運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2013-04-25 第183回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年四月二十五日(木曜日)    午後三時三十五分開会     ─────────────    委員異動  四月十七日     辞任         補欠選任      小川 敏夫君     金子 恵美君      主濱  了君     藤原 良信君      谷岡 郁子君     平山  誠君  四月十八日     辞任         補欠選任      岩井 茂樹君     山田 俊男君      渡辺 猛之君     佐藤 信秋君  四月二十三日     辞任         補欠選任      平野 達男君     那谷屋正義君  四月二十四日     辞任         補欠選任      岡崎トミ子君     江田 五月君      金子 恵美君     石橋 通宏君      蓮   舫君     大河原雅子君      佐藤 信秋君     石井 浩郎君      山田 俊男君     渡辺 猛之君  四月二十五日     辞任         補欠選任      江田 五月君     広田  一君      大河原雅子君     蓮   舫君      石井 浩郎君     磯崎 仁彦君      石川 博崇君     横山 信一君      川田 龍平君     真山 勇一君      藤原 良信君     主濱  了君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         玉置 一弥君     理 事                 加賀谷 健君                 小西 洋之君                 田城  郁君                 熊谷  大君                 高階恵美子君                 福岡 資麿君                 渡辺 孝男君                 寺田 典城君     委 員                 足立 信也君                 石橋 通宏君                 郡司  彰君                 田中 直紀君                 那谷屋正義君                 広田  一君                 福山 哲郎君                 藤本 祐司君                 増子 輝彦君                 蓮   舫君                 愛知 治郎君                 赤石 清美君                 磯崎 仁彦君                 岩城 光英君                 上野 通子君                 岡田  広君                 島尻安伊子君                 関口 昌一君                 吉田 博美君                 渡辺 猛之君                 浜田 昌良君                 横山 信一君                 真山 勇一君                 主濱  了君                 大門実紀史君                 平山  誠君                 吉田 忠智君                 水戸 将史君                 荒井 広幸君    国務大臣        国務大臣        (復興大臣)   根本  匠君    副大臣        復興大臣    浜田 昌良君        環境大臣    井上 信治君    大臣政務官        文部科学大臣政        務官       義家 弘介君        厚生労働大臣政        務官    とかしき なおみ君        経済産業大臣政        務官       佐藤ゆかり君    政府特別補佐人        原子力規制委員        会委員長     田中 俊一君    事務局側        常任委員会専門        員        五十嵐吉郎君        常任委員会専門        員        櫟原 利明君    政府参考人        内閣府民間資金        等活用事業推進        室長       澁谷 和久君        復興庁統括官   岡本 全勝君        総務大臣官房審        議官       黒田武一郎君        資源エネルギー        庁長官      高原 一郎君        国土交通省鉄道        局長       瀧口 敬二君        環境省総合環境        政策局環境保健        部長       佐藤 敏信君        環境省水・大気        環境局長     小林 正明君        原子力規制委員        会原子力規制庁        次長       森本 英香君        原子力規制委員        会原子力規制庁        審議官      山本 哲也君        原子力規制委員        会原子力規制庁        原子力地域安全        総括官      黒木 慶英君    参考人        東京電力株式会        社代表執行役副        社長       内藤 義博君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○参考人出席要求に関する件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、谷岡郁子君、主濱了君、小川敏夫君、岩井茂樹君、平野達男君、岡崎トミ子君及び蓮舫君委員辞任され、その補欠として平山誠君、藤原良信君、那谷屋正義君、石井浩郎君、石橋通宏君、江田五月君及び大河原雅子君が選任されました。  また、本日、藤原良信君、石川博崇君、川田龍平君、大河原雅子君及び江田五月君が委員辞任され、その補欠として主濱了君、横山信一君、真山勇一君、蓮舫君及び広田一君が選任をされました。     ─────────────
  3. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事寺田典城君を指名いたします。     ─────────────
  5. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会東京電力株式会社代表執行役社長内藤義博君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会の協議のとおり、内閣府民間資金等活用事業推進室長澁谷和久君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  9. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。根本復興大臣
  10. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、福島復興及び再生を一層推進する観点から、平成二十五年度予算案税制改正大綱に盛り込まれた措置実施に必要な法律上の手当てを行うため、提出するものであります。  次に、この法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、国による公共事業の代行や生活環境整備事業対象地域を拡大し、避難解除等区域復興及び再生のために特に必要と認められるものについて、帰還困難区域及び居住制限区域においても実施することができるものとしております。  第二に、公営住宅整備その他の避難を余儀なくされた者の生活拠点を形成する事業等実施に要する経費に充てるための生活拠点形成交付金を創設するものとしております。  第三に、避難解除区域等内において雇用機会の確保に寄与する事業等実施する事業者は、課税の特例等を受けることができるものとしております。  以上がこの法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  11. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  12. 水戸将史

    水戸将史君 日本維新の会の水戸将史でございます。  冒頭、委員長を始め理事皆さん委員皆さんの御配慮をいただきまして、トップバッターにさせていただきましたことを心から感謝申し上げます。  通すべきものは通す。本当に今、被災されている、また避難されている方々のことを思えば、やはりこの改正案に賛同しつつも、何点か御質問をさせていただきたいと思っています。  というのも、前回委員会でも、質問通告もちょっと私も曖昧でありましたものですから、その確認の意味も含めて、今回の質問通告では具体的に列記させていただいておりますので、数字的なデータも含めてお答えをいただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。  まず、除染対策について前回もお聞きいたしました。昨年度まで、また今年度予算計上されておりますけれども、非常に莫大な金額がこの除染対策として計上されておりますけれども、いま一度数字的に確認したいんですけれども、今回に至るまで、昨年度までということになりますか、線量が、この除染対策についてどの程度効果、効用を及ぼしたのかということに関して、例えば面積とか、また、それによって、土とか枯れ葉とか草木とか、そういうものを除去したということもありますけれども、どの程度廃棄物が、それによって汚染廃棄物が出てきたのかということについての具体的な数値をお示しください。
  13. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 除染作業につきましての効果につきまして御説明を申し上げます。  あの除染をやりながらどれだけの効果が上がったかと、これについては常に検証を続けながら進めてまいりたいと考えております。  平成二十三年度に先行除染という形で除染作業を開始したところでございます。これにつきまして、例えば手法場所ごとに、アスファルト舗装面を洗浄した場合にはどうであるか、あるいはグラウンドの表土を剥いだ場合にはどうであるかと、こういうことでその表面の汚染密度がどのぐらい下がったかと、こういうことを検証しているところでございます。  例えば、駐車場アスファルト舗装面を洗浄する、ブラッシングをするというようなことによって五〇%から七〇%の効果がある。あるいは、校庭の土のグラウンドの表土剥ぎをすることによって、これはかなり八〇から九〇というような高い効果が上がっている。それから、側溝の堆積物除去で七〇%から九〇%と、こういうことで、それぞれの手法場所による効果が明らかになってきておりまして、一定効果が確認できていると思っております。  これにつきましては、二十四年度から本格的な除染を開始しておりますので、こうした検証作業を引き続きしっかり進めていきたいと思っているところでございます。  また、面積についてのお尋ねがございました。  これは、各町ごと除染計画を作りまして、例えば、田村市でありますと四百九十ヘクタール、楢葉町ですとかなり大規模に二千三百六十ヘクタールと、こういうような計画を作って、これを順次進めているところでございます。その進捗は、これもそれぞれ個別に把握をしているところでございますが、例えば田村市などでございますと、宅地それから農地などを中心といたしましてかなり、九〇%以上の推進進捗が認められておりますので、二十四年度中にはちょっと終わり切っておりませんが、二十五年度早々には計画を終了していくと、こういうような状態でございます。  面的にこれが全部除染が終わりました段階で地域全体の線量がどのぐらいに下がったかと、こういうことについては、終わり次第検証したいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。
  14. 水戸将史

    水戸将史君 除染定義なんですけれども、どの程度までやれば除染が終了したと、年間一ミリシーベルトという基準は確かにあったと思いますけれども、その一ミリシーベルト以下になった部分をこれは除染を終了したという定義でよろしいですか。
  15. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 地域によって線量が大分違っております。  五十ミリシーベルトを年間超えるような地域は、ちょっと簡単に下がってまいりませんので、今手法検討をしているというところでございます。それから、二十ミリシーベルトから五十ミリシーベルトのところにつきましては、まずは二十ミリ以下に下げるというような目標でやっております。二十ミリ以下のところは、長期的に一ミリに届くようにということで、場所に応じて目標を立ててやっているところでございます。
  16. 水戸将史

    水戸将史君 今年度予算もまた莫大な数千億円の除染費用を計上しております、予算としてですね。  今のお答えの中でも数字的なのが若干かいま見られますけれども、じゃ、今年度どの程度エリアをどこまでやっていくのかという具体的な計画はいかがでしょうか。
  17. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 先ほど数字を御紹介しました各町の何ヘクタールというものがございます。おおむね、直轄地域につきましては二十四年度、二十五年度の二か年で計画を立てておりまして、特に生活域宅地ですとか田畑、それから、森林につきましては今後の検討課題もございますので、生活域から林縁二十メートルというような計画を立てておりまして、これについて進めていくと、こういうことでございます。
  18. 水戸将史

    水戸将史君 副大臣お見えになっていますよね、副大臣に聞きたいんですが、この除染作業、非常に現場では困難性を極めている部分もあります。苦労されていると思いますけれども、そもそも一体どの程度やっていくのか、いつまでやるのかということが非常に曖昧、ロードマップもまだ策定できていない、さっきの森林の話もありました。今後の中において、もうここ以上は除染はできない、もう除染しても仕方ないというエリアも設定して進めていくというようなことも頭に入れてやっていくおつもりでしょうか。
  19. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) 先ほど局長からも答弁をいたしましたけれども、今、国が直轄して除染実施する地域につきましては、二十四年度、二十五年度、二か年の除染計画に基づいて除染を行っております。なるべく線量を下げるということで、特に長期的には一ミリシーベルトを目指していくと、こういう計画であります。  ただ、実際のところ、その除染計画の遅れ、一部には見られますから、今年の夏ごろを目途に、じゃ、この二か年の後、今後除染をどういうふうに実施をしていくか、計画の見直しということをしたいというふうに考えております。
  20. 水戸将史

    水戸将史君 じゃ、その中においても、除染をしても効果がないというようなエリアも当然設定されていることも視野に入れてやっていくのかなという気がしています。もちろん、被災に遭われて避難されている方々にはこういうことは大変忍びない思いでありますけれども、いろんなケースがありますものですから、是非そういうことを検討していただいて、もっと明確な除染作業除染計画を作っていただくことを強く要望したいと思っております。  今進行中であると思われるこの廃棄物、汚染された廃棄物処理の問題ですね。中間処理施設、仮置場に置いて三年後には中間処理施設に持っていくということを合い言葉に今その中間処理施設場所とかを選定しようとしておりますけれども、大体県内に何か所、またどのような規模でやっていく、そういう構想をお持ちでしょうか、具体的に数値お答えください。
  21. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 中間貯蔵施設めどを付けまして、今仮置場に置いている汚染土壌などの搬入、早急にめどを付けたいと考えているところでございます。  現在どういう場所でどのような施設を造り、どういう安全が保たれるか、こういうことをしっかり地元の方にも御説明できるようにということで調査お願いをしているところでございます。これを今三つの町で、大熊町、双葉町、楢葉町、三つの町で調査をさせていただきたいということをお願いをしております。  それで、ここに最終的に運び込まなければならない除染土壌の量は、これは見積りとしては千五百万立米から二千八百万立米という、ちょっと幅を持っての数字を持っておりまして、これについても今調査を進める中で精査をして見極めていきたいというふうに考えているところでございます。  そういう意味で、今調査の地点としていろいろ提案しているところがございますが、これは町と御相談をしながら進めているということで、そういう中で段々の箇所数なども固まってくると、こういうことを目指しているところでございます。
  22. 水戸将史

    水戸将史君 もう一回お伺いしますけれども、最大でどの程度中間貯蔵施設容量として受け入れるというおつもりですか。もう一度、最大容量として。
  23. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 中間貯蔵施設は、福島県内汚染土壌、それから一定レベル以上の指定廃棄物搬入を目指しているものでございまして、最大量としては二千八百万立米、これは現在の試算でございますが、それを見込んでいるところでございます。
  24. 水戸将史

    水戸将史君 副大臣、ちょっと聞きたいんですが、いわゆるアッパーが二千八百万立米中間貯蔵施設、いわゆる仮置場に、これから延々と続くであろう除染作業、しかし、いろんな形で廃棄物が出てきますよね。しかし、受け入れる施設の上限が二千八百万立米と決まっているならば、除染作業の今後の計画についてもこれを基準にしていくべきじゃないでしょうか。
  25. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) これは、除染して、除染した後出てくる汚染土壌中間貯蔵に入れていくということでありますから、そういう意味では、その出てくるものとそれをどうやって入れるかということ、これ両方やっぱりリンクさせて考えなければいけないというふうに思っております。ですから、現在の試算では二千八百万立米というのが最大でありますけれども、やっぱりまずはきちんと除染をやっていく、線量を下げていく、こちらの方がまず第一でありますから、その除染の状況に応じて中間貯蔵施設容量も考えていかなければいけないということだというふうに思っております。  あわせまして、出てきた汚染土壌なり指定廃棄物をどうやって減容化をしていくか。減容化をすればするほど中間貯蔵施設の必要な容量というものは減ってきて、そういう意味では中間貯蔵設置もやりやすくなるわけですから、こういったところも併せて考えていきたいと思っております。
  26. 水戸将史

