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2013-05-10 第183回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年五月十日(金曜日)    午前十一時二十九分開会     ─────────────    委員異動  四月十一日     辞任         補欠選任      大野 元裕君     小川 勝也君      宇都 隆史君     渡辺 猛之君  四月十二日     辞任         補欠選任      岩井 茂樹君     石井 準一君  五月九日     辞任         補欠選任      小川 勝也君     難波 奨二君      川田 龍平君     真山 勇一君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         加藤 修一君     理 事                 金子 洋一君                 斎藤 嘉隆君                 中西 祐介君                 二之湯 智君                 山本 博司君     委 員                 小川 敏夫君                 大河原雅子君                 谷  博之君                 樽井 良和君                 難波 奨二君                 白  眞勲君                 前川 清成君                 松井 孝治君                 石井 準一君                 上野 通子君                 片山さつき君                 末松 信介君                 藤井 基之君                 松下 新平君                 渡辺 猛之君                 真山 勇一君                 谷  亮子君                 大門実紀史君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        森 まさこ君    副大臣        内閣府副大臣   伊達 忠一君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        亀岡 偉民君        財務大臣政務官  竹内  譲君        文部科学大臣政        務官       義家 弘介君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局家庭局長   岡 健太郎君    事務局側        常任委員会専門        員        五十嵐吉郎君    政府参考人        内閣大臣官房        審議官      佐々木晶二君        消費者庁次長   松田 敏明君        法務大臣官房審        議官       萩本  修君        厚生労働省医薬        食品局食品安全        部長       新村 和哉君        厚生労働省社会        ・援護局長    村木 厚子君        資源エネルギー        庁電力ガス事        業部長      糟谷 敏秀君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○平成二十五年度一般会計予算内閣提出、衆議  院送付)、平成二十五年度特別会計予算内閣  提出衆議院送付)、平成二十五年度政府関係  機関予算内閣提出衆議院送付)について  (内閣府所管内閣本府(消費者委員会関係経  費)、消費者庁))     ─────────────
  2. 加藤修一

    委員長加藤修一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、宇都隆史君、大野元裕君、岩井茂樹君及び川田龍平君が委員辞任され、その補欠として渡辺猛之君、石井準一君、難波奨二君及び真山勇一君が選任されました。     ─────────────
  3. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、政府参考人として、理事会協議のとおり、内閣大臣官房審議官佐々木晶二君外五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 去る七日、予算委員会から、本日一日間、平成二十五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  まず、審査委嘱されました予算について森内閣府特命担当大臣から説明を求めます。森内閣府特命担当大臣
  6. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 平成二十五年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算概要について御説明いたします。  まず、消費者庁予算額については、一般会計に八十五億円、復興庁一括計上分を含め東日本大震災復興特別会計に七億五千万円、総額九十二億五千万円を計上しております。  主要な項目としては、一般会計において、地方消費者行政活性化基金仕組みを活用し、先駆的なテーマに国と地方が連携して取り組む新たな形の事業に五億円を計上したほか、消費者教育推進消費者事故調査体制の確立、物価モニター制度の創設などに合計十三億二千万円を計上しております。また、独立行政法人国民生活センター運営費交付金として二十六億九千万円を計上しております。さらに、東日本大震災復興特別会計において、風評被害防止を図るための食品と放射能に関するリスクコミュニケーションに関する経費を計上しております。  加えて、財産分野すき間事案に係る悪質事業者調査、処分、消費者教育推進に関する法律施行等に伴う体制整備のため、定員十名の増に要する予算を計上しております。  消費者委員会については、予算額は二億五千万円を計上しております。  以上で平成二十五年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算概要説明を終わります。
  7. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 金子洋一

    金子洋一君 お疲れさまでございます。民主党金子洋一でございます。  今日は、森大臣、そして財務省の竹内政務官にもお越しをいただきました。松田次長、そして糟谷事業部長にもおいでをいただきました。ありがとうございます。  まず、ありがとうございますと言いながらまたお尋ねをするのもなんなんですけれども、まず森大臣秘書さんの献金につきましてお尋ねをさせていただきます。  四月十一日の本委員会森大臣に対しまして、平成二十二年の収支報告にあります、当時の秘書さんお三方が全員、そして合計二百五万円という大変大きな金額秘書献金をなさっているということにつきまして、これは秘書給与法に触れるおそれがあるのではないか、そういう可能性があるのではないかということでお尋ねをさせていただきました。  国会議員秘書給与等に関する法律、この二十一条の三項に、何人も議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党などに対する寄附勧誘し、又は要求してはならないという記述がございます。  そして、本委員会でその資料の公開のお願いをいたしまして、先日の理事会にそれ以前の平成十九年、二十年の分の報告書寄附の部分を提出をしていただきました。その結果に基づいてまずお尋ねをいたします。  まず、十九年につきましてはどなたも献金がないと、これは秘書さんもないし、大臣本人もないということでありました。たしか秘書さんにつきましては二十二年以降もないということで、大臣お話があったと覚えております。  その二十年の分ですけれども、いただいたもので拝見をしますと、田原千恵子さんが一年間に六十万円、岩崎優二さん、この方も秘書さんですけれども、一年間に八十五万円、田村良一さん、この方も秘書さんで会計責任者になっておられますが、九十万円ということで、この二十年合計で二百三十五万円の寄附が行われておりました。二十一年度につきましては、田原さんが三十万円、岩崎さんが六十万円、田村さんが百十五万円で、合計が二百五万円でありました。  まず、この件につきましてお尋ねをいたします。  まず、両年とも大体金額が似ているわけですね、二百三十五と二百五。そして、秘書さんの献金金額順番も、田村さんが一番多い、その次に岩崎さん、一番少ないのが田原さんと、同じ順番であります。大変不自然だと私には見えるんですが、何でこんな形になったんでしょうか。大臣、何かコメントはございますでしょうか。
  9. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 今、金子洋一委員が御指摘したとおりでございまして、平成十九年から平成二十四年のうち、平成十九年、平成二十二年、二十三年、二十四年は秘書から寄附を受けておりませんが、国会議員二年目となる平成二十年と三年目となる平成二十一年に御指摘のとおりの数字寄附をいただいております。  秘書給与法におきましては、秘書が任意で寄附をすることは禁止をしておりませんので、私から要求もしておりませんので、秘書給与法法律に反することは一切してないというふうにお答えをしておきます。  そして、今、数字が不自然であるという御指摘をいただきましたけれども、私としては寄附お願いしたわけでもございませんし、数字がこのようになったということについて不自然かどうかと聞かれても不自然とは思いませんけれども、田原さんと岩崎さん、それから田村さんで金額の違いがあるということを指摘を受けて、今思いますには、田村さんが地元秘書でありまして、それがほかの二人との違いかなというふうには思います。
  10. 金子洋一

    金子洋一君 ありがとうございます。  不自然ではないと、自分から勧誘をしたことはないと大臣おっしゃるわけですけれども、こうした御自分勧誘をしたことがないということでしたら、秘書献金につきましては、これは二十年当初からお気付きでしたでしょうか。
  11. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) はい、それはもちろん会計責任者田村さんでありますので、田村さんから私に提出のときに報告がございますので、そのときに承知をしておりました。
  12. 金子洋一

    金子洋一君 つまり、平成二十年の報告書作成のときにそういうお話があったということでしょうか。
  13. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) いえ、全体の寄附をしている方のお名前とか金額の正確なものについて提出のときに全て把握したと、そういう趣旨でございます。
  14. 金子洋一

    金子洋一君 これ、前回にもお尋ねをして再度お尋ねをするんですけれども、特に田村さん、恐らく手取りが四百万円か五百万円、田村さんというと失礼ですね。公設第二秘書の方というのは手取りが四百万円から五百万円ぐらいで、これ二年間合わせますと二十年が九十万円、二十一年が百十五万円で、二年間で二百五万円になっております。多過ぎるというふうにはお感じにならないでしょうか。言い方を変えますと、自分がもっと出すからもうそんなに出さなくていいよというようなことはおっしゃらなかったんでしょうか。
  15. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 私本人寄附をしておりました。今ここに資料がございませんが、ちょっとうろ覚えですが、四百五十万円ぐらい私本人からは寄附をしていたと思います。さらに、私は銀行から借入れをしておりまして、それも月々の歳費の中から三十万円ずつほど、年にすると三百六十万円から四百万円ぐらい返済をしておりましたので、大変苦しいやりくりをしておりました。  ですので、それ以上私が寄附をするということは現実的には困難でございまして、このころは子供も幼稚園、保育園ということで通っておりまして、そういったベビーシッター代もなかなか工面が厳しいような中で、一年生議員ですのでほかの方からの寄附が大変少のうございまして、委員が今お持ちになっている、御覧になっている中でも、ほかの方からの寄附が十五万円ということで大変少ない中で、まず一年生なので、しっかりと政治活動をして、それを皆さんに評価をしていただいて、それから寄附をいただくということで、パーティー等も行っておりませんでした。今までのうちパーティーをしたのは昨年の一回だけでございます。  ですので、非常に苦しい中で、田村さんが事務所に通ってきて、地元で車を運転して、私がいないときにも全部地元回りをしてくださいました。その車は事務所としてリースをしまして、私の方が負担をし、ガソリン代負担をしておりました。そういった中で、田村さんが会計責任者として、毎月十万円以上掛かるそういう車の負担や、そういうことも考え寄附をしていただいたというふうに伺って、本当に私はありがとうということで感謝の気持ちでおりました。  だんだん私の政治活動が、こういった質問の場等が認められまして、二十二年からは寄附等もいただけるようになり、秘書からの寄附がなくなったというふうに考えております。
  16. 金子洋一

    金子洋一君 先生の御事情は承りましたが、ただ、私もまだ国会議員になりましてから四年たっておりませんが、毎年もっと大きな金額自分のところから寄附をいたしております。もっと多いですね、金額としては。  先生の場合、十九年は〇万円、ゼロですね。二十年が四百十五万円、二十一年が四百五十万円ということでありまして、三年で八百六十五万円です。十九年は途中で当選をなさったので金額は少なくても仕方ないと思いますが、田村さんの所得、手取りに比べればはるかに大きいわけですから、そこはもう少し御自分で出すというようなことをなさってはいかがかなと、自分の例を引きましても考えます。  私も車を三台購入をいたしまして、そして秘書に乗ってもらって、当然その経費というのは全部自分持ちというか、私の関連組織持ちにしております。パーティーが一回だということであります。そういうことまで申し上げるのは何かと思いますけれども、私も余りそういったあれはございませんので、広く浅くで極力そういった浄財を集める努力はいたしました。それでももう少し出せるんじゃないかなというのが率直な感想でございます。  ちょっと田村さんが、平成二十年、十九年はゼロですが、十九年、どういった形で寄附をなさっているかということを読み上げさせていただきます。二十、済みません。  二十年の五月九日に二十万円、六月十日に十万円、七月十日に五万円、八月十四日に五万円、九月十日に五万円、十月十日に五万円、十一月十日に五万円、十二月十日に三十五万円の合計九十万円であります。ボーナスのときにもちょっと増えているというような感じで、何か不自然だなという感を拭えないというのが率直なところでありますし、こちらに同席をしております同僚議員もそのような感想を持っておるんではないかと思います。  ところで、その三名の秘書さんにつきましては、それぞれ、いつからいつまで雇用をされておられたんでしょうか。教えていただけませんでしょうか。
  17. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 田原さんと田村さんは今も秘書でございます。岩崎さんは、平成、ちょっとはっきりとした月まで分かりませんが、平成二十二年の末ぐらいまでだと記憶しております。
  18. 金子洋一

    金子洋一君 御当選なさってすぐにお雇いになったのかとか、その辺り、ちょっと正確な、何月までということで、また後ほど資料を御提出願えないでしょうか。よろしくお願いいたします。
  19. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 当選してからすぐかどうかということについて、それからいつまでの雇用かについて、資料を出しますが、大まかに今、田原田村最初から、大体最初からおりまして、岩崎さんが途中から入ってきたという、弁護士会の紹介で途中から入ってきた方でございます。  私、委員が不自然だとおっしゃいましたけれど、先ほど言ったように、返済金も、借金の返済金もございましたので、私としてはいっぱいいっぱいだったんですが、もっと払えたんではないかということで、金子委員はどのくらい一般の方からの寄附があるか分かりませんけれど、私は、その一般の方からの寄附パーティーの収入がない中で、私なりには大変だったんですが、秘書が、その時代は本当に私の応援だったんだということで、感謝をしているところでございます。
  20. 金子洋一

    金子洋一君 御説明は承りましたが、引き続き、報告書会計責任者でもあります田村さんの参考人としての招致を、また委員長、御検討いただければと思います。
  21. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 後刻理事会協議いたします。
  22. 金子洋一

    金子洋一君 それでは、済みません、政策面に入らせていただきます。  まず、物価問題に対する消費者庁の対応につきまして、森大臣お尋ねをしたいと思います。  安倍内閣が大胆な金融政策金融緩和を取りまして、論者によっては、私はそういう意見にはくみしませんけれども、ハイパーインフレを引き起こすと言うような方もおいでであります。ハイパーインフレではありませんけれども、最近は、小麦の公定価格も四月から九・七%引き上がっておりますし、またそれ以外にも、公共料金であります電気料金上昇をしておるところであります。  この消費者庁設置法を見ますと、四条の二十一項に、「物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。」ということで書いてありまして、その主たる内容は、公共料金の各省庁からの協議を受けることと、そして生活二法だということになっております。  まず、生活二法についてお尋ねをいたします。買占め売惜しみ防止法、そしてさらに国民生活安定緊急措置法の二法でございますけれども、これは具体的にどのような形で実施をすることをお考えになっているんでしょうか。そこの点につきまして簡潔に御説明をいただきたいと思います。
  23. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 御指摘のいわゆる生活二法でございます国民生活安定緊急措置法、それから生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律、この発動でございますが、相当の物価の高騰の場合、物資所管官庁とも緊密に連携しつつ検討するということになっておりまして、いろいろ同法の適用を検討するに当たりまして、マニュアル等の名称の資料があるわけではございませんけれども、その時点での物価の状況、これが国民生活に与える影響につきまして、同法のコンメンタール、あるいは過去に発動した際の資料を基に検討することになりまして、特定の数値基準等に基づくことなく、その時点での経済情勢物資の性質、過去の趨勢との比較等需給動向等から総合的に判断することになります。  いずれにいたしましても、物価動向につきまして、消費者生活に与える影響は大きいということを踏まえまして、消費者庁といたしまして、本当に重要な政策課題と認識しております。今後とも注意深く見守ってまいりたいという考えでございます。  以上であります。
  24. 金子洋一

    金子洋一君 ありがとうございます。  第一次石油ショックのときにはトイレットペーパーなどが指定をされまして、しかし、原油の輸入量というのは実際にはほとんど減っていなかったわけですね。それが、消費者の間で不安感が広がってトイレットペーパーがというようなことになりましたので、人間の心理というのは大変敏感なものですから、いつ何どき何が起こるか分からない。例えば、北朝鮮がミサイルの実験をやっているというようなことで、周辺の国際情勢が厳しい折ですから、何が起こるか分かりませんので、是非ともそういった準備をおさおさ怠りないようにお願いをしたいと思います。  続きまして、もう一点ですけれども、公共料金につきましてお尋ねをさせていただきます。  大体消費者物価指数の約二割弱を公共料金が占めておりまして、どんなものがあるかと申しますと、電気代鉄道運賃都市ガス代バス代タクシー代航空運賃といったようなものは輸入エネルギー価格に大いに左右をされるものになっております。そして、今円安が進んでおりまして、基本的には輸入産品価格上昇をしております。  幸いなことに、エネルギー関連は、中国景気減退などがありますので比較的安くなっておりまして、例えばガソリン小売価格も九週間連続で低下をしているというようなところがございます。ただ、我が国円安になって景気が良くなれば、当然中国から我が国への輸出も増えるということで、中国景気回復が生じる可能性もありますので、やはり中国頼みで、中国の動きが原因になって、その政策をやらなくていいとか、そういう問題ではなかろうと思っております。  重要な公共料金については、各省庁査定をまずして、その査定をしたものを消費者庁に持ってきて協議をするという形になっておりますけれども、この仕組みというのは実際に大きな欠点が一つありまして、各省庁からそういった協議が来なければ消費者庁は何も言えないということであります。つまり、公共料金料金改定がなければ、消費者庁消費者観点に立った協議を行うことができないわけであります。  そこで、二十四年の十一月、消費者庁公共料金に関する研究会報告書というのが出ておりまして、その中では、継続的検証実施をしていかなきゃいけないんだということをおっしゃっていまして、その二十六ページに、公共料金決定過程透明性消費者参画の機会及び料金適正化の確保を保つ観点から、以下の施策について検討し、取り組みますということで、据置きが続いている公共料金等を含め料金妥当性を継続的に検証する具体的方法検討実施ということが挙げられておりまして、それについては、その報告書で、速やかに着手し、継続的に実施しますということであります。  これ、何をどういう方針でやっておられるのか、簡潔にお答えをいただければと思います。
  25. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今委員指摘のとおり、公共料金の持続的、継続的な検証と申しますものは重要な中長期課題というふうに受け止めておりまして、今御指摘ございました研究会での議論を踏まえまして、昨年の消費者基本計画におきましては、公共料金について、消費者庁消費者委員会、そして公共料金所管官庁におきまして、料金妥当性を継続的に検証する具体的方法検討実施に取り組むことと、そういう決定をいたしておるところでございます。  今、また御指摘のございました特に電気、昨年の電気料金認可申請に当たりまして、経済産業省協議におきまして、経産省から、事後評価観点から、事業者が毎年度の人件費等原価構成に係る情報開示を行うなどの適切な情報開示の在り方を検討実施することが示されておりまして、まさにこういう昨年の経緯の下、まずそういう形ができたと。それを踏まえまして、昨年十一月に消費者委員会に設けられました公共料金等専門調査会におきまして、消費者庁を含め関係省庁が協力して事後的、継続的検証方法につきまして今鋭意検討しておるところでございまして、具体的にどうするんだというところまで今輪郭をきちっと申し上げられないんですけれども、今鋭意検討しておるところということでお答えとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
  26. 金子洋一

