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2013-06-25 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年六月二十五日(火曜日)     正午開議  出席委員    委員長 平井たくや君    理事 木原 誠二君 理事 関  芳弘君    理事 田中 良生君 理事 西川 公也君    理事 平口  洋君 理事 若井 康彦君    理事 松田  学君 理事 高木美智代君       青山 周平君    大岡 敏孝君       鬼木  誠君    勝俣 孝明君       川田  隆君    小松  裕君       新谷 正義君    田所 嘉徳君       田中 英之君    高木 宏壽君       豊田真由子君    中谷 真一君       中山 展宏君    平沢 勝栄君       福山  守君    山際志郎君       山田 美樹君    吉川  赳君       荒井  聰君    岡田 克也君       後藤 祐一君    津村 啓介君       遠藤  敬君    杉田 水脈君       中丸  啓君    山之内 毅君       輿水 恵一君    浜地 雅一君       大熊 利昭君    赤嶺 政賢君       村上 史好君     …………………………………    参議院内閣委員長     相原久美子君    参議院議員        福山 哲郎君    国務大臣    (男女共同参画担当)   森 まさこ君    内閣大臣政務官     山際志郎君    政府参考人    (警察庁生活安全局長)  岩瀬 充明君    内閣委員会専門員     雨宮 由卓君     ————————————— 六月二十日  配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律の一部を改正する法律案内閣委員長提出参法第二八号)(予)  ストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案内閣委員長提出参法第二九号)(予) 同月二十一日  配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律の一部を改正する法律案参議院提出参法第二八号)  ストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案参議院提出参法第二九号) 同月二十四日  特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案石関貴史君外四名提出衆法第二九号)  行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案松本剛明君外二名提出衆法第三〇号)  独立行政法人通則法の一部を改正する法律案松本剛明君外三名提出衆法第三一号)  道州制への移行のための改革基本法案松浪健太君外四名提出衆法第四六号)  安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案内閣提出第七五号) 同月七日  戦時性的強制被害者問題の解決促進のための立法措置を求めることに関する請願(辻元清美紹介)(第八〇九号)  同(阿部知子紹介)(第八一八号)  同(笠井亮紹介)(第八一九号)  ダンス規制法見直しに関する請願青柳陽一郎紹介)(第八四八号)  同(秋元司紹介)(第八七五号)  同(泉健太紹介)(第九〇九号)  同(照屋寛徳紹介)(第九一〇号)  沖縄県の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願赤嶺政賢君紹介)(第九〇六号)  同(照屋寛徳紹介)(第九〇七号)  中部地方の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願佐々木憲昭紹介)(第九〇八号) 同月十一日  ダンス規制法見直しに関する請願(辻元清美紹介)(第九四五号)  同(山田賢司紹介)(第九四六号)  同(浮島智子紹介)(第一〇一一号)  同(宮崎政久紹介)(第一〇一二号)  TPPに参加しないことに関する請願赤嶺政賢君紹介)(第九八七号)  同(笠井亮紹介)(第九八八号)  同(穀田恵二紹介)(第九八九号)  同(佐々木憲昭紹介)(第九九〇号)  同(志位和夫紹介)(第九九一号)  同(塩川鉄也紹介)(第九九二号)  同(高橋千鶴子紹介)(第九九三号)  同(宮本岳志紹介)(第九九四号)  日本軍慰安婦問題の解決を目指す法制定に関する請願赤嶺政賢君紹介)(第九九五号)  同(笠井亮紹介)(第九九六号)  同(穀田恵二紹介)(第九九七号)  同(佐々木憲昭紹介)(第九九八号)  同(志位和夫紹介)(第九九九号)  同(塩川鉄也紹介)(第一〇〇〇号)  同(高橋千鶴子紹介)(第一〇〇一号)  同(宮本岳志紹介)(第一〇〇二号)  レッド・パージ被害者名誉回復国家賠償に関する請願赤嶺政賢君紹介)(第一〇〇三号)  同(笠井亮紹介)(第一〇〇四号)  同(穀田恵二紹介)(第一〇〇五号)  同(佐々木憲昭紹介)(第一〇〇六号)  同(志位和夫紹介)(第一〇〇七号)  同(塩川鉄也紹介)(第一〇〇八号)  同(高橋千鶴子紹介)(第一〇〇九号)  