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2013-06-13 第183回国会 参議院 環境委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年六月十三日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  六月十二日     辞任         補欠選任      藤本 祐司君     斎藤 嘉隆君      中西 祐介君     石井 浩郎君  六月十三日     辞任         補欠選任      斎藤 嘉隆君     小西 洋之君      森 まさこ君     江島  潔君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長        北川イッセイ君     理 事                 西村まさみ君                 松井 孝治君                 中川 雅治君                 中原 八一君     委 員                 小西 洋之君                 小見山幸治君                 斎藤 嘉隆君                 谷  博之君             ツルネン マルテイ君                 徳永 久志君                 青木 一彦君                 石井 浩郎君                 江島  潔君                 川口 順子君                 谷川 秀善君                 加藤 修一君                 水野 賢一君                 市田 忠義君                 平山  誠君    国務大臣        環境大臣     石原 伸晃君    副大臣        環境大臣    田中 和徳君        環境大臣    井上 信治君    大臣政務官        総務大臣政務官  片山さつき君        環境大臣政務官  秋野 公造君    事務局側        常任委員会専門        員        山下 孝久君    政府参考人        文部科学大臣官        房審議官     菱山  豊君        国土交通大臣官        房審議官     橋本 公博君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    梶原 成元君        環境省総合環境        政策局長     白石 順一君        環境省総合環境        政策局環境保健        部長       佐藤 敏信君        環境省水大気        環境局長     小林 正明君        環境省自然環境        局長       伊藤 哲夫君        原子力規制委員        会原子力規制庁        次長       森本 英香君        原子力規制委員        会原子力規制庁        審議官      大村 哲臣君        原子力規制委員        会原子力規制庁        原子力地域安全        総括官      黒木 慶英君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○大気汚染防止法の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付) ○放射性物質による環境汚染防止のための関  係法律整備に関する法律案内閣提出、衆議  院送付)     ─────────────
  2. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、藤本祐司君及び中西祐介君が委員辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君及び石井浩郎君が選任されました。  また、本日、森まさこ君が委員辞任され、その補欠として江島潔君が選任されました。     ─────────────
  3. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  大気汚染防止法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学大臣官房審議官菱山豊君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び放射性物質による環境汚染防止のための関係法律整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。石原環境大臣
  6. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) ただいま議題となりました二法案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律案について申し上げます。  建築物等解体等に伴う石綿飛散防止するため、現在、大気汚染防止法に基づいて、石綿が使用されている建築物等解体作業等に対して規制措置を講じております。  しかしながら、建築物等石綿が使用されているかどうかが事前に十分調査されていないため、解体作業等において石綿飛散したと推測される事例が生じていることや、工事発注者石綿飛散防止措置必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者において十分な対応が取られないこと等が問題となっております。また、石綿が使用されている可能性がある建築物解体は、今後、増加することが見込まれております。  このため、石綿飛散防止する対策強化を図り、人の健康に係る被害防止するため、本法律案提出した次第であります。  次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、解体作業等届出義務者の変更についてであります。  現在、工事施工者が行うこととしている、石綿が使用されている建築物等解体作業等届出について、届出義務者工事発注者等に変更し、発注者責任を担うことを位置付けることとしております。  第二に、解体等工事受注者への調査及び説明の義務付けについてであります。  解体等工事受注者は、建築物等石綿が使用されているかどうかの調査を行うとともに、発注者に対し、調査結果、届出事項等について説明しなければならないこととしております。  第三に、立入検査等強化についてであります。  都道府県知事等による立入検査対象を拡大し、石綿が使用されているということが判明している建築物等以外でも、解体等工事が行われる建築物等には立入検査を行うことができること等としております。  次に、放射性物質による環境汚染防止のための関係法律整備に関する法律案について申し上げます。  環境基本法においては、放射性物質による環境汚染防止のための措置原子力基本法等関係法律に委ねておりましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法により、環境基本法改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されました。このため、現在では、放射性物質による環境汚染防止のための措置環境基本法対象とされております。  一方、大気汚染防止法等関係法律には、放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定が置かれているので、放射性物質による環境汚染防止するため、大気汚染防止法等関係法律規定整備を行うこととし、本法律案提出した次第であります。  次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正であります。  放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定を削除するとともに、放射性物質による大気汚染及び公共用水域等水質汚濁状況を常時監視する規定を設けることとしております。  第二に、環境影響評価法の一部改正であります。  放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定を削除し、放射性物質による大気汚染水質汚濁及び土壌汚染についても環境影響評価対象とすることとしております。  第三に、南極地域環境の保護に関する法律の一部改正であります。  放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による大気汚染等も含めて確認すること等としております。  以上、二法案提案理由及びその内容概要について御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
  7. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 小見山幸治

    小見山幸治君 おはようございます。火曜日の環境委員会、昨日の本会議に引き続きまして、本日も会派を代表して、私、小見山幸治質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。  まず最初に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、昨日の本会議に引き続いて、その詳細について幾つか質問をしていきたいと思います。  大気汚染防止法に基づく届出を行わずに解体工事が行われているケース都道府県等把握する方法として、関係各省と連携して届出情報共有化を推進していくと、昨日の本会議石原大臣答弁をされておられましたが、これにつきまして、具体的な内容について環境省からまずお伺いしたいと思います。
  9. 小林正明

    政府参考人小林正明君) ただいま御指摘ございましたように、アスベスト石綿に関する建設リサイクル法、それから労働安全衛生法、こういった関連制度等届出情報を活用いたしますと、アスベストが使用された一定建築物解体把握ができるということで、大気汚染防止法における無届けの解体工事把握、あるいはそれに対応する立入検査の実施、さらには届出作業基準遵守の指導ということが可能となると考えております。例えば建設リサイクル法ですと、アスベストの有無にかかわらず一定規模以上のものは届出があると、そういったような形でそれぞれの特色がございますので、それを生かそうという趣旨でございます。  そのため、環境省では、既に昨年十二月に、国土交通省厚生労働省と共同いたしまして、関連制度届出情報共有化ということにつきまして、今まで連携がうまくいった事例も添付をいたしまして、都道府県などに通知をしているところでございます。  今後も、この法改正契機といたしまして、関係省庁と連携して、都道府県などにおきます情報把握取組を推進したいと考えているところでございます。
  10. 小見山幸治

    小見山幸治君 次に、今回の改正内容について、大気汚染防止法に基づく都道府県等へのアスベスト除去工事届出工事施工者から事業発注者に変更することも、昨日の本会議石原大臣の方から御答弁をいただきました。  これについて、大気汚染防止法改正後、発注者への改正内容周知についてはどのように取り組まれるのか、これについて環境省から意見伺いたいと思います。
  11. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今回の大気汚染防止法改正によりまして、新たに発注者届出義務者となります。そういう意味関係者が増えるわけでございます。また、建築物解体などにかかわります、あるいはアスベスト除去工事にかかわる様々な関係者の方に今回の法改正趣旨というのを十分理解していただくことが重要と考えております。  このため、改正法律の成立後には、関係機関とも協力をいたしまして全国各地での講習会開催、また環境省ホームページの活用という様々な機会をとらえて改正内容について周知を図ってまいりたいと考えております。
  12. 小見山幸治

    小見山幸治君 アスベスト解体工事をする際にその周辺住民皆さんが、この工事にはアスベストがあるかどうかとか、それから、その工事をする際に飛散防止対策がきちっとされているのかとか、そういったことについて地域皆さんは大変不安に思われると思います。  これの件についても、昨日、大臣質問させていただきました。大臣答弁の中で、情報開示解体現場に掲示するよう事業者に義務付ける、情報開示の推進を図ること等のお話をされたわけでありますけれども、私は、やっぱり地域住民皆さんにきちっとした説明会等を開いていくことも重要ではないかと、そういうことも考えておりますが、この点について環境省の御意見伺いたいと思います。
  13. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 御指摘ございましたように、石綿健康被害を伴うものでございまして、非常に世の中の関心も高いものでございます。  この法改正に当たりまして、中央環境審議会でいろいろ議論いただきました。その中間答申の中でも、今回、事前調査の結果を掲示するということは情報を提供していく一つの大きな契機になるわけでございますが、さらに説明会開催というようなことについても自主的な情報開示取組ということで位置付けをして、実行可能性を含めて検討する必要があると、こういう指摘がございます。  説明会の場合、解体改造等工事規模もいろいろでございます。また、ちょっと主体もいろいろございますので、これを必ずやれというようなことにした場合にどういう影響があるかというようなことはよく検討する必要があると考えておりますが、そういうことも踏まえながら、まずは自主的な取組を推進するというような方向について検討していきたいというふうに考えているところでございます。
  14. 小見山幸治

    小見山幸治君 続いて、アスベストによる健康被害救済についても少しお伺いをしたいと思います。  石綿による健康被害に遭われた方に対して、医療費等給付する制度には二つあると承知しておりますが、一つ労災保険制度であり、労災保険に加入している労働者の方を対象とするものでありまして、もう一つ石綿健康被害救済制度であり、これは一つ目労災保険制度対象とならない方を対象としているというふうに聞いておりますが、救済制度はそもそもどのような経緯でつくられたのか、お伺いをしたいと思います。
  15. 佐藤敏信

    政府参考人佐藤敏信君) お答えをいたします。  今御質問にありましたように、石綿を扱う労働者においては従来から、中皮腫あるいは肺がんなどの健康被害を生じるということが以前から知られておりまして、労災制度による補償というものが行われてきております。  今御質問にありました一般住民における石綿健康被害ということでございますけれども、もうこれも御承知のこととは思いますが、平成十七年の六月に、かつて石綿を含む製品を製造していた工場周辺住民の方に中皮腫が発症しているという報道がなされたことを契機といたしまして、これが社会的問題として認識されるようになりました。こういう中で、労災補償対象とならない、今申し上げました工場周辺住民とかあるいは労働者家族皆さん、こうした方を救済するための制度というものの必要性が提起されまして、平成十八年に石綿健康被害救済制度という形で創設されております。
  16. 小見山幸治

    小見山幸治君 この労災制度救済制度とでは制度趣旨や性格が基本的に異なっていると思いますが、例えば労災制度では補償給付が行われるのに対して、救済制度では救済給付が行われると聞いております。両制度において、給付申請に対する認定、不認定基準に違いがあるとも聞いておりますけれども、両制度の主な違いとか、認定、不認定基準等の違いもあれば、それも含めて具体的に御説明をいただければと思います。
  17. 佐藤敏信

    政府参考人佐藤敏信君) お答えをいたします。  ただいまお答えしたことの補足的なことにもなりますけれども、労災制度というのは、読んで字のごとくでございまして、労働者災害補償保険法に基づきまして、事業主による労働者健康被害補償というものを前提とした制度でございます。したがいまして、認定、不認定に係る審査に当たっては、医学的所見のほか、労働者として一定期間石綿にさらされる業務に従事していたということを確認する必要がありますし、またその情報、データなども存在しているということになります。  これに対して、石綿被害救済制度の方は、先ほどお答えしましたけれども、労災制度対象とならない工場周辺一般住民労働者家族などの健康被害ということになります。こうした方の場合には、労働者と違いまして、石綿暴露経緯とかその程度などを確認する方法が余りありませんので、原因被害との因果関係を明らかにすることは通常は困難でございます。したがいまして、この救済制度の場合は、労働者ということとはちょっと違いまして、民事上の賠償責任ということから離れまして、社会全体でこうした健康被害に遭われた方に対して社会全体の費用負担で広く救済するという仕組みとなっておりまして、認定、不認定に係る審査につきましても、今申し上げましたような趣旨の違いも含めまして、労災制度とは一部異なる基準を設けまして、医学的所見を中心に審査も行うということにしております。
  18. 小見山幸治

    小見山幸治君 次に、救済制度対象となる疾患及び救済制度運用状況について少し伺っていきたいと思いますけれども。  石綿による主な健康被害としては、先ほどからお話があります中皮腫とか肺がんというのが挙げられるわけでありますが、両方とも悪性腫瘍の一種だと思いますけれども、そもそもその中皮腫というのはどういう病気なのか。また、その中皮腫肺がんというのは、どこがどのように違っているのか。また、石綿による疾患には、これらのほかにどのような疾患があるのか。救済制度による疾患ごと認定患者と併せて、ここも伺いたいと思います。
  19. 佐藤敏信

    政府参考人佐藤敏信君) お答えをいたします。  ちょっと専門的な言葉も入りますので丁寧に御説明したいと思いますけれども、まず中皮腫について御質問いただきました。  中皮腫というのは、肺、胸のところにあります肺ですけれども、肺を取り囲みます膜があるんですけど、胸膜という膜とか、それから肝臓や胃などを取り囲んでおります腹膜という薄い膜みたいなものがあるんですが、そういう胸膜腹膜などに発生する悪性腫瘍でございまして、そのほとんどは原因石綿だろうというふうに現時点では考えられております。また、石綿暴露から三十年あるいは四十年を経て、長い経過を経て発病をするというふうに聞いております。また、治癒は難しゅうございまして、薬もあるとは聞いておりますけれども、これまで知られているところでは、平均余命、要するに発見してからお亡くなりになるまでというのは二年を切っておりまして、二十一か月ぐらいというふうにされております。  一方、肺がんですけれども、これも読んで字のごとく、がんですので悪性腫瘍なんですけれども、これは膜ではありませんで、気管支とか、あるいは肺の中に肺胞という袋みたいなものがあるんですけど、この肺胞を覆う上皮という部分に発生するものでございまして、石綿以外にも、実はたばこでありますとか、ある種の特別な化学物質ですとか、もちろん遺伝的な素因だとかいろんな要因によって発生すると言われております。肺がん潜伏期間も余りよく分かっていないんですけれども、三十年ぐらいじゃないかと、こう言われておりますし、五年生存率は多少中皮腫よりは良うございまして、五年間たったときに生きている、発見してから五年たったときに生きているかどうかという意味では三〇%前後のようだというふうに聞いております。  このほか、石綿による健康被害ということですが、石綿肺あるいはびまん性胸膜肥厚というものがありまして、それぞれ著しい呼吸機能障害を伴う場合には、この二つの疾患も併せまして、この救済制度給付対象としております。  それから、今、認定状況について御質問がありました。  今申し上げました中皮腫肺がんなどですが、直近平成二十四年度の一年間の認定数ですが、中皮腫が九百九十二件、それから肺がんが百十六件、それから著しい呼吸機能障害を伴います石綿肺が十四件、同じく著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が十六件ということになっております。累計では、中皮腫が七千五百件程度肺がんが千件程度、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺が五十件程度びまん性胸膜肥厚も同じく五十件程度となっております。  以上です。
  20. 小見山幸治

    小見山幸治君 今お話がありましたように、その石綿による健康被害は、回復する見通しが少なく、それが分かってから早期に亡くなられる方が、そういう可能性が高いと。そのためには、生存中に医療費をいかに早く給付するかということだと思いますけれども、救済制度については、環境保全再生機構においてその申請受付給付などの手続を行っていると聞いておりますが、この申請からの認定、不認定の結果通知までにどれぐらいの時間を要しているか、お尋ねしたいと思います。
  21. 佐藤敏信

    政府参考人佐藤敏信君) お答えをいたします。  申請から認定や不認定までの決定ですけれども、平均処理日数は、医療費等申請の場合で、直近平成二十四年度で百三十日ぐらいと、こうなっておりますので、四か月ちょっとぐらい掛かっております。それから、平成十八年度の百七十三日というものと比べますと大幅な短縮が図られておりますけれども、それにしても時間が掛かっております。この日数を要しているケースでございますけれども、主として申請者提出書類が十分でないというケースがございます。  石綿健康被害救済法申請主義ということでございますけれども、被害者を広く救済するという観点から、審査する側、私どもというか、機構の方で審査をするわけですけれども、申請者に対して、その書類が不備の場合に、追加資料提出をしなさいと、これで認められる可能性もあるしということで追加書類提出を求めたりしますし、また、審査側で、本当に中皮腫なのか、あるいはアスベスト原因なのかということを調べるために追加の検査なども実施しておりまして、正確に審査をしてあげようということをしております。そのために日数を要しているということでございます。  いずれにしましても、平均処理日数については、やっぱり病気の予後が悪い、つまりなかなか助かりにくい病気ということでございますから、平均処理日数短縮というのは非常に重要な問題ですので、今後も努力してまいりたいと考えております。
  22. 小見山幸治

