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2013-06-12 第183回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年六月十二日(水曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  六月七日     辞任         補欠選任      赤石 清美君     佐藤 信秋君      中原 八一君     尾辻 秀久君  六月十一日     辞任         補欠選任      前田 武志君     津田弥太郎君      佐藤 信秋君     長谷川 岳君  六月十二日     辞任         補欠選任      岡崎トミ子君     足立 信也君      山下 芳生君     田村 智子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         牧野たかお君     理 事                 難波 奨二君                 藤末 健三君                 小坂 憲次君                 末松 信介君     委 員                 足立 信也君                 岡崎トミ子君                 津田弥太郎君                 那谷屋正義君                 西村まさみ君                 林 久美子君                 福山 哲郎君                 青木 一彦君                 尾辻 秀久君                 長谷川 岳君                 若林 健太君                 秋野 公造君                 渡辺 孝男君                 柴田  巧君                 平山 幸司君                 田村 智子君                 山下 芳生君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣防災)        )        古屋 圭司君    副大臣        内閣府副大臣   西村 康稔君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        亀岡 偉民君        農林水産大臣政        務官       稲津  久君        国土交通大臣政        務官       坂井  学君    事務局側        常任委員会専門        員        櫟原 利明君    政府参考人        総務大臣官房地        域力創造審議官  関  博之君        消防庁審議官   武田 俊彦君        文部科学大臣官        房審議官     鬼澤 佳弘君        文部科学大臣官        房文教施設企画        部長       清木 孝悦君        文部科学省スポ        ーツ・青少年局        長        久保 公人君        厚生労働大臣官        房審議官     神田 裕二君        経済産業大臣官        房審議官     宮本  聡君        国土交通大臣官        房建設流通政策        審議官      日原 洋文君        国土交通大臣官        房審議官     尾藤  勇君        国土交通大臣官        房技術審議官   深澤 淳志君        国土交通省水管        理・国土保全局        長        足立 敏之君        国土交通省鉄道        局次長      田端  浩君        国土交通省航空        局安全部長    高橋 和弘君        気象庁長官    羽鳥 光彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内  閣提出、衆議院送付) ○大規模災害からの復興に関する法律案内閣提  出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、中原八一君、赤石清美君及び前田武志君が委員辞任され、その補欠として尾辻秀久君、長谷川岳君及び津田弥太郎君が選任されました。     ─────────────
  3. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び大規模災害からの復興に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房地域力創造審議官関博之君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び大規模災害からの復興に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 福山哲郎

    福山哲郎君 民主党・新緑風会の福山哲郎でございます。今日はよろしくお願い申し上げます。  まず冒頭、三月十一日、私は官邸内閣官房長官を仰せ付かっておりました。本当に一万五千人以上の方が亡くなられ、心から御冥福をお祈りするとともに、まだ避難をされておる方も数十万人いらっしゃるということで、心からお見舞いを申し上げたいと思います。  今回、災害対策基本法並び復興に関する基本法審議にかかり、今日採決になったということについて、私自身は大臣を始めよくやっていただいたというふうに大変評価をしております。昨年の三月に防災対策推進検討会議中間報告を始め、中央防災会議災害時の避難に関する専門調査会最終取りまとめとか、それから首都中枢機能確保検討会最終報告とか、さらには東京都との共同開催帰宅困難者対策とか、それぞれ各役所も一生懸命やっていただいて、そういった取りまとめを受けて二度にわたる災害対策基本法が今回改正されたということで、本当に感謝を申し上げたいと思います。  一方で、今回の改正、私は、復興についても非常に細やかな対応をしていただいておりますし、災害対策基本法も、今回の震災は八都道府県にわたって五百キロにわたる広域的な被災だったということ、それから津波で本当に一斉に被災が広がったということ、電力の途絶、それから通信途絶も含めて本当に厳しい状況になったということ、元々災害対策基本法を始めとして、単体の都道府県やどこかが被災をするということは想定しておりましたが、一遍にこういった形の広域で被災をするということは想定していないという状況もあった中で、我々の対応が遅れたこと、本当に現地の方に御苦労をお掛けしたことについても反省をしながら今日は質問したいと思いますし、そのことについて今回の基本法は非常に細かくそのときに表出をした課題について対応いただいたということで、これも感謝申し上げたいと思います。  ただ、若干この法案を見て気になることが幾つかあります。それは、実際に被災状況が分かって現地に対して対応するために、今回相当スムーズになりました。自治体任せではなくて、国も出っ張っていけるようになりました。いろんな対応ができるようになりました。さらには、復興に関しても、改めて法律を作るということではなくて、今回法律の枠ができましたので非常に対応できるようになったと思っておりますが、私、気になるのは、当初、発災直後の実は最初の三日間の対応について、なかなかこの災害対策基本法では読み込めません。  もちろん、御案内のように、危機管理センター緊急参集チームが集まってそこで対応するということは、国の危機管理のレベルですから法案に書き込む話ではないと思いますが、私は二時四十六分に官邸にいて、二時五十五分ぐらいですか、NHKのテロップで震度を確認した後、すぐに危機管理センターに下りました。当時、総理官房長官は参議院の決算委員会に全閣僚いらっしゃいましたので、官邸に残っていた政治家は私だけということもあって下に下りました。下に下りたときには緊急参集チームの皆さんは全部そろっていただいていて、ほぼ枝野官房長官と私が同時に飛び込んで、そこからオペレーションが始まりました。  そこから先の話をするともう切りがないんですが、この最初の三日間、危機管理センター緊急参集チームが来て当初どういう対応をするかということについては、この基本法を見るとなかなかよく見えません。これは基本法に書き込むべきことではないという判断は僕も理解をしますが、この当初の三日間の危機管理センター対応等についてはどのような形で大臣としては整理されているのか、まずはお答えいただけますでしょうか。
  7. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) まず、福山議員におかれましては、三・一一のときに官房長官として官邸に詰められていて、前回答弁でも私も申し上げましたけれども、ああいう未曽有災害の中でしっかり対応していただいたと、そういう評価はしておりますということを申し上げた上で、やはり迅速性ということについては若干のクエスチョンがあったわけでもないですねということを申し上げました。それは正式に申し上げると、ある意味でちょっと迅速さには欠けていたのかなという印象は持っております、これ、私の答弁でございますけれども。  しかし、現実にああいう状況になって、ある意味想定外だったと思うんですね。だから、その反省を込めて、やはり今度の災害対策基本法もいろいろ現場の状況等々をしっかり対応のことを勘案をしながら改正をいたしておりますし、また今後のその具体的な手法についても、そういった三・一一の教訓というものをしっかりと生かしていくということが何よりも大切だというふうに思っております。  私は、そういう意味では、この災害対策基本法、そしてこの災害対策対応するための政府の取組、これは与野党が対決する類いのものではないというふうに思っておりまして、今後とも、福山委員始め貴重な御経験をされましたので、そういった皆様方のお声については真摯に聞きながら、より良きものに常に見直しも含めて対応をしていくということが我々としての責務であると、こういうふうに考えております。
  8. 福山哲郎

    福山哲郎君 大臣にはちょっと私の質問意味が分からなかったのかもしれませんが、最初の三日間の危機管理プロセスについて、この災害対策基本法ではなかなか見えないんです。それは法案性質上しようがないんですが、そこについてはどう整理をされているのかというふうに聞いたんです。  当時の対応が迅速であったか迅速でなかったかという印象論を今言っても仕方がないので、私はそこの論争に入るつもりはありませんが、とにかく、まず危機管理センタープロセスについてどういうふうに今整理されているか、若しくは、大臣危機管理センターに就任以来何回ぐらい入られましたか。
  9. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) まず、視察で一回、それから、過日、淡路の地震がありまして、あのとき五時三十三分に発生いたしまして、総理指示を五時四十分に出させていただいて、私は六時ちょっと前に危機管理センターに入りました。今隣に出席しております西村大臣がちょうど神戸におりましたものですから、すぐ西村大臣連絡をして現地対策本部立ち上げ指示をしたということで、そういう意味では、私は危機管理センターに行ったのは二回であります。  それから、今の初動対応のことについては、もう委員承知のように、初動対応については、災害が発生をしたときに、それぞれ緊急参集チーム参集基準であるとか参集チームの中身、これはもう全て決まっておりまして、そしてその被害状況とか情報集約危機管理センターで行った上で、内閣官房長官あるいは私、防災担当大臣とが協議をしてそして総理指示をしてそれぞれその状況、必要に応じて本部設置をしていくという、このスキームというのはしっかりでき上がっておりまして、これに基づいて速やかに対応していくということであります。
  10. 福山哲郎

    福山哲郎君 私は、心配しないでも、六時に来られたのが遅いとか早いとか、そんなつまらない議論をする気はありませんので御安心ください。自民党は当時よくやられましたが、まさに当時、大臣が言われたように、危機管理防災対策は与野党超えての話だと私も実際思っていますので、あの当時遅い遅いとさんざん根拠もなく言われましたが、そのことについては言うつもりはありませんので御安心ください。  マグニチュード七クラスが今後三十年間で七〇%だとされる首都直下の場合、実はこの緊急参集チーム参集状況というのは非常に重要になります。あのときには東北震災がありました。これは、東北であったことがいいとか悪いとかではありません。しかし一方で、昼間だったこともあって、緊急参集チームメンバーはみんなすぐに集まっていただいてオペレーションに入りました。厚労省はDMATの派遣についてすぐ対応いただきましたし、国交省もそれぞれの電車脱線状況や道路の被災状況についてもすぐに報告を上げていただきました。警視庁や消防署はもちろん一一〇番、火災の状況についても報告を上げていただいて、我々もその状況を見ながら災害対策本部災害対策基本法以来初めて十五時十四分につくって対応したということなんですが。  私、首都直下の場合に非常に不安なのは、昼間なら霞が関緊急参集チームは実際職務をしていますが、夜中に起こったり明け方に起こったり、若しくは通勤後の状況に起こったときに、東京の場合にどうやって緊急参集チームが集まってオペレーションに入るんだと。夜中の場合には、もちろん想像に難くないんですが、電車はもちろん動いていませんし、状況によっては停電もしていると。この状況が私は一番大変リスクだと思います。緊急参集チームオペレーションは大変重要なオペレーションなので、このことについてどういう準備を今されているのかということについてお答えいただけますでしょうか。
  11. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 委員の御趣旨は、その時間的な問題でしょうか。あるいは、もし災害首都直下のような大きな地震が起こったときに、機能不全となった場合、対策本部ではどういう形で稼働していくのかという、あるいは代替施設も含めてと、そういう趣旨質問と受け取っていいですか。
  12. 福山哲郎

    福山哲郎君 いや、BCPの話は後でします。しかし、そうではなくて、まず初動緊急参集チームが集まって、それぞれの情報をキャッチをして、それに対して対応することが重要なんですね。ところが、夜中の場合に緊急参集チームが本当にどう集まれるのか。もっと言えば、古屋大臣がどうやって来れるんだということがすごく重要なんです。そのことについてどうお考えかとお伺いをしています。
  13. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 趣旨が分かりました。要するに、いつ何どき起きてもいいように体制は取れているかという、そういうことですね。  これは、まず、我々閣僚は常に連絡取れるようにして、しっかりいます。それから、緊急事態が発生した場合には、これはあらゆる手段を行使をして官邸に参集する必要がありますので、秘書官との連絡とかそういった対応に、事前に確認をしてそういうある意味での対応はしっかり取っていますよ。  ただ、本当に、深夜に起きた場合に全員が速やかに集まれるかどうかという御趣旨質問ですね。これは、もうできるだけ集まっていただくと。そのためにチームを組んで、ちゃんとそれぞれの役割分担をしてやっているわけで、それは前の政権のときも同じ対応をしていたと思いますし、我々も同じ対応でできるだけ集まれるようにしているということですね。
  14. 福山哲郎

    福山哲郎君 いや、全くリアリティーがないんですね。緊急参集チームメンバーは、多分官邸に近いところの宿舎に入っていつも待機しているはずなんです。そのことについては私も理解をしていますが、夜中とかも含めてどうするんですかと。ましてや大臣に関して言えば、僕はこれ後で言おうと思ったんですけど、総理は今公邸に入っていないんです。総理移動するときに、どうやってその時間、いいですか、夜中であろうが昼間であろうが総理公邸にいないということは、状況によっては渋滞になっているかもしれない、みんなが逃げ惑っているかもしれない、逆に言えばそれは真っ暗の可能性もあるし、通信途絶えている。もちろん、衛星機能緊急電話閣僚が持っていることは僕は承知の上で申し上げていますが、そういったリスクに対してどういうふうに今対応しようとされているのですかと聞いているんです、具体的に。それは前からちゃんと決まっていますという話だったら、我々だって全部ちゃんと決まっていました。
  15. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) まず、緊急参集チームですね、緊急参集チームについては、いかなる事態が生じようが、これは集まれるという体制を取っています。これは当然のことであります。これはいかなる手段を通じてでも集まれる、それはそれぞれの緊急参集チームがそのシミュレーションをして対応しているということであります。  また、総理の今の公邸に入っていないということについては、これは総理の御判断でございますけれども、どんなにどういう事態が生じても総理がぴしっと危機管理できるような対応をしているということは、これは申し上げるまでもないことだと。これ以上私は、ちょっと総理のことですから、申し上げられませんよ。
  16. 福山哲郎

    福山哲郎君 延坪島で北朝鮮と韓国が砲撃事案があったときに、菅総理公邸にいたんです。公邸執務室指示をしていたのに官邸に入らなかったじゃないかといってさんざん批判をしたんです、自民党は。いいですか、今何かあったときに、総理公邸にいないんです。  首都直下地震があったときに、本当に総理移動手段をどう確保するかというのも実は重要なことなんです。いかなる方法でもやるなんというのは、それは悪いですけど、誰でも言えるんです。それは誰だっていかなる方法でも行きます。私だって宿舎から自転車で行く準備をしていましたから。だけど、私は現実震災後一月全く宿舎に帰らなかったのは、万が一あれだけ余震がある中で戻ってくるのに時間が掛かれば困るということで、私はほとんど一月寝泊まりを官邸でしていました。これが実態です。  つまり、現実問題として、総理公邸にいないというのがどれだけのリスクかと考えたときに、総理だけではありません、大臣危機管理参集チームも。先ほど申し上げたように、東北だったので霞が関メンバーは一遍に集まれました。夜中東京で、ひょっとして電車も動いていない、車もどういう状況が分からない、だって信号消えるかもしれませんからね、停電したら。そういう状況のところに緊急参集チームが、まあ僕は分かっていますからあえていいですけど、自転車とか徒歩とかで来なきゃいけなくなるんです。  そういった状況についてもちゃんとシミュレーションをしておいていただきたい。いかなる状況になってもおまえら来いよと。済みません、勢いと指示だけでは来られないような想定外状況がいっぱいあるんです。そのことについて、じゃ御決意だけお聞かせください。
  17. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 事前にその趣旨の御質問をいただければ、どういうシミュレーションをしているかと、例えば自転車で集まる、そういったことはできましたけれども、今初めてそういう趣旨で伺いましたので、もし御必要ならば資料を集めて……(発言する者あり)ちょっと静かに聞いていただけますか、私、真摯に答弁しているんですから。  もし今御利用ならば、どういう、緊急参集チームがどうやって集まる手段を考えているか、詳細に私ここで御報告をさせていただきたい。今その資料は持ち合わせておりませんので、しっかり説明をさせていただきたいと思います。
  18. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  19. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 速記を起こしてください。
  20. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 補足答弁させてください。  緊急参集チームメンバーは大体、正式な数字は把握してないが大体二十名ほどでございますが、全て官邸から二キロ圏内にその住まいをしておるということですので、二キロですと、歩いて、あるいは自転車で参集することは可能なのかなと、こういうことであります。
  21. 福山哲郎

