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2013-05-23 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年五月二十三日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十二日     辞任         補欠選任      青木 一彦君     宇都 隆史君      長谷川 岳君     大江 康弘君      吉田 博美君     岩井 茂樹君  同日   委員大江康弘君は議員を辞職した。     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石井 準一君     理 事                 田中 直紀君                 前田 武志君                 小泉 昭男君                 渡辺 猛之君                 西田 実仁君     委 員                 大河原雅子君                 輿石  東君                 田城  郁君                 羽田雄一郎君                 岩井 茂樹君                 宇都 隆史君                 鶴保 庸介君                 松下 新平君                 山崎  力君                 秋野 公造君                 藤巻 幸夫君                 藤原 良信君                 吉田 忠智君                 水戸 将史君    国務大臣        国土交通大臣   太田 昭宏君    副大臣        国土交通大臣  梶山 弘志君        国土交通大臣  鶴保 庸介君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       赤澤 亮正君        国土交通大臣政        務官       松下 新平君    事務局側        常任委員会専門        員        櫟原 利明君    政府参考人        消防庁審議官   武田 俊彦君        国土交通大臣官        房長       久保 成人君        国土交通大臣官        房技術審議官   深澤 淳志君        国土交通省総合        政策局長     西脇 隆俊君        国土交通省国土        政策局長     大森 雅夫君        国土交通省土地        ・建設産業局長  佐々木 基君        国土交通省水管        理・国土保全局        長        足立 敏之君        国土交通省道路        局長       前川 秀和君        国土交通省住宅        局長       井上 俊之君        国土交通省鉄道        局長       瀧口 敬二君        国土交通省港湾        局長       山縣 宣彦君        気象庁長官    羽鳥 光彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正  する法律案内閣提出衆議院送付) ○道路法等の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○港湾法の一部を改正する法律案内閣提出、衆  議院送付)     ─────────────
  2. 石井準一

    委員長石井準一君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告をいたします。  昨日、長谷川岳君、青木一彦君及び吉田博美君が委員を辞任され、その補欠として大江康弘君、宇都隆史君及び岩井茂樹君が選任をされました。  なお、同日、大江康弘君は議員を辞職をされました。     ─────────────
  3. 石井準一

    委員長石井準一君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、気象庁長官羽鳥光彦君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 石井準一

    委員長石井準一君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。     ─────────────
  5. 石井準一

    委員長石井準一君) 気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  6. 田中直紀

    田中直紀君 どうもおはようございます。民主党の田中直紀でございます。  気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案、及び関連について質疑をさせていただきます。  まず、気象業務法改正でございますが、いわゆる東日本大震災平成二十三年度の台風十二号の大変な甚大な災害がございました。これを解析をし、また教訓を基に今回気象庁が特別の警報を発令するという法案化をいたしまして対処していくという内容になっております。  この東日本大震災におきましても、気象庁警報により重大な災害への警告を呼びかけられたわけでありますが、災害の切迫した状況が必ずしも迅速かつ十分に伝わらなかったという反省がございます。その結果、国民自らの迅速な避難行動等に結び付く十分な形での情報発信にならなかったということであります。大変残念な状況だったわけでありますが、そのために避難という観点からそれぞれの災害教訓を踏まえた対策を進めていこうということでございます。  また、平成二十三年台風第十二号に関しましては、避難勧告等命令に関し、市町村による発令の判断が可能になるよう気象台などの国の機関との連携による基準作成というものに努めていって集中豪雨に迅速に対応していこうと、こういうことでございまして、特別の警報を発動すると、こういうことでありますが、そういう中で、この法案気象庁都道府県知事市町村長意見を聴いた上で決定をすると、特別警報基準ですね。  地域の各市町村皆さん方もこの法案を見ながら検討をされてきておるようでありますが、その中で、特別警報東日本大震災平成二十三年台風第十二号による大被害のような数十年に一度の災害が起こる可能性がある場合にのみ発令されるのであれば、実際に特別警報が出された場合でもその緊急性あるいは重大性を直ちに理解ができるのかどうか、対応ができない可能性も出てくると。また逆に、特別警報が頻繁に出されるようになると地域住民方々が慣れてしまうといいますか、普通の警報を無視する可能性もなきにしもあらずと、こういうことになるということでございます。  特別警報を出す基準について、まずお伺いをいたしたいと思います。
  7. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 特別警報基準についてお答えいたします。  先生指摘のように、近年、警報基準をはるかに上回る未曽有の大災害、これが多発してございまして、警報に加えて特別警報を設けて、命を守るということで対応お願いしようと思って設計したものでございます。  発表基準につきましては、先生言われますように、数十年に一回ということを言っておりますが、具体的には、やはり過去の事例でこういう状況発表しますということをお示しするということが重要かと思いまして、例えば、先生地元新潟では平成二十三年の新潟福島豪雨、さらには昨年では二十四年の九州北部豪雨、さらに台風では伊勢湾台風級ということで大規模な高潮災害が発生しておりますが、そういうケースについてしっかりと特別警報発表して、これも事前に発表して避難していただくと。  さらには、地元自治体等につきましても、避難勧告指示判断材料ということではございますが、やはり直ちに避難をしていただく、あるいは直ちに避難勧告判断をしていただくということが極めて重要でございますので、その点も含めまして、しっかりと地方自治体意見を聴いて、お互いが共通認識を持って対応できるということにしたいと考えております。  以上でございます。
  8. 田中直紀

    田中直紀君 集中豪雨台風第十二号は三県にわたって大変な被害がありました。そういう状況の中で、新潟県も集中豪雨が多いわけでありますが、今のお話のように、予報区というのが全国にありますね。その地域地域状況というのは非常に違うわけで、北陸とあるいは九州とは、また和歌山県も相当山岳地でありますけれども気候条件が違うということで、全国予報区、これは市町村相談をされる、地方自治体相談されるというのは、そういう地域地域の特性があるということですから、全国で考えれば、数十年に一回ということかもしれませんが、その地域にとっては十年に一回といっても全国では何回も警報が出るというような状況になるんだと思いますが。  和歌山県で、鶴保大臣、大変な地元状況があったと思いますが、予報区というのは幾つあるんでしょうか、和歌山は。
  9. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 現在、気象庁では市町村ごとに基本的に警報発表してございます。和歌山予報区の数については、今手元にはございませんが、全市町村を個別に警報発表してございますので、数十のオーダーかと思います。  以上でございます。
  10. 田中直紀

    田中直紀君 宮崎県はいかがですか。
  11. 松下新平

    大臣政務官松下新平君) ただいま羽鳥長官が申し上げたとおり、市町村ごとに設置してございます。数字については後ほどお届けしたいと思います。
  12. 田中直紀

    田中直紀君 太田大臣東京都は島がありますから、携帯電話天気予報を見ると四つですよね、東京及び島が三つありますが、恐らく市町村というよりはもうちょっとブロック的になっているんだと思いますね。予報区が全国で六十九ですか、北海道は少し多いようですが、第一次の予報区というのは六十九、増えているかもしれませんが、海上も含めてでしょうけれども、そんな数字が出ておりますし、当然、東京でも、東京都の状況と、それから大島の状況とまた相当違うわけでありますから、そういう面ではこの発表基準は各地域と御相談されて決められるということが手順だと思いますが。  しかし、じゃ、各地域運用を考えた場合には、そうはいっても、新潟県あるいは北陸を含めて、やっぱり気象庁で今までの事例を基にある程度の基準を決めていただくことが妥当なんではないかと、こういう意見もございます。それがまずスタートでありますので、今後の手順、各地域相談をして基準を定めていくんだと、こういうことでございますけれども、もう少し全国的な基準というものを決めていかれる必要があるんではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  13. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 雨量基準につきましては、先生指摘のように地域によって大きな違いがございます。北海道九州、これにつきましては違いますので、基本的に過去の事例災害をまず捕捉して、その災害を発生するような条件雨量、例えば四十八時間のトータルの雨量あるいは三時間の雨量といった基準全国分布図を作りまして、それによって地域ごと基準を定めてございます。しかしながら、雨量基準というのは極めて分かりにくいところもございますので、それについて過去の事例を添付して地方自治体には説明していくということが重要かとは思ってございます。  津波等も含めてでございますが、津波につきましてはこれは全国でできるだけ一律で対応するのがよろしいかと考えておりますので、これにつきましては、大津波相当する津波について全国市町村共通に御意見を伺って認識を共にしたいと考えております。  以上でございます。
  14. 田中直紀

    田中直紀君 記録的短時間大雨情報というのが現在はあるわけですね。大雨注意、こういう今の警報システムとこの新しい特別警報というのが、大雨注意報の問題もあるんだと思いますが、その辺の絡みもありますので、地域方々はやはりある程度の大筋はまず基準を決めていただいて、そしてその地域地域に、山岳地帯あるいは海岸地帯といろいろあるわけでありますが、まずは、これはこの法案が成立したらもうすぐ実施ということになっておるんでしょうか。そういうこともありますので、少し話は各自治体聴いているようでありますが、相談よりもまず前提を、今の状況のやっておることとどう、すみ分けるのではなくて、連携を取って、その中にこの特別の警報というものを織り込んでいくと、こういうことでやってもらった方が分かりやすいんではないかと、こういう意見もあるんですけれども、いかがでしょうか。
  15. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 先生おっしゃるとおり、何十年に一回と、こう言ってもどういうことなのかということはよく分からないということだと思います。住民からいいまして、また先生おっしゃるとおり、地域性によって本当に雨が多いとかそういうことがあると思います。そういう点では、今回、特別警報というのは一体、が発せられたらどういうことなのかということは、住民がよく分かっていただかなくちゃならぬというように思います。  この法律を成立させていただきまして、三か月以内には全て徹底して中身を明らかにして、相談をして、各地域にそれが、この特別警報がどういうふうに発せられて、そうしたら住民がどういうふうに動くかと。簡単に言いますと、注意報注意報なんですが、警報というのは、災害が起きるという段階になるとこれは警報、命にかかわってもうこれは避難とかいうことをしなくちゃならないというのが特別警報。特に東日本大震災台風の十二号等、最近、そうした直ちに動かなければ命にかかわるということですから、先生おっしゃるとおり、何十年に一回というよりは、その地域地域にそうしたもう逃げなくてはならない、避難しなくちゃならない、命にかかわるぞというときですから、その辺をよく詰めて、中身を詰めて、成立させていただいたならば、三か月以内にそこはきちっとできるような体制を取りたいと、こういうふうに思っております。
  16. 田中直紀

    田中直紀君 今の大臣お話のように、三か月、今度成立しましたら、後に施行すると、こういうことになっておりますので、段取りよく、そしてまた梅雨どきもありますし、夏の台風の時期もあるわけでありますから、迅速に対応していっていただきたいと思います。  先ほどのお話のように、新潟県、九年前に集中豪雨がありまして、河川も決壊をいたしました。防災無線との連携がなかなかいかなかったという地域もあったと、こういうことでございますが、新潟県で集中豪雨があって、その次に福井県でマルチセルとかという積乱雲が急にたくさん発生、出るんでしょうか、そういう日本の集中豪雨という気候状況でありますので、この二十三年の集中豪雨鶴保大臣地元でありますが、和歌山も大変な、前田大臣が担当されたときでありましょうか。  三県にまたがっているわけでありますので、そういうときに、どうなんでしょうか、集中豪雨を体験されまして、副大臣、この警報をどう運営したらいいかと、まずちょっとお話しいただければと思います。
  17. 鶴保庸介

