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大門実紀史君 大門でございます。
麻生大臣は本当に、予算
委員会、大変お疲れさまでございました。予算
委員会の答弁をお聞きしておりましても、アベノミクスというのはやっぱり新自由主義的な、あるいはマネタリズムのちょっと冷たい印象を大変受けましたけれ
ども、
麻生大臣の答弁といいますかアソウミクスといいますか、大変人間の体温を
感じて、違いをちょっと
感じてきたところでございます。
実は今日、
先ほどまで自民党の
西田先生と一緒にテレビ番組の収録に行っていまして、TOKYOMXテレビの「西部邁ゼミナール」というやつなんですけれ
ども、
麻生さんの話になりまして、今度はアソウミクスをテーマに番組をやったらどうかというのを私の方からも推薦をしておきましたけれ
ども。是非、今のあの流れだけじゃない、ちょっと温かみのあるところをいつも御配慮いただければというふうに思います。
今日はこの
万博法案ですけれ
ども、我が党は賛成でございますし、せっかく
質問を用意したんですけれ
ども、全て
尾立先生と広野
先生がやられましたので、
大阪関連ということで少し違う問題をやらせてもらいたいと思います。
資料をお配りいたしましたけれど、
大阪で今、この
万博の跡地が直接かかわるかどうかはちょっと見えません。ひょっとしたら将来かかわるかも分かりませんが、浮上しているのがカジノ問題でございます。
金融行政の
立場から
質問したいと思いますけれど、資料に、そもそも論なんですけれど、なぜ今、まあカジノとは賭博のことです、賭博場のことでございますが、なぜ禁止されているのかと。刑法百八十五条ですね。これだけ見るとよく分からないんですけれど、下の方に、禁止している、禁じられている理由を、これは実は最高裁判決に基づいて法務省が答弁しているんですけれ
ども、要するに、賭博行為というのは、勤労その他の正当な理由によらず、単なる偶然の事情によって財物を獲得しようと他人と相争うものだということと、射幸心を助長して、勤労の美風を害する、副次的な犯罪を誘発する、国民経済の機能にも重大な損害を与える、マイナスだということでございます。で、社会風俗を害する行為だから禁止しているということが今の禁止されている理由です。
犯罪を誘発して社会風俗を害するということなんですけれ
ども、
大阪の橋下さんは、今話題になっておりますけれど、競馬、競輪だって今やってんじゃないか、何で悪いんだというようなことをおっしゃっていますが、弁護士さんとしては非常に不見識な話でございまして、
昭和二十五年にもう最高裁の判決で、どう違うのかと、競輪、競馬をやっているからといって賭博を認めるということにならないんだというようなもう最高裁判決があるわけですけれ
ども、そんなことを今一生懸命、競輪、競馬やっているからいいじゃないかとおっしゃっていますが、大間違いでございます。
要するに何が起こるかなんですけど、近いところで韓国を見てもらえば分かるんですけれ
ども、韓国で賭博場が解禁されて何が起こったかと。これはやっぱりきちっと勉強すべきだし学ぶべきだと思うんですけれ
ども、簡単に言いますとそんなきれい事ではありません。経済が活性化するなんて言ったって、要するに人の金を巻き上げるだけの話でございますし、暴力団、マフィアが入りますし、売春組織が張り巡らされますし、多重債務者が増えますし、犯罪が増えて、やみ金がはびこっております。これはいろんな集会でちゃんと報告されいろいろ知らされているはずなんですけれど、余りそういうことを抜きに、賭博場、ギャンブルの問題が今、国会でも議論されております。
金融行政の
立場からなんですけれど、
金融行政なんですけれ
ども、この二〇〇六年の貸金業法改正のときに、
金融庁も頑張って貸金業法が改正されました。その後、やっぱり
根本的に多重債務者をなくすべきだと、なくす対策をしなきゃいけないということになったんですね。
内閣に多重債務者対策本部ができて、今、
麻生大臣がその本部長でございますけれど、多重債務をなくさなければならないと。
多重債務の原因は、一つは生活困窮があります。二番目の理由はやっぱりギャンブル依存症なんですよね。今でいえばパチンコです。ですから、多重債務をなくすためにはギャンブルを何とかしなきゃいけないというのが
金融庁の今の
立場になってきているわけですね。
こういう中で、この賭博場、ギャンブル解禁の話が、カジノ解禁の話がずっと出てきておりますけれど、私はこの
金融庁の
立場からいくと、やみ金をはびこらせる、そして、なおかつ多重債務者を増やしてしまうこのカジノ解禁には、
金融庁の
立場としては明確に慎重であるべきだと思いますが、
大臣、いかがでしょうか。