    小見山幸治君 その石綿による疾患のうち、とりわけ肺がんについては、先ほども御説明がありましたとおり、たばこなどを始めとする様々な喫煙などの原因があって、それ自身が石綿原因かどうかという判断をすることが非常に難しい場合が多いと聞いております。一部に救済のための審査がそのために長期化している事例があると聞いておりますが、こういったことがあるのか、また、もしそういうことがあるとすれば、そういうことに対してどのように対策を講じておられるのか、その辺についても伺いたいと思います。
  23. 佐藤敏信

    政府参考人佐藤敏信君) 先ほどお答えもしましたし、今御質問の中にもありましたように、中皮腫の場合はおおむねほとんどがアスベスト原因と言われておりますけれども、肺がんの場合には喫煙を始めとしていろんな原因がありますので、本当にアスベスト原因と考えられる肺がんかどうかということをきちっと調べていく必要があります。  例えば、その判定手段一つであります肺内の石綿繊維数計測、これ、この間、平山議員からの御質問の中にもありましたけれども、肺内の石綿繊維数計測というのは非常に困難でございまして、計測可能な施設とかあるいは専門家が非常に少ないものですから計測に手間が掛かっておりまして、こういう場合には、計測に要する期間は大体一年とか、あるいは長い場合ですと二年ぐらい掛かることもあるというわけです。  今も申し上げましたように、この繊維数計測ですけれども、本来は申請者が御準備をいただいて、このくらい繊維がありました、だから石綿との関連のある肺がんですと、こう言っていただければいいんですけれども、なかなか十分な資料がないし、元々難しいしということなので、むしろ審査する側である私どもの方でこういうものを実施してさしあげているんですが、年間千二百件ぐらい申請あったうち十件ぐらいが、こういう非常に困難で私どもの方でむしろ計測をしてさしあげるというようなことになっております。  いずれにしましても、これも先般、平山議員質問お答えをしたところですが、こうしたことについて少しでも時間が短くなるように、また専門家の不足を補えるようにということで、平成二十五年度の予算で約一億四千万円の予算を確保いたしまして、電子顕微鏡など必要な機材を確保して、私どもの側で繊維計測が迅速に、かつ正確に行えるように対策を取っているところであります。
  24. 小見山幸治

    小見山幸治君 それからもう一つ肺がんともう一つ、中皮腫について伺いたいと思いますが、これ自身も非常にまれな疾患であるということで医師の診断もかなり難しいと聞いておりますが、そういうことで救済制度申請に至らない事例もあるのではないかということが推察されるわけですけれども、こういった事情に対してどのような対処を講じておられるのか、重ねて伺いたいと思います。
  25. 佐藤敏信

    政府参考人佐藤敏信君) 先ほど肺がんの話をしましたけれども、中皮腫もやっぱり診断は非常に難しいと聞いておりまして、単に肉眼で見るとかいうだけじゃなくて、顕微鏡でよく見てみるとか、染色といいまして、染め出して顕微鏡で免疫学的な検査をしてみるとか、もういろんな様々な方法を用いて診断をするということになっているので、大変難しいと聞いております。  環境省としましても、環境再生保全機構と連携をしながら関係学会でのセミナーとかあるいは講習会開催しておりますし、さらに、平成二十五年度からは中皮腫登録事業ということで、これまで救済制度で得られました中皮腫に関する情報を整理、解析して、これらの情報を臨床医の方々に還元をしていくというようなことも予定をしております。  いずれにしましても、こういう事業を通じまして、中皮腫の診断そのものの精度というものも高めていきたいと考えております。
  26. 小見山幸治

    小見山幸治君 今日、二つの法案がありますが、この大気汚染防止法の一部を改正する法律案についてはこの辺で質疑を終わりたいと思いますが、これらの議論を聞いて、改めて、石原環境大臣のこの法案に対する思いがあれば是非お聞かせいただきたいと思います。
  27. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 小見山委員の昨日の本会議、また今は中皮腫肺がん等々の疾病について、我が方の保健部長との議論を聞かせていただいておりまして、やはりアスベストの問題の難しさは、長期の潜伏期間を経て致死率の非常に高い疾病を起こすと。そして、これからの将来像を考えたときに、アスベストを使用した建物の解体工事が、ピークが平成の四十年ごろやってくると。速やかに手を打たなければならないということを改めて認識をさせていただいたところでございます。  私も先般、解体工事の現場を拝見させていただいてまいりました。もちろん一番最先端の、かなり、何ていうんでしょうか、外に出ないような仕組みがしっかりしたものでありました。また、そこで働く労働者の方々も完全な原発の作業をするのとほぼ等しいようなウエアを着て作業をされていて、夏場のアスベストの除去作業というのは大変な重労働であると、こんなことも見せていただきました。  そんな中で、健康被害の未然防止のためにはやはり、当たり前なんですけれども、外に飛ばないようにするということが極めて重要だと考えております。今般の審議を通じて、また本法律案の成立の後には、関係各省や立入り権限が都道府県、政令指定都市にできますので、そういう団体と連携して実効のあるものにしていかなければならないと強く思っております。
  28. 小見山幸治

    小見山幸治君 大臣、どうもありがとうございました。  それでは次に、放射性物質による環境汚染防止のための関係法律整備に関する法律案についても、幾つか詳細についてお尋ねをしていきたいと思います。  これも昨日の本会議において、本法案に位置付けられた放射性物質の常時監視に環境省としてどのように取り組んでいくのか、また、廃棄物処理法や土壌汚染対策法が適用除外規定を持つにもかかわらず、本法案により改正対象に含まれなかった理由について、本会議の中で石原環境大臣から御答弁をいただきましたけれども、今回、本法案が必要となった背景、理由について、改めて大臣に詳細を伺いたいと思います。
  29. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) そもそも法案提出に至った背景ということで、重要な点だと思っております。  もうこれは委員御存じのことだと思いますが、環境基本法では、その十三条によりまして、放射性物質による環境汚染防止するための措置については、原子力基本法や原子炉等規制法等の法律に対応を実は委ねております。しかし、東電福島第一原発事故によりまして放射性物質による環境汚染が生じたことを契機に、昨年、環境基本法改正され、放射性物質による環境汚染防止するための措置環境基本法対象とされたところでございます。一方、大気汚染防止法等の個別環境法には、依然として放射性物質による環境汚染について適用除外という規定が、その当時改定しておりませんので、残っているわけでありました。  このため、大気汚染防止法等、現時点で整備が可能な個別法について、放射性物質による環境汚染対象とするための法改正お願いをしているというのが背景でございます。
  30. 小見山幸治

    小見山幸治君 御答弁の中にありました環境基本法改正は、我が党が政権にあった際に成立させた改正案でありまして、個別の環境法の改正内容とする本法案提出されたものと認識しておりますが、そこで更にお尋ねをしますが、今回の改正法により、従来の対応と何が具体的に変わってきたのか。ここは秋野政務官に伺いたいと思います。
  31. 秋野公造

    大臣政務官(秋野公造君) 今回の法律案によりまして、大気汚染防止法それから水質汚濁防止法につきましては、放射性物質による大気汚染水質汚濁状況をモニタリングさせていただくこととしています。  環境影響評価法につきましては、放射性物質による大気汚染水質汚濁それから土壌汚染につきましても環境影響評価を行うこととさせていただきます。  また、南極保護法につきましては、南極地域活動計画において放射性物質による環境影響も含めて確認することとさせていただいております。
  32. 小見山幸治

    小見山幸治君 ありがとうございます。  私としましては、これまで想定されていなかった環境中における放射性物質による汚染、これについては、原子力施設の安全性といったものを過信することなく、今後も起こり得るのではないかという考えの下に個別の法令における対応をしっかり図っていく必要があると考えているわけでありますけれども。  更に個別の法令の中身について伺っていきますけれども、原子力事業者の施設からの放射性の廃棄、排出については改正後の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法で規制することとなるのか、これについて環境省からお伺いをしたいと思います。
  33. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 原子力施設から排出されます気体あるいは液体の放射性の廃棄物につきましては、新たに発足をいたしました原子力規制委員会の下で原子炉等規制法に基づく規制が行われているということでございます。  そういうことでございますので、現時点で大気汚染防止法及び水質汚濁防止法において排出規制を行うということを考えてはおりませんが、今後、今答弁もありました常時監視の問題も含めまして、専門家等の意見を聞いてまいります。そういう中で判断をしてまいりたいと考えているところでございます。
  34. 小見山幸治

    小見山幸治君 次に、環境影響評価法についてお尋ねをしたいと思いますが、本法案によって環境影響評価法改正されますと、事業者放射性物質による環境影響評価を評価する義務が生じるということになると思いますが、これは全国あらゆる地域で行われる事業の全てが対象となっているのか、どのような事業放射性物質環境影響評価を行わなければならないのか、これについても環境省からお伺いをしたいと思います。
  35. 白石順一

    政府参考人(白石順一君) 環境影響評価でございます。  放射性物質に係る評価ということにつきましては、この法律地域限定のものではございませんし、また現在対象となっている全ての事業について検討していくことになるというのが法律の作り方でございます。  ただ、実態といたしましては、主に今回の事故によって放出された放射性物質により汚染された地域で何らかのそういう高速道路を造ったりとかという対象事業が実施される場合というふうに現実には想定をしております。
  36. 小見山幸治

    小見山幸治君 今環境省から説明がありましたが、いわゆる今回の対象と想定されているのは汚染された地域で行われる現行法の対象事業ということだと思いますが、放射性物質を扱う原子力施設関連についてはそういう意味では現時点ではこの対象となっていないということをおっしゃっておられるのか、そこもうちょっと確認をしたいんですが。  例えば、その放射性廃棄物の貯蔵管理施設や最終処分場のようなものが建設されることがこれから想定されるわけであります。特に高レベル放射性廃棄物の処分施設については、地上施設が二百ヘクタール、地下施設が六百ヘクタールと、かなり大規模なものになると言われておりますが、本法案によってこの環境影響評価法においても放射性物質を扱うとするものであれば、このような施設を建設する事業対象事業に加えていくべきではないかと考えますけれども、これについて政務官からお答えいただけますでしょうか。
  37. 秋野公造

    大臣政務官(秋野公造君) 重要な御指摘ありがとうございます。  放射性物質を扱う関連施設を環境影響評価法対象事業とすべきか否かにつきましては、そうした施設にかかわる法制度との関係や施設の設置による環境への影響程度を精査しながら今後検討してまいりたいと考えております。  なお、放射性廃棄物最終処分場につきましては、平成二十三年度のアセス法の改正の際に基となった中央環境審議会の答申で、国の関与の下に何らかの形で環境影響評価を行う仕組みの検討が必要とされておりまして、このような答申又は関係法令との適用関係も踏まえまして今後検討してまいりたいと思います。
  38. 小見山幸治

    小見山幸治君 今御説明がありましたように、当面は汚染された地域で行われる現行法の対象事業ということでありますけれども、汚染の度合いもそれぞれの地域によって程度が様々だと思います。これについては、どの程度汚染がされていればどのような対応が必要になるのか、そういった判断基準がどうなっているのか、その辺りが明確でないと事業者としては対応が非常に難しいと思いますが、これについてはどういうふうに考えておられるのか、環境省からお伺いします。
  39. 白石順一

    政府参考人(白石順一君) 御指摘のとおりでございまして、例えば今の対象事業の中でも、事業者が詳細な汚染状況調査であるとか、あるいは事業によって発生する残土を運搬、処理する際にどういう遮蔽が要るのかとか、そういう環境保全措置が必要になるのかと、こういったことが実際のアセスメントのときの意見内容になっていくかと思います。  この点につきましては、現在、放射性物質汚染対処特措法もございますけれども、そういう既存の法令や施設も踏まえまして、事業者が行う調査、予測、評価の手法、あるいは意見として申し上げるような環境保全措置内容については、環境省の告示等々の形でその考え方を示すという作業が今後行われるというふうに考えております。
  40. 小見山幸治

    小見山幸治君 今回の法案を見ますと、この環境影響評価法は施行まで二年ということになっています。他の法律は、例えば六か月とか一年ということになっていて、この評価法だけは少し長いように感じますが、施行までの間にこの評価手続を行おうとする事業が出てきた場合の扱いは例えばどうなるのか、施行までに手続を開始していればその放射性物質環境影響評価を行わずに事業に着手することができてしまうのか、この点についてはどうお考えか、伺います。
  41. 白石順一

    政府参考人(白石順一君) 今回御提案申し上げております法律の中の附則の方に、経過措置の条文は附則二条という形で示されておりますけれども、その具体的な考え方といたしましては、こういう放射性物質による影響の懸念が社会的に高い状況であることは御指摘のとおりでございます。大規模な開発事業を進める上で放射性物質への適切な対応を行うということは必要性高いものでございますので、施行の時点で既に手続中の案件というものが、現時点では今実際にはございませんけれども、二年の間に何か出てくるというふうなことの場合、事業実施前に作成いたします、いろんな段階がございますが、評価書の公告手続が完了していなければその段階で環境影響評価を実施していただくということになっておりますし、また、施行前であっても円滑に全体の手続を進めるために様々な取組、自主的な取組ということは可能でございます。そのためにも、二年という施行期間はございますけれども、できるだけ早く環境影響評価の技術的な指針というものはお示ししたいというふうに考えております。
  42. 小見山幸治

    小見山幸治君 これで私の質問を終わらさせていただきます。  どうもありがとうございました。
  43. 中原八一

    ○中原八一君 おはようございます。自由民主党の中原八一でございます。  さて、本日は、大気汚染防止法改正案と放射性物質環境汚染防止整備法案の一括質疑でございますが、昨日の代表質問、また今ほども御質問がございましたので、重複する部分もあろうかと思いますけれども、御容赦をいただきながら、順次質問をさせていただきたいと思います。  まず初めに、大気汚染防止法改正案についてお伺いしたいと思います。  今回の改正案の趣旨は、有害物質であるアスベストの規制強化であります。御承知のように、アスベストは熱や摩擦に強く丈夫で変化しにくいことから、ビルなどの断熱材や屋根用などのスレート材、防音材、保湿剤など、我が国においては多くの建築物に使われてきたわけであります。特に、高度経済成長に伴って建設ラッシュとなった一九七〇年から九〇年にかけては、年間三十万トンもの大量の石綿が輸入されてきました。しかし、アスベストは、吸入すると、数十年という長い潜伏期間を経て中皮腫肺がんなどの深刻な健康被害を引き起こす有害物質であることが判明しております。  我が国では、中皮腫による死亡者数が平成二十一年では千百五十六人、翌二十二年には千二百九人、平成二十三年には千二百五十八人と、その数は年々増加しておりますが、死亡者数のほとんどはアスベスト解体アスベスト工場周辺で働く人など、アスベストの吸入が原因だそうであります。  このように、アスベストは非常に優れた特性を持っているわけでありますが、我が国で便利な材料として長期間にわたって使用されてまいりましたが、その有害性についても指摘がなされてまいりました。政府アスベスト飛散防止についてこれまでどのように取り組んできたのか、まずお伺いしたいと思います。
  44. 秋野公造

    大臣政務官(秋野公造君) 環境省としましては、旧環境庁が発足直後の昭和四十七年からアスベストに関する科学的知見の収集や環境モニタリングなどに努めてまいりました。昭和六十二年から行われました調査の結果、平成元年に大気汚染防止法改正させていただきまして、アスベストの製品の製造関係施設に対して敷地境界におけるアスベスト濃度に関する基準の遵守等の規制が導入をまずされました。  また、平成七年の阪神・淡路大震災により倒壊した建築物解体等に伴うアスベスト飛散が懸念をされましたことから、平成八年に大気汚染防止法改正させていただきまして、吹き付けアスベストを使用した建築物解体、補修についても規制対象とさせていただきました。  そして、平成十七年に、アスベストによる健康被害社会問題になったことを受けまして、規制対象アスベストを含有する断熱材それから保温材及び耐火被覆材を追加させていただきましたこと、規制対象建築物規模要件を撤廃をさせていただくといった内容の政省令改正を行わせていただきました。  さらに、平成十八年に、アスベストを使用した煙突など工作物についても規制対象に含めるといった法改正を行い、飛散防止対策を拡充させていただいたところでございます。
  45. 中原八一