    ○副大臣鶴保庸介君) 確かに、市町村を通じて様々な形で住民に対して警報措置あるいは避難命令等々の連絡を続け、伝達をしていったわけでありますが、それのみではやはりこれ、今までのような状況制度設計の中でどうしても不十分なところがやっぱりあったなと。避難命令一つ取ってみても、住民がどこへ確認をしていっていいか分からない、そしてまた、それを受けて、どれだけの避難をしなければいけないというこの情報のやり取り等々もかなり現場では混乱があったようであります。  こうした情報伝達をより太いパイプで確実なものにする、こういうことが必要になろうというふうに思いますので、是非ともこの法案にまた御賛同いただき、御審議を賜りたいというふうに、御指導賜りたいというふうに思っております。
  18. 田中直紀

    田中直紀君 経験を基に、この法案の運営につきましてよろしくお願いしたいと思います。  特別警報住民への周知義務付け問題点対策でございますが、やはり従来ある警報特別警報が分かりやすい体系にしていただいて、各自治体避難をしてもらう、避難命令を出してもらうと、こういう体系がいいんではないかというお話がございます。  一方で、災害対策基本法に基づいて避難準備情報避難勧告等を発出する責務市町村が持っているわけですね。ですから、特別警報を含めたこの警報と、また災害対策基本法に基づく市町村責務もあると、こういうことでありますので、その辺も国土交通省として対応お願いをしたいと思います。  現在の仕組みは、全国瞬時警報システムJアラート、これは、例のミサイルのときにいろいろ試行錯誤しながら、今相当確度、精度が高くなってきているわけでありますが、これも防災行政無線での広報ということでありますので、この関係も出てくる。そしてまた、先ほど話がありました大津波警報等発表の仕方についてもあるようであります。  気象庁側発表基準変更等情報伝達消防庁との関係もございますよね、全国瞬時警報システム対応というのもあるようであります。そのほかの警報といえば、水防警報土砂法に基づく土砂災害警戒情報ということもございますので、整合性を取って対応していただくと。  各自治体が、防災担当いるようでありますけれども、混乱しないようにといいますか、スムーズに対応できるような、そういう形で臨んでもらいたいという要望もございます。どうでしょうか。
  19. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 特別警報につきましては、やはり大臣お話ししましたように、直ちに避難していただく、あるいは直ちに避難勧告指示判断をいただくということが重要な情報だと思っています。このことについては、先生指摘のように、最終的には市町村長判断でございますが、やはり意見交換段階においてしっかりと地域防災計画に位置付けていただいて、それによって市町村防災担当者がしっかりと行動いただく、あるいは住民へ周知いただくということが重要かとは思っています。  以上です。
  20. 田中直紀

    田中直紀君 新制度への準備ということで、公布の日から三か月、先ほど大臣お話ありましたけれども、いろいろ各地方自治体準備はしておるようでありますが、三か月と、こういうことも伺っているようであります。  どのような手順で今行われているか、そしてまた今後、大臣、どういう形で進められるか、少し具体的にお話しいただければと思います。
  21. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 事務方から手続についてお話しします。  三か月で実施ということでございますので、これにつきましては、法案段階から、市町村に赴きまして詳細な趣旨等説明をこれまでも何回か行ってきているところでございます。全国地方気象台等を活用して、県あるいは市町村に直接出向くなどによって説明してございます。  また、公布後三か月という短い期間でございますので、公布直後から公式に意見照会ができるように現在準備を進めているところでございます。また、書面での照会だけじゃなくて、実際上、やはり地元気象台からしっかりまた再度説明して、それを理解いただいた上で御意見をいただくというプロセスが重要かと思っていますので、このことが地域防災を更に強化すると考えておりますので、丁寧にしっかりと対応していきたいと思っています。  以上です。
  22. 田中直紀

    田中直紀君 よろしくお願いをいたしたいと思います。  平成二十五年度の気象庁の、せっかくの機会でありますので、予算について若干御質問を申し上げます。  内容につきましては、次期静止地球環境観測衛星の整備ということで、これが大きな柱になっておられます。ひまわり八号、九号と、こういうことで、今製作をされてきておるんでしょうか、だんだん新しい技術が採用されてきておるところであると聞いておりますし、その都度、この「ひまわり」の活用も重要視されてきておるというふうに伺っております。  七十億の予算を組まれておるわけでありますので、これを何とか継続していけば、次のひまわり八号というのは、これは静止衛星ですね、いつ打ち上げになるんでしょうか。
  23. 松下新平

    大臣政務官松下新平君) 予算のことですので、担務から回答させていただきます。  気象庁では、これまで約三十五年にわたりまして宇宙からの気象観測を行ってまいりました。御指摘いただきました、現在ひまわり七号が観測を行っておりますが、気象庁ではこの後、継続といたしまして、ひまわり八号及び九号の製造を進めているところでございます。八号は平成二十六年に、九号は平成二十八年にそれぞれ打ち上げる予定でございます。  ひまわり八号及び九号においては、現在三十分毎の観測を十分毎に行うなど、観測機能が大幅に強化されます。これにより、台風集中豪雨等状況をより詳細に早期にとらえることができるようになるため、特別警報を始めとする警報等の一層的確な実施に寄与すると考えております。  予算については長官の方でお願いします。
  24. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 気象庁予算の二十五年度について、概要をお話しします。  現在、気象庁予算では、主に重要な取組としまして、まずは大雨の監視・予測能力の向上ということで気象レーダーの解像度を上げるということで、水管理国土保全局が整備してございますXバンドレーダーも使いまして、現在一キロメッシュのものになってございますが、やはり更に稠密に観測するということが極めて重要ですので、これを二百五十メーターメッシュという細分化されたものに展開しようと思ってございます。  また、通常の地上気象観測、これ極めて重要ですので、これについて着実に更新する。あるいは、各種の情報を発信してございますが、これの情報処理するシステム、これも極めて重要でございますので、今般、処理能力を二倍に上げて更なる高度化ができるように更新をお願いしているところでございます。  また、アジア太平洋諸国への異常気象も含めた支援ということが重要ですから、この点についてもしっかりと途上国支援ができるような予算について要求させていただいております。  以上でございます。
  25. 田中直紀

    田中直紀君 予算を投じて、できるだけ早く新しいひまわり八号を打ち上げていただいて運用していただくということが大事ではないかと思っています。  PFI法による特定事業として選定をすると、こういう民間事業者の公募を開始されてきておるようでありますが、PFI法としてのこの進め方ということにつきましては非常に活用されておるということで理解してよろしいんでしょうか。
  26. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 現在のひまわり七号、これは国自らが運用してございますが、衛星運用に係りますとやはり民間の力というものが極めて重要でございますので、予算の効率的な執行という観点から、PFIということで民間への発注ということで現在契約を進めて、実際に運用に向けた準備を進めているところでございます。  以上でございます。
  27. 田中直紀

    田中直紀君 そうしますと、国というよりは運用自身をもう民間運用するということになるわけですか。それで、国とのかかわりはどういう、今までとのかかわりはどういうふうな形で維持されてくるわけでしょうか。
  28. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 衛星システム的な運用を外注するということでございますが、気象観測自体、これはやはり専門性が十分必要でございますので、この観測自体気象庁でしっかりと実施してまいります。  以上でございます。
  29. 田中直紀

    田中直紀君 あと、もう一つ大きな柱としては、気象情報の伝送・処理のための基盤的情報通信システムの強化という内容になっております。  これの中には、いわゆるスーパーコンピューターを活用して、そして迅速に、そしてまた能力を最大限にアップして、そして気象情報を提供すると、こういうことでございますが、これ、もう既に相当スーパーコンピューター自身は採用されてきているのでしょうか。これ、もうでき上がっているんですか。我々が、私が例えば視察したいと、こういうふうになったら、どういうところに、どういう形で、どういうすばらしい施設があるのか、ちょっと伺いたいと思います。
  30. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 先生指摘のように、今回の予算で、台風集中豪雨等の未曽有災害対応できるようということで、「ひまわり」の打ち上げということと同時に、世界の気象機関でもトップクラスになりますスーパーコンピューターの導入ということをさせていただいております。  先生、来ていただければいつでも見ていただけるという状況にございますので、是非ともよろしくお願いいたします。
  31. 田中直紀

    田中直紀君 ありがとうございます。  委員長に申し上げて、みんなで行ければと思っておりますが。法案審議も頑張り、また視察もすると、こういうことで委員長お願いをしたいと思います。  あと、予算関係では、アメダスネットワークの要である気象官署等の整備と、こういうことになっておるわけですね。百葉箱というんですか、昔学校でありましたですね。今はもうほとんど撤去されて、実用的な気象庁の施設と、こういうことになっておるようですが。もう少し、我々も小中学校のときに気象観測をしてという経験があるんですが、これは文部科学省関係かもしれませんが、気象庁としては、どうなんでしょうか、教育面でこういうものも見学をしてもらって、そして身近なものにしていくというような考えはないでしょうか。
  32. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) お答えします。  教育という観点で理科教育が非常に今重要視されてございまして、その点で、やはり気象庁というのは、スタートとしましては科学技術、理科というのが重要でございますので、使っています例えば地上気象観測装置、百葉箱はございませんが、最新の機器を各都道府県の地方気象台に整備して運用しています。  また、学校教育でも、極めてやはり災害対策関係で小中学生にも理解いただくということが重要ですので、例えば災害対策を行っていただく小中学校の先生、これにしっかり講義していく。あるいは、小中学校に直接出向きまして、我々の専門家が、出前授業と申しまして、小学生に対して丁寧に説明して、実際に竜巻ですとか大雨ですとか台風、それにどう備えるのかというような講義をして、今後の防災対策に生かしていくというような取組をやってございますので、引き続き、防災教育という観点から、しっかりと地域連携して、地元と取り組んでいきたいと思ってございます。  以上でございます。
  33. 田中直紀

