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2013-04-05 第183回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年四月五日(金曜日) 午後零時五十八分開会 ─────────────
委員
の
異動
三月二十八日
辞任
補欠選任
谷岡
郁子
君
藤井
基之
君 四月四日
辞任
補欠選任
小川
勝也
君
徳永
エリ
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
加藤
修一
君 理 事 金子 洋一君 斎藤 嘉隆君 中西 祐介君
二之湯
智君 山本 博司君 委 員
小川
敏夫君
大河原雅子
君 谷 博之君 樽井 良和君
徳永
エリ
君 白
眞勲
君 前川 清成君 松井 孝治君 石井 準一君 上野 通子君
片山さつき
君 末松 信介君
藤井
基之
君 松下 新平君 渡辺 猛之君 川田 龍平君 谷 亮子君
大門実紀史
君
国務大臣
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
消費者
及び
食品
安全) ) 森
まさこ
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
伊達
忠一
君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官
亀岡
偉民君
事務局側
常任委員会専門
員
五十嵐吉郎
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
消費者
問題に関しての総合的な
対策樹立
に関す る
調査
(
消費者行政
の
基本施策
に関する件) (
消費者安全法
第十三条第四項の
規定
に基づく
消費者事故等
に関する
情報
の
集約
及び
分析
の取 りまとめ結果の
報告
に関する件) ─────────────
加藤修一
1
○
委員長
(
加藤修一
君) ただいまから
消費者
問題に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日までに、
谷岡郁子
君及び
小川勝也
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
藤井基之
君及び
徳永エリ
君が選任されました。 ─────────────
加藤修一
2
○
委員長
(
加藤修一
君)
消費者
問題に関しての総合的な
対策樹立
に関する
調査
を議題といたします。
消費者行政
の
基本施策
について、
森内閣府特命担当大臣
から
所信
を
聴取
いたします。
森内閣府特命担当大臣
。
森まさこ
3
○
国務大臣
(
森まさこ
君)
消費者担当大臣
として、
所信
の一端を申し述べます。
消費者
が安心して暮らせる
社会
を実現し、トラブルに遭っても泣き寝入りせずに済むようにする、このため、国において各
省庁
の
縦割り
の弊害を是正するとともに、
地域
において
消費者
の苦情や
相談
に
対応
する身近な
窓口
を思い切って充実していく、これが初代の
消費者担当大臣
である
野田聖子大臣
がこの
委員会
で述べた
消費者庁創設
に当たっての
理念
です。
消費者庁
が
創設
されて三年半が経過しましたが、引き続き
課題
は山積しています。
創設
時の
理念
に立ち返り、
消費者庁
が司令塔としての
機能
を発揮して、真に
消費者目線
に立った
行政
を
推進
し、主体的に自立した
消費者
を育成する
各般
の
施策
も
推進
してまいります。 具体的には、まず、
消費者行政
における新たな
仕組みづくり
を
推進
するため、次の
法案
を今
国会
に提出するべく取り組みます。
一つ
は、同種の
被害
が多発する
消費者被害
の実効的な
回復
を図るため、
消費者被害
の集団的な
回復
に係る
訴訟制度
を
創設
するための
法案
、もう
一つ
は、
食品
の
安全性
及び
食品選択
の機会を
確保
するため、
食品衛生法等
の
食品
の
表示
に関する
規定
を統合した新たな
食品表示制度
を
創設
する
法案
です。 次に、
地方消費者行政
の更なる
活性化
を図ります。
消費生活相談等
を通じて
消費者
の直接的な
窓口
となっている
地方消費者行政
こそが、
消費生活
の現場を支えています。そのため、
地方消費者行政活性化基金
の期限を延長し、上積みを行いました。その有効的な活用を
推進
します。さらに、国と
地方
との
協働
による
先駆的プログラム
の実施などにより、引き続き、
地域
の
取組
を積極的に支援してまいります。 また、
消費者
は、
消費者市民社会
の一員として、公正で持続可能な
社会
の形成に参画し、その発展に寄与することが期待されています。
消費者
の育成を国と
地方
とが一体となって積極的に支援するため、昨年末に
消費者教育
の
推進
に関する法律が施行され、同法に基づき、
消費者教育推進会議
を設置しました。その議論を踏まえながら、
消費者教育
の
推進
に関する基本的な
方針
を策定します。そして、
文部科学大臣
と緊密な
連携協力
を図りつつ、
消費者教育
を総合的、一体的に
推進
してまいります。 福島県を始めとする
被災地産品
に対する
風評被害
は、復興に向けた大きな障害となっています。このため、
食品
と
放射能
に関する
消費者理解増進チーム
を
消費者庁
内に設置しました。同
チーム
において、
食品
と
放射能
に関する
リスクコミュニケーション
の
強化
を始めとする
消費者理解増進
のための効果的な
施策
を
取りまとめ
、
関係省庁
や
関係自治体
と連携しながら、
風評被害
の
防止
に努めてまいります。 生命や身体、財産にかかわる
消費者
の
被害
は後を絶ちません。
被害
を未然に
防止
し、又はその拡大を
防止
するため、
