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2013-06-14 第183回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年六月十四日(金曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  六月十三日     辞任         補欠選任      谷  博之君     尾辻かな子君      前川 清成君     田城  郁君      山村 明嗣君     小川 敏夫君      石井 準一君     青木 一彦君      石井みどり君     磯崎 仁彦君      片山さつき君     江島  潔君      川田 龍平君     山田 太郎君  六月十四日     辞任         補欠選任      大河原雅子君     山村 明嗣君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         加藤 修一君     理 事                 金子 洋一君                 斎藤 嘉隆君                 中西 祐介君                 二之湯 智君                 山本 博司君     委 員                 小川 敏夫君                 尾辻かな子君                 田城  郁君                 樽井 良和君                 白  眞勲君                 松井 孝治君                 山村 明嗣君                 青木 一彦君                 磯崎 仁彦君                 上野 通子君                 江島  潔君                 末松 信介君                 藤井 基之君                 松下 新平君                 渡辺 猛之君                 山田 太郎君                 谷  亮子君                 大門実紀史君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        森 まさこ君    副大臣        内閣府副大臣   伊達 忠一君        農林水産大臣  加治屋義人君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        亀岡 偉民君    事務局側        常任委員会専門        員        五十嵐吉郎君    政府参考人        内閣規制改革        推進室長     滝本 純生君        消費者庁次長   松田 敏明君        消費者庁審議官  菅久 修一君        厚生労働大臣官        房審議官     平山 佳伸君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○食品表示法案内閣提出衆議院送付) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 加藤修一

    委員長加藤修一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日までに、石井準一君、石井みどり君、片山さつき君、川田龍平君、前川清成君、谷博之君及び大河原雅子君が委員辞任され、その補欠として小川敏夫君、青木一彦君、磯崎仁彦君江島潔君、山田太郎君、田城郁君及び尾辻かな子君が選任されました。     ─────────────
  3. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  食品表示法案の審査のため、本日の委員会に、政府参考人として、理事会協議のとおり、内閣規制改革推進室長滝本純生君外三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 食品表示法案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 民主党の斎藤です。どうぞよろしくお願いをいたします。  まず冒頭、基本的なことをお尋ねをしたいと思います。今回の食品表示法案食品衛生法あるいはJAS法あるいは健康増進法表示に関する規定を統合をして食品表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設をすると。簡単に言えば、複雑で大変分かりづらかったこの食品表示制度を、消費者にとってもまた事業者にとっても、双方がメリットあるような形で分かりやすいものにしていくということだとされています。  改めて大臣に、今般、この食品表示法法案提出をされたその意義お尋ねをしたいと思います。
  7. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 食品表示法案の制定により、三法の表示に関する規定を統合して食品表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設することで、使われる用語や定義を統一することが可能となり、消費者事業者双方によって分かりやすい表示実現をするというふうなことを目標にしております。  具体的には、消費者にとっては、表示をより理解しやすくするということで、自主的かつ合理的な食品選択に資することが期待されます。特に、栄養表示義務化が可能となることにより、消費者の日々の栄養食生活管理による健康増進に寄与することが期待をされます。また、事業者にとっては、表示基準が一本化されルールが分かりやすくなることにより、表示負担が軽減をされるということが期待をされます。
  8. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 それでは、今後の検討課題として、実は今回の法案の方に含まれなかった課題も多々ございます。衆議院での六時間に及ぶ審議の経過を見ても、こういったことが主な議論の中心であったと思っていますし、この主要な課題について、実は先般の参議院の本会議においても、私どもの党の大河原議員の方から代表質問という形で出させていただいています。お答えをちょうだいをしておりますが、正直申し上げて、本当に具体策まで言及があったというような状況とは言えないんじゃないかなと思っていますので、いま一度、こうした検討課題の幾つかについて整理をしつつ、消費者庁としての見解をお伺いをしたいと思っています。  まず一点目は、加工食品原料原産地表示拡大についてであります。  これ、私が今更申し上げるまでもありませんけれども、現在、JAS法規定による加工食品品質表示基準、これによりまして二十二食品及び個別の品質表示基準によって四食品について原料原産地表示義務付けられています。これらの品目については今後拡大をしていく方向というように私自身は認識をしていますけれども、どのような基準をもってこの拡大、今後検討し、そして具体的に進めていくのか、お尋ねをしたいと思います。
  9. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  加工食品原料原産地表示につきましては、消費者基本計画におきましても表示義務付けを着実に拡大するということにされておりまして、対象品目を追加する等、消費者庁において現行制度の下での取組も進めているところでございます。  現行では、原料原産地表示品質に関する適正な表示を目的としますJAS法表示基準一つとして定められております。このため、品質の差異ということに着目しまして義務表示対象となる品目を定めておりまして、加工度の低い加工食品対象は限られているということでございます。  一方、この食品表示法案におきましては、一般消費者商品選択上の判断に影響を及ぼす情報であれば表示基準を策定できるということとしております。このため、品質に関するものか否かにかかわらず表示対象品目の選定を行うことができるということになります。  消費者からは、現在の原料原産地表示対象はまさにその加工度の低い食品に限られているということでございますけれども、加工度の高い食品にも表示拡大すべきという御意見や、また原則全ての加工食品原料原産地表示義務付けてほしいという御意見もございます。  食品表示法案成立後は、必ずしも現行の要件にとらわれず、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会が確保されますよう、原料原産地表示在り方につきまして、義務範囲拡大も含め検討していきたいというふうに考えております。
  10. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 今まさに審議官の御答弁にもありましたけれども、消費者側からは、この加工食品について原料原産地表示、全てのものに、商品拡大をすべきだという意見もかなり強く出ているかと思っています。  そんな中で、従前からも議論になっていますけれども、輸入食品大変増大をしているという今の状況ですね。そして、あわせて、例えばコーデックス委員会基準なんか、そういう国際的な基準との整合をどのように図っていくかという課題、あるいは食品事業者については大変零細な事業者も多くて、そういった事業者に対して、この食品表示自体が大変過度な負担になるのではないかと、こんなような指摘も一方でされています。  全面的に解禁をすべきだというのを前提にしつつも様々な課題があるということは、大臣もこれまでの御答弁の中でもかなり触れられているところでありますが、こことの兼ね合いの中で先ほど述べられたみたいな消費者のニーズにどうこたえていくか、この辺りのお考えをいま一度お聞かせをいただきたいと思います。
  11. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  加工食品原料原産地表示でございますが、ただいま申しましたとおり、消費者側の方からは、全ての加工食品原料原産地表示義務付けてほしいと、そういった意見がございますけれども、その一方で事業者の側からは、原料を複数の産地から調達しているような場合には調達先の国が変わるごとに包材の切替えが必要になるということなどもありまして、対応は困難という意見もあるところでございます。  このため、消費者事業者など様々な立場の方々から広く御意見伺いまして、必要とされる情報、また事業者負担、こうしたことを見極めることによりまして、消費者事業者にとりまして、双方にとりましてメリットとなる原料原産地表示実現に努めてまいりたいと考えております。
  12. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 あわせて、私から是非要望もさせていただきたいと思いますけれども、原産地表示はもちろんです。もちろん拡大をしていくという方向でお考えをいただきたいと思います。あわせて、これはやっぱり包括的な総合的な対策を進めていく、そのことが何より大事だと思いますので、例えばこの海外からの輸入原料についての水際での対策を強化をすること、こんなことも含めて、表示の問題だけではなくて総合的に、要は安全かどうかだと思いますので、対策を講じていただきたい。  そのための一つ方策として、これは衆議院での附帯決議にもあったかと思いますけれども、早急に対策のための機関を設置をし、速やかな対応是非お願いをしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
  13. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  消費者庁の場合は、この食品表示法案表示でございますが、まさにただいま御意見いただきましたとおり、安全ということが極めて大切でございます。関係機関の中で協力して進めてまいりたいというふうに考えております。
  14. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 是非よろしくお願いをいたします。  別の課題について少しお伺いをします。遺伝子組換え食品表示見直しについてお聞かせをいただきたいと思います。  この遺伝子組換え商品食品表示については、食品衛生法あるいはJAS法、こういったものによって遺伝子組換え又は遺伝子組換え不分別との表示現状では義務付けられています。よくあります遺伝子組換えではないという表示は実はこれは任意表示になっているということであります。また、あわせて、義務表示対象農産物は御案内のように八種類農産物また三十三の食品群に限られているという状況でありますけれども、つまりは、この遺伝子組換え食品を使っているかどうか実は分からない食品商品がはんらんをしているという状況があるのではないかと認識をしています。  消費者の側からすれば、当然ではありますけれども、もっと分かりやすく、何というか、遺伝子組換えでない食品を判別をしたいというのが、そんな思いが出てくるのは当然でありまして、本当にこんな要望消費者庁の方にも多く寄せられているのではないかなと思っています。せめて、せめて意図せざる混入率、これについてEU並みに〇・九%以下、これ日本の基準は五%でありますから、この基準以下に引き下げるべきだというように思っていますが、どのようにこの遺伝子組換え食品表示見直しについて検討現状されているのか、状況をお聞かせをいただきたいと思います。
  15. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  現行遺伝子組換え食品表示制度でございますが、これは我が国における流通実態等を踏まえまして総合的に検討した上で定められて、現在そのように運用されているというものと理解はしております。しかしながら、ただいま委員からもお話ありましたとおり、遺伝子組換え食品表示につきましては、消費者側から、一つとしては、意図せざる混入の割合につきまして現状の五%から引き下げてもらいたいと、また、表示義務付けられている主な原材料対象範囲、これが上位三位ということでございますが、これも拡大してもらいたいと、こうした要望があるということは承知しております。  食品表示法案、この成立後におきましては、このような消費者又は事業者方々などから意見を幅広く聞きながら、この遺伝子組換え表示在り方について検討を進めていきたいというふうに考えております。
  16. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 この遺伝子組換え食品について私特に問題だと思うのは、一つは、まず外食の場合にこの表示義務がまずないということが一点、それともう一点は、これは余り話題になっているのかどうかあれなんですけれども、家畜などの輸入飼料ですね、こういったものについて表示に全く義務がないということであります。とにかくこういった食品を食べて、ほとんどこういうものばかり食べて育った家畜、それをまた我が国で食するという状況が本当にそれでいいのかというのは、多くの皆さんが心配である状況指摘をされているとおりであります。  EUなどでは、全ての食品それから今申し上げた家畜の餌などについても義務付けがなされているわけですね。このことについて是非前向きに御検討をするべきだというように思っていますが、これについてはいかがですか。
  17. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  遺伝子組換え表示でございます、消費者庁の担当している表示部分につきましては、一応、前提といたしましては、遺伝子組換え食品で安全上の問題というものが、一応問題はないということが確認されたものについてこうした表示をするということというふうには一応理解をしております。  ただ、今委員から御指摘ありましたような様々な御懸念また御意見があることは承知しておりますので、今後のこの遺伝子組換え食品在り方検討の中で、様々な御意見を含め検討を進めていきたいというふうに考えております。
  18. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 この件については、あれ四月でしたか、TPP交渉への参加交渉参加に当たっても、このGM食品について表示義務の扱いが、食の安全、安心を損なわないようにというようなことで、衆参で決議がまさにされている案件だと思っています。  是非、今のお答えだけではなくて、更に一歩進んだ御見解をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  19. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) 安全性の問題につきましては、消費者庁が直接の担当ではございませんが、安全性が確認されるということが重要だと思っています。安全性が確認されたものについての表示在り方ということで、今後検討していきたいということでございます。  もちろん安全性の問題があるということがありますれば、これは関係機関の中でしっかり協力して対応していかなきゃいけないというふうに考えております。
  20. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 安全性について危惧をする声がもう国民の中で大変多く広がっているわけですから、こういった声に対してもっともっと敏感に消費者庁として対応していくべきだと思っていますので、あわせて今の点について、前向きな御検討を再度お願いをしたいと思います。  それでは、もうちょっと視点を変えまして、中食外食、あるいはネット販売食品取扱いなどについて少しお伺いをしたいと思います。  生活様式も随分変わってまいりました。弁当や総菜などのいわゆる中食と呼ばれるもの、あるいは先ほども少し触れましたけれども、レストランなどでの外食、こういったものが増えました。また、インターネットで直接食品販売をするというようなことも増えていますし、これは恐らく今後激増していくのではないかと、そのようにも予想をしています。こうした食品について、食品表示法は、現状表示義務を私は果たしていないと認識をしています。  先般、この委員会でも、私は中国からの輸入食品、この安全性について意見を申し上げました。決して中国からの輸入食品危険度が高いという状況ではないということは先般も御答弁いただいたとおりです。ただ、国民の中で非常に不安が広がっているのはこれは事実であります。こうした食品の大部分が、実は原産地表示をする必要のないこういった外食産業とかに流れているわけですね。消費者は、例えば自分の判断で、ある国からの輸入食品についてはもう口に入れないようにしようという思いを持っていても、知らない間に外食などを通じて様々な原産地食品を口にしているわけです。  アレルゲンに関する表示、あるいは遺伝子組換え食品使用かどうかといった情報表示、それから先ほど申し上げた輸入元表示、こういったものを中食外食あるいはネット販売の中でどう扱っていくのか、これも実は大きな課題だと思います。  何らか大きな方針を、是非現状をお示しをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  21. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  現在、中食外食につきましては表示義務が課されていないということでございますけれども、それは、使用する原材料の処理が多岐に及ぶということ、また提供されます商品種類が多くて、その原材料が頻繁に変わるということなどから表示することに難しい面があるということで義務が課されていないという状況にございます。  また、こういう現状ではございますが、食品表示一元化検討会報告書、ここにおきまして、アレルギー表示につきましてでございますけれども、消費者の安全を確保する観点から、中食外食におきましてもアレルギー表示については表示することを検討すべきとされたところでございます。  ただ、アレルギー表示を行っていくためには、その食品アレルギー物質が入っていること又は入っていないということ、これを正確に把握した上で表示するということが不可欠ということでございます。  ただ、アレルギー表示を行うに当たりましては、使用する原材料そのものにはアレルギー物質が使われていないという場合でございましても、調理器具などから意図せず混入してしまう場合もあります。こういう意図しない混入についても十分想定する必要がございまして、そうでなければ、誤った表示によってかえってアレルギー発症を誘発してしまうおそれもあるというふうに考えられます。したがいまして、アレルギー物質の意図せぬ混入防止対策と、これを十分取ることができるかどうかが課題でございます。  こういうことで、この報告書におきましては、アレルギーに関します学識経験者患者団体、また外食に関係する事業者団体などから成ります専門的な検討の場を別途設けて検討を行うことが適当というふうに判断されたところでございまして、消費者庁といたしましては、この報告書、これを踏まえまして、この課題について、今後、実態調査等も実施しつつ検討を進めていきたいというふうに考えております。
  22. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 ちょっと改めてお尋ねをしますけれども、外食なんかにおける原産地表示が免れる状況があること、このことについてはいかがですか。
  23. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) 原産地及び原料原産地などの表示につきましても、中食外食については同様のなかなか難しい面があるかと思いますけれども、そういう面につきましても、同じようなお答えで恐縮ではございますが、今後御意見を聞きながら検討を進めていきたいと考えております。
  24. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 なかなか難しい状況があることはもう十分承知をしています。みんな分かっていますから、そんなことは。難しいから検討しますと、今ここでは方針は述べることはできませんということでは、やっぱり本当に、これは度々申し上げていますけれども、消費者庁さんとしてのこれは存在意義にかかわると思いますよ。是非、具体的にもう少し、本当に僕たちも消費者の安全ということをとにかく念頭に今こうして質問させていただいているわけですから、是非そんな観点お答えをいただきたいと思います。  今まさに言われたみたいに、難しい問題も多いんです。僕なんかも、地元でも、一人でおばちゃんがやっているような小ぢんまりとしたところへ行って食事をするようなこともあるんです。こんなところでさっき申し上げたような種々の表示義務付けるといっても、やっぱりなかなか難しいと思いますね。対面だから、話をすればそれは分かる部分もあるんだろうと思いますけれども、大規模チェーン店と小規模事業者との間ではやっぱり取組状況も変わってくるというのはもう当然だと思います。  私は、うまく言えないけど、何かこう自主的な対応をもっと促すような方策考えていくべきじゃないかと思うんです。食肉や米のトレーサビリティーの、こういったものに倣って、大規模事業者であればこういったことも十分対応は可能だと思いますし、例えばそういったことを導入をした事業者について何らかのインセンティブを与えていくとか、いろいろアイデアは出てくるのではないかなと思いますが、こういったことについてはいかがですか。
  25. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今いろいろ御指摘がございました。中食外食、そういった中の、委員指摘のとおり、非常に現場では様々な取扱いがございまして、今審議官から申し上げましたように、実際使う原材料、非常に様々でございます。  そういった観点から、私ども、ただほうっておくわけではないと。るる出ておりますけれども、この食品表示法案成立した暁には、新食品表示基準を策定いたしまして、その後いろんな課題について取り組むと、こういうことにしております。そういった中で、この外食中食におきます原材料等々、アレルギー等々、それをどういうふうに扱うか、これはまた別な専門的な観点も含めまして検討することにしておりますので、その点、御理解をいただきたいと存じます。
  26. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 次長、確認ですけど、検討しているんですよね、もう。当然、成立前提に、成立をした暁にはではなくて、当然、今現在も、どういう方向でやっていくかという大きな方針は、当然、まあここで言う言わないは別にして、持たれた上で早急に、成立し次第早急に動くと、速やかに対応していくということでよろしいんですね。
  27. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) この施行までに、成立施行まで二年の間に、六十本に及びます今あります表示基準、これを取りまとめて新しい基準にいたします。それに、その中で、基準を作る中で、栄養表示義務化についてはこれは少なくともこの中に取り入れる。そういう作業と並行して、どこまでこうした専門的な観点からの、中食外食についての別な専門的な検討が並行的にどこまでやれるか。できる限り急ぐということは申し上げられますけれども、成立後すぐ直ちに取りかかれということが必ずしもできるかということにつきましては、ちょっとお約束できないということを御理解いただきたいと存じます。
  28. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 分かりました。約束できないということですから。今の、重大な御答弁だと思いますからね。速やかに対応することは約束できないとおっしゃっているんですよ。いいですか。
  29. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) すぐに検討するということまではお約束できないと。ただ、速やかにやるということにつきましては、それは申し上げられると思います。
  30. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 すぐに検討はできないけれども速やかに対応していくということ、ちょっと僕は順番が逆なんではないかなとも思いますけれどもね。  いや、僕はちょっと好意的に、もう具体的にいろんなプランは当然作り上げていて、ある程度の方向性を持ってもう取組が進んでいるんだと、この法律が成立をした後に具体的にもう動き出していただけるんだと、そういうように好意的に取っていますので、是非大臣お願いします、一言、このことについて。
  31. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 検討については速やかに着手をいたします。その中で様々な方々の御意見を聞いてより良いものにしていきたいと思いますので、委員の御指摘をしっかり踏まえてやっていきたいと思います。
  32. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 ありがとうございます。もうこれ以上申し上げることはありませんので、どうぞよろしくお願いをいたします。  もう一点、ちょっとまた違う観点で、虚偽あるいは誇大な食品に関する広告の規制について少し議論をしたいと思っています。  今回の食品表示法で規制をされます食品表示というのは、製造者名とか原産地原材料、あるいは栄養成分、添加物、こういったものの表示でありますけれども、実際に消費者の皆さんが食品を、どれを買うか選択をするときに大きな影響を与えているのは販売店でのいわゆる表示、広告の表示、POP表示であったり、あるいはチラシであったり、あるいはテレビCMであったり、あるいは雑誌に載っているコマーシャルであったり、こういった広告である場合が大変多いと思うんですね。実際のマーケットでは、食品安全性、それから成分、健康増進効果などにかかわって消費者を惑わすような実は紛らわしい広告表現がはんらんをしているというように思っています。義務表示の内容と、私、矛盾するおそれのある広告表現も実は多いのではないかと、現実多いと認識をしています。  国民生活センターに寄せられてくる情報の中で、例えば健康食品表示や広告表現にかかわるもの、これどれぐらいあるのか、ちょっとお知らせをいただけませんでしょうか。
  33. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  全国の消費生活センターなどに寄せられております健康食品に関する消費生活相談のうち表示、広告についての相談件数でございますが、これは平成二十四年度には千百十四件となっております。
  34. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 千百十四件。これは傾向としては増えているんですか、減っているんですか。
  35. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) 過去、多少の増減はございますが千ちょっとと、千から千百、ちょっと多い年で千三百もございますが、千ちょっとというところで推移しております。
  36. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 ありがとうございます。  食品衛生法の第二十条ではこの虚偽、誇大表示、広告の禁止が明示をされていますし、また健康増進法の第三十二条、こちらの方でも虚偽、誇大表示、広告の禁止の規定がなされています。また、同様に虚偽、誇大な広告を取り締まるということで景品表示法、非常に強い法律だと思いますけれども、こういったものもあります。  このような虚偽、誇大表現による食品の宣伝広告について、これもちょっと現状をお知らせいただきたいと思いますが、どのような審査、規制を行っているのか。あわせて、可能であれば不当表示だとされた実例を幾つか挙げていただけませんでしょうか。
  37. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  健康食品表示、広告で問題視された事例でございますけれども、消費者庁が不当表示と認定した実例といたしまして、平成二十三年十一月二十五日に景品表示法に基づいて排除命令を行った事案がございます。この件は痩身効果を標榜する表示でございますが、「余分なブヨブヨを燃やして流す! Wのパワー!」とか、そういった表現でありますとか、それから、「決して食事制限はしないでください このバイオ菌が 恐ろしいまでにあなたのムダを強力サポート」とか、こうした表示をしながら、その根拠となるものを提出できなかった又は有していなかったというケースでございまして、景品表示法に違反するとして措置命令を行ったというものでございます。  また、不当な表示、このような虚偽、誇大広告につきましては、委員からも御指摘ありましたとおり、食品衛生法健康増進法、景品表示法、この三つの法律で、それぞれ観点が違いますが、公衆衛生の観点、又は健康の保持増進の観点、また景品表示法は食品だけではなく商品一般について一般消費者に誤認を与える表示を禁止しております。それぞれ、消費者庁、地方の出先機関を有しておりませんので、都道府県の保健所でありますとか地方厚生局、また公正取引委員会の地方事務所などと連携して調査を行い、措置をとっているということでございます。
  38. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 私、今回のこの表示法の議論の中で、なぜ表示一元化のこの法案を作る過程の中で、食品表示とさっき申し上げたみたいに密接にかかわるこうした広告の規制を見直して、まあ一元化と言っていいかどうか分かりませんけれども、同時に何らかの規制をするということをしなかったのか。これは、もう要するに消費者に確かな情報を提供するためにどうあるべきかというような法律だと思いますから、すなわち表示義務規定だけではなくて、今申し上げたような禁止規定というか、こういったものも一元的に行わないと、消費者レベルでの本当の安全、確保することはできないんではないかと常々思っているんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
  39. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  食品表示法案、これは食品衛生法JAS法、それから健康増進法、この食品表示に関する規定を統合するものでございますが、表示義務付けに関するもの、これにつきまして包括的かつ一元的な制度を創設するものということでございます。一方、虚偽、誇大な表示、広告の規制につきましては、これは義務表示事項以外のいわゆる任意の表示に関するものでございまして、また、先ほど申しました景品表示法、これは食品以外の商品一般についての不当な表示を定めておる法律でもございます。  そういうことから、こういう表示基準により一定の表示事項の表示義務付けます本法案、この食品表示法案規定しますよりも、引き続きそれぞれの法律で規定する方が適当ではないかということに鑑みましてこのようにしたものでございます。
  40. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 そのお考えは前もお聞きをしたんですけれども、私はやっぱり今回の、本来であればこの表示法の議論の中で一元的に、同じですから、義務表示規定についても、禁止規定についても。繰り返しになりますけれども、消費者がそのことによって自分の望むものをきちんと選択できるような状況をどうつくるかということでありますから、そういった観点でいうと全く同様なことだと思いますのでね。  今の大きな方針はお聞きをしましたので、今後この禁止規定についても何らか、様々な場で議論していかなければいけないなということをまた改めて申し上げたいと思います。  健康食品、これ、栄養機能食品とか特保とか、あるいはいわゆる健康食品とか、いろんな分類がされると思います。  消費者委員会のアンケートをちょっと見せていただきました。今、六割の方がこの健康食品を毎日であったりある程度の頻度で利用されているんですね。特に女性が多くが利用をされていますし、あるいは五十歳以上の比較的高齢層の方、高齢層と言うと失礼かもしれませんけれども、年齢的に高い方の中に使われている方が多いということです。  サプリメントなんかの市場を見ますと、アメリカなんかよりも大きい巨大な今我が国の市場があるわけなんです。ここをどうコントロールしていくかということも実は消費者庁に課せられたある意味で大きな課題だと、責務だとも思うんですが、もちろん消費者庁だけではありません、厚労省も含めてやっていかなきゃならないんですが、これ、きちんとこのことについてはサポートというかコントロールというか、ある程度の監視ができているんでしょうか。今どういうような体制でこれを行っているのかをお聞かせをいただきたいと思います。
  41. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) いわゆる健康食品といいますか機能性表示についてでございますけれども、今、特保など一部限られたものについてのみいわゆる許可、又は国の基準に沿ったもののみが表示できるということになっております。それに反するものがないように監視は続けているということでございます。
  42. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 これ、消費者庁さんの中でこのことについて担当されている部署、あるいは具体的にこの監視をされていらっしゃる方、消費者庁の中ではどれぐらいの方がいらっしゃるんですか。
  43. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 数え方ということでございますけれども、食品表示課の中に、今るるやっておりますこの法案の、やっております企画のほかに、特保の許可にかかわる者、管理栄養士的なことを、企画をやっておるところが数名程度、ちょっと正確なことは申し上げられません、数名程度いるということでございます。
  44. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 例えば健康食品も含めた、さっきから申し上げている虚偽、過大広告、こういったものの監視については、このことに限ればどうでしょうか。
  45. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 監視につきましては、今、執行班は、食品表示課の中には今数名程度だと思いますけれども、この七月から十名程度、いわゆる今御指摘のございました景品表示法で優良誤認というもので取り締まる、それから健康増進法等で執行をどうするかという、今別々でやっておりますところを組織的に見直しまして、表示対策課の中に食品表示対策室というのを設けまして、十人程度の体制を組んで、その中でどちらがいいのかと、これは景品表示法で優良誤認で取り締まろうと、あるいは健康増進法規定でこれはきちっとやろうというような、そういうことを両方の立場からやれるような、そういう組織的な工夫を今回既に、法律の施行をにらんででございますけれども、そういったことも手を打っておるところでございます。  ただ、審議官から申し上げましたように、地方の体制というものももちろん消費者庁だけでできませんので、いろんな協力を得ながら、取締り、監視を行っていきたいというふうに考えております。
  46. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 もう時間が余りありませんので、最後に、今言われたみたいに、消費者庁御自身は地方に出先がないわけですよね。だから、どうしてもいろんな組織の方々を活用しつつということになりますけれども、それを統一的に何かサポートしていくというか、見張っていくというか、そういったところの役割もあると思うんですね。今、数名程度でということをおっしゃいましたけれども、私、この健康食品も含めた虚偽、誇大広告、こういったことの監視についてももっとやっぱり充実した体制でやっていくべきではないかなと思っています。  今後、夏に向けて概算要求なんかもされていくと思うんですけれども、是非充実した体制でこういった問題、さっき申し上げたみたいに健康食品一個取ったってアメリカより大きな市場を抱えているわけですから、本当にこういった点について是非検討していただきたいと思いますが、最後にいかがでしょうか。
  47. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今申し上げ損ねましたけれども、例えば農政局で、JAS法で千数百名の、これはJAS法ベースでの監視員の、監視すると、こういう体制もございます。それから保健所もございます。そういったところといかに連携を図っていくかと、こういうことで、私ども、この健康食品も含めた何ができるかというところは、連携という言葉で逃げてはいけないと思っておりますが、しっかりとこの景品表示法的な取締りの観点、それからこの食品表示法による執行の観点、これを併せまして可能な限りの取組を果たしてまいりたいというふうに考えております。
  48. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 終わります。
  49. 金子洋一