    田中直紀君 御努力をいただければと思います。  今竜巻の話が出ましたので、ちょっと新潟の地震の関係も御質問しますが、先に、最近の我が国の竜巻の発生の状況とその対策についてどう取り組んでおられるか、お伺いをしたいと思います。  ニュースではアメリカでも竜巻が発生して大変御苦労されておるということでございますが、我が国の対応はいかがでしょうか。
  34. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) ニュース等でオクラホマでの大竜巻ということで、藤田スケールと申しまして、我が国の藤田哲也先生がアメリカにおいて定めたスケールがありますが、これの4あるいは5というようなスケールのオクラホマの竜巻でございました。  アメリカの場合は、極めて大陸が大きいということで、竜巻のもとになります巨大な積乱雲、これが発生しやすい環境にあります。この巨大積乱雲といいますのは、日本の積乱雲と違いまして、十キロ、二十キロという極めて大きな積乱雲で、その下に小さな低気圧ができて竜巻が発生するということで、これによってアメリカでは直前にとらえて警報発表するというシステムができております。  一方、日本の場合は、発生数も少ないということで、その規模も、つくば市の竜巻、これが一番規模の大きなものでございますが、過去二十年ぐらいを見ますと、五、六年に一回、このF3というスケールのワンランク下の竜巻が発生している状況でございます。また、全国的に、年平均でいいますと、この最近では年二十四個という、発生数も少ないということもございまして、予測技術も難しいということで、気象庁では潜在的な可能性が高まったというときに竜巻の注意情報というものを発表してございますが、やはり精度上不十分なところもあるということで、先ほど言いましたようなドップラーレーダー等も含めて技術の改善に鋭意取り組んでいるところでございます。  以上です。
  35. 足立敏之

    政府参考人(足立敏之君) 竜巻のまず被害について少し補足をさせていただきたいと思います。  今気象庁長官の方から答弁がございましたけれども、具体的な事例で御紹介をさせていただきますが、平成十八年に宮崎県の延岡市、こちらの方で竜巻の被害が発生しておりまして、これでは、死者が三名、負傷者百四十三人、住宅の全壊七十九棟という被害が発生したほか、日豊線で列車が脱線するなどの被害が発生いたしております。また、二か月後の十一月の七日にですが、北海道の佐呂間町で竜巻の被害が発生をいたしまして、工事現場の仮設の建築物を吹き飛ばして、死者が九名、負傷者が三十一名、住宅全壊七棟という被害が発生してございます。また、先ほど気象庁長官から話がありました、二十四年の五月六日、昨年でございますが、つくば市付近で発生した竜巻によりまして、死者が三名、負傷者が五十九名、全壊八十九棟という被害が発生してございます。  対策についてでございますけれども、災害対応は自助、共助、公助というようなものに大別されるわけでございますけれども、竜巻というのは、先ほど気象庁長官からも話がありましたが、発現時間が短くて、空間的にも極めて小規模、現象の発現の有無だとか場所とか時刻を的確に予測することが非常に難しいということもありまして、やはり自助というのが非常に重要な災害ではないかというふうに考えてございます。  それにつきましては、内閣府と気象庁とでいろいろ検討を行いまして、実際に竜巻が発生したのを確認した場合には、屋外にいる場合には近くの丈夫な建物に避難するとか、それから避難できる建物がない場合は近くの水路だとかくぼみに身を伏せるとか、そういう対応をまずしてくださいというふうなことを周知をいたしております。また、屋内にいる場合でも、地下室や建物の最下、一番下の階に行くとか、奥まったところに入るとか、雨戸、シャッターを閉めるとか、そういう自助の取組、そういったものも必要でございまして、広く住民の皆さんにも周知してそういったところを徹底していきたいというふうに考えてございます。
  36. 田中直紀

    田中直紀君 どうもありがとうございました。  我が国でも竜巻が発生するような状況でございますので、各気象区の事情、地域の事情を加味して、竜巻警報はなかなか出せないんでしょうけれども、積乱雲の状況だとか、何か勉強の中でそういうのが身近に教わるといいのかなと、こういうふうに思う次第です。  じゃ、ちょっと地元、日本海のことで、活断層のことでお伺いをいたしたいと思います。  地震対策で、国土交通省関連といたしましても、緊急地震速報の高度化を図るということで、首都直下地震で、防災科学技術研究所で大深度地震計データというんでしょうか、そういう研究をされておる、あるいは東南海地震については海洋研究開発機構の海底地震計データ、こういう緊急地震速報に取り組んで、いざというときには早く対応ができるようにと。そしてまた、政府が一丸となって対策、予測もされておるようでありますが。  日本海でも相当頻発、地震がありました。九年前には新潟で中越地震、そして三年後には中越沖地震、あるいは三・一一と同じような時期に新潟、長野の地震がございました。頻発をして、どういうことか三年ごとに、選挙の年にかかわって、集中豪雨もそうなんでありますが、まあ今年はそういうことはないとは思いますが。  そういうことで、ただ、三回新潟で地震があったわけですが、どうも活断層の流れからすると違うようなんですね、タイプが違うといいますか。ということから考えると、中越地震があって、皆さん、もう何年もないだろうと、地震保険に入らなくたって地震はないだろうと言っていたら、またどおんと地震が近くに来て、これは別の関係ですが、常々保険に入っていなきゃいかぬのかなという認識を新たにしたわけでありますけれども。  しかし、頻発している割にはどうも活断層の流れが違うという状況、内陸があり海岸があり、そしてまた新潟と長野との近くと、こういうことでありますので、その辺は重点的に研究されておるようでありますが、日本海の方のいわゆる地震対策というものをもう少し力を入れて、研究所を決めていただいてそれで対応してもらうと、まずお願いをしたいんですが、活断層というのはどんな状況になっているんでしょうか。
  37. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 活断層の調査については気象庁もこれ参画して協力してございますが、政府の地震調査研究推進本部、文部科学省でございますが、こちらで実施してございます。その中で日本海側の活断層にも調査してございまして、多くの活断層が存在しているというのは先生御承知おきのとおりでございます。  また、この活断層については、その一部で実際に過去に被害を伴うような地震が発生しているということもございまして、また、これまで知られていない領域、活断層が発見されていない領域においても多くの被害、地震が日本海側では発生しているというものも事実でございまして、これらについて調査をしっかりやる必要があるというのは気象庁共通認識でございます。  先ほど言いました地震調査研究推進本部、この中に地震調査委員会という調査を専門とする機関があるんですが、その中で、気象庁の役割、これについては、関係機関の地震計のデータを全て一元的に集めてデータベース化する、全ての地震について分析してそれをデータベース化するというのが仕事でございます。そして、このデータを地震調査委員会、つまりは関係する大学に全て提供し、更なる研究の促進をお願いしているということでございます。  また、先ほどの大深度の地震計等ございましたけれども、これらにつきましても、実際に気象庁としては積極的に、調査研究用でございますが、緊急地震速報の本運用に使いまして、一秒でも速く緊急地震速報を発表できるというような形で、実際に研究成果を積極的に業務に取り入れているところでございます。  以上です。
  38. 田中直紀

    田中直紀君 その中で、今も心配されておりますのが、お手元に資料を配付いたしておりますが、柏崎の刈羽原発の問題でございまして、お手元にちょっと表紙だけ出しておりますが、七つの原子力がございまして、手前から五号、六号、七号と、向こうから一、二、三、四という原子力がございます。向こうにあります、奥の方は米山、民謡で有名な米山でございます。  そういう地域平成十九年の七月十六日、選挙さなかに中越沖地震が発生いたしました。ちょっとお手元に出しておるんだと思いますが、マグニチュード六・八でございました。その中で、この原発地域も震度六強ということでございます。この原発では、二号機と三、四、七は、これは冷温停止をし、止める、冷やす、閉じ込めるという電源の重要な安全確保機能は維持されたということで大変有り難かったわけでありますが。この事故を基に福島、東京電力には強く、この教訓を基に、絶対事故があっては困る、事故がないようにと、こういうことでしたが、残念なことに、この教訓がどこまで生かされたのか、残念ながら大変な原発事故が福島で起こってしまったわけでございます。  したがいまして、新潟県の皆さん方は、福島の原発事故が本当に解決をするというめどが立たなければ、やはり再稼働はなかなか地域としては納得ができないんではないかというような雰囲気もございます。そういう中にありまして、地震の問題もございまして、近くの活断層があるわけでございます。そういう活断層で予想以上なものがあったと、こういうことでありますが。  原発からいうと、ガルという単位がございますね。原発を造ったときよりも相当大きな震動があったと。ところが、なかなかガルという単位とこの地震と震源地との距離と、実際にどの程度のものだったのかということもいま一つはっきりしない面があるんですが。その辺ちょっと専門的に、マグニチュード六・八の地震であった、そして距離は震源地とは二十三キロのところであると、そして建設よりもはるかに大きなガルの単位だったんですが、こういう結果で、福島のような事故にはならなかったと、津波もなかったということなんですが、この辺の関係で、ガルというのはどういう形で対応説明をちょっとお願いしたいと思います。
  39. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) ガルと申しますのは重力加速度の単位でございまして、九百八十、これが重力の値になります。震度で申しますと、六強ぐらいになりますとそれなりの重力に近いようなガルが計測される場合もございますが、これにつきましては、地盤の状況とか、これによって大きく変化します。  例えば、宮城県と岩手県で大きな地震がございましたが、このときには二千ガルを超える数値がございますが、このガルと我々が平均的に災害を見ます震度とは若干の違いが、地盤の状況、建物の状況等で変化がある場合もございます。しかしながら、一般的にはそれなりの関係を有しているというふうには認識してございます。
  40. 田中直紀

    田中直紀君 具体的に、後でも結構でありますが、この周辺にいわゆる活断層が八あるんですね。その中の一つのF—B断層というのがこの想定を上回った地震動があったと、こういうことであります。  この活断層まで東電が全部調べていたかどうかは定かではありませんが、地震があった後調べましたら、いわゆる想定以上の震動があったということですね。そのために、設計時にはその活断層をそこまでは考慮していなかったと、こういうことなんですが、活断層というのは、当然あることは分かるわけでありますが、動いたら予想以上に震動が大きかったということなんか頻繁に起こるものなんですか。相当専門は進んでいるでしょうけれども、やはり活断層があるということは、相当、何億年前のかどうかとかという議論はあるようでありますが、常識的に言うと、やはり想定以上のものが起こり得るという認識でよろしいんでしょうか。
  41. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 活断層につきましては、第四紀という地質時代以降地震が発生した断層で、今後も動く可能性があるということが言われて、一般的には定義されております。  その第四紀というのは、百七十万年あるいは二百万年というような、地質的にはかなり、我々にとっては長期でございますが、地質的には短期の時間のうちに変化したと、それが今後動く可能性があるだろうというようなことでございますが、日本国内を見ますと、既に知られた活断層以外も実際には地震が起きて発生するということがございますので、日本全国常に地震への注意を行う必要があるというふうに我々としては認識してございます。
  42. 田中直紀

