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2013-04-18 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年四月十八日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月四日     辞任         補欠選任      尾立 源幸君     梅村  聡君      津田弥太郎君     辻  泰弘君      藤本 祐司君     榛葉賀津也君      安井美沙子君     藤田 幸久君  四月五日     辞任         補欠選任     三原じゅん子君     西田 昌司君  四月十七日     辞任         補欠選任      梅村  聡君     藤原 正司君      榛葉賀津也君     藤本 祐司君      辻  泰弘君     斎藤 嘉隆君      藤田 幸久君     田城  郁君      佐藤 公治君    はた ともこ君  四月十八日     辞任         補欠選任      山東 昭子君     青木 一彦君      中川 雅治君     赤石 清美君      藤川 政人君    三原じゅん子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         轟木 利治君     理 事                 足立 信也君                 有田 芳生君                 芝  博一君                 磯崎 仁彦君                 岩井 茂樹君                 山崎  力君                 荒木 清寛君     委 員                 江田 五月君                 大野 元裕君                 小見山幸治君                 斎藤 嘉隆君                 鈴木  寛君                 田城  郁君                 広田  一君                 藤本 祐司君                 藤原 正司君                 青木 一彦君                 赤石 清美君                 岡田  広君                 岸  宏一君                 佐藤ゆかり君                 山東 昭子君                 中川 雅治君                 西田 昌司君                 松村 祥史君                 丸川 珠代君                三原じゅん子君                 宮沢 洋一君                 吉田 博美君                 長沢 広明君                 西田 実仁君                 小野 次郎君                 中西 健治君                はた ともこ君                 井上 哲士君                 舟山 康江君    衆議院議員        発議者      逢沢 一郎君        発議者      平井たくや君        発議者      橋本  岳君        発議者      遠山 清彦君        発議者      浦野 靖人君        修正案提出者   ふくだ峰之君    国務大臣        総務大臣     新藤 義孝君    事務局側        常任委員会専門        員        塩見 政幸君        常任委員会専門        員        田村 公伸君    政府参考人        人事院事務総局        職員福祉局長   井上  利君        総務大臣官房総        括審議官     田口 尚文君        総務省自治行政        局公務員部長   三輪 和夫君        総務省情報通信        国際戦略局次長  関 総一郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院提  出)     ─────────────
  2. 轟木利治

    委員長轟木利治君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、尾立源幸君、津田弥太郎君、安井美沙子君、三原じゅん子君及び佐藤公治君が委員辞任され、その補欠として藤原正司君、斎藤嘉隆君、田城郁君、西田昌司君及びはたともこ君が選任されました。     ─────────────
  3. 轟木利治

    委員長轟木利治君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  公職選挙法の一部を改正する法律案審査のため、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 轟木利治

    委員長轟木利治君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  5. 轟木利治

    委員長轟木利治君) 公職選挙法の一部を改正する法律案議題といたします。  発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
  6. 逢沢一郎

    衆議院議員逢沢一郎君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  まず、本法律案趣旨について申し上げます。  本法律案は、近年におけるインターネット等普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報充実有権者政治参加促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動解禁しようとするものであります。  現行の公職選挙法では、インターネット等を利用する方法による選挙運動は禁止されているため、選挙運動期間中、候補者政党等は自らのウエブサイト、ブログ、ツイッター等の更新を控えなければならず、また、電子メールによる選挙運動もできないといった不都合が生じております。これを解消して、政見個人演説会の案内、演説活動の様子を撮影した動画など、選挙に関し必要な情報を随時ウエブサイト電子メール等で提供できるようにし、有権者のより適正な判断及び投票行動に資することが必要であります。  あわせて、候補者政党等以外の者、すなわち第三者ウエブサイト等による選挙運動解禁することで、選挙運動期間中、第三者ウエブサイト等候補者政党等を支持したり応援したりすることができない不都合を解消し、選挙に対してより積極的に参加することを可能にすることが必要であります。  なお、第三者電子メールを利用する方法による選挙運動につきましては、密室性が高く、誹謗中傷や成り済ましに悪用されやすいこと、また、複雑な規制を課すことにより、一般有権者が処罰され、加えて公民権停止となり得ることなどから、今回は解禁しないこととし、今後の検討事項といたしております。  また、インターネット等を利用する方法による選挙運動解禁により、誹謗中傷、成り済ましが広まるおそれもあることから、これらへの対策も十分に講じ、公正な選挙の実現を図ることといたしております。  次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、ウエブサイト等電子メールを利用する方法による選挙運動解禁することといたしております。ただし、電子メールにつきましては、送信主体候補者政党等に限定することとし、また、電子メール送信先に一定のルールを課すことで、責任ある情報発信を促し、情報が無秩序にはんらんすることを抑制することといたしております。  第二に、選挙運動のための有料インターネット広告を禁止するほか、その脱法行為も禁止することといたしております。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする有料インターネット広告をすることができるものとし、有権者政党等政見に触れる機会を増やすこととしております。  第三に、インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為解禁及び屋内の演説会場内における映写の解禁を行うことといたしております。  第四に、誹謗中傷、成り済まし対策を講ずることとしております。具体的には、ウエブサイト等により選挙運動用又は落選運動用文書図画頒布する者に対し、電子メールアドレス等表示を義務付けることとし、また、選挙運動用又は落選運動用電子メール送信者に対し、氏名電子メールアドレス等表示を義務付けることといたしております。さらに、氏名等虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加えることとするとともに、プロバイダ責任制限法の特例を設け、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会期間を七日から二日に短縮する等の対策を講ずることとしております。加えて、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課すこととしております。  第五に、施行期日等についてでありますが、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めて行われる国政選挙公示日以後にその期日を公示され又は告示される全ての国政選挙及び地方選挙について適用することとしております。  また、検討事項として、候補者政党等以外の者が行う電子メールを利用する方法による選挙運動その他のインターネット等を利用する方法による選挙運動の在り方について規定しておりましたが、この検討事項につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。  以上が本法律案趣旨及び内容でございます。  何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
  7. 轟木利治

    委員長轟木利治君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員ふくだ峰之君から説明を聴取いたします。衆議院議員ふくだ峰之君。
  8. ふくだ峰之

    衆議院議員ふくだ峰之君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  原案では、衆議院比例代表選出議員選挙においては、衆議院名簿届出政党等のみが選挙運動用電子メールを送信できることとしておりましたが、衆議院名簿登載者についてもこれを認めることが適当であるとの観点から、重複立候補者を除く衆議院名簿登載者が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画頒布とみなすことに修正しております。  また、原案附則検討条項につきましては、一つ目に、候補者政党等以外の者による選挙運動用電子メールについては、次回の国政選挙後、その実施状況検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとすることと、二つ目に、候補者が、選挙運動期間中、当該候補者選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告を掲載させることについて、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることと修正しております。  以上が衆議院における修正趣旨及び内容であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  9. 轟木利治

    委員長轟木利治君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 鈴木寛

    鈴木寛君 おはようございます。民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。と同時に、私は発議者のお一人であります平井衆議院議員と共に、今十党の政党がございますけれども、インターネット選挙運動等に関する各党協議会共同座長を務めさせていただいております。  衆議院におきまして、今提案者の方から御説明がございました、また修正案についても御説明ございましたけれども、この各党協議会で大変真摯で前向きな熟議が行われまして、私たち民主党、みんなの党は信念に基づき、より良いという思いでいわゆる民主党・みんなの党案、民みん案と言っておりますが、提出をさせていただきました。このことも一つのたたき台にされながら、最終的に、ただいま提案のあった衆議院での修正を経た上で全会一致衆議院が可決され、そして参議院に送付をされて本日審議がされるということは、大変に、私もその協議に当たった者の一人として大変感慨深く、また関係者に心から敬意を表したいというふうに思います。  さらに、個人的なことを申し上げますと、このいわゆるインターネット選挙運動解禁問題というのは提起されましてから十五年になります。一番最初に、平成十年の六月に民主党からその解禁についての法案提出をされまして、そして十一年の八月の十三日にそれは審査未了ということになったわけでありますけれども、当時、このインターネット選挙運動解禁につきましては、私は慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの助教授もいたしておりまして、このインターネットというものが世の中を変えると、産業の分野、あるいは医療の分野、教育の分野と。しかしながら、政治、とりわけこの選挙分野について、政策形成部分、それから選挙部分と、この両方についてその可能性を最大限発揮していくべきではないかということで、いろいろなことに取り組んでまいりました。  政策形成については、適宜といいますか、その時々のICTの最新のプラットホームを活用したいろいろなモデルが着々と世の中に出て、そして進化をしてきたわけでありますけれども、この選挙における活用ということにつきましてはなかなかこの議論が進展しなかったと。  その中で、提案者のお一人でもあります橋本岳衆議院議員も所属されておりましたそのSFCのネットコムという研究会がございまして、そこの代表でもいらっしゃいました金子郁容教授もお入りになって、平成十三年の十月に総務省におきましてIT時代選挙運動に関する研究会というのが設置されて、平成十四年の八月に報告書が取りまとめられました。そのときに、大きな方針、今回のような方向をやるべきであるという政府答申も出ていたわけでありまして、その報告の作成に当たっては橋本岳衆議院議員も、現衆議院議員も当時まだお若い、今もお若いですけれども、私どもと一緒にいろいろな作業をさせていただいたことを今でも懐かしく覚えております。  その橋本先生始め、そしてまた平井先生もこのITについては超党派でずっと取り組んでまいりました。こういう、この問題に長きにわたり取り組んでまいりました面々がこの協議会のメンバーとして、党派は違えど、我が国民主主義を発展させるために尽力できたということは大変うれしく思っているところでございます。  なお、今官房副長官で、今回の協議会には直接の御参加は差し控えられましたけれども、世耕弘成参議院議員におかれましても、このインターネット選挙運動解禁については、この十五年間、御一緒に取り組ませていただいたと。こうした、一々お名前を挙げますと切りがございませんので、そのほかにも大勢の皆様方にお世話になったということを付言を申し上げたいというふうに思います。  さあ、そこでいよいよ次期、この七月に予定をされております参議院選挙からこのインターネット選挙運動解禁をされるということであります。この参議院での審議の最大のミッションは、法案の骨格についてはあらあら衆議院でおまとめをいただきました。しかしながら、これを混乱なく日本最初インターネット選挙運動解禁国政選挙を無事に行っていく、そして、と同時に、やはりインターネット選挙運動解禁して日本民主主義はすごく進化したなと、あるいはいい選挙に、いい選挙になったというのはおかしな言い方ですが、私はこのように思っていまして。  やっぱりネット選挙解禁の意義というのはどういうことかといいますと、これまでどうしても候補者名前を知ってもらう、そのことに政党候補者も多くのエネルギーを注ぐと、こういった選挙のありようがこれまで主流を占めてきたと思います。もちろん、個別にはいろいろな政策議論あるいはマニフェストの議論と、その国政選挙選挙ごと政策論議というものを深めて、そしてその政策論議の結果、候補者あるいは政党が選択をされるということにこれまでもいろいろな努力とそして成果を積み重ねてきたというふうに思いますけれども。  しかし、今回のネット選挙解禁が、いよいよまさにこのICTという非常にコミュニケーションを、時間と空間を超えたコミュニケーションを簡易にそして豊かにできるツールを、我々が特に選挙あるいは選挙をめぐる論戦、議論の中に活用することで、より正確にそれぞれの政党候補者が、なかなかマスメディアの枠、特にテレビの枠では伝え切れないそうした情報をダイレクトにネット等々を活用して有権者皆様方に広く深く正確に知っていただく、そしてその知っていただいた情報を基に、まさに有権者皆さん同士が今のこの社会課題が何であるのか、そしてこれからどういう社会にしていくのかということをエビデンスに基づいてしっかりと議論を深めていただくと、こうした新しい政治文化をつくっていくことにも大変資していくんだろうと、このように期待をしているところでございます。  まず、ちょっと政府参考人に伺いたいと思いますけれども、何分今回は初めてのことでございます。したがいまして、政府におかれましては、インターネット等を利用する方法による選挙運動解禁対応するために必要となりますいろいろな行政体制選挙といいますと選挙管理委員会ほかそうした体制整備が必要になってくるわけでありますが、これをしっかりと、我々もいいルールメーキングに尽力を尽くしてまいりたいと思いますが、その上は政府の御協力、お力添えということも必要でございますので、まずその点お願いをしておきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
  11. 田口尚文