    ○中原八一君 今お答えがありましたように、これまでアスベスト対策は、大気汚染防止法により順次法改正が行われ、アスベストの規制強化がなされてきました。これまで三度にわたって法改正を行い、規制を強化してきたものの、それでもなお対策が十分でなく、いまだアスベスト飛散が完全に防げていないということがあるのだろうと思います。  さらに、石綿使用の可能性がある建築物の耐用年数を迎え、解体のピークが先ほどから大臣お話しのとおり平成四十年に来るということが予測されていることから今回の法改正になったことだと認識しております。  私もある建設業者の方にお聞きしたところ、最近は、解体業の方はアスベストの講習を受け、適切に処理をしている、また解体費用も下がっていると言っておられましたけれども、しかし一方で、アスベストを含む建築物解体に際し、手抜きなどの悪い事例というものもあるんだろうと思います。  これまでどのような悪い事例があるのか、伺いたいと思います。
  46. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今御指摘ございますように、解体工事の件数的なピーク、これから参りますので、非常に重要に受け止めているところでございます。また、地方自治体からもいろんな問題事例指摘も受けたところでございます。  そういう意味で、法施行の状況を点検するというような意味も込めまして、どういう問題があるかということを地方公共団体などにも問い合わせて調査をしたところでございます。その中で、アスベスト飛散防止のための規制があるわけでございますが、幾つか課題があるというようなことが分かってまいりました。特に、アスベスト使用の有無につきまして事前調査が不十分であるというようなこと、それからまた届出がきちっとされていないというような事例がございました。  例えば、具体的な事例といたしまして、通報がありましたので労働基準監督署などとも連携をして立ち入り、調べた結果、無届けでアスベストを使用している建築物解体作業が行われていたというようなことで、法律適用して作業を中断させ、いろんな指示をしたと、そんなケースもございます。また、事前調査が適切に行われていなかったということで、やはり適切な対応が取られておりませんで作業の一時停止を命じたりというふうな対応を取ったというようなものがございまして、各地にそういったものが幾つかあるということが判明したというような状況でございます。
  47. 中原八一

    ○中原八一君 そのような悪い事例をなくしてアスベスト被害から国民の安全と安心を確保するための法律改正が今回の改正趣旨であります。アスベストのある建築物解体がこれから徐々に増えてくることから、アスベスト被害防止への備えを今後よりしっかりと行っていただきたいと思います。  そこで、今回の改正のポイントは何点かございますけれども、第一のポイントは届出義務者の変更であります。  現在は建物の解体を行うときの解体工事届出義務者工事施工者とされておりますが、改正案では工事施工者から発注者に変更されることになります。その理由として、発注者アスベストに対する飛散防止必要性を十分認識していないということが挙げられております。私もそのとおりだと思います。発注者は、自分の建物にアスベストが利用されているかどうか、アスベストがどれほど有害なものであるかについて十分な関心や知識を持っていないと思います。  そこで、今回、届出義務者アスベストに関して知識の乏しい発注者に変えたとしても、実際の手続を工事施工者が行うこととなり、今までの実態と変わるのでしょうか、御認識を伺いたいと思います。
  48. 井上信治

    ○副大臣(井上信治君) お答えします。  これまでは工事施工者のみに届出義務が課せられておりました。そのため、発注者アスベストの存在を認識しない、あるいはアスベスト飛散防止に必要な費用を考慮せずに、低額、短期間での施工を求めて解体工事が進むことがありました。  しかし、今回の改正によりまして届出義務者解体などの工事発注者に変更することによって、発注者アスベストの使用状況解体工事を行う前に把握した上で届出を行う、これが法律上の義務となります。このため、届出書類工事施工者が代行して作成したとしても、届出義務者である発注者は、届出書類の確認、提出を通じてアスベストの除去などの必要性について認識することとなります。これに伴って、届出に即した適切な工事の実施が進むと考えております。
  49. 中原八一

    ○中原八一君 分かりました。  それから、届出義務者工事施工者から発注者に変更するなら、アスベストに対する意識や関心をもっと高めることが必要だと思います。また、発注者の意識のみならず、社会全体のアスベストに対する関心も決して高いわけではないわけでありますけれども、そうした社会全体のアスベストに対する関心をもっと高める必要も私はあると思いますが、今回の改正に合わせてどのような施策を取るつもりか、お伺いしたいと思います。
  50. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今御指摘ございますように、工事施工者から届出義務者発注者に変えるということで関係者増えるわけでございます。そういう意味で、全体に大きな影響力を持つ発注者に法的な義務を与えるとともに、専門家であります工事施工者にはしっかり説明の義務を新たに法律上与えまして専門知識はしっかり生かせるようにすると、そういう大きな仕組みでございます。  そういう中にありまして、今御指摘ございましたように、広く関係者の理解を高めていくと、こういうことが必要でございます。中央環境審議会中間答申におきましても、建築物の所有者、事業者に対し、解体等工事における飛散防止対策に関する法制度対策の重要性、こういったことについて一層の周知徹底を図る必要があるということ、それから、これを取り巻いております広く国民に対しても普及啓発が必要であるというようなことが非常に強調されているところでございます。  そういう意味で、アスベスト問題、それから健康影響などにつきまして、現在でもパンフレットを配布しましたり、あるいはホームページでの周知を図っているところでございますが、今回の制度改正契機といたしまして、全国的な講習会開催などもしたいと思いますし、ホームページなどの充実も必要というふうに考えておりまして、様々な機会をとらえて周知を図っていくということにしたいと考えているところでございます。
  51. 中原八一

    ○中原八一君 アスベストに対する意識や関心を社会全体から持っていただく、大変重要なことだと思いますので、是非国民への、今お話、御答弁いただきましたけれども、啓蒙、周知、こうしたものを徹底していただきたいと思います。  次に、第二のポイントは事前調査の義務化であります。  現行法では、解体工事を行うとき、アスベストがあれば施工業者に特定工事を届け出ることが義務付けられております。そのため、全ての解体工事についてアスベストがあるかどうかを事前調査しなくてはなりません。さらに、解体工事を行うときの事前調査については、現在でも労働者の安全を確保する観点から石綿障害予防規則により事前調査が実施されております。事前調査に関して既にこのような幾つかの規制があるわけですけれども、今回の改正により事前調査を更に義務付けることとしております。  このような規制強化を行う背景にはどのようなことがあるのか。何らかの不適切な事例や問題があったのであれば御説明をいただきたいと思いますけれども、また今回の改正によってその問題がどのように改善されるのか、お尋ねしたいと思います。
  52. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 御指摘のとおりでございまして、現在の大気汚染防止法では工事施工者届出義務を課しております。アスベストを使用していれば届け出なければならないという以上は、アスベストの使用の有無について確認する必要があれば事前調査をしていただくことも当然というふうに考えていたところではございますが、法律上ははっきりした事前調査規定がなかったわけでございます。そのため、現状ではアスベスト使用の有無の事前調査というのが必ずしも行われず、先ほども申しましたような不十分な事例が生じておりました。  また、特に現場で規制に携わっていただいている地方公共団体からも規制強化の要望が出されていたことがありまして、こういうことが今回の改正案を提出する背景となっているわけでございます。  具体的な事例として、特に解体作業について通報などがありまして、現地に赴いてみますとアスベストが使用されておりましたが、事前調査がしっかり行われていなかったため、そういう認識がなかったというような例があると、そういうことが明らかになってきたということでございます。  そういう意味で、今回は事前調査をこれは施工業者の法律上の義務として明確に位置付けをしまして、そして、その事前調査の結果につきましては届出義務者であります発注者にきちんと説明をするということも法律上の義務としたところでございます。こういうことで適切な届出対策の実施につながるということを期待しております。  それから、先生もお触れになりましたように、他制度事前調査あるいは届出制度というのがございます。この連携、先ほどもちょっと御答弁をいたしましたが、その連携を図って、それぞれの制度の持ち味を生かしてより徹底していくと、こういうことも心掛けたいと考えているところでございます。
  53. 中原八一

    ○中原八一君 次に、第三のポイントは立入検査であります。  実際にアスベストの監視を行うのは都道府県並びに政令市でありますが、現行法では、解体工事を行うとき、全ての工事についてアスベスト事前調査を行い、アスベストのない建築物については立入検査ができないことになっております。この度、改正法が成立すれば、アスベストがない解体工事についても立入検査ができることになりますが、このように立入検査対象が拡大することはアスベスト被害防止することに大いに役立つものと思います。  今後、検査が増加することに伴って、対応する自治体の人員も拡充することが私は求められるのではないかと思います。国として地方自治体への支援をすべきと考えますが、御所見を伺いたいと思います。
  54. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 都道府県などこの規制の現場に携わるところにおきまして、立入りがより容易になるような法改正を是非してほしいと、こういう強い要望があったところでございまして、今回の改正はそれにこたえるものでございます。これによりまして法的にも幅広く立入りが可能になりますし、住民からの通報ですとか、先ほど来申し上げております他制度との連携などで機動的に立入りをし、指導をすると、こういうことが可能になると考えております。  一方で、確かに従来もかなり地方の現場では精力的に、件数が結構多いわけでございますが、立入りをしていただいておりましたが、全体の解体件数が増えるというようなこともございますので、更に地方自治体の働きが期待されるところが多うございます。  そういう意味で、従来から大気環境研修というようなことを通じて自治体の職員の能力アップというような形での実務支援をしてきたところでございますが、今回の改正による課題が非常に重要であるというようなことを十分、地方公共団体にハイレベルまで御理解をいただくというようなこと、それからさらに、効果的、効率的な立入検査を行うという意味では、立入検査のマニュアルというようなものも新たに整備していきたいと思っておりますし、技術講習会開催というようなこともしていきたいと思っておりまして、様々な形で地方公共団体が力を発揮していただけるように支援をしていきたいと考えているところでございます。
  55. 中原八一

    ○中原八一君 ただいま御答弁いただきましたように、マニュアルなどによって効率的な立入検査を行うことと併せて、自治体が事前建築物情報を持つことも大事ではないでしょうか。その意味において、自治体がアスベスト飛散のおそれがある建築物をあらかじめ把握することができれば、解体時に適切な作業が行われるように自治体の監視能力を向上させることができると思います。  国土交通省の方でアスベスト台帳の整備に取り組んでいただいており、民間建築物の吹き付けアスベストの有無や建築時期、構造等を把握しておられるようでありますが、アスベストが含まれる建築物を網羅的に把握できる状況には残念ながらなっていないようです。届出の漏れを減らすためにアスベスト台帳の整備をより一層進めていくべきではないかと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。
  56. 橋本公博

    政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、石綿が使われている民間建築物を的確に把握し、自治体の監視能力を向上させるためには、調査の基礎となる台帳の整備が不可欠と考えております。このため、国土交通省では、平成二十年度から社会資本整備総合交付金により、建築確認を行う地方公共団体、すなわち特定行政庁でございますが、特定行政庁が行う建築物調査及び既存建築物を含む全ての建築物の台帳整備に要する費用を基本的に全額国費の補助対象としてきたところでございます。  この結果、平成二十四年四月時点で、全国の特定行政庁四百四十八のうち、八三%に当たる三百七十三の特定行政庁においては民間建築物に関する台帳が整備をされました。しかしながら、このうち、台帳が全て電子化をされて民間建築物の詳細な情報、例えば所在地、建築時期、主要構造などのデータが整備をされていると言える特定行政庁は二十四、全体の五%にとどまっておりまして、更なる台帳整備の促進が必要であると考えております。  したがいまして、国土交通省といたしましては、引き続き社会資本整備総合交付金による補助を推進をするとともに、台帳の整備必要性について全国の建築行政担当者が参加する会議等で周知徹底を行う等、引き続き行いまして、建築物に関する台帳整備、これによる石綿対策の推進に努めてまいる所存でございます。
  57. 中原八一

    ○中原八一君 今後、アスベスト台帳の整備について一層進めていただきたいと思います。  届出情報の共有という点で、アスベスト問題に関連する法令が、石綿障害予防規則だけではなくて建設リサイクル法にも規定があります。大気汚染防止法届出情報と連携することにより届出の漏れを防止することができると思うんですけれども、しかし、環境省の資料によれば、地方公共団体において大気汚染防止法届出情報建設リサイクル法届出情報の共有が思うように進んでいないようであります。  建設リサイクル法届出情報の活用についてはどのような現状にあるのか、また、このような届出情報アスベスト台帳の情報アスベスト飛散防止対策に活用するべきではないかというふうに考えるんですが、環境省はどのように認識しているのか、伺いたいと思います。
  58. 秋野公造

    大臣政務官(秋野公造君) 先ほど指摘いただきましたように、建設リサイクル法届出情報を活用いたしますと、委員指摘いただきました、吹き付けアスベストが使用された一定規模建築物解体されることを把握することができます。ですから、大気汚染防止法における届出をせずに行われる解体工事把握や、的確な立入検査対象の絞り込みが可能となるのですが、これも御指摘をいただきましたが、建設リサイクル法届出情報の活用につきましては都道府県等によって様々でありまして、活用いただいておりますのは半数弱の自治体にとどまっているところでございます。  ですから、環境省としては、国土交通省、それから労働安全衛生法の観点から厚生労働省と共同いたしまして、昨年十二月に建設リサイクル法等の届出情報共有化の推進について、好事例を添付して都道府県等関係機関通知したところでございます。今後も、関係各省と連携をして、都道府県等における届出情報共有化を推進していきたいと思っています。  先ほど国土交通省からも御答弁いただきましたけれども、アスベスト台帳は国交省そして都道府県等が連携して整備中でございますので、国交省との情報交換を進めるとともに、台帳のアスベスト飛散対策への活用方法につきまして今後しっかりと検討してまいりたいと思います。
  59. 中原八一

    ○中原八一君 ありがとうございました。  是非、届出の漏れをなくしていくために関係各省連携して共有化を進めていただきたいと思います。  この項の最後でありますけれども、解体された後のアスベストの処理について、廃棄物処理法の規定に従って、特別管理産業廃棄物として、石綿大気中に飛散しないように密封した上で埋立処分をしたり、高温にて焼却したりして適正に処理をしていると聞いております。しかし、建築物解体時にアスベストが適切に除去されたとしても、不法投棄などその後の処分が不適切であれば、結局アスベスト大気中に出ていく危険性があるわけでありますが、アスベストが含まれた廃棄物の処分を適正に行うための規制の状況について環境省伺います。
  60. 梶原成元

    政府参考人梶原成元君) お答えを申し上げます。  解体後のアスベストが含まれる廃棄物の処分につきましては、廃棄物処理法に基づきまして特別な基準を設けております。そのうち、今先生御指摘飛散性のもの、これを特別管理産業廃棄物という形で規制をしておりまして、収集、運搬、中間処理、最終処分についてそれぞれ規制をしております。  最終処分のところにつきましては、例えば固形化、薬剤による安定化等の措置を講じた上で、耐水性の材料で二重にこん包した上で埋立てを行っていただく、また、埋立てに当たっては区画を他の廃棄物と分けて埋立てをするということでございます。それ以外に、例えば千五百度以上の状況で溶融をして、アスベストのマイナス面であるとげがあるような形のものをなくしたり、あるいは環境大臣認定する施設で、無害化認定施設で処理をしていただくという形にしております。  これらの措置をすることによって、飛散を流出させない、あるいは大気への飛散防止するという措置をとっておるところでございまして、廃棄物の適正処理を進めているところでございます。今後とも、アスベストの含まれた廃棄物の適正な処理が行われるようにしっかりと対応してまいりたいと思っております。
  61. 中原八一

    ○中原八一君 よろしくお願いいたします。  次に、放射性物質環境汚染防止整備法案について質問に入らせていただきます。  一昨年の三月十一日に東日本大震災が発生し、福島原発から大量の放射性物質が放出され、甚大な被害を受けることになりました。震災から二年が経過しますが、被災地を始めとして各県において放射性物質による汚染が大きな影響を与え、今でもその被害により故郷に帰還できない被災者の苦しみや困難は想像を絶するものがあります。  これまでは、放射性物質による環境汚染防止するための措置については原子力基本法等法律に対応を委ねてきました。ある意味、原発事故は原子力施設内だけを想定したものであって、施設外に放射性物質飛散などを想定をしていなかったからだと思います。しかし、現実には、震災により大気中に放射性物質飛散するという事態となってしまいました。その後、事故を契機政府から独立したいわゆる三条委員会としての原子力規制委員会が設置されたわけであります。  そこで、今回、放射性物質環境汚染防止整備法案改正を行うことになりましたが、震災以降の経緯、経過を含め、その理由についてお伺いをしたいと思います。
  62. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) ただいま中原委員が御指摘されましたとおり、放射性物質による環境汚染防止するための措置については、原子力基本法あるいは原子炉等規制法等の法律に対応を委ねてきた。これは何でなのかなとちょっと考えてみますと、やっぱりいわゆる安全神話の下、環境中に放射性物質が放出されるということはまあないだろうと、そういう想定ではなかったのかと考えられるわけであります。  しかし、委員が御指摘されましたとおり、福島第一原発の事故によりまして放射性物質大気中に放出され、いまだなお十六万人の方が福島県内では御自身の御自宅に戻ることができないというような戦後最大の環境汚染が生じたことから、これに対処するために平成二十三年の八月に放射性物質汚染対処特措法ですか、これが制定されたわけでございます。さらに、これも委員が御指摘されたとおり、原子力規制委員会設置法の附則によって環境基本法改正され、放射物質による環境汚染防止するための措置環境基本法対象となったわけであります。  今般、大気汚染防止法等、依然として放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定が置かれている個別法についても、この機会に法改正を行うというふうに理解をしているところでございます。
  63. 中原八一