    水戸将史君 当然、時間的な、時間軸の話がありますので、減容化する、線量のあれが半減期を迎えるとか、そういういろんな時間的なことがありますから、一概に全て額面どおりいかないことは私もよく承知をしております。  でも、さはさりながらも、やっぱり今、周辺地域は仮置場で、三年後には中間貯蔵施設に持っていくんだと。それで、三十年後にはそこから県外に運んで、最終処分場県外に見付けるんだということを、本当に苦労されていることはよく存じておりますけれども、そういう言葉をもってして、ある意味場当たり的にやっているような気がしてならないんですね。  最終処分場県外に持っていくということを言っているわけでありますけれども、本当に副大臣として、県外設置することができるのでしょうか。そのことについて、どういうような今構想というか、それをどういうところにどういう形で持っていくのかということについての、具体的でなくても、ある程度の考え方というのはどうなんでしょうか。
  27. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) 私ども、場当たり的にやっているつもりはございませんで、むしろ、最終処分の前にやはり中間貯蔵設置、これ、このことだけでも本当に大変なことでありますから、これをしっかりやっていかなければいけないと。まずは中間貯蔵施設設置に全力を向けて取り組んでいきたいと考えています。
  28. 水戸将史

    水戸将史君 結局、そう言うのが限界なんでしょうけれども、結局その先があるわけですね。何十年後ということが当然あります。  これは衆議院予算委員会でも我が党からも質問、そして答弁もいただきましたけれども、結局、その最終処分に関しましては、チェルノブイリを見ても、あそこも三十キロ圏内は立入禁止であるということでありまして、汚染されたものは汚染された地域処分をするということが非常にあそこでは一つ一定の理解、認識の下でやっているということを聞いておりますけれども、本当にこういうことを言うと非常に、ある程度誤解を与えてしまうかもしれませんけれども、被災をされている、避難されているあの周辺地域福島県民方々の心情を思えば言うには忍びないことでありますけれども、やっぱり今回のこの汚染廃棄物処理に関しましても、県内視野に入れて、そして一つの選択として、県内でも最終処分ということもやはりこれはあり得るということもある程度今後の中においてやっぱり言っていかなければ、何か曖昧にその場しのぎでやっていって、結局、最終的にはということになってきますので、そういう政治決断も今後の中において私はしていくべきだと思うんですけれども、それについて、副大臣、最後の御答弁お願いいたします。
  29. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) 私どもといたしましては、先日、三月十九日に、これは、内閣総理大臣決定復興再生計画というものがございます。そこにも「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外最終処分を完了するために必要な措置を講ずる。」と、このように盛り込ませていただきましたけれども、しかし、委員のおっしゃるとおり、これは本当に大事な問題であって、そして多様な御意見もありますので、じっくりと考え、そして丁寧に御意見を聞きながら進めてまいりたいと思っております。
  30. 水戸将史

    水戸将史君 よろしくお願いします。  ありがとうございました。
  31. 寺田典城

    寺田典城君 みんなの党の寺田典城でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、質問に入らせていただきますけれども、復興庁のこの法案につきましては賛成でございますし、福島復興再生は加速、是非させていただきたいと思いますし、各省庁とがっちり手を組んで頑張っていただきたいなと思います。  ただ、ちょっと心配なところがありまして、お聞きしますけれども、政務三役等含めて、大臣含めて政務三役、九人おりますね。こういう増員されたことで迅速な意思決定とかそういうのがなされるか、十分な意思疎通ができるのかと。頭でっかちというのはどちらかというと非常に非効率な、私も経験しているんですけれども、行政的にはですね、問題があります。船頭多くして船山に上るなんという例えもあるわけですから、ある面ではこういう見せかけ的な政治的なシステムというのはいかがなものかと思うんです。  それで、通告していないんですけれども、事務方で岡本統括官おいでになっていますので、その辺、忌憚のない話をお聞きしたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。
  32. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) まず、今回の東日本大震災の復旧過程におきましては、政治の役割あるいは行政の役割、分け隔てなく一丸となってやはり取り組まなければならないものだと思っております。これまでも与野党を問わず、法律を通していただきましたし、例えば二十五兆円というスキームも作っていただきまして、私ども事務方及び現地が心配なく仕事をできるようにしていただいたところでございます。  今御指摘のございました大臣、副大臣、政務官でございますが、私は、一部個人的ではございますが次のように考えてございます。  まずは、それぞれの方々が役割分担を明確にしていただくこと。これは前内閣及び現内閣でも、現地駐在の方はどなたであるか、あるいは福島の原発復興と地震、津波の復興に分けてそれぞれの副大臣、政務官がはっきりしておられますのと、二重ローン、ちょっと順番間違えましたが、二重ローンの方々もはっきりしておられます。という意味で、まずは役割分担をはっきりしていただきたい。これが混乱すると、寺田議員の御指摘のとおり、私ども事務方も混乱いたします。ただし、今申し上げましたように、前内閣も現内閣もそこはきちっと指示書によって、総理の指示及び大臣の指示によって明確に分けられておりますので、この点については混乱はございません。  次は、その中で個別の事案が起きたときの運用でございますが、これはそのときの大臣政務の副大臣、政務官及び私たちをどう使ってくださるかということでございます。少しのりを越えますが、前大臣も現大臣も強力なリーダーシップでそれぞれの役割を的確に御指示いただいておりますので、その点で混乱はなかったものと私は考えております。
  33. 寺田典城

    寺田典城君 くどいようなんですが、九人もいらっしゃるということで、復興庁の職員は三百人とか四百人といらっしゃいますし、岡本さんは全勝さんという名前で、今の答弁はどうも全勝じゃなくて全敗じゃないかなと。具体的な欠点はあるはずなんですよ、このような巨大な頭でっかちな組織になると。それは、大臣、ひとつお答えになってください。
  34. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 基本的には、政務三役、今のような形になっておりますが、私を中心に指揮しコントロールしていますから、先生、委員御懸念のようなことは私はないものと思っております。やっぱり、要はやり方、仕事の進め方だと思います。
  35. 寺田典城

    寺田典城君 復興再生総局だとかいろいろあるんですが、そんなに除染だって進んでいないし、復興だって進んでいないし、そして、要望はたくさん受け付けているようなんですが、私はもう少し、やはり組織というのは、歴史的にも、こういう頭でっかちというのは不効率というか、意思統一もできないというような、それは歴史的にも立証されていますので、ひとつその辺は、大臣、総理にこれはおかしいよと言った方がいいと思いますよ。どうですか。
  36. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 私は、組織は使い方だと思っております。確かに副大臣、政務官八人おりますが、例えば福島復興再生総局、岩手局、宮城局、それぞれ現地駐在で副大臣、政務官、役割分担してやっておりますし、要は、どんな組織をつくろうと、要は私は組織の動かし方だと思いますから、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
  37. 寺田典城

    寺田典城君 大体予測のとおりの答弁返ってきているんですが、やはり、いろいろな未執行の予算もあるようですし、進んでいないということはやはり謙虚に、何というんですか、もう少し検証してみるべきじゃないかなと、そういう意見を申し述べたいと思います。  それと、福島再生特別措置法ということで、六十九条において復興大臣の勧告権が特にそういう形で認められております。前の平野復興大臣の言葉を借りれば抜かずの宝刀というような形になってくるんですが、大臣、この辺はどうとらえておりますか。
  38. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 委員御指摘の六十九条、これは実は議員修正により追加されたものであります。それで、その際には、本法に基づく原子力災害からの福島復興及び再生に関する施策を円滑かつ迅速に実施するために、復興庁設置法第八条第五項、ここにも勧告権が書いてありますけれども、これを重ねて規定されたものだと思っております。  例えば特命担当大臣にも勧告権というのがあるんですけど、やはり勧告権というのをバックにして、特に復興はそれぞれの所管省庁、農林水産省、国土交通省、いろんな事業、それぞれの所管省庁がありますから、私は、勧告権を背景に復興庁が強力な総合調整を行うことで縦割りの弊害を打破して円滑な調整を進めていきたいと思っております。
  39. 寺田典城

    寺田典城君 質問通告出しましたから役所答弁出てきました。大臣は役所出だから、余り役所じゃなくて自分の考えで勧告権どうするかというぐらいのことは踏み込んで考えるべきだと思うし、もちろん、当時野党でありました自民党と公明党さんが、これ追加承認ということで出てきたわけなんですが、ちゅうちょすることなくこれを行使すると、このために、復興庁のためにはそのぐらいのことをするという意思はありますか。
  40. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 勧告権があるわけですから、必要なときには勧告権を行使したいと思いますが、少なくとも安倍内閣においては、安倍総理が復興を、日本経済再生、国の危機管理、これと並んで復興を最重点課題に位置付けておりまして、関係省庁の各閣僚は全て復興大臣というつもりでやるようにと、そして復興大臣中心にやってほしいと、こういう指示が出されておりますので、現在私も各省庁と横断的なテーマ、それぞれやっておりますが、勧告権を使う前にしっかりと取り組んでいけておりますので、これからもしっかりと司令塔機能を強化して総合調整を図っていきたいと思います。
  41. 寺田典城

    寺田典城君 総理からも特別に指示が出されていると、しっかりと取り組んでいると、ですから勧告についてはわざわざ勧告権を行使するまでもないんじゃないのかというようなことなんですが、昨年の秋、NHKのスペシャルで、復興予算の流用だとか便乗問題も出ました。これは大臣もよく御存じ上げていると思います。あれは物すごいもめました。  それと、この間、ちょっと見ていましたら、東日本大震災関連で総務省から実態調査による結果に基づく勧告というのが出ているんですよ。これ、もし、ちょっと見てください、よろしかったら。(資料手交)簡単な言い方をすると、総務省の行政評価局が公表しました申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査で取り上げたと、窓口の煩雑さの問題ですね。  だから、こういうのは、復興大臣が勧告すれば未然に防止できるものもたくさんあったと思うんですよ。だったら、やはりそういうのを事前にやるべきじゃないんですか、スピードを求められているんですから。
  42. 根本匠

    国務大臣根本匠君) これは、総務省の勧告、総務省からの勧告ですよね。総務省は……
  43. 寺田典城

    寺田典城君 行政評価局が勧告権持っているから……
  44. 根本匠

    国務大臣根本匠君) いや、ですから、総務大臣の勧告権は、総務省の分担管理事務として、各行政機関の業務のこういう実施状況の評価、監視、これを行うために行うもので、勧告先も総務大臣と対等な各国務大臣になっているんですね。だから、行政評価局というのは、まさに政策を監視して評価をして勧告すると、これは専任組織として置かれておりますので、これは総務省の本来の業務として日常的に各省の課題、問題点を把握して、勧告の形で改善方策を提示していると、こういう整理だと思います。  特命大臣とか私の勧告権は、要は総合調整権限を担保する勧告権ですから、そこは少し私は形が違うんではないかと思います。
  45. 寺田典城

    寺田典城君 それ、ちょっと返してください。  これ、この中にも、要するに、おたくの復興庁で勧告できるようなものはたくさんあるんですよ、これ。だから、していないということなんですよ。だから、こういうことをしないということは、ある面では不作為の不利益なんですよ、国民にとっては。そのことはよく理解していただきたいなと思います。  もう少し具体的に聞いてもいいんですけど、あと、時間なくなってきたからここだけやっているわけにいかないようなんで、だけども、ほかの方に影響しちゃって、汚染の方は、ちょっとごめんなさい、あした予算委員会で聞くようにします。  それと、復興における地方の、地域の自律性というんですか、私は地方自治してきましたけれども、地域意思決定における地方議会の役割というか長の役割というのはあるはずなんですよ。だから、今の復興庁のやり方では、ほとんど一律の法律で金太郎あめみたいに同じような制度で物が進んでしまうと。だから、要するに復興交付金を、地方に金は配分するとかということだけでいけば、もう地方というのは自律性がなくなっちゃうんですね。だから、地方自治体の要するに執行部と地方議会の責任を明確化するような形に行政システムはする必要があると思うんです、これから、もうここまで来た以上は。地震だって二年以上になっているんですから。  だから、要するに、そこを、私も、知事会のある知事に聞いても、例えば復興債を地方債を発行できるような形になればまたもっと別の形ができると。だから、後で財政措置すればいいことなんで、その辺は大臣が総務省の方に勧告するとかこうしたらいかがなのかというんで、もう少し前向きで、自分の考えの範囲じゃなくて、もっと広くやるようなことを考えたらいかがですか。
  46. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 復興は様々な課題があります。そして、実際所管省庁がそれぞれあるわけですが、例えば最近私が取り組んでいるのは、住宅再建・まちづくりタスクフォース、こういうものを関係省庁と一緒につくっております。これは、例えば、用地取得から、文化財が出たら文化財、そして設計、施工と一連の流れがあって、津波被災地から例えば住宅再建に至るまで各省庁にまたがるんですね、制度が。これを横串を入れて、具体的な制度改善、いかに迅速化してスピーディーにやるか、こういうことを取り組んでおります。  先生の、今の委員の御指摘の地方自治制度、これは先生が一番お詳しいわけですが、これは、基本的に地方自治の在り方を、行政と議会と、どういう権能でやっていただくか。これは実は本来の地方自治の在り方を議論する話ですから、これは、私の勧告権を背景にした総合調整のテーマとは、少し私は、かなりでかい地方自治の本旨の議論ですから、それはそれで地方議会の制度どうあるべきかと、こういう議論が行われるべきではないかと思います。そちらの方の大きなテーマとしてやるべきだと思います。
  47. 寺田典城

    寺田典城君 根本大臣、もう少し踏み込んでやっていかなきゃスピードは出ないですよ。例えば都市計画だって、条例での上乗せ権認めるよと、この範囲だったら、打合せしながらやりなさいとか、河川法だって土地改良の法律だってみんなある、山林原野の法律だって。全てがやる気になれば変えることできるんですよ。それを、私の範囲が超えるんじゃないかという考え方では何も地方、だから、はっきり言って、中央省庁から復興大臣は地方が自立するためのサポーターだという考え方になったら、いろんな面で、復興債だって認めることだってできるんじゃないですか。もう少し踏み込んでくださいよ。
  48. 根本匠

