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2013-06-21 第183回国会 参議院 本会議 第29号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年六月二十一日(金曜日) 午前十時三十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十九号
平成
二十五年六月二十一日 午前十時
開議
第一
食品表示法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
配偶者
からの
暴力
の
防止
及び
被害者
の保 護に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣委員長提出
) 第三
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第四
旅券法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第五
いじめ防止対策推進法案
(
衆議院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり ─────・─────
平田健二
1
○
議長
(
平田健二
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
食品表示法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。消費者問題に関する
特別委員長加藤修一
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
加藤修一
君
登壇
、
拍手
〕
加藤修一
2
○
加藤修一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、消費者問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
食品
に関する
表示
が
食品
を摂取する際の
安全性
の
確保
及び自主的かつ合理的な
食品
の選択の機会の
確保
に関し重要な
役割
を果たしていることに鑑み、販売の用に供する
食品
に関する
表示
について、
基準
の策定、不適正な
表示
に対する
措置
その他の必要な
事項
を定めようとするものであります。 なお、
衆議院
におきまして、
食品表示基準
の
表示事項
及び
食品
を摂取する際の
安全性
に重要な
影響
を及ぼす
事項
へのアレルゲンの明記、附則における
検討
の年限の短縮を
内容
とする修正が行われております。
委員会
におきましては、
参考人
から
意見
を聴取するとともに、
原料原産地表示
の
拡大等
についての
検討スケジュール
、
本法施行
に際しての
小規模事業者
への配慮、中食、外食を含めた
アレルギー表示
の
在り方等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
3
○
議長
(
平田健二
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
平田健二
4
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
平田健二
5
○
議長
(
平田健二
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二
賛成
二百二
反対
〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
平田健二
6
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第二
配偶者
からの
暴力
の
防止
及び
被害者
の
保護
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第三
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣委員長提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
内閣委員長相原久美子
君。 ───────────── 〔
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
相原久美子
君
登壇
、
拍手
〕
相原久美子
7
○
相原久美子
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
内閣委員会
を代表して、
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。 まず、
配偶者
からの
暴力
の
防止
及び
被害者
の
保護
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。
配偶者
からの
暴力
の
防止
及び
被害者
の
保護
に関する
法律
、いわゆる
DV防止法
は、
平成
十三年に、
参議院共生社会
に関する
調査会
において超党派によりなされた立法であります。近年、
デートDV
と呼ばれる
交際相手
からの
暴力
が社会的に問題となっており、
被害者
やその親族が
加害者
によって殺害されるという痛ましい
事件
も生じている中で、特に
生活
の
本拠
を共にしている場合の
被害者
については、現行の
法制度
による
被害者
の
救済
に制約があり、迅速な
救済
を図ることが難しい
実情
となっているという認識の下、
被害者
や
関係団体
を中心に、
DV防止法
の
改正
による同法の
適用対象
の
拡大
を求める声が高まっております。 本
法律案
は、こうした
被害者
の声にこたえ、各党における
検討
を踏まえ、立案したものであります。 以下、本
法律案
の
内容
につきまして御説明申し上げます。 この
改正案
においては、
生活
の
本拠
を共にする
交際
をする
関係
にある
相手
からの
暴力
及びその
被害者
について、この
法律
の規定を準用することとしております。なお、
婚姻関係
における
共同生活
に類する
共同生活
を営んでいない
交際
は
対象
から除いております。 これにより、
生活
の
本拠
を共にする
交際相手
からの
暴力
の
被害者
についても、
被害者
に対する
相談
、援助、
保護
や、重大な危害を加えられるおそれがある場合における
保護命令
の発令など、
当該暴力
の
防止
及びその
被害者
の
保護
に関する
施策
を講ずることにより、その
救済
を迅速に図ることができることとなっております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して六月を
経過
した日から
施行
することとしております。 次に、
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
、いわゆる
ストーカー規制法
は、
平成
十二年の
施行
以来、
被害
の
未然防止
や
拡大防止
に大きな
役割
を果たしてきました。しかし、近年、
警察
の対応の見直しが必要とされる
事案
が生じ、あるいは
規制
の
対象
とならないような
ストーカー
が行われ、ついには殺害されるという痛ましい
事件
が発生いたしました。
ストーカー事案
の数も高水準で推移し、
平成
二十四年中の
認知件数
は約二万件と、
ストーカー規制法施行
後最多となっております。 本
法律案
は、このような最近における
ストーカー行為等
の
実情
に鑑み、
ストーカー規制法
について、
電子メール
を送信する
行為
を
規制
の
対象
に加えるとともに、
禁止命令等
を求める旨の
申出
、当該
申出
をした者への通知等付きまとい等を受けた者の関与を強化するほか、
ストーカー行為等
の
相手方
に対する
婦人相談所
その他適切な
施設
による
支援
を明記しようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、拒まれたにもかかわらず、連続して
電子メール
を送信する
行為
を付きまとい等に追加して
規制
の
対象
とすることとしております。 第二に、
禁止命令等
をすることができる
公安委員会