    福山哲郎君 僕は状況を分かっていますが、逆にそのことについて問題意識を持っていただきたいから申し上げたわけで、事前通告していますし、最初から事前通告していないというような言い方は、私はちょっと失礼ではないかなと思います。  次に、首都中枢機能バックアップでございます。  これは、基本的には官邸危機管理センター首都中枢機能を基本的にやることになっていて、代替拠点としては内閣府の合同庁舎五号館になっています。実は、次が市ケ谷で、その次は立川になっています。ただ、首都直下現実に起こったときに、市ケ谷はまだリアリティーあると思いますが、立川というのが本当にリアリティーがあるのかというのは、私はすごく疑問に思っています。  これは、実は私が現実官邸にいたときも、立川代替施設があったって、本当に官邸の、首都がやられるような状況になると危ないので、そこは、もっと言えば、ひょっとしたら周辺の被災される可能性の少ない例えば神奈川とか千葉とか埼玉ぐらいに持っておかないと、首都圏だけだと非常に代替施設としてリスクが高いんじゃないかと。私は、もう少なくとも官邸が一番だと思いますが、ベースとして立川がどれほどリアリティーがあるのかというのがちょっと分かりません。そこについては何らかの議論、整理する必要があるのではないかと。  これは問題提起ですから、別に今答えが欲しいと言っているわけではなくて、当時いた者として、若干、首都直下リスクのときにそういうことを考えざるを得ないんじゃないかと思っていたので申し上げるので、余り熱くならないでいただいて、冷静にお答えいただければと思います。
  22. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 私は冷静にお答えさせていただいていますが。  今、バックアップというか、もし官邸が機能不能になった場合、まず第五合同庁舎ですね、それから防衛省市ケ谷ですね、それから立川ということなんですけれども、実際、立川に行くには自衛隊ヘリコプター等々を活用するということですけれども、それは確かに委員おっしゃるとおり、実際、前回の東日本のときも官邸から防衛省までの移動でも結構苦労をしましたよね。やっぱりそういうことがあるので、確かにそれは立川から、確かに自衛隊ヘリコプターが飛べればいいですけれども、飛べない場合もあるかもしれないので、それは確かにほかの手段、要するに今委員が御指摘首都圏以外、例えば神奈川とか千葉という具体的な例がありましたけれども、そういうところに言わばバックアップ機能を持った施設を造っておくべきではないかと。  それも私、一つの重要な御提案だというふうに思っておりまして、今後とも、災害対策本部設置場所、これは様々な視点から検討していくべきだというふうに思っておりまして、委員の御指摘も踏まえて対応していきたいと思います。
  23. 福山哲郎

    福山哲郎君 ありがとうございます。  先ほどインターネットという言葉を言われましたが、私、言葉じりつかまえるつもりはありませんが、本当に首都直下のときにインターネット通信環境が整っているかどうかもよく分かりません。そのことも含めて本当に首都直下の場合にはリスク管理を今から、こんなこと起こり得ないだろうというシミュレーションをしていただくことが重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  東京は、首都直下の場合にはもちろん津波の可能性もありますが、私はリスクの蓋然性がより高いのは火災だと思っております。いわゆる帰宅困難者が駅にあふれる、逃げようとして、若しくは自分の自宅に帰る。それは、何で帰るかというと家族の安否が心配だからです。家族の安否が心配だからといって、車に乗って帰ろうとして渋滞になって動けない、電車が止まっている状況で帰宅困難者が駅にあふれる、そのときの火災というのは僕は大変なリスクだというふうに思っています。渋滞による交通の麻痺とかそれから火災の延焼による拡大等々が首都直下の場合には非常にリスクとして考えられます。  こういった状況について、実は大臣は公安委員会委員長でもあります。これは警察の、要は道路の規制等々に直接かかわります。我々が政権のときに、去年の防災訓練で初めて警視庁が協力をしていただいて信号を止めるということをやっていただきました。これ相当綿密なシミュレーションをしていただいて、流入、流出も含めてですね。東北の場合にはいきなり一般車道の通行禁止をして、それはいろんな課題はありましたが、しかし緊急車両は時間が掛からずに行けた例があるんですけど、東京の場合にはまさに密集で、指示を出す前に逆にみんなが外へ出だす可能性があるので、そういったことについてもしっかりと、まさに大臣災害と警察の両方ですので、そのことについてしっかりとシミュレーションをしていただきたいというふうに思っておるんですが、そこはどのように考えておりますでしょうか。
  24. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 確かに、今委員指摘のとおり、首都直下地震が発生した場合、車が実際に走れないと、大渋滞あるいは大混乱が生じるという可能性はあると、私もよく認識をいたしております。その上で、やはりそういった社会的な混乱をいかにして防止をさせていくか。  そこで、平成二十三年に国、地方公共団体、民間企業等において構成する首都直下地震帰宅困難者対策協議会で決定した基本方針がございまして、それは、救助・救急活動、消火活動、緊急輸送活動等の応急活動を迅速、円滑に行う必要があるという視点に立って、帰宅困難者等の発生による混乱を防止するため、むやみに移動を開始しないという基本原則を徹底をして一斉帰宅の抑制を促していくと、こういうことにいたしておりまして、この中では、やはり帰宅困難者について一時滞在施設を用意してとどまるというふうにしておりまして、その後の帰宅のための輸送については今後の検討課題と、こういうことになるんでしょう。  また、今御指摘がありました交通規制のことにつきましても、震度六弱以上の地震首都圏で発生した場合には、警視庁は、環状七号線内側への一般車両の流入禁止、あるいは緊急自動車用路の指定等による交通規制を行って都心部における交通混乱を回避をすると、こういう計画を立てさせていただいております。  いずれにいたしましても、いろいろな混乱の事象への具体的な対応については、今後、首都直下地震対策、行動計画を策定をしていく中できめ細かに様々な角度から検討していきたいと思っております。また一方では、今年の秋口をめどに首都直下地震の検討のPTの報告書が出ますので、そういった中身もしっかり反映をして対策に万全を期していきたいと、こういうふうに考えています。
  25. 福山哲郎

    福山哲郎君 是非よろしくお願いしたいと思います。  今おっしゃられた帰宅困難者対策でございますが、帰宅困難者を受け入れてくれる公共施設、学校、ビジネスオフィス等々については、今内閣府としてはリストとしてちゃんとストックをお持ちでしょうか。
  26. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) いわゆる公的施設だけではなくて民間施設ということですよね。民間施設についても、やはり共助という視点が非常に重要ですので、今度の災害対策基本法にも自助、共助、公助という考え方をしっかり盛り込んでおりますので、一時滞在施設として提供していただけることができるように周知徹底を図って、協力をしっかり求めていきたいというふうに思っております。  その一時滞在施設は、その名称であるとか所在地等を原則として公表すると、こういうような対応にしたいと思っておりまして、また、企業に対して、いろいろストックをしておく必要がありますよね、食料等々、そういったものも、三日分の備蓄というようなことが言われておりますけれども、やはり外部の帰宅困難者のためにそれはちょっと多めに、例えば一〇%とかそういう多めに備蓄するということも是非検討していただきたいということで、ガイドラインに示させていただいております。  こういった取組通じて、帰宅困難者対策、これはもう東京都も実際やっておりますので、東京都ともしっかり密接な連携をして、引き続き検討をしていきたいというふうに思っています。
  27. 福山哲郎

    福山哲郎君 昨日、私が事前通告したときには、まだ公共施設や学校、オフィスビル等のリストアップ、ストックはまだはっきりないというような答えだったんです。ただ、今大臣からはそういうことやっていきたいと言われたので、それで結構だと思います。  実は、私が三月の十一日夕方何をやったかというと、公共施設や学校やそれから企業に場所を提供してくださいとお願いをして、各役所にお願いをして、上がってきたものをどうやって周知するかが分からないので、逆に上がってきたものを記者会見をし、そしてマスコミにお願いをしてテロップで流してもらって、ここへ行ってくださいと言いました。  その作業をする時間が実はオペレーション的に言うともったいないんです。事前にちゃんとストックがあって、周知されていて、そこに普通に、自分の仕事場の近くに一時滞在所があるということが認識できるだけで全然安心感が違うんです。そういったことを事前準備しておくことが重要だと私自身は思っているので、今大臣がそのような趣旨のことを言っていただいたのでそれで結構ですが、是非今後もそのことについてはしっかりと用意をしておいていただくようにお願いをしたいと思います。  さらには、役所のBCPです。役所のBCPについて、どの程度事業継続計画を策定しているかと聞いたら、もうこれは答えていただかなくて結構ですが、震災後、ちゃんと改定をした省庁が結構あるんですが、内閣官房、消費者庁、厚生労働省、農水省、海上保安庁、環境省は震災前のBCPと同じ状況です。これは改定をして、ちゃんと見直していただきたいと僕は思います。  役所がしっかりBCP見直せば、その分東京首都圏の企業も見直し作業が進みます。やっぱり事業継続計画はきっちり作っていただいた方が僕はいいと思いますので、ここについては大臣のリーダーシップで各役所に早くちゃんと改定作業済ませろというふうに指示を出していただきたいんですけど、いかがでしょうか。
  28. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 政府のBCPですけど、状況に応じて適宜改定をしております。  例えば、最近では二十五年三月、二十五年四月、各省庁、あるいはちょっと前では二十四年八月等々、ちょっと省庁の名前言うと時間が掛かりますので……(発言する者あり)ええ、省庁によって違いますが、こうやってそれぞれの状況でできるだけ、いわゆる行政のBCP、適切なものにするためにこうやって不断の見直しをいたして、見直しというか充実と言った方がいいかもしれません、やっておりますので、今後ともしっかりこの政府のBCP対策は徹底をしてまいりたいというふうに思っております。
  29. 福山哲郎

