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2013-11-05 第185回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十五年十一月五日(火曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
梶山
弘志君
理事
赤澤
亮正
君
理事
秋元 司君
理事
大塚 高司君
理事
西村 明宏君
理事
望月 義夫君
理事
若井
康彦
君
理事
井上 英孝君
理事
伊藤 渉君
青山
周平
君 秋本 真利君 井林
辰憲
君 泉原 保二君 岩田 和親君 大西 英男君
小林
鷹之君
國場幸之助
君
佐田玄一郎
君 斎藤 洋明君
坂井
学君 桜井 宏君
白須賀貴樹
君
土井
亨君 中村 裕之君
中山
展宏
君 長坂 康正君 林 幹雄君 原田 憲治君 前田 一男君
務台
俊介君 簗
和生
君 泉 健太君
玉木雄一郎
君 寺島 義幸君
三日月大造
君 坂元 大輔君 西岡 新君 松田 学君 北側 一雄君 佐藤
英道
君
杉本かずみ
君
穀田
恵二
君 柿沢 未途君 …………………………………
議員
赤澤
亮正
君
議員
金子
一義
君
議員
菅原 一秀君
議員
渡辺 博道君
議員
三日月大造
君
議員
若井
康彦
君
国土交通大臣
太田 昭宏君
国土交通
副
大臣
野上浩太郎
君
国土交通大臣政務官
土井
亨君
国土交通大臣政務官
中原 八一君
国土交通大臣政務官
坂井
学君
国土交通委員会専門員
宮部 光君
—————————————
委員
の異動 十一月五日
辞任
補欠選任
門
博文
君
小林
鷹之君
谷川
弥一
君
青山
周平
君
ふく
だ峰之君
中山
展宏
君
宮澤
博行
君 簗
和生
君
後藤
祐一
君
玉木雄一郎
君 同日
辞任
補欠選任
青山
周平
君
谷川
弥一
君
小林
鷹之君 門
博文
君
中山
展宏
君
ふく
だ峰之君 簗
和生
君
宮澤
博行
君
玉木雄一郎
君
後藤
祐一
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第四号)
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
(
金子一義
君外六名
提出
、
衆法
第二号) ————◇—————
梶山弘志
1
○
梶山委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
を
議題
といたします。 これより
質疑
に入るのでありますが、
質疑
の
申し出
がありません。 これより
討論
に入ります。
討論
の
申し出
がありますので、これを許します。
穀田恵二
君。
穀田恵二
2
○
穀田委員
私は、
日本共産党
を代表し、
海賊多発海域船舶警備法案
に反対の
討論
を行います。
法案
に反対する最大の理由は、
ソマリア
の海賊問題は
軍隊
の
派遣
や
民間船舶
の
武装化
で解決できるものではないからであります。
海賊事件
が急増した二〇〇八年ごろから
ソマリア沖
・
アデン湾
に各国が
軍隊
を
派遣
し、
政府
も二〇〇九年以降、自衛隊を
派遣
してきました。しかし、こうした対応は、
事件
の
発生場所
を
軍隊
が活動していない
海域
に広域化させただけでした。 そうしたもとで、今回、
日本船舶
への
民間武装警備員
の乗船を認めざるを得なくなったものですが、
政府自身
が対症療法的な
措置
と答弁しているのであります。力を誇示し、
事件
の
発生
をしのぐだけでは、問題の解決にはなりません。 しかも、
国際海事局
は、商船だけでなく、とりわけ
漁船
や
ダウ船
への警戒と対策を促しています。一部
船舶
の
武装化
が、
海賊行為
の対象を非
武装船舶
に集中させるおそれも否定できません。
内戦下
で、
外国漁船
による
違法操業
、
有毒廃棄物
の
不法投棄
が横行したことが海賊問題の発端と言われています。
欧米列強
や
隣国エチオピア
による
植民地分割支配
、独立後の
米ソ
による
援助競争
や
アメリカ主導
の
国連平和強制部隊
の
派遣
など、
外部勢力
による恣意的な介入の歴史が
ソマリア
海賊問題の根底にあるのであります。
政府
に対して、
国際社会
と連携して、
ソマリア
の再建に向けた支援に本腰を入れて取り組むことを求め、
討論
を終わります。
梶山弘志
3
○
梶山委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
梶山弘志
4
○
梶山委員長
これより採決に入ります。
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