    田中直紀君 原発の問題はまた別の観点からのことになると思いますが、もう一つお手元に配付しておりますのが地元の新聞で、出しました、先ほどのあの写真の原発の一号から七号の中で、調べてみたら二十四本の断層があったということなんですね。そこに原発を造ってあるわけでありますので、その調査をしようとしても、既にその上に建物ができているわけでありますので、ではいつの、先ほどの時代、年代のお話がございましたが、なかなか調査はしにくいということですし、第三者的な形の評価というものもなかなか出にくい。そしてまた、実際にも調査しにくいというような状況の中で新たな判断をしていかなきゃいかぬという、判断をされる方もなかなか大変なんでしょうけれども。  しかし、やはり判断をしていただいたとしても、こういう状況の中で実際に安全なのかということがございますので、まず地震対策の中で、日本海側の方はどの程度の活断層がある、あるいはそれがどういう、今まで起きた地震はどういう状況下で起きたか、あるいはそれが今後どう関連して地域に影響していくかと、そういう研究を是非重点的にやっていかなければ、予算の問題もあるんだと思いますが、日本海側の研究も是非進めていただきたいと思う次第ですが、いかがでしょうか。
  43. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 特に日本海側は、太平洋側はどちらかといいますと、南海トラフがありますことと、今回の東日本大震災でもプレートが沈み込んでいってということがありますが、日本海側はちょっとその辺が、むしろ活断層がかなり影響するということがありまして、その辺は相当細かく研究をしていかなくてはいけないというふうに思っております。  文科省にあります推本、そして内閣府の中央防災会議等々ともしっかり連携取って、客観的といいますか、学術的に活断層というのをしっかり把握するということが大事だと思っておりますので、努力をしたいと思います。
  44. 田中直紀

    田中直紀君 その地域地域で大変重要なものになっていくんだと思いますので、是非日本海側についても地震対策の研究を重点的に進めていただきたいと思います。  あともう一つ、その地域関係では、日本海側では津波は、中海なんでそんなに津波は起こらないんではないかというような一方の話も聞こえてきますが、しかし、経験的に言うと、秋田の方でしょうか、日本海でも相当大きな津波も発生したんだと。これは相当古い話だということでございますが、地層によってはやはり太平洋側であれだけの津波が起きましたが、まあこれはどこまで御発言できるか分かりませんが、全然、中海だからということで津波が起こらないということはないわけですよね。津波は常に警戒をしなきゃいけないということで理解してよろしいんでしょうか。
  45. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 学術的な面もありますから長官が答えるべきかもしれませんが、私は本当にこのことを心配しておりまして、いろいろ長官とも連携を取らせていただいたりいたしました。津波は、基本的には、大きなトラフが沈み込んだり移動するという、固着域がずっと沈み込むことによって起きますものですから、プレートが明確にあります太平洋側がこれはそうした津波が起きるという構造にございます。  ところが、東側から入ってきているこのプレートと、それから北米プレートというのが上から入ってきて、それからユーラシアプレートというのが西から入ってくるという、どこまで北から入る北米プレートがあるかというところで、東の方は分かっているんですが、このいわゆる日本海側の北部のところはそういうプレートなのかどうかということが十分学術的に認められておりません。論争があるところでございます。  ですから、こう線を引くと点点点になって表現されるというところがありますけど、東西方向から圧縮をされまして、北海道の西部沖から、奥尻島もそうなんですが、新潟沖にかけて、佐渡の辺りということにかけて逆断層型のひずみが集中するという地域というふうに、プレートというよりもひずみが集中する逆断層型のところだと、こういうふうに言われておりまして、ここで発生する大地震によって大きな津波が発生するという場合がございます。  八三年の日本海中部地震、これは秋田沖ということになりますけれども、ここの、マグニチュード七・七だったんですが、遡上ということからいきますと十四メーターと。これ、十四メートルは、こう上がって、十四メーター上がって遡上したところが海面のTPからどれだけかということになるんですが、ここは、能代港では約二メーターの津波が出ております。  先生新潟で、私が耐震工学をやろうとしたのは、三十九年六月の新潟地震ということで、昭和大橋等が液状化によって崩れ落ちるということがあったということが機縁で、三十九年なんですけど、マグニチュード七・七、ここでは直江津で二・八メーター、そして佐渡の両津で三から五メーターという記録がございます。そうした点では、かなりここは注意していかなくてはならない、規模も今までですとそのくらいの規模になっております。  なお、日本海の西側については知見がございませんで、そこにはいわゆるそうした逆断層型のというような大きな津波は発生しないのではないかと、こう言われておりますけれども、なおここは結論を出すというところに至らないという状況で、今、内閣府やあるいは文科省との協力を得まして、国交省としても、そこについての津波を起こす地震かどうかということについて鋭意研究中であるというのが現状でございます。
  46. 田中直紀

    田中直紀君 太田大臣の論文の内容を聞かせていただきまして、大変貴重な状況でございますが、新たな状況の中で、是非大臣としても日本海の津波の問題を含めてお願いをしたいと思います。  最後に、今年も豪雪でございました。全国的な積雪量からいうと、平年を若干上回るような状況でありましたけれども、しかし、局地的には非常にやはり豪雪で積雪が多かった。私も青森、弘前に豪雪の視察に行ってまいりまして、除雪の問題、そしてまた雪を捨てる場を探すというような状況で、小学校なんかで雪を積んで、そして河川に運んでおりましたけれども。  その中で、最後になりますが、豪雪地帯対策特別措置法が昨年成立をいたしております。新たな少子高齢化の時代の中での豪雪地域での、非常に高齢の皆さん方、御高齢の方が雪下ろしで亡くなるような事態もございますし、また学生の方々が道路で事故を起こされるというようなこともございます。そういうことを配慮して新たに法律を制定をしたわけでありますが、その内容について、そしてまた成果について最後にお伺いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。
  47. 大森雅夫

    政府参考人(大森雅夫君) 先生指摘のように、昨年、豪雪地帯対策特別措置法が改正されたところでございます。それに基づきまして基本計画を定め、関係各省そして関係自治体、鋭意その計画に基づいて施策を講じるよう今行っているところでございます。  御指摘のように、今年、雪は例年に比べ若干多いと、特に北の方が多かったという事実もございます。また、亡くなった方も百一名ということで、例年に比べて多い状況でございます。我々、その計画に基づいて、それら、例えば被災者をできるだけ少なくする、そして除雪などをより円滑にやっていく、様々なことをこれから円滑にできるよう努力してまいりたいと思います。いろいろと痛ましい事故などもありましたが、それらについては、それらの事故を踏まえて、昨年できました計画についてもフォローアップしてその対策の充実に努めてまいりたいというように思っております。
  48. 田中直紀

    田中直紀君 終わります。
  49. 藤巻幸夫

    ○藤巻幸夫君 みんなの党、藤巻でございます。  まさに国民の視点において、この安心、安全を強化するという面で、今回の法案の一部を改正するということは大変誠にすばらしいと思いますが、特別警報というのは、もう一度これ鑑みますと、気象庁より、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、その旨を示して、気象、それから地象、津波、高潮及び波浪について発する警報のことというふうに明記してあります。  気象庁はこれまでにも重大な災害が起こるおそれがある場合には、そのたび警報を発出し、それに伴い、市町村長は、災害が発生又は発生するおそれがある場合には、気象庁警報も勘案しつつ、住民に対し避難勧告避難指示等を行ってきたというのはまさに周知の事実であります。  今回この特別警報というものを創設するに当たりまして、警報を含め、市町村による住民避難対応等の関係で、もう一度どのような整理になるのか、加えて、住民としてはどのように対応したらいいのか、住民視点からの形でお伺いしたく存じます。よろしくお願いします。
  50. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 特別警報につきましては、御指摘のように、東日本大震災あるいは平成二十三年の台風十二号という未曽有災害の際に発表いたします。  これにより、直ちに避難しなければならないと、これによって命にかかわるということをしっかり伝えまして、例えば住民にはすぐ避難の行動に移していただく、あるいは地方自治体には避難勧告指示についてすぐ判断いただいて実行に移していただくと、これによって命を守るということを考えて制度設計したものでございます。  一方、警報につきましては、警報を提供いたします自治体において、警報も含めて総合判断をし、避難準備情報を発する、あるいは災害体制を構築するというような対応を取ってございますが、最終的には、先ほど田中先生から御指摘もありましたように、市町村長の最終的な総合判断ということで定めてございます。  いずれにしましても、特別警報はこれによってスイッチが入って避難していただく、あるいは避難勧告指示を出していただくというような情報に発展させていきたいと思っていますので、これにつき、市町村にしっかり意見を聴いて、お互いが共通認識を持って住民の命を助けるということにかかわっていきたいと思ってございます。  以上でございます。
  51. 藤巻幸夫

    ○藤巻幸夫君 まさに、大雨以外にも火山、それから津波のもちろん災害、その中にそれぞれ警報、それから注意報、それから予報、注意情報等々があります。このように非常に多くの種類の予報、それから情報及び警報が既にあるんですが、これに今おっしゃっていただいた特別警報が加わると、より複雑化して本当に住民に分かりやすいのかなという懸念が私は感じられます。  例えば、各特別警報は以下のようにイメージしていると聞きました。  大雨特別警報は数十年に一度の豪雨、それから火山現象特別警報は居住地域に影響が及ぶ噴石や火砕流等、それから津波特別警報につきましては内陸までに影響が及ぶ大津波住民にこれらをイメージさせ、もうまさに災害が迫る重要性を適切に伝えることが本当に可能なのかということについて、もう一度お答え願えればと思います。
  52. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) どうしても法律とかそういうものを決める場合には正確でという行政的な言葉になるものですから、そういうことになってしまうんですが、数十年に一回とこう言われていても、住んでいる人にとっちゃ何のことやら分からないということになります。  予報予報、それで注意報はまさに注意をしてくださいということ、警報という段階になりますと、災害が起きますと、明確に、災害が明確に起きるという段階、これからそういう意識を皆さんに持っていただく。  それで、特別警報の場合は、イメージ的には伊勢湾台風であったり東日本大震災津波であったり、この間の、昨年の九州、七月のであったり一昨年の九月の奈良、和歌山、三重にわたる水害であったりとイメージがある程度あって、そして火山であれば火砕流が発生してということで、命にかかわるから避難をしなさいというような、そうしたこと。これが、こういう類いの言葉をどう決めるかということがあるんですが、今度は住んでいる住民にとってどういうふうに自分は動けばいいのかということが分かるような、そういうことをやらなくてはいけないというふうに思っています。  だから、法律的な用語とか仕組みの用語というのは難しくてなかなか区別が付かないことがありますが、お知らせするときにはそういうことを付け加えてお知らせできるようにということを工夫をさせていただきたいというふうに思っています。
  53. 藤巻幸夫

    ○藤巻幸夫君 まさに今大臣がおっしゃっていただいたとおり、私は本当にそのとおりだと思いますが、ちょっと私考えてみたんですけど、もういっそのこと、例えばこの特別警報という言葉をより明確にするためには、例えばですけど、「バイオハザード」なんという映画は小学校の子たちまで知っているような言葉です。例えばこのハザードというのを使って、例えばもう思い切ってビッグハザードだとか、誰が聞いてもこれは本当にとんでもないことが起きるんだという。  やっぱり私は、先日の質問でもお話しさせてもらいましたけど、やはり言葉というのは、非常に人の心を動かし、行動に、すぐ動くとすれば、確かに国としてやはりしかるべき行政指導の下にきちっとした言葉というのは大事だと思うんですけど、やはり国民誰もが分かるというのを、例えば本当に思い切って、これだけは本当に違う、ビッグハザードという言葉がいいかどうか分かりませんが、ただ、誰が聞いても本当にこれは大変なことが起きるんだということでいけば、私は、そういう言葉を付け加えましたら、例えばお年寄りやお子様など災害時要援護者への周知がもっともっと行われて分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでございますでしょうか。
  54. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) まさに、住民あるいはお年寄り、要援護者等が聞いただけでその用語がすぐ危機が迫っているというのが分かるということが重要でございますので、先生の御指摘も踏まえて、しっかり住民あるいは要援護者にお知らせするときにどのような用語で進めるべきかということについて、大臣の御指導も得つつ進めたいと考えています。  以上です。
  55. 藤巻幸夫