    国務大臣根本匠君) いや、私が申し上げたのは、委員が地方議会の制度の議論をされましたので、それは、その地方議会どうあるべきかという議論をその場面でするべきテーマではないかと思います。そして、法律は立法府の問題ですから、少なくとも私は、今この復興を一日でも早く加速する、そして具体的な問題点、課題があれば一つ一つ乗り越えていく、各省庁の縦割りを打破して横串を入れて動かしていくのが私の役割だと思いますから、全力を挙げて取り組んでいきたいと思います。
  49. 寺田典城

    寺田典城君 二十分のうち十七分も質問して、さっぱり、何というんですか、私は、踏み込んだ内容が何もないなと。  大臣というのは、自分で何ができるか、何をするかというのが大臣の役割だと私は思うんですよ。ですから、何とかひとつ、そういうリーダーシップを発揮することが被災地にとっても国民にとってもプラスになると思いますので、ひとつそういう考えで進めていただきたいなと、率直にそう思います。  あと、廃炉について質問しますが、簡単に言うと、安倍総理も茂木大臣も、判を押したように廃炉するのは事業者の判断だという形でなっていますが、佐藤務官は、経済通であるんでしょうからあれなんですが、民意としては、福島県議会だって郡山市議会だって、民意としてはもうはっきり言って廃炉すべきだということ、御存じ上げていると思うんです。それが一つです。それをどうあなたは政治家として考えるかということ、一つ。  もう一つは、廃炉することによって減損処理になるわけです。自己資本比率がずっと下がってくるから、そうなったら、自己資本比率が下がってくるというと、金融機関の信頼も得られない、もちろん株主の信頼も得られない、融資も受けられない、社債も発行できないとかというのも出てくるわけですよ。  その二点について簡単に、もう三分ぐらいしかないんで、踏み込んだ、大丈夫だから、首になんかならないんだから、思ったこと答えてください。
  50. 佐藤ゆかり

    大臣政務官佐藤ゆかり君) 寺田委員お答え申し上げたいと存じます。  福島県内の原子力発電所につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、一昨年十月には、福島県議会におきまして、福島第一、第二原発の廃炉を求める請願等々様々、議会からの廃炉を求める計画決定ですとか、あるいは三月二十五日にはまた、全基の廃炉を求める意見書等が採択されております。(発言する者あり)はい。そういう御意見が出ているということは重々私どもは承知をいたしております。  しかしながら、やはり、これは委員の御指摘に満足なお答えにならないかもしれませんけれども、基本的には、原子力規制委員会が中立的な立場で安全性、それから独立的な立場で、安全性が判断された原子炉につきまして、地元の県議会ですとかあるいは立地の地元の市町村の御意見も伺いながら事業者が総合的に判断をするということになっていると理解をいたしております。ですので、基本的には事業者の判断ではございますけれども、そうした中で、東電の件につきましても、基本的には、所有とそれから経営者の分離の原則に従いまして、あくまでも政府側は所有者であるということで、基本的には事業主の御判断に一義的にはお任せをするということで考えているところでございます。
  51. 寺田典城

    寺田典城君 減損処理は。
  52. 佐藤ゆかり

    大臣政務官佐藤ゆかり君) 減損処理につきましては、基本的には廃炉につきまして大幅な特別損失の計上が発生し得るということはやはり可能性として認識をいたすところでございます。  そこで、この会計処理につきましては、減損処理のやり方、そして過度に廃炉コストの費用負担が及ぶことがどういうことになるのか、その影響も見極めながら、この会計制度の在り方については中期的に、やはり、その検討の必要があるのかどうか、その要否も含めまして、これは検討していかなければいけない課題というふうに考えております。
  53. 寺田典城

    寺田典城君 どうもありがとうございました。時間延長して申し訳ありませんでした。  どうもありがとうございました。
  54. 主濱了

    ○主濱了君 生活の党の主濱了であります。  早速質問をさせていただきます。これは法案の内容についての質問であります。  政府は、震災発生時に事業所が所在していた既存の事業者避難解除区域においてのみ受けられる課税の特例措置を、今回の改正によりまして、新規立地事業者も対象に加えた上で、避難指示解除準備区域、そして居住制限区域においても受けられるように改正しようとしているわけであります。これは十八条関係、四条関係ですね。  そもそも政府は、避難指示の基準として、国際放射線防護委員会、ICRPの示す年間二十ミリシーベルトから百ミリシーベルトの範囲のうち最も厳しい値に相当する年間二十ミリシーベルトを採用したということであります。  まず、ICRPの示す値を前提とした理由は何なのか、そしてその中で二十ミリシーベルトを採用した理由は何か。百ミリシーベルト以内であれば大丈夫だが念のために二十ミリシーベルトにしたということなんでしょうか、併せて伺います。
  55. 黒木慶英

    政府参考人(黒木慶英君) 御指摘の件につきましては、放射線防護に関するいわゆる国際的な基準であります国際放射線防護委員会、ICRPの考え方を基本にいたしまして、旧原子力安全委員会からの意見を踏まえて原子力災害対策本部において決定をしたものと承知しております。具体的には、住民の安心を最優先し、ICRPの示す年間二十ミリシーベルトから百ミリシーベルトの範囲のうち最も厳しい値に相当する年間二十ミリシーベルト計画避難区域の設定の基準として採用したものであります。  私からは以上であります。
  56. 主濱了

    ○主濱了君 ICRPの二〇〇七年の勧告は、放射線事故など非常時の指針として二十ミリシーベルトから百ミリシーベルトと、こういう数値を示しているわけであります。しかし、平常時につきましては、公衆被曝限度は一ミリシーベルト、これはもう皆さん御存じのとおりですが、一ミリシーベルトと、こういうことにしております。つまり、本来的に一般の事業者は一ミリシーベルト以下の被曝限度でなければならないわけであります。しかし政府は、居住制限区域二十ミリシーベルトから五十ミリシーベルト地域における事業活動を、あろうことか課税の特例対象にすることによって促進をしようとしているのであります。  低線量被曝による健康被害、健康影響に関する考え方、これはもういろいろあります。諸説あります。それはそのとおりなんですが、居住制限区域における活動が健康に害を及ぼさないという科学的な根拠を示すことができるんでしょうか。もしできないのであれば、一般の事業者を積極的に危険にさらすような今回の措置、課税の特例措置による居住制限区域等への、まあ誘導ですよね、こういったような措置は不適当であると私は考えますが、いかがでしょうか。
  57. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) 今回の税制特例の拡大は、地元の自治体や住民からの御要望を踏まえたものでございます。  議員御指摘のとおり、事業者の健康を損なうようなことがあってはならないと考えております。この事業活動を許可する際には、国の確認を得ました上で例外的に市町村が許可することになっております。  その許可の条件でございますが、例えば、年間積算線量が二十ミリシーベルトを大きく超えない区域であること、そしてその区域を優先的な除染をしていただくこと、また屋内での作業を基本にするように求めること、あるいは従業員の線量管理を徹底することと、このような一定の条件を付した上での許可でございますので、一般の事業者を危険にさらすことにならないと考えております。
  58. 主濱了

    ○主濱了君 今地元の要望と、こういうことがありましたけれども、地元の要望とそれから住民の皆さんの健康とどちらが大切なんでしょうかね。地元の要望があれば、それをのんでよろしいんでしょうか。  それから、もう一つ考えておかなくちゃいけないのは、この年間二十ミリシーベルト以上というのは避難指示の基準になっていますよね、避難指示の基準になっている。避難指示の基準以上のところに誘導しようとしているんですよ。いかがでしょうか、改めてお伺いします。
  59. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) 先ほども御答弁いたしましたように、まず前提は従業員の方々の安全であることは当然でございます。何にも増して、まずは安全を確保することでございます。  今回拡大いたします区域のうち、二つございますが、一つ避難指示解除準備区域につきましては、これは既に御承知のように、二十ミリシーベルトを超えないことが確実でございます。  もう一点、居住制限区域につきましては、確かに二十ミリシーベルトを超えるところもございますが、先ほど申し上げましたように、除染を優先すること、あるいは屋内で活動することなどの条件を付しまして、健康に配慮の上で活動していただくことにしております。既に二十程度事業者が市町村の許可を得て事業を再開しておられるところでございます。
  60. 主濱了

    ○主濱了君 安全ということなんですが、もう一回端的に、その安全に配慮していると、こういうふうなことをお話ししておりますが、避難指示の基準二十ミリシーベルト以上と、こういうこととの関係をもうちょっと明瞭にお話しをいただきたいというふうに思います。
  61. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) 居住制限区域では二十ミリシーベルトを超える地域があることも事実でございます。ただ、今回許可いたしますのは特定の事業所でございまして、その事業所の周辺は優先的に除染をしていただくこと、また屋内での作業を基本とすることということで、二十ミリシーベルトを下回るように基準を守っていただいております。そのために、従業員に積算計等を付けていただきまして、従業員の線量管理も徹底しているところでございます。それが守られない場合には事業の停止をするという条件も付してございます。
  62. 主濱了

    ○主濱了君 特定の企業、それから二十ミリシーベルトを下回ると、この二つ、今お話ありましたけれども、特定企業のちょっと意味がよく分かりませんですが、二十ミリシーベルトよりも下回っていることが今回必要なんですか。そういうところを認めるんですか。そこのところ、よく分かりませんでしたので、もう一回お願いいたします。
  63. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) 面的には二十ミリシーベルトを超えるところがございますが、事業をしていただくその箇所について、そして事業をなさる方につきましては、除染をすること及び屋内で作業をしていただくという形で二十ミリシーベルトを下回ってもらうと、これが一つ基準でございます。
  64. 主濱了

    ○主濱了君 この問題はちょっとおいておきまして、たとえ屋内作業、そういうふうなものを基本とする、あるいは事前に事業所付近を除染するなど放射線量の管理を行うことを前提に企業立地を認めるとしても、平常時一ミリシーベルトという基準からしますと、居住制限区域の二十ミリシーベルトから五十ミリシーベルトというのは余りにも高過ぎる、それを若干下回ったとしても一ミリシーベルトから考えるとまだ高い、こういうふうなことが言えると思うんですよ。  福島復興再生のためにも課税の特例による企業活動の支援というのは私は重要であるというふうに思っております。しかし、やはりあくまでも平常時の基準の下で避難解除区域に限定して行うべきではないか、このように思うんですが、いかがでしょうか。
  65. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) まず、今回の税制改正というものの前に、事業活動を認めるかどうかということがございます。  居住制限区域ではございますが、例えば飯舘村では金型工業が既に事業を再開しておられまして、それの上に私ども今回税制の優遇措置を付けるということでございます。二段階という御説明した方がいいと思いますが、既に先ほど申し上げましたように二十を超える事業者が、二十程度ですね、二十程度事業者居住制限区域、先ほど申し上げましたように、例えば飯舘村で既に事業を開始しておられます。その際には、繰り返しになりますけれども、その地域をまずは除染をいたしまして従業員の安全を確保した上で、それを確認した上で、市町村及び国が確認した上で許可をしております。
  66. 主濱了

    ○主濱了君 また当初の疑問に戻りますが、要するに、税制特例を講ずる、そのことによってまだまだ放射線量の多いところに誘導しているんじゃないかという疑問が私ますます大きくなってきたわけであります。  その辺、そうじゃないということを言い切れますでしょうか。お願いします。
  67. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) 私どもが企業立地を誘導しているというのは、それだけの事情というんですか、必要度がございます。  例えば、既に飯舘村では事業を開始しておられること先ほど御紹介申し上げましたが、今後想定しておりますのはガソリンスタンド等でございます。インフラ復旧の作業等になりますと、近くにやはりガソリンスタンドが欲しいというのが、地元からの御要望を聞いておりますので、繰り返しになりますが、安全を確認した上で許可をするという方針でございます。
  68. 主濱了

    ○主濱了君 確認すべき安全の基準というのはどこにありますか。
  69. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) 厚生労働省が出しております電離則でございます。
  70. 主濱了

    ○主濱了君 何ミリシーベルトでしょうか。
  71. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) これは今ちょっと手元に持っておりませんが、それぞれの状況に応じて、一律一定じゃなくて、それぞれの状況に応じて限界が決められていたと記憶しております。
  72. 主濱了

    ○主濱了君 この件については私どもこのまますんなり認めるわけにはいかないと、こういうことで修正案を提出しておりますので、またそのときに御審議をいただきたいなというふうに思っております。  それから、これは原発だけではなくて、住宅ローンの減税について若干お伺いをしておきたいと思います。これ、特に津波とかそういう被害を受けたところなんですけれども、住宅ローン減税というのは、平成二十六年四月一日以降、消費税増税と同時に、一般には二十万円から四十万円に引き上げられます。それから、被災地では三十六万円から六十万円に引き上げられるということでございます。被災地の場合は非常に大きく優遇措置が講ぜられるんですが、しかしながら、今復興途上にある被災地なわけでしょう。ですから私は、税から控除する、その元々の税、年間六十万円も納めている人がいるんだろうか、実効性が上がるんだろうか、こういうふうな疑問を感じております。  住宅ローン減税をやりますとはいっても、やるべき税額がそもそもないと、こういう状況になるんじゃないでしょうか。一般もそうですし、被災地は特にそうだというふうに思っております。これは非常に空手形になりはしないかという疑問なんですが、税だけの問題ではないと思いますが、何か大きな仕掛けを考えておられるかどうか。これは是非復興大臣にお伺いしたいと思います。
  73. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 委員のお話のように、消費税率引上げによる負担増によって、被災者の方々の住宅再建、取得、これが滞ることのないようにすることが必要だと思っております。  確かに、住宅ローン減税、被災地の場合は、今のお話のように、六十万円まで年間引き上げますよと。さらに、減税の最大控除額、これを六百万円まで引き上げることにしております。ただ、委員が御指摘のように、住宅ローン減税の拡充だけでは効果が限定的な被災者もおられますので、そこは併せて、ローン減税と併せて給付措置、これを講じたいと思っております。
  74. 主濱了