    金子洋一君 民主党政権のときの報告書ですけれども、是非とも具体的にできるだけ早く取り組んでいただきたいと思います。  そして、今の御説明の中にありました電気料金についてですけれども、私は電気料金について非常に心配をしております。原子力発電所が稼働できないということを前提にしますと、円安が進んでいますので原燃料費が上がると、コストが非常に上がってくると。  そこで、じゃ電気料金を引き上げりゃいいのかというと、これは消費者庁としてそういうわけにもいかない、政府としてそういうわけにもいかないということになるだろうと思います。ただし、引き上げなければ会社が経営困難になってしまうと。その辺り、これは経産省さんに、部長お尋ねしますけれども、どういうふうなさじ加減でやっておられるのか、伺います。
  27. 糟谷敏秀

    政府参考人糟谷敏秀君) 電力会社からの値上げの申請につきましては、電気事業法上、能率的な経営の下における適正な原価について認可をするということにされております。したがいまして、最大限の経営効率化が行われているかどうか、それを厳正に審査を行うということでございます。  具体的には、外部の有識者によりまして電気料金審査専門委員会というのを構成をして、ここで中立的、客観的な立場からオープンな形で検討をいただいております。この場には消費者庁それから消費者団体の代表の方もオブザーバーとして参加をいただいて、全部公開をして議論をいただいております。ここで査定の方針を取りまとめをいたしまして、その取りまとめました査定の方針について消費者庁協議を行うという形で進めてまいっております。  最終的には物価関係閣僚会議を経て経済産業大臣の名前で認可を行うわけでありますが、そういうプロセスを通じまして、最大限の経営効率化が図られているかどうか、その辺りを厳正に確認をしてまいっておるところでございます。
  28. 金子洋一

    金子洋一君 ありがとうございました。  これ昔よりも、今お話伺っていますと、随分と進んだやり方になっているんじゃないかなと思います。民主党政権のときにそうなったのかなという感じがいたしますけれども、まあそれは別といたしまして、経営効率化とおっしゃいました。  コストカットといいましても、例えば広告のカットとかあるいは役員報酬のカットというんだったら分かりますけれども、例えば東京電力でしたら、今、福島第一の中で大変な思いをして働いておられるような社員の方々の給与カットみたいな形になってしまうと、これは大変なことになると私は思います。  ですから、そういった配慮を是非ともしていただきたい。部長にもそして森大臣にもその点について是非御配慮をいただきたいんですが、それぞれ、いかがでございましょうか。
  29. 糟谷敏秀

    政府参考人糟谷敏秀君) 今御質問ありました東京電力の料金の認可の際には、例えば福島第一原子力発電所で現場で働いておられる方々、これは約千二百人の体制があるわけでございますが、この方々の人員数についてカットはいたしておりません。それからまた、一人一人の方々の賃金、給与でございますけれども、管理職につきましては年収を震災前と比べて三割引き下げるということで、近年の公的資金投入企業のいずれをも上回る削減率としたわけでありますが、他方で、一般の職員の方、一般の社員の方につきましては申請どおり原価として認可をさせていただいております。
  30. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 今、金子委員から、コストカットする場合の事業者の努力等についても配慮してという御要望をいただきました。  経産省と私、消費者大臣協議をする際には、私はやはり消費者の立場で協議をしておりまして、消費者にとってみますと、やはり家計の中で公共料金が占める割合、その中でも最も大きいのが電力ということもあって、先般の電気料金の値上げのときの折衝のときには、そのような消費者の立場でなるたけカットしてくださいということを申し上げたところでございます。  ただ、政府全体では、経産省の方でそのような点もきちんと勘案して協議が行われております。
  31. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。    正午休憩      ─────・─────    午後一時開会
  32. 加藤修一

    委員長加藤修一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、平成二十五年度総予算委嘱審査を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  33. 金子洋一

    金子洋一君 午前中に引き続きまして、残り七分間やらせていただきます。  まず、午前中に、森大臣に、秘書の皆さんが何年何月から何年何月まで勤務していただいたかということ、データにつきましては、是非とも理事会に御提出をいただけるように、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
  34. 加藤修一

    委員長加藤修一君) ただいまの件につきましては、後刻理事会においてその取扱いを協議したいと存じます。
  35. 金子洋一

    金子洋一君 どうもありがとうございます。  それでは、続けさせていただきます。  まず、公共料金の件でございます。そして、先ほど取り上げました報告書の中で内外価格差の調査もしろということでございました。それを昨日のレクでお尋ねをしましたところ、ホームページに公開をしてありますということでしたので、後で拝見をしてみましたら、まあ載っていることは載っていましたけれども、ホームページでは本当にもう短いんですね。先ほど例に挙げました電力料金につきましても、ホームページではただ三十八文字でしか説明が書いてありません。一行もないというところでありました。  二十三年度の調査のデータでは、電気代についてはフランスが日本の五九%で一番安いということでありますけれども、そこに、例えばそれは私が推量するに原発の比率が高いとか、あるいは国土が丸いので送電線の効率が良いとか、そういうような理由があるんでしょうし、ドイツが日本よりも高いというのは再生可能エネルギーの比率が高いからじゃないかとか、そういった理由が書けると思うんです。そういった理由を書いていただくことが、国民ですとか消費者団体の皆さんにいろいろ議論をしていただく、そういった透明性を上げることになると思うんですが、そういった取組をしていただけないでしょうか。大臣お願いします。
  36. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今委員から御指摘ございました、消費者庁におきまして、公共料金に関する内外価格差、これを日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの主要都市でのエネルギー、通信、運輸分野の主な公共料金につきまして、可能な限りでございますけれども、内容をそろえて比較した調査を毎年実施しているところでございます。これは為替レート換算あるいは購買力平価換算ということでございます。  今委員指摘ございました、これがまだ分析が不足じゃないかということでございます。私ども、公共料金に関する検討の基礎資料という活用とともに、これ広く消費者に、ホームページを通じてでございますが、伝えるという趣旨からして内容の充実ということはおっしゃるとおりでございまして、いろいろどういうやり方があるかまた勉強いたしたいと思います。  いずれにしましても、もっと内外価格差についてのきちっとした分析を行うべしということはきちっと受け止めて勉強したいと思います。よろしくお願いします。
  37. 金子洋一

    金子洋一君 ありがとうございます。  ちょっと時間が迫ってまいりましたので、二問お尋ねをさせていただきます。消費税についてでございます。  まず、消費税の表示方法についてなんですけれども、あるべき価格の表示とかあるいは増税分の速やかな転嫁ということを考えますと、やはり私は外税方式が本来正しいんじゃないかなというふうに思います。今回の消費税転嫁特措法案について見ますと、期間限定で外税の表示も認めるという形になっておりますけれども、そういった外税方式の方が本来正しいということで考えておりますので、その点についてどうお考えか、大変恐縮ですが、政務官お願いいたします。
  38. 竹内譲

    大臣政務官竹内譲君) お答え申し上げます。  消費税の総額表示の義務付けにつきましては、それまで主流であった税抜き価格ではレジで請求されるまで最終的に幾ら支払えばいいのか分かりにくいとか、それから税抜き表示のお店と税込み表示のお店で価格の比較がしづらいといった消費者の方々からの声が多数ございまして、平成十六年四月から実施されているものでございます。  価格表示の在り方を検討するに当たりましては、消費者からの視点と委員指摘事業者からの視点の両面からの検討が必要と考えておるところでございます。  税率の引上げ時におきまして総額表示義務を厳格に適用することは、事業者にとって値札の張り替えなどに多大なコストが掛かり、ひいては円滑な転嫁の確保も困難になることが考えられます。このため、今回の転嫁対策法案では、消費税率引上げ前後の期間に限りまして、消費者に誤認されないための対策を講じていれば税込み価格を表示しなくてもよいとするとともに、消費者にも配慮する観点から、できるだけ速やかに税込み価格を表示するよう努めなければならないとする特例措置を設けたところでございます。  本特例措置によりまして、価格転嫁の観点から、外税方式で価格表示を行いたい事業者は、消費者に誤認されないための対策を講じていれば外税表示も可能となるということでございますので、よろしくお願い申し上げます。
  39. 金子洋一

    金子洋一君 どうもありがとうございます。  最後に、消費税還元セールについてお尋ねをさせていただきます。  なぜ禁止をされているのか、そして、そういった禁止というのは民間企業の活動への過剰な介入ではないかと私は思うんですが、それについて大臣の御所見を伺いたいと思います。
  40. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 消費税に関連するような形で安売り等の表示がなされますと、消費者に消費税が転嫁されていないかのような誤認が生じるおそれがあります。また、大手の小売事業者が消費税に関連するような形で安売り等の表示をすることにより、周辺の小売事業者が追従を余儀なくされ、消費税の円滑かつ適正な転嫁が困難になるおそれがあります。さらに、大手の小売事業者がそのような表示を伴う販売行為を行うために、いわゆる買いたたき等の転嫁拒否行為を誘発するおそれもございます。  なお、この規定は事業者の企業努力による価格設定自体を制限するものではございません。
  41. 金子洋一

    金子洋一君 どうもありがとうございました。  終わります。ありがとうございました。
  42. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  43. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 速記を起こしてください。
  44. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 民主党の斎藤嘉隆です。  本当は厚労省に最初にいろいろお聞かせをいただきたかったんですが、あっ、いらっしゃっていますか。それでは、順番どおりお聞きをしたいというふうに思います。  今日は、輸入食品の安全性の確保について少しお聞かせをいただきたいと思います。  平成二十三年でありますけれども、我が国に輸入をされました食品の届出件数は約二百十万件であります。重量にすると三千三百四十一万トンということになっていますけれども、これは食料自給率がカロリーベースで四割ということですから、約六割を我が国は国外に依存をしているという状況であります。輸入食品なしでは日本の食生活というのはもう成り立たない、そんな状況があるわけですけれども、この輸入食品の安全性の確保というのが今大変話題になっていますし、喫緊の課題だと思っています。  私、地元が名古屋でありますけれども、名古屋の市政アンケートというのを毎年行っていますけれども、これを見ても、輸入食品について非常に不安だと、安全性について、そうやって答える市民が実に六八%ということになっていまして、輸入食品の安全性、本当に多くの皆さんがこのことについて大変な関心を持っているなということが分かるのではないかなと思います。  食品衛生法の第二十七条に基づきまして、厚労省の方で輸入の届出を受けて輸入食品の安全性の確保をするように、いわゆる水際での検査、検疫所でありますとかあるいは登録検査機関などで行っていただいているというように認識をしていますけれども、これちょっとお聞かせをいただきたい。輸入届出件数に対する検査の割合、検査率というんでしょうか、これがどれくらいであって、またあるいは検査品目について選定どのように行っているのか、お知らせをいただきたいと思います。
  45. 新村和哉

    政府参考人(新村和哉君) お答え申し上げます。  輸入食品の安全性を確保するため、厚生労働省におきましては、まず、農薬の残留基準など食品の規格基準を策定をいたしまして、国産、輸入を問わずその基準を適用しております。  このうち輸入食品につきましては、輸入食品監視指導計画に基づいて、検疫所におきまして重点的かつ効果的に検査を実施しております。また、輸入者が自主的に検査や衛生管理を行うよう検疫所において指導するとともに、二国間協議や現地調査実施して、輸出国における衛生対策を充実させることなどにも取り組んでおります。  輸入時の食品の監視につきましては、全国の検疫所に三百九十九名の食品衛生監視員を配置しておりまして、輸入届出書類等の審査や輸入食品の検査等を行っております。また、輸入食品の検査につきましては、様々な輸入食品を幅広く監視するためモニタリング検査を実施しておりまして、そのうち違反の可能性が高いと見込まれる食品につきましては輸入者に対して輸入の都度に検査を命じる検査命令を実施するなど、違反食品の輸入防止を図っております。  なお、モニタリング検査の件数につきましては、食品群ごとあるいは検査項目ごとに、統計学的に一定の信頼度で違反を検出することが可能な検査件数を基本として設定しております。二十三年度の実施件数の実績としては、九万一千三百三十件となっております。
  46. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 この輸入食品、今お話ありましたように、モニタリングの検査ですとかあるいは行政検査というものもあろうかと思いますけれども、輸入食品というのはもう、最近はちょっと高止まっていますけれども、年々増加傾向にかつてからありまして、また検査の質も、冒頭私が申し上げたような理由から高めていかなければならないと。まさに国民の生命、身体の安全にかかわるということでありますから、しっかりした対応をしていかなければならないと思っているんですが。  このモニタリングとか行政検査をまさに検疫所で行う方々、今御答弁にもありましたけれども、食品衛生監視員という方ですね、これ二十四年で今三百九十九名ということであります。これ検疫所がたしか三十数か所、三十二、三か所であったかと思いますけれども、これ、三百九十九名で先ほどの三千三百四十一万トンですよ。これの一〇%ぐらいかもしれませんけれども、この検査をして本当に国民の皆さんは安心を得ることができるんでしょうか。これ、二十五年度の予算の中ではどのような形で充実を図っていくという予定なんですか。
  47. 新村和哉

    政府参考人(新村和哉君) 検疫所の食品衛生監視あるいは輸入食品の対策につきましては、先ほども申し上げましたとおり、食品衛生監視員がおりまして、書類の審査あるいは食品の検査をしております。  食品衛生監視員の人数につきましては、先ほど申し上げましたとおり三百九十九名と現在なっておりますけれども、例えば、遡りますと、平成元年度ですと八十九名。それが、輸入食品の増加に伴いまして対応できるよう増やしてきておりまして、平成二十一年度ですと三百六十八名等々増やしてきているという状況でございます。  一方で、輸入食品の届出件数、非常に増えてございますので、それに対応できるよう来年度以降も充実させていきたいと考えております。
  48. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 このマンパワーの充実ということも重要な課題だと思っていますので、是非食品衛生監視員を中心に人員の増強を図っていただきたいと、そのように思います。  最近、この輸入食品の安全性についていろいろ話をするとよく出てくるのが中国からの輸入食品の安全性、これにかなり多くの方々が不安を持っているということがございます。一部の週刊誌などでもキャンペーン的に取り上げられておりますし、国民の関心も高いのではないかなと思いますけれども、この中国からの輸入食品の違反の状況といいますか、統計的にどのようになっているんですか、お知らせをいただけませんか。
  49. 新村和哉

