○近藤(昭)
委員 おはようございます。民主党の近藤昭一でございます。
きょうは、こうして
総務委員会で
質問する機会をいただきましたことを感謝申し上げたいと思います。
総務委員会で
仕事をさせていただいていたこともあるわけでありますが、
質問をさせていただくのは初めてでございまして、大変にうれしく思っております。
どの
委員会も重要な
委員会でありますが、やはり、
地方自治、
地方主権、情報通信、また郵政の問題、本当に重要な
委員会で、こうして所属をし、
質問できることをうれしく思うわけでありますし、久しぶりに、御
本人はおられませんでしょうか、
橘委員の吟じるお声と姿を見て、うれしく思ったわけであります。
済みません、ちょっと前口上が長くなりましたが、
質問をさせていただきたいと思います。
きょうは、閣法であります
国家公務員の
配偶者同行休業に関する
法律案と、同
趣旨の、
地方公務員法の一部を改正する
法律案の
審議が行われるということであります。
この閣法は、先ほど来から御
説明あるいは
質疑の中にもありますように、有為な
職員の継続的な
勤務を促進するため、
外国で
勤務等をすることになった
配偶者と
生活をともにすることを希望する
職員、これまでもそういう要望といいましょうか
現状があったわけでありますが、そうした
職員に対し、新たに
配偶者同行休業制度を導入するというものでありまして、
能力ある
女性職員が退職を余儀なくされる
事例を少なくする、つまり、正規の
公務員の子育て支援、離職防止、
社会への進出等々の意味で、大変に意義のある法案だと思います。先ほども申し上げましたように、そうした今までの
実態がある中でこうした改正をしていく、今申し上げた、多くの
女性職員の人たちがより力を発揮できる、こういう形で法案がつくられていくことは意義あることだと思います。
一方で、懸念をしておることがあるわけであります。
公務職場では、非正規の
職員が多く働いておられるわけであります。
地方自治体では、びっくりするような数字であると思いますが、六十万人以上の非正規の
公務員が働いている、こういう
状況であります。
かつては、主たる生計者ではなくアルバイト的な働きをしていた方が多かったわけであります。当初は、やはりまさしく
非常勤の、
常勤じゃない中で取り組んでいく、そういうテーマが多かった、そういう
現状もあったと思うんですが、ただ、今では、そうではなくて、主たる生計者、多くの
仕事を担っている、そして、残念ながら年収が二百万円以下という
状況である。よく
官製ワーキングプアとやゆされるわけでありますけれども、そうした方が本当に多くいらっしゃるということであります。
残念ながら、家庭を持つこともできず、あるいは家庭を持つことに対して大変に不安を感じている、子育てに苦労する、あるいは子供を産み育てていくことに対して不安を感じている、こういう方がたくさんおられるという
実態であるわけであります。正規の
公務員の子育て支援等を進める一方、こうした非正規
職員についても処遇の改善などの
整備が重要だ、必要であると考えます。
そこで、今回、閣法と一緒に
提出をさせていただきました法案を
審議させていただくということになりましたこと、民主党、
生活の党、共産党、社民党の野党四党が共同
提出しました
地方自治法の一部を改正する
法律案のことでありますが、これを一緒に
審議をさせていただくということを本当に感謝申し上げたいと思うわけであります。
この法案は、年収二百万円以下、いわゆる
官製ワーキングプアと呼ばれる労働条件に置かれている
非常勤の
職員の方々に
手当を払えるようにしようという
内容で、閣法、正規の方に対する法案とともに、こうした非正規の
職員の方に対する法律、大変に重要だと考えて
提出をさせていただいた次第であります。
何遍も繰り返すようなことになりますが、全国の
地方公共団体で働く臨時、非正規
職員は、先ほど申し上げましたが、六十万人以上、七十万人に近いと言われておるわけであります。多くの
行政サービスを担っている。
確かに
行政改革は必要であるわけでありますが、そういう中で、本来きちっと正規雇用の中で担っていかなくてはいけない
行政サービスが、先ほど申し上げましたように、もともとは
非常勤という形ですることができた
行政サービスを、残念ながら、そうした厳しい
状況の中で、現場の
職員の人たちが頑張る中でこのサービスが担われている、こういう
実態がある。
勤務条件には大きな格差があり、
職務、職責に応じた待遇とはなっていない、こういう
実態があると思います。
消費税が来年四月一日から八%に引き上げられるに当たり、公務の職場で働く二百万円未満の方々にも光をしっかりと当てていくこと、それが政治の役割でありますし、
地方での
行政をしっかりと
推進していくために重要なことだというふうに考えております。
それでは、
幾つか
質問をさせていただきたいというふうに思いますが、まず、閣法の
国家公務員の
配偶者同行休業に関する
法律案ほかについてであります。
育児休業法では、
育児休業を取得した
職員は、「
育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。」同法の第十一条とされているわけでありますが、本法律には同様の
規定がないわけでありますが、どのようになるんでしょうか。