    ○金子洋一君 おはようございます。  お疲れさまでございます。同僚の斎藤議員に引き続きまして質問をさせていただきます。なるべく重ならないようにはしたいんですが。  まず、冒頭から、のっけから重なってしまって恐縮なんですけれども、つまり、斎藤さんが菅久審議官にいろいろお尋ねをすると、検討をするという御答弁が戻ってくる、あるいは松田次長お尋ねをすると、成立してから二年以内に新食品基準を策定を、検討をいたしますという形でお答えが戻ってくる、あるいはすぐに検討をするということはお約束できませんという御返事が戻ってくるわけであります。となりますと、我々は国会の審議で一体何を検討すればいいのかということにどうしてもなるわけです。  これは、食品表示法では、表示内容の詳細は内閣府令で決めるということになっておると承知をしておりますけれども、これ以前の特商法でも、この場合には実質的にはほとんど政令で決めていたわけですけれども、特商法の押し買いの対象になるものならないもの、こういうものは影響力が及びませんとか、そういうことは実質的に政令で決めておりました。  今回は内閣府令で決めるということですが、つまり、ここで議論をしているのは法律の内容です。法律の内容について幾ら目を皿のようにしても、その食品表示基準について、何々についてはこうしますという具体的なことは書いてないわけですね。そうなりますと、余りにも政令、省令に法律の内容を落とし過ぎると、国会で審議がきちんとできなくなってしまうわけです。そうなりますと、これは国会軽視ではないかと私は思うんですけれども、森大臣、いかがお考えでしょうか。
  50. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 大変難しい論点だと思います。確かに食品表示法案に基づく食品表示基準というのは重要なものでございます。国民の皆様の口に入り、そして人の健康や命に影響する食品の、それを表示する基準でございますから、重要な問題でございます。  一方で、国民の食生活の変化に伴う食品の多様性、社会的な状況の変化等に対応し、見直しを柔軟に行えるように措置しておくという要請も一方であると思います。そういうことから、内閣府令で規定することとしたものです。社会現象の複雑性に対応した行政対応の機動性を確保するためには、法律が全ての事項を自ら規定することは困難であり、委任をするということにしたものでございます。  なお、この食品表示基準の策定に当たっては、あらかじめ厚生労働省、農林水産省及び財務省と協議することとされているとともに、消費者委員会からも意見を聴くこととされておりますので、また広く消費者の皆様の意見をお伺いし、しっかりとした基準を策定してまいりたいと思います。
  51. 金子洋一

