果、スイッチ直後品目につきましてはリスクが不明であって、また使用者が自らの症状や状態を、副作用の兆候等を正しく判断、申告できないおそれがあるということから、薬剤師患者状態等を直接五感を用いて判断する必要があるという意見をいただきました。  この専門家の御意見を踏まえまして、スイッチ直後品目等については要指導医薬品というふうに位置付けまして、薬剤師が対面で販売するということを義務付けることとしたものでございます。
  121. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  ネットの多様な機能というものを活用していけば、ネット販売での対面販売と同等のコミュニケーションというものは現在可能なんです。説明や、そして情報伝達の分野ではネット販売が対面販売に劣るという理由が見受けられません。その点についてどのようにお考えでしょうか。
  122. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) これも何度も議論をさせていただきました。もちろんネットの方が優れている分野もいろいろございます。事跡が残る、あるいは時間にとらわれないというようなこともございます。  ただ、この分野につきましては、先ほど来も触れさせていただきましたが、本人が気付いていないようなそういう状態ネットではなかなか自ら表現できませんし、それからうまく表現ができない、お年寄りなんかでうまく表現ができないというようなこともある、そういうことも含めてやはりインターネットで診るにはなかなか限界があるということで今回のような整理にさせていただいたということでございます。
  123. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 本人が処方箋を持って取りに行かなくてもお薬は手に入る、そういうときに五感を用いてその方を診るという、科学的根拠では全くないようなことが現在も答弁としてなされている、本当に残念なことだと私は考えております。  スイッチ直後品目のリスク評価そして副作用発生時の追跡調査というものは、販売履歴というものが残るネット販売の方が実際に優れているのではないかと考えられておりますけれども、そのお考えを少しお伺いしたいと思います。
  124. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 御指摘のように、事跡の管理という意味ではネットの方が優れている面があるとは思います。  ただ、先ほども申しましたように、この要指導医薬品につきましては、やはり直接対面で情報を取る必要があるというのが我々の考え方でございます。専門家意見を踏まえまして、今回のような整理にさせていただいたところでございます。
  125. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 販売方法の違いによるスイッチ直後品目の副作用の違いについて分析はなされているのでしょうか。お薬の持っているリスクというものは販売方法によって変わるんでしょうか。お答えください。
  126. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) これは、小池先生の配付資料に出てきておりますけれども、副作用の報告の症例を最近取るようにしております。平成二十二年七月二十九日以降で平成二十五年六月三十日までの間に報告された症例で販売経路別に集計したものがございます。  ただ、これらの件数といいますのは必ずしも因果関係について、不明なものを含んでおりますし、そもそも回答自体不明というものも多数ございますので、まだこれをもって評価を行うことはできないというふうに考えておりますけれども、従来、元々作用が緩い第三類医薬品を除いてネット販売を禁止をしておりましたので、今後、一定のルールの下でネット販売が可能になり大幅に増えるという状況を見ながら、副作用の発生状況等を注視してまいりたいと考えております。
  127. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  今回販売可となる一般医薬品には、リスクも伴います。しかし、そのリスクは、インターネットなのか対面なのかという販売方法の違いではないはずです。  皆様方にもお考えいただきたいんです。自動車を考えてみてください。自動車は便利であるとともに危険が伴うものです。だから、自動車の存在そのものというものが禁止すべきだというふうな考えはないと思います。危険であるから全面禁止をするのではなく、交通ルールを作ってそれを守ることを徹底させる、先ほど局長も御答弁いただいたように、ルールをしっかり作っていくんだ、まさにそのことが死亡事故の確率というものをこの交通の面でも減らしていった、そういう歴史があるんじゃないでしょうか。  未来に向けた産業の創造と健康を両立させる、それこそまさに私どもがやらなければならないことではないでしょうか。安全性を確保した上で医薬品を使用する方々利便性の向上を図ることこそ必要であって、本法案の規制強化の部分に対しては決して私どもみんなの党は容認はすることはできません。  以上の主張を盛り込んだ修正案を我が党は提出をさせていただきました。そして、後ほど御説明をさせていただきます。  これで本日の質問を終わらせていただきます。本当にありがとうございました。
  128. 小池晃

    小池晃君 日本共産党小池晃です。  最高裁判決は、一般用医薬品ネット販売を規制する省令薬事法の委任の範囲を超えるものであるから違法であり、無効としたものだということ、医薬品ネット販売そのものの是非に対する司法判断ではないですねという質問に、局長はこの委員会でそうだとお答えになりました。  実際に今回の法案では、この判決の要請にこたえて医療用医薬品は対面原則とされている。ところが、その一方で、一、二類はネット解禁になっています。私は、薬事法を改正して、一、二類も対面原則を書き込むことによって最高裁判決の要請にこたえることができたはずだと思うんですが、なぜそうしなかったんですか。
  129. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 六月に閣議決定をされました日本再興戦略におきまして、最近のITの技術革新の状況、あるいは国民が必要とする医薬品を安全に入手できる選択肢を拡大する観点というようなものを踏まえまして、一般用医薬品ネット販売について、消費者安全性を確保しつつ、適正なルールの下で認めることとされております。  今回の法案は、一類、二類の医薬品につきましては、法律に根拠を明確にした上で、消費者の安全確保のための適正なルールを定めてネット販売を認めるものとしておりまして、安全性は担保されると考えております。
  130. 小池晃

