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2013-06-13 第183回国会 参議院 内閣委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年六月十三日(木曜日)    午前十時二分開会     ─────────────    委員異動  六月十一日     辞任         補欠選任         白  眞勲君     川上 義博君      藤本 祐司君     長浜 博行君      江島  潔君     衛藤 晟一君      中西 祐介君     鈴木 政二君      渡辺 猛之君     世耕 弘成君      藤巻 幸夫君     米長 晴信君  六月十二日     辞任         補欠選任         神本美恵子君     那谷屋正義君      川上 義博君     白  眞勲君      長浜 博行君     藤本 祐司君      蓮   舫君     小西 洋之君      衛藤 晟一君     江島  潔君      鈴木 政二君     中西 祐介君  六月十三日     辞任         補欠選任         岡崎トミ子君     江田 五月君      世耕 弘成君     中原 八一君      米長 晴信君     柴田  巧君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         相原久美子君     理 事                 芝  博一君                 福山 哲郎君                 岡田  広君                 中西 祐介君     委 員                 江田 五月君                 小西 洋之君                 那谷屋正義君                 白  眞勲君                 藤本 祐司君                 江島  潔君                 山東 昭子君                 伊達 忠一君                 中曽根弘文君                 中原 八一君                 山谷えり子君                 谷合 正明君                 江口 克彦君                 柴田  巧君    衆議院議員        修正案提出者   後藤 祐一君    国務大臣        国務大臣     新藤 義孝君        国務大臣     森 まさこ君    副大臣        内閣府副大臣   伊達 忠一君        内閣府副大臣   寺田  稔君        内閣府副大臣   坂本 哲志君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        亀岡 偉民君        内閣大臣政務        官        北村 茂男君        国土交通大臣政        務官       坂井  学君    事務局側        常任委員会専門        員        五十嵐吉郎君    政府参考人        内閣官房地域活        性化統合事務局        長        加藤 利男君        財務省理財局次        長        西田 安範君        厚生労働大臣官        房審議官     内田 俊彦君        厚生労働省健康        局長       矢島 鉄也君        国土交通省海事        局次長      加藤由起夫君        観光庁次長    志村  格君    説明員        会計検査院事務        総局第一局長   鈴木 繁治君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○総合特別区域法の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付) ○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法  律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 相原久美子

    委員長相原久美子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、藤巻幸夫君、渡辺猛之君、蓮舫君及び神本美恵子君が委員辞任され、その補欠として米長晴信君、世耕弘成君小西洋之君及び那谷屋正義君が選任されました。     ─────────────
  3. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事中西祐介君を指名いたします。     ─────────────
  5. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  総合特別区域法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房地域活性化統合事務局長加藤利男君外五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 総合特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 藤本祐司

    藤本祐司君 おはようございます。民主党・新緑風会の藤本でございます。  今日は総合特区の一部改正案につきましての質問でございますが、特区というと、今回の法案総合特区のほかに構造改革特区復興特区ということであるわけなんですが、今日の総合特区法案改正に入る前に、まず、先行してもう行われております構造改革特区ですね、この構造改革特区とは何かと、これは基本的なところなんですが、それについて質問しておきたいと思いますが。  構造改革特区制度総合特区ではなくて構造改革特区制度目的、そしてその特徴、これについて教えていただきたいと思います。
  9. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 構造改革特区制度、これは平成十四年度から始まっておりますが、この構造改革を進めて地域活性化を図るということで、規制改革突破口としてこの特例措置規制特例措置対象とするということであります。そして、それは一般的、汎用的な制度ということで広く提案を募りまして、どの地方公共団体でも構造改革特区認定を受けることにより活用が可能な制度と、こういうふうになっております。制度創設以来、どぶろく特区を始めとして七百六十項目規制特例措置、千百九十七件の特区を実現したと、こういうことでございます。
  10. 藤本祐司

    藤本祐司君 ありがとうございます。  いわゆる規制改革突破口として構造改革特区というのを設定、その制度を設定されたということでありますが、そもそも規制改革、我々も大変重要に考えてはいるところなんですが、ここで一応確認として、規制改革はなぜ行わなければいけないのかと。  規制改革を行うとどういういいことがあるのかという、こういう期待をやはりきちっと考えていかないといけないんだろうと思うんですが、規制経済成長であるとかあるいは産業成長のいわゆる阻害要因になっているため、その阻害要因を取り除いて経済活性化する、あるいは産業活性化するということで、そういう理屈で進めているんだろうというふうに承知をしているんですが、衆議院内閣委員会寺田大臣も、その規制改革については、とげのように刺さっている阻害要因緩和すると劇的に産業が進展するとか、あるいは劇的に民業が拡大するということで答弁されているんですが、規制改革を行う目的、一番主たる目的、最大の目的はそのような認識でよろしいんでしょうか。もう一度確認お願いします。
  11. 寺田稔

    ○副大臣寺田稔君) お答えを申し上げます。  今委員指摘のとおり、衆議院の方でもこれは大変議論になりました。まさに規制というのは、本来、安心、安全の確保やあるいは様々な国民にとって大事な利益の実現のために行政府が行う許認可等でございます。しかし、そのことが逆に産業発展阻害要因になっていたり、あるいはまた官製市場として認識をされて民間参入が進まない、そうした事例が御承知のとおり出てきておりまして、そうしたまさに民間の自由な活動を阻害するものとも認識をされている分野がございます。  そうしたまさにとげとして刺さっているものを抜くことによって、すなわち規制撤廃あるいは規制緩和を行うことによって民間活性化をし、民間活力を最大限引き出し、ひいては、委員指摘のとおり、経済成長あるいは地域経済の底上げ、また経済発展に資する、そうしたような方向に向かうものをピックアップをして改革を行う、これが規制改革であると認識をいたしております。
  12. 藤本祐司

    藤本祐司君 ありがとうございます。  規制は、多分規制を持っているところはなかなか手放したがらないとかいろいろ問題があるんだろうと思いますが、全体として、確かに規制改革をして規制撤廃してきている努力もあるんですが、その一方でまた新たな規制ができてしまうということで、全体の推移としては実を言うとさほど変わらないままずっと推移をしているということになっているので、そういう意味で、構造改革特区などを使いながら、突破口という先ほど新藤大臣お話がありましたので、それを全国展開できるようなことをやはり考えておかないといけないんだろうというふうに思ってはおります。  そこで、ついこの間ですが、五月二十一日に出されました構造改革特別区域基本方針で、特区制度は、規制全国で一律でなければならないという考え方から地域特性に応じた規制を認めるということの考え方に転換を図るというふうにされているんですね。  これは、この方針というのは、この基本方針は、構造改革特区緩和された規制全国にどんどん展開していくという考え方を捨てるというのか、それを弱めて、その特区内で規制を見直して、それで、はい、特区内で規制緩和できましたからそれでいいですよという考え方に変わったのかどうなのかなんですね。  これは、もしそういうことであるとすれば、規制緩和って、その地域といいますか、その特区限定という形になってしまうと、規制改革に真正面から取り組むというのはちょっと大変でいろんな問題があるので規制地域限定緩和策としてしまおうと、そうなると、逆に規制自体は温存されてしまうんじゃないかという、そういう懸念というのはあると思うんですが、それについてのお答えをいただければと思うんですが。
  13. 寺田稔

    ○副大臣寺田稔君) 規制改革特区、これは特区法にも明記をしております。また、閣議決定にもあるわけでありますが、地域でもって規制緩和をする、あるいは撤廃をすること、これがうまくいけば全国に広げて汎用化をするということがやはりこの大原則であります。  今委員指摘のとおり、しかし、さはさりながら、各地域地域特性に合ったふさわしい規制、これも確かに地域によって様々な要因あるいは要素がございます。現実規制といっても、国全体の規制もあれば、各地域にふさわしい、例えば各地方自治体が条例等で定めた規制あるいはまた様々な許認可も存在をいたしております。したがって、両面あろうかと思います。しかし、あくまで我々規制改革を担当する者といたしましては、各地域で空けた風穴を全国展開をしていく、そして全国ベースでもって規制緩和あるいは撤廃につなげていくと、この精神は是非とも維持をしてまいりたいと思いますし、現実特区室の方に多くの問合せを行って、例えば我々が取り上げている規制改革分野で今特区の方ではどういうふうな申請あるいは要望が出ていますかというやり取りを行わせていただいております。  是非とも拡大をすることができればと思っております。
  14. 藤本祐司

    藤本祐司君 是非、温存されることなくこれは全国展開をしていけるように努力をいただきたいというふうに思うんですが。  多分、先ほど新藤大臣からも構造改革特区規制改革項目数とか件数というのを示されたんですが、その中で、どうしても全国展開をしていくという、いわゆる突破口ですから、これを基にきっかけとして全国展開をしていくという、そういう考え方があるんだろうと思います。ただ、今のところ一〇〇%、じゃ全国展開をしているかというと、必ずしもそうではないということも我々としても承知をしているところなんですが。  特区でいわゆる規制緩和された事項を全国展開していく基準といいますか考え方、これはどういうところにあるのかなと。つまり、どういう場合には全国展開する、できる、どういう場合は全国展開しないという、何かその辺りの何らかの基準があってやっていらっしゃることなのか。これは構造改革特区の、どうでしょう、事務局になるんでしょうか、新藤大臣になるのかちょっと分かりませんが、その辺りについてちょっとお答えください。
  15. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答え申し上げます。  これまでも、例えばでございますが、構造改革特区で七百六十件の規制改革実施いたしまして、そのうち全国的な規制改革で対応したのが五百二十七件ということになっておりますが、先ほど先生からお話がありましたように、規制改革突破口として特定の地域でやり始めるということになるわけですが、その際、その成果を評価調査検討会でいろいろ議論をいただきまして、それを評価した上で、これが全国展開をしても大丈夫だろうと、あるいは、これは各省、規制所管省庁ともいろいろお話合いをするわけでございますけれども突破口を開いて、その評価調査結果を踏まえて展開をしていくということが基本的な考え方であろうと思っております。
  16. 藤本祐司

    藤本祐司君 要するに、検討委員会で大丈夫だろうと思った、これ大丈夫だろうというのが、それが基準になるのかなと今の答弁からは思うんですが、要するに、あれですかね、衆議院内閣委員会でもこういう似たような質問があって、特段の問題が生じていないと判断されたものについて全国展開を推進すると。要するに、特段の問題が生じていないことについてはやる、だけど何らかの問題が生じた場合はやらないということとしてとらえればいいんでしょうか。
  17. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) 先ほどお答え申し上げましたが、評価調査委員会評価をしていただくわけですが、それは有識者先生方々で構成をしております。その際に、今御指摘いただきましたように、特段の支障がない場合には全国展開をするということでございますけれども、例えばいろんな問題が起きたときにその手当て、例えばこういう手当てをすれば全国展開が可能ではないかといったような提案も含めて、規制所管省庁とも協議を重ねまして全国展開を図っていると、こういうことでございます。
  18. 藤本祐司

    藤本祐司君 確かに、失敗を恐れて何もしないとか、できない理由を並べ立てていたら前へ進めないわけで、具体的にどういうハードルがあって、それをどう越えていったらやれるかということは考えていただくことは大変重要なことだろうなというふうに思いますし、ちょっと個別論ではないんですが、多少の問題が生じたとしても、それをやることに、先ほど来から、劇的な産業活性化であるとか経済の進展ということを考えているのであれば、その規制緩和、ちょっとした問題点が仮にあったとしても、それがもう劇的に前へ進むんであったら、これはもう大胆にやっていくという考え方というのが多分必要なんだろう。減点主義でやっていったら多分前へ進めないだろうなというふうに思います。ですから、そこのところは少し考え方を、もっと積極的な考え方を持っていただきたいなというのと。  あと、規制改革というのは基本的にはトレードオフの関係ですから、誰かがその規制によって得をする人がいれば、誰かが、今まで既得権みたいなのがあって、今までと変わってちょっと大変だなと思うところのせめぎ合いみたいなところが、基本的には規制改革のどう突破するかという、その一つのモデルケースなりパイロットケースとしてその構造改革特区というのを使いながらやっていこうということなんだろうと思いますので、必ずどこかに問題が生じるのはある意味当たり前のことなんだろうというふうに思いますから、特段の問題が生じていないことだけをやるということになると多分前へ進まない。そうはいっても、七割から八割ぐらいができ上がってきているので、これをできる限り早くスピーディーに、早くとスピーディー同じですね、スピーディーに積極的にやっていただければというふうに思います。  それでは、本題の総合特区についてなんですが、新藤大臣から、総合特区制度構造特区との違いも含めて、何が構造改革特区総合特区の違いがあるのかということ、ちょっとそこを併せて、総合特区制度を教えてください。
  19. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 先ほどお答えいたしましたが、構造改革特区は、いわゆる規制特例措置対象にして、一般的、汎用的の規制特例を設けます。それに対して全国から御要望があれば、その計画認定を受ければどこでも使えると、こういうものです。一方で、総合特区の方は、これは、産業国際競争力の強化、それから地域活性化、こういったことを目的といたしまして、これは国が地域指定をするんですね。そこの中で使える規制特例措置でございます。これに加えて、税制財政金融支援措置、これを付けています。  構造改革規制緩和だけなんです。総合特区の方は、規制緩和に加えて、規制特例措置に加えて、税、財政、そして金融上の支援措置、こういったものを付けて、その地域競争力を高めていく、活性化をさせるという意味で、言わばオーダーメードの、その地区に合った特区とすると、こういうふうにしておるというのが大きな違いでございます。
  20. 藤本祐司