    福山哲郎君 なるべく早くお願いしたいと思います。また、企業に対しても促すことについて是非御努力いただければと思います。  もうこれで終わります。  想定できなかったことがたくさんありました。例えばガソリンが足りないと、本当に被災地の皆さんに寒い中御苦労いただきました。しかし、鹿島の油槽所がやられるなんというのは元々想定ないんです。とにかくガソリン協会もトラック協会も必死になっていただいて、別の場所からのガソリンを向こうへ届けました。届けたけど、現地のガソリンスタンドは停電をしているので営業できない。そうすると、タンクローリー行ったら、帰りの給油が自分ができなくて帰ってこれないから、片道分だけ行って帰ってこられるような状況が起こったんです。  それと、ガソリン車がいっぱい行きました。いっぱい行って、我々は中央では指示を出して、資源エネルギー庁も一生懸命やってくれました。民間団体も一生懸命やってくれました。寝ずにみんなやっていただいたにもかかわらず、結果としては、途中で、あの被災地には病人がいるからあそこを優先してくれ、あの病院は電力ないと、患者さんがいるからあそこの病院優先してくれ、そして一番優先しなければいけなかったのは、福島一Fです。第一原発事故の場所に、とにかくエネルギーが要るんだ、ガソリンが要るんだ、電力が要るんだということで行けといって実はどんどん送っていても、途中で必要なところが出てきて実は民間に行くのが遅れたと。これ、実は我々は送っているつもりでいますが、現場ではそういう状況が幾つも幾つも起こっていました。  先ほどの鹿島の油槽所も含めて、我々は御迷惑をお掛けしたから、これは弁解をしているわけではなく、想定外のことが、若しくは自分たちで考えていないようなことが結果として、送っていても起こったのがあの事故です。これはほんの一例です。ほかのことも、私は言い出せば切りがないです。  例えば、よく言われた、民主党政権だから官僚が動かなかったとか、そんなことをよく言われました。そんなこと一切ありません。緊急参集チームのお役人は、そこに原田統括官いらっしゃいますが、私は一緒に彼と本当に寝ずにやりましたけれども、みんな必死になってやりました。日本人の同胞が一万人も二万人も亡くなるような被災をしているような状況で、そんな、民主党政権だからだとか、誰々が気に食わないからだなんていって手を抜いた人なんて、僕は一人もいないと思います。つまり、それがあの緊急事態です。  ですから、大臣、私は大きな地震災害がないことを願います。大臣の就任中、在任中ないことを願いますが、万が一のときにはそういう状況が起こるんだということを、大変口幅ったくて生意気なようですが、どうかお含みをいただいて、危機管理のために御尽力をいただくことをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。
  30. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 民主党の那谷屋正義でございます。よろしくお願いします。  最初に、質問通告した質問とは別に、今の大変リアリティー質疑のやり取りの中で一つだけどうしても気になったことがあるので、確認をさせていただきたいと思いますが、要するに危機管理センターに半径二キロのところには皆さんいるというお話がありましたけれども、そうすると、ふだん公邸に滞在していらっしゃらない総理の家というのは二キロ以内というふうに理解をしてよろしいのでしょうか。
  31. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) ちょっと今地図を持ち合わせておりませんで、総理の今、私邸の富ケ谷が二キロ以内かどうかはちょっと私分かりませんけれども、いずれにいたしましても緊急参集チームメンバー、これは総理メンバーには入っておりませんので、メンバー全員が半径二キロ以内にいるということは間違いございませんので、ここで確認をさせていただきます。
  32. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 いや、これは、これ以上余り深く入ると私の質問がなくなっちゃうので余り突っ込みませんが、この法案の第一に、災害に対する即応力の強化等についてでありますというふうに今大臣はこのように説明されたわけで、そのときに総理大臣の指揮監督の下というふうにして政府が一体となってというふうにあるわけですから、私は二キロあるのか三キロあるのかと、そこに余りこだわるつもりはありませんけれども、今の同僚の福山委員指摘のとおりに、是非そういったところについて間違いのないようにしていただくことを、改めてこの場をお借りして要請をさせていただきたいというふうに思います。  それで、今、福山委員の方からありました首都圏直下型の地震についてでありますけれども、私の方は、この法案について議論をしている間、まさに南海トラフ巨大地震についての最終報告がされたわけであります。そのときに、結論でいうと、何というんですかね、東海地震にかかわる事前予知を、まあ言葉は悪いかもしれませんが、事実上放棄したというふうな状況に今なっているということであります。  それはなぜかというと、やはり東北地方太平洋沖地震がマグニチュード九という未曽有の大災害をもたらした地震であり、まさに先ほどから言われている想定外という言葉が象徴されるように、事前にこの地震の発生を予想できなかったことなどから、もう一度そこを慎重に検討したところの結果がこういうふうに出てきたんだろうというふうに思いますが、しかし、該当する地域の方たちというのはそれによって大変不安に思われるというふうに思うわけであります。そういった方たちに、政府として十分な説明責任をやっぱり果たす必要があるんではないかというふうに思うのでありますけれども、その点についていかがでしょうか。
  33. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 南海トラフ巨大地震のワーキンググループの報告では、南海トラフ沿いの大規模地震について、確かに確度の高い予測は困難である、こういう指摘がなされています。一方では、東海地域にはきめ細かな観測網がありまして、地震が発生する危険性がふだんより高まっている状態であることを示す異常をとらえられる可能性があるということから、引き続き現行の地震防災対策を行っていくことは有効であるというふうに私たちも認識をいたしております。  また、これまでも、東海地震の発生の直前予測ができない場合があることについて、住民へも周知もいたしております。  また、事前情報が発表されることなく東海地震が突発的に発生した場合、こういった場合においても、東海地震応急対策活動要領というのがございまして、これで適切に災害応急対策活動を行うことができるよう防災対策を進めてきているところでございますが、引き続き少しでもその予測の確度を上げていくための努力、研究は進めていく。その一方で、突発的に地震が発生した際に、津波避難等の重要性について関係機関とか関係自治体と協力して適切に住民への周知徹底を行っていく、これが極めて大切だというふうに思っています。
  34. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 今私に答弁されたことを是非住民の皆様にもやはり説明をして、少しでも、これまでの取組も間違っていなかったんだということと、そしてさらに、もっと警戒しなければならないという、そのことを住民の皆様にやはり周知徹底をする必要があるのではないかと思いますので、是非お願いをしたいと思います。  東海地震について事前予知を前提として組み立てられている法律、大規模地震対策特別措置法というのがあります。また、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律というのがあります、長い名前のがあります。さらに、類似の法律として地震防災対策特別措置法というふうにもあります。  これは、先週参考人の意見をいろいろと伺ったところ、やはり様々な観点から法律が出ていて、どうも一つに体系化されていないんじゃないかというような指摘がされていたわけで、私もそのとおりだなというふうに思うのでありますけれども、今話にありました首都直下地震等も予想される中で、地震防災に関する法制度全般にわたって、やはりもう一度、まあ見直すとまではともかくとして、いわゆる改善を図っていくということが必要ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
  35. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 現行の地震に関する法制度、三つの大きな視点がございます、今委員も若干法律名をお示しをされましたけど。  まず一点目が、地震予知を前提に、警戒宣言発令から発災までの災害応急対策に関する措置を定めた大規模地震対策特別措置法、これが一つですね。それから、日本海溝とか千島海溝周辺の海溝型地震とか、東海沖、東南海地震といった特定の大規模な地震に対する災害予防対策を中心に定めた地震防災特別措置法、これが二つ目。それから三つ目には、主に財政上の特別措置ですけれども、これはちょっと長い法律ですね、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に係る法律とか、これで全国を対象にした地震防災対策特別措置法、こういったものが、それぞれいろいろ経緯がございまして成立してきたということがありまして、この法律を上手に有機的に組み合わせることによって、効果的というか実質的な防災対策が進められているというふうに思いますが、一方では、この前参考人質疑もございましたように、一本化というのはできるんではないかという指摘があることも承知をいたしております。ただやはり、それぞれのそういった大規模な地震対応するための作った法律という視点もございますので、ちょっと一本化するというのは難しい側面もあるというのは事実だと思います。  もし委員がそういった意味で具体的ないいアイデア等々があれば、先ほど福山委員のときも答弁させていただきました、これ与野党で対立する話ではないので、具体的にそういういいアイデアがあれば是非お示しをいただきたいと、そうすれば我々、真摯に検討してまいります。
  36. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 逆にサジェスチョンをいただいた感じで、びっくりしていますけれども。  言われるとおりで、様々なケースの中から生まれてきた法案ということもありますので、それをただ一本化という、単純にはいかないと思いますけれども、やはり災害対策基本法ですから、基本法というものを一つの幹にして、何というのかな、地震に関する対策の法律の木というのはこういうふうなものだよという、一つの幹があってそこに枝が少し付いていくというようなイメージで、大体これで地震に関するものは大丈夫なんだというか、これでいけるということをやはり国民に示していければ国民は相当安心するんではないかなというふうにも思いますので、私もない知恵を絞りますけれども、大臣の方も御検討いただけたらと思います。  さらに、これは自民党の末松委員の方も最初質問されたんですけれども、阪神・淡路大震災から十八年、あの阪神・淡路大震災の後も、実は中越地震だとか様々なものがあった。にもかかわらず、ここに来なければこの法案が出てこなかったということ、これは我々も与党を経験していましたし、そういう意味では立法府の、ある意味これまで何やっていたんだという、そういった反省をしなければならないということも含めて質問させていただきますけれども。  何人の人が死んだら一体この法案をきちっと現実に合うようにしてくれるんだという、そういう参考人の意見もあったということを踏まえて、今回のこの災害対策基本法案そして大規模災害復興法案というのは、要するに、今想定外というふうになっていましたけれども、想定外というのを極力ないような形のものというふうにして、これをもって、まあ完璧ということはなかなか言えないと思いますけれども、自信を持ってやれるんだという、そういう思いがあるかどうか、聞かせていただけたらと思います。
  37. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 委員指摘のように、やはり災害対応想定外というのはあってはならない。これは今度の三・一一の我々に与えられた大きな教訓だというふうに思っております。  やはり全ての状況対応できるような備えを充実していくことというのが一番重要な課題だというふうに思っておりまして、このような視点から、今回、減災の考え方、それから自助、共助、公助の考え方、そしてソフト、ハードの組合せなど、災害対策の基本理念として新たにこれを規定をさせていただいて、関係者の方々がこういった考え方を広く共有をして災害対策に取り組んでいただくということを整備をさせていただきました。また、個別具体的な措置についても種々盛り込まさせていただきました。  ちなみに、この災害対策基本法は全部で枝も入れて百七十三条ございまして、基本法の中では圧倒的に条文の多いものでございまして、中央省庁改革基本法がたしか六十三条ですから、これは各省庁と全部関係しているんですけれども、それと比べても相当そういう意味では、あるいは改正のたびに充実をしてきているというのは事実でございます。  そこで、具体的に、第一弾の改正で、事前の備えを充実させる観点から、地方公共団体間での相互応援の協定とか地方公共団体と民間事業者の協定を促進するための措置をしましたし、それから、何としても命を守るという視点から、一定の基準を満たす緊急避難場所をあらかじめ指定する仕組みであるとか、高齢者、障害者などの名簿の作成の義務付け、それから、地方公共団体が機能不全に陥った場合の対応として国による代行の仕組みであるとか、さらに、迅速な復興という観点から、災害発生後の特別法の制定を待たず閣議決定によって政府復興対策本部設置するなど、基本的な枠組みの創設ということを措置をさせていただきました。  こういった形で、防災対策検討会議最終報告においても法制的な措置が必要とされた事項については、昨年皆様方にやっていただいた法改正と今回の法改正でおおむね対応は行ってきたものと認識はいたしておりますが、しかし、災害対策というのはやっぱり現場主義の視点って極めて大切ですので、今後更なる見直し、必要があれば現場の実情に応じて、法制的対応が必要なものは法律改正、あるいは運用の改善により対処できるものはその運用の改善、こういったあらゆる見直しによって今後適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
  38. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 私もそのように思います。やはりこれ相当枝がたくさんあるというふうに言われたんですけれども、それはいろんなところに対応できるということもありますけれども、それだけ事は複雑であるということでありますから、そういう意味では、不断の見直しをする中で、やっぱりきちっとこれを本当に揺るぎのないものにしていかなきゃいけないというふうに思いますので、よろしくお願いします。  今、避難所と避難場所についてお話をいただきました。全国にこれまで避難所として指定されているのが十万七千か所、それから全国で避難場所と指定されている施設が七万か所あるということを言われていますけれども、今、今回の法案に指定緊急避難場所と指定避難所等について触れられたことについて若干触れられましたので、ここは質問を二つほどに変えますけれども、一つは、これを、指定緊急避難場所、指定避難所のいずれも政令において基準が定められるというふうになっておりますけれども、どのような基準を想定をされているのかというのが一つ。  それからもう一つは、現在既に指定されている避難場所それから避難所があるわけでありますけれども、そういったところはどのような対応を取るのかという、この二点について質問したいと思います。
  39. 西村康稔

    ○副大臣西村康稔君) お答えを申し上げます。  御指摘の緊急避難場所と避難所と、これよく混乱されるわけでありますけれども、今回明確に区別をして、発災直後にまずは逃げる緊急の避難場所と、それから、その後、一定期間避難生活を送る避難所と区別をして、それぞれ政令で指定基準を置くということにしておりますけれども、考えられる基準としては、まず、その指定緊急避難場所、発災直後に避難する場所でありますけれども、これについては、まず立地上の基準として、災害の危険が及ぶことが想定される地域の外にある、離れたところにあるということ。それから、構造上の基準として、当然、災害に対して安全上支障がない構造を有しているということは当然のことであります。それから、管理上、発災時に迅速にその場所として使える、開設できるというふうなことの管理体制、こうしたことを規定することを考えております。  それから、一方の指定避難所、これは一定期間避難生活を送る場所でありますけれども、この指定基準としては、被災者の保護を行うために必要となる適切な規模、一定の規模が必要である、一定の方々が生活を送りますので規模が必要であること。それから、被災者の適切な保護を行うことが可能な構造、設備を有していること。生活をしていくわけでありますので、最低限のそうした設備が必要になってきます。それから、移動手段、運搬手段、いろんなものを、物資を運び込む、そうした運搬手段による輸送が比較的容易な場所、こうしたことを基準として想定することを考えております。その上で、市町村において指定をすることになります。  既に指定をされている避難所、避難場所、これは、これまた混乱をするといけませんので、今申し上げた基準に沿ってしっかりと指定をしてもらって、新たに指定されたそうした緊急避難場所と避難所と、この区別をしっかりと住民にお知らせをする、理解をしてもらうことが必要でありますので、混乱が生じないように広報、あるいは、これ自治体は非常に頻繁に、私の地元でもそうですが、年に何回か防災訓練などを行っておりますので、そのときにまずは逃げる場所、こういう災害のときのまず逃げる場所はここだという、そういったことをしっかりと周知徹底を行っていく。  それからさらに、ハザードマップ、防災マップ、こうしたものを自治体が住民と一体となって作っておりますけれども、こうした中で、避難所と緊急の避難場所との違い、それから災害によっては場合によっては違うこともありますので、そういったことをしっかりと周知をして住民の意識を高めていくということが大事であるというふうに考えておりますので、国としても是非こうしたことを促しながら積極的に取り組んでまいりたいと思います。
  40. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 法律が変わるたびにと言っちゃいけないんですけれども、その避難場所と避難所が変わると住民はなお混乱するというふうに思いますので、できるだけ今までの避難所というのは、やはりそれなりの設備等を整える中でそのままということにして、ただし、この避難場所についてはやっぱり、例えば津波のように土地の高低にかかわって命の問題が出てくる場合もありますから、そこはやはり新たに設けるなりなんなりということは必要なんだろうと思いますけれども、できるだけ国民が混乱しないように対応していただけたらというふうに思います。  次に、その避難所の多くの指定されているものの中にやはり公立小中学校があるわけですけれども、その九三・五%が避難所になっております。ところが、九三・五%という、こういう高い率の割には、まず備蓄倉庫の設置率が四割弱、自家発電の設備が二六・五%、そして要援護者、女性のプライバシーというのはこの間、委員会の中でいろいろな方が質疑されていましたけれども、そういったものについても四割から五割弱、さらに多目的トイレの設置というものについても四割、体育館に至っては一九・一%、そしてさらに空調設備というのは一六%というふうになっております。  こうした防災機能面における公立小中学校の設備の現状を踏まえ、どのように取り組んでいくのか、これは文科省の方にお答えいただけたらと思います。
  41. 清木孝悦