    ○藤巻幸夫君 是非御検討いただければと思います。  加えて、先ほど田中先生の方よりもお話がありましたけど、今回、気象庁特別警報のまさにその発表基準地域災害対策の責任者である都道府県知事及び市町村長意見を聴いて定めるとしています。先ほどもお答えがあったと思いますが、本当にその具体的なスケジュールとそしてその取組の仕方、いかに周知徹底し住民の一人一人までにそれが伝わるように、このやっぱり徹底の仕方についてもう一度お答えいただければと思います。
  56. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 極めて報道で周知するということは重要でございますので、公布後三か月で特別警報運用していきます。したがいまして、自治体につきましては意見を聴取する段階防災担当者に正しく認識いただくということで意見交換等をしっかり進めていく、実際の運用につなげるということが重要かと思っています。  さらに、住民サイドから考えますと、これについてどう周知するかということは極めて重要でして、まず一番周知広報ですぐ出てきますのは、報道機関と協力して、例えばNHK等と協力してキャンペーンを張る。あるいは、地元自治体、広報紙等を持っていますので、こういう広報紙を通じて周知していく。あるいは、地域には防災でグループをつくっていらっしゃるかと思いますので、そういうところに積極的に地元気象台が出向き説明していくといった形で、様々な取組をこれまで以上に地元気象台対応していく必要があるというふうに考えてございます。
  57. 藤巻幸夫

    ○藤巻幸夫君 分かりました。是非、この一連につきましては周知徹底をお願いしたく申し上げます。  そして、もう一つあと質問があるんですが、まさに特別警報は、今の繰り返しになりますが、気象庁から都道府県への通知は義務化される、それから都道府県から市町村への通知は義務化される、それから市町村から住民への通知も義務化されるとあります。警報の通知は努力義務のままであると、このように書いてあります。  このように、警報は努力義務のままで特別警報のみを義務付けするという、ここも非常にちょっと分かりにくい観点かなと思いまして、これまでの周知の実情はいかがだったものかとお伺いしたく思います。
  58. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 今回設計しました特別警報、これは、命にかかわる、すぐ避難してほしい、すぐ避難勧告を出してほしいという情報でございますので義務化をするということで、市町村への伝達、さらには市町村からの周知ということの義務化をしてございます。  一方、警報につきましては、市町村が自らの防災体制も含めて総合的に、例えば、警報に加えて、雨の状況あるいは水位の状況を見て、どの地域避難勧告を出そう、あるいは避難準備情報を出そうということを総合的に判断しているという認識してございまして、警報のみによって確実にいろんな対策をするというよりは、警報プラス様々な情報を総合して判断していくということでございますので、その周知につきましては、やはり警報を即周知するというよりは、対策の中でトータルとして自治体判断するということもあると理解してございます。  以上でございます。
  59. 藤巻幸夫

    ○藤巻幸夫君 本当に国民はやはり分かりやすさを望んでいるかと思いますので、是非その辺周知徹底していただきたく思います。  最後になります。  まさに、気象庁から今おっしゃっていただいた警報及び特別警報の発信はもちろん重要であります。こちらでこれはずっと私がもう課題にしたい一つの私の観点なんですけど、まさに観光立国を本当に推進する中で、今日も日経の二面にそのようなことが書いてありましたが、重大な災害が起こるおそれが著しい警報が発出された地域に、やっぱり日本語を十分に理解できない外国人も当然これは数多く訪問する可能性もあります。訪日外国人に対する特別警報伝達が、それで私はグレートハザードという話をしたんですが、やはり外国の方にもこれを分かりやすくするというのは非常に大事かなということと、それとやはり、昨日観光庁の方にもお伺いしましたが、この観光庁から出しているセーフティー・ティップス・フォー・トラベラーズというコンテンツガイドのページを見付けました。もちろんそれぞれ非常に細かく、フォー・ホスピタリティー・スタッフ、外国人旅行者に対する施設の日本人スタッフページもあったりとか、あるいは外国人の方に対して、トップページにおきましては、日本を旅行する際には公的機関が発信する情報にアクセスしてほしいというものをきちっと英語文について明確にあります。  ただ、残念ながら、こういったものと今の警報を発する気象庁さんとのやっぱりちょっと連携がまだできてないのかなというふうに思いまして、是非、訪日外国人等に対する特別警報伝達等の仕方も一応これで御検討いただきまして、これがグレートハザードなのかビッグハザードなのか分かりませんが、これも実は、私は本当にしつこく言いますが、これもビジット・ジャパン、安心を売るという、こちらも非常にお金掛からず、やっぱり日本の魅力を発信する一つになると思います。  是非その辺も御検討いただきたく、最後、御答弁いただければと思います。
  60. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) この数か月で一千万目標という、インバウンド一千万というのはそのとおりで、何が何でもというふうに思っておりますが、この一、二か月、私は、一千万目指すならば二千万というものを目標にしなければ一千万も達成できないしということで、発想を二千万というところに持っていこうということで努力しまして、今二千万を目指すということが政府として発信されるようになりました。  二千万になりますと、常に外国の方々が大勢いらっしゃるということになります。したがって、長期滞在型の方たちも大勢いる。ですから、東京都なんかでも救急救命士も英語ができるというふうにならなくてはいけないしというようなことも含めて、今外国の方々が長期滞在も含めて得られるように、そうしたら外国語をいろんな看板やいろんなところにも全部出していかなくてはいけない。日本の町の在り方全体を変えていこうというふうに思っています。その中に災害ということが救急救命士と同じようにあろうというふうに思います。  したがって、インターネット等への、こうした状況をしっかり連携取って、まずアクセスして情報を得る手段というものでインターネットをやる、あるいはスマートフォン等の端末による情報提供とか、フェイスブックとかツイッターとかいうことを使うとかいうことも努力をしたいというふうに思っておりまして、多言語サイト内での情報提供ということが第一と。  もう一点は、今度は受ける側、情報をお知らせする手段として報道機関とか、あるいは空港とか駅の在り方とか、大使館を通じてというようなことということを分けて、外国の方たちがいるということに対して、自然に受けれるものと、そしてアクセスすれば分かるものということの整備を併せて進めていきたいというふうに思っているところです。
  61. 藤巻幸夫

    ○藤巻幸夫君 どうもありがとうございました。質問を終わらせていただきます。
  62. 藤原良信

    ○藤原良信君 よろしくお願いいたします。  前提で申し上げますけど、この特別警報の法整備をすることによりまして安全な我が国の国土の存在になっていくことが、これはいいことでございますから、これを是とすることを前提といたしまして御質問さしていただきますけれども。  今までの審議を見まして、確かに、いろいろ御審議の中で答弁をされている中で、警報災害が来るよと、それで特別警報というのは命にかかわるよということであるということはこれは間違いないんでしょうが、今までの警報も、これは命にかかわるということが想定される警報はあるわけですよ。だから、これは例えば、災害が来るよと警報を出しておいて、命にかかわる場合もあるんですよ。  だから、今回の特別警報というのはなぜ作ったかという背景、僕は、質問書は、通告はしておりますけれども、要するにそこの差を明確に表すということの必要性があるんだと思うんです。要は、住民伝達をする義務化ということなんでしょうね。だから、この目安なんですね。その判断を、まず様々な情報を収集し、いろんな様々な機会で取って、そして総合判断をして即座に伝達するということだと思うんですよね。  ですから、そういう意味を含めて、まず最初に大臣に、この特別警報の創設の背景を、それから期待というのはその安全性を高めるということなわけでしょうけれども、この創設について、もう一度その定義といいますか、私は今のところちょっと、警報だって、これ命にかかわる場面が想定されないわけではないんじゃないかなと思うんですがね。だから、これの分け方が今の御答弁を聞いていていかがかなと思ったんです。  ということは、警報特別警報というのはそういう分け方じゃないと思うんです、僕は。いや、だから、そこのところ、確かに命にかかわると、じゃ、早急に義務化して伝達するんだということだと思うんですが。  そこで、そのほかのことも若干あるんですけど、時間が十五分だから、申し上げたいことはあるんですが、別に、これは賛成なんですが。  津波お話を聞いていて、僕は思ったんですよ。津波、今お話を聞いていまして、実はあれも同じ市町村で、津波が海の中でさっきの原因で起きたとしますよね。そうすると、同じ地域でも被害が違うんです。全くないところがあるんです。なぜかといいますと、湾がどちらを向いているかで違うんです。例えば岩手県でいいますと、陸前高田、大船渡市、釜石市とありまして、チリ地震津波のときは、昭和三十五年のときは大船渡が相当被害があったんですけど、陸前高田はそれほどなかったと思いますよ。湾の向き方で違うんですよね。起きたところの方角で違ってくるんですよ、例えばですよ。  だから、そういうことの察知の仕方を的確に持っておかなきゃならぬと思うんですよ。その整備というのは大変重要であると私は思うんですね。だから、病気でいいますと、まず予防です。それから診察して治療するじゃないですか。だから、そこのところの整備が必要なんじゃないかと、前提のやつが。  そこで判断をして、特別警報を出すか、あるいは警報にするかということになって、今回違うのは、特別警報という今度ルールを作るというのは、これ義務化をするということなわけでしょう、住民伝達をすると。そこだけは今までと違うということで、今まででも警報では、僕は、警報の中で命にかかわる場面もあったと思うんですよ。  だから、この辺の説明というのを的確にしていかなきゃならぬと思うんですが、そういう意味での作られた背景といいますか、大臣、答弁しにくいかもしれませんけど。
  63. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 明確に東日本大震災というものを受けての反省というのがこの法律の背景にあり、そして昨年の七月の九州の水害があり、そして一昨年の九月の奈良、和歌山のことが想定されていると。これが、これら全て特別警報ということになると。  東日本大震災では、警報基準をはるかに超える巨大津波の予想が過小評価されていたという初期の発信の仕方という反省があるものですから、これは技術的には、ブイを設定するというような技術的なこともやらさせていただくわけなんですけれども、先生おっしゃるとおり、警報でも、それは災害と、私、分かりやすく言うとまた抜けるところが出てくるということがあるんですが、命にそれは当然かかわってきます。しかし、その辺はどういうふうに地域方々連携取って、これから三か月の間に表現をどうするかということだというふうに思いますが、イメージとしては、そこの三つの大きな水害や地震、津波というものがあったということは、これは特別警報を出して早急に避難をしていただかなくちゃならないということだと思います。  津波のことについて警報を見たり聞いたりした人が東日本大震災のときに五〇%であったというデータがございましたものですから、そういう点では、義務化ということを強く要請するというのはそういう理由でございます。
  64. 藤原良信