    藤本祐司君 とすると、構造改革特区は、その突破口として規制改革だけをとらえた場合には、それを全国展開できるようにしていこうというのがあって、総合特区については、そこの特区自体規制を取っ払うのであって、それを全国展開にしていくという発想というのは特段持っていないという認識を持ったらいいんでしょうか。
  21. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) いずれにしても、特区というのは、例えば構造改革特区もその項目限定しております。それから、総合特区の方は今度は地域限定をしております。これで効果が出るならば、そして実証されたならば、私はその中で全国展開できるものはやっていけばいいと、特区ではなくて本来の規制緩和をしていけばいいと、こういう段階があると思うんですね。  ただ、地域特性を踏まえる、それから、したがって、総合特区の場合は、一つ制度だけではなくてその地域を総合的に力を増すためにいろんな制度を絡め合わせて、ですから税も財政金融支援も付けているわけですね。ですので、規制が阻害しているからじゃなくて、地域をより強い地域に変えていく、また競争力を高めるために、いろんなものを合わせ合わせて、そして総合的に特別なチームをつくることで力が出るんではないかと、こういうことをやってみているわけなんです。  いずれにしても、それによって全国展開が可能なものはこれは普遍的な制度にしていけばいいではないかと、私はそのように考えております。
  22. 藤本祐司

    藤本祐司君 分かりました。  こういう議論の中で時々出てくる議論として、総合特区は国が地域を厳選して指定をするんだとか、あるいは規制特例措置に加えて今言った税制財政金融上の支援措置を総合的に講じるんだという話をとらえて、地方からは中央集権的じゃないかということが時々出てくるんですね。  ただ、私の認識としては、地域から提案されたような内容というのをその地域で勝手に独自でどんどんそれぞれがやり始めると多分収拾が付かなくなるし、規制がバッティングするし、不公平が生じるということで、どこかで誰かが客観的、公平に、中立に総合判断する必要があるという意味で国が多分音頭を取ってやっているんだろうというふうに認識をしているんですが。  そうなると、その判断というのはあくまでも中立客観性があって公平にというところが出てくると思いますが、そこの点について担保されてこの総合特区支援の中身というのを決定されているのかどうかをちょっとお聞きしたい。つまり、判断とか審査とか、それは誰がいつどのような方法でやられているかという手続の話なんですが、それについてちょっとお聞きしたい。お答えください。
  23. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答え申し上げます。  総合特区計画については、それぞれ計画認定という仕組みが導入されておりまして、その計画内容地域の方で練り上げてきた計画でございます。その中で、例えば金融上の支援措置ですと、これこれこういう事業を支援するために利子補給を行いたいといったような計画が出てまいります。それを私どもの方に出していただいて、何というんですかね、認定をして支援を行っているということでございます。  誰がどのようにして支援を考えているかということについて率直に申し上げますと、地域で練り上げた計画について私どもにお出しいただいたものを法令に照らして、目的に沿っているものかどうかということを確認をいたした上で各種の支援措置を行っているということでございます。
  24. 藤本祐司

    藤本祐司君 指定については多分、有識者というか外部有識者がまずはふるいに、ふるいに掛けるというんでしょうかね、ということをやられているんだろうというふうに思いますが、この規制改革についてはなかなか難しいハードルがたくさんございまして、実は三月二十一日の委員会でも私、稲田大臣ですね、規制改革担当大臣にちょっとお聞きして、規制改革項目を出していくことはそんなに難しくないと、これやりたい、これしたらこうなるみたいな話でできるんだけれども、本当に規制改革を実現するためには相当のハードルがあるんだろうと、これ構造改革特区をつくった裏側の本質みたいなところが多分そこに見えてくるんだろうと思いますが、そのとき稲田大臣は、いろんなハードルがあるかと思う、既得権益だとかいろんなハードルがあるで終わっちゃったんですね。  いろんなハードルがあるのは誰も分かっている話なんですが、それで片付けられてもちょっと困っちゃうなというところがあるので、これは寺田大臣の方が全体をということでよろしいのかもしれませんので、お答えいただければ。その既得権益を打ち破るためのハードル、そのいろんなハードルというのは何なのかなと、そこのところをちょっと教えてください。
  25. 寺田稔

    ○副大臣寺田稔君) そもそも規制というのは、規制をしなければならない一つ合理性理屈があってその規制監督官庁が施すわけであります。規制が一旦発生をいたしますと、その規制によって守られている産業分野、あるいはまたそれが官製市場であったり、あるいはまた民間規制の中で産業を営んでいると、そうした一つの閉ざされたサークルが発生をするわけであります。そうしますと、規制を打ち破りたい方は、それを打ち破ることによって自分たちもそのマーケットに参入できる、あるいはまた新たなビジネスチャンスが生まれるということで、そこでの大変なこのせめぎ合いが生ずるわけであります。  したがって、この規制によって守られている分野と新たに新規参入をしたい分野との対立関係、また役所間でいいますと、その規制実施をした当該規制官庁と、逆に、その当該規制実施官庁ではないけど、別の観点からそれを打ち破ることによって新たな地域振興なり、あるいは経済発展なり、あるいは産業育成が図られるというふうに考えている別の役所とのせめぎ合い、これも生じ得るわけであります。  また、特に構造改革特区のようにある特定の地域で風穴を空けますと、その特定地域とそうでない地域との間でやはりアンバランスが生ずる。したがって、なるだけ全国展開する方が当然望ましいわけでありますが、そういった様々な対立関係あるいはバトルが生ずるのはこれはもう事実であろうかと思います。それをまさに打ち破るのが規制改革であるというふうに考えております。
  26. 藤本祐司

    藤本祐司君 大変分かりやすい説明をいただいたというふうに認識をしておりますが、規制改革は今回もちょっと質問をどちらにどう振ったらいいのかというのを迷ったぐらいでして、規制を担当している、いわゆる全国的な規制を担当しているのは規制改革を主管する今日でいえば寺田大臣のところ、稲田大臣のところでやっていると。構造改革特区なり今回の総合特区なりの規制を担当されているのは新藤大臣の下で行われているという、いわゆる地域性化統合事務局の方でやられているというふうに思っているんです。  ということなんでしょうが、両方に共通しているのは、今寺田大臣がおっしゃったように、そのハードルをどう乗り越えるかというところで、規制を所管している各省に対して、地域なり事業者のために、現場で規制があるがために前へ進めない、経済活性化、これがなくなったらもっとできるのにな、スムーズにできるのになと思って困っている人たちのために役所が代理、代理戦争ではないですけど、代理で交渉するということなんだろうと思います。  私も内閣府の副大臣規制改革の方を担当していたんですが、基本的に事務方で話合いが付けばそれで結構、おしまいという話なんですが、中には事務方で話が付かないものについては、ある意味、政務官折衝であるとか副大臣折衝とか大臣折衝だとか、そういうところにだんだん上がってきて、言葉は正しいかどうか、ある意味けんかするみたいなところというのが当然出てくるんですね。  先ほど、中央集権じゃないかとか、上から目線じゃないかみたいな話があるんですが、基本的に地方自治体で事業者がやりたいと思っても、地方自治体や事業者バーサス中央省庁となると、どうしても権力を持っているとか力の強いところには勝てないというので、同じレベルでやり始めるということでやっていくんだろうというふうに思っているんですが、ただ、そうであるならば、規制改革、私もどちらに質問していいか迷うぐらいなので、その規制改革の窓口、最低限窓口ですね、提案の窓口とか、もっと言えば、その体制を分けないで一括してやったらもっとスムーズに、効率的に、スピーディーにできるんではないかなというふうに思うんですけど、それについてはどのようにお考えになりますでしょうか。
  27. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) まず、私はこの地域性化統合事務局を所管する地域活性化担当大臣というものを仰せ付かっております。ですから、私たちがやっている仕事というのは、その一部に規制緩和がございますが、地域をいかにして活性化するか、それから国際競争力産業競争力を増やしていくか、こういう観点から仕事を進めていこうということなんです。  そこで、その仕事の目的を達成するために障害となっている規制があれば、これは担当省庁と交渉をして、事業者の意向を酌んで、我々が交渉した上で緩和措置を講ずるところもある、それから、税においても財政においても特例支援をするようにしようと、こういう枠組みになっているわけであります。  一方で、規制改革の方はそうではなくて、もう既に時代が変わってきて、これはナショナルミニマムとしての規制があるが、それは時代や社会情勢の変化に対応してこれは緩和すべきでしょう若しくは撤廃すべきでしょうと、そういう制度全般をチェックをして、そしてその中で必要な改善を行っていく、改革を進めていく、それが規制改革の稲田担当大臣がおやりになっているところだと思います。  ですから、規制緩和だけを見ると一緒にやればいいではないかということになりますが、私たちはこれは、私たちというよりも政府としては、地域活性化させると、そういう一つの仕事と、それから制度としての全体の、全国の暮らしを見直していく、こういうふうに分けていると。委員も副大臣をおやりになっていたわけですから御承知だと思いますが、別々にやる必要はありません、連絡調整はする必要はあります。しかし、やはり別枠でつくっているというのは、そもそも担当大臣を置いているというのはそういう趣旨があるということでございます。
  28. 藤本祐司

    藤本祐司君 ありがとうございました。  ちょっと、もう少し議論したいんですが、ほかの質問もあるのでこの辺で終わりにしますけれども、基本的に、先ほど寺田大臣も暗に答弁の中で連携を取っているという話を前もって言っていただきましたんで、これ以上ちょっと突っ込みませんけれども、そこの連携だけはやはり密にしていくとか、あるいは、政務官とか何かそこをうまく、何といいますかね、重複するなり、その辺りはやりようだというふうに思いますので、是非そこはお願いしたいと思います。  それでは次の、私のしごと館関連のことで質問をしますが、今回の措置で、自民党政権のある意味のお荷物だった私のしごと館が消すことができるんだろうなということで、喉に刺さっていた魚の骨を取り除くことができてほっとしているんじゃないかなというふうに正直思うんですが、おめでとうございますと言っていいのかどうか分かりませんが、私も、無駄にお金をつぎ込むのをやめてさっさと売ってしまうなり譲渡してしまうなりしてしまった方がいいんではないかというふうに思っておりましたので、これはこれである意味良かったことなんだろうと思います。  ただ、これで、無償譲渡を京都府にできたからといって、良かった良かった、これでチャラよという話には多分ならなくて、これまでの間、多額のお金がつぎ込まれてきたことは事実だというふうに思っていますので、ちょっとだけおさらいで、この私のしごと館がいつ計画されて、いつ工事が着工されて、いつ竣工して、土地代、建設費などを含めて初期投資にどのぐらい掛かって、それ以降の運営費がどうだったのかというのを、ざっとでいいので、ちょっと事実関係だけ教えてください。
  29. 内田俊彦

    政府参考人(内田俊彦君) 私のしごと館の経緯についての御説明をさせていただきます。  私のしごと館は、まず、用地に関しましては、平成五年の新総合経済対策の補正予算でまず用地についての予算の手当てがされてございます。その後、平成十一年から十四年度にかけて建設費を予算措置いたしまして、平成十五年三月に開館に至ってございます。この間、建設に約五百八十一億円の費用を要してございます。また、その後の平成十五年度から平成二十一年度までの七年間で、合わせて運営費として百八億円が国から支出されてございます。その後、平成二十一年に閉館してございますが、閉館後は約年間五千万円程度の維持管理費を要しているところでございます。  以上でございます。
  30. 藤本祐司