    ○金子洋一君 ありがとうございます。  ただ、憲法四十一条を読みますと、やはり国会が唯一の立法機関だと書いてありますし、そういったことで考えますと、今回、食品表示法案の、さっきもおっしゃいました食品表示基準についてはこれは内閣府令なんですよね。政令でもないと。政令でしたら閣議決定になりますから、各省庁がサインをしなかったら、各省庁大臣がサインをしなかったら通らないということになりますから、おのずと、例えば農水省さんあるいは厚労省さんそれぞれの観点から意見を言える、あるいは経産省のように生産とか流通を担当するところもきちんと意見を言えるし、どこか一つの省庁がノーと言ったら、それは閣議決定として成立はしません。  ところが、これは内閣府令ですよね。今大臣おっしゃいました、各省に協議をするから大丈夫だと、そこのところは保証されているというおっしゃい方をなさいましたけれども、もしそれが本当に担保されているということであれば、特商法のように政令で決めるという形にすればよかったわけじゃないですか。内閣府令で決めるといって、でも協議しているから大丈夫ですとおっしゃるんだったら、それはもう、もう一歩進めてちゃんと政令にして閣議決定という形にすればよかったんじゃないでしょうか。いかがでしょうか、大臣
  52. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 委員の御指摘でございます。  ただいま現在の表示基準の定め方、これはJAS法食品衛生法あるいは健康増進法におきまして、内閣府令、省令レベルあるいは告示レベルで基本的な今表示基準というのは定めておりまして、これを平行移動する形で、レベル的には内閣府令ということで一本化して決めるということで、従来の取扱いを平行移動したというものでございます。  それから、政令でというお話ございましたけれども、関係省庁が限定されておりますので、これを法定協議という形で法律に定めて、特に関係の深い省庁との正式な協議を経て決定すると。当面、従来の基準を平行的に新基準に盛り込み、さらに今後残された課題について必要な見直しを行っていくと、こういうプロセスを考えているところでございます。
  53. 金子洋一

    ○金子洋一君 お考え、分からないわけじゃありません。特に、これまであった法律をまとめるという形になっておりますから、一気にその扱いを変えるということになったら、これはもう調整に物すごく手間が掛かって、いいものを作ろうとしてもなかなか作れないということになるんだという御趣旨だと思いますけれども、それはよく分かるんですけれども、果たして、国会の目が届かないような感じの作り方になって国民の方がきちんと納得していただけるのかという問題点というのはどうしても残ると思うんです。  その私一つのいい例として、これ厚労省さんにちょっと来ていただいたんですけれども、一般用の医薬品の通信販売に関して、ケンコーコム株式会社と有限会社のウェルネットというところから国に対して、余り制限をしてくれるなという訴訟が起こされたわけですよね。最終的に最高裁がどういう判断を下したかというと、薬事法自体に規定がないのにもかかわらず、勝手に省令でそういった通信販売を、インターネットでの販売などを禁止をしたということはけしからぬという理由付けがあったわけです。ですから、本体の法律に書いていないことを省令で決めちゃった。そういうことが現にかつてあったわけですよね。  厚労省さん、これ、再発はもう本当にさせてはならないことだと思いますけれども、この点についてどういうふうに受け止めておられるか、お答えお願いします。
  54. 平山佳伸

    政府参考人(平山佳伸君) お答えします。  一般用医薬品のインターネット販売につきましては、本年一月に最高裁判決におきまして、厚生労働省令で第一類、第二類医薬品の郵便等販売を一律に禁止していることは、薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるとされました。  当該省令を制定した平成十八年当時は、当然ながら薬事法の委任の範囲内との認識の下で省令の制定作業を進めたと承知しておりますが、今後策定することとしております一般用医薬品の新たなルールにつきましては、今回の最高裁判決を十分踏まえつつ、所要の制度的な措置を講じていきたいと考えているところであります。
  55. 金子洋一

    ○金子洋一君 ありがとうございます。  ここでもやっぱり省令に落としたということで、これ政令でなく省令に落としているということについては、これはどういう理由でしょうか、厚労省さん。
  56. 平山佳伸

    政府参考人(平山佳伸君) これはあくまでも一般用医薬品についての販売についての規定でございましたので、これは薬事法の範囲内での事項だというふうに考えられましたので、結果として厚生労働省の所管の中での判断で十分だろうというふうに判断されたものであります。
  57. 金子洋一

    ○金子洋一君 厚労省さんは厚生労働省の所管内だから省令で十分だろうとお考えになったんでしょうけれども、実際には流通業界から、いや、それは困るという話が出てきたわけでしょうから、やっぱり省令でこれ作ったということは、結果的に見れば明らかに間違っていたというふうに言わざるを得ないというのが最高裁の意見を踏まえた実情じゃないかと思います。  この件について、ここは薬事法の話をする場所じゃありませんので、このくらいにさせていただきますけれども、先ほどの斎藤議員からの質疑にもありましたように、やはり今後作っていきますからということを言われても、なかなかその議論というのが具体化をしない。ですから、衆議院のときからいろんなことが言われて、いろんなことがざあっと附帯決議に載りますけれども、そういったことが、議論がどうしても深まらないということがあるのではないかと思っております。  その内容についてこれからお尋ねをさせていただきますけれども、まさにその具体的な表示内容について、それを作っていく上では様々なステークホルダーの意見を聞かなければいけないと思います。消費者団体もそうでしょうし、あるいは生産者とか流通業者といったものもそうだろうと思います。例えば、消費者意見というのは、消費者委員会意見を聴くという規定がありますけれども、果たしてそれで十分なのかどうかと。もっとたくさん聞く機会をつくった方がいいんじゃないかと私は思いますし、また事業者についても、今述べましたように、生産者だけではなくて流通・小売業者の意見も聞いた方がいいだろうと思います。  そういった様々な方々からの御意見を聞くという機会はどういったプロセスで行われるのかということと、そしてそれは法的にどういうふうに担保されているのか、大臣お尋ねをいたします。
  58. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 委員指摘のとおり、この食品表示基準の策定に当たっては、先ほど御説明したとおりの、厚生労働省、農林水産省及び財務省との協議のほか、消費者委員会からの意見を聴くということが法定をされております。また、この食品表示基準は、内閣府令による制定又は改廃に当たっては、行政手続法に基づきパブリックコメントを実施し、消費者事業者を始めとする様々な立場の方の御意見を広く伺うことにしております。さらに、必要に応じて様々なステークホルダーの皆様と意見交換会を開催することなどにより、消費者事業者にとってメリットとなる分かりやすい表示制度実現に努めてまいりたいと思います。  先ほど来の委員の御指摘も踏まえまして、国会で委員が御指摘した事項もしっかりと踏まえながら基準を策定し、またそれをパブリックコメント等、それから意見交換等で皆様の意見もまた伺っていきたいと思います。
  59. 金子洋一

    ○金子洋一君 ちょっと私、分からないところがあります。今パブリックコメントというふうにおっしゃいましたけれども、これ私の記憶が正しければ、たしか昨年の暮れにもパブリックコメントを食品表示法の関係でなさったんじゃないかと思うんですけれども、これの寄せられたコメントに対する回答というんでしょうか、その公表というのはなされたんでしたでしょうか。もしなされたならどういうふうな感じで公表をされたのか、また、されていないんだったら何でされていないのかについてちょっとお答えいただけませんでしょうか。
  60. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  61. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 速記を起こしてください。
  62. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  昨年行いましたパブリックコメント、これは行政手続法に基づくものというよりは任意に追加で行ったものでございます。広く意見を聞きたいということで行ったものでございます。実際にこの内閣府令を出す場合には、これは行政手続法に基づきましてそのやり方に沿って行い、また結果についても公表するということになるというふうに考えております。
  63. 金子洋一

    ○金子洋一君 ということになりますと、昨年のパブリックコメントというのは、パブリックコメントという名前であるけれども本当はパブリックコメントじゃなかったんだと、だから答えるつもりはないということなんでしょうか。
  64. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) その結果、意見の多かった点ですね、例えば権利を入れる、それから適格消費者団体による訴訟の制度、そうしたものにつきまして意見の多かったところを今回の法案の作成過程で取り入れていったということでございます。
  65. 金子洋一

    ○金子洋一君 それは具体的に、じゃ、こういう感じの意見があったからこういうことをしましたという御返事というのはなかったということですか。法律を見てくれということですか。
  66. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  任意でまさに意見を募集したということでございましたので、それをまとめた形で公表ということはいたしておりません。
  67. 金子洋一

    ○金子洋一君 任意で、法律に定められていないから、意見はもらったけれども答えませんということでは、本当に、じゃ、消費者からの意見とか事業者からの意見、これ往々にして対立するんですよね。対立してどこに落としどころを考えるのかというのが役人の腕の見せどころで、最近役人がそういう作業をしなくなったような感じがありますけれども。私も元役人で、消費者企画課とか、消費者行政第一課とか、物価調整課とかおりましたけれども、何かやっていることがちょっと守備範囲が狭くなったなという感じがいたしますけれども。  どうでしょう、せっかく去年集めたわけですから、それは取りあえずこういう意見についてはこうだということで公表してはいただけないんでしょうか。是非していただきたいと思います。
  68. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) 申し訳ございません。今、ただいま手元にちょっと御用意はしておりませんが、どういう意見があったか、取りまとめをちょっと検討したいと思います。(発言する者あり)
  69. 金子洋一

    ○金子洋一君 そうなんです。公表するつもりがあるのかないのかということで、お手元にあるかどうかというのは、これ別に通告した話でもないですから、手元になくてもそれは怒らないです。でも、やる気がないよと言われると結構困っちゃうので、よろしくお願いします。
  70. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  どのような意見があったかということにつきまして、今後、ちょっとやり方は検討したいと思いますが、何らかの形で公表することで進めていきたいと思います。
  71. 金子洋一

    ○金子洋一君 是非お約束をいただきたいと思います。  続きまして、また中身に戻りますけれども、あと表示項目ですけれども、これ、やっぱり必要以上に表示項目を増やすということは必ずしも良くないことだろうと思います。特に、消費者にとっての安全とか安心にかかわる項目というのは、これは優先的に表示すべきだろうと私は思うんですけれども、第三条の一項に消費者の選択の機会の確保という文言がございます。そういった観点で、食の安全、安心とか、表示が正確かどうかとか、あるいは分かりやすいかどうかとか、そういったもう非常に難しい問題のバランスをどうやって取っていかれるおつもりでしょうか。大臣お尋ねします。
  72. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 必ずしも、表示項目を増やすことでは事業者負担が増えるのではないかという御懸念から御質問をいただきました。  食品義務表示事項については、消費者が自主的かつ合理的に食品を選択することができるよう、表示から必要な情報を得られるようにすることが求められます。しかしながら、表示すべき事項について様々な意見があることに加えまして、食品表示基準を策定する対象判断するに当たっては、表示事項の増加に伴って食品関連事業者表示基準の遵守コストに係る負担が過重になることがあるため、その活動に及ぼす影響について配慮することが一定程度必要であろうかと思います。それも、ひいてはその表示のミス等によって消費者の、表示にまた間違いが起きてはいけないという、そういう要請もあると思います。また、表示項目が増え過ぎますと個々の表示が相対的に読み取りにくくなるという、そういう御指摘もございます。  こういうことで、食品を摂取する際の安全性に係る情報が適切に伝達されなくなることも懸念されますので、消費者団体や事業者など様々な立場の方から広く御意見伺い、必要とされる情報を見極めることで消費者事業者双方にとって分かりやすい形の表示制度実現に努めてまいりたいと思います。
  73. 金子洋一

    ○金子洋一君 ありがとうございます。  例えば、法律により義務付け表示項目というのは、消費者の安全を確保する上で基準を選んで、その最低限の項目についてはこれはもう必ず表示せよと法律で決めると、それを超える部分については事業者が自主的に行うと。ここは自主的に表示をしているんですよということが消費者に分かるというような形にすべきじゃないかと思うんですが、この点についていかがお考えでしょうか。
  74. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 委員からの御指摘は、その安全性に係る部分は法律で義務付けるとしても、それ以外のところは任意表示でいいんじゃないかというニュアンスかというふうに受け止めますけれども、今まさに栄養表示につきましては任意表示、つまり事業者の側において表示するときはこういう形で表示しなさいということで五成分の今表示を求めておるわけでございますけれども、これが今後基本的には義務付けになるというように、むしろ、栄養表示がどこまで安全かというところは議論ございますけれども、まあ糖尿病とかいろいろございますけれども、少なくとも栄養表示の場合、安全性に限らず、そういったところも含めて義務化をしようとしていると。  それから、それに、安全性にかかわらない部分で、遺伝子組換え安全性でないかあるかというのはちょっとなかなか神学的な話になろうかと思いますけれども、それから、あるいは原料原産地につきましても安全かどうかという、極端に安全性にかかわるものかどうかということの議論になりますと、いささか、安全性に特化したものだけ義務表示にするというのはちょっと、今既に義務化されております原料原産地でありますとか等々の、添加物でありますとか、添加物、アレルギーにつきましては安全性の面が強いわけでございますけれども、その他義務付け既にしておる分野につきまして、それをむしろ元に、それ以前に戻すというようなことになりかねませんので、その辺につきましてはなかなか、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えるところでございます。
  75. 金子洋一

    ○金子洋一君 お考えは大変よく分かります。  ただ、例えばその原産地表示にしても、先ほど御答弁の中であったかと思いますが、ロットによってその原材料の来た国が違うというようなことがあるというような生産現場もあろうと思いますから、それを表示をしようとすると結果的に価格への転嫁というのが行われなきゃならないと。あるいは、特に中小企業がこの業界、食品生産者には多いですから、そういうところで非常に大きな設備投資をしないとこなせないというようなことも出てきてしまうということがあろうと思います。  それとはまた別に、例えば期限の表示についても、製造年月日を義務付けるということになりますと、これは外国の例などを見ていますと、製造年月日は義務付けていないけれども日本で言うところの消費期限とか賞味期限については書いてあるという例が多かったかと思います。それを、その製造年月日の方を書いてしまうと、一日でも新しい方を買って結果的にその食品のロスが多くなったりしかねないと思いますので、製造年月日につきましては義務付ける必要はないんじゃないかと。消費期限、賞味期限にだけ義務付けをしてはいかがかと思うんですが、この点についてどうお考えでしょうか。
  76. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今二点御質問がございました。  一点は、表示基準の定め方でいろいろロスといいますか企業負担が増えるんじゃないかということをどう考えるのかという点でございます。  これはまさに、表示内容の変更に伴って頻繁な包材の切替えが必要となってコストが著しく増大しましたり、あるいは表示ミスが増えて逆に食品廃棄が増えるといったような事態が生じることもあるものと考えておりまして、ですから、この表示基準の策定に当たりまして、生産の状況あるいは表示義務付けが生産活動に与える影響も考慮して必要とされる情報事業者の御負担を見極めることで、消費者事業者双方にとってメリットとなる表示制度というものをつくってまいりたいというのがお答えでございまして、コスト等事業者の御負担は十分考えてまいりたいというふうなことでございます。  もう一点、製造年月日の件でございます。  これは平成七年に当時の品質保持期限を賞味期限等の表示に切り替えた際、製造年月日については、コーデックス委員会についても期限表示を採用しているということで、要するに製造年月日の表示というのを転換するということが既に行われておりまして、これを歴史を元に戻すということは、今のコーデックス等の国際的な情勢からも、このような経緯を含めまして製造年月日の表示義務付けるようにするということは極めて難しいというふうに考えております。
  77. 金子洋一

    ○金子洋一君 ありがとうございます。  では、次のテーマに移らせていただきます。  六月五日の規制改革会議規制改革に関する答申によりますと、いわゆる健康食品の機能性表示拡大が提言をされておりまして、これ今年度中に検討して来年度に結論を得て措置をするというふうにされているんですけれども、これはどういう趣旨で具体的に何をやろうとしておられるのかと、そして、それをやることによって消費者あるいは事業者にとってどういうメリットがあるんでしょうか。
  78. 滝本純生

