○重徳
委員 御説明ありがとうございます。
ですから、特定
電気事業あるいは特定
供給という形態であればということですが、特定
電気事業というのは、いわば、ある程度本格的な
電力発電事業者ということですから、小宮山
参考人が先日、例えば、小宮山エコハウスなんという御紹介がありましたけれ
ども、自宅に燃料電池あるいは
太陽光発電という装置を置いて、それを隣とか近所の
家庭と融通し合うことは、少なくとも特定
電気事業という方ではなく、特定
供給の要件に該当するかどうかというところあたりが確認すべき点だと思うんです。
ここを少し突っ込んでいきたいんですが、先ほど、特定
供給についても、コンビナートの中で工場に対して融通するというようなケースの御紹介がありました。調べてみましたところ、確かに、実績としては、
平成二十一年度末時点で六百四十八件の許可がある、新日鉄、王子製紙、三菱化学、宇部興産などがコンビナート内での特定
供給を行っているということの資料をいただいております。
ただ、繰り返しになりますけれ
ども、こういった大きな工場を想定したような特定
供給ということでは、小宮山先生のおっしゃるような、
地域で
電力を融通し合うというようなことを
実現することとは、やはり少しかけ離れているということだと思います。
そこで、小
規模な
電力の融通ができるような形を模索していく必要があると思うんです。では、小
規模な
発電、今言った
太陽光発電とか燃料電池、そういったものでも特定
供給の要件に該当することがあるのかどうかについて議論をしてみたいんです。
特定
供給の要件として、資本関係があるか組合を設立しているかというようなことが
一つの要件なんですが、
供給側と
需要側が資本関係ということは一般
家庭においてはまずないとすれば、組合を設立するというケースになろうかと思います。それで、
電気事業法施行規則二十一条を見ますと、この組合については、「共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり継続して
発電設備を保有し、又は維持管理することが見込まれるもの」というふうになっていますから、これについては該当する
可能性があるように見えます、小宮山構想は。
さらに踏み込んで見てまいりますと、この組合について、特定
供給の許可が得られるかどうかについて少し調べてみましたところ、これはさらに、この規則の下に
審査基準というのがあります。
電気事業法に基づく
経済産業大臣の処分に係る
審査基準等、そういった役所の規定というものがありまして、それを読んでいくと、「当該
供給能力により当該
需要の五割以上に応ずることが可能であり、かつ、一般
電気事業者又は特定
規模電気事業者から
電気の
供給を受けることにより当該
需要に応ずることが可能である場合」、こういう要件がございます。
つまり、
発電者がその
地域の、これはどれだけの
需要があるかはケース・バイ・ケースだと思いますが、そこに対して五割以上の
供給能力がなきゃだめだ、かつ、五割以上を
供給した上で、その残りの何割かは、いわゆる一般の
電力会社から
供給をしてちゃんと補ってもらう、つまりそれで一〇〇%ちゃんと満たされる、これが要件であるということだと思うんですが、これについて、そのとおりでしょうか。