    ○藤原良信君 今回、何度も申し上げるようで恐縮でございますけれども、今回の法律は義務化ということが、伝達の義務化ですよね、そこを、住民伝達という最終的な目途がそこにあると思いますので、それが大きな分野だと思います。  いずれ、だから、例えば例で申し上げた方がいいと思って津波のことを申し上げたんですけれども、そうしますと、私、これ通告しておりますからですが、東日本大震災教訓の中で津波警報の改善策がまず一つあるわけでございます。それで、あわせてですが、このことをちょっともう少し深く申し上げますと、あのとき、地震が来てから津波が到達するまで三十分間の時間がございました。その間で、何度も申し上げましたけれども、あの釜石の鵜住居の子供たち五百七十名は逃げて全員助かったんですよ、高台に逃げまして。三十分間というタイムラグがあったんですよ。  ですから、これは沖合の津波観測の成果ということが極めて重要になってくるんだと思うんです。その活用と、いわゆるそういう体制整備というものが、病気でいえばということで申し上げましたけれども、予防、診察、治療という形になっていくとすれば、津波観測のそういう体制整備ということが極めて日本全国どこでも必要、重要になってくると思うんですよ。  今回、津波特別警報を、法律を作るに当たってこれを有効に生かすための前提がそこになってくると思うんですが、そういうことからいきまして、どういう体制整備も含めてやっていこうとするのかということを、長官、お示しください。
  65. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 津波警報の改善でございますが、これは先生の言われますように、巨大地震の場合はまず逃げてくれというシグナルを三分ぐらいで発すると。その後、沖合において津波を探知する。これは実際に津波が発生したぞという情報でございまして極めて重要で、津波が発生して来襲してくるという事実を伝えるわけでございます。  このために、気象庁としても三陸沖に三基のブイ式の津波計を設置する、あるいはGPS波浪計というものが港湾局が整備していますが、これらを利用して実際に観測された場合には、その観測値、さらにはその観測値から沿岸域の津波の高さを推定する、さらには何分後に来るんだという情報も含めて速報して、早く逃げろと、実際に危機がもう迫っている、早く逃げろという情報を発信したいと考えてございます。
  66. 藤原良信

    ○藤原良信君 ですから、先ほど質疑の中で津波の場合はということでお話しなさいましたけれども、長官、今の話にどうしても関連しちゃいますから申し上げますけれども、全国一律という言い方されましたよね、全国一律と。私、津波の場合、同じ地域でも違うと思うんです。  これは、先ほど申し上げましたように、例えば一定のところで原因が発生をしまして、地震が発生をしまして、さあ津波が起きましたと。そうしますと、湾の向いている方角で、全く同じ地域で隣同士でも違うんですよ。全国、僕は一律じゃないと思うんです。  ですから、そういう判断といいますか材料をきちっと持っておくということが必要だと思うんですよ、どこで発生したらどうなるかということ。それは過去のデータから相当蓄積があると思うんですが、いかがでございますか。
  67. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 津波の予測でございますが、まず規模から推定いたしますが、そのときに最悪の事態はどうなるかというものをコンピューターでデータベース化していまして、それで発表してございます。したがいまして、ある湾につきましてどちらから津波が来るんだという判断は、瞬時、三分程度の判断では困難でございます。  したがいまして、まずは逃げてほしいと。来ない場合もあるかもしれませんが、まずは逃げてほしいということで命を守ってくれと。こういう形で我々としては情報を発信しているところでございます。また、大きな揺れ、これはもう津波警報を待たずに逃げてくれというふうに我々は周知しているところです。まず逃げると、そういうことでございます。
  68. 藤原良信

    ○藤原良信君 そのとおりなんでございます。まず逃げることなんですが、全国一律と言うから、どうしてもこういう、お聞きする形になってしまいまして。  いずれ、海の場合は、日本のそれぞれの地形というのは全く違いますので、海のことだけ題材に取って言いましたけれども、陸の中もそうだと思うんですけれども、それぞれ地形が違いますので、そういう意味での判断をする材料をきちっと持っていて特別警報を発出すると。このルールを作った以上はやっぱり的確にこれが執行され、的確に有効性がある法律になっていくことが肝要だと思うので申し上げているわけでございます。  時間でございますからやめますけれども、大臣、どうぞ一言。
  69. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 震源がどこかということで、当然、半島の位置とかそれで違うというふうに思います。この間は三重県の南部に行ってきましたけれども、もう十分で到達するという、そうしたことで時間の問題もあったり地形の問題もございます。  今回、あの反省の下に新しく体制をつくったのは、今長官申し上げました、ブイを設置すると。今まではマグニチュードで測って、それでどのぐらいの波高かということが測定するということでありましたが、ブイを設置する。このブイを今三か所やったわけですが、これは南海トラフとか全国にいろんなところでブイを設定して、調査がより鮮明にできる。その次の段階地域特性というのをコンピューターにどう落とすかという作業があるんだというふうに思っております。
  70. 藤原良信

    ○藤原良信君 最後になります。三十一分までですから、最後でございます。  今大臣おっしゃったように、やっぱり津波のことだけで、時間が十五分ではちょっとあれだったんですけれども、ちょっと気付いたところを申し上げさせていただきましたけれども。やっぱり諸材料を把握をするということになると、今大臣、ブイを沿岸に設置すると、三陸沖にもブイが設置をされております。やっぱり日本全国そういう体制を整えていくということが必要だと思いますということを申し添えさせていただきたいと思います。この法律が有効に生かすためにどうあるべきかということだと思いますので、そういう体制整備ということが併せて必要だということを申し添えさせていただきたいと思います。
  71. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 沖合における津波観測というのは極めて重要で、気象庁も先ほど言いましたようにブイを三基設置したと。  今後につきましては、文部科学省の方で防災科学技術研究所というのがございますが、沖合に稠密な海底ケーブルを設置すると、そこで地震、さらには津波観測して、研究目的でございますが、運用するということを聞いておりまして、我々とは既に連携して、そのデータを使って、より大臣が言われるような高度な技術を投入して先生の期待にこたえられるようにしたいと思います。
  72. 藤原良信

    ○藤原良信君 以上でございます。ありがとうございました。
  73. 吉田忠智

    吉田忠智君 社会民主党・護憲連合の吉田忠智でございます。  今般の法改正については賛成でございますが、補強する意味で何点か質問をさせていただきます。  まず、去る二十日に発生をしましたアメリカ・オクラホマ州の巨大竜巻によりまして少なくとも二十四名の方が亡くなり、また二百数十名の方が負傷されたということでありまして、改めてお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。  先ほど大臣から言及もございましたが、二〇一二年七月、昨年七月の九州北部豪雨、私の地元でもありますが、熊本、大分、福岡にまたがる地域に、土砂崩れや河川のはんらんなど、死者三十名、負傷者二十七名、また鉄道や道路などのインフラ被害など、かつてない被害をもたらしました。  気象庁は、昨年七月十二日午前六時四十一分に記録的な大雨に関する全般気象情報として、熊本県と大分県を中心に、これまでに経験したことのないような大雨になっています、この地域の方は厳重に警戒してくださいと発表されました。これは昨年六月に始まった運用で、五十年に一度のレベルを超えるような大雨で重大な災害が差し迫っていることを伝える緊急情報でありましたが、各市町村にその意味が正確に伝わらなかったために避難指示の遅れにつながったと指摘をされております。  今回の法案にこの九州北部豪雨被害教訓がどのように生かされたのか、まずお伺いをいたします。
  74. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) お答えします。  平成二十四年七月の九州北部豪雨、これにつきましては、先生が御指摘のように、午前零時三十分に警報発表し、さらにその後、危機的な状況であるということで、初めてこれまでに経験のない大雨ということで分かりやすい表現で気象庁はお伝えしたというつもりではいたんですが、実際に、自治体あるいは住民への理解という点では極めて不十分な状況であったということがございました。このようなことを教訓としまして、気象庁としては、その他新潟福島豪雨等も参考にしながら、今回、新たな特別警報という制度を設計したわけでございます。  仮にこの九州北部豪雨のときに特別警報運用されていたらというシミュレーションをいたしますと、先ほど六時四十一分と言いましたけれども、それより一時間ほど前の五時半には特別警報発表できるのではないか、更にその一時間前、四時半には特別警報可能性がありますよというような話を自治体に直接伝えて、最大限の警戒のスタートとしてほしいというようなことができるのではないかと考えております。これによって住民の多くの命を救うことができるというふうに考えてございます。  以上です。
  75. 吉田忠智

    吉田忠智君 今回の法改正は、警報の上に新たに特別警報を設けると、そして、都道府県から市町村市町村から住民等への特別警報伝達を義務化をして、議論があります義務化をして、迅速、確実な情報伝達を図るというものであります。国民、特に地方公共団体の職員の専門性、防災リテラシーを高めるということが必要であります。  中央防災会議の災害時の避難に関する専門調査会でも、市町村にとって気象庁から受け取るデータの解釈が困難であるとの指摘がありますし、行政では担当者が数年おきに替わってしまう、これはもうどうしようもないわけでありますが、十分な知識、経験を有する人材の養成というのは極めて重要であります。  また、気象庁から特別警報住民等に周知させる具体的な方法については、災害対策基本法に基づき各市町村地域防災計画に定めることとされており、各市町村地域防災計画の策定、実施に対する気象庁支援というものが一層重要になると思われます。  そこでまたお尋ねしますが、現在、地方公共団体に対してどのような支援が行われているのでしょうか。また、地域防災計画策定、実施支援に限らず、地方公共団体の職員の専門性を向上させるために気象庁がどのように取り組んでいかれるのか、お伺いします。
  76. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) お答えいたします。  地方公共団体の防災担当者能力の向上ということは極めて重要と認識してございます。このため、地元気象台等から積極的に打合せあるいは研修等において、いろいろな注意報警報情報あるいは災害対策のありようといったところについて、最終的には地域防災計画を定めるという観点のところで助言をしてきているところでございます。また、毎年、地方公共団体では防災にかかわる会議あるいは研修をやってございますので、ここに我々の専門家を派遣して講師をやる、あるいはその場で意見交換してお互いの認識を高めていくというようなことをやってございます。さらに、実際に台風が近づくというような場合には、各地の気象台台風説明会を防災関係機関、報道も含めて実施するということで、お互いが共通認識を持てるようにして対策を効果的にしようというような取組をやってございます。  しかしながら、先生指摘のように、まだまだ不十分な点もあるということがございますので、特別警報の導入を契機として、これまで以上に対応を強化していきたいと思ってございます。  以上です。
  77. 吉田忠智