    藤本祐司君 多分、その前の調査費とかいろいろある、細かいのを含めると相当な額になるんだろうというふうに思いますが、これはある意味大失敗作で、ある意味じゃないな、失敗作だったわけなんですが、これ厚労省として、何でこれがうまくいかなかったのかというのをやっぱり考えておかないといけないと思うんですね。これで、無償譲渡しましたから、ああ良かった良かった、なくなりました、これでもう私たちは関係ありませんという話には多分ならなくて、何でこれが、じゃ、ここまで、こんな失敗をしてしまったのかと。  これ、失敗には原因があるわけですから、この原因分析というのをされているんでしょうか。もしされているとすれば、ポイントだけで結構です、時間がありませんので、ちょっと御披露いただければと思います。
  31. 内田俊彦

    政府参考人(内田俊彦君) 原因分析ということではございませんが、何よりもまず、建設に五百八十一億という巨額な費用を要してしまったこと、その上に、運営費についても毎年国費から十億以上を超えるという支出を行ってきたと、こういうことに対して、世間、世論等から含めて、非常に大きな批判をいただいたということから廃止に至ったものと理解してございます。
  32. 藤本祐司

    藤本祐司君 五百八十一億掛かったからいいとか悪いとかじゃなくて、多分、小さな金額であっても大きな金額であっても、それが有効活用されていれば特段問題、それ以上の効果が上がっていれば別にいいわけなんですが。だから、建設費が大きかったから駄目だったという話だけではなくて、要するに、中身と見合った規模になっていなかったということであるとか、様々な失敗の問題点というのはあるはずなんですね。  だから、ここのところは、誰も責任を取らないと今話がありましたが、その誰も責任を取らないと同時に、やっぱりここは今後のこともありますので、ちゃんと分析をして、事細かく分析をしてこれは報告書なりを出す必要が私はあると思いますけど、いかがでしょうか。
  33. 内田俊彦

    政府参考人(内田俊彦君) 何よりもやはり、コスト意識というものに欠けていたということが原因だろうと考えてございます。  しごと館の在り方については、まだ運営している時代から様々な在り方の検討会等を有識者を入れてやったところでございますけれども、その中でやはり収支に関しての考え方が非常に世間の理解を得られるようなものではなかったということが原因だと考えておるところでございます。
  34. 藤本祐司

    藤本祐司君 世間に理解を得られなかったと言う前に、何で失敗したかというのはちゃんと考えなきゃいけないと思いますから、これちょっと、これ以上このことだけやり続けるわけにいきませんので終わりにしますけど、ちゃんとやっぱり報告書は正確にかなり分析をしてやらないと、同じようなことがまた起きる可能性もあるわけです、額は違ったとしてもですよ。だから、そこのところはきちっとやるべきだというふうに思いますので、それは是非お願いしたいと思います。  それと、あと、これ今回は国有財産の処分がここでできることになるわけなんですが、法文を読みますと、結局当てはまるのはこの私のしごと館のところだけなんですね、もちろん総合特区の中でというところはあるんですが。もっと、国有財産をもっともっと同じように有効活用していないところまで広げて売却なりすることができるようにすべきだというふうに思いますけれども、そういう意味では、この国有財産というものがどういう位置付けなのかというところもちょっと確認しておかないといけないと思います。  これは財務省なのかもしれませんが、国有財産が今どのぐらいあって、有効活用するために売却できない理由、その二つをちょっと教えてください。
  35. 西田安範

    政府参考人(西田安範君) お答え申し上げます。  国有財産台帳で管理をされております国有財産の総額は、平成二十三年度末現在で百二・八兆円でございます。主な内訳を見ますと、この百二・八兆円のうち最も大きなのが独立行政法人等への出資財産、これが六十七・四兆円、そのほか土地については十七・二兆円でございます。この十七・二兆円の土地のうち、国が直接、行政の用に供するために使用している行政財産、あるいは地方公共団体に貸付けをしておる財産等を除きました未利用の国有地は〇・四兆円、九百九十四ヘクタール程度となってございます。  国有財産、国有地につきましては、現下の厳しい財政事情等も踏まえまして、従来から国として保有する必要性のないものというのは基本的に売却をして財政の貢献に努めてきているところでございます。実際の処分に当たっては公用、公共用の利用優先を基本としておりますので、まず地方公共団体等からの利用要望の受付を行って、利用要望があった場合には、当該団体に売却を行って公用で有効に活用していただくといったことをしております。利用要望がなかった場合には、原則、一般競争入札で売却をするといったことになっております。  このほか、国有財産の有効利用といたしましては、例えば地方公共団体要望を踏まえまして、待機児童解消のための保育所用地として提供するとか、そういったことも最近工夫をして有効活用に努めてきているところでございます。  以上でございます。
  36. 藤本祐司

    藤本祐司君 まあ、ありきたりというか、想定した回答だったんですが。  実は、この国有財産をめぐる問題としては、いわゆる決算、いわゆる会計検査院報告というのが出ておりまして、額はともかくとして、いろいろ毎年決算報告書で報告があります。例えば土地に関しては、いわゆる誤信使用財産など一部の国有地が個人や法人に占有されている例があるとか、あるいは今の、今回の私のしごと館もそうなんでしょうが、省庁等が政策遂行のために取得したにもかかわらず、その国有財産が長年にわたって有効活用されていない例であるとか、あるいは時効取得によって毎年国有地の一部が民間に無償譲渡されている例などがあると。もう一つは、特殊法人の独法化によって繰越欠損金を政府出資金で相殺した例などもあるわけで、これが決算として報告書に載ってきているんです。  今日は会計検査院の方にも来ていただいたんですが、この誤信使用財産であるとか、誤信使用財産以外の占有状態にある国有財産など、あるいは長年有効に使用されていないケースの中で第三者に無断で使用されている例があるというふうに聞いていますが、その辺りについての問題点、そして具体的な例が幾つかあれば教えていただきたいと思います。これは会計検査院、お願いします。
  37. 鈴木繁治

    説明員鈴木繁治君) お答えいたします。  会計検査院では、国有財産が適切に管理、処分されているかなどについて従来から検査を行っているところであります。近年の検査報告掲記事項のうち、国有財産の管理、処分の不適切な事態として掲記したものを御説明させていただきます。  平成二十三年度決算検査報告には、先ほど先生もおっしゃいましたように、誤信使用財産のうち、売払い等の処理が進捗していない既存事案について、期限を指定して交渉に当たることとしたり、交渉状況に応じて処理方針を適時適切に見直したりなどすることにより、処理の一層の促進を図るよう改善の処置を要求したものを掲記しております。  また、平成二十二年度決算検査報告には、貸し付けていた土地に係る国有財産台帳価格を適切に改定していなかったため、国有資産等所在市町村交付金が過大に交付されていたもの及び所管換えにより引き受けた土地について貸付契約の更改などを行わず、貸付料が納付されていなかったものを不当事項として掲記しているところでございます。
  38. 藤本祐司

    藤本祐司君 そういう意味で、今問題点として提起された四つの国有財産がうまく活用されていない、あるいは無償譲渡されている、無断占有されているというのが、例は少ないと財務省としては判断されるかもしれませんが、割合として、面積として。ただ、必ずそういうのはあるわけでして、国有財産を売却処分するときは有償譲渡が基本であるということであるんですが、実際には、今言った、会計検査院から報告されているような例もあるということ、これは事実としてあるんですね。  ですから、私としては、全く本当に有効活用されていないものに対しては、別の第三者だったらもっともっと有効に活用できるのではないかと、無駄にお金を掛けて持ち続けるよりは、値段は安くてもあるいは無償であっても譲渡してしまった方が、この狭い日本ですからもっともっと有効活用できるんではないかということなんだろうと思います。  ですから、まあ国有地ですから固定資産税は掛からないというふうに認識をしていますが、保有するのに維持費が掛かるような場合は、もうどんどんどんどんこれ同じような、もうちょっと譲渡の基準というのを和らげて、緩和して、私のしごと館のように、その自治体なり民間事業者などにももっと譲渡できるようにしたらどうかなというふうに思うんですが、それについてはどのようにお考えになりますでしょうか。これは財務省かな。
  39. 西田安範

    政府参考人(西田安範君) 先ほども申し上げましたように、国の行政として使用する必要がない、国が持っておく必要がない財産につきましては、極力処分をして財政に貢献するというのが基本的なスタンスでございます。  今後とも、できるだけそういった処理促進に努めてまいりたいと思っております。
  40. 藤本祐司

    藤本祐司君 まあ、そういう答弁なんでしょうね。  ただ、ちょっと、今質問しながら思い付いたんですけど、自民党本部の駐車場って国有地だったのは、あれどうなったんでしたっけ。ちょっと数年前の話だったので、これ別に通告していないんで、無償貸与されていたという事実があったんですが、今どのようになっているかというのは財務省では把握されていますか。
  41. 西田安範

    政府参考人(西田安範君) 御指摘の土地については、参議院が管理する土地として参議院が適切に管理をされておると承知しております。
  42. 藤本祐司

    藤本祐司君 まあちょっとこれは本質ではないので、一応問題点だけ指摘しておきますが、これ無償貸与で、賃料が年々積み重なって数億円になったというのが数年前にあったんです。これ多分、財務省の持っている土地と衆議院が持っている土地だったんじゃないかなと私ちょっと思っているんですが、これをやると本質からずれてしまいますので、ちょっとそこのところはもう一度整理をしておいていただきたいなというふうに思います。これ多分、衆議院だと思います。確認して後で連絡をいただきたいと思います。  それでは、もう時間も減ってきているので、次の海上運送法の特例、いわゆる東京都のアジアヘッドクォーター地区、このことについてお聞きしたいと思います。  まず事実確認だけしておきたいんですが、ここで、羽田空港からいわゆるお台場に不定期航路事業ができるようにするということなんですが、羽田空港で飛行機で降り立ちました、ターミナルに着きました。このターミナルからお台場に行くこの不定期航路に乗って行くためには、どういう経路でどこから乗ってお台場に行って、実際にそれが何分掛かるようになるんでしょうか、不定期航路を使った場合に、時間的な。
  43. 加藤由起夫

    政府参考人加藤由起夫君) お答え申し上げます。  現在、羽田空港の桟橋というのは国際線のターミナルの近くにございます。ですから、要するに、その国際線ターミナルを出られまして、バスとかタクシーの乗り場を経て、一般道路、環八でございますが、通って、その桟橋にアプローチすると。大体歩きまして十分ぐらい掛かるんじゃないかというふうに思ってございます。  それから、その船に乗っている時間、これは実際に走っておりませんので推定でございますが、大体十ノットと仮定いたしますと、一時間強掛かるというふうに思っております。
  44. 藤本祐司

    藤本祐司君 要するに、羽田に降り立って、待ち時間を考えないと一時間十分から一時間十五分掛かるんです、これ。  それで、もう一個同じような質問なんですが、今現在、こういう不定期航路事業というかその船を使わないで行った場合、モノレールからゆりかもめに乗るのかあるいはリムジンで行くのか分かりませんが、お台場まで何分、どういう交通機関を使って今だったら行って、それが何分掛かるんでしょうか。
  45. 加藤由起夫

    政府参考人加藤由起夫君) お答え申し上げます。  リムジンバスで行きますと直通でございまして、大体所要二十五分から三十分でございます。それから、モノレールを使いますと、天王洲アイルで乗り換えて、りんかい線ということで約三十分ということでございます。それから、京急に乗りまして、それから品川、大崎で乗り換えまして、山手線、りんかい線という経路で参りますとこれ約四十分と、かように認識してございます。
  46. 藤本祐司