    政府参考人滝本純生君) お答え申し上げます。  規制改革会議では、病気の予防の観点も非常に重要であるという問題意識から、国民自身が健康を維持することを推進する方策一つとしてこのテーマを取り上げたものでございます。  我が国では、特定保健用食品あるいは栄養機能食品以外の食品、いわゆる健康食品につきましては、その容器包装に健康の保持増進の効果などを表示することは認められていないということで、消費者が自ら求める機能や働きを持つ食品かどうか分からないと。そのために、消費者からは食品が持っている機能や働きにつきまして問合せも多いといった実態などを踏まえまして、規制改革会議として検討を行いまして、今委員が御指摘になったような答申に至ったと、こういうことでございます。
  79. 金子洋一

    ○金子洋一君 ありがとうございます。  その際、米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にするということでしたけれども、この米国の制度というのは、これはうまく機能していると評価をしておられるんでしょうか。
  80. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  米国のダイエタリーサプリメントの表示制度でございますけれども、これは、事業者の自己責任におきまして、例えば目の健康をサポートすると、そういった構造、機能表示をすることが可能となる制度ということでございます。この表示をする場合には、その食品の機能性につきまして、アメリカ食品医薬品局によって評価されたものではないということ、それから、病気の診断、治療、予防を目的としたものではないということを併せて表示しなければならないということになっております。  この制度につきましては、食品の機能性を表示する制度といたしまして現在でももちろんアメリカで運用されているわけでございますが、一部の商品におきまして、米国食品医薬品局、これによって評価されたものではない旨の表示や、病気の診断、治療、予防を目的としたものではない旨、この表示が付けられていないといった点とか、また、本来禁止されております疾病に関する表示をしていたというような問題点もあるという指摘も一方ではあるというふうに承知しております。  したがいまして、今後、この答申に基づきまして消費者庁として検討を進めていきますが、こういうアメリカでのむしろ問題点という点もしっかりと踏まえたいというふうに考えております。
  81. 金子洋一

    ○金子洋一君 ありがとうございました。  こういった機能性表示拡大をするという方針を取った場合、今回の食品表示法成立してからこれ修正する必要というのは出てくるんでしょうか、出ないんでしょうか。
  82. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  現在、食品の機能性表示が認められております制度として特定保健用食品等がございますが、これは健康増進法食品衛生法内閣府令で今規定されております。したがいまして、新しいこの方策につきましても同様と考えておりますので、この法案の再度の修正という必要はないのではないかというふうに考えております。
  83. 金子洋一

    ○金子洋一君 どうもありがとうございました。  米国できちんと機能しているのかどうかという点についてはかなり問題点があるような気が私はいたしましたので、十分慎重にやっていただきたいと思います。  今日、法律から政令、省令に規定を落とすことについていろいろお尋ねをさせていただきましたけれども、やはり消費者あるいは事業者からの意見をきちんと受け止めていただいて、どういう意見があって、それは受け入れられるのかられないのかというのはこれは明確にしていただきませんと、消費者も不安でしょうし、事業者の方も、じゃ、設備投資をしてこういうものを造らなきゃいけないのかと、設備投資をするんだったら何年後の資金繰りはこんなになりそうだからということを大変苦労をして考えなきゃいけないわけでありますし、また、先ほどのインターネットの通販のように事業そのものが成立しなくなるということもあります。  現に、その判決やその後の政府の動きを踏まえて新たにそういった事業に取り組もうという会社も出てきているというふうに報道では聞いておりますので、そういった、役所が非常に大きな権限を振るうということがきちんと我々の国会の目から見てチェックできるような形に是非ともしていただきたいということをお願いをさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。
  84. 江島潔

    江島潔君 自由民主党の江島潔と申します。  今回の食品表示法案に関しての質問をさせていただくに当たりまして、私、考えてみましたら、この法案というのは、言ってみればこれ完全に自給自足をしている人以外は全てかかわり合うという食に関する法律なので、今非常に重要なんだなということを再認識をしたところであります。  そう言いながら、私自身が食品の裏に張ってあるこのラベルというのを見るようになったというのは、これは私の記憶の限りでは、やはり中国産のいろんな商品が次から次へと訳の分からぬものが入っているというような報道がわあっとあふれ返るようになったときに、初めて、これは一体どこ産なのかなと、国を、産地を見るようになったというのが、これは私自身の言わば消費者としてのあのラベルを意識したときではなかったかと思います。それだけ今では多分、恐らくいろんなそういう事件をきっかけにしてこの関心が高まっているんだろうと思います。  そうは言いながらも、やはり主として、これは食に特に関心を持つ子育て中のお母さんとか、そういう方の関心の強い分野であろうなというような思いをしていたんですが、今回のこの質問をさせていただくに当たりまして、ネットを通じて、ちょうど手近にあった食品のラベルを写真を挙げながら、これに関する質問をしてみようということで皆さんに問いかけてみたところ、本当にあっという間に、結構いわゆる老若男女からいろんな意見を寄せていただきました。私が思っていた以上にこれは多くの関心を、多くの国民が関心を持っている課題だなということを感じたところであります。  そこで、まず大臣にお伺いさせていただきたいんですけれども、今回の法律は、言わば食するということは、もうこれは全ての消費者に関係があるわけでありますけれども、それからそれをつくる側、製造者あるいは生産者、それからこれを売る人、販売者、それからあとは監督官庁も関係者の一員になると思うんですけれども、これらのそれぞれにとって、いろんなデメリット、メリット、いろいろあるんではないかと思いますが、どういうような観点からこの法律を作られたか、そして、言わば誰のために一番、あえてその力点を置くとしたら誰のためにこれは作られている法律かということを御説明をいただければと思います。
  85. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 誰のためにという御質問がございましたけど、消費者のためでございます。  本法案により、三法の表示に関する規定を統合して、食品表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設することにより、消費者、そして消費者食品を製造、販売、提供している事業者にとっても分かりやすい表示実現するものと思います。具体的には、消費者にとっては、表示をより理解しやすくなることで自主的かつ合理的な食品選択に資することが期待をされます。また、事業者にとっては、表示基準が一本化されルールが分かりやすくなることから、表示を付するための負担も軽減されることが期待をされるものでございます。  このように、本法案は、消費者事業者、それぞれ分かりやすくそういうルールを作っていくというものでありますけれども、本法案の本来の目的は、消費者が自分でその食品安全性等を確認をして選択するという消費者の利益の増進を図ることを目的にしているところであり、消費者にとって分かりやすい表示実現するところに一番重きを置いております。
  86. 江島潔

    江島潔君 ありがとうございました。消費者のためのまずはこの法律であるということを聞いて、私自身も消費者でありますけれども、ちょっと安心をしたところであります。  そこで、消費者の側からの意見というのもたくさんいただきましたので、少しそこら辺を要約して質問をさせていただきます。    〔委員長退席、理事二之湯智君着席〕  消費者というのも、これは相当、意見を持つ消費者というのは幅があるなと、言ってみれば両極端だなということも今回感じました。その両極端というのはどういうことかというと、一つに多く寄せられたのは、書いてある文言が難しくて分からないと、もうちょっと分かりやすい文言にしてくれという、そういう意見がまず一つあるんです。もう一方は、本当にまさにその両極になるんですけれども、どんどん突っ込んで細かいことをもっと、あれも書け、これも書けというようなのがありました。例えば、いただいた質問の中には、脂質と書いてあるんだけれども、その中でトランス脂肪酸の含有量をちゃんと書いてほしいとか、あるいはナトリウム表示というのに食塩相当量も併記してほしいとか、なかなか質問をいただいた私自身もその意味が理解するのが難しいような、そういうことまでしかし是非書いてほしいという思いを、やはりいろんな背景を持って多分思っていらっしゃるんだと思います。  一方で、さっきちょっと申し上げたような、とにかく言葉が難しくて何だか分からぬという意見が結構あります。それから、これもどちらかというともっと簡単に表示してほしいということなんだろうと思うんですけれども、要は、知りたいのは、国産なのか外国産なのか、あるいは外国産の割合がどれだけ入っているのかと、もうこの一点が一番不安だという方もいらっしゃいました。何といいますか、販売者と書いてある、特に、だけが書いてあるものを、そういう意見を出された方は言われたんですけれども、やっぱり販売者と書いてあって安いものが売られていると、これは絶対に外国産に違いないと、もうそうやっぱり思っていらっしゃる方が非常に多いわけですね。  それで、ちょっと私がいただいた質問の中で、私のところに寄せられた質問の中でちょっと心配したところが一つあります。それは何かというと、いわゆる今度TPPに加入するに当たって、結構、より外国産、まあ多分アメリカ産ということが中心になるかと思うんです。そういうものが入ってくるときに、そのやっぱり表示が更に不安になると。言わばTPP加入と、何か不安が増幅してしまうようなそういう質問がありましたので、その辺はちょっと、きちんとやはりこういう観点でも国産かそうではないかということが表示をされるということは、これは案外大事だなと。ほかの今取り組もうとしていることにも影響を及ぼすのかなということをちょっと感じたところでございます。  それから、この消費者側意見からとしていただいているものの中に、言わばそういう細かいことを、たくさん情報を知りたい人のために何か読み取りバーコードみたいなのを作って、そこをアクセスすればもういろんな情報がわっと出てくるような、そんなふうにしたらどうかというような意見もございました。  ちょっとその辺を、今幾つかこの消費者側の質問として列挙をさせていただいたんですが、お答えをいただければと思います。
  87. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) ちょっと幾つかございましたので、どこからかというのがございますが、まず、販売者のみの表示では安心できないという点もございました。  その点につきましては、加工食品につきましては、JAS法に基づきます加工食品品質表示基準によりまして輸入品については原産国の表示義務付けておりますので、国産か外国産かを知りたいという点もございましたけれども、これは国産か外国産かというのは一応分かるという状況にはなっております。  一方、食品衛生法に基づく表示基準によりまして、製造者の氏名とか製造所の所在地、これを表示義務付けているんですが、その表示面積が小さい場合、多くの情報表示することは困難と、そういう場合には販売者だけ書かれておりまして、製造所については固有の記号で表すということになっておりまして、この場合ですと、製造者の氏名と所在地が記号で表示されます。したがいまして、それを見ただけでは確かに製造者は分からないというところはございます。ただ、これは表示スペースの問題などありましてこのような制度というものになっているわけでございますけれども、これにつきましてもそのような御意見があるということは承知しておりまして、今後のいろいろな検討対象かなというふうには考えております。  もう一つ、読み取りバーコード等での詳細な情報の提供の件でございますが、これにつきましては、確かにそのような御意見がございまして、実際、容器包装への表示、これは表示スペースの問題がありますので、そういうQRコードなどの活用というのは考えるべきテーマであると考えております。  ただ一方、現状ではこういう方法を活用できない消費者もいるんじゃないかという、そういう御指摘もありまして、そういう課題もございます。したがいまして、今現在考えておりますのは、現行表示事項、これを容器包装へ表示すると、これは基本といたしまして、さらに、例えばより詳細な情報提供というのを、例えばQRコードなどを活用してやれないかというふうなことは今後考えていきたいというふうに考えているところでございます。  あと、ちょっと済みません、以上で足りているかどうか、済みません、以上、取りあえず答弁させていただきました。
  88. 江島潔

    江島潔君 ちょっともう一度、先ほど聞かせていただいたことと重なるかもしれませんが、もう一度聞かせていただきます。  言わば消費者の素朴な疑問として感じている、今書いてあることが難しいんだというようなことを思っていらっしゃる消費者意見に対してはどういう見解をお持ちでしょうか。
  89. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) 確かに、この表示の目的というのは、消費者が入手できる情報、この中から消費者自身が必要なものを選んで適切な商品選択ができるということでございますので、分かる表示ということは重要だと考えております。  したがいまして、食品表示に使われている用語、確かに分かりにくいものもあろうかと思いますので、なるべく分かりやすい用語にする、またさらに、消費者の方にそういう用語についての理解を深めていくための取組というのも引き続きしていかなければいけないなと考えております。  したがいまして、こういう食品表示に使われております用語やその他様々な制度情報、こういうものにつきまして、分かりやすい言葉で、かつ広く普及啓発するという努力を今後も進めていきたいと考えております。
  90. 江島潔

    江島潔君 これは消費者庁としての役割になるかどうか分からないんですけれども、まさにおっしゃったように、限られたスペースで全てを、分かりやすい言葉から、それからもう本当にその突っ込んだ情報まで全部表記するのは絶対無理だと思うんですね。ですから、その辺はまた別の形で、常にその食の安全、安心という観点からの用語解説みたいなものを誰でも受け入れやすい形でPRをしていくということが非常に大事なんじゃないかなと思います。  たまたま私がこんなやつについて質問をするというので取り上げたそのお菓子の裏面に書いてあった表記だったんですけれども、これは製造者がもちろん作った紙なんですが、それを、中で結構、いや、これはおかしいんだとかこの用語は間違っているとか、そういう指摘がまた何件も上がりまして、ですから、製造者そのものも案外と用語を間違っていたり表記の仕方が間違っていたりということがあるんだなということを、私自身は全く気付かなかったんですが、ございました。  ですから、これは、消費者理解を深めるためもそうですけれども、もっともっと製造者の方へも理解を深めるための努力というのは、これは監督官庁としてしなければいけないということをちょっと感じたところであります。特に、本当に限られたスペースでやるということが、いろいろな事業者要望やあるいは消費者要望を受け止めて反映していく中での一つの大きなネックであろうと思いますけれども、それを補うための努力というのは、やはりこれは監督官庁の役割になるのかなということを感じております。  それから、もう一つ、これもちょっと重なりますけれども、国産、外国産、それから一部原料が外国産であるというようなものに対しての、もう一度ちょっと、この表示の仕方というか、それに対してどういうふうに取り組んでいくか、先ほどの民主党さんの質問の中でも、いろいろ製造者側の事情もあって今後の検討課題というようなお答えもありましたけれども、もう一度その辺、お聞かせいただけますか。
  91. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  国産か外国産かのまず区別ということでございますが、現行制度でございますと、農産物等の生鮮食品につきましては、JAS法に基づきます生鮮食品品質表示基準、これによりまして、原産地でございますが、原産地表示というのは義務付けられております。したがいまして、国産か外国産についての判別は可能な状態になっております。    〔理事二之湯智君退席、委員長着席〕  それから、加工食品につきましては、JAS法に基づきます加工食品品質表示基準、これによりまして輸入品につきましては原産国の表示義務付けておりますので、これにつきましても国産か外国産かについては判別可能ということでございます。  一方、加工食品原料原産地、これにつきましては、一部食品についてだけその原産地表示義務付けているということでございますが、これについては、対象品目拡大についての要望があるということは承知しております。  原料原産地表示につきましては、今後、食品表示法が制定後の検討課題一つと挙げられておりますが、これにつきましては、様々な方々、御意見聞いて検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
  92. 江島潔