    ○中原八一君 次に、先ほど小見山委員からも御質問がございましたが、今回は適用除外を有していながら廃棄物処理法や土壌汚染対策法が今回の改正対象に加わらなかった理由についてお伺いをいたしました。  廃棄物処理法や、しかし土壌汚染対策法の見直しは、放射性物質汚染対処特措法の見直しに合わせて行うことになるというふうに聞いておりますが、復興には時間が掛かることが予想され、特措法が延長されることもあると思います。見直しを先送りすることによって何らかの問題が生ずることはないのか、環境省の見解を伺います。
  64. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今御指摘ございましたように、現実に起こっております放射性物質に係る廃棄物処理あるいは土壌汚染対策につきましては、今、東北を中心に東北、関東圏域での具体的な作業ということで、放射性物質汚染対処特別法に基づきまして廃棄物の処理あるいは土壌の除染、こういったことを国と自治体の一定の役割分担の下で進めているところでございます。  廃棄物処理法や土壌汚染対策法、全体をどうするかというような議論になりますと、汚染された廃棄物や土壌の処理責任などについて、これと非常にかかわる論点が出てまいりまして、特別措置法との関係あるいは今後の施行状況をにらんでどう判断するかというような検討が要るというようなことがございまして、今回は改正には含めておりませんで、特措法の見直しの検討に合わせて検討するという、御指摘のような判断をしているところでございます。  今の当面しております放射性物質にどう対処するかという問題につきましては、整備をいただきました特措法で順次対応を進めており、またこれを加速化していきたいと思っておりますので、そういう意味で、直ちにこれで問題が生ずるというようには考えていないところでございます。  ただ、特措法の見直しの検討も施行後三年ということで、もうそれほど長い年数が残されているわけではございません。ですので、その辺はよく意識をしつつ、速やかにその取扱いを検討してまいりたいと考えているところでございます。
  65. 中原八一

    ○中原八一君 法案の方では放射性物質の常時監視の規定整備しているわけですけれども、私の地元、新潟県の佐渡市においても環境省は監視を行っていただいております。  そもそも、現在環境省が行っている放射性物質の常時監視の内容はどのようなものなのか、また、原子力規制委員会や原発の立地自治体がモニタリングを実施しているというふうに思うんですけれども、そういうところと何が違うのか、お伺いしたいと思います。
  66. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 現在、環境省では、環境省になりました時点から離島などでの放射線モニタリングを実施しております。具体的には、離島ですとか半島が多いのではございますが、全国十か所におきまして、大気中の浮遊粉じん、それから陸水でございますね、地表の水質、それから土壌、こういったことの測定を行い、またその放射性物質、どういった物質であるかという核種の分析なども行っているところでございます。  また、今回の大震災を契機といたしまして、福島県を中心として、東北、関東の圏域で水質の放射線のモニタリングというのをこれはかなり広範にやっておりまして、具体的には、平成二十四年度において、公共用水域における水質等の放射性物質の濃度の測定約五百八十地点、また地下水につきましても、水質中の放射性物質の濃度を三百八十地点において測定をしているところでございます。  一方で、原子力規制委員会の下でも放射性物質の監視が行われておりまして、環境省が行っているものは、環境中の状況をしっかり把握してというような意味合いでやっているものというふうに理解をしているところでございます。
  67. 中原八一

    ○中原八一君 今回の法改正によって放射性物質の常時監視の規定整備するのであれば、環境省として全国で監視を実施するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  68. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 御指摘のように、今回の法改正によりまして、大気汚染防止法、それから水質汚濁防止法におきまして、新たに放射性物質の常時監視が位置付けられることになります。  今後、おっしゃいますような全国的なことも視野に入れながら、必要となるモニタリングの詳細というのは、専門家意見なども聞きながらしっかり検討してまいりたいと思っております。また、その際に、原子力規制委員会などほかの機関が実施する放射線のモニタリングの実施ということもございます。こういった状況もよく見ながら、必要な体制というものを検討してまいりたいと考えているところでございます。
  69. 中原八一

    ○中原八一君 この項の最後になりますが、もちろん全国で監視を実施することは、放射性物質状況を知ることは大変良いことだと思うんですけれども、しかし、常時監視を行い、その結果を公表する場合には、国民に放射性物質基準を示さないと混乱を起こすおそれがあるのではないかと思います。  どのくらいの放射線量であれば健康に被害がないのか、どの程度のレベルならば要注意なのか、適切な基準を示し、国民に分かりやすく情報提供を行うことが必要ではないかと思いますが、お伺いしたいと思います。
  70. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 常時監視の結果の公表に当たりましては、なるべく一元的にデータを把握をいたしまして環境省のホームページなどで情報を公開していきたいと、こういうふうに考えているところでございます。  その際に、御指摘ございますように、国民にとって分かりやすい情報提供が重要だということで、いろんな検討課題あるなと考えているところでございます。どういうものを目安に考えていけばいいか、大変難しい課題がございまして、これも専門家の御意見を聞いたり、また、特にこれは我が国だけの課題ということではございませんので、国際的な動向なども見ながら考えていく必要があるかなというふうに認識をしているところでございます。
  71. 中原八一

    ○中原八一君 大変難しい問題ではあると思いますが、また十分御検討いただいて、国民に分かりやすい情報提供をお願いしたいと思います。  最後の質問項目になりますが、原子力規制関連について何点かお伺いをしたいと思います。  五月の二十三日に、茨城県東海村の大強度陽子加速器施設、あのJ—PARCで放射性物質が管理区域外に漏えいするという事件がありました。高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の一万点の機器の点検を放置した事件に関し、原子力規制委員会から日本原子力研究開発機構措置命令等を受けたばかりで、またもや放射能漏れの事件が起きたと。大変ショッキングな事件であり、周辺自治体や住民にとって不安と懸念を生じさせました。さらに、機構の対応が遅れたことは両機構に対する不信感を強める結果になったと思います。  まず、今回のJ—PARCの事故を受けて、原子力規制委員会の対応と全国各地の実験施設への対応等についてお伺いしたいと思います。
  72. 黒木慶英

    政府参考人(黒木慶英君) 原子力規制委員会といたしましては、五月二十四日の夜に御指摘の事故の報告を受けましてから、原子力規制庁職員を派遣し、現地調査、計三回でございますけれども、行うとともに、事業者からの報告の提出、聞き取りを通じて、本事故の経緯原因究明、それから再発防止について確認を行っているところでございます。  我が方の主たる関心としては四点でございまして、一つは、国への法令の報告の遅れ。一日半後の報告でございましたので、どうして遅れたのか。二点目としましては、管理区域内への放射性物質の漏えいがどうして起こったのかということ。これは専ら物理的な原因を中心とした課題だと思いますけれども。三点目は、作業員の被曝の対応が十分であったかという問題。四点目としましては、管理区域外への放射性物質の漏えい。これは単純に申し上げますと、そもそも空調に付いておりました排気のファンを回しておると、何で回したんだというところですね。そういうことでありまして、一点目、三点目、四点目は、いずれもそういった危機の際における意思決定、判断、そういったものの適否の問題でございます。この四点を中心に、現在、確認の作業を行っている最中でございます。  いずれにしましても、本事故の原因究明を厳格に進めまして、二度と同じような事故が起こらないように徹底をしてまいりたいと思っております。  また、国内におけるJ—PARCと類似の施設等を有する事業所、十一事業所、二十二施設ございます、に対しましても、本事故と同様に施設外に放射性物質が漏えいすることがないように注意喚起を行うとともに、それらの施設の状況について現在鋭意調査を進めているところでございます。  以上でございます。
  73. 中原八一

    ○中原八一君 今御答弁がありましたように、徹底的な調査を早急に進め、J—PARCを始め全国各地の実験施設十一か所についても、今後の再発防止のための対応を是非進めていただきたいと思います。  J—PARCは、放射性物質を取り扱う施設でありながら、漏えいを想定した十分な対策が取られていませんでした。また、事故を想定したマニュアルは用意されていたようでございますけれども、施設の三十二か所にある換気扇に放射性物質を吸着するフィルターが取り付けられていないというずさんさもありました。さらには、放射性物質を外部に放出して実験を続けるなど、研究者たちの安全意識の薄さということも浮き彫りになりましたが、施設内の危機管理体制の不備や研究者の安全意識の薄さについて、一般国民から見れば乖離をしていると思います。  なぜこのような事件が起きたのか、現段階における分かる範囲での理由についてお伺いします。
  74. 黒木慶英

    政府参考人(黒木慶英君) 原子力規制委員会としましては、現在、先ほど申し上げましたように、事故について原因究明中ではございますけれども、今回の事故では、御指摘の施設内の危機管理体制の不備や、放射性物質を取り扱う施設で働く人々のいわゆる安全意識の薄さは非常に重要な課題であるというふうに認識しております。報告を行いました委員会におきましても、プロとしてのモラルの問題であるというふうなこともございました。  そういうことも含めまして、事故は事故としてきちんとした原因究明が必要でありますけれども、そういった、よりバックグラウンドまで踏み込んだ形での背景のきちんとした解明も今回の調査においてしっかり行っていきたいと思っております。  以上であります。
  75. 中原八一

    ○中原八一君 今回、線量上昇を知らせる警報が作動してから四時間以上も実験を継続し、施設内で線量が上がったので排気ファンを回し放射性物質を拡散させるなど、放射線に対する研究者の安全意識については地元住民や国民からは到底理解し難いことだと思います。  今後幾ら安全体制を整えても、専門家や現場の意識が変わらなければ同じような事故が繰り返されるのではないでしょうか。政府として、原発やこうした原子力関連施設の現場の意識というものを大きく転換するために何をなすべきとお考えか、御所見をお伺いしたいと思います。
  76. 黒木慶英

    政府参考人(黒木慶英君) 原子力規制委員会の立場として申し上げますが、あくまでも、原因究明中でありまして、これからの問題でございますけれども、一般論として申し上げれば、やはり安全文化ということでございまして、これでよいと考えた瞬間からやはり劣化が始まるんだろうと思います。また、プロですから当然慣れなきゃいけないんですけれども、いつの間にか、りっしんべんの慣れがけものへんの狎れになるというような、なれなれしいの狎れでございますけれども、そういった狎れにつながっていくんじゃないか、そういった意識の問題というのは大変大きな要素であると思っております。  したがいまして、今後、いろいろな対策を我々としても考えていきますし、また関係省庁にも様々なお願いをしてまいらなきゃいけないと思っておりますが、例えば我々として今できることといえば、今回の事故に関連しまして、放射線障害防止法に義務付けられております定期講習がございます。これは、放射線取扱主任者というのがございまして、施設における放射線取扱いの責任者、最高責任者と言ってもよろしいと思いますが、その定期講習が三年から五年に一回行われております。その際にこういった安全に対する意識の向上を促すような形のプログラムが組めないか、そういったことも検討してまいりたいと考えております。  以上であります。
  77. 中原八一

    ○中原八一君 福島原発事故を受けて、福島を教訓とすることが非常に大事なことで、国民の意識は大きく変わったと思うんですけれども、こうした事故を見る限り、残念ながら専門家や現場の意識は変わったように見受けられません。今後、現場に安全意識を徹底し、国民の安全、安心を確保するよう指導を徹底していただきたいと思います。  次に、原子力規制委員会の姿勢についてお伺いします。まずもって、原子力規制委員会は、福島原発事故を教訓に、原子力規制組織に対する信頼回復を図り、安全管理を立て直すべく設立をされました。昨年九月十九日、推進側から分離した形で中立公正な立場で発足してから間もなく九か月が経過をいたします。国民の信頼を取り戻すために、田中委員長を始め委員の皆様には是非とも原発の信頼回復のためにまず御尽力をお願いしたいと思います。  ところで、地元、私の新潟県でありますけれども、原発立地県として県独自の有識者による技術委員会を設置し、現在、福島第一原発事故から教訓を引き出すための検証を続けてきております。平成二十五年三月二十九日に中間的な報告が出されましたが、検討の途中から、原子力規制委員会から県の技術委員会出席をしていただきたいと、こういう要請をしてまいりましたけれども、出席をしてもらえなかったと、こういうことであります。原子力規制委員会はこの新潟県の技術委員会出席要請に対し、なぜこたえなかったのか、お伺いしたいと思います。
  78. 黒木慶英

    政府参考人(黒木慶英君) 当初、新潟県からは、委員会に対しまして、県が主催する新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会への出席依頼をいただいた際の内容が、福島第一原子力発電所の事故の原因や事故を踏まえた対応等というものでございました。この要請をいただいた当時は、昨年の十月だったと思いますけれども、規制委員会発足間もない時期でありまして、とても説明できる内容がないというようなことでございましたのでお断りをした次第でございます。  技術委員会に限らず、地方自治体からの説明依頼に対しましては、その目的と内容に応じて出席することにいたしております。実際に、本年六月一日に開催されました新潟県のまさに御指摘の技術委員会でございますけれども、新しい規制基準案や福島第一原子力発電所事故の検証の進め方についての説明の依頼でございましたので、規制庁の職員が出席して所要の説明を行っているところでございます。  以上であります。
  79. 中原八一

    ○中原八一君 原子力規制委員会の目的は、言うまでもありませんが、透明性、公平性、説明責任を向上させることを通じて信頼性を高め、もって国民から安心してもらえる原子力政策を進めることだと思います。現在の規制委員会は独立性を履き違い、独立ではなく孤立の道を進んでいるのではと懸念する声もあります。規制委員会社会から孤立した機関ではなく、国民から信頼される機関でなければならないと私も思いますが、原発立地自治体とのかかわり方、要望の受け止め方についてどのように考えるのか、原子力規制委員会の御所見をお伺いしたいと思います。
  80. 黒木慶英

    政府参考人(黒木慶英君) 原子力規制委員会の独立性ということに関しまして、まさに委員の御指摘のとおりでございまして、確かに独立性というのは大変大事な点ではございますが、同時にそれが孤立したりあるいは独善に陥ってはならないといったことは、委員会及び委員自らが日ごろから戒めているところというふうに聞いております。  このため、国内外の多様な方の意見伺い、また、原子力規制委員会の方針につきましても積極的に情報発信をしていくことが大切と考えております。それを受けまして様々な御批判をいただくといったことが大事だと思っております。  このような観点から、立地自治体からの意見にもきちんとお聞きすると同時に、また原子力規制委員会の決定事項に関しましても、自治体からの御要望等に応じまして、科学的、合理的な判断に至った理由等につきまして御説明させていただきたいと考えております。  以上であります。
  81. 中原八一

    ○中原八一君 先ほど答弁をいただきましたが、六月一日に開催された第一回の県の技術委員会には、規制委員会の方から、地元の柏崎刈羽原子力規制事務所の事務所長から御出席をいただいたことに感謝を申し上げたいと思います。  いろいろと県と国の方の規制委員会で紆余曲折がありましたが、今後は、新潟県の技術委員会も規制委員会の御助言を得ながら今後の議論が進むことになると思います。原発を抱える自治体は日々原発の安全と県民の安心確保に努力しており、規制委員会には立地自治体の要求や課題にはしっかりと耳を傾け、疑問に答えていただく旨、よろしくお願い申し上げます。  さて、最後、石原大臣に原子力防災担当大臣としてお伺いをいたします。  東日本大震災以降、原発や原子力研究施設周辺住民にとっては、安全神話が崩壊したことにより、万一の原発事故に対する意識というものが非常に高まっております。現在、モニタリングポストの整備地域防災計画の策定を進めているわけでありますけれども、こうしたことは原発周辺住民にとって必要不可欠であり、また実効性のある計画作りを進めるためには住民に十分な説明も必要になってくると考えております。改めて、原子力防災に対する取組について石原大臣の御決意をお伺いしたいと思います。
  82. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) ただいま原発立地県の中原委員の御指摘は、私もまさにそのとおりだと思います。原子力防災についてはやはり常日ごろから地域の防災体制をしっかりと整備し、地元の皆さん方の危機意識の下に、訓練を通じた実践力を向上させるなど、高い水準を目指していく取組というものが新しいシビアアクシデントが起こった日本においては極めて重要だと認識をさせていただいております。  このためどんなことをやっているかということでございますけれども、都道府県向けの交付金による防災資機材等の整備、あるいは自治体が地域防災計画を作成する際に参考とするマニュアル、これを説明する、防災訓練の実施支援などなどで、地域に暮らされる住民の皆様方の理解の促進と醸成に努めさせていただいているところでございます。  今、新潟県の技術委員会と規制委員会とのお話もございましたけれども、連携を密にいたしまして、防災体制の更なる充実と強化に取り組んでいかなければならない、こんな思いでございます。
  83. 中原八一