    藤本祐司君 要するに、この規制緩和を認めて不定期航路事業をやったとしても、今よりは時間短縮はない。つまり、今二十分、三十分、四十分ぐらいで行くところが、一時間十分、一時間十五分掛かるようになるということなんです。  ただ、ですから、そういう意味では、ほかの交通事業にはほとんど影響が多分ないだろうと。よく心配されて、ほかの交通事業者に影響するんでしょうかという話があると思うんですが、これ他の交通機関には多分、想像ですが、それだけ時間が違うので、倍掛かるわけですから、まず影響がないんだろうなということなんですね。ですから、今回、先ほどせっかく寺田大臣には、規制緩和をすることで劇的に産業が進展するとか劇的に民業が拡大するということに考えた場合には、多分劇的に変わるということは、これの規制緩和ではあり得ないだろうと思います。  ただ、交通機関の選択肢が一個増えるということで、海からアクセスするのと陸からアクセスするのと、若干のイメージ的には多分違うんでしょうね。あのニューヨーク・マンハッタンを船から見るのとか、フランスでパリでセーヌ川を、町を見るのとか、あるいは、もう随分昔に私も行きましたが、サンアントニオなんかはコンベンションセンターに船でそのまま着くというような、これ何となくイメージが違うんでしょうが、その程度の効果しか多分ないんだろうなというふうに思います。  この特区、これは本当は東京都に話を聞くのが一番いいのかもしれないんですが、劇的にその特区で、国際戦略特区特段、ここの場合は国際会議等というふうに書いてありますので、国際会議等の促進、活性化に、目指すにはこの規制改革はほとんど影響がない。じゃ、何をすればここのところ、観光庁にも来ていただいていますけれども、一番効果が上がっていくのかなというところは、是非、観光庁を担当されている政務としてもお答えいただければというふうに思います。何をすれば劇的に変わる可能性というのが出てくるのか、コンベンションについてですね。
  47. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) これは、あれですかね、今、御提起されておりますこの羽田とお台場の航路の、この船の件に関してということで……
  48. 藤本祐司

    藤本祐司君 いや、それはほとんど関係ない。
  49. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) そうじゃなくて、一般論でいいわけですかね。はい。  国際会議とか展示会、見本市等、MICEでございますが、経済効果というのはもう御承知のようにかなりあるものでございまして、例えば幾つか試算もございますが、横浜市の推計でありますと、直接的に宿泊をしたり、それから飲食をしたり、それからせっかく横浜に来たからちょっと観光しようと回ったりという、直接的な横浜市内の効果も六百九十億円と。それから、そこで出会った人たちによって新たなビジネスが生まれたりとか、単に商談が成立をしたということでもいいと思いますが、新たにビジネスが誕生したりとか、それから技術革新というものが結果として生まれてきたとか、それから、全国から集まるものですから、そこに集まった人たちが各地域に行くときに、各地域に行った際に観光的な要素、観光的な面からこれもやはり経済効果が見込まれますので、こういったものが横浜のパシフィコ横浜という施設を使っただけで千九百二十九億円ということが想定をされております。  ですから、こういったことを考えますと、MICEというものを開催をするということこそが実は重要な経済波及効果になってくると。人が集まってくるということそのものが、すなわちもう経済波及効果を及ぼすものだということで、この経済効果を及ぼすMICEを開催をする、こういったところをつくるためにいろいろな施策をさせていただいているところでございます。
  50. 藤本祐司

    藤本祐司君 済みません。私の質問はそんなことを聞いているわけではなくて、国際会議によってどういう効果が上がるかなんというのは百も承知なのでお聞きしているわけではなくて、何が足りないのかということです。何をすればもっともっと活性化できるようになるのか。日本の場合は何がそこが足りないと思っていらっしゃるのか。特にこの総合特区のところについては、交通網を一個増やしたって全然変わらないので、じゃ何をしたらこれでもっと劇的に変わっていくというふうに思われているのかと、そこをお聞きしたかったんです。
  51. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) 今回の件も含めて、例えばそのこと一つによって、例えば国際会議をやって、そのこと一つによって大きく劇的に、その場において、例えばそのことにおいて経済効果を及ぼすということだけではないと思っておりますし、今回の件に関しても、例えば、ある意味、会議に参加する人たちが船の中で一定時間、時間を共にするということでございますから、そういった中で、また移動するという、景色を見ながら、観光しながらということでございますので、そういった点も含めてこれは効果があるということだろうと思っております。
  52. 藤本祐司

    藤本祐司君 そういう話ではないんですが。  要するに、何が日本の、例えばコンベンション法ができてもう随分たつわけですよね。コンベンション法の中で国際会議等というふうに定義をされているんですが、なかなか進んでいかない。すぐに国際会議というところが私は基本的には問題だというふうに思っていまして、MICEという言葉、何度も、志村さんにも何度か言いましたけれども、MICEという言葉は余り使わない方がいいんじゃないかと。これはアジアだけしか多分通じない言葉なのかなと思って、ミーティングとインセンティブとコングレスとかコンベンションとかイベントとかエキシビションをこれまとめているわけなんですが、それぞれ全部市場性も違うし、構造も違うし、かかわっている人たちも、重なっているところもあるけれども、それぞれ全部違うわけなんですね。国際会議というと多分そこを想定されているんだと思いますが、そういうとすぐに国際会議というのを思い浮かべるんです。国際会議というのは実を言うと持ち出しも大きいので、行って来いで考えると経済効果はもっと大きいものがあって、そのもっと大きいものは何かというと展示会とか見本市なんです。  この展示会とか見本市の今の日本の現状を考えると、どのぐらいビッグサイトというのが小さいか。今、展示会とか見本市は、多分御存じのとおり規模がどんどんどんどん大きくなってきているので、世界で六十位の日本、ビッグサイト、アジアで十六位のビッグサイト、ここだと実は世界で勝負にならないという状況があります。  トレードショー、展示会、見本市というのは、基本的には、東京モーターショーとか旅行博とかみんな思い浮かべるのだと思うんですけれども、普通は一般の人が行くわけではなくて、バイヤー同士の商談の場ということになりますので、本当に一つの大きなトレードショーをやるだけで経済効果は四十億とか五十億とか、あるいは参加者が五万人とか、雇用創出効果は四千人とかという、たった一つのでも起きるんです。  その中で最も足りないというのが、私がお聞きしたかったのは、最も足りないのは床面積、トレードショー、見本市、展示会が日本はちっちゃいんです。だから、ここで幾ら国際会議誘致しましょう、誘致しましょうと言ったって、実は国際会議には日本の利は余りなくて、言葉の問題とかいろんな問題があって利がないんですが、トレードショーとか見本市というのは、基本的には日本の物づくりであるとか技術だとか、先ほどおっしゃっていましたが、そういう意味では比較優位性が高いんですよ。だから、ここのところをもっとやっていかないといけないというのを私としては答えとして期待をしていた。ところが、何か効果ばっかり言っていまして、そういうことではないのかなというふうに思います。  ちょっと時間がなくなったので、ちょっとここのところは最後にしますけれども、クールジャパンを進める、これは悪いことではないし、海外需要開拓支援機構の法案も昨日参議院通っていますのでなんですが、元々ここのところはジェトロとJNTOを一緒にして、あるいは国際交流基金も併せてとにかくやっていこうと、海外からも誘致しようということで、クールジャパンは外に向かっていくアウトバウンドと外から人に来てもらうインバウンド、これ合わせないとクールジャパンというのは多分効果がなくて、今のを見ていると、日本の伝統工芸だとか何だとかを外に売り込みましょう、食を売り込みましょうというのはいいんだけど、それによって来てもらわないと多分本当の効果というのは上がってこないんだと思うんですね。  だから、そういう意味では、その海外需要開拓支援機構というのはちょっと私は物すごい中途半端だなというふうに思っていて、むしろジェトロであるとかあるいはJNTOであるとか国際交流基金を外の窓口として、そういったものをもっともっとうまく活用してやっていくということが必要なのかなというふうには思っております。  ということを述べて、次に行きます。一問か二問しかできません。  北海道フード・コンプレックスの道路運送車両法の特例についてなんですが、この特例なんですけど、何かもうちょっと、全国展開というか、ほかの別の車両にもこれ広げられないのかなと。  農業用の車両について車検を一年延ばすということではあるんですが、走行距離のことを言うのであれば、余り運転をしないで眠っているような車なんかでも、毎年、毎年というか、最初の三年、あと二年、普通乗用車ですよ、車検しなきゃならないんですが、そこだって、同じ理屈からいえば、もうちょっと車検を延ばしていくとか、法定点検をやっているものについては延ばしていくということが考えられるんではないかなと思うんですが、それについてはどのようにお考えになるんでしょうか。
  53. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) 今回の特区制度の前提といたしまして、農閑期で使わないときには本当に使っていないのかどうか、若しくは年間の走行距離等もある一定の基準以下、短いものなのかどうかということなどの使用状況を地方公共団体が確実に管理をするということが安全上前提となって今回の特例措置ということにつながっておりますので、やはり確実に管理を行うんだという強い意思がある地方公共団体がかむということが必要だろうと考えております。  ですから、今回は、この特区制度において運用されるということが適していると考えておりますが、全国に一般にということはいかがなものかなと、こういうことでございます。
  54. 藤本祐司

    藤本祐司君 今回は多分、帯広市が管理をして、その農業用の車両については特定をして、これとこれとこれという、いわゆる指定をして、特定というのかな、指定をして、ちゃんとそうなっているのかどうか、走行距離とかを見てやるということなんだろうというふうに思うんですが、私はアメリカにいてミシガン州にいたんですが、ここは車検はありません。アメリカは、ちらっとお聞きしたところ、五十州のうち三十州ぐらいは車検があるけど、残りの二十州は車検がない。特段車検がなくても、ぼろぼろの車が走っていて時々止まっていて迷惑な話はあるとしても、それが極端な話ではなければ、そんなに大きな州をまたいでも問題が出ていないということを考えると、走行距離が年間例えば三千キロだ四千キロだということで、一年間点検していればそんなに問題はないのかなと思いますから、そういうところはもっと柔軟に車検制度は考えていく必要があるのかなというふうには思います。今、維持費、車の維持費って物すごく掛かって若者が車買わなくなるとか、そういうことも考えていくとなれば、こういう規制緩和というのも考え方としては一つあるのかもしれないなと思います。  先ほど来、規制緩和をするときには、規制を持っている省庁は守りたがる、しかし規制改革をされている今回でいうと新藤大臣であるとか寺田大臣であるとかのところは、なるべくそこは規制緩和していきたいと、そこのせめぎ合いになるということだと思いますので、ちょっと最後、突然の振りで申し訳ないのですが、こういう車検について、そういう走行距離だとかということを考えればもっともっと現実的には広げることができるということに対して、規制改革を担当される大臣若しくは副大臣としては、こういうのももっと検討の余地があるんじゃないかなというふうに私は思っているんですが、いかがでしょうか。
  55. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 今まさに委員がおっしゃったような問題意識、こういったものを国会で議論することが重要だと思います。そして、実態を踏まえた中で、実現可能なものについては我々も積極的に見直しをしていきたいと。  一方で、これは安全にかかわることでありますし命にかかわることでもありますから、元々のルールというのはそういったものを基準に置いているわけであります。ですから、その実態と当初の目的と、これをそれぞれはかりに掛けながら、我々とすれば、変えられるものはどんどん変えていこうではないかと。  それから、自己管理をする、自己責任というものを高めていく。あわせて、品質管理、これは、今度はICTですとかそういったものを入れて、新しい技術を導入することで安全を図られる、こういったこともあると思います。ですから、もろもろを含めてこれは検討をしていきたいと、このように思っております。
  56. 藤本祐司

    藤本祐司君 車の性能もどんどん良くなってきているということを考えれば、安全性はかなり担保できるのかなというふうに思います。  今日は、総合特区を絡めまして規制改革のことを申し上げましたが、我々政権のときも、その前からの自民党政権でも、規制改革は大変重要だという認識を持っているということも私も認識をしておりますので、これは是非積極的に、役所同士、大臣同士がけんかしてでも進めていけるものは進めていっていただきたいと思います。  ありがとうございました。終わりにします。
  57. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 先ほどの西田理財局次長の答弁で訂正がございます。答弁、どうぞ。
  58. 西田安範

    政府参考人(西田安範君) 先ほど、自民党本部隣接地の御質問に対しまして参議院所管と申し上げましたが、実際は衆議院所管でございました。大変申し訳ございません。おわびをして訂正させていただきます。大変申し訳ございませんでした。     ─────────────
  59. 相原久美子

    委員長相原久美子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、岡崎トミ子君及び米長晴信君が委員辞任され、その補欠として江田五月君及び柴田巧君が選任されました。     ─────────────
  60. 谷合正明