    江島潔君 それでは今度は、私の方に寄せられた意見の中で、生産者、製造者側からも多数ちょうだいしましたので、ちょっと今度はそちらの立場に立った質問をさせていただこうと思います。  製造者側からの意見というのは、大体私が受け止めますに、非常にこういう問題に対して真摯に取り組んでいるというか、真面目に取り組んでいる方がどうやってきちんとそれにまた対応しようかという、そういう観点から質問をしてこられているなということを感じたところであります。  ちなみに、私は山口県の選出なんですけれども、山口県というのはかまぼこの製造業者がたくさんいて、その多くがやっぱり中小零細業者なんですね。そういう業者の方々が、真面目な人ほど、じゃこういう問題にどうやって取り組んでいこうか、特に栄養表示等をどうやって我々したらいいんだろうかということを非常に懸念をしているところがございます。  まず、そういう中小零細業者が、今回のこの法律が施行されるに当たって、それに対する何か、例えば大手とは違う中小に対する特別な取組対応の仕方というのは何か今回の表示に当たってはありますでしょうか。
  93. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  この中小零細事業者に対する配慮という点でございますけれども、この法案を作成する前、一年間検討を進めてまいりました食品表示一元化検討会、この報告書におきましても、栄養表示については、原則として全ての事業者対象とするとされている一方、例外といたしまして、家族経営のような零細な事業者に過度の負担が掛かるようであれば適用除外とすることが適当というふうにされているところでございます。  また、栄養表示義務化というのを今後進めていくために事業者の環境整備が必要というふうにされておりまして、そういうことで栄養成分の含有量に関するデータベースの構築のためのガイドラインの策定、こういうことについて取り組んでいくことにしております。  こういう必要な環境整備を進めまして、食品表示義務化に関する表示基準の策定というのを今後進めていくに当たりましては、こうした必要な環境整備を進めながら、適用除外となる範囲についても今後決めつつ進めていきたいというふうに考えております。
  94. 江島潔

    江島潔君 同じくこの中小零細業者からの懸念なんですけれども、お菓子屋さん、お菓子の製造業者からも何件かこれもまたちょうだいをいたしました。  それはどういうことかというと、結構お菓子の製造というのは、季節変動がすごく一つの同じものを作るに当たってもあるんだということで、湿度とか気温とかによって随分と作る製造の成分が変わってくるということだそうでございまして、そういうものに対して、季節ごとに全部変動の結果の表示をしなきゃいけないんだろうかと、非常に真面目にとらえている業者さんもいらっしゃいます。これもやはり零細業者だから、均一な環境の中で作る大手業者さんとは違う環境で作っているということがやはり背景にあるのではないかと思いますけれども、そういう、最終商品として見た感じは同じなんだけれども、実は作る側からしたらいろいろ変わっているんだというような案件に関しては、これはどういうふうに見解をお持ちでしょうか。
  95. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、加工食品の中には、原材料とか調理法、こうした影響によりまして、栄養成分量、熱量、このばらつきが大きくなってしまうということで、今のその栄養表示基準ではなかなか栄養表示を付けるのが難しいというものがあるということは承知しております。  先ほど申しました報告書、この報告書におきましても、そういう観点から、例えば具体的に、栄養表示表示値と実際の含有量との差、これに関する許容範囲、これは現在プラスマイナス二〇%、こういうことが決められているわけでございますけれども、こういうものに縛られない表示値の設定方法の導入などを速やかに行うべきとこの報告書でも指摘をされております。  これを受けまして、現在、消費者庁では、この栄養表示義務化に向けました環境整備といたしまして、合理的な推定によって得られた計算値、こうしたものを表示値として記載できるようにするため、既に基準の改正案を作りまして、消費者委員会食品表示部会にお示ししまして御審議いただいているということでございます。  したがいまして、こうした栄養表示義務化ということに向けては、様々な環境整備を進めながら、過大な負担が生じることのないよう、また適用除外というようなものも含めて考えていきたいというふうに考えております。
  96. 江島潔

    江島潔君 同じくこの製造者側からの、これは懸念事項と言ってもいいのかもしれないんですけれども、今回、新しく三法をまとめてこの表示方法というのがすっきりしてくるわけでありますけれども、それに伴ってやはりいろいろ製造者側というのは努力をしなきゃいけないわけであります。  それに際しては、現実問題としてはいろいろ、中小零細業者ですから、直接霞が関に問い合わせるということは多分ないと思います。皆それぞれの地区の保健所に問い合わせて、どうしたらいいんだろうかという、こういうやり取りをしてくるわけでありまして、恐らくそれぞれの都道府県の保健所等の職員がまた指導等に入るんだと思うんですけれども。制度がやはり変わるというのは相当、一見今回は見た感じはあんまり変わらないんですけれども、やはりその内容においては作る人も売る人もいろいろまた勉強もして研究もしなきゃいけないという、そういう負担感が生じているのはこれは事実でありまして、一番困るのは朝令暮改なんだと、もうしょっちゅうしょっちゅういろんな制度が細かく変わるのは困るんだということは、これも強く出ているところであります。  そういう心配があるということを背景にして、今回のこの三法を一つにまとめて表示をするというこの今度のやり方は、これはこれで、これがもうほぼ最終形だと、いわゆる表示の仕方としてはですね、というふうに考えていいんでしょうか。それとも、まだ将来もっと何かこういうものがまた大幅にどんどん変わっていく可能性というのはあるんでしょうか。
  97. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  まずは、この食品表示法案成立いたしますとすれば、現在ある表示基準というものをこの食品表示法案に基づく表示基準に改めるということでございます。ここは基本的には、現在あるものを大幅に変えることなくそのままということをまずは考えております。さらに、様々な検討項目がございますので、それらの検討をした上で結論が出ますれば、それがそれぞれの表示基準に反映されるということになろうかと思います。  ただ、それも短期間に突然変わるということではございませんで、消費者委員会での意見を聴く、また各省庁で協議する、またパブリックコメントを始め様々な方々の御意見を伺うということを経た上で合意ができてからの修正ということになりますので、そういう過程の中で表示基準の変更内容をあらかじめ知ることもできますし、また御意見を述べるということも可能かと思います。さらに、例えば変更するということになった場合でありましても、その移行に当たりましては、零細企業の方を始めとする事業者方々負担という観点から、例えば包材の切替えに一定の時間が掛かるということであれば、それは一定の猶予期間を設けるというようなことをこれまでもしておりますし、今後もそういうことをしていくということになろうかと思っています。  そういうことで、こういう表示基準の遵守コストの負担、過度にならないような配慮をしつつ、適切な表示基準を作っていくということになろうかと思います。
  98. 江島潔

    江島潔君 是非、本当、その辺はお願いをしたいと思います。私たちがここでいろいろ議論をして、こうしようああしようと、こんなものを付けようと、表示をしようといって決めて法律を作るのはこれは非常に簡単ですけれども、まあ簡単な作業じゃないですけど、でもこれはできます。だけど、実際にそれをしなきゃいけないのは、これはもう、全国の大手企業もですけれども、中小企業者、零細企業者が実際にそのラベルを張ってどういう文字を書こうかということで頭を悩まさなきゃいけないわけですから、是非その辺の作業のことまで含めてきちんとしたものを作っていただければと思います。  それから、あと一点だけ聞かせていただきます。  先ほど民主党さんの質問の中にもありましたけれども、言わば食品というものがあって、それから薬品があって、それから今、その中間的な健康食品というようなもうジャンルが確立されつつあるわけですけれども、その中でも、いわゆる保健機能食品以外にもたくさん健康食品と言われる分野が相当流通しているわけでありまして、これは販売者側からの意見なんですけれども、言わば、例えばドラッグストアなんかでは、どちらかというと健康食品というのはもう限りなく医薬品に近いような感じで消費者は買うんだし、それからいろいろやっぱり薬剤師さんに聞くんだそうですね。そのときに、残念ながら、しかし表示はこれはもう健康食品といえども一般食品のままであると。  ですから、その健康食品というような言わばジャンルをつくっていくに当たっては、やはり表示もそれなりのものを確立した方がいいんではないかという、そういう意見を、売る側として非常にその辺が難しくなっているということが寄せられましたが、その辺の見解はいかがでございましょうか。
  99. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  いわゆる健康食品の機能性表示でございますが、先ほどもお話ありましたとおり、規制改革会議の下で答申が出されております。本日、閣議決定ということでございます。具体的には、食品の機能性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠の下に機能性を表示できるものとする新たな方策検討すべきとされているところでございます。  消費者庁としましては、これを踏まえまして、消費者にとってまさに分かりやすく、より選択しやすい制度としていきたいと、そうしたものを今後検討していきたいと考えております。  また、もちろん、食品の機能性につきましては消費者に正しい情報が伝わることが当然重要でございますので、こうした新たな方策ができました下におきましても、虚偽、誇大な表示等の不適正な表示、これについては引き続き厳正に対処していきたいと考えております。
  100. 江島潔

    江島潔君 ありがとうございました。  この法律は、まさに先進国としての、あのラベル一枚の中に込められている表示だと思います。是非また大臣以下、御庁の取組をしっかりとよろしくお願いしたいと思います。  以上です。
  101. 山本博司

    ○山本博司君 公明党の山本博司でございます。  本日は、食品表示法案に関しましてお聞きを申し上げたいと思います。  今回の新たな食品表示法案、これまでの食品衛生法JAS法健康増進法という三つの法律がそれぞれに規定をしておりました基準を一元化をしていく、安全性を最優先に重要な情報消費者に分かりやすく伝わる、このことを改善することが図られております。消費者庁の設置前からの懸案が解消され、その三つの表示が統一化される、大変大きな意義があると思います。  そこで、初めに、今回の法案に盛り込まれました内容についてお伺いをしたいと思います。  まず評価をしたいのは、この法案の中で第三条の基本理念におきまして、食品に関して、表示により安全が確保され必要な情報が提供されることを消費者の権利と、こう明記したことでございます。消費者本位の姿勢、これをはっきり打ち出しております。消費者の自立の支援とともに、大変これは重要な点であると思います。  表示は、消費者が安心、安全な食品を選ぶ際の頼みの綱でございます。ところが、原産地の問題、消費期限の問題、こうした偽装は後を絶たないわけでございます。この新しい法律が、消費者の立場を強めて、事業者のモラルの向上につながるということを私は期待をしたいと思います。  そこで、この消費者の権利を明記した意義について、改めてお聞きしたいと思います。
  102. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  本法案におきまして基本理念に消費者の権利の尊重と自立の支援と、こういうものを明記した趣旨でございますが、食品表示制度が基本的に消費者が必要な情報に基づき自ら安全を確保して合理的に選択できるようにするものであるという考え方を明確化することということでございます。具体的には、食品表示基準を定める際にはこうした考え方を第一に考慮すべきということでございます。  また、この考え方を基本としつつ、小規模食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響、また食品関連事業者間の公正な競争の確保にも配慮して、消費者事業者双方にとりましてメリットのある食品表示制度の運用に努めていくというふうにしたいと考えております。
  103. 山本博司

    ○山本博司君 このように、消費者の権利、このことを明記した一方で、第三条の第二項では、生産の現況及び将来の見通しを踏まえるということとか小規模食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響に配慮すると、こういう規定があるわけでございます。  中小零細企業を含めまして原料の調達とか割合が変わることの少ないメーカーでは、こうしたコストがかさんで価格が上昇していく、こういうことになりかねないというこういう意見もございまして、表示見直しに関しましては大変消極的な場合もございます。  そこで、この第一項の消費者の権利ということとこの第二項の配慮規定との整合性、このことをどのように図るおつもりなのか、大臣お答えいただきたいと思います。
  104. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 食品義務表示事項については、消費者が自主的かつ合理的に食品を選択できること、表示から必要な情報を得られるようにすることが重要でございます。しかしながら、表示すべき事項について様々な意見があることに加えまして、食品表示基準を策定する対象判断するに当たっては、食品の市場規模を考慮することや、小規模食品関連事業者は大規模事業者に比べて表示基準の遵守コストに係る負担が相対的に過重になる傾向があるため、その活動に及ぼす影響について配慮することが必要でございます。  このため、消費者団体や小規模食品関連事業者を含む事業者など様々な立場の方から広く御意見伺いまして、必要とされる情報事業者負担を見極めることにより、消費者事業者双方にとってメリットとなる分かりやすい表示制度実現に努めてまいります。
  105. 山本博司

    ○山本博司君 そのバランスという意味で大変大事でございますけれども、やはり消費者の求めにこたえてこそ商品であるわけでございまして、やはり消費者庁というのは消費者本位で臨んでいっていただきたいと思う次第でございます。この表示内容とか体裁に関しましては内閣府令に委ねられるわけでございまして、現行規定では抜け穴があるとの指摘もございます。実態に即したこういう対応をしていただきたいと思うわけでございます。  次に、表示の大きさ、内容につきましてお聞きをしたいと思います。  この食品表示に関しましては、包装の裏側などに記載をされておりますけれども、法律によって用語が異なる上に情報量が多くて分かりにくいという声が上がっております。消費者庁によりますと、二〇一一年度のアンケートの中には、約七割の人たちが、表示項目を絞り、文字を大きくするなどの改善を望んでおられます。現行制度では八ポイント以上とされておりますけれども、高齢者も見やすいように表示の文字を大きくすることは大事であると思います。また、有識者の一元化検討会では、事業者側とそして消費者側との対立による論点が少なくなく、両論併記のような形の部分もたくさんございます。この表示のサイズや内容に関しましても、文字を大きく見やすくする一方で、表示事項をこの機会に検証すべきであるということも指摘をされております。  文字が大きくなることによりまして情報量が減るということになれば、これは消費者の知る権利が阻害をされまして情報減らしになるという警戒する声もございます。その意味で、一番肝心なのは、消費者目線で、この消費者全体の目線に立つということが私は大事ではないかと思います。  この表示の大きさ、盛り込む内容に関しましても内閣府令で定められますけれども、今後どのようにこの点、基準を作られるんでしょうか。
  106. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  御指摘ありましたとおり、食品表示一元化検討会、またその報告書におきましても、高齢化の進展などの中できちんと読み取れる文字の大きさにすること、これは特に重要であるという指摘がされております。  このため、例えば現行の一括表示による記載方法、これを例えば緩和しまして、一定のルールの下に複数の面に例えば記載できるようにするとかでありますとか、また、一定のポイント以上の大きさで商品名などを非常に大きく書いている場合には、義務表示事項も原則よりも大きいポイントで例えば記載すると。そうしたことを通じまして、表示スペースを確保することによりまして、原則として現行表示内容は維持したいと思いますが、それとともに食品表示の文字を大きくする、そのためにどういうことが可能かということをこの報告書指摘など、また御意見を踏まえて考えていきたいと考えております。
  107. 山本博司

    ○山本博司君 その上で、この情報の提供ということでお聞きをしたいと思います。  一元化の検討会の報告書では、代替的な手段によって商品に関する情報提供を充実させていくということも検討課題として触れておられるわけでございますけれども、この食品表示法施行によりまして情報量が減ることになれば、何のための制度改正だったのかということにもなりかねませんので、この代替的な手段というのは大変大事な、一考に値するものだと思います。  その意味で、例えばITの活用ということでいえば、店頭でバーコードとかQRコード、こういったことを、かざしてそうしたことを読み取っていくようなそういう方法とか、若しくは生産者のホームページを、今もスマートフォンとかそういうことで確認をするとか、そういう詳細な情報を取得できるような、そうしたことも、消費者にとって商品の、この選択の機会を広げるというのは大変大事だと思います。  さらに今、高齢者や障害者の方も、こうした表示を見るということは視覚障害の方は大変困難でございますけれども、今は音声コードという形の、表示内容を音声で聞くということが、そういう現実的にはできるようなことがなっておりますけれども、こうしたアクセシビリティーという、こういう観点からも私は大変効果が大きいと思います。  この代替的な手段という中にITの積極的な活用ということを私は推進すべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
  108. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 食品の容器包装への表示については、より詳細にしていくときに表示スペースの問題などもあり限界がございますので、委員指摘のようなQRコードなどのITを活用した代替的手段というものを活用することが重要であるというふうに考えます。  一方で、注意しなければならないことは、ITの活用をしない、又はできない消費者もおりますので、やはりそういう方が必要な情報を見れなかったということがないようにしなければならないということも注意しなければなりませんが、いずれにせよ、先ほどの障害者の方の事例も踏まえて、より詳細な情報を知るための代替的手段、積極的に活用をしていく方向検討してまいりたいと思います。
  109. 山本博司