    政府参考人(新村和哉君) まず、全体的に見ますと、平成二十三年度の統計でございますが、中国に限らず全ての数を見ますと、輸入届出件数が二百九万六千百二十七件、違反件数は千二百五十七件ということで、全届出件数に対する違反率としましては〇・一%未満ということで推移してございます。〇・〇六%程度となってございます。  これに対して、中国からは六十三万三千七百三十三件の輸入届出件数がございまして、このうち違反が二百七十八件ということでございまして、違反率としては〇・〇四%でございましたので、全輸出国からの違反率に比べて中国からの輸入食品の違反率が高いわけでは必ずしもないということでございます。
  50. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 今のお話で分かりましたけれども、中国からの輸入食品が突出していわゆる違反が多いという状況でもない、輸入食品の安全性がこの水際での検査の段階では特に高いということではない、この状況は今理解をしました。  ただ、総量が何といっても多いわけですから、国内で流通をする絶対量がとにかく一番多い。そんなことが、先ほど冒頭申し上げたような国民の非常に大きな不安に私つながっているのではないかと思います。さきの全人代の議論、その報告の中でも、一年間で中国国内で食の安全にかかわって起訴をされた方というのが、一年でですよ、五・二倍に増えたというようなことも報告をされております。  この中国との間では、民主党の政権の時代に日中食品安全イニシアチブに関する覚書というのを交わして、毎年の閣僚級の会合を行ったり、多分四回ずつやっていると思いますけれども、実務者の協議とかあるいは実地検査とかですね、そういったことを進めていると認識をしています。このイニシアチブを積極的に活用し、私はいま一度きちんとしたリスクコミュニケーションに努めていくべきだと思いますけれども、このことについていかがでしょうか。
  51. 新村和哉

    政府参考人(新村和哉君) 委員指摘のとおり、中国との間では日中食品安全推進イニシアチブを実施しております。これは、二〇一〇年五月の我が方厚生労働大臣中国側の担当大臣が署名をした覚書に基づきまして推進をしてございまして、御指摘のとおり、閣僚レベルの会議を行うとともに、実務者レベルの協議も毎年行ってきておりますし、さらに技術専門家の派遣、あるいは現地調査なども含めて行ってきているところでございまして、そういう中で、私どもとしての、日本側としての懸念事項でございます残留農薬等の問題についても指摘をしているということでございまして、中国側に改善を働きかけているということでございます。  今後とも、このイニシアチブに基づく取組も含めて、輸入食品、特に中国からの輸入食品の安全性確保に努めてまいりたいと考えております。
  52. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 これは是非消費者庁の皆さんにもこの件についてはお願いをしたいと思います。  中国製の食品の安全性はきっちり確保をした上で、その上でその安全性について国民にしっかりした情報提供を行う、そのことが国民の不安を払拭することにつながっていくと思います。それが本当の意味でのリスクコミュニケーションだと思いますので、是非そのための努力をお願いをしたい。大臣、いかがですか。
  53. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 原産地表示又は産地偽装等、不適正な表示について御質問ありましたが、愛知県におきましても、中国産のアサリですか、これを愛知県というふうに偽装されたということが過去あったようでございます。こういったことについてはきちっと適正に表示違反について執行をしてまいりたいと思います。
  54. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 今の大臣の御発言にもかかわってなんですけど、厚労省の調査なんかを見ますと、生鮮食品に比べてやっぱり加工食品の汚染の検出品目というのは特に多いというふうに思います。  輸入加工食品について国民の不安は大きいわけでありますけれども、今後、食品表示法の議論がこの委員会でもされてくると認識をしていますけれども、現在、輸入加工食品の原産地表示については義務付けられていないわけですが、問題は、消費者が選択の機会を得ることができない、そのことによって。つまり、どこが原産の加工品か知らないままに食しているという現実があるわけです。このことが、僕は、逆に言うと、この輸入加工品に対する不安をまさに高めて、そしてもう一つ言うと、安全性の高まりを阻害を逆にしているんじゃないか、そのように思います。このことについて、もう一度消費者担当大臣としてのお考えをお聞かせをいただきたいと思います。
  55. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 現在、加工食品につきましては、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められておりますが、消費者基本計画において、加工食品の原料原産地表示の義務付けを着実に拡大することとされておりますので、消費者庁において現行制度下での取組を進めているところでございます。  食品表示に関しては、現在、JAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に関する基準を統合した食品表示法案を今国会に提出しているところであります。食品表示法案の成立後においては、消費者事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、現行のJAS法の品質に関する表示の考え方にとらわれない新たな原料原産地表示の在り方について、委員の御指摘も踏まえて、義務範囲の拡大も含め検討してまいりたいと思っております。
  56. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 是非よろしくお願いします。  もう一点、これ是非大臣お願いを申し上げたいんですが、今、TPPの議論が様々進められていますけれども、食品表示基準についてこの議論の中で緩和をされてくるんではないかという、実は私自身、危惧を持っています。  例えば大豆などの遺伝子組換え食品については、日本には表示の義務がありますけれども、米国にはそれがないという状況があります。そもそも表示する義務が日本にあることが駄目なんだと、このままでは米国産の食品が買われないからなくすべきだということをおっしゃっているアメリカ側の関係者の方もいらっしゃると聞いたこともございます。これ撤廃を求めてくるというおそれもあるんじゃないでしょうか。  消費者庁として、もう絶対にそんなことはないんだと、このことについては徹底して抵抗するんだと、あくまで我が国の食の安全を守るんだと、そういうような是非覚悟を大臣、お聞かせいただけませんか。
  57. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 遺伝子組換え食品の表示は食品を選択する際の重要な判断材料であり、消費者が求める情報が適切に表示され、安心して食品を購入できるようにすることが重要であります。  御指摘のTPP交渉においては、現在のところ、遺伝子組換え食品の表示ルールに係る提案はないと承知しておりますが、いずれにしても、TPP交渉への参加に当たっては、消費者庁としては、食品表示を含め、消費者の安全、安心に資するために全力を尽くしてまいりたいと思います。
  58. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 是非、現在の段階でどのような要求があるかどうかは定かではありませんけれども、このことを消費者庁として是非、先ほど申し上げたような観点からお守りをいただきたい、そのことをお願いを申し上げたいと思います。  次に、ちょっと視点を、別の中身に移りたいと思います。これも今国会で議論が予定をされています、消費者集団訴訟に関する法整備について少しお伺いをさせてください。  これ閣議決定後の森大臣の会見の内容をお聞かせをいただきました。私、非常にすばらしい会見だったと思います。本法案の意義について、改めて大臣、お聞かせをいただけませんか。
  59. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 消費者事件では、消費者事業者との間の情報の質、量、それから交渉力における構造的な格差、そして訴訟に要する費用や労力のために被害者が被害回復を諦めてしまう、いわゆる泣き寝入りの状態になっていることが多いと考えられます。  本法案の意義は、相当多数の消費者に同種の財産的被害が発生する事案において、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が多くの消費者に代わって手続を行い、特定適格消費者団体が行った一段階目の手続の結果を消費者が利用できるようにしつつ、消費者がより少ない費用や労力で被害回復を図ることができるようにするところにございます。
  60. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 この法律については、平成十八年だったと思いますけれども、消費者契約法の成立に当たっての附帯決議の中でその必要性に言及がされたのが始まりなんです。もう七年です、七年。消費者庁が設置をされてからも、このことはもう消費者庁の本当に大きな課題としてずっと今まで続いてきているわけですね。  消費者被害に遭った消費者、実は四割の消費者消費者被害に遭っても何の行動も起こしていないんです。何らかの対応をした五割の方々も、実際に半分、その五割の半数の方は何の回復も、被害の回復もされていない。これ言い換えると、六割の方は消費者被害を受けても、今大臣がまさにおっしゃったように、泣き寝入りをしているという状況があるわけです。是非この国会の中で、私はこの法案をまずは成立をさせていくべきだというように思っていますし、これ成立後、施行後に、法案の中では五年で見直しの規定も入っていますので、その中でよりブラッシュアップをしていくということが可能なのではないかなと思っています。  実は、この閣議決定が、これ報道ベースで大変恐縮なんですけれども、当初予定をされていた日を一週間ほど遅れたという事実がたしかあったかと思います。非常に私心配をしたんですが、これ大臣、なぜ遅れたんですか。
  61. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 閣議決定は遅れるとか遅れないということはございませんけれども、閣議決定の予定の日がどうであったかということではなくて、事実として、事業者も含めた様々な関係者から懸念が示されたということはございました。そこで私が、閣議決定に至るまでの間に、懸念を示されている経済界の皆様に丁寧な説明をしてまいったと、そういうことでございます。  つまり、委員が御指摘になさったように、この法案は健全な企業にとって、健全な企業にとっては全く恐るるに足りない法案であって、悪質な企業が市場の中にいたら、悪質な企業と消費者の先ほどのような様々な格差で消費者が泣き寝入りをしてしまいます。そうなりますと、悪質な企業がはびこり、結局は、良質な企業の方もお客様がいなくなってしまうということで、良質な真っ当な商売をしている企業も市場の中で活動ができなくなるということで、真っ当な企業と消費者にとって利益のある、こういう消費者活動、経済活動ができるようにするためにこの法案があるということ。そして、御懸念が示されました乱訴については、この法案については、訴訟の対象も限定してありますし、それから訴訟を起こす消費者の側も適格消費者団体ということで限定をされており、さらに、その適格消費者団体を消費者庁が監督をしていくということで、いたずらに乱訴が起こらないような仕組みが施されております。こういったことを様々に、丁寧に説明をし、そして納得をいただいたと、そういうことでございます。
  62. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 今お話があったように、一部、一部かどうか分かりません、経済団体からも随分危惧の声が上がったということでありますけれども、今まさに大臣がおっしゃったみたいに、この法律は優良な企業が更に利益を得ることにつながる。言い換えると、悪いと言うとあれですけど、悪徳業者を市場から締め出すことによって、そのことによって優良な真っ当な企業が利益を得るんだということだと思います。そんないろんな抵抗がある中で閣議決定に至った、この努力については本当に心から敬意を表したいと思っています。  ただ、今大臣からもいろいろございましたけれども、この法律、制度が本当に消費者保護に資するかどうかというのは、今後、やっぱりいろんな側面から議論をしていかなきゃならない課題はまだまだ、多々あると思っています。  私、実は対象になる事案について余りイメージがちょっと持てないんですね、これ。消費者センターにもいろんな相談が寄せられていると思いますけれども、是非これ、消費者庁の皆さんに、今日、委員の皆さんにも思いを共有していただくために、その案件の中でどのようなケースが今回の訴訟の対象になるのか、何か一つ、二つ事例を挙げていただけませんでしょうか。
  63. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 本制度の対象となる請求といたしまして例を幾つか御紹介いたしますと、事業者が契約で約束した金銭を不当に支払わない場合といたしまして、例えばゴルフ場会員権の預り金の返還を、これ実際の判例で申しますと、理事会で返さないというふうに決めた、これを返還請求を行う事案、あるいは、約款等で使用されている契約条項が無効となる場合、これはいわゆる、あの有名な大学の学納金の返還請求事案ございまして、そういったものが該当する。それから、契約そのものが無効となるか取り消すことができる場合、モニター商法と言っておりますが、そういったモニター商法事案等詐欺的な悪質商法事案が該当いたします。それから、事業者が契約で約束した商品、サービスを不当に引き渡さない場合の賠償といいますか、耐震基準を満たさないマンションを分譲する。あるいは、これも虚偽の説明をして契約を締結した場合の損害賠償ということで、未公開株の取引事案等々が考えられるところでございまして、こういったものにつきまして、二段階の手続を取り、消費者負担を、できるだけ負担を軽くした中でしかるべく取り戻すといったような手続を今法案で考えているということでございます。
  64. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 これ、では、ちょっと聞き方を変えますけれども、じゃ、過去に現実にあった事例の中で、もし当時、当時この法律があったとしたら対象となるような事案、こういうのはなるんではないかと思われるような事案、次長さんが、そういうのってありますか。
  65. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今私どもは、これ過去の実際に普通の通常訴訟でなりました事案からこういったものが想定されるということで今御説明申し上げておりまして、過去、モニター商法、それからゴルフ場の預り金の返還、それから学納金の返還、こういったものが今仮に起これば、そうしたものを対象として同種の消費者契約、これに基づく被害者の方々がいらっしゃると。これは、学納金であればそれは全部、前期の授業料まで取るのはおかしいじゃないかといったようなものを取り戻すということで共通義務が、支払義務があるということをまず一段階目で確定いたしまして、その後、医学部と法学部であれば値段が違うでしょうから、そういう性格に応じて配分を受けると、こういったようなケースを想定いたしておるところでございます。
  66. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 これは、消費者である国民の皆さんに今後、法が成立をし施行される段階で、この法制度の仕組みについて周知徹底をしていくということが消費者庁の非常に大きな役割であると思います。やっぱり具体的に分かりやすい事例を挙げて是非理解を促していっていただきたいと、このことを要望をしたいと思っています。  法律を定めていくわけですから、当然、立法事実に基づいてこの立法作業が進められてくると思いますので、僕は、できたら、今センターに寄せられている案件のうちの、この法律によって何%ぐらいがそのことに該当して、結果としてどれぐらいの被害額が回復をしてくるのかということぐらいの何かイメージがあってもいいんじゃないかと思いますが、いかがですか。
  67. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 年間、いわゆる消費者センターに寄せられますトラブルの財産被害の総額を単純に足しますと二千数百億というレベルでございますが、問題はその中身が、要するに消費者の皆様の主張が必ずしも正しくない場合もございますので、ちょっと推計というのはなかなか難しいかと存じますけれども、やはり同種の契約、消費者契約で幾つもやっている、そういった、先ほど申し上げました未公開株でありますとか、何か要するにパンフレットで投資を持ちかけ、そういうものを回収すると、回収できないとおかしいじゃないかといったような累計がどれだけあってどれだけになるのか、ちょっと、なかなかちょっと申し上げ難いところは御理解いただきたいと存じますが、いずれにしましても法律、仮に成立いたしましてから三年施行までございますので、これはもちろん消費者庁としまして最大限この周知啓発、この制度の周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
  68. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 ここで最後に、適格消費者団体、今後、特定適格消費者団体になってくるだろうと思いますけれども、僕はお邪魔していろいろ意見交換をしているんですけれども、やはり訴訟費用の負担についても十分な検討がこれは必要だなと思っています。  第一段階の訴訟における敗訴の場合の負担ですとか、あるいは弁護士の報酬や費用の負担、あるいは財産差止めの際の担保金の問題とか、今の適格者団体にそういう蓄えがあると思えないんですよね。これはやっぱり何らかの財政的支援の仕組みか、あるいは基金制度のようなものが、やはりこれ、法の整備と併せて必要じゃないかとお話を伺うたびに思うんですけれども、この辺りいかがでしょうか、最後に。
  69. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) おっしゃるとおりでございまして、それに対して、これまで消費者庁としては、適格消費者団体に対する支援策として、消費者団体訴訟制度や団体の周知、普及に併せまして、団体間の連携強化、情報共有のため、適格消費者団体連絡協議会の開催や、会費、寄附による収入の増加につなげるため、寄附金について税制優遇措置が受けられる認定NPO法人制度の活用促進などの施策を実施してまいりました。今回の訴訟制度を担う特定適格消費者団体については、訴訟追行に伴って不可避的に発生する費用については、消費者の利益擁護の見地から見て不当のものではない範囲で費用、報酬を受けることが可能になるようにしております。  今後も、幅広く関係者から御意見を伺いつつ、現行の適格消費者団体、また、新たな訴訟制度における特定適格消費者団体に対する必要な支援について、引き続き検討を行ってまいります。
  70. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 ありがとうございます。  今後、法案の審議の段階で更に細部を詰めていきたいと思います。拡大被害が対象外になったこととか人身被害が対象外になったこととか、あるいは遡及効が認められないということで、そこはともかくとして、その上でいかに消費者保護の視点というものを強調していくかということだと思いますので、そのことについてはまた議論を是非させていただきたいと思っています。  最後に、今日、義家務官にお越しをいただいていますので、消費者教育推進法について少し議論をさせていただきたいと思います。  この法律が実際に成立をしました。今後、この法律の中で定められているような形で様々な消費者教育推進に当たっての施策が検討、また実施をされてくると思います。これは、二十年、二十一年に、政務官も御存じのように、学習指導要領が告示をされて、この中の実は重要事項として、この消費者に関する学習の充実というのが実際もう既に挙げられています。この指導要領の下で、教育の現場ではこの消費者教育について実はかなり突っ込んだ形で指導がもう既にされているんですね。我々の時代にはもう当然ですけれどもありませんでしたけれども、今の子供たちは、多くがこの学習によって、例えばクーリングオフの仕組みであるとか、それから食品表示の確認の仕方であるとか、かなり細かく学習をしているんですね。  この新法の下で、こういう状況がある中で、今後どのような施策が策定をされて、どこがどう変わって、まあ学校教育の場だけで結構ですが、変わっていくんでしょうか。少し御示唆をいただけないでしょうか。
  71. 義家弘介