    ○谷合正明君 公明党の谷合です。  総合特区制度について、基本的なところからお伺いしたいと思います。  骨太の方針が、いよいよ今週ですが、閣議決定されてまいりますが、その案を見てまいりますと、目玉として国家戦略特区の創設が盛り込まれております。一方で、総合特区という名称でその制度の活用についての記載というのは明確にはなされていないのかなと。特区ということについては出ておりますけれども総合特区ということでは明確に記載されておりませんが、今後策定される成長戦略で、総合特区制度、これはいかなる位置付けでなっていくのかと。まず、こういう基本的なところから大臣にお伺いをしたいと思います。
  61. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) これ、私たちはこの特区制度を活用して地域活性化させていこう、それから国の力を高めていこうと、これが基本の精神であります。そして、今回まとめられました成長戦略においても、その象徴として、また新しい形としての、今までとは違うこの国家戦略特区というものも創設するということも打ち出しました。  一方で、地域活性化制度というのはこの総合特区を含めて六つあるんですね。私はそれぞれ所管しております。それぞれの制度が熱心にこれまでも仕事を進めてきましたし、まだ新たな申請もございます。ですから、私はこの国家戦略特区制度というものを創設するときに、今までのものをそっちに持っていくんではないんですよと。従来のものは従来のものでそれぞれ理由があり、取り組んでいらっしゃる方がいらっしゃいます、これからやりたいという方もいらっしゃいます。したがって、従来の特区制度も、特区を始めとするこの地域活性化策はこれは引き続き進めていく、これは成長戦略の中にも明記させていただきました。  それから、この国家戦略特区をつくるときのコンセプトペーパーの中にもそこは設けさせていただいたんです。これは、国家戦略というから大都市にやるのと、これも違います。新しい分野産業ですとか、それから地域においても国家として取り組むべき課題は取り上げていこうではないかと、こういうことで御理解をいただきたいと思います。
  62. 谷合正明

    ○谷合正明君 よく分かりました。  それで、総合特区経済効果についてお伺いしたいと思うんですが、平成二十七年度において見込まれる経済効果として、第一次指定特区である国際戦略総合特区七地区では経済効果が七兆九百四十億円、雇用創出効果が三十一万六千人。地域活性化総合特区二十六地区では経済効果が二兆八千五百五十二億円、雇用創出効果が十四万八千人とされております。  指定から一年半がたちましたが、現時点における実際の経済効果はどのくらいなのか、また平成二十七年度には期待される経済効果について達成できる見込みなのかどうか、この点について確認したいと思います。
  63. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答えを申し上げます。  今お尋ねのあった件でございますけれども先ほど質問の中でも触れられておりましたが、二十七年度における経済効果、雇用創出効果については御指摘のとおりです。  現在どうなっているかということでございますけれども、これにつきましては、地方公共団体から平成二十四年度の取組の評価結果が今月中旬に提出されるということになっておりますので、この結果も踏まえて判断をしていく必要があるだろうと思っておりますし、また二十七年度の目標が私どもとしては達成されるようにいろいろ地域とも協力をしていろんな取組を強化していきたいと、こういうふうに考えております。
  64. 谷合正明

    ○谷合正明君 まだ具体的に計算されていないということだと思うんですが、指定自治体の評価書の取りまとめが六月中旬ということであります。専門家による評価というのが六月から七月にかけて行われると聞いておりますが、いずれにしましても、総合特区制度に関して評価というのは今回が初めての評価になります。客観的にどれだけの経済効果を生むことができたのか等、取組の検証をしっかり行っていくべきであると考えております。  先ほど成長戦略に加わることになりましたこの国家戦略特区、この国家戦略特区も、従来の六つの特区も加えて七つの特区があるわけでありますが、これらこの国家戦略特区、また従来の特区制度制度設計に当たって、例えばこの総合特区評価の結果をしっかりと還元していくべきだと考えているわけですね、しっかりPDCAサイクルを回していくということだと思うんですが、この点について大臣の御所見を伺いたいと思います。
  65. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) これはまさにPDCAをしっかり回していくという意味において、これはこの特区だけではありません、全ての政策についてPDCAをきちんと回していこうと。特に、それはやるだけやって、そして後でPDCAの三段階でチェックすると、こういうことではないんだというのを私はずっと言っています。世界の潮流はプランのときにまずチェックするんです、それからドゥーのときにもチェックします。それぞれの段階で不断の評価をしていかなければいけないという意味において、今委員の御指摘は非常に的を射ているところだと思います。  ですから、数字もさることながら、本当に目的が達成できているのかと、もしそれが阻害されているとするならば、その原因は何だ、取り除こう、こういうPDCAをしっかり回すということが重要です。  もう一つは、最近、政府の中ではKPIという言葉がはやっておりまして、キー・パフォーマンス・インジケーターと言うんですけれども、数値目標です。達成すべき数値目標をしっかり打ち立てて、それに対する手段を設定していこうと、こういうことですね。時期と、それから達成の数値、こういったものを明確にしていくこと、これはPDCAを回す上で非常に重要ではないかと思っております。  ですから、今のこの総合特区、これは、知事によっては、私も直接聞いておりますけど、これが認められなかったら自分はもう職を辞すつもりで申請しましたというぐらいやっぱり気合入れて皆さんやっていただいています。ですから、そういうものを、是非成果を出せるように我々も応援したいと思っておりますが、その総合特区における成果を当然のごとく今後の新たなる国家戦略特区の方にもこれをフィードバックはさせていきたいと、これを心掛けようと思っております。
  66. 谷合正明

    ○谷合正明君 最近ではPDCAのPDCAが必要だと言われるぐらいにこのPDCAの重要性というのが指摘されているところでありますので、しっかりとやっていただきたいと思っております。  それで、先ほど、いわゆる総合特区というのは国家戦略特区制度とともにこれからも続けていくんだというお話も冒頭に大臣からありましたが、今年の三月に閣議決定されておりますが、この総合特区制度は第四次指定以降当面指定を行わないとする方針であると承知しておりますが、第四次指定以降の指定を行わないとする理由は何なのか、また、総合特区制度の、改めてその今後の在り方についての政府の方針確認させていただきたいと思います。
  67. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答えを申し上げます。  総合特区指定につきましては、総合特別区域法に基づきます基本方針におきまして年二回行うということになっておりまして、そうなってございます。  これまで三次指定までで計四十四件の総合特区指定を行ったところでございますが、この総合特区制度が、選択と集中の観点から、産業の国際競争力の強化ですとか地域活性化の総合的かつ集中的な推進を図るものであるということを踏まえまして、基本方針において当面第四次指定以降の指定は見合わせることとしたものでございます。  今後につきましてでございますが、今後につきましては、毎年度行います事後評価も活用しながら、取組の進捗状況等を確認しながら、国と地方が一体となって計画の推進を図ってまいりたいという考え方でございます。
  68. 谷合正明

    ○谷合正明君 分かりました。  それで、もう一つ別の観点からなんですが、今回の法改正は第一次指定特区からの提案対象にしたものであります。第一次指定が行われたのは二年前の平成二十三年の十二月二十二日であります。本法案閣議決定というのが今年の三月二十九日でありますので、指定から改正法の閣議決定まで約二年が経過しております。まず、なぜこの二年という時間が掛かるのかということなんですね。  国と地方における協議で合意が成立した後も、所管官庁の法令、通達等の改正、変更、それを待って総合特区推進方針の改定、さらに特区自治体による特区計画の変更、特区計画を政府に提出し総理大臣認定を受けるという一連の作業を経なければならないというわけでありまして、相当な時間やマンパワーが必要となってまいります。  協議が合意し結論が出ているものに関して、合意に達しているわけでありますから、事務的な手続であるとか、何ですかね、簡素化できるところというのはしっかり簡素化して、よりスピーディーな特例措置の実現につなげていかなきゃならないと思うんですが、この点についてまた御見解をお伺いしたいと思います。
  69. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) まず、スピーディーに仕事を進めることは当然のことでありますから、今後も心掛けたいと思っています。  その上で、今委員の御指摘の部分については、まず、この平成二十三年の十二月に区域指定がなされました。そこから国と地方協議を行う、協議開始までに二か月。それから、協議を始めてから終了するまでに約四か月掛かったわけです。そして、そこから法案閣議決定するまでには九か月掛かりました。したがって、この区域指定をしてから一年三か月、年度は二か年でありますが、一年三か月だったんですね。それは、早いか短いかではなくて、そういうことでございました。  特に、国、地方協議が終わってから閣議決定するまでに九か月掛かっていると。これは結局、方針を決めましたと、国と地方で了解しましたと、しかし、それを実際にやるためには詳細な制度設計、国有財産の無償譲渡に係る要件もそうですし、車検期間の伸長についても、これは今度は国側でその詳細な設計をするということに時間が要したものであります。  それからもう一つは、法改正ですから国会に出さなければいけません。昨年の秋の臨時国会には提案が間に合わなかったということがあります。そして、今回は通常国会始まってこれは予算審議がございましたから、ですから、そういったものもあります。国会の審議の日程というものも加味されると思います。  いずれにしても、これは、適宜内容が整ったものから法律の改正が必要なものはこれは即座に対応していくと、こういうことでやろうと考えております。
  70. 谷合正明

    ○谷合正明君 それぞれ、要した期間についてはそれぞれの合理的な説明があったわけでありますけれども、あと国会の対応ということもあったんだと思いますが。  それで、最後に質問ですが、平成二十四年秋の協議では第二次指定からの提案対象としておりまして、協議の結果を公表しておりますが、法改正が必要なものは何件あり、その法改正はいつごろ行うのか。また、第三次指定が二月十五日に行われておりますが、先ほどの観点から、第二次指定提案と併せて早く国会に提出するということが肝要ではないかと、秋の臨時国会あるいは来年の通常国会というふうにしっかりスピード感を持って提出していただきたいと考えますが、この点について伺いたいと思います。
  71. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答え申し上げます。  昨年秋に実施いたしました国と地方協議におきましては、二次指定特区を含む地域から合計で百十九項目提案がなされております。このうち六十九項目について国と地方の間で合意又は方向性について合意がなされております。それで、そのうちでございますが、法令等の改正が必要な提案は五項目でございました。しかし、これらについてはいずれも政省レベルでの対応が可能であるということで、法改正を要する提案はございませんでした。  それで、三次指定についてのお話、御質問がございましたが、現在、三次指定総合特区を含む地域からは八十五の項目提案が出されておりまして、これにつきまして、現在、国と地方協議を進めているところでございます。今月中にはこの協議を終了させるということを目指しておりまして、私どもとして精力的に協議を進めていきたいというふうに考えております。  その上で、法律上の措置が必要な場合には、関係省庁の速やかな対応を求めながら、先ほど大臣から御答弁がございましたが、大臣の指示も受けてできるだけ早期に対応していきたいというふうに考えてございます。
  72. 谷合正明

    ○谷合正明君 じゃ、終わりますが、国と地方協議会で結果的に現行法令で対応可能となるものは結構多いわけでございますが、それはそれで一定の意義があると思いますが、ただ一方で、この特区制度の本来の意義とか趣旨を考えますと、特区だからこそ実現できる規制特例措置というのも、しっかりそこにフォーカス当てるような内容議論というのも今後求められていくんだと思いますので、この点について言及して、私の質問を終わりにしたいと思います。  以上です。
  73. 岡田広

    ○岡田広君 自由民主党の岡田広です。  まず、総合特別区域法は、平成二十三年の十二月二十二日に第一次の区域指定を行われました。これまでに全国で四十四の地域指定をしてきているわけでありますが、ポテンシャルのある地域の取組を支援をしてきているということでありますが、まず、これまでの取組とその効果につきましてお尋ねをしたいと思います。
  74. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答え申し上げます。  総合特区制度は、先駆的で地域のポテンシャルを生かした取組を言わばオーダーメードで、規制制度特例措置のほか、税制でありますとか財政金融上の支援措置によって総合的に支援するものでございます。御指摘いただきましたように、これまで四十四区域が指定されております。  指定された総合特別区域におきましては、再生可能エネルギーの普及促進ですとか、医薬品、医療機器の開発促進など、各特区において意欲的に取組が進められているところでございます。  総合特区のこれまでの成果についてどうかというお尋ねでございますが、まず、規制特例措置に関しまして申し上げますと、昨年春と秋の二度にわたり実施いたしました国と地方協議におきまして、自治体から合計三百九十四の項目提案がなされまして、このうち約四分の三の二百八十四項目について合意又は方向性について合意するなど、一定の成果を上げてきているところであります。  また、税制上の支援措置に関してでございますが、これは国際戦略総合特区における法人税の特例措置ということで、設備投資に係る減税制度等がございますけれども、この制度を活用した設備投資の計画が四十一件に及んでございます。  財政上の支援措置に関しては、平成二十四年度は、各府省の予算約百六十八億円を総合特区に重点配分するとともに、十特区二十事業に対しまして総合特区推進調整費約三十二億円を活用させていただいておるところでございます。  金融上の支援措置に関しましては、今までに十の特区におきまして、四十一の事業者に対する融資について五・三億円の利子補給契約を締結するに至ってございます。  これらの各種の支援措置を活用することによりましてそれぞれの特区の取組が効果を上げてきていると認識しておりますけれども、引き続き、各特区からの提案要望を受けまして規制特例措置の実現に努めるとともに、必要な支援を講じることにより総合特区の取組を推進してまいりたいというふうに考えております。
  75. 岡田広