    小池晃君 日本再興戦略と言えば何でも通ると思ったら大間違いなんですよ。これはやっぱりおかしいですよ、こういうやり方は。  立法過程の議論を含めて委任の範囲を超えているというふうに局長衆議院委員会で答えています。しかし、私は、これ二〇〇六年四月十八日の当委員会で、一類薬がネット販売されている、そういう実態を指摘したんですね。そうしたらば、その当時の川崎二郎厚生労働大臣は、薬事法の今回の改正において、ちょっと中飛ばしますけれども、第一類販売する場合は、省令で定めるところにより、対面販売により情報提供することを求めるんだと、これが新しい方向なんですと、強制力をもって取り締まることは現行法のままでは困難だからこの法律を通してくださいと、こういう答弁しているわけですよ。  大臣、やっぱりこの答弁に照らしたらば、私は、きちんとここで立法過程も含めて委任をしているというふうに読めると思うし、これで十分ではないかと。何でこの薬事法改正から僅か四年で一類までインターネット販売を解禁すると。ちょっとさっきの議論と全く正反対議論になっていてあれですけれども、私はこれは筋通らないと思いますけれども、大臣、どうですか。
  131. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) スイッチOTCの部分に関しては、これは五品目、二十三品目。五品目が劇薬でありますので、劇薬はさすがに、毒薬の十分の一ぐらいの毒性ですから、これはさすがにちょっとインターネットで売るというわけにはいかないであろうという御議論。さらには、スイッチ直後のOTCに関して、これは要指導医薬品ということで、これも一定期間、安全性というもの、これが確認できるまではなかなか売れないという話になったわけであります。  これはリスクが不明でありますから、そのような意味からいたしますと、やっぱり一定期間、検証期間は必要であろうということでありますけれども、一類、二類に関しては、もう一定程度それを確認した上で安全性というものを確保できるであろうという中で現在も売られているわけでありまして、前回と比べてどこが違うんだというお話であるとするならば、今般、関係者それから専門家、こういう方々が入った会議で、どうやって安全を確保した販売ルール、これを担保できれば売れるんであろうかと、こういう御議論をしていただいた上で、専門家も含めて、こういうような売り方ならばこれは安全性を一定程度確保できるであろうというような御判断をいただいて、合意の下に決まったわけでございますから、川崎大臣と今般との違いはどこかといえば、その間にそのような検討会で合意の下でそのような販売方法を決めたというようなところであろうというふうに思います。
  132. 小池晃

    小池晃君 これはやっぱりおかしいですよ。それだったら、ちゃんとこのとき川崎大臣が答弁したとおりのやり方で、きちっと今回も法改正をして、対面原則で、それでやって、それで問題出てくるんだったら直せばいいですよ。でも、そういうことをやらないで、ちょっとどこかから何か言われただけでこういうふうに変えていくということは、私はやっぱり筋通らないというふうに思います。  それから、じゃ、こんな中でやっていいのかということを、さっきちょっと先にもう引用されて、配付資料ですけれども、私はそういう意図でこれ配ったんではありません。これで何かネット販売がそんなに問題ないかのようにおっしゃるけれども、この数字、この副作用状況を見ますと、総数六百三十五件のうち不明が三百九件、未記載が百十四件なんですよ。結局、六百件あるうちの約七割はよく分かっていないわけですね。これが実態なんですよね。  やっぱり、副作用の実態があるのに経路の七割近くの実態分からない、これで通信販売インターネット販売が問題なかった、安全だというふうに言えるんですか、局長
  133. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 先ほども申しましたけれども、この調査は比較的最近取り始めまして、入手経路を取るようになったわけですが、今先生がまさにおっしゃったように、不明なり未記載なりというものもございますし、それから元々因果関係も取っておりませんので、そういう意味で、この調査で安全だということで判断をしたものではございません。  いずれにしましても、従来と比べまして、新しいインターネット販売というもので販路が広がってネット販売される医薬品が増えてまいりますので、その副作用の動向には十分目を光らせてまいりたいと考えております。
  134. 小池晃

    小池晃君 やっぱり、もっと実態をちゃんと調べて、本当にネット販売で問題は起こっていないのかということをちゃんと調べるべきですよ。それやった上でやらないと、本当私は無責任だというふうに思うし、今これ、これからチェックしていくんだと言うけど、そのシステムは一体どうなっているんだろうかと。現状ですね。  ちょっと質問飛ばしますけれども、全国の保健所や都道府県、政令市、特別区に薬事監視員が配置されております。この総数と、そのうちネット販売監視に当たっているのは兼任、専任それぞれ何人なのかお答えください。また、全体の責任を負っている厚労省本省には何人の監視員がいて、そのうちネット販売の担当者というのは何人いるのか、具体的な数字をお答えいただきたい。
  135. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 全国の薬事監視員平成二十三年四月一日現在で四千五十九名でございます。そのうち、インターネット監視を担当しております職員が、兼任でございますけれども、六百七十八名でございます。  それから、本省の方でございますが……
  136. 小池晃

    小池晃君 専任。
  137. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 専任は把握をしておりません。  国における薬事監視員は、二十五年四月一日現在で七十九名、このうちインターネット監視を担当している職員、これも兼任でございますが、四名でございます。
  138. 小池晃

    小池晃君 専任。
  139. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 専任はおりません。
  140. 小池晃

    小池晃君 本省で専任ゼロですよ。兼任入れてやっと四人ですよ。これでどうしてネット監視体制強めるから大丈夫だなんて言えるんですかと。全国の薬事監視員だって、実態でいうと、薬局や製薬会社への査察が主で、ネット監視の専任者というのは、これまた把握していないと言ったけれども、私はゼロだという回答をいただいていますよ。兼任が六百七十八人なんですよ。  マスコミの報道でも、ネット上での監視体制で専従職員を配置しているところは一つもなかったというふうに報道されているし、自治体で。担当者がいないという自治体もあったというふうに報じているわけですね。事実上、ネット販売野放し状態なんですよ。監視体制整備が大きな課題だというふうにマスコミも指摘をしております。  大臣、このまま解禁したらば、私は監視が行き届かないという事態は本当に想定されるし、こういう体制のままでネット販売を解禁して、国民の命を守るという厚生労働省責任を果たすことができるんでしょうか。
  141. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 今般、売り方の中での御議論等々もいただく中で、まず、インターネットとはいえ、これはちゃんと店舗を持つと、そしてそこに薬剤師専門家をちゃんと置くということになっております。  あわせて、テレビ電話といいますか、ちゃんと画像で確認できるような、そういうようなものも設置するということでございまして、モール関係者ともこの薬事監視に関してしっかりと協力をいただくというような中において、今言われたような御指摘、御心配をなくすような努力はしていくということであります。  あわせて、例えば、それぞれの販売サイト等々が適法かどうか、これが確認できるような、そんな仕組みも厚生労働省のホームページとリンクさせる中で考えてまいりたいというふうに思っておりますし、不適法なそういうようなサイト等々がありましたら、それに関してはしっかりチェックをしていって、そういうものに対しては指導もしてまいりますし、場合によっては削除等々もお願いをしていくということでございまして、御心配の点、それをしっかりと解消できるように努力してまいりたい、このように思っております。
  142. 小池晃