    ○山本博司君 やはりこの議論というのは、簡素化をいかにしていくかということと、内容をどう充実させていくかという、この両立の問題だと思いますので、今後やはり、法施行に当たりましては、消費者団体の方々とか様々な広範囲なこうした方々意見を十分に反映をして、この表示に関しましてもお願いを申し上げたいと思います。  次に、アレルギー表示に関しましてお聞きをしたいと思います。  このアレルギー表示につきましては、衆議院段階で修正をされまして、食品表示基準表示事項にアレルゲンを明記することが盛り込まれまして、これは大変な重要な修正であると思います。公明党は自民党とともにアレルギー疾患対策基本法案衆議院提出しておりまして、食品表示の充実ということも明記をされております。  昨年末に小学生が給食でショック死する痛ましい事故も発生をしました。アレルギー対策に関しましては、国が責任を持って総合的な取組が必要であると思います。アレルギーにつきましては、スーパーのこうした総菜などの調理済みの食品を自宅で食べる中食とか、また外食にはこの表示義務がありません。やはり、このアレルギーに関しまして、生死にかかわる問題でございますので、本人や家族にとりましては大変重い深刻な問題であります。そのことを考えましたら、中食外食への表示義務化、これも必要ではないかなと思う次第でございます。  これは事業者にとりましては大変難しい面もあると思いますけれども、この検討を速やかに進めるべきではないかと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
  110. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  御指摘のとおり、アレルギーに関する表示安全性に関する非常に重要な表示でございます。  現在、中食外食についてはアレルギー表示義務はないわけでございますけれども、これにつきましては、中食外食におきまして積極的にアレルギー表示をしているという取組も様々あるわけでございますが、義務化ということになりますと、いわゆる意図しない混入という点について十分想定する必要があるというふうに考えております。いわゆる中食外食店、食品を調理する際に調理器具などから意図せず混入してしまう場合ということが想定されます。その場合、誤った表示、つまり原材料そのものにはアレルギー物質が使われていないという場合でも結果的に誤った表示になって、かえってアレルギー発症を誘発してしまうおそれもあると考えられます。  したがいまして、自主的な取組を推進するということは非常に重要なのでございますが、義務化ということになりますと、こうした点も十分踏まえた上で考えていかなきゃいけないと考えております。  ただ、この食品表示法案の後の重要な課題一つということになっておりますアレルギー表示については、中食外食へのアレルギー表示は重要な課題一つでございますので、こうした点踏まえつつ、実態調査もしっかりやって検討を進めていきたいと思っております。
  111. 山本博司

    ○山本博司君 このアレルギー表示以外にも、原料原産地表示でありますとか食品添加物表示、これらの具体的な表示基準、これがどのようになるか、これは大変重要でもございます。これは五月に、私を含めまして地元の中国、四国のそういう消費者団体、NPO法人の方々の署名簿を持ちまして消費者庁にもこうした要望を申し上げた次第でございますけれども、こうした検討も速やかに推進をしていただきたいと思います。  続きまして、今回の法案の中の、悪質な違反に、国が回収し、業務停止を命じ、罰則を強化することも盛り込んでおります。この食品表示につきましては、消費者団体訴訟制度が導入をされまして、商品の被害者個人に代わりまして国が認める適格消費者団体が表示の差止め請求ができるようになります。  こうした改正が偽装表示への歯止めとなることが期待をされますけれども、やはり実効性のあるものにしなくてはならないと思います。この差止め請求するに当たりましては、適格消費者団体が偽装であることを立証しなければなりません。十分な情報提供や様々な支援がなければこうした偽装の立証も難しいのではないかということも言われております。こうした差止め請求の実効性を担保するための対策、これはいかがでしょうか。
  112. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  御指摘のとおり、差止め請求制度が実効性のあるものとなるためには、適格消費者団体の活動、これが充実したものになっていくことが重要でございます。  適格消費者団体に対しましては、消費者庁としましては、消費者団体訴訟制度また適格消費者団体の周知、普及、また認定NPO法人制度の活用促進、さらに国民生活センター等によります消費生活相談に関する情報の提供など、これまでそうした支援策を実施してきたところでございます。今後も、適格消費者団体に対します必要な支援につきましては、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
  113. 山本博司

    ○山本博司君 それは具体的にこの概算要求等で支援をしっかりしていくという意味での、予算も含めて検討するということでしょうか。
  114. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) 様々な方策について検討を進めていきたいと考えております。
  115. 山本博司

    ○山本博司君 やっぱりしっかりこの実効性を担保するということは非常に大事なわけですから、大臣含めてこの点お願いをしたいと思います。  続きまして、この食品表示見直しに関しましてやはり大事なことは、賢い消費者を育てることというのは大変大事なことだと思います。やはり、様々な情報が分かりやすくなって情報量が得られたとしても、それを理解をして生かすことができる消費者方々が増えていかなければ、これはなかなか意味がないんではないかなと思います。  その意味で、この消費者教育、食育という観点は私は大変重要だと思います。衆議院の段階でも、参考人方々の中でも、子供の時代からやはりこうした、お母さんと一緒に買物に行くときに表示を含めた教育が大事であるという、こういった点の参考人の御意見もございました。この点、いかがでしょうか。
  116. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 消費者が適切な食生活を選択し、食品安全性に関する知識と理解を深める、こういうために食品表示を適切に理解し、活用できる能力を育む消費者教育、こういうものが必要であるというふうに、非常に重要であるというふうに考えております。  委員指摘のとおり、例えば消費期限でありますとかアレルギーでありますとかということを、こういう意義を小さいころから理解していただくといったようなことが本当に大切だと思っておりまして、消費者教育は、いろいろ年齢、幼児期からの年齢段階、あるいは各分野における体系的にやると。あるいは、様々な場、学校、地域等々の場でやるというようなことを体系的に進めようというふうにしようとしているところでございますけれども、この食品表示につきましても、その一分野としてしっかり取り組む必要があると考えております。  また、御指摘のとおり、食育の関係でございます。今後、消費者教育の推進につきましては、この基本方針を間もなく閣議決定いたしまして、更に進めることといたしておりますけれども、食品表示を含めた食品に関する消費者理解促進につきましては、食育に関する施策と連携いたしまして、実施、展開していくことをこの方針の中に盛り込むことといたしております。そういった形で、大いに積極的に消費者教育の中にこの食品表示の分野につきましても含めまして、しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  117. 山本博司

    ○山本博司君 最後に、大臣にお伺いしたいと思います。  この法案、大変大まかな骨格にすぎません。具体的な中身の検討はこれからだと思いますけれども、要望等でも署名でお持ちをいたしましたけれども、こうした加工食品原料原産地表示拡大など、現在の範囲にとどまっているこの状況、積み重ねた課題というのが、残された課題がたくさんございます。その意味で、この二年間の中でどういう形で大臣が進まれていくのか、その決意を最後にお聞きをしたいと思います。
  118. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 本法案に基づき、整合性の取れた分かりやすい表示基準を策定し、消費者事業者にとってメリットがある食品表示制度としていくことが重要でございます。また、本法案により栄養表示義務化が可能となることから、対象となる栄養成分等、必要な表示基準検討を早期に行っていくこととしています。さらに、加工食品原料原産地表示を始めとした、いろいろと御指摘もいただきました課題が山積をしております。  消費者にとって必要な情報が的確に伝えられる分かりやすい表示制度としていくことが必要と考えておりますので、食品表示制度の充実に努めてまいります。
  119. 山本博司

    ○山本博司君 以上で終わります。
  120. 山田太郎

    山田太郎君 みんなの党の山田太郎でございます。  本日は、川田龍平議員に代わりまして、食品表示法案質疑に当たらせていただきます。今回の消費者問題特別委員会では初めての質疑でございます。よろしくお願いします。  さて、まず早速なんですけれども、この表示法案の執行体制について少しお伺いしたいと思っています。  ずっと質疑を伺っていましたら、かなり消費者庁に関しては厳しい姿勢というか意見が出ていたと思っておりますが、本当に消費者庁消費者の方を向いているのかなというところで、ちょっとまず改めるべきところはないのかということで少し質疑をしていきたいんですが。  資料を作ってまいりました。お手元の一ページの資料を見ていただきたいと思うんですけれども、これは消費者庁の職員の構成をまとめていただいたものです。数字見ていただきたいんですが、二百六十一名の職員のうち、その他の三十五名を除く人が消費者行政にかかわる関連する省庁からの出向者なんですね。いわゆるノーリターンルール、出身の省庁に戻らないことが約束されている方というのはどういうふうになっているかというと、なしという回答でございまして、消費者庁の二百六十一名の職員のうち二百六十名の方は三年もするといなくなってしまう方ということを言わざるを得ません。  せっかく今回、食品表示法という法律を作っても、先ほどからの質疑にもありますように、中身はこれから詰めていくということで、その人たちがどんどんどんどん各省庁に帰っていってしまうということでは全く意味がないのかなと、こんなふうにも思っています。  で、ノーリターンルールなんですけれども、これ実は原子力規制庁をつくるときに、やはりいろいろな反省点を踏まえて、その各省庁からの出向者が出向先からの利害を背負っているんでは良くないだろうということで検討された経緯もあると思います。  是非消費者庁も、まさに消費者に寄り添って消費者の味方としてやっていくためには、このノーリターンルールについて考えていただきたいと思いますが、まず大臣見解をいただきたいと思います。
  121. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 消費者庁の業務は、JAS法、特定商取引法等、従来他省庁が所管してきた業務を消費者行政として一元化をして行っております。その扱う範囲は広く、専門性も高いものであります。  ノーリターンルール、御指摘の趣旨も十分私理解をいたしておりますが、この専門性の高い業務を遂行するために各省庁の専門性を有する職員を受け入れているところでもあります。そのような中で、各省庁の人事の中で専門性の高い優秀な人材を受け入れて、消費者庁でその能力を発揮をしていただいているところでございます。  しかしながら、御指摘のとおり、継続的な消費者行政への取組という視点も大変重要でございます。消費者庁においてこの四月にプロパー職員の採用を開始いたしました。これからも、中途採用を含め、プロパー職員の確保や育成に積極的に取り組んでまいります。
  122. 山田太郎

    山田太郎君 確かに、職員の専門性というのは分かるんですけれども、やっぱり消費者庁は、国民を守る、消費者の立場から発言、行政を守っていくということで、やっぱりその立場と姿勢が問われていると思います。  もう一つ構造的な問題を質疑していきたいんですが、次のページの資料も見ていただきたいと思います。  消費者庁の課長以上のポストなんですけれども、やっぱり同じ役所の方が続く傾向がございまして、次長内閣府、審議官は公取、経産、消費者制度課長は厚労、取引対策課長は経産、そして今回の食品表示法の担当は食品表示課長として農水省と、こうした方々がずっと引き継いでいっているというか続いている構造なんですね。  たまたまこうなっているとは考えにくいんですが、省庁の中で何か、何とか課長はうちの省から出すというような取決めがされているのではないかと。それじゃ、まさに消費者庁というのは省益丸出しの省庁になってしまうわけでありまして、何のためにつくったんだということにもなりかねませんが、この辺り、是非硬直化した人事だけでも見直した方がいいのではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  123. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 何とかのポストは何とか省から出すなどというルールがあるわけではございませんが、委員指摘のとおり、硬直化した人事がないように目配りをしていく必要があると思いますので、私の下での人事は適切な人物を配置するという視点から、また消費者の視点を育成するという視点からしっかりと見てまいりたいと思います。
  124. 山田太郎

    山田太郎君 森大臣の下では、さすが消費者庁変わったなというふうに是非見せていただければなと思っています。  さて、次のちょっと点に移っていきたいと思いますが、米の未検査米の食品表示の問題、いわゆるくず米の問題についてちょっと質疑で取り上げたいと思っています。  くず米といいますのは、未検査米とも言っておりまして、農家がお米を出荷する際に義務付けられております農産物検査法の検査を受けないまま流通するお米のことであります。多くは、一・七ミリとか一・八五ミリのふるいに掛けまして、そのふるいに落ちる小さな粒のお米、ふるい下米とも言う場合があるんですけれども、こういったものであります。通常、このいわゆるくず米と言われるものは主食用には流通しないんですが、現在のJAS法に基づく商品表示基準がありまして、業務用のお米には混ぜて販売することができるということになっています。これ、様々な弊害も出ているというふうに思っていますが、このお米が、一・七ミリから一・八ミリで約二十六万四千トン、主食米として流通されているということなんですね。  さて、このくず米、未検査米は、現行JAS法に基づきまして、食品表示基準一般消費者向けにはコシヒカリなどの品種と生産年がお米のパッケージに表示できないんですけれども、しかし業務用のお米にはパッケージとして品種と生産年が表示できる。それで業務用に売られて混ぜられちゃうということなんですが、これ、消費者庁、このくず米混入の原因とか現状についてどういうふうに考えているのか、伺えればと思っています。
  125. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) いわゆるくず米と言われるふるい下米のうち、ふるい目幅が一・七ミリ以上のものは主食用としても販売をされており、一般消費者向け精米及びおにぎり等の加工品に利用される業務用米に含まれていると承知をしております。
  126. 山田太郎

    山田太郎君 このくず米が、先ほどから申し上げているように、一般消費者向けには品種と生産年が表示できないのに、JAS法の中で、業務用は表示ができると、こういうふうになっているわけですね。ですから、合法的にというんですかね、くず米なのに、いわゆる未検査でありながらコシヒカリですとかササニシキだとか、そういったことをいろいろと表示できるわけであります。  まさにこれはダブルスタンダードと言われる問題だと思っておりますが、特にこの問題、消費者庁消費者への影響というんですかね、その辺をどのように考えているのか、大臣伺いたいと思います。
  127. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 現在、一般消費者販売される袋詰め精米においては、農産物検査を受けた場合に限り、品種、産年の表示ができることとされております。これは、精米の品質が品種、産年により大きく異なることから、品種等が精米を選択する際の決定的な事項であり、その内容についてより確実性が求められているためでございます。  他方、おにぎり等の加工品については、品種、産年も商品の選択肢の一つではありますが、精米の炊飯方法、味付けなど、おにぎり等の品質に与える影響は多様であり、品種、産年の品質に与える影響は相対的に低いことから、これらの表示については農産物検査の義務付けを求めていないところであります。  なお、今後、おにぎり等の加工品の原料米の品種等を表示する場合について、仮に農産物検査を義務付ける場合には、規制強化につながることから、関係者の意見を聞きつつ、消費者ニーズや製造の実態を調査するなど、実態に即した制度となるよう検討する必要があると思います。  御質問の、消費者に対する影響でございますけれども、主食用の米にふるい下米が含まれていたとしても、安全性においては特段の問題はないと考えられております。  また、消費者庁において、通常の粒より小さい複数の原料米について食味の検査を行ったところ、混入率の違いによる食味の差は認められなかったという結果が出ております。  私、委員の質問通告をいただきまして、実際にコンビニのおにぎりの表示を見ますと、例えばコシヒカリ米使用とかと書いてあるわけなんでございますが、それは検査を受けているかどうか分からないという、そういう御指摘だと思います。もしこれがコシヒカリ米でないものを使ってコシヒカリ米と表示をしていたとすれば、それは景表法の違反になるおそれがございますけれども、消費者観点から見て、それが消費者の選択の権利に資するものではないということであれば検討しなければいけませんが、先ほど申したとおり、規制の強化になりますので、また更に様々な立場の方々の御意見を聞いて、慎重に検討してまいりたいと思います。
  128. 山田太郎