    ○岡田広君 今答弁いただきましたけれども、この総合特区法を改正して措置する特例措置を始めとした地方からの提案については、総合特区制度の下で地方と国が対等な立場で議論を行ってきており、これは大変私も意義深いものと考えています。  この総合特区の第一次指定を受けた指定地方公共団体からの約二百六十件の提案のうち、その協議の成果として合意に至ったものは百五十四件ということでありますけれども、しかしながら、一方で、方向性の合意にこれはとどまっているものが六十一件、その他と分類され合意に至っていないものもあるわけであります。  地域の取組を成功に導くためには、こうした要望についてもしっかりと政府として積極的な対応が必要ではないかと考えているわけでありますが、この合意に至ったもの以外の約百二十件について、さらに国と地方協議が終了した後にどういう対応を行っているのか、そして、これ、どういう成果が得られているのか、またどういう成果を期待しているのか、これについてお尋ねしたいと思います。
  76. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答え申し上げます。  御指摘いただきました約百二十項目のうち、総合特区の第一次指定後に行いました国と地方協議におきまして、方向性の合意となった六十一項目は、提案の実現に向けた方向性については合意しておりまして、現在、現在といいますか、それは合意を受けた上で条件等を詰めるために協議を継続するものでございます。  また、その他についても御指摘ございましたが、その他の六十項目は、協議の過程において、関係省庁から提案内容を検討するに当たりまして自治体の提案内容についてより具体的に示してもらいたいというような意向があったことを踏まえて、一旦自治体において再検討を行うといった項目でございます。これが五十八項目ございます。  これらの提案についても、私どもとしては、地域の取組を成功に導くためには積極的な対応が必要であるというふうに考えておりまして、進捗状況のフォローアップに努め、必要に応じまして公共団体への助言ですとか規制所管省庁に対する働きかけ等を行ってきたところでございます。  その結果でございますが、方向性の合意となった提案のうち、関西イノベーション国際戦略特区におきまして、治験等のため未承認の医薬品等を輸入するのに際しまして必要な証明書の電子化が認められるなど、法令の改正等が行われましたものが十四項目ございますほか、現行法令で対応が可能とされ事業が開始されたものが多数に上っているところでございます。  また、その他とされた提案の中でも、その後、国と地方協議におきまして再提案をいただいたものが八項目ございまして、このうち、例えばでございますが、北海道のフード・コンプレックス国際戦略総合特区から出されておりました食品の有用性表示制度の見直しに関する提案など五項目につきましては、国と地方で合意に至ったところでございます。  以上のような取組を進めているところでございますけれども、国と地方協議の終了後も私どもとしてはフォローアップに努めまして、地域からの提案の実現に向けて努力をしていきたいというふうに考えております。
  77. 岡田広

    ○岡田広君 今いろいろ答弁いただきましたが、地域のこの取組を是非成功に導くために、政府が積極的に関与、指導というか対応を要望をしておきたいと思います。  今回のこの法改正総合特別区域法の一部を改正する法律案につきまして追加されることになりました特例措置、これは地域要望を実現するものであると認識をしているわけでありますが、その中の国有財産法の特例についてお尋ねをしたいと思います。  この特例は、関西イノベーション国際戦略総合特別区域の提案に基づくものであると考えておりますが、この特区において実施しようとしている先進的な研究開発の用に供するために、売却の可能性が極めて低く、多額の維持管理費を要する等の要件を満たす国有財産を指定地方公共団体に無償譲渡するということであります。先ほども種々質疑がありました。  一方、我が国では、この国際戦略総合特区に限らず各地に産業の国際競争力の強化に資する研究開発を行っている地域があると考えておりますので、この特例総合特区のみの特例ではなくして全国的なものにするという考え方があるのかどうかについてお尋ねをしたいと思います。
  78. 内田俊彦

    政府参考人(内田俊彦君) お答えいたします。  国有財産は国民共有の貴重な財産でございまして、その処分は有償で行うということが基本的な原則でございます。例外的に財産を無償で譲渡することについては慎重に考えるべきであるというふうに考えてございます。  今回の対象といたします私のしごと館につきましては、先生指摘のとおり、例えば一体としては売却できなかった、あるいは施設を解体して更地にして売却しても解体撤去費用を回収できる見込みがないとか、多額の維持管理費を要するということに加えまして、当該財産がこの総合特区目的に沿った用途に供されるということから、今回、この総合特区法の中で特例措置を講じることとしたものでございますので、御理解を賜りたいと思います。
  79. 岡田広

    ○岡田広君 現状では、この総合特区の国の成長戦略への位置付けが見えにくいように感じられます。政府も一丸となって総合特区を積極的に活用して、重点的に政策資源を投入するという方向性を明確にしていただければと考えているわけでありますが、いかがでしょうか。
  80. 北村茂男

    大臣政務官(北村茂男君) そもそも総合特区制度は、産業の国際競争力の強化又は地域活性化を図るため、地域における包括的かつ先駆的なチャレンジに対し、国と地方の協働プロジェクトとして国と地域の政策資源を集中して推進するものであることは先ほど来の議論のとおりであります。  そこで、御指摘の国と地域の政策資源を集中させるということについては、平成二十三年八月十五日に閣議決定されました総合特別区域基本方針にも明記をされておりまして、今後とも規制特例措置のほか、税制財政及び金融上の支援措置を総合的に講ずることにより、総合特区における包括的かつ先駆的な取組をしっかりと支援してまいりたいと考えております。
  81. 岡田広

    ○岡田広君 是非しっかりお願いをしたいと思っております。  この総合特区全体としては一定の成果が上がってきているということでありますが、個別の特区の取組についてお尋ねをしたいと思います。  私の地元である茨城県においても、二十三年の十二月二十二日に国際戦略総合特区としてつくば国際戦略総合特区指定を受けました。この特区においては、つくばを変える新しい産学官連携システムを構築するとともに四つの先導的プロジェクトの取組、ライフイノベーション、グリーンイノベーション分野で我が国の成長、発展に貢献することなどを目標として四つの先導プロジェクトとして、次世代がん治療の開発実用化、生活支援ロボットの実用化、藻類バイオマスエネルギーの実用化、世界的ナノテク拠点の形成を掲げ、総合特区における支援策を活用してこれらのプロジェクトを推進すべく取り組んでいるところであります。  このつくば国際戦略総合特区について、これまで具体的にどのような効果が上がり、今後どのような取組を進めようとしているのか、また、何を期待をしているのか、これは是非新藤大臣にお尋ねをしたいと思います。
  82. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) このつくばの国際戦略特区、これは大本に国策がございます。これはもう水戸市長もお務めの先生、よく御承知だと思いますが、首都機能の分散移転、多極化、そしてこの機能強化ですね。そういった意味で、例えば横浜のみなとみらいも、それから幕張新都心も、さいたま新都心も、そしてこのつくばの研学も、併せて同じ時期に国として多極化を図りつつ機能強化しようと、こういうことがございました。  その中で、つくばの研学については科学技術の振興、それから高等教育の充実、こういったことを図っていこうではないかと、昭和三十八年の閣議決定でございますから、そこから進めてきたもの、それの中で既に三十二研究機関、国の公的研究機関、そして官民合わせて二万人を超える研究者がおります。そういう我が国有数の研究開発拠点になりました。こういうバックグラウンドを経て、それらを更に世界に先端的な活動ができる、また国内の産業競争力を高める、こういう意味からこのつくばの国際戦略総合特区というものが考えられて、そして科学技術の集積、これを最大限に活用しよう、そして新事業や新産業の活用を図っていこうと、こういう私は壮大な流れがあると、このように思っています。  ですから、この特区においてこれからも始めていくと、じゃ、もうちょっとこの分野規制が緩めてほしいとか、いや、ここの部分はやってみたらば改善が必要だとか、そういったものが出てくるわけであります。ですから、この総合特区は生き物なんですね。あらかじめ決めたものをやるのではなくて、決めたものをやっていって、また新たなものが発生すれば、それに対しての支援をすると。そういう形で国と地方と事業者が一体となってすばらしい成果が上げられるように期待をしておりますし、そういう意味において、国の施策として研究開発拠点、そして新たな研究機能を高めていこうと。こういうもの、これがつくばの研究学園都市の根っこにございますから、それを最大限の成果が得られるような、こういう形で進めていきたいと、我々は支援をしていきたいと、このように考えているわけでございます。
  83. 岡田広

    ○岡田広君 新藤大臣から答弁いただきましたけれども、まさにつくばに期待されるものとして先進医療、あるいは生活支援ロボット等もあるわけでありますが、国際的な競争が激しさを増す中で、政府が一丸となって省庁の枠を超えた支援が必要だと考えています。例えば、ロボットスーツHALなどのロボット医療機器については、国家を挙げて医療を産業化していく必要があるんだろうと思います。そのためには、医療機器として個々に薬事法上の承認を取っていく必要があるわけでありますが、やっぱり審査や治験等のスピードアップに向けた体制構築、あるいは保険の柔軟な適用等に配慮が必要かと考えるものであります。  新エネルギーの開発にも国家を挙げて取り組む必要があると考えております。藻類バイオマス、藻からオイルを作るなどの新しい資源作物を産業化していくためには、農地法も見直しをしなければならないと考えるものであります。今後は、農業としての位置付けや耕作放棄地などを中心として農地を活用することなどに規制緩和をしていくことが国際競争力に打ち勝つことになり、さらには雇用創出にもつながるものと考えます。  現在、官邸の産業競争力会議を中心としてこのアベノミクス特区などの議論が行われ、報道によりますと、三大都市圏、東京、名古屋、大阪を中心とした構想が検討されるということであります。つくば特区では、先進医療や生活支援ロボット、藻類バイオマス、ナノテクノロジーなど、日本の成長戦略の中枢を担う産業分野に特化をしておりますので、この新しい特区構想の中においても、引き続きつくばを頭の中に入れていただければと考えています。これは要望しておきたいと思います。  つくばには既に多くの国家的投資がなされておりますので、新しい、ゼロから立ち上げることを考えれば、今こそつくばの科学技術と人材のポテンシャルを日本の成長に生かすことが地域の希望であり、国家の取るべき姿であると考えているわけであります。この点についても、大臣のお考えをお尋ねしたいと思います。
  84. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) まさにおっしゃるとおりだと思います。そして、今私たちがやるべきは、これまでの取組に加えて新しい仕組み、それはコンピューターかもしれません、それから知恵かもしれません。ICTというのはインフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジーです。こういうものを入れた暮らしや産業を変えていく、それをイノベーションと私たちは呼んでいるわけです。  ですから、このイノベーションを起こすことによって新たな経済成長を巻き起こしていくんだ、さらには日本の潜在的な力を新しい技術や工夫を加えることによって花開かせることができるんではないかと、そういう意味において、このつくばの研究学園都市はその先端的な部分を担っていただいております。バイオにしてもロボットにしてもそうであります。私もサイバーダイン社の話はよく聞いております。ですから、こういうものをもろもろ含めて、国として新しい時代や産業を切り開けるような、そういう取組の一つとしてこの国家戦略特区というのは位置付けたいと思っています。  ですので、これは、つくばの話はこの場で御要望いただきましたからよく頭に留めておきますが、いずれにしても、地域ではなくて、仕事をやりたい人が国家戦略の中に入っていくんだと、こういう概念を入れようではないかというのを実は今ワーキンググループで検討しております。場所で決めて、そこにいる企業、もちろんその人たちはやっていただくんです。あわせて、国家戦略としてこういうことをやっていこうと。じゃ、それに参加してくれる人たちにも同じ恩典を与えられるんではないでしょうかと。地域の概念に加えて、事業に対する参加という観点からの参加者を募ってもいいんではないかと、こういうことも私考えているんです。  ですから、今、三大都市圏云々の話がありましたが、それは事前の報道で流れておりますが、私どもはそういったことで地域を絞ったことは一度もございません。今やっておりますのは、どういう戦略特区をつくることで国が新しい形をつくっていけるのか、また、今までとは違う、ブレークスルーと言いますけれども、突破できるのかということを今必死で考えているところでありまして、そのコンセプトがしっかり決まりますと、それに沿った形で事業を選定される、それはつくばなのかもしれないし、都市圏なのかもしれないし、むしろ全然違う地域に突然、国家戦略としてここは仕事しようというものも出てくると思います。必要なのはそういった戦略性です。  あわせて、国家戦略特区は一度に決めません。準備のできているところから決めていって、それをどんどん進めていってもらいます。ですから、第二弾、第三弾があっていいではないかと。それをフレキシブルに、総理が責任者になって、そして民間の方や地方の方も、事業者が一緒になって入って、それをスピーディーに国家として決断をして実行していく、こういう体制を整えようではないかと。これまでの特区制度のずっと経験を踏まえてそういったものを加えて仕事をやろうと今準備しておるところなんでございまして、今委員がおっしゃった趣旨というのはそのまま私も共感しているところでございます。
  85. 岡田広

