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2013-05-09 第183回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年五月九日(木曜日) 午後三時四十八分
開議
出席小委員
小
委員長
渡辺
周君 古川
禎久
君
御法川信英
君 櫻田 義孝君 越智 隆雄君 鈴木 憲和君
田野瀬太道
君
今村
洋史
君 中野
洋昌
君 …………………………………
議院運営委員
山内 康一君
議院運営委員
佐々木憲昭
君
議院運営委員
小宮山泰子
君
事務次長
向
大野新治
君
衆議院法制局法制企画調整部長
橘 幸信君
国立国会図書館長
大滝
則忠君
—————————————
五月九日 小
委員今村洋史
君三月四日
委員辞任
につき、その補欠として
今村洋史
君が
委員長
の指名で小
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
の
調査資料
の
開示
に関する件 ————◇—————
渡辺周
1
○
渡辺
小
委員長
これより
図書館運営小委員会
を開会いたします。 本日は、
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
の
調査資料
の
開示
に関する件について御
協議
願うことといたします。
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
は、
平成
二十三年十二月に発足し、昨年七月に
両院議長
に
報告書
を
提出
し、
活動
を終了しておりますが、その
調査活動
により得られた
資料
につきましては、現在、
国立国会図書館
に引き継がれて保管されております。 これまで、これらの
資料
について
開示
の要請があり、
関係委員会
においても
議論
されているところであります。 本日は、
本件
の
経緯
、
開示
に当たっての
問題点等
について
説明
を
聴取
した後、
懇談
を行いたいと存じます。 まず、
本件
の
経緯
について、
事務次長
から
説明
を
聴取
いたします。向
大野事務次長
。
向大野新治
2
○向
大野事務次長
事務次長
の向
大野
でございます。 私の方から、この
事故調
の
調査資料
について、
国会図書館
が引き継ぐに至った
経緯
を簡単に御
説明
させていただきます。 お手元に、
資料
1として、
平成
二十四年七月五日付の「
事故調報告書
の
提出
とその後の
対応
について」という
文書
を配付しております。これは、
資料
2の
事故調
の
上部機関
である両
院議運合同協議会
の十名の
方々
が最終的に取りまとめた
ペーパー
でございまして、これをもとに、
両院
において、当時の
議運委員長
から
議長
に対して
説明
がなされております。 この
ペーパー自体
は、正式な両
院議運合同協議会
の場で確認されたものではございませんが、両
院議運合同協議会
の
会長
、
会長代理
を初め、
会長
は当時の
衆議院
の
議運
の
委員長
、
会長代理
は
参議院
の
議運委員長
です、
衆参
両
筆頭幹事等
、当時の
衆参議運理事会派
を代表する
方々
によってまとめられた
合意事項
でございます。 この
資料
1の4のところに、「
資料
の
分類
、
引継ぎ先
、
情報公開
への
対応
について」という記述がございます。 まず、
資料
の
分類
につきましては、
相手方
との
関係
で
公表
しないことを
前提
に入手したもの、
原子力
に関する
安全保障
上の
観点等
から
公表
できないもの、
非公開
の
ヒアリング記録等
、さまざまな
資料
が存在することから、
事故調
の側で
公表基準
を設定してもらうことにいたしております。 すなわち、「
公表
・非
公表
の別」として、
当該資料
が、直ちに
公表
してよいものか否か、「非
公表期間
」の問題として、現時点では
公表
できない
資料
について、何年後か、例えば、十年後、二十年後あるいは三十年後に
公表
してよいものなのか否か、それから、「
公表
の
範囲
」として、
公表
する場合に、
一般国民
に対して全面的に
公表
するのか、あるいは、例えば、
議員
に対してだけ
公表
するという形があるのか否か、こういったことを検討してもらうことにしました。 この
文書
で、「
事故調事務局
において」となっておりますのは、その上の3の1のところにありますように、
委員長
及び
委員
が七月六日付で解職されてしまう
関係
で、引き続き、
残務整理等
のために存続する
事故調事務局
が主体となって、実際上は、
資料
3の
専門家
である
委員長
、
委員
の意向を聞きながら作業を行ったからでございます。 その次の項目の2「
引継先
・
情報公開