    政府参考人清木孝悦君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、学校施設は、子供たちの学習、生活の場であると同時に、災害時には地域の避難所としての役割を果たすことから、備蓄倉庫、自家発電設備、スロープ、トイレ、空調設備などの防災機能や避難所機能の強化は大変重要でございますが、御指摘いただきましたとおり、必ずしも十分整備されていないという現状にあるところでございまして、また東日本大震災におきましても避難所となった多くの学校で電気や水、トイレの確保など様々な課題があったところでございます。  このため、文部科学省としましては、公立学校施設の整備基本方針におきまして、「貯水槽、備蓄倉庫、トイレ、自家発電装置等を整備することにより、防災機能の強化を図ることが必要」と規定いたしまして地方公共団体の取組を促しますとともに、平成二十四年度からは公立学校施設整備費の中に防災機能強化事業を創設いたしまして、貯水槽、備蓄倉庫、自家発電設備などを補助対象といたしまして整備に対する支援を強化したところでございます。また、従来から、スロープ、空調設備、多目的トイレなどの整備につきまして、公立学校施設整備費の中で大規模改造事業等により補助対象としてきたところでございます。  文科省としましては、今後も引き続き、地方公共団体からの要望を踏まえまして必要な支援を行いまして、学校施設防災機能や避難所機能の強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  42. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 是非その決意をしっかり前進させていただきたいと思いますが、当然ここには予算の掛かる話もあるわけで、文科省単独でこのことを予算すると文科省の予算が膨大に膨らむという部分もあります。  しかしながら、人の命にかかわることをしっかりとやっぱりやっていかなきゃいけないということの中で、これは質問に本当は入れていたんですけれども、時間の関係でもう質問しませんが、内閣府の方としても、担当大臣としても、文科省のそうした計画についてしっかりと後押しというか、一緒にやっていただきたいということを要請をさせていただきたいと思います。  それから、これも実は参考人の意見の中にありました、特に石巻市長、亀山市長が言われた人間の復興ということであります。  いわゆる国土強靱化法案というのが、今回、与党を通じて議員立法で上げられているということでありますけれども、これイメージするのはどうしてもコンクリートのイメージが非常に大きい。私は、コンクリートをやっちゃいけないということではありませんけれども、これがやはり、大体自然の力というのは想定を超えるものというふうな形になって、想定外という言葉になっちゃう部分がありますので、やはり本当はもっとしっかり強靱化しなきゃいけないところがあるんではないか。  それは何なのかといったときに、これはよく言われるんですけれども、未来からの留学生というふうな言葉があるんですが、この日本の未来を担う子供たちが本当に健やかに育つことができる、そして学ぶことができる、そういうことがこの国を強くしていくということだというふうなことがよく言われるわけで、こういう言葉が使われるんですけれども、そうした人間とかあるいは暮らし、そういったものが強くならなければ本来の強靱化ということにはなかなかなっていかないんではないかというふうに思うわけであります。  今回被災された方々の中で、本当に悲しみに打ちひしがれて落胆の色を隠せない方が、子供たちが本当ににこにこ笑っているその姿を見て勇気付けられて、もう一回私たちも頑張らなきゃいけないという、そういう声を何度も聞いております。そういう意味では、それこそがまさにそういった災害に負けない強靱化なんだろうというふうに思うんですけれども、それについていかがでしょうか。
  43. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 今委員指摘の国土強靱化基本法、これ法律は議員立法として与党から提案をされていますが、一方では、私ども政府としても、国土強靱化推進室をつくりまして作業を進めています。  二つ、大きな考え方は、まず人の命は絶対守るということが一点。それから、やはり重要な機能が致命的な損傷を負わない、こういった対応をしていく。これはハードだけではないんですね。ソフトの部分の対応って極めて重要で、例えば防災教育とか人材育成だとかコミュニティーの協働、そういう協力関係の強化、こういったものが必要ですし、また官民の連携していくということですね。それから、あと民間資金、やっぱりいろんな財政的な負担も掛かりますので、民間の資金をいかに活用していく、こういった総合的な取組、極めて重要でありまして、我々もそういう考えに基づいてこの強靱化を進めていきたいというふうに思っております。  今年の四月から約一か月余り掛けて、脆弱性の評価というのを今いたしております。何に弱いのか、何に対策をしなきゃいけないのか、プログラムでそういったことを今考えて、着実にその作業を進めているんですが、その中でもやはり地域づくりの支援とかコミュニティー力を強化するための支援等を充実する必要があるという指摘もいただいておりまして、この観点からやはりソフト対策の充実というのは極めて大切だと思っておりまして、そのための対策をしっかり講じていきたいというふうに考えております。
  44. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 ありがとうございます。  是非、ハード、ソフト両面から、特にやはりソフトというのは、最後は人間がどうそれに立ち向かうかということでありますから、それに向けても力を入れていただきたいと思います。  最後の質問をいたします。  大規模災害復興法案というのが今回あって、それについてでありますけれども、これも参考人の意見陳述の中にありましたけれども、いわゆる復興というのは、基礎自治体の自治の原則というもの、これがあって自治力を回復する、そして増強を目的にするという、それを支援するということだということなんであります。だとすると、これ残された課題としてもそこで指摘されていましたけれども、被災者の声をくみ上げる仕組みというのが一番大事ではないかということであります。  そういう意味では、今回、この法案で盛られております国による復興基本方針の策定……
  45. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 時間が来ていますので、簡潔にまとめてください。
  46. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 はい。  そして、都道府県さらには市町村というふうにありますけれども、これに関して、こういった被災された住民の意見、意向が十分に反映されるということがあるのかどうか、お願いいたします。
  47. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 古屋防災担当大臣、時間が来ていますので、簡潔に御答弁願います。
  48. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) はい、分かりました。じゃ、簡潔に行います。  今御指摘のやはり地域住民の主体的な取組、これ欠かせませんので、地域住民の意向を尊重するよう規定をさせていただきました。住民が参加するということが原点でございます。  そして、この復興基本方針案を作っていきますが、これに当たっては、やはり関係地方公共団体の長を構成員とする復興対策委員会からの意見聴取というものを義務付けておる、要するに地域のお声をしっかり聴くということも義務付けておりますので、当然、そういった関係者からの声を聴きながら、実際の運用に当たってもそういった声が十分反映していけるような対応を取っていきたいと思っています。
  49. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 終わります。
  50. 末松信介

    ○末松信介君 自民党の末松信介です。青木一彦先生の時間を十分いただきまして、二問だけ質問をさせていただきます。  六月の七日に参考人質疑が行われまして、大変勉強になり、大いに印象的なお話がございました。先ほど那谷屋先生からも話がございました。石巻市は、現在、仮設住宅、みなし仮設等で一万二千世帯、二万九千人の方がいまだ不自由な暮らしをされておられるわけです。その中でも、高齢者の方、障害者の方は随分心身の健康を崩す方がおられるというお話も出ておりました。そこで、亀山市長さんからお聞きしました。仮設住宅の中に医師の協力を得まして地域包括ケア事業のセンターを設置されたという話は大いに参考になったわけでございます。  入居者が、国が想定した二年間というのは、これ、退去するというのは大変難しゅうございます。阪神・淡路大震災のときでも、最後の一人が出たのは、その方が出られたのは五年二か月後であったということでありますから、随分長期にわたってお住まいになられるわけでありますから、このような入居が延びる間に心身を悪化させるケースというのは当然予想されることだと思うんです。したがって、復興の仮設住宅を造るだけでは意味がない、被災者の方を住まわせるというだけではこれは意味がないわけでありまして、ここに意を用いなきゃならないと思うんです。  実は、私、五月の二十九日に当委員会で予定をいたしておりました質問というのは、これは時間がなくて質問ができなかったんです、実は提案したかったのは復興村構想でございます。そのとき大臣はおられましたけれども、一つ提案申し上げたのは、二十年仮設住宅と。西村大臣は、そのときちょっと海外でOECD行かれていたんですけれども。二十年仮設住宅、二十年簡易恒久住宅でもいいんでしょうけれども、亀岡政務官は大賛成、井上住宅局長はちょっと待ってということで、政府の意見が少し割れたわけなんですけれども。  今日はその話は横に置いておいて、この復興村をつくってはどうかということなんですけれども、東日本大震災でも起こっておりますけれども、今後、南海トラフ等の地震が起きたときには集落がもう崩壊してしまうというおそれがあると思うんです。集落でみんなで復興していかなきゃいけないということ、そのことが大事だと思うんですが、長期にわたりますと、やはり仮設住宅では病弱者や高齢者が耐えられるものではなくて、亀山市長さんがおっしゃった地域包括ケアというのは大変重要な意味を持ってくると思うんです。  その上で、私が、この復興村というのはケアシステムと同時に、こうした場所に仮設、例えば二千世帯、一番大きいところには二千世帯あると亀山市長さんおっしゃっていました。ここに、例えば役所の支所であるとか、スーパーマーケットであるとか、理容店、美容店であるとか、集会所を設けるとかいって、一応の機能を全部兼ね備える、そういうようなシステムというものをきちっと今制度として固めておいてはどうかと、私はそのことを思うんですよね。これについて大臣の見解をお伺いしたいと思うんです。
  51. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 委員は阪神・淡路大震災、経験をされて、その経験からの御質問だと思います。  確かに、応急の仮設住宅というのは一時的な居住ということでやっています。ただ、実際に六百万円ぐらい掛かりますよね、撤去で二百万円ぐらい掛かりますので。そういう意味では財政負担というのは大きいということであります。だから、それならば、言わば恒久的な復興村のようなものをつくってもいいんじゃないかという御提案だと思いますけれども、現実に応急仮設住宅、恒久的な復興村、あるいは、本来なら、やはり仮設住宅入っている方はできるだけ生活再建を図っていただいて、前の生活に戻っていただけるような対応をするのが理想だと思うんですね。  ただ、現実にそれができないというケースもあるというのは私もよく承知をいたしておりますので、実際どうやったらコミュニティーの維持とか形成ができていくのか、こういった視点も考えていかなきゃいけないわけでありまして、今委員指摘のそういった考え方もあるということはよく承知をいたしておりますが、ただ、この応急仮設住宅の考え方からすると、ちょっと趣旨が違いますので、ちょうどその中間的なものが何とかならないのかという御提案だと思いますので、今後、私としてもじっくり勉強していきたいというふうに思っております。
  52. 末松信介

    ○末松信介君 実は、貝原俊民前兵庫県知事とはよくお会いするんです。意見交換もするんですけれども、この提案というのは貝原前兵庫県知事の提案でもあるんですよね。  随分苦しまれた、随分悩まれたと。その中で東日本大震災が起こって、やはり仮設住宅、枯れた町にしちゃいかぬし、生き生きとした町にするには、やはりこうした、どんなサービスでも受けられる、民間、行政の、と同時に、どんなものでも一応は買うことができるとか、そうしたお互いの顔が見える、そうしたきちっとしたぬくもりのあるような町にしていかないと。かなり長期化しますのでね。  だから、行政として、それは市町村が考える仕事であるにしましても、国が私はやはり一つは音頭を取る、あるいは復興基金をつくっても、そういった基金運用益なんかでこの阪神・淡路のときに対応しましたので、こうした工夫というのは是非御対応いただきたいと、そのことを願っております。私は、兵庫県知事であった貝原さんを大変尊敬をいたしております。是非御検討いただきたいと思います。  次の質問に移ります、最後の質問。二問ですから、もう最後です。  この前の参考人質疑で磯辺参考人から、日本の災害関連法制というのは、災害が起きるたびに新たな法制度ができて継ぎはぎ状態になっているとの意見があったと。これも那谷屋先生に先に言われてしまいました。  私から見ましても、災害対策基本法災害救助法、災害弔慰金法、生活再建支援法、災害法制はその時々の災害を契機に実は作られてきたと。だから、こういった法律は、災害を防いで被災者を救済する目的を持ったものでありますけれども、結果としては、発生したそういった災害の被害を、尺度をベースにしまして、その都度後追いする形で法律を作ってきたというのが実態ではないかと思うんですね。ですから、参考人の言うように継ぎはぎ状態になってしまったということは事実だと思うんです。  私は、この法の体系というのは、やはり外部の者には非常に分かりにくくて、法の適用を待つ被災者にとっても非常に分かりにくいものになってしまっておると。行政にしか分からないんですよね。だから、是非この適用を受ける被災者にとって分かりやすい法体系にやっぱり変えていく必要があると。  発災して自立するまで、この法律をパッケージでやっぱり動かしていくということが私は大事だと思っているんですけれども、那谷屋先生の御指摘は、これはどっちかといえば、首都直下地震対策措置法、これからできていくのかもしれませんけれども、これは都と国との役割分担、補助率を上げるとかいうような問題だと思うんですけれども、私は、どちらかといえば、被災者を支援する法律をパッケージにしてはどうかという提案なんですけれども、見解を伺います。
  53. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 確かに委員指摘のとおり、今まで日本は、大きな災害地震だけではなくて、風水害を始めそういった災害に見舞われて、その都度対応を充実して、そして法律を強化をしてきたと、こういった経過がありますので、確かに磯辺参考人の御指摘の、やや継ぎはぎ、パッチワークと言ったらいいんですかね、になっている嫌いがあるというのは私もよく理解はできるところですね。  その問題意識の一つとして、今回災害救助法を厚生労働省から内閣府に、これは一つのそういった反省点だと思いますけれども、ただ、災害基本法自体も、総論的な部分だけではなく、さっき百七十六条というお話しましたけれども、やはり各論的部分も相当盛り込んでいますので、ほかの基本法とはちょっと異なった構成になっているということも事実ですし、また、地方公共団体が現在の法体系で現場の災害対策の整備とかあるいは行動計画を作っているということもありますので、全部一つにしていくという考え方についても、ちょっとそういう現場の実態を考えるとそんなに容易ではないなという感じがいたします。  今後は、やはり分かりやすい法体系の在り方、周知の仕方というものも含めて、私どもとしてはしっかり、私も含めて勉強してまいりたいと思いますので、是非また委員から建設的な提案がございましたら拝聴させていただきたいというふうに思います。
  54. 末松信介

    ○末松信介君 時間が来ましたけれども、那谷屋先生と一緒に勉強会でもつくって、是非パッケージでできないかどうか。特に、災害予防対策はやっぱりこれは行政が持っている法律ですよね、激甚災害の指定だってそうですよね、これ。だけど、私が言っているのは、被災者の方が自立していく支援法というのは私はパッケージ化できると思うんですよ。このことを是非大臣に要望して、質問を終わります。  ありがとうございました。
  55. 青木一彦

    ○青木一彦君 自民党の青木一彦でございます。  以前に続き、災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び大規模災害からの復興に関する法律案について質問をさせていただきます。  大規模災害からの復興を円滑、迅速に進めていくためには、当然のことながら、政府が十分な体制を整え、明確な基本方針を示す必要があると思います。一方、災害は日本全国で起こり得ます。復興に当たっては、都市部そして農村部さらには過疎地域など、被災地の地理的な条件や産業構造などそこの実情に合わせて、そして地元の意向を十分に反映させて取り組んでいくことも重要だと思います。  今般の大規模災害復興法案では、国が復興対策本部設置復興基本方針を定めることとしていますが、政府復興基本方針の作成やこれに基づく施策の推進に当たって被災地の地方公共団体の意向をどのように反映させていくのか、お尋ねいたしたいと思います。
  56. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 復興基本方針は、復興対策本部がその案を作成するということになっていますけれども、その際に、関係地方団体を構成員とする、その首長さんを構成員とする復興対策委員会の、聴くということが義務付けられています。まさしく委員指摘のように、被災地の地方公共団体の意向をしっかり尊重するという立て付けになっておりますので、復興対策本部においては地方公共団体を含む関係機関の施策の総合調整を行うというふうにいたしております。  こういった規定を通じて、復興基本方針の作成及びこれに基づく施策の推進に当たっては、被災地の地方公共団体の意向が十分に反映される仕組みとなっておりますけれども、その趣旨を徹底をさせていくということが大切だというふうに認識をしております。
  57. 青木一彦

    ○青木一彦君 ありがとうございます。  続きまして、政府や地方公共団体による復興のための体制や計画が幾ら整っても、現場で必要な整備事業を担うのは、これは地元の土建、建築を始めとする建設業者のやっぱり皆さんだと思います。建設業者の御苦労があって初めて実際に地域の復興が進んでいきます。一方で、復興のため必要となる膨大な事業に対し、近年の公共事業の減少による事業者の人員削減もあり人員も不足している、資機材が不足しています。  復興整備事業の実施に当たり、地元の建設業者の人員不足にどのように対処されるのか、お尋ねいたしたいと思います。
  58. 日原洋文