    ○岡田広君 大臣、ありがとうございました。  まだ、報道での質問でありますから、今の三大都市圏という場所についても決まっていないということであり、やっぱり国家戦略特区という言葉が出ていますので、できるだけ早く決めていただいてしっかり対応をお願いしたいと思っております。  この総合特区における政府の予算措置の継続性が不透明だという意見もあります。不透明で不安があるとの声がありますので、これをやるのに優秀な人材の雇用あるいは企業投資への影響もこれでは懸念をされるわけでありますから、将来的な自立を見据えるにせよ、少なくとも三年程度は継続的、集中的な支援をすることが成果創出には必要かと考えておりますけれども、この予算執行の継続性についても担当にお尋ねをしたいと思います。
  86. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答え申し上げます。  総合特区に関します財政支援措置についてでございますが、これは関係府省の予算の重点配分とこれを補完するための総合特区推進調整費の活用により支援実施しているところでございまして、まず、関係府省の予算の重点配分については、平成二十三年度に約六十億円、平成二十四年度に約百六十八億円、総合特区推進調整費につきましては、平成二十三年度に約二十七億円、平成二十四年度に約三十二億円の支援をそれぞれ実施しているところでございます。今年度におきましても、関係府省に対し予算の重点配分を求めるとともに、地域要望を踏まえつつ、関係府省と調整をいたしまして総合特区推進調整費を適切に活用することにより各特区の取組を継続して支援してまいりたいというふうに考えております。  また、来年度の概算要求につきましても、地域要望を踏まえて検討を行い、適切な予算措置ができるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
  87. 岡田広

    ○岡田広君 この総合特区制度規制緩和を始めとした各種の支援策を講じているということでありますけれども、この規制緩和の推進を目指した制度としては、小泉政権時代に創設されました、先ほど質疑がありましたから、構造改革特区制度。これは昨年九月に構造改革特区法の一部改正がなされ、私も質問をさせていただいたわけでありますけれども、これまで数多くの規制緩和がなされ地域からも喜ばれている部分がたくさんあると思うんですが、制度としては平成十四年にスタートして既に十年以上の月日が経過をしているため、徐々に関心が薄れてきているという声も聞かれます。実際、構造改革特区制度に基づく規制特例措置提案は、制度創設当初には四百件を超える応募があったわけでありますが、近年の応募提案件数というのは百件程度と減少傾向になっています。  この規制緩和による地域活性化は大変重要な施策だと考えますが、このように規制特例措置提案数が減少傾向となっていることについて、その原因をどのように認識しているのか、またどのような強化策を講じていこうとしているのか、この対応策についてもお尋ねをしたいと思います。
  88. 加藤利男

    政府参考人加藤利男君) お答え申し上げます。  構造改革特区制度についてですが、これは平成十四年の制度創設以来、これまでにどぶろく特区等を始めといたしまして七百六十項目規制特例措置、そして千百九十七件の特区を実現してきたところでございますが、ただいま先生指摘のとおりで、最近では提案件数は減少傾向にございます。  この要因というんでしょうか、どういうことが原因かということのお尋ねでございますが、これは、今日も御審議いただいてございますが、例えば総合特区制度が創設されて規制緩和要望の受皿が広がったということなんかも要因一つとして考えられるということもありましょうし、いろいろな要因があるというふうに私どもも考えておりますけれども先ほど先生から御指摘いただいたように、制度創設以来十年がたっておって関心が薄れてきているということもあろうかと思います。所期の効果ですとか構造改革特区制度の認知度が薄まってきているといったことも一因ではないかなというふうに考えております。  そういうことがあるものですから、私どもとしては、広く一般に個別の規制特例措置についての提案を募るタイプの構造改革特区制度につきましては、その普及、周知が重要であるというふうに認識しておりまして、具体的に幾つか既に取組を始めております。それをちょっと御紹介をさせていただきたいと思いますが、構造改革特区提案の募集ですとか認定申請の受付に際しましては、私ども事務局のホームページやメルマガに掲載する、あるいは構造改革特区制度の紹介パンフレットを作成し配布をする、また、現地での制度説明会を行うといったようなことで制度の周知に努めているところでございます。  今後とも、私どもいろいろ工夫をしながら構造改革特区制度の活用についても広く御活用いただけるように努めてまいりたいというふうに考えております。
  89. 岡田広

    ○岡田広君 関心が薄れてきているというのは、やっぱり内閣府、今どぶろく特区というのは、いつも何か構造改革特区の話、質問出るとどぶろく特区だけが突出しているみたいに、ほかの特区は余り何か宣伝していないんじゃないですかね。後で健康日本21の中でちょっと述べたいと思いますけれども、やっぱりもう少し提案型、各地域からアイデア、創意工夫、アイデアの時代ですから出すように、やっぱりしっかりとこういう、構造改革特区でこういう提案があったというのをやっぱり全国地方自治体、事務ベースもそうですけれども、トップの皆さんにもしっかり周知をさせる必要性があるんだろうと思っておりますが、これは要望しておきたいと思います。  この総合特区法の第一次指定になった二十六の地域のうち、特に今日は、新潟の見附市が指定を受けました健幸長寿社会を創造する、ケンコウのコウって家康の康じゃなくて幸せという字を書いているんですね、健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区があります。この少子高齢社会の中で活力ある社会を維持するため、健康寿命の延伸による社会保障費の抑制は全国地方自治体の重要課題の一つだろうと私は考えています。  この見附市では、平成十四年度から始めた健康運動教室で中高年齢者の寝たきり予防に力を入れています。体力年齢の約十五歳の若返りと一人当たり年間約十万円の医療費抑制効果があるというデータも出ています。まさに町づくりの中で、従来の町づくりに健康という視点を加える。健康をキーワードにした町づくりをするというのは非常に私も重要なことではないかなと、そういうふうに考えています。歩きたくなる歩道、今日は国交省を呼んでいませんけれども、行きたくなる公園などを整備することで外出機会、歩く機会が増え、そこに人と人との交流が生まれ、人のつながりもできます。  二年前の東日本大震災のとき、一年を締めくくる漢字は絆という漢字でした。やっぱり糸がだんだん切れている社会になっている。そういう中で、やっぱり健康な町づくりをするということ、とても私は大事なんだろうと思っておりますけれども、特に歩く健康を今日は取り上げたいと思うんですが、この考え方についていかがでしょうか。
  90. 北村茂男

    大臣政務官(北村茂男君) 御指摘の健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区、SWC特区と言うわけでありますが、御指摘のとおり、新潟県の見附市など全国七つの自治体が広域連携して事業に取り組む地域活性化総合特区でございます。  その内容は、自動車依存のライフスタイルから脱却して、自律的に歩くことを基本とした町づくりを進め、高齢化、人口減少が進んでも持続可能な先進予防型社会をつくろうとするものであります。いわゆる歩くことで高齢者などが健康になれば、ひいては社会保障費の抑制につながることが期待されているものでありまして、大変有意義な取組であると認識をいたしております。  認定全国七自治体でありますが、既に現在では全国十八府県から二十六自治体の首長さん方が参加をされて研究会を組織をされているようでもあります。健幸特区の取組が今後とも広く普及していくよう、私どもとしても積極的に支援をしてまいりたいと考えているところでございます。
  91. 岡田広

    ○岡田広君 是非、広がっているという御答弁はありましたが、健幸特区という、特区ということばかりではなくして、やっぱりこういう取組を全国に広げていく、歩くことを基本とする健康な町づくりをつくるというのはとても私は大事なことなんだろうと思います。  東日本大震災の被害に遭われた福島県でも、この前、報道、テレビで流れていましたけれども、被災者の皆さんが歩かなくなったから要介護支援が倍になったという、そしてまたインタビューを受けた方が、歩くこと、そして運動したりして汗をかくことが楽しいというコメントもされておりました。  まさに、日常生活において歩数を増やすということは、誰もがリスクもない、コストもなしにちょっとした心掛けでできるんだろうと思うんですけれども、こういう新潟の見附市、そのほか広がっている健康づくりの町づくりに関して全国に広げていく、こういう考え方はないんでしょうか。
  92. 北村茂男

    大臣政務官(北村茂男君) もう既に、先ほども申し上げましたように、自主的に参加をして全国的に広がっているようでありまして、それぞれの地域が、当該地域が更に認定を求めてくるというようなことになって、将来、飛躍、拡大をしていくものというふうに理解をしているところでございます。
  93. 岡田広

    ○岡田広君 是非、広がってきてはいるんですが、政府もこういう、本当にお金も掛からないこういう取組を全国にやっぱり広げて、全国、医療費がどんどん増え続けているのはもう誰も御承知のとおりでありますから、できるだけ歩く歩数。  健康日本21というのは、報告書が出ました。これでは目標達成状況等の評価というのが出ていまして、評価区分というのはA、B、C、D、E、五段階に分けられて、第一次の健康日本21づくりの評価が出ています。その中で、Dというのがありまして、これは、悪化しているという、歩く歩数の目標を立てても更に悪化をしている。毎年毎年歩く歩数が日本では減っているんです。男性、女性も同じです。そういうことで、この悪化しているというのは九項目あるんですが、比率からいうと一五・三%ということですけれども。  やっぱりこれ、日常生活における歩数の増加をすることが、私は、東京の人の方が地下鉄上り下りして一日一万歩歩いています。医療費少ないのは東京だと思います、データ取られてみると分かると思いますが。地域の方が公民館や市民センターに行くのにみんな車を使っています。歩く歩数が年々年々減っている、医療費は増え続ける。歩く歩数が増えていけば、必ず私は医療費を減らす効果ってあるんだろうと思います。  一キロ歩いたら何円なんていうデータも出ていますが、詳しくは今日は、これは厚労省の関係でしょうから余り詳しく話はしませんけれども、ただ、日常生活における歩数の増加に関して、都道府県の六四%が施策を充実したと回答して、九四%の都道府県が歩数の増加について都道府県の健康増進計画で目標を設定しています。歩数の増加は、都道府県の取組の割合は比較的高いにもかかわらず、評価、実績が極めて悪いという特異な傾向を示しているんです。  だから、都道府県も市町村も理解はしているんです。健康日本21って厚生省やっているんですよ。今度、第二次、今年から始まったわけですけれども計画だけ作って、しかし実際にやっぱり指示を出していないんじゃないかなという気がするんですけれども、こういう健康増進計画を作ったりして目標を定めているんだけれども、年々年々歩く歩数が減っているというこの原因についてはどう認識されているんでしょうか。
  94. 矢島鉄也

    政府参考人(矢島鉄也君) 今、歩数に関する御指摘でございますけれども、歩く歩数でございますが、平成二十三年十月に取りまとめられました第一次の健康日本21の最終報告では、平成九年と平成二十一年の比較におきまして、十五歳以上の一日の歩数の平均でございますが、男性で八千二百二歩から七千二百四十三歩へ、女性では七千二百八十二歩から六千四百三十一歩へと、男女共に約千歩減少をしていると評価がされたところでございます。  歩数の減少につきましては、最終報告では、運動以外の生活活動、この場合の運動と申しますのは、スポーツなどの特に体力の維持向上を目的として計画的、意図的に実施し、継続性のある身体活動、それを運動と申しますが、その運動以外の生活活動、この場合の生活活動とは日常生活における労働、家事、通勤、通学などの身体活動、先生から今御指摘をいただいたようなところが入ってくるわけですが、そのような生活活動量が減少していることが示唆されるというふうな指摘がなされているところでございます。
  95. 岡田広