    ○中原八一君 原子力防災対策は、原発事故から住民を守る最後のとりでであります。防災対策の不備によって国民を被曝させたり、生命の危機にさらすようなことがあってはならないと思います。福島の教訓を生かし、国民を守るためのより実効性のある防災対策を講ずるために、我々与党として政府責任ある行動についてはバックアップをさせていただきたいというふうに思っております。  今後とも、石原大臣を先頭に一層の皆様の御尽力を心からお願い申し上げ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  84. 加藤修一

    ○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。  まず最初に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案の関係でございますが、今後の対応が極めて重要であります。  第一点としては、資産除去債務として計上するために行われた調査、そのほか早い段階で実施された調査について、この大防法改正に伴う事前調査に活用することができるようにすることが大事でありますし、また石綿の使用状況事前調査や除去に見込まれる費用の計上が的確に、かつ早期に行われるように推奨し、さらに予算措置、税制上の優遇措置を検討することにつなげていくことが重要と考えております。また、資産除去債務の適用事前調査結果の掲示、これを契機といたしましてリスクコミュニケーションの増進に向けモデル的な取組を進めていくことが重要でありますし、以上の三点について相互共有し、かつ対策に取り組むことが極めて重要であると、そういう確認を行いたいと思います。どうでしょうか。
  85. 井上信治

    ○副大臣(井上信治君) 加藤委員からは、大変ポイントをついた重要な御指摘をいただいたと思います。  資産除去債務に関する会計基準でありますが、平成二十二年度から導入をされております。建築物での石綿除去費用、土壌汚染対策等のための将来の負担をあらかじめ資産除去債務として計上することとされております。資産除去債務の計上は投資家などへの開示を目的に行われているものと承知をしておりまして、これは石綿使用の有無の事前調査石綿除去の費用化を前倒しで実施することで解体時の石綿除去作業が円滑に行われることにつながり、石綿飛散防止の観点からも有益な取組ではないかと考えております。  環境省といたしましては、適切な石綿飛散防止対策を推進するために、資産除去債務として計上するための調査結果や早期に行われた調査結果を大気汚染防止法事前調査に活用できる旨を省令などに位置付けること、石綿が使用された建築物解体工事の際に石綿の有無に関して解体現場などで掲示を義務付けるなど、周辺住民とのリスクコミュニケーションの増進に向けた取組などを進めていくことが重要と考えております。  委員指摘内容を踏まえて、関係各省とも相談をしつつ、しっかりとした必要な検討を進めてまいりたいと思います。
  86. 加藤修一

    ○加藤修一君 極めて積極的な答弁、ありがとうございます。  次に、放射性物質による環境汚染防止のための関係法律整備に関する法律案についてでありますが、四点ほど申し上げたいわけであります。  先ほど大臣からも話がありましたように、この改正前の環境基本法第十三条でありますが、これは原子力基本法そのほかの関係法律に委ねられておりました放射性物質による大気汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染防止のための措置に関して、従来の措置内容と効果について詳細に把握するとともに、環境基本法に対し、政府の施策が万全であったかどうかについて十分な検証を行うことが私は必要であると思っております。  また、以上の検証に当たっては、環境基本法の目的、理念等々と、従来、原子力基本法、原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法等が目指してきたところとの異同について、異なっているか同じであるかについて特に精査し、環境法制と原子力法制において新たに必要となっている措置について明確にすることであり、三点目といたしましては、環境基本法第十三条削除に伴う環境法令の整備に当たっては、単に適用除外規定の削除にとどまらず、環境基本法の目的、理念等を踏まえ、放射性物質に係る環境法制の再構築を図るとともに、環境基本法の第二章にのっとり放射性物質に係る環境の保全に関する基本的施策を可能な限り速やかに実施することであります。  以上の趣旨を踏まえて、科学的、体系的に環境法制の再構築を行うため、放射線を始めとする各種の専門家による委員会を設置し、綿密かつ速やかな検討を行うことについて、相互に共有をし、対策を進めることを確信しておりますが、この点についてはどうでしょうか。
  87. 秋野公造

    大臣政務官(秋野公造君) 四月の十五日に、公明党環境部会におきまして四点の決議を賜りました。非常に大切なものをいただいたと私どもも認識をしております。  環境省としては、昨年の環境基本法改正を踏まえて、速やかな整備が可能な大気汚染防止法等の個別法について、放射性物質による環境汚染防止する措置を講ずるための規定整備を行うことといたしまして本法律案提出させていただいたところでありますが、御提示いただきました内容を踏まえまして、原子力規制委員会始め関係省庁とともに必要な検討を前にしっかりと進めていくことができるように頑張ってまいりたいと思います。
  88. 加藤修一

    ○加藤修一君 よろしくお願いをしたいと思います。  それで、三・一一の原発事故の関係でありますけれども、被曝された方が相当数いらっしゃるわけでありまして、これは非常に、どうそれに対応するか、とりわけ健康調査等の関係については極めて大事な点でありますので、不安が生じないようにそれに十分国としても対応していくことが求められていると思います。  それで、今まで我々公明党も、また自民党さんとも、あるいはほかの野党ともこういった点について協議を進めてまいりまして、昨年の国会においても提出をさせていただきました。  どういう法案かといいますと、平成二十三年東京電力原子力事故に係る健康調査事業の実施等に関する法律案ということになっておりまして、これは福島県民の被曝だけに限らず、やはりこれはプルームということで移動したわけでありますから、それによって被曝した方が相当数いらっしゃるわけであります。そうした中で、やはり健康等の関係について不安をお持ちの国民、住民皆さんがいらっしゃるわけでありますので、それに対してどう対応するかという窓口をしっかりとセットするということが極めて重要であるという、そういう視点に立っている法律であります。  言うまでもなく、周辺住民等の不安解消と継続的な健康管理を図る、あるいは放射線が人の健康に与える影響に関する科学的知見の充実及び活用を図る、あるいは国がこれまで原子力政策を推進してきたこと、健康調査が長期間にわたることなどから、地方任せや単年度の予算措置では不十分であるという観点から、法律をもって十分これに対して国の責任、役割を明確にするということでございます。  これは、主務大臣は配付資料では経済産業大臣となっておりますが、この所掌については新たに変化しておりますので、主務大臣環境大臣、あるいは原子力規制委員会、文部科学大臣、厚生労働大臣にも技術的な協力をいただくというふうになっております。  この法律案についてどうこうという話じゃなくして、それは国会で決める話でありますが、こういう考え方ですね。要は、福島県民、住民だけに特定してやる話じゃなくして、やはりこれは広く国民、住民に対しての健康調査等については門戸を開いておりますよ、窓口がありますよというふうに考えるべきであると私は認識しております。是非、こういった点については深く検討を進めていく案件であろうと私は思っておりますが、この辺、政府はどのようにお考えでしょうか。
  89. 佐藤敏信

    政府参考人佐藤敏信君) ただいま御紹介をいただきました法律案につきましては、様々な場で加藤修一先生を始めいろんな議員の先生方からお伺いをいたしまして、内容についても承知をしているつもりでございます。議員立法ということで、行政府の方から内容についてコメントというところはなかなか難しゅうございますが、今趣旨の中で御説明がありましたように、線量の測定だとか推計、それから定期的な健康診断、罹患の把握や死亡原因把握というのは大変重要なテーマだと考えておりますので、これらは引き続き実施をしていくことになると思います。  それから、福島県に隣接している県の住民の方の中でも、現在や将来の健康について大変不安を抱いておられる方がおられることも承知をしております。原子力被災者等の健康不安対策会議などを関係省庁で構成いたしまして、昨年五月にアクションプランを策定したところでございますけれども、いわゆるリスクコミュニケーションも含めて健康管理に取り組んでまいりたいと考えております。
  90. 加藤修一

    ○加藤修一君 是非これは、法の下に平等というのが法治国家日本における基本的な考え方でありますので、一部の人だけが対応されていると、一部の人だけが限定的にやられているというふうなことはやはり私はあってはいけないと思っております。そういう意味では、法律がカバーする範囲は、同じような条件の中にある人に対しては同じように対応するということが、これもってしかるべきであると思っておりますから、この辺についてはどうお考えですか。
  91. 佐藤敏信

    政府参考人佐藤敏信君) 先ほど答弁の中でもお答えしましたし、また議員の方からも御紹介があったと思いますけれども、健康調査については線量の測定、推計、つまりどのくらい被曝をしたかという事実があって、それに基づいて必要な施策、例えば健康診断ですとか、先ほど私が答弁申し上げましたリスクコミュニケーションもあると思っております。  線量につきましては、やはり突発的な事故の中で風向きがいろいろ変わったり、あるいはその過程で避難をされたりという方がいっぱいいらっしゃいましたので、現時点で、個々の住民の方がどれくらい被曝をされたか、あるいは、ある一定地域でどれくらいどういうふうに被曝をされたかというのはまだまだ解明できていない部分もありまして、これは引き続き線量の評価を行っておりまして、線量の評価にのっとって必要な施策は展開していくものだろうと思っております。
  92. 加藤修一

    ○加藤修一君 今の答弁の中にありましたように、ある意味では不確実性がまだ残っているということですね、確定的でないと。逆に言うと、それは、不安を感じている皆さんに対しては対応しなければいけないという部分があるということだと私は思っております。ともかく、こういった点については非常に重要な点でありますので、極力、最大限対応するように強く求めておきたいと思います。  それから次に、放射線の被曝の関係であります。被曝は被曝でも、今回の事故というよりは、より一般的な意味での被曝であります。  ただ、それは被曝の可能性のある職業に従事している方々に対する点でありますけれども、これは、被曝線量を管理しなければいけないということは当然でありまして、例えば、これは核燃料サイクルに従事している方、あるいは医療の現場でも放射線を扱うわけでありますので、被曝の可能性は当然あると。あるいは、高高度で飛行している飛行機の中の乗務員の関係、それから先ほどJ—PARCの話がありましたが、そういう研究をしている研究者、それから研究の学生等ということになりますけれども、そういう従事者及び学生等を含めて、それは、被曝の可能性があるところについては被曝線量をしっかりと把握して管理していかなければいけないということでありまして、これはジョブホッピングとかそういうことも当然考えられます。ですから、名寄せ、一人の人間が生涯線量をどれだけ受けているかという観点も含めて、これは管理をしていかなければいけないということになります。  それは、規制が甘いことであってはいけないですし、規制が緩いことによって生じるケースも決してなくはないと私は思っておりまして、そういう意味では、一人の人間がどこに移動しようと、その被曝した線量についてはしっかりと管理されているという、そういう一元化という意味ですけれども、そういうことがなかなかなされていないというのが今の日本の現実だと思います。  先進国ではこういう一元化についてはしっかりとされているわけでありまして、こういう点については、やはり私は政府としては積極的に対応すべきであると、このように考えておりますけれども、これまた、この関連法案についても、放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律ということで、これは複数の政党によりまして、これも国会の方に提出してきた経緯がございます。この点について政府の見解をお聞きしたいと思います。
  93. 森本英香

    政府参考人(森本英香君) 先生の御指摘のとおり、労働環境の中でいわゆる被曝をするという機会は多いわけでございますけれども、そういった意味で、そういったことは大事かと思います。  この労働環境の中で、被曝線量管理につきましては、現在、電離放射線障害防止規則の中で、労働安全確保の観点から、既に事業者において放射線業務従事者の被曝線量を管理するという仕組みがございます。また、それについて労働基準監督署に概要が報告されているというのもございます。  先生御指摘のように、労働者のみならず、学生あるいはそれ以外の方、研究者の方ということで、いわゆる労働環境の中で労働者以外の方も対象とする一元管理の必要性ということにつきましては、こういった既存の制度との整合性も含めて判断することが必要じゃないかというふうに考えてございます。
  94. 加藤修一

    ○加藤修一君 これ、一元化ということも、労働管理の中でやるべき部分もあるかもしれません。  私が言いたいのは、一元管理をどうするかということは非常に求められていることだと思いますけれども、一元化についてはどうお考えですか。
  95. 森本英香

    政府参考人(森本英香君) 今申し上げました中で、いわゆる労働安全衛生の観点から確保するという形で、いわゆる先ほどの放射線障害防止規則の中で、その職場の中のみならず、当該職場が、その働いている方が以前どういう形で浴びていたかについても報告するような仕組みになっておると思いますので、そういった意味では、一元化という意味では先生がおっしゃるとおり重要なポイントかというふうに考えてございます。
  96. 加藤修一

    ○加藤修一君 重要だという認識はお持ちだということですね。これは政府が挙げてどこかでやっていかなければいけない問題だと思いますので、政府は早急にこういった点についても検討を始めることについて、強く要求しておきたいと思います。  それでは次に、原発及び再処理工場の関係でありますけれども、とりわけ六ケ所村の再処理工場の関係については、百五十メーターの排気筒から相当数のベクレルがあります気体を放出している、あるいは太平洋の二十二キロメーター沖合の海底の方に放射性物質を含む廃液を流していると。これは、排出口とかあるいはその排出口周辺の濃度規制とか、そういったものが本来の放射性廃棄物以外の従来の工場の場合は当然あるわけですよね。この関係についてはどのように考えたらいいですか。
  97. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今回御提案している法律との関係での御質問かと考えております。  今回の水質汚濁防止法大気汚染防止法改正によりまして、常時監視については明確に規定を定めて監視をしていくということになりまして、その方法はよく検討していきたいと思っております。  それで、例えば放射性物質を出している従来の原子力規制法などの規制下にあるものについて、これは基本的には再処理施設などにつきましても、原子力規制委員会の下で原子炉規制法などの規制があるというふうに考えておりますので、まずはそこできっちりした対応も取られていくべきものかなと考えているところでございますが、環境法の方がどういうような対応を取っていくかということにつきましては、先生の先ほどの御指摘もありましたような専門家意見というふうなことも聞きながら、そしてまた、従来の規制体系がどうなっていくかというふうなことも見ながら判断していくべきことであるのかなというふうに考えているところでございます。
  98. 加藤修一

    ○加藤修一君 六ケ所村の再処理工場から放出される予定、これは管理目標数値というふうに言われておりますけれども、放射能の一つに、トリチウム、三重水素がありますが、これ、海に放出が計画されているその量というのは年間一万八千テラベクレル。テラというのは兆ということのようでありますけれども、ですから一万八千兆ベクレル。これ、一日当たりにすれば約六十テラベクレル、六十兆ベクレルになるわけですね。  このトリチウムの関係については、原子炉規制法等で放出が許されている濃度というのは、これは一立方センチメートル当たり六十ベクレルということになるわけですけれども、これを考えていくと極めて大きい数字になっちゃうんですね。  よく排出をする場合に水で薄めて流すということがあるわけですけれども、このトリチウムを薄めようとすると毎日百万トンの希釈水が必要になるということで、逆に言いますと、相当の濃度のトリチウムが出されるという話に実はなります。こういう環境汚染しているような工場をそのまま放置できるのかどうなのか、極めて重要な観点が私はあると思っております。  時間が来ておりますので質問はこれ以上いたしませんが、それ以外のクリプトン85の関係についても、バックグラウンドレベルが二ベクレル、これ立米でありますけれども、そういう数値と比較しても、周辺監視区域外でのクリプトン85の濃度限度が十万ベクレル立米でありますけれども、それを考えていきますと、自然界の五万倍の量が出されているということを考えてまいりますと、こういった面については、しっかりと精査して、どう対応するかということを今後考えなければいけないなと、こういう点を指摘して、質問を終わります。
  99. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。    午前十一時五十一分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  100. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) ただいまから環境委員会を再開いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、斎藤嘉隆君が委員辞任され、その補欠として小西洋之君が選任されました。     ─────────────
  101. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 休憩前に引き続き、大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び放射性物質による環境汚染防止のための関係法律整備に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  102. 水野賢一

    ○水野賢一君 みんなの党の水野賢一です。  まず、大気汚染防止法改正についてお伺いをしたいんですけれども、アスベストは、以前は魔法の鉱物とかというふうに言われて幅広くいろいろと利用をされてきた。それが、危険性がだんだんだんだん分かってきたからこそ規制が始まったわけですけれども、そういう意味では世界中多くの国で広く使われてきたわけですよね、アスベストは。そうすると、日本を含めて大なり小なりどこの国でもアスベストによる健康被害というのはあると思うんですが、これ、あれですか、政府の認識では日本の被害は特に諸外国に比べてもひどいというような、そういう理解、どういう理解なんでしょうか。
  103. 田中和徳