    政府参考人田口尚文君) お答え申し上げます。  今後、インターネットを利用した選挙運動解禁する改正法成立をいたしました場合におきましては、政党等候補者はもとよりでございますが、一般有権者方々からも改正法内容あるいはその解釈等について問合せが増加することが想定されます。そのためには、に当たりましては、都道府県市町村選管との協力が不可欠というふうに考えてございます。  総務省といたしましては、これまでの公選法改正時の対応等参考にしながら、改正法内容に係ります通知の発出や説明会の開催など、様々な形で改正内容の周知を図り、地方選管協力して必要な対応体制整備に努めてまいりたいと考えております。
  12. 鈴木寛

    鈴木寛君 ありがとうございます。是非ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。  それから、またこれも今申し上げたことに絡むわけでありますけれども、今回の解禁に併せまして、やはり有権者皆さんが適切な判断をしていただく、あるいはそれに基づいて適切な御議論をいただくと、こういうことでございます。そのためには、我々国会においても、あるいは地方議会においても同様でございますけれども、日常といいますか日ごろの、この委員会での審議とか、あるいは議員のいろいろな視察等々の公的な活動、本当にいろんなことを我々はしているわけであります。しかしながら、テレビ報道というのはその一部のみを伝えるわけでございまして、我々がテレビで映っていないところでどういう活動を真摯に、そして与野党協力しながらも、もちろんきちっとした議論をしますけれども、いろんなアクティビティーをしているということを知っていただくと。そのことによって、やっぱり今政治に対する非常に偏った国民の皆さん認識を改めていくということも、インターネットによってダイレクトに我々が有権者皆さん情報を提供できる、そういったことの非常にプラスになると思いますし、またそういうことに今回をきっかけにしていきたいと思っています。  国政、特に国会議員の動きにつきましては、これは衆議院あるいは参議院が、我々当事者でありますから、議運等々、今日委員皆さん情報というか、その意思の確認もしていただきたいわけでありますけれども、これからの我々の努力の中で、現在の参議院あるいは衆議院のホームページの充実とか、まあ今もかなり充実していると思いますけれども、より一層努めていくということだと思いますけれども。  特に、地方公共団体のそうした議員の様々な活動、この情報発信基盤の強化並びに内容充実ということを是非やっていただくことで、まさに政治というのは、まさに地方自治市町村そして都道府県、こうした大変大事な地方政治があって初めて我が国民主主義というのは成り立っているわけでありますから、その点について、是非政府の方におかれましてもいろいろな意味での御支援、取組をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
  13. 田口尚文

    政府参考人田口尚文君) お答え申し上げます。  ただいま委員から御指摘ございましたとおり、地方公共団体議会活動あるいは地方公共団体の様々な活動につきまして、その情報発信をしていくことは大変重要なことだと思っております。そうした意味で、ブロードバンド普及というものも重大な課題でございまして、光ファイバー等整備については民間の事業者による整備を基本としつつも、不採算地域におけます整備に関しましては、交付金によりましてこれまでも支援を行ってまいりましたが、今後ともその支援に努めてまいりたいと考えております。  また、ネットを利用した選挙運動解禁をする改正法成立をいたしました場合におきましては、都道府県選管等とも協力をいたしまして、一般有権者方々候補者政党等制度改正内容を十分御理解いただけるようにきめ細やかな普及啓発活動に努めてまいりたいと考えております。
  14. 鈴木寛

    鈴木寛君 ありがとうございます。是非お願いを申し上げたいと思います。  それから、加えまして、これは我々の共通認識ということで申し上げさせていただきますが、このネット選挙ということになりますと、大変いろいろなことの可能性が広がって、プラスの面、大変多いわけでございますが、一方で、いわゆるサイバー攻撃とかネットセキュリティーとか、こうした問題についてはしっかりやっていかなければいけないということはもちろんであります。  加えまして、昨今、インターネットということになりますと、これまでのアナログ時代選挙と決定的に違いますのは、海外からのこのインターネットを利用した選挙の公正を阻害するような行為というものが相当程度可能性できちっとケアをしておかなきゃいけないと、こういうことでございますので、その点についても是非この委員会並びに政府におかれて議論を深め、そして万全の体制を取っていただきますことを、我々もそのことを確認をするとともに、政府においてもそのことをお願いを申し上げたいということを指摘させていただきたいというふうに思います。  それでは、法案の中身につきまして更に議論を深めてまいりたいというふうに思います。  お手元に、「公職選挙法改正案インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(案) インターネット選挙運動等に関する各党協議会」というこの資料を配らせていただきました。これは平成二十五年四月十六日現在と、こういうものでございますが、実は先ほど来申し上げております平井先生佐藤先生、そして私、鈴木座長を務めさせていただいておりますこの各党協議会でございますが、二月の十三日に協議が開始をされました。約二か月間にわたって議論を重ねてきて、法案をより良いものにしていく、そしてその法案意味するところをガイドラインに落として、それをより広く国民の皆さんに共有をして、そして周知を図ると、こういう趣旨で作ったものでございます。まだこれはたたき台でございまして、今日の審議を通じて更に洗練をさせて、そして世の中に提示をしてまいりたいと、このように思っているところでございます。そういった性格の資料だということで御覧をいただきたいというふうに思いますが。  公選法の改正の意義については、先ほど発議者提案者からお話をいただいたとおりでございますので重複は避けますが、最後まで議論になりました、いわゆる私どもから申し上げると一般有権者等の電子メール解禁をどうするかと。これについては、次の参議院選挙においては見送るけれども、附則において、これが大事な附則でありまして、衆議院修正で、附則において、次の次の国政選挙においては解禁というような方向で明記をされました。そのことで我々も賛成に回るということになったわけでありますけれども、このことが衆議院においてはぎりぎりまで論議がございました。結論からいうと、参議院に送られた法律は、一般有権者等のメールについては次の次と、こういうことなわけです。  そうなりますと、一般有権者のメールというものがどこまでの範囲なのか。逆に言うと、そこの切り分けが明確にしておかないといけないという、こういうニーズというか要請が出てきているわけであります。いわゆる民みん案であれば、政党、そして候補者一般有権者がいずれもいわゆるウエブ、それからソーシャル・ネットワーク・サービス、そして電子メールと、このことを全部できるようにするということでありましたので、余り切り分けの正確な議論ということをする必要はなかったわけでありますが、今回の参議院に送られました修正案では、そこのところが皆さんも大変気にされているところでございます。  そこで、一般的にはウエブ、そしてSNS、そして電子メールと、こういう三つのカテゴリーがあるわけでありますが、法律におきましては、ウエブサイト等を利用する方法というものと電子メールを利用する方法というものに大別をされます。そうすると、SNSはどうなるのかと、こういうことなんですが、一般的には、世の中認識はSNSはどっちかというとメールに近いのかなと、こういうパーセプションがあるかもしれないので、ここのところはそうではないんだということをきちっとこの国会審議確認し、ガイドラインでしっかりと周知徹底をする。大変大事なポイントだと思いますので、伺わせていただいております。  ウエブサイト等を利用する方法、結論から申し上げると、ウエブサイト等を利用する方法の中にSNSは入ると。逆に、これは法律でございますので、要は電子メールを利用する方法以外は全部ウエブ等だと、こういう法律の立て方になっていると。  じゃ、電子メールというのは何なのかということなわけですが、いわゆるSMTP方式と、こういうふうに言いますけれども、SMTP方式と、それからSMSですね。ここがSNSとSMSと非常に混乱しますので、くどく申し上げているわけですが、Mですね、ショートメッセージサービスの略でありますSMSのこの二方式。いわゆる携帯電話の電話番号などで相手の携帯電話番号に、非常に短文でありますが、字数が少なくメッセージを送れるサービスが通常携帯電話などには付いてございます。これをショートメッセージ、まさに短いメッセージですから、それを電話番号を使って送る、これをショートメッセージサービスと、こういうふうに言っているわけですが、基本的にこの二つの方式、従来から、それこそ平成十年からずっとサービスが提供されていますいわゆるSMTP方式とSMS、これに基本的には電子メールを利用する方法というのは限られていて、それ以外は全部ウエブ等であると。  つまり、今回、一般有権者、要するに政党候補者以外の者は電子メールを利用する方法は次の参議院選ではできないと言われているんですけど、禁止されているものはまさに一般有権者政党候補者以外の一般有権者等がこのSMTP方式とSMSなどの電話番号方式によるものができないんですよということ。  更に申し上げると、いわゆるSNSですね。SNSというのはソーシャル・ネットワーク・サービスですが、サービス名で言いますとフェイスブックとかツイッターとかラインとか、こういうものは法律上はウエブ等を利用する方式に含まれると。  さらに、SNS、例えばフェイスブックとかツイッターにはダイレクトメッセージというかなり機能的にはメールに近いサービスも含まれているわけでありますが、しかし、それもウエブ等を利用する方式に入りますので、つまりは一般有権者政党候補者以外の皆さんもフェイスブック、ツイッター、ライン等々のいわゆるダイレクトメッセージを含むサービスは今回使えると、こういう案になっているということでよろしいかどうかの確認をさせていただきたいと思います。
  15. 橋本岳