    ○岡田広君 いろいろ答弁いただきましたけど、この歩く歩数に関しては、やっぱり若い人たちは仕事の関係もあるから歩いている。高齢者の皆さん、女性の皆さんで仕事しない女性の皆さん、時間はあるんだから、やっぱりそういう歩きたくなる町、歩きたくなる公園を造るというのも大事なことでありますが、私は市長時代に、水戸に千波湖って町中に公園があります。これは周遊三キロなんですが、半分だけジョギングマットを敷いて、半分はアスファルトです。そして、やっぱりジョギングしても歩いても足を痛めないようにということで半分だけやりましたけれども、そうすると朝や夕方に多くの人たちが集まって、そこで交流が生まれるんです。これがやっぱり私は絆という意味では大事なことなんだろうと思います。高齢者の方々や、朝や夕方時間のある人たちを外に出していく、そんなやっぱり町づくりを進める。今日は、これ厚生省の範疇じゃないんだろうと、国交省のあれだろうと思いますけれども、やっぱりそういう連携を取ってしっかりやらないと。  この都道府県の取組状況は分かるんです。だけど評価実績が悪い理由として、都道府県段階では取り組んでいるんです、だけど住民には十分に伝わっていないんだろうと思います。だから、住民に対する普及啓発が進んでいないからなかなか、歩く歩数が毎年毎年下がっている。医療費はどんどん増え続けます。この因果関係は絶対にありますよ。平成二十五年度から開始されたこの第二次の健康日本21では、やっぱり計画だけ、目標値掲げて都道府県や地方自治体に下ろすんではなくして、しっかりと普及啓発活動について、やっぱり歩く町づくり、健康な町づくりを推進するためにも是非しっかりと取り組んでいただきたいと思うんです。文書で流しただけでは駄目なんです。是非決意をお尋ねしたいと思います。北村政務官
  96. 北村茂男

    大臣政務官(北村茂男君) 当然の御指摘でありまして、内閣府でも、先ほども申し上げましたが、このSWC、首長の研究会、過去二回の研究会を内閣府として後援をするなど支援をいたしておりまして、これらの取組がこの研究会を通じて、あるいは、今の御指摘のように、内閣府も各地方団体と連携をしながら積極的に支援をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  97. 岡田広

    ○岡田広君 是非積極的にこの推進方をお願いをしたいと思います。  これ、もうお昼になりましたので、そろそろ質問を終わりたいと思っています。これはまた機会がありましたら、この歩く健康を是非ひとつ、そのほかに市町村の取組とか健康寿命の延伸とかあるんですが、内閣委員会ですから、また次の機会にしたいと思っています。  最後に、新藤大臣にお尋ねをしたいと思いますが、経済財政諮問会議あるいは産業競争力会議などにおいて精力的な議論がなされている成長戦略、六月半ばにも閣議決定することを目指しているということでありますが、このアベノミクス、一本目の矢は大胆な金融政策、二本目の矢が機動的な財政政策、三本目の矢が民間投資を喚起する成長戦略とされているわけでありますけれども、やっぱりしっかりと、この成長戦略三本目の矢が的から外れたら日本の経済は失速してしまうんじゃないかと思います。  やっぱり的の中心にできるだけ当てていくということが大事なんで、一本目、二本目、矢が放たれたけれども、これでいいということではないんだろうと思いますし、この財政出動に関しても、税制改革も政府はやっているんです。ここやっぱり、国民の皆さん、まだPRが足りないんじゃないか、理解をしている人少ないです。お金を出したというだけだと思っていますけれども、そうではなくして、しっかり税制支援もやっているということだと思うんですが、ここはしっかりまたPRをしていただきたいというふうに今思っているところであります。  そこで、この三本目の矢、しっかりと当てる、そのための規制緩和成長戦略の中でもこの規制緩和は非常に重要な施策であり、これは平成二十五年四月十七日の産業競争力会議において新藤大臣が、先ほども答弁をいただきましたけれども、この国家戦略特区の創設について提案をされているわけであります。  具体的なこの中身の検討のため、国家戦略特区ワーキンググループを先月立ち上げて今議論を行っていると聞いておりますが、先ほどもつくばのことで答弁をいただきましたが、この国家戦略特区について、今後また取り組んでいく新たな、改めてこの決意をお聞かせをいただきたいと思います。
  98. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) 委員が御指摘いただきましたように、私たちの国の成長を持続可能でかつ民間投資を喚起する、そういった成長戦略が実行できるかどうか、それが今、日本の復活の鍵を握っていると思っておりますし、我々自由民主党安倍政権は公明党とともに日本を取り戻すんだと、こういう思いで政権を今担わせていただいているわけであります。その鍵を握っているのが、この国家戦略特区というのは象徴的なプロジェクトになるんではないかと、このように思っております。  安倍総理からは、この成長戦略を進めていく上でのキーワードは、これは実践とスピード、こういうお話がいただいております。この成長戦略につきましては、もう既にかつての自民党時代も幾つもの戦略出しました。また、前政権の民主党の皆さんにおいても成長戦略を出していただいたんです。みんな方向は同じ方向を向いているんです。でも、いかにして実践して成果を出すか、そしてそれを早く結果を得られるか、ここに懸かっているんだと思います。  ですから、今度の国家戦略特区は、それらを全て解決できるものではありませんけれども、まず少なくとも国内の産業活性化させて新しい取組やサービスをつくっていこうと。それは、まず国内経済を復活させるとともに、日本は世界に出ていくんだと。ですから、世界標準のそういう事業展開をすべきだというのが一つです。  もう一つは、世界から日本に来てもらうと。我々は世界に出ていくとともに、世界を取り込むんだと。取り込むための、じゃ、どのような町づくりが必要か。そういうテーマで、では必要な仕事は何がありますか、その仕事を達成するためにはどこの規制緩和すればいいですか、税を、新たな支援措置をつくればいいですかと、こういうものをつくろうと思っています。  課題を設定して、そしてそれを解決するための目的と目標をつくります。それを実践するためのアイデアと実行体制を組むと。今そこの作業をまさにやっているところでございます。これは、国家戦略のワーキンググループというものを設けて、精力的に頻度を上げてやっています。  このワーキンググループで絞り込んだものは、最終的に、総理をヘッドにして、これは国家戦略特区の諮問会議というものをつくります。これももうすぐ立ち上げますが、そこの中で、じゃ、日本の戦略としてふさわしいということを、これはいろんな方に入ってもらって諮問会議の中で決定します。決定したならば、それらを推進するための本部を特区ごとにつくります。  ですから、このワーキングと諮問会議と、そしてこの統合推進本部、この三つを組み立てて、そこでスピード感を持って仕事を進めていこうということでありまして、もとより、この成長戦略をきちんと打ち立てて持続可能なものにならなければ、我々の国は今瀬戸際にあることは変わりありませんから、危機感と使命感を持ってしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
  99. 岡田広

    ○岡田広君 新藤大臣から国家戦略特区についての考え方、決意を伺いました。日本を取り戻すということで、実践とスピードは大変大事だと思います。  アベノミクス三本の矢ですが、特にその成長戦略、三本の矢が私は大事だと思います。名は体を表すという言葉がありますが、総理の晋三という名前は、晋という漢字の意味は進むという意味、三が進まないと日本の経済は再生しない。  日本の将来のキーワードは、私は三だと思っています。これ、三の話すると大体時間は森大臣が来るまでできるんですけれども、ちょっと長くなりますから。早起きは三文の徳とか、三人寄れば文殊の知恵とか、やっぱり三というのは人間が生きるためのキーワードの数字だということを少し覚えて今日は帰っていただければいいと思っております。  もう一つ、これは余談ですが、やっぱり経済を再生してデフレを克服して景気が回復しないと税収は増えない。税収が増えなければ、医療、年金、介護を始めとした様々な、幼児教育の無償化もそうですが、最初から、来年から全部できる、七千九百億生み出せるわけではないと思いますから、工夫して、しかし、やっぱり国民の皆さんには、次の年にこうやる、工程をしっかり示していかなければいけないんだろうと思います。  成長戦略で安倍総理が、どんどん政府打ち出していますけど、農業にしても十年間で所得倍増、考え方はいいです。だけど、そのためのやっぱり計画、工程を国民の皆さんに示さなければ、所得が百五十万もそうです。数字だけ挙げて、それでは果たして国民の皆さんが、将来不安になったらどんなにお金が地方に回っても、国民の皆さんに回っても使わないという循環になるんだろうと、私はそういうふうに考えていますので、是非ここは分かりやすい行政を進めていただきたいと思います。  さっきちょっと申し上げませんでしたけれども、さっきの健幸スマートウエルネスシティ総合特区について、全国に広がっているという答弁、北村政務官からもありました。これはいい取組だと思います。しかし、全国に広げていく、地方自治体に広げる、例えば全国市長会とかいろんな会議、六団体の会議もありますけれども、そういうところで、多分これだけ取り上げるわけにはいかないんでしょうけれども説明がされていないんだと思います。私、茨城県の市長会で、ウエルネス特区、この健幸特区聞いたら、誰も市長知りません。これが現実だということです。  だから、取り組もうという姿勢は、トップにやっぱりもう少しPRをして、健康づくりって誰もが考える、健康な町へと考えることですから、もう少しPRをしていただきたいと思います。その構造改革提案が少なくなったのも考え方は一緒ではないかなと、そういうふうに思っております。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  100. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。     ─────────────
  101. 相原久美子

    委員長相原久美子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、世耕弘成君委員辞任され、その補欠として中原八一君が選任されました。     ─────────────
  102. 相原久美子

    委員長相原久美子君) これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  総合特別区域法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  103. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、芝君から発言を求められておりますので、これを許します。芝博一君。
  104. 芝博一

    ○芝博一君 私は、ただいま可決されました総合特別区域法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一 内閣総理大臣は、総合特別区域法に基づく国と地方協議会において指定地方公共団体から出された新たな規制特例措置の整備の提案については、関係各府省との協議を行い、速やかにその実現を図るよう取り組むこと。  二 総合特区制度構造改革特区制度、復興特区制度が併存している現状に鑑み、地方公共団体等の事務手続を効率化し、規制改革を一層推進するため、各制度における規制特例措置の活用の要望が寄せられた場合には、速やかに対応すること。  三 全国規模の規制改革を審議する規制改革会議と規制特例措置を含めた支援策により地域活性化を図る地域性化統合事務局について、効果的かつ効率的な規制改革の推進に向けて、一層の連携強化策を検討すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。  以上です。
  105. 相原久美子

    委員長相原久美子君) ただいま芝君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  106. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 全会一致と認めます。よって、芝君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、新藤国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。新藤国務大臣
  107. 新藤義孝

    国務大臣新藤義孝君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  108. 相原久美子

    委員長相原久美子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後零時十二分休憩      ─────・─────    午後零時三十分開会
  110. 相原久美子

    委員長相原久美子君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。森国務大臣
  111. 森まさこ

    国務大臣(森まさこ君) ただいま議題となりました障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  障害者の権利に関する条約(仮称)の発効等の障害者の権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を社会において推進することを目的として、本法律案提出する次第であります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、障害を理由とする差別を解消するための措置として、行政機関、地方公共団体等について、障害を理由とする差別的取扱いを禁止し、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮をするよう定めるとともに、事業者について、同じく障害を理由とする差別的取扱いを禁止し、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮をするように努めるよう定めることとしております。  第二に、政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を定めることとしております。  第三に、行政機関の長等は、基本方針に即して自らの職員が適切に対応するために必要な要領を定めることとするとともに、事業者の事業を所管する各主務大臣は、基本方針に即して事業者が適切に対応するために必要な指針を定めることとしております。  第四に、各主務大臣は、特に必要と認めるときは、指針に定める事項について、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとしております。  第五に、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るほか、必要な啓発活動を行うものとしております。  第六に、国及び地方公共団体の機関は、関係機関等が行う障害を理由とする差別に関する相談や障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関等により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができることとしております。  第七に、本法の施行期日については、本法の趣旨の周知徹底を図るため、平成二十八年四月一日とするとともに、施行日前においても、基本方針の作成等ができることとしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  112. 相原久美子

    委員長相原久美子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十三分散会