    政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。  委員指摘のとおり、近年、建設業界におきましては現場の高齢化が著しく進んでおる状況でございます。災害対応するとか将来的なメンテナンスにきちんとこたえるためには、きちんと若い人に現場に入っていただいて技能を継承していただくことが何より重要なことと考えております。  このため、国土交通省におきましては、まず若い人たちにきちんと給料を払うということが重要であると考えまして、公共工事の設計労務単価の引上げによります賃金水準の確保を図っております。また、業界挙げまして社会保険への加入を徹底するということを促進しております。このために、元請、専門工事業者一丸となった取組を進めているところでございます。また、技能継承という意味では、教育訓練も重要であるということから、専門学校あるいは工業高校とも連携を取りながらそういった取組も進めているところでございます。  加えまして、東日本大震災のような非常に短期的に急に人が必要になる場合におきましては、技術者、技能労働者の不足に対しまして、地域内外の建設企業で形成するJV制度によりまして全国からの人材確保に努めましたり、あるいは発注ロットの大型化、人材配置の工夫等によりまして、技術者、技能労働者の効率的な活用に努めているところでございます。  引き続き、建設現場がきちんと確保できるように努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
  59. 青木一彦

    ○青木一彦君 しっかりと現状を踏まえて、これからもいろんな策を講じていただきたいと思います。  東日本大震災から二年三か月ほどたちますが、被災地はまだまだ復興の途中です。特に、先ほどもお話が出ました、末松先生の方からも、コミュニティーのやっぱり再生というものが地域にとって私は大事な課題であると考えています。東日本大震災からの復興の基本方針にも、東日本大震災からの復興に当たっては、被災地域のそれぞれの個性に着目し、地域の資源を生かした地域、コミュニティー主体の復興を基本とするとあり、やはりコミュニティーを主体にした復興活動の重要性は当然のことながら述べられております。私は、地域のコミュニティーの連携を再構築することは我が国社会の基盤をより強化することにつながるとかねてから考えております。実際、被災された地域において、コミュニティーの連携が強い、言わば自治力が高い地域においては、発災時の応急対応やそれに続く復旧復興活動が円滑に進んでいるのではないかと思います。  一つの例といたしまして、宮城県岩沼市、被災当初から地区単位で本当、定期的に何回も話合いが開催されました。集団移転先も比較的早期に決定されました。これもやはり日常的なコミュニティーとしての活動、そして連携が培われていた、その一つの私はこれが要素になっていると思います。  早期の復興、将来への備えという観点から、コミュニティーの再構築は猶予のない課題であり、被災自治体によるコミュニティー支援の取組を国を挙げて支援する必要があると私は考えております。総務省には、被災地域のコミュニティー再生のための支援策として復興支援隊という制度があると伺っております。その制度の概要及び取組状況についてお教えください。
  60. 関博之

    政府参考人(関博之君) お答えいたします。  今お話がございました、復興支援隊と先生おっしゃいましたけれども、呼び方はいろいろ地域によってございまして、復興応援隊と言っているところもあります。私ども、復興支援員という言葉も使っておりますが、この制度は、東日本大震災被災地方公共団体が被災者の方々の見守りやケア、あるいは地域おこし活動の支援を担う人材を活用しまして、地域協力活動を通じて、今お話がございましたコミュニティーの再構築を図ろうという趣旨で私ども設けております。平成二十三年度にスタートいたしまして、平成二十四年度には岩手県、宮城県、福島県の中で合計七団体、七十八名が復興支援員として活動しているところでございます。  私どもの総務省としましては、この復興支援員を設置いたします自治体に対しまして、その報酬あるいは活動費、これを震災復興特別交付税によって財政措置をしておりますほか、募集、研修、マネジメント、情報提供、いろいろな面で現在サポートしております。何か私どもの方で人数の上限を設けているわけではございませんので、復興状況に応じて自治体が増員することも十分あると思います。私どもも引き続き自治体の要望をいただきながら支援をしてまいりたいと考えております。
  61. 青木一彦

    ○青木一彦君 ありがとうございます。  そして、東日本大震災からの復旧復興は、当然のことながら我が国の最重要課題の一つであることは間違いありません。これまでも被災地の方々はもちろん、国、地方公共団体、民間企業やNPO等、それぞれの主体が被災地の復興のために尽力されてきたことと思います。被災地の方々が従前の生活を取り戻すことのできるように復興を一層進めていくことが求められているとともに、東北の地に新たにどのような姿を目指すべきかを描くこともやはり必要だと思います。  復興庁に設置されている復興推進委員会では、最低限の生活再建にとどまることなく、創造と可能性の地としての新しい東北をつくり上げるものとして、新しい東北の創造、これについて審議されているというふうに伺っております。先日五日には、新しい東北の目指すべき目標像や施策の方向性について中間取りまとめが行われました。この中間取りまとめの中で、被災地の農水産品のブランド化、エネルギー分野での産業創造などが地域の将来像の柱に挙げられています。  このような地元産品のブランド化、持続可能なエネルギー社会に向けた産業創出などは地域を活性化するための有効な手段であると考えます。このような施策に関し、地域を所管する総務省さんではどのような取組を行ってこられたのか、また今後どのような施策を展開していかれるのか、お聞かせください。
  62. 関博之

    政府参考人(関博之君) お答えいたします。  今委員指摘のとおり、一つは農林水産品など地域にあるものを、地域のまさに資源というものを生かしまして経済発展をしていく、こういう方向性と、もう一つございましたエネルギーシステム、特に東北地方ですから分散型のエネルギーシステム、地域で循環するようなシステムづくりを目指すということは、今後の新しい地域づくりの観点で大変私どもも重要だと思っております。  私ども、新藤大臣の下に地域の元気創造プランというのを今作っておりまして、その中で地域経済のイノベーションサイクル、循環をしていくサイクルを地域資源によってつくっていただこうという取組や、民間活力の土台となるエネルギーなどのインフラの整備を各省と協力してやっていこうというプロジェクトを進めているところでございます。  既に、最初に地域の資源を活用した取組でございますが、二十四年度の補正予算におきまして私ども交付金がありまして、先行的な取組を進めていただいておりますが、その中でも宮城県の登米市さんですとか宮城県の気仙沼市さん、あるいは福島県の喜多方市さんなど、各地域で雇用増につながるような取組が進められておりまして、私どもも支援しているところでございます。  また、エネルギーの方でございますが、これも各地で、実は東北地方というのはかねがねそういう取組が進められてきているところでもありましたので、そういうものをもう一度この時点で地域おこしのために取り組みたいということであれば、私どももこれから調査をいろいろ進めていきたいと思いますので、そういう中で積極的な御提案を今いただくことを期待をしているところでございます。  いずれにしましても、私ども、地域活性化に向けた支援策いろいろございますので、被災地の方々、被災地の自治体の方々からの御相談や御提案につきましては、私どもとしても積極的に支援してまいりたいと考えております。
  63. 青木一彦

    ○青木一彦君 ありがとうございます。  まだ復興半ばですが、これから省庁間の垣根も取り払って、是非一日も早い復興を目指していただきたいと思います。  これで質問を終わります。
  64. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 公明党の渡辺孝男でございます。  災害対策基本法等の一部を改正する法律案並びに大規模災害からの復興に関する法律案に関連しまして質問をさせていただきたいと思います。  まず、ボランティアによる防災・減災活動などに関して質問をさせていただきたいと思います。  今回の災害対策基本法等の一部を改正する法律案では、住民一人一人が自ら行う防災活動や地域の自主防災組織などが自発的に行う防災活動を促進することなどを基本理念に盛り込み、第五条でも、国や地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しながら、ボランティアとの連携に努めるよう求めています。  以下、この点に関連して質問をさせていただきたいと思います。  少子高齢化が進む秋田県の能代市上町では、地域に自主防災組織を立ち上げ、近隣住民の要支援者を把握し、安否確認の担当者も決めておき、防災セミナーや訓練を重ね、災害発生から十分以内に報告が上がる仕組みをつくり上げたと聞いております。また、豪雪のときにはこの組織が中心となって独り暮らしの高齢者宅の除雪も行っており、それには中学生や高校生も参加しているようです。  近隣の藤里町でも同様に、地元の藤里中学校生徒や町内外の学生などがボランティアとして毎年恒例の排雪に参加し、独り暮らしの高齢者から感謝されています。雪の重みでの住宅倒壊や除排雪に伴う事故などの雪害の防止に貢献するものと評価をしているところでございます。  東日本大震災の折にも、被災県での学生ボランティアの活躍が報道されております。その一例を紹介しますと、救急救命講習を学校で受けていた宮城県南三陸町の戸倉中学校の生徒が津波被災者の救命活動に携わり、宮城県PTA連合会から善行・篤行児童生徒表彰を受けました。  戸倉中学の生徒のように、大規模災害や身近での事故あるいは急病などによる重傷病者に遭遇した場合、人命救助のために救急蘇生法を実施することについて広く国民に普及啓発することが、超高齢社会の日本において、また防災、減災という観点から必要と考えます。そこで、中学校での義務教育課程で、あるいは高校、大学での研修の中で救急蘇生法の実習などがどの程度実施されているのか、その現状と今後の更なる推進の在り方について文部科学省にお伺いをしたいと思います。
  65. 久保公人

    政府参考人(久保公人君) 失礼いたします。  心肺蘇生法につきましては、中学校、高等学校の保健体育で取り上げられておりまして、学習指導要領及びその解説の中で、例えば応急手当てには心肺蘇生等があること、実習を通して心肺蘇生法を理解できるようにすること、必要に応じてAEDにも触れるようにすることなどと記されております。生徒に対して発達段階に応じて教えることとなっているところでございます。  また、各都道府県の教育委員会におきましては、教職員等を対象といたしまして心肺蘇生法の実技講習会を実施できるようにいたしております。そのための学校安全教室の推進事業を文部科学省としても実施をしておりまして、教職員への研修にも努めているところでございます。  またさらに、全国の大学に対しましても、財団法人日本救急医療財団が取りまとめました救急蘇生法の指針二〇一〇市民版を通知いたしまして、各大学の学生等への取組を促しているところでございます。  文部科学省といたしましては、今後とも学校における安全教育を推進いたします中で、学校における心肺蘇生法の一層の推進に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
  66. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 やはり中学生以上ですと、研修とか実習を受ければそういうことをできると、そのように考えております。  ただ、問題がございまして、人命救助のため、たまたま現場に居合わせた人、バイスタンダーと呼ばれておりますが、このバイスタンダーによる救命、蘇生が各地で実施され、傷病者の救命に貢献しています。しかし、実習を受けたことがあっても、いざ本番で心肺蘇生などの救急措置をするとなると対応方法に戸惑うこともあるわけでございます。一九九九年より、一一九番救急通報時に対応方法などを教えてもらえる口頭指導が開始されました。  そこで、心肺蘇生などの救急対応措置が分からないときにというようなこの一一九番通報時の口頭指導の利用状況と今後の啓発について、消防庁にお伺いをしたいと思います。
  67. 武田俊彦

    政府参考人(武田俊彦君) 消防庁でございます。  ただいま御質問いただきました一一九番通報受信時の心肺蘇生法についてでございますが、口頭指導につきましては、全国の消防本部において、平成二十三年には六万二千八十三件行われているところでございます。  消防庁といたしましては、平成二十四年度に消防本部において口頭指導を担当する通信指令員の教育や口頭指導要領について研究し、検討結果を取りまとめるとともに、今年度、各消防本部に新たな口頭指導プロトコールを通知したところでございます。  今後とも、救命効果の向上を図るため、各消防本部における救急業務に携わる通信指令員の教育などについて、引き続き検討してまいりたいと考えております。
  68. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 やはり現場に遭遇すると、いろんな意味で不安も出てくるし迷いも出てくるわけでございます。そういう意味では、口頭指導というのは大変有用だと、そのように思っております。  しかし、口頭指導のことも知らずに救急蘇生法を実施したバイスタンダーの中には、実施前に本当に自分が心肺蘇生法等の救急措置を的確にできるのだろうかという戸惑いとか不安を抱く場合も多く、またその実施後にも、その措置が本当に適切だったか不安を抱いたり、特にその方が残念ながら、その方というのは救急措置をした方が残念ながら亡くなってしまった場合などには、その人を救えなかったのは自分の救急措置が適切でなかったためではないかといった後悔の念を抱くことがあると言われておるわけでございます。  そのようなことから、救急蘇生法の研修の推奨、普及に併せて、実施前後の不安などの心的ストレスや実施後の心的トラウマの防止や緩和の対応も並行して進める必要があると考えます。既に各地の救急隊ではその対応を行っているところもあると聞いております。救急隊、消防本部としての今後の対応について、消防庁にお伺いをしたいと思います。
  69. 武田俊彦

    政府参考人(武田俊彦君) ただいま先生御指摘をいただきましたとおり、各消防本部におきましては、先進的取組といたしまして、例えば岡山市の消防局などにおいて、市民による応急手当て実施者、いわゆるバイスタンダーに対するフォローアップが行われているというふうに承知をしております。例えば、岡山市の消防局では、不安解消を目的として、相談窓口を記載した連絡カード、サンキューカードというものを導入しているというふうに承知をしております。  私どもといたしましても、このような積極的な取組を全国に周知することなどにより、応急手当てに御協力いただいた方に対するより一層丁寧なフォローアップを促してまいりたいというふうに考えております。    〔委員長退席、理事末松信介君着席〕
  70. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 善意による一般市民等による救急蘇生実施時の戸惑いや不安の解消、あるいは実施後の心的ストレス等の防止、緩和にも有用と考えられ海外で制定されている善きサマリア人法というものがありますけれども、それと類似の法律を我が国でも制定することが望ましいと私は考えておりまして、前にも国会でも質問をさせていただいたことがございます。この善きサマリア人法とは、災難に遭ったり急病になったりした人などを救うために無償で善意の行動を取った場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのならば、たとえ失敗してもその結果につき責任を問わないという、そういう趣旨法律でございます。  そこで、この法律制定についての厚生労働省としての直近の考えについてお伺いをしたいと思います。
  71. 神田裕二