    衆議院議員橋本岳君) お答えをさせていただきます。  まず冒頭、学生のころ、鈴木先生には大学の先生として大変お世話になりまして、いろいろ御指導をいただきました。その先生、鈴木寛先生よりこうして御質問をいただいて答弁できるというのも感慨深いものだなと思っております。  さて、先ほど先生からお問いをいただきました。第三者という表現をしておりますが、要するに一般候補者政党ではない人についてどのような手段が今回解禁となるかということでございますけれども、先生御指摘のとおりでございます。  インターネットというものについて、まずこの法律では、電子メールによるもの、電子メールなどですね、それが今お話しになったSMTP方式と携帯電話のショートメッセージサービス、SMSというものについてということと、それ以外の放送を除く電気通信によって文書図画通信端末機器の映像面に表示させる方法、こういうことになっておりますが、一般的に言えば、インターネットなどを使って、ウエブだとかそういうものを使っていろんなメッセージを画面に表示させるもの、それで選挙運動を行うことを今回は解禁をするということにしております。  したがいまして、一般の方という立場に立って、その候補者政党などでない方にとって申し上げれば、まずウエブサイトでいろんなことを書く、ブログなどでいろんな選挙運動に関する表現をされる、それからフェイスブック、ツイッターといった、それSNSの方ですね、の方で選挙運動にかかわる表現をされること、それは多くの人に見えるようにツイッターでつぶやくとかフェイスブックのタイムラインに掲げるといったもの以外に、直接友達同士でとか個人同士でメッセージをやるような機能も含めて、これについては一般有権者の方も選挙運動ができるということにしております。  他方、電子メールなど、これは先ほど御説明があったようにSMTP方式とSMSについてですけれども、これは緊密性が高く誹謗中傷の温床となるおそれがある、あるいはウイルスなどが蔓延するもとにもなりかねないということで、特定電子メール法という、迷惑メール防止法とも呼ばれますが、これによる定義に基づいて、今回は一般有権者の方、候補者政党ではない方の電子メールなどでの選挙運動解禁をせず、次回の国政選挙後、いろいろな状況を見て検討をさせていただくと、このような整理にさせていただいたところでございまして、先生御指摘のとおりでございます。
  16. 鈴木寛

    鈴木寛君 ありがとうございます。  ここが恐らく一番徹底をしなければいけないところだと思いますし、SMSとSNSが非常に紛らわしいものですから、ここはくどく申し上げさせていただきました。  つまりは、これは、後にこの議事録は技術系の方も参照されると思いますのでやや専門的なお話を申し上げますと、SMTPというのは、これは実はシンプル・メール・トランスファー・プロトコルというんですけれども、いわゆるSMSもワン・ツー・ワンのファンクションに限ったそういったことについては電子メールだと、こういうことにして、それ以外の一対nの部分も含むサービスあるいは機能というものはこれはウエブと、こういう整理を法律上していると、こういうことであります。  それでは次に、これは衆議院議論でもございましたけれども、これも大事なポイントでありまして、インターネット選挙運動が今回解禁されるわけでありますが、インターネットを使って何でもやってもいいわけではなくて、要はアナログでもインターネットでも事前の選挙活動は禁止をされているわけでありますし、それから、例えば選挙事務関係者あるいは投票管理者とか、あるいは特定の公務員、裁判官とか警察官とか検察官とか、あるいは未成年とか、あるいは選挙犯罪等による選挙権及び被選挙権を有しない人は、これはアナログコミュニケーションであれネットコミュニケーションであれ、これは引き続き選挙運動はできないということは、特に未成年の方についてはそのことをしっかり徹底しなければいけないなということであります。このことは衆議院でも御議論がありましたので、次に参りたいと思います。  それから、これは電子媒体でウエブに掲載されたり、あるいはメールに添付されたマニフェストだとかビラとかというのがネット空間上をウエブによってまさにトランスファーされたり、あるいはそれをアクセスされたりすることは、これは今回認められるわけでありますが、それを一旦プリンターで紙に打ち出した場合には、これはまさに紙になりますので、紙のビラということになりますから、それはこれまでどおり証紙が張っていないと配られないということになるという理解でよろしいかどうか。簡単にお答えください。
  17. 橋本岳

    衆議院議員橋本岳君) お答えをいたします。  鈴木議員御指摘のとおり、インターネット上で流す選挙運動解禁をされているというのは先ほどのとおりでございますが、そのビラやポスターの画像をプリントアウトをして、印刷してそれを頒布してしまったり、あるいはポスターが載っているものを印刷してどこかに掲示をするというようなことをする場合には、それぞれ公職選挙法第百四十二条及び百四十三条の規定に違反をするということになります。先生御指摘のとおりでございます。
  18. 鈴木寛

    鈴木寛君 そこで次に、今度、逆に選挙運動用電子メール、これは政治活動用の、電子メールを通じた政治活動というのは含まれないわけでありますが、選挙運動というのは特定の候補者を当選又は落選させる目的を持って行うコミュニケーションというのが選挙運動用のいわゆるコミュニケーションでありまして、それを電子メールあるいはウエブ等々で行うことについて今議論をしているわけでありますけれども、今回、それ、特に選挙運動用電子メール送信が認められるのが候補者及び政党ということになりました。  候補者がもちろん直接にメールを打ちということが基本と、こういうことになるわけでありますけれども、しかしながら、現実的には全て候補者本人がタイピングして、そしてそれをアップロードする、あるいはそれを送信するということができないケースも間々あり得るということであります。じゃ、そのときに、どこまでが認められるのかということが非常に選挙に携わる者としては関心事だというふうに思いますが、ここは、事務所の秘書さんとか、まさに候補者と使用関係にある方、これ少なくとも三か月以上は使用関係にないといけないと、こういうことだと思いますが、あるいは親族や友人など特別の信頼関係にある人が候補者の指示の下で言わば手足としてこの送信に必要な作業を手伝っていると、こういうケースは認められると、こういう理解でよろしいのかどうか、これも簡潔にお願いいたします。
  19. 橋本岳

    衆議院議員橋本岳君) お答えをいたします。  鈴木議員御指摘のとおりの、今例示をされたような方々につきましては、候補者の指示の下、手足として選挙運動用電子メールの送信に必要な作業をしているにすぎないというふうに理解をされますので、電子メール送信主体の制限には違反しないものと考えております。
  20. 鈴木寛

    鈴木寛君 そこで、もう一つのポイントは、政党もできるわけでありますが、政党の本部がやることについてはこれは当然入るわけでありますが、今回は政党の支部もメールを送信することができると。しかしこれ、支部ということになると、この外延が、支部であるかどうかということはこれはちゃんと法律上明確になっていますが、支部の支部長がやることはこれは当然いいわけでありますけど、支部長の先がどこまでかと、このことが協議会でも大変議論になりました。支部に所属する一般党員あるいはサポーター全員が政党であると、こういうことになってしまいますと、我々が主張していました全面解禁案にほぼ近いことになってしまいます。したがって、考え方としては、本部又は支部の役職員、あるいは当該政党の本部又は支部の決定に基づいて選挙運動用電子メールの作成及び送信に関する事務を行っているにすぎない場合は選挙運動用メール送信主体制限に違反しない、つまりはそれはやれるんだと、こういう理解で議論を進めてまいりましたけれども、少し時間がなくなってまいりましたので、まいりましたと。  ちょっとまとめて伺いたいと思います。  一方で、いわゆる手足であるのか、それを超えるのかというところが、これまた、そこの限界領域が議論になってくるわけでありますけれども、いわゆる業者に選挙運動用ウエブサイト電子メールを掲載する文案を主体的に、要するにかなり丸投げで企画、作成させて、しかもその報酬を払うことは、これ買収に当たる可能性というものが出てまいります。現に、過去の事案でもそうしたことが問題になったことがございます。  業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行っている場合は、手足じゃなくてまさに主体的、裁量的に、これは選挙運動の主体でありますから、そうしますと、その業者への報酬支払を行った場合はこれは買収と、支払がない場合はもうこれは買収ではございませんけれども、こうしたおそれが極めて高くなるという可能性がございます。  まず、その辺まではそういう理解でいいのかということをまず。
  21. 橋本岳