    ○副大臣(田中和徳君) 水野先生の御質問お答えをしたいと思います。  私どもも、必ずしも各国の状況、例えば診断の正確さだとか調査方法等が明らかになっているわけではございませんので、被害の大小について国際比較を申し上げることは非常に難しいということがございますけれど、私どもの方で今確認をできたところを申し上げますと、中皮腫の死亡者数は、イギリスでは二〇一〇年に二千三百四十七人、オランダでは二〇〇九年に四百七十一人、日本では二〇一一年は千二百五十八人ということになっております。これを人口十万人当たりの数字で単純に比較をしますと、イギリスが三・八人、オランダが二・九人、日本が一人ということになるわけでございます。他にもきっとそういう実態があると思いますけれど、今のところ明確な数字が確認できたのはこの二か国ということでございます。
  104. 水野賢一

    ○水野賢一君 これ、日本のこのアスベスト被害状況が特にひどいとなると、要するに規制が遅れたんじゃないかとかという、そういう責任論に、過去の政策のですね、責任論につながる話でもあるので、そこは、今まで余り私の印象では政府としてきちっと調べていなかったような気がするんですよね。これはやっぱり責任の問題というのを逃れるわけにはいかないわけであって、きちんと国際的な比較などについてもしっかりとした検証をしてもらいたいということを要望したいと思うんですが。  このアスベスト被害というのは、今も年間に千人に上るような中皮腫での死亡者が出てきているとか非常に大きい被害があるわけですし、人によってはもうこれは最大の公害病だという言い方もする人もいるわけですよね。一部の学者なんかによると、胸膜皮腫の死亡者数は今後四十年間で十万人に上るというような見立てもあったりとかするわけですね。ただ、これが一遍に十万人亡くなるといったらそれは大変な話だけれども、実際には、吸い込んでから数十年たって、三十年とか四十年たってから胸膜皮腫なりになる可能性が高い、肺がんになったりする可能性が高いということだから、何というんですか、その危機感というかインパクトがあたかも小さいかのように見えてしまうかもしれないけど、大変な話なんであって。  これは、今のその十万人というような話というのは民間の学者の推計だったりとかするわけですが、政府として中皮腫による死亡者というのは全体で、トータルでどのぐらいになると見込んでいるのか。また、ピークはいつごろ、つまり今からだんだんもっともっと増えていくと見込まれるのが普通でしょうから、ピークはいつごろと見込んでいるのか、この辺について見解を教えてもらいたいと思います。
  105. 田中和徳

    ○副大臣(田中和徳君) アスベスト改正法のときには、私も野党ではありましたけれど、党の環境部会長などを務めておりまして、かかわってまいったものでございます。  アスベストについては、本当に国の対応が十分でなかったということでああいう法律を作っていったわけでございまして、他の国々の状況等についても十分確認をしていくことは当然のことだと思いますので、御指摘のとおり、努力をさせていただきたいと思います。  中皮腫による年間の死亡者数は、厚生労働省平成二十三年の人口動態統計によると、先ほど申し上げましたけれど、これと同じような千二百五十八人となっております。九五%はアスベスト由来だと、このようにも言われておるわけでございます。  今後予想される中皮腫の死亡者数については、これまで講じられてきた様々な規制や対策の効果をどう見込むかといった点で技術的に困難な部分も多く、政府として公式に予測を行ったものはございません。ただ、我が国の石綿の輸入実績は一九七〇年から一九九〇年までの間がピークでありました。また、石綿による疾病の潜伏期間は、今、水野先生が御指摘されたように、三十年から四十年と言われておりますし、また、近年、中皮腫による死亡者数が増加しております。これらを考慮すれば、少なくとも当面は中皮腫による死亡が続くものだと、このように認識しております。  以上でございます。
  106. 水野賢一

    ○水野賢一君 この被害者の方々のうち、労災で救済というか、労災の対象になる人もいるわけですけれども、それだけじゃシームレスな救済にならないということで、アスベスト被害救済法というのができましたよね。  この法律では、要するに、救済のための財源を一般の事業者にも広く薄く負担をしてもらおうということに加えて、アスベストに非常に関係の深い企業に対しては特別事業主として取り立ててその部分に関しては多く負担をしてもらうと、そういう仕組みになっていますよね。  その特別事業主の固有名詞と、どれだけ納付しているとか、納付金額をお答えいただきたいと思います。
  107. 田中和徳

    ○副大臣(田中和徳君) 特別拠出金を納付している特別事業主の企業名及び平成二十四年度の納付金額でございますが、株式会社クボタが約一億七千九百七十八万円、ニチアス株式会社が約一億一千三百四十三万円、太平洋セメント株式会社が約二千五百四十五万円、リゾートソリューション株式会社が約一千十四万円でございまして、四社合計すると三億二千八百八十万円でございます。  以上でございます。
  108. 水野賢一

    ○水野賢一君 これ元々、だから、アスベストを大量に使ったりして製品を作ったとか、そういうような事業者は特に責任が重いということで特別事業主になっているわけなんですけれども、それで特別にそうやって救済のためのお金を納付しているわけですが、その中の水道管大手の日本エタニットパイプは、その後ミサワホームの子会社になったりとかいろんな変遷を経て、最終的に日本ホーバスという形になって倒産しましたよね。  それで、今、副大臣のおっしゃっていたリゾートソリューションがその後継会社ということで払っているんだと思いますけれども、これは会社の倒産によって何か支払が滞るとか支払に影響を与えるとかという、そういうことはないですよね。
  109. 田中和徳

    ○副大臣(田中和徳君) お話ありましたように、リゾートソリューション株式会社が特別拠出金を出しております関係で、支払に影響は出ておりません。
  110. 水野賢一

    ○水野賢一君 どこの企業が幾らの資金を納付、つまり社会責任があるわけだから納付しているというこのデータは、今、田中副大臣によってお答えいただきましたけど、これ、以前の自民党政権のときというのは非公表だったんですよね。これ、初めて公表されたというのは、二年前の八月だと私は思うんですけれども、これ、つまり今のクボタが一億幾らというような話というのは、何か公表しないというような、密約と言うとちょっと言い過ぎかもしれないけれども、そういう約束か何かがあったんですか。
  111. 田中和徳

    ○副大臣(田中和徳君) 水野議員の御質問平成二十三年八月ということで、このときにお答えをする形で公表したというのが実は最初でございまして、石綿健康被害救済法改正により、国は国民に対して石綿による健康被害救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するとの規定が盛り込まれましたことでこうなっております。  御指摘のとおり、平成十八年に開催された検討会において非公開ということがあった関係で実はこういう流れがあったと思います。自由民主党の方が何か特別に企業側と打合せをして要望を受けて何かしたというようなことは、私の方としては全く確認をしておりませんし、なかったのではないかと思っております。
  112. 水野賢一

    ○水野賢一君 いや、私も別に自民党という公党が公にそういう密約したなどということを言っているわけじゃないですが、自民党政権の時代の環境省がそうしていたと言っているだけでありますから、そこは誤解していないと思いますけれども。  じゃ、ちょっと、これは大臣、一般論になりますけれども、少なくともこういうような情報、これは製品の作り方の何かノウハウとかそういうことに関係しているものじゃなくて、つまり、どの企業が今までのアスベストとの関係で費用として救済のための資金を幾らかというのは、今、田中副大臣から答弁があったように、今公表していて何ら、何かそれによって社会が困るということは何もない情報だと思いますけれども、せめてこういうような情報は積極的な情報公開は進めるべきだし、後退することはないということを確認をさせていただきたいと思います。
  113. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 詳しい経緯は存じませんけれども、やはりこの情報は公開をしていくという姿によって、啓蒙をしていく上でも非常に重要な情報一つだと認識をしております。
  114. 水野賢一

    ○水野賢一君 続いて、放射性物質の方の問題に入りたいというふうに思いますけれども、これは、昨年、環境基本法が変わったことによって、放射性物質適用除外が、基本的には環境基本法においても適用除外規定がなくなったということで、それに応じて個別法の方も直すということだというふうに思いますが、大気汚染防止法とか水質汚濁防止法とか、そちらの方は直っているわけですが、廃掃法とか土壌汚染対策法などの改正は、これは含まれていませんよね。  このことはもう既に議論がいろいろあったところですけれども、これらについては、今後の方向性については、何もここについては適用除外を何か、変えないということじゃなくて、今いろいろと、特措法とかいろいろなものがあるから、これのときにこういうような推移を見ながら別途検討するというようなことをおっしゃっていると思うんですが、別途検討した上で数年後には改正をするというような、詳細は別として、そういう方向性はあるというふうな理解でよろしいんでしょうか。
  115. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 水野委員の御指摘のとおり、廃棄物処理法、土壌汚染対策法は今回の整備法案には含まれておりません。しかし、今日、午前中の質疑の中でもいろいろ答弁をさせていただいてきておりますとおり、特措法もございますし、三年後の見直し規定もございますし、その結果、必要となった手当てということをやっぱり行っていかなければならない。もう一つ踏み込んでお話をさせていただくとするならば、何らかの法的な手当てをするとして必要になるんじゃないか、しっかり検討していかなければならない課題であると思っております。
  116. 水野賢一

    ○水野賢一君 環境基本法の前身として公害対策基本法というのがあったわけですよね、昭和四十二年にできているわけですけれども。この公害対策基本法の時代から公害というのは典型七公害という形で、大気汚染とか水質汚濁だとかそういうようなものが、典型七公害で騒音だとか悪臭とかが入っていたわけですけれども、これ、放射性物質によるものというのも、放射性物質によって大気汚染や水質汚染が起きるわけですから、これも公害というふうな形で今環境省としても見ているという、そういう理解でよろしいですか。
  117. 秋野公造

    大臣政務官(秋野公造君) 環境基本法第二条三項の公害の定義につきましてですが、放射性物質による大気汚染水質汚濁につきましても含むものということでございます。
  118. 水野賢一

    ○水野賢一君 そうすると、総務省に公害等調整委員会というのがありますよね。これの対象にも当然、この放射性物質による大気汚染とか水質汚濁だとかもなるのかということと、今まで、この総務省の公害等調整委員会というのは昔からあるわけですから、そこでこの放射性物質による汚染とかが、公害が扱われた例があるのか、お聞きしたいと思います。
  119. 片山さつき

    大臣政務官片山さつき君) お答えいたします。  委員指摘放射性物質によります大気汚染水質汚濁でございますが、これはもちろん公害の中に入りますので、総務省公害等調整委員会対象になっておりまして、実際に、直近十年ちょっと調べましたが、委員御地元の千葉県の手賀沼の問題も含めまして、この公害等調整委員会で事件となっているものもございます。
  120. 水野賢一

    ○水野賢一君 しっかりとした立場で問題解決に当たっていただきたいと思いますが。  この放射性物質でいうと、今はやっぱり指定廃棄物の問題というのが大きいテーマになっていますけど、これ、平成二十三年の十一月の政府の基本方針で、あれですよね、その指定廃棄物の八千ベクレルより多いものに関しては排出の都道府県内でその処理を行うんだということは、これは基本方針の閣議決定のレベルで決まっているというふうに思いますが、そういう理解でよろしいですよね。
  121. 井上信治

    ○副大臣(井上信治君) 委員指摘のとおりでございます。
  122. 水野賢一

    ○水野賢一君 つまり、法律じゃないから、要するに当該都道府県の中でやるというのは法律じゃなくて閣議決定で決まっているわけですけど、これを見直す考えはないですか。
  123. 井上信治

    ○副大臣(井上信治君) 指定廃棄物の処理につきましては、私どもとしては、この基本方針、閣議決定どおりの方針で進めさせていただきたいと思っております。やはり各県内で処理をしていただくというのが現実的であるというふうに考えております。
  124. 水野賢一

    ○水野賢一君 いや、ただ、それがなかなかいろいろと高萩でも矢板でも問題を起こしているわけで、現実的かどうかというのは私はかなり疑問に思っていて、だって、例えば、じゃPCBなんかこれ、千葉県で出たPCBは千葉県で処理するようになっていますか。
  125. 井上信治

    ○副大臣(井上信治君) PCBにつきましては、全国五か所ということで、言わばそれぞれ地域別にやっております。そういう意味では、県内においては集約をすると。ですから、各県、六県、福島入れて六県ですが、各県において集約して一か所で最終処分をしていくという方針でありまして、それはPCBとそれから指定廃棄物によっていろいろ事情も異なりますから、必ずしもそれが同じとは考えておりません。
  126. 水野賢一

    ○水野賢一君 どこが事情が異なるんですか。
  127. 井上信治

    ○副大臣(井上信治君) 各県で処理をしないとした場合に、では一体どうすればいいのかということで、各市町村長会議などで出た意見の中には、全国一か所で集約しろと、発生源といいますか、元々の福島県に戻すべきだという御意見があります。しかし、それは福島県の方々が県外のものは受け入れられないと言っている以上、現実的ではないというように思っておりまして、こういった事情については指定廃棄物の特有のものだと考えております。
  128. 水野賢一

    ○水野賢一君 これはなかなか難しい問題で、じゃ、その対案を、どういう案がいいんだというと、これはなかなか非常に難しい問題だということは、私もそう思っています。  じゃ、ちょっと視点変えますけれども、一県の中で、今副大臣答弁されましたけど、一県の中では一か所に基本的に集約するんだという話がありましたけど、これは何でですか。それは、例えば一県の中に二か所とかという、これはあり得ないことなんですか。
  129. 井上信治

    ○副大臣(井上信治君) 基本的には、やはりある程度集約して、そして非常に安全な施設を造って安全に管理をしていくということを考えております。そういう意味では、私どもは、一つの県においては一つに集約して、一つの安全な施設を造っていくということがより適切だというふうに思っております。  ただ、先日も千葉県の市町村長会議をやって、そのときに県内に複数立地するということも考えていいのではないかといった御意見も幾つか出ました。基本的には、私どもの考えはありますが、しかし、それぞれの地域の意向を最大限尊重するということも大事なことでありますから、それについては排除することなく、しっかり地元といろいろ協議をしながら進めていきたいと思っています。
  130. 水野賢一

    ○水野賢一君 この問題、矢板にせよ高萩にしても、言わば突然押し付けられたというか、突然というような、寝耳に水だというような話なんかが問題の混乱を来したのがあると思いますし、私も、地元の成田の方なんかも、成田空港の問題なんかもそういう寝耳に水だというような話なんかが最初に、昭和四十一年の話ですけれども、そういう話なんかもあったりしますから、地元の意見も聞きながら様々な柔軟な対応などをしてもらうことを政府側に求めまして、私の質問を終わります。
  131. 市田忠義

    ○市田忠義君 放射性物質法の問題で、いわゆる適用除外規定を削除されたと、これは当然だと思います。今日はもう時間がありませんので、東日本大震災の被災地の実態や教訓が今回の大気汚染防止法改正にどう生かされているかと、この問題に絞って幾つかお聞きしたいと思います。  環境省は、東日本大震災で被災した建物の解体現場、瓦れき処理の現場など八県、千二百二十四か所でアスベストのモニタリング調査を行われました。その結果についてですが、大気汚染防止法が定める基準石綿製品製造工場の敷地境界で大気一リットル当たり十本以下、これを超すアスベストが検出された現場、これは何か所あるか、そのうち上位三か所の場所と飛散本数はどうなっておるか、また基準を超えた事例の敷地境界におけるアスベスト濃度の状況はどうなっているか、お答えください。
  132. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今先生御指摘ございました大震災後のモニタリングの結果でございますが、今御指摘ありました敷地境界で一リットル当たり十本というような目安で見ました場合に飛散が確認された箇所数、七地点でございました。  上位三点ということでございましたが、一番高かったのは宮城県仙台市のこれは煙突の事例でございますが、作業場内が負圧に、外界よりも低く圧を保つということができません関係で、アスベストが外部に漏出するのを防止するための前室において二百九十本、一リットル当たりという事例が一番。それから二番目に、これは茨城県水戸市でございますが、集じん・排気装置のフィルターの不具合によりまして、排気口におきまして一リットル当たり五十二本という事例。三番目が、これは宮城県石巻市でございますが、集じん・排気装置の同じようなフィルターの不具合ということによりまして、排気口で一リットル当たり二十五本飛散した事例がございました。  これらにつきまして、これは全て七件同じでございますが、敷地境界でどうかということを確認をしておりますが、これは幸い一般大気環境濃度と同程度でございましたので汚染の広がりはなかったのかなというふうに考えているところでございます。
  133. 市田忠義