    政府参考人(神田裕二君) 先生御指摘の法制上の措置についてでございますけれども、既に現行の法制上におきましても、善意に基づいて注意義務を尽くして救急蘇生を実施した場合には民事上、刑事上の責任を問われることはないというふうに考えられております。  具体的には、民事上は緊急事務管理ということで、本人の身体等に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任は負わないというふうにされておりますし、刑法では緊急避難ということで、自己又は他人の生命、身体等に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しないというふうにされているところでございます。  こうした点を踏まえますと、日本で善きサマリア人法を制定することについては、その必要性も含めて慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
  72. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 医療に携わっている方々も、そういうバイスタンダーという方々が一生懸命救急措置をする場合に、どうしても訴訟社会になりつつあるわけですね、日本も。そういう訴訟になってしまうこともあり得るというようなことで、やはりこういう善きサマリア人法というものも制定しておいた方がより安心なのではないかというような御意見を持たれる方もおりますし、私もそのように考えておりますので、引き続き検討をよろしくお願いしたいと思います。  関連で質問をいたしますけれども、最近の新聞記事で、新幹線乗車中にバイスタンダーとして救急措置をした医師から、装備されているAEDに加えて、診断や救急措置の判断に必要な聴診器、血圧計、パルスオキシメーターの三つの医療機器も配備すべきだとの提案がなされていることを知りました。バイスタンダーが医療関係者であれば有用と思われます。  国際線の航空機にはある程度の救急用の医療機器と医薬品などが準備されているということでありましたが、そこで、航空機での救急医療セット、ドクターキットと呼ばれているようでありますけれども、その配備状況について国土交通省にお伺いをしたいと思います。
  73. 高橋和弘

    政府参考人(高橋和弘君) お答え申し上げます。  航空機につきましては、航空法第六十二条及び同法施行規則第百五十条に基づきまして、航空運送事業の用に供する航空機であって客席数が六十を超えるものについて救急用の医薬品及び医療器具を装備するよう義務付けられているところでございます。
  74. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 航空機では、そういう条件にあるものは備えなければいけないということでありますが。  次に、公共交通機関、特に新幹線における、いわゆる今お話がありましたような、そういうドクターキットの配備の現状と今後の改善策について国土交通省にお伺いをしたいと思います。    〔理事末松信介君退席、委員長着席〕
  75. 田端浩

    政府参考人(田端浩君) 新幹線におきましては、AEDは配備しておりますが、その他の医薬品、医療機器については配備をしておりません。新幹線において急病人が仮に発生した場合には、最寄りの駅に臨時停車し、救急車で病院に搬送することにより対応しているということでございます。  今後の改善策につきましては、必要に応じまして関係鉄道事業者において検討が進められていくものと考えております。
  76. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 私も新幹線で二度ほどそういう救急措置に呼ばれたことがありまして処置をしたわけでございますけれども、幸いなことにそれほど重症でなかったので、新幹線を止めるとかそういう特別な処置は必要なかったんですが、先ほどの記事では、やはり結構重症な方で、血圧がどれくらいなのか、ちょっと状況判断をして、そして場合によっては新幹線を予定外の次の駅に止めるというようなことも当然あるということで、航空機のときのそういうドクターキットというようなものもやはり新幹線に置くべきだ、配備すべきだという御意見でありましたので、これは十分に検討していただいて、JRさんとも御検討いただいて、是非ともそういうドクターキットも置いていただけるようにお願いをしたいと思います。  ちょっと時間の関係で次の質問にさせていただきたいと思うんですが、先日、参考人の方、室崎益輝参考人の資料事前にいただいたときには、やはり首都直下地震では、場合によって、当然ながらその関東の近隣で応援をいただくということがあるということでありますが、そういう計画をしっかり作成していくことが大事だというような趣旨資料がございました。  そこで、首都直下地震のときの広域支援体制、特に人命救助で重要な七十二時間以内の広域支援体制について、古屋担当大臣にお伺いをしたいと思います。
  77. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 首都直下地震で広域支援体制、どんな体制を取るのかと、こういう趣旨の御質問だというふうに思いますけれども。  まず、首都直下地震に対する広域支援体制では、一点、警察、消防、自衛隊、DMAT等の各応援部隊の派遣規模、二つ目、部隊の移動や物資の輸送のための緊急輸送ルート、もう一つ、部隊の進出拠点や物資の集積拠点などについて具体的なアクションプログラムを定めています。  同計画では、例えば一都三県に対して十一万七千人の警察、消防、自衛隊の応援部隊と百八十チームのDMAT等を派遣することとしています。さらに、訓練などを通じて円滑かつ迅速な支援が行われるよう努めているところで、現在、首都直下地震については被害想定を見直すとともに、東日本震災の教訓も踏まえて対策全般について今検討しているところでございまして、今後、その検討結果を踏まえて首都直下地震に対する具体的なアクションプログラムを見直していくという考えでおります。
  78. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 今DMATのお話もございましたけれども、このDMAT、やはりそういう大規模災害のときにどう対応するのか、本年度予算も含めまして、その対応についてお伺いをしたいと思います。厚生労働省並びに古屋大臣、もし一言あればお願いいたしたいと思います。
  79. 神田裕二

    政府参考人(神田裕二君) 平成二十三年の七月に災害医療等のあり方に関する検討会というものを設置いたしまして、東日本大震災を踏まえまして災害派遣医療チームの在り方について議論が行われまして、十月にその報告取りまとめられております。  この報告の中におきまして、DMATに関しましては、当初想定しておりました外傷ですとか挫滅症候群等の対象疾患にとらわれず、幅広い疾患に対応できるよう、日本DMAT活動要領やDMATの研修内容を見直しすること、全ての災害拠点病院がDMATを保有すること、通信機器については、DMATが衛星携帯を含めた複数の通信手段を保有し、インターネット回線を使って広域災害救急医療情報システムにアクセスできるようにすること、大規模災害時におけるDMAT事務局の指揮調整機能を強化することなど、様々な指摘をいただいているところでございます。  これを踏まえまして、具体的に平成二十四年の三月に日本DMAT活動要領を改正いたしまして、例えば継続した支援が必要な場合にはDMATの追加派遣、二次隊、三次隊の派遣を行うこと、現地の医療ニーズに応じまして慢性疾患にも柔軟に対応していくこと、さらに、災害の規模に応じまして、DMATとともにDMATロジスティックチーム隊員の派遣を行うことなどの改正をいたしております。  さらに、二十三年度、二十四年度の予算を活用いたしまして、DMATに衛星携帯電話等を整備するとともに、先ほど申しました広域災害救急情報医療システムについて、DMATの活動状況を入力、参照できるように対象端末を拡大する等の改修を行うこととしております。それから、それに合わせまして活動要領も改正して適宜入力などもするというふうにしております。  それから、二十五年度予算におきましては、首都直下地震に備えまして、東京立川の国立病院機構の災害医療センターに加えまして、新たに国立病院機構大阪医療センターへのDMAT事務局の設置ですとか、DMATの養成研修のチーム数の増強などの予算を確保しているところでございます。
  80. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 済みません、一つだけ大事な質問がございますので。  これまで、ドクターヘリが十分災害のときに対応できるように、航空法施行規則第百七十六条の見直しを厚労省、国土交通省で検討していただいて、何か最近それがまとまってきたというお話ですので、これちょっと、ここだけ聞かせていただいて、質問を終わらさせていただきたいと思います。
  81. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 時間が過ぎていますので、簡潔に御答弁をお願いします。
  82. 高橋和弘

    政府参考人(高橋和弘君) お答え申し上げます。  ドクターヘリにつきましては、消防機関等の依頼又は通報によらずに運航する場合であったとしても、今までと変わらないレベルの運航の安全性を確保することが必要でございます。このために、国土交通省では、安全確保の枠組みに関しまして厚生労働省の検討に協力してまいりました。今般、この検討がおおむねまとまってまいったことを受けまして、現在当省において速やかに改正を行うべく鋭意作業中でございます。
  83. 神田裕二

    政府参考人(神田裕二君) ただいま国土交通省からお話がありましたとおり、両省でもおおむね調整が終わっておりますので、今国土交通省において省令の改正作業が進められているものというふうに承知しております。厚労省としましては、各都道府県が作成します運航要領の中に安全の確保のための指針を入れていただくということで、その指針の案についても既に作成をして準備をしているところでございます。
  84. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 ありがとうございました。
  85. 柴田巧

    ○柴田巧君 みんなの党の柴田巧です。  今日は、まず最初に、日本海側での地震・津波対策についてお聞きをしたいと思います。  今日も、南海トラフ巨大地震あるいは首都直下地震対応、対策について議論がございました。改めて言うまでもありませんが、首都東京あるいは人口が密集する、企業やいろんな機能が集中する、そういう地域の地震対策をしっかりやっていくのは言うまでもありませんが、それに比して日本海側の地震・津波対策というのは本当にこれまで同様でいいのかどうか、この機会によく考えなきゃならぬと思っております。  一般的には、日本海側の地震とか津波というのは余りないように思われがちでありますが、明治以降、死者が百人以上出た地震、津波は二十回ございます。そのうち約八回が日本海側で起きているものでありまして、比較的正直多いのが実情でございます。  また、近年においても、これはもう皆さん記憶にまだ新しいと思いますが、昭和五十八年の日本海中部地震、平成五年の北海道南西沖地震、これは奥尻島のあれですが、それから十九年の能登沖、あるいは新潟県中越沖地震等々、頻繁に最近も、近年も起きているところであります。しかも、ある調査によれば、千年程度でこの奥尻級に匹敵する大津波が日本海側ではどうも起きているということでありまして、佐渡島から山形県沖に延びる領域ではこの千年近く起きていませんので、注意が促されているところであります。にもかかわらず、先ほど申し上げた太平洋側に比べると、この調査が未了域のところが多くまだあったり、あるいは研究調査、観測の空白地域が結構日本海側にはあるのが事実でありまして、こういった対策を急ぐということが大事だと思っております。  今度の改正案に盛り込まれた基本理念の中には、災害発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ることと明記はされておりますが、これまでの在り方、体制では、日本海側のそういう地震、津波の体制では大変心もとないというところでありまして、この日本海側における地震・津波研究に対して更なる推進、支援が必要だと思いますが、大臣の基本的な御認識をお聞きをしたいと思います。
  86. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 委員指摘のように、地震、津波は太平洋側だけではなくて日本海側でも多く発生していまして、今御指摘の平成五年の北海道南西沖地震では百名以上の方が犠牲になっていますね。その前にも、昭和五十八年にもございました。しかし、日本海側で発生する地震であるとか津波に関する地質とか地形の基礎調査であるとか、地震の発生メカニズムの解明というのは、太平洋側に比べて余り進んでいないというのが現状ですね。  こういった状況の中でございますので、文部科学省が平成二十五年度から日本海地震・津波調査プロジェクトを実施することといたしておりまして、今後、様々な機関における日本海側の地震、津波に関する調査研究が推進をしていけるように、内閣府としても積極的に取り組んで応援をしてまいりたいというふうに思っております。
  87. 柴田巧

    ○柴田巧君 ありがとうございます。是非、それこそ政府挙げて、大臣中心にこの対策がしっかり取られていくようにお願いをしたいと思っております。  今大臣からも御答弁の中でありましたが、今文科省では地震、津波のいろんな調査研究が始まってきておるところであります。先ほど言いましたように、これまでは十二分にそういうデータ等がありませんでした。したがって、日本海側の自治体の地震、津波の想定の検討やあるいは防災・減災対策に役立てるための基本的なデータがなかったというのが事実でありまして、したがって、今ほどお話があった地震、津波の発生メカニズムの解明でありますとか、あるいは観測体制の整備充実とか、特に何よりも急がなければならないのは、先ほども触れましたが、そういう調査が未了域、終わっていないところあるいは空白になっているところをやっぱり早期に解消していくということが大事だと思いますが、文科省としてはどのように取り組んでいくのか、お尋ねをしたいと思います。
  88. 鬼澤佳弘

    政府参考人(鬼澤佳弘君) お答えいたします。  文部科学省におきましては、平成十九年に発生いたしました新潟県中越沖地震などを受けまして、この地域における地震発生メカニズムの解明などのために、日本海東縁部のひずみ集中帯における調査観測を推進してまいりました。  また、平成二十一年度には、文部科学大臣本部長を務めております地震調査研究推進本部地震調査研究の総合的、基本的施策を示しました「新たな地震調査研究の推進について」を取りまとめておりまして、そこにおきまして、沿岸海域の活断層及びひずみ集中帯を中心とした未調査活断層の評価の高度化を当面十年間に取り組むべき基本目標として位置付けております。  これを受けまして、ただいま大臣の方からもお話ございましたけれども、今年度から、日本海側の地震・津波発生メカニズムの解明、調査未了域となっている北陸沖や北海道沖あるいは日本海西部におきまして、関係自治体の地震あるいは津波想定の検討などに生かしていただくために調査観測を進めることとしてございます。  今後とも、これらの調査研究で得られた成果を広く社会に還元いたしまして、地震、津波による被害の軽減に資するよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
  89. 柴田巧

    ○柴田巧君 是非、文科省としてもしっかり取り組んでほしいものだと思います。  また、国土交通省においても、日本海における大規模地震に関する検討会というのが今年といいますか昨年度立ち上がりまして、日本海側は、地形などにもよりますが、同じ地震規模でも太平洋側で起きたのに比べると倍以上の高さになるというところもどうもあるらしくて、そういう意味でも津波対策というのは大変重要なことだと思っています。残念ながら、先ほどからお話ししておりますように、これまで想定規模が十分に検証されてこなかったということでありますので、調査分析をこの検討会をできたことによって進めていくということが大事なことだと思っております。  今のところ、とにもかくにも、関係道府県が津波の想定を見直す際の、どの地震を念頭に置くかというのがはっきり今までしていないわけですので、早急にそういったものに役立つような検討作業が続けられることを、また結果が、成果が出ることを期待をしたいと思いますが、今どのようなことが検討会では議論され、検討され、これを具体的に実際にどのように防災対策、津波対策に役立てようとしているのか、お聞きをしたいと思います。
  90. 足立敏之

    政府参考人足立敏之君) 委員指摘のとおり、国土交通省では、内閣府の防災担当と文部科学省の協力を得まして、今年の一月、地震学の研究者等で構成する検討会、日本海における大規模地震に関する調査検討会という名称でございますけれども、これを設置をいたしたところでございます。  検討会では、日本海における地震に関するこれまでの研究成果を取りまとめ、分析するとともに、津波の発生要因となる大規模な地震に関する断層モデルについて検討を行ってきたところでございます。今年度も引き続き検討会を開催をいたしまして、北海道西部沖から新潟沖にかけての、いわゆる日本海東縁部のひずみ集中帯について一定の成果を得たいというふうに考えてございます。  国土交通省といたしましては、検討会の成果により、委員からもお話がございました都道府県による津波浸水想定の策定等の支援を行いますとともに、東日本大震災の教訓と併せまして、関係省庁と協力して日本海における地震・津波対策を推進するように努めてまいりたいと考えております。
  91. 柴田巧