    衆議院議員橋本岳君) お答えをいたします。  まず前半部分政党支部についてということでございますが、政党支部も本部同様に送ることができるということでございますし、その支部の役職員の方などがその政党の本部又は支部の決定に基づいて当該電子メールの送信、受信にかかわる事務を行っているにすぎない場合は、選挙運動用電子メール送信主体制限に違反しないものと一般的には考えられると思います。政党の在り方にはいろんな形がございますので、厳密に言うと個別具体的に御判断ということになろうと思いますが、一般論としてはそのようでございます。
  22. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) 鈴木委員の後段の御質問、御指摘のところについて、若干お答えをさせていただきます。  業者に選挙運動用ウエブサイトの作成をお願いをしたりとか、あるいはこの選挙運動用メール、先ほど来出ているこの選挙運動用メールというのは、鈴木委員はもうよく御承知のとおり、特定の政党候補者への投票の依頼、あるいは落選を目的とした場合も含みますけれども、そういった内容のメールが一般有権者の方が発信するのは禁じられているわけで、その他のメール、例えば政策に関する論争でありますとか、あるいは候補者政党に対して選挙期間中であっても一般有権者政策の問合せをするというようなメールは全部許容されております。その点は誤解が国民の中に生じないようにすることが重要と思われます。  その上で、選挙運動用メールを業者の皆さんに作らせた場合に買収になるかどうか。これガイドラインの四十ページ以降にいろんなケース書かれておりますけれども、先生御指摘のとおり、この業者が候補者に成り代わり、かつ候補者の指示や意向も聞かずに裁量権を持って主体的に文案を作って送るという作業をした場合には、これはインターネットを使った選挙運動に当たりますので、そこに対して報酬を払うと、御指摘のとおり買収のおそれが極めて高くなるということでございます。
  23. 鈴木寛

    鈴木寛君 一方で、この辺から、要は文章を書く、まさに文章を書く、あるいはそれを発信するということは判断が入るわけですから、それは今の買収のケースになるということですが、今度は逆に、いわゆるネット空間上でどういうウエブでどういう表示がされているのかな、記載があるのかなと、あるいはウエブだけじゃありません、フェイスブック等々でそういうことをモニタリングをするということをいわゆるそういう業者に依頼して、そしてそれに対する正当な対価を支払った場合は、これは当たるのか当たらないのか。
  24. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) 鈴木委員もうお答えは御存じだと思いますけれども、一言で言うと、買収にはそのようなケースは一般論としては当たらないと考えられるわけでございます。つまり、インターネット上に当然、ウエブ等を利用した選挙運動は全面的に解禁をされますので、余り好ましいことではございませんけれども、特定の候補者や特定の政党に対して誹謗中傷の言説が今よりも増えると、今でもあるわけですけれども、今よりも選挙期間中に増える可能性がございます。そういったものを監視をする作業、あるいはそこに反論を場合によってはしたりするということは選挙運動に必ずしも当たらないということで、そういうことをしている業者に報酬を払うことは買収に当たらないというふうに考えております。
  25. 鈴木寛

    鈴木寛君 それから、例えば、選挙の三か月前に雇用した事務所の秘書や政党支部職員に選挙運動用ウエブサイト選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画、作成させ、選挙が終わった直後にこの契約を終了した場合に、当該秘書に通常どおりの給与を支払うことは買収に当たるのか当たらないのか。
  26. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) これも大変重要なポイントと考えております。  まず、事務所の秘書あるいは政党支部の職員として通常どおりの給与のみが支払われている場合は、その方々選挙運動をすることは、給与を払うことが買収には当たらないというふうになっております。これはアナログの世界での規定と同じ考え方でございます。  ただし、給与の支払が、先生御指摘のように、選挙期間を含む極めて短期間だけ雇用をして、そしてその期間にいわゆる今御指摘のあったように主体的に選挙運動とみなされる運動をやって、そこに給与を払って、選挙期間が終わった後あるいはその直後に解雇するということになりますと、専ら選挙運動のために雇用をされた方という判断ができますので、そこに対してお給与という名目でも支払をしますと買収のおそれが高くなるということでございます。
  27. 鈴木寛

    鈴木寛君 確認ですけれども、解雇するかどうかが問題なのではなくて、それは選挙のときはアナログの作業も非常に増えますから、この三か月期間中というのはかなり一般的にそうした雇用というのは、あるいは職員というのは増えていく、それに対して正当な給与が払われる、その人がウエブサイトの作成や電子メールの書き込みを行うということは、普通にやることは認められると、こういうことだと思います。しかしながら、今おっしゃっていただきましたけれども、先ほどの業者の脱法行為的なことは駄目ですよと、こういうことだったかなと、こういうふうに思います。  それから、次にかなり時間もなくなってまいりましたので行きたいと思いますけれども、皆さん方、大変心配されるのは誹謗中傷、成り済まし対策のことでございます、ガイドラインで申し上げますと、三十三ページあるいは第三のところになりますけれども。  これも当たり前のことなんですけれども、確認をしておきたいわけでありますが、今でも、アナログの文書でも、例えば誹謗中傷をしたり成り済ましてビラを配ってまいたりするということは、現行法においても虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪、侮辱罪、特に候補者の虚偽事項については適用がされると、ここがまず理解が、ちゃんと確認が必要です。そして同様に、またウエブであっても今のような虚偽事項を記載するということはいけないんだと、これはまあ当然のことでありますので、確認をしたいと思います。  それから、加えて候補者などのウエブサイトを改ざんをする行為、これは選挙の自由妨害罪あるいは不正アクセス罪、これは不正アクセス行為の禁止等に関する法律というふうなものがありますが、いわゆる不正アクセス罪に該当しますから、これも当然に罰則の対象になっていると、こういうことであります。  あるいは、ウイルスを頒布したり、DoSといいますけれども、DoSというのはディナイアル・オブ・サービシーズというんですけれども、相手のコンピューターやルーターなどに不正なデータを送信して使用不能に陥れたり、トラフィックといいまして通信量を莫大に増大させて相手のネットワークを麻痺させたりする攻撃のことをいいますけれども、これはまさに電子計算機損壊等業務妨害罪に該当すると、こういう可能性があるわけでございまして、今回のインターネット選挙運動解禁に当たっても、こうしたもろもろの法律によって誹謗中傷、成り済ましというのはまず法的にきちっと禁じられ、それを犯した場合には罰則がされると、こういうことになっているということでございます。  それから、そのことの実効をどういうふうに担保していくのかということであります。もちろん違反で処罰されるのは分かったけれども、そのことをもっと未然に防止していかないと、選挙は終わってしまったんでは公正な選挙が確保されませんから、そのために今回は、氏名虚偽表示罪の対象、まず氏名はちゃんと虚偽表示をしてはいけないというのは、これはアナログでも従来もそうなっているわけですけれども、今回のインターネット選挙等を利用する方法を追加をしておられますし、それからプロバイダー責任制限法の特例として、虚偽ないしそうした問題の書き込み等々があった場合に、候補者等から申出を受けた場合に、通常は七日間であります同意照会の回答期間を二日間に短縮をしているという改正を関連で行っていただいておりますし。  さらに、そもそも今回は、ウエブにしてもメールにしてもとにかくそれを誰がつくっているのか、あるいは誰が送信しているのかということを速やかに確認できる手掛かりが必要だ、こういう法律の構成になっていまして、それがメールであれ何であれその手掛かりがしっかりと書いてあると、そこからすぐたどれればオーケーだ、こういう法律の立て付けになっておりますが、そういう意味で、そういう手掛かりとなる電子メールアドレスが表示されているということは極めて重要なことであります。  そういう手掛かりとなる電子メールアドレスが正しく表示されていない文書図画については、その内容いかんにかかわらず、候補者等からの申出を受けて同意照会なしに削除ができると、削除してもそのことによってISPは、インターネットサービスプロバイダーはこの損害賠償責任を負わないで済むと、こういうことが明記をされているというふうに理解をさせていただいております。という理解でよろしいでしょうか。
  28. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) 時間もないと思いますので、簡潔にお答えをいたしたいと思いますが、本当に委員が今御説明していただいたとおりでございますけれども、今回の改正案の特徴、最大の特徴は、簡潔に申し上げれば、候補者政党等に限定されております選挙運動用電子メールを送る場合も、それを送った人が誰なのか、どこの政党なのか、きちんと表示する義務がございます。これを果たさないと違反になります。  それから、一般有権者にも解禁をされますウエブサイト上での選挙運動用あるいは落選運動用文書図画につきましても、電子メールやあるいはツイッターのハンドルネームその他、インターネットを経由してその書き込んだ人にたどり着ける表示がなければ、これは違反になります。  そうしますと、法律上の表示義務に違反している書き込みにつきましては、その書き込んだ人の同意を得なくてもプロバイダーが削除できるという特例的な規定をプロバイダー責任制限法の中に入れさしていただいておりますし、仮に連絡先を表示をした場合でも、その名誉を侵害された、権利を侵害されたと特定の候補者政党関係者が思った場合にプロバイダーにそのことを申し出た場合には、二日間の期間の間に削除してもいいですかというプロバイダーの問合せに返答しなければ、プロバイダーはそれを削除して損害賠償の免責をされると、こういう規定になっております。
  29. 鈴木寛

    鈴木寛君 簡潔に御答弁をいただきまして、ありがとうございました。  あとは、もちろんこれから細かいことございますけれども、三十ページの有料インターネット広告について確認をさせていただければというふうに思います。  今回の法案では、基本的には、いわゆる政党が行う有料インターネット広告、有料のバナー広告のみが認められると、それ以外、候補者のものも駄目だし、あるいは政党が行う他の形態の広告は基本的には解禁しないと、こういう理解だと思いますが、その点、確認をさせていただきたいと思います。
  30. 橋本岳