    大臣政務官義家弘介君) お答えいたします。  斎藤委員の御指摘のとおり、教育現場、平成二十年及び二十一年に改訂された新しい学習指導要領で、大幅にこの消費者教育を重視する観点が付け加えられました。具体的には、中学校社会科、公民分野においては、消費者基本法を踏まえた消費者行政を取り扱うこと、中学校技術・家庭科の家庭科分野において、消費者の基本的な権利と責任について理解すること、高等学校の家庭科において、クレジットカードの適切な利用や多重債務など消費生活と生涯を見通した経済の計画などについて理解すること等々が含まれております。  私は高校の政治・経済の教師でありました。これ十年前から、例えばクーリングオフの問題等々は教科書に書き込まれておるわけです。しかし一方で、その書いてあることをただ教えるだけは消費者教育ではないんですね。  私自身の実践の中では、具体的には、私は高校生でしたから、車を買ったときのローンのシミュレーションで総額幾らぐらい払うことになるのかとか、クーリングオフできる、できないのケースの事例についてとか副教材等々で教えていましたが、いかんせん、やはり担当者のその見識、その問題への問題意識によって授業にある程度幅ができてしまう。そういうことがないように、様々な教材提供、そして後押し、支援をしてまいりたいというふうに考えております。
  72. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 ありがとうございます。  この法律の基本理念の中でこのような表現がされています。消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育その他の消費生活関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるように、必要な配慮を国としてしなければいけないということなんです。  ここで政務官、政務官のお考えになるこの必要な配慮、教育現場に対する必要な配慮ですね、これはどういったものだとお考えでいらっしゃいますか。
  73. 義家弘介

    大臣政務官義家弘介君) まず、どのように有機的にそれを連結しながら進めていくかということに対してモデルというのをしっかりと示していくこと、研修の機会、こういうものを示していくこと、それが重要であろうと考えております。  文部科学省といたしましては、調査研究事業を現在実施しておりますが、教科横断的な消費者教育のカリキュラムの開発等を行うとともに、私も先日参加してまいりましたが、消費者教育フェスタを開催しまして、消費者の教育の公開授業や実践発表、消費者教育の実践事例の普及等に力を現在入れているところであります。  また、消費者庁においても、消費者庁国民生活センターが作成した教材等を各学校現場で活用できるように消費者教育ポータルサイトを通じて提供しているところでありまして、これらに対する情報の周知、教育委員会にただ言っただけで終わるのではなく、しっかりと現場に届くような周知も努力してまいりたいと思っております。
  74. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 またこの件については文教委員会でも是非務官と議論をしたいと思いますけれども、政務官も御存じのように、今学校、先ほどの環境教育もそうです、食育もそうです、防災教育、安全教育、この消費者教育、様々な視点が今盛り込まれてきている中で、なかなかうまくそれを、さばくと言うとちょっと語弊がありますけれども、消化し切れないという状況が現実にはあります。今まさにおっしゃられたようなものも含めて、現場に資する配慮というものも、これはまさに法律の中で私は国に義務付けられているんだと認識をしていますので、是非その点について御努力をお願いをしたいと。  最後に、この消費者教育について消費者庁に。これは学校教育だけではありません。もちろん地域での教育、高齢者の方への成人教育も含めて、幼児期から高齢者まで、もう全ての層にわたって行っていかなければならない、その多くの部分を実は消費者庁が担っているというように思いますけれども、これどのような具体的な対策を今お考えでしょうか、最後にお聞かせいただけませんか。
  75. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 昨年施行された同法において、消費者教育について、幼児期から高齢期までの各段階に応じた体系的な実施、また地域、家庭、その他の様々な場の特性に応じた適切な方法による効果的な実施を基本理念としております。  現在、こうした基本理念に則し、まさに消費者教育推進に関する基本方針、これを消費者庁に設置された有識者から成る消費者教育推進会議等の意見をお聴きしながら作成をしているところでございます。現在実施中のパブリックコメントも踏まえ、六月を目途に閣議決定することを目指しています。  今後、本基本方針を踏まえつつ、消費者団体や事業者団体等の多様な主体と連携を図りながら社会人への消費者教育も進めてまいりたい。また、特に高齢者に対しては、例えば民生委員や社会福祉主事、介護福祉士などの多様な支援者による地域の見守りネットワークの活動の中で消費者教育、啓発活動をより強化し、また、こうした支援者等に対して研修や教材提供等の充実を図ってまいりたいと思います。  さらに、先ほど説明しました平成二十五年度予算案において、国と地方とのコラボレーションによる先駆的プログラムを実施するため、地方消費者行政活性化交付金を計上しまして、その中で国が提案するテーマ、その一つに体系立った消費者教育の展開、これを設定しておりますが、高齢者などを対象にした講座等を、地方自治体の知恵を発揮していただいて、地方自治体と国が協力して取り組む新たな形の事業実施してまいりたいと思います。
  76. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 ありがとうございました。終わります。
  77. 山本博司

    ○山本博司君 公明党の山本博司でございます。  本日は、高齢者及び障害者の消費者被害対策ということに関しまして質問をいたしたいと思います。  近年、高齢者、特に認知症の患者を狙った悪質商法、大きな社会問題となっております。被害に遭っているのは高齢者だけではなくて、知的障害者であるとか精神障害者などもそのターゲットになっていると言われております。最近では、クレジットの概念とかローンの意味も分からない、そういうままに契約をさせられたり、その被害の実態も御本人自体も十分に理解していないという非常に悲しい事例もたくさん伺っております。  そこでまず、この国民生活センター、また消費生活センターに報告されております高齢者、障害者の被害実態、まず御報告をいただきたいと思います。
  78. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 全国の消費生活センター等に寄せられました消費生活相談件数、トラブルでございますけれども、全体としては減少傾向にある中で高齢者に関する件数は増加傾向にございまして、平成二十四年度は二十万九千件余り、この五年間で約三六%の増加。これは財産事案のみならず生命身体事案も入っておりますけれども、そういった増加傾向となっております。相談内容といたしましては、ファンド型投資商品あるいは健康食品などに関するものが上位となっております。  また、障害者に関します相談件数も増加傾向にございまして、二十四年度、一万八千件余りでございまして、この五年間で三七%の増加となっております。相談内容といたしましては、フリーローン、サラ金などに関するものが上位となっておるところでございます。
  79. 山本博司

    ○山本博司君 これはPIO—NETの窓口の電話相談の実態ということでございますので、実際、障害者であるかどうかという把握は分からないということですので、これは、この数というのも増加をしておりますけれども、氷山の一角ではないかと思います。特に、景気は今回復しておりますけれども所得はそれほど増えておりませんので、新しいターゲット層にこの障害者とか高齢者が狙われていると、こういうふうに言われております。  今、障害者の方々も地域で自立できるようにということで、グループホーム、ケアホーム、約八万人の方々が生活をするようになってまいりました。ですので、こういう被害が非常に多くなっているというのは様々な福祉関係者の方からの声でもあるわけでございます。ですから、いかにこの消費生活という観点から未然に防いでいくかという、この点は大変大事であると思っております。  四月二十六日に、消費者庁を中心として高齢者の消費者トラブルの防止のための施策の方針、これが取りまとめられましたけれども、その概要をまず御報告いただきたいと思います。
  80. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今委員指摘のとおり、この四月二十六日に、高齢者の消費者トラブルの防止のための施策の方針を消費者庁として公表いたしております。これは、今申し上げましたとおり、高齢者に関する消費生活相談が大幅に増加していることを踏まえまして、地方消費者行政の充実強化を図りつつ、関係省庁の施策を含めて二十五年度に集中的に取り組むべき内容を取りまとめたものでございます。  具体的には、まず被害防止のための事業者への働きかけといたしまして、高齢者を狙った悪質商法への取締りあるいは法的措置などの対応の充実強化でありますとか、高齢消費者に配慮した商品、サービス提供の促進を挙げております。また、高齢消費者への働きかけといたしまして、普及啓発、注意喚起の強化、見守りや相談の体制強化、被害救済の強化を行うことといたしております。  この中には、被害に遭われた方から更に御協力をいただいて、通話の録音機を設置するとか、そういった悪質電話勧誘撃退モデル事業といったようなことも含めておりまして、できるだけいろんな形で取組を進めたいというふうに考えておりまして、政府が一体となりまして事業者消費者の双方に向けて施策の推進を図ることといたしております。  それから、もちろん、もとより消費生活の現場は地域でございまして、消費に伴う様々な問題もあくまで地域でございますので、地域で起きているということでございまして、地方消費者行政の充実強化につきましてもこの方針に明記しているところでございます。  施策の方針に盛り込んだ事業者向け、消費者向けの双方の施策を今後更に充実させ、しっかりと関係省庁と緊密に連携しつつ取り組んでまいりたいと考えております。
  81. 山本博司

    ○山本博司君 やはり、この消費生活センターに入った情報を地方自治体の福祉部局との連携ということでしっかり対応するということもすごく大事な部分だと思います。複数の多くの方々がやはりそうした障害者とか高齢者の方々の被害を未然に防ぐという意味では大変大事であると思います。  特に、そういう介護福祉サービスのヘルパーさんとかケアマネジャーの方々とか、若しくは訪問看護婦の方とか、また民生委員とか自治体職員とか、こういう関係の部門との連携というのは非常に大事だと思いますけれども、この施策の中で関係部局との連携、これはどうなっているんでしょうか。
  82. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今委員指摘のように、高齢者や障害者の消費者被害の救済あるいは被害の未然防止を図るためには、本当に地方の総合行政を担います多くの地方自治体で消費生活センターを中心とした分野横断的な体制づくり、こういったものが進められていると承知いたしております。  具体的には、今委員指摘もございましたけれども、当該地方自治体内の健康福祉担当部局あるいは教育部局などのほか、地域包括支援センターあるいは社会福祉協議会などの地域の関係機関あるいは介護サービス事業者などと連携している取組事例もございまして、実に地域によって様々な取組がございます。  そして、私ども消費者庁といたしましても、こうした観点から引き続き様々な先進事例を全国の地方自治体に御紹介いたしまして、広く広く、こういった取組もあるんだ、こういった取組もあるんだということで普及して、どんどんそれを、先進事例を採用していただきたいといったようなことを進めますとともに、関係省庁との緊密な連携を一層図ってまいりたいというふうに考えております。
  83. 山本博司

    ○山本博司君 やはりこういう高齢者の方々とか障害者の方々の権利を擁護していくということはすごく大事だと思います。特に財産管理を行うための施策ということで代表的なものの中に厚労省の日常生活自立支援事業と成年後見制度というのがございます。  まず厚労省にお聞きをしたいと思いますけれども、今、社会福祉協議会が実施しております日常生活自立支援事業、この権利擁護に関する部分、厚労省のこういう高齢者の方々、障害者の方々を守っていくための支援、今具体的にはどういう形なんでしょうか。
  84. 村木厚子

    政府参考人(村木厚子君) お尋ねの日常生活自立支援事業でございますが、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な方々に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことにより地域において自立した生活が送れるよう支援を行っております。  具体的な支援内容、援助内容でございますが、福祉サービスの利用のための各種手続、日常生活上の消費契約、住民票の届出などの行政手続に関する援助、それから日常的な金銭管理などを行うことによりまして利用者を支援しているものでございます。  利用状況でございますが、事業が開始をされたのが平成十一年でございますが、以後、相談件数、利用契約件数、共に年々増加をしてきておりまして、平成二十三年度の数字で申し上げますと、年間約三万一千件の新規相談に対しまして約一万一千件が利用契約に結び付き、支援が行われているところでございます。今後とも本事業推進に努めてまいりたいと考えております。
  85. 山本博司

    ○山本博司君 実際、これは申請ですので、なかなかやはりもっと多くの方々が現実的には困っていらっしゃる部分があると思います。ただ、しっかりそういうものを活用していかないといけないと思います。  これに対して、成年後見制度は、これは日常生活、今の支援事業と比べまして、比較的能力が衰えている方々に対する制度というふうに言われております。成年後見人が付いた場合は判断能力の十分ではない方々の保護支援がなされているわけでございますけれども、この制度ができまして十年が経過をしております。この今の活動状況どうなっているか、御報告いただきたいと思います。
  86. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 御指摘いただきました成年後見制度ですけれども、平成十二年の四月一日から運用が開始されたものですが、裁判所に対する申立ての件数で見ていきますと、運用が開始された初年度は約九千件であったものが、昨年、平成二十四年度には約三万四千件となっておりまして、成年後見制度の利用は年々増加している状況でございます。
  87. 山本博司

    ○山本博司君 ただ、やはりこうしたドイツであるとか様々な地域からすると、非常に利用状況が少ないというのがあるんではないかなと思います。ただ、今こういう認知症の方々、障害者の方々が、判断能力が十分でないという高齢者の方が増えてまいりますので、この成年後見制度をやはりより活用していくということが大変大事じゃないかなと思います。  今、公明党では、この成年後見制度の利用促進法というこの法律の制定を目指して法案の準備を進めております。この法案の中でも、成年後見制度利用促進会議、この組織を、内閣総理大臣をヘッドとして、基本計画を策定しながら利用の促進を図っていこうということを考えているわけですけれども、その中にもしっかり、消費者庁も含めた積極的な対応ということを是非ともお願いを申し上げる次第でございます。  そういう成年後見制度、この活用の中で、御本人の財産を管理するという意味での、弁護士が成年後見人に選任されるということがございますけれども、最近、様々な報道で、この横領事件という形の事件が相次いでおります。これは大変ゆゆしき事態ではないかなと思います。昨年十月以降でも、一千八百万円の詐欺容疑で逮捕された元九州弁護士会連合会理事長を始めとして、最近でも東京の弁護士会の幹部がこうした横領を図ったということもございました。  今日は最高裁判所の方、見えておりますけれども、この成年後見人等による横領事件の不正行為に対する家庭裁判所の対応状況、このことを御報告いただきたいと思います。
  88. 岡健太郎

    最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、後見人等による不正行為が発生している現状は成年後見制度に対する国民の信頼を揺るがしかねない事態であり、最高裁としても、不正行為への適切かつ迅速な対応が家庭裁判所の喫緊の課題であると認識しております。  各家庭裁判所では、まず、後見人等の選任の段階で適格性審査をより一層厳格化し、事案に応じて、弁護士、司法書士等の専門職を後見人に選任することによって不正行為を防止するとともに、親族を後見人等に選任する場合にはDVD教材を利用したり職務説明会を実施するなどして、後見人等の職責についての理解を深めてもらっております。  また、後見人等に対する監督の段階では、後見人等による報告などを通じて問題を発見した場合には、速やかに解任する等適切な措置を講じ、被害を最小限にとどめるよう努めております。さらに、親族後見人による不正行為を防止するための方策として、御本人の金銭財産のうち通常使用しない部分を信託銀行等に信託し、その払戻し等には家庭裁判所の指示を必要とするという後見制度支援信託を昨年二月に導入したところでございます。  家庭裁判所におきましては、これらの方策を活用して不正行為への対応に努めているところではございますが、後見人等による不正行為がなお発生している現状も踏まえて、今後とも一層適切な後見人等の選任、監督の在り方を検討していく必要があるものと考えております。  以上でございます。
  89. 山本博司

    ○山本博司君 やはり専門職の後見人がこういう不正を行うということは、もう本当に大変大きな問題だと思います。  現在、日弁連が自主的にこの規制内容を検討していくということでございますけれども、こういう事案が続くようであれば、本来、この成年後見制度という、高齢者、障害者の権利擁護を守るということが逆の形になってしまうということもございますので、今後、この制度の利用を推進する上での適切な運用ということを、これは各関係部門を含めてお願いを申し上げたいと思う次第でございます。  その制度の理解を深める取組ということでやっぱり大事になってきますのが、周知広報の徹底ということではないかなと思います。  これ、山口県の宇部でやられている事例でございますけれども、認知症などの判断能力が不十分な人たちをお茶やジュースを買って支えるという趣旨で、購入額の一部を成年後見制度の支援活動費に充てるという寄附付き自動販売機、これが山口県の宇部市の山口大学の医学部構内に設置されたということでございました。学生の間に社会貢献をする関心を持ってもらいたいという趣旨からこういう形でやっているそうでございますけれども、やはりこうした取組、様々な情報発信をしていくということが私は大変大事ではないかなと思います。  弁護士であります大臣にお伺いをいたしますけれども、この消費者被害を減らすための成年後見人制度の利用促進に向けた広報の在り方、このことも含めて大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
  90. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 委員指摘のとおり、判断能力が欠けている状態にある高齢者や障害者の方を悪質業者の方がターゲットにするという許せない犯罪行為があるわけでございます。また、後見人がその身分を利用して不正行為を行うということは、もう言語道断でございます。  こういったことがないように、適切に成年後見制度が使えるようにし、そしてまた、その利用促進をしていく必要があると思います。消費者庁としては、成年後見制度の利用を含め、消費者被害の防止を図るための方策について消費者への情報提供を行ってきたところではございますが、まだまだ情報提供をしていく余地があるというふうに思いますので、今後とも関係省庁と連携しつつ、成年後見制度の利用促進等を通じ、高齢者や障害者を含めた消費者被害の防止に向けて取り組んでまいります。
  91. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。  この成年後見制度、今大きな課題となっておりますのは選挙権の問題でございます。公職選挙法の十一条、これが被後見人に対して選挙権を剥奪するという、このことに関しまして東京地裁でも違憲の判決が下されました。これ、やはり財産の管理が難しいからといって選挙権を剥奪するということは大変大きな問題ではないかなと思います。  今、与党・公明党におきましても、法改正が行われるために準備をしている段階でございますけれども、こうした選挙権が今後回復した場合に、やはり適切な周知ということを更に推進をする必要があるのではないかなと思います。  森大臣内閣府の共生担当、障害者の担当大臣でもございますけれども、是非とも積極的な取組をお願いをしたいと思いますけれども、大臣、何かこの点に関してございますでしょうか。
  92. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 共生担当の大臣でもありますので、委員の御指摘を踏まえて適切に取り組んでまいりたいと思います。
  93. 山本博司