    ○柴田巧君 是非、日本海側の津波の研究というのはほとんど実績がないというか、今までいろんな痕跡調査などもないのが現状ですので、この機会にしっかり調査研究を進めていただいて、津波対策に資するいろんな情報、データを提供してほしいものだと思っております。そのことを改めて要望しておきたいと思います。  さて、話題を変えて、先ほど那谷屋先生の方からも質問ございましたが、先般、南海トラフ巨大地震対策の最終報告で、確度の高い地震予測は難しいという見解が盛り込まれたというお話が出ておりましたが、これによって、事実上、やっぱりこの地震予知というのは非常に難しい、困難なことだというふうになったに等しいという指摘もございます。  既に研究者の専門家の間からは、そもそもこれは困難なことだと言われてきたところでありますが、今こういう段階に至って、先ほどもお話がありましたように、大震法は東海地震地震予知をある意味期待されてできたわけですが、しかし、過去を振り返っても東海地震は単独で起きたことはどうもないということのようですし、東海あるいは東南海の連動型や、東海、東南海、南海の三連動型で起きるのが大体今までの過去のデータ、記録のようでありますから、そういう意味でもこの大震法というのはもう時代的な役割を終えたというか、もはや撤廃も含めて見直さなきゃならぬようなことになったのではないかなという感がします。  そして、より広域的に自治体を支援する法整備というものが必要なんじゃないかと思いますが、まずこの点、どのように大臣は考えておられるか、お聞きをしたいと思います。
  92. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 委員指摘のように、大震法は大規模地震の予知を前提に、警戒宣言発令後から発災までの災害応急対策に関する特別の措置を定めたものでありますので、現在は東海地震のみを対象としています。  いわゆる東海地震については、東海地域では非常にきめ細かな観測網がございますので、それによって地震が発生する危険性がふだんより高まっている状態であることを示す異常をとらえられる可能性が高いことから、異常をとらえた場合に備え、警戒宣言発令後から発災までの災害応急対策に関する措置を規定しているのがこの法律でございますので、そういった趣旨からは引き続き必要であるというふうに認識をいたしております。  一方で、南海トラフ巨大地震対策ワーキンググループの最終報告では、南海トラフ沿いの大規模地震については、その地震発生の多様性がありますので、確度の高い予測は難しいと指摘をされたところでございますが、しかし、引き続きその調査研究を進めることによって、より確度の高いものにしていく必要はあるというふうに考えております。  また、地震予知の問題とは別でございますけれども、先日、与党から、南海トラフ地震に一体的に対応するための南海トラフ地震対策特別措置法、国会に提出されたということで承知をいたしておりますので、早期に実効ある対策につながる法律の整備、これが整備されることを期待をいたしております。
  93. 柴田巧

    ○柴田巧君 その予知研究もこれから続けていかなきゃならぬということでもございましたが、であるならば、これだけ専門家の間で予知研究のもう限界が指摘されているわけですが、じゃ、今後は具体的にどういうところに力点を置いて予知研究を進めていくべきだと大臣はお考えなんでしょうか、お聞きを最後にしたいと思います。
  94. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 簡潔にお答えします。  まだ研究をすればしっかりその確度を上げられるという学者さんもいらっしゃれば、いや限界じゃないかという学者さんもいらっしゃるんですけれども、やはりこういったものはしっかり研究をしていくということが必要だと思います。それによって技術の粋を集めていけば、その確度が上がっていくということは十分可能だと思いますので、そういったことを探求をしていくということを引き続きやるべきだというふうに私は考えております。
  95. 柴田巧

    ○柴田巧君 時間が来ましたので終わります。  ありがとうございました。
  96. 山下芳生

    山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  先日、南海トラフ巨大地震津波で大きな被害が予想される和歌山県の津波対策について、和歌山県和歌山市、海南市に調査に行ってまいりました。特に感じたのは、避難訓練、防災訓練の重要性の再認識です。例えば、海南市長さんは、市民の二〇%が訓練に参加している、東日本大震災後、関心の高さが違うとおっしゃっていました。  いろいろ聞いて、私が感じた避難訓練には二つぐらい教訓があるなと思っております。第一は、住民の皆さんの逃げるという意識が高まるということです。和歌山市の担当者の方は、南海トラフ巨大地震津波の予測が発表された後、津波高の数字が独り歩きをして、もうどうしようもないと考えている高齢者の方がいると。そういう方に防災講座なんかで家族や孫が探しに来るよと言いながら、まず逃げてもらうということを徹底しているんだとおっしゃっていました。それから、これは和歌山じゃないですけれども、NHKのニュースで報道されていました高知の場合も、もう三十メートルを超える津波が短時間で来ることについてもう諦めている高齢者がいるのに対して、避難訓練を子供さんと一緒に手をつないで山に上がるという経験をする中で、やっぱり逃げよう、生きようという気持ちが高齢者の中に湧いてきたということもありました。やはり、この訓練を通じて逃げる意識が高まるというのが第一。  第二に、逃げる上での課題や障害が分かり、対策が進むということも感じました。海南市の場合は、割と平野部がそれなりの広さなので、逃げるよりも近くの高い建物に駆け上がる方が早いんじゃないかと。そうやって見ると、国家公務員の宿舎が幾つかあって、その屋上に避難してもらうことを市長を先頭に決めたと。そのために関係官庁と交渉もして、常に屋上への非常階段の入口を開放してもらうようにしたということも聞きました。  それから、和歌山市の北部、本脇地区という海辺の地域では、避難訓練をする中で、車椅子を押して高台に行くのは無理だ、もうリヤカーの方がいい、そのためには道が狭過ぎる、地震でブロック塀が倒れてきたら大変だということも分かって、そういう問題の改良に着手しようとしているということでした。  したがって、本当に避難訓練、防災訓練というのはいろんな効能があると思いますが、大臣防災訓練、避難訓練についての重要性の認識、伺いたいと思います。
  97. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 委員指摘のように、やっぱり住民の皆さんが適切な避難行動を取ってもらうためには、単なる知識を身に付けるということだけではなくて、実際に行動して、移ってみるとかの体験的訓練、これを一回ではなく、やっぱり重ねてやっていくって極めて大切ですね。  今回の法改正では、第七条に、住民の責務として防災訓練への自発的参加を努力義務として規定をさせていただいておりまして、また平成二十五年度の総合防災訓練大綱では、地方公共団体における防災訓練として、まず住民が防災を考え、具体的な行動を取る機会の提供、二つ目、地域住民等の連帯による自主的な防災訓練の普及促進、三番目、災害時要援護者の避難支援訓練、こういったものを位置付けをさせていただいておりまして、今後とも地域における避難訓練の、効果的な防災訓練の実施、こういったものについて周知を徹底してまいりたいと思いますし、そういった対応を促進をしてまいりたいというふうに思います。
  98. 山下芳生

    山下芳生君 和歌山の聞き取りでも、高齢者、障害者の存在を事前に把握することとともに、どうやってそういう方々の逃げる手だてを取るか、これが一番の課題となっていました。  今回の改正案では、こうした災害時に避難する際手助けが要る避難行動要支援者の名簿作成やその活用、個人情報の取扱いなどの規定が設けられております。これをきっかけに、各自治体で、災害時の要援護者の避難支援をどうするか、計画の策定、マンパワーの確保に取り組むことになりますが、そこで、まず東日本大震災では被災者全体の死亡率と比べて高齢者や障害者の亡くなった比率が高いと言われておりますけれども、数字を御報告いただけますでしょうか。
  99. 西村康稔

    ○副大臣西村康稔君) 総務省消防庁が公表しております平成二十五年三月二十六日現在の報告によりましたら、東日本大震災で亡くなられた方の総数は一万八千人にも上るというふうにされております。改めてお悔やみ申し上げたいと思いますが、この亡くなられた方のうち、六十五歳以上の高齢者の死者数が約六割を占めておりまして、さらに御指摘がありました障害者、障害をお持ちの方の死亡率は被災住民全体の死亡率の約二倍というふうになっているところでございます。
  100. 山下芳生

    山下芳生君 今ありましたように、六十五歳以上の死亡が全体の六割、障害者の死亡率は全体の約二倍ということです。大臣、この数字をどう受け止めて、どう対応されるでしょうか。
  101. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 今委員おっしゃるとおり、六十五歳以上の方がこういう数字、今副大臣からも答弁があったとおり、やはりそこの背景には、亡くなられた方々におかれては必要な情報がまず届かなかったということがありますね。それから、避難すべきかどうかを判断することができなかった。あるいは、必要な避難支援を受けられなかった。寝たきりの状態や老老介護により、自力や介護者だけでは避難することができなかった。あるいは、もう避難すること自体を諦めてしまったという事例が少なからずあったんでしょう。行政として、こういった面は反省をしていかないといけないというふうに思います。避難行動要支援者の支援に取り組んでいく必要があると改めて認識をしております。  そういった視点から、今回の改正における災害対策基本法への避難行動要支援者名簿の作成等の位置付けを行いました。そして、それを踏まえて、災害時要援護者の避難支援ガイドラインの見直しを進めることといたしておりまして、今回の東日本大震災で明らかとなった様々な課題を教訓に、全力でそういったものが起きないような取組をしっかりしてまいりたいというふうに思います。
  102. 山下芳生

    山下芳生君 要援護者の皆さんを支援するためには、私、地域力が必要だと思うんですね。要援護者の方を迅速に避難していただくためには、手助けする方が必ず必要です。比較的若くて元気な方がやはり地域の中にたくさんいることがその地域力の一つの要だと思うんですが、行政のマンパワーはもちろんです。それから、介護福祉事業者のパワーも要るでしょう。しかし、それだけではやっぱり足らないです。  例えば、その地域にある職場の労働者、あるいは農業従事者、特に後継者、そういう比較的若い力が地域の中にあるというのが、いざというときの要援護者の避難の支援に大きな力を発揮していただけるんじゃないかと思うんですが、ただやはり、もう皆さん御存じのとおり、地域を歩きますと、日常的にそういう方々が存在できているのかという点では非常に心配です。雇用の場が地域からはだんだんだんだん少なくなっております。農業で食べていけないということで、後継青年も少ない状況も生まれております。ですから、地域の中に日常的に支援する側の方々が存在していただく上でも、何といいますか、地域力の確保、これ大事だと思うんですが、大臣の認識伺いたいと思います。
  103. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) お答えいたします。  要支援者名簿に記載し又は記録した情報は、本人の同意を得て必要な限度であらかじめ市町村から避難支援等関係者に提供することとしていますけれども、避難行動要支援者が確実に避難できる体制の確保を進めるためには、平時から地域づくり、人材育成等に幅広く取り組んでいくこと、行政だとか福祉の事業者だけではなくて、やはり農業とか漁業に従事する方々とか企業の従事者、こういったより多くの支援者を確保していくということは極めて重要です。委員のおっしゃるとおりだと思います。  このため、国としても、災害時要援護者の避難支援ガイドラインを見直しまして、ふだんから住民同士が顔の見える関係を構築することを促進をして、支援者を拡大するために、まず地域づくり組織だとか福祉団体、市民団体等と要支援者が連携をした防災訓練を行っていくということ、それから地域づくり担当部局とも連携をして、防災行事に限らない様々な地域行事への参加の呼びかけであるとか、要支援者に対する声掛けあるいは見守り活動等を通じて人と人とのつながり、これを深めていくこと、そして自主防災組織、自治会等に対して、要支援者と接するに当たって留意すべきことなどの研修を行うこと、こういったことを盛り込みまして、その対策を強化をしてまいりたいというふうに思います。
  104. 山下芳生

    山下芳生君 繰り返しになりますが、その対策をやる上でも、マンパワーといいますか、元気な比較的若い方がいないと駄目です。その点では、僕はすごく痛感するんですけど、今大企業が地域の工場を勝手に閉鎖して海外に出ていっちゃうということだとか、TPPだってこれ農業に対しては非常に大きな打撃を与えますから、こういうことは地域の防災力を確保する上でもよく考えてやる必要がある、止めなければならないと、こう感じております。  もう一つ、要援護者の方々を安全に避難していただく上で、例えば津波てんでんこという言い伝えや言葉があるとおり、津波においてはまずそれぞれが逃げることが基本だと言われております。これと要援護者の避難支援とをどう両立させるのか、大変これ重たい課題だと思います。大臣が先ほどから答弁されている中身は、恐らくこの災害時要援護者の避難支援に関する検討会の報告書の中に出てくる内容だと思いますが、この冒頭に、助けようとして自分も津波にさらわれたという事例が幾つも出ております。これ、どう考えたらいいのか。  私は、私なりに考えることを少しまず述べて大臣の見解を伺いたいんですが、やはり科学的な予測に基づいた計画が大事だと思います。この地域は津波が何分後に、あるいは何十分後に到達するのか。あらかじめしっかりとそのことを想定した上で、その間にどんな対策ができるのか、それを取るのにどういう協力体制が必要なのか。で、実際にそれができるか訓練でやってみる。その上で、どうしても無理な場合は、もうそういう要援護者の方々を安全な場所に移り住んでいただくということも含めて対策を取る必要があると思いますが、いずれにしても住民が主人公で、日常から、常日ごろからそういうことを考えておくことが大事だと思うんですが、非常に重い課題も含まれると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  105. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) 避難行動要支援者に対する支援については、やはり避難支援者の関係者の協力というのがこれは不可欠でして、ちなみに今度の東日本大震災でも、消防団員とか消防団の死者・行方不明者、実際それ援護に当たった方ですよね、二百八十一名に上りました。避難支援に当たった方も多数犠牲になられているわけでありまして、実際に避難支援に当たられる方々の安全確保というのも一方では重要ですよね。  今回の法改正については、災害応急対策に従事する者への安全確保への配慮規定は設けさせていただきました。また、国として、先ほどのガイドラインを見直して、事前避難行動要支援者と支援者の間でしっかりと打合せを行う、支援者本人等の安全を守ることを大前提として、地域で避難支援の撤退ルール、これについて定めておく等々を盛り込みまして、避難行動要支援者の円滑な避難支援と支援者の安全確保、この両立、これをしっかり図っていかないといけないわけで、そういう視点に立って取り組んでいきたいというふうに思っております。
  106. 山下芳生

    山下芳生君 撤退ルールという言葉がありました。ここに載っているんですけれども、それ読んで、これ本当にこれでいいかなと思ったのは、支援者は全力で助けようとするが、助けられない可能性もあることを理解してもらうことが望ましいと。これは非常に残酷というか、しかし、助ける側まで一緒に流されたのでは元も子もないと。  やっぱり、これは地域の中に助ける側の人数を増やすことだと、解決の方法としてはですね。そうじゃないと、もう助けられないかもしれませんよという通告をしなければならないということになりますので、やはりここは、これはもう行政だけでは駄目ですけれども、さっき言ったいろんな地域の力をしっかり確保できるような総合的な対策が必要であります。  もう時間が参りましたので、最後に、障害者団体の当事者の声をしっかりその計画を作成する段階から取り入れていただきたい。そして、障害者の中でも助かった人もおられますから……
  107. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 山下君、時間が来ています。
  108. 山下芳生