    ○市田忠義君 私、石巻市と仙台市に行って話を聞いてきました。石巻市は、市内の瓦れき仮置場二十一か所で昨年八月以降三回、アスベスト大気濃度の調査を仮置場の敷地境界で実施をしています。昨年八月から九月の調査では、長浜で最大四十二本、魚町西公園で最大二十六本と、大気汚染防止法が定める基準を超すアスベストが検出されています。この事実を環境省把握しておられるでしょうか。
  134. 小林正明

    政府参考人小林正明君) ちょっと今御指摘ありましたもの、直ちに今確認できないのでございますが、環境省としても引き続き濃度を測っておりますし、厚生労働省あるいはまた自治体での情報というのも収集に努めているところでございますので、確認してみたいと考えているところでございます。
  135. 市田忠義

    ○市田忠義君 石巻市の瓦れき仮置場の敷地境界で非常に高い値を示しているんです。これは被災直後、自衛隊が津波によって発生した道路をふさいでいる混合瓦れき廃棄物を除去したときに分別をしないで、仮置場に搬入されたものを分別する中で発生したものであります。  やっぱり災害の教訓としては、復旧を急ぐ余り、大量の瓦れきの処理などを後先考えずにやってしまうということだと思うんです。できるだけ後処理のことも考えて行動することが人の健康や命を守り、環境を保護することに私はつながるというふうに思うんです。  仙台市で、これは有名な事件ですが、二〇一一年の十一月、市の中心部にある被災した旧ホテルサンルート仙台、これは仙台の駅前の飲食店や商店街のいっぱいあるところですが、ここの解体工事に伴うアスベスト除去工事で、建物の敷地境界での測定値、これは大気汚染防止法の定める基準の三十六倍、一リットル当たり三百六十本のアスベストが検出されて、しかもアスベスト飛散は十八日間も続いたと。これは事業者が早く営業したいと復旧を急ぐ余り、ずさんな工事をしたためだと言われています。  この個別の案件については大臣に問いませんが、石原環境大臣にお聞きしたいのは、一般論としてで結構ですけれども、震災のときの有害物質やアスベストの適正解体処理の在り方ですね、これについてどういう基本的認識をお持ちか、それだけお答えいただければと思います。
  136. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) やはり、今委員の御議論を聞かせていただいて感じましたことは、幾ら震災があったとしても、震災後の建物の解体においてもやはり暴露、すなわちアスベストが他のところに飛んでいかないようにするということを法令に基づいて適切な対策をやっていくということの重要性が、ちょっと個々の事案は確認できておりませんけれども、個々の事案がそのとおりであるとするならば、やらなければならないということを証左している、こんなふうに考えております。
  137. 市田忠義

    ○市田忠義君 私が挙げた二つの事案は、復旧を急ぐ余りに有害なアスベスト飛散させたもので、やっぱり復旧復興工事であっても、住民の健康を守るという立場から教訓にすべき問題だというふうに思います。  また、昨年の一月に仙台市が発注した協同組合仙台軽印刷センターの解体工事では、アスベストが建材に含まれているにもかかわらず、飛散防止対策を講じずに作業を実施していたために、十三日間アスベスト飛散した状態が続いていました。市が発注した事前調査で、三階建ての建物のうち、一階部分の調査のみで建物全体はアスベストなしと判断したことが原因であります。二階ないし三階の吹き付けにはアスベスト、これはアモサイトが使用されていたんですけれども、各階を調査することが当然なのに、市は階ごとに吹き付けが異なる場合があることを知らなかったと、こう言っています。  大都市である仙台市でもこういう誤りを犯すことを考えますと、今回の法改正で単に届出義務を施工業者から発注者に変更するからといって、それで済むものでは私はないと思うんです。これも大臣の基本的考え方で結構ですけど、やっぱり発注者として適正にアスベストを除去する責任をもっと徹底していくべきではないかと思いますが、個別の案件は結構ですから、基本的考えをお答えください。
  138. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 吹き付け型のアスベストは後の方からこの規制の対象になった、また、そんなことがあったからこそ市の当局も、まあ知らないというのは良くないことではありますけれども、こういう事案が事実とすると、発生していたのではないかと思います。  そんなことを考えますと、やはり、委員はその届出義務者が変わるだけでは不十分だというお考えだと思いますけれども、届出義務者発注者でありますので、しっかりとアスベストを除去しないとこれはえらいことになるぞということを少なくともこれまで以上に、先ほどの場合は市でありますけれども、認識するようになるんだと思います。そして、罰則もありますので、その罰則等々を通じて、届出内容に即した適切な工事をやりなさいよということになる。  先ほどちょっと言い間違えました。吹き付けは入っていましたけれども、吹き付けの方法がいろいろありますので、その吹き付けるものによって違いがあるということを市の当局者は知らなかったということを多分言っているんじゃないのかなという気がいたします。
  139. 市田忠義

    ○市田忠義君 今回の法改正による立入検査も大変私は大きな意味を持つと思います。しかし、大規模石綿除去工事などの現場では最初の工区しか点検しないと。そのために、最初だけ点検用の工区造って、他の工区は安上がりの養生シートで済ませたり、あるいは立入検査に一度しか来ないということを見越して立入検査後はずさんな工事をすると、あるいは立入検査をしたにもかかわらず、業者の不備を見抜けずにアスベスト含有建材を破砕をして飛散させていると、こういうケースもあります。  こういう事態を防止するために、立入検査マニュアルとかアスベスト診断マニュアル、こういうものを整備して立入検査の実効性を担保すべきだと思いますが、これは事務方で結構です。
  140. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 御指摘ございましたように、立入りによってしっかり規制の実を上げるということ、大変重要だと考えているところでございます。そのため、今御指摘ありましたような立入検査マニュアル、これ今業者向けの一般的なマニュアルしかございませんので、是非立入り用のマニュアルを整備したいと考えております。また、その普及につきましても、技術講習会などを設けまして徹底をする、あるいはいろんなノウハウを共有するというようなこと、こういうことも是非やって、効果のある立入りができるように努めてまいりたいと考えております。
  141. 市田忠義

    ○市田忠義君 立入検査は最低限抜き打ちで行うと、それから必要に応じて複数回行うと。誰もが適切に検査できるように立入検査マニュアルやアスベスト診断マニュアルを、これはもう至急整備すると、これは前向きの今答弁がありましたが、アスベストの疑いのある建材等が見付かったら、せめてその結果が分かるまでは解体工事を一時停止するとか、除去するまでは解体工事を進めないと、こういう対策を講ずるべきだと思いますが、これは大臣の政治判断だと思いますが、まあ事務方でもどちらでも結構です。
  142. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今回、事前調査も義務付けますので、事前に極力把握させるということをまず徹底をしたいと思います。さらに、御指摘がありましたように、途中で問題が発見される場合、これは今の大気汚染防止法でも一時停止の命令なども掛けられるようになっております。健康にもかかわる問題でございますので、そこはきっちりやることが重要だと思っておりますので、マニュアルの検討の中でしっかり検討させていただきたいと思っております。
  143. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 私も実は港区の立入りの調査に付き合って、行って見させていただいたんですけど、やはりいつ来るかが分かったらそれは駄目であって、港区なんかの場合ですと、住民の方がアスベストの非常に飛散ということに関心がおありになるので、ちょっとあそこの現場へ行ってくださいみたいな話がかなり来ると。そうするとぱっと行くと。もしそれで不具合があった場合にはそこで止めると。これから、今局長答弁させていただきましたように、マニュアル等々を作るとき、そういうことをしっかりと記銘していくことが有意義だと思っております。
  144. 市田忠義

    ○市田忠義君 本改正立入検査対象が拡大されると、これはいいことだと思うんですけど、実務を担当する地方自治体等は負担が大変重くなります。せっかく立入検査対象を拡大しても、人的、財政的に厳しい地方自治体等はそれを保障するものがなくて、十分な検査、監視ができないと。  午前中の議論で同僚議員からも質問があり、小林局長からも答弁がありましたが、やっぱりそういう十分な検査、監視をやるために、国としての積極的な支援策を検討すべきじゃないかと、これは大臣の考え、午前中局長お答えになりましたけど、大臣としてはどうお考えか。
  145. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 是非地方の支援策をと考えておりまして、今検討しておりますのは、先ほど指摘ありましたマニュアルの整備あるいは講習会などによる能力アップというようなことがございます。それから、全体の体制の整備といたしましては、各制度、各省の制度が横の連携を取って自治体が情報を的確に得やすくする。それからまた、これも午前中御指摘ございましたが、国土交通省において整備していただいている台帳、これも、環境省も連携を取ってこれをうまく活用するというような、そういう全体的な底上げを図っていきたいと考えているところでございます。
  146. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 今局長答弁させていただきましたように、様々な、やはり台帳の整備というのは午前中の議論でも非常に重要だと国交省の方も話をしておりました。これの情報共有化して、関連省庁が一体となって委員の懸念が発生しないように進んでいくことが重要だと考えております。
  147. 市田忠義

    ○市田忠義君 立入検査だけでは全ての解体現場を検査、監視するというのは、なかなか私難しいと思うんです。違反事例の多くは周辺住民とかNGOの皆さんが発見しているという場合が非常に多いと。  その力を活用する必要があると思うんですが、仙台市でも現状は掲示板の表示だけで、これでは中で何が行われているかなかなか分からないと。住民やNGO等の力を発揮してもらうためにも、事前調査の記録とか、それぞれのアスベスト建材に関する情報を積極的に公開をして事業者住民への説明会を開くと、これは適切な工事を進めていく上で非常に大事だと思いますが、これは事務方で結構です、いかがでしょう。
  148. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 御指摘ありましたとおり、解体現場、かなり動きが激しい活動でございますので、これを、飛散防止を徹底していくために近隣の住民の方の通報など非常に重要な情報でございます。現実にも、それが契機で見付かったケースがあるわけでございます。そういう意味で、各省連携と住民との連携、こういうことが非常に重要と考えております。  それで、情報開示という意味では、事前調査、今回行いますが、これについて、アスベストがなかった場合も含めて外に掲示するということは、一つ情報を外に向けて発信をし、関心を持っていただく契機になると思っております。さらに、説明会など、もう少しコミュニケーションを取るということも、これは審議会でも課題として提示がされました。  ちょっと、大きなところ小さなところ、そのやりようの問題もあるということで検討課題になっておりますので、モデル的になるような取組を発掘するというような現実的やり方もあるかなといろいろ考えているところでございまして、是非取り組んでいきたいと思っているところでございます。
  149. 市田忠義

    ○市田忠義君 現在でも条例や要綱で説明会を義務付けている自治体があるのはもう局長よく御存じだと思うんですけれども、やっぱり自治体職員にも限りがあるわけですから、情報を積極的に公開をして住民やNGOをもっと活用すべきだということを是非検討願いたいと思います。  仙台市には市有施設、市が有している施設が二千二百五十五あります。そのうちアスベストを含む吹き付け材料を使用していた市有施設が百五十九施設あります。アスベストから安全を確保するため、除去、囲い込み、封じ込めの飛散防止対策が行われていますが、現在、除去が九十施設、囲い込みが十九施設、対策が未実施で経過観察中が五十施設あります。  今回の震災では、囲い込み処理部分の崩壊による吹き付けアスベストの露出、封じ込め部位の破断などが発生しました。人が大勢集まる避難所ともなるかもしれない施設で囲い込みや未対策を残すということは、避難してきた住民に再び、そういう人々を危険にさらす二次被害といいますか、そういうことを起こすことになるわけで、今回の震災の教訓を踏まえて、やっぱり一刻も早く除去をすべきであって、国としても囲い込み、封じ込めの避難施設のアスベスト除去に積極的な支援をするべきじゃないかと思うんですが、この点はいかがでしょう。
  150. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今の現状の取組から御報告いたしますと、石綿飛散防止についての対策マニュアルというものを設けております。この中で、アスベストの含有建材の劣化とか損傷が激しい場合はもちろん除去と。ただ、そういうものが少ない場合に封じ込めや囲い込みという方法があるということにしておるわけでありますが、その中でも、安全性を十分確認するとか、施工後の継続的な定期点検を行うというようなところが現在での対策になっているところでございます。  先生御指摘のとおり、これぐらいの大きな震災というようなことも念頭に置きますと、更にいろんな対策を考えていく必要があるのかなということを考えているところでございまして、ちょっと、実態上、特に改修みたいなものでどこまでどうするというのは、いろんな現実を確認しなきゃいけないところもあるかなと感じているところではございますが、関係省庁とも連携をいたしまして、使用中の建築物におけますアスベストをなるべく早く把握するというような午前中の指摘も含め、また、除去が促進されるというのはどういうやり方があるかというようなことを考えていきたいと思っているところでございます。
  151. 市田忠義

    ○市田忠義君 施設によって状況、条件が違うということもあるということでしたが、今回の被災状況を見ても、囲い込み、封じ込めの処理にはやっぱり限界があるということを理解して対応すべきじゃないかと思います。  石巻市に調査に行ったときに、こういう話を聞きました。石巻市が環境省に除去業者の選定においてどこかいいところはないかと、こういう問合せをしたところ、環境省も今までやったことがない、実績がないので解体業者、除去業者は知らないと、こう言われた。  解体工事でのアスベスト除去に大変苦慮しているときに、適正な解体業者、適正な除去業者を紹介するというのは、私はアスベスト飛散を防ぐためには当然のことだと思うんですが、こんなことで所管官庁としての責任を果たしていると言えるのかと、これはいかがですか。
  152. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 特に公害関係の行政については実務を自治体に担っていただいているということで、間々そういう御指摘があろうかなと思っております。  ただ、このアスベストへの対応をしっかりやっていく上で、いろんな形で携わる人の能力アップといいますか、あるいは優良な方が評価され活用されるということの重要性が指摘されております。業者全体の底上げ、優良業者の育成ということもございますし、専門家を育てるというような指摘もあるところでございます。環境省が直接やらなくても、いろんなところにある経験とか情報を共有する、あるいは一定方法で優良なところを識別をしてみんなに周知していくというようなやり方があると思いますので、これは検討課題としてしっかり進めていきたいと思っております。
  153. 市田忠義

    ○市田忠義君 時間が来たので終わりますが、指導監督する行政の側が、どこかいいところはないかと言われて、経験がないからと、これは結局、最終的には労基署に実績のあるところを幾つか紹介してもらったということなんですが、一二年の六—七月に石巻労働基準監督署が行った調査によると、石綿の有無に関する事前調査を適正に行っていると答えたのは五九%、防じんマスクの着用などを管理する責任者を選任しているところも約五六%ぐらいにとどまっているというのが実態なので、やっぱり解体業者の石綿対策への意識は大変低いと。それだけに、監督指導する行政の側の責任は大変重大だと思うので、その点だけ指摘して、時間が来たので終わります。
  154. 平山誠

    平山誠君 みどりの風の平山誠です。  これで、本国会、環境委員会の私の質問も最後になると思いますが、大臣の御質問という通告だったんですが、たくさんの方に最後来ていただきましてありがとうございます。  大気汚染防止法、この改正につきましては、私もアスベスト被害に遭った方々の一歩前進ということで大変歓迎しております。ただ、この法案がどうなっても、やっぱり解体工事の現場で働く作業員の方々は健康をまず第一に考えなきゃいけないというところであると思います。  前の五月九日の環境委員会でも質問させていただきましたけれども、ちょっとお配りした資料もあると思うんですけれども、ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、石綿関連認定厚生労働省は労災で、石綿肺、定量を超える医学的所見、この赤で書いてあります石綿作業、暴露歴、胸膜プラークのこの三つで、労災はそのどれかの一つでも当てはまればよいと。そして、環境省の方はこの赤い部分がどうしても認められないと。それで、もう暴露歴とかプラークなんていうのは比較的発見しやすい、そして暴露歴は企業の、言葉はおかしいですけれども労災隠しみたいなことと違いまして、自営業者の方が暴露歴は自分のことでやったことですから堪忍しているものも多いと思うんですが、どうしてこの部分が、この赤い部分、環境省の方では適用されないんでしょうか。
  155. 佐藤敏信