同(宮本岳志紹介)(第一〇一〇号) 同月十八日  韓国朝鮮人BC級戦犯者遺族に対する立法措置に関する請願大畠章宏紹介)(第一一三一号)  同(中川正春紹介)(第一一三二号)  同(横路孝弘紹介)(第一一三三号)  中国地方の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願小林史明紹介)(第一一三四号)  パチンコ店における出玉換金行為を完全に違法化し、カジノ法創設カジノ特別区域整備を求めることに関する請願西村眞悟紹介)(第一一三五号)  ダンス規制法見直しに関する請願(新原秀人紹介)(第一一六六号)  TPP参加断念に関する請願塩川鉄也紹介)(第一一九八号)  TPPへの参加中止を求めることに関する請願塩川鉄也紹介)(第一一九九号)  暮らし農業地域を破壊するTPP参加反対に関する請願塩川鉄也紹介)(第一二三〇号)  憲法違反推進法を廃止し社会保障拡充を求めることに関する請願塩川鉄也紹介)(第一二三一号) 同月十九日  ダンス規制法見直しに関する請願穀田恵二紹介)(第一二八一号)  TPPに参加しないことに関する請願穀田恵二紹介)(第一二八二号)  近畿地方の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願穀田恵二紹介)(第一三五二号)  戦時性的強制被害者問題の解決促進のための立法措置を求めることに関する請願高橋千鶴子紹介)(第一三五三号)  憲法違反推進法を廃止し社会保障拡充を求めることに関する請願赤嶺政賢君紹介)(第一三五四号)  同(小宮山泰子紹介)(第一三五五号)  同(塩川鉄也紹介)(第一三五六号)  韓国朝鮮人BC級戦犯者遺族に対する立法措置に関する請願泉健太紹介)(第一四二二号) 同月二十日  戦時慰安婦問題の最終解決を求めることに関する請願赤嶺政賢君紹介)(第一四七三号)  同(笠井亮紹介)(第一四七四号)  同(穀田恵二紹介)(第一四七五号)  同(佐々木憲昭紹介)(第一四七六号)  同(志位和夫紹介)(第一四七七号)  同(塩川鉄也紹介)(第一四七八号)  同(高橋千鶴子紹介)(第一四七九号)  同(宮本岳志紹介)(第一四八〇号)  社会保障制度改革推進法の撤回に関する請願宮本岳志紹介)(第一四八一号)  ダンス規制法見直しに関する請願瀬戸隆一紹介)(第一四八二号)  同(遠山清彦紹介)(第一五六七号)  中部地方の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願鈴木克昌紹介)(第一五六八号)  TPPに参加しないことに関する請願志位和夫紹介)(第一五六九号)  パチンコ店における出玉換金行為を完全に違法化し、カジノ法創設カジノ特別区域整備を求めることに関する請願田沼隆志紹介)(第一五七〇号)  TPP参加断念に関する請願佐々木憲昭紹介)(第一五七一号)  暮らし農業地域を破壊するTPP参加反対に関する請願志位和夫紹介)(第一五七二号)  同(佐々木憲昭紹介)(第一六七六号)  憲法違反推進法を廃止し社会保障拡充を求めることに関する請願志位和夫紹介)(第一五七三号)  近畿地方の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願宮本岳志紹介)(第一五七四号)  同(宮本岳志紹介)(第一六七七号)  戦時性的強制被害者問題の解決促進のための立法措置を求めることに関する請願郡和子紹介)(第一六七二号)  沖縄県の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願赤嶺政賢君紹介)(第一六七三号)  韓国朝鮮人BC級戦犯者遺族に対する立法措置に関する請願郡和子紹介)(第一六七四号)  同(塩川鉄也紹介)(第一六七五号)  同(阿部知子紹介)(第一七七四号)  九州地方の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願赤嶺政賢君紹介)(第一七六五号)  国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願笠井亮紹介)(第一七六六号)  同(小宮山泰子紹介)(第一七六七号)  同(塩川鉄也紹介)(第一七六八号)  四国地方の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願小川淳也紹介)(第一七六九号)  中部地方の国の出先機関独立行政法人体制機能充実を求めることに関する請願佐々木憲昭紹介)(第一七七〇号)  東北地方の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願郡和子紹介)(第一七七一号)  同(高橋千鶴子紹介)(第一七七二号)  北海道の国の出先機関独立行政法人体制機能充実に関する請願高橋千鶴子紹介)(第一七七三号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  閉会中審査に関する件  配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律の一部を改正する法律案参議院提出参法第二八号)  ストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案参議院提出参法第二九号)      ————◇—————
  2. 平井たくや