    山田太郎君 実は今の大臣の発言は非常に驚きなんですね。食品表示法自身は、実は食品安全性等も含めて、規制をきちっとつくっていきましょうという話だと思います。国民の側に寄っているはずの消費者庁が、いや、規制強化につながるからそんなものは要らないんだというふうに、特に業務用ですよ、一般用はきちっと食品の検査を受けてということなんですけれども、業務用については規制強化につながるから要らないんだというと、誰を一体守っているのかなと、こういうふうにも疑わざるを得ません。  あと、もう一つ、おにぎりの方はいいじゃないかということですが、実はこれは未検査米なんです。つまり、検査を経なかったものなわけでありまして、そういう形のものを、逆に言うと、コシヒカリというふうにそのまま書いて、それは表示違反に当たらないからいいんだというのは、考え方が非常に逆さなわけでありまして、ちょっと認識というか、この本当のくず米の問題を大臣自身は理解されていないんじゃないかなというふうに、ちょっと私自身驚きでありました。  もう一つ、ダブルスタンダードの問題についても少し取り上げたいんですけれども、まさにこれ生産者側の方にとってみると、正規の検査米で利益を上げたという真面目な農家ですね、今一生懸命、お米も海外に輸出できるように、あるいはいいお米を作って高く売ろうと、こういうことを一生懸命現場じゃやっているわけでありますが、このくず米があるということによってお米の値崩れを起こしかねないという問題も起こっています。一方で、ある地域によれば、現地じゃくず米で御殿が建ったと、こういうようなことも言われておりまして、まさに生産者としても大変これは迷惑な問題ではないかと、こんなふうに思っています。  生産者側の話でもありますので、この辺りは農水省の方にお伺いしたいと思いますが、御見解いただけますでしょうか。
  129. 加治屋義人

    ○副大臣加治屋義人君) 先生御指摘のこの一・八五ミリから一・七ミリの米の収穫量は二十六万四千トン、御指摘のとおりでございます。  農林水産省では、主食用に活用できるものとして、一・七ミリメートル以上のふるい目によって収穫量を調査をさせていただいております。実際の生産現場では、販売戦略等の観点から一・八から一・九ミリ以上の米を主食用米として出荷していることが多いのですが、これ以外の一・七ミリ以上の米についても先生御指摘のとおり低価格帯の主食用に活用されている場合が多いと認識をいたしております。  こうした現状も踏まえまして、米の基本指針では一・七ミリ以上の米の生産量を基に需給見通し等を作成いたしているところでございます。
  130. 山田太郎

    山田太郎君 副大臣、米の量の、生産量は一・七ミリ以上ということを指針で出していただいたとしても、そのお米がくず米として流通しているようでは、いわゆる消費者側としては何の関係もないというか、そういうふうになっちゃうわけなので、ちょっと御認識今後いただければなと思っています。  それからもう一つ、この問題は実は消費者委員会でも何回か取り上げられておりまして、くず米、未検査米が業務用に販売される場合、実際は未検査なわけですから、品種や生産年を表示することをいっそのこと禁止してはどうかと、こういうふうにも思うわけですね。未検査米を一般消費者用に販売する場合は、JAS法で品種や生産年を表示することが禁止されているわけです。ですから、くどいようにも思うかもしれませんが、業務用の販売を適用するといった形で食品表示基準を改めること、これ実は消費者庁の告示を改正するだけのことなんですね。大臣が決断していただければ消費者庁としてすぐにでも解決できる問題だと思いますが、この辺の所見もいただきたいと思います。
  131. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 先ほど、山田委員が私の答弁に対して驚きであると、そんなものは要らないと、規制強化になるとやばいというふうにおっしゃいましたが、私の答弁はそのようには申し上げておりませんので、訂正をお願いしたいと思います。私は、この法案の趣旨にのっとって、消費者又は事業者の皆さんの意見を慎重に聞いた上で、委員の御指摘を踏まえて検討してまいるというものでございます。
  132. 山田太郎

    山田太郎君 答弁、答えていただいていないんで、先ほどの話、ちょっと私に逆質問されてしまったので申し上げておきますと、私は決してやばいとかやめるべきだとは言っておりません。きちっと一般に流れるお米と業務用を同じレベルに合わせたらどうですかという話をしたんですね。そうしたら、業務用に関してはざるになっているわけじゃないですか。それは、じゃ、というふうに聞いたらば、そこを抑えたら規制強化になると。だけれども、一般用に流れているお米はちゃんと規制されているわけなんですよね。そういう意味では、市場のフェアネスの考え方から立ったとしても是非見直していただきたいというのが趣旨で私は質問したつもりであります。  先ほどの質問の繰り返しになりますが、今の話にもよるんですけれども、これを未検査米、検査米ということをきちっとやっているわけですから、例えば未検査米に関しては表示ができない、くず米ならくず米ということをきちっと表示した上で消費者にも分かりやすくその品質だとか表示を守っていくということは、私は消費者庁の立場でもあると思うんですけれども、もう一度大臣の御見解をいただきたいと思います。
  133. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 議事録を精査の上、御訂正願いたいと思います。  ふるいをしてふるいの網の目から下に落ちたもの、そのふるいの目幅が一・七ミリ未満のものは、基本的にふるいの上に残ったものが基本的に主食用として一般消費者に、ふるいの目一・七ミリ未満のものは下に落ちますから、落ちたものは基本的に主食用として一般消費者販売されてないという、そういう問題でございますけれども、委員の御指摘を踏まえまして、しっかりと検討してまいりたいと思います。
  134. 山田太郎

    山田太郎君 是非、くず米はちゃんとくず米として、別に食べられないものでないわけですから、確かにくず米を捨てちゃうということはもったいないですし、みそとかしょうゆにも使えます、そのことはよく分かっています。ただ、一般の消費者にはそれがどういったものなのかが分からない。それが平気で、業務用であれば一般のものと、一般食のものと同じというふうに出回っているのはいかがなものかという論点で私は聞いたわけでありますので、是非その辺は消費者庁考えていただきたいということであります。  是非、そういった意味で、このダブルスタンダードの問題ですよね。業務用なのか一般食用なのか、先ほどこの委員会の中でも、要は、外食に関しては規制が甘いではないかと、この類いの話と多分同じことだと思っています。安心してこれでは消費者が食せない、又は、真面目に作っている、高付加価値で作っている生産者にとってみると、その差をきちっと表示という形で示せない。こういうことでは何のための食品表示法かということにもなりかねませんので、是非、そういった意味できっちり消費者行政、この問題、取り組んでいただきたいと思います。  最後に、その辺りまとめて、もう一度大臣の所感いただければと思っています。よろしくお願いします。
  135. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) お米の玄米のうちにふるいに掛けまして、ふるいの目幅が一・七ミリ以上のものはふるいの上に残りますので、それが主食用として販売をされておりまして、ふるいの目から落ちた小さい粒のものは業務用等で販売をされている、そういう論点でございます。このことが消費者の食の安心を確認する上で問題があるということであれば、消費者の皆様の御意見、そして事業者の皆様の御意見もしっかりお聞きをした上で、表示在り方について検討してまいります。
  136. 山田太郎

    山田太郎君 ありがとうございました。
  137. 谷亮子

    ○谷亮子君 生活の党、谷亮子です。  本日の議題となっております食品表示法案、閣法第四十四号につきまして御質問させていただきます。  今回の食品表示法案の第三条には、食品表示法の基本理念といたしまして、「消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重する」と規定されております。  これは消費者基本法の第二条の基本理念にある消費者の権利がそのまま食品表示にうたわれたものでございまして、先ほど山本委員の方からの一番目の質問の中でもございましたけれども、これは大変評価できるものであると思います。  そして、消費者食品を選択する際に安心、安全な情報の下で選択できるようにするために、そしてまた、食品表示法がその役割をしっかりと果たせる法律として機能していただきたいという観点から質問を申し上げます。  食品表示TPP交渉について伺ってまいりたいと思います。  現在のところ、食品添加物、残留農薬基準遺伝子組換え食品表示ルール等の個別の表示安全基準の緩和は議論されていないというふうに伺っておりますけれども、消費者庁として、議論が進められていないというこの現状をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。そしてまた、今後どのような展開をもって食品添加物等の諸問題に取り組んでいかれますでしょうか。方向性を持った御見解をお聞かせいただきたいと思います。
  138. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  食品表示についてでございますけれども、食品を選択する際の重要な判断材料でございまして、消費者が求める情報が適切に表示されて安心して食品を購入できるようにすること、これが極めて重要でございます。  委員指摘のとおり、TPP交渉におきましては、現在のところ、食品添加物や遺伝子組換え食品、こうした表示ルールに係る提案はないと承知しておりますけれども、今後のTPP交渉への参加に当たりましては、消費者庁といたしましては、引き続き情報収集に努めますとともに、必要な場合には直ちに職員が交渉に参加する、参加させる体制を整えるということにしております。  食品表示を含めまして、消費者の安全、安心、これに資するために全力を尽くしてまいります。
  139. 谷亮子

    ○谷亮子君 そのような今の現況というものが分かりました。そしてやはり、情報収集に努められるということで、更に必要な際には職員の方がその交渉の中に入ってしっかりとした安全、安心というものを守っていただけるということを、方向性を今お話しいただきましたので、その方向性で取り組んでいっていただきたいというふうに思います。  そして、そのような現況がある中で、TPP交渉の日本の動きといたしましては、本年三月に安倍総理が交渉参加を表明されましたけれども、今回、日本は七月にマレーシア・クアラルンプールで初めて交渉会合に参加される予定でございますけれども、この交渉会合は、既に諸外国におきましてはもう十七回の交渉会合を開催済みでございまして、七月の米議会手続終了後まで日本はTPPの協定の素案やこれまでの交渉の経過をまとめたテキストを入手できない状況になると思います。また、数千ページにも及ぶとされるテキストを短時間で読みこなし、また、七月の会合で重要農産品の例外化に向けまた議論を仕掛けていくというのは、これは消費者庁でありましてもまたその関連事項を取りまとめていくというのは相当な時間を要すると思いますし、また、政府は過酷な状況になるといったことが想定されると思います。  また、フル参加予定の九月会合を見据えまして各国との個別交渉も重ねるという方針も伺っておりますけれども、交渉における前段の取組につきまして、どのような協議内容の取りまとめを消費者庁として提示なさろうとされているのかにつきましてお聞かせいただきたいと思います。
  140. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 政府としては、得られた情報については内閣官房TPP政府対策本部を中心に、相手国との信頼関係に配慮しつつ、分かりやすく正確な情報提供を行うべく努力してきておりまして、これまでもできるだけ多くの情報を官邸や内閣官房のホームページに掲載をしてきているところでございます。  また、TPPに対する政権の基本的な考え方や交渉の状況等については節目節目で随時政府として説明を行っておりまして、交渉への参加に当たっては、安倍総理自ら記者会見において交渉に参加することについての考え方を説明をしています。  相手国との関係で公表できること、できないことがございますけれども、公表できることについては、国民の皆様への情報提供と丁寧な説明に努めてまいります。
  141. 谷亮子

    ○谷亮子君 ありがとうございます。  やはりその交渉における事前の準備というものも、またその協議を重ねておられるということは非常に重要なことであると思いますし、また対応をしっかり見据えていただいた上で取組お願いしたいというふうに思います。  そこで、重ねて伺ってまいりたいと思いますが、食品添加物の定義、規制のルールというのは国によって異なりまして、今後のTPP交渉の中で日本の食の安心、安全を守り、消費者に適時的確な情報を発信する姿勢を取ることが消費者庁として必要不可欠のことでございますので、しっかり今後取り組んでいただきたいと思っております。  そこで、消費者にとっては食の安心、安全は大変重要なことでございます。消費者庁として、いつごろどのような形でTPP交渉参加における協議内容につきまして消費者庁情報の発信をなされるのでしょうか、そしてまたTPP交渉参加のどの時点で公表をなされるのかをお伺いいたしたいと思います。
  142. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) いつごろという御質問でございますけれども、先ほど御答弁したとおり、TPPについては政府一体となって内閣官房にTPP政府対策本部を設置し、同本部を中心に情報提供を行っていくこととしております。  消費者庁といたしましては、食品の安心、安全をしっかり守っていくという立場をこの政府対策本部の方にもしっかりと伝えておりますので、また公表できる情報は可能な限り速やかに国民の皆様に情報を提供、公開してまいりたいと思います。
  143. 谷亮子

    ○谷亮子君 ありがとうございます。  やはりTPPの交渉参加途中であっても、そうした、今、森大臣からもお話がございましたように、速やかに情報というものを発信また発表されながら交渉というものが進めていかれるということをやはり消費者の皆様は望まれると思います。それが全て決まった後にそういったことが今後取組として考えていかれるよりも、その途中で、交渉参加の途中でそうしたことが随時発信されながら、速やかにそれに対しては、見直すところは見直していく、そして取り入れるところは取り入れていくといったような前向きな進行をお願いいたしたいというふうに思います。  そして、今全体的について伺いましたので、次に具体的に消費者庁の現在の取組について伺ってまいりたいと思います。  日本は毎年、穀物、これはトウモロコシ等や小麦、そして油糧作物、これは大豆、菜種等を合計で約三千百万トンを海外から輸入をしている現状がございます。そして、そのうち遺伝子組換え作物は合計で約一千七百万トンと推定をされておりまして、日本国内の大豆使用量の七五%、二百七十一万トン、そしてトウモロコシ使用量の八〇%、一千二百九十三万トン、そして菜種使用量の七七%、百七十万トンが遺伝子組換え作物として考えられるという統計もございます。  日本では商品には遺伝子組換え原料表示義務付けられておりますけれども、この表示制度はアメリカにはございません。この問題は今後、日本の消費者にとりまして不安や心配、そしてまた関心が非常に高まることが考えられると思います。  このように、こうした現況が今分かっている現在、消費者庁における輸入作物に関しての遺伝子組換え作物の原料表示につきまして、消費者庁対応としての施策、広報というものは行っておられますでしょうか、お尋ねいたしたいと思います。
  144. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答えいたします。  遺伝子組換え食品表示でございますが、TPP交渉においては現在そういう提案はないというふうには承知しておりますけれども、委員指摘のように、こういう海外からの輸入作物につきまして、そのTPP交渉に関連して、またそうした商品が多いということから、この表示の緩和など、そういう御懸念をする意見というのが消費者からあるというのは承知しております。  消費者庁といたしましては、こういう消費者からの不安の声に対しましては、我が国食品表示制度、また食品の規格基準等の食の安全に関する制度などにつきまして丁寧に御説明すること。また、TPP交渉に関しましては交渉であるため公表ができないこともございますが、大臣からもお話がありましたとおり、公表できることについては状況の進展に応じましてしっかり情報提供すると。そういうことによりまして、消費者方々に対しましてリスクコミュニケーション、また情報提供を丁寧に行うことを通じまして消費者方々の不安の払拭に努めてまいりたいと考えております。
  145. 谷亮子