    山下芳生君 その教訓もまとめて生かしていただきたいということを要望して、終わります。
  109. 平山幸司

    ○平山幸司君 青森県選出の平山幸司です。よろしくお願いいたします。  災害対策基本法改正及び大規模災害復興法案に関しまして、今日まで本委員会質疑、そしてまた、参考人からもその必要性と評価の声もありました。特に、東日本大震災という経験をして、その反省に立って今後の大規模災害に迅速に対応していこうということで、我々も賛成して、国民の生命、財産を守るという重要な責任を果たしていきたいと、こう考えております。本法案を一日も早く成立させることに協力していきたいと、こう考えております。  そこで、前回から災害関連ということで、豪雪のことに対しましてこれまでも質問をしてきました。今日も、豪雪に関しまして関連で質問をさせていただきたいと思います。  五月の二十九日だったと思うんですが、やはり豪雪に関して質問をさせていただきました。その際に、雪寒法の指定路線の拡大ということを行うということをこの委員会でお話をいただきました。その後、六月の七日のこれ報道を入手したんですけれども、こう書いております。雪寒指定道路二十一年ぶりに見直しと、除雪補助対象を拡大へ、これが国交省ということで報道されておりますけれども、この報道、拡大するということでよろしいでしょうか。お伺いいたします。
  110. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) 御承知のように、雪寒法に基づく路線指定でございまして、拡大するという新聞報道だということでございますが、二十一年ぶりの指定見直しに対しまして、今調査を市町村にお願いをしている状況でございますので、とにもかくにももう二十年ぶりということでございますから、状況、道路の使われ方とか重要性、それから雪の降り方などもその間にはかなり変わってきていると思われますので、まずはこの市町村からの回答を待って、よく話を聞いて、それから対応をさせていただきたいと、こういうことで考えております。
  111. 平山幸司

    ○平山幸司君 本委員会議論をさせていただいた際は、昨年も一昨年も豪雪だったわけです。大変な地域住民の御苦労もあったと。それを踏まえて、やはりこれにはしっかり対応しようということで、今までの特別交付税での対応では対応し切れていないということで見直しをする、要するに拡大をするという私は解釈をしております。  今の政務官答弁だと、調査をする、あくまでもということで、拡大はするんでしょうか、しないんでしょうか。
  112. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) 拡大するかしないかの一応判断をさせていただくために市町村にもお願いをして調査をしているわけでございますので、あくまで今の段階で申し上げるとするならばその結果を見てということでございますが、実際問題としては、対象の路線は恐らく、恐らくではありますが、結果として増えていくだろうというふうには予想はしております。ただし、はっきりと言うことは、当然その調査結果を見てということになろうかと思います。
  113. 平山幸司

    ○平山幸司君 どういう内容の調査をしているんでしょうか。
  114. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) 雪寒法による指定の道路の要件でございますので、御承知のように、どれだけ雪が降ったかとか、平均の積雪量でありますとか、平均気温でありますとか、それからまた、実際道路におきましてもどのくらいの方が御利用されているかとか、バスの路線、これはコミュニティーバス等の路線も含めて使われているのかどうか。それから、通勤通学それから買物というように、その道路がなかったときに通常の生活に支障が来すかどうかというようなことも含めて市町村から調査をすると同時に、また細かな聞き取りということも必要があればしっかりやらせていただきたいと思っております。
  115. 平山幸司

    ○平山幸司君 今、積雪、気温、バス路線、通勤通学というもろもろの内容を調査しているということですけれども、これは二年、三年ほぼ連続で豪雪であったわけですので、その結果を踏まえての調査という認識でよろしいですか。
  116. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) 市町村からそういう形で上がってこようと思っておりますので、上がってくれば、それを基準に考えていくことになろうかと思います。
  117. 平山幸司

    ○平山幸司君 先ほど、恐らく拡大されるであろうという、この恐らくでは私はいけないと思っておりまして、確実にしかも大胆に拡大されなければいけないという考えなんです。  この報道によりますと、気温とか積雪、これまでの決まりがこの手元にありますけれども、判断基準というものがありますけれども、全体の二四%が指定を受けていると。  しかし、例えば例を挙げて、私の地元青森県の青森市、これ県庁所在地では一番雪が多いということだと私は理解しておりますけれども、そこの市道延長が千八百二十八キロメーター、そこに除雪延長が千三百五十二キロですね。しかし、雪寒指定延長というのは百九十キロしかないんです。一四%です。これは全体で二四%ですかね、が指定を受けているのに対して、一番県庁所在地で雪が多い地域がたったの一四%しか指定になっていないんです。  よって、政務官、これは間違いなく二四%以上になりますね。どうでしょう。
  118. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) 今細かな調査の結果が上がってきておりませんので、増える可能性はあるのかなとは思いますが、ここではっきり増えるということを申し上げる状況ではないのではないかなと思います。
  119. 平山幸司

    ○平山幸司君 はっきり言えないことは、これは理解します。しかし、明らかに、全体で二四%、しかし県庁所在地の青森市、一番雪が多い地域で一四%しか指定になっていないというのは、これはおかしいですよね。どうでしょう。その認識をお伺いいたします。
  120. 坂井学

    大臣政務官(坂井学君) 今年の三月でございますが、青森市ではなかったんですが、弘前市やその周りの方々が除雪費の関係で陳情に来られまして、写真なども見せていただきました。私は雪国で生活をした経験がございませんので、改めてそのすごさは実感をしたところでございまして、その思いを基に、事務方共々こういった件に関しては丁寧にしっかりとやらせていただきたいと思っておりますので、またこれは増加する可能性もあるなと思いながらしっかりやらせていただきたいと、こういうことでございます。
  121. 平山幸司

    ○平山幸司君 増加する可能性もあるなと言いながらしっかりと対応させていただきたいと。是非、本当にしっかりと対応していただきたいと思いますし、二四%が全体なのに対して、県庁所在地の青森市が、一番日本全国でも雪が多い地域で一四%程度しか指定になっていないと。ここはしっかり受け止めていただいて、やはり最低でも平均以上と、大変な思いをされているというのも今政務官からお話ありましたので、そこのところをしっかりやっていただいて、是非平均以上にしていただきたいと、こう要望を申し上げたいと思います。  そこで、もう一点、その基準の部分なんですけれども、例えば一日三百台以上通っていなければいけない、若しくは三百台でなくとも百五十台以上でもというもろもろの基準があるんですけれども、私は、この基準の中でちょっとどうかなと感じている部分は、バス路線でなければいけないというところが非常に引っかかっているんです。  なぜかといいますと、バス路線じゃなければいけないということであれば、人がやはり住んで、多くの皆さんに、やはり民間企業でもありますので、通っていなければいけないということもあるでしょう。同時に、今過疎化が非常に進んでいるわけです。その中で、バス路線じゃなければその指定にならないということであれば、ますます除雪がされない地域がバス路線以外で増えていくわけですので、更に過疎化が加速されてしまうという矛盾があるわけです。  より地方に目を向けてきめ細やかにやっていくとすれば、バス路線じゃなければいけないという考え方はどうかなと思うんですが、この点に関してはいかがでしょう。
  122. 尾藤勇

    政府参考人(尾藤勇君) お答え申し上げます。細かい基準の話でありますので、私の方からお答えを申し上げます。  今先生の御指摘の基準でございますが、バス路線であることが必須の要件ではございません。バス路線でなくても、日交通量がおおむね一定以上あればという要件もございますので、そのところはバス路線でなければならないというところではないということで御理解をいただきたいと思います。
  123. 平山幸司

    ○平山幸司君 じゃ、バス路線じゃなくてもいいと、一日何台通るかということだと思うんです。  ただ、ここに平成十五年度の閣議決定の文書があります。そこで、除雪に対してこの範囲内で行うというものに対して、六万五千キロメートル以内で行うということで、何キロともう決まっているわけですね。よって、二四%という先ほどの数字もありますけれども、昨年、一昨年の豪雪を受けて、やっぱりこれではいけないという地域の声が上がったからこそ、今これをもう一度見直して大幅に拡大をするんだという考えに立った国交省の私は発表であると。前回の五月二十九日にやらせていただいた際も、そういう認識に立って見直すということだと思いますので、これは大胆にこの除雪の総距離数も大幅に増やすべきであると、こう考えるわけであります。  二四%というのも、いろいろな国交省で調査をするのではなく、地方分権の今の流れに沿って、例えば何%は地域にお任せしてその路線を指定しますよと、こういうやり方もあると思うんですけれども、是非そういったやり方も考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  124. 尾藤勇

    政府参考人(尾藤勇君) 指定道路の見直しに当たりましては、先ほど坂井政務官の方から答弁がありましたように、市町村からいろいろなデータをいただき、またその御意見もいただきながら進めたいというふうに思っております。
  125. 平山幸司

    ○平山幸司君 じゃ、この六万五千キロメーター以上をやるという考えでよろしいですか。
  126. 尾藤勇

    政府参考人(尾藤勇君) 済みません。全体量につきましては、今まだデータを取っていたり意見を伺っている最中でございますので、その結果を見てということになろうかと思いますが、先ほど政務官から御答弁ありましたように、増える可能性はあるということでございます。
  127. 平山幸司

    ○平山幸司君 時間になりましたので、もうこれで終わりたいと思いますけれども、見直しをするということに関しては、前回からの議論の中で、五月二十九日に議論させていただいて、六月、多分六日に発表されているんでしょうか、七日の報道でもう既にこれを見直すということを発表されておりますので、早期の対応はされているなと。ただし、実際に見直しはするものの、その見直した結果、余り変わらないということであれば、これは見直した余り意味もない、この二年間続いた豪雪に対してですので、大胆に、冬の生活が明らかに変わったなと、こう思えるような、国交省さんの評価が得られるような見直しにしていただきたい。できれば五〇%程度まで大胆に指定路線を拡大させていただければということを強く要望して、質問を終わります。  ありがとうございました。     ─────────────
  128. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、山下芳生君及び岡崎トミ子君が委員辞任され、その補欠として田村智子君及び足立信也君が選任されました。     ─────────────
  129. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、災害対策基本法等の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕
  130. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、大規模災害からの復興に関する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕
  131. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、難波君から発言を求められておりますので、これを許します。難波奨二君。
  132. 難波奨二

    ○難波奨二君 私は、ただいま可決されました災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び大規模災害からの復興に関する法律案の両案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、みんなの党、生活の党及び日本共産党の各会派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び大規模災害からの復興に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、両法律の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。  一 今回新設された減災等の基本理念については、国民に広くその意味を周知するとともに、共有化を図ること。  二 災害発生時の初動対応においては、人の生命及び身体の保護を最優先として、人的資源及び資機材を集中的に投入すること。  三 大規模災害発生時の政府対応については、必要な対応が漏れなく、かつ、効率的に行われるよう、平素より、関係府省・部局の適切な業務分担及び密接な連携の確保に努めるとともに、災害派遣医療チーム(DMAT)、緊急災害対策派遣隊(TEC—FORCE)等の既存の組織の法的位置付けの明確化、更には救難・救援その他災害対応に係る活動を一元的に指揮及び調整する権限を持つ組織について、検討を進めること。  四 災害発生時においては、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)等により住民等から寄せられた情報を関係する組織で広く共有するとともに、これらの情報を救難・救援活動に活用することも検討すること。  五 地域住民の被災状況の把握・管理、配慮事項等の情報の共有化など、きめ細かな被災者支援のためには、情報通信技術の活用が有効であることを踏まえ、市町村に対し必要な支援を行うこと。  六 地域コミュニティが提案できることとされる「地区防災計画」については、地域の災害リスクを自治体と共通認識とし、現実的な防災対策を共同して進めることができるようにすること。  七 災害緊急事態において、生活物資をみだりに購入しないよう国民へ協力を求めることについては、平素より、その目的及び趣旨を国民に周知するなど、国民が理解に基づき、冷静に対処できる環境を整備しておくこと。  八 避難所の設置及び運営については、自治体が、高齢者、難病・障がい者、子ども、女性等に必要な生活環境を確保するため、要配慮者等の意見を踏まえて避難所の基準を設けるなど、国として適切な支援を行うこと。  九 市町村長が避難行動要支援者名簿の情報を消防機関等の関係者に提供する際に、遺漏や個人情報の取扱いの問題が生じることのないよう、国としてもガイドラインの見直し等の支援を行うこと。また、避難支援等関係者の確保についても、必要な支援を行うこと。  十 市民のボランティア参加やNPOによる活動の更なる促進に努めるとともに、災害発生時にこれらの活動の受入れ・調整等を円滑に行うための体制を自治体が整備できるよう、国として支援を行うこと。  十一 今後の大規模かつ広域な災害に的確に対応するため、専門課程を含めた大学等における防災教育の充実、防災に関する専門知識を有する人材の長期的な育成の促進、国及び自治体における防災の専門家の適切な配置等により、防災体制の強化を図ること。  十二 罹災証明書については、被災者支援にまず必要となることを踏まえ、その発行の迅速化と証明内容の信頼性の確保を図るため、市町村に対し被害調査体制の強化に向けた支援を行うこと。加えて、関係行政機関の間で罹災証明の取扱い等に関する広域間調整を行うなど、地域間格差が生じないよう配慮すること。  十三 災害多発時代に備え、地域防災を担っている自治体職員や市町村消防の体制の強化を図ること。  十四 国による復興基本方針の策定及び被災都道府県による復興方針の作成並びに被災市町村等による復興計画の作成においては、被災住民の意見が十分に反映される仕組みを整えておくこと。  十五 復興対策本部については、同本部が司令塔機能を十分に発揮するとともに、省庁の縦割りを排した一元的な復興施策を効率的に実施できるよう、東日本大震災での取組を検証し、その在り方について検討すること。  十六 大規模災害からの復興に当たっては、大規模災害からの復興に関する法律における一般的な枠組みに加え、災害の規模、被害状況、地域の特性等に応じ、かつ、被災地の要望を踏まえ、柔軟な制度の運用に努めるとともに、法制上の措置を含めた所要の措置を講ずること。  十七 大規模災害からの復興に係る経費については、被害の状況及び被災自治体の財政等に留意し、迅速な復旧及び復興を推進する観点から、自治体の負担を可能な限り軽減する財政措置を講ずるとともに、速やかに必要な予算編成を行うこと。  十八 近年の公共事業の削減等により自治体の土木系職員や専門的知識を有する職員が減少傾向にある状況に鑑み、災害復旧・復興に資するノウハウの蓄積や人材の育成等マンパワーの強化に向けた取組に適切な支援策を講ずること。  十九 残された課題については更に検討を重ね、必要に応じて法制上の措置を講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  133. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) ただいま難波君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕
  134. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 全会一致と認めます。よって、難波君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、古屋防災担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。古屋防災担当大臣
  135. 古屋圭司

    国務大臣古屋圭司君) ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。
  136. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 牧野たかお

    委員長牧野たかお君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時四十五分散会