    ○主濱了君 具体的には既にこの給付措置というのは決まっておるんでしょうか。もし方向性があればお知らせをいただきたいと思います。
  75. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 具体的な内容につきましては、今年の夏には公表できるように現在検討中であります。
  76. 主濱了

    ○主濱了君 終わります。
  77. 大門実紀史

    大門実紀史君 日本共産党の大門でございます。  今回の法案は賛成でございますし、ただ、今、主濱さんからあったような点とか、運用にはいろいろ慎重に考えていく点があると思いますし、こういう住民の帰還がしやすい環境整備をやったからといって無理に帰還を求めるというふうなこともまた慎重に考えなきゃいけないという、いろいろな難しい問題ありますが、一応賛成でございます。  今日は関連して、原発の損害賠償の請求権の時効の問題について質問をいたします。  民法の七百二十四条によりますと、通常、被災者の損害賠償について言えば、損害を知ったときから三年間、損害賠償の請求しないと時効によって請求権は消滅するということがございます。東京電力の場合は、それはありますけれども、その三年間のスタートをどこで考えるかという点で、東京電力に請求をすることが事実上可能となった時点ということで、いわゆる三・一一発生のときからではなくて対応するということで、これは当たり前といえば当たり前でございます。  今、現場の声として出ているのは、じゃ、それはそれで細かいこと決まっているんですけれど、精神的賠償の場合はいつだとか、ちょっとずれてあるんですけれど、いずれにせよ、あと一、二年でおしまいなのかということとか、そもそも東京電力が加害者のくせに線を引くなと、東電が線を引くなとか、そういう怒りとか感情問題もありまして、これについてはかなり福島の中でいろんな要望が出ているところでございます。県の方も、特別の立法措置も含めて考えてほしいということで、この時効の問題はいろいろ意見が出ている、県の要望書が出ているところでございます。  東京電力は、こういう声にまずどういうふうにおこたえになるのか、お聞かせいただきたいと思います。
  78. 内藤義博

    参考人内藤義博君) 東京電力の内藤でございます。  この委員会に弊社として初めて出させていただいた観点から、まずは冒頭におわびを申し上げたいと思います。  事故から二年以上たちますけれども、まだまだたくさんの方が避難されており、大変な御不自由あるいは御不便な生活を強いられているわけでして、私どもとして心からおわびを申し上げたいと思いますし、広く社会の皆様にも御心配、御迷惑をお掛けしております。改めておわびを申し上げたいと思います。  今の御質問お答えいたします。  私どもとしては、時効の消滅、消滅時効によって被害を受けられた方たちが適切な賠償を受けられなくなるということはあってはならないと思っておりまして、これがこの時効に関する私どもの基本方針でございます。  福島県様からも要望をいただいております。時効の援用を取り下げるべきだというようなお話もいただいていますし、日弁連さんからもお話をいただいております。  できるだけ柔軟な対応をということで、今年の二月の四日に私どもの総合特別事業計画、改定をいたしましたけれども、その際に、先ほど大門先生がおっしゃったように、起算日をどうするか、あるいはほかの項目につきましてもより柔軟な方策を今考えておりまして、とにかく私どもとすると、時効の完成によって被害者の皆さんが賠償を受けられなくなるということはあってはならないと考えております。これが基本でございます。
  79. 大門実紀史

    大門実紀史君 もちろん最大限誠意を持って対応してもらうわけですけれども、当たり前のことなんですが、今の民法の体系というのがあることはありまして、損害賠償の時効というのは放棄できないと、放棄しては駄目という民法百四十六条があります。さらに、その三年じゃないケースというのは、もう専門的な、今日は時間がないのでやめますけれども、要するに、民法七百二十四条に基づいた場合は二十年後と、民法百六十七条に基づいた場合は、それが適用されたら十年後ということで、二十年、十年ということに法律の根拠としてそこに持っていくということもあり得るんですけれども、あのチェルノブイリの事故の報告書が出ましたけれど、あれ、もう二十五年たっても、いまだ健康被害といいますか、放射線被害が発生しております。  そうなると、この今の民法の体系でも、仮にその七百二十四条を適用しても二十年という制限あるわけですね。そうなりますと、この二十年を超えてとか、チェルノブイリのような被害の場合は、東京電力としてどういうふうに対応されるんでしょうか。
  80. 内藤義博

    参考人内藤義博君) お答えいたします。  今、チェルノブイリの事例がお話ありましたけれども、この晩発性の障害ということかと思いますけれども、私どもといたしましては、当社の事故に伴ってそうした放射線障害が後から出てきた場合ということにつきましても、個別にしっかり事情をお伺いして、事故との相当因果関係がはっきりするものについては、後々出た障害についても賠償をしていきたいと考えております。
  81. 大門実紀史

    大門実紀史君 したがって、今の段階では民法上の三年とか十年とか二十年とかありますけれど、結論から言いますと、この中間指針にも入っていますけれど、今は分からないですけれども、随分先の晩発性の場合でもこれに基づいて対応すると、中間指針に基づいて対応するということは確認していただいたわけでございます。  その上で、今回、法案が閣議決定された、この損害賠償の時効に関する法案、法律ですけれども、義家務官に来ていただきました。ちょっと簡潔にこの法案、説明していただけますか。
  82. 義家弘介

    大臣政務官義家弘介君) 御説明いたします。  文部科学省では、原子力賠償紛争審査会において、今後の原子力事故の被害者と東京電力との損害賠償にかかわる和解仲介を実施しているところであります。  現在、和解仲介の申立てが多数に上っている等の事情があることから、被害者が和解仲介の途中で時効期間が経過すること等懸念してその利用をちゅうちょする可能性がある。そのため、本法案によりまして、ほかの法律に基づく裁判外紛争解決手続と同様に、申し立てた被害者が和解仲介の打切り後一か月以内に裁判所に訴えを提起すれば、和解仲介の途中で時効期間が経過した場合でも裁判で争うことができるようにする措置を講じることで、被害者にとって利点のある和解仲介制度の活動を促進してまいりたい、そういう概要でございます。
  83. 大門実紀史

    大門実紀史君 ありがとうございます。これは大変重要な法案だというふうに思います。  ただ、義家務官も現場へ行かれてお分かりかと思います。私もずっとこの損害賠償、いろいろお話も聞いていますし、かかわってまいりましたけれども、いわゆる紛争解決センターに持ち込まれている件数といいますと、今、東京電力は、解決といいますか賠償、本賠償したのが三十二万件ぐらいですけれども、この紛争解決センターに申立てとして持ち込まれたのは六千件でございます。  つまり、これは、私、消費者問題もやっているんですけれども、一般の消費者問題のADRについても同じことが言えるんですが、ADRまで、申立てまで持ってくる人というのは全体の被害のほんの僅かなんですね。これは、東京電力の今の本賠償三十二万件、で、この紛争センター六千件しか申立てがないというのは、そういうこともあるわけですね。どういうことかというと、この紛争解決センターでいろいろ相談に乗ってくれたりやってくれるということをまだ知らない人がやっぱりまだたくさんいらっしゃるということですね。  もう一つは、大体一件当たり六か月とか、長い場合はもう八か月とか掛かりますので、相当時間掛かったという話を聞くと、持ち込んで頑張る意欲とか気力とかの問題があって最初から諦めてしまう方、こういう方がおられますので、このADRに、紛争解決センターに来て、もちろんその来た方は時効の延長等やっていただくのは重要なことなんですけれども、来れない方のこともやっぱり考える必要があると思うんですね。これだけの被害で、御本人たちの責任ではありませんので、その点でいきますと、今回の文科省のこの法案は大変重要な法案です。  お願いは、引き続き、これで終わりということではなくて、この損害賠償、被害者、被災者の状況をずっとちょっと引き続き見てもらって、必要があればまた何らかの、県が求めているような立法措置も含めて検討していっていただきたいということを思うわけですけれども、義家さん、いかがでしょうか。
  84. 義家弘介

    大臣政務官義家弘介君) まず、文科省としましても、東京電力に対しまして、よりきめ細やかな対応をするよう要請していたところでありますが、先ほど東電からもお話があったとおり、総合特別事業計画を改定いたしまして、事故発生時ではなく、東電が請求受付を開始したときから三年間請求を受け付ける、被害者が請求書類又はダイレクトメールを受領した時点から三年間請求を受け付けることを表明したと承知しております。  さらに、文部科学省としましては、東京電力に対して、損害賠償をしていない被害者をよりきめ細やかに把握することに努めるなど丁寧な対応を求めているところであります。  今後とも、被害者の方たちが時効の問題で不利益を被ることのないよう、東電の対応と賠償全体の状況を見極めた上で、関係省庁とも連携し、必要な対応を検討してまいりたいと思っております。
  85. 大門実紀史

    大門実紀史君 最後に、復興大臣、この原発の損害賠償というのは通常の民事上の損害賠償とはもう性格も時間軸も違いますので、是非復興庁としても、この損害賠償の時効問題、非常に現場では今もう焦点になっておりますので、引き続きウオッチングしてもらって、必要な対応をしていただきたいと思います。  一言いただければと思います。
  86. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 被災者の方々生活再建に当たって、東電による損害賠償、極めて重要であると認識をしております。  時効に関しては、今いろいろお話がありました。それは、特例法案も通していただいて、成立させていただいて、被災者の不安を取り除く、これも大事ですし、もう東京電力においても、まだ請求を行っていない方々に、要は広報でサポートをしっかりしてもらう。それらを含めて、被災者の方々の事情を十分踏まえた対応が私も必要だと思います。  これからも、被災者の不安を取り除くように、迅速かつ適正な賠償金支払が進むように、関係省庁とともに東京電力を指導していきたいと思います。
  87. 大門実紀史

    大門実紀史君 ありがとうございました。終わります。
  88. 平山誠

    平山誠君 みどりの風の平山誠です。  根本大臣、連日、予算委員会と、今日も朝から御苦労さまです。  自由民主党が与党になられ、大臣に就任されました。私の考えは、三月の十一日、大地震が起こりました。これは天災です。防ぎようがありません。しかし、三月の十二日、一号機の爆発、三月の十四日の三号機の爆発、これは、この過酷事故は私は人災と考えておりますが、根本大臣はいかがなお考えでしょうか。    〔委員長退席、理事加賀谷健君着席〕
  89. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 私もあのとき地元におりました。ですから、今回の事故は東電、東電の要は対応のこれまでのいろいろな甘さもあるし、まさに一義的に東電の責任だと思います。
  90. 平山誠

    平山誠君 そのような大臣のお考えをお持ちのことと思い、ただいまから質問をさせていただきますが、私はこの法案に対しては基本的には賛成でございます。しかしながら、ちょっと例は違うかもしれませんが、私の友人の息子が、飲酒運転、無免許、無車検、無保険、そして夜間、一方通行をライトで消して、百キロのスピードで一方通行を逆走した車にはねられました。しかし、これに危険運転致死傷罪が適用されなかったんですよ。なぜだと思いますか。これは、この中の違反の無免許という部分があるために危険運転致死傷罪にならなかった。もう一度言いますよ。飲酒運転、無免許、無車検、無保険、夜間のライトの点灯なし、一方通行を百キロで逆走。  私は、なぜといいますと、この良い法案がただいまの法案のように頭隠してしり隠さずのような法案で終わってはもらいたくないという意味でただいまの意味を転用いたしましたが、この法案の一番の改正したメリットは何でしょうか。そして、この恩恵にあずかる人たちは誰でしょうか。まさか東電とは言わないでしょうね。
  91. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今回の法案の眼目、これは、福島県や長期避難されている方々の受入れ自治体あるいは避難元自治体、いろいろな要請を受けていました。その意見を踏まえて、平成二十五年度予算案あるいは税制大綱で盛り込まれた措置、これを実施するための法律であります。  本法案は具体的にどういうところがメリットがあるか。一つは、長期避難者のための対応ですね。コミュニティ復活交付金の新設によって避難者のコミュニティー維持、あるいは将来的な帰還の円滑化を図る。一方で、課税の特例の対象区域を拡大いたしました。これは、避難解除準備区域における事業再開などを促進する、代行措置によって対象区域拡大による防災上不可欠な施設や基幹道路の復旧の促進、こういうものが図られることになりますから、福島復興及び再生が加速化すると考えております。
  92. 平山誠

    平山誠君 先ほども言いましたけれども、この法案を賛成の立場から、福島でこの改正案を活用して元気に夢のある生活を送るということが目的だと思うんですけれども、そのためには線量を下げるということで、今、私の知人で、大阪で暮らしていて福島からの避難者の方をお世話していましたが、やむにやまれず、ふるさと福島に帰り、除染作業を、大阪での会社を辞め、除染作業に当たっております。そして、外国からも、福島に戻り、我がふるさとのためにと除染をしている方がいます。しかしながら、余りにも過酷な作業、ライセンスを与えたと言われてもその講習は受けていない、指導を受けたとしてもユニフォームは自分の服装、そして、線量を測り、庭を除染に行くと庭掃除のように扱われ、そして線量の高い、まあ例えば桜の木、今であれば、線量が高いその木を切る、枝を取る、そのときに言われる言葉は、何するんだと、これはせっかく今から桜が咲くんだと。  除染作業者の立場というもの、そして処遇はどういうことになっているんでしょうか。
  93. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 除染作業、近代的なというよりは、手間が掛かる作業をやっていただいているわけでございます。  作業員の特に給与面の対応につきましては、元々、国土交通省、農水省などが公共事業の中で適正な価格の設定をしておりますが、その中に、除染を請け負いますものは、私どもも参加するような形で実勢の平均労務単価の調査をいたしまして、それが反映されるようにということをやっているところでございます。直近の調査結果によりますと、福島県の、いろんな作業がございますが、普通作業員の平均労務単価で一万五千円というような価格になっておりまして、昨年の六月の段階よりはかなり上昇したようでございますが、引き続き、そういった実勢を踏まえて、しっかりした賃金が出されるように、それから、御承知のとおりに、除染、特に線量の高い直轄地域の場合には特別勤務手当も出すというような仕組みを設けておりますので、こういう中でしっかり作業員に報いられるようにやってまいりたいと考えているところでございます。
  94. 平山誠