    衆議院議員橋本岳君) 有料インターネット広告の規制につきまして問いをいただきましたので、お答えをいたします。  本改正案では、候補者政党などの氏名、名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告、及びその禁止を逃れる行為としてなされる候補者政党などの氏名、名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動期間中の有料インターネット広告、また、候補者政党などの氏名、名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって選挙運動用ウエブサイトなどに直接リンクした選挙運動期間中の有料インターネット広告を禁止することとしております。だから、広告そのものが選挙運動になる、若しくはそれに類推されるというものにつきましては禁止をするということにしております。  ただし、政党などについては、今申し上げたことにかかわらず、ただし選挙運動用有料インターネット広告になる、選挙運動用の要するにはっきりと誰々に一票をとか何々党に比例代表はとかいうことを書いたものは駄目なままでありますけれども、そうではなくて政党名だけが書いてあるバナー広告のようなものですね、そうしたものについては、選挙運動期間中、その当該政党等選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクをした有料インターネット広告、有料バナー広告などを認めることということにしております。  これは、政党などは、現在も選挙期間中に政党などのウエブサイトにリンクを張った政治活動用の有料バナー広告は認めることに鑑みまして、そのリンクを張った先が選挙運動用ウエブサイトに変わるわけですね、選挙始まったら。だから、そうなっていても大丈夫だということで、本改正後も引き続き現在と同様の態様で行われる有料バナー広告については可能とするという趣旨でございます。  以上でございます。
  31. 鈴木寛

    鈴木寛君 加えてお尋ねをしたいんですけれども、改めて確認なんですけれども、その「政党等」というところが非常に問題になってくるわけでありまして、今の有料インターネット広告を出せる政党等の範囲、これは選挙運動用電子メールとほぼ連動しているわけでありますけれども、改めて、それぞれの選挙区分に従ってそれを御説明いただきたいと思います。
  32. 橋本岳

    衆議院議員橋本岳君) お答えをいたします。  本改正案において、先ほど御説明をいたしましたように、政党等政治活動有料インターネット広告を出すことはできるとしておりますが、その範囲につきましては、まず、衆議院議員選挙については、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党などということになっております。また、参議院議員選挙におきましては、参議院名簿届出政党など、それから確認団体です。都道府県、指定都市の議会議員選挙につきましては確認団体、また都道府県知事、市長の選挙につきましても確認団体ということになっておりまして、一般的に、先ほど前の問いで申しましたが、党本部のみならず都道府県連そのほか支部も含まれます。  なお、これらの政党確認団体は公職選挙法上の政治団体の区分でございまして、政治資金団体や資金管理団体などといった政治資金規正法上の区分とはその定義が異なってまいります。したがいまして、今回の政治活動有料インターネット広告を出せる政党などに当たるかどうかというのは、当該団体の政治資金規正法上の区分にかかわらず、上記の、今申し上げました公職選挙法上の定義に該当するかどうかによるものでございます。  以上です。
  33. 鈴木寛

    鈴木寛君 今の確認団体と政治資金法上のいわゆる団体との違いというのは極めて大事なポイントでございますので、そのことも我々はしっかり周知をしてまいりたいというふうに思います。  大変駆け足でお話をさせていただきましたけれども、幾つか非常に御関心のある点についてはおおむね議論ができたかなというふうに思います。さらに、この法律案成立後もこのガイドラインを各党協議会でしっかり詰めて、そして参議院選挙までにきちっと臨んでまいりたいと思いますので、最後に、御一緒共同座長をやらせていただいている平井先生からの御答弁をいただきたいと思います。
  34. 平井たくや

    衆議院議員平井たくや君) 今、鈴木先生からいろいろと大事な点を御指摘いただきました。  衆議院委員会での議論、そしてこの参議院委員会での議論全部含めまして、各党協議会の中でガイドラインの中に分かりやすく明記していきたいというふうに思います。またそれ以上に、また気が付いた点というのは必ず出てくると思うんですよね。それについても、その各党協議会で取り上げて、また政府の方ともすり合わせをしながら、常にそのガイドラインのバージョンアップをしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いをいたします。
  35. 鈴木寛

    鈴木寛君 ありがとうございました。私も、共同座長の一人として一生懸命頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  終わります。ありがとうございます。
  36. 中西健治

    ○中西健治君 みんなの党の中西健治です。  このインターネット選挙解禁法案については、我々も以前から主張していたことでございます。衆議院の方で無事通過して、こうして参議院の方で審議が行われるということは、大変大きな一歩であるというふうに考えております。法案提出者、そして関係各位の御努力に関しては敬意を表したいというふうに考えております。その上で、大きな一歩というふうに申し上げましたけれども、さらに、二歩目、三歩目というものもやっていかなきゃいけないということだろうというふうに思いますので、そうした観点からも質問をさせていただきたいというふうに考えております。  まずは、先ほど民主党委員の方からもありましたけれども、衆議院段階では、みんなの党と民主党、この電子メール送信者に関して制限を加えないという案を出しておりまして、最後までそれの調整がされていたということでありますが、この電子メール送信者にかかわる制限について、まず自民党の法案提出者にお聞きしたいと思います。  そもそも、二〇一〇年に自民党が出された公職選挙法改正案におきましては、この選挙運動用電子メール送信者について特段の制限を課していないという案であったというふうに思います。今回は、候補者及び政党その他の政治団体に限定することということになってしまっておりますが、どうして方針の変更が行われたのか、お聞きしたいと思います。
  37. 平井たくや

    衆議院議員平井たくや君) 委員御指摘のとおり、確かに平成二十二年に自民党が提出した法律案では、候補者政党等以外のいわゆる第三者も含めた者に全て選挙電子メールの送信を解禁することとしていました。しかし、最終的には与野党の合意をして、そのメールは解禁という案では収れんしなかったんですね。ですから、その当時そのまま成立する案というのは、電子メールは入っていなかったんです。  そのことは置いておきまして、それから今回我々が新たに法案を見直すときに、実はいろいろと調べさせていただいたんです。当時の議論等々の問題点も検証した上で、それから三年といいますか、二〇一〇年から今まで何が変わったかというと、当時は解禁になっていなかったソーシャルプラットホームが要するにメール以上に政治活動等々に使われているし、そこのダイレクトのメッセージ機能みたいなものももう相当充実しているわけですね。今もラインと言われるものの、これも当然電子メールの方に入らないわけですけれども、それも日々たくさん増えているということも考えました。  そういうことをいろいろ考えた上で、いわゆる先ほどから定義のある電子メールというものの現状はどうかというと、今、毎日流通している電子メールの約七割、それ以上が俗に言われる迷惑メールであるということも事実なんですね。それと、ウイルス等々がやっぱりいろんなところに頒布される等々も、それもメールを通じてということが多いわけでございます。同時に今回は、まさに選挙運動解禁ということになりますと、密室性が高くて誹謗中傷や成り済ましがそこで一番横行する可能性が高いと判断しました。  それと、メールはどんなやり方でも出せるという、これは二〇一〇年のときもそうですが、一定の要件と罰則を掛けることになります。そうすると、複雑な送信先規制を課しているために、一般有権者政党候補者以外の方々は処罰をされ、これは二年以下の禁錮、五十万円以下の罰金、これは改正案では二百四十三の一項三号二なんですが、さらに、公民権停止になる可能性も高いわけですね。  そういうことを考えますと、今回解禁をして、その結果を十分検証した上で、正直申し上げまして、改正してどういうことが起きるかというのを全て事前に我々把握するというのは不可能です、新しいことですから。ですから、そこで見直した上でその第三者のメールの検討をすべきだろうということで合意に至ったわけでございます。
  38. 中西健治

    ○中西健治君 最終的にはいろんなポイントを判断してそういった合意に至ったということでありますが、三年間の間でいろいろ調査をされたということでありましたが、今回の法案議論する初めの段階では、自民党さんは広く参加すべきであるという主張であったんではなかったかと思います。その点はいかがだったんでしょうか。
  39. 平井たくや

    衆議院議員平井たくや君) 確かにそのとおりでございます。  しかし、そのときには、メールの送信手続に対してはやっぱり厳しい制限を設けようと、いわゆるオプトインというものを、要するに現行法より更に厳しいオプトインというような考え方でございました。
  40. 中西健治

    ○中西健治君 今回初めてのことなので何が起こるか分からないということでありましたけれども、当然、誹謗中傷、成り済まし、これはゼロということにはならないだろうというふうに思います。  その中で、次々回の選挙に向けての検討事項というふうにされておりますが、どういったポイントをどのように判断されていくのか、そうしたことについて皆さんの間で議論があったのか、そこら辺をちょっと教えていただけないでしょうか。
  41. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) お答え申し上げます。  検討条項修正された法案の中に入っておりまして、次回の国政選挙、すなわち今年の夏の参議院選挙でこの法案に基づいたネット選挙運動の解禁をさせていただき、そして今年の夏の参議院選挙実施状況を踏まえて検討を加えて、その次の、次々回の選挙に結論を出していくということが書かれている修正条項でございます。  これにつきまして、じゃ、どういうところを見るのかといいますと、どういうところを見て検証するかということ自体、各党協議会でしっかり話し合っていかなければならない。つまり、私ども法案提出者がここで勝手にこれとこれとこれだけを検討しますということは言えないわけでございますが、一般論として申し上げれば、先ほど平井委員からも御説明がありましたように、いわゆる世間一般で言われている迷惑メールのような類いが選挙運動用メールの中にどれぐらい紛れ込んでしまったのか。あるいは誹謗中傷、成り済ましといったことによる被害がどの程度あったのか。そしてまた、これは正直申し上げますと、一般有権者にも解禁されたウエブサイトの上での選挙運動というものが実態としてどういうふうになっていったのかということも全体としては検証していきながら、この電子メールの取扱いについては各党協議会で適切な結論を出していくと、こういうことになろうかと思います。
  42. 中西健治

    ○中西健治君 ありがとうございます。  先ほど、平井議員の方から、一般有権者公民権停止にもなり得ると、こんなような罰則が科されるということをお話しになられて、御説明いただきましたけれども、これに関連してということでありますが、候補者から送られてきたメールを一般有権者第三者に転送すればやはり法律違反ということになりますので、禁錮二年、罰金五十万円以下、公民権停止もあり得るという極めて重い罰則規定ということになっておりますが、ガイドライン案ですけれども、ガイドラインを見ても、転送することはできないと書いてあるだけで、それに対する対応というものは書かれているわけではありません。  どのように実態として一つ一つの事案というのを起こらないようにしていくのか、そうした手だてについてお考えがあるのか、そこについてお伺いしたいと思います。
  43. 平井たくや

