○椎名
委員 おはようございます。みんなの党の椎名毅でございます。
本日、
一般質疑ということで、三十分の時間を頂戴しました。毎度毎度でございますけれども、まことに感謝を申し上げたいというふうに思います。
本日は、矯正行政について伺いたいと思います。
まことに私的な話でございますが、私が
司法試験を受験したとき、一九九九年、
平成十一年ですけれども、このとき、
司法試験に選択科目で
刑事政策というのがございまして、この年で選択科目が終了したので、私はその
刑事政策で合格した
最後の合格者の一人ということでございます。
それから、新
司法試験制度が始まりまして、また選択科目というのができましたけれども、今回の新
司法試験の選択科目の中には、法政策学という学問が入っていることは基本的にはなくて、基本的には法解釈学ばかりでございますので、この政策学、こういったものについて
司法試験を通過しているのは、多分私が
最後の一人だと思います。まあ、そんな話はどうでもいいんですけれども。
それから十四年
たちまして、当時議論がなされていた例えば監獄法の改正であるとか、そういったことについては、一定程度の手当てがなされた上で新法が施行されて、はや五年
たちます。一定程度手当てがなされて、私も
刑事の手続とは縁遠い仕事をずっとやってきたので、新法が施行されて内容がよくなってきたんだろうというふうに私自身は理解をして、興味を大分失っていたところでございますが、先ごろ、我が党みんなの党に嘆願書というものが受刑者から届きまして、それを見てみると、新しい
法律が施行された後であっても、いろいろ問題点も幾つかまだあるのかなということを感じた次第でございます。
嘆願書というものをいただいたので、とるものもとりあえず、この受刑者がいるところにとりあえず行って、面会をして話を聞いてみたということでございます。
こういったことを踏まえた上で、私自身も、きょう、矯正行政について伺っていければなというふうに思った次第でございます。
まず一点目についてですが、これは直接その嘆願書とは
関係ないんですけれども、せんだって、府中刑務所で刑務官が受刑者に対して覚醒剤を渡したという事案がございました。結局、この元看守は、免職になった上で、裁判が行われた上で、執行猶予判決、懲役一年六月、執行猶予三年という判決が先ごろ出たやに聞いております。こういった不適正処遇というか、受刑者とそれから刑務官の
関係性といったところについて昨今問題になったところで、こういった
関係について伺っていきたいと思います。
従前ですと、刑務官と受刑者の
関係というのは、特別権力
関係とかいう感じで、もしくは公法的な権力
関係というような形で、刑務官が受刑者に対して過度な、過剰な有形力の行使をするというような形、それから、受刑者に対して、いじめその他もろもろ、そういったことを行っていく、こういったことがずっと問題視されてきたところだったと思いますが、今回の事案というのは少し違うというか、府中刑務所は、B級それからLB級といった、要は、累犯というか犯情が重たい人
たちがいる、そういった刑務所だというふうに理解をしておりますけれども、こういった受刑者と刑務官との
関係性というのが変わってきている。
アメリカ映画なんかでよく見ますけれども、よくニュースにもなっているんですが、アメリカやそれからコロンビアといった、何か怪しい、怪しいという表現もよくないんですが、犯罪の程度が重たいような人
たちが入っている刑務所の中では、例えば、刑務所の中で携帯電話を持ち、拳銃を持ち、それから麻薬を輸入させ、刑務官と性的
関係を結び、さらには、コロンビアなんかでは、受刑者が刑務所の中でダンスパーティーを開く、そんなようなニュースすらあるわけでございますが、何かこういう
関係にだんだん近くなってきているような危惧を私は覚えるわけでございます。
こういった中で、今般、府中刑務所の事案が出てきた中で、こういった同種の不適正処遇に関する事案について、ほかにいろいろ、そういったものがあるのかないのかといったことについてどういった
調査をしているのか、それから、抜本的な改革について、これからどういうふうに
対応していくのかというようなことについて伺えればと思います。