    ○山本博司君 是非ともお願いを申し上げたいと思います。  そこで、あらゆる方々、消費者被害に遭わないために、先ほどもありましたけれども、ふだんからの啓発が大事であるという意味では、この消費者の教育ということが大事だと思います。平成二十五年度の予算にも四千五百万、消費者の教育に充てられております。この部分に関しまして御報告いただきたいと思います。
  94. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今委員指摘平成二十五年度予算、四千五百万ほどの予算の内訳でございます、消費者教育関係。消費者教育推進会議という審議会の運営経費が一千百万余、それから副教材の作成経費が一千百万余、それから調査研究費としまして七百万余、それからポータルサイトの拡充が四百万余、それから高齢消費者、障害消費者の見守りネットワークの協議会関係費が四百万余、それから子供の不慮の事故防止関係、これが五百万余ということが内訳となっております。
  95. 山本博司

    ○山本博司君 最後に大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、今、やはり高齢者、障害者の方は大変この消費者被害に遭っているわけでございます。やはり、こういう大変弱い方々に対してしっかり支援をしていくということが大事だと思います。  特に、福祉と消費生活をつなぐ専門的な、やはり専門家の育成とか市民後見人の養成とか、消費生活相談員に対しての高齢者、障害者が陥りやすいトラブルのこうした様々な研修であるとか、かなり広範囲な形での支援が必要ではないかなと思います。  森大臣は弱者救済ということがこの三十年間の取組だということもお聞きしておりますし、著書も読ませていただいておりますけれども、この消費者被害、この高齢者、障害者の取組の強化ということに関して、最後に大臣の決意をお聞かせいただきたいと思います。
  96. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 高齢者からの被害ですね、財産的被害では金額はトップなんですね。そのほかに、安全の方も、生命を奪われるような事故も最近起きたばかりでございます。そのような意味では、高齢者の消費者被害をなくすためにやはり特に努力しなければならないということがございます。  また、消費者からの相談件数も増加傾向にございます。今後とも、その現場である地方消費者行政の充実強化を図りつつ、着実に取組を進めていく必要がございます。高齢者については、先ほどのような様々な啓発等、更に充実を拡大していきたいと思います。  障害者については、平成二十三年の障害者基本法の改正の際に、御党から御提案をいただき、新たに消費者としての障害者の保護に関する規定が加えられたところでございます。今後は、この規定の趣旨も踏まえて、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるように、消費者被害の防止のための情報提供等に着実に取り組んでまいりたいと思います。
  97. 山本博司

    ○山本博司君 以上です。ありがとうございました。
  98. 真山勇一

    真山勇一君 みんなの党の真山勇一です。  川田龍平議員の代わりということで、今日はこの委員会出席をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。  私、初めてのこの消費者問題特別委員会質疑伺っていまして、ちょっと森大臣に対して、あれ、違ったなというような、そんな印象を実は持ったんです。先ほどの金子委員秘書給与の質疑の件なんです。  私、多分森大臣お話をさせていただくのは初めてということなので、質問をさせていただく前に、どんな方なのかなということで、森大臣のホームページ読ませていただきました。経歴が出ております。ここで改めて読んでも、もうそんなことは知っているよという方が多いかもしれませんけれども、私としては、この森大臣のホームページ、大変きれいでシンプルでおしゃれにできているんですね。読みやすくて、すらすらと頭に入りました。  御出身は福島県のいわき市、震災、原発事故の被災地となったいわき市です。そして、大学を卒業された後、まず弁護士資格を取られて、そしてニューヨーク大学へ大学院留学されて、そして帰られてから、また日弁連などのお仕事をされながら、金融庁の職員ということで転職されたということですね。そして、そのうち、見る見るうちに、平成十九年に参議院選挙に出馬して当選されたということで、こうやって大臣の経歴見ていますと、本当に華麗で私なぞとても足下に及ばないという。しかも、私は、弁護士という法律を守る仕事と、それから金融庁という、お金のスペシャリストという、そういう仕事をなさってきて、消費者問題に携わる一方で、今問題になっている振り込め詐欺みたいな問題、お金をめぐる犯罪を防ぐ、その消費者の味方として活動してきたということで、本当に頼もしく思った次第なんです。  ところが、ちょっと先ほどの金子委員とのやり取りを伺っていて、ううん、やっぱり金子議員ならずとも不自然だな、ちょっと不思議だなというところがすごく感じられたんです。  私も、テレビのニュースを仕事でやっていたんですけれども、政治部というのを担当していたので、当然、国会議員の方のことはいろいろ取材をして、そして秘書さんのこともいろいろ取材をさせていただきました。そういうときに、秘書の給与をめぐる、こんな取材も実は過去にしたことがあって、いろんな問題があって法改正をして、そういうことはやめようじゃないかと、改善しようじゃないかということで、なくなったなと、なくなったんではないかなと私は思っていたんですが、つい最近私は議員になりました。取材する立場から、今度は取材される立場、中側へ入りました。そうしたら、まだこんなことがあったのかと、実はそういう印象なんです。その辺のギャップが、森大臣の経歴とどうも私は今頭の中で整理が付かない、そんな状態で質問をさせていただくことになるんですけれども。  繰り返しは余りしたくないので、まとめますと、森大臣秘書さん三人の方、この三人の方からの給与、平成の二十年と二十一年に限って寄附をいただいた、それ以外はありません、その寄附の額は、月、月ではございません、年で少ない方が三十万、多い方が百十五万というふうなことが先ほど出てまいりました。そして、これについて森大臣は不自然ではないというふうに言い切っておられました。  もちろん、弁護士さんですから、これに関しての国会議員秘書給与法というのがあって、そこで、議員秘書自分の政党ですとか政治団体に寄附勧誘したり要求しちゃ駄目だよと。つまり、自分から、おい、くれよと言っちゃいけないよと。でも、ここには、もし私寄附しますと言ったときは、それはいいよ、そんなことはということは書いてない。ですから、おっしゃるように、確かに不自然ではないし、それから法律にも多分触れないと思うんですね。ただ、法律では触れないんですけれども、政治家としてどうなのか。私は、過去に取材をしていてまず一番気になるのは、政治家と秘書だという点が本当にやっぱり気になるんです。  それで、今申し上げたことで、その寄附の実態というのは大まかに言ってそういうことなんで、私が何点かお聞きしたいのは、先ほど大臣は、平成二十年、二十一年とあるうちの二十年、秘書から報告を受けたと。これは多分、会計責任者ですから、田村さんという秘書の方からじゃないかと思うんですが、そのときに聞いて承知をしたということをおっしゃっていた。私が知りたいのは、その報告を受けたときに、森大臣、どんな会話を交わされましたか。
  99. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 真山委員、政治記者だったということでよく御存じだと思いますが、この秘書給与については、任意に受けることは法律に触れません。ですので、私は法律に触れることは一切しておりません。後ろ指を指されるようなことは一切ないというふうに断言できます。  今まで、真山委員、政治記者であったということで御存じだと思いますが、今まで問題になった秘書給与の問題というのは、秘書でない人の名義を使って、そして通帳まで国会議員が持っていて、そこに振り込んだものを全て自分が使っていたというような事案であったり、秘書の給与を寄附を受けていたのに、それを政治資金収支報告書に書かない、記載しないという問題でありました。私は、法律に触れないものを寄附をいただいたときにはしっかりとこれを公開する、これが一番大事なことだと。いろいろな問題があって、政治家の秘書の問題が取りざたされました。そして、話し合われて法律ができました。それによって、任意の寄附は自由であるけれども、それはきちっと記載をして国民に示すということだと思います。  ですから、私は、大臣としてここで資料要求されたものは全てすぐ出しました。ですから、最初理事会提出されたと思います。今まで私が質問者の立場で要求をして、資料提出していただいたこと、一回もございません。けれども、私は、国民に対して政治家が説明責任を果たすという意味で、質問されたものに対して資料を出しました。そして、法律に触れておりませんということをはっきり申し上げておきます。  そして、今御質問の二十一年の報告のときに、私、先ほどの金子委員の質問に答えて、そのときに詳細な金額とか全てのことを知りましたということで、そのときに初めて全部聞いたということではないんですけれども、全ての金額の詳細なことについて報告を受けたときに知りましたというふうに言いましたけれども、そのときにどんな会話がなされましたかということですが、正確には覚えておりませんけれども、先ほど金子委員の質問にお答えしたような会話が田村さんの方からありました。それを覚えております。
  100. 真山勇一

    真山勇一君 森大臣おっしゃるように、私の方にも実はちゃんと発表されている政治資金報告書が、きちっとこういうのが出ている資料をいただいております。こういうことはきちっと、さすが法律の専門家でやられているということはよく分かっているんですが、今私が知りたいのは、秘書さんが詳しく報告したときに、それを聞かれてどういう会話をしたかということは、つまり森大臣御自身がどんなことを考えたり思ったりされたのかなと思うんですよ。  もうちょっと時間ないので先に行きますけれども、普通の、ごく普通の感覚でいうと、秘書さんの給料もあります、秘書さんの生活もあります、その中からこれだけ寄附しますという話があったとき、そんな少ない金額じゃないですよね、そうすると、あら、そうと受けたのか、あるいは、あら、どうしてこんなに寄附してくれるの。それから、先ほど大臣お話あったように、苦しいやりくりの最中、自分議員生活を知っていて見るに見かねて出すんですよと言ったのか。何かその辺、どういうふうに、森さん御自身がやっぱりどんなふうにこれを感じられたか。一般的に言ったらやっぱり、いや、秘書さん、あなただって生活するのに大変でしょう、どうしてって、普通、お金もらう人、聞きますよね。普通の民間の人から寄附をもらったって、私たちはやっぱりその人たちにお礼を言って、そうやりますね。その辺りどうなのかなという感じなんですが、いかがですか。
  101. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 寄附をいただいたときの心情についてという御質問でございましたが、それは、私はそれは本当に有り難いなというふうに思いました。それは、金子委員お答えしたとおりでございます。田村秘書と私は最初から、今も地元の筆頭秘書として働いてくれておりますけれども、ずっとこの私の政治活動を支えてくれた大切な秘書でございます。ですので、そのときは本当に私は胸に思うことはたくさんございました。  私が述べるのはそれだけでございます。
  102. 真山勇一

    真山勇一君 ありがとうございます。  今伺っていて、それほどやっぱり自分が仕えている、働いている議員さんのことを考えてくれている秘書さんがいらっしゃるということは、本当に逆に言えば羨ましいなと、そんな印象さえ持つんですけれども。  それにしても、やはり秘書さんも森大臣と同じように生活があって、例えば御家族がいらっしゃれば家族を養わなくちゃいけないし、独身の秘書さんだったらやっぱり将来の自分のためだとか勉強のための貯蓄もしなくちゃいけないという、そういう中だと思うんですが、この金額というのはやっぱり、ちょっとそういう意味でいうと、いわゆる世間の常識は国会の非常識みたいな感じで、一般的に言ったらやっぱりちょっと金額の多い寄附だというふうに私も思うんです。  もう一つお聞かせください。この三人の秘書さんの方たちは、ほかに何か収入があるんですか。
  103. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) それは、正確なところは確認しておりませんが、私の知る限りはないと思います。
  104. 真山勇一

    真山勇一君 分かりました。ありがとうございます。  とにかく法律に違反しているわけじゃないし、それから、これも感覚として不自然だな、どうもおかしいかなという、ちょっと何かよく分からないなという程度なので、これ以上お話伺っても事実関係はっきりしないし、やはりこれは金子委員が求められているように秘書さんをですね、やっぱりこれは当事者両方から話聞かないと、これはもう私がやっていた記者の取材の原則ですよね、イロハのイですよね。あるものを、ちゃんと真実、事実を確かめるためには、当事者、相手と両方側から話聞かなきゃ本当のことはなかなか分からないので、できたら、私も金子委員同様、やはり秘書さんからもお話をちょっと聞いてみたいなという気がしております。  で、やはりもうこれ以上想像の世界で森大臣といろいろやり取りしても森大臣も御迷惑でしょうから、それとあとほかの質問もできなくなるので私もこれぐらいにしたいと思いますけれども、ただ、私が政治部の記者として働いていてやっぱり感じるのは、ここにいらっしゃる皆さんもそうでしょうけど、議員秘書というのはいろいろな問題がこれまであったわけですね。何か問題があると、秘書秘書が。それから、例えばやはり秘書自分が働いている議員に盾突いたり、例えば反発したりってやっぱりできないんじゃないか、上下関係がある。そういう中で、やっぱりどう見てもちょっとこういうことがあり得るのという、これは、本当に私は議員になりたてなので、民間の感覚本当に大事にしたいと思うんですよ。  それで見てもやはり、是非この辺はどうなのかなという、記者という取材の興味もありますし、やっぱりこれはやっていただくにこしたことはないなというふうに思っておりますので、是非これもお願いをしたいというふうに、委員長お願いしたいと思います。
  105. 加藤修一

    委員長加藤修一君) ただいまの件につきましては、後刻理事会においてその取扱いを協議したいと存じます。
  106. 真山勇一

    真山勇一君 ありがとうございます。  やはり違和感、ちょっと印象が違ったと申し上げたのは、つまり、森大臣はこうやって消費者、弱い者の味方だったと。私、やっぱり弱い者を大事にする政治をやってきてほしかったな、ほしいと思っています。ですから、その辺で是非こういうこと、もう、まあ二十二年以降はやられていないようですけれども、是非法律的にはよくても人からやっぱり何かちょっとおかしいねとか、不思議だねとか、不自然だねと言われるようなことがないようなことと、それと、やっぱり消費者の立場、弱い者の立場ということでこのお仕事、多分、森大臣の本当にライフワークだと思うので、是非頑張ってやっていただきたいなというふうに思っております。  これで消費者庁の次、質問に移りたいというふうに思うんですけれども、レーシックというのは御存じですね。これは衆議院の消費者問題特別委員会で私の同僚議員である三谷議員が取り上げたんですけれども、レーシックでのちょっといろいろトラブルが最近増えているようだということを私も知りました。  御存じのように、視力が落ちた場合、手術をすると視力が回復するというんですね。眼鏡も要らなくなる、コンタクトも要らなくなるということで、結構今、一つは眼鏡を掛ける煩わしさから解放されたいということと、もう一つは眼鏡を掛けるよりは美容的な感じでこういう手術を受けられるという方もいらっしゃる。サッカー日本代表の本田選手なんかも受けられていて、ちょっとここのところ話題になっているんですが。  実は、この手術をして見えるようになる、眼鏡が要らなくなる、視力でいうと一・五ぐらいまで見えるようになるらしいんですね。ただ、逆に見え過ぎちゃうらしいんですね。見え過ぎてしまうと、何かやたら光がぎらぎら入ってきたり、それから見るもの全てがオレンジ色に何か色が付いて見えたりして、挙げ句の果ては、何かそういうことからか、多分心臓がどきどきして目まいがしたり倒れたりというような、何かそういうことまで起きているということです。  ただ、これは受けた人がこういう症状を起こしているということであって、医学的にレーシック手術がこういうことになるのかどうかというのは、まだ実は、前回のその委員会のときにはそういうことが出ていないというふうに伺っているんですけれども、レーシックによるトラブルというのは、先日の衆議院の委員会でも出たんですけれども、もう一回改めて、これまでに入っている、何か消費者庁でつかんでおられる状況というのを教えていただけると有り難いです。
  107. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 消費者庁の事故情報データバンクに寄せられましたレーシックによる危害件数という数字で申し上げますと、昨年二十四年度が八件、二十三年度が十五件、二十二年度六件、二十一年度が七件といったような数字となっております。危害内容といたしましては、術後に遠視になった、あるいは乱視がひどくなった、ドライアイが悪化した、飛蚊症や光視症になったといった報告がなされております。  消費者庁といたしまして、今後の事故情報の推移を注視いたしますとともに、これを踏まえまして厚生労働省と情報共有しながら、注意喚起を行うなど必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
  108. 真山勇一