    ○谷亮子君 今、施策、広報の現況というのは分かりました。やはり消費者は、今、その不安や心配、また、こういったことにはすごく、TPP交渉参加に向けて取り組んでいくに当たっては、大変な関心も高まり、そこには今お話ございましたように心配や不安といったのもございますので、丁寧にそれが公開されていくこと、そしてしっかりとした方向性が位置付けられていくということを望んでまいりたいというふうに思っております。  そして、最後に森大臣に一点お伺いいたしたいと思います。  現在、輸入作物に関する遺伝子組換え作物等における原料表示義務につきましては海外との差異が生じておりますけれども、消費者庁における原料表示の定義及びその義務につきましてどのようになっておられますでしょうか、お尋ね申し上げたいと思います。
  146. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 我が国においては、遺伝子組換え食品は、作物の品種ごとに科学的な評価を行い、安全性が確認されたものだけが輸入や流通等できる仕組みとなっておりまして、現在、大豆、トウモロコシなど八種類遺伝子組換え作物の国内販売が認められております。遺伝子組換え食品表示は、これらの八作物及びその加工食品である三十三食品群について、遺伝子組換えのものとこれと不分別のものに対して表示義務付けております。  一方、主なTPP参加国のうち、例えば遺伝子組換え食品表示については、その表示義務としているのは、我が国のほかにオーストラリア、ニュージーランドがございます。その表示義務がない国としては、御指摘の米国とカナダがございます。  TPP交渉においては、現在のところ、遺伝子組換え食品表示ルールに係る提案はないと承知をしておりますが、いずれにしましても、TPP交渉への参加に当たっては、消費者庁として、遺伝子組換え食品表示を含めまして、消費者の安全、安心に資するために全力を尽くしてまいります。
  147. 谷亮子

    ○谷亮子君 ありがとうございます。  やはり安全性が確認されたものだけが流通をしていると、消費者庁としての食品表示の定義、そして義務といった責務を果たしていくといったことを、今後やはりTPP交渉参加の途中の段階からもしっかりとこれは方向性を位置付けてやっていただきたいというふうに思いますし、それを明確に、目で見てしっかりと消費者の皆様が分かるその食品表示といったものにつきましても取組がなされることをお願いを申し上げてまいりたいと思います。  そしてまた、日ごろより森大臣におかれましては大変なお仕事も多く御苦労いただいていると思いますけれども、食の安心、安全はやはり国民生活の基幹となるものでございまして、情報発信等も含めまして、更に食の安心、安全が留意され、また努めていただきますようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  148. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門でございます。  今日、朝から菅久審議官答弁をずっと聞いていて、もう本当にどっと疲れたと思います。  ちょっと基本的な話を聞いてみたいんですけれど、そもそもこの法案が出てくる背景ですけれど、この十年来の様々な食品表示をめぐる事件があって、そういうことがずっとあって、いろんなことがあって、消費者庁もできてこう出てきたということですよね。その今までの事件というのは、消費者側には何の責任もありません。全ての事業者じゃないですけれど、一部の事業者ですけれども、事業者側の責任の問題でございまして、したがって、消費者庁ができたということもありますから、今回の法案はきっぱりと、きっぱりと消費者側の立場に立ち切って、そういう中身で提案されるべきものだったはずなのに、何といいますか、皆さんの期待は、三歩前進するのかと思ったら一歩しか前進していないという失望感が実際広がっているわけですよね。  なぜこんなことになったのかということで、今日だってかなり厳しい意見の方が多いですよね。大体、そもそもこの食品表示に関していえば日本は遅れているんですよね。欧米や隣の韓国だってもっときちっとやっていますよね。ですから、当然もう少し前に進むものかと思ったものが、いろんなことが先送りになっているということでございます。  そもそも、法律があろうがなかろうが、消費者の知る権利というのは保障されるべきでございまして、せっかくですから森大臣に、やっぱり、消費者庁ができたにもかかわらず、森さんが大臣になったにもかかわらず、この表示義務拡大などの消費者側の皆さんの要望がなぜこんなに先送りになってしまったんでしょうか。ちょっと教えてください。
  149. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 委員の御質問は虚偽表示の問題でございましょうか、ちょっとその、消費者側要望が先送りになったというものの中身は、不当な表示の禁止の部分が入っていないということ……
  150. 大門実紀史

    大門実紀史君 全体、全体的に。
  151. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 全体ですか。全体的にですね。分かりました。  食品表示の問題は、委員指摘のとおり、長年指摘されてきた問題でもございます。そして、それが、一つには、やはり省庁をまたがっていろいろな法律、またそれにかかわる様々な府令、省令に、下位法令にもまたがっているということが一つ指摘をされておりました。さらには、虚偽、誇大広告、また虚偽表示による事件もございました。様々な問題がある中で、今回は三つの法律を一つにすると、そこまでしかできなかったわけでございますけれども、まず、この一元化を成し遂げて、そして山積する課題について前向きに積極的に取り組んでまいりたいというふうに思います。
  152. 大門実紀史

    大門実紀史君 それで、先ほど斎藤さんから、それでこれからどうするかという質問があったわけですけれども、何かころころ変わって、何かぐちゃぐちゃ言ったかと思ったら、松田さんがすぐにはできないということを言ったと思ったら、検討だけは速やかにやると。よく分からないんですよね。  これ大事なことなので、今後のことなので、ちゃんと聞いておきたいんですけれども、大臣は本会議での同じ質問に対してこうおっしゃっているんですよね。加工食品原料原産地とか中食外食のアレルゲンとか、いろいろありますね、検討課題ですね。これについては、まず現行の三法に基づく表示基準を統合した新たな食品表示基準の策定、そしてあとは栄養表示義務化に必要な表示基準の策定にめどが付いた段階から検討を行うと。つまり、今あるこの表示ルールを内閣府令として仕上げて、そして栄養表示義務化のところはめどが付いて、それからそれ以外の出されている検討要望項目は改定をするということを本会議でおっしゃったわけですね。  それには大変私も疑問を持ったんですけれども、今日の話だとそうではなくて、もっと早く検討の場を設ける、つまり内閣府令を作るとか栄養表示義務化のめどの作業をやるとか、それと並行して最初から検討の場を設けてやられるということで、そういう、つまり本会議のときの答弁から変わったと、前進したということでよろしいんですか。
  153. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 優先順位を付けてやっていかなければならないと思っております。全てが重要な課題でございますが、まずこの基準を作っていくということを最優先されると思っております。しかし、その他の課題も重要なものばかりでございますので、速やかに着手をしてまいりたいと思います。
  154. 大門実紀史

    大門実紀史君 私は実はこう思うんですけれども、率直に言って、先ほど消費者庁の今の人数の体制の問題が出ましたけれど、今の人数で、府令、膨大な作業ですね、府令を作るのにですね。栄養表示義務も膨大な作業ですね。そういう、はっきり言って、体制上、マンパワー上、まずそれだけで、今でも毎日深夜残業ですけど、それでわあっといってしまって、それはそれで必要なやることですからね。具体的なそういう問題があるのでちょっと段階的にやらせてほしいということなのかなと率直に言って思うんですね。いいか悪いかは別ですよ。要するに、そういうことならそういうことで、ちょっとはっきりと言われたらどうなんですか。松田次長、どうですか。
  155. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 委員も御指摘のとおりでございます。基本的に、答弁で申し上げておりますけれども、この本法案成立後二年以内の施行の中で、今六十本に及びます食品表示基準、これを統合する、分かりやすい基準のために統合する。これは単に統合するだけではありませんで、今の、何ポイントとか、分かりやすくどういう表示をするのかとか、そういったことも含めまして表示を作ると。それに栄養表示義務化部分は完全に乗っかってくると。栄養表示義務化のところはどういう成分を載せるのか、それから過渡的措置はどうするのか、様々な問題がございます。それをやるのに二年掛かる、二年以内にとにかくやると。その二年の中でのめどが付いた段階で課題とされた事項、原料原産地等の見直し、これが次に掛かってくるだろうというのが基本的な本線でございます。  そういった中で、実態調査とか海外の事情とか、なおやれるものがどこまであるのか、そこは並行的にやれるものは進めていこう。ただ、本格的な検討の場を新たに設けてというのは、やはり優先順位としてこの新食品表示基準を作って施行に間に合わせる、そこがまず本線でございますので、その過程で、マンパワーの中で、ほかにどこまでできるかというのは今お約束しにくいということで、先ほどできる限り速やかにという答弁をしたということで御理解いただきたいと思います。
  156. 大門実紀史

    大門実紀史君 私は、本当に消費者庁が本格的にいろいろやろうとすると今の倍ぐらいの人数が必要じゃないかなと実は思っているんですけれど。その実情と、提案されている課題というのはみんな重い課題なんですよね。原産地の問題もそうですし、アレルギーのアレルゲンもそうですし、人の命にかかわりますからね。消費者庁のそういう事情はちょっと分からなくはないんだけれども、だからといって順番が後ということは国民的にはやっぱり理解されない話なんですよね。  したがって、そこは知恵の出し方で、皆さんだけでやろうとするとそれはもうパンク状態というならば、それこそ、例えばアレルギー問題ならアレルギー問題で本当にちょっと人手、更に人手を出してもらうとか、専門家もっと入ってもらうとか、消費者団体にも入ってもらうとか、知恵を出して、皆さんだけで抱え込んでできませんじゃなくて、どうやったらできますかということをオープンにして体制もつくってやっていけばいい話で、やっていけばいいというか、そういうことを考えないと、やっぱり裏切っちゃうというか、何年も後にまたこれで、アレルギー問題でまたお子さんが亡くなったりということがあったらどうするんですか。  やっぱりそういう体制上の問題だったらば、率直に、私も予算委員会で総理に質問してもいいし、皆さんの中で総理に言われてもいいし、ちょっと省庁、マンパワーの問題で遅れるようなことがあってはならないというふうに思うんですけれど、ちょっと知恵を出す必要があるんじゃないですか。大臣、いかがですか。
  157. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 消費者庁はマンパワーの問題がございますが、それは私が頑張って人員を増員をしなければならないと思っております。今年度、一人の正規職員の予定だったところを私が五人にいたしましたけれども、まだまだ足りないところでございます。その足りない部分を、今委員が御指摘いただきましたいろいろな知恵を出して、消費者団体の皆様等のお力もお借りをいたしまして、国民のために重要な課題がなるべく早く解決できるように努めてまいりたいと思います。
  158. 大門実紀史

    大門実紀史君 最初に申し上げました、今回の法案そのものが、消費者団体というか消費者側の皆さんがずっと繰り返し求めてきたことが先送りになったというのは、やっぱり一元化検討委員会のちょっと構成といいますか、もう少し、数の問題だけではないでしょうけど、もうちょっと消費者側意見をきちっと反映される方の数を増やすとかいうことがやっぱり必要だったんじゃないかと。だから、こうやって現場から何だこれはと言われるようになったんじゃないかと思うんですね。  そういう点でいきますと、これからいろんな検討課題検討をする場を設けられるときには、この間のやっぱり教訓を踏まえて、きちっと消費者団体側の方に、知恵を借りるという意味も含めて入ってもらうような、そういう場にしてもらいたいなというふうに思いますので、御検討いただきたいと思います。  ちょっと先ほど審議官アレルギー問題、あなたよく御存じないんじゃないかと思うんだけれど、ちょっと変なことばっかりおっしゃっていますね、さっきから。私は、実は自分の息子がアレルギーで大変だったんでいろんなことを経験をしてきているんですけれども、あれこれあれこれありますから、ぐちゃぐちゃ言う話じゃないんですよ。やることは幾つかもうはっきりしているんですよね。  ちょっと原則的なこと聞きたいんだけれど、あなた担当ならば、このアレルギーの問題でアレルゲンの表示というのは、あれですか、危ないものを表示することが原則なんですか。何が原則なんですか、消費者庁にとっての。
  159. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) アレルギー表示につきましては、これはもう安全性にかかわる表示、重要な表示でございますので、これまでのやり方で申しますと、実態調査結果を踏まえて、その発症の数又はその重篤な症状が起きているか、そういったことに基づきまして義務表示をするものと推奨表示をするものを決めていくということをしているということでございますというふうに理解しております。
  160. 大門実紀史

    大門実紀史君 その理解はもっと勉強してもらいたいんだけれどもね。  例えば今、あれですね、表示義務のあるのが七品目任意表示、つまり表示を奨励しているものが十八品目の二十五品目ですか。先日、消費者庁から、ゴマとカシューナッツが入って二十七になる予定ですよね。  例えば、去年消費者庁が注意喚起されましたけれども、コチニール色素というのがあるんですね。これはカンパリソーダとかのあのお酒の赤い色、あの色素、今はカンパリには使っていませんけれど、去年の五月に急性アレルギー反応が出るかもしれないということで消費者庁が注意喚起出されたんですね。ところがそれは、出したものの、まだ魚肉ソーセージとか何とかドリンクとかに使われているんですよね。これはさっき言った表示義務のある、あるいは任意表示にも入っていないんですよね、このコチニール色素というのは。  つまり、その何品目をお知らせすればというような問題ではないんですよ、このアレルギーの問題というのは。もうこのアレルギー問題で苦しんでおられる方とかの常識ですけれど、何がアレルゲンになるか、アレルギーを引き起こす物質になるかというのは非常に幅広くて、実は限定できるのかという問題もあるんですよね。だから、基本的にはですよ、できるできないというのはまた検討することは必要ですけれど、食品表示の場合は材料を全部表示してもらわないと、アレルギーのお子さんを持つお母さんとか御本人も不安で仕方がないと、こういうことなんですよね。お分かりですか、そういうこと。
  161. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) 御指摘はよく理解したつもりでございます。
  162. 大門実紀史

    大門実紀史君 つまり、基本は、このアレルゲン問題、中食外食もありますけれど、基本はアレルゲンというのは全てのものを表示してもらいたいと。それで、一番何にアレルギー反応するかは御本人とか保護者の方とか親御さんが分かるわけですから、それが一番大事なんですね。その上で、この食品の問題でのアレルゲンの表示というのをよく研究してもらいたいなと、そこを基本にしてほしいなというふうに思うんです。それが、原則にしてほしいということが一つですね。  もう一つは、最近、人工甘味料の関係でも、添加物ですね、これのアレルギーもかなり出されておりますが、この表示が実は、食品添加物というのは、食品衛生法では物質名で全て表示することになっているんですけれども、実態はどうかといいますと、いわゆる一括名表示とか簡略名表示が厚労省の通達で認められているものですから、例えばチョコレートにしても何でも、いろんな材料は、原材料は結構表示することが増えているんですけれど、香料、添加物のところはもう一括表示みたいになったりしている場合が多いんですね。その香料を更に詳しく、ちゃんと表示しなさいというのは、先ほどの七品目に該当するものが含まれていたら表示しなさいと、こういうふうになっているわけなんですね。  したがって、アレルゲン問題を考えたときには、本当はもう添加物も全部表示してほしいというのはあるんですけれど、最低、この一括表示とか簡略名表示じゃなくて、今義務と任意に分けていますけれど、もう義務と任意に分けるのも、アレルゲンの問題を本当に考えるならば、子供の死亡事故まで起きているわけですから、そういう方向で至急この問題、検討してもらいたいし、先ほどの話でいえば、こういう子供の命にかかわる問題は至急検討の場を設けて研究者の意見も聞いて取り組んでほしいと思いますが、大臣、いかがですか。
  163. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 私も子供がアレルギーを持っておりますから、常に恐怖を抱きながら、外食等に行くときはですね、いるわけでございますけれども、そういうやはり子供の命に直結する問題でございますので、様々な御要望をしっかりと検討してまいりたいなというふうに思っております。  今御指摘アレルギー考えられるものを全て表示したとしても、さらにまたそれ以外のものがあったり、また中食外食については意図せぬ混入もありますが、意図せぬ混入もありますというふうに書いてもらった上で、それでもやはり記載をしていただくということが親にとっては願いであると思いますので、しっかりとその点を検討してまいりたいと思います。
  164. 大門実紀史

    大門実紀史君 是非、今後の検討課題になっているものの中でも緊急性のあるのは速やかに検討を開始していただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
  165. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────
  166. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  食品表示法案の審査のため、来る十九日午後一時に参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  167. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  168. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十九分散会