    平井委員長 これより会議を開きます。  参議院提出配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律の一部を改正する法律案及びストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  順次趣旨説明を聴取いたします。参議院内閣委員長相原久美子君。     —————————————  配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律の一部を改正する法律案  ストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 相原久美子

    ○相原参議院議員 ただいま議題となりました両法律案につきまして、その提案趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  まず、配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律、いわゆるDV防止法は、平成十三年に、参議院共生社会に関する調査会において超党派によりなされた立法であります。近年、デートDVと呼ばれる交際相手からの暴力が社会的に問題となっており、被害者やその親族が加害者によって殺害されるという痛ましい事件も生じている中で、特に生活本拠をともにしている場合の被害者については、現行法制度による被害者救済に制約があり、迅速な救済を図ることが難しい実情となっているという認識のもと、被害者関係団体を中心に、DV防止法改正による同法の適用対象拡大を求める声が高まっております。  本法律案は、こうした被害者の声に応え、各党における検討を踏まえ、立案したものであります。  以下、本法律案内容につきまして御説明申し上げます。  この改正案においては、生活本拠をともにする交際をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法律規定を準用することとしております。なお、婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいない交際対象から除いております。  これにより、生活本拠をともにする交際相手からの暴力被害者についても、被害者に対する相談援助保護や、重大な危害を加えられるおそれがある場合における保護命令の発令など、当該暴力防止及びその被害者保護に関する施策を講ずることにより、その救済を迅速に図ることができることとなっております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。  次に、ストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  ストーカー行為等規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成十二年の施行以来、被害未然防止拡大防止に大きな役割を果たしてきました。しかし、近年、警察の対応の見直しが必要とされる事案が生じ、あるいは規制対象とならないようなストーカーが行われ、ついには殺害されるという痛ましい事件が発生いたしました。ストーカー事案の数も高水準で推移し、平成二十四年中の認知件数は約二万件と、ストーカー規制法施行後最多となっております。  本法律案は、このような最近におけるストーカー行為等実情に鑑み、ストーカー規制法について、電子メールを送信する行為規制対象に加えるとともに、禁止命令等を求める旨の申し出当該申し出をした者への通知等つきまとい等を受けた者の関与を強化するほか、ストーカー行為等相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援を明記しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、拒まれたにもかかわらず、連続して、電子メールを送信する行為を「つきまとい等」に追加して、規制対象とすることとしております。  第二に、禁止命令等をすることができる公安委員会について、加害者住所等所在地、つきまとい等が行われた地または被害者の居所の所在地を管轄する公安委員会にも拡大することとするほか、警告または仮の命令をすることができる警察本部長等についても、同様の改正を行うこととしております。  第三に、公安委員会は、被害者からの申し出によっても禁止命令等ができることとするとともに、申し出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等内容及び日時を申し出をした者に通知しなければならないこととし、禁止命令等をしなかったときは、速やかにその旨及びその理由申し出をした者に書面により通知しなければならないこととしております。また、警察本部長等は、警告をしたときまたはしなかったときは、禁止命令等の場合と同様、通知しなければならないこととしております。  第四に、国及び地方公共団体は、ストーカー行為等相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援等に努めなければならないこととし、これらの支援等を図るため、必要な体制整備民間の自主的な組織活動支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととしております。  なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。  また、ストーカー行為等相手方の適切かつ迅速な保護を図るため、ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的当該特定者等に不安を覚えさせるような方法による行為規制等あり方については、当該行為電気通信を利用した情報の伝達方法の進展に伴い多様化していること等を踏まえ、所要法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとするとともに、政府は、当該規制等あり方について検討するための協議会設置当該行為防止に関する活動等を行っている民間団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、これらの検討に当たって適切な役割を果たすものとすることとしております。  以上が、両法律案提案理由及び主な内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
  4. 平井たくや