」についてでございますが、
事故調査委員会法
が十月二十九日で失効することから、それまでの間に
国会図書館
に引き継いでもらうことになりました。
事故調
の
資料
を、
衆議院事務局
、
参議院事務局
、
国会図書館
のいずれが引き継ぐかという点につきましては、
議論
の結果、今後の
情報公開
の
便宜等
も考慮し、
事故調
の
人事
、
会計等
の庶務的な
事務資料
は
衆参事務局
がそれぞれ
引き継ぎ
、
調査資料
については
国会図書館
が引き継ぐことになりました。 その際、
先ほど
も申しました
資料収集
の
相手方
との
関係
や、
安全保障
上の
配慮等
の
関係
もあることから、
情報公開
をする上では何らかの
法規
が必要であろうという
議論
になり、ここでは「必要な
法規
を整備した上で」と書かれております。この「
法規
」の
意味
につきましては、後ほど
法制局
から
説明
させていただきます。 その後、
事故調委員会法
が失効する十月二十九日までに
調査資料
は
国会図書館
に引き継がれましたが、
先生方
御
承知
のとおり、十一月十六日に
衆議院
が解散され、総選挙が行われたこともあって、
情報公開
に関する
法規
は整備されず、今回、
議運
の
理事会
において
問題提起
がなされた次第でございます。 最後に、
本件資料
の
取り扱い
について、去る四月八日の
原子力問題特別委員会
において
事故調
の元
委員長
、
委員
に対する
参考人質疑
が行われた際に
参考
となるやりとりがありましたので、
資料
4として
関係箇所
を抜粋したものを配らせていただいております。 特に、
資料
4の三枚目では、
小宮山先生
の
質疑
に対して、
野村
元
委員
から、
情報公開法
の
対象外
であることは
法律
上明確である、
相手方
に対して、永遠に
開示
されないということを
前提
に
聴取
しているものがあるので、その約束を遵守してもらいたい、
国会
で何らかの
対応
をされる際には
自分たち
の
参考意見
も
聴取
してほしいとの
発言
がなされております。 なお、念のためですが、
事故調
は、
両院
の
議運合同協議会
のもとに設置された
経緯
もあり、
資料
の
公開
に当たっては
参議院
との
協議
も必要になると思われますので、よろしくお願いいたします。 以上、簡単ではございますが、
事故調資料
に関するこれまでの
経緯
について
説明
させていただきました。
渡辺周
3
○
渡辺
小
委員長
次に、
当該資料
の
概要
及び
対応
について、
国立国会図書館長
から
説明
を
聴取
いたします。
大滝国立国会図書館長
。
大滝則忠
4
○
大滝国立国会図書館長
国立国会図書館
が引き継いだ
国会事故調文書
の
概要
及びこれまでの
国立国会図書館
の
対応
について御
説明
いたします。
国立国会図書館
では、
平成
二十四年十月二十九日に、
国会事故調
が保有していた
文書
を
国会事故調
から
引き継ぎ
ました。 分量は、
段ボール
七十七箱と、
電子ファイル
をおさめたハードディスク一個でございます。
段ボール箱
には、
紙資料
とCD、
DVD等
が含まれております。 引き継いだ
文書
の内容ですが、第一の
グループ
として、
国会事故調
からの要求に応じて
府省
、
企業等
から
提出
を受けた
資料
、
ヒアリング
の際に
提出
を受けた
資料
、
ヒアリング
の
記録
、
住民アンケート
や
従業員アンケート
に関する
資料等
が全体の四分の三程度を占めております。 また、第二の
グループ
として、
調査過程
で
国会事故調
がみずから作成した
文書等
がございます。 引き継いだ
文書
の
箱等
には、
国会事故調事務局長名
の
注意喚起
の
文書
が付されており、その中に、
留意事項
として、
外部
から取り寄せた
資料等
及び
聴取
結果
報告書
については、非
公表
を
前提
として入手し、または
聴取
を実施したものであるため、原則として
非公開
とするように求めております。また、
資料提供元
との間で
資料
の
公表
について特段の取り決めがあるものがあることも記されております。 第一の
グループ
の
文書ファイル
は、
秘匿性
に応じて、S、A、B、Cの
分類
が付されております。これは
国会事故調
において付されたものでございます。これは
資料
5をごらんいただければと思います。
S分類
は、
核物質防護
、
安全保障等
の
観点
から
国家機密
にかかわり、特に
秘匿性
が高いと思われる
資料
、
A分類
は、S以外で
国家機密
または
企業秘密
にかかわり
秘匿性
が高いと思われるもの、
B分類
は、
個人情報
を含むもの、または
個人名
が
特定
される
可能性
のあるもの、
C分類
は、それ以外のものとされております。 これまで
国会事故調文書
に関する
開示