    衆議院議員平井たくや君) 委員はガイドラインも見ていただいてということでございますが、もう一度申し上げますと、本改正案では、候補者政党以外の者による選挙運動用電子メールの送信については従来どおり禁止されており、候補者政党等以外の者が選挙運動用電子メールを転送する行為についても、一般には新たな送信行為であると認められると。したがって、候補者政党以外の者は、候補者政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することはできない。それは、外形上はこのとおりになると思います。  ですから、ある意味で、このようなことを徹底して周知をする以外にないというふうに思います。今日これ、法案がここで可決して成立するということになったら、その周知というのを行政当局にもお願いをし、また各党がそれぞれのいろんなやり方で、国民の皆さんにできること、できないこと等々をやっぱり説明していく必要があろうと考えております。
  44. 中西健治

    ○中西健治君 今の点が非常に重要だと思います。  ガイドラインを見ても、まあ見る人もそんなに多いというわけでもないかもしれませんので、政府の周知活動及び政党の周知活動というのが、参議院選挙まであと三か月ですから、非常に極めて重要ということになってくるかと思います。ですので、是非、与党からは政府に対して周知活動を徹底することというのを是非働きかけていただきたいというふうに思います。  そして、もう一つお伺いしたいと思います。  先ほども鈴木委員の方から、こういう理解でいいんですかというお話がありましたけれども、例のあのビラのお話でございます。  ネット選挙解禁することの重要な意義の一つというのは、やはり候補者選挙に係る費用負担あるいは公費負担を軽減することが可能であるということなんだろうというふうに思っております。この選挙期間中に配布できる政策ビラ、これは証紙を張ったり枚数制限があったりということで、候補者にとっても大変、特に小さな政党になったり無所属になったりするとお手伝いしてくれる人の数も限られているということの中で、大変大きな負担ということになるわけでありますけれども、今回、有権者自身がネットから印刷して、そしてそれを配るということが禁じられてしまっているということになっておりますが、これについても当然議論があったんじゃないかなと思いますが、それについての議論を教えていただけませんでしょうか。
  45. 橋本岳

    衆議院議員橋本岳君) お答えをいたします。  議員御指摘のとおり、ビラやポスターなどをウエブサイトに載せておく、メールで送るということは今回認められるわけでありますけれども、これを印刷をするということは、あるいは頒布を、印刷して配るとか、そのもらったものを印刷して配るとか、ポスターがあるものをデータをダウンロードしてきてそれを掲示をするとかいうことは、現行の掲示若しくは頒布の規制に掛かるということで禁止をされたままということになっております。  こちらにつきまして、やはり協議会の中でも議論というのはございました。やはり紛らわしいのではないかとか、あるいはそういうふうにできてもいいんではないかという議論もございました。ただ、要するに、そこに踏み込みますともうインターネットの話ではなくて、現行公職選挙法の紙の文書図画の掲示、頒布をどのように考えるかと。今物すごい厳しい規制の中でしておりますので、そこに触るということになりますから、今回はちょっとそこは今の現行のままにしておこうということで、今後の課題であろうというふうにも認識をしております。  一般の周知の方法につきまして、さっきのメールの方でもそうですが、要は、そのメールの内容とか、ウエブサイトにポスターのデータを載せているときに、これを例えばプリントアウトして配ったり掲示すると違反ですよということを注記をしておいていただくことでも、それは個々の候補者ですとか政党などがやることとしてできるわけでございますので、そうしたことも通じて誤りのないようにしていただくことはできるのではないかと思っております。  以上でございます。
  46. 中西健治

    ○中西健治君 今回は、この紙をどういうふうにするのかということにかかわるので、今回は範疇からその外に置いたという御説明でした。そして、今後の検討課題となり得るのではないかという御説明でしたが、実際に法案提出者の方々は、これは次回の選挙を受けて十二分に検討していかなければいけないことであるというふうに考えていらっしゃるかどうか、それをお聞きしたいと思います。
  47. 平井たくや

    衆議院議員平井たくや君) 今回、公職選挙法全体を見直すということで我々今回の改正案出しているわけではなくて、不都合部分が多かったネット解禁に向けてできる法改正をしたということです。  ですから、今までやられていた要するに紙の世界、アナログの世界のものに関しては手着けていません。  ですから、これはまた各党で御協議をいただいて、公職選挙法全体、これ、我々議員立法ですから、やっぱりその時代に応じて見直していくべきだと考えています。それはそれで当然やっていかなきゃいけないことだし、今回はメールをここまで、メールとかインターネットを使うわけで、これはやっぱり金の掛からない選挙を目指すということからして全体を見直す時期というのも来るのではないかと考えております。
  48. 中西健治

    ○中西健治君 質問を終わります。どうもありがとうございました。
  49. はたともこ

    ○はたともこ君 生活の党のはたともこでございます。改正案に賛成の立場から質問をいたします。  今回のネット選挙解禁によってウエブサイト等は全ての有権者選挙運動に利用できるわけですが、電子メールについては送信主体候補者政党などに限定をされております。  そこで、まず自民党の発議者の方に伺います。候補者政党等以外の第三者候補者政党等から通知された演説会に参加しますとか、あるいは期日前投票をしてきましたとか、その他の事務連絡の通知を候補者政党等に対して電子メールで送信することは許されるのか教えてください。
  50. 逢沢一郎

    衆議院議員逢沢一郎君) はた先生御承知のように、選挙運動用電子メールそのものにつきましては今回は種々議論がございました。検討もいたした結果、こうした政党等に限って解禁という整理をさせていただいた。いわゆる一般の国民の方、第三者につきましては引き続き禁止ということであります。ただ、実際には、夏の参議院選挙を経験をして、本当のところどうしたらいいかということをしっかりその後議論するという整理でございます。  今御質問の点でございますけれども、お尋ねのケースがいわゆる選挙運動用電子メールに該当するかどうかということにつきましては、やはり個別具体の事案に応じて判断すべき、慎重に今の段階ではそう答弁を申し上げざるを得ないわけでありますが、先生が今具体的におっしゃられたような内容でございますと、一般的には選挙運動用電子メールには該当しないというふうに恐らく判断ができるんだろうと、先生の今の御発言を受ければ、そのように申し上げることができようかというふうに思います。
  51. はたともこ

    ○はたともこ君 では、総務省に伺いますが、支持者などが候補者政党等に対して、演説会に参加しますとか、期日前投票をしてきましたなどの通知をすることは、現行の公職選挙法においても法に触れる行為ではないということでよろしいですね。
  52. 田口尚文

    政府参考人田口尚文君) お答え申し上げます。  個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されることでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、選挙運動期間中に支持者が候補者政党等に対して、演説会に参加することや期日前投票したことを通知、報告をするということにとどまる場合におきましては、一般的には選挙運動とは認められず、直ちに公職選挙法に抵触するものではないと考えられます。
  53. はたともこ

    ○はたともこ君 次に、人事院に伺います。  国家公務員法及び人事院規則で、国家公務員は政治的目的を持って選挙の勧誘運動はできないということですが、今回、全ての有権者解禁をされるウエブサイト等を利用した選挙運動を国家公務員ができるのかどうか教えてください。
  54. 井上利

    政府参考人井上利君) お答えいたします。  国の行政機関の公務員は、国民全体の奉仕者として一党一派に偏することなく、政治的に中立な立場に立って職務を遂行することが求められております。このため、国家公務員法第百二条及びこれに基づく人事院規則において、政治的目的を持ってなされる一定の政治行為を制限することにより、一般職の国家公務員の政治的中立性を損なうおそれがある行為を制限しているところであります。  国家公務員の政治行為の制限の規制対象になるかどうかは、ウエブサイト等を利用した行為であるか否かにかかわらず、当該行為が国家公務員法及び人事院規則の規定に抵触するかどうかによって決せられることになるというものであります。例えば、公職の選挙におきまして、特定の候補者を支持する目的を有する文書あるいは図画を掲示することは禁止をされておりまして、ウエブサイト等を利用した行為は、このような行為に該当すれば規制対象となるというところであります。  いずれにしましても、個別の具体的な行為が禁止される政治行為に該当するか否かにつきましては、個別事案ごとに、具体的な行為の態様、状況等、諸般の事情を考慮して判断することとなるものでございます。
  55. はたともこ

    ○はたともこ君 それでは、人事院、国家公務員が候補者政党等に対して通知された演説会に参加しますとか、期日前投票をしてきました等の通知を電子メールによって行うことは許されますか。
  56. 井上利

    政府参考人井上利君) お答えします。  一般論として申し上げれば、お尋ねの行為については、その行為のみでは直ちに国家公務員法及び人事院規則の規定に抵触するものではないとも考えられますが、いずれにしましても、個別の具体的な行為が禁止される政治行為に該当するか否かにつきましては、個別事案ごとに、具体的な行為の態様、状況等、諸般の事情を考慮して判断されることとなるものであります。
  57. はたともこ

    ○はたともこ君 では、総務省、今の二つ、同様の質問をいたします。  地方公務員の場合はいかがでしょうか。
  58. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) お答え申し上げます。  まず、ウエブサイトを利用という件でございますけれども、地方公務員法は三十六条におきまして、職員の政治的中立性を確保するために、一定の目的を持って同法及び地方公共団体の条例で定める一定の政治行為をしてはならないという旨規定をいたしております。  地方公務員の政治行為の制限の規制対象になるかどうかは、当該行為が地方公務員法又は地方公共団体の条例で定める政治行為に該当するかどうかで決せられるということでございます。個別の具体的な行為が禁止される政治行為に該当するか否かにつきましては、具体的な行為態様、状況など、事実関係の中で判断をされるものであると、このように考えております。  また、電子メールの送信の件でございますけれども、一般論として申し上げれば、お尋ねの行為につきましては、その行為のみでは直ちに地方公務員法の規定に抵触するものではないとも考えられますけれども、いずれにしましても、個別の具体的な行為が禁止される政治行為に該当するか否かにつきましては、個別事案ごとに、具体的な行為態様、状況など、事実関係の中で判断されるものであると、このように考えております。
  59. はたともこ

