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2013-05-28 第183回国会 参議院 法務委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十五年五月二十八日(火曜日) 午前十時二分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十日
辞任
補欠選任
蓮 舫君
池口
修次
君
石川
博崇
君
魚住裕一郎
君 五月十三日
辞任
補欠選任
有田
芳生
君
長浜
博行
君 五月十四日
辞任
補欠選任
長浜
博行
君
有田
芳生
君 五月十五日
辞任
補欠選任
有田
芳生
君 辻
泰弘
君
江田
五月君
吉川
沙織
君
小川
敏夫
君
岡崎トミ子
君 五月十六日
辞任
補欠選任
岡崎トミ子
君
小川
敏夫
君 辻
泰弘
君
有田
芳生
君
吉川
沙織
君
江田
五月君 五月二十日
辞任
補欠選任
有田
芳生
君
吉川
沙織
君
江田
五月君
長浜
博行
君
小川
敏夫
君
金子
恵美
君 五月二十一日
辞任
補欠選任
金子
恵美
君
大久保潔重
君
長浜
博行
君
江田
五月君
吉川
沙織
君
有田
芳生
君 五月二十二日
辞任
補欠選任
江田
五月君
牧山ひろえ
君
大久保潔重
君
小川
敏夫
君
山本
一太
君
有村
治子
君 五月二十三日
辞任
補欠選任
小川
敏夫
君
吉川
沙織
君
牧山ひろえ
君
長浜
博行
君 五月二十四日
辞任
補欠選任
長浜
博行
君
江田
五月君
吉川
沙織
君
小川
敏夫
君 五月二十七日
辞任
補欠選任
有村
治子
君
山本
一太
君
長谷川大紋
君
加治屋義人
君 五月二十八日
辞任
補欠選任
加治屋義人
君
長谷川
岳君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
草川
昭三
君 理 事 前川 清成君 磯崎
仁彦君
岸 宏一君 真山
勇一
君 委 員
有田
芳生
君
池口
修次
君
江田
五月君 礒崎
陽輔君
尾辻 秀久君
長谷川
岳君
山本
一太
君
魚住裕一郎
君 森 ゆうこ君 井上 哲士君
国務大臣
法務大臣
谷垣
禎一
君 副
大臣
法務
副
大臣
後藤 茂之君
大臣政務官
法務大臣政務官
盛山 正仁君
事務局側
常任委員会専門
員 田村
公伸
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
刑法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ○
薬物使用等
の罪を犯した者に対する刑の一部の
執行猶予
に関する
法律案
(
内閣提出
) ─────────────
草川昭三
1
○
委員長
(
草川昭三
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告をいたします。 昨日までに、
石川博崇
君、
蓮舫君及び長谷川大紋
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
魚住裕一郎
君、
池口修次
君及び
加治屋義人
君が
選任
をされました。 また、本日、
加治屋義人
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
長谷川岳
君が
選任
をされました。 ─────────────
草川昭三
2
○
委員長
(
草川昭三
君)
刑法等
の一部を改正する
法律案
及び
薬物使用等
の罪を犯した者に対する刑の一部の
執行猶予
に関する
法律案
の両案を一括して議題といたします。 両案について
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
谷垣法務大臣
。
谷垣禎一
3
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君)
刑法等
の一部を改正する
法律案
及び
薬物使用等
の罪を犯した者に対する刑の一部の
執行猶予
に関する
法律案
について、その
趣旨
を便宜一括して御説明いたします。 近年、我が国においては、
犯罪
をした者のうち
再犯者
が占める割合が少なくない状況にあることから、
再犯防止
のための取組が
政府
全体の喫緊の課題となっており、効果的かつ具体的な施策を講ずることが求められています。この両