の求めは数件ございましたが、
開示
の
対象
となる
文書
に当たらないものであると回答しております。具体的には、
館長
が定めた
国立国会図書館事務文書開示規則
に基づき、
立法
及び
立法
に関する
調査
に係る
文書
であるため、
開示対象
となる
文書
からは除外されるということでございます。 これは、
事務文書開示規則
が
館長
限りで定められたものであり、
立法関係文書
の
開示
については
国立国会図書館長
の
裁量
の
範囲
を超えるものと考えられるためでございます。 以上でございます。
渡辺周
5
○
渡辺
小
委員長
次に、
当該資料
の
開示
に当たっての
法的手続等
について、
法制局
から
説明
を
聴取
いたします。
橘法制局法制企画調整部長
。
橘幸信
6
○
橘法制局参事
衆議院法制局
の橘でございます。 ただいまの
衆議院事務局
及び
国立国会図書館
からの御
報告
を受けまして、いわゆる
国会事故調
から
国立国会図書館
が引き継がれた
調査資料
を
開示
するためにどのような
法規整備
が考えられるのかにつきまして、
事務
的及び
法制
的な立場から御
報告
を申し上げさせていただきます。 まず、御
報告
の
前提
として、多分に
先生方
には釈迦に説法であるとは存じますけれども、
国会
各部局におきます
情報公開
に関する
法制
の現状について、あらかじめ御
報告
をさせていただきたいと存じます。
先生方
御
承知
のとおり、
企業秘密
や
個人
、
法人等
の個々の
情報
など、日々、さまざまな
行政情報
を入手しておられる国の
行政機関
や
独立行政法人
につきましては、
行政機関情報公開法
及び
独法情報公開法
といった
法律
が制定され、その保有する
情報
の
開示請求
の
手続
や、
開示情報
あるいは不
開示情報
、例えば、
個人情報
であるとか、
法人
の
企業秘密
であるとか、
行政機関内部
の
意思形成過程
に関する
内部情報
とか、そういう不
開示情報
の区別がなされ、また、不
開示決定
に対しては、
不服審査
の制度に関する規定などが詳細に整備されているところでございます。 これに対して、
国会
の各
議院
の保有する
情報
につきましては、
一つ
として、その多くが、
委員会
や本
会議
での
先生方
の御
議論
に関する
情報
であって、これらは基本的に
会議録等
として
公開
されているものであること、
二つ目
として、それ以外の
立法過程
に関する
情報
や
資料
は、基本的に、私
ども事務方
というよりは、
先生方国会議員
や各
会派
の
政策決定過程
に関する
情報
であったり、あるいは
国会運営
に関する
情報
であったりするなど、
事務局保有
の
情報
というよりも、
先生方
、各
会派
御
自身
の
資料
と評価するべきものが少なくなく、
一般
的な
開示
になじまないものと思われることなどに鑑みられて、これまで、
先生方
におかれて、独立した
情報公開法
が制定されてこなかったものと思料しております。 このことは、もう
一つ
の
国家機関
であります
裁判所
についても同様で、
公開
の法廷で行われる
裁判所
の
活動
のアウトプットというものは判決に記されており、これに関する
訴訟記録
などは別途
公開
されていることや、それに至る評議の
過程
などについては、
一般
に
開示
になじまないといったものであることから、やはり、独立した
情報公開法
が制定されてこなかったものと推察されます。 しかし、他方においては、
国会事務局各部署
において保有する
情報
の中でも、
先生方
との関連で非常に密接な
立法調査情報
以外の
情報
、例えば、
人事
や予算、設備などに関する庶務的、管理的な
事務
に関する
文書
については、
行政機関
が保有する同種の
資料
と異なる
取り扱い
をする理由はないと考えられますところから、
衆議院
、
参議院
、
国立国会図書館とも
に、
行政機関情報公開法
の
趣旨
を踏まえて、それぞれ、
事務総長決定
、あるいは、
先ほど
もおっしゃいましたように、
国立国会図書館長決定等
の
法形式
をとりながら、現実には
情報公開
されているところでございます。 なお、このことは、
裁判所
においても同様であり、
最高裁事務総長依命通達
という
法形式
で、
司法行政文書
が
開示
されているところと伺っております。 さて、以上の
現行法制
を
前提
とした上で、今回、
国立国会図書館
が
引き継ぎ
を受けられた
国会事故調
の
調査関係資料
について考えてまいりたいと存じます。 今回の
国会事故調
の
調査関係資料
は、従来のような
事務総長
や
国立国会図書館長決定
といった
法形式
の
対象
としている
事務的文書
とは性質を異にし、まさに、国の
行政機関
がその
行政活動
の中において入手、保有するような
文書
に類するものと言うことができるかと存じます。その