    真山勇一君 今日は厚生労働省の方の方はいらしていただいていない、多分要求してなかったのかなと思うんですが、先日のお話ですと、やっぱり厚生省の方もデータは把握していないというお答えがあったんですけれども、消費者庁として、今後このレーシックの問題ということの原因究明とか、あるいはこういうことがあるんだという告知など、こういうことは何かやられるようなことは考えていらっしゃるでしょうか。
  109. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今申し上げたところでございますが、私どもの消費者庁に、生命身体系の様々なトラブルが持ち込まれるところでございまして、時にもう緊急を要するということで緊急的な注意喚起をいたしますこともございますし、じっくりと研究してみようといったようなものもございまして、今、急な御指摘がございまして、レーシック手術について具体的にどう取り組むかということを、今きちっとした考えがあるわけではございませんけれども、いろいろな、緊急的なもの以外の日々入ります事故情報等の中で必要に応じて消費者に注意喚起をしていく、そういった必要性どこまであるかということを検討していく中で、このレーシックの問題につきましても一つの問題として取り扱わせていただけたらというふうに考えております。
  110. 真山勇一

    真山勇一君 何か、この手術をした方、これは自由診療ということなので、手術後のアフターケアなんかも割と受けられないことが多くて、レーシック難民というような言葉も出ているほどいろんな状態が出てきていて、やっぱり目ですので、最悪の場合は失明する危機もあるということで、やっぱり目が見えなくなるということになるとこれはもう本当に大きな問題だと思いますので、是非大臣消費者庁というのはいろんなそういう消費者のトラブル、守備範囲が広いと思うんですね。大変だと思うんですけれども、是非この辺りは新しい問題としてなるべく早めに、これからいろいろやっていらっしゃるということ、やっていかれるということを今日はおっしゃっていましたけれども、なるべく早くやはりやっていただきたい。それと、省庁、例えば厚生労働省の方とのかかわり、これは医療ですのであると思いますので、その辺の連携をきちっとやりながらやっていただきたいなというふうに思っております。  いろんなその連携とか、それから消費者庁の活動ということでもう一点お伺いしたいと思うんです。  実は……
  111. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 質問終了時刻が参りましたので、手短にお願いします。
  112. 真山勇一

    真山勇一君 はい、分かりました。これを、じゃ最後にさせていただきます。  お配りしている一枚の資料がございます。タイトルが「消費者の意識改革も必要「HP知らない」八三・四%」というのがあります。これ新聞が伝えたんですけれども、消費者委員会がやった調査なんですね。  ホームページに出ているんですけれども、いろいろなリコールの情報を出しているけれども、消費者がそれを意識している、知っているよ、認知しているよというのが、八三・四%の人が知らないと言っているんですね。ということは残りの一六・六%しか知らないと、実際に、そういうことになりますので、この辺りやっぱりもう少し、消費者の方にこういう情報をしっかりと……
  113. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください。
  114. 真山勇一

    真山勇一君 はい。  調べてくださいというふうに言っていますけれども、やはり私は消費者庁の方から、待ちの姿勢じゃなくて積極的に消費者の立場を守るということからこういう情報を発信していっていただきたいなというふうに思うんです。  選挙もいよいよインターネット選挙の時代になります。是非SNS活用して……
  115. 加藤修一

    委員長加藤修一君) おまとめください。
  116. 真山勇一

    真山勇一君 はい。  消費者庁は様々な団体もございますので、そういうところにも是非、拡散という言葉がありますけれども、こういうことで新しい、森大臣もツイッターとかフェイスブック使っておられると思うんですが、省庁としても是非こういう発信をやっていって、情報をしっかりと広めていただきたいと思います。  これをお伺いして、私の質問を終わります。
  117. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
  118. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) リコール情報の周知については、先日、強化に向けた具体的な取組を発表したところでございますので、しっかりと進めてまいりたいと思います。
  119. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門実紀史でございます。  先ほど民主党の斎藤議員からありましたが、私も消費者集団訴訟制度について質問をさせていただきます。  四月の十九日に閣議決定されて、今国会成立ぎりぎりで、ぎりぎりの日程で上程されておりますけれども、中身は先ほど斎藤議員からありましたので、重複しますので触れませんが、とにかくこの集団訴訟制度は、自民党、公明党、民主党、そして我が党もそうですが、この前の衆議院選挙の公約に掲げた制度でございます。したがって、一刻も早く、必ず今国会中に成立させる必要があるというものだと思っておりますが、ところが、配付いたしましたけれども、三月に経済団体からこういう緊急提言が出されまして、この法案が成立すると経済活動に支障を来すんじゃないかとか、訴訟が乱発されるんじゃないかとか懸念が示されて、それで、率直に言って与党の一部にも動揺が広がって、法案の中身も当初よりは若干後退するものになったんではないかと思っておりますけれども。  いずれにせよ、この中身でも早く、しかも、早くやっても三年後ですから、早く本当に成立させる必要があるというふうにつくづく思っておりますけれども、法案審議そのものはこれからとなると思いますので、今日は、早く審議入りをして早く成立させていただきたいという立場で、経済界から出ている疑心暗鬼といいますか、そういう疑問にやっぱり分かりやすく今の段階で答える必要があるだろうと思いますし、与党の皆さんの中にもまだよく御存じない段階でちょっと渋っておられる方もおられるかも分かりませんので、それほど何かこう経済活動を縛るような、それほどの法案でもありませんので、正確な理解をしていただいて早期審議入りを進めてほしいという立場で幾つか質問をしたいというふうに思います。  まず、経済界が言っているのは、拙速な立法だと、急いでやっているというのがありますけれど、これは消費者問題に携わっている者にとっては違うと思いますが、若干経過を教えてもらえますか。
  120. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 本制度につきましては、適格消費者団体による差止め請求制度を導入いたしました七年前の平成十八年の消費者契約法改正法案の附帯決議におきまして、適格消費者団体が損害賠償等を請求する制度について、その必要性等を検討すること、これが国会から求められた、これが最初でございます。  それから次に、平成二十一年の消費者庁及び消費者委員会設置法の附則で、施行、二十一年九月から三年を目途として、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとされているところでございます。  このようなことを受けまして、平成二十年十二月に内閣府におきまして具体的な検討を開始して以来、約三年の間に、内閣府、消費者庁消費者委員会などの場で事業者を含めた幅広い立場の有識者や関係団体の委員検討がなされました。さらに、平成二十三年八月に、消費者委員会集団的消費者被害救済制度専門調査会、これにおきまして制度の骨格について合意を見たところでございます。  これを受けまして、更に消費者庁におきまして検討を進め、事業者団体等との関係団体との意見交換を進めますとともに、平成二十三年十二月、二十四年八月の二度にわたって検討中の制度の内容の詳細を公表いたしまして意見募集、パブリックコメントを実施するなど、法律案の策定過程としては特段に慎重な検討を行った上で、四年以上の年月を掛け、今国会に法律案を提出するに至ったものでございます。
  121. 大門実紀史

    大門実紀史君 私も知っておりますけれど、相当時間掛けて議論して出てきたということでございます。  もう一つは、新聞報道なんかでも大きな勘違いがあるようなんですけれども、いわゆるアメリカのクラスアクションを持ってきて、もう大変訴訟が乱発するとか、何かそういう、本当にこれ疑心暗鬼だと思うんですけれども、アメリカのクラスアクションみたいになったら困るというのが、何か情報だけが先行しておりますけれども、随分違う制度だと思いますが、ちょっと簡潔に説明してくれますか。
  122. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 相違点は大きくまず三点ございます。  まず、本制度、あくまで手続に加入した対象消費者のみに判決の効力が及ぶいわゆるオプトイン型であるのに対しまして、米国の制度では除外の申出をした者以外は全被害者に判決の効力が及ぶいわゆるオプトアウト型というのが基本的に相違点の一点目でございます。  二点目、本制度は原告になることができる者を適格消費者団体の中から新たに内閣総理大臣が認定した特定適格消費者団体に限る、今十一団体ありますものを更に絞る、こういった団体に限るのに対しまして、米国の制度では所定の要件を満たす被害者であれば誰でも訴えを提起することができるということが二点目でございます。  それから三点目、本制度は対象となる請求を消費者契約に関するものに限定いたしておりまして、損害賠償請求につきましては、拡大損害、それから逸失利益、それから個人差のございます人身損害、それから慰謝料、これを除外しておりまして一定のものに絞っておりますのに対し、アメリカの制度では対象事案が限定されておりません。  この三点に加えまして、日本にはいわゆるアメリカにおけますような陪審制や懲罰的賠償などの制度がないということでございます。  以上のように、本制度は大きく米国の制度とは異なるものでございまして、例えば日本版クラスアクションというような比喩は全く当てはまらないものと考えております。
  123. 大門実紀史

    大門実紀史君 私も、新聞報道が日本版クラスアクションと言った途端に、いろんな企業、今グローバル化の中でアメリカのことも知っておりますから、そういう疑心暗鬼といいますか懸念がわっと広がったんだと思います。クラスアクションと全然違うということでございます。  もう一つは、この経済団体の中にも書かれておりますけれども、経済にマイナスの影響を及ぼすおそれがあると。これも全然根拠が分からないんですけれども、経済同友会なんかは現政権の掲げるインフレターゲットの達成を阻害しかねないと。インフレターゲットと何の関係があるのかと思いますけれども、これは大臣、閣僚の一員でございますから、今のアベノミクスを進められておられますけれども、これ何か経済的な阻害要因になりますか。
  124. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 阻害要因にはならないと考えております。  本制度は、今、次長から説明があったとおり、原告がまず限定している。それから、乱訴防止規定を設け、これに違反した場合は行政監督をされる、改善命令、認定の取消しの対象ともなります。そして、団体が受け取ることができる報酬、費用の定めを消費者の利益の擁護の見地から不当なものでないというふうに記述し、そして対象となる請求も先ほどのように限定した上、アメリカのように二倍、三倍取られるような懲罰的損害賠償という制度が元々ありませんので、損害賠償、拡大損害も除外をしておりますので、乱訴といったことも起きませんし、訴訟で企業が想定外の大きな損害を受けるということがないわけです。  何より、そもそも消費者を大事にする良心的な経済活動を行っている企業であれば、例えば今御指摘のあった経済同友会に加盟しているような企業さんであれば、このような訴訟の対象となることがないわけでございますので、そういう意味では全く経済活動に対して萎縮効果がないものであり、更に言えば、悪質な業者が市場から退出するということも併せ考えますと、良質な業者にとっては更にウエルカムの法案であるというふうに考えております。
  125. 大門実紀史

    大門実紀史君 もう一つは、よく出てくる話なんですけれども、この緊急提言の中にもあるんですけれども、提言の中の真ん中辺りですけれども、訴えを提起する団体の背後に少額被害を被った相当多数の対象消費者の授権がないまま訴訟が提起される可能性があると、私はこれはないと思うんですけれども、これどうですか。
  126. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 授権なくして、この制度の詳しい制度設計の話はまた法案審議のときになろうかと思いますけれども、本制度は、消費者が手続に加入しやすくする観点から、まず特定適格消費者団体が対象消費者からの授権なくして共通義務の確認を求めて一段階目の手続に入る訴えを提起して、勝訴判決が確定した後開始される二段階目の手続に至って消費者が加入するということにいたしております。  ただ、だからといって、まず団体はその対象消費者が相当多数存在することを立証する必要がありますので、一段階目に当たりましてこれが認められない場合は訴えが却下されるということがございます。  それから、授権しないことによって何か乱訴を招くんじゃないかということでございますけれども、授権を消費者から得ることをしないことによって、団体は一段階目の手続で着手金等を受け取る機会が全くございません。一切の費用を負担することになるということで、負ければもちろん全部団体の負担でございますので、そういった意味で安易に訴訟を提起することは考えられないということでございます。  なお、先ほど来出ておりますように、乱訴防止規定を設けておりまして、これに違反した場合は、改善命令、認定の取消しといったような行政監督の対象としておるところでございます。こうした趣旨をよく説明し、理解を得られるよう努めてまいりたいと考えております。
  127. 大門実紀史

    大門実紀史君 楽天の三木谷さんが自民党の調査会に出された要望書の中に、健全な事業者に対する乱訴が考えられると。何もやっていない、ちゃんと営業している事業者に対して訴訟をばんばんやることがあると日本経済に大きな打撃を及ぼすということとか書かれているんですけれども、普通、健全な事業者の場合はこんな乱訴がたくさん起きるわけがないわけですよね。万一あるとすれば、万一あるとしたらそれはどんなことかといいますと、訴訟を起こせる適格消費者団体が、よほど意図的に悪質に、何もやっていない企業に対して何か意図的に、あり得ないんだけれども、そういうことがあるんじゃないかというようなことを真面目な文章であの三木谷さんともあろう方が心配されているわけですね。  よほど、何といいますか、御存じないのかといいますか、消費者団体とか消費者運動ということそのものを余り御存じないのかなというちょっと気がいたしますけれども、この三木谷さんはさらに、適格消費者団体は低額の訴訟費用を払うだけで訴訟は可能だと、勝訴すれば費用回収に加え報酬を得ることができると、敗訴しても不利益はほとんどないと。何か消費者とか消費者団体が、たかりとかゆすりとかそういう類いの同列に見ておられるのではないかと。大変見識を疑うわけですよね、こういうことというのはですね。よほど理解が浅いのか、それとも意図的にこういうことを、意図的に踏み込んだ言い方、後でこれ公になると恥ずかしいと思いますけれども、言って、何としても阻止したいのか。大臣言われたように阻止する理由は何もないわけですね、楽天のようなきちっとやっているところは何も心配することないわけですけれども、こんなことが言われております。  そういう点で、今ちょっと松田さんからありましたけれども、適格消費者団体が仮に、万が一変なことをやった場合、どうなるんですか。
  128. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) これは、この特例法の中の監督規定、特定適格消費者団体に関するこの規定の中で、今申し上げましたように乱訴の防止規定というのがありまして、その並びに監督規定というのがございまして、違反した場合は改善命令や認定の取消しということが私どもに求められているということで、また、乱訴のそうしたことがあれば、私ども消費者庁自身にそうしたことを助長しているということを言われるということが、役所としては非常に不名誉なことを言われかねないということを意味することになりますので、そういうことはないというふうに申し上げておきたいと思います。
  129. 大門実紀史

    大門実紀史君 あと、もうそうなると残っているのは、この緊急提言の中で、遡及適用すべきではないというのがこの三月二十五日の経済団体の要望ですけれども、これは遡及しないということになったわけですね。私は別にこんな、この要望にこたえる必要はなかったと思いますけれども、これはやっぱりこの経済団体の要望を入れて遡及しないということにしたんですか、率直に言って。
  130. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 本法案におきましては、今御指摘のございました施行前の事案への適用を行わない旨の経過措置を設けるということにいたしております。これは、一時期にまとまった金銭の支払を求められることになる、つまり、時効に掛かっていないものを一挙に請求なり得るといったようなこと、事業者においてあらかじめその準備がなされていない場合もあって、ひいては、事業者の経営破綻などによって逆に被害者の被害回復が図られないおそれもあるといったようなことを総合的に勘案いたしまして、今回この適用制限を行うという考え方を取ったところでございます。  では、どうなるかということでございますけれども、本制度によって救済を受けられない施行前の事案の被害者につきましては、特に事案が施行日をもうまたがるような、そういったようなことが想定されるわけでございますけれども、本制度の一段階目の勝訴判決の内容等を関係機関に周知しつつ、ADR、国民生活センターによるADRを通じた和解、仲裁、あるいは消費生活センターのあっせんなどにおきまして、一段階目の訴訟結果等の事実上の効果を利用いたしまして被害救済を図るということで考えてまいりたいと思っておりまして、これらの対応策を通じまして、施行前の事案につきましても可能な限り被害回復が図られるよう適切に取り組むといったようなことで考えておるところでございます。
  131. 大門実紀史