    小池晃君 地方も本省も専任者ゼロというような体制でそんなことができるのかと、私は大変疑問なんですね。やはり、きちっとこれは体制をつくるということは責任だというふうに思います。  具体例でちょっと、こういうことがありました。  二〇〇六年に、ネット販売で大量の鎮静薬を購入した十九歳の青年が自殺未遂を図るという事件があって、これはマスコミでも当時大きく報道されました。この方は、当時ベストセラーになっていた「完全自殺マニュアル」という本を見て、鎮静薬を求めて薬局回ったけれども、マニュアルに書いていた致死量はなかなか買えなかったと。ネットで探したらば、鎮静剤、ウットというんですが、これ幾らでも注文できるサイトを楽天市場の中で見付けて注文したわけであります。このネット上の薬局は、年齢確認もせず、十二錠入りを二十四箱、計二百八十八錠を一度に発送しています。  この若者は、届いた薬を手持ちの薬とともに一度に服用して、翌朝父親に発見されて病院に担ぎ込まれたんですが、何か不自然な体勢で昏睡したことで下肢が壊死をしてしまって、三回手術をしたんだけれども、いまだに松葉づえでようやく歩行ができるという状態だということなんですね。御本人は、自ら招いたわけで、これを非常に悔やんでおられるんですが、あのとき一度に入手できなければ思いとどまった可能性もあったというふうに裁判でおっしゃっているわけです。  このウットという薬は、ちなみに二類の一般用医薬品ですが、こういうことを起こすわけですね。これは芥川龍之介が自殺に用いたカルモチンという薬と同様の成分であります。年間複数の自殺目的の乱用が報告されているわけです。製造会社の方は、これ長期連用も過量服用も、及び未成年者の乱用もこれは防止するようにと。一人一箱に限るということや、未成年者に販売しないということを求めているんですね。  これは、未成年者に対して鎮静剤二十四箱を一度に売却するというのは、これは店舗においてはあり得ないですよ。対面販売ではこういうことは起こりません。本件の事例というのは、まさにインターネット販売の持つ問題点を私は示していると思う。  楽天はこう言っているんですね、対面販売でないことを起因とする健康被害の実例は一件も確認されていませんと、こう言って署名運動までやったわけですね。私は、こういう実例、裁判にもなっているわけだから、楽天は知っているんですよ。ところがこういうことをやる。もうこんな業者に私は物を言う資格はないというふうに思いますよ。  こういうことを、大臣、どう思いますか。こんなことが許されると思いますか。
  143. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) なかなか私の立ち位置も難しいわけでありますけれども。  販売個数等々の制限も今回、その売り方の中でしっかりと導入していって、そのような問題が起こらないように対応してまいりたいというふうに思います。  今まで、ルールがない中でインターネット等々で販売をされておったがゆえにそのようなことも起こってきたということでございますから、そのような問題点を解消すべく、今般はこのようなルールでありますけれども、さらに、更に安全に売れるルール、そういうものも含めて追求しながら、安全、安心に一般用医薬品、これが利用者方々の手元に渡るような、そんな努力をしてまいりたいというふうに思います。
  144. 小池晃

    小池晃君 大臣、そう言うけど、この楽天は、これ、二〇〇八年十二月十七日付けで、もう厚労省には渡してありますけれども、文書を出しているわけです。これは楽天株式会社の名前で、鎮静剤の大量販売についてという書面で、この方に、退店店舗とはいえ、このような販売が行われたことは大変遺憾であります。当社としては、即刻、該当医薬品の楽天市場での販売を中止することといたしましたと。今後は、通信販売並びに実店舗を含めた一般用医薬品のより安全な販売環境の整備に向けて関係方面と協力してまいる所存ですと。  こういう文書まで出しながら、私も確認しました。今日も確認しました。楽天市場を検索しました。今でも鎮静剤ウットを販売しているサイトがたくさん出てまいります。しかも、やってみたらば、一人一箱じゃなくて、二箱、三箱、四箱と注文入力できるものもあるんです。これが実態なんですよ。こんな中で解禁というふうにしてしまったら、こういう業者が大手を振って、もう認められたといってどんどんやるようになりますよ。こんなことが許されるのかということなんですよ。
  145. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) なかなか難しいんですが、今はまだルール確立していませんから、だから、そのような売り方をされておられるところもあるんだと思います。非常に危険な話だと思います。でありますから、今般のこの法律にのっとったしっかりしたルールにのっとって、そのようなことが起こらないようにしていかなければならぬわけでございまして、先ほど来局長からもお話がありましたけれども、本来やってはいけないような方法でモールで販売者が売っていることをモール設置者が知っておってそれを野放ししておれば、当然のごとくそちらの方にも責任が来るわけでございますから、徹底してそこら辺のところは我々としても指導をしてまいりたい、このように思っております。
  146. 小池晃

