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2013-04-23 第183回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年四月二十三日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十三号
平成
二十五年四月二十三日 午後零時十分
開議
第一
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を改正する
法律案
(
遠藤利明
君外十二名
提出
) 第二
建築物
の
耐震改修
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三 国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第四
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙区間
における
人口較差
を緊急に是正するための
公職選挙法
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第五
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙区間
における
人口較差
を緊急に是正するための
公職選挙法
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第一
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を改正する
法律案
(
遠藤利明
君外十二名
提出
)
日程
第二
建築物
の
耐震改修
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三 国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第四
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
議員請暇
の件 午後零時十二分
開議
伊吹文明
1
○
議長
(
伊吹文明
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第五
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙区間
における
人口較差
を緊急に是正するための
公職選挙法
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
2
○
議長
(
伊吹文明
君) まず、お諮りをいたします。
日程
第一ないし第四は、これを後ほど
議題
とすることとし、まず、
日程
第五を
議題
とすることに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
3
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一ないし第四は後ほど
議題
とし、まず、
日程
第五、
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙区間
における
人口較差
を緊急に是正するための
公職選挙法
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長保岡興治
君。
—————————————
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙区間
における
人口較差
を緊急に是正するための
公職選挙法
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
保岡興治
君
登壇
〕
保岡興治
4
○
保岡興治
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
衆議院
の各小
選挙区間
における
人口格差
を緊急に是正するために、第百八十一回国会の
平成
二十四年十一月十六日に成立したいわゆる
緊急是正法
に基づき
衆議院議員選挙
区
画定審議会
が行った
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定案
の
勧告
を受けて、
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定
を行う等のものであります。 その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区について、
平成
二十二年国勢調査の結果に基づき
衆議院議員選挙
区
画定審議会
が行った
勧告
を受け、
当該勧告どおり
、十七都県において四十二
選挙
区の
改定
を行うこととしております。 第二に、
改定
後の
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区を定める
規定等
の
公職選挙法
の
改正規定
については、この
法律
の公布の日から起算して一月を
経過
した日から施行し、
施行日
以後初めてその
期日
を公示される
衆議院議員
の総
選挙
から適用することとしております。
本案
は、去る四月十六日に本
委員会
に付託され、十八日、
新藤総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、翌十九日、
質疑
を終局し、
討論
、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
5
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
6
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第一
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を改正する
法律案
(
遠藤利明
君外十二名
提出
)
伊吹文明
7
○
議長
(
伊吹文明
君) おくれて御
出席
の
諸君
は速やかに着席をお願いいたします。 それでは、先ほど、後ほどに
議題
とすることといたしました
日程
第一、
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長松野博一
君。
—————————————
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
松野博一
君
登壇
〕
松野博一
8
○
松野博一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
スポーツ
の
振興
に寄与するため、
スポーツ振興投票
の
対象
とすることができるサッカーの試合を追加するとともに、
独立行政法人日本スポーツ振興センター
の
業務
に
スポーツ
に関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な
業務
を行うことを追加し、あわせて、当分の間の
措置
として、同
センター
が国際的な
競技会
の我が国への招致、開催に向け
スポーツ振興投票券
の
売上金額
の一部を
スポーツ施設
の
整備等
に充てることができるようにする等を
内容
とするものであります。
本案
は、
遠藤利明
君外十二名から
提出
されたもので、去る四月十六
日本委員会
に付託され、十九日、
遠藤利明
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
討論
、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
9
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
10
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第二
建築物
の
耐震改修
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
11
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第二、
建築物
の
耐震改修
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長金子恭之
君。
—————————————
建築物
の
耐震改修
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
金子恭之
君
登壇
〕
金子恭之
12
○
金子恭之
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、大
規模
な
地震
の発生に備えて、
建築物
の
地震
に対する
安全性
の向上を一層
促進
するための
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、不
特定
多数の者が利用する大
規模
な
建築物等
の
所有者
は、
耐震診断
を行い、その結果を
一定
の期限までに
所管行政庁
に
報告
し、
所管行政庁
は、その
報告
の
内容
を公表しなければならないこと、 第二に、
耐震診断
及び
耐震改修
を行う
努力義務
が課せられる
建築物
の範囲を拡大すること、 第三に、
耐震性
が確保されている旨の認定を受けた
建築物
について、その旨を表示できる
制度
を創設すること などであります。
本案
は、去る四月二
日本委員会
に付託され、翌三日
太田国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十九日、
質疑
を行い、
質疑終了
後、
本案
に対し、民主党・
無所属クラブ
から
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
を聴取した後、
採決
の結果、
修正案
は
賛成少数
で否決され、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
13
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
14
○
議長
(
伊吹文明
君)
全会一致
。御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第三 国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
伊吹文明
15
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第三、国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長河井克行
君。
—————————————
国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
河井克行
君
登壇
〕
河井克行
16
○
河井克行
君 ただいま
議題
となりました国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
条約
は、昭和五十五年十月に開催された
ハーグ国際私法会議
において採択されたものであり、監護の権利の侵害を伴う
国境
を越えた子の連れ去り等が生じた場合に
原則
として常居所を有していた国に子を迅速に
返還
するための
国際協力
の仕組み、
国境
を越えた親子の
接触
の実現のための
協力等
について定めるものであります。 その主な
内容
は、 各
締約国
が指定する
中央当局
は、子の
返還
または子との
接触
を求める申請を受けて、子の所在の
特定
、子に対するさらなる
害悪
の
防止等
のため、全ての適当な
措置
をとること、
司法当局等
は、子の
返還
のための手続を迅速に行い、
原則
として子の
返還
を命ずること、ただし、
返還
により子が心身に
害悪
を受けるなどの重大な危険がある場合等、
一定
の場合には、子の
返還
を命ずる
義務
を負わないこと 等であります。
本件
は、去る四月四日の本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、同日
外務委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、翌五日
岸田外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十九日に
質疑
を行い、
質疑終局
後、
採決
を行った結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
17
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
18
○
議長
(
伊吹文明
君)
全会一致
。御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第四
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
19
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第四、
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長松本純
君。
—————————————
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
松本純
君
登壇
〕
松本純
20
○
松本純
君 ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
医療保険制度
の
安定的運営
を図るため、所要の
措置
を講じようとするものであり、その主な
内容
は、 第一に、
平成
二十五年度及び二十六年度において、
協会けんぽ
に対する
国庫補助率
を千分の百六十四に引き上げるとともに、
被用者保険等
の
保険者
が負担する
後期高齢者支援金
の額について、その額の三分の一を
被用者保険等
の
保険者
の
標準報酬総額
に応じたものとすること、 第二に、
健康保険
の被
保険者等
の
業務
上の
負傷等
について、
労災保険
の
給付対象
とならない場合は、
法人
の役員としての
業務
を除き、
健康保険
の
給付対象
とすること 等であります。
本案
は、去る四月二
日本委員会
に付託され、翌三日に
田村厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、五日から
質疑
に入り、十九日に
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、自由民主党及び公明党より、
施行期日
についての
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
を聴取いたしました。 次いで、
討論
、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
21
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
22
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
議員請暇
の件
伊吹文明
23
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
山田宏
君から、四月二十四日から五月二日まで九日間、
中田宏
君から、四月二十四日から五月六日まで十三日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。(発言する者あり)静粛に願います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
24
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。
————◇—————
伊吹文明
25
○
議長
(
伊吹文明
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
新藤
義孝君
外務大臣
岸田
文雄君
文部科学大臣
下村 博文君
厚生労働大臣
田村
憲久
君
国土交通大臣
太田
昭宏君