○畑
委員 恐らくそういう
議論もあると思うんですが、
災害に
想定外なしという言葉が何回も、この
委員会も含めて言われております。であれば、実は、その別途の
措置でやるというのをぽんと
一つ書くんじゃなくて、やはりそこの総則的な規制緩和の準則が必要だ、きのうも私は申し上げましたが、そういう問題意識があるわけです。
なぜかというと、いきなりその都度その都度やろうとした場合に、手続の規定から含めてまた
検討しなきゃいけないということであれば、時間がかかってしまうわけですね。
例えば、
東日本大震災復興特区法をつくる際でも、総合特区法があったわけです。ただ、これで足りないという
理由は、手続が非常に、各
関係機関の了承が必要だとかそういうことがあって、使いでが悪いということがあった、あるいは、後々地方から提案する
制度も必要だとか、あるいは、条例でもうちょっと上書きというか、規制を地方の実情によってできないかという
議論があって、
東日本大震災復興特区法というふうになったわけです。私も民主党にいて、旧与党でプロジェクトチームで立案に参画しておりましたけれども。
そういうのを
考えるときに、きょうはちょっと通告していませんで意見ということなんですが、恐らく何法のどこを規制緩和しろというのは書けないんだろうと思います。私もそう思います。ただ、そこの準則というか、少なくとも、手続規定の
考え方とか、地方の意見を尊重すべきだとか、そういうのは、やはり
復興の一般法という以上はあってしかるべきだと思うんです。そこのところがないというのは、
内閣府は
復興庁ではありませんが、霞が関の中で
復興庁とどういう
連携をして
教訓を得てきたのかなという思いがあります。
通告しておりませんので
質問にはあえていたしませんけれども、そういうことも踏まえて、これから、これは
法案は
法案でしょうから、いざとなったときはそういう準備ができる
体制を、手続とか理念も含めてしっかりと整理すべきだということを申し上げておきたいと思います。
次に、同じ
観点で、ちょっと欠けているというか、聞きたいところは、仮設
住宅の生活環境の改善であります。
災害対策基本法には
被災者の生活環境の
整備が規定されておりまして、これは、
避難所を中心に法文上は規定されているわけですね。ですので、
避難所というのは恐らく仮設
住宅というのは入らないのかなと思うんですが、実は、そこの仮設
住宅の生活環境の改善が非常に大事だと思います。
旧政権の与党のとき、仮設
住宅のプロジェクトチームの事務局長をやらせていただいて、被災地の議員でもありますので。従来の仮設
住宅の基準でつくったわけですよ、急いでつくらなきゃいけないということで。ただ、その後にいろいろな要望があって、かなり何回も何回も直しました。御存じのとおり、追いだき機能とか雨どいとか、あと、玄関が丸見えだったとか、あるいは風よけ室がなくて入ってくるよとか、寒冷地仕様じゃないとかいろいろありまして、これはその都度聞いて直していったわけですが、今回、こういう
教訓がどのように生かされて、仮設
住宅の仕様とか基準に反映されて改善されていくのかなという思いがあります。
きょうはそこのところを総則も含めてお伺いしたいわけですが、端的には、大体のところは片づいたので、それを基準化して新たに今後こうやってやっていきますと言っていただければいい世界なんですが、
一つは広さと壁の薄さですね、いまだによく言われるのは。壁が薄くてストレスがたまるということで。あと、仮設
住宅が狭いんですね。六、九、十二坪の三DKでやっているというんですが。この前の
東日本大震災の
復興特で、おとといですか、
参考人
質疑をしたとき、女川町長がいみじくも言っておられたんですが、これを三坪ずつでもいいから、それぞれの住居で広げられないかと。
というのは、
被災者の方が、先ほど来
議論があるように、仮設
住宅暮らしが長くなっているわけです。そういうときに、本当はこの仮設
住宅は一年、二年で出るという想定でつくっている
制度なんですが、実際そうはいかないというのが現状のとおりであります。であれば、仮設
住宅という限界はありますけれども、仮設
住宅の生活環境の改善ということで、できるだけ快適に住んでいただけるような、やはりその辺の環境改善の
措置が必要じゃないかなと思います。
そういうことも含めて、今後どのように改善していくと
考えておられるのか、お伺いしたいと思います。