    小池晃君 モールの点は私はまだ曖昧だと思いますよ。やっぱり今回のやり方は、インターネット解禁というふうに出ているわけですよ。そういうふうに受け止めていますよ、業者の方は。そういう中で、これはルール強化するんだ、そんなふうに受け止めていません。やっぱり私は、今のこのやり方は誤ったメッセージを業者に伝えるというふうに思いますし、こういう危険な事態を広げる危険性があるということを指摘したいと思いますし、私は、やるべきことはまずは命をまず第一に守るという行政を確立することこそ先決だということを申し上げたい。  大体、成長戦略だなんて言うけれども、薬がたくさん売れればそれが成長戦略なんだと、こんなばかな話はないですよ。薬なんというのは必要なものが必要なだけ売れればいいわけで、これインターネット販売したからどんどん売行き伸びました、これで成長戦略だって、あほなことを言うなというふうに思う。私、本当にこういうやり方はいかぬということを申し上げておきたいと。余り言い過ぎるとちょっと何かあれなんで。  ちょっと関連して幾つか聞きたいんですが、薬事行政に関連して、抗がん剤イレッサの訴訟の最高裁判決で、抗がん剤の副作用死亡を、重篤な健康被害を医薬品副作用被害救済制度の適用とすることを五人中三人の判事が求めております。私はこれは前向きに検討すべき課題だと思いますが、大臣、いかがですか。
  147. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 小池委員おっしゃられましたとおり、一般用医薬品がたくさん売れれば経済成長なんということはあり得ないわけでございまして、それは私も衆議院の方で答弁をしっかりさせていただいておりますので、認識は一緒でございます。  その上で、今の話でありますが、昨年八月の取りまとめ、これ検討会を開いてきたわけでありまして、やっぱり様々な課題があるということで、結果的には、引き続き制度の実行可能性について検討を続けるべきだというふうになっておるわけでありますが、今、厚生科学研究の中において検討はいたしております。  ただ、検討会の取りまとめで出てきた幾つかの課題でありますけれども、一つはやはり国民の納得、それから費用負担者の納得が得られるかどうかという部分があります。  それから、非常に難しい話で、どこまでが副作用なのかというのが非常に難しい話でありまして、例えば末期がんの方ですと、その後、副作用で亡くなられたのか、病気が進行して亡くなられたのか、なかなか分かりづらい。更に申し上げれば、非常に強い薬であります。そうなれば、副作用といっても、その薬の成分から何か二次的に病を起こして亡くなったのか、それとも強い薬の成分のせいで体力を失っていく中において亡くなられたのか、それを副作用とするのかどうかと、こういうような問題もあります。ですから、そういうものを範疇に入れるかどうかという話ですよね。それを入れるかどうかという問題もあるわけであります。  それから、当然のごとく、そうなってくれば製薬メーカーが抗がん剤作ることに対して萎縮をしてしまうのではないかと、こういう問題。更に申し上げれば、他の放射線等々での治療、手術による治療、こういうものと比べた場合の公平性をどう担保するんだと、このような問題がありまして、なかなか検討する中においても難しい課題があるということであります。
  148. 小池晃

    小池晃君 きちっと科学的な因果関係を証明するような仕組みをつくる、あるいは、きちっと救済の基準等についても、私はこれは国民の納得、理解を得られないという課題ではないと思いますし、副作用が強い抗がん剤だからこそ、やっぱりそれに対する公的な仕組みがなければ安心して使うことできないわけで、これは決して、製薬会社にとったって、こういう制度をつくることがマイナスには私はならないと。むしろ、薬の普及にとって役に立つ制度になっていくというふうに思います。是非やるべきだということを申し上げたい。  それから、院外処方の問題に関して、低所得者医療を受ける権利を保障するために重要な役割を果たしている無料低額診療制度がありますが、これは、院外処方を受けた場合に診療費が減免されないということを我が党の田村智子議員がこの委員会でも取り上げて、実態調査を求めております。  局長、院内処方の体制があるのはどれだけの医療機関だったんでしょうか。
  149. 岡田太造

    政府参考人(岡田太造君) 今年の六月に厚生労働省におきまして、都道府県を通じまして無料低額診療事業を行う医療機関に対して事業の実施状況についての調査を行いました。平成二十四年度に無料低額診療事業を実施した医療機関は全国で五百五十八か所でございまして、そのうち、院内調剤施設のある医療機関が三百五十か所、院内調剤施設のない医療機関が二百八か所でございました。
  150. 小池晃

    小池晃君 ということは、二百八か所ではこれ院外処方になってしまうわけで、無料低額診療の適用されないわけですね。  先ほどちょっと議論あったけど、医薬分業ということがあるのであれば、やはり院外処方であっても負担が軽減されるようにする仕組み必要だと思う。実際に自治体レベルでは高知市、旭川市、青森市などで独自の助成が始まっています。  大臣、これいろんな制度上のハードルがあることは私も承知しておりますが、やはり院内処方だけで適用じゃなくて、院外処方でもこの制度が適用になるという方向でいろいろと努力する必要があるんじゃないか、検討する必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
  151. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 無料低額診療事業に関しては、固定資産税の軽減措置があるからこういうものを取り入れてやられているところがあるわけでございまして、一方で、全国市長会の方からは、これ除外すべきだと、固定資産税等々の軽減を、というような、そういうような御意見もいただいております。  なかなかそういう意味では、例えばそのような院外における調剤、これに対して対応するとなれば、そこら辺のところの調整どう付けるかという問題もございますし、そもそも、今院内でやっておるところに関しましても、まだまだ十分に院内処方されていないわけであります。そういうことを考えますと、院内でしっかりとこれを対応できるようにしていくことがまず初めであろうというふうに考えておりまして、現状なぜできていないかということも聞かせていただきながら、院内の中においてやっておるところに関しましても、更にちゃんと皆さんに対して対応できるような形で進むように、我々としても指導してまいりたいというふうに思います。
  152. 小池晃

    小池晃君 ちょっと実態踏まえて、院内と院外で差が出ないような対応を是非検討していただきたいと思います。  それから、難病の筋痛性脳脊髄炎について、二問聞くと言ったんですけれども、一問にまとめて高鳥政務官にお聞きします。  政務官は、衆議院厚生労働委員会で、客観的な診断基準が確立されているとは言えないというふうにお答えになっていますが、実際には厚労省の研究班がかなり努力してまとめたCFS臨床診断基準とCFS診断における補助的検査というのがあるわけで、私はこれは一定の客観性を持つ基準になっているんではないかなというふうに思うんですね。やはり、その深刻な状況を考えた場合には、この研究班が大変な努力で作った基準というのに基づいて、やはり一刻も早く障害者総合支援法のサービスの対象疾患に位置付けるべきではないだろうかと思うんですが、政務官いかがですか。
  153. 高鳥修一