    平山誠君 違う方も、お金のためにいらっしゃっている方ももちろんいるかもしれませんけれども、ふるさと福島を愛してやまない人たちが自分の生活を犠牲にして今一生懸命作業していますので、国としても、しっかりと見守り、そして作業員の適正な給料が払われること、そして危険手当も、ある一部のところに聞きますと、払われたり払われなかったり、一万円もらえるところを三千円だったりというようなところがたくさんあるそうです。それをもう一度チェックしていただくようにお願い申し上げます。    〔理事加賀谷健君退席、委員長着席〕  先日、みどりの風としましては、福島のお母さん方に話を聞きました。伊達市の小国小学校では昨年の九月に学校周辺のホットスポットの調査がありました。側溝が実に百七十九マイクロシーベルト。そして、その砂を取り去った後、測ったところ三・九マイクロシーベルトに下がったのですが、四月に入学され、九月まで、その学校で百七十九ミリシーベルトの中でお子さんたちは学校生活を送っていました。そして、その汚染土を集められたもの、それは学校の隅にそのまま置かれています。(資料提示)  根本大臣、これは、私がある町の集めたものを、視察に行ったときのものですが、これが、この黒いパック、コンテナが去年です。そして、この汚れ去った、一部破損したりしているもの、これ、たった一年でこんなになってしまうんですよ、野積みにしていくと。そして、これは誰でも入れる公園なんですよ。危険と書いてありますが、由来が書いてないんですよ。ここは何ミリシーベルトなのかをも書いてないんですよ。このことをどう思いますか。
  95. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 要は、我々、除染に精力的に取り組まなければいけないと思います。除染をスムーズに進めるためには、やはり仮置場を確保する、そして仮置場で、今見せていただきましたが、仮置場でも適正に保管していただく。これは環境省が、除染の要はガイドライン、こういうやり方で除染をして、そして仮置場もこういう形で確保して、それで仮置場はこういう状況で管理してくださいよと、あの除染モデルで今環境省がそれぞれ主導してやっていると思いますが、いずれにしても、住民の皆様の不安がないように、その仮置場の適正な管理、これも必要だと思っております。
  96. 平山誠

    平山誠君 今ありました環境省のガイドライン、除染ガイドライン、これは平成二十三年十二月に出された、第一版と書かれているんですよ。先日、もう二十五年ですから、環境省にお聞きしましたら、これ以上のものは出ていないと、ただしQアンドAを増やしていると。ですから、ガイドラインとしては一冊しかないと、第一版しかない。もう二年間の除染のノウハウを入れたとしたならば、除染を始める前の考えと実際にやってみたら違ったということはあると思います。ちゃんとした見やすいガイドラインを作るべきと思います。  その中で、環境大臣にも、細野環境大臣のときにも言いましたが、先日、石原環境大臣にも言いました。復興大臣も御存じかどうか、この部分だけちょっと聞いてください。  このように学校に、学校のグラウンドの隅に積まれております、たくさん積まれております。これは公園ですから、何もないですけど、一応危険というロープが張られ、看板があります。この条文があります。立入制限という項目です、管理の中の。なお、自宅や学校等の敷地内で行われる現場保管等については、囲いや掲示板について特段の措置は不要、ガイドラインにこうやって書いてあるんですよ。大臣としてどう思われますか。
  97. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 除染をやり始めてから二年ぐらいもうたちますよね。私は、除染って確かに初めてのことでした。ですから、除染は実際にやっていく中で、私は除染はどんどんやり方は進化していくべきものだと思います。それは委員と同じ意見だと思います。  ですから、その標準モデル、私もいろいろ話は聞いています。市町村が実際にやってみて、このモデルの中にこういうのを入れてほしい、そういう意見もいろいろ聞いております。ですから、私も、環境省には、今、除染モデルの、QアンドA含めてだと思いますが、これは環境省に必要があったら聞いていただきたいと思いますが、今までの知見を踏まえて、今、その除染モデルについては私は改訂作業をしていると伺っておりますし、いずれにしても、やはり除染はいかに効率的に迅速にやるかですから、私も環境省と一体となってこの除染がスムーズに、そして住民の皆さんの不安がないように取り組んでまいりたいと思います。
  98. 平山誠

    平山誠君 大臣、この学校とか自宅に保管してあるものには柵、掲示板は要らないというところはどうですか。
  99. 根本匠

    国務大臣根本匠君) それは、それをどう解釈するかということですが、自宅に保管する場合はその自宅の方がここを保管場所と分かるわけですから、民地の、自分の私有地の中でしょうから、そこは必要に応じてその自宅を所有している方の判断で、そういう表示を必要に応じて自分たちの判断で私はやることが必要だと思います。
  100. 平山誠

    平山誠君 いや、これは特段要らないって書いてあるんですよ。ですから、環境大臣にも言いました。そして、復興大臣からも、こういうものは、由来のところは、ちゃんと囲いを付け、線量が高いものを集めているんですから、危険な部分においては危険なんですよ。ですから、学校であれば、子供たちは卒業し、新しい一年生も入るんですよ。ですから、ちゃんと掲示することが必要と復興大臣からも言ってください。  そして最後に、このチェルノブイリ、避難の五十ミリシーベルト強、避難区域です。日本は、あんなに厳しかった日本がですよ、なぜ二十ミリシーベルト以下は避難指示解除準備区域なんですか。チェルノブイリでは強制避難ゾーンなんですよ。五ミリシーベルト超えだと日本は居住可なんですよ。チェルノブイリ法ではまだ強制待機ゾーンなんですよ。あんなに厳しかった日本が、なぜこんな甘い基準で許すんでしょうか。
  101. 根本匠

    国務大臣根本匠君) チェルノブイリも段階を追って下げてきているんですね、私の記憶では。最初はもっと高かったんですよ、チェルノブイリは。そして、要は、原発事故が起こった、で、国際防護、放射線の防護学会でも、要は、将来的には下げますが、その過程では一応事故が起こった中で自らの放射線防護をやりながら生活と共存していけるようにということで、日本の場合は二十から百の一番低いところを取ったと。先ほどの説明であります。  それから、チェルノブイリは、最初はかなり高かったんですね、恐らく強制移住ゾーンのときは。国有地ですから、みんな、国は、だから強制移住というのができたんですが、そこは除染しないという前提でやったんだと思います。これは私ももう少し調べたいと思っておりますが。で、五年後にチェルノブイリ法というのを作って、そしてそういう基準にしたと認識をしております。  いずれにしても、日本とチェルノブイリの共通点や相違点、私は、これからの復興に当たっても、そのチェルノブイリと福島の事故の共通点、相違点、あるいはチェルノブイリ事故からの再生復興政策の大枠、こういうものをきちんと把握した上で我々の復興の参考にすることが必要だと思います。
  102. 平山誠

    平山誠君 時間もありません。最後に一つだけ言っておきます。  チェルノブイリの方が事故は先起こっているんですよ。にもかかわらず、二十ミリシーベルト以下は強制避難ゾーンなんですよ。時間がたってもたたなくても、二十ミリシーベルト以下は強制避難ゾーンなんですよ。日本もこのような強力な安全という基準を作り、福島の人たちの健康を守っていただくよう、よろしくお願いします。  ありがとうございました。
  103. 吉田忠智

    吉田忠智君 社会民主党・護憲連合の吉田忠智でございます。  本日の議題であります特措法改正案では、公共インフラ復興の対象区域の居住制限区域帰還困難区域への拡大、企業立地促進の対象区域の避難指示解除準備区域、居住制限区域への拡大が提起をされております。いずれも既存の施策の拡充でありまして、本法案には反対はいたしませんけれども、先ほどから議論がありますように、このような高い放射線量の区域への立入りは、本来、国として進めるべきではないと、そのように考えます。  大臣にお尋ねしますが、これら高線量の区域内での活動に対して、復興大臣としてどのように考えておられますか。
  104. 根本匠

    国務大臣根本匠君) もう議員御案内だと思いますが、福島特措法の改正案では、地元自治体や住民の要望などを踏まえて、課税の特例措置、インフラ復旧事業の代行措置、そして生活環境整備事業等の対象区域を拡大することとしております。  委員の御指摘は事業所ということですか。この、先ほども議論出ていましたけれども。
  105. 吉田忠智

    吉田忠智君 ええ、そうです。
  106. 根本匠

    国務大臣根本匠君) それで、課税の特例については、被災事業者のうち既に二十二の事業所、これは三月時点ですが、実は例外的に市町村の許可を得て居住制限区域で事業を再開しているんですね。あと、先ほども話が出ていましたが、例えば飯舘村でも、ある会社が事業再開、早い時期に再開していたと、こういう事案もあって、その二重に事業者を支援する必要があると思っております。  さらに、これからインフラ復旧作業をやっていくわけですが、それに必要となるガソリンスタンド、これは現在不足しておりまして、それらも補う必要があると考えております。  よろしいですか。
  107. 吉田忠智

    吉田忠智君 いずれにしても、慎重に、慎重にまた対応していただきたいと思います。  関連をして、前回委員会の続きでありますが、子ども・被災者支援法について質問をいたします。  基本方針の前提となる支援対象地域を画する放射線量一定基準については、これまでも一ミリシーベルト以上とするよう求めてまいりました。復興大臣は三月七日の復興推進会議で、子ども・被災生活支援法における適切な地域指定の在り方を検討するため、この一定基準について年内を目途に一定の見解を示していただきたいと、原子力規制委員会に対して専門的、技術的、科学的検討を依頼したと聞いております。  そこで、規制委員会にお尋ねしますが、規制委員会は支援法の一定基準について具体的数値を示して何ミリシーベルトと答申することになるのでしょうか。
  108. 森本英香

    政府参考人(森本英香君) お答え申し上げます。  本年三月七日の復興推進会議、原子力災害対策推進本部の合同会合で、まさに避難指示の解除に向けて線量水準に応じて講じるきめ細かな防護措置、防護措置の具体化ということについて原災本部で議論を行って、年内を目途に一定の見解を示すということが、まさに根本大臣の御発言を踏まえて方針が決定されたというものでございます。  原子力規制委員会といたしましては、こういった原子力災害対策本部の議論の中で、科学的、技術的な見地からの役割を十分果たしていきたいというふうに考えてございます。その点につきまして、関係省庁と連携してしっかり対応したいというふうに考えてございます。
  109. 吉田忠智

    吉田忠智君 一般論で結構ですが、科学的に何ミリシーベルト一定基準とすべきという具体的な数値を指定した答申を出せるんですか。
  110. 森本英香

    政府参考人(森本英香君) ここで実際にやろうという、原災本部でですね、作業をしようといたしておりますのは、線量水準に応じて講じるきめ細かな防護措置の具体化ということでございますので、具体的なものとしてはその防護措置内容ということになろうかと思います。それについて、規制委員会として科学的な見地からの十分な役割を果たすということでございます。  したがいまして、具体的な数値ということはなかなか難しいのではないかというふうには考えてございますが、今現在、検討そのものは原子力災害対策本部で議論がなされているという状況でございます。
  111. 吉田忠智

    吉田忠智君 十六万人の被災者、避難者の方々が本当にこの支援法の施策を心待ちにしているわけなんですね。もう少し明確に答えていただけませんかね。
  112. 森本英香

    政府参考人(森本英香君) 繰り返しになってしまうんですけれども、まさに原子力災害対策本部で検討しておりますのは、避難指示の解除に向けて線量水準に応じて講じるきめ細かな防護対策ということでございます。それにつきましては、根本大臣もおっしゃったように、子ども・被災生活支援法における検討というものについても資するものとは思いますけれども、実際に行うのは、防護措置の具体化ということを検討すると、原子力災害対策本部で検討するというものでございます。
  113. 吉田忠智

    吉田忠智君 具体的な数値を科学的になかなか確定をできないというのがこの放射線の性格でもあるわけでありますけれども、ICRPも、がんリスク、確率的影響は閾値がないと仮定しており、他のリスクや社会的要因との関係で防護レベルを決定するという基本的な考えに立っています。  復興大臣は具体的な数値が出てくるかのように説明してきましたけれども、大臣がしっかり読み込んでくださっている支援法には、低線量被曝の健康被害が科学的に十分解明されていないからこそ、子供が放射線による影響を受けやすいことを踏まえて、予防原則に立って健康被害を未然に防止することが必要だという趣旨が盛り込まれております。科学的議論は既に出尽くしているわけでありまして、社会が決める、具体的には政治が決断するしかないと、私は、前回も申し上げましたが、そのように思っています。  大臣は、さきの委員会でも、風評被害がようやく落ち着きつつある中で、放射性物質に関する誤った情報で新たな影響が出ないように配慮してほしい、様々な意見が寄せられていると、一ミリシーベルト以上に消極的な答弁をされているわけです。  そこで、確認のために、復興庁に地方議会や首長の意見書等を提出していただきました。予算委員会で私も提出を求めまして、私も読みましたけれども、大臣、現在まで何通の意見書等が提出されていますか。
  114. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 本年三月までですが、市町村議会の長等からは六十三通、地方公共団体の長等からは計二十三通受領しているところであります。
  115. 吉田忠智

    吉田忠智君 支援対象地域一定基準について言及しているのはどこの何通ですか、どのような内容ですか。
  116. 根本匠

    国務大臣根本匠君) ちょっと、事実関係の内容なので、今、私、手元に持ち合わせておりませんので。
  117. 岡本全勝

    政府参考人(岡本全勝君) 申し訳ございません。今、大臣から答弁いたしましたように、その六十三通及び二十三通のうち何通が一定基準を要望していたかというのは、ちょっと手元に数字を持っておりません。申し訳ございません。
  118. 吉田忠智