    吉田忠智君 次に、今回の法改正が実質的に機能するための気象庁の体制についてでございますが、気象庁の定員は気象庁全体で、二〇〇一年度は六千九十八人おられましたが、二〇一三年度、今年度は五千二百八十九人、また地方支分部局が、これは二〇〇四年度の数字ですが、四千二百九十一人から今年度は三千四百三人と、それぞれ一貫して減り続けています。国の行財政計画、定員管理計画に基づくということで進められてきたわけでありますけれども、技術進歩による業務の効率化も背景にあると思いますし、それも背景にあると思いますが、異常気象の発生回数も増加をし、また、るる御議論がありました南海トラフ、首都直下などの巨大地震の発生が予測される中で、気象庁の役割というのはむしろ大きくなっていると、そのように考えています。  こうした点を踏まえますと、気象庁の定員規模の拡充がこういう中でも必要ではないか。いずれにしても、工夫を凝らして体制の整備、拡充というものが求められていると思いますが、まずは適正な定員規模についてどのようにお考えか、お伺いします。
  78. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 気象庁では、情報化あるいは観測監視技術高度化というものに合わせまして、例えば測候所を無人化していく、これは、自動化して情報を収集する、あるいは海洋観測船を本庁に集約化して効率的な運用を行うというようなことによって定員合理化に対応してきているところでございます。  一方では、防災体制の強化、今回組織改正もそうでございますが、これに必要な要員については適宜的確に対応しているところでございます。  以上でございます。
  79. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 長官はそういうふうに答弁しましたが、ずっと人員が減ってきているということがありまして、これは全体的な行革の流れの中からの出来事でございます。本心はもうちょっとということをきっとお思いになっていらっしゃって、ということは、この間お話を聞いていましたら、ちょっとそういうことを漏らしておりまして、私としては、もう一遍、これで集中的な豪雨があったりというイレギュラーなことも随分最近あるものですから、気象庁全体の、無人化とかいろんなことはありますけれども、人員についても現状でやれといえばやるということを言っているわけですが、いろいろ工夫をしていかなくてはならないことをもう一度よく検討してみたいというふうに思っております。
  80. 吉田忠智

    吉田忠智君 大臣にもまた御決意を聞こうと思っておりましたが、先に答弁をしていただきました。  率直に、長官、本当にいま一度、直接所管する長官としてどのように思われているのか、お伺いします。
  81. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 気象庁の業務、高度に専門性を有する業務と思ってございまして、世界とともに一緒に最先端の道を歩む必要があると思ってございます。これにつきましては、定員も重要でございますが、やはり職員の科学技術能力というものが重要でございますので、ここにつきましてはしっかりと世界の最先端を進む職員を育成していく、さらには国際的にもしっかりと対等に伍せる人間を育てていくということが重要かとは思ってございます。  以上でございます。
  82. 吉田忠智

    吉田忠智君 これは通告にはありませんが、最近やっぱり気象情報というものが非常に重要性が認識をされてきまして、先ほど津波の御議論もありましたが、これをひとつビジネスチャンスととらえて、かなり民間会社もこういう気象情報を的確に売ろうということで参入も進んでいるわけでありますが。そういう民間気象情報会社と気象庁との連携というのも私も極めて重要ではないかと思いますが、そうした点でどういうふうに連携をして、まさに今回の法改正を生かしていくのかという視点も必要ではないかと思いますが、その点についての長官大臣の見解、それぞれ伺いたいと思います。
  83. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 気象庁ではこれまでも官民の連携を進めてきてございまして、気象庁情報の発信でございますが、これ国だけではできません。正直申し上げて、NHK等のメディアの力、あるいは民間が現在インターネットあるいは携帯電話で様々な個別の、個々の人々に対するニーズを満足するようなサービスをしています。  したがいまして、ここについてしっかりと育成していく。そのためには、気象庁が保有するあらゆる情報、これをオープンに公開して自由に使っていただくということが重要かと思っています。また、民間におけるサービスの質の確保、これは重要でございますので、その点、我々が技術的な情報を提供すると同時に、やはり気象予報士といった点で専門性のある人材を育成してそういう体制にもしていく必要があろうかと思います。  今後とも、民間としっかりと連携して様々なサービスが新たに展開される、さらに、特別警報も当然、これは民間の事業者からも個々のユーザーにしっかり伝えていただくということが必要ですので、これにつきましても協力を求めていきたいとは思っております。  以上でございます。
  84. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 調べるということについては、確かに長官がおっしゃるように、専門性ということも含めて、熟練ということで連携も大事だというように思っています。機材ということについては、より一層また大事なことだというように思っています。  また、これを広報するということについては、民間でどのテレビ局もみんな気象予報士が一つの大きな役割を果たし、タレントのようにもなっているというようなこともありまして、様々な意味で幅広い連携を取って国民全体に情報が提供できるように、そうした民間との連携は極めて重要なことだと認識しています。
  85. 吉田忠智

    吉田忠智君 NHKも随分東日本大震災のことも教訓としまして力を入れてきたと思いますし、NHKを始めとして、お話のありましたマスコミそれから情報会社、これ緊密に気象庁としても国土交通省としても連携を図っていただきまして、今回の法改正の趣旨がしっかり生かされて、本当に被害が極小化されますように要望しまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  86. 水戸将史

    ○水戸将史君 日本維新の会の水戸将史でございます。  先ほど来から、新しく新設されるこの特別警報についていろんな角度から質問がございました。私も一点お伺いしたいんですけど、この特別警報なんですが、そもそも今回の改正の中で都道府県を介して情報伝達する仕組みであるということでございまして、市町村には直接情報が行かないというような立て付けなんですね。しかし、やっぱり特別警報でありますので、私としては、やっぱり都道府県を介さなくて直接的に市町村にも伝達した方がよりスピーディーに、かつ多重化のこのような情報伝達できるということになるんじゃないかと思うんですけれども、この点、いかがでしょうか。
  87. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 都道府県から市町村への伝達ということについて御質問がございました。  これにつきましては、都道府県がその県の中での災害対策の責任を有する、あるいは市町村への指導ということに責任を有するということから、そのルートをメーンに都道府県、市町村ということで義務化をしようと考えてございます。一方で、気象台からも都道府県には専用回線が結ばれていまして、この回線を通じて更に多重化しつつ、警報等伝達を都道府県には行っているところでございます。  また、その他、NTT、さらには警察庁、今回新たに消防庁を加えまして、中央からの伝達手段を多重化するということで確実に市町村の方にお伝えできるという体制を組んでいきたいと考えてございます。
  88. 水戸将史

    ○水戸将史君 私が申し上げたいのは、これ技術的なものなのか、予算的なものなのか。やはり都道府県を介さなくて直接行った方が、より多重的なものもありますし、やはり地域住民ですから、地域住民にそれなりにスピーディーに伝わるんじゃないかなということだと思うんですが、いかがでしょうか。
  89. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 都道府県から市町村、これにつきましては、やはり制度上、災害対策の立て付けがそのようになっているということで、それをメーンのルートということを考えてございますが、あと、技術的に情報伝達網を持っているという観点から、警察庁、NTT、消防庁Jアラートでございますが、これを新たに加えて法的に伝えていただくというような形にしてございます。
  90. 水戸将史

    ○水戸将史君 言ってもずっと平行線でございますので、何しろ地域住民方々に正確な、的確な情報をよりスピーディーにお伝えするということが最大の任務だと思いますので、そういう形で、都道府県かます、かまさないということもあるでしょうけれども、やっぱり私としては今言ったような本来的な使命を果たすようなことをこれからも熱心にやっていただきたいということを強く要望したいと思っております。  それで、この気象警報発表区分ですけれども、またこれも市町村単位なんですね。基本としておりますけれども。しかし、市町村といっても、合併したりとか、いろんな地域性があったり、また面積の大きい小さいもあると思うんですけれども、このような面積や自然的条件とか地理的条件を勘案した場合に、余り市町村ということにこだわらなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、この必要性はどうでしょうか。
  91. 羽鳥光彦

    政府参考人羽鳥光彦君) 気象庁では市町村ごとに、これを基本としまして警報発表してございますが、これは平成二十二年五月から運用を開始してございます。それまでは、例えば都道府県を数個のグループに分けて警報発表するということをやってきましたが、やはり広過ぎて実際に雨が降っていないような地域もあるということでございまして、市町村の方から細分化してほしいという要望を長く受けていたところでございます。その中で技術的なめどが立ったということで市町村ごと発表をしてございます。  ただ、先生指摘のように、非常に広い市町村もございまして、当該市町村からは分割してほしいというような要望もあり、一部については分割している例もございます。
  92. 水戸将史

    ○水戸将史君 ケース・バイ・ケースに応じて分割していただくことを強く要望したいと思っています。  先ほど、Jアラートの話もちょっと出ておりました。Jアラート、この単語を聞くと、やはり昨年の十二月の北朝鮮のミサイルの発射事案についてちょっと、そういう記憶があるんですけれども、これで情報が伝わらなくて、非常にJアラートの不具合が指摘をされておりますが。今回、気象庁からの通信先に消防庁も追加されたということでこのJアラートの多角的な利用というのが可能となってきているわけでありますが、今までの不具合についてJアラートはどのような改善策を講じてきたのか、本当にこれは信頼できるようなものなのかどうかということについていかがでしょうか。
  93. 武田俊彦

    政府参考人(武田俊彦君) ただいま御質問のございましたJアラートでございます。  Jアラートにつきましては、津波警報や弾道ミサイル情報などの緊急情報を人工衛星を用いて国から送信し、市町村防災行政無線等を自動起動することにより、国から住民まで瞬時に伝達するシステムとして整備を図ってきたものでございます。  今先生指摘のありました信頼性の問題でございますが、昨年九月、初めてJアラート全国一斉情報伝達訓練というものを実施をいたしました。そこで幾つかの市町村につきましては不具合ということが生じておりますけれども、これにつきましては、該当市町村につきまして四度にわたる再訓練を通じまして改善を図ってきたところでございます。  昨年十二月のミサイルの発射案件につきましても、基本的にはこの再訓練の結果を踏まえまして、円滑にこのJアラートによる情報提供ができたものというふうに考えてございます。
  94. 水戸将史

    ○水戸将史君 もっと精度を高めていただいて、より信頼できるような、そういうシステムを更に一層構築していただくことを強く要望します。  話は変わりますけれども、前回も入札のことについて若干触れましたので、引き続き何点かお聞かせください。  前回の最後の方でもちょっとお答えいただいたんですが、国交省として各地方自治体に対して予定価格の事前公表はなるべくやめるようにということを今までも強く要望してきたという経過がありましたけれども、それは事実でしょうか事実でないか、イエスかノーかで。
  95. 佐々木基

    政府参考人(佐々木基君) お答えいたします。  私ども、総務省と一緒になりまして、各地方公共団体あてに事前公表をなくすようにということで働きかけてきているところでございます。
  96. 水戸将史

    ○水戸将史君 今、いかがでしょうか、推移をデータで示していただきたいんですが、どの程度まだ地方公共団体、事前公表しているんでしょうか。
  97. 佐々木基

    政府参考人(佐々木基君) お答えいたします。  状況でございますけれども、四十七都道府県におきまして、全ての工事で予定価格を事前に公表していた団体は、平成二十年度は三十二団体でございましたが、平成二十三年度は十八団体ということで減っております。  また、市区町村につきましては、全ての工事で事前公表していた団体は、平成二十年度は千五百七十二団体中九百四十六団体ということで約六割でございますが、平成二十三年度は千五百一団体中七百七十五団体、約五二%ということになっているところでございます。
  98. 水戸将史