    大臣政務官(高鳥修一君) 小池委員にお答えを申し上げます。  お尋ねの筋痛性脳脊髄炎でございますが、現在厚生労働省科学研究班におきまして、慢性疲労症候群として研究が行われており、診断基準は作成していることは承知をいたしております。しかしながら、現在の基準には必須項目と補助的な項目がございます。必須項目はほとんど自覚症状を中心とした基準となっておりまして、現状ではこの項目だけで慢性疲労症候群と診断をされます。ですから、これだけでは必ずしも客観性が十分であるとは言えないということでございます。  一方、委員御指摘のように、この診断基準に補助的検査として客観的疲労評価が提示されている、これも承知をいたしております。これが必須項目に加えられれば客観性はより高まるということと理解をいたしております。  いずれにいたしましても、このような客観的な指標も加味した診断基準が早急にできるように支援をしてまいりたいと私自身も考えておりますし、そのことも踏まえながら、慢性疲労症候群が障害者総合支援法の中における対象にするかどうかについても是非検討してまいりたいと存じます。
  154. 小池晃

    小池晃君 ちょっともう一問だけ。済みません、最後に一問。  大臣、被爆者の認定制度の報告書まとめられました。いろんな問題ある。被爆者団体はかなり抗議もしています。私、大臣に一つだけ求めたいのは、今後認定基準作っていくわけですね。その際に、是非、直接、日本被団協原告団、弁護団と会って、認定基準を作る前にその意見を聞く場をつくっていただきたい。そのことだけ大臣に求めたい。どうですか。
  155. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 検討会でもいろいろと御意見はお聞かせをいただいてきたわけでありますけれども、いよいよこれから最終的に具体的なことをやっていくわけでありまして、その間に関して、被団協の方々、こういう実際問題関係者方々のお話を我が役所としてお聞きをさせていただく機会というものは設けることも可能だというふうに思いますので、検討してまいりたいと思います。
  156. 東徹

    東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  まず、本法案のことから聞かせていただきたいと思います。    〔委員長退席、理事古川俊治君着席〕  まず、衆議院厚生労働委員会で我が党の浦野委員が行ったこの法案の経緯に関する質問に対し、大臣は、インターネット郵便等販売を禁止するということを省令で書くことが法律の中に書かれている委任の範囲を超えており、それはやり過ぎだという最高裁判決が示された、要はやり過ぎだという判決と受け止めていると述べておられます。  このような判決理由を踏まえると、この法案への賛成反対の前提としてこの法案が憲法に反しないものであることを確認することが必要であるというふうに考えますが、そのため、まずこの法案の正当性を伝える根拠となる事実から確認をさせていただきたいと思います。  医薬品の副作用に関してでありますけれども、医薬品販売経路、態様によって副作用の出現に有意差が生ずるのか。海外での医薬品インターネット販売において、過去にインターネット販売が原因となって生じた重篤な副作用事例はあるかについて、厚生労働省として把握しているかどうか、お聞きしたいと思います。
  157. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 医薬品の副作用に関して、販売経路、態様によって差があるかという話でございますが、まず、これは先ほど来何回か申しましたけれども、まだ、第三類の医薬品以外は基本的にネット販売を禁止をしておったという状況でございますので、従来から紹介しておりますような少数の例しかございませんので、これを判定するだけの材料は持ち合わせておらないと考えております。  それから、海外の事例でありますけれども、これはインターネットで、これ必ずしも正規の医薬品ではなくて偽造薬で重篤な健康被害が出たという例は一例把握をしております。
  158. 東徹

    東徹君 そういう偽造薬ではなくて、本来のこういった医薬品において海外での事例というのは当然把握する必要があるというふうに思うんですが、厚生労働省では把握しておられないんですか。
  159. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 研究費等で研究をしたことはございますけれども、先ほど申しました偽造薬のケース以外には把握をしておりません。
  160. 東徹

    東徹君 こういう法律を作るんであれば把握することをして当然だというふうに思います。海外での先行事例が既にあるわけですから、それを参考にしながら、具体的に規制が必要であるかどうか検証する必要があるというふうに思います。それは、確認することなく単に抽象的に何らかの弊害が生ずるおそれがあるとのことだけで規制を導入しようとすれば、昭和五十年四月三十日の薬事法に関する最高裁判決のように、再び裁判所から、この法案によるインターネット販売の規制には確実な根拠がなくて合理性がないため憲法に違反するとの判断が示されるのではないかというふうに思いますが、その点はいかがですか。
  161. 赤石清美

    大臣政務官赤石清美君) 医薬品販売制度については、その国々の安全、安心に対する考え方や取組の状況医療制度の仕組みに大きく影響を受けております。一概に比較することは困難と考えておりますが、我が国医療制度については、我が国の医学、薬学専門家に御議論いただくことが必要であり、その意見を踏まえ、安全上の必要な規制を整備する必要があると考えております。  御指摘の昭和五十年の最高裁判決は、憲法第二十二条に規定する職業選択の自由について、主として国民の生命、健康に対する危険を防止するための規制を行う場合には、立法事実に基づき、重要な公共の利益のためであること、また、規制の必要性、合理性が認められること、また、より緩やかな規制手段では同じ目的が達成できないことを基準として、合憲性が判断されるべき旨を判示しております。  今回の法案では、要指導医薬品について薬剤師が対面で使用者本人の状態等、直接五感を用いて判断した上で販売することを義務付けることとしております。これは使用者が自らの症状や状態等を正しく判断、申告できないおそれがある中で、その安全性を確保するため、医学、薬学専門家意見を踏まえた仕組みでありまして、最高裁判決で示している合憲性の基準に照らしても必要かつ合理的であり、ほかに代替できる適当な手段もないため、職業選択の自由を定めた憲法第二十二条には抵触するものではないと考えております。
  162. 東徹