    平井委員長 これにて両案の趣旨説明は終わりました。     —————————————
  5. 平井たくや

    平井委員長 この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長岩瀬充明君出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 平井たくや

    平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  7. 平井たくや

    平井委員長 これより質疑に入ります。  質疑申し出がありますので、順次これを許します。中丸啓君。
  8. 中丸啓

    中丸委員 日本維新の会、中丸啓でございます。  恐らく今国会の最後の委員会質問になると思います。時間は十分と短いのでなるべく簡潔にお伝えさせていただこう、このように思います。  まず、配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律の一部を改正する法律案について御質問をさせていただきます。  まず、本改正案の最大の目的被害者保護だと考えるんですけれども、過度のDV加害者の多くは、単純に考えて、自分の欲求が満たされないことに対して、通常と違う、正常な判断ができなくなっている、できにくいというふうに考えることができると思うんですけれども、今回のこの保護命令で、どの程度被害者保護、一番本来の目的である被害者保護に対する加害者への抑止効果が行われるとお考えでしょうか。お聞かせください。
  9. 福山哲郎

    福山参議院議員 中丸委員にお答えを申し上げます。  委員の御指摘はまさにそのとおりでございまして、今回の法改正は、被害者救済が第一の目的と言ってもいいというふうに思います。  御案内のように、これまでのDV防止法保護命令対象は、従来、配偶者に限定されていました。それが今回、いわゆる生活本拠をともにしている場合の被害者についても対象拡大できるということでございますので、長崎のストーカー殺人事件の経緯もございましたし、そういった点も考えれば、被害者救済観点からは大きな一歩であり、被害者保護に対しては前進をさせていただけるものと考えております。
  10. 中丸啓

    中丸委員 当然、配偶者だけに限らず、同居、もしくは、俗に言う一緒に暮らしている状態が常態化している中での、必要なことであると私も思います。  その中で、保護命令に、はいそうですかと素直に聞かない場合というのも当然想定されると思います。そうしたときの保護命令違反という罰則が今回科されていくと思うんですけれども、一年以下の懲役、百万円以下の罰金ということなんですけれども、さっきの抑止力観点から、どういう過程で最終的にここに落ちついたのかというところを教えていただければと思います。
  11. 福山哲郎

    福山参議院議員 少し丁寧に御説明をさせていただきます。  御案内のように、DV防止法案は、平成十三年に、参議院共生社会に関する調査会から提出をされたものでございます。この立案に当たっては、与野党を超えて、調査会の中に女性に対する暴力に関するプロジェクトチーム設置をされまして、検討がなされたと承知をしております。  先生の御指摘のように、保護命令違反に対する制裁あり方については、そもそも過料にとどめておくべきなのかとか、罰則とすべきなのかとか、多くの議論がこのときになされました。  保護命令は、御案内のように、被害者がその生命や身体に重大な危害を受けるおそれがある場合に発せられるものですので、裁判所の発した保護命令実効性を担保しておこうという観点の中で、保護命令に違反した者に対して刑罰をもって臨むことが適当であるという形で、先ほど委員の御指摘の一年以下の懲役、百万円以下の罰金という設定になりました。  この設定においては、その前年に成立をしていましたストーカー規制法における禁止命令違反制裁程度などを全体として考慮した結果、この罰則規定になったというふうに承知をしております。
  12. 中丸啓

    中丸委員 罰則、それからその他所要規定整備を行われたりということをされていくと、保護という前提で行かれていると思うんですけれども、保護を的確に行って被害者を守るというのが一番の目的であって、規制をつくること自体が目的ではないと思うんです。  そういう中で、今後の運用面も含めて、こういった場合の被害者保護に対して何か具体案というのがもしあれば、お聞かせいただければと思います。
  13. 福山哲郎

    福山参議院議員 お答え申し上げます。  今回、いわゆる生活本拠をともにする交際相手からの暴力被害者に今回の対象拡大することによりまして、現行の法令や運用によって行われております配偶者暴力相談センターによる相談援助業務、それから婦人相談所による一時保護教育啓発などの施策について、もともとはDV防止法を根拠に行われていたわけですが、そこの対象が広がったことにより、逆に被害者保護がより一層具体的に推進されるものというふうに考えております。
  14. 中丸啓