法律案
は、
犯罪者
の
再犯防止
及び
改善更生
を図るため、刑の一部の
執行猶予制度
を導入するとともに、
保護観察
の
特別遵守事項
の
類型
に
社会貢献活動
を行うことを加えるなどの
法整備
を行おうとするものです。 この両
法律案
の要点を申し上げます。 第一は、刑の一部の
執行猶予制度
の導入であります。
現行
の
刑法
の下では、
懲役刑
又は
禁錮刑
に処する場合、
刑期
全部の実刑を科すか、
刑期
全部の
執行
を
猶予
するかの
選択肢
しかありません。しかし、まず刑のうち
一定期間
を
執行
して
施設内処遇
を行った上、
残り
の
期間
については
執行
を
猶予
し、相応の
期間
、
執行猶予
の取消しによる
心理的強制
の下で
社会
内において
更生
を促す
社会内処遇
を実施することが、その者の
再犯防止
、
改善更生
のためにより有用である場合があると考えられます。他方、
施設内処遇
と
社会内処遇
とを連携させる
現行
の
制度
としては、仮釈放の
制度
がありますが、その
社会内処遇
の
期間
は服役した
残り
の
期間
に限られ、全体の
刑期
が短い場合には
保護観察
に付することのできる
期間
が限定されることから、
社会内処遇
の実を十分に上げることができない場合があるのではないかという指摘がなされているところです。 そこで、
刑法
を改正して、いわゆる初
入者
、すなわち、
刑務所
に服役したことがない者、あるいは
刑務所
に服役したことがあっても出所後五年以上経過した者が三年以下の
懲役
又は
禁錮
の言渡しを受ける場合、判決において、その刑の一部の
執行
を
猶予
することができることとし、その
猶予
の
期間
中、必要に応じて
保護観察
に付することを可能とすることにより、その者の
再犯防止
及び
改善更生
を図ろうとするものです。 また、
薬物使用等
の罪を犯す者には、一般に、
薬物
への
親和性
が高く、
薬物事犯
の
常習性
を有する者が多いと考えられるところ、これらの者の
再犯
を防ぐためには、
刑事施設
内において
処遇
を行うだけでなく、これに引き続き、
薬物
の誘惑のあり得る
社会
内においても十分な
期間
その
処遇
の効果を維持、強化する
処遇
を実施することがとりわけ有用であると考えられます。 そこで、
薬物使用等
の罪を犯した者に対する刑の一部の
執行猶予
に関する
法律
を制定し、
薬物使用等
の罪を犯した者については、
刑法
上の刑の一部
執行猶予
の要件である初
入者
に当たらない者であっても、刑の一部の
執行猶予
を言い渡すことができることとするとともに、その
猶予
の
期間
中必要的に
保護観察
に付することとし、
施設内処遇
と
社会内処遇
との連携によって、
再犯防止
及び
改善更生
を促そうとするものです。 この刑の一部の
執行猶予制度
は、刑の言渡しについて新たな
選択肢
を設けるものであって、
犯罪
をした者の
刑事責任
に見合った量刑を行うことには変わりがなく、従来より刑を重くし、あるいは軽くするものではありません。 第二は、
保護観察
の
特別遵守事項
の
類型
に「善良な
社会
の
一員
としての
意識
の
涵養
及び
規範意識
の
向上
に資する
地域社会
の利益の増進に寄与する
社会的活動
を
一定
の時間行うこと。」、いわゆる
社会貢献活動
を行うことを加えるなどの
保護観察
の
充実強化
のための
法整備
であります。
保護観察対象者
に
社会貢献活動
を行わせることにより、善良な
社会
の
一員
としての
意識
の
涵養
及び
規範意識
の
向上
を図ることは、その
再犯防止
及び
改善更生
のために有益であると考えられることから、
更生保護法
を改正して、
社会貢献活動
を義務付けることを可能とするほか、
規制薬物等
に対する依存がある者に対する
保護観察
の
特則
を定めるものです。 このほか、所要の規定の
整備
を行うこととしております。 以上が、
刑法等
の一部を改正する
法律案
及び
薬物使用等
の罪を犯した者に対する刑の一部の
執行猶予
に関する
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
草川昭三
4
○
委員長
(
草川昭三
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて
散会
をいたします。 午前十時八分
散会