    東徹君 社会保障制度改革国民会議の報告書におきましても、社会保障における自助の概念が示されておりますが、自助の前提として国民の自己決定権が十分に保障されることが必要である、そして、自己決定権が十分に保障されるためには国民に物事に選択肢が複数保障されていることが重要であるというふうに思います。    〔理事古川俊治君退席、委員長着席〕  患者本人が副作用が心配であれば、医療機関で受診した上で医療用医薬品を処方してもらえばいいだけであり、インターネットという販売方法によって必要な医薬品が簡単に手に入るメリットを享受したいと患者本人が考えるのであれば、購入方法の選択肢を複数保障する意味でもインターネットによって購入することを認めてよいのではないかというふうに考えますが、いかがですか。
  163. 赤石清美

    大臣政務官赤石清美君) お答えいたします。  要指導医薬品医療用医薬品について医学、薬学専門家は、リスクが不明であり、使用者が自らの症状や状態、副作用の兆候等を正しく判断、申告できないおそれがあること等から、薬剤師が対面で使用者本人の状態等を直接五感を用いて判断した上で販売することが必要との意見でありました。  今回の対応は、この専門家意見を踏まえ、対面での販売を義務付けることとしたものでありまして、これは必要かつ合理的であり、ほかに代替できる適当な手段もなく、営業の自由を定めた憲法二十二条に抵触するものでないと考えております。  以上です。
  164. 東徹

    東徹君 一般消費者インターネットによって医薬品購入する自由が制約されるというのであれば、このように事前に一律に規制を掛けることは、事故が生じた後に処分を行う場合のような事後規制と比べ強い規制であることから、高度の規制の正当化、根拠が必要というふうに考えますが、政府としてどのように考えられますか。
  165. 赤石清美

    大臣政務官赤石清美君) 今回の法案では、要指導医薬品について、先ほど申しましたように、薬剤師が使用者本人の状態等から直接五感を用いて判断した上で販売することを義務付けることとしております。これは、使用者が自らの症状や状態等を正しく判断、申告できないおそれがある中で、その安全性を確保するため、医学、薬学専門家意見を踏まえた仕組みであり、最高裁判決で示している合憲性の基準に照らして必要かつ合理的であり、先ほど申したようなことから、問題ないものと考えております。
  166. 東徹

    東徹君 高度の規制の制度化、根拠が必要であるというふうになると考えるんですが、というふうにお聞きしたんですけれども、ちょっと時間がありませんので、次に行かせていただきます。  一般用医薬品においては、六人の専門家による専門家会合のほかに、本年六月に閣議決定された日本再興戦略を受けて、一般用医薬品販売ルール策定作業グループが開催され、そこで具体的なルール検討されたというふうに聞いております。  医療用医薬品インターネット販売に関して、これと同様に作業グループや専門家会合によって十分な議論がなされたのか、お聞きしたいと思います。
  167. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 医療用医薬品の関係につきましては、これも何度か御紹介をいたしましたが、医学、薬学の六人の専門家による会合で、スイッチ直後品目だけではなくて医療用医薬品にも議論が及んで、医療用医薬品について、人体に対する作用が著しく重篤な副作用を生じるおそれがあることから、現行どおり、医師、薬剤師等の医療従事者の直接的な関与の下で慎重に取り扱うべきという意見をいただいたところでございます。  今回の対応は、こうした専門家意見を踏まえまして、現在、省令で規定している医療用医薬品の対面販売の根拠を法律に明確に規定をするというものでございます。したがいまして、一般用医薬品インターネット販売議論をしていただくような、そういう作業グループのようなものはもとより設けておりませんし、また、その作業グループはインターネット販売をすると決めた一般用医薬品販売ルール検討対象としておりますので、もとより医療用医薬品販売ルール議論対象とはなっておりません。
  168. 東徹

    東徹君 なぜ、医療用医薬品について一般用医薬品と同様に作業グループで開催して議論を行わないんですか。
  169. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 先ほど申しましたように、インターネット販売は認めないというのが専門家先生方の御意見でございましたので、仮に認めるということであれば、そういうルール作りの場が必要なのかもしれませんが、そもそも対面で売るという結論でございました。
  170. 東徹

    東徹君 是非、そのことも含めて議論するのではないか、必要ではないかというふうに思います。  次に、十一月二十七日の衆議院厚生労働委員会で、足立委員に対する大臣の答弁によりますと、医療用医薬品ネット販売を禁止する理由として、薬剤師の観点から、チェックを五感で確認するということが挙げられております。  医師が処方した医薬品について、更に薬剤師の観点から、何を情報提供し、何を服薬指導するのか、またこれらの行為が対面でないと目的達成できない理由についてお聞かせいただきたいと思います。
  171. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 医療用医薬品は、効果が高い反面、副作用が強いということで、適切に使用しなければリスクが非常に高く、医療用医薬品の不適正な使用による健康被害の発生を防止するためには、医師と薬剤師がそれぞれの専門性を生かして協働して患者を診る必要があると考えております。  このため薬剤師には、処方箋の中の疑わしい点を医師に照会をする義務や、適正な使用に必要な情報を提供する義務というのが法律上課されております。例えば、患者状態から処方量が適切かどうか、望ましい剤型かどうか、黄疸やむくみが出ているかなど、服用すべきでない患者に処方されていないか、挙動不審でないかというようなことを確認をするということで、言わば薬学的観点からの処方内容のダブルチェックが求められております。これらは、患者との直接のやり取り、会話の中で五感を用いて患者状態を的確に把握をし、処方内容に疑義がないかを確実に確認をした上で、相手の理解確認しながら対面で情報提供を行う必要があるため、薬剤師が対面で販売をする必要があるというふうに考えております。
  172. 東徹

    東徹君 副作用があるから、副作用があるからというふうな答弁がずっと続いておるんですけれども、実際には、そのような服薬指導といいますか、そういったことが実際には行われていないというふうによく言われておるんですが、その点についてはどのようにお考えですか。
  173. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) これも何度か数字を引きますが、覆面調査をしておりまして、最初の年の数字が非常に低かったものですからそこを引用されますが、三〇、五〇、六〇というふうに徐々に数字としては、これは今一類医薬品に対して文書で指導しているという数字を申しておりますが、また、文書に限らずということであれば九割方きちんと指導しておるということで、数字自体は上がってきております。ただ、今の数字自体が必ずしも一〇〇でないということでありますので、引き続き努力をしてまいりたいと考えております。
  174. 東徹