    ○はたともこ君 自民党の発議者の方に伺います。  一昨日、NHKの「クローズアップ現代」で報道されました韓国大統領選挙などで行われた認証ショットについて、有権者が送った認証ショットをウエブサイト等に掲載することはできるのでしょうか。教えてください。
  60. 逢沢一郎

    衆議院議員逢沢一郎君) 不幸にしてNHKの「クローズアップ現代」を見ておりませんでした。また、日韓議連の役員をしながら、そういった事実について十分承知をしていないこと、いささか反省をしながら今先生の質問を聞いていたわけでありますが、いわゆる選挙運動用文書図画に該当するかについては、やはり個別具体の事案に即して総合的に判断をするということになるんだろうと、そのように思います。  認証ショットというものがどのようなものであるのか、先生の御質問があるということで少し、急遽調べてみたわけでございますが、韓国の大統領選挙では、多くの若い方、特に学生の方々がこのことを恐らくフェイスブック等にアップをされて、自らの行動等を広くアピールをすると。そういうことで、結果的にこれが投票率のアップ等につながったというふうに報道をされている、そのことは承知をいたしておりますが、全体をどう判断をするかということは、やはり個別によく見させていただくということになろうかと、そのように思います。
  61. はたともこ

    ○はたともこ君 では、最後に総務省に伺います。  今回の法改正にはプロバイダー責任制限法の特例が含まれておりますが、私はプロ責法に大きな関心を持っております。  三月二十一日の経済産業委員会でTPPとプロ責法について私が質問したところ、総務省は、TPP協定交渉にある個別分野議論の中にはインターネットサービスプロバイダーの責任制限などの議論が含まれている模様でありますが、現時点では我が国はTPP協定交渉に参加していないため、具体的な内容については承知していないと答弁されました。  そこで伺いますが、四月十二日の日米事前協議合意書では、米国側のプレスリリースでは知的財産権が協議の対象となるということですが、この知的財産権の協議の中にプロバイダー責任制限法に係る部分が含まれているのかどうか教えてください。
  62. 関総一郎

    政府参考人(関総一郎君) お答えいたします。  日米間の二国間協議に関する四月十二日付けの往復書簡には、両国政府がTPP交渉と並行しまして非関税措置について取り組むことを決定しております。その中で、当該非関税措置の中に知的財産権に関する事項が含まれていることは事実でございます。  今回の書簡はあくまでも交渉のメカニズム自体を合意したものでございまして、交渉はこれから始められる段階でございます。書簡中の知的財産権の中にプロバイダー責任制限法に関する内容が含まれているか、あるいは係る内容が米国側からこれまで主張されているかといった詳細につきましては、現時点で当方より言及することは差し控えさせていただきたいと存じます。
  63. はたともこ

    ○はたともこ君 終わります。ありがとうございます。     ─────────────
  64. 轟木利治

    委員長轟木利治君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、山東昭子君、中川雅治君及び藤川政人君が委員辞任され、その補欠として青木一彦君、赤石清美君及び三原じゅん子君が選任されました。     ─────────────
  65. 井上哲士

    井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  国民の基本的人権である選挙権や参政権の行使に当たって、自由な選挙活動が保障されることは極めて重要でありますし、今回、ウエブやメールを選挙で利用できるということは大変大きな前進だと思っております。  一方、先ほどもありましたように、ネット選挙運動の解禁に伴って、ネット以外の選挙活動が様々制限をされていると、こことの矛盾が広がっていくわけですね。公選法全体の選挙運動規制を見直す必要があろうかと思いますが、まずお答えいただきたいと思います。
  66. 平井たくや

    衆議院議員平井たくや君) 委員御指摘のとおりで、やっぱり時代の変化に合わせて公選法も見直さないと、私も今回のこの改正案を作るに当たって公選法を勉強させていただきましたが、今読んでも余り理解し難いところが結構あります。  そういうものはやっぱりいずれ見直していかなきゃいけないと思いますが、今回は、参議院選挙までにネットが使えるようにすることが一つの大きな世論でもあり時代の要請だということを鑑みまして、ネットに関して法改正でできることを今回取りまとめさせていただいたという経緯でございます。
  67. 井上哲士

    井上哲士君 是非、公選法全体についても速やかな御協議を各党に呼びかけておきたいと思います。  その上で、具体的な点について幾つかお聞きするんですが、名簿を業者から買って政治活動用のメルマガを送り続けてきた、特段相手からのクレームもなかったという場合であっても、この選挙メールの送付の承諾先に転用するということは、これはできないということだと思うんですが、そういうことでよろしいでしょうか。
  68. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) 井上委員にお答えをいたします。  まず、大原則のお話なんですが、私ども法案提出者といたしましては、本改正案で、選挙運動用電子メールの送信に関しては、まず大原則として、その選挙運動用メールを受信したい方々が自らメールアドレスを通知をしたという要件を課しておりまして、この趣旨は、私ども政治家あるいは候補者が業者から名簿を購入してそこに記載された電子メールアドレスに対して同意なく選挙運動用電子メールを送信することは禁止をしたいと。それはもう迷惑になりますからね、はっきり言って、という意味を込めておりました。  御指摘のようなケース、つまり業者から名簿を買ってその方々にまずメルマガだろうが選挙運動用メールを送るということは、自ら通知したわけではないですね、その名簿に載っている方々が。ということでございますので、仮に先生の御想定のように、その方々政治活動用メルマガを送ってきた、よって選挙期間中に選挙運動用メールを送っていいかどうかというと、私ども提案者としては、それはできないですねというふうに思っております。  これはそもそも論になりますが、政治団体というのは、もちろん先生御存じのとおり、個人情報保護法の適用除外対象になっているわけでございますけれども、そもそも本人に無断で名簿の個人情報を買ってまた同意なく使用するということは個人情報保護法の精神に反しているわけでございますので、これは政治家としてやはりやってはいけないことではないかと考えている次第でございます。
  69. 井上哲士

    井上哲士君 次に、候補者というのは当該選挙区のみに限定をされますから、候補者であってもほかの選挙区ではいわゆる第三者という扱いになるというふうに承知しています。そうなりますと、我々、今後参議院選挙を戦うわけですが、参議院選挙は比例代表選挙区があるわけですね。この関係がどうなるのかと。  一方、公選法そのものは、参議院選挙での選挙運動選挙区と比例代表のわたり行為というのも認められております。この関係なわけですが、比例候補がメールにおいて選挙区候補への投票呼びかけをすると、こういうことができるかと。逆に、選挙区候補がメールで比例候補への投票呼びかけができるか、それが政党名での場合はどうかと、これはどうでしょうか。
  70. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) 大変重要な御指摘で、これ後々ガイドラインの中に、衆議院候補者のケースと、今これからお答えいたしますけれども、参議院候補者のケースと類型化して一覧をやはり載せなきゃいけないなということを、今朝先生の質問の答弁を調整しながら思っていたところでございます。  お答え申し上げますけれども、まず候補者候補者としての選挙運動用電子メールを送信することができるのは自らの当選を目的とする選挙運動である場合に限られますので、他の選挙区の候補者を応援するために別の選挙区の候補者候補者として選挙運動用電子メールを送信することはできないというのが原則でございます。  参議院選挙の候補の場合でございますが、今、わたりというお話がありました。まず、比例代表選挙選挙運動選挙選挙選挙運動にわたることは認められておりません、参議院におきましては。つまり、比例代表から選挙区のわたりは認められていないので、参議院の比例代表選挙候補者がその自分の選挙運動用電子メールの中で選挙選挙候補者への投票を呼びかけることはできません。  しかし逆に、二つ目のことですけれども、選挙選挙選挙運動が比例代表選挙運動にわたることは認められております、公職選挙法で。よって、選挙選挙候補者がその自分の選挙運動用電子メールの中で付随的に政党名や比例代表選挙候補者への投票を呼びかけることは逆にできるということになっておりまして、これは複雑じゃないかというお怒りの顔が散見されますが、これは公職選挙法上の問題でございまして、私どもの改正案に入っているわけではないんでございます。御理解をよろしくお願いいたします。
  71. 井上哲士

    井上哲士君 次に、国政補欠選挙とか中間地方選挙など限定された地域で選挙が行われる場合はどうかと。従来の公選法でいいますと、その規制はその選挙が行われている地域だけに掛かるわけですね。地域外で例えばビラを配っても問題はないわけです。ただ、ネットの場合はそうはいかないので、どうなるのかということをお聞きしておくんですが、例えば当該選挙区の有権者以外の有権者が当該選挙区の有権者選挙運動用メールを送る場合、それから当該選挙区の有権者が外の、当該選挙区以外の有権者に応援依頼などのものを送る場合、それから当該選挙区以外の地域の人が当該選挙区以外の地域でやはり選挙運動用メールを送る場合と、こういう場合はそれぞれどういうふうになるでしょうか。
  72. 浦野靖人

    衆議院議員(浦野靖人君) お答えいたします。  本改正案においては、選挙運動用電子メールを送信することができるのは候補者政党等に限定されておりまして、それ以外の者が選挙運動用電子メールを送信することは現行と同様引き続き禁止されております。  したがって、その居住地域が、今御指摘のような場合を含め、選挙の行われる地域内であるか否かというのは問わず、メールを送るということはできないというふうに思っております。
  73. 井上哲士

    井上哲士君 じゃ最後に、従来も選挙中の政治活動用メールで政治活動の範囲で候補者名などが記載されるというケースはあったかと思うんですが、本改正案は選挙中の有権者政治活動メールは禁止をしていないわけですから、これは従来どおりの扱いということでよろしいでしょうか。
  74. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) 御指摘のとおりでございます。選挙運動期間中に有権者の、第三者と我々が呼んでいる一般有権者方々が禁じられているのは選挙運動用メールでございますので、政治活動用メールあるいは政策に関するメール、これは送れるわけでございます。  ポイントは、選挙運動性が高い内容になっているかどうか、つまり特定の候補者政党への投票を呼びかけるような内容がないメール等については選挙期間中も自由にできると、こういうことでございます。
  75. 井上哲士