梶山弘志
5
○
梶山委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梶山弘志
6
○
梶山委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ————◇—————
梶山弘志
7
○
梶山委員長
次に、
金子一義
君外六名
提出
、
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
提出者金子一義
君。
—————————————
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
金子一義
8
○
金子
(一)
議員
ただいま
議題
となりました
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提出者
を代表いたしまして、その
趣旨
及び
概要
を御
説明
申し上げます。
タクシー
は
地域公共交通
として重要な役割を担っていますが、
一般乗用旅客自動車運送事業
では供給過剰が
発生
しやすく、一旦
発生
すると、
運転者
の賃金の減少などの
労働条件
の悪化に直結し、
安全性
や
サービス
の質などの低下をもたらします。 このため、
供給過剰地域
で、供給過剰を効果的に解消するとともに、
運転者
の
労働条件
の改善や
タクシー
の
サービス水準
の向上などを実現し、
利用者
にとってさらに安全で、安心して利用できる
公共交通機関
として進化させるために、本
法案
を
提出
した次第であります。 次に、本
法案
の主な内容を御
説明
申し上げます。 第一に、
国土交通大臣
は、供給過剰であるなどの
要件
を満たす
地域
を
特定地域
として指定することができることとし、
一般乗用旅客自動車運送事業
の
新規事業許可
及び
供給輸送力
を増加させる
事業計画
の
変更
を禁止することとしております。また、
協議会
は、
当該事業
の
適正化
及び
活性化
を推進しようとするときは、
特定地域計画
を作成し、
国土交通大臣
の
認可
を受けなければならないこととし、
認可
を受けた
特定地域計画
について
独占禁止法
の適用を除外することにより、
供給輸送力
の
削減等
を促すこととしております。さらに、
供給輸送力
を削減しない
事業者
に対して、
国土交通大臣
が、
営業方法
の制限に係る勧告及び命令を行うことができることとしております。 第二に、
国土交通大臣
は、供給過剰となるおそれがあるなどの
要件
を満たす
地域
を準
特定地域
として指定することができることとし、
一般乗用旅客自動車運送事業
の
新規事業許可基準
及び
供給輸送力
を増加させる
事業計画
の
変更
の
認可基準
を厳格化することとしております。また、準
特定地域計画制度
及び
活性化事業計画
の
認定制度
を設け、
一般乗用旅客自動車運送事業
の
活性化
を推進することとしております。 第三に、
特定地域
及び準
特定地域
においては、
国土交通大臣
が
運賃
の
範囲
を指定し、
一般乗用旅客自動車運送事業者
は、その
範囲
内で
運賃
を届け出ることとしております。
国土交通大臣
は、
運賃
が
当該運賃
の
範囲
内にないときは、
運賃
の
変更
を命ずることができることとしております。 第四に、
タクシー
の
運転者登録制度
を全国に拡大することとし、
指定地域
における
登録
について、一定の経歴または試験の合格を
要件
としております。また、
指定地域等
は、
国土交通大臣
が指定することとしております。 第五に、
一般旅客自動車運送事業者
に、
運転者
の
過労運転防止
に必要な
措置
を講ずることを義務づけることとしております。 第六に、
国土交通大臣
は、
旅客自動車運送事業者
に対する
指導事業
を行う
旅客自動車運送適正化事業実施機関
を指定することができることとしております。 そのほか、
経過措置等所要
の
措置
について定めることとしております。 以上が、
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法等
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
及び
概要
であります。 何とぞ各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
梶山弘志
9
○
梶山委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、明六日水曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時八分散会