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松浪委員 日本維新の会の
松浪健太であります。
日本維新の会の
憲法調査会の
基本的方向性を踏まえて
意見を表明させていただきます。
まず、総則、総論的な話でありますけれども、
現行憲法は
地方自治の
規定に関して余りに簡素過ぎるということでありますので、具体的な
規定を追加する必要があるという認識は一致をいたしております。
それに加えまして、今、与党でも道州制
基本法を今
国会にも提出されるということも報道され、そして我が党もその存在意義を道州制に大きく求めているものでありますので、道州制は
現行憲法においても
導入することは可能ということは、先ほど
土屋先生が表明されたことと全く同じ
立場をとっておりますけれども、それに加えまして、道州制をより強力に、国の形を大きく変える、明治二十三年以来の
都道府県の枠組みも変えていこうということでありますので、我々は道州制を
憲法にもしっかりと
規定をして、明確に新しく国の形を打ち出していくということを求めているところであります。
では、まず逐条で
意見を表明いたします。
九十二条についてでありますけれども、
地方自治の
本旨については、
住民自治、
団体自治ということを明記していくべきだと考えます。その上で、我々はあくまで国と道州の
基本的な
権限の
あり方、
補完性の
原則なども含めて
憲法に明記をしていくということであります。
ただし、この
内容、
権限の
あり方というものの区分けですけれども、内政においてはできる限り道州に主体的な能力、
権能を与えようということを
基本にいたしております。
そして、
補完性の
原則なんですけれども、よく言われるのは、
市町村でできないことを
都道府県に、
都道府県にできないことを国にと。この場合、道州にということでありますけれども、これが
市町村でできないから
都道府県にというようなものだけではなくて、本来どの領域でやるべきなのかという、できないから論からやるべき論というものも踏まえた上での
補完性の
原則というものも考えていかなければならないのではないか。これが今我が党でも行っている、大阪都構想で行われている新たな大阪市の再編、そしていわゆる大阪都の
あり方についての
考え方であります。
そして、先ほど
自民党さんの方では
広域自治体ということを
規定すると。今の
地方公共団体は一層制、二層制、両論あるわけでありますけれども、我が党もこれを、明確に九十二条の中で二層制を明記する。そこにおいて
広域自治体たる道州としっかりと、
広域自治体というものは、これは道州のレベルになるんだと、今の国の出先機関の
役割をほぼ
都道府県に付加した形の
広域自治体ということを明確にしていくということであります。
そして、九十四条に移ります。
こちらの特に
条例制定権でありますけれども、
補完性の
原則に基づき、この
論点表では「専属的・優先的な
立法権限を
憲法に明記すべき。」と書いていますけれども、現在の
憲法四十一条を踏まえますと、
国会が唯一の
立法機関ということを踏まえますと、我が党は、
補完性の
原則に基づき、道州の専属的、優先的な
立法権限を認める領域については別に
法律で定める旨を明記する。つまり、この領域については道州でやるんですよと、国と道州のすみ分けをしっかりと書き込むということによって、新たな法体系、すっきりとした法体系に徐々に移行していく。
つまり、いきなり道州制が入ると、これは十分
国会答弁でもいただいていますけれども、河川などはかなり機能的に動く、しかしながら、医療などの分野は、先ほどから
議論がありますように、
国家的な部分が多いということで、徐々に道州制を力強く進めていくような方向をつくりたい。
そして、司法権についてでありますけれども、これは国で一本化をする。つまり、
連邦制国家とは異なって、道州に裁判権は帰属させない。我々は
連邦制的なものはとるわけではないということは明確にしております。
そして、
地方財政でありますけれども、道州の
課税自主権というものをしっかりと明記することは大事だと考えますけれども、
財政調整措置についてはまだ
議論のあるところであります。特に、国の
財政調整措置と書くと、今までのように国が入ってしまう。今後は、道州制
導入時は、道州間でやるような
仕組みを、国がかかわるにしろ、あり得べし。
また、道州によって、例えばインセンティブを与える。
財政調整だけではなくて、小さな道州については、例えばですけれども、法人税を下げてあげるので、それを
財政調整のかわりにするというようなインセンティブ調整というようなものもあり得るのではないかということで、あえて今回は、改革の方向性の中でこれを書き込むことはいたしておりません。
そして、九十三条であります。
二元代表制についてでありますけれども、
現行憲法では、
地方公共団体全てが
二元代表制になっておりますが、
市町村、
基礎自治体については、さまざまな形態がとれるように、ここの部分は外した方がいいのではないか。逆に、我々は、道州に
地方自治法をブレークダウンして、そして道州
地方自治法でこうした
仕組みを柔軟に決められるような
制度設計にすべきだと考えております。
道州が
二元代表制をとることについては、これをどう入れるかはまだこれからの
議論があると思いますが、
二元代表制をとるという方向で話を進めております。
そして、参政権でありますけれども、
外国人参政権については
基本的に認めない。国政も
地方参政権も国民固有のものとする。
そして、九十五条については、先ほど
説明がありましたように、この
条文は死文化をいたしております。かつて、これができたときには、国が無理やりに
地方を変えてしまうんじゃないかということが懸念された。しかし、これは逆に、現在、
地方のための
法律をつくることが阻害されている。例えば、大阪都法案をつくるときに、これは
憲法九十五条にひっかからないようにさまざまな工夫をしたわけでありますけれども、今となっては邪魔になっているこの
条文については、我々は削除すべきだと考えております。
以上です。