    中丸委員 ありがとうございます。  それでは、もう一つの方のストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案について御質問させていただきます。  この中に、今回、電子メール対象にするという、従来のファクスとか電話だけではなくて、電子メールというところが出てくるんですけれども、この中で、「拒まれたにもかかわらず、」とか、「連続して、」という文言が入っていると思うんですが、これは当然、それを実施しようと思えば立証していかないといけないと思うんですけれども、連続して、拒まれたという、具体的にその立証基準があれば教えていただきたいと思います。
  15. 岩瀬充明

    岩瀬政府参考人 お答え申し上げます。  規制要件についてのお尋ねでございますけれども、現行ストーカー規制法第二条一項五号においても、つきまとい等の類型の一つといたしまして、拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、またはファクスを送信するということが規定されているところでございます。  ここで言います「拒まれたにもかかわらず、」につきましては、行為者電話またはファクスをすることを相手方から拒否されているということを認識していることが必要というふうにされております。また、「連続して、」につきましては、一般的には、行為者が短時間の間に何度も電話をかける、またはファクシミリを送信するということをいうものでありますが、一日に一度電話をする行為等を何日も繰り返すということも含まれる、このようにされているところでございます。  今回の法改正によりまして新たに盛り込まれる電子メールを送信する行為、これも「拒まれたにもかかわらず、連続して、」という要件がついておりますけれども、これにつきましても電話ファクシミリの場合と同様に解するということが相当であるというふうに考えております。
  16. 中丸啓

    中丸委員 今の質問に関しまして追加でちょっとお伺いします。  その「拒まれた」というのを電子メールの場合はどういった形で、要は、拒否しているということを認識しないといけないわけですよね。拒否していることを認識させるために、被害者側の人が何かアクションを起こさないと拒まれたということを立証できないということになるんですか。
  17. 岩瀬充明

    岩瀬政府参考人 お答えいたします。  拒まれたということを立証する場合でありますけれども、具体的な方法として、現実に多く行われております、それは電話なりファクシミリという現状でございますけれども、事実上の警告を行うときに、警察官から行為者に対しまして被害者が拒んでいる旨を伝えるということで認識をさせるというようなことがよく行われているところでございます。  それから、そのほか、まさに先生指摘ございましたように、被害者の方の方で、着信拒否にしておくとか、あるいは留守番電話設定にするということで、拒まれているという意思が伝わるような措置をとっていただいていれば、それで立証できるということもございますし、さらには、上司あるいは親等、第三者に入ってもらって拒否の意思を伝えてもらう、こういうような方法があり得るというふうに考えております。
  18. 中丸啓

    中丸委員 わかりました。  そういったところも、今後、法案が成立していけば周知活動というのも必要となりますので、ぜひとも御配慮いただきたいというふうに思います。  時間がなくなってきましたので、もう一つ、先ほど福山参議院議員の方もお答えいただきました、婦人相談所その他の適切な施設とあるんですけれども、婦人相談所はわかるんですが、その他というと非常に幅が広いと思うんです。もう少し具体的に何かわかるものがあれば教えてください。
  19. 福山哲郎

    福山参議院議員 お答え申し上げます。  いわゆる都道府県等が設置している男女共同参画センターとか、それから、各都道府県が実情に応じていろいろな形で相談の窓口をつくるようなことも想定をされておりますので、先ほど申し上げました、男女共同参画センターその他適切な場所がいろいろこれから工夫がなされるというふうに思っております。
  20. 中丸啓

    中丸委員 私が聞きたかったのは、御婦人だけではなくて、逆の場合も最近多くて、女性が男性に対してというのもありますので、それも踏まえてということで質問をさせていただきました。  両法案とも、長期にわたり今まで検討されてきたと思いますが、残念ながら、参議院内閣委員会には日本維新の会の委員がおりませんで、前回御説明のときもお伝えさせていただきましたけれども、非常に、国会終了間際になって相談をいただいたため、正直、党内でも十分議論する時間がなかったということもあります。そのために、我が党にも国対であるとかありますので、ぜひ今後、またそういう、参議院で審議される場合、うちの委員がいない場合は事前に御相談いただければということをお願い申し上げまして、日本維新の会、中丸質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  21. 平井たくや