    大門実紀史君 つまり、経済界の要望にも十分配慮してこうなってきているわけでございます。  消費者団体の方々も、いろいろ言えばあるけれども、ここまで来たら早く成立させてほしいということが一番で、一昨日もそういう集会をやられているわけですよね。国会の運営上のこともありますけれども、是非大臣の御決意を聞きたいんですけれども、よく理解していただくと、与党の皆さんも別にそんなにどうかなと思うほどでもないし、どっちかといったらこれ前進的な、経済にもプラスの法案でございますから、是非今国会で成立ということを私は与党の皆さんにも理解してもらって、早く審議入りしてきちっと審議して今国会必ず通すとやってほしいと思いますが、大臣の決意といいますか、お気持ちを聞きたいと思います。
  132. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 与党の中ではしっかり経済界とも意見交換をした上で、自民党においては総務会まで了承いただき、公明党においても了承をいただいております。そして、その後、経済団体に私の方で、先ほどの三月二十五日の緊急提言を踏まえ、よく法案の中身を説明をして、理解をいただけたものと理解をしております。  大事な点は、消費者が、先ほどのような格差でたくさんの消費者が泣いているんですが、こうした消費者に安心を与え、市場への信頼を高めるということは、消費が拡大し、ひいては経済成長にもつながることであり、安倍内閣の経済の成長戦略と消費者政策は車の両輪として同時に推進していくべきものと考えておりますので、この法案の早期成立に向けて全力で尽くしてまいります。
  133. 大門実紀史

    大門実紀史君 最後に、そうはいってももう会期末近いところで、心配もあります。是非、最後に委員長お願いですけれども、早く審議入りできるように委員長としても御努力をお願いして、私の質問を終わりたいというふうに思います。  終わります。
  134. 谷亮子

    ○谷亮子君 生活の党、谷亮子です。  消費者庁として、平成二十五年度予算案といたしまして総額九十二億五千万円を計上していただいておりますが、その中で、本日、私は子供の消費者事故への取組とその対応の在り方につきまして伺いたいと思います。  消費者庁が設置をされましてから、子供の消費者事故に対する予防対策や注意喚起等、積極的に取り組んできていただいておりますし、森大臣におかれましても、大臣であり、またお母さん、母親という立場からも、そうした保護者の皆さん、そして子供の消費者の皆さんの立場に立った取組というものをこれまでもしてきておられますし、これからも取り組んでいかれると思いますけれども、そういった中の取組を一つ一つ見てまいりますと、大人への注意喚起と子供への注意喚起というのは、これは注意喚起と一言で言えば同じなんですけれども、やはり大人には見えていても、実際に子供になると、その身長、目線ですとか、あとは大人には分かっているけれども子供にはなかなか理解しにくい、そういった注意喚起の方法の一つの在り方についてもいろいろな工夫が必要であるということであります。  そしてまた、子供の消費者事故の予防については、子供の成長、そして発達とともにそれが変化をしていっている、事故の内容もそうですし、その事故、注意喚起、事故予防という観点からも変化していっている状況があるわけなんですけれども、そういった中で、消費者庁として、子供の消費者事故に対する取組、また、事故予防の体制というものはどのようになっているのか、改めまして森大臣に伺いたいと思います。
  135. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 谷亮子委員、御質問ありがとうございます。  私は消費者大臣と同時に子育て支援担当大臣も仰せ付かっておりますので、子供の事故対策、しっかりと取り組んでまいりたいと思っているところでございます。  消費者庁では、関係機関、消費生活センター、医療機関等から通知される事故情報から対応すべき事案を抽出しておりまして、子供の周囲で起き得る事故について注意喚起を行っています。また、子供の事故防止を目的とした子どもを事故から守るプロジェクトを推進し、子ども安全メールの配信など、保護者等への情報提供、啓発を行っています。例えば昨年度は、電気ケトルの転倒等による乳幼児のやけどの事故、首掛け式の乳幼児用浮き輪を使用した際の事故、乳幼児の歯ブラシによる事故などについて注意喚起を行っております。  また、消費者安全調査委員会という事故を調査する委員会が新たに設置されましたけれども、調査事案の選定を判断する際の選定指針を設けておりまして、乳幼児等の要配慮者へ被害が集中していないかを総合的に勘案するというふうにしております。消費者安全調査委員会の活動を通じ、子供の事故の再発、拡大防止に努めること等もしております。  ただし、今やはり谷委員の御質問を伺っておりましてなるほどなと思いましたのは、これは保護者への注意喚起でございます。ですので、保育園、幼稚園辺りの事故には、保育園児、幼稚園児まで、生まれてからそこまでの事故には保護者に対する啓発が効果を奏する場合もあるでしょうけれども、今度小学校に入ってからは親の手を離れて学校に行っている学校生活の時間が長いわけでございます。また、子供といっても十九歳までの事故を全部把握しておりますので、また年齢によってのこういった啓発というものも工夫していかなければならないと思います。  ちょうど昨年、消費者教育推進法が成立しまして、消費者教育推進会議が私の下で設置をされたところでございます。その中でも、消費者教育、つまりこういった事故の啓発についても、子供の年齢、育ちに応じて効果的な啓発ができますように今後検討をしてまいりたいと思います。
  136. 谷亮子

    ○谷亮子君 今、森大臣からも御答弁をいただきましたように、本当に積極的な、保護者とそして実際に子供の消費者への両方からの対応、対策というのが必要になってくるというお話もございました。そして、子どもを事故から守るプロジェクトというのも立ち上げられているということでございまして、今、森大臣の方からの御答弁の中にもありましたが、保護者への注意喚起というのが主であるということでございまして、そのお子さんの年齢に合わせてその取組もしっかりと構築していかなければならないというお話でしたが。  今、これまでの子供の消費者事故に目を向けてみますと、その調査結果、ゼロ歳から十九歳までの推移を見てみますと、ゼロ歳児に限っては寝ていることが多い、ゼロ歳児はやはり異物などが気道を閉塞して生じる不慮の窒息が多いと。不慮の窒息が多いということです。そして、一歳から四歳児に限っては、危険な状況を十分には理解できないにもかかわらず、行動範囲が次第に広がっていくため、交通事故と不慮の溺死が多いということでございます。そして、五歳から九歳児は、幼稚園や小学校に通園、通学するための交通事故が多い、そして次に多いのが不慮の溺死。そして、十歳から十四歳児が、全体的な死亡率は人間の一生の中で最も低いが、死因としては交通事故や自殺が多い、また、いじめ対策などが重要であるという年齢でございます。そして、十五歳から十九歳児に限っては、交通事故と自殺が急増する、学校問題や進路、病気の悩みなどが多いと。  このような現況がございまして、厚生労働省の人口動態統計によりましても、ゼロ歳から十九歳までの子供の死因の中で一番多いのが不慮の事故ということで発表されておりますけれども、やはり私は、不慮の事故と一言で言っても、不慮という意味は不測とか予想外といったことを意味すると思いますけれども、不慮の事故とはいいましても、具体的にどのような事故のことを言うのかと感じているんですね。そして、そういった部分に対して、消費者庁としては、不慮の事故が一番多いというこの現実、この表現でくくられている状況を、子供の不慮の事故のその内容をどのように把握をされているのかということにつきまして伺いたいと思います。
  137. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 消費者庁では、消費者安全法及び消費生活用製品安全法による事故情報の通知、報告に加え、独立行政法人製品評価技術基盤機構、各地の消費生活センター、医療機関等からの事故情報を一元的に集約をしておるところでございます。  この集約した事故情報を消費者安全課の中に設置しております入手情報点検チームにおいて、子供や高齢者などへの事故、それから重大な被害の発生、様々な重要な判断基準として、それを日々点検を行いまして分類をしておりますところでございますが、不慮の事故というのは、御指摘のように、予想外の事故ということで分類をしているところでございます。
  138. 谷亮子

    ○谷亮子君 各自治体、また民間の皆様、そして各省との協力によって、今後また、不慮の事故、本当に大変痛ましいというか、大変心が痛む、保護者の皆さんも、本当に切実な、不慮の事故というこの言葉だけで表現をされてしまうということが非常に心を痛めているといったことにも実はつながっていたりするとも思いますので、今後の取組といたしましても、先ほどの子どもを事故から守るプロジェクトの中でもそうですけれども、やはり各自治体の皆さん、そして各省、そしてさらには民間の皆様、そして保護者の皆様もそうですね、しっかりとその体制というものを引き続きつくっていっていただきたいなと思っております。  そして、時間が限られておりますので、もう一つ通告を、質問をしていたんですけれども、関連いたしておりましたので、次の質問に入らせていただきます。  消費者庁では、二〇〇九年から、先ほども森大臣お話の中にございましたけれども、子どもを事故から守るプロジェクトということを立ち上げまして取組を進めてまいりまして、もう少し深く見てまいりますと、各自治体、そして各省庁とも連携を組んでいただいておりまして、さらには保護者への情報提供、また各自治体、学校関係者に事例を紹介する、またさらには事故の原因となる製品や施設の改良の促進を柱とするということでございまして、具体的には公園等における遊具の点検、さらには改良についての注意喚起、子供のライターの火遊び等々いろいろあるんですけれども、こういった子どもを事故から守るプロジェクトを開始してから実に三年という月日が経過をいたしておりますけれども、その中でこのプロジェクトを立ち上げて非常に成果が上がったといったことがございましたら、少し御紹介いただきたいと思います。
  139. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今、子どもを事故から守るプロジェクトを始めてどういう成果があったかということでございます。  今委員御紹介ございましたように、この不慮の事故というものが子供の死因の上位を占めているということを踏まえまして、消費者の立場に立ってこれを予防するということを目的といたしまして、平成二十一年十二月にこのプロジェクトを開始したところでございまして、三年半近くたつわけでございます。  一つ、まず公園等における遊具の点検、改良でありますとか、それから使い捨てライターのこれはチャイルドレジスタンス機能ということで、これは火災の防止ということもありまして、省令改正が経産省の方でなされたわけですけれども、こういった事故等の原因となる製品、施設の改良の促進でありますとか、それから、これは私どものホームページでいろいろ紹介しておるわけでございますけれども、取組をいろいろ、不慮の事故に関する取組を活性化するといったようなことで、自治体、企業における事例紹介というものをかなり努めております。  それから、メールマガジンの子ども安全メールというものを配信したり、あるいは個別事故事例の公表、注意喚起、保護者に対する予防策等の情報提供といったようなことをやってきて、これを成果と呼べるのかという御指摘かと思いますが、私ども、ぎりぎりの体制の中で何とかここまでやってきたなということを御理解いただければと思います。
  140. 谷亮子

    ○谷亮子君 ありがとうございます。  やはりそのプロジェクトをしっかりと今後進めていっていただきたいと思っていますし、もう少し取り組む内容というものもこれからどんどん増やしていっていただきたいと。グッズなんかでの注意喚起等も今行われていて、本当に積極的に執り行っていただいているということを私もいろいろと拝見させていただきまして感じておりますので、各自治体と連携をして頑張っていただきたいと思っております。  そして、今の質問とちょっと関連しているんですけれども、消費者庁にかかわる消費者事故の件数の削減に向けて、この目標は具体的に設定をされているのでしょうかということを伺いたいと思います。例えば、その数値目標、見える形での目標設定というのはされているのか、伺いたいと思います。
  141. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 先ほど委員から、いわゆる人口動態統計の年齢別の区分で、不慮の事故あるいは不慮の溺死、溺水、窒息等々の分類の紹介がありまして、そういった中で、総数ベースでいえば、交通事故を除きまして二、三百ベースの、ゼロ歳でも二、三百ベース、一歳から四歳でも三百強、五から九歳でも三百弱の方が亡くなられておられると。これを、逆に事故の件数にすればどれだけかということになろうかと思いますけれども、なかなかこういうのを子供という形で年齢別で押さえたちょっとデータはございません。  交通安全であれば、かつて一万六千の死亡数が今五千を切っているわけでございますけれども、これも、事故件数自身は百万件をそう余り、大きくは減っていなかったかと記憶しておりますけれども、そういった中で、私どもこれを、数値目標というのは、言うはやすく、これをやろうとしますとそれなりに管理も大変でございますので、今手近なところでは、今申し上げました子ども安全メールというのを、今二万数千まで行っておりますけれども、取りあえずまず三万まで広げまして、更に十万、もっと超えていくといったようなことも含めて、そういった身近なところからまずは始めたいなということで、具体的な数値目標はなかなか難しいということを申し上げたいと思います。
  142. 谷亮子

    ○谷亮子君 ありがとうございます。  今お話しいただきました。私もいろいろ調べてまいりましたけれども、なかなかやはり消費者庁としての統計というものがないというので、今後の取組に期待したいというところであります。  そして、その件数自体はないんですけれども、これ厚生労働省になってしまいますけれども、人口動態統計によりますと、総数は出ているんですね。子供、若者の不慮の事故の推移は、平成二十年度が二千百二十七人、そして平成二十一年度が二千三十四人、そして平成二十二年度が二千一人。そして交通事故の推移を見てみますと、平成二十年度が一千百十三人、そして平成二十一年度が一千四十八人、そして平成二十二年度が一千二十七人ということでございまして、年々減少傾向にあるということは非常にいいことでありますけれども、事故の件数等もまたしっかりと把握をしていただいて、今後、事故の件数の減少につなげていただくようにしていただきたいなと思っています。  そして、やはり消費者庁に期待することといったら、消費者、子供の消費者の皆さんもそうですし、望んでいることというのは、事故の事案が上がってきて、それに対しての対応がなされていくということではなくて、それももちろん大事です。しかしながら、事故に遭うまでの未然の対策、予防であったり、そういったことへの取組をやはり消費者側の皆さんは大きな期待をしていただいているし望んでいることだと思いますので、そういった取組もまた拡充していっていただきたいなと思っております。  そして、時間ももうありませんので、最後の質問に移りたいと思います。  消費者庁が設置をされましてから、子供の消費者事故の、事故予防のための取組といたしましては、子どもを事故から守るプロジェクトを中心に、各自治体の皆様、先ほどからお話ございますけれども、取り組んできていただいております。  こうした中で、今こうして見てみますと、消費者庁の中で取り組んでいるのが実際に子どもを事故から守るプロジェクト、この一点で確かに取り組んでいただいているんですけれども、さらに、新たに、今後こうした子供の事故をなくすために新しい取組というものを考察されているようであれば教えていただきたいなと思います。
  143. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 今日は子供の事故をずっと中心に御質問いただきまして、やはり、将来ある子供が事故によって、また命までも落とすような事故がございます。これは大変深刻なことで、また、大切に育ててきた我が子を事故で失うということは非常に切ないことでございます。  例えば、自転車に空気を入れる空気入れ、お父さんの前でお手伝いして一緒にやっていたら、ハンドルが外れて子供さんの首に突き刺さってしまった、そういう事故もございました。これがその外れやすい空気入れであったわけでございますが、こういったことが二度と起きないように子どもを事故から守るプロジェクトがつくられたわけでございまして、このプロジェクトをより一層多くの人に知ってもらうということをまず目標にしておりまして、一月にシンボルキャラクターとテーマソング、アブナイカモということで制作、公表したところでございます。これについて、各地の自治体でキャラクターと一緒に発表したり、親子の前で歌ってもらった後にそうした事故について御説明をしたりなどの取組を展開しております。  さらに、消費者教育推進会議の中で今後の消費者教育の取組を今検討しているところでございますので、文部科学省とも連携して、学校教育の中でもそういった消費者教育をする、保護者の皆さんにもしていくということを、各子供の年代に合わせて、消費者教育防止についての広報をしっかりと推進してまいりたいと思います。
  144. 谷亮子

    ○谷亮子君 やはり不慮の事故というのは、もう偶然性であったり急激性といったことがあると思うんですね。よく、ああしていれば、こうしていればということであったり、ああ、知っていればなというようなことあると思うんですけれども。  そういった中で、やはりアメリカ、いろいろな子供の事故を防止する、アメリカでは実績とその研究というのは非常に広がっておりまして、そこでの認識としては、やはり意識をまず変えるということやその環境を変える。ここに置いていたものを動かす、こっちに持っていくとか、そういったことだけでもすごく効果があったし、不慮の事故としては的確な情報を知っておくということが重要であるということでございましたので、今後、更なる森大臣の取組を期待いたしまして、質問を終わります。
  145. 二之湯智

