○松田
公太君 この部分につきましても、もし、私は、経産省からの例えば出向があるということであれば、しっかりノーリターンルールを設置してやっていただくべきものじゃないかなというふうに感じております。やはりそういった制度がフェアネスを生むんではないかなというふうに感じている次第でございます。
今年行われました自然
エネルギー財団のアンケートで、実は、回答した太陽光
発電事業者七十九社のうち約二割の十五社が
電力会社から接続を拒否されたことがあるとされているんですね。その主な
理由が
送電網の容量オーバーだということなんですが、明確な情報を開示依頼をしても、されていないという現状があります。
何が言いたいかというと、やはりこのような
状況であれば、
新規参入者が不利な
状況で
参入しなくてはいけなくなると。そうすると、当たり前ですが
新規参入が増えていかないということになりますので、真の
電力自由化、これが見られないんじゃないかなというふうに
考えております。
大臣も以前おっしゃっていましたけれども、六十年に一度の大
改革ということでございますので、是非、三条
委員会、これを設置するぐらい、そういったお気持ちを持って、本腰を入れてやっていただきたいなと、このように
思います。
それでは、次の
質問に移らせていただきたいと
思います。
発送電分離の形態についてお聞きします。
みんなの党の対案では、真の
自由化を目指すために所有権
分離を最終ゴールとしております。私は、昨年また今年と、EU招致及びEU視察で欧州の
電力事業をいろいろ見てきましたけれども、大多数の国が所有権
分離まで進んでいるという現状を見てきました。元々EUも、二〇〇三年の
電力指令の時点では
法的分離まででいいというふうにされていたわけですけれども、二〇〇七年には首脳会議や欧州
委員会が繰り返されまして、やはりそれでは不十分であるという
考えに至りまして、二〇〇九年の
電力指令で機能
分離と
法的分離に追加して所有権
分離という選択を義務付けたんですね。
しかし、今回の
法案では、残念ながらその所有権
分離の可能性を最初から排除されてしまっております。これも過去の話で恐縮ですけれども、この六月十八日の
委員会、これを私はなぜ排除したんでしょうかという
質問をさせていただきました。もう既に
質問しましたので
大臣に
確認だけをさせていただきたいんですけれども、大きな問題の
一つは憲法二十九条の財産権の問題であると、もう
一つは資金調達面での問題であると。つまり、所有権
分離についてはグループ一体としての資金調達の可能性を完全に閉ざしてしまうと。一方、
法的分離の場合でいうと、資金調達面では
分離による不利益を回避する方策を講じることが十分可能。具体的に言うと、
法的分離の方式により
発送電分離を行う際に資金調達
環境が改善されない場合は、例えば、一般担保を含めた金融債務の取扱いや
規制行為に関してグループ一体としての資金調達をこれまでと同様に行えるよう必要な経過措置等を講じることができると
答弁されています。
この引用部分は事前に通告しておりますけれども、この
発言に間違いはございませんね。