  22. 赤嶺政賢

    赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。  この間、ストーカーDVをめぐっては、重大な事件が相次いで発生をし、対策が急務となっておりました。とりわけ、被害の実態と法的な規制の乖離が指摘をされ、法的な手当ても急がれておりましたが、今回の改正案は、ストーカーメールの規制、申し立て本人のイニシアチブの強化、DV法の保護命令の対策拡大など、そうした手当てを行ったものであります。  DV法、ストーカー規制法、両法の改正案をまとめられた提案者の皆さん、また勇気を持って発言をされてきた被害者関係者の皆さんに、改めて我が党として敬意を表したいと思います。  現場では、ストーカーDVなどの被害から被害者を守るために、民間シェルターなどを運営されてきた多くの皆さんが地道な努力を続けられております。被害の実態と法規制との乖離を把握し、手直しする上で、こうした方々の運動や発言は大きな役割を果たしたと思いますが、提案者に、まずその評価をお伺いしたいと思います。
  23. 福山哲郎

    福山参議院議員 赤嶺委員にお答えをさせていただきます。  先生の御指摘はまさにそのとおりでございまして、ストーカーDVについては、被害に遭われた方がなかなか表に出てこないという側面がございます。他方で、被害者を初めとした当事者の声をしっかりこちらも受けとめなければいけない。この間をつなぐものとして現場において被害者を支えてこられた支援組織や民間シェルターの方々の活動は、本当に役割として大きかったものと認識をしております。  いろいろな団体の方の国会での活動等については、超党派の議員の皆さんも参加をされて、その実態が把握されることになりました。実際に、今回の改正案検討過程においても、支援団体の方々から、現場における切実な実態を踏まえた、さまざまな問題提起をいただいてまいりました。これらの現場の方々の御活動や問題提起があって初めて被害の実態を把握し、現行の法規制との乖離を認識することができたということもあったと思っております。  今後とも、こういった関係者や支援団体の方々の声を真摯に受けとめさせていただきながら、立法府としても継続的にこの課題については注視をしていきたいというふうに考えておりますし、関係者や被害者、そして支援団体の皆様のこれまでの御尽力に、心から私も感謝を申し上げたいと思っております。
  24. 赤嶺政賢

    赤嶺委員 それでは次に、警察庁にお伺いいたします。  この間、ストーカーDV対策として、被害者の意思決定支援手続の導入などの対応を行ってきましたが、今後の対応の一つとして、自治体などとの連携強化による避難場所の確保などの取り組みを推進予定としております。この具体的な内容と、警察としてこうした取り組みを必要と考えるに至った理由、これは何ですか。
  25. 岩瀬充明

    岩瀬政府参考人 お答え申し上げます。  DVストーカー事案加害者は、被害者に対する執着心あるいは支配欲というものが強うございます。また、その中には、被害者を長期間にわたって執拗に追い続けて危害を及ぼそうとする者もいるわけでありまして、特に、そのような事案というのは危険性が高いものがあるというふうに考えられます。  このような加害者から被害者保護するためには、被害者加害者の追跡が及ばない場所へ避難していただくということが大変重要であるというふうに考えております。  一時的な避難先といたしましては婦人相談所民間シェルター等がございまして、各都道府県警察におきまして、これらの機関、団体と連携を図っているところでございますが、このような一時的な避難先に加えまして、先ほど申し上げましたような場合には、ある程度持続的な避難場所が必要になる、こういう場合があるということでございます。  そのため、都道府県警察に対しまして、特に、被害者が公営住宅へ優先的に入居できる措置というものについて、自治体の担当部門への要請をする、あるいは自治体との連携を強化する、こういう内容の指示をしたところでございます。  課題としましては、これについては取り組みがまだ緒についたばかりのところでございます。しかしながら、被害者保護を図る上で大変重要なことであるというふうに考えておりますので、今後、全ての都道府県警察に対しまして、さらに取り組みを進めるように指導をしていきたいというふうに考えております。
  26. 赤嶺政賢

    赤嶺委員 それでは、森大臣にお伺いをいたしますが、今答弁にありましたように、避難場所の確保は、被害を防ぐ上で最重点の課題の一つであります。ところが、その取り組みはまだ緒についたばかり、極めて不十分な段階という答弁でありました。  この取り組みというのは、警察だけではなくて、自治体や関係機関の協力が不可欠であります。内閣府としては、そのコーディネート役を担う役割があるのではないかと考えますし、加えて、公立の既存の施設の活用に加え、民間シェルターとも連携した取り組みが必要ではないのかと思います。  この点では、運営費の補助だとか、今までの枠組みを超えて民間シェルターへの支援を強め、多様な場所確保に乗り出すべきではないかと思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
  27. 森まさこ

