○山崎力君 私に言わせれば、適切に処理しなかったから今回のような裁判結果、違憲のことができたというふうに思っております。ああいう
名児耶さんみたいな人を、どういう事情か知りませんけれども、昔でいう禁治産者にしてしまったということがこの裁判の背景にあって、それで考えてみたら、何で違憲を避けて
名児耶さんの権利を回復する
判決出なかったのかなと。先ほど申し上げたとおり、違憲
判決すればこれ影響が最高裁まで行かざるを得ないのは分かっているはずなんですが。それで思い当たるのが、これを、
判断が違っていると、だからこれは認めると言えば、家裁の人に一番、
判断間違えたということになるから、判事というのはそういうことを考えるのかなと邪推もしたりするわけでございます。
そういったことで、
総務省の方で政府として控訴せざるを得ないという実態があるということは
理解いたします。これは役所とすれば当然、行政府としてはそういう
立場を取らざるを得ない。立法府とすれば、もしやるとしたら、我々のあの
法律を議決したことが違憲であったということを認めた上で、まあ反省決議か何かするということもあれば、そうすると遡ってどうなるんだという問題も出てまいります。そういった点からいって、今回のやり方というのはやむを得ないというふうに思っておりますが。
ただ、本当にこういうふうな
後見制度というか、
制度としていいんだろうかと。八割も全部
後見人、そうすると、いわゆる保佐とか補助の
制度って何のためにあるんだと、そのことが全然見えてこない。これはもう一回、特に運用においてどうなっているのかということの中身を、我々としてももう一度この
制度を考える際、今後の運用を含めて考える際、やらなければいけないことではないのかなというふうに私自身思っている次第でございます。
特に、これは普通はあり得ないと
感じるのかもしれませんが、
皆さん方
検討された中で出ていれば、
質問通告していませんけれどもお伺いしたいんですが、
選挙権のみならず
被選挙権も行使できるということになるわけですね。そうすると、どういうことが起こるかというと、まず最初に、
選挙に出たい、それはいいです。立候補するためには供託金が必要です。その供託金、百万単位のものがあります。その経済行為というのは許されるかどうか。本来の形であれば、これはその
程度の大きな金額のものは許されないという形に出るでしょうけれども、それは
被選挙権に付随したことであると言えば許されると、こういうことにならざるを得ないですね、もしなるとすれば。
それからもう一つ、
被選挙権を得たときに、その
候補者が違反行為をした、
選挙違反行為をした、こういったとき、彼、彼女、その人を、
候補者を
選挙違反者として取り扱えるか。本来、無責任である、無責任というか責任がないはずです、という問題も出てまいります。
もし、
提案者の方でその辺の
検討をなされているとしたら、
質問通告なくて恐縮なんですが、なされているかなされていないかだけちょっと教えていただけますか。