    東徹君 じゃ、具体的に薬についてお聞きしたいと思いますけれども、要指導医薬品とされている販売名ナザールAR、コンタック鼻炎スプレーというやつですね、というアレルギー性鼻炎などによく用いられる医薬品についてお伺いいたします。  この医薬品について、具体的に薬剤師の五感を用いて確認しなければならないこと、言い換えれば、インターネット販売では確認できないが対面販売によっては初めて確認できることというのは何ですか。
  175. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 今の先生御指摘の薬というのは、ぜんそくのある方の服用が禁忌になっております。ぜんそくを見逃していないかということをきちんと確認する必要がありますし、そもそもリスクが不明であることから薬剤師が対面で販売をするようにというのが今回の整理ではございましたけれども、済みません、これは二類ですね。今申しましたような、禁忌であるぜんそくを見落としていないかどうかをチェックするというのが具体的には分かりやすい話だろうと思います。  ちなみに、このナザールの同一成分は、医療用のときに死亡例が一例出ておる医薬品でございます。
  176. 東徹

    東徹君 じゃ、薬局などで対面でそのぜんそくについて必ず確認されているんですか。
  177. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 明示的に聞いているかどうかということは別にしまして、当然、総合的に確認をして、もちろんこれ、今の例は禁忌の場合でありますから確認をしているということでありますし、万一そういうことはないと思いますけれども、そういうことがないようにこれからも指導を徹底してまいりたいと考えております。
  178. 東徹

    東徹君 是非一度薬局行って買っていただけばよく分かるんじゃないのかなというふうに思います。  次に、この法案の第三十六条の五第二項では、要指導医薬品を正当な理由なく使用者以外の者に販売してはならないというふうにされております。ここで、この正当な理由としては、緊急避難的な災害等の場合を言うとさきの衆議院厚生労働委員会で今別府政府参考人は述べておられますが、この災害等の等にはどのようなことが含まれているのですか、お聞きしたいと思います。
  179. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 極めて限定をする運用だという趣旨の答弁をしたつもりでございますが、確かに議事録を見ますと、等という言葉が入っております。  強いて申し上げれば、例えば災害用の備蓄で地方公共団体が必要とする場合でありますとか、あるいは船員、船には積まなきゃいけませんが、この薬をどうしても積みたいというようなケースというようなものが概念的には考えられますが、いずれにしても極めて限定をしたケースで、具体的には災害のケースということで従来お答えをしております。
  180. 東徹

    東徹君 それでは、子供が病気で子供に代わって親が薬を買いに行くとか、私の代わりに秘書が代理で薬を買うということも含まれるんですか。
  181. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 後者は認めないという運用になろうかと思いますが、前者の場合に、もちろんその薬でなくてはいけないのかということが一つあると思いますので、ほかの同様の薬を勧めるなど、あるいは医療機関の受診を勧めるというようなことで事実上は対応できるんではないかと考えております。
  182. 東徹

    東徹君 要は、使用者以外の者でも販売ができるという解釈ですよね。
  183. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 極めて限定をするという趣旨で答弁をしておるつもりでありまして、先ほど言いましたように、正当な理由というのは災害の例というのが唯一でございますので、基本的にそういうケースを除けば、本人以外には販売をしないということで整理をしております。
  184. 東徹

    東徹君 そういう整理であっても、実際には本人でなくても販売できる、購入できると、こういうことですね。
  185. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 正当な理由なく使用者以外の者に販売してはならないというのが法文でございます。
  186. 東徹

    東徹君 じゃ、その正当な理由は聞くんですか。
  187. 今別府敏雄

    政府参考人(今別府敏雄君) 緊急避難的な災害の場合はもちろん構わないんですが、それ以外の、先ほど先生が例に挙げたようなケースは想定をしていないということでございます。
  188. 東徹

    東徹君 じゃ、次に、本法案の附則第十二条において、この法律の施行後五年をめどとしてと定められておりますが、要指導医薬品及び医療用医薬品インターネット販売の規制については、インターネット技術の進歩の速さや現実の医薬品販売状況などを踏まえ、諸外国の事例も参考にした上で、施行後五年というのはやはりこれは長過ぎるというふうに考えておりまして、例えば施行後一年をめどにということで見直しを行うとすべきというふうに考えますが、いかがですか。
  189. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) 医療用医薬品それから要指導医薬品に関しては、基本的に対面だというような形に今回してあるわけであります。  それは、確かに、何例か売った中において、全てが全てそれで副作用が出て問題が起こるわけではないと思います。しかし、やはり非常に薬理性、薬理効果のある成分が強い薬に関しては副作用の可能性が非常に高いわけでありまして、全てではなくてもそういう方々が出る可能性があると。そのときに、今、五感という話がございましたが、確かにインターネットと五感と、それぞれ優れているところはあると思います、お互いに。  ただ、今般、この医薬薬学専門家、この方々は日本を代表する方でございますので、恣意的に選んだわけではないわけでありますけれども、こういう方々のお話をお聞きするときに、やはり対面で、人間も対面で会ったときに伝わるものと、それから電話、それからネット、メール、こういうもので伝わるものとは違うわけでありますから、それぞれ我々の人間社会というのは成り立っているわけですよね。  この場合は、面と向かってそれぞれ確認する。説明したことを理解をしているのも、やはりウエブ上で理解をしているというふうに判断するのか、こうやってお話をする中で、面と向かって確認して、ああ、この方は分かっているなというふうに理解されているのか。  どちらかといえば、この対象医療用医薬品と要指導医薬品に関しては、そちらの対面の方で確認をすることが必要であるという、そのような御結論をいただいたわけであります。十分に薬剤師方々がそれをできるかできないか。これ、やってもらわなきゃ困るわけでありまして、それはそれで我々は更にしっかりと指導してまいりますけれども、やっていないから、だからゼロでいいじゃないかという話じゃないですよ、これは。やることを前提でやらなきゃいけないんです。これは我々もこれから努力してまいりますけれども、そういう意味合いの中で実は今法律案を出させていただきました。  一年というお話もありましたが、そもそも医療用医薬品は我々は五年で検討しようとは思っていません。これは検討する必要がないと今思っております。要指導医薬品に関しては、やはり一年ですとどういう問題が起こってくるかというのは分からないわけでございまして、いろんな例を見る中において五年程度のやはり時間は必要だということで、五年ということをお願いをさせていただいておるような次第であります。
  190. 東徹

