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宮崎(政)
委員 自由民主党の
宮崎政久です。沖縄県第二選挙区、沖縄の地からやってまいりました。
本日は、貴重な
質問のお時間を与えていただきました各会派の
理事の皆様に、まず御礼を申し上げます。
今回は、国際的な子の
奪取の
民事上の
側面に関する
条約の
実施に関する
法律案の
質疑でございます。
私自身、
平成七年から十七年ほど、沖縄で
弁護士をさせていただいております。沖縄には、
日本の矛盾と、そしてこの国とアジアの将来に向けての大きな
可能性がぎゅっと凝縮して存在をしております。今回の
ハーグ条約の
締結に当たっての
法案質疑に当たりましても、この国の大きな方向性と、あともう一つ、地域に住む一人一人の
国民からの目線、こういうものを加味して本日は
質問させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
さて、この
法案の
趣旨、もう皆様御承知のとおり、近年、国際結婚する
日本人の増加を背景にして、国際結婚が破綻をした夫婦の間で、一方の親が子供を母国に連れ去る、連れ帰ることがトラブルとなるということがふえており、これを国際的に解決する
ルールに
我が国としても加盟するべきであるということで、
ハーグ条約の
締結に向けた審議が現在進んでおるところです。
もう既に御承知のとおり、アメリカから子供を連れて帰ったお母さんが、FBIから誘拐犯として国際指名手配をされるという
事案がある。逆に、
日本から海外に子供を連れ去られても取り返すことがうまくできなくて、泣き寝入りになってしまっているなんというケースもある。また、
日本人のお母さんが
日本に子供を連れて帰って、今度は、これを来日して取り戻そうとした
外国人の方が刑事
事件として取り扱われる、こんな
事案も発生しておるわけであります。
国際結婚が破綻した際に、夫と妻、そしてその子供をどのように処すべきかということは、多くの国が参画をする国際的
ルールにのっとって処理をするのが私はやはり望ましいと考えております。現在、
ハーグ条約、八十九カ国が加盟して、G8諸国の中でも
我が国だけがここに加盟をしていない。紛争解決の
ルールを明確にして、いたずらに子供に負担をかけないような
状況にしていくという意味でも、この
法案については、私は前向きな立場からぜひ議論をさせていただきたいと考えております。
そこで、まず冒頭に
外務省にお伺いをしたいのですが、まず、この
条約締結の
意義を
国民の皆さんにしっかりと御
説明いただくことが重要だと思っております。
条約を
締結することで、国家をまたいだ子供の
返還や
面会交流などがどうなるのか、こういうことについて不安を抱いている
国民の皆さん、また国際結婚の
当事者、御親族の皆さん、多くいらっしゃると思います。まず、こういうことも念頭に、冒頭御
説明いただければと思っております。