    二之湯智君 自民党の二之湯智です。最後の質問でございます。皆さん、できるだけ私も速やかに質問を終えたいと思います。御協力をお願いいたします。  まず、個人の情報保護法に関する問題点についてお伺いしたいと思います。  首都直下型大地震だとか南海トラフの巨大地震が起こるのではないかと言われておる昨今でございます。そのために、まずこの大地震による建物の崩壊から命を守ると、こういうことで今耐震化ということが叫ばれているわけでございます。その後、海岸沿いの人は津波による被害、あるいは建物の火災からいかにして逃れるかということが重要であるということで避難計画を立てなければならないと、こういうことなんですが、それには、地域でそういう避難を誘導する地域の自治会の役員さんとかあるいは消防団というような方が常にこの地域に誰が住んでおるのかということをやはり把握しておかなければならないと思うんですが、現在、自治体はどの程度地域社会、地域住民の実態を把握しているのか、まずお伺いをしたいと思います。
  146. 佐々木晶二

    政府参考人佐々木晶二君) 先生指摘の、要介護の高齢者でございますとか障害者など自力で迅速な避難行動を取ることが困難な方々に対する避難支援を行うために、各地の市町村におきましてはいわゆる災害時要援護者名簿の作成が進められているところでございます。総務省消防庁の行った調査によりますと、平成二十四年四月時点におきまして、全国の市町村の約六五%でこうした名簿の作成がなされているというふうに認識しているところでございます。
  147. 二之湯智

    二之湯智君 災害対策基本法の改正案が現在国会に提出をされていると。今まではそういうことは努力義務であったわけでございますけれども、今回の改正案が成立すれば各自治体はこの要援護者の名簿の作成をしなければならないと、義務化されるわけですね。  しかし、各地域では、個人情報保護法を盾に取ってなかなか名簿作成に協力してもらえないという人が多いと聞いておるんですが、この一〇〇%達成に努力してもらいたいと思うんですが、今後の取組についてお伺いしたいと思います。
  148. 佐々木晶二

    政府参考人佐々木晶二君) 先生指摘のとおりでございまして、災害の常襲国である我が国におきましては、いつどこでも災害が発生してもおかしくなく、高齢者や障害者等を災害から保護するためには、全ての市町村において名簿が確実に作成され、平時から災害発生時における避難支援体制を構築しておくことが極めて重要であるというふうに認識しております。  このため、今通常国会に提出をしております災害対策基本法等の一部を改正する法律案におきましては、災害発生時の避難について、特に支援を必要とする方々の名簿の作成を市町村に義務付けることとしたところでございます。この際には、全ての市町村において名簿の作成の際に必要となる個人情報の利用が可能となるよう、所要の規定を設けて個人情報保護条例との関係を整理するとともに、名簿の活用に関して、平常時と災害発生時のそれぞれにつきまして民生委員、消防団、自主防災組織といった地域の支援者に情報提供を行うための制度を創設することといたしております。これにより、各市町村では名簿の掲載対象となる者が的確に把握できるようになり、作成された名簿が災害発生時の避難支援や災害発生直後の安否確認、さらには災害訓練に有効に活用されることにより、災害時における要介護の高齢者や障害者の命、身体の保護がより一層推進されることとなるというふうに考えております。  以上でございます。
  149. 二之湯智

    二之湯智君 災害時の避難計画も非常に大事で、それは是非とも一生懸命頑張ってもらいたいと思います。  それで、日本の社会は急速に高齢化時代を迎えておるわけですね。しかし、全てのお年寄りが施設に入所されることは不可能であって、これは地域で支えていかなきゃいかぬ、いわゆる地域の福祉力を向上させていかなければならないと思うんですね。ところが、なかなか町内の住民が、お年寄りがどこに住んでおるのかとかいうこと、あるいは身体障害者の人がどの家にいらっしゃるのかということはなかなか把握しない、把握できないというのが現状なんですね。  それのネックになっておるのが個人情報保護法なんですね。何か、地域の人はこの法律の中身をよく理解しなくて、いや、個人情報でございますから、個人情報でございますとこうなりますと、それで前へ進めないと。この条項のどこがその過剰反応の根拠になっておるのか、その点をお聞かせをいただきたいと思います。
  150. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) いわゆる過剰反応問題でございます。まさに、法の定め以上に個人情報の提供が控えられたりするということを言うわけでございますけれども、法律上、一つはまず適用対象、これは五千件を超える個人情報をデータベース化して事業活動に利用している個人情報取扱事業者に義務が課されるということでございますので、五千件未満の町内会でありますとか自治会のかなりの部分は、そもそも緊急連絡網等につきましてこの対象にはならないというような、こういうことも基本的に、意外に、説明会等でやっておるんですけれども、あっ、そうだったのかというような、作成、配付可能なんですけれども、そういったことが理解していただけない。  また、今委員指摘のところでございますけれども、個人データを第三者に提供するには、あらかじめ本人の同意を得ることを求めておりまして、この一定の場面においては本人の同意が不要となるというのが、これは法律上の規定で、二十三条で、これが根拠なのか何なのかなんですけれども、要するに本人の同意が必要なわけですけれども、第三者提供、不要の場合はこういうものがあるということでございまして、今委員指摘の民生委員等の職務の遂行に個人データを提供するということは、自治体の条例の解釈にもよるわけでもございますけれども、基本的に可能だというようなことが過剰反応の大きな例として言われているところでございまして、まさにこれらの点につきましての理解が十分浸透していないということが過剰反応ということの本当に原因であると思われておりまして、私どもといたしまして、条文上の問題ではないというふうに考えておるところでございます。  まさに、この過剰反応の問題に対しまして、この法の基本的理念、法体系、制度の広報啓発を行って理解を深めていくことが最も重要と考えております。
  151. 二之湯智

    二之湯智君 過剰反応に対して今まで政府は、個人情報の運用の問題として法律の内容の周知徹底のみで対応してきたと、こう言うんですが、いまだに、ますますこの個人情報保護というものが徹底されまして何となく社会全体が萎縮しているような感じがするんですが、具体的に今までどんな取組をしてきたのか、お知らせをいただきたいと思います。
  152. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 今、過剰反応の中身につきましては御説明したとおりでございまして、本当に個人情報の利用が拡大する中で、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するんだという趣旨は趣旨として、正確な理解と、こういった場合はその対象にならないんだというような、過剰反応も含めてきちっとした正確な理解を広げることが最も重要なことだと考えておりまして、今御指摘の、具体的なことでございますけれども、まさに全国各地で説明会を開催したり、民生委員、児童委員への情報提供、それから、自治会、学校における名簿作成、配付などにつきましてきちっと説明いたしましたパンフレット、リーフレットを作成したり、あるいはウエブページ上で動画を配信するなど、私どもといたしましてやれる限りの法の趣旨、内容の周知徹底に努めてきているところでございます。  今年度はまた、個人情報の適切な共有を図っている取組事例、いろいろ自治体等でいろいろやっておりますので、そういった事例も広く共有するといったような取組も進めてまいりたいと考えておりまして、今後ともこれらの取組を積極的に努めていく所存でございます。
  153. 二之湯智

    二之湯智君 昨年も私はこの問題について質問いたしました。そのときに、関係省庁と連携しながらその取組に努めてまいりたいという答弁があったわけでございますけれども、具体的にどの省庁と連携してこの問題に取り組んでこられたか、お聞かせをいただきたいと思います。
  154. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 委員指摘の昨年の答弁でございますが、特に孤立死の問題で議論があったかと思いますけれども、孤立死問題、これは本当に、亡くなられてどうなっているんだろうというところをどういうふうに福祉部局に情報集約といったようなことが肝心になろうかと思います。  私どもとしまして、厚生労働省、それから経産省の資源エネルギー庁等と連携いたしまして、高齢者等に関する情報が、地方公共団体の福祉部局に情報が集約されるということで、地域における個人情報の適切な活用が図られるよう、この情報集約に係る周知というものを各種関係団体にお願いをした、依頼をしたということでございまして、消費者庁もその法律考え方を明らかにする文書を自治体あてに発出する役割を担ったものでございまして、厚労省からは各都道府県のそういう福祉部局、あるいは経産省であれば電力会社でありますとかガス会社でありますとか、様々な例がございますけれども、そういった、老人クラブ連合会でありますとか介護保険主管部でありますとか、様々なところにそういった情報集約をまずやっていただくといったようなことをまさに各省連携いたしまして求めたというのが一つの例になろうかと存じ上げる次第でございます。
  155. 二之湯智

    二之湯智君 皆さん方の努力は多としたいんですが、やはり事態はかなり深刻だと私は思うんですね。  最近私が経験した話をさせていただきますと、地元の京都で商工会議所の会員名簿をちょっといただけませんかと申しましたら、以前なら、はいどうぞといって、その名簿簡単に手に入ったんですが、もう今日、もう名簿は入りませんと、こういうことですね。  それと、私、慶応大学なんですが、京都慶應倶楽部という京都の同窓会があるんですが、毎年、新年会には、三年ほど前まで、これは新しい名簿ですといってくれたんですが、せんだっても、その名簿が欲しいのでそこの責任者に電話したら、もう二之湯さん、個人情報保護法で名簿を作成しなくなりました、恐らく大学の本部に頼んでも名簿は出してもらえないでしょうと。もうこういうことなんですね。  今おっしゃった、役所は一生懸命努力して、あるいは法律上、そういうことについては決して抵触しないと言っておられるんですが、ますますそういう個人情報保護の建前によっていろんな各種団体の名簿が作成されなくなったと、こういうことなんですね。もちろん、学校のPTAの名簿なんかでもそういうのできない。お友達が来ても、そのお友達の親の名前も分からない、どこに住んでいるのか分からない、電話番号分からないと。もうこういうようなことがますます進んできているんですね。  非常に、もちろん煩わしい人間関係はかなわないと言っておられる方もいらっしゃいますけれども、大方の方は大体地域の人の顔と名前ぐらいははっきりと分かるというのは、これ日本社会の伝統ですわね。こういうことが続けば、非常に冷たい社会になってしまうんではないかと思うんですが、大臣、どのように思われますか。
  156. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 御指摘のような、団体内で名簿を作成をすることが必ずしも個人情報保護法により禁止されるものではございませんが、それを禁止をされているというふうに誤解をしているといういわゆる過剰反応の問題でございますけれども、個人情報の有用性と保護の適正なバランスを図るというのがこの個人情報保護法の目的でございますので、個人情報の適切な利活用が図られるように国民の方々の理解を深めることが重要でございますので、日本が生き生きとした社会であり続けるように、消費者庁としては引き続き法の内容、趣旨について積極的な広報啓発等の取組に力を入れてまいりたいと思います。
  157. 二之湯智

    二之湯智君 大臣、しっかりと、日本社会が萎縮しないような、そんな社会にしてもらいたいと思いますね。  次に、TPPと食品の安全の問題についてお伺いしたいと思います。  三月十五日に、安倍首相はTPPの交渉に参加することを決断されました。もちろん、これ、野党からも強い反対がありますし、与党からも非常に強い反対の意見がありますし、現在も政府の交渉については非常に強い足かせがあるわけでございます。そういう中で、農業団体なんかの強い反対の声が、非常にそれが目立つわけでございますけれども、一方、消費者の側からしても、TPPに参加していろんな農産物が入ってくる、果たして食品の安全は大丈夫なのかなと、こういうような懸念の声もあることもまた事実であるわけでございます。  TPP参加国の中で、日本の食品の安全基準は非常に厳しいのか、それとも他の国に比べて緩やかなのか、まず、その点をお伺いをしたいと思います。
  158. 新村和哉

    政府参考人(新村和哉君) お答え申し上げます。  食品に関する基準につきましては、各国がそれぞれの国の事情に基づいて定めているという側面ございます。例えば、残留農薬の基準を個別に比較した場合には、日本と諸外国との気候風土の違い、すなわち日本は高温多湿であるといった事情、あるいは害虫の種類の違いなどによりまして使われる農薬やその使用方法が異なっているため、基準も異なるという場合がございます。また、添加物につきましても、日本と諸外国では、それぞれの食生活や制度の違いなどから指定されている添加物の種類に差がございます。  そのため、残留農薬や添加物等の基準につきまして、日本の方が厳しいものもあれば、中には諸外国あるいは国際基準の方が厳しい場合もございまして、どちらが厳しいと一概に言うことは難しいと考えてございます。
  159. 二之湯智

    二之湯智君 国民に、日本は何でも一番だというのは大体日本人の思っているところでございますから、そういうことが、日本人が誤解のないように周知徹底をしていただきたいと、このように思うわけです。  次に、遺伝子組換え食品、先ほど民主党の方も質問されましたけれども、日本にはそれの表示が義務付けられているけれどもアメリカはないと、こういうことでございます。以前から、TPP交渉以前から、アメリカは日本政府に、そういう義務付けを必要ないと、必要ではないじゃないかということを要望しておったようであるわけでございますけれども、今度のTPPの参加交渉の中でアメリカ側は日本に強くその表示の必要性、必要でないことを迫ってくるんではないかと、このように思いますけれども、消費者庁はどのように対応されるおつもりか、お伺いしたいと思います。
  160. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) 遺伝子組換え表示につきまして、TPP交渉において緩和が求められるんじゃないかという懸念が指摘されることはあるわけでございますけれども、現在のところ、TPP交渉において遺伝子組換え表示に係る提案はないというふうに承知いたしております。  いずれにいたしましても、TPP交渉におきまして遺伝子組換え表示の緩和を仮に求められた場合には、この表示が我が国消費者にとって食品を選択する際の重要な表示であるということを粘り強く主張してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  161. 二之湯智

    二之湯智君 私は、日本そばのアレルギーなんですね。もうそばボーロ一つ食べたって胃けいれんを起こすというぐらいセンシティブな体質を持っておるんですが、そば粉を使った食品はそれほど多くなくて、注意すれば避けることができるんですが、最近はいろんな食品アレルギーを持った方が多くて、学校給食でアレルギーで命を落としたという事例もあるわけですね。  したがいまして、もう日本のいろんな食品は非常に細かい表示がいっぱい書いてあって、注意すればアレルギーの方もそれを食べなくて済んで、そしてアレルギー症状を起こさなくて済むわけでございますけれども、諸外国の食品表示は日本ほど非常に細かく表示されているのかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。
  162. 松田敏明

    政府参考人松田敏明君) アレルギー表示につきましては、国際規格でありますコーデックスの表示に関する規格におきまして表示すべき事項ということで規定されておりまして、EU、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの諸外国におきましても、それぞれがアレルギー表示の制度を設けているところでございまして、ただし、表示の対象となる品目につきましては、各国それぞれ食物アレルギーに関する発生状況等が異なりますことから、各国がそれぞれの食物アレルギーの発生実態等を踏まえて定めているところでございます。  我が国におきましては、先生指摘のそばを含めまして表示義務が七、それから表示を奨励している任意表示のものが十八ございます。このそばにつきましては、諸外国で規制を設けているところは、表示規制を設けているところはないと承知しておりますが、他国につきましても、皆、卵とか乳でありますとか、そういうものはちゃんと表示対象品目になっておりますので、あとは各国のそれぞれの実態等において定められているというところを御理解いただきたいというふうに思います。
  163. 二之湯智

    二之湯智君 食品表示は非常に大事なことですから、ひとつよろしくお願いします。  ただ、非常に日本は余りにも厳し過ぎる、細か過ぎるんじゃないかというクレームが来るのではないかと私は心配しておるんですね。日本はあくまで消費者の側に立って原材料の食品表示を守ってもらいたい。大臣の決意をお聞かせをいただきたいと思います。
  164. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 今、様々な食品の表示について御指摘がございましたけれども、食品の表示は、食品を選択する際の重要な判断材料であり、消費者が求める情報が適切に表示され、安心して食品を購入できるようにすることが重要でございますので、TPP交渉への参加に当たっては、消費者庁としては、食品表示を含め、消費者の安全、安心に資するために全力を尽くしてまいりたいと思います。
  165. 二之湯智

    二之湯智君 消費者庁は、せっかく誕生したんですから、やはり権限と責任を明確に持った、そんな省庁でなくてはいけないと思うんですね。今は消費者庁も、恐らく大臣も隔靴掻痒の感でこの衝に当たっておられるんじゃないかと思うんですが、これから非常に強い消費者庁を目指して頑張ると、そういう大臣の決意をお聞かせをいただきまして、私の質問を終わりたいと思います。
  166. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 設立当初の小さく産んで大きく育てるという趣旨に立ち返って、強い消費者庁を育ててまいりたいと思います。
  167. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 以上をもちまして、平成二十五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本消費者委員会関係経費及び消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  168. 加藤修一

    委員長加藤修一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十七分散会