    東徹君 でも、五年というのは非常に長いというふうな気がするんですね。やっぱり五年後というのは、もう時代変わりますよ。ネットの技術だってやっぱりどんどんと変わっていきますし、そして、医薬品状況だってやっぱりどんどんと変わっていくと思いますので、これはちょっと長過ぎるんではないのかなというふうに思うんですが。じゃ、三年だったらどうですか。
  191. 田村憲久

    国務大臣田村憲久君) ディスカウントをやっているわけじゃないものですから、我々も、一応薬というもの、薬事行政の中において国民皆様方に一定の信頼を得るという意味からすれば、五年程度のやっぱり期間はいただいた方が、それはしっかりと我々も安全性というものも含めて検討できるということでございますので、五年でよろしくお願いいたします。
  192. 東徹

    東徹君 是非柔軟に、やっぱりこういった制度というのはしっかりと見直していくということが大事だと思いますので、とらわれずに是非柔軟な見直しをお願いしたいと思います。  以上で質問を終わらせていただきます。
  193. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について薬師寺君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。薬師寺みちよ君。
  194. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 私は、ただいま議題となっております薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案に対し、みんなの党を代表して、修正の動議を提出いたします。  この内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。  これより、その趣旨について御説明申し上げます。  安倍総理は本年六月、成長戦略第三弾スピーチにおいて、インターネットによる全ての一般用医薬品販売を解禁することとしておりました。しかるに、その後、閣議決定された日本再興戦略や規制改革実施計画を踏まえ、政府が提出した本法律案では、スイッチ直後品目及び劇薬等は、他の一般用医薬品とは性質が異なるとして、新たに要指導医薬品の区分を設け、インターネット販売を認めないこととしております。  対面診療を原則とする医療の世界でも、今や、病院等にいる医師と自宅にいる患者との間でインターネットを活用したテレビ電話等での遠隔診療が、一定条件の下で認められております。本法律案において、医療用医薬品インターネット販売を認めない旨を規定するとともに、新たに医療用に準じた医薬品の区分を設け、インターネット販売を認めない範囲を更に広げることは、へき地医療の確保や在宅医療推進の方向性に反するばかりではなく、医療全体の質の向上に寄与しているセルフメディケーションを否定することにもなりかねません。  言うまでもなく、医療そして医薬品に関しては、患者国民の生命、身体の安全を第一に考えることは大前提であります。しかし、安全面で医薬品インターネット販売店舗での対面販売に劣ると考える客観的な理由が一体どこにあるのでしょうか。医学、薬学専門家が関与することで適切な使用と安全性の確保は十分に可能であり、医薬品インターネット販売だけを差別的に扱う科学的、合理的理由はありません。  みんなの党は、今後のあるべき医療の姿を見据え、安全性を確保した上で、医薬品を使用する方々利便性の向上を図ることが必要であると考えます。そのため、今回、新たに区分の設けられる要指導医薬品、また、医療用医薬品販売方法等に関する規制の在り方については、関係者から成る合議制の組織の意見を踏まえ、更に検討すべきであります。  このような観点から、本修正案を提出いたしました。  修正の要旨は、政府は、薬剤又は医薬品の需要者の安全を確保した上でその利便性の向上を図るため、この法律の施行後一年を目途として、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤、薬局医薬品及び要指導医薬品販売又は授与の実施方法に関する規制の在り方等について、学識経験を有する医者、薬剤師その他の者、医薬品等による健康被害を受けた者の意見を代表する者、医薬品等の販売業者の意見を代表する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の規定を検討条項に加えることであります。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  195. 石井みどり

    委員長石井みどり君) これより原案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  196. 小池晃

    小池晃君 私は、日本共産党を代表し、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案反対する立場から討論を行います。  本法案は、一般用医薬品インターネット販売を全面解禁するものです。しかし、本法案提出の理由にされている本年一月の最高裁判決は、一般用医薬品インターネット販売の是非に関する司法判断ではなく、ネット販売を規制する厚生省令薬事法の委任の範囲を超えるとしたものにすぎないことを政府も認めております。ルールが必要ならば、薬事法を改正し、一般用医薬品は対面販売を原則とすれば事足りるではありませんか。  安倍政権は、医薬品インターネット販売を成長戦略に位置付けていますが、そもそも医薬品は、必要な人だけが最小限必要な分だけ購入し、慎重に使用すべきものであります。本当に必要な人は店頭で購入します。幾ら利便性が増すからといって、成長戦略となるほどに売上げが上がるとすれば、そのこと自体が大きな問題ではないでしょうか。何よりも、このような重大な政策変更を所管官庁の頭越しに首相の一声で決めてしまうようなことが許されるのでしょうか。  反対の第一の理由は、何よりも国民の生命と健康を危険にさらすものであるからです。  医薬品の対面での販売という原則を崩し、専門家による情報提供、相談や受診勧奨などが十分行えなくなり、過剰投与や飲み合わせなどのリスクも高まります。  第二に、ネット販売監視体制が余りに貧弱であることです。  乱用や多量販売の防止や偽造医薬品販売などの監視が重要となりますが、本日の質疑で指摘したように、インターネット販売に関する監視体制整備は遅れており、このような中でネット販売を解禁することは無責任と言わねばなりません。  第三に、インターネット販売の多くがネット上のショッピングモールでほかの商品と同列で売られることになり、その弊害が危惧されるからであります。健康被害問題が生じた際に、インターネットショッピングモール管理者の責任が問われないといった問題点も解決されておりません。  成長戦略と言えば何でも通る、国民の命と健康を守る薬事行政を後退させる、そんなことは許されないということを指摘をして、反対討論とします。
  197. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、薬師寺君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  198. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 少数と認めます。よって、薬師寺君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  199. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  200. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時四十七分散会