について、
加害者
の
住所等
の
所在地
、付きまとい等が行われた地又は
被害者
の居所の
所在地
を管轄する
公安委員会
にも
拡大
することとするほか、
警告
又は仮の
命令
をすることができる
警察本部長等
についても、同様の
改正
を行うこととしております。 第三に、
公安委員会
は、
被害者
からの
申出
によっても
禁止命令等
ができることとするとともに、
申出
を受けた場合において、
禁止命令等
をしたときは、速やかに
当該禁止命令等
の
内容
及び日時を
申出
をした者に通知しなければならないこととし、
禁止命令等
をしなかったときは、速やかにその旨及びその理由を
申出
をした者に書面により通知しなければならないこととしております。 また、
警察本部長等
は、
警告
をしたとき又はしなかったときは、
禁止命令等
の場合と同様、通知しなければならないこととしております。 第四に、国及び
地方公共団体
は、
ストーカー行為等
の
相手方
に対する
婦人相談所
その他適切な
施設
による
支援等
に努めなければならないこととし、これらの
支援等
を図るため、必要な体制の整備、
民間
の自主的な
組織活動
の
支援
に係る
施策
を実施するために必要な財政上の
措置等
を講ずるよう努めなければならないこととしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、
公布
の日から起算して三月を
経過
した日から
施行
することとしております。 また、
ストーカー行為等
の
相手方
の適切かつ迅速な
保護
を図るため、
ストーカー行為等
その他の
特定
の者に対する
恋愛感情
その他の好意の
感情
又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の
感情
を充足する目的で
当該特定
の
者等
に不安を覚えさせるような
方法
による
行為
の
規制等
の
在り方
については、
当該行為
が
電気通信
を利用した情報の
伝達方法
の進展に伴い多様化していること等を踏まえ、所要の
法改正
を含む全般的な
検討
が加えられ、速やかに必要な
措置
が講ぜられるものとするとともに、政府は、
当該規制等
の
在り方
について
検討
するための
協議会
の設置、
当該行為
の
防止
に関する
活動等
を行っている
民間
の
団体等
の
意見
の聴取その他の
措置
を講ずることにより、これらの
検討
に当たって適切な
役割
を果たすものとすることとしております。 以上が両
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 なお、両
法律案
は
内閣委員会
においていずれも
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決定したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
8
○
議長
(
平田健二
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
平田健二
9
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
平田健二
10
○
議長
(
平田健二
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百一
賛成
二百一
反対
〇 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
平田健二
11
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第四
旅券法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外交防衛委員長加藤敏幸
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
加藤敏幸
君
登壇
、
拍手
〕
加藤敏幸
12
○
加藤敏幸
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
外交防衛委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
旅券
に関する
国際民間航空機関
の
国際標準
を踏まえ、
旅券
の
名義人
の
氏名等
に
変更
を生じた場合に
旅券
の
記載事項
を訂正する
制度
を廃止し、
当該旅券
を返納させて
有効期間
を
当該旅券
の
残存有効期間
と同一とする新たな
旅券
を発給できるようにすること等について定めるものであります。
委員会
におきましては、本
法律案提出
に至る経緯、新設される
記載事項変更旅券
の
有効期間
と手数料との
関係
、
旅券
の
記載事項訂正
の状況、
旅券
の
不正使用
及び
不正取得
に係る
問題等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
13
○
議長
(
平田健二
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
平田健二
14
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
平田健二
15
○
議長
(
平田健二
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百
賛成
二百
反対
〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
平田健二
16
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第五
いじめ防止対策推進法案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教科学委員長丸山和也
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
丸山和也
君
登壇
、
拍手
〕
丸山和也
17
○
丸山和也
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文教科学委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
いじめ
が、
いじめ
を受けた
児童等
の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な
影響
を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、
いじめ
の
防止等
のための
対策
を総合的かつ効果的に推進しようとするものであります。
委員会
におきましては、本
法律案
における
いじめ
の定義、
いじめ防止基本方針
に
いじめ
の
被害者
の
意見
を反映させる
必要性
、学校における
いじめ防止対策等
のための
組織
の
在り方等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終局し、討論に入りましたところ、みどりの風を代表して
谷岡委員
より
賛成
の
意見
が述べられ、続いて
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
につきまして
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
18
○
議長
(
平田健二
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
平田健二
19
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
平田健二
20
○
議長
(
平田健二
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百一
賛成
百九十二
反対
九 よって、
本案
は可決されました。 ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
平田健二
21
○
議長
(
平田健二
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十九分散会