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2013-05-31 第183回国会 衆議院 本会議 第29号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年五月三十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十二号
平成
二十五年五月三十一日 午後一時
開議
第一
食品表示法案
(
内閣提出
) 第二
小規模企業
の
事業活動
の
活性化
のための
中小企業基本法等
の一部を改正する等の
法律案
(
内閣提出
) 第三
食品
の
製造過程
の
管理
の
高度化
に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
障害
を
理由
とする
差別
の
解消
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第五
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
) 第六
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
食品表示法案
(
内閣提出
)
日程
第二
小規模企業
の
事業活動
の
活性化
のための
中小企業基本法等
の一部を改正する等の
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
食品
の
製造過程
の
管理
の
高度化
に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
障害
を
理由
とする
差別
の
解消
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第六
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
伊吹文明
1
○
議長
(
伊吹文明
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
食品表示法案
(
内閣提出
)
伊吹文明
2
○
議長
(
伊吹文明
君) まず、
日程
第一、
食品表示法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。消費者問題に関する
特別委員長吉川貴盛
君。
—————————————
食品表示法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
吉川貴盛
君
登壇
〕
吉川貴盛
3
○
吉川貴盛
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、消費者問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
食品衛生法
、
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の
適正化
に関する
法律
及び
健康増進法
の
食品
に関する
表示
に係る規定を統合して、
食品
に関する
表示
について包括的かつ一元的な
制度
を創設するものであります。
本案
は、去る五月十四日、本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託され、十六日
森国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十一日から
質疑
に入り、二十三日には
参考人
から意見を聴取するなど慎重に
審査
を行い、二十八日に
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
本案
に対し、自由民主党、民主党・
無所属クラブ
、
日本維新
の会、公明党、みんなの党、
日本共産党
及び
生活
の党の
共同提案
により、
食品表示基準
の
表示事項
及び
食品
を摂取する際の
安全性
に重要な影響を及ぼす
事項
にアレルゲンを明記すること、この
法律
の
施行
の状況についての検討の年限を
施行
後五年から
施行
後三年に改めることを
内容
とする
修正案
が提出され、
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
全会一致
をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
4
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
5
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
日程
第二
小規模企業
の
事業活動
の
活性化
のための
中小企業基本法等
の一部を改正する等の
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
6
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第二、
小規模企業
の
事業活動
の
活性化
のための
中小企業基本法等
の一部を改正する等の
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長富田茂之
君。
—————————————
小規模企業
の
事業活動
の
活性化
のための
中小企業基本法等
の一部を改正する等の
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
富田茂之
君
登壇
〕
富田茂之
7
○
富田茂之
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
小規模事業者
に焦点を当てた
中小企業政策
の再構築を図り、
小規模企業
の
意義
を明確化するとともに、その
事業活動
の
活性化
を図るものであり、その主な
内容
は、
小規模企業
の
意義等
を明確に規定し、その範囲を弾力的にするとともに、
電子記録債権
を用いた
資金調達
の促進や、ITを活用した
情報提供機関
の
整備
、
下請中小企業
が連携する取り組みの支援などを定めるものであります。 なお、
小規模企業者等設備導入資金助成制度
を廃止することとしております。
本案
は、去る五月二十四
日本委員会
に付託され、二十九日、
茂木経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
質疑終局
後、
日本共産党
から
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取した後、
討論
、
採決
の結果、
修正案
は否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
8
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
9
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第三
食品
の
製造過程
の
管理
の
高度化
に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
10
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第三、
食品
の
製造過程
の
管理
の
高度化
に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長森山裕
君。
—————————————
食品
の
製造過程
の
管理
の
高度化
に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
森山裕
君
登壇
〕
森山裕
11
○
森山裕
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
食品
の
製造過程
の
管理
の
高度化
を引き続き促進するため、その基盤となる施設及び体制の
整備
に関する
計画
の
認定制度
を設けるとともに、法の
有効期限
を
平成