    ○森国務大臣 お答えいたします。  委員指摘のとおり、緊急時に迅速に安全な避難場所の確保、そして、その後の加害者から離れたところで新しい生活を始めるための居所の確保、ともに重要でございまして、この点に関して、民間支援者または民間シェルターの皆様の役割は大変大きいものがございます。  内閣府といたしましても、公共機関民間シェルター等との連携を、ワークショップ等を行いまして推進しているところではございますが、さらなるまた連携を図ってまいりたいと思います。  具体的に、その居所については公営住宅の優先入居でございますとか、それから職業についてはマザーズハローワークでの就業支援などを行っておりますので、さらに連携を深めていきたいと思います。  その中で、民間シェルターに対する財政的援助について御指摘がございましたけれども、地方公共団体による民間シェルター等に対して財政的援助を行った場合には特別交付税措置が講じられているほか、国が一時保護委託費の半額を負担するものとされているところでございますので、また今回の改正を踏まえて、さらに引き続き的確な法的対応を講じるべく運用に一層努めてまいりたいと思います。
  28. 赤嶺政賢

    赤嶺委員 交付税措置はありながらも、民間シェルターへの今までの枠を超えた新たな補助金の制度もぜひ検討していただきたいと思います。  そこで、あと一問ですが、DV被害相談を担っている各地の男女共同参画センターについて、職員の相談体制の問題が指摘されてまいりました。相談員が非常勤職員で、契約が更新されなければ、継続的な支援が必要な利用者や連携機関との信頼関係が途切れることになります。  大臣は、こうした実態をどのように認識しておられるのか。また、ここでも抜本的な対策が求められているのではないかと思いますが、いかがですか。
  29. 森まさこ

    ○森国務大臣 DVについては、やはり、経験のある相談員が被害者の最初の保護から自立支援まで切れ目のない相談を行っていくということが大変重要になります。  そのような中で、現状では、地方自治体によっては、非常勤職員の相談員のいわゆる雇いどめのような実態がございます。これにつきましては、内閣府といたしましては、非常勤の職員さんの人材育成、研修等を行うとともに、継続的な配置を地方公共団体にお願いをして、体制充実を図ってまいりたいと思います。
  30. 赤嶺政賢

    赤嶺委員 やはり、相談活動を切れ目なく強化し本当の支援に生かす上でも、こういう場面で果たす公務員の役割は大事だと思います。この点もぜひ今後検討していただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
  31. 平井たくや

    平井委員長 これにて両案に対する質疑は終局いたしました。  大臣は御退席いただいて結構でございます。     —————————————
  32. 平井たくや

    平井委員長 これより両案について討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、参議院提出配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  33. 平井たくや

    平井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、参議院提出ストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  34. 平井たくや

    平井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 平井たくや

    平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  36. 平井たくや

    平井委員長 この際、御報告申し上げます。  今会期中、本委員会に付託されました請願は二十八種九十七件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会等において検討いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願いたいと存じます。  なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、新内閣に対し、ビジネスフレンドリーな政策推進を求めることに関する陳情書外十六件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、インターネット犯罪の抑制についての意見書外二百十八件であります。念のため御報告申し上げます。      ————◇—————
  37. 平井たくや

    平井委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  まず  内閣提出安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案  石関貴史君外四名提出特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案  松本剛明君外二名提出行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案  松本剛明君外三名提出独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 及び  松浪健太君外四名提出、道州制への移行のための改革基本法案 以上の各案につきまして、議長に対し、閉会中審査申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  38. 平井たくや

    平井委員長 起立多数。よって、各案について、議長に対し、閉会中審査申し出をすることに決しました。  次に  内閣の重要政策に関する件  栄典及び公式制度に関する件  男女共同参画社会の形成の促進に関する件  国民生活の安定及び向上に関する件 及び  警察に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 平井たくや

    平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。  まず、閉会中、委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 平井たくや

    平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣の期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 平井たくや

    平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午後零時三十五分散会