    井上哲士君 終わります。ありがとうございました。
  76. 舟山康江

    ○舟山康江君 みどりの風の舟山康江でございます。  選挙制度民主主義の基本でありますので、やはりしっかりとした議論が必要だと、そういう観点から、これまでこのネット選挙解禁に関しましてはインターネット選挙運動等に関する各党協議会、これ数次にわたり開催してまいりました。私も党代表としてずっと参画をしてまいりましたけれども、そういう中で衆議院において二つの案が出たと。それがいろいろ修正をして一つにまとまって、全会一致参議院に送られてきたということは、本当に大変いい形でまずスタートが切れたのかなと思っております。  ただ一方で、今日もいろいろ様々な、なかなか頭の体操では想定しにくいいろんな類型が出てくるんだと思っております。そういう中で、一応一つのこのガイドライン案というものが今鋭意作成されておりますけれども、まだ案ということで確定したものではない。恐らくこれ、なかなか確定した一冊になるというのは難しいのかなと思っておりますけれども、今後もこの各党協議会の中でこのガイドラインを充実させるような議論というのを行っていく、そんな予定はあるんでしょうか。
  77. 平井たくや

    衆議院議員平井たくや君) 委員にもこの協議会にずっと参加をいただきまして、熱心な御議論参加していただきましてありがとうございます。この各党協議会がなければ、各党の理解やお互いの、何といいますか、合意形成というものができなかったと思います。全会一致になったのはこの各党協議会の存在が非常に大きかったと思うんですね。  そして、今ガイドライン、今日の時点のものは皆様方のお手元にありますが、これまだまだこれから手を入れて大部なものになると思うんですね。我々、国政選挙のことだけ考えておりますが、同時にそれ以外の、要するに地方における選挙も同時に解禁になるわけですから、その部分も含めてもっと内容充実させていかなきゃいけないし、これは不断の見直しをやらなきゃいかぬというふうに思っています。そういう意味で、この各党協議会、また皆様方に御相談をさせていただきますが、ずっと続けさせていただきたいと、そしてそのガイドラインも更にバージョンアップしていきたいと考えております。
  78. 舟山康江

    ○舟山康江君 今日のこの参議院委員会におきましても、いろいろな今までの想定を超えるような事例の質問が出たかと思います。こういったものは直ちにガイドラインに反映させるという、そういった方向だと理解してよろしいでしょうか。
  79. 平井たくや

    衆議院議員平井たくや君) 協議会皆さん一緒に御議論して、整理をした上で分かりやすくガイドラインに載せたいと考えております。
  80. 舟山康江

    ○舟山康江君 今後また走り始める中で新たな疑問それから懸念というものがたくさん生じてくる、これにはなかなか終わりがないのかなという気もするんですけれども、それに対する見解はどのような手続を経てどうやって確定をし、そしてそれをどのように周知をしていくと、そんな予定でいらっしゃるんでしょうか。
  81. 橋本岳

    衆議院議員橋本岳君) お答えをいたします。  まず、本法案成立をさせていただくという前提での御答弁になりますけれども、これまでの衆議院参議院の両院での国会審議の経過なども踏まえまして、これからは、その成立以降は、一義的には政府において本改正部分を含む公職選挙法の執行に当たっていただくということになります。  したがいまして、新たな疑問、懸念が生じた場合には、現行法の解釈と同様に、この国会審議の場を通じて政府の見解が明らかにされるということになろうと考えておりますけれども、ただ、先ほど来御議論いただいていますように、今回の議員立法に当たりましては、各党の実務者の方々から成る各党協議会が大変重要な役割を果たしておりますので、私たちみんな立法府として、今回、衆議院では全会一致で御賛成をいただいてここまでたどり着いておりますが、できるだけ多くの皆様の御賛成をいただいて成立をさせていただきたい。そうした立法府の立場としても、きちんと新たな疑問、懸念に対して積極的に各党協議会などを通じてかかわってまいりたいと、このように考えております。
  82. 舟山康江

    ○舟山康江君 そうしますと、仮にこの法案成立したその後は、このような取扱いに関するガイドラインというものは政府が作成をするということになっていくんでしょうか。
  83. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) お答えいたします。  ガイドラインの位置付けにつきましては、最終的な合意というものはまだ形成されていないのかもしれません、各党協議会で。ただ、今までの議論の経過からいたしますと、政府ではなくて、このガイドラインを作って世間に公表する主体者は、舟山先生も入っていただいているこの各党協議会が主体者となってガイドラインを作って公表するという形を取るのが適切ではないかと今の時点で思っているわけでございます。  もちろん、法案成立をした後に、先ほど橋本議員からお答え申し上げましたように、総務省の担当部局が国民から本改正案の改正部分に当たる解釈等についての様々な問合せに一義的に対応されるということはそのとおりだと思いますけれども、そのガイドラインをアップデートして公表していく主体としては、どちらかというと、この各党協議会という体制を維持をして、そこで議論をしながら発表していくという形を当面は取っていくべきではないかと、このように考えております。
  84. 舟山康江

    ○舟山康江君 そうしますと、各党協議会の責任でガイドラインをバージョンアップをし、そしてそれに対する実務的な周知徹底は、もちろんいわゆる立法府としてもやっていくし、また行政府としても併せてやっていくと、そういった理解でよろしいでしょうか。
  85. 遠山清彦

    衆議院議員(遠山清彦君) その理解で結構かと思いますが、立法府そして政府が周知徹底をしていくと同時に、やはり各政党、また政治家個人におきましても、違反等がないように周知徹底の努力をしていくことが重要ではないかと、このように考えております。
  86. 舟山康江

    ○舟山康江君 そもそも公職選挙法が大変複雑で分かりにくい、何が違法で何が合法なのかという分かりにくさがある中で、また今回、このネット選挙解禁に伴いまして、非常に更に複雑な状況になっているのかと思っております。そういう中で、またこれ罰則規定も入っておりますので、一般有権者が良かれと思ってやったことが実は罰則対象だったということもあり得ると思います。  そういう中で、これ本当に周知徹底をして広く国民の皆さんに理解をしていただかなければ無用な、有権者政治参加を促すという目的でやったこのネット解禁が逆に有権者が敬遠をしてしまうということにもなりかねないと思っておりますので、是非、この周知徹底に関しましては私たちも努力をしていかなければいけないと思いますし、まさに政府、立法府一体として取り組むべき必要があると。  そして、さらにまた、様々な問題に直面したときにはしっかりと、本当に各党が合同して協議会ができたというのは非常にすばらしいと思っておりますので、この協議会法案成立を機にお休みだということではなくて、これからもしっかりと常設をしていくということでお願いしたいと思いますけれども、是非発議者からのお答えをお願いします。
  87. 平井たくや

    衆議院議員平井たくや君) もう委員と全く同じ気持ちでございます。この法改正の中身については、新藤大臣もおられますが、政府として徹底的にこれは広報していただきたいと。  我々は、その各党協議会は、これもう常に、ネットの世界というのは新しい技術や新しいプラットホームも出てきて、想定外の事態というのはもう日々生まれると思います。ですから、そういう意味で、我々の協議体としてこれからも機能をさせていきたいと。それと、ガイドライン等々、我々で見直しますけれども、それをやっぱり常に政府側とすり合わせをしていくということも同時にやる必要があると考えております。
  88. 舟山康江

    ○舟山康江君 是非、このネット選挙協議会を通じて公選法全体を見直すというような、そういった方向も今後近いうちに検討をする必要があると思っておりますので、一緒に知恵を出していきたいと思っております。  終わります。
  89. 轟木利治

    委員長轟木利治君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  90. 轟木利治

    委員長轟木利治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、足立信也君から発言を求められておりますので、これを許します。足立信也君。
  91. 足立信也

    ○足立信也君 私は、ただいま可決されました公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党・無所属の会、公明党及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   本案は、インターネット等を利用する方法による選挙運動解禁しようとするもので、これにより、選挙運動期間における候補者に関する情報充実有権者政治参加促進等を図ろうとするものである。  一、本法の施行状況を踏まえ、セキュリティ対策等新たな問題等が明らかになった場合には、その都度検証の上、法改正を含めて適宜適切な措置が講ぜられるものとする。  二、政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。  三、民主主義の根幹である選挙の意義に鑑み、悪質な誹謗中傷、なりすましに対しては、警察において、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。  四、政府は、海外からのインターネットを利用した選挙の公正を阻害するような行為につき、必要な対策を講ずること。  五、選挙運動の規制の在り方、選挙の公正を確保するための必要な措置について、検討が行われるとともに、インターネット等を利用する方法による選挙運動は、事実上制限がなく自由になることから、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について、検討が加えられ、適切な措置が講ぜられるものとする。  六、ウェブサイト等を利用した選挙運動については、一般有権者解禁の対象としているが、種々の規制も設けられており、また、事前運動や未成年者の選挙運動は現行法上も禁止されており、これらの点について、政府は、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、速やかにかつ幅広く国民への周知啓発活動を行うとともに、有権者の適切な判断に資するよう、選挙管理委員会のホームページ等による国民への啓発の充実に努めること。  七、政府は、インターネット等を利用する方法による選挙運動解禁対応するために必要な選挙管理委員会体制整備支援すること。  八、インターネット等を利用する方法による選挙運動解禁に合わせて、有権者の適切な判断に資するよう、国及び地方公共団体は、インターネットを利用した議員等の活動に関する情報発信の基盤強化及び内容充実を一層推進するよう努めること。  九、インターネットを利用する投票方法を導入するとした場合に必要となる技術上及び制度上の措置並びに生じうるであろう問題については、諸外国の状況も勘案し、あらゆる角度から検討が加えられ、その結果に基づいて適切な措置が講ぜられるものとする。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  92. 轟木利治

    委員長轟木利治君) ただいま足立信也君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  93. 轟木利治

    委員長轟木利治君) 全会一致と認めます。よって、足立信也君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、新藤総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。新藤総務大臣
  94. 新藤義孝

    ○国務大臣(新藤義孝君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  95. 轟木利治

    委員長轟木利治君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 轟木利治

    委員長轟木利治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三分散会