    吉田忠智君 私も先般提出していただいたものを見ましたけれども、一定基準を一ミリシーベルト以上にしないでほしい、より高い数値とすべきだという意見書はなかったというふうに認識しておりますが、そういうことでよろしいですか。
  119. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 要望書にあったことは、それは事実でしょうから、それはそうだと思います。ただ、私もいろいろな首長さんの意見も聞き、そこはいろんな意見があるんだと思います。様々な意見を聞いております。
  120. 吉田忠智

    吉田忠智君 いや、ですから、この高い数値でいいという意見書が出たのかどうか、それを聞いているんです。
  121. 根本匠

    国務大臣根本匠君) ここで、少なくとも、届いた要望書の中では、そこまで触れている要望書はありません。
  122. 吉田忠智

    吉田忠智君 一ミリシーベルトということで書かれた意見書がかなりあったと私は認識していますけど、そういうことでいいですか。
  123. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 先ほども申し上げましたが、私も全部統計的に整理しておりませんので、それは後ほどちょっと見たいと思います。
  124. 吉田忠智

    吉田忠智君 それを見て、もう先ほど申し上げたように政治的な決断をしていただきたい。避難されている方がもう悲鳴を上げているんですよ、大臣
  125. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 私は、この一定の水準を本当に政治的に決めていいのかと。やはり専門的、科学的、国際的な知見も含めて私は検討をする、やっぱりこれは専門的なものですから、必要があると思っております。  ですから、先ほどもありましたが、要は、どの程度線量ならどういう防護措置が必要か、例えば、ホットスポットは除染しなさいとかあるいはガラスバッジを付けなさい、様々な防護措置があると思いますが、そこは、その一定基準については科学的、専門的、国際的な知見を含めた、踏まえた対応が必要だと思います。
  126. 吉田忠智

    吉田忠智君 自治体の声をそんたくして、あるいは捏造して、支援対象地域の指定を先送りをして、結果としてこの被災者支援法の具体的な施策の実施が立ち遅れているとしたら大変な問題だと私は思っています。大臣も、根拠もなく一ミリシーベルト以上に反対する意見があるというふうにこれまで言ってきたのではないかと。  そのように、改めて大臣にやっぱり政治的な決断を私は求めたいと思うんですけど、いかがですか。
  127. 根本匠

    国務大臣根本匠君) まず、私も従来から申し上げております。要は、この法律の一番難しいのは、その一定基準について、あのときの立法過程でも様々な議論がありました。これは専門的、科学的、内外の知見も集めてそれは決めていく必要があるだろうと思います。一方で、それをやっていると施策が進みませんから、ですから、政策パッケージを取りまとめて、講ずべき施策はそこで取りまとめました。例えば、自主避難者のための高速道路の無料化、これもやりました。  要は、一つ、政策は、もう今の段階で適切だと思われる政策、これは組んでいますから。実は、それぞれの政策ごとに対象地域が違うんですね。それぞれの政策ごとによって対象地域が異なる、目的が異なりますから。しかし、結果的に一定基準に基づく政策支援地域であろうところには私は施策が束ねて適用されていますから、ここは施策が前に進まないということがないように政策パッケージとしてお示しをしたということであります。
  128. 吉田忠智

    吉田忠智君 この前の委員会でも申し上げましたように、政策パッケージを出されたということについては一定の前進であると評価をしています。ただ、やっぱり支援法の趣旨にのっとったパッケージにはなっていないということなんですね。  大臣、それは認識はされているでしょう。十分でないということは。
  129. 根本匠

    国務大臣根本匠君) いや、ですから、何度も繰り返しになりますが、政策支援地域、ここの一番決め難いところは、一定基準、これは立法過程でも決められなかった。ですから、今、専門的、科学的、内外の知見が必要でしょうと。それはそれでこれから決めていきたいと思いますが、それをやっていたのでは施策が遅れてしまいますから、ですから、子ども・被災者支援法の趣旨を体して、あの政策パッケージを、対象は、津波被災地の被災者だっていますから、そこを含めた被災者のための政策支援パッケージをまとめたということであります。  政策は前に進めたということであります。
  130. 吉田忠智

    吉田忠智君 これからまた、検討状況を踏まえてまた議論をさせていただきたいと思います。  大臣のリーダーシップを、政治決断を強く求めて質問を終わります。  ありがとうございました。
  131. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 民主党の増子輝彦でございます。  前回も八十分の時間をちょうだいして質問させていただきました。幾つかの積み残しがございましたし、またせっかく今日、委員会が開かれましたので、また三十分時間をちょうだいしていろいろと質問させていただきたいと思います。  一日も早くこの法案が成立することを私どもは願っておりますので、今日、委員会が開かれたこと、そして今日の委員会の結果、明日の本会議でこれが多分成立するんだろうと思いますが、本当に良かったなというふうに今率直に思っているところでございます。  この福島特措法、御案内のとおり、復興庁は十年の時限立法でありますけれども、特措法はこれは時間を切らないという大事な法案であります。御案内のとおり、原発災害に苦しむ福島県民皆さん、あるいはその影響のあるいろんな地域皆さん、いらっしゃいます。十年でこの原発災害が収まるならば、私は、それにこしたことはないと、是非そういうふうになってほしいというふうに願っている県民の一人であります。しかしながら、今のこの災害復旧や福島復興を見ると、どうも十年の復興庁のこの期間の中ではなかなか収まらないかもしれないなという不安を持ちながら日々暮らしているわけであります。そういう意味で、これが時限立法ではなくて本当に良かったなというふうに思っているところであります。  そういう意味で、今回のこの法の改正に合わせて、大臣に、福島県全体のグランドデザインと同時に、やはり双葉郡八か町村の皆さんのこの将来に向けての様々な問題等について、極めて深刻な問題もあるわけでありますから、是非、今日はまず初めに双葉郡全体のグランドデザインについてどのようなお考えを持っているのかをお聞きしたいと思います。
  132. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今、双葉郡のグランドデザインをどう考えているかという御質問がありました。  復興庁では、双葉郡を始めとした避難対象十二市町村の復興について、おおむね十年後の復興の姿とそれに向けた国の取組姿勢を示したグランドデザイン、これを昨年九月に策定いたしました。そして、去る三月に、避難指示解除準備区域、居住制限区域などの区分に応じてより具体的な取組を示した避難解除等区域復興再生計画、これを決定したところであります。  双葉郡の復興には中通りなどの他の地域と一体となった広域的な取組が必要であって、この再生計画においては、常磐自動車道、国道六号線等の道路や、JR常磐線などの交通インフラの復旧整備福島県立医科大学からの医師派遣等による医療提供体制の復旧復興、広域水道の整備、域内衛生センター二か所の早期復旧など広域ごみ処理体制の確保、これらについて具体的な取組を示したところであります。  グランドデザイン、そしてこの復興再生計画、こういう取組を着実に推進することによって双葉郡の復興再生を加速し、被災者の方々が一日も早く原子力災害以前の生活を取り戻すことができるように全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。
  133. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 いろいろお話をいただきました。双葉郡八か町村、それぞれ事情が違います。双葉町あるいは大熊町、この原発立地地域、本当にいつ戻れるのか、皆さん大変な不安を抱えながら日々の生活をしております。また、浪江町、富岡町も大変厳しいという状況。既に帰村、帰町をしている川内やあるいは広野、ままならない状態が続いているわけであります。いずれにしても、どうぞ大臣には、先頭に立って、この双葉郡のグランドデザインの具体的な実行をスピード感を速めていろんな形の中でやっていただきたいと思っております。  そういう状況の中で、今、吉田委員からも話がいろいろありましたが、それぞれの状況が違うと同じように、私も端的にお聞きいたしますが、この子ども・被災者支援法、これについても政策パッケージをおつくりいただいたことは良かったと思っています。政策はできても、この政策による実効が上がらないと何もならないんですね。成果が上がらないと何もならないんです。是非この政策を、大臣が強調する、政策はつくったということであるならば、更にこれを成果あるものに、実行して結果が出るような形も更に進めていただかなければならない。  しかし、やはりこれは超党派で作った大事な子ども・被災者支援法でありますから、少なくとも一定の積算量、あるいは一定地域という難しい判断もありますけれども、ある程度の方向性と時期のめどというものはこれ出さないと、何のために作ったのか。そういう状況の中で、日々皆さん、子供を抱えながら、被災をしている方々の不安というのは依然としてあるわけです。この被災者支援法の基本方針をいつごろまでに作るかという、はっきりもし言っていただけるならばその時期を明示していただきたい。それが無理なら方向性、いつごろをめどにということでお答えをいただければ有り難いと思います。
  134. 根本匠

    国務大臣根本匠君) まず、政策パッケージ、それを取りまとめました。これは、全て予算措置が講じられておりますから、二十五年度予算でも講じられているんで、この政策は具体的に動いてまいります。それから、一定基準については先ほども申し上げました。これは専門的、科学的、客観的な内外の知見を集めて、そしてこの一定基準というのを決めていかなければなりません。  先ほども申し上げましたが、原子力災害対策本部において、避難指示解除に向けた検討として線量水準に応じて講じるきめ細かな防護措置の具体化、これを今、規制委員会検討をしております。その出されたものを参考にしながら、できるだけ早く一定基準を決めて支援対象地域を定めていきたいと思います。
  135. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 先ほど吉田委員とのやり取りをお聞きをいたしておりました。結果を待つということになれば、その結果がいつ出るのか。そこのところをきちっと押さえていただかないと、結局だらだらいくということになりかねないという部分もありますから、大臣のこれも指導力によって、できるだけ早く結論が得られるような指導力を発揮をしていただきたい。そして、できるだけ早く、これやはり政治決断だと思うんです。超党派で作ったこの支援法、政治が決断できないということはないと思いますので、是非このことについては今後とも指導力を発揮して、できるだけ早くこの支援法の基本方針を作っていただいて、そして政策のこの成果を上げていただきたいと思います。  この子ども・被災者支援法の一定の方向性として、高速道路の無料化あるいはそれぞれの避難をしている方々の住宅の手当て等々、一定の成果が上がっていることも私は大変良かったと思っています。しかし一方、県外避難している人だけではなくて、避難をしたくとも避難できない人たちがいっぱいいるんですね、子供を抱えて。ですから、福島県民皆さんの多くの話を聞くと、私たちは避難はしたいんだけれども避難できない事情がいっぱいあるんだと、子供が心配だと。だから、我々は別に多くの望みをしているわけではない、要求をしているわけではない。例えば、子供を少しでも県外に連れ出して積算線量のこの量を減らしたいという希望をたくさん持っているお母さんたち、子供たちがいるんです。  ですから、こういう方々の要望として、せっかく高速道路の無料化を一定の期間つくり上げたわけですから、県内にいる方々にも、避難したくても避難できない方々に対して、県外に子供を連れて週末は行きたい、今度のゴールデンウイークも子供を連れて少しでも福島のこの地から離れて子供の安全を守りたいという人たちもいるんですね。  ですから、こういう方々、まさに避難者と同じような支援をこの避難したくともできない方々に具体的にしていただくようなことは、復興大臣、あなたの指導力でできませんか。
  136. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 委員の今の御質問はどういう御質問でしょうか。ちょっと具体的にお願いします。
  137. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 ですから、高速道路を、例えば県外に子供を連れて子供を被災地から少しでも離したい、自分たちは避難したいけれども避難できないと。子供を県外に、休みの日、土曜、日曜ですよ、あるいは今度のゴールデンウイークのようなときに連れていきたい。そのときに、やっぱり私たちにも高速道路の無料化というような形の中での支援はいただけないだろうかという声が非常に福島県民の中に多いんです。こういう高速道路の無料化を県内にいる方々についてはできないかどうか、そのことです。
  138. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今回実施する無料措置、これは国交省と協議してやりました。今回の無料措置のポイントは、子供と両親が離れ離れで暮らすことを余儀なくされる状況が続くことで子供の健やかな成長が阻害されるおそれがあると、こういう緊急性の高い状況に鑑みて、子供の健やかな成長を促進するために今回の母子避難者などを対象として行うものであります。  今のような事例については、なかなか難しいのは、母子避難者を対象として今言ったような理由で今回の無料措置を講じたわけでありますが、その母子避難者等の状況の違いや、あるいは旅行などの区別が難しいのではないか、様々な問題点があるのではないかと思われます。  ただ、今のお話のように、こうした家族の皆さんの思いにこたえるためにも、例えば、福島県に設けた基金を活用したふくしまっ子体験活動応援事業による県内での自然活動や、あるいは国立青少年教育振興機構における福島、岩手、宮城、群馬、新潟、長野県等の国立青少年教育施設を活用したリフレッシュキャンプ、こういうものも様々に講じて、子供たちの健全な、そして成長にしっかり応援をしていきたいと思います。
  139. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 私の聞いていることと答えがちょっと違うんですよ。  福島県に今生活をしている子供たち、たくさんいますよね。親子ばらばら、お父さんと家族が離れているケースはよく分かるんです。しかし、福島県内に、避難したくても避難できない子供たちがたくさんいるんです。だから、この子供たちが、今言ったように、リフレッシュキャンプのように県外に一時行けば積算線量が減るわけですよ。  ですから、子供たちを、週末や例えば今回のゴールデンウイークのようなときに県外に親は連れていきたいと、そのときに高速道路の無料化ぐらいの、県内在住者にもあってもいいんではないかということです。  これはこれ以上言うとちょっと時間がありませんので申し上げませんが、大臣、是非、福島に家族がいらっしゃるかどうか分かりませんけれども、子供を持つ母親、父親、いっぱいいますから、そこをもう少し認識をしていただきたいと思います。  次に、指定区域内医療体制、実はこれ、浪江町が一昨日、厚労省やあるいは福島県等にお願いをしておりましたが、なかなか支援体制が十分にできないと、基金を使ってくれというようなことだけで言われているので、ある意味では見切り発車的に、町独自で、再編になった町役場の一つの部屋を使って、これから避難をして一時帰宅をする方々を含めて、場合によっては採用をする方々のことも含めて、仮診療所をつくるということになりました。これは双葉郡内のそれぞれ市町村が抱えている大きな課題なんです。富岡町もそういう要望があります。  そういう観点から、この指定区域内の医療体制について、浪江町のような形がそれぞれ積極的に国の指導でできないか。そして、基金、基金と言うんですが、今朝の予算委員会でも我が党の蓮舫議員がこの基金の在り方について質問しておりましたが、基金はいいようで意外と使い勝手が悪いんです。ここの基金を速やかに使えるような指導もしていきたい。  この診療体制のことについてお聞かせをいただければ有り難いと思います。
  140. とかしきなおみ