意味
では、
事務総長
や
国立国会図書館長
限りで
開示
、不
開示
の
決定ルール
をなし得ることができるようなものの
範囲
、あるいはその
裁量
の
範囲
を超えるものではないかということでございます。 このようなことに鑑みられて、両
院議運合同協
の
先生方
におかれましては、
先ほど
の向
大野次長
の御
説明
の際に言及されました
資料
1の4の2に記載されているように、「必要な
法規
を整備した上で」と明記されて、
国立国会図書館長決定
の
国立国会図書館事務文書開示規則
、
先ほど
館長
が言及された
規則
でございますが、これの範疇を超えるものとして、両
院議運
の
先生方
あるいは
国会
それ
自身
が関与する別の
法規範形式
でもって、その
開示
に関する
ルール
を定めるのがふさわしいと
判断
されたものと思料します。 それでは、次に、そのような
法規
を整備する際にどのような
法形式
が考えられるのかでありますけれども、論理的に考えられる方法としては、大きく
二つ
のものがあり得るかと存じます。 まず、
一つ
は、
行政機関情報公開法
などと同様に、
法律
の
形式
で、この
国会事故調
の
調査資料
のみを
対象
とした
法整備
をすることでございます。
二つ目
は、これに対して、
両院
の
議長
が
議院運営委員会
の
議決
を経て
協議
して定める
両院議長協議決定
のような
法形式
、あるいは、
議運
の
議決
が必要な
国会図書館規程
、
先ほど
の
規則
とは別の
法形式
になりますが、そのような
形式
も論理的にはあり得るかと存じます。 このうちのいずれの
法形式
を選択するべきか、あるいは選択しなければならないかについては、基本的に、
開示
しようとする
情報
や
資料
の
範囲
と密接に
関係
してまいるように思料いたします。
先ほど
の
国立国会図書館長
からの御
説明
では、
引き継ぎ
を受けられた
国会事故調
の
調査資料
は、
一つ
、
外部
からの
ヒアリング資料
や
提出資料
については、その
秘匿性
のレベルに応じて、S、A、B、Cなどに
分類
されていることや、もう
一つ
、一部の
資料
には、
公開
してくれるなという
相手方
の、
情報公開法
の用語で言いますと、いわゆる
非公開特約つき情報
、これなどもあるとのことでございました。 これを
前提
にいたしますと、例えば、
秘匿性
の弱いCの
資料
のうち
非公開特約
のないもの、具体的には、
事故調報告書
の注記などに引用された部分で既に言及されているものや、
国会事故調
みずからの作成した
資料
のうち
機密性
の少ないもの、
先ほど
の
館長
の御
説明
では第二
グループ
ということになりましょうか、これらについて
開示
するということになった場合には、その
開示
によって特段の
不利益
を受ける者がいないと思われますので、その
開示
、不
開示
の
ルール
につきましては、今申し上げました、考えられる
類型
のうちの第二
類型
、
両院議長協議決定
のような
国会内部
の
法規範
の
形式
で定めることもあり得る選択肢ではないかと思われます。もちろん、これを
対象
として、
法律
という、より強力な
規範
で定めることは、排斥されないかと存じます。 これに対して、
一定
の
機密
を含むものや
非公開特約つき
の
資料
についても、
先ほど
向
大野次長
が御紹介されました、
小宮山先生
の御質問に対する
野村
元
委員
の御
発言
にありましたように、未来永劫
開示
してくれるなといったような
情報
が例えばあったとしても、そのような
資料
についても、
国会
の
先生方
の御
判断
で、それを
開示
することによって惹起する
特定
の私人や
企業
の
不利益
と、その
開示
によって得られる
原発事故検証
という
公益性
とを
比較考量
、総合勘案された上で、例えば、
一定期間経過
後においては、これをより
公益性
に資するという
観点
から、
開示
するといった
政策判断
を行うことはあり得ることかもしれません。 ただ、そのような場合においては、
特定
の
個人
や
企業
にとっては、その
開示ルール
は
不利益
を課する
法規範
ということになってしまいますから、憲法四十一条の
趣旨
に照らして、当然に
法律
の
形式
をとらざるを得ないということになるかと思料いたします。 以上、
法制
的な
観点
から御
説明
申し上げました。
渡辺周
7
○
渡辺
小
委員長
今、三方から
説明
を
聴取
いたしました。 これより
懇談
に入ります。 〔午後四時七分
懇談
に入る〕 〔午後四時四十九分
懇談
を終わる〕
渡辺周
8
○
渡辺
小
委員長
これにて
懇談
を閉じます。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十分散会