リコール情報
を始めとする
事故情報
を一元的に収集します。昨年十月に設置された
消費者安全調査委員会
を十分に活用して
原因究明
を行い、
消費者
への
注意喚起
、
事業者等
への働きかけ、
関係機関
への
対応要請等
を迅速かつ的確に実施します。
悪質商法
や
不当表示等
を行う
事業者
に対しては、いわゆる
押し買い規制
を
強化
した
特定商取引法
や、
すき間事案
への
行政措置
を導入した
消費者安全法等
、所管の法令を厳正に執行いたします。
公共料金
については、その決定、変更の際に
消費者
に与える影響が十分考慮され
情報
開示されるよう、適切に取り組んでまいります。 以上のような
施策
の
推進
のため、現行の
消費者基本計画
を総括的に検証、評価し、
平成
二十六年度末までの
重点施策
を、一、
消費者力向上
の
総合的支援
、二、
地域力
の
強化
、三、
消費者
の信頼の
確保
の三つの観点から本年六月を
目途
に
取りまとめ
、今後の
取組
を
推進
します。
消費税率
の引上げに際し、
消費税
の円滑かつ適正な
転嫁
を
確保
するため、
消費税
の
転嫁
を阻害する
表示
を規制するための所要の
法的措置
を講じるとともに、
便乗値上げ防止
のための
価格動向
の
調査
、監視を行います。また、本年五月を
目途
に
公共料金
における
消費税転嫁
の基本的な考え方を公表いたします。
国民生活センター
については、
平成
二十五年度は、国へ移行せず、
独立行政法人
として活躍してもらうこととしました。
平成
二十六年度以降の在り方については、
国民生活センター
の
機能
を更に充実させていくとの
方針
の下、引き続き検討してまいります。 また、
消費者行政
が直面する諸
課題
に適切に対処するためには、
消費者委員会
に様々な
消費者
問題について
調査審議
の上、積極的に
建議等
を行っていただくことが重要であります。
消費者庁
と
消費者委員会
が
連携協力
し、それぞれの役割を最大限に発揮できるよう、しっかり取り組んでまいります。
加藤委員長
を始め
理事
、
委員各位
の御
理解
と御
協力
をよろしくお願い申し上げます。
加藤修一
4
○
委員長
(
加藤修一
君) 以上で
所信
の
聴取
は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 この際、
伊達内閣
府副
大臣
及び
亀岡内閣
府
大臣政務官
から発言を求められておりますので、順次これを許します。
伊達内閣
府副
大臣
。
伊達忠一
5
○副
大臣
(
伊達忠一
君)
消費者行政
を担当いたしております
内閣
府副
大臣
の
伊達忠一
でございます。
森大臣
を支えて、
消費者
が安心して安全で豊かな
消費生活
を営むことができるよう、
消費者
の利益の擁護及び
増進
に関し総合的に
施策
を
推進
してまいります。
加藤委員長
を始め
理事
、
委員
の
皆さん方
の御
理解
と御
協力
を心からお願い申し上げます。 ありがとうございます。
加藤修一
6
○
委員長
(
加藤修一
君)
亀岡内閣
府
大臣政務官
。
亀岡偉民
7
○
大臣政務官
(
亀岡
偉民君)
消費者行政
を担当します
内閣
府副
大臣
の
亀岡
偉民でございます。
各般
の
消費者行政
……(発言する者あり)済みません、
政務官
の
亀岡
です。肩書を間違えたら怒られますね。
各般
の
消費者行政推進
に当たり、
大臣
、副
大臣
をしっかりと補佐してやってまいりますので、
加藤委員長
を始め
理事
、
委員
の
皆様方
の御指導、御
協力
をよろしくお願いいたします。 済みませんでした。 ─────────────
加藤修一
8
○
委員長
(
加藤修一
君) 次に、
消費者安全法
第十三条第四項の
規定
に基づく
消費者事故等
に関する
情報
の
集約
及び
分析
の
取りまとめ
結果の
報告
に関する件について、政府から
説明
を
聴取
いたします。
森内閣府特命担当大臣
。
森まさこ
9
○
国務大臣
(
森まさこ
君)
消費者安全法
第十三条第四項に基づき
平成
二十五年二月に
国会
に提出しました
消費者事故等
に関する
情報
の
集約
及び
分析
の
取りまとめ
結果の
報告
につきまして、御
説明
申し上げます。
消費者安全法
では、
消費者
の安全の
確保
に資するよう、
消費者事故等
に関する
情報
を
消費者庁
において一元的に
集約
、
分析
し、その結果を
取りまとめ
ることとされております。 今回の
報告
は第六回目となり、
平成
二十四年四月一日から
平成
二十四年九月三十日までに
消費者庁
に通知された
情報等
を
取りまとめ
たものです。 第一に、法第十二条第一項に基づいて通知された
重大事故等
は六百三十六件です。このうち、
事故内容
では
火災事故
が最も多く五百九件であります。 第二に、法第十二条第二項に基づいて通知された
消費者事故等
は五千八百八十三件であります。
消費者庁
においては、これらの通知された
情報等
を基に様々な
措置
を行っております。通知された
重大事故等
を定期的に公表するとともに、
消費者安全法
に基づく
消費者
への
注意喚起
を行っています。また、
特定商取引法
、
景品表示法等
に基づく
行政処分
、
消費者事故等
の
防止
に係る
関係機関等
に対しての
対応
の
要求等
を行っています。 以上が第六回の本
報告
の概要でございますが、
消費者庁
としては、今後とも各
機関
との
協力関係
を一層
強化
し、より適切な
注意喚起
や着実な
法執行
を進めていくことで、
消費者
が安心して安全で豊かな
消費生活
を営むことができる
社会
の実現に取り組んでまいる所存です。
加藤修一
10
○
委員長
(
加藤修一
君) 以上で
説明
の
聴取
は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時八分散会