    大臣政務官(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。  委員御指摘のとおり、五月の九日、浪江町役場の本庁一階におきまして応急仮設診療所を開設する予定であると新聞報道がなされました。浪江町は、今年の四月から、避難指定区域の見直しによって帰宅が一部許されるような状況となりました。今のところ、実は厚労省の方には御相談等いただいておりませんでして、これは、こういった対応を御相談いただけましたら、いろいろしっかりとサポート体制を整えていきたいなと、このように考えております。  地域医療再生基金の活用、なかなかしにくいという御指摘もいただきましたけれども、そういった費用の方も四百三十億円用意しておりますし、さらに、福島県だけで、住民の帰還に合わせた医療機関の再開支援ということで約十億円用意させていただいておりますので、どうぞ声を掛けていただければ、相談に乗って積極的に対応していきたいと考えております。
  141. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  それでは、次に、今、電気料金の引上げがそれぞれの地域で行われております。福島県始め東北被災地の方からも、この電気料金に対する引上げについての据置きの要請がかなり出ていると思います。当然、これから被災地の復興のためには、電力料金のこれは引上げというのは大変大きな負担になっていくわけであります。  これらについて、復興大臣として、多分大臣も陳情を受けられたと思います。そういう中で、被災地における電力料金の据置きということについてどのようなお考えを持っているか、お聞かせいただきたいと思います。
  142. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 佐藤経済産業……
  143. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 そっちの、料金を決めることじゃないから。据置きをすることについて大臣がどう思っているかということを聞きたい。
  144. 玉置一弥

  145. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今、引上げの申請をやって、経産省の方で受けていると思いますが、私も引き上げないのが一番いいと思いますよ。しかし、そこはできるだけ引上げの幅は抑制してもらいたいと思います。
  146. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 今、ちょっとよく理解できなかったんですが、引上げをすることは、私も十分、決して思っていないけどもと。済みません、もう一度お願いします。
  147. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今、電力料金の引上げが申請されていますよね。申請されていますから、私は、被災地を抱える立場としては、その引上げ幅はできるだけ抑制してもらいたいと思っております。
  148. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 抑制をしてもらいたいということで、据置きをするというお考えはないということでいいんですね。
  149. 根本匠

    国務大臣根本匠君) そこの審査は今経産省がやっております。私は、復興大臣の立場としては、できるだけ引上げ幅はぐっと抑制してもらいたいと思っております。
  150. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 はい、分かりました。圧縮をするぐらいのことですね。分かりました。  それでは次に、前回委員会で田畑の賠償についての質問をさせていただきました。非常にエネ庁からも前向きな回答をいただきました。  今回、もう一つ、その後に実は出てくるのが森林賠償なんですね。これ、避けて通れないような気がいたしております。しかし、なかなかこれも実は大変難しい課題なんです。この森林賠償についてどのようなお考えを持っているか、お聞かせいただきたいと思います。
  151. 佐藤ゆかり

    大臣政務官佐藤ゆかり君) 増子委員お答え申し上げます。  森林につきましては、宅地と比べますと固定資産税の評価におけますばらつきが多いというのが問題でございまして、そのために、宅地のように固定資産税の評価額に一定の係数を乗じて評価をするという方法では事故前の評価を適切に実態に沿った形で評価できるかどうかという困難なケースもございます。  したがいまして、現状、東京電力の方では、まず、対象区域におきまして、森林の取引事例についてまず福島県の不動産鑑定士協会に調査を依頼しております。そして、同時に、森林組合にも話を伺いまして、例えば、土地評価のみならず立ち木の評価ですとか、そういった木そのものの評価の実態把握にも努めているところと聞いております。  さらに、森林につきましては、宅地と異なりまして、基本的には避難すべき被害者がそこにいないということですとか、あるいは業として森林を活用していないケース、いわゆる雑木のままの森林のケースもございまして、このようなことも踏まえまして、どのような考え方でどこまでが適切な賠償となるのか、そういったことも検討を行っているところでございますので、田畑と比べますと若干その検討の結果までに時間が掛かろうかと考えております。
  152. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 大変難しい問題だと思いますが、当然この問題は必ずやってまいりますから、いい制度設計ができるようによろしくお願いを申し上げたいと思います。  次に、原発被災地の農地についてちょっとお尋ねをいたしたいと思います。  先ほど大臣も原発被災に苦しむそれぞれの地域の、双葉郡のグランドデザインの話をされましたが、これからいろいろな形の中で、インフラの整備はもちろんのこと、帰町、帰村したときに営農がどのような形でできるのかということも含めて、極めてこれは重要な課題なんですね。一次産業が成り立たなければコミュニティーは成り立たない、私はそういうふうに思っているわけであります。  この被災地、双葉郡全体の問題として、原発被災地の農地利用について、今までとは違った土地利用を図るべきではないかと。一般的な農地の転用ということではなくて、特に双葉郡の原発被災地としての大変厳しい状況の中で、これからしっかりと帰町、帰村していくという意思を持っている方々のためにも、是非、原発被災町村の農地について、今までとは違った柔軟な利用ができるような制度ができないのか、転用ができないのか、このことについてお尋ねしたいと思います。
  153. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 委員の趣旨は農地の転用ですか。
  154. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 転用と土地利用。
  155. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 転用というのは農地以外の、例えば宅地化するとか、そういうことですか。  福島復興再生特措法、これについては、「農地法その他の法令の規定による手続の円滑化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と六十三条でされております。これを踏まえて福島復興及び再生を支援していく考えであります。  私も、福島県の場合は、これは農業県ですから、本当に安全で安心でおいしいものを作っている。ですから、この農業の再生は私は極めて大事だと思います。  原子力災害による被害を受けた地域復興に際しては、やはりまずは農地をどのように取り扱うか、地元自治体において、地域としての、やはりそれぞれの地域の具体的な土地利用の在り方を決めていくことが重要だと思います。その中で、地権者等の意向も踏まえて、営農を再開するか、今回も営農再開のための基金も福島県に基金として基金化していますが、あるいは復興のため他の用途に利用するのか、この辺についてまず明らかにしていくことが必要だろうと私は思います。  復興庁としても、農林水産省と連携して、地元自治体による土地利用の在り方の検討やあるいは個別具体の土地利用調整について、職員の派遣あるいは技術的な助言などの面で積極的に支援してまいりたいと思います。
  156. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 是非、特に双葉郡内のこの農地の利用の在り方について、より深掘りをして今後とも検討していただきたいと思います。  次に、街角の年金相談センター福島というのがあるんです。これは社労士会が日本年金機構から業務委託を受けているんですが、業務委託契約に出張相談業務が入っていないため、なかなかこの利用ができないという問題があるんです。是非これを改善していただけませんか。
  157. とかしきなおみ

    大臣政務官(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。  出張相談の御要望いただいておりますので、今は地域の実情に応じまして年金事務職員とともに社労士の方々と一緒に出張相談、行わさせていただいております。例えば、昨日、四月二十四日の水曜日、出張相談、浪江町でも行わさせていただきました。  ということで、声を掛けていただければ、こちらの方、出張相談対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
  158. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 これ、県内各地でできるように、被災者がもうそれこそ全国に散らばっていますから、その出張相談ができるように、よりいいものに改善をしていただきたいと思います。  次に、福島県、やはり今、原発の収束の問題と同時に、非常に原発が不安定だという大きな課題を抱えています。今日、内藤社長においでいただいております。ありがとうございました。  先般も、私どももこの汚染水処理あるいは電源喪失等について緊急申入れをさせていただきましたが、今日改めて、もう時間が大分なくなってしまいましたが、この汚染水処理について大変重要な課題が幾つかあると思います。これ一つ一つ申し上げると大変なんで、質問を今ざっと申し上げますので、よろしくお願いします。  まず最初に、地下水のバイパスの関係については、地下水バイパスで井戸からポンプでくみ上げる水は水質確認のための検査をどのように行っているのか。これ大変重要なんです。また、現在、水質確認はどのような機関が実施しているのか、これをまずお聞きをします。  次に、くみ上げた水は一時貯留タンクで水質確認を行うことが必要でありますが、地元関係者の安心を得るためには東京電力のみならず第三者機関による確認を行うことが必要ではないかと私は思っています。  また、次に、第三者機関を含む水質確認の実施体制の在り方は、東京電力のみではなく国が強く関与する形で決定していかなければならないのではないかというふうに思っています。  この取りあえず三点についてお答えをいただければ、内藤社長、有り難いと思います。あとは、エネ庁の方でもこの件については御答弁をいただきたいと思います。
  159. 内藤義博

    参考人内藤義博君) 東京電力の内藤でございます。お答えいたします。  地下水バイパスという仕組みを今、私どもつくっております。これは、タービン建屋あるいは原子炉建屋に地下水が流入しないように、そのもっと山側で井戸を掘りましてくみ上げていこうという計画でございまして、そのくみ上げた井戸、今、十二本そろいまして、そのサンプリング調査をしておる最中でございます。行く行くは、タンクにためて全く異常がなければ放水したいと考えております。この水質の検査につきましては、今、第三者機関とおっしゃいましたけれども、外部の機関に検査を依頼しております。現在、二社に依頼をしております。  それから、二番目の御質問も第三者機関に出すべきではないかというお話だったかと思います。  ということで、今、私どもとしては、東京電力ももちろん水質の検査をいたしますけれども、第三者機関、外部に水質検査を依頼しておるというところでございます。
  160. 高原一郎

    政府参考人(高原一郎君) お答えを申し上げます。  東京電力自らが分析と評価を行うことに加えまして、高い専門性を有する第三者機関に分析評価を依頼するというその分析と評価が適切に行われるよう、資源エネルギー庁といたしまして、原子力規制委員会と連携しつつ、しっかりと確認をしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。
  161. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 是非、東電に対する県民の不信感、不安感は大きいものがありますから、東電にも頑張ってもらわなきゃいけない、しっかりやってください。と同時に、第三者機関を入れてこれは徹底してやっていただかなきゃ困りますので、そのことを重ねてお願いを申し上げておきたいと思います。  それから、これからやろうとしている、今準備中でありますけれども、多核種除去設備はいつ安定運転が開始できるのか、お答えをいただきたいと思います。
  162. 内藤義博

    参考人内藤義博君) お答えいたします。  今、多核種除去装置というお話がございました。私ども、今、炉心を冷却しておりますけれども、その水というのはかなり汚染されて滞留しております。これを、できるだけ放射性物質を除去する装置、この多核種というのは、様々な核種を除去する設備を造りまして、現在、A系、B系、C系、三つの系列がございますけれども、A系について実際の試験運転をしております。性能がどのくらい出ているかどうかの確認をしております。こうした確認を終えた後、B系、C系についても同様の試験をし、早ければ八月ぐらいには本格運転を開始したいと思っております。
  163. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 このいわゆる多核種除去設備、ALPSですが、これを使ってでもトリチウムは除去できないんですね。これが残ってしまうということ。しかも、このトリチウムも大変実は難物でありまして、非常に危険度の高いものであることも一部では強く言われています。  このトリチウムの法定濃度限度とその設定の考え方をどのような考え方で持っているか、これは原子力規制庁ですね、済みません、もう一度、時間がないので。このトリチウムの取扱いについて今後どのように対応していくのか、これについては経済産業省の方からお答えをいただきたいと思います。
  164. 山本哲也

    政府参考人(山本哲也君) お答えを申し上げます。  このトリチウムの法定濃度限度でございますが、これは原子炉等規制法の中で排出基準というものが設定されております。  それで、具体的には、このトリチウムが一種類である場合につきましては、三か月の平均濃度が一立方センチメートル当たり六十ベクレル未満というふうにされております。この根拠につきましては、発電所の周辺監視区域、言わば敷地のところでございますけれども、そこの被曝線量が年間一ミリシーベルトにならないように、これに至らないようにという根拠の下に設定されておるものでございます。
  165. 高原一郎