    政府参考人佐藤敏信君) お答えをいたします。  午前中、小見山議員の御質問にもお答えいたしましたけれども、労災制度とそれからこの石綿救済制度と、制度の成り立ちとか制度補償救済の在り方について、制度趣旨に大きな違いがございます。  労災制度の方は、もうこれ、午前中の繰り返しになりますので簡単に申し上げますけれども、事業主労働者健康被害補償を前提としておりまして、審査に当たっては、今日お手元に資料ございますように、石綿作業や暴露歴といったようなものを提出する部分もあるわけですけれども、これらは、事業主、雇用主が労働者個々の作業歴についてきちっとした資料を持っておりますので、提出もしやすいし、定量的にも評価できるということになります。  これに対しまして救済制度は、今個人事業主の話をされましたけれども、労災制度対象とならない工場周辺一般住民あるいは労働者家族などの健康被害ということになっておりまして、こうした場合には、石綿暴露経緯程度を確認できる客観的資料がほとんど残されていないということが多いというのがこれまで分かっております。したがって、原因被害との因果関係、この場合は石綿原因肺がんになったということを証明していただくことが必要になりますが、それを明らかにすることが非常に困難となってまいります。  これも午前中の答弁の中でお話をしましたが、中皮腫の場合にはそのほとんどがアスベスト由来でございますけれども、肺がんの場合は、喫煙であるとかあるいは一部の化学物質とかそれ以外の遺伝的素因というようなものがありますので、そうしたことを総合的に勘案した上で、確かに石綿による肺がんであるということを確認していかなければなりません。  これも繰り返しになりますが、そういう場合に、労災の場合には作業従事歴がきちっと保存されていたり記録が残っておりますので、それを見ることで一定程度石綿による暴露を確認することができますが、救済制度の場合それができませんので、医学的所見、これがこの間、平山委員からも御質問がありましたけど、石綿小体であるとか繊維だとかを丁寧に医学的に見ていくことでもって石綿肺がんとの因果関係を見ていくと、こういう構成になっております。
  156. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 佐藤部長答弁簡潔にお願いします。
  157. 平山誠

    平山誠君 聞いていることを答えていただきたいと思いますね。幾ら答えが長くても、聞いていることが入ってなければ同じです。  分かりました。  私、その表の下に書いておきましたけど、今そちらで答えたことについて、小見山議員のときも同じようなことを言いましたけれども、日本は法の下に平等と正々堂々と言える真っ当な国なんですよ。そこに書いてある労災の給付は、労働基準法に基づき、労基法の最低基準は憲法二十五条に由来しています。憲法二十五条の最低基準社会保障という観点からすれば、環境省救済も同様なんですよ。制度の違いで最低の基準が違うということは、非常に日本の国民にとって好ましくないと。また、暴露歴を家族なんかはなかなか調べにくいとありますが、今、救済給付金が六百三十億も余っていると聞いております。この辺、大臣、是非環境省も厚生省と同じような認定の仕方をしていただきたいんですが、大臣の御感想はどうでしょうか。
  158. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 佐藤部長から長い答弁がありましたが、制度の生い立ちとまた認定の仕方はやはり違うというのが私どもの見解でございます。
  159. 平山誠

    平山誠君 大臣も、大変申し訳ないんですけど、憲法二十五条という社会保障の最低基準という観点からもう一度お考え直していただきたいと思います。  続きまして、放射性物質環境汚染の方に移らせていただきますけれども、この立法、今まで、ここにも書いてありますように、十二の法案でなぜ適用外だったのかということで、午前中にも大臣の言葉で、安全神話で始まったことだろうということですけれども、福島第一原発が十三日、そして十四日、爆発によって、発表ですと三十一種類にも及ぶ放射線物質が放たれたということを聞いています。そして、福島の森や河川、そして土壌、農作物、二年三か月たった今でも、福島にとどまらず日本中がこの汚染廃棄物の恐怖におののいていますが、なぜこの時期まで、大臣、延びてしまったのでしょう。二年三か月も放射能汚染のことを適用除外という、この法律が今上がってきた理由をお聞かせください。
  160. 小林正明

    政府参考人小林正明君) ちょっと検討に至る経過についての御報告をさせていただきます。
  161. 平山誠

    平山誠君 簡単に。
  162. 小林正明

    政府参考人小林正明君) はい。  御承知のように、環境基本法におきましても放射性物質については原子力基本法の体系に委ねると、こうなっておりまして、これの改正が昨年でございました。ここは、原子力規制委員会法を作るなど大きな論議が昨年あったところでございます。その後、これを各法でも速やかに整理をしていこうということで、ちょっと実情に応じて整理した部分がございますが、可能なものについては適用除外規定を削除させていただきたいということが今回の提案でございます。
  163. 平山誠

    平山誠君 今回の法案、私はどうしても賛成しかねる部分があります。それは、経済産業省が原子力委員会そして保安院と同居した状況の中で原発行政が進んできたと。せっかく三・一一以降、その反省で保安院は名前変わりましたけれども、原子力規制委員会が環境省というところで原発のことを別に考えることになったと。その一歩前進したのが、事業と監視が同居してしまった、また同じ状況になってしまった。除染や汚染処理のものを燃やしたりした場合に出る基準、監視と事業が一緒ということはこの法律の最大の欠点だと思いますが、その辺、大臣、いかがでしょうか。大臣お願いします。
  164. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 法律趣旨でございますが、環境について、大気汚染防止法水質汚濁防止法もそうでございますが、規制と監視、これを従来の公害物質についてもやってまいりましたし、これを今回、放射性物質についても広げるということでございます。  廃棄物処理などにつきましては、特措法もございますので、これはまた全体の見直しの中で御検討いただこうと、こういう趣旨でございます。
  165. 平山誠

    平山誠君 そして、もう一つ理由は、元来、大気汚染防止法にしても、国の立法に先駆けて、東京都や大阪府といった自治体が先行して、それを他の自治体が見習って今日の環境の規制法というんですかね、その全体がボトムアップしてきたと思っているんですが、これで自治体の役割というのは今後どういうことになるんでしょうか。  例えば、先日の機構の方でも、先ほどありましたけれども、研究所でも放射性物質が漏れたとか、その場合、自治体が立入検査とかできるのか、できないのか。全部、大臣が常時監視するという体制、これ環境省に整えられるんでしょうか、大臣
  166. 小林正明

    政府参考人小林正明君) どういう経過で法案、検討してきたか、ちょっと御説明させていただきたいと思います。  放射性物質について是非常時監視はしたいということで、これが今は法律の位置付けなく事実上やっている状況でございますので、法律にしっかり根拠を置きたいということでございました。  その中で、環境省が既に、さっきも申しましたが、離島で十か所、それから特に今回の震災を受けての調査というか、かなり手広くやっております。これは国の負担でこうやっているわけでございます。  今回の震災が契機になってこういうものを提案しているということも含めて、自治体に義務としてやっていただくというのはちょっといささか難しい面があるのかなということで、私ども国の方で責任を持ってやらせていただこうということにしております。  ただ、自治体でももちろん関心を持って測定をされているところがございますし、これからも出てくると思います。こういうところとの情報の連携、こういうことをやってまいりたいと思いますし、自治体が測定していくことを妨げるようなつもりは毛頭ございませんし、法律趣旨にもそんなことはございませんので、これは何も国が独占するということではなくて、国が責任を持っていくという意味規定だというふうに是非どうぞ御理解をいただきたいと思っております。
  167. 平山誠

    平山誠君 大臣に答えていただきたいんですけれども、この法案、幾らお金付いて、どういう人員でやるんでしょうか。そしてもう一つ先ほども答えなかったんですが、自治体の権限というものはどうなるんでしょうか。
  168. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 予算要求については、八月の概算要求のときに検討して、その後、国会がございましたら御報告をさせていただきたいと思います。  一言で言いますと、局長答弁をさせていただいたんですが、地方の権限を取るということではなくて、放射性物質に関する汚染に関しては国を中心に行っていくと。そして、予算について言うならば、人員について言うならば、必要なものをしっかりと確保していくように努力をさせていただきたいと考えております。
  169. 平山誠

    平山誠君 それが、だから環境省であってはいけないと私は言っているんですよ。事業と監視が一緒の部署にあるというのは、反省をしたじゃないですか、大臣。そして、規制庁が環境省に経済産業省から、保安院の名前は変わりましたけれども、移ったというところを、その辺をちゃんと考えていただいてこの法案作りもしていただきたいと。  大臣、この法案、いつから施行されるんですか。先ほどから職員の方から話聞いていますけど、これからいろいろ調べてみるとかありますけれども、これいつから施行されて、いつから、じゃ国が責任持つんですか。大臣
  170. 小林正明

    政府参考人小林正明君) これは、規定にございまして、法律によって、これ幾つかの法律を束ねておりますが、水質汚濁防止法大気汚染防止法は六か月以内ということでございます。それから、南極法は一年以内。それから、アセスメント法につきましては、先ほどいろんな準備が要るという説明がございましたが、二年以内という施行期日になっているものでございます。
  171. 平山誠

    平山誠君 あと、ちょっと今の説明を聞いてもいつからちゃんとできるのかというのはあれですが、じゃ、いつから地方自治体から環境省に移管されるんでしょうか。
  172. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 現在、放射性物質については測定の規定がございません。放射性物質除外する法律になっておりますので、今、誰の責任にもなっていないという状況でございます。事実上、さっき申しましたように、環境省がかなり測っておりますし、もちろん自治体で自主的に測っていらっしゃるところもあります。そこについて、誰が最低限責任を持ってやるかということを決めさせていただくということで、これは国が責任を持ってやってまいると、こういうものでございます。自治体とも連携を図ってやってまいりたいと思っております。
  173. 平山誠

    平山誠君 なぜちょっとくどくくどく聞いているかといいますと、大臣、ちょっと通告していないんですけれども、前回の環境委員会で、堺市のごみ焼却炉の建設に復旧復興の予算が使われていたということで、大臣は、前政権の決めたことで、前政権が募集したのでということで、前政権をかばうわけではないがというような発言がありましたが、これ二十四年度の事業なので大臣が交付金を交付しています。そこのことによって、支払のときに補助金等に係る予算の執行適正化に関する法律という部分があると思うんですが、その辺、大臣、御存じでしょうか。
  174. 梶原成元

    政府参考人梶原成元君) 当然のことながら、交付金の交付に当たりましては、今、補助金適化法の適用を受けてやるものでございます。
  175. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 大臣、いかがですか。
  176. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 本件につきましては、再三再四御質問いただいておりますので確認をいたしましたが、私は行政権を当時有していなかったということを申しただけであって、環境省の行政としては一貫して行っております。  そして、前政権が何を決めたかというと、仮に引き受けなくても払いますよということを約束しちゃっている以上は、その交付を止めることは現内閣として行うことは難しいのではないかということをこれまで御答弁させていただいていることでございます。
  177. 平山誠

    平山誠君 通告がないところでしつこく申し訳ございませんけれども、これは前政権が瓦れきの募集をして、そしてその瓦れきの処理を、燃やさなくてもいいと、それはそれでちゃんと通達文書があるからいいと私は思っているんですよ。  堺市の場合は、申請もしていない、手も挙げていない、お断りもしている、そのときに支払われる。そして、この補助金等適正化に関する法律では、各省各庁の長は、補助金等が法令及び予算で定めるところに公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならないという文章。現役の大臣なわけですから、そして二十五年度、今年度大臣が交付されたわけですから、大臣責任は重いということをもう一度お聞きしたいんですが。
  178. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) ちょっと先に……
  179. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 大臣、ちょっと待ってください。
  180. 梶原成元

    政府参考人梶原成元君) 済みません、事実関係の点だけちょっと申し上げておきたいと思います。  本件循環交付金、復興特会を使った循環交付金につきましては、二十三年八月の災害廃棄物処理特措法に基づいて広域処理が、国が措置をすべきであり、要請をして予算も行うべきであるということでいただいて、それを踏まえて復興特会を使ってやるためにはどうすればいいかということで、まず各自治体に災害廃棄物を受け入れて処理をするということがあるのかという質問をしております。  堺市からは、この二十三年八月の交付金の要望調査で災害廃棄物受入れが可能な施設として、こういったような交付金が出れば、その、ついての要望があるということ、なって回答をいただいております。その後、大阪におきましては、大阪府が中心になって災害廃棄物の受入れを検討するということで、二十三年十二月には受入れの指針を作り、さらに堺市の場合は、受け入れた後の灰の処理につきましては堺市独自の最終処分場を持っておりませんで、実は大阪湾広域臨海環境整備センター……
  181. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) ちょっと待ってください。大事な答弁していますので、聞いてください。
  182. 梶原成元

    政府参考人梶原成元君) 整備センターの方に受け入れるという、いただいておるわけでございますが、この大阪湾広域臨海環境整備センターは関西の広域連合全体の意思の下で動かされておりまして、その中で、じゃ、それを前提にして受入れ基準をそこのフェニックスセンターと言われるところで検討しようじゃないかという動きもずっと続けてこられたということでございます。その中で、二十四年三月にこの交付について内示を行って、事業を行っていただいたということでございます。
  183. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 私も、承知しておりますのは今の部長答弁のとおりでございまして、事実誤認に基づいた意見に対して私がとやかく申すつもりはございません。今のとおりだと私は思っております。
  184. 平山誠

    平山誠君 事実関係については、ですから調査して報告してくださいと申し上げているので、私が正しい、私が正しくないというのをここで結論を出すことでは私はないと思います。  そして、私は冒頭にも言いましたけれども、今期最後の質問というこの環境委員会質問のときに、質問をされていない内容答弁されて、それが重要だからよく聞けというのもおかしいと思います。  私、まだまだ質問したいことありますけれども、これにて質問を終わりにします。
  185. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  186. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、西村君から発言を求められておりますので、これを許します。西村まさみ君。
  187. 西村まさみ

    西村まさみ君 私は、ただいま可決されました大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、日本共産党及びみどりの風の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、建築物等解体等受注者による事前調査の適正な実施のため、解体等工事発注者において、調査の費用を適正に負担すること等必要な措置が確実に執られるようにすること。また、事前調査の結果について信頼が確保されるよう調査機関の登録制度の創設等について検討を行うこと。  二、平成二十二年四月に企業会計において資産除去債務会計基準適用が開始され、資産除去債務の計上のためアスベスト使用の有無に関する調査が各企業により実施されることとなり、解体等工事の実施にかかわらず調査の進展が期待される状況にあることを踏まえ、それら調査結果が本法による事前調査に活用されるよう配慮すること。  三、建築物等解体時のアスベスト飛散防止対策に資するため、民間建築物におけるアスベスト使用実態調査や、地方公共団体におけるアスベスト対策に係る台帳整備が的確かつ早期に行われるよう、予算措置等の支援策を強化すること。  四、アスベスト飛散対策に関する企業の意識の高まりや、アスベスト飛散に対する住民の意識や関心が向上していることを踏まえ、リスクコミュニケーションの増進に向け先進的かつモデル的な取組を進めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ各委員の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
  188. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) ただいま西村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  189. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 全会一致と認めます。よって、西村君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、石原環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石原環境大臣
  190. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) ただいまの附帯決議につきましては、環境省としてその趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいる所存でございます。
  191. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 次に、放射性物質による環境汚染防止のための関係法律整備に関する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  192. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 賛成多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、西村君から発言を求められておりますので、これを許します。西村まさみ君。
  193. 西村まさみ

    西村まさみ君 私は、ただいま可決されました放射性物質による環境汚染防止のための関係法律整備に関する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     放射性物質による環境汚染防止のための関係法律整備に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、原子力規制委員会設置法による改正前の環境基本法第十三条において「原子力基本法その他の関係法律」において委ねられていた「放射性物質による大気汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染防止のための措置」に関して、従来の措置内容と効果について詳細に把握するとともに、環境基本法に照らし政府の施策は万全であったかについて十分な検証を行うこと。  二、前項の検証に当たっては、環境基本法の目的・理念等と、従来原子力基本法、原子炉等規制法、放射線障害防止法等が目指してきたところとの異同について特に精査し、環境法制と原子力法制において新たに必要となっている措置について明確にすること。  三、環境基本法第十三条の削除に伴う環境法令の整備に当たっては、単に適用除外規定の削除にとどまらず、環境基本法の目的・理念等を踏まえ、放射性物質に係る環境法制の再構築を図るとともに、環境基本法第二章に則り、放射性物質に係る環境の保全に関する基本的施策を可能な限り速やかに実施すること。  四、以上の趣旨を踏まえ、科学的、体系的に環境法制の再構築を行うため、放射線を始めとする各種の専門家による委員会を設置し、綿密かつ速やかな検討を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
  194. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) ただいま西村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  195. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 全会一致と認めます。よって、西村君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、石原環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石原環境大臣
  196. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) ただいまの附帯決議につきましては、環境省としてその趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいる所存でございます。
  197. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  198. 北川イッセイ

    委員長北川イッセイ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時十一分散会