三十五年六月三十日まで延長する等の所要の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る五月二十一
日本委員会
に付託され、翌二十二日
林農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十九日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
12
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
13
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第四
障害
を
理由
とする
差別
の
解消
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
14
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第四、
障害
を
理由
とする
差別
の
解消
の
推進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長平井たく
や君。
—————————————
障害
を
理由
とする
差別
の
解消
の
推進
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
平井たく
や君
登壇
〕
平井たくや
15
○
平井たく
や君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、全ての
国民
が、
障害
の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する
社会
の実現に資するため、
障害
を
理由
とする
差別
の
解消
の
推進
に関する基本的な
事項
、
行政機関等
及び
事業者
における
障害
を
理由
とする
差別
を
解消
するための
措置等
を定めるもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
障害
を
理由
とする
差別
を
解消
するための
措置
として、
行政機関
、
地方公共団体等
について、
障害
を
理由
とする
差別的取り扱い
を禁止し、
社会的障壁
の
除去
の
実施
についての必要かつ合理的な
配慮
をするよう定めるとともに、
事業者
について、同じく
障害
を
理由
とする
差別的取り扱い
を禁止し、
社会的障壁
の
除去
の
実施
についての必要かつ合理的な
配慮
をするように努めるよう定めることとするものであります。 第二に、政府は、
障害
を
理由
とする
差別
の
解消
の
推進
に関する施策を総合的かつ一体的に
実施
するため、
障害
を
理由
とする
差別
の
解消
の
推進
に関する
基本方針
を定めることとするものであります。 第三に、
行政機関
の長等は、
基本方針
に即して、みずからの
職員
が適切に対応するために必要な
要領
を定めることとするとともに、
事業者
の
事業
を所管する各
主務大臣
は、
基本方針
に即して、
事業者
が適切に対応するために必要な指針を定めること等とするものであります。
本案
は、五月二十三
日本委員会
に付託され、翌二十四日
森国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取しました。次いで、二十九日に
質疑
を行い、
質疑終局
後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
16
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
17
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第五
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
伊吹文明
18
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第五、
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長金子恭之
君。
—————————————
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
金子恭之
君
登壇
〕
金子恭之
19
○
金子恭之
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
海賊多発海域
において、原油その他の
国民生活
に不可欠な
物資
を輸送する
日本船舶
の
航行
に危険が生じていることに鑑み、その
航行
の安全を確保するための特別の
措置
について定めようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
国土交通大臣
は、
海賊多発海域
において
実施
される
特定警備
が適正に
実施
されることを確保するために、
特定警備実施要領
を策定すること、 第二に、一定の要件を満たす
日本船舶
の
所有者
は、
特定警備
に関する
計画
を作成し、
国土交通大臣
の
認定
を受けることができること、 第三に、
国土交通大臣
の確認を受けた者は、
特定警備
に従事するために、
特定警備実施要領
に従い、小銃を所持し、使用することができること などであります。
本案
は、去る五月十六日の本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託され、二十四日
太田国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十九日、
質疑
を行い、
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
20
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
21
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第六
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
22
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第六、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長北側一雄
君。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
北側一雄
君
登壇
〕
北側一雄
23
○
北側一雄
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、人事院の
平成
二十四年八月の
一般職
の
職員
の
給与
の改定に関する勧告に鑑み、原則五十五歳を超える
職員
について、直近の
昇給日
である
平成
二十六年一月一日から、その者の
勤務成績
が標準である場合には
昇給
を行わないこととするものであります。
本案
は、去る二十三
日本委員会
に付託され、同日
新藤総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨三十日、
質疑
を行い、
討論
の後、
採決
いたしましたところ、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
法案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
24
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
25
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
伊吹文明
26
○
議長
(
伊吹文明
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十九分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
新藤
義孝君
経済産業大臣
茂木
敏充君
国土交通大臣
農林水産大臣臨時代理
太田
昭宏君
国務大臣
森 まさこ君