    政府参考人(高原一郎君) 明日から、廃炉の推進対策会議の下にできました汚染水処理対策委員会、第一回、明日に開催をされます。それで、その中におきまして、国内外のトリチウムの処理に係る技術、方法論などを調査いたしまして、適用可能性について早急に検討させていただきたいというふうに思っております。  以上でございます。
  166. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 終わりますが、どうぞ汚染水処理、大変重要ですから、これについては福島県民だけではなくて周辺の関係者の皆さんにも大きな実は悪影響が出ているわけですので、徹底してこのことについては万全の体制を取っていただくよう、東京電力そしてエネ庁、規制庁、あらゆる機関に心からお願いを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございます。
  167. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 ただいまの議論を聞いておりましても、大変傾聴に値する部分もありました。しかし同時に、発災からの対応を含めて、当時の民主党政権、このボタンの掛け違いや行き届かなかったところもたくさんあったわけですね。それにのっとって、もしですよ、根本大臣、今続けてやろうとしているならば、新政権になった意味がないと思うんですね。ですから、民主党政権の問題は問題として、私は言いたいことはたくさんあります。しかし、今の福島県民にとっては、新政権に改善してもらうところは改善すると、足りないところは補ってもらうと、こういうことですから、具体的にお尋ねをしてまいりたいと思います。  そのときに、根本大臣にお尋ねするのが果たして適切かという意味では若干酷かもしれませんが、国会事故調査委員会においては、自然災害ではなくて人災だと言った。今回の事故は、これまで何回も対策を打つ機会があったのにもかかわらず、歴代の規制当局及び東電経営陣が、それぞれ意図的な先送り、不作為、あるいは自己の組織に都合の良い判断を行うことによって、安全対策が取れないまま三・一一を迎えたことで発生したものであったということで、いわゆる規制当局ということで国の、どうしても今までは国策で関与していたという国のどちらかというと社会的責任、国の責任といっても社会的責任を、関与してきたということについて言っているんですよ、国策を進めた。違うんです。国会事故調は明確に言っているんです。安全対策を、今日も東電来てもらっていますが、通産省もいますが、なあなあでやってきたと、その責任があるんだと言っているんですね。  その点について、もちろん我々、国会議員であった我々の責任もあります。県会議員で進めてきた私の責任もあります。復興大臣は、この不作為において人災だったということになります、まさに国に責任があるということでありますが、この点について、つまり国と東電は原因者である、国について原因者であり加害者であると、こういう認識をお持ちでしょうか。
  168. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今、荒井委員からありましたように、政府としては、原発の安全性について国会事故調あるいは政府事故調からも指摘されているとおり、複合災害という視点が欠如していた、あるいは規制組織の独立性が十分ではなくて、いわゆる安全神話に陥ってしまった点、これは私も深く反省しなければならないと認識をしております。  このような反省を踏まえて、二度と想定外の事故を起こすことのないよう、原子力規制委員会を設置し新たな安全基準を策定しているところであって、経済産業省を中心に、たゆまぬ安全性、信頼性を高める安全文化を構築していただくことが重要だと考えております。  この点についてはいろんな議論がありますが、やはり政府としての、いろんな議論がありますが、これまで政府として原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任について、被災者の皆様に心からおわびを申し上げたいと思います。  そして、私の責務は、今、荒井委員がおっしゃられましたように、やはりこれからの福島復興再生をいかにスピードアップさせるか、その意味では、現場主義を徹底して、縦割りを打破する福島復興再生総局も設置いたしました。そして、新たに予算としても、復興加速策の具体的な福島ふるさと復活プロジェクト、これは三本柱ですが、これも新たに講じましたし、避難者の早期帰還と定住に向けた必要な施策をまとめた早期帰還・定住プランの策定をしたところであります。  とにかく、私も荒井議員と一緒に、共々に、復興及び再生に全力で取り組むことを通じて責務を果たしていきたいと思います。
  169. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 大臣が言うとおり、無理もないところがあるんですね。というのは、この復興大臣というのは、発災以降の対策を万全を期せという法律であり、担当大臣なんです。しかし、どうぞもう一回、新内閣の置かれた意味という意味で、この事故調が言っている、国の、いわゆる原発を推し進めただけじゃないんだ、もっと具体的には、安全対策なあなあにやってきたんだと、だから国の率直な責任というものがあるんだと、ここからどうか進んでいただくことをお願いしたいんです。  というのは、本当の復旧復興、心の被曝を取るまでに行くためには、本当にそこは申し訳なかったと我々も一緒になって謝っていくところから、やっぱりそれならばなという気持ちも出てくるかもしれないし、お互いに。そして、足りないところにお互いで手を取り合えるんじゃないんでしょうかね。そこを、どちらかというと、今までの政府は、国の社会的責任、原発を進めた責任ばかり言っていたんですね。そうじゃないんです。不作為であった責任があったと、どうぞ閣内で、副大臣もいらっしゃいます、どうぞ閣内でしっかりそこは責任があった、申し訳なかったと、ここから出直して進められるようにやってください。それをお願いします。  そして、今日は田中原子力規制委員長にも来ていただきました。田中さん、あなたも福島県ですね。科学的なものは人情に左右されてはなりません。しかし、ウオームハート、クールヘッドという言葉もありますよ。そういう意味において申し上げたい。  国会事故調、読まれていますか。その私が今読み上げたところ、なあなあで不作為だった、つまり、この委員会、規制委員会ができたその理由そのものですよ。その点において、いわゆる政府の不作為の責任というものをお感じになりますか。
  170. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 原子力規制委員会として人災かどうかを今すぐ判断する立場にはありませんけれども、東京電力の今回の事故の教訓に学んで、国会事故調等の御指摘も踏まえて、こうした事故を二度と起こさないということで私どもの組織が発足をしたものと承知しております。  そういう意味で、様々な御意見があるかと思いますが、これを真摯に受け止めて、安全にゴールのないこともしっかりと認識して、二度とこのような事故を起こさないように不断の努力を続けてまいる覚悟でおるところでございます。
  171. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 田中委員長、言っている意味は非常に分かるんですよ。  そして、この間、経済産業大臣が秋から動かすということに、それはそれで私どもは規制庁として関係がないと。これも正々堂々とした勇気ある発言ですが、当然のことですね。それが我々が望んだことですよね、国民の意思として、国会が決めた法律で。  しかし、今の発言でもあるように、事故を二度と起こさない、それだけじゃないんです。だから、規制委員会法律は不備だと言っているんです。廃炉も安全に収束させるという概念あるんですか。二度と起こさないというのは、再稼働と新増設をするという規制委員会だというふうに間違えているんですよ。規制委員会は完全廃炉にするまでの全責任もあるんですよ。それはお感じになっていますか。
  172. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 少し言葉が足らなかったようであれですが、私は就任以来、最も大事なことは、住民の被害を防ぐ、防災をきちっとするということ、それから、福島の事故を起こしたところを安全に、かなり、三十年、四十年掛かるかもしれないけれどもきちっと始末をしていくということ、その上で、新しい新基準に基づいて二度と事故を起こさないようにすること、さらにもう一つ、実際に住民が福島の県民を中心に今十五万人以上の方が避難されているわけですし、いろんな低線量の被曝に心配、不安を感じていますので、そういったことについてもきちっとケアをしていく必要があると、そういった大きく言えば四つを柱に、今まで取り組ませていただいているところでございます。
  173. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 そういう観点で、今、野党の皆さん、民主党さんにヒアリングをしていただいて感謝をしておりますが、いわゆる廃炉について法律を変えるということで、野党の皆さんと共同で法案を提出する方向で今調整をしておりますが、政府も、また与党さんも、そういうものに御賛同いただければ非常に有り難い。廃炉というものを明記すると、こういう規制委員会設置法であります。  さて、大臣、その意味で、私は大臣よくやっていらっしゃると思うんですけれども、その意味で、この次の話を聞いてください。  今日は廣瀬さんは福島に行っておられるので、やむを得ません、副社長にお尋ねします。  透析患者の皆さんがいらっしゃるんです、福島県では。命からがらでしたね。二度ほど皆さんに文書でお願いをしました。不慣れですよ、団体交渉などということは。その中で、御回答されましたね。それは、透析患者会に対して、申し訳ないが受け付けられないと、こういうことでした。  そこで、避難区域内外を問わずなどという患者会の御意見ですね、この損害賠償について、どのように返答をしたんですか。その根拠は何なんですか。
  174. 内藤義博

    参考人内藤義博君) 内藤でございます。お答えいたします。  今、荒井先生おっしゃるように、透析患者様の団体から過去に二度ほど要請を受けております。平成二十三年の十一月、それから二十四年の十一月に受けております。お申出の方は、透析医療を避難に伴って十分に受けることができなかった、その精神的な苦痛あるいは身体的な損害に対する賠償をしてほしいということで、ある区域を、区域ごとに患者様一人にお幾らという定額での御要望を承っております。  私どもといたしますと、やはり患者様お一人お一人個別事情があると認識しております。ですから、私ども、現在、一律ということではなくて、個別に一件一件、お一人お一人御事情を伺って賠償を進めていく。今も患者様の協議会と折衝を進めているところでございます。
  175. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 個別の事例で賠償をされるというのは、全ての健常者の方も同じことですよ。  この患者会の皆さんが言うのは、透析は二日に一回、三回最低必要なんです。ところが、地震、津波、それに加えて放射能の被害で避難せざるを得ないわけです。避難先の方も実は週三回を二回に減らして、患者同士で三回を二回に減らしながらシェアをしていただいたんですよ。そういうものに対しての配慮をどうするのかと、簡単に言えば。それを、患者会の方々は非常に自分たちも真面目に生きておられるから、そういう地域の方とどんどんどんどん離れていったところ、そういうことですね、避難区域からそうでない区域まであるから、こういう分け方にして、その三回を二回に減らすという、恐らく我々は考え付かない、本当に、心配したなどという返答じゃないですよ、死の恐怖を味わっているわけですよ。それらに対して、大臣、賠償できていないんですよ。  今、自民党を中心に、法律にもありますから、国がどのように賠償に関与するかを含めて、いわゆる原賠審の見直しもやっているはずですね、自民党の先生方、どうですか。こういったところまできちんと、国が原因者であるというその気持ちがなければ、反省がなければ、見直しなんというようなことはできませんよ。  今日はちょっと私は風邪で声が出なくて申し訳ありませんが、どうぞそういうことを、東電も最低限の賠償をするというのが原賠審の指針ですからね、もうちょっと人情があっていいんじゃないかな。それをお願いして、時間ですから終わりますが、どうぞ大臣復興にはその気持ちを入れてください。お願いします。     ─────────────
  176. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、石井浩郎君が委員辞任され、その補欠として磯崎仁彦君選任されました。     ─────────────
  177. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 他に御発言もないようでございますから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について主濱君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。主濱了君。
  178. 主濱了

    ○主濱了君 私は、ただいま議題となっております福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案に対し、生活の党を代表して、修正の動議を提出いたします。  その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。  まず、その趣旨について御説明申し上げます。  原子力災害からの福島復興及び再生のためには、避難者一人一人が安全に、安心して暮らせる生活環境を早急に整備することこそが重要です。本法律案は、避難指示解除準備区域や居住制限区域において、課税の特例等を講ずることにより、企業立地を促進しようとしておりますが、これらの区域は避難指示区域であり、課税の特例等による企業立地の促進策は不適切な措置であるとの観点から、本修正案を提出するものであります。  修正案の概要は、次のとおりであります。  第一に、認定事業者に対する課税の特例等の対象となる企業立地促進区域の対象区域について、住民の居住及び事業活動の制限を求める指示の対象となっている区域は対象とせず、避難解除区域に限定することといたしております。  第二に、既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等の対象区域について、住民の居住及び事業活動の制限を求める指示の対象となっている区域は対象とせず、避難解除区域に限定することといたしております。  第三に、第一及び第二に伴い、所得税法等の一部を改正する法律について、所要の規定の整備を行う規定を追加することといたしております。  以上が修正案の趣旨及び概要であります。  何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  179. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) これより原案及び修正案について討論に入ります。──別に御意見もないようでございますから、これより直ちに福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、主濱君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  180. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 少数と認めます。よって、主濱君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  181. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  この際、小西君から発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之君。
  182. 小西洋之

    ○小西洋之君 私は、ただいま可決されました福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党・無所属の会、公明党、みんなの党、生活の党、日本共産党、みどりの風、社会民主党・護憲連合、日本維新の会及び新党改革の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。  一 長期避難者のための生活拠点整備に当たっては、避難住民の意向を尊重するとともに、雇用、育児・教育、医療・介護といった、あらゆる世代が必要とする環境整備にも留意すること。  二 長期避難者のための生活拠点が閉ざされたものとなることのないよう、避難先自治体の住民との交流を図るなど、地域との融和が進む施策を講じること。  三 避難住民を受け入れ、生活拠点整備する避難先市町村については、公共インフラの整備や行政サービスの提供等の面で負担を生じることのないよう配慮すること。  四 被災地からの人口流出は、地域復興に甚大な影響を及ぼすことから、避難住民の帰還はもとより、新たな住民の被災地居住を促す復興施策も推進すること。  五 長期避難者の帰還及び将来設計のために、避難住民に対し、被災地の将来像及び避難先の生活拠点における生活はどの程度継続するのかをできるだけ具体的に示すとともに、避難元自治体における帰還に必要な環境整備進捗状況を適時適切に伝えること。  六 国による公共事業の代行及び生活環境整備事業については、一日も早く住民が帰還できるよう、効果的かつ効率的に進めること。    なお、事業の実施に当たっては、帰還困難区域等で作業に従事する者の被ばく量に留意すること。  七 産業の復興は、地域経済のみならず、個々の被災者の雇用確保という意味でも極めて重要であることから、被災地における投資や雇用の促進が図られるよう、税制特例や予算措置の周知に努めること。  八 生活拠点形成交付金の交付に当たっては、福島県、避難先市町村及び避難元市町村等との意思の疎通を十分に図り、それぞれの実情や意向に配慮して交付すること。  九 税制特例については、企業立地の状況等を踏まえ適用期間を延長するなど、適切な措置を講じるよう努めること。  十 福島の地方公共団体に対し、より一層の理解の促進が図られるよう特措法に盛り込まれた制度の趣旨及び内容について周知徹底すること。また、特に、新たな規制の特例措置に関する提案等については、福島県知事からの国会に対する福島復興再生特別意見書の提出等に係る規定の趣旨を十全に踏まえるとともに、原子力災害からの福島復興再生協議会において福島県等と真摯に協議を行うなど、復興庁最大福島の地方公共団体の立場に立った対応に努めること等により、特措法に盛り込まれた制度が活用されるよう努めること。  十一 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求権の消滅時効については、本事故に起因する被害の特性として、継続性が認められるとともに長期間にわたるおそれがあること、被害の範囲及び状況が明らかになっていないこと並びに将来においてもその見通しが定かでないこと等に鑑み、全ての被害者について十分な期間にわたり損害賠償請求権の行使が可能となるように、消滅時効に関して法的措置検討を含む必要な措置を講じること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  183. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) ただいま小西君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  184. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 全会一致と認めます。よって、小西君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。  ただいまの決議に対し、根本復興大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。根本復興大臣
  185. 根本匠

    国務大臣根本匠君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に踏まえつつ、福島復興及び再生を一層加速してまいる所存でございます。
  186. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  187. 玉置一弥

    委員長玉置一弥君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後六時十五分散会