    ○水戸将史君 今の、どうでしょうか。数字を見て、若干減ってはおりますけれども、まだまだ努力が必要だと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  99. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 予定価格が事前公表をされて数字だけで落札するところが出てしまうなどということで、積算努力を重ねる建設企業が工事が受注できない、あるいはまた、入札をして、最低制限価格が大体この程度かというのは分かるものですから、みんなそこに張り付いてしまって、最後はくじ引だというようなことの現象があるというふうに承知をしています。  若干そこはなくなってきたというのが今の数字だと思いますが、なおかつ努力をして、それがないようにということが、それは企業においても、また発注側においても極めて重要なことだというふうに思っておりますので、努力をさせていただきたいと思います。
  100. 水戸将史

    ○水戸将史君 太田大臣がリーダーシップを発揮していただいて、積極的にこの予定価格の事前公表をやめるように力強く働きかけていただくことを強く要望します。  逆の観点から、なぜ地方公共団体は予定価格を事前公表をやるかというと、今までもいろんな談合等々、入札妨害がありました。いわゆるその業者は予定価格を知りたくて、あの手この手で役所の人間と人間関係をつくって、それで聞いてくるんですね。  ですから、そういう不透明な中において癒着が生まれてしまうから、いっそのこと予定価格を事前公表してしまえというふうになるわけでありますけれども、さっき大臣がおっしゃったとおり、予定価格を、これを事前公表しちゃうと、その積算技術も非常に劣ってしまうという逆の面からのいろんな弊害があるわけでありまして、そこで、前回、私は四年前に申し上げたことは、この積算をするためのそもそもの材料であります設計図書というものがあるんですね。  これは、役所の方々が公共工事を積算しながら、そして予定価格を作るわけです。予算を組むわけですね。その予算に対して、どの程度の企業努力でそれから何割引けるかという話で落札をするわけでありますけれども、いわゆるこの予定価格を積算するための参考資料として設計図書というものがありまして、この設計図書がいわゆる非常に不透明だからこそ予定価格を積算する場合に、分からない、非常にファジーな部分があるからこそ業者が寄ってたかってその予定価格を聞き出そうという、そうした動機につながってくるわけでございまして、前回も申し上げましたとおり、この設計図書というものの積算基準というものをしっかりとこれを事前的に各入札したいという業者に明らかにした方が非常に透明性が増して、また何しろ積算技術を持った業者が役所がやる積算とぴたり一致すればそれが予定価格になるわけでありますものですから、そこからお互いの競争として何割引けるかという、これは今度は企業努力になるわけでありまして、何を言いたいかと申し上げれば、設計図書が余りにも今まで国交省がやる、地方整備局がやるものは非常に不透明な部分があったということを指摘をさせていただきましたけれども、それ四年前と今とで少し改善策が見受けられましたでしょうか。
  101. 深澤淳志

    政府参考人(深澤淳志君) お答え申し上げます。  国土交通省におきましては、公共工事の入札契約に当たりまして、その適正な競争を確保するために、入札参加者が的確な積算を行えるように、積算の基本的な考え方、歩掛かり等の積算基準を公表しているところであります。それに加えまして、積算に用いる労務単価、機械損料並びに資材単価の計算方法についても公表しております。  また、国土交通省の行う公共工事の発注におきましては、現場条件に応じて入札参加者の適正な積算が可能となるよう、設計図面、数量総括表及び特記仕様書等におきまして条件の明示に努めてきたところであります。  技術力のある企業であれば、これら明示した仕様や現場条件に基づき、適切に工事計画を作成し、工事価格を積算することができるものと考えております。  なお、積算能力のある企業の方が適切な積算をするために更なる条件明示が必要と判断される場合におきましては、今後とも引き続き積極的な条件明示に努めてまいりたいと思います。  以上です。
  102. 水戸将史

    ○水戸将史君 地方整備局が出す設計図書は、全てとは言いませんけれども、土木一式とか何とか一式という形で非常に一くくりでやるわけですね。どれだけの工事の種類とか数量とか全く示さないで、あとは貴社、貴社というのは要するに応札をしたい、積算をする技術を持ったそういう設計業者に対してです。あなた方の判断で積算してくださいと、我々は一式のこのまとまったものしか出しませんよという非常にファジーなものしか出さないから、先ほど言ったようないろんな悪の温床につながっていくということを私は申し上げているわけでありまして、こういうものをやめればいいんです。もっともっと細かく、一式なんか言わないで、もっともっと細かく出してあげればいいじゃないですか。いかがですか。
  103. 深澤淳志

    政府参考人(深澤淳志君) それぞれ整備局におきまして、不透明であるという御指摘でございましたけれども、現在、地方整備局におきましては、先ほど申し上げましたように、技術力のある企業が適正な積算を行うために必要な条件明示というものは基本的に出そうという姿勢で引き続き取組を進めております。  ただ、中には例えば工事の規模や内容、それぞれの地域の事情とか、あるいは入札に参加されてこられた方々のこれまでの企業の方々技術力等々を考え、地域によっては若干差がありますけれども、基本的に技術力のある方がきちっと積算していただけるよう精いっぱい努力しているところでございます。
  104. 水戸将史

    ○水戸将史君 時間がありませんので、最後に大臣に。  これ、地方整備局によって対応が違うんですよ。もうちょっと地方整備局をうまくある程度一元化をしていくようなことを含めて、この積算のことも含めてなんですけれども、設計図書の在り方も、その情報開示の在り方も、非常に紳士的に対応していただける地方整備局もある、どことは今言いませんけれども。だから、そういう形で是非、そういうような時代の流れに、ニーズに合わせた中での透明性を高めるための設計図書の在り方をやはりうまく地方整備局同士で連携を取っていただきたいと思うんですけれども、最後、大臣に要望します。
  105. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 入札全体、様々な問題がありまして、問題があってもどういうふうにすればいいかということについてなかなか議論すら十分じゃなかったんですが、今総務省、そして財務省、そして国交省という三者でいろいろ在り方についても検討させていただくというスタートを切らせていただきました。その中の大事な項目の一つとして、今御指摘のことについて十分検討させていただきたいというふうに思っています。
  106. 水戸将史

    ○水戸将史君 終わります。よろしくお願いします。
  107. 石井準一

    委員長石井準一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  108. 石井準一

    委員長石井準一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  この際、前田君から発言を求められておりますので、これを許します。前田武志君。
  109. 前田武志

    前田武志君 私は、ただいま可決されました気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、みんなの党、生活の党、社会民主党・護憲連合及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。  一 東日本大震災及び平成二十三年台風第十二号の際の教訓等を踏まえ、各種警報等に係る予測精度や信頼性の一層の向上を図るため、気象観測等の充実に努めるとともに、災害の予測に係る機器及びシステムの機能向上・高度化のための取組を一層推進すること。  二 海洋気象台の管区気象台等への組織統合及び業務の一体運用により、所期の目的を十全に果たすことができるよう、管区気象台等相互間及び気象庁本庁と管区気象台等との間の連携強化に向けた取組を進めるとともに、業務を担う人材について、専門性の向上や国際交流の促進を図るなど、体制の充実に努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  110. 石井準一

    委員長石井準一君) ただいま前田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  111. 石井準一

    委員長石井準一君) 全会一致と認めます。よって、前田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。  ただいまの決議に対し、太田国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。太田国土交通大臣
  112. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) 気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。  今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。  ここに、委員長を始め理事の皆様、また委員の皆様の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。  大変ありがとうございました。
  113. 石井準一

    委員長石井準一君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  114. 石井準一

    委員長石井準一君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。     ─────────────
  115. 石井準一

    委員長石井準一君) 次に、道路法等の一部を改正する法律案及び港湾法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。太田国土交通大臣
  116. 太田昭宏

    国務大臣太田昭宏君) ただいま議題となりました道路法等の一部を改正する法律案及び港湾法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  まず、道路法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  我が国の道路は、近年、老朽化への的確な対応や大規模災害時における命の道の確保など、適正な管理の重要性が強く認識されるようになっており、安全、安心、防災・減災のための道路の機能向上を図るため、所要の措置を講ずる必要があります。  このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、道路構造物の老朽化対策として、予防保全の観点を踏まえて道路の点検を行うべきことを明確化することとしております。また、地方道の構造物のうち、大規模かつ構造が複雑なものについて、国土交通大臣が地方公共団体に代わって改築及び修繕を行うことができることとしております。  第二に、大型車両の通行を誘導すべき道路を国土交通大臣が指定し、通行許可手続の迅速化を図ることとしております。あわせて、道路管理者が、重量制限違反車両に関して、報告徴収及び立入検査を行うことができることとしております。  第三に、道路管理者は、災害時における被害の拡大を防止するため、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うことができることとしております。あわせて、当該区域における電線共同溝の整備に関し、占用予定者が要する費用に係る無利子貸付制度を創設することとしております。  第四に、民間団体が災害時に迅速に修繕工事等を行うことを可能にする協定制度や、二以上の道路管理者による効果的な道路管理のための協議会制度を創設することとしております。  その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。  次に、港湾法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  東日本大震災では、被災地域の港湾において、津波により流出したコンテナ等の漂流や老朽化した護岸の損壊によって船舶の入出港が困難となり、被災地域への緊急物資輸送等に支障を来したところです。今後、首都直下地震や南海トラフの巨大地震等の発生が懸念される中、同様の事態が発生することを未然に防止し、被災地への円滑な支援を確保するとともに、震災が市民生活や産業活動に与える影響を最小限にとどめることが重要です。  また、近年、世界的に石炭や鉄鉱石等のばら積み貨物を輸送する船舶の大型化が進んでおります。しかしながら、我が国では、施設的な制約に加え、こうした貨物の輸入を個々の企業が個別に行うことが中心となっているため、船舶の大型化が進んでいない状況にあります。このため、我が国産業の国際競争力の強化を図る上で、船舶の大型化を促進し、物流コストを下げることが喫緊の課題となっています。  このような背景を踏まえ、必要な対策を講ずるため、この度この法律案を提案することとした次第です。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、国土交通大臣は、大規模地震等の発生時に、緊急物資を輸送する船舶の通航ルートを確保するため、重要な航路において障害物を迅速に除去できることとするとともに、船舶の待避場所として泊地を整備できることとしております。  第二に、港湾管理者は、港湾施設を管理する民間事業者に対し、当該港湾施設の維持管理状況について報告を求めること等ができることとするとともに、必要な勧告又は命令をできることとしております。  第三に、国土交通大臣が指定するばら積み貨物の輸入拠点港湾において、関係者の連携による共同輸送を通じた船舶の大型化を促進するため、荷さばき等の共同化に必要な施設の整備又は管理に関する協定制度を設けることとしております。  その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、道路法等の一部を改正する法律案及び港湾法の一部を改正する法律案を提案する理由であります。  これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
  117. 石井準一

    委員長石井準一君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時九分散会