○長島(昭)
委員 私の問題意識のもう
一つは、これが同じ公務員でありながら、警察官や海上保安官、いずれも武器の使用については警職法七条で
規定されている。その準用をしている海上保安官。警察官、海上保安官の武器使用の基準と、私が見る限り、同じ領域外での武器使用、例えば海だったら公海上の武器使用と、自衛隊の武器使用との間に、どうも必要以上に自衛隊の方に憲法の制約が重くかかっているような私は気がしたので、その点をただす
質疑を一月前にやらせていただきました。
きょうもちょっとその継続で、少し国際法の
観点から、
外務省の国際法局長、きょうお見えですから、伺いたいと思っていますし、また、法執行の
観点から、きょうは海上保安庁の方もお見えいただいておりますので、海上保安庁からも
答弁をいただきたいと思っています。
どうもそういう差異が、同じ公務員、同じ国家機関でありながら、憲法九条の制約というのは、もし制約があるんだったら、警察官にも海上保安官にもひとしく及ぶはずなのに、例えば相手方の性格、つまり国または国に準ずる者といったようなわけのわからない概念が持ち出されて、必要以上に自衛隊の行動を縛るような、今、そういう法解釈、法制局の解釈がまかり通っているということを、きょうは引き続き明らかにしていきたいと思いますので、ぜひ聞いていただきたいというふうに思います。
きょうは、その意味で、
日本の領域外における
日本の公務員による武器使用の法的性格というものについて少し議論を深めていきたいというふうに思っています。
では、まず、皆さんにお配りをさせていただきましたけれども、私の
平成二十年の
質問主意書をちょっとおさらいしておきたいというふうに思います。
漢数字の二の方を特に御注目いただきたいと思うんですけれども、先ほどもちょっと御紹介いたしましたが、助けを求めている
日本船舶に対して国籍不明の船が銃撃を加えている、そこにSOSで駆けつけた海上保安庁の船、海上保安官がどう
対処すべきか、そういう三角形の構図を設定いたしました。
答弁書の二の方を見ていただきたいんですが、国籍を有していない船舶である場合、海上保安官が、海上において
我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、武器の使用をすることは、国際法上問題となることはない、私はこういう
答弁をいただいているんです。
これは、私の設定は公海上であります、上を見ていただければわかるように。常識的に考えれば、
日本の領海を越えた公海上で起こった出来事に対して、ここで書いてあるように、
我が国の法令上の犯罪を取り締まる、つまり、
我が国の統治権が及ぶかのようなこういう記述があるわけですけれども、本当にそうだろうかという疑問もあろうかと思うんです。
特に、
日本船舶の中での銃撃戦ではなくて、外からの銃撃という私が設定した三角構造の中で、海上保安官というのはなぜ
日本の刑罰法令に基づく取り締まりということが可能になるのか、これの